株式会社 セキド 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社 セキド
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書

  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年5月27日
  【会社名】         株式会社 セキド
  【英訳名】         SEKIDO CO.,LTD.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  関戸 正実
  【本店の所在の場所】         東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
  【電話番号】         03(6300)6103(代表)
  【事務連絡者氏名】         執行役員経理部長  関戸 弘志
  【最寄りの連絡場所】         東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
  【電話番号】         03(6300)6103(代表)
  【事務連絡者氏名】         執行役員経理部長  関戸 弘志
  【届出の対象とした募集有価証券の種類】         新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
  【届出の対象とした募集金額】
           第4回新株予約権証券
           その他の者に対する割当         1,102,050円
           (新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
           される財産の価額の合計額を合算した金額)
                   307,622,050円
           第5回新株予約権証券
           その他の者に対する割当         1,063,340円
           (新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
           される財産の価額の合計額を合算した金額)
                   307,583,340円
           第6回新株予約権証券
           その他の者に対する割当         970,910円
           (新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
           される財産の価額の合計額を合算した金額)
                   307,490,910円
           (注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
             払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
             財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する
             可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内
             に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権
             を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新
             株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額
             を合算した金額は減少する可能性があります。
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)】
  (1)【募集の条件】
      790,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
  発行価額の総額     1,102,050円

      新株予約権1個につき1.395円
  発行価格
      (新株予約権の目的である株式1株につき1.395円)
  申込手数料     該当事項はありません。
  申込単位     1個

      2020年6月12日(金)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社 セキド 管理部
  申込取扱場所
      東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
      2020年6月12日(金)
  割当日
      2020年6月12日(金)
  払込期日
  払込取扱場所     株式会社みずほ銀行 八王子支店

