株式会社広島銀行 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社広島銀行
カテゴリ 臨時報告書

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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年5月12日

 【会社名】        株式会社広島銀行

 【英訳名】        The Hiroshima  Bank, Ltd.

 【代表者の役職氏名】        取締役頭取   部 谷  俊 雄

 【本店の所在の場所】        広島市中区紙屋町一丁目3番8号

          (本店建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で行って
          おります)
          広島市南区西蟹屋一丁目1番7号
 【電話番号】        広島(082)247局5151番
 【事務連絡者氏名】        執行役員総合企画部長  横 見  真 一

 【最寄りの連絡場所】        東京都中央区京橋二丁目7番19号

          株式会社広島銀行東京事務所
 【電話番号】        東京(03)6228局7555番
 【事務連絡者氏名】        東京事務所長  岩 竹  浩 生

 【縦覧に供する場所】        株式会社広島銀行岡山支店

           (岡山市北区磨屋町1番3号)
          株式会社広島銀行東京支店
           (東京都中央区京橋二丁目7番19号)
          株式会社広島銀行大阪支店
           (大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号)
          株式会社広島銀行松山支店
           (松山市南堀端町6番地5)
          株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
          (注) 東京支店、大阪支店及び松山支店は金融商品取引法の規定

           による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦
           覧に供する場所としております。
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 1【提出理由】
  当行は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の定時株主総会における承認及び必要な関係当局
  の認可等が得られることを前提として、2020年10月1日(予定)を期日として、当行単独による株式移転(以下「本株式
  移転」という。)により持株会社(完全親会社)である「株式会社ひろぎんホールディングス」(以下「持株会社」とい
  う。)を設立し、持株会社体制へ移行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内
  容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
 2【報告内容】

  (1) 本株式移転の目的
  当行は、「地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼りがいのある<ひろぎんグループ>を構築する」という経
  営ビジョンの下、かねてよりグループ一体経営推進の観点から、グループ内での連携強化に努め、その総合力を発
  揮して地域におけるリーディングバンクグループとしての地位を築きあげ、盤石な営業基盤の上で健全な経営を進
  めてまいりました。
  しかしながら、現在の金融機関、とりわけ地域金融機関をとりまく経営環境は、人口減少や異業種からの参入等
  により一層厳しくなるものと想定されます。また、急速なデジタルトランスフォーメーションの進展等、経済・社
  会情勢の変化やお客さまのライフスタイル・価値観の変化等により、お客さまのニーズは、益々多様化・複雑化・
  高度化しており、銀行を中心とした現在の体制では、規制緩和等を含む経営環境の変化に柔軟に対応していくこと
  やお客さまのニーズに的確に対応していくことは、今後、難しくなっていくものと考えられます。
  こうした中で、金融を中心としてお客さまのあらゆるニーズに対応できる<地域総合サービスグループ>を目指
  すとともに、当行グループの地域における市場人気や企業価値の持続的向上を図っていくためには、グループガバ
  ナンスの一層の強化を進め、業務軸の更なる拡大やグループシナジーの強化等を図っていく必要があり、そのため
  には、持株会社体制という新たなグループ経営形態への進化が必要であると判断いたしました。
  持株会社体制では、「お客さまに寄り添い、信頼される<地域総合サービスグループ>として、地域社会の豊か
  な未来の創造に貢献します」を経営ビジョンに掲げ、「地域社会及びお客さまへの更なる貢献」と「当行グループ
  の持続的成長及び企業価値の向上」の実現を目指してまいります。
  持株会社は、グループガバナンスの強化という設立趣旨に鑑み、監査等委員会設置会社として設立し、取締役会
  による監督機能及び監査等委員会による監査機能の更なる強化などコーポレートガバナンス体制の一層の強化・充
  実を図ってまいります。
  なお、本株式移転に伴い、当行は、持株会社の完全子会社となるため、当行株式は上場廃止となりますが、株主
  の皆さまに当行株式の対価として交付される持株会社の株式について株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取
  引所」という。)市場第一部への上場申請を行う予定であります。上場日は、東京証券取引所の審査によります
  が、持株会社の設立登記日(株式移転の効力発生日)である2020年10月1日を予定しております。
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  (2) 本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)その他の株式移転計画の内容
  ①本株式移転の方法
   当行を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。
  ②本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)
        株式会社ひろぎんホールディングス        株式会社広島銀行
    会社名
         (株式移転設立完全親会社)       (株式移転完全子会社)
   株式移転比率       1       1
  (注) 1.株式移転比率
   本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけ
   る当行の株主の皆さまに対し、その保有する当行の普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を
   割当交付いたします。
   2.単元株式数
   持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。
   3.本株式移転により交付する新株式数(予定)
   普通株式 312,315,203株(予定)
   ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当行の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する
   上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、当行が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な
   範囲の株式を消却する予定であるため、当行の2020年3月31日時点における自己株式数(317,968株)は、上
   記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、当行の株主の皆さまから株式買取請求
   権の行使がなされた場合等、当行の2020年3月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合
   は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
  ③本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項
   当行が発行している新株予約権については、当行新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当行新株予約
  権に代えて同等の持株会社新株予約権が交付され、割り当てられます。なお、当行は、新株予約権付社債を発行
  しておりません。
  ④本株式移転の日程
   定時株主総会基準日           2020年3月31日(火)
   株式移転計画承認取締役会        2020年5月12日(火)
   株式移転計画承認定時株主総会      2020年6月25日(木)(予定)
   当行株式上場廃止日           2020年9月29日(火)(予定)
   持株会社設立登記日(効力発生日)    2020年10月1日(木)(予定)
   持株会社株式上場日           2020年10月1日(木)(予定)
   ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。
  ⑤その他の株式移転計画の内容
   その他の株式移転計画の内容は、別添「株式移転計画書(写)」に記載の通りです。
  (3) 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠

