東京電力パワーグリッド株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 東京電力パワーグリッド株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                  東京電力パワーグリッド株式会社(E32215)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         1-関東1-4

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年4月17日
  【会社名】         東京電力パワーグリッド株式会社
  【英訳名】         TEPCO Power Grid, Incorporated
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  金子 禎則
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
  【電話番号】         03(6373)1111(大代表)
  【事務連絡者氏名】         業務統括室経理グループマネージャー 保坂 隆志
  【最寄りの連絡場所】         東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
  【電話番号】         03(6373)1111(大代表)
  【事務連絡者氏名】         業務統括室経理グループマネージャー 保坂 隆志
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第34回社債(一般担保付)(5年債)
                    60,000百万円
           第35回社債(一般担保付)(10年債)
                    70,000百万円
           第36回社債(一般担保付)(15年債)
                    50,000百万円
              計     180,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日          2019年6月13日
  効力発生日          2019年6月21日
  有効期限          2021年6月20日
            1-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
            発行予定額 1,000,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
  1-関東1-1             -    -
      2019年7月4日    210,000百万円
  1-関東1-2             -    -
      2019年10月3日    200,000百万円
  1-関東1-3             -    -
      2020年1月21日    50,000百万円
          460,000百万円
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
          (460,000百万円)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
    算出した。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          540,000百万円
           (540,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
             た。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項なし。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項なし。
  【縦覧に供する場所】         該当事項なし。
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
  銘柄     東京電力パワーグリッド株式会社第34回社債(一般担保付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     60,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     100万円
  発行価額の総額(円)     60,000百万円
  発行価格(円)     額面100円につき金100円
  利率(%)     年0.750%
  利払日     毎年4月23日及び10月23日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法及び期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年4月23日及び10
         月23日におのおのその日までの前6か月分を支払う。ただし、償還の場合に6か月に
         満たないときは日割でこれを計算する。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
         り上げる。
       (3)償還期日の翌日以降は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2025年4月23日
  償還の方法     1.償還金額
        額面100円につき金100円
      2.償還の方法及び期限
       (1)満期償還
        (イ)本社債の元金は、2025年4月23日にその全額を償還する。ただし、本社債の買
           入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に
           関しては別記((注)「3.期限の利益喪失に関する特約」)に定めるところに
           よる。
        (ロ)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
           上げる。
       (2)買入消却
         当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関する業務規程、
         社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に
         別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことが
         できる。
      3.償還元金の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつ
      けない。
  申込期間     2020年4月17日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
  払込期日     2020年4月23日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     電気事業法附則第17項に基づく一般担保
  財務上の特約(担保提供     該当条項なし。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
  制限)
  財務上の特約(その他の     該当条項なし。
  条項)
  (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