   (注)1.第4回新株予約権証券(以下「第4回新株予約権」といい、第5回新株予約権証券(以下「第5回新株予約
    権」といいます。)及び第6回新株予約権証券(以下「第6回新株予約権」といいます。)と併せて、個別
    に又は総称して「本新株予約権」といいます。)については、2020年5月27日付の当社取締役会決議におい
    て発行を決議しております。
   2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本新株予約権の買取契約(以下
    「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むも
    のとします。
   3.第4回新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
   4.新株予約権の振替機関の名称及び住所
    株式会社証券保管振替機構
    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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  (2)【新株予約権の内容等】
  当該行使価額修正条項付     1.第4回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株、割当株式数(別記「新株予約
  新株予約権付社債券等の     権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下
  特質     落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が
       修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の
       とおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正
       された場合、第4回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第4回新株予約権の行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定
       日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証
       券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」
       という。)をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使
       価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下「修正日」という。)における
       当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額
       (以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)
       を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定日内
       に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事
       由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通
       取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、1価格算定日ごとに修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、216円(発行決議日前取引日終値の50%)とする。但し、別記
       「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       790,000株(発行済株式総数に対する割合は45.9%)
      6.第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       171,742,050円(但し、第4回新株予約権は行使されない可能性がある。)
      7.第4回新株予約権には、当社の決定及び第4回新株予約権の新株予約権者の合意により
       第4回新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、
       別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
  新株予約権の目的となる     当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな
  株式の種類     る株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
  新株予約権の目的となる     第4回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株(第4回新株予約権1個当たりの目
  株式の数     的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1株)とする。
      なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整す
      るものとする。但し、かかる調整は、第4回新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
      い第4回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端
      数については、これを切り捨てるものとする。
       調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
      その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議に
      より、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
  新株予約権の行使時の払     1.第4回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第4回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第4回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初
       388円とする(以下「当初行使価額」という。)。
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      3.行使価額の修正
       行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定日が経過する毎に修
       正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、基準行使
       価額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正さ
       れる。また、いずれかの価格算定日内に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事
       由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通
       取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      4.行使価額の調整
       (1)当社は、第4回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通
       株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ
       る場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を
       調整する。
               交付普通株式数×1株当たりの払込金額
            既発行普通株式数+
                  時価
        調整後  調整前
         =  ×
        行使価額  行使価額
              既発行普通株式数+交付普通株式数
       (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時
       期については、次に定めるところによる。
       ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交
        付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の
        取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若
        しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を
        除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられて
        いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募
        集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
       ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価
        額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普
        通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当
        社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準
        日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をすると
        きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
       ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
        下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合
        (無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を
        もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ
        の他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の
        行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社
        債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使さ
        れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す
        るものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償
        割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当の
        ための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわら
        ず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、
        新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で
        確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
        る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
        利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付
        されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が
        確定した日の翌日以降、これを適用する。
       ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
        付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る
        価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日
        以降これを適用する。
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       ⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か
        つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の
        機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後
        の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合にお
        いて、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第4回新株予約権
        を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を
        決定するものとする。
                 調整前行使価額により当該期
          (調整前行使価額-調整後行使価額)×
                 間内に交付された株式数
         株式数=
               調整後行使価額
        この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
        わない。
       (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1
       円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価
       額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の
       調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
       (4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
       ① 1円未満の端数を切り上げる。
       ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項
        第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお
        ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除
        く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小
        数第2位を四捨五入する。
       ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま
        た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日におけ
        る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数
        を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用
        する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら
        れる当社普通株式数を含まないものとする。
       (5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
       社は、必要な行使価額の調整を行う。
       ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社
        を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
       ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ
        り行使価額の調整を必要とするとき。
       ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
        後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考
        慮する必要があるとき。
       (6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適
       用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調
       整を行う。
       (7)第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社
       は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修
       正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日まで
       に第4回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他
       適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やか
       にこれを行う。
  新株予約権の行使により     307,622,050円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
  株式を発行する場合の株
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額
        正又は調整された場合には、第4回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第4回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合には、第4回新株予約権の行使により株式を発
        行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
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  新株予約権の行使により     1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
  株式を発行する場合の株     第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係
  式の発行価格及び資本組     る第4回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第4回
  入額     新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」
       欄記載の第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
      2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
       第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
       額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
       1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす
       る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
       備金の額とする。
  新株予約権の行使期間     2020年6月15日(当日を含む。)から2025年6月15日(当日を含む。)までとする。
  新株予約権の行使請求の     1.第4回新株予約権の行使請求の受付場所
  受付場所、取次場所及び     みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
  払込取扱場所     2.行使請求の取次場所
       該当事項なし。
      3.行使請求の払込取扱場所
       株式会社みずほ銀行 八王子支店
  新株予約権の行使の条件     第4回新株予約権の一部行使はできない。
  自己新株予約権の取得の     当社は、第4回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議し、第4回新株予約権の新株
  事由及び取得の条件     予約権者が合意した場合は、当社取締役会が定めた第4回新株予約権を取得する日(以下
      「取得日」という。)の2週間以上前に第4回新株予約権の新株予約権者に通知することに
      より、第4回新株予約権1個当たり発行価格(対象となる第4回新株予約権の個数を乗じて
      1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第4回新
      株予約権の全部又は一部を取得することができる。第4回新株予約権の一部の取得をする場
      合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、金融商品取引法
      第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表さ
      れていないものが存在しない場合に限り、第4回新株予約権の全部又は一部を取得すること
      ができる。
  新株予約権の譲渡に関す     (会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。本買取契約において、第4回新株
  る事項     予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する。
  代用払込みに関する事項     該当事項なし。
  組織再編成行為に伴う新     該当事項なし。
  株予約権の交付に関する
  事項
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
    当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資
    金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4)本スキームの特徴」及び「(5)他の資金調達方
    法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、「(2)資金調達方法
    の概要」に記載した資金調達方法(以下「本スキーム」といいます。)が現在の当社の資金需要を満たす最
    も適切な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し、本
    スキームを採用することを決定しました。
    (1)資金調達の目的
     わが国の経済は、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による甚大な影響を受け、先
     の見えない状況となっております。
     当業界におきましては、2019年10月の消費増税の影響が年末商戦の需要期にも残ったほか、働き方改革
     による雇用・所得環境の変化などもあり、個人消費は力強さに欠ける状況で推移いたしました。そのよ
     うな状況の中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が出来し、これまで経験したことのない非常事態
     に陥っております。
     このような環境下、当社は、2019年3月期よりスタートし、2019年8月に見直しを行った中期経営計画
     に取り組み、業績の改善に努めてまいりました。既存事業である店舗販売事業については、2019年1月
     にリリースしたスマホアプリを活用しながら、利益率改善プランを立て、店舗営業を進め、リユース品
     の店舗販売を縮小し、新品商品の買替を促進するリユース品の下取りに注力し、実店舗販売事業の業績
     改善に取り組みました。消費増税までは業績は順調に推移したものの、その反動が長引いたことや、
     2020年2月、3月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う客数が減少したことなども響き、2020
     年3月期の売上高は5,179百万円(計画比22.0%減、前年同期比16.9%減)となりました。なお、店舗
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     販売事業のうち、成長領域である催事部門の売上高は206百万円(前年同期比80.5%増)と健闘いたし
     ました。また、2020年3月19日付「特別損失の計上及び2020年3月期通期業績予想の修正に関するお知
     らせ」でお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応策として商品在庫の早期
     消化に向けて200百万円程度の評価の切下げを行ったことにより、粗利率の実績は22.7%(計画比2.3%
     減、前年同期比1.7%減)となっております。
     成長事業であるEC事業(インターネット販売事業)については、各モールの強化(特にAmazonでの販
     売強化)、自社サイトの広告開始とサイト強化、売上増のための体制強化に取り組んでまいりました
     が、主要サイトのAmazonで期初から2019年7月中旬まで約3か月半に亘りアカウントの停止が続いたこ
     と、消費増税の反動が長引いたことなどで売上高は821百万円(計画比28.1%減、前年同期比18.0%
     減)となりました。
     新規事業である外国人労働者紹介・派遣事業の立上げについては、2019年10月に監督官庁より有料職業
     紹介事業及び労働者派遣事業に係る許認可を取得後、中国で教育事業や留学、就職支援事業を営む新幹
     線教育グループ(新干    线教育集 团)との合弁会社設立契約を2019年12月に締結し、外国人労働者紹介・
     派遣事業の本格的な事業化に向けた準備を進めてまいりました。なお、2020年1月より新型コロナウイ
     ルス感染症の世界的な感染拡大が発生した影響で、合弁会社について2020年5月22日に設立登記申請を
     行っております。
     また、新規事業として、前事業年度より、日本のマスクパック市場でも人気の高い『MEDIHEAL』ブラン
     ドを展開する韓国のL&P    Cosmetic  CO., Ltd.(本店所在地:Gomghanddaero516,Duengchondong
     Gangseo-gu,Seoul、代表者Kwon     Oh Sub)の関係会社である株式会社L&K(本店所在地:東京都新宿区大
     久保2-1-8新大樹ビル4F、代表者:權容守)との業務提携を行い、美容事業の拡大に取り組むこととい
     たしました。実質、第3四半期会計期間途中からの取り組みでしたが、売上高は318百万円となりまし
     た。
     これらの結果、2020年3月期の全社の売上高は6,620百万円(前年同期比11.9%減)、営業損失は379百
     万円(前年同期は107百万円の営業損失)、経常損失は410百万円(前年同期は147百万円の経常損
     失)、減損損失を139百万円、店舗閉鎖損失引当金繰入額を10百万円計上したことなどにより、当期純
     損失は578百万円(前年同期は186百万円の当期純損失)となりました。
     財政状態につきましては、2020年3月期末の資産につきましては、総資産は2,899百万円となり、前事
     業年度末に比べ276百万円減少いたしました。これは主に、新型コロナウイルス感染拡大への対応策と
     して、商品在庫の早期消化に向けて200百万円程度の評価の切下げを行ったほか、店舗戦略の見直しを
     行い、今後、採算の悪化が見込まれる店舗については、撤退を早めることとし、固定資産の減損損失を
     計上したことなどにより、商品在庫が544百万円、有形固定資産が46百万円減少したこと、2月以降の
     感染拡大の影響による売上減少で売掛金が52百万円、入居するショッピングセンターへの預け金が61百
     万円減少したことと、現金及び預金が443百万円増加したことなどによるものであります。
     2020年3月期末の負債につきましては、負債合計は2,642百万円となり、前事業年度末に比べ270百万円
     増加いたしました。これは主に、美容事業の事業拡大に向けた戦略費等の預り金が137百万円増加した
     ほか、決算日が金融機関の休業日にあたったことなどで、仕入債務が53百万円増加したこと、売上代金
     の前受金が40百万円増加したこと、有利子負債の圧縮により長短借入金が合計で25百万円減少したこと
     などによるものであります。
     2020年3月期末の純資産につきましては、純資産合計は257百万円となり、前事業年度末に比べ547百万
     円減少いたしました。これは主に当期純損失578百万円の計上によるものであります。
     これらの結果、自己資本比率は8.9%(前事業年度末は25.3%)となりましたので、純資産の補強が急
     務であると認識しております。
     なお、現在、当社は、東京証券取引所市場第二部の上場廃止基準(時価総額基準)に抵触しております
     が、2020年4月30日付で開示した「事業の現状、今後の展開等について」に記載したとおり、2021年6
     月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上になった時は、
     同上場廃止基準に該当しないこととなります。当社は、同日に開示した「中期経営計画の見直しに関す
     るお知らせ」の推進により、業績の向上を図り、市場の信頼を回復するとともに、割当予定先による本
     新株予約権の行使により当社の財務体質を改善し、時価総額を上げることで、今後も東京証券取引市場
     第二部上場を維持するよう努めてまいります。
     また、当社は、2019年3月期において△107百万円、2020年3月期において△379百万円の営業損失を計
     上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。この経緯
     は次のとおりです。
     当社は、2018年3月期以前から、不採算店舗の早期撤退を優先し、商品在庫を圧縮することで業績の改
     善を進めてまいりました。その結果、2018年3月期に黒字転換を果たすことができ、2019年3月期より
     「中期経営計画」を策定し、事業を維持、継続させるための成長戦略に取り組んでまいりました。初年
     度である2019年3月期は、新規出店に着手するとともに、販促戦略の柱となる「GINZA               LoveLoveアプ
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     リ」をスタートさせる一方で、先行させてきた店舗閉鎖の影響に鑑み、当面は、在庫水準に見合う商品
     マーチャンダイジングの最適化に取り組みましたが、夏場の天候要因や店舗閉鎖の影響などから営業損
     失を計上したことが重なり、営業損失を計上いたしました。2020年3月期については、消費増税までは
     順調に推移したものの、その反動が最需要期である年末・年始商戦まで長引いたこと、また、2020年2
     月、3月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う客数減などによる売上高の減少に加え、その対
     応策として商品在庫の早期消化に向けた200百万円程度の評価の切下げを行ったことなどにより営業損
     失を計上いたしましたが、在庫水準の圧縮効果により営業キャッシュ・フローマイナスは解消しており
     ます。今後は、中期経営計画の施策に取り組み、業績の改善と併せて商品マーチャンダイジングの最適
     化を推し進めることで、営業利益及び営業キャッシュ・フローの改善を図ってまいります。
     また、財務面では、本新株予約権の行使による純資産の補強と資金繰りの安定化により、お取引各行の
     支援体制を維持していけるものと判断しております。
     上記の状況から、当事業年度においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判
     断しております。
     以上の状況を踏まえ、当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応に万全を尽くすととも
     に、2020年4月30日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」で開示した、2021年3月期を初年度
     とする「中期経営計画」に取り組み、「ファッション事業」、「美容事業」、「人材事業」を「収益の
     三本柱」に業績の改善と企業価値の向上に取組んでおり、その過程の中で新たな資金需要が生じたこ
     と、また、2011年より稼働しております現行の基幹システムについて、既存店舗販売事業の安定運営、
     新規美容事業の事業部化への対応も含めたリプレイスが必要なこと、さらには、成長事業であるEC事
     業の収益増大につなげていくため、ご利用いただくお客様によりご評価いただけるコンテンツやスマー
     トフォン用の当社独自のアプリと連携するための改修とこれらに付随するアプリの作成が必要なことか
     ら、本資金調達を実施するものであります。
     具体的な資金需要は、①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う減少運転資金、②基幹システムの
     リプレイス及び美容事業の事業部化への対応、③EC本店サイトの改修費用、④美容事業拡大に伴う事
     業資金であります。
     ① 新型コロナウイルス感染症     による経営環境悪化に備えるための      運転資金
     過去に経験したことのない新型コロナウイルス感染症の世界規模の感染拡大は、予測の及ばない影
     響を社会に投じております。その終息が見えない現在において、最優先されることは、事業活動を
     継続させることであります。
     政府より緊急事態宣言が発出された後、一時は、14店舗中8店舗が休業を余儀なくされ、営業可能
     な6店舗についても営業時間の短縮措置をとったことなどで、2021年3月期スタートの2カ月間
     は、売上高が前年同期比で50%以上減少する見込みであります。ソーシャルディスタンスの確保を
     はじめ生活様式の変革が求められる中、当面の売上減少は致し方のないところですが、その先の消
     費動向は不透明な状況です。そのような状況下にあっても、企業を存続させ、来るべき感染拡大収
     束の日に備え、お客さまをお迎えする態勢を整えること、つまり、必要な仕入は行い、店舗におい
     ては接客が可能な人員体制を確保することが最低限必要であります。支出の優先順位を見極め、支
     出を抑制しつつ、本新株予約権の行使による資金を運転資金に充当することで、事業活動を継続さ
     せることができる、より強固な財務体質の企業を作ります。
     なお、「4 新規発行による手取金の使途 (2)        手取金の使途 本新株予約権により調達する資金
     の具体的な使途」に記載の金額は、当社株式の2020年5月26日の終値に基づいて試算した金額であ
     りますが、実際の調達金額は行使時の株価水準により増減すること、また、新型コロナウイルス感
     染症が今後、どのように終息に向かうのか、或いは、終息後の経営環境がどのように変化するかが
     不透明である以上、運転資金への充当が必要な金額も増減することを念頭に、本新株予約権のス
     キームを最大限に活用して、企業の存続、発展に努めてまいります。
     ② 基幹システムのリプレイス及び美容事業の事業部化への対応
     2011年より稼働しております現行の基幹システムですが、この間、経営環境の大きな変化や事業の
     リストラクチャリングの実施により、抜本的なリプレイスが必要な時期となってまいりました。セ
     キュリティの問題は勿論、顧客の国籍、消費行動や決済システムの多様化については、部分的なカ
     スタマイズや運用でカバーしてまいりましたが、コスト面や効率面を見てもパフォーマンスの低下
     を招いております。そこで、本稼働を2021年6月と定め、コストパフォーマンスを重視した基幹シ
     ステムの構築に着手いたしました。既存店舗販売事業の安定運営、新規美容事業の事業部化への対
     応も含めたシステムを実現するために調達資金を充当いたします。
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     ③ EC本店サイトの改修費用
     当社ではインターネットショップを運営しております。Amazon、楽天、ヤフーなどの外部モールへ
     の出店もしておりますが、当社が独自に運営する自社サイトもございます。自社サイトでは、独自
     の販売促進策が提供できることや当社の実店舗への誘導ができること等、様々な営業施策を講じる
     ことができます。それらの施策により自社サイトでの転換率(アクセス数に対する商品の売れる割
     合)は伸長傾向にあります。また当社のインターネットショップは当社の全実店舗との在庫の共用
     により充実の品揃えとクイックデリバリーが可能となっており、当社の主力事業の一つに成長して
     まいりました。これをさらなる収益増大につなげていくためにはご利用いただくお客様によりご評
     価いただけるコンテンツやスマートフォン用の当社独自のアプリと連携するための改修、これらに
     付随するアプリの作成が必要なため、当該改修等の費用に調達資金を充当いたします。
     ④ 美容事業拡大に伴う事業資金
     今後、当社で『収益の三本柱』の一翼を担う美容事業の運転資金に充当いたします。美容業界は、
     韓国が質、量ともに一歩リードしております。当社は、2020年3月期、韓国のL&P              Cosmetic  CO.,
     Ltd.の関係会社である株式会社L&Kとの業務提携を機に、美容事業の育成と強化に舵を切っており
     ます。日本国内の輸入代理店として早急に事業を軌道に乗せてまいりますが、当面の間、仕入決済
     のサイトと卸売先からの回収サイトの調整が必要であり、業績の拡大に伴い、運転資金が必要とな
     ります。運転資金の不足が業績拡大の足枷とならないためにも、調達資金を充当する価値は高いと
     判断しております。また、今後、美容事業を拡大する過程で人材の投入やブランディング戦略を展
     開していくための先行投資が必要と考えており、そのための資金需要へも充当してまいります。
     なお、現在、当社は、東京証券取引所市場第二部の上場廃止基準(時価総額基準)に抵触しております
     が、2020年4月30日付で開示した「事業の現状、今後の展開等について」に記載したとおり、2021年6
     月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上になった時は、
     同上場廃止基準に該当しないこととなります。当社は、同日に開示した「中期経営計画の見直しに関す
     るお知らせ」の推進により、業績の向上を図り、市場の信頼を回復するとともに、割当予定先による本
     新株予約権の行使により当社の財務体質を改善し、時価総額を上げることで、今後も東京証券取引市場
     第二部上場を維持するよう努めてまいります。
    (2)資金調達方法の概要
     今回の資金調達は、当社が割当予定先であるEVO        FUND(以下「割当予定先」といいます。)に対し本新
     株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みと
     なっております。本スキームは、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を同時に
     発行いたします。これらの新株予約権の行使価額修正のメカニズム等はいずれも同じですが、行使が想
     定される時期がそれぞれ異なります。行使期間が異なる3回号の新株予約権を同時に発行することで、
     今後3年間において必要となる資金を段階的に調達することが可能となり、かつ、第5回新株予約権及
     び第6回新株予約権については、前倒し指示または当社による取得が当社の裁量で可能なため、将来、
     当社の財務状況が変化した際に、柔軟に対応することが可能となります。
     当社は割当予定先との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書の効力発生後に、下記の内容を
     含む本買取契約を締結します。
     ① 行使価額の修正
     本新株予約権の行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定日が経過する毎
     に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価
     額の算出に際しましては、割当予定先との議論を行った上で、ディスカウント率を10%として計算
     することとしました。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義します。)を下回る場合には、
     下限行使価額が修正後の行使価額となります。本新株予約権の下限行使価額は、216円(発行決議
     日前取引日終値の50%)とします。下限行使価額の水準については、可能な限り行使の蓋然性を高
     めることを前提として、割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
     ② 停止指定条項
     当社は、割当予定先に対して、割当予定先が本新株予約権の一部又は全部を行使することができな
     い期間(以下「停止指定期間」といいます。)を指定(以下「停止指定」といいます。)すること
     ができます。停止指定期間は、2020年6月15日から2025年6月15日までの期間中のいずれかの期間
     とし、当社が割当予定先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含みます。)当
     社が指定する日まで(当日を含みます。)とします。また、当社は、停止指定を行った場合、いつ
     でもこれを取り消すことができます。停止指定を行う場合ですが、新型コロナウイルス感染症の終
     息状況による業績の改善や間接金融からの資金調達ができた場合など資金需要の状況によって資金
     調達の必要性がなくなったときなどを想定しております。
     当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて
     開示いたします。
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     ③ 当社による第5回新株予約権及び第6回新株予約権の前倒し指示
     当社は、株価状況や資金需要状況によって、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を前倒しして
     行使することが合理的であると当社が判断した場合には、割当予定先に対し、それぞれ第5回新株
     予約権及び第6回新株予約権の一部又は全部の行使の前倒し指示をすることができます。前倒し指
     示を行う場合ですが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、想定よりも資金調達の必要性
     が高まったときなどを想定しております。かかる場合、必要な資金額に鑑み、当社は必要な数量の
     前倒し指示を行うことを想定しています。
     当社は、前倒し指示を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
     ④ 第5回新株予約権及び第6回新株予約権の取得条項
     当社は、当社の裁量により、2週間以上前に割当予定先に通知することによって、第5回新株予約
     権及び第6回新株予約権の残存する一部又は全部を各新株予約権の発行価額で取得することができ
     ます。なお、第4回新株予約権に関しては、当社と割当予定先との合意により、第4回新株予約権
     の残存する一部又は全部を第4回新株予約権の発行価額で取得することができます。
    (3)資金調達方法の選択理由
     当社は様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4)本スキームの特徴」、「(5)
     他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、
     本スキームが、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ資金調達ができるため、当社ニーズに合致して
     いると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断しております。また、当社は、下記
     「(4)本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(4)他の資金調達方
     法」に記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、総合的な判断により本ス
     キームを採用することを決定しました。
    (4)本スキームの特徴
     本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
     [メリット]
     ① 今後の資金調達プランの確立
      通常、新株予約権は近い将来に必要となる資金調達のみを実施しますが、本スキームにおいて
      は、今後5年間に渡る資金調達プランが定められており、当社及び投資家にとって将来の資金調
      達見通しが立てやすくなります。
     ② 資本政策の柔軟性
      第5回新株予約権及び第6回新株予約権には取得条項が付されているため、本新株予約権による
      資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選
      択することが適切となった場合など、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の裁
      量により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことで、各新株予約権を取得・消却す
      ることが可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さま
      への希薄化の影響を抑えることが可能です。
     ③ 資金調達コストの削減
      行使の期間を異にする3種類の新株予約権の発行を一度に行うことで、複数回の決議・発行の手
      続を経るよりも、調達に係るコストを削減することが可能となります。
     ④ 最大交付株式数の限定
      本新株予約権の目的である当社普通株式数は合計2,370,000株で固定されており、株価動向にか
      かわらず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加する
      ことはありません。
     ⑤ 株価上昇時の調達額増額
      株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。
     ⑥ 株価上昇時の行使促進効果
      本新株予約権の行使により発行を予定している2,370,000株について、行使期間中に株価が大き
      く上昇する場合、割当予定先が投資家として早期にキャピタル・ゲインを実現すべく、行使期間
      の満了を待たずに速やかに行使を行う可能性があり、結果として迅速な資金調達の実施が期待さ
      れます。また、当社は、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を前倒しして行使することが合
      理的であると当社が判断した場合には、割当予定先に対し、行使の前倒し指示をすることがで
      き、これによっても迅速な資金調達の実施が期待されます。
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     ⑦ 行使時期の分散
      本スキームにて同時に発行される3回号の新株予約権の、それぞれの行使が想定される期間は重
      なっていないため、一時期に発生する希薄化は限定的となります。
     [デメリット]
     ① 当初に満額の資金調達はできない
      新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象
      となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額
      の資金調達が行われるわけではありません。        ② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性
      本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行当初の株価を下回り推移する状況では、当初株
      価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。
     ③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
      割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新
      株予約権を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。現在の当社普通株式の流
      動性にも鑑みると、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があ
      ります。
     ④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
      第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金
      調達を募ることによるメリットは享受できません。
    (5)他の資金調達方法
    ① 新株式発行による増資
     (a)公募増資
     公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の
     希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。そのため、
     資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
     (b)株主割当増資
     株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、近年において実施された事例が乏しく、割当予定
     先である既存投資家の参加率が非常に不透明であることから、本スキームと比べて必要資金を調達
     できない可能性が高く、また、参加率を上げるために払込金額を低く設定した場合には株価に大き
     な悪影響を与える可能性も否定できないことから、資金調達方法として適当でないと判断いたしま
     した。
     (c)新株式の第三者割当増資
     新株式の第三者割当増資は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の
     希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。また、現時
     点では適当な割当先が存在しません。そのため、資金調達方法として適当でないと判断いたしまし
     た。
    ② 行使価額が固定された転換社債(CB)
     通常、CBの転換は割当先の裁量により決定されるため、資本増強の蓋然性・タイミングが不透明で
     あり、また当社は希薄化の時期・程度をコントロールできませんが、本スキームでは、当社と割当予
     定先との間で締結予定の本買取契約において、当社は行使停止期間を定めることができると規定され
     ているため、今回の資金調達方法として本スキームと比較した場合に、CBよりも本スキームが適当
     であると判断いたしました。
    ③ MSCB
     株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件
     及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決
     定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に
     対する直接的な影響が大きく、本スキームの方が希薄化による株主への影響が少ないと考えておりま
     す。
    ④ 行使価額が固定された新株予約権
     行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で
     株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となるため、資金調達の確実性は本スキームと比較して
     低いと考えられます。また、当社の株価のボラティリティを考えると、現時点において適切な行使価
     額を設定することは難しいと考えております。その為、今回の資金調達方法として適当でないと判断
     いたしました。
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    ⑤ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
     株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金
     融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引
     業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ラ
     イツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績
     が少なく、ノンコミットメント型のライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤
     字を計上しており、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満た
     さないため、実施することができません。       ⑥ 借入・社債による資金調達
     金融機関からの借入・社債による資金調達については、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当
     社の財務健全性が低下しているため、実施が困難な状況です。
   2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する
    デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
    該当事項はありません。
   3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と
    の間で締結する予定の取決めの内容
    当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1.行使価額修正条項付
    新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を
    定める本買取契約を締結いたします。
   4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
    本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を保有している限り、割当予定先は取引所市場外において
    当社の株券の買付けを行わない旨を定めております。
   5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
    決めの内容
    本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役であり、大株主である関戸正実は、その保有する当社普通株式
    300,000株について、割当予定先への貸株を行う予定です(貸借可能期間:2020年5月27日以降、2025年6
    月30日まで。貸借料率:1.2%。無担保)。
    割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付
    け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、貸主との貸株契約書にて定めております。
   6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
    該当事項はありません。
   7.第4回新株予約権の行使請求の方法
    (1)第4回新株予   約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間
    中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に
    行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
    (2)第4回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第
    4回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の
    受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとし
    ます。
    (3)第4回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱
    場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第4回新株予約権の
    行使に際して出資の目    的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権
    の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基
    づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
   8.株券の交付方法
    当社は、行使請求の効力発生後、当該第4回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振
    替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第4回新株予
    約権に係る新株予約権証券を発行しません。
   9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
    第4回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同
    法の規定の適用を受けるものとします。また、第4回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振
    替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
  (3)【新株予約権証券の引受け】

