株式会社スタジオアタオ 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スタジオアタオ |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社スタジオアタオ(E32736)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年5月25日
【会社名】 株式会社スタジオアタオ
【英訳名】 STUDIO ATAO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬尾 訓弘
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目1番6号
【電話番号】 078-230-3370(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部ゼネラルマネージャー 山口 敬之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目10番9号
【電話番号】 03-6226-2772(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部ゼネラルマネージャー 山口 敬之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 372,800,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 800,000株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2020年4月22日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締
役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な
向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対
象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を
導入することを決議し、また、2020年5月25日開催の第16期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲
渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額
380,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取
締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること並びに③(ⅰ)当社の取
締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有するこ
と、及び(ⅱ)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職し
た場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認
をいただいております。
その上で、今般、当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、対象取締役4名に対し、本制度の目
的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計372,800,000
円、ひいては当社の普通株式800,000株(以下「本割当株式」といいます。)を発行すること(以下「本新
株発行」といいます。)を決議いたしました。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年800,000株以内とし、その1株当たりの
払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割
当てを受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締役と
の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとしま
す。
① あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について
譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本新株発行に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要
は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、2020年6月24日(払込期日)から当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業
員のいずれも退任又は退職する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から2027年2月期に係る当社定時株主総会
の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社又は当社子会社の取締
役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当
株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その
他当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のい
ずれも退任又は退職した場合、譲渡制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月の翌
月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を84で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただ
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し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲
渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で
取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理
される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数
を84で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有
する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り
捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲
渡制限を解除する。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
372,800,000 186,400,000
その他の者に対する割当 800,000株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 372,800,000 186,400,000
800,000株
(注)1.本制度に基づき、対象取締役に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株発行
に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は
186,400,000円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第17~24期事業年度(2020年3月1日~2028年2月29
日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額(円) 内容
当社の取締役:4名 800,000株 372,800,000 当社の第17~24期事業年度分金銭報酬債権
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(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2020年6月17日~
466 233 ―
1株 2020年6月24日
2020年6月23日
(注)1.本制度に基づき、対象取締役に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増
加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額は233円です。
3.また、本新株発行は、本制度に基づく当社の第17~24期事業年度(2020年3月1日~2028年2月29日)の譲
渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭によ
る払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社スタジオアタオ 管理部 東京都中央区銀座三丁目10番9号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
ん。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 331,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
本新株発行は、本制度に基づき付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行わ
れるものであり、金銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第16期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年5月25日)までの間において生じた変更その他の事由
はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年5月25日)
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年5月
25日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。
(2020年5月25日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2020年5月25日開催の取締役会決議において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るイン
センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の従業員30名
(以下「対象従業員」といいます。)に対して金銭債権の現物出資と引換えに当社の普通株式307,000株(以
下「本割当株式」といいます。)を発行すること(以下「本新株発行」といいます。)を決議いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定
に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)銘柄(募集株式の種類) 株式会社スタジオアタオ 普通株式
(2)本割当株式の内容
① 発行数(募集株式の数) 307,000株
② 発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額) 466円
(ⅱ)資本組入額 233円
注:発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法
上の増加する資本金の額です。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)発行価額の総額 143,062,000円
(ⅱ)資本組入額の総額 71,531,000円
注:資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する
資本準備金の額の総額は71,531,000円です。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単
元株式数は100株であります。
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(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の従業員 30名 307,000株
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規
定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の
関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株発行に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいま
す。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法
人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定でありま
す。
なお、本新株発行は、2020年5月25日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の従業員30名に付与される
当社に対する金銭報酬債権の合計143,062,000円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株
につき出資される金銭報酬債権の額は金466円)。
① 譲渡制限期間
対象従業員は、(ⅰ)本割当株式の5分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものと
し、以下「本割当株式A」という。)につき、2020年7月31日(払込期日)から2025年7月31日までの間
(以下「譲渡制限期間A」という。)、(ⅱ)本割当株式Aを除く本割当株式の4分の1に相当する数の本
割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式B」という。)につき、2020年7月31日
(払込期日)から2030年7月31日までの間(以下「譲渡制限期間B」という。)、(ⅲ)本割当株式A及び
本割当株式Bを除く本割当株式の3分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものと
し、以下「本割当株式C」という。)につき、2020年7月31日(払込期日)から2035年7月31日までの間
(以下「譲渡制限期間C」という。)、(ⅳ)本割当株式Aないし本割当株式Cを除く本割当株式の2分の
1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式D」という。)につ
き、2020年7月31日(払込期日)から2040年7月31日までの間(以下「譲渡制限期間D」という。)、
(ⅴ)残りの本割当株式(以下「本割当株式E」という。)につき、2020年7月31日(払込期日)から2045
年7月31日までの間(以下「譲渡制限期間E」といい、譲渡制限期間Aないし譲渡制限期間Eを総称して
又は個別に以下「譲渡制限期間」という。)、それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
ない。
② 譲渡制限の解除条件
(ⅰ)対象従業員が、譲渡制限期間Aに亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従
業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間Aの満了日において、本割当株式Aの全部につ
き、譲渡制限を解除する。
(ⅱ)対象従業員が、譲渡制限期間Bに亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従
業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間Bの満了日において、本割当株式Bの全部につ
き、譲渡制限を解除する。
(ⅲ)対象従業員が、譲渡制限期間Cに亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従
業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間Cの満了日において、本割当株式Cの全部につ
き、譲渡制限を解除する。
(ⅳ)対象従業員が、譲渡制限期間Dに亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従
業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間Dの満了日において、本割当株式Dの全部につ
き、譲渡制限を解除する。
(ⅴ)対象従業員が、譲渡制限期間Eに亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従
業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間Eの満了日において、本割当株式Eの全部につ
き、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間Eが満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社若しくは当社の子
会社の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
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④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等承認日
において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、当然に無償で取得する。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象従業員が大和証券株式会社に開設し
た譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象従業員からの申出があったとしても、専用口座で管理
される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため
に、各対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締
結する。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。
(7)本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2020年7月31日
(8)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
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第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年3月1日 2020年5月25日
有価証券報告書
(第16期)
至 2020年2月29日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月25日
株式会社スタジオアタオ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小市 裕之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新居 幹也 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社スタジオアタオの2019年3月1日から2020年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社スタジオアタオ及び連結子会社の2020年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月25日
株式会社スタジオアタオ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小市 裕之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 新居 幹也 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社スタジオアタオの2019年3月1日から2020年2月29日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
スタジオアタオの2020年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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