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    (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     本社債について、当社はR&IからBBB+の信用格付を2020年4月17日付で取得している。
     R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
     おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
     債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
     意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
     実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
     ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いか
     なる保証もしていない。
     R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
     の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
     を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
     がある。
     利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
     まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
     る。
     本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
     (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
     の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
     害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
     り。
     R&I:電話番号03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2020年4月17日付で取得している。
     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
     示すものである。
     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
     り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
     や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
     動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
     変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
     確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
     により誤りが存在する可能性がある。
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
     「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
     何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
     JCR:電話番号03-3544-7013
   2.各社債の形式
    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)第66
    条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
    第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
   3.期限の利益喪失に関する特約
    当社は、次の各場合には本社債につき期限の利益を失う。
    (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号及び第
     (2)号の規定に違背したとき。
    (2)当社が本(注)4ないし本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、その違背判明後社債管理者の指
     定する60日以上の期間内にその履行または補正をしないとき。
    (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
     は、この限りではない。
    (5)当社が破産手続開始の決定もしくは会社更生手続の開始決定を受け、または解散(合併の場合を除
     く。)をしたとき。
    (6)当社が電気事業法により経済産業大臣より一般送配電事業の許可の取消を受けたとき、またはその事
     業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立を受け、または滞納処分を受
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     けたとき、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じたときで、社債管理者が本社
     債の存続を不適当であると認めたとき。
   4.社債管理者への通知
    当社は、次の場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知をしなければならない。
    (1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
    (2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
    (3)事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
    (4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、当社の事業経営に重大な影響のある、合併、会社分割、
     株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をし
     ようとするとき。
   5.社債管理者の調査権限
    社債管理者は、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると判断したときは、当社の事業、経
    理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができることと
    し、当社はこれを拒まない。
   6.社債管理者への事業概況等の報告
    (1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
     5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
     当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
    (2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書及びそれらの添付書類を関東財務局長
     に提出した場合は、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。
     また、当社が臨時報告書または訂正報告書を関東財務局長に提出した場合も同様とする。
     ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提
     出する。
   7.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
    社債管理者は、会社法第740条第2項に定められた社債権者のための異議を述べる権限を行使しない。
   8.公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令の定めがある場合を除き、当社の定款に定める電子公
    告(事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都にお
    いて発行する日本経済新聞に掲載して行う。)及び社債管理者の定款所定の公告または社債管理者が認め
    るその他の方法によりこれを通知する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ
    る。
   9.社債権者集会
    (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総
     称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社または社債管理者がこれを招
     集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び社債権者集会の
     目的である事項その他法令に定められた事項につき、公告または社債管理者が認めるその他の方法によ
     り通知する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
     ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
     項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
     書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関
    する業務規程、社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に基づ
    き支払われる。
   11.発行代理人及び支払代理人
         株式会社三井住友銀行
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  2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                14,400
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
  証券株式会社
                  につき連帯して引受け
                  ならびに募集の取扱を
                13,800
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                  し、応募額がその全額
                  に達しない場合はその
                10,800
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  残額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
                9,000
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                  総額1億1,500万円とす
                  る。
                6,000
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                6,000

  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1号
           -     60,000    -

    計
  (2)【社債管理の委託】

    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理手数料については、社債
  株式会社三井住友銀行       東京都千代田区丸の内一丁目1番2号       管理者に期中において年間80万円を支
               払うこととしている。
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
  銘柄     東京電力パワーグリッド株式会社第35回社債(一般担保付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     70,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     100万円
  発行価額の総額(円)     70,000百万円
  発行価格(円)     額面100円につき金100円
  利率(%)     年1.200%
  利払日     毎年4月23日及び10月23日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法及び期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年4月23日及び10
         月23日におのおのその日までの前6か月分を支払う。ただし、償還の場合に6か月に
         満たないときは日割でこれを計算する。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
         り上げる。
       (3)償還期日の翌日以降は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2030年4月23日
  償還の方法     1.償還金額
        額面100円につき金100円
      2.償還の方法及び期限
       (1)満期償還
        (イ)本社債の元金は、2030年4月23日にその全額を償還する。ただし、本社債の買
           入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に
           関しては別記((注)「3.期限の利益喪失に関する特約」)に定めるところに
           よる。
        (ロ)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
           上げる。
       (2)買入消却
         当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関する業務規程、
         社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に
         別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことが
         できる。
      3.償還元金の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつ
      けない。
  申込期間     2020年4月17日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
  払込期日     2020年4月23日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     電気事業法附則第17項に基づく一般担保
  財務上の特約(担保提供     該当条項なし。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
  制限)
  財務上の特約(その他の     該当条項なし。
  条項)
  (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

