ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月22日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ハッピーライフファンド・株25
信託受益証券に係るファンドの名称】
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ハッピーライフファンド・株25
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ハッピーライフファンド・株50
1兆円を上限とします。
ハッピーライフファンド・株100
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年11月22日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原
届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出
書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2020年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2投資方針
(2)投資対象
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<更新後>
※
主として有価証券に投資する投資信託証券 を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドは各々、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とし
ます。
主要 株25
指定投資信託証券 株100
投資対象 株50
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○
(R)
○ ○
野村RAFI 日本株投信F(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D JFlag日本株 F(適格機関投資家専用)
○ ○
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) ○ ○
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) ○ ○
国内株式
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) ○ ○
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF
○ ○
(適格機関投資家専用)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F
○ ○
(適格機関投資家専用)
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
○ ○
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専
○ ○
用)
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専
○ ○
用)
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○
外国株式
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
○ ○
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF <外国籍投資信託>
○ ○
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ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF <外国籍投資信
○ ○
託>
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス
○ ○
S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)<外国籍投資法人>
ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) ○ -
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) ○ -
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ -
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ -
世界債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ -
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC <外国籍投資信託>
○ -
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ -
国内債券
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) ○ -
および
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格
○ -
機関投資家専用)
外国債券
ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F <外国籍投資信託>
○ -
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC <外国籍
○ -
投資信託>
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC <外国籍投資信託>
○ -
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあ
○ -
り・毎月分配) <外国籍投資信託>
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC<外国籍投資信託
○ -
>
※上記は 2020年5月22日 現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称が変更とな
る場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資
信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドに共通
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
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ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいま
す。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
とします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証
券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
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(参考)指定投資信託証券について
以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関
係法人、信託報酬等について、 2020年5月22日 現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです
(個 別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合が
あります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定
投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資
信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
方針に基づいて運用します。
[FC]
・各指定投資信託証券により異なります。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。ま
た、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合がありま
す。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信
託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、直接株式に投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)
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( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行な
い、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
ファンドは、「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用し
ます。なお、直接株式に投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.645%以内の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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(1)投資対象
わが国の株式を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企
業等)に中・長期的な視野から投資します。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。
(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)
( C )ファンドの関係法人
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比
較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(R)
野村RAFI 日本株投信F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
(R)
ファンドは、親投資信託である野村 RAFI 日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託
財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
(R)
ファンドは、「野村 RAFI 日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、株式に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2010年 4月8日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年 0.40% の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
※
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選
定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。
※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、 2020年3月
末現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。
②株式の実質組入比率は高位を基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(R)
「RAFI 」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾さ
れております 。
リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFイン
デックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうもので
はなく、いかなる責任も負わないことを明記します。
ノムラ-T&D JFlag日本株 F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
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ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D JFlag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ノムラ-T&D JFlag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、直接株式に投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2016年10月13日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
T&Dアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選
定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の
50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を
引き下げる場合があります。
③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産
の成長を目指して運用を行います。
ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合がありま
す。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証
券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日
本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を
行う予定です。
④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブの直接利用は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)>
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的
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な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期
的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
ファンドおよび
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミ
マザーファンドの
テッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
ら支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等に
より、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マ
ザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長
期的な投資元本の成長を追求します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択
を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用
(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
なした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
場合があります。
(B)信託期間
無期限(2017年4月12日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、
積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ
最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則と
して信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当
該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資
は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの
投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>
委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
国内株式ニューαマザーファンド受益証券(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより中長期的にTOPIX(東
証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
マザーファンドでは、個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報
の評価をもとに銘柄評価を行い、ポートフォリオを構築します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2015年4月9日)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に対して税抜年0.5500%の率を乗じて得た額とします。上記の他、ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発
生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
国内株式ニューαマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
②個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに
銘柄評価を行い、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投
資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原
則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ
クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2016年10月11日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中か
ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国
の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミ
リーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目
指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期
的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
25/158
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式
に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリー
ファンド方式で運用します。
※キャピタル・グループの運用の特徴・・・
“徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用シス
テムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用にお
いて、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざ
まな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。
(この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。)
(B)信託期間
無期限(2007年4月5日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資
*1
キャピタル・インターナショナル・インク
顧問会社
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショ
ナル・インクは、キャピタル・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会
