株式会社ラックランド 臨時報告書

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提出者 株式会社ラックランド
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   株式会社ラックランド(E04914)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年4月30日
  【会社名】       株式会社ラックランド
  【英訳名】       LUCKLAND  CO., LTD.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  望月 圭一郎
  【本店の所在の場所】       東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
  【電話番号】       03(3377)9331(代表)
  【事務連絡者氏名】       取締役管理本部長  鈴木 健太郎
  【最寄りの連絡場所】       東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
  【電話番号】       03(3377)9331(代表)
  【事務連絡者氏名】       取締役管理本部長  鈴木 健太郎
  【縦覧に供する場所】       株式会社ラックランド大阪支店
         (大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番15号)
         株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション
         (千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地)
         株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション
         (埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地1)
         株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション
         (神奈川県横浜市青葉区千草台46番地8)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    (注) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステー

    ションは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場
    所としております。
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  1【提出理由】
   当社は、2020年4月30日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社役職員及び
   当社子会社役職員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする
   ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
   2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】
  イ 銘柄 株式会社ラックランド 第6回新株予約権
  ロ 新株予約権の内容

  (1)発行数
   11,815個(新株予約権1個につき100株)
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,181,500株
   とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権
   の数を乗じた数とする
  (2)発行価格

   本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。
    なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価                 情報等を考慮
   して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に
   決定したものである。
  (3)発行価額の総額

   未定(割当日である2020年5月22日に確定する)
  (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
   る。
    なお、  付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
   じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権
   のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
   株未満の端数については、これを切り捨てるものとする         。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
    また、  本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
   に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする                  。
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  (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
   に、付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ
   直近取引日の終値)とする。
    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
   し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
           1
   調整後行使価額=調整前行使価額×
         分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処
   分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
   当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式を取得できる新株予約権(新株予約権
   付社債に付されたものを含む。)の転換または行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による
   自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
            新規発行株式数×1株当たり払込金額
         既発行株式数+
             新規発行前の1株当たりの時価
   調整後行使価額=調整前行使価額×
           既発行株式数+新規発行株式数
    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
   る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
   数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする
    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これ
   らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
   とができるものとする
  (6)新株予約権の行使期間

    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、本新株予約権の割当日である2020
   年5月22日から2026年3月31日までとする。
  (7)新株予約権の行使の条件

   ① 新株予約権者は、次に掲げる(a)乃至(c)いずれかの条件が成就した場合に、本新株予約権を行使すること
   ができる。
   (a)2020年12月期の当社の連結営業利益が12億円以上を達成した場合
   (b) 2020年12月期の当社の連結純利益が6億円以上を達成した場合
   (c)2021年12月31日までに東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,395円以上となっ
    た場合
    なお、上記の連結営業利益及び連結純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計
    算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益及び親会社株主に帰属する当期
    純利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があっ
    た場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする
   ② 上記①の条件達成にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所
   における当社普通株式の普通取引終値が5営業日連続で行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予
   約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただ
   し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
   (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
   (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明
    した場合
   (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大き
    な変更が生じた場合
   (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
   ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
    なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
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  (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
   ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
    従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
    の端数を切り上げるものとする。
   ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
    加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  (9)新株予約権の譲渡に関する事項

    本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
  ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社役職員及び当社子会社役職員       116名 11,815個(1,181,500株)
  ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会

   社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
    光電機産業株式会社     完全子会社
    株式会社ケークリエイト   完全子会社
  ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

   取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
                     以 上

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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

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