  ①株式移転比率の算定根拠
   本株式移転は、当行単独の株式移転によって完全親会社である持株会社1社を設立するものであり、株式移転
  時の当行の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆さまに不利益を与えないことを第一
  義として、株主の皆さまが保有する当行の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することと
  いたしました。
  ②第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
   上記①の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
  ③持株会社の新規上場に関する取扱い
   当行は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所市場第一部への新規上場(テクニカル上場)
  を申請する予定であり、上場日は、2020年10月1日を予定しております。また、当行は本株式移転により持株会
  社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2020年9月29日に東京証券取引所市場第一部を上場
  廃止となる予定です。
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  (4) 本株式移転の後の株式移転設立完全親会社の概要(予定)
  (1) 名称

      株式会社ひろぎんホールディングス
  (2) 所在地
      広島市南区西蟹屋一丁目1番7号
      取締役会長    池田 晃治   (現 広島銀行 取締役会長)
      (代表取締役)
      取締役社長    部谷 俊雄   (現 広島銀行 取締役頭取)
      (代表取締役)
      取締役    尾木  朗   (現 広島銀行 取締役専務執行役員)
      取締役    清宗 一男   (現 広島銀行 常務執行役員)
  (3) 代表者及び役員
      取締役    苅屋田史嗣   (現 広島銀行 常務執行役員)
  の就任予定
      取締役(監査等委員)    片山  仁   (現 広島銀行 監査役)
      取締役(監査等委員)    前田 香織   (現 広島銀行 社外取締役)
      取締役(監査等委員)    髙橋 義則   (現 広島銀行 社外監査役)
      取締役(監査等委員)    三浦  惺   (現 広島銀行 社外取締役)
      (注)1.取締役(監査等委員)のうち、前田香織氏、髙橋義則氏及び三浦惺氏は会社法第2
       条第15号に定める社外取締役です。
        2.取締役前田香織氏の戸籍上の氏名は、相原香織です。
  (4) 資本金
      60,000百万円
  (5) 純資産
      未定
  (6) 総資産
      未定
      ① 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯
  (7) 事業内容
      関連する一切の業務
      ② 前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務
                    以 上