     該当事項はありません。
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  2【新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)】
  (1)【募集の条件】
      790,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
  発行価額の総額     1,063,340円

      新株予約権1個につき1.346円
  発行価格
      (新株予約権の目的である株式1株につき1.346円)
  申込手数料     該当事項はありません。
  申込単位     1個

      2020年6月12日(金)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社 セキド 管理部
  申込取扱場所
      東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
      2020年6月12日(金)
  割当日
      2020年6月12日(金)
  払込期日
  払込取扱場所     株式会社みずほ銀行 八王子支店

   (注)1.第5回新株予約権については、2020年5月27日付の当社取締役会決議において発行を決議しております。
   2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に割当予定先との間で本買取契約を
    締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
   3.第5回新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
   4.新株予約権の振替機関の名称及び住所
    株式会社証券保管振替機構
    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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  (2)【新株予約権の内容等】
  当該行使価額修正条項付     1.第5回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株、割当株式数(別記「新株予約
  新株予約権付社債券等の     権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下
  特質     落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が
       修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の
       とおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正
       された場合、第5回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第5回新株予約権の行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定
       日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証
       券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」
       という。)をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使
       価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下「修正日」という。)における
       当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額
       (以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)
       を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定日内
       に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事
       由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通
       取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、1価格算定日ごとに修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、216円(発行決議日前取引日終値の50%)とする。但し、別記
       「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       790,000株(発行済株式総数に対する割合は45.9%)
      6.第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       171,703,340円(但し、第5回新株予約権は行使されない可能性がある。)
      7.第5回新株予約権には、当社の決定により第5回新株予約権の全部又は一部の取得を可
       能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得
       の条件」欄を参照)。
  新株予約権の目的となる     当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな
  株式の種類     る株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
  新株予約権の目的となる     第5回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株(第5回新株予約権1個当たりの目
  株式の数     的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1株)とする。
      なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整す
      るものとする。但し、かかる調整は、第5回新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
      い第5回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端
      数については、これを切り捨てるものとする。
       調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
      その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議に
      より、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
  新株予約権の行使時の払     1.第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第5回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当
       初、388円とする(以下「当初行使価額」という。)。
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      3.行使価額の修正
       行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定日が経過する毎に修
       正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、基準行使
       価額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正さ
       れる。また、いずれかの価格算定日内に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事
       由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通
       取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      4.行使価額の調整
       (1)当社は、第5回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通
       株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ
       る場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額
       を調整する。
               交付普通株式数×1株当たりの払込金額
            既発行普通株式数+
                  時価
        調整後  調整前
         =  ×
        行使価額  行使価額
              既発行普通株式数+交付普通株式数
       (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時
       期については、次に定めるところによる。
       ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交
        付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の
        取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若
        しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を
        除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられて
        いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募
        集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
       ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価
        額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普
        通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当
        社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準
        日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をすると
        きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
       ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
        下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合
        (無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を
        もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ
        の他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の
        行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社
        債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使さ
        れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す
        るものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償
        割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当の
        ための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわら
        ず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、
        新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で
        確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
        る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
        利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付
        されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が
        確定した日の翌日以降、これを適用する。
       ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
        付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る
        価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日
        以降これを適用する。
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       ⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か
        つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の
        機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後
        の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合にお
        いて、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第5回新株予約権
        を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を
        決定するものとする。
                 調整前行使価額により当該期
          (調整前行使価額-調整後行使価額)×
                 間内に交付された株式数
         株式数=
               調整後行使価額
        この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
        わない。
       (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1
       円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価
       額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の
       調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
       (4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
       ① 1円未満の端数を切り上げる。
       ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項
        第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお
        ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除
        く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小
        数第2位を四捨五入する。
       ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま
        た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日におけ
        る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数
        を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用
        する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら
        れる当社普通株式数を含まないものとする。
       (5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
       社は、必要な行使価額の調整を行う。
       ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社
        を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
       ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ
        り行使価額の調整を必要とするとき。
       ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
        後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考
        慮する必要があるとき。
       (6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適
       用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調
       整を行う。
       (7)第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社
       は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修
       正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日まで
       に第5回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他
       適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やか
       にこれを行う。
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  新株予約権の行使により     307,583,340円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
  株式を発行する場合の株
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額
        正又は調整された場合には、第5回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第5回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第5回新株予約権を消却し
        た場合には、第5回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
  新株予約権の行使により     1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
  株式を発行する場合の株     第5回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係
  式の発行価格及び資本組     る第5回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第5回
  入額     新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」
       欄記載の第5回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
      2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
       第5回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
       額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
       1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす
       る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
       備金の額とする。
  新株予約権の行使期間     2020年6月15日(当日を含む。)から2025年6月15日(当日を含む。)までとする。
  新株予約権の行使請求の     1.第5回新株予約権の行使請求の受付場所
  受付場所、取次場所及び     みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
  払込取扱場所     2.行使請求の取次場所
       該当事項なし。
      3.行使請求の払込取扱場所
       株式会社みずほ銀行 八王子支店
  新株予約権の行使の条件     第5回新株予約権の一部行使はできない。
  自己新株予約権の取得の     当社は、第5回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が
  事由及び取得の条件     定めた第5回新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の2週間以上前に第5回
      新株予約権の新株予約権者に通知することにより、第5回新株予約権1個当たり発行価格
      (対象となる第5回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五
      入する。)で、当該取得日に残存する第5回新株予約権の全部又は一部を取得することがで
      きる。第5回新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行
      うものとする。なお、当社は、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関す
      る重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在しない場合に限り、第
      5回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
  新株予約権の譲渡に関す     (会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。本買取契約において、第5回新株
  る事項     予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する。
  代用払込みに関する事項     該当事項なし。
  組織再編成行為に伴う新     該当事項なし。
  株予約権の交付に関する
  事項
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
    前記「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1」を参
    照。
   2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する
    デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
    該当事項はありません。
   3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と
    の間で締結する予定の取決めの内容
    当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、本買取契約を締結いたします。
   4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
    本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を保有している限り、割当予定先は取引所市場外において
    当社の株券の買付けを行わない旨を定めております。
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   5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
    決めの内容
    本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役であり、大株主である関戸正実は、その保有する当社普通株式
    300,000株について、割当予定先への貸株を行う予定です。(貸借可能期間:2020年5月27日以降、2025年
    6月30日まで。貸借料率:1.2%。無担保)。
    割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付
    け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、貸主との貸株契約書にて定めております。
   6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
    該当事項はありません。
   7.第5回新株予約権の行使請求の方法
    (1)第5回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間
    中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に
    行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
    (2)第5回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第
    5回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の
    受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとし
    ます。
    (3)第5回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱
    場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第5回新株予約権の
    行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権
    の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基
    づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
   8.株券の交付方法
    当社は、行使請求の効力発生後、当該第5回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振
    替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第5回新株予
    約権に係る新株予約権証券を発行しません。
   9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
    第5回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同
    法の規定の適用を受けるものとします。また、第5回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振
    替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
  (3)【新株予約権証券の引受け】

