株式会社エアトリ 訂正四半期報告書 第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

提出書類 訂正四半期報告書-第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
提出日
提出者 株式会社エアトリ
カテゴリ 訂正四半期報告書

                     EDINET提出書類
                    株式会社エアトリ(E32194)
                     訂正四半期報告書
  【表紙】

  【提出書類】        四半期報告書の訂正報告書

  【根拠条文】        金融商品取引法第24条の4の7第4項

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年5月19日

  【四半期会計期間】        第13期第1四半期(自     2018年10月1日 至 2018年12月31日      )

  【会社名】        株式会社エアトリ

  【英訳名】        AirTrip  Corp.

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   兼 CFO  柴田 裕亮

  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕2丁目5番1号

  【電話番号】        03-3431-6191(代表)

  【事務連絡者氏名】        代表取締役社長   兼 CFO  柴田 裕亮

  【最寄りの連絡場所】        東京都港区愛宕2丁目5番1号

  【電話番号】        03-3431-6191(代表)

  【事務連絡者氏名】        代表取締役社長   兼 CFO  柴田 裕亮

  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
            1/6









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                    株式会社エアトリ(E32194)
                     訂正四半期報告書
  1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

   2019年12月27日付提出の第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)四半期報告書の訂正報告
  書の提出書類名称の誤り及び添付すべき独立監査人の四半期レビュー報告書が添付されていなかったこと、並びに、
  2020年1月6日付提出の第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)四半期報告書の訂正報告書
  の提出書類名称及び訂正事項に誤りがありましたので、これを訂正するために四半期報告書の訂正報告書を提出する
  ものです。
   なお、2020年1月6日付提出の四半期報告書の訂正報告書の2訂正事項及び3訂正箇所については、2019年12月27
  日付三優監査法人の当社宛て独立監査人の四半期レビュー報告書を、2019年2月14日付三優監査法人の当社宛て独立
  監査人の四半期レビュー報告書を訂正したものと誤認し、本来訂正に該当しない内容を記載してしまったため、本訂
  正報告書により、当該訂正事項等を全て削除いたします。
  2 【訂正事項】

   表紙
   提出書類
   2020年1月6日付第13期第1四半期四半期報告書の訂正報告書

   2 訂正事項
   3 訂正箇所
   添付書類「独立監査人の四半期レビュー報告書」の未添付

  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
   【表紙】 

   (訂正前)
   【提出書類】    四半期報告書
   (訂正後)

   【提出書類】    四半期報告書  の訂正報告書
   2020年1月6日付第13期第1四半期四半期報告書の訂正報告書

   2 【訂正事項】
   (訂正前)
   独立監査人の四半期レビュー報告書
   (訂正後)

   削除
   3 【訂正箇所】

   (訂正前)
   (修正前)

        独立監査人の四半期レビュー報告書
                    2019年2月14日
  株式会社エボラブルアジア
  取締役会   御中
            2/6


                     EDINET提出書類
                    株式会社エアトリ(E32194)
                     訂正四半期報告書
         三 優 監 査 法 人

          指定社員
             公認会計士   岩田 亘人   印
          業務執行社員
          指定社員

             公認会計士   川村 啓文   印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エボラブ

  ルアジアの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から
  2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る要約四半期連結
  財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、
  要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
  た。
  要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
  第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
  誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
  統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
  対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
  に準拠して四半期レビューを行った。
   四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
  認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
   当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
  報告」に準拠して、株式会社エボラブルアジア及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了す
  る第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
  ての重要な点において認められなかった。
  利害関係
   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以  上
   (訂正後)

        独立監査人の四半期レビュー報告書
                    2019年2月14日

  株式会社エボラブルアジア
  取締役会   御中
         三 優 監 査 法 人

          指定社員

             公認会計士   岩田 亘人   印
          業務執行社員
            3/6


                     EDINET提出書類
                    株式会社エアトリ(E32194)
                     訂正四半期報告書
          指定社員    公認会計士   川村 啓文   印

          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エボラブ

  ルアジアの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から
  2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る要約四半期連結
  財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、
  要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
  た。
  要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
  第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
  誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
  統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
  対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
  に準拠して四半期レビューを行った。
   四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
  認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
   当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
  報告」に準拠して、株式会社エボラブルアジア及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了す
  る第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
  ての重要な点において認められなかった。
  強調事項

   要約四半期連結財務諸表注記12.過去に発行した要約四半期連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会
  社は、要約四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の要約四半期連結財務諸表に対して2019
  年2月14日に四半期レビュー報告書を提出した。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以  上
   (訂正後)

   削除
   添付書類「独立監査人の四半期レビュー報告書」の添付

   なお、当社は2020年1月1日より、社名を「株式会社エボラブルアジア」から「株式会社エアトリ」に変更してお

  ります。
            4/6




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                    株式会社エアトリ(E32194)
                     訂正四半期報告書
        独立監査人の四半期レビュー報告書

                    2019年12月27日

  株式会社エボラブルアジア
  取締役会   御中
         三 優 監 査 法 人
          指定社員

             公認会計士   岩田 亘人   印
          業務執行社員
          指定社員

             公認会計士   川村 啓文   印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エボラ

  ブルアジアの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から
  2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る訂正後の要約四
  半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益
  計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュー
  を行った。
  要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
  第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
  誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
  統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
  対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
  に準拠して四半期レビューを行った。
   四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
  認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
   当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
  報告」に準拠して、株式会社エボラブルアジア及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了す
  る第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
  ての重要な点において認められなかった。
  強調事項

   要約四半期連結財務諸表注記12.過去に発行した要約四半期連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会
  社は、要約四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の要約四半期連結財務諸表に対して2019
  年2月14日に四半期レビュー報告書を提出した。
   当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以  上
  (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

    告書提出会社)が別途保管しております。
            5/6


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                     訂正四半期報告書
   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

            6/6




















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2020年9月22日

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