    (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     本社債について、当社はR&IからBBB+の信用格付を2020年4月17日付で取得している。
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                  東京電力パワーグリッド株式会社(E32215)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
     R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
     おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
     債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
     意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
     実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
     ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いか
     なる保証もしていない。
     R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
     の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
     を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
     がある。
     利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
     まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
     る。
     本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
     (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
     の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
     害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
     り。
     R&I:電話番号03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2020年4月17日付で取得している。
     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
     示すものである。
     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
     り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
     や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
     動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
     変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
     確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
     により誤りが存在する可能性がある。
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
     「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
     何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
     JCR:電話番号03-3544-7013
   2.各社債の形式
    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)第66
    条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
    第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
   3.期限の利益喪失に関する特約
    当社は、次の各場合には本社債につき期限の利益を失う。
    (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号及び第
     (2)号の規定に違背したとき。
    (2)当社が本(注)4ないし本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、その違背判明後社債管理者の指
     定する60日以上の期間内にその履行または補正をしないとき。
    (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
     は、この限りではない。
    (5)当社が破産手続開始の決定もしくは会社更生手続の開始決定を受け、または解散(合併の場合を除
     く。)をしたとき。
    (6)当社が電気事業法により経済産業大臣より一般送配電事業の許可の取消を受けたとき、またはその事
     業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立を受け、または滞納処分を受
     けたとき、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じたときで、社債管理者が本社
     債の存続を不適当であると認めたとき。
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   4.社債管理者への通知
    当社は、次の場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知をしなければならない。
    (1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
    (2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
    (3)事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
    (4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、当社の事業経営に重大な影響のある、合併、会社分割、
     株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をし
     ようとするとき。
   5.社債管理者の調査権限
    社債管理者は、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると判断したときは、当社の事業、経
    理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができることと
    し、当社はこれを拒まない。
   6.社債管理者への事業概況等の報告
    (1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
     5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
     当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
    (2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書及びそれらの添付書類を関東財務局長
     に提出した場合は、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。
     また、当社が臨時報告書または訂正報告書を関東財務局長に提出した場合も同様とする。
     ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提
     出する。
   7.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
    社債管理者は、会社法第740条第2項に定められた社債権者のための異議を述べる権限を行使しない。
   8.公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令の定めがある場合を除き、当社の定款に定める電子公
    告(事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都にお
    いて発行する日本経済新聞に掲載して行う。)及び社債管理者の定款所定の公告または社債管理者が認め
    るその他の方法によりこれを通知する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ
    る。
   9.社債権者集会
    (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総
     称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社または社債管理者がこれを招
     集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び社債権者集会の
     目的である事項その他法令に定められた事項につき、公告または社債管理者が認めるその他の方法によ
     り通知する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
     ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
     項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
     書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関
    する業務規程、社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に基づ
    き支払われる。
   11.発行代理人及び支払代理人
         株式会社三井住友銀行
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  4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                16,800
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  につき連帯して引受け
                  ならびに募集の取扱を
                16,100
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                  し、応募額がその全額
                  に達しない場合はその
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                11,200
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                  残額を引受ける。
  証券株式会社
                 2.本社債の引受手数料は
                10,500
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                  総額1億8,500万円とす
                  る。
                8,400
  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1     号
                7,000

  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
           -     70,000    -

    計
  (2)【社債管理の委託】

    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理手数料については、社債

  株式会社三井住友銀行       東京都千代田区丸の内一丁目1番2号       管理者に期中において年間90万円を支
               払うこととしている。
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  5【新規発行社債(短期社債を除く。)(15年債)】
  銘柄     東京電力パワーグリッド株式会社第36回社債(一般担保付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     50,000 百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     100万円
  発行価額の総額(円)     50,00 0百万円
  発行価格(円)     額面100円につき金100円
  利率(%)     年1.450%
  利払日     毎年4月23日及び10月23日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法及び期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年4月23日及び10
         月23日におのおのその日までの前6か月分を支払う。ただし、償還の場合に6か月に
         満たないときは日割でこれを計算する。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
         り上げる。
       (3)償還期日の翌日以降は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2035年4月23日
  償還の方法     1.償還金額
        額面100円につき金100円
      2.償還の方法及び期限
       (1)満期償還
        (イ)本社債の元金は、2035年4月23日にその全額を償還する。ただし、本社債の買
           入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に
           関しては別記((注)「3.期限の利益喪失に関する特約」)に定めるところに
           よる。
        (ロ)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
           上げる。
       (2)買入消却
         当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関する業務規程、
         社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に
         別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことが
         できる。
      3.償還元金の支払場所
        別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつ
      けない。
  申込期間     2020年4月17日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
  払込期日     2020年4月23日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     電気事業法附則第17項に基づく一般担保
  財務上の特約(担保提供     該当条項なし。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
  制限)
  財務上の特約(その他の     該当条項なし。
  条項)
  (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