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                     別添
          株式移転計画書(写)
  株式会社広島銀行(以下「当行」という。)は、当行を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「本持

 株会社」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定
 める。
  (株式移転)

  第1条 本計画の定めるところに従い、当行は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日(第7条に定義す
   る。)において、当行の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を
   行う。
  (本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

  第2条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。
   (1) 目的
    本持株会社の目的は、別紙1「株式会社ひろぎんホールディングス           定款」第2条に記載のとおりとする。
   (2) 商号
    本持株会社の商号は、「株式会社ひろぎんホールディングス」と称し、英文では、「Hirogin
   Holdings,Inc.」と表示する。
   (3) 本店の所在地
    本持株会社の本店の所在地は、広島市とし、本店の所在場所は、広島市南区西蟹屋一丁目1番7号とす
   る。
   (4) 発行可能株式総数
    本持株会社の発行可能株式総数は、10億株とする。
  2.前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙1「株式会社ひろぎんホールディングス
   定款」に記載のとおりとする。
  (本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称)

  第3条 本持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。
   (1) 取締役 池田 晃治
   (2) 取締役 部谷 俊雄
   (3) 取締役 尾木 朗
   (4) 取締役 清宗 一男
   (5) 取締役 苅屋田 史嗣
  2.本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。
   (1) 取締役 片山 仁
   (2) 社外取締役 前田 香織
   (3) 社外取締役 髙橋 義則
   (4) 社外取締役 三浦 惺
  3.本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
   有限責任  あずさ監査法人
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  (本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)
  第4条 本持株会社は、本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」とい
   う。)における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式に代わり、当行が基準時に発行している普通株
   式の合計に1を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。
  2.本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当行の株主に対し、
   その保有する当行の普通株式1株につき、本持株会社の普通株式1株をもって割り当てる。
  (本持株会社の資本金及び準備金に関する事項)

  第5条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
   (1) 資本金の額
    600億円
   (2) 資本準備金の額
    150億円
   (3) 利益準備金の額
    0円
  (本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)

  第6条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑦までの第1欄に掲げる当行が発行
   している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時にお
   ける当該新株予約権の総数と同数の、第2欄に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。
      第1欄         第2欄

    名称    内容     名称     内容
   株式会社広島銀行    別紙2-①-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-①-2
  ①
   第1回新株予約権     記載    第1回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-②-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-②-2

  ②
   第2回新株予約権     記載    第2回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-③-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-③-2

  ③
   第3回新株予約権     記載    第3回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-④-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-④-2

  ④
   第4回新株予約権     記載    第4回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-⑤-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-⑤-2

  ⑤
   第5回新株予約権     記載    第5回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-⑥-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-⑥-2

  ⑥
   第6回新株予約権     記載    第6回新株予約権      記載
   株式会社広島銀行    別紙2-⑦-1   株式会社ひろぎんホールディングス       別紙2-⑦-2

  ⑦
   第7回新株予約権     記載    第7回新株予約権      記載
  2.本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における当行の新株予約権者に対して、その保有する前項の表
   の①から⑦までの第1欄に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ第2欄に掲げる新株予約権1個を割り当て
   る。
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  (本持株会社の成立日)
  第7条 本持株会社の設立の登記をすべき日(以下「本持株会社成立日」という。)は、2020年10月1日とする。但
   し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、当行の取締役会の決議により本
   持株会社成立日を変更することができる。
  (本計画承認株主総会)

  第8条 当行は、2020年6月25日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項
   に関する決議を求めるものとする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場
   合には、当行の取締役会の決議により当該株主総会の開催日を変更することができる。
  (本持株会社の上場証券取引所)

