大和自動車交通株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 大和自動車交通株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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大和自動車交通株式会社(E04159)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月15日
【会社名】 大和自動車交通株式会社
【英訳名】 Daiwa Motor Transportation Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 島 忻 治
【本店の所在の場所】 東京都江東区猿江二丁目16番31号
【電話番号】 東京(03)5579―5906(経理部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 加 藤 雄二郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目13番5号
【電話番号】 東京(03)5579―5906(経理部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 加 藤 雄二郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 27,529,850円
(注) 本募集金額は1億円未満ではありますが、企業内容等の開
示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定に
より、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 32,350株 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、所定の要件を満たす当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下「対象者」といいま
す。)に対し、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)の企業価値の持続的な向上を図る
インセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制
限付株式付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、2020年4月15日開催の取締役会において、自己
株式処分を決議いたしました。
本制度に基づき、割当予定先である対象者は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、対象者との間で、①あらかじ
め定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
ないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等の内容を含む譲渡制
限付株式割当契約を締結する予定であります。
今回は、当社の企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与し、中長期的かつ継続的な勤務を促
すことを目的として、対象者220名に対して当社の普通株式32,350株(以下「本割当株式」といいます。)を
付与することとし、また、譲渡制限期間を①本割当株式のうち一部につき3年、②本割当株式のうち残りに
つき6年と設定いたしました。これは、本年度入社の総合営業職については、それぞれ当社の普通株式500
株を付与し、それ以外の対象者については、対象者1名につき、当社の普通株式50株を下限として、役職、
人事評価等に応じて付与するものです。
なお、本割当株式は、割当てを希望する対象者に対してのみ割り当てることとなります。
<本割当契約の概要>
本募集に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結い
たしますが、その概要は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
対象者は、①割り当てられた本割当株式のうち40%に相当する数の本割当株式(以下「本割当株式A」と
いいます。)につき2020年6月25日(払込期日)から2023年6月25日までの間(以下「譲渡制限期間A」と
いいます。)、②割り当てられた本割当株式のうち残りの60%に相当する数の本割当株式(以下「本割当
株式B」といいます。)につき2020年6月25日(払込期日)から2026年6月25日までの間(以下「譲渡制限
期間B」といい、譲渡制限期間A及び譲渡制限期間Bを総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」といい
ます。)それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
① 対象者が、譲渡制限期間Aに亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査役若し
くは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Aの満了日において、本割
当株式Aの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間Aの満了前に、雇用
期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了。以下同じ。)、死亡その他
当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは
従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、本割当株式Aの全てにつ
き、譲渡制限を解除する。
② 対象者が、譲渡制限期間Bに亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査役若し
くは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Bの満了日において、本割
当株式Bの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間Aの最終日の翌日か
ら譲渡制限期間Bの満了日までに、雇用期間満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由に
より当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した場
合、当該喪失の直後の時点をもって、本割当株式Bの全てにつき、譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に対象者が当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員の
いずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で
取得する。
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(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
議により、以下のとおり取り扱う。
① 譲渡制限期間Aの満了前に組織再編等に関する事項が承認された場合
本割当株式Aの全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除
し、本割当株式Bにつき、同時点をもって、当社が当然に無償取得する。
② 譲渡制限期間Aの最終日の翌日から譲渡制限期間Bの満了日までに組織再編等に関する事項が承認さ
れた場合
本割当株式Bの全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除
する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通
株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第
二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘とな
ります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
― ― ―
株主割当
32,350株 27,529,850 ―
その他の者に対する割当
― ― ―
一般募集
32,350株 27,529,850 ―
計(総発行株式)
(注) 1.譲渡制限付株式として対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は①当社の第114~120期事業年度(2020年4月1日~2027年3月31日)の譲渡制限
付株式として支給された金銭債権及び②株式会社スリーディ、大和物産株式会社、大和自動車株式会社、日
本自動車メーター株式会社及び大和自動車王子株式会社(以下「各子会社」といいます。)の2020年4月1
日~2027年3月31日の譲渡制限付株式として支給された金銭債権であり、その内容は以下のとおりです。
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割当株数 払込金額(円) 内容
当社の従業員:160名 26,150株 22,253,650 当社の第114~120期事業年度分金銭債権
大和物産株式会社の第98期~104期事業
年度分金銭債権
大和自動車株式会社の第87期~93期事業
当社子会社の取締役:6名 1,300株 1,106,300
年度分金銭債権
大和自動車王子株式会社の第78期~84期
事業年度分金銭債権
大和物産株式会社の第98期~104期事業
年度分金銭債権
大和自動車株式会社の第87期~93期事業
年度分金銭債権
大和自動車王子株式会社の第78期~84期
当社子会社の従業員:54名 4,900株 4,169,900
事業年度分金銭債権
株式会社スリーディの第48~54期事業年
度分金銭債権
日本自動車メーター株式会社の第69期~
75期事業年度分金銭債権
(2) 【募集の条件】
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
2020年5月7日
851 ― 1株 ― 2020年6月25日
~2020年6月24日
(注) 1.譲渡制限付株式として対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、①当社の第114~120期事業年度(2020年4月1日~2027年3月31日)の譲渡制限付