     該当事項はありません。
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  3【新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)】
  (1)【募集の条件】
      790,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
  発行価額の総額     970,910円

      新株予約権1個につき1.229円
  発行価格
      (新株予約権の目的である株式1株につき1.229円)
  申込手数料     該当事項はありません。
  申込単位     1個

      2020年6月12日(金)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社 セキド 管理部
  申込取扱場所
      東京都渋谷区代々木四丁目31番6号
      2020年6月12日(金)
  割当日
      2020年6月12日(金)
  払込期日
  払込取扱場所     株式会社みずほ銀行 八王子支店

   (注)1.第6回新株予約権については、2020年5月27日付の当社取締役会決議において発行を決議しております。
   2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に割当予定先との間で本買取契約を
    締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
   3.第6回新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
   4.振替機関の名称及び住所
    株式会社証券保管振替機構
    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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  (2)【新株予約権の内容等】
  当該行使価額修正条項付     1.第6回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株、割当株式数(別記「新株予約
  新株予約権付社債券等の     権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下
  特質     落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が
       修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の
       とおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正
       された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第6回新株予約権の行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定
       日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証
       券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引
       日」という。)をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に
       行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下「修正日」という。)にお
       ける当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げ
       た額(以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義す
       る。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算
       定日内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因と
       なる事由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式
       の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、1価格算定日ごとに修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、216円(発行決議日前取引日終値の50%)とする。但し、別記
       「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       790,000株(発行済株式総数に対する割合は45.9%)
      6.第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       171,610,910円(但し、第6回新株予約権は行使されない可能性がある。)
      7.第6回新株予約権には、当社の決定により第6回新株予約権の全部又は一部の取得を可
       能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得
       の条件」欄を参照)。
  新株予約権の目的となる     当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな
  株式の種類     る株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
  新株予約権の目的となる     第6回新株予約権の目的である株式の総数は790,000株(第6回新株予約権1個当たりの目
  株式の数     的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1株)とする。
      なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整す
      るものとする。但し、かかる調整は、第6回新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
      い第6回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端
      数については、これを切り捨てるものとする。
       調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
      その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議に
      より、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
  新株予約権の行使時の払     1.第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第6回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当
       初、388円とする(以下「当初行使価額」という。)。
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      3.行使価額の修正
       行使価額は、2020年6月15日に初回の修正がされ、以後1価格算定日が経過する毎に修
       正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、基準行使
       価額に修正される(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とす
       る。)。また、いずれかの価格算定日内に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる
       事由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普
       通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
      4.行使価額の調整
       (1)当社は、第6回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通
       株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ
       る場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額
       を調整する。
               交付普通株式数×1株当たりの払込金額
            既発行普通株式数+
                  時価
        調整後  調整前
         =  ×
        行使価額  行使価額
              既発行普通株式数+交付普通株式数
       (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時
       期については、次に定めるところによる。
       ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交
        付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の
        取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若
        しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を
        除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられて
        いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募
        集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
       ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価
        額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普
        通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当
        社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準
        日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をすると
        きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
       ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
        下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合
        (無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を
        もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ
        の他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の
        行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社
        債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使さ
        れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す
        るものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償
        割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当の
        ための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわら
        ず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、
        新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で
        確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
        る取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
        利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付
        されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が
        確定した日の翌日以降、これを適用する。
       ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
        付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る
        価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日
        以降これを適用する。
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       ⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か
        つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の
        機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後
        の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合にお
        いて、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第6回新株予約権
        を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を
        決定するものとする。
                 調整前行使価額により当該期
          (調整前行使価額-調整後行使価額)×
                 間内に交付された株式数
         株式数=
               調整後行使価額
        この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
        わない。
       (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1
       円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価
       額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の
       調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
       (4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
       ① 1円未満の端数を切り上げる。
       ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項
        第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお
        ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除
        く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小
        数第2位を四捨五入する。
       ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま
        た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日におけ
        る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数
        を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用
        する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら
        れる当社普通株式数を含まないものとする。
       (5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
       社は、必要な行使価額の調整を行う。
       ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社
        を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
       ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ
        り行使価額の調整を必要とするとき。
       ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
        後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考
        慮する必要があるとき。
       (6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適
       用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調
       整を行う。
       (7)第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社
       は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修
       正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日まで
       に第6回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他
       適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やか
       にこれを行う。
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  新株予約権の行使により     307,490,910円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
  株式を発行する場合の株
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額
        正又は調整された場合には、第6回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第6回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第6回新株予約権を消却し
        た場合には、第6回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
  新株予約権の行使により     1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
  株式を発行する場合の株     第6回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係
  式の発行価格及び資本組     る第6回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第6回
  入額     新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」
       欄記載の第6回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
      2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
       第6回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
       額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
       1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす
       る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
       備金の額とする。
  新株予約権の行使期間     2020年6月15日(当日を含む。)から2025年6月15日(当日を含む。)までとする。
  新株予約権の行使請求の     1.第6回新株予約権の行使請求の受付場所
  受付場所、取次場所及び     みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
  払込取扱場所     2.行使請求の取次場所
       該当事項なし。
      3.行使請求の払込取扱場所
       株式会社みずほ銀行 八王子支店
  新株予約権の行使の条件     第6回新株予約権の一部行使はできない。
  自己新株予約権の取得の     当社は、第6回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が
  事由及び取得の条件     定めた第6回新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の2週間以上前に第6回
      新株予約権の新株予約権者に通知することにより、第6回新株予約権1個当たり発行価格
      (対象となる第6回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五
      入する。)で、当該取得日に残存する第6回新株予約権の全部又は一部を取得することがで
      きる。第6回新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行
      うものとする。なお、当社は、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関す
      る重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在しない場合に限り、第
      6回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
  新株予約権の譲渡に関す     (会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。本買取契約において、第6回新株
  る事項     予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する。
  代用払込みに関する事項     該当事項なし。
  組織再編成行為に伴う新     該当事項なし。
  株予約権の交付に関する
  事項
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
    前記「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1」を参
    照。
   2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する
    デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
    該当事項はありません。
   3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と
    の間で締結する予定の取決めの内容
    当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、本買取契約を締結いたします。
   4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
    本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を保有している限り、割当予定先は取引所市場外において
    当社の株券の買付けを行わない旨を定めております。
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   5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
    決めの内容
    本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役であり、大株主である関戸正実は、その保有する当社普通株式
    300,000株について、割当予定先への貸株を行う予定です。(貸借可能期間:2020年5月27日以降、2025年
    6月30日まで。貸借料率:1.2%。無担保)。
    割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付
    け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、貸主との貸株契約書にて定めております。
   6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
    該当事項はありません。
   7.第6回新株予約権の行使請求の方法
    (1)第6回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間
    中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に
    行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
    (2)第6回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第
    6回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の
    受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとし
    ます。
    (3)第6回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱
    場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第6回新株予約権の
    行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権
    の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基
    づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
   8.株券の交付方法
    当社は、行使請求の効力発生後、当該第6回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振
    替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第6回新株予
    約権に係る新株予約権証券を発行しません。
   9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
    第6回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同
    法の規定の適用を受けるものとします。また、第6回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振
    替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
  (3)【新株予約権証券の引受け】

     該当事項はありません。
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  4【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     922,696,300       7,000,000      915,696,300

   (注)1.上記払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(第4回新株予約権1,102,050円、第5回新株予約
    権1,063,340円、第6回新株予約権970,910円、合計3,136,300円)に本新株予約権の行使に際して払い込む
    べき金額の合計額(第4回新株予約権306,520,000円、第5回新株予約権306,520,000円、第6回新株予約権
    306,520,000円、合計919,560,000円)を合算した金額であります。
   2.本株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使さ
    れたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の
    総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性
    があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約
    権を消却した場合には、本新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
   3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用等の合計額でありま
    す。
   4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
  (2)【手取金の使途】

   本新株予約権により調達する資金の具体的な使途
              金額(百万円)
      具体的な使途            支出予定時期
  ① 新型コロナウイルス感染症による経営環境悪化に備えるため
               525
                  2020年6月~2023年5月
   の運転資金
                50
  ② 基幹システムのリプレイス及び美容事業の事業部化への対応                2021年6月~2021年10月
                20
  ③ EC本店サイトの改修費用                2021年6月~2021年10月
               320
  ④ 美容事業拡大に伴う事業資金                2020年6月~2025年6月
               915
       合計
   (注)1.調達資金を実際に支出するまで、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
   2.新株予約権の行使による払込みは、原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使により調
    達する差引手取概算額は、新株予約権の行使状況により決定されます。このため、新株予約権の行使により
    調達する差引手取概算額に変更があり得ることから、上記の調達資金の充当内容は、実際の差引手取額に応
    じて、各資金使途への充当金額を適宜変更する場合があります。
   3.調達資金は現状、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の終息が見えない中、最も重要なことは会社を継続
    することです。したがって、①への充当を最優先し、感染拡大の終息に時間がかかるようであれば、他の資
    金使途への充当を見合わせる可能性があります。次いで、②基幹システムのリプレイスへの充当を行いま
    す。④の美容事業拡大に伴う事業資金は、①、②への充当状況を勘案しながら充当していく方針でありま
    す。なお、③EC本店サイトの改修については、改修の実施により、EC事業の売上及び売上総利益率の増
    加を期待できることから、②基幹システムのリプレイスと併行して進める方が投資資金回収の早期化につな
    がる可能性があるものの、新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中での改修となる場合は、実施を見
    合わせる方針であります。
     調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。