社であり、キャピタル・グループの一員です。
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.575%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を税抜年38万7千5百円とし
日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等について
も信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができま
せん。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは
同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。
②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースと
したアクティブ運用を行います。
③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本
とします。
④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。
⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)>
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場す
る企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資
することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの コムジェスト・エス・エー
*コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社(コムジェスト・アセットマ
投資顧問会社
ネジメント株式会社)から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産
投資信託にかかる投資助言を受領します。
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンド
の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象としま
す。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用
を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向
等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行
われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行なうこととします。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託
財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する
場合があります。
(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成
果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポート
フォリオの構築等を行なうことを基本とします。
③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性
等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先し
ますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の 50% 以下を基本としま
す。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、
国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興
国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
ことを基本とします。
※
ファンドは MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) をベンチマークとします。
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算し
たものです。
ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
無期限(2009年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
GQG・パートナーズ・エルエルシー
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.825%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として香港 、シンガ
ポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的に投資し、信託財産の長期的
な成長を目的とした運用を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
※
ファンドは、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、投資対
象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
※MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベー
ス)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。
ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式
で運用します。
(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問
会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産
から支払います。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
※
香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資
対象とします。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
(2)投資態度
※
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
②運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。ファンドのベンチマーク
は、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等
を考慮し国別配分の調整を行います。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委
託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるアメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、
信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
ファンドは、S&P500種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドおよび
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)
マザーファンドの
投資顧問会社
(D)管理報酬等
(1)信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.77%の率を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会
社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
(2)その他
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する
場合があります。)。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受す
ることを目指します。
②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を
計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを
構築、かつその最適化を目指します。
③実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)にファンドおよびマザーファンドの米国株式および為替の運
用の指図に関する権限を委託します。
⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投
資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2007年4月5日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 MFSインベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
38/158
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドおよび
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
マザーファンドの
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た金額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払い
ます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
を目指します。
②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
マザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。
⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
限を除きます。)ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マー
ケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
委託会社
三菱UFJ信託銀行
受託会社
マザーファンドの ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る
監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性
が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
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②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書
(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を
*
行ないます。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。な
お、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行なう場合がありま
す。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベン
チマークを上回る投資成果を目指します。
ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI インデックス(米ドル・ベース)です。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
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(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行、管理事務代行会社 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
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(D)管理報酬等
信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費用、外貨建資産
の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原則として1 年を超えない期間にわ
たり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)
(2)投資態度
①主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上
回る投資成果を目指します。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリオの通貨配分に
関わらず、ベンチマークの通貨配分(月次見直し)に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環境、投資顧問会社が定める特定
通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャーが完全に円ヘッジされない場合があります。
(3)主な投資制限
① 有価証券の空売りは行いません。
② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株式、その他の流
動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りではありません。
⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を含む。)につい
て、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。
⑥ 借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事態の場合に
は、一時的に10%の制限を超過することができます。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF
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(A)ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。
ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。
円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円
ヘッジベース)です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社 ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッ
ジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指しま
す。
ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
(B)信託期間
無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
管理会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
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保管銀行 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
管理事務代行
(D)管理報酬等
純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時
の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
※投資者が負担する報酬・費用の上限率
本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て円ヘッジ)が帰
属するファンドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用(※)は管理会社が自発的に負担
します。ただし、管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
(E)投資方針等
(1)主要投資対象
米国の株式
(2)投資態度
① ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商
品取引所に上場されている株式に投資することもできます。
② 米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
③ ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
④ 基軸通貨(米ドル)と表示通貨(日本円)間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジを行います。
(3)主な投資制限
① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
② 流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
③ ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
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ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質
的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
※「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「ブルームバーグ・バークレイズ・グロー
バル総合(日本円除く)インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、公社債等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2009年5月20日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主
要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用
度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
ます。
※
⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク の通貨配分をベー
スに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。
※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・ バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投
資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
※「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現
地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
(B)信託期間
無期限(2008年5月21日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
リオを構築し、収益の獲得を目指します。
②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、
または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有
すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。な
お、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
す。
④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)にマザーファンドの海外の
公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託
財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
50/158
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、直接公社債等に投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に