  第9条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所市場第一部へ
   の上場を予定する。
  (本持株会社の株主名簿管理人)

  第10条 本持株会社の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。
  (自己株式の消却)

  第11条 当行は、本持株会社成立日の前日までに開催される取締役会の決議により、当行が保有する自己株式のう
   ち、実務上消却可能な範囲の株式(本株式移転に際して行使される会社法第806条第1項に定める株式買取請求
   権の行使に係る株式の買取りにより取得する自己株式を含む。)を、基準時までに消却するものとする。
  (本計画の効力)

  第12条 本計画は、第8条に定める当行の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議
   が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認
   可等(本株式移転に関する銀行法第52条の17に規定される認可を含むがこれに限らない。)が得られなかった場
   合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。
  (本計画の変更等)

  第13条 本計画の作成後、本持株会社成立日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により当行の財産また
   は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本
   計画の目的の達成が困難となった場合は、当行の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内
   容を変更し又は本株式移転を中止することができる。
  (規定外事項)

  第14条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当行が
   これを決定する。
   2020年5月12日

              広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号
              株式会社広島銀行
               代表取締役頭取 部谷 俊雄  ㊞
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                 株式移転計画書の別紙1
        株式会社ひろぎんホールディングス      定款
          第1章 総則

  (商号)

  第1条 当会社は、株式会社ひろぎんホールディングスと称し、英文では、Hirogin              Holdings,Inc.と表示する。
  (目的)

  第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
   (1) 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯関連する一切の業務
   (2) 前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務
  (本店の所在地)

  第3条 当会社は、本店を広島県広島市に置く。
  (機関)

  第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
   (1) 取締役会
   (2) 監査等委員会
   (3) 会計監査人
  (公告方法)

  第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。
   ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞およ
   び広島市において発行する中国新聞に掲載する方法により行う。
          第2章 株式

  (発行可能株式総数)

  第6条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とする。
  (自己株式の取得)

  第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
   することができる。
  (単元株式数)

  第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
  (単元未満株式の買増し)

  第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と
   なる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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  (単元未満株式についての権利)
  第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
   い。
   (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
   (2) 会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
   (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
   (4) 前条に定める単元未満株式の売渡しを請求する権利
  (株主名簿管理人)

  第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
  2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関
   する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
  (株式取扱規則)

  第12条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料は、法令または本定款に定めるもののほか、
   取締役会の定める株式取扱規則による。
          第3章 株主総会

  (招集)

  第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集す
   る。
  (基準日)

  第14条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関す
   る定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
  (招集権者および議長)

  第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集し、その議長
   となる。
  2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招
   集し、議長となる。
  (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

  第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載また
   は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示する
   ことにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
  (決議の方法)

  第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することがで
   きる株主の議決権の過半数をもって行う。
  2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
   株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
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  (議決権の代理行使)
  第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
  2.前項に定める場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ
   ればならない。
         第4章 取締役および取締役会

  (取締役の員数)

  第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。
  2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
  (取締役の選任)

  第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する。その選任
   決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過
   半数をもって行う。
  2.取締役の選任決議は、累積投票によらない。
  (取締役の任期)

  第21条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
   終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
   総会の終結の時までとする。
  3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠を選任する場合、当該補欠として選任された監査等
   委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
  4.監査等委員である取締役の補欠の予選に係る決議を行う場合には、当該決議の効力は、選任後2年以内に終
   了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
  (代表取締役および役付取締役)

  第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選定す
   る。
  2.取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長および取締
   役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役をそれぞれ若干名選定することができる。
  (取締役の報酬等)

  第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」とい
   う。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。
  (取締役の責任限定契約)

  第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任
   務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任
   の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
  (取締役会の招集権者および議長)

  第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
  2.取締役会長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招
   集し、議長となる。
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  (取締役会の招集通知)
  第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、
   この期間を短縮することができる。
  2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
  (取締役会規程)

  第27条 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によ
   る。
  (取締役会決議の省略)