    ① 新型コロナウイルス感染症による経営環境悪化に備えるための運転資金
     過去に経験したことのない新型コロナウイルス感染症の世界規模の感染拡大は、予測の及ばない影響を社
    会に投じております。その終息が見えない現在において、最優先されることは、事業活動を継続させること
    であります。
     政府より緊急事態宣言が発出された後、一時は、14店舗中8店舗が休業を余儀なくされ、営業可能な6店
    舗についても営業時間の短縮措置をとったことなどで、2021年3月期スタートの2カ月間は、売上高が前年
    同期比で50%以上減少する見込みであります。ソーシャルディスタンスの確保をはじめ生活様式の変革が求
    められる中、当面の売上減少は致し方のないところですが、その先の消費動向は不透明な状況です。そのよ
    うな状況下にあっても、企業を存続させ、来るべき感染拡大収束の日に備え、お客さまをお迎えする態勢を
    整えること、つまり、必要な仕入は行い、店舗においては接客が可能な人員体制を確保することが最低限必
    要であります。支出の優先順位を見極め、支出を抑制しつつ、本新株予約権の行使による資金を一時的に不
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    足する運転資金に充当することで、事業活動を継続させることができる、より強固な財務体質の企業を作り
    ます。
     なお、上記に記載の金額は、当社株式の2020年5月26日の終値に基づいて試算した金額でありますが、実
    際の調達金額は行使時の株価水準により増減すること、また、新型コロナウイルス感染症が今後、どのよう
    に終息に向かうのか、或いは、終息後の経営環境がどのように変化するかが不透明である以上、運転資金へ
    の充当が必要な金額も増減することを念頭に、本新株予約権のスキームを最大限に活用して、企業の存続、
    発展に努めてまいります。
    ② 基幹システムのリプレイス及び美容事業の事業部化への対応
     2011年より稼働しております現行の基幹システムですが、この間、経営環境の大きな変化や事業のリスト
    ラクチャリングの実施により、抜本的なリプレイスが必要な時期となってまいりました。セキュリティの問
    題は勿論、顧客の国籍、消費行動や決済システムの多様化については、部分的なカスタマイズや運用でカ
    バーしてまいりましたが、コスト面や効率面を見てもパフォーマンスの低下を招いております。そこで、本
    稼働を2021年6月と定め、コストパフォーマンスを重視した基幹システムの構築に着手いたしました。既存
    店舗販売事業の安定運営、新規美容事業の事業部化への対応も含めたシステムを実現するために調達資金を
    充当いたします。
    ③ EC本店サイトの改修費用
     当社ではインターネットショップを運営しております。Amazon、楽天、ヤフーなどの外部モールへの出店
    もしておりますが、当社が独自に運営する自社サイトもございます。自社サイトでは、独自の販売促進策が
    提供できることや当社の実店舗への誘導ができること等、様々な営業施策を講じることができます。それら
    の施策により自社サイトでの転換率(アクセス数に対する商品の売れる割合)は伸長傾向にあります。また
    当社のインターネットショップは当社の全実店舗との在庫の共用により充実の品揃えとクイックデリバリー
    が可能となっており、当社の主力事業の一つに成長してまいりました。これをさらなる収益増大につなげて
    いくためにはご利用いただくお客様によりご評価いただけるコンテンツやスマートフォン用の当社独自のア
    プリと連携するための改修、これらに付随するアプリの作成が必要なため、当該改修等の費用に調達資金を
    充当いたします。
    ④ 美容事業拡大に伴う事業資金
     今後、当社で『収益の三本柱』の一翼を担う美容事業の運転資金に充当いたします。美容業界は、韓国が
    質、量ともに一歩リードしております。当社は、2020年3月期、韓国のL&P             Cosmetic  CO., Ltd.の関係会社
    である株式会社L&Kとの業務提携を機に、美容事業の育成と強化に舵を切っております。日本国内の輸入代
    理店として早急に事業を軌道に乗せてまいりますが、当面の間、仕入決済のサイトと卸売先からの回収サイ
    トの調整が必要であり、業績の拡大に伴い、運転資金が必要となります。運転資金の不足が業績拡大の足枷
    とならないためにも、調達資金を充当する価値は高いと判断しております。また、今後、美容事業を拡大す
    る過程で人材の投入やブランディング戦略を展開していくための先行投資が必要と考えており、そのための
    資金需要へも充当してまいります。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
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  第3【第三者割当の場合の特記事項】
  1【割当予定先の状況】
  (1)割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
          EVO FUND(エボ ファンド)
    名称
          c/o Intertrust  Corporate  Services  (Cayman)  Limited  190 Elgin
    本店の所在地
          Avenue,  George Town, Grand Cayman KY1-9005  Cayman Islands
          該当事項はありません。
          なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっております。
    国内の主たる事務所の責任者の
          EVOLUTION  JAPAN証券株式会社
    氏名及び連絡先
          東京都千代田区紀尾井町4番1号
          代表取締役社長 ショーン・ローソン
  a.割当予定
          代表取締役 マイケル・ラーチ
    代表者の役職及び氏名
   先の概要
          代表取締役 リチャード・チゾム
          払込資本金:1米ドル
    資本金
          純資産:約37.6百万米ドル
    事業の内容      ファンド運用金融商品取引業
          払込資本金:マイケル・ラーチ 約50%
            EVOLUTION  JAPAN株式会社 約50%
    主たる出資者及びその出資比率
          (上記合計は100%であり、EVOLUTION       JAPAN株式会社の最終受益者は
          マイケル・ラーチ100%です。)
          第2回新株予約権の割当先ですが、当該ファンドが保有している当社
    出資関係      株式の数は0株となっております。また、当社は当該ファンドに出資
  b.提出者と
          しておりません。
   割当予定
    人事関係      該当事項はありません。
   先との間
   の関係
    資金関係      該当事項はありません。
    技術又は取引等関係      該当事項はありません。

   (注) 割当予定先の概要の欄は、2020年3月31日現在におけるものです。
  (2)割当予定先の選定理由

    当社は、上記「第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途
   に充当するための機動的かつ蓋然性の高い資金調達手法について、検討してまいりました。そのような状況の中、
   過去にEVO  FUNDを割当先として第2回新株予約権及び第3回新株予約権を発行し、スムーズに行使完了したことか
   ら、2020年3月に、EVOLUTION     JAPAN証券株式会社(東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役 ショーン・
   ローソン)に資金調達に関して当社代表取締役関戸正実が同社の上村啓之専務執行役員に相談した結果、本資金調
   達に関する提案を受けました。当該提案を当社内にて協議・検討した結果、本スキームが、当社の今後数年間の事
   業運営を行う上で必要となる資金を相当程度高い蓋然性をもって調達できることが可能となるとともに、行使価額
   が適時に修正される仕組みになっていることから本新株予約権の行使による交付される当社普通株式の株式市場等
   における円滑な売却が期待されるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ追加的な資金調達ができる点
   において、当社のファイナンスニーズに合致していると判断しました。また、割当予定先であるEVO                 FUNDについて
   も当社内にて協議・検討しましたが、上述のとおりの実績を有すること等から、割当予定先として適当であると判
   断しました。本スキーム及び割当予定先の選定に当たっては、当社取締役会の全会一致をもって決議しておりま
   す。その結果、本スキームの採用及びEVO       FUNDを割当予定先とすることを決定いたしました。
    割当予定先は、上場株式への投資を目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税
   有限責任会社)であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による新株予約権増資案件にお
   いて、本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行使し、当社を含めた発行会社の
   資金調達に寄与した実績があります。
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    割当予定先の関連会社であるEVOLUTION       JAPAN証券株式会社が、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今
   回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EVOLUTION           JAPAN証券株式会社は英国領ヴァージン諸島に所在
   するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(Craigmuir           Chambers,  PO Box 71, Road Town, Tortola
   VG1110,  British  Virgin Islands 代表取締役 マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100%子会社であり
   ます。
   (注) 本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEVOLUTION             JAPAN証券株式会社の斡旋を受けて、
    割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する
    規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
  (3)割当てようとする株式の数

    本新株予約権の目的である株式の総数は、2,370,000株であり、その内訳は以下のとおりです。
   第4回新株予約権:790,000株
   第5回新株予約権:790,000株
   第6回新株予約権:790,000株
  (4)株券等の保有方針

    割当予定先は、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間
   保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の
   上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、市場外でのブロックトレー
   ド等を含めてマーケットへの影響を勘案しながら売却する方針である旨を口頭にて確認しております。
    また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結します。
   ア.当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに
    基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本
    新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本
    新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
   イ.割当予定先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに
    同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使
    に該当しないかについて確認を行うこと。
   ウ.割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使
    に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
    の義務を承継すべき旨を約束させること。
  (5)払込みに要する資金等の状況

    割当予定先の保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2020年4月30日時点における現金・有価証
   券等の資産から借入等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払
   込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は充分であると判断しております。
    なお、本新株予約権の行使に当たっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得し
   た株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量
   の資金が必要になることはないこと、また、各本新株予約権の行使時期は重ならない想定であることから、割当予
   定先は本新株予約権の行使に当たっても十分な資金を有していると判断しております。
  (6)割当予定先の実態

    当社は、EVOLUTION    JAPAN証券株式会社により紹介された割当予定先並びに直接及び間接の持分を合算してその
   100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏
   について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないか、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検
   索することにより、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的
   勢力との間において一切関係ない旨の誓約書の提出を受けております。
    さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社
   東京エス・アール・シー(住所 東京都渋谷区東4丁目7番7号フラットチクマ201 代表取締役社長 中村勝
   彦)に割当予定先並びに直接及び間接の持分を合算してその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・
   ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有
   するデータベースとの照合等による調査を行った結果、現時点において、当該割当予定先、その出資者及び役員に
   関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。
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    以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないも
   のと判断し、反社会的勢力と関わりがないことの確認書を取引所に提出しております。
  (7)特定引受人に関する事項

    割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式をすべて同時に保有した場合、割当予定先である
   EVO FUNDが会社法第244条の2第1項に規定する特定引受人となります。以下は、その場合の総議決権に関する内
   容です。
   a.当該特定引受人がその引き受けた本新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる議決権
    の数(当該交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数)は、23,700個です。
   b.上記a.の本新株予約権に係る交付株式に係る最も多い議決権の数は、23,700個です。
   c.当該特定引受人がその引き受けた本新株予約権に係る交付株式の株主となった場合における最も多い総株主の
    議決権の数は、2020年3月20日時点の総議決権数17,129個を基準とした場合、40,829個になります。
  2【株券等の譲渡制限】

   本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、いずれの本新株予約権についても、
  その譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められます。なお、当社は、割当予定先が本新株予約権の全
  部又は一部を譲渡する場合には、当社取締役会における承認の前に、譲受人の本人確認、反社会的勢力と関わりがな
  いことの確認、行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の確認を行い、本買取契約に係る行使制限等の
  権利義務について譲受人が引継ぐことを条件に、承認の可否を判断する予定です。また、当社取締役会において本新
  株予約権の譲渡を承認した場合には、当該内容を開示いたします。
  3【発行条件に関する事項】

  (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会
   社赤坂国際会計、代表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂1丁目1番8号)に依頼しました。当該第三者算定
   機関と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。
    当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項
   モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当予定先と
   の間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モ
   デルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施
   しています。また、当該算定機関は、当社の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の
   権利行使行動等について一定の前提を想定して評価を実施しています。
    当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、発行
   決議日時点における第4回新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額の1.395円、第5回新株予約権の1個
   の払込金額を当該評価額と同額の1.346円、第6回新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額の1.229円とし
   ました。
    本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性
   のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ
   ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると
   考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されている
   ため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしまし
   た。また、当初行使価額及び行使価額の修正におけるディスカウント率10%は、割当予定先の投資家としての立場
   を踏まえ、協議の結果、最終的に当社が決定したものでありますが、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱い
   に関する指針」において第三者割当による株式の発行に際して払込金額が取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗
   じた額以上の価額であることが要請されている点とも整合的であり、かつ当該条件は本新株予約権の発行価額に織
   り込まれていることから、本新株予約権の発行価額は特に有利な金額には該当しないものと判断いたしました。
    なお、当社監査役3名全員(うち、社外監査役3名)から、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の
   算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利ではなく適法であ
   ると判断した旨の意見表明を受けております。
   ・株式会社赤坂国際会計は新株予約権評価に関する知識・経験を有し当社経営陣及び割当予定先から独立している
   と考えられること
   ・払込金額の算定に当たり、株式会社赤坂国際会計は公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社普
   通株式の株価及びボラティリティ、権利行使期間等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法とし
   て一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、評価額
   は合理的な公正価格と考えられること
   ・払込金額が当該評価額と同等であること
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  (2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

    本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数2,370,000株(議決権数23,700個)は、2020年3月20日
   現在の当社発行済株式総数1,720,428株及び議決権数17,129個を分母とする希薄化率としては137.8%(議決権ベー
   スの希薄化率は138.4%)に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に相当の希薄化が
   生じることになります。
    しかしながら、本新株予約権は3回に分けて行使される予定であり、各新株予約権当たりの発行数は、それぞれ
   790,000株(希薄化率は45.9%)となる予定です。また、本資金調達により今後5年間の資金調達を確立し、その
   資金を一定額の運転資金等に充当することにより、安定的な事業基盤の確立と中長期的な企業価値向上を図る方針
   であり、中長期的には企業価値の向上を通じて既存株主の皆さまの利益に資するものと判断しております。また、
   当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は35,587株であり、各本新株予約権を行使可能期間にお
   いて円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。加えて、当社の今後数年間の事業運営を行う
   上で必要となる資金を相当程度高い蓋然性をもって調達できることが可能となるとともに、本新株予約権による資
   金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切と
   なった場合など、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の裁量により、本新株予約権の行使停止、
   第5回新株予約権及び第6回新株予約権の取得・消却が可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用すること
   で将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることも可能です。さらに、本新株予約権の第三者割当(以
   下「本第三者割当」といいます。)により、希薄化率が25%以上となることから、取引所の定める有価証券上場規
   程第432条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討
   し、本第三者割当の必要性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権によ
   る資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点
   からも合理的であると判断しております。
  4【大規模な第三者割当に関する事項】

