三菱地所株式会社 臨時報告書

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提出者 三菱地所株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    三菱地所株式会社(E03856)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局
  【提出日】       2020年4月27日
  【会社名】       三菱地所株式会社
  【英訳名】       Mitsubishi  Estate Company,  Limited
  【代表者の役職氏名】       代表執行役 執行役社長  吉 田 淳 一
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
  【電話番号】       (03)3287-5100
  【事務連絡者氏名】       経理部長  井 上 和 幸
  【最寄りの連絡場所】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号
  【電話番号】       (03)3211-0277
  【事務連絡者氏名】       経理部長  井 上 和 幸
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
         株式会社名古屋証券取引所
         (名古屋市中央区栄三丁目8番20号)
         三菱地所株式会社横浜支店
         (横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)
         三菱地所株式会社中部支店
         (名古屋市中区栄二丁目3番1号)
         三菱地所株式会社関西支店
         (大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
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                    三菱地所株式会社(E03856)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
  2020年4月23日に当社執行役社長が、取締役会決議による委任に基づき、株式報酬として新株式発行を行うことにつ
  いて決定いたしました    ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2
  号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  1 発行の概要

   (1) 払 込 期 日 2020年5月22日
    発行する株式の種類
   (2)     普通株式 154,053株
    及  び  数
   (3) 発 行 価 格 1株につき1,701円
   (4) 発行価額の総額    262,044,153円

   (5) 資 本 組 入 額 851円

   (6) 資本組入額の総額    131,099,103円

   (7) 募集又は割当方法    特定譲渡制限付株式を割り当てる方法

   (8) 出資の履行方法    金銭報酬債権の現物出資による

        完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
   (9) 内   容
        単元株式数は100株
        執行役15名                 88,886株
    割当ての対象者及び
        執行役員4名                        14,784株
   (10) その人数並びに割り
    当てる株式の数    グループ執行役員(※1)13名                50,383株
  ※1 グループ執行役員は、グループ会社の指揮監督を担当する当社の執行役員です。
  2 発行の目的及び理由

   当社は、2020年4月23日開催の報酬委員会等において、執行役、執行役員及びグループ執行役員(以下、「対象役
   員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様
   との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当てることを決定する
   とともに、当社における対象役員の貢献度等を総合的に勘案の上、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に
   特に有利な金額とならない範囲で、各対象役員に付与する金銭報酬債権の額を決定いたしました。また、2020年
   4月23日、対象役員が当該金銭報酬債権を現物出資の方法により給付することにより、対象役員に対し譲渡制限
   付株式を割り当てることを、当社執行役社長が決定いたしました。当該金銭報酬債権は、対象役員が当社との間
   で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という)を締結することを条件として付与いたします。
  3  譲渡制限付株式割当契約の概要

   ①譲渡制限期間
   譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員は、払込期日から2023年6月30日までの間(以下、「譲渡制限期間」と
   いう)、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。
   ②譲渡制限の解除条件
   当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員に対して、原則として譲渡制限期間が満了した時点をもっ
   て、当該時点において対象役員が保有する本株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
   ③無償取得事由
   当社は、割当契約に規定した譲渡制限付株式の無償取得事由が生じた場合には、当該無償取得事由が生じた対象
   役員が保有する譲渡制限付株式を無償で取得いたします。
   ④株式の管理に関する定め
   対象役員は、当社が予め指定する金融商品取引業者に、当社が指定する方法にて、本株式について記載又は記録
   する口座の開設を完了し、本譲渡制限期間中、本株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
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  4 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

   割当予定先に対する譲渡制限付株式の発行価額は、譲渡制限付株式の割当に係る当社執行役社長の決定日の直前
   営業日(2020年4月22日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,701円(円未満切捨て)と
   しております。当該日の終値を採用することといたしましたのは、当社普通株式が上場されており、かつ直近の
   株価に依拠することが出来ないことを示す特段の事情が存しない状況においては、当該株価が企業業績や市場の
   需給環境を反映する、恣意性を排除した合理的なものであると判断したためであります。
                     以 上

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2020年12月21日

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