株式会社野村総合研究所 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社野村総合研究所 |
提出先 | 株式会社だいこう証券ビジネス < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月20日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社野村総合研究所
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03-5533-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理・業務部長 松井 貞二郎
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社野村総合研究所
(東京都千代田区大手町一丁目9番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社野村総合研究所をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社だいこう証券ビジネスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と
必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令
第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は
日時を指すものとします。
(注9) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手
続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基
準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その
後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条
の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったもので
はありません。本書に含まれる全ての財務情報が米国の会社の財務情報と同等のものとは限りません。公開買
付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員の一部又は全部は米国居住者ではないため、米国
の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難となる可能性があります。また、米
国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又は個人に対して、米国外の裁判所において法的手続を開
始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び個人並びに当該法人の子会社及び関連者
(affiliate)(以下「関連者」といいます。)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注10) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本
公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類と
の間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米
国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリ
スク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示さ
れた予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、「将来に関する記
述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本
書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法
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令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映す
るために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注12) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関
連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用
ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は
顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」と
いいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買
付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方
法)においても英文で開示が行われます。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年4月30日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項及びその添付書類である2020年4月30日付公開買付開
始公告の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付
届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
5 買付け等を行った後における株券等所有割合
第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況
1 株券等の所有状況
(1)公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
(3)特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
(4)特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)
① 特別関係者
② 所有株券等の数
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2020年4月30日付公開買付開始公告
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
5【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(訂正前)
区分 議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 121,167
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 708
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日 現在)(個)(d) 130,130
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g) 1,343
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) 441
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(i)
対象者の総株主等の議決権の数(2019年12月31日現在)(個)(j) 250,478
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
48.22
(a/j)(%)
買付け等を行った後における株券等所有割合
100.00
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数に係る議決権の数を記載
しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の
目的となる対象者普通株式数(合計70,800株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係
者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係
者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の
合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)も
本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、
「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。 ま
た、公開買付者は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な場合
には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年12月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2020年2月7日に提出した第64期
第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載さ
れたもの)です。但し、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普
通株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議
決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者決
算短信に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(25,657,400株)に、②対象者有価証券報告書
に記載された2019年3月31日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式数(合計70,800株)を加えた対象者
普通株式数(25,728,200株)から、③対象者決算短信に記載された2020年3月31日現在の対象者が所有する自己株
式数(598,384株)を控除した対象者普通株式数(25,129,816株)に係る議決権数(251,298個)を分母として計算し
ております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後にお
ける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
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(訂正後)
区分 議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 121,167
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 708
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日 現在)(個)(d) 130,130
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g) 12,633
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) 629
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(i)
対象者の総株主等の議決権の数(2019年12月31日現在)(個)(j) 250,478
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
48.22
(a/j)(%)
買付け等を行った後における株券等所有割合
100.00
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数に係る議決権の数を記載
しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の
目的となる対象者普通株式数(合計70,800株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係
者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係
者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の
合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)も
本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、
「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年12月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2020年2月7日に提出した第64期
第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載さ
れたもの)です。但し、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普
通株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議
決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者決
算短信に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(25,657,400株)に、②対象者有価証券報告書
に記載された2019年3月31日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式数(合計70,800株)を加えた対象者
普通株式数(25,728,200株)から、③対象者決算短信に記載された2020年3月31日現在の対象者が所有する自己株
式数(598,384株)を控除した対象者普通株式数(25,129,816株)に係る議決権数(251,298個)を分母として計算し
ております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後にお
ける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
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第3【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
1【株券等の所有状況】
(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(訂正前)
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
131,636 (個) ―(個) ―(個)
株券
441 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
132,077 ― ―
合計
132,077 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) ( 441 ) ― ―
(注1) 特別関係者である対象者は、2020年4月30日現在、対象者普通株式590,484株を所有しておりますが、全て自己
株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数 604 個を含めております。な
お、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」
において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりませ
ん。
(注3) なお、公開買付者は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な場
合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(訂正後)
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
142,778 (個) ―(個) ―(個)
株券
629 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
143,407 ― ―
合計
143,407 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) ( 629 ) ― ―
(注1) 特別関係者である対象者は、2020年4月30日現在、対象者普通株式590,484株を所有しておりますが、全て自己
株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数 644 個を含めております。な
お、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」
において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりませ
ん。
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(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(訂正前)
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
1,506 (個) ―(個) ―(個)
株券
441 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
1,947 ― ―
合計
1,947 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) ( 441 ) ― ―
(注1) 特別関係者である対象者は、2020年4月30日現在、対象者普通株式590,484株を所有しておりますが、全て自己
株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数 604 個を含めております。な
お、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」
において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりませ
ん。
(注3) なお、公開買付者は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な場
合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(訂正後)
