株式会社髙島屋 内部統制報告書 第154期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月21日
【会社名】 株式会社髙島屋
【英訳名】 Takashimaya Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 田 善 郎
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波5丁目1番5号
【縦覧に供する場所】
株式会社髙島屋日本橋店
(東京都中央区日本橋2丁目4番1号)
株式会社髙島屋京都店
(京都市下京区四条通河原町西入真町52番地)
株式会社髙島屋横浜店
(横浜市西区南幸1丁目6番31号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社髙島屋(E03013)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長である村田善郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統
制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部
統制により、財務報告の虚偽の記載を完全に防止または発見することができない可能性がありま
す。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年2月29日を基準日として行なわ
れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部
統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しておりま
す。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信
頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を
評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに
連結子会社 10 社及び持分法適用関連会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏
まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社 23
社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断
し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連
結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね
2/3に達している株式会社髙島屋1社を「重要な事業拠点」としております。なお、当連結会計
年度の連結売上高に照らしても評価範囲が十分であることを確認しております。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、
売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、
重要な虚偽の記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや
リスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案
して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効である
と判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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