株式会社トランザス 内部統制報告書 第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
EDINET提出書類
株式会社トランザス(E33323)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月23日
【会社名】 株式会社トランザス
TRANZAS,Inc.
【英訳名】
(注)2020年5月1日から会社名及び英訳名を下記のとおり変更する予定
であります。
会社名 株式会社ピースリー
英訳名 P3,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 藤吉 英彦
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO 青栁 貴士
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
【本店の所在の場所】
横浜ランドマークタワー17階
(注)2020年5月1日から本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都千代田区紀尾井町4番3号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社トランザス(E33323)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長兼CEO藤吉英彦及び取締役CFO青栁貴士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年1月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連
結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点において
は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産等に至る業務プロセスを評価の対象
としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な
虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っ
ている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象
に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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