株式として支給された金銭債権及び②各子会社の2020年4月1日~2027年3月31日の譲渡制限付株式として
支給された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
大和自動車交通株式会社 総務部 東京都中央区銀座一丁目13番5号十一屋ビル
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
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4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 300,000円 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みは
ありません。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第112期)及び四半期報告書(第113期第3四半期)(以下「有価証券報告
書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、(7)を追加しております。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、追加した事業等のリスク(7)を除き、本有価証券
届出書提出日(2020年4月15日)現在においてその判断に変更はありません。
(7) 新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク
新型コロナウイルスの感染拡大による、外出自粛の影響により、2020年3月以降の、旅客自動車運送事業の売上
が減少してきております。感染拡大が長期化することにより、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性がありま
す。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第112期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年4月15日)ま
での間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2019年7月1日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2019年6月27日開催の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金4円00銭 総額16,955,876円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加するものでありま
す。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、前島忻治、加藤雄二郎、田中明夫の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、若槻治彦氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、大村正文氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 34,230 458 0 (注)1 可決 98.68
第2号議案 34,472 216 0 (注)2 可決 99.38
第3号議案 (注)3
前島 忻治 34,397 291 0 可決 99.16
加藤 雄二郎 34,397 291 0 可決 99.16
田中 明夫 34,397 291 0 可決 99.16
第4号議案 34,360 328 0 (注)3 可決 99.05
第5号議案 34,397 291 0 (注)3 可決 99.16
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2020年3月11日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2020年3月11日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議いたしました。これに伴い、当社グ
ループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与えると見込まれる事象が発生いたし
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第
19号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2 報告内容
固定資産の譲渡
(1) 当該事象の発生年月日
2020年3月11日(取締役会決議日)
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(2) 当該事象の内容
経営資源の有効活用及び財務体質の改善・強化を目的として、当社保有の当該資産を売却するものでありま
す。
① 譲渡資産の内容
契約締結日 2020年3月13日予定
土地 97.48㎡
譲渡物件
建物 537.55㎡
(東京都中央区銀座)
現況 賃貸ビル
<個別>512百万円
譲渡益(概算)
<連結>517百万円
※本件譲渡に係る譲渡価額等につきましては、譲渡先からの要請により公表を控えさせて頂きます。
※上記の譲渡益は、譲渡に係る費用等の見込額を控除した概算額を記載しております。
② 譲渡先の内容
取引の譲渡先につきましては法人1社となりますが、譲渡先からの要請により公表を控えさせて頂きます。
なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特筆すべき事項はありま
せん。
③ 引渡予定日
2020年4月13日予定
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響
当該固定資産の譲渡に伴い、2021年3月期決算において、下記のとおり固定資産売却益を特別利益に計上する
見込みであります。
<個別>
固定資産売却益 512百万円
<連結>
固定資産売却益 517百万円
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第112期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2019年10月1日 2020年2月12日
四半期報告書
(第113期第3四半期) 至 2019年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2019年6月27日
大和自動車交通株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 原 明 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 尾 浩 明 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている大和自動車交通株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監
査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大
和自動車交通株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大和自動車交通株式会社
の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、大和自動車交通株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㯿ᄰNઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㸀⡧ॏꆊ㱒㡘ㅔ䩦큑祐
社)が別途保管している。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月27日
大和自動車交通株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 原 明 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 尾 浩 明 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている大和自動車交通株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第112期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和自
動車交通株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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社)が別途保管している。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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EDINET提出書類
大和自動車交通株式会社(E04159)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年2月12日
大和自動車交通株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
藤 原 明
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
松 尾 浩 明
公認会計士 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大和自動車
交通株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(201
9年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年
12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大和自動車交通株式会社及び連結子会社の2019年12月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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