   本第三者割当により発行される本新株予約権の目的となる株式数2,370,000株に係る割当議決権数は23,700個とな
  り、当社の総議決権数17,129個(2020年3月20)に占める割合が138.4%となり、割当議決権数が総株主の議決権数
  の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定
  する大規模な第三者割当に該当いたします。
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  5【第三者割当後の大株主の状況】
   本件に基づき新たに発行される当社普通株式の数は最大2,370,000株(議決権23,700個)ですが、本新株予約権の
  行使は、複数回に分けて発行されるものであり、これらが全て同時に発行されることはありませんので、第三者割当
  後の大株主の状況は以下の記載と異なることがあります。
                    割当後の総
               総議決権数
                  割当後の所  議決権数に
               に対する所
             所有株式数
                  有株式数  対する所有
   氏名又は名称      住所      有議決権数
             (株)
                  (株)  議決権数の
               の割合
                    割合(%)
                (%)
       c/o Intertrust  Corporate
       Services  (Cayman)  Limited
  EVO FUND
       190 Elgin Avenue,  George
  (常任代理人 EVOLUTION             -  - 2,370,000   58.05
       Town, Grand Cayman KY1-
  JAPAN証券株式会社)
       9005,Cayman  Islands
       (東京都千代田区紀尾井町4番
       1号)
              402,074   23.47  402,074   9.85
  関戸 正実      東京都八王子市
       東京都八王子市散田町3丁目34
              300,017   17.51  300,017   7.35
  有限会社関戸興産
       番3号
              143,982   8.40  143,982   3.53
  関戸 薫子      東京都八王子市
       兵庫県神戸市北区山田町下谷上
              35,000   2.04  35,000   0.86
  宝天大同
       箕の谷3-1
       東京都港区六本木1丁目6番1
              34,500   2.01  34,500   0.84
  株式会社SBI証券
       号
       東京都千代田区大手町1丁目5-
              32,720   1.91  32,720   0.80
  株式会社みずほ銀行
       5
       東京都品川区上大崎2丁目13番
              25,000   1.46  25,000   0.61
  株式会社オークファン
       30号
              21,600   1.26  21,600   0.53
  播磨 利彰      愛知県刈谷市
  あいおいニッセイ同和損害保険      東京都渋谷区恵比寿1丁目28番
              20,500   1.20  20,500   0.50
  株式会社      1号
          ―   1,015,393   59.27  3,385,393   82.92
    計
   (注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年3月20日現在の株主名
    簿上の株式数により作成しております。
   2.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2020年3月20日時点の総議決権数(17,129個)に、本
    新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(23,700個)を加えた数で除して算出した数値で
    あり、表示単位未満の端数は四捨五入して表示しております。
   3.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を
    全て保有した場合の数となります。割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、
    当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえな
    がら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意
    思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しなが
    ら行うことを口頭にて確認しております。このため、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社
    普通株式の長期保有は見込まれない予定です。
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  6【大規模な第三者割当の必要性】
  (1)大規模な第三者割当を行うこととした理由
    本第三者割当は、割当議決権数が総議決権数に占める割合が138.4%となり、大規模な第三者割当に該当します
   が、一定額の運転資金等を確保するために必要な資金調達であり、中長期的な企業価値向上を通じて既存株主の皆
   さまの利益に資するものと判断しております。本新株予約権による資金調達により、既存株主の皆さまには一時的
   に大規模な株式の希薄化による既存株主持分割合への影響を招くことになりますが、①新型コロナウイルス感染症
   の感染拡大に伴う減少運転資金への充当、②基幹システムのリプレイス及び美容事業の事業部化への対応、③EC
   本店サイトの改修費用及び美容事業拡大によって、今後の当社の存続及び発展に寄与するものと考えており、既存
   株主の皆さまのメリットがデメリットを上回り、当社としては、中長期的には当社グループの企業価値の向上につ
   ながり、株主の皆さまの利益に資するものと考えております。
  (2)大規模な第三者割当による既存の株主への影響についての取締役会の判断の内容

    本新株予約権に係る潜在株式数は2,370,000株(議決権の数は23,700個)であり、2020年3月20日現在の発行済
   株式総数1,720,428株(総議決権数17,129個)に対して、合計137.8%(議決権比率138.4%)となります。
    本新株予約権の行使により新たに発行される予定の当社普通株式数は2,370,000株であり、そのうち第5回新株
   予約権(790,000株)及び第6回新株予約権(790,000株)には、一定の条件のもと当社の判断により残存している
   本新株予約権の全部又は一部を取得することが可能となっていることに加えて、本新株予約権には停止指定条項が
   付されており、希薄化を抑制できる仕組みになっております。
    また、本新株予約権の行使により発行される株式につき、割当予定先は、当社の事業遂行、株価動向、市場にお
   ける取引状況、市場への影響等に十分に配慮しながら市場等にて売却していく方針であることを口頭で確認してお
   ります。さらに、当社株式の直近6ヶ月間における1日当たりの平均出来高は35,587株であり、一定の流動性を有
   しております。したがって、当社といたしましては、今回の第三者割当による本新株予約権の発行数量及び株式の
   希薄化の規模は合理的であると判断しており、既存株主への影響についても合理的な範囲であると判断しておりま
   す。
  (3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

    本第三者割当により発行される本新株予約権の目的となる株式の総数2,370,000株に係る割当議決権数は23,700
   個となり、当社の総議決権数17,129個(2020年3月20日)に占める割合が138.4%となり、割当議決権数が総株主
   の議決権数の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-
   6)に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。
    そこで、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である加本亘弁護士
   (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所)、小手川大助氏(当社社外取締役)及び田中渉吾氏(当社社外監査役)の3
   名によって構成される第三者委員会(以下「本第三者委員会」といいます。)を設置し、本第三者割当の必要性及
   び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2020年5月26日に入手しております。なお、本第三
   者委員会の意見の概要は以下のとおりです。
  (本第三者委員会の意見の概要)

  1 結論
   本件第三者割当について、必要性及び相当性が認められると思料します。
  2 理由

  (1)必要性
    発行会社から提供された情報によれば、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、              一時的に  14店舗中8店舗が休
   業を余儀なくされ、現時点においても営業を継続する全店舗について営業時間の短縮措置をとっており、発行会社
   においては当面の売上減少及び運転資金の不足という事態に直面しています。このような状況下で発行会社が企業
   として存続するためには、資金調達により運転資金を確保する必要性が増大しているとのことです。更に、発行会
   社の「中期経営計画」で示されたファッション事業、美容事業、人材事業の「収益の三本柱」における業績の改善
   を実現するため、具体的には、①基幹システムのリプレイス及び美容事業の事業部化への対応、②EC本店サイトの
   改修費用、③美容事業拡大のための事業資金の資金を確保する必要性があります。①については、現行の基幹シス
   テムは2011年から稼働しているところ、コスト面や効率面からパフォーマンスが非常に低下しており、部分的なカ
   スタマイズや運用ではカバーしきれなくなりつつあるということです。②については、自社サイトを通じた販売が
   発行会社の主力事業の一つとして成長してきたことを踏まえて、さらなる収益拡大のために顧客に評価されるコン
   テンツやスマートフォン用の独自のアプリと連携するための改修、これらに付随するアプリの作成を必要としてい
   るとのことです。③の美容事業は、韓国のL&P        Cosmetic  Co., Ltdの関係会社である株式会社L&Kとの業務提携を機
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   に育成と強化を目指しており、その業績拡大に伴って、仕入決済のサイトと卸売先からの回収サイトの調整のため
   に運転資金が具体的に必要な状況とのことです。
    これらのために必要とされる具体的な資金需要は、資金使途記載のとおりとのことであり、合計約9.1億円の資
   金調達が必要とする発行会社の説明に関して、特に異論はなく、資金調達の必要性は認められると考えます。
  (2)相当性

   (ア)他の資金調達手段との比較
    発行会社によれば、他の資金調達手段に関して、新株発行(公募増資、第三者割当、株主割当)、CB発行(行
   使価額が固定された転換社債、MSCB)、ライツ・イシュー(新株予約権無償割当)、行使価額が固定された新株
   予約権の発行、借入(社債発行も含む。)について検討されたとのことです。そして、新株発行のうち公募増資
   や第三者割当については株価に与える影響が大きいことから妥当でないと考えており、株主割当については今回
   の割当先の参加率も不透明となって資金調達の確実性が十分でないことから妥当でないと考えたとのことです。
   のうちMSCBについては発行される株式数が確定しないために株価に対する影響が大きいことをデメリットと考え
   ており、行使価額が固定された転換社債については一般的に転換時期が投資家側に委ねられていて当社側でコン
   トロールしにくい点をもって本件のスキームのほうが望ましいと考えたとのことです。ライツ・イシューについ
   て、コミットメント型は一般的に日本における実績がないこと、ノンコミットメント型は発行会社が過去2年間
   で経常赤字を計上しており利用できないことから選択肢にはならなかったとのことです。行使価額の固定された
   新株予約権については行使が確実になされるとはいえないことで資金調達の確実性が十分でないと言えること
   と、ボラティリティの高い現状において適切な行使価額を決定できないということから選択肢にならないという
   ことです。借入や社債といったデットによる資金調達は発行会社の財務状況に照らして現実的には利用できない
   ということです。発行会社は以上を検討した上で本件の新株予約権による資金調達を選択したということであ
   り、本第三者委員会は、そのような経営判断には合理性があると考えます。
   (イ)割当先について
    本件割当先について、過去に第2回新株予約権及び第3回新株予約権を発行してスムーズに行使完了して資金
   調達の目的を達成したという実績があることや、純投資を目的としており発行会社普通株式を長期間保有する意
   思を有していないことから、特に問題ないと考えます。また外部機関に依頼した調査によっても、反社会的勢力
   と関係がないことが確認されており、割当先が保有する資産の状況も残高報告書の提出を受けることで確認して
   おり、特に問題ないと考えます。
    以上から、本第三者委員会としては、本件割当先の相当性に問題ないと考えます。
   (ウ)発行条件について
    発行条件のうち発行価額の相当性を検討するため、本第三者委員会は、第三者評価機関たる株式会社赤坂国際
   会計に評価額の算出を依頼し、同社が作成した評価書を検討し、同社担当者に対して質疑応答を行いました。そ
   の結果、本第三者委員会は、評価額について特に問題ないと考えており、本件における評価額は発行価額と同額
   であるので、発行価額についても問題がないと考えます。さらに発行価額以外の発行条件に関しても、本第三者
   委員会に置いて検討し、特に問題を見出しておりません。
    したがって、本第三者委員会は、発行条件の相当性について問題ないと考えます。
   (エ)希薄化について
    発行会社の既存株主は本件第三者割当により持株比率の希薄化という不利益を被ることになります。しかしな
   がら、中期経営計画で既に示されているとおり、発行会社の企業価値を向上させるためには、ファッション事
   業、美容事業、人材事業の「収益の三本柱」における業績を改善させることが必要であり、そのためには上記
   「(1)必要性」に記載した具体的対応が必要で、そのための資金が必要になるという発行会社の説明に合理性
   を見出しております。そのうえ、発行会社は、現在のコロナウイルスの感染拡大による売上減少という状況に直
   面しており、当初計画されていた以上の資金が必要となることも容易に理解できます。以上を考えると、本第三
   者委員会は、本件第三者割当について、既存株主における希薄化という不利益を上回るメリットがあると考えて
   おり、この観点からも相当性が認められると思料します。
    以上のとおり、本第三者委員会からは、本新株予約権の発行につき、必要性及び相当性が認められるとの意見が
   得られております。そして本日付の取締役会決議において、本第三者委員会の上記意見を参考に充分に討議・検討
   した結果、既存株主への影響を勘案しましても、本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であ
   ると判断いたしました。
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   ※ 当社と加本亘弁護士との間には顧問契約を含め、一切取引をした事実は無く、独立性は確保されています。ま
   た、小手川大助氏及び田中渉吾氏は、当社社外役員であり、その他には一切の取引をした事実はなく、独立性は
   確保されています。
  7【株式併合等の予定の有無及び内容】

