株式会社ジャパンディスプレイ 訂正内部統制報告書 第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出書類 訂正内部統制報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ジャパンディスプレイ
カテゴリ 訂正内部統制報告書

                     EDINET提出書類
                  株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
                     訂正内部統制報告書
  【表紙】

  【提出書類】        内部統制報告書の訂正報告書

  【根拠条文】        金融商品取引法第24条の4の5第1項

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        令和2年4月13日

  【会社名】        株式会社ジャパンディスプレイ

  【英訳名】        Japan Display  Inc.

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 菊岡 稔

  【最高財務責任者の役職氏名】        執行役員  経営企画本部長兼ファイナンス本部長 大河内 聡人

  【本店の所在の場所】        東京都港区西新橋三丁目7番1号

  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     訂正内部統制報告書
  1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

   平成29年6月21日に提出いたしました第15期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)内部統制報告書の
  記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
  出するものであります。
  2 【訂正事項】

  3 評価結果に関する事項
  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
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                     訂正内部統制報告書
  3 【評価結果に関する事項】

   (訂正前)
   上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
   (訂正後)

   下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
  不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効
  でないと判断しました。
            記

   当社は、2019年11月26日に、当社管理部門の上位職にあった元従業員から、当社在籍時に当時の経営陣の指示を受

  けて過年度決算にかかる不適切会計処理を行っていた旨の通知を受領したことを受け、同年12月2日付で外部の専門家
  を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
   特別調査委員会から、元従業員の主張する過年度決算における不適切な会計処理について具体的な疑義が生じてい
  る旨の指摘を受けたことから、同年12月24日付で、より透明性の高い枠組みで調査を行うため、当社から独立した中
  立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会(以下「調査委員会」といいます。)による調査に移行すること
  を決議し、同年12月26日付で移行いたしました。
   調査委員会による調査の結果、仕掛品の過大計上、滞留在庫・過剰在庫の評価損の計上回避等を含む複数の不適切
  な会計処理が判明いたしました。
   かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、2014年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書
  及び2015年3月期第1四半期から2020年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出することに
  いたしました。
   調査委員会により認定された不適切会計処理の多くは、不適切会計処理の通知を行った元従業員が主導したもので
  あります。その直接的な要因は、当該元従業員に経理部門の権限が集中し、上位者や経理部門内部での牽制が十分に
  機能しなかったことや、業績達成に向けた上位者からのプレッシャーが存在していたことにあると考えております。
  また、間接的な要因としては、当社の長年の業績不振、営業利益を最重視する社風、取締役会による監視監督機能や
  内部統制システム機能の不十分性等も背景にあると考えております。
   このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制、決算・
  財務報告プロセスに係る内部統制、棚卸資産に至る業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に
  該当すると判断いたしました。
   なお、上記の開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正
  することができませんでした。
   当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、調査委員

  会からの提言を踏まえ、今後経営体制、ガバナンス体制、再発防止策等を着実に実施していくために「ガバナンス向
  上委員会(仮称)」を設置いたします。この委員会を中心に上記不備を是正し、再発防止策を講じ、適切な内部統制
  を整備・運用してまいります。
   財務報告に係る内部統制の不備を是正するための措置は、以下のように考えております。
   1.ガバナンス改革

   (1)取締役会による監視監督機能の強化
   (2)監査役監査の方法の見直し
   (3)経営陣の意識改革
   (4)企業風土の改善、コンプライアンス意識の改革
   2.会計処理、経理部門の改善

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                     訂正内部統制報告書
   (1)経理部門の人員の質量両面の強化、および人材の育成を含めた適切な             ローテーション

   (2)会計処理に係る社内ルールの明確化と運用の徹底
   (3)会計処理に対する統制活動の強化と運用
   3.内部統制機能強化

   (1)内部通報制度の強化
     通報窓口の見直しと再周知、制度・匿名性の厳格な担保について周知徹底
   (2)内部監査の対象と方法の見直し
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