大和ハウスリート投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出者 | 大和ハウスリート投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
大和ハウスリート投資法人(E14140)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年5月12日
【発行者名】 大和ハウスリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 浅田 利春
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目4番8号
ニッセイ永田町ビル7階
【事務連絡者氏名】 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
取締役財務企画部長 塚本 晴人
【電話番号】 03-3595-1265
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る 大和ハウスリート投資法人
投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【発行登録書の提出日】 2020 年3月27日
【発行登録書の効力発生日】 2020 年4月4日
【発行登録書の有効期限】 2022 年4月3日
【発行登録番号】 2-投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
(100,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人
債の総額の合計額(下段( )書きは発行価
額の総額の合計額)に基づき算出しており
ます。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力
停止期間は、2020年5月12日(提出日)です。
【提出理由】 2020年3月27日に提出した発行登録書の記載事項
中、「第一部 証券情報 第3 投資法人債券
(短期投資法人債を除く。)」の記載について訂
正を必要とするため及び「募集又は売出しに関す
る特別記載事項」を追加するために提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登
録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
< 中略 >
(3)【引受け等の概要】
未定
< 中略 >
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含み
ます。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等に充当する予定でありま
す。
< 後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登
録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
大和ハウスリート投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
リーンボンド) (以下「本グリーンボンド」といいます。)(愛称:DHRグリーンボンド) を以下の概要にて
募集する予定であります。
(1)【銘柄】
大和ハウスリート投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
リーンボンド)
< 中略>
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(3)【引受け等の概要】
本グリーンボンドを取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注) 上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株
式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその
住所並びに各引受人の引受金額、引受の条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第
2条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債 (短期投資法人債を
含みます。) の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等に充当する予定で
あります。
本グリーンボンドの手取金については、全額を適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関す
る特別記載事項 2 適格クライテリア」にて記載します。以下同じです。)を満たすグリーン適格資産
の取得資金もしくは同資金のリファイナンス資金又は改修工事の資金もしくはそのリファイナンス資金に
充当する予定であります。
< 後略>
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンド発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles)(注1)2018年版」、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)、「グリーンローン
原則(Green Loan Principles)(注3)2018年版」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドライン2020年版」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本投資法人
は、グリーンファイナンス・フレームワーク及び本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研
究所(以下「JCR」といいます。)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注5)及び「JCRグ
リーンボンド評価」(注6)の最上位評価である「Green 1(F)」の本評価及び「Green 1」の予備評価をそれぞ
れ取得しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles )」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリー
ンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee )により策定されているグリーンボンドの発行に係るガ
イドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグ
リーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グ
リーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドライ
ンをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles )」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表した
ガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガイドライ
ンでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させること
を目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得
る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMAが作成したグ
リーンローン原則、環境省が策定したグリーンボンドガイドライン並びにグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に
対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェ
クト分類がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透
明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレー
ムワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する
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評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレーム
ワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドラインを受
けた発行体のグリーンボンド発行に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の
使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評
価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。なお、
本グリーンボンドの「JCRグリーンボンド評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
2 適格クライテリア
グリーンボンド又はグリーンローンで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすグリーン適格資産の
取得資金もしくは同資金のリファイナンス資金又は改修工事の資金もしくはそのリファイナンス資金に充当する予
定です。
(1)適格クライテリア1(グリーン適格資産)
以下の①~③の第三者認証機関の認証のいずれかを取得済もしくは今後取得予定の物件
① DBJ Green Building認証(注7)における5つ星、4つ星又は3つ星
② CASBEE不動産評価認証(注8)におけるS、A又はB+ランク
③ BELS評価(注9)における5つ星、4つ星又は3つ星
(2)適格クライテリア2(改修工事)
エネルギー消費量、CO 排出量又は水使用量のいずれかを10%以上削減することが可能な改修工事
2
(注7)「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリン
グモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ
星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注8)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産評
価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境
負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注9)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省
が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1
つ星~5つ星)で評価する制度です。
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