日本電気株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 日本電気株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
日本電気株式会社(E01765)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月17日
【会社名】 日本電気株式会社
【英訳名】 NEC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長兼CEO 新 野 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】 (03)3454-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 大 山 達 也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】 (03)3454-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 大 山 達 也
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第56回無担保社債( 3年債)
10,000百万円
第57回無担保社債( 5年債)
15,000百万円
第58回無担保社債(10年債) 10,000百万円
計 35,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年9月26日
効力発生日 2018年10月4日
有効期限 2020年10月3日
30-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 300,000百万円
(300,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本電気株式会社(E01765)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 日本電気株式会社第56回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.280%
利払日 毎年4月23日および10月23日
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年10月23日を第
1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月および10月の各23
日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2023年4月21日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2023年4月21日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2020年4月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年4月23日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
はない。
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財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が
制限) 国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第57回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)および第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を
含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
いる無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併
会社の社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託
法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社は、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、直ちに登記その
他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
て公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、
条項) 純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルA
マイナス)の信用格付を2020年4月17日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を
管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、2020年4月17日付日本電気株式会社第56回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約
証書に基づき、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務(株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務
規程の定義に従う。)は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代
理関係および信託関係を有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内にその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定め
る方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所
定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがあ
る場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法によ
り公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 6,000
につき連帯して買取引
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 4,000
つき金35銭とする。
― ―
計 10,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 日本電気株式会社第57回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の 金15,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.400%
利払日 毎年4月23日および10月23日
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年10月23日を第
1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月および10月の各23
日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2025年4月23日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2025年4月23日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2020年4月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年4月23日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が
制限) 国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第56回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)および第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を
含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
いる無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併
会社の社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託
法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社は、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、直ちに登記その
他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
て公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、
条項) 純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルA
マイナス)の信用格付を2020年4月17日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を
管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、2020年4月17日付日本電気株式会社第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発
行・支払代理契約証書に基づき、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)に本社債の
事務を委託する。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務(株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務
規程の定義に従う。)は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代
理関係および信託関係を有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内にその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定め
る方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所
定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがあ
る場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法によ
り公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 8,700
につき連帯して買取引
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,300
つき金40銭とする。
― ―
計 15,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
銘柄 日本電気株式会社第58回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.540%
利払日 毎年4月23日および10月23日
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年10月23日を第
1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月および10月の各23
日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2030年4月23日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2030年4月23日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2020年4月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年4月23日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
はない。
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財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が
制限) 国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第56回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)および第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を
含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
いる無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併
会社の社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託
法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社は、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、直ちに登記その
他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
て公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、
条項) 純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルA
マイナス)の信用格付を2020年4月17日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を
管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、2020年4月17日付日本電気株式会社第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約
証書に基づき、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務(株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務
規程の定義に従う。)は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代
理関係および信託関係を有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内にその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
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⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定め
る方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所
定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがあ
る場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
れば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法によ
り公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,000
につき連帯して買取引
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,000
つき金45銭とする。
― ―
計 10,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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7【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
35,000 166 34,834
(注) 上記金額は、第56回無担保社債、第57回無担保社債および第58回無担保社債の合計額であります。
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額 34,83 4百万円は、25,000百万円を2020年6月15日に償還期限が到来する第49回無担保
社債の償還資金に充当し、残額を2020年7月17日に償還期限が到来する第47回無担保社債の償還資金の一部に
充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第181期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月24日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第182期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月1日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第182期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年10月30日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第182期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年1月30日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年4月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月25日に関東
財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(以下「有価証券報告書」という。)および四半期報告書(以下「有
価証券報告書等」と総称する。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本
発行登録追補書類提出日(2020年4月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2020年4月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
なお、当社は、2005年度以降の決算期に係る年次報告書を提出できなかったこと等に関し、米国証券取引委員会(以
下「SEC」という。)より非公式の調査を受け、2008年6月、本件に関してSECとの間で和解し、この和解の一部とし
て、SECから米国1934年証券取引所法(以下「米国証券取引所法」という。)第12条(j)項に基づき、当社普通株式およ
び米国預託証券の米国証券取引所法に基づく登録を廃止すること等を内容とする命令(以下「本件SEC命令」とい
う。)を受けました。登録が廃止された結果、各国の証券業者および米国の証券取引所の会員は、当社普通株式もしく
は米国預託証券の取引の実行、または当社普通株式もしくは米国預託証券の購入・売却の勧誘に、郵便その他の方法ま
たは米国における州際通商の手段を利用できないため、当社株主は当社普通株式を米国で売却することが困難であり、
この状況は今後も継続する可能性があります(詳細については、有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 2 事業等のリスク (5)その他のリスク ④ 当社普通株式の米国での売却」をご参照ください。)。このよう
な状況において、当社は、2020年3月17日(米国東部時間)、SECに対して本件SEC命令による制限への対応を目的とし
てForm 20-Fによる当社普通株式の登録届出書(以下「Form 20-F」という。)を提出しました。当該Form 20-Fの提出
は、本件SEC命令による制限への対応を目的として行うものであり、本発行登録追補書類提出日(2020年4月17日)現在
においてForm 20-Fによる登録の効力は発生しておりませんが、SECによるForm 20-Fの審査を経て登録の効力が発生し
た場合、上記の当社普通株式にかかる取引の実行や勧誘の方法及び手段の利用に対する制限の適用がなくなる見込みで
す。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本電気株式会社本店
(東京都港区芝五丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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