   該当事項はありません。
  8【その他参考になる事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
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  第二部【公開買付けに関する情報】
  第1【公開買付けの概要】
   該当事項はありません。
  第2【統合財務情報】

   該当事項はありません。
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

   該当事項はありません。
  第三部【追完情報】

  1.事業等のリスクについて
   「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第57期、提出日2019年6月18日)及び四半期報告書(第58期、提
  出日2020年1月31日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年
  5月27日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべ
  き事項は以下のとおりであります。
  (1)新型コロナウイルス感染症の影響について
    新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響は、健康被害だけでなく身近な生活様式の変革やグロー
   バルなヒトやモノの流れを大きく変え、国内外の経済環境にも大きな影響を与えつつあります。当社の出店エリ
   アにおける感染状況はもちろん、主要な商品である輸入ブランド品の生産地域の感染状況、物流に関わる地域、
   企業への影響なども含め、当社の業績等に影響を与える可能性があります。また、株式市場への影響も見られる
   ことから、当社株価への影響が本新株予約権の未行使リスク(資金調達が想定通りできない可能性)を高める可
   能性があります。現時点で、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であることから、業績等への影響を
   予測することは困難であります。
  (2)上場廃止基準への抵触について
    当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満となった場合、東京証券取引所有価証券上場規程
   第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善そ
   の他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっ
   ては3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止となり
   ます。
    当社は、2020年1月における月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を2020年4月30日に東
   京証券取引所に提出いたしました。
  2.臨時報告書の提出

   「第四部 組込情報」に記載の第57期有価証券報告書の提出日(2019年6月18日)以降、本有価証券届出書提出日
  (2020年5月27日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
  (2019年6月19日提出の臨時報告書)
   1 提出理由
    2019年6月18日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
   24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
   を提出するものであります。
   2 報告内容

   (1)当該株主総会が開催された年月日
    2019年6月18日
   (2)当該決議事項の内容

    第1号議案 定款一部変更の件
      今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開に備えるため、また、法令による区分の変更に伴
      い、事業目的を追加及び変更するものであります。
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    第2号議案 取締役3名選任の件
      関戸正実、弓削英昭、小手川大助を取締役に選任するものであります。
    第3号議案 監査役2名選任の件

      西川徹矢、田中渉吾を監査役に選任するものであります。
    第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

   (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

    件並びに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成(個)   反対(個)   棄権(個)
    決議事項            可決要件
                   成割合(%)
         11,741   51   0 (注1)   可決 99.56

  第1号議案
  第2号議案

         11,719   73   0    可決 99.38
  関戸 正実
                (注2)
         11,719   73   0    可決 99.38
  弓削 英昭
         11,718   74   0    可決 99.37
  小手川 大助
  第3号議案

         11,727   65   0 (注2)   可決 99.44
  西川 徹矢
         11,727   65   0    可決 99.44
  田中 渉吾
         11,391   401   0 (注3)   可決 96.59
  第4号議案
  (注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の3分の2以上の賛成による。
  (注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
  (注3) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

     本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
    集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
    日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
  (2020年3月30日提出の臨時報告書)

   1 提出理由
    当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金
   融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本
   臨時報告書を提出するものであります。
   2 報告内容

   (1)当該事象の発生年月日
    2020年3月19日
   (2)当該事象の内容

     新型コロナウィルスの世界的な感染拡大を受け、政府主導による感染拡大の抑え込み施策が着々と打たれる
    中、当社でも売上高の落ち込みとこれに伴う、売上総利益の減少が発生しております。当社は、この対応策と
    して商品在庫の早期消化に向けて評価の切下げを行うことといたしました。また、店舗戦略の見直しも必要と
    考えており、今後、採算の悪化が見込まれる店舗については、撤退を早めることといたしました。
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   (3)当該事象の損益に与える影響額
     2020年3月期第4四半期会計期間において、商品評価損を200百万円程度、店舗閉鎖に伴う特別損失を80百
    万円程度計上する予定であります。
  3.資本金の増減

   後記「第四部組込情報」に記載の有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況
  (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、本有価証券届出書提出日(2020年5月27日)
  までの間における資本金は以下のとおり増加しています。
      発行済株式総数   発行済株式総   資本金増減額   資本金残高  資本準備金増   資本準備金残
   年月日
      増減数(株)   数残高(株)   (千円)  (千円)  減額(千円)   高(千円)
  2019年5月31日~
        50,000  1,720,428   21,580  3,103,197   21,580  124,682
  2020年5月27日(注)
   (注) 新株予約権の行使による増加であります。
  4.最近の業績の概要

  第58期事業年度(自2019年3月21日 至2020年3月20日)の業績の概要
   2020年4月30日開催の当社取締役会において承認し、公表した第58期事業年度に係る財務諸表は以下のとおりで
  す。なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告
  書は受領しておりません。
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  財務諸表及び主な注記
  (1)貸借対照表
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月20日)     (2020年3月20日)
  資産の部
  流動資産
               123,673     567,459
   現金及び預金
               320,039     267,862
   売掛金
              1,610,442     1,066,033
   商品
               16,238     22,706
   前渡金
               15,640     11,965
   前払費用
               7,779     5,358
   未収入金
               929     18,990
   立替金
               136,168     75,107
   預け金
               16,347     6,420
   その他
               △5,721     △4,889
   貸倒引当金
              2,241,538     2,037,012
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               545,743     523,017
    建物
              △518,897     △523,017
    減価償却累計額
    建物(純額)           26,846      -
    構築物           68,992     68,992
              △68,992     △68,992
    減価償却累計額
    構築物(純額)           -     -
    車両運搬具           5,812     5,812
               △5,812     △5,812
    減価償却累計額
    車両運搬具(純額)           -     -
    工具、器具及び備品           144,461     141,489
              △139,209     △141,489
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品(純額)           5,252      -
    土地           547,613     547,613
               42,501     31,523
    リース資産
              △28,378     △31,523
    減価償却累計額
    リース資産(純額)           14,122      -
               593,834     547,613
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               14,206      -
    ソフトウエア
               14,206      -
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               51,061     32,559
    投資有価証券
                40     40
    出資金
               713     -
    長期前払費用
               275,304     282,546
    差入保証金
               327,119     315,145
    投資その他の資産合計
               935,160     862,758
   固定資産合計
              3,176,698     2,899,771
  資産合計
            38/54





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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月20日)     (2020年3月20日)
  負債の部
  流動負債
               34,950     21,845
   支払手形
               320,411     387,348
   買掛金
              1,343,300     1,351,580
   短期借入金
               59,250     33,008
   1年内返済予定の長期借入金
               4,060     3,199
   リース債務
               142,622     146,101
   未払金
               18,264     16,638
   未払費用
               34,500     28,100
   未払法人税等
               5,833     57,281
   未払消費税等
               26,219     67,033
   前受金
                40    137,184
   預り金
                -    10,374
   店舗閉鎖損失引当金
               5,583     24,016
   資産除去債務
               3,135     11,528
   その他
              1,998,173     2,295,241
   流動負債合計
  固定負債
               30,920     22,908
   長期借入金
               11,165     7,965
   リース債務
               122,071     111,265
   退職給付引当金
               110,940     109,800
   役員退職慰労引当金
               3,889      708
   長期未払金
               30,931     30,931
   長期預り保証金
                39     16
   繰延税金負債
               63,517     63,516
   資産除去債務
               373,474     347,111
   固定負債合計
              2,371,647     2,642,353
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
              3,081,617     3,103,197
   資本金
   資本剰余金
               103,102     124,682
    資本準備金
               598,286     598,286
    その他資本剰余金
               701,389     722,969
    資本剰余金合計
   利益剰余金
               1,417     1,417
    利益準備金
    その他利益剰余金
              △2,974,482     △3,552,853
    繰越利益剰余金
              △2,973,064     △3,551,435
    利益剰余金合計
               △4,792     △4,845
   自己株式
               805,149     269,885
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               △258     △12,467
   その他有価証券評価差額金
               △258     △12,467
   評価・換算差額等合計
               160     -
  新株予約権
               805,051     257,418
  純資産合計
              3,176,698     2,899,771
  負債純資産合計
            39/54




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                    有価証券届出書(組込方式)
  (2)損益計算書
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月21日     (自 2019年3月21日
            至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
  売上高
               138,715     250,326
  家電小売売上高
              7,326,543     6,319,966
  ファッション等小売売上高
               51,330     50,052
  その他の売上高
              7,516,588     6,620,345
  売上高合計
  売上原価
  家電小売売上原価
               1,160     2,698
   商品期首たな卸高
               113,890     210,236
   当期商品仕入高
               115,050     212,935
   合計
               △3,006     △1,481
   他勘定振替高
               2,698     1,860
   商品期末たな卸高
               115,357     212,556
   家電小売売上原価
  ファッション等小売売上原価
              1,455,655     1,607,743
   商品期首たな卸高
              5,749,808     4,449,092
   当期商品仕入高
              7,205,463     6,056,836
   合計
   他勘定振替高            12,435     2,989
              1,607,743     1,041,003
   商品期末たな卸高
              5,585,284     5,012,844
   ファッション等小売売上原価
               13,873     14,291
  その他の売上原価
              5,714,515     5,239,692
  売上原価合計
  売上総利益
               23,357     37,770
  家電小売売上総利益
              1,741,258     1,307,121
  ファッション等小売売上総利益
               37,457     35,761
  その他の売上総利益
              1,802,073     1,380,653
  売上総利益
  販売費及び一般管理費
               85,221     86,704
  配送費
               172,291     157,970
  クレジット手数料
               185,459     137,306
  広告宣伝費
               △13     △832
  貸倒引当金繰入額
               40,071     41,271
  役員報酬
               626,501     550,061
  従業員給料及び手当
               18,012     20,163
  退職給付費用
               114,626     102,201
  福利厚生費
               42,478     37,540
  水道光熱費
               38,017     37,557
  消耗品費
            40/54







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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月21日     (自 2019年3月21日
            至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
               5,955     14,475
  減価償却費
               292,946     305,474
  地代家賃
               8,054     7,529
  リース料
               279,509     263,053
  その他
              1,909,133     1,760,476
  販売費及び一般管理費合計
  営業損失(△)            △107,060     △379,823
  営業外収益
               296     392
  受取利息
               1,572     1,675
  受取配当金
                -     740
  役員退職慰労引当金戻入額
                    11,335
  保険返戻金
               2,111      220
  その他
               3,980     14,363
  営業外収益合計
  営業外費用
               37,817     35,566
  支払利息
                -     308
  新株発行費
               422     -
  為替差損
               5,993     8,865
  その他
               44,233     44,740
  営業外費用合計
  経常損失(△)            △147,312     △410,200
  特別損失
               15,437     6,270
  投資有価証券評価損
               11,254     139,146
  減損損失
                -    10,374
  店舗閉鎖損失引当金繰入額
               26,691     155,790
  特別損失合計
  税引前当期純損失(△)            △174,004     △565,991
  法人税、住民税及び事業税             12,947     12,380
               △66      -
  法人税等調整額
               12,880     12,380
  法人税等合計
  当期純損失(△)            △186,885     △578,371
            41/54









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                    有価証券届出書(組込方式)
  (3)株主資本等変動計算書
    前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
               その他利益
                    株主資本
      資本金         剰余金    自己株式
         その他資本  資本剰余金      利益剰余金    合計
       資本準備金      利益準備金
         剰余金  合計      合計
               繰越利益剰
               余金
  当期首残高    3,081,617  103,102  598,286  701,389  1,417 △2,787,597  △2,786,179  △4,771  992,056
  当期変動額
  当期純損失(△)             △186,885  △186,885    △186,885
  自己株式の取得                 △21  △21
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計     -  -  -  -  - △186,885  △186,885  △21 △186,906
  当期末残高
      3,081,617  103,102  598,286  701,389  1,417 △2,974,482  △2,973,064  △4,792  805,149
        評価・換算差額等

