株式会社エニグモ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社エニグモ
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    株式会社エニグモ(E26703)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年5月21日
  【会社名】       株式会社エニグモ
  【英訳名】       Enigmo Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役  最高経営責任者 須田    将啓
  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂八丁目1番22号NMF青山一丁目ビル         6階
  【電話番号】       (03)6894-3665
  【事務連絡者氏名】       取締役 コーポレートオペレーション本部長      金田 洋一
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区赤坂八丁目1番22号NMF青山一丁目ビル         6階
  【電話番号】       (03)6894-3665
  【事務連絡者氏名】       取締役 コーポレートオペレーション本部長      金田 洋一
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                      臨時報告書
  1【提出理由】
   当社は、平成2020年5月20日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社
  取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議
  いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2
  の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  イ 銘柄
   株式会社エニグモ 第11回新株予約権証券
  ロ 新株予約権の内容

   (1)発行数
      1,422個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。)
   (2)発行価額

   本新株予約権1個当たりの発行価額は、234円とする。
    当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関
   である株式会社Stewart    McLaren(住所:東京都港区東麻布一丁目15番6号)に依頼した。当該算定機関は、価
   格算定に使用する算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や
   有限差分法を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要項に定められ
   た本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算定手法の
   うち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
    汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産である株式の価格が汎用
   ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規
   乱数を繰り返し発生させると同時に、将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本
   新株予約権の行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格経路を任意
   の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から発生するペイオフの現在価値を求
   め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法である。
    当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京
   証券取引所」という。)における当社終値961円/株、株価変動率65.43%(年率)、配当利率0%(年率)、安全
   資産利子率-0.01%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額961円/株、満期までの期間
   9.94年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とし
   た数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
    本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提と
   して考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該
   算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に
   有利な金額には該当しないと判断したことから決定したものである。
   (3)発行価額の総額

    332,748円
   (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

     本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式(権利内容に何ら限定のない当社において標準とな
    る株式)とする。本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社
    普通株式100株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
    同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予
    約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果
    生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
    場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと
    する。
   (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

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     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
    う。)に付与株式数を乗じた金額とする。
     行使価額は、金961円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東
    京証券取引所市場第一部>における当社株式普通取引の終値)とする。
     なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
    整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
               1
    調整後行使価額=    調整前行使価額   ×
             分割(または併合)の比率
     また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

    の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
    の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
             新 規 発 行  1 株 当 た り
                ×
             株 式 数  払 込 金 額
          既発行
            +
          株式数
             新規発行前の1株当たりの時価
    調 整 後 調 整 前
       =   ×
    行使価額   行使価額
            既発行株式数   + 新規発行株式数
     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
    かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発
    行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
    これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
    を行うことができるものとする。
   (6)新株予約権の行使期間

     本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年4月25日から2030年
    4月24日(但し、2030年4月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
   (7)新株予約権の行使の条件

   ①当社の2021年1月期から2025年1月期までのいずれかの決算期において売上高(当社の有価証券報告書に記
    載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以
    下同様とする。)および営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を
    作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が(ア)乃至(ウ)に掲
    げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲
    げる場合(以下、「行使可能割合」という。)の個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数
    とする。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
    (ア )  売上高が87億円、且つ、営業利益が35億円を超過した場合
        行使可能割合 40%
    (イ)  売上高が100億円、且つ、営業利益が44億円を超過した場合
        行使可能割合 70%
    (ウ)  売上高が114億円、且つ、営業利益が50億円を超過した場合
        行使可能割合 100%
    なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業
    買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社
    は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる
    ものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更
    があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
   ②上記①の業績条件を達成し、権利行使可能となったにも関わらず、本新株予約権の行使期間の間に、金融商
    品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株
    予約権者は行使可能となった全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければなら
    ないものとする。
   ③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様
    式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人である
    ことを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではな
    い。
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   ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
    ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
   (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額のうちの資本組入額

   ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
    に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
    は、その端数を切り上げるものとする。
   ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
    増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
   (9)新株予約権の譲渡に関する事項

    本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
  ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

        1,422個(142,200株)
  当社取締役    1名
  ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の

  取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
   該当事項なし
  ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

   取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
  ヘ 新株予約権の割当日

   2020年6月4日
                     以 上

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