  第28条 当会社は、取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項
   について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった
   ものとみなす。
  (重要な業務執行の決定の委任)

  第29条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各
   号に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
          第5章 監査等委員会

  (常勤の監査等委員)

  第30条 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
  (監査等委員会の招集)

  第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要がある
   ときは、この期間を短縮することができる。
  2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
  (監査等委員会規程)

  第32条 監査等委員会に関しては、法令または本定款のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。
          第6章 会計監査人

  (会計監査人の選任)

  第33条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
  (会計監査人の任期)

  第34条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
   時までとする。
  2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会におい
   て再任されたものとみなす。
  (会計監査人の報酬)

  第35条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
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          第7章 計算
  (事業年度)

  第36条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
  (剰余金の配当等の決定機関)

  第37条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により会社法第459条第1項各号に掲げる事
   項を決定することができる。
  (剰余金の配当の基準日)

  第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
  2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
  3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
  (除斥期間)

  第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社
   は、その支払いの義務を免れるものとする。
          附    則

  (最初の事業年度)

  第1条 第36条の定めにかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2021年3月31日までとす
   る。
  (取締役の当初の報酬等)

  第2条 第23条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員
   である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額200百万円以内(使用人兼務取締役
   の使用人分給与を含まない。)とする。
  2.第23条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取
   締役の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額100百万円以内とする。
  3.当会社の取締役(国内非居住者、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(国内非居住
   者を除く。以下「当会社取締役等」という。)に対する報酬等のうち、当会社の成立の日から2023年3月31日で
   終了する事業年度までの期間を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」という。)によるものの内容は、第23
   条の定めにかかわらず以下のとおりとする。なお、本制度に基づく報酬は、本条第1項に定めるものとは別枠
   とする。また、本制度においては、株式会社広島銀行(以下「広島銀行」という。)の取締役(国内非居住者及び
   社外取締役を除く。)及び執行役員(国内非居住者を除く。以下「広島銀行取締役等」といい、当会社取締役等
   とあわせて、以下「対象取締役等」という。)に対する報酬等も一体的に管理する。
   (1) 当会社が拠出する金員の上限
    2021年3月31日で終了する事業年度から2023年3月31日で終了する事業年度までの期間を対象として本制
   度を導入するものとし、当会社及び広島銀行は合計9億円を上限とする金員を、対象取締役等への報酬とし
   て拠出し、受益者要件を満たす対象取締役等を受益者とする信託期間3年の信託(以下「本信託」という。)
   を設定する。本信託は、当会社及び広島銀行が拠出する対象取締役等の報酬額を原資として当会社株式を取
   得し、下記(2)及び(3)のとおり受益者要件を充足する対象取締役等に対し当会社株式の交付を行う。
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   (2) 対象取締役等に交付される当会社の株式数の算定方法と上限
    対象取締役等には、信託期間中、役位に応じてポイントが毎月付与される。対象取締役等の退任時にポイ
   ントの累積値(以下「累積ポイント」という。)に応じた当会社株式が本信託から交付される。1ポイントは
   1株とし、対象取締役等に交付される当会社株式数の上限は合計2,600,000株とする。ただし、信託期間中に
   株式分割・株式併合等の累積ポイントの調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割
   比率・併合比率等に応じ、1ポイントあたりの株式数及び上限交付株式数の調整が行われるものとする。
   (3) 対象取締役等に対する株式交付時期
    受益者要件を充足した対象取締役等は、対象取締役等の退任時に、累積ポイントの一定割合に相当する当
   会社株式(単元未満株式は切り上げ)について本信託から交付を受け、また、残りについては本信託内で換価
   をした上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとする。なお、本信託の信託期間の満了時に
   おいて、受益者要件を充足する可能性のある対象取締役等が在任している場合には、それ以降、対象取締役
   等に対するポイントの付与は行わないものの、当該対象取締役等に対する株式交付が完了するまで、本信託
   の信託期間を延長させることがある。
  (附則の削除)

