株式会社ナイガイ 内部統制報告書 第123期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月24日
【会社名】 株式会社ナイガイ
【英訳名】 NAIGAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今泉 賢治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長今泉賢治 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記
載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年1月31日を基準日として行われてお
り、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統
制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び
連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範
囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の
観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引
消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸
資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重
要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る
内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社(以下、センティーレワンという)において過年度にわた
る不適切な商品在庫の計上が行われた可能性が判明したため、外部専門家を加えた特別調査委員会を設置し調査い
たしました。
その結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水増しによる利益の過大計上があったことが明らかとな
り、調査過程において、当社の海外子会社であるNAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内
外發展股份有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上が新たに明らかになり
ました。
同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、過年度の決算を修正するとともに、第120期から第122期までの有
価証券報告書及び第120期第3四半期から第123期第1四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しまし
た。
これらの事実は、子会社における不正等を防止または発見する役割を担う当社管理部門及び内部監査部門がそ
の役割を十分には果たせず、子会社の現場責任者等に対する牽制が効かなかったこと、センティーレワン前社長の
在任期間が長期にわたったこと、センティーレワンの部門間の相互牽制が機能しなかったこと等の不備に起因する
ものであると認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当社は、当連結会計年度の末日までに当該財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正を図るた
め、再発防止策を策定し、センティーレワン社長の交代、当社執行役員、子会社社長の選任、再任方法の見直しな
ど不備の是正に努めてきましたが、当連結会計年度の末日時点において、依然として、当該不備は、財務報告に係
る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当連結会計年度の末日までに是正できなかった理由は、再発防止策を策定した2019年11月29日から当連結会計
年度の末日までに、再発防止策の運用期間として十分な期間が確保できていないと判断したためです。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再
発防止策等を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
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(1)当社における再発防止策
① 当社管理部門による子会社管理機能強化
② 内部監査機能の強化
(2)センティーレワンにおける再発防止策
① 経営ガバナンス体制の刷新
② 管理部門機能の強化
今後も、本件改善策につきましては、継続的なモニタリングを行うとともに、引き続き再発防止策に掲げた対
応策を推進いたします。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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