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
12,648 (個) ―(個) ―(個)
株券
629 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
13,277 ― ―
合計
13,277 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) ( 629 ) ― ―
(注1) 特別関係者である対象者は、2020年4月30日現在、対象者普通株式590,484株を所有しておりますが、全て自己
株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数 644 個を含めております。な
お、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」
において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりませ
ん。
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(4)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】
①【特別関係者】
(訂正前)
<前略>
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 津曲 俊英
東京都江東区潮見二丁目9番15号(対象者の所在地)
住所又は所在地
対象者 監査役(社外)
職業又は事業の内容
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
(訂正後)
<前略>
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 津曲 俊英
東京都江東区潮見二丁目9番15号(対象者の所在地)
住所又は所在地
対象者 監査役(社外)
職業又は事業の内容
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 野村ホールディングス株式会社
住所又は所在地 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
職業又は事業の内容 持株会社
連絡者 株式会社野村総合研究所 経理・業務部
連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
連絡先
電話番号 03-5533-2111(代表)
公開買付者との関係 公開買付者に対して特別資本関係を有する法人
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 筒井 伸彦
東京都江東区潮見二丁目9番15号(株式会社DSB情報システムの所在地)
住所又は所在地
職業又は事業の内容 株式会社DSB情報システム 代表取締役専務
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 直江 和夫
東京都江東区潮見二丁目9番15号(株式会社DSB情報システムの所在地)
住所又は所在地
職業又は事業の内容 株式会社DSB情報システム 常務取締役
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 大矢 光一
東京都江東区潮見二丁目9番15号(株式会社DSBソーシングの所在地)
住所又は所在地
職業又は事業の内容 株式会社DSBソーシング 取締役
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
(2020年4月30日現在)
氏名又は名称 額賀 守寿
東京都江東区潮見二丁目9番15号(株式会社DSBソリューションサービスの所在
住所又は所在地
地)
職業又は事業の内容 株式会社DSBソリューションサービス 取締役
連絡者 株式会社だいこう証券ビジネス 総合企画部
連絡場所 東京都江東区潮見二丁目9番15号
連絡先
電話番号 03-5665-3040(代表)
公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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②【所有株券等の数】
(訂正前)
<前略>
佐藤 公治
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
266 (個) ―(個) ―(個)
株券
147 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
413 ― ―
合計
413 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (147) ― ―
(注) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 127 株(小数点以下を
切り捨てています。)に係る議決権 1 個が含まれます。
<中略>
山崎 仁志
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
198 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
合計 198 ― ―
所有株券等の合計数 198 ― ―
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 225 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 2 個が含まれます。
(注2) 山崎氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
渋谷 伸
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
209 (個) ―(個) ―(個)
株券
68 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
277 ― ―
合計
277 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (68) ― ―
(注) 渋谷氏は 対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 62 株(小数点以下を切り捨てています。) を
所有しておりますが、対象者普通株式1単元の株式数(100株)に満たないため、「所有する株券等の数」には含ま
れておりません 。
有吉 章
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
44 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
44 ― ―
合計
44 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 176 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 1 個が含まれます。
(注2) 有吉氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
<中略>
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訂正公開買付届出書
布施 麻記子
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
52 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
52 ― ―
合計
52 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 195 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 1 個が含まれます。
(注2) 布施氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
津曲 俊英
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
28 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
28 ― ―
合計
28 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 175 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 1 個が含まれます。
(注2) 津曲氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
<前略>
佐藤 公治
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
267 (個) ―(個) ―(個)
株券
147 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
414 ― ―
合計
414 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (147) ― ―
(注) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 213 株(小数点以下を
切り捨てています。)に係る議決権 2 個が含まれます。
<中略>
山崎 仁志
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
199 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
199 ― ―
合計
199 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 395 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 3 個が含まれます。
(注2) 山崎氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
渋谷 伸
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
2 10 (個) ―(個) ―(個)
株券
68 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
27 8 ― ―
合計
27 8 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (68) ― ―
(注) 「所有する株券等の数」には、 対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 147 株(小数点以下を
切り捨てています。) に係る議決権1個が含まれます 。
有吉 章
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
45 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
45 ― ―
合計
45 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 262 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 2 個が含まれます。
(注2) 有吉氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
<中略>
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株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
布施 麻記子
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
54 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
54 ― ―
合計
54 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 314 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 3 個が含まれます。
(注2) 布施氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
津曲 俊英
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
2 9 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
2 9 ― ―
合計
2 9 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式 260 株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権 2 個が含まれます。
(注2) 津曲氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
野村ホールディングス株式会社
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
10,706(個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
10,706 ― ―
合計
10,706 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
筒井 伸彦
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
205(個) ―(個) ―(個)
株券
98 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
303 ― ―
合計
303 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (98) ― ―
(注) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式5,985株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権59個が含まれます。
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株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
直江 和夫
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
189(個) ―(個) ―(個)
株券
90 ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
279 ― ―
合計
279 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (90) ― ―
(注) 「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者普通株式5,985株(小数点以下
を切り捨てています。)に係る議決権59個が含まれます。
大矢 光一
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
22(個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
22 ― ―
合計
22 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の従業員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,197株(小数点
以下を切り捨てています。)に係る議決権21個が含まれます。
(注2) 大矢氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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EDINET提出書類
株式会社野村総合研究所(E05062)
訂正公開買付届出書
額賀 守寿
(2020年4月30日現在)
令第7条第1項第2号に該当 令第7条第1項第3号に該当
所有する株券等の数
する株券等の数 する株券等の数
13 (個) ―(個) ―(個)
株券
― ― ―
新株予約権証券
― ― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ― ―
株券等預託証券( ) ― ― ―
13 ― ―
合計
13 ― ―
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(注1) 「所有する株券等の数」には、対象者の従業員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,335株(小数点
以下を切り捨てています。)に係る議決権13個が含まれます。
(注2) 額賀氏は小規模所有者に該当するため、同氏の「所有する株券等の数」は、上記「第1 公開買付要項」の
「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
(2020年4月30日現在)(個)(g)」に含まれておりません。
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2020年4月30日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(7)公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割
合並びにこれらの合計
(訂正前)
公開買付者51.78% 特別関係者 0.53 % 合計 52.31 %
(注) 「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2
第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関
する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第3条第2
項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計に
基づき計算しております。 また、公開買付者は本公開買付届出書提出後に特別関係者の所有する対象者の
株券等を確認のうえ、本公告の訂正が必要な場合には、本公告に係る訂正を行う予定です。
(訂正後)
公開買付者51.78% 特別関係者 5.03 % 合計 56.81 %
(注) 「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2
第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関
する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第3条第2
項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計に
基づき計算しております。
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