               新株予約権    純資産合計
      その他有価証券評価差額金    評価・換算差額等合計
  当期首残高
        △4,753    △4,753     160    987,462
  当期変動額
  当期純損失(△)                  △186,885
  自己株式の取得                   △21
  株主資本以外の項目の
         4,495    4,495        4,495
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       4,495    4,495     -   △182,411
  当期末残高       △258    △258    160    805,051
            42/54










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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
    当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)
                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
               その他利益
                    株主資本
      資本金         剰余金    自己株式
         その他資本  資本剰余金      利益剰余金    合計
       資本準備金      利益準備金
         剰余金  合計      合計
               繰越利益剰
               余金
  当期首残高
      3,081,617  103,102  598,286  701,389  1,417 △2,974,482  △2,973,064  △4,792  805,149
  当期変動額
  当期純損失(△)             △578,371  △578,371    △578,371
  新株予約権の行使    21,580  21,580    21,580         43,160
  自己株式の取得
                   △52  △52
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計    21,580  21,580  - 21,580  - △578,371  △578,371  △52 △535,263
  当期末残高
      3,103,197  124,682  598,286  722,969  1,417 △3,552,853  △3,551,435  △4,845  269,885
        評価・換算差額等

               新株予約権    純資産合計
      その他有価証券評価差額金    評価・換算差額等合計
  当期首残高       △258    △258    160    805,051
  当期変動額
  当期純損失(△)                  △578,371
  新株予約権の行使               △160    43,000
  自己株式の取得
                     △52
  株主資本以外の項目の
        △12,208    △12,208        △12,208
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      △12,208    △12,208     △160    △547,632
  当期末残高      △12,467    △12,467     -   257,418
            43/54









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  (4)キャッシュ・フロー計算書
                   (単位:千円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月21日     (自 2019年3月21日
            至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  税引前当期純損失(△)            △174,004     △565,991
               7,134     15,064
  減価償却費
               11,254     139,146
  減損損失
  退職給付引当金の増減額(△は減少)            △2,266     △10,805
  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)             -    △1,140
  貸倒引当金の増減額(△は減少)            △725     △835
  店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)            △1,376     10,374
               △1,869     △2,068
  受取利息及び受取配当金
               37,817     35,566
  支払利息
  投資有価証券評価損益(△は益)            15,437     6,270
  固定資産除売却損益(△は益)             -     -
  売上債権の増減額(△は増加)            30,432     92,990
  たな卸資産の増減額(△は増加)            △147,675      544,409
  前払費用の増減額(△は増加)            3,581     1,765
  未収入金の増減額(△は増加)            5,631     2,423
  仕入債務の増減額(△は減少)            △93,291      46,891
  未払金の増減額(△は減少)            △4,650     12,535
  未払消費税等の増減額(△は減少)            △38,169      51,447
  未払費用の増減額(△は減少)            △2,860     △2,347
  預り金の増減額(△は減少)             13    137,144
               26,075     79,271
  その他
              △329,511      592,115
  小計
  利息及び配当金の受取額            1,850     2,067
              △37,572     △32,935
  利息の支払額
              △15,037     △12,980
  法人税等の支払額
              △380,270      548,267
  営業活動によるキャッシュ・フロー
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                    有価証券届出書(組込方式)
                   (単位:千円)

            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年3月21日     (自 2019年3月21日
            至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △169,471       -
  定期預金の預入による支出
               170,471      -
  定期預金の払戻による収入
              △42,099     △80,313
  有形固定資産の取得による支出
                -     -
  有形固定資産の売却による収入
               △7,870      -
  有形固定資産の除却に伴う支出
              △14,583     △6,792
  無形固定資産の取得による支出
               △4,442     △16,654
  差入保証金の取得による支出
               45,982     3,481
  差入保証金の回収による収入
              △21,600      -
  預り保証金の返還による支出
               △350     △4,300
  長期前払費用の取得による支出
               △521      521
  その他
              △44,483     △104,059
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)            △20,000      8,280
               20,000     30,000
  長期借入れによる収入
              △161,430     △64,254
  長期借入金の返済による支出
               △21     △52
  自己株式の取得による支出
                -     △2
  配当金の支払額
               △4,617     △4,060
  リース債務の返済による支出
              △20,005     △13,309
  設備割賦契約の返済による支出
                -    43,000
  新株予約権の行使による株式の発行による収入
                -     -
  新株予約権の発行による収入
              △186,074      △398
  財務活動によるキャッシュ・フロー
               △16     △23
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △610,845      443,785
               734,519     123,673
  現金及び現金同等物の期首残高
               123,673     567,459
  現金及び現金同等物の期末残高
            45/54










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  (5)財務諸表に関する注記事項
  (継続企業の前提に関する注記)
    該当事項はありません。
  (持分法投資損益等)

    該当事項はありません。
  (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
  1.報告セグメントの概要
   当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
  配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
   当社は、主に、輸入ブランドファッション商品の店舗での販売やインターネット通販による小売に加え、小売法人
  向けの商品供給や販売業務委託を運営する「ファッション」事業のほか、自社物件の旧店舗及び駐車場設備や賃借物
  件の店舗設備等を他社に賃貸または転貸する「賃貸部門」を運営しており、それぞれ、包括的な戦略を立案し、事業
  活動を展開しております。
   したがって、当社は、「ファッション」と「賃貸部門」の2つを報告セグメントとしております。
   なお、「ファッション事業」とは別に、家電商品、空調設備、太陽光発電システム、LED照明、リフォームなど
  の販売を手がける「外商部門」を設置しておりますが、当該部門は、売上高、セグメント利益または損失、資産、負
  債その他の項目の金額に重要性がないため、現状、報告セグメントとしておりません。
  2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

   報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
   報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
  3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

   前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)

                   (単位:千円)
          報告セグメント
                    財務諸表
               その他  調整額
                    計上額
               (注)1  (注)2,3
                    (注)4
        ファッション   賃貸部門   計
  売上高

        7,326,543   51,330  7,377,873   138,715   - 7,516,588
   外部顧客への売上高
   セグメント間の内部売上高
         -  -  -  -  -  -
   又は振替高
        7,326,543   51,330  7,377,873   138,715   - 7,516,588
     計
  セグメント利益又は損失
         213,043   35,893  248,936   △851  △395,397  △147,312
  (△)
        1,860,234   552,876  2,413,110   5,218  758,368  3,176,698
  セグメント資産
  その他の項目

         2,413  1,178  3,591   46  3,495  7,134
   減価償却費
   有形固定資産及び無形固定
         44,690   -  44,690   348  29,391  74,430
   資産の増加額
   (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり外商部門等であります。
    2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△395,397千円は、本社経費等の調整額であります。
    3.セグメント資産の調整額758,368千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。その主なも
    のは、余剰運用資金(現金預金)、金銭債権(売掛金、未収入金)、長期投資資金(投資有価証券、出資金)
    であります。
    4.セグメント利益又は損失(△)は、財務諸表の経常損失と調整をしております。
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                    株式会社 セキド(E03160)
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   当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)
                   (単位:千円)
          報告セグメント
                    財務諸表
               その他  調整額
                    計上額
               (注)1  (注)2,3
                    (注)4
        ファッション   賃貸部門   計
  売上高

        6,319,966   50,052  6,370,018   250,326   - 6,620,345
   外部顧客への売上高
   セグメント間の内部売上高
         -  -  -  -  -  -
   又は振替高
        6,319,966   50,052  6,370,018   250,326   - 6,620,345
     計
  セグメント利益又は損失
        △70,724   34,587  △36,136   15,441  △389,505  △410,200
  (△)
        1,323,608   551,698  1,875,307   4,383  1,080,084  2,968,926
  セグメント資産
  その他の項目

         7,340  1,178  8,518   69  7,065  15,653
   減価償却費
   有形固定資産及び無形固定
         70,943   -  70,943   -  6,662  77,606
   資産の増加額
   (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり外商部門等であります。
    2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△395,397千円は、本社経費等の調整額であります。
    3.セグメント資産の調整額758,368千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。その主なも
    のは、余剰運用資金(現金預金)、金銭債権(売掛金、未収入金)、長期投資資金(投資有価証券、出資金)
    であります。
    4.セグメント利益又は損失(△)は、財務諸表の経常損失と調整をしております。
    [関連情報]

  前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
  1.製品及びサービスごとの情報
   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)売上高
    本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
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  当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)
  1.製品及びサービスごとの情報
   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)売上高
    本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
             (単位:千円)
       ファッション   賃貸部門   合計
        11,254    -  11,254
    減損損失
    当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)

             (単位:千円)
       ファッション   賃貸部門   合計
        69,991    -  69,991
    減損損失
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
     該当事項はありません。
    当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)

     該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    前事業年度(自 2018年3月21日 至 2019年3月20日)
     該当事項はありません。
    当事業年度(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)

     該当事項はありません。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  (1株当たり情報)
            前事業年度      当事業年度
           (自 2018年3月21日      (自 2019年3月21日
           至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
  1株当たり純資産額            482.81円      149.92円
  1株当たり当期純損失(△)            △112.10円      △338.70円
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益             -円      -円
  (注)1.当社は、2018年9月21日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首
    に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当
    たり当期純利益を算定しております。
   2.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純
    損失であるため、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であ
    り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
    す。
            前事業年度      当事業年度
           (自 2018年3月21日      (自 2019年3月21日
           至 2019年3月20日)      至 2020年3月20日)
  1株当たり当期純損失(△)
  当期純損失(△)(千円)
              △186,885      △509,215
  普通株主に帰属しない金額(千円)             -      -
  普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
              △186,885      △509,215
  (△)(千円)
  期中平均株式数(千株)            1,667      1,707
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益

  当期純利益調整額(千円)             -      -
  普通株式増加数(千株)             -      -
  (うち新株予約権(千株))             (-)      (-)
           第3回新株予約権
  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
           新株予約権の数
  株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在                ―――
               500,000個
  株式の概要
           普通株式    50,000株
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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
  第四部【組込情報】
   次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
       事業年度
          自 2018年3月21日    2019年6月18日
   有価証券報告書
       (第57期)
          至 2019年3月20日    関東財務局長に提出
       事業年度
          自 2019年9月21日    2020年1月31日
   四半期報告書
      (第58期第3四半期)
          至 2019年12月20日    関東財務局長に提出
   なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
  提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
  ン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
  第五部【提出会社の保証会社等の情報】
   該当事項はありません。
  第六部【特別情報】

  第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
   該当事項はありません。
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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2019年6月18日

  株式会社セキド
  取締役会 御中

           KDA監査法人

           指定社員

              公認会計士
                佐佐木 敬昌   印
           業務執行社員
           指定社員

              公認会計士
                毛 利  優   印
           業務執行社員
  <財務諸表監査>

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる株式会社セキドの2018年3月21日から2019年3月20日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
  益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
  当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
  基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
  また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
  しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
  セキドの2019年3月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を
  すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
  <内部統制監査>
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セキドの2019年3月
  20日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  内部統制報告書に対する経営者の責任

   経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
   なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
  表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
  に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
  表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
  を求めている。
   内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
  めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
  に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
  について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、株式会社セキドが2019年3月20日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
  制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
  係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

    社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    株式会社 セキド(E03160)
                    有価証券届出書(組込方式)
        独立監査人の四半期レビュー報告書
                   2020年1月31日

  株式会社セキド
  取締役会 御中
           KDA監査法人

           指定社員

              公認会計士
                 佐佐木 敬昌  印
           業務執行社員
           指定社員

              公認会計士
                 毛 利  優  印
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セキド

  の2019年3月21日から2020年3月20日までの第58期事業年度の第3四半期会計期間(2019年9月21日から2019年12月20日
  まで)及び第3四半期累計期間(2019年3月21日から2019年12月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸
  借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
  四半期財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
  表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
  を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
  半期レビューを行った。
   四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
   当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
  る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セキドの2019年12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する第
  3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
  強調事項

   重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2019年12月26日開催の取締役会において、中国の新幹線教育グルー
  プとの合弁会社を設立することを決議した。
   当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上

  (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

    書提出会社)が別途保管しております。
   2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含        まれていません。
            54/54




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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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