  第3条 本附則(第2条第3項を除く。)は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって削除する。
  2.本附則第2条第3項は、本制度終了時(ただし、当会社の株主総会において本制度の変更または継続に関する
   議案が付議され承認された場合には、当該株主総会の終結の時)をもってこれを削除する。
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                株式移転計画書の別紙2-①-1
        株式会社広島銀行第1回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第1回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2010年7月29日から2040年7月28日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
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 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2010年7月28日
                     以上

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                   別紙2-①-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第1回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第1回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2040年7月28日までの間とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるとき
  はその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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                   別紙2-②-1
        株式会社広島銀行第2回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第2回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2011年7月28日から2041年7月27日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
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 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2011年7月27日
                     以上

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                   別紙2-②-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第2回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第2回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2041年7月27日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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                   別紙2-③-1
        株式会社広島銀行第3回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第3回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2012年7月28日から2042年7月27日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
            26/55






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 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2012年7月27日
                     以上

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       株式会社ひろぎんホールディングス第3回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第3回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2042年7月27日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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                   別紙2-④-1
        株式会社広島銀行第4回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第4回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2013年7月26日から2043年7月25日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
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 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利
  を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2013年7月25日
                     以上

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                   別紙2-④-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第4回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第4回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2043年7月25日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
            35/55



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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

            37/55















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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
                   別紙2-⑤-1
        株式会社広島銀行第5回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第5回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2014年7月31日から2044年7月30日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
            39/55



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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2014年7月30日
                     以上

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                   別紙2-⑤-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第5回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第5回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2044年7月30日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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                   別紙2-⑥-1
        株式会社広島銀行第6回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第6回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2015年8月1日から2045年7月31日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
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 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2015年7月31日
                     以上

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                   別紙2-⑥-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第6回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第6回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2045年7月31日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
                   別紙2-⑦-1
        株式会社広島銀行第7回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社広島銀行第7回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
  ただし、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格に、新株
  予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額については、会社法第246条第2
  項に基づき、金銭の払込に代えて、取締役が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しな
  いものとする。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2016年7月30日から2046年7月29日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
            50/55






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                    株式会社広島銀行(E03585)
                      臨時報告書
 8.新株予約権の取得事由及び条件
  ①当行は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権を無償で取得することができる。
 9.端数の切り捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2016年7月29日
                     以上

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                   別紙2-⑦-2
       株式会社ひろぎんホールディングス第7回新株予約権

 1.新株予約権の名称

  株式会社ひろぎんホールディングス第7回新株予約権
 2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式50株とする。
  ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
  る。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式
  の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
  勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満
  の端数は切り捨てるものとする。
 3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

  金銭の払込みを要しない。
 4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たり
  の金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
 5.新株予約権を行使することができる期間

  2020年10月1日から2046年7月29日までの間とする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
  出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
  るものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①
  に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 7.譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
 8.新株予約権の取得事由及び条件

  ①当社は、新株予約権者が10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権
  利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな
  された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
  イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
  ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
  ③新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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 9.端数の切り捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
 10.新株予約権の行使条件

  ①新株予約権者は、当社又は株式会社広島銀行の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新
  株予約権を行使することができる。
  ②以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
  イ.新株予約権者が、当社又は株式会社広島銀行の取締役を解任された場合
  ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
  ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との
   間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
  ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
  ③新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
  ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の
  条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
  ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
  めるところによる。
 11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称
  して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
  イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
  ることとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分
  割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
   交付するものとする。
  ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。ただし、
   調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の
   行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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  ホ.新株予約権を行使することができる期間
   5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
   い日から、5.に定める期間の満了日までとする。
  ヘ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ト.新株予約権の行使の条件
   10.に準じて決定する。
  チ.再編対象会社による新株予約権の取得事由
   8.に準じて決定する。
 12.新株予約権の割当日

  2020年10月1日
                     以上

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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