株式会社No.1 内部統制報告書 第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
EDINET提出書類
株式会社No.1(E33037)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月28日
【会社名】 株式会社No.1
【英訳名】 No.1 Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辰巳 崇之
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役経営管理本部長 久松 千尋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社No.1(E33037)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 辰巳 崇之及び当社最高財務責任者 久松 千尋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠
組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る
内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点
から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要
な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て、売上高、売掛金、売上原価、買掛金及び商品に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定し
た重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ております。
4【付記事項】
(財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性のある後発事象)
当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、株式会社アレクソンの株式を取得し(以下、「本株式取得」と
いいます。)、その後、当社を株式交換完全親会社、株式会社アレクソンを株式交換完全子会社とする株式交換(以
下「本株式交換」といいます。)を実施することについて決議し、同日付で株式会社アレクソンの株主及び株式会社
アレクソンとの間で、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしました。
また、本株式取得の実行日は2020年7月31日の予定であり、本株式交換の効力発生日は2020年9月1日の予定であ
ります。
なお、本株式交換は会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続に
より行う予定であります。
これにより、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
2/2