    (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     本社債について、当社はR&IからBBB+の信用格付を          2020年4月17日付   で取得している。
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     R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
     おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
     債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
     意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
     実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
     ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いか
     なる保証もしていない。
     R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
     の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
     を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
     がある。
     利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
     まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
     る。
     本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
     (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
     の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
     害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
     り。
     R&I:電話番号03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     本社債について、当社はJCRからAの信用格付を         2020年4月17日付   で取得している。
     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
     示すものである。
     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
     り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
     や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
     動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
     変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
     確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
     により誤りが存在する可能性がある。
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
     「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
     何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
     JCR:電話番号03-3544-7013
   2.各社債の形式
    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)第66
    条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
    第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
   3.期限の利益喪失に関する特約
    当社は、次の各場合には本社債につき期限の利益を失う。
    (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号及び第
     (2)号の規定に違背したとき。
    (2)当社が本(注)4ないし本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、その違背判明後社債管理者の指
     定する60日以上の期間内にその履行または補正をしないとき。
    (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
     は、この限りではない。
    (5)当社が破産手続開始の決定もしくは会社更生手続の開始決定を受け、または解散(合併の場合を除
     く。)をしたとき。
    (6)当社が電気事業法により経済産業大臣より一般送配電事業の許可の取消を受けたとき、またはその事
     業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立を受け、または滞納処分を受
     けたとき、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じたときで、社債管理者が本社
     債の存続を不適当であると認めたとき。
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   4.社債管理者への通知
    当社は、次の場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知をしなければならない。
    (1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
    (2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
    (3)事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
    (4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、当社の事業経営に重大な影響のある、合併、会社分割、
     株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をし
     ようとするとき。
   5.社債管理者の調査権限
    社債管理者は、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると判断したときは、当社の事業、経
    理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができることと
    し、当社はこれを拒まない。
   6.社債管理者への事業概況等の報告
    (1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
     5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
     当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
    (2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書及びそれらの添付書類を関東財務局長
     に提出した場合は、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。
     また、当社が臨時報告書または訂正報告書を関東財務局長に提出した場合も同様とする。
     ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提
     出する。
   7.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
    社債管理者は、会社法第740条第2項に定められた社債権者のための異議を述べる権限を行使しない。
   8.公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令の定めがある場合を除き、当社の定款に定める電子公
    告(事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都にお
    いて発行する日本経済新聞に掲載して行う。)及び社債管理者の定款所定の公告または社債管理者が認め
    るその他の方法によりこれを通知する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ
    る。
   9.社債権者集会
    (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総
     称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社または社債管理者がこれを招
     集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び社債権者集会の
     目的である事項その他法令に定められた事項につき、公告または社債管理者が認めるその他の方法によ
     り通知する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
     ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
     項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
     書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関
    する業務規程、社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に基づ
    き支払われる。
   11.発行代理人及び支払代理人
         株式会社三井住友銀行
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  6【社債の引受け及び社債管理の委託(15年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                12,000
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                  につき連帯して引受け
                  ならびに募集の取扱を
                11,500
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                  し、応募額がその全額
                  に達しない場合はその
                10,000
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  残額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                7,000
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
  証券株式会社                総額1億6,000万円とす
                  る。
                6,000
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                3,500

  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1号
           -     50,000    -

    計
  (2)【社債管理の委託】

    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理手数料については、社債

  株式会社三井住友銀行       東京都千代田区丸の内一丁目1番2号       管理者に期中において年間70万円を支
               払うこととしている。
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  7【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
             509      179,491

      180,000
  (注)上記金額は、第34回社債、第35回社債及び第36回社債の合計金額である。
  (2)【手取金の使途】

     上記差引手取概算額179,491百万円は、2021年3月末までに設備資金及び借入金返済ならびに社債償還に
    充当する予定である。なお、2019年度第3四半期末における1年以内返済予定の長期借入金は93,649百万円、
    社債は517,229百万円となっている。設備投資計画については、参照書類としての有価証券報告書(第4期)
    の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」のとおりである。
  第2【売出要項】

   該当事項なし。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項なし。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項なし。
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項なし。
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  第三部【参照情報】
  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第4期(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 2019年6月27日関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第5期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
  3【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第5期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月7日関東財務局長に提出
  4【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第5期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月12日関東財務局長に提出
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                     EDINET提出書類
                  東京電力パワーグリッド株式会社(E32215)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  第2【参照書類の補完情報】
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書        及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)          に記載された
  「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2020年4月17日)まで
  の間において生じた変更その他の事由はない。
   なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在に
  おいてもその判断に変更はない。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではない。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  東京電力パワーグリッド株式会社 本店
    (東京都千代田区内幸町一丁目1番3号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項なし。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。