応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.19%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.25%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター
分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティ
ブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
②投資する公社債は、主として、NOMURA -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含
みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)としま
す。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含
みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。
ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取
引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)
への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざし運用
を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI 総合をベンチマークとします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月1日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
※
信託報酬率は、毎期 、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)
に応じて、以下の通りとします。
※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬率
0.5%未満 の場合
税抜年0.19%
0.5%以上1.0%未満 の場合
税抜年0.25%
1.0%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払いま
す。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BP
I 総合を中長期的に上回ることをめざします。
②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整およ
び個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%
以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以
下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権をいいます。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取
引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
世界債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ) マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
債券に実質的に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
※
ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル) (円ヘッジ・ベース)をベンチマークとします。
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している世界債券の指数です。
ファンドは、「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファン
ド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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ファンドおよび ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)
マザーファンドの
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(GSAMシンガポール)
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.5%を乗じて得た金額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会社
が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等
として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があ
ります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を含む世界各国の債券を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①中期的なデュレーションを有する世界の高格付けの公社債によって構成されるポートフォリオに重点をおいた、グローバルな投資プログラム
を通じて、高いレベルのトータル・リターンをねらいます。世界の債券市場に分散投資することによりリスクの分散を図りますが、金利リスクは
継続してとり続けて行きます。
②JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとして運用を行ない、
外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に為替アクティブ・ポジションを
構築し、為替運用からの収益の確保も目指します。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる
場合もあります。
③ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマ
ン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに、債券および通貨の運用に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC
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(A)ファンドの特色
ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
※1
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)
をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(現地
通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
副投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管受託銀行
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
に要する費用等を負担します。
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(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。
③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「TMA日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の債券に
実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。
(B)信託期間
無期限(2016年10月20日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り
(終値)に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.19%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.25%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の債券を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。)
①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約
権の行使により取得する場合に限ります。)
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に
投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使
用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびそ
の関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデック
スに対する一切の独占的権利を有しています。
ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。
(B)信託期間
無期限(2006年5月18日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
マザーファンドの
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
マーケット債に分散投資を行います。
②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資
適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
の範囲内で機動的に変動させます。
④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
目指します。
⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限を
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を
含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行
います。
ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)を参考指数とします。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商
品等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に
応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.25%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.28%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資す
ることによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産
の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(3)主な投資制限
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F
(A)ファンドの特色
ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円および中国人民元除く)インデックスの円ヘッジ指数をベンチマークとしま
す。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
受託会社、管理事務代行会社 ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
(D)管理報酬等
62/158
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資顧問報酬および成功報酬
投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド
決算日に受領します。
投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。
・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期
間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。
・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。
・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た
な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。
(2)受託報酬
受託会社は受託報酬として年額 1万8,000 米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。
(3)保管報酬等
保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によっ
て変動します。
管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動す
る部分(年率0.0110%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用(年額1,500米ドル)、受益者口座
管理費用(一口座当たり年額12米ドル、1ファンド当たり年間最低1,000米ドル)があります。
(4)その他
①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。
②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モー
ゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。
②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。
③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
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(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の
5%以下とします。
②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資し
ます。
③個別有価証券(現物に限る)の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提供
するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。
④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。
⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。
⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定す
る運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド II-米国債券 FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッ
※
ジベース) をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※
「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米ドル
ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
(B)信託期間
無期限( 2011 年10月6日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
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投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wells Capital Management, Inc.
(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.35% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1口につき純資産価格の 0.1% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に
運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
す。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優
れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円
で為替ヘッジを行うことを基本とします。
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⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使した
ものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に日本を除く先進国の公社債に分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
シュローダー・グローバルボンド・ファンドFCは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)をベン
チマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
副投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
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(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.51%(年率)以内とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く先進国の公社債へ分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
②運用にあたっては主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびにモーゲージ関連証券および資
産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券に投資します。
③効率的な運用を行う目的としてデリバティブ商品を組み入れることがあります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20%以内とします。
②有価証券の空売りは行いません。
③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
④少なくともファンドの純資産総額の50%以上を主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびに
モーゲージ関連証券および資産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券などの有価証券に投資します。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
*
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)
*FCに該当(以下「FC」と記載)
(A)ファンドの特色
主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(以下、ファンド)は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本
円、円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
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(B)信託期間
2017年11月10日から149年間 (ファンドの設定日は2018年3月15日)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 PGIMインク
受託会社 オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド
保管受託銀行
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co.
管理事務代行会社
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファ
ンドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等
もファンドの負担となります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円、円ヘッジベース)を
参照のうえ対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
(3)主な投資制限
①資金の借入はファンドの純資産総額の10%を上限とします。
②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
託協会規則に定める範囲内とします。
③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
(4)収益分配方針
毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要投資対象とし、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行
ないます。
ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベー
ス)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
ファンドの設定日(2017年4月12日)から149年
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ガルシア・ハミルトン・アンド・アソシエイツ・エル・ピー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.35%(年率)とします。
上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要
する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。
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(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドル建ての投資適格債(BBB-またはBaa3以上)に分散投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運
用を行ないます。
②運用にあたっては主に高格付の米国の国債、政府機関債、政府系モーゲージ担保証券、投資適格格付の社債等に投資をします。原則と
して、米ドル建て以外の証券や投資適格未満の債券には投資せず、デリバティブやレバレッジは利用しません。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20%以内とします。
③有価証券の空売りは行ないません。
④デリバティブは利用しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
■ベンチマークについて■
※東証株価指数( TOPIX )は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算
出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、
TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更、 TOPIX の算出もしくは公表の停止、または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を
行なう権利を有しています。
※Russell/Nomura Small Capインデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指
数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、
ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
※MSCI-KOKUSAI 指数、 MSCI ヨーロッパ インデックス、 MSCI パシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)は、 MSCI が開発した指
数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。
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※S&P500 株価指数( S&P500 種株価指数)は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要 500 社によって構成
されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービ
シーズ エル エル シーに帰属しております。
※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに
基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
ル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
グ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の
権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うも
のではありません。
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)は、 J.P.Morgan Securities LLC が公表している世界債券の指数で
す。
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959年12月 1日
野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月 1日
投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
メント投信株式会社に商号を変更
2000年11月 1日
野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
東京海上アセットマネジメント株式会社
1985年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジ
ネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて
資本金2億円で設立
1987年2月 投資顧問業者として登録
同年6月 投資一任業務認可取得
1991年4月 国内および海外年金の運用受託を開始
1998年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
託会社としての免許取得
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2007年9月 金融商品取引業者として登録
2014年4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が
合併
キャピタル・インターナショナル株式会社
1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月 投資顧問業の登録
同年9月 投資一任業務の認可取得
2006年2月 投資信託委託業務の認可取得
2007年9月 金融商品取引業登録
2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京
支店における事業譲受
アムンディ・ジャパン株式会社
1971 年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
1980 年1月4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
1998 年4月1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名
変更
1998 年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
2004 年8月1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネ
ジメント株式会社へ社名変更
2007 年9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
を行う
2010 年7月1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパ
ン株式会社へ社名変更
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
1985年12月10日 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年12月20日 シュローダー投信株式会社設立
1997年4月1日 シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージ
メントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年4月3日 シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年6月29日 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全
部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サッ
クス・アセット・マネジメント株式会社に変更
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
1998年5月12日 マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
1998年6月30日 投資顧問業の登録
1999年2月18日 投資一任契約に係る業務の認可
1999年12月9日 証券投資信託委託業の認可
2000年 8月 1日 エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)
のみなし登録
2011年 6月22日 MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
1998年4月28日 会社設立
1998年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
1998年11月30日 投資顧問業登録
1999年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジ
メント株式会社」に社名変更
2001年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007年9月30日 金融商品取引業登録
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社
へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井
住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合
併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株
式会社に商号変更
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
2006年4月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の
子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
2006年10月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク
ス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より
会社分割により承継
2007年9月 金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第346号
2010年7月 スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
SOMPOアセットマネジメント株式会社
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資
顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメント株式会社に商号変更
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
1999年12月1日 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000年1月24日 投資顧問業の登録
2000年5月18日 投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得
2002年1月1日 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010年12月20日 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012年2月14日 イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社へ商号変更
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
1982年8月4日 ロウ・プライス -フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東
京に開設
2003年3月20日 T.ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録
2011年1月1日 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更
2017年3月1日 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
2018年4月1日 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立
1985年7月1日
され、投資顧問業務を開始
ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
1995年4月4日
ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併
1998年7月1日
し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資
信託委託業務の併営を開始
定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
2000年5月8日
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
2004年4月 8日 会社設立
2005年10月7日 ※
社団法人日本投資顧問業協会 加入
2007年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2016年4月28日 第二種金融商品取引業登録
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信
託協会加入
2017年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
アセットマネジメント One 株式会社
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネ
ジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・ア
セットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株
式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株
式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネ
ジメントOne株式会社に変更
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
2007年3月 日本コムジェスト株式会社設立
2007年12月 投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
2009年5月 投資助言・代理業の登録
2012年2月 投資一任業を追加登録
2016年8月 社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
1985年6月 ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立
1990年2月 ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
1998年 会社設立
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド
2014年1月23日 オジエ・サービシズ(ケイマン)リミテッド設立
2014年11月5日 オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更
2017年5月9日 オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッドに社名変更
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
1990年7月31日 アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイを設立
2006年7月31日 社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」に変更
2011年4月11日 会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライアンス・
バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に変更
3投資リスク
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
「ハッピーライフファンド・株25」、「ハッピーライフファンド・株50」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.737%(税抜年
0.67%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
高に応じて次の通り(税抜)とします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社>
500億円以下の部分 年0.29% 年0.35% 年0.03%
500億円超の部分 年0.30% 年0.35% 年0.02%
「ハッピーライフファンド・株100」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜年
0.82%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
高に応じて次の通り(税抜)とします。
<純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社>
500億円以下の部分 年0.29% 年0.50% 年0.03%
500億円超の部分 年0.30% 年0.50% 年0.02%
各ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の
最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドに
よっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる
場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につい
て」をご覧ください。
なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)
を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について試算した概算値は以下の通り
です。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入
れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
ファンド 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハッピーライフファンド・株25 1.20%±0.15%程度
ハッピーライフファンド・株50 1.30%±0.15%程度
ハッピーライフファンド・株100 1.70%±0.15%程度
*各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、こ
れらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含
む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、 2020年5月22日 現在のものであり、指定投資信託証券の変更等に
より今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年3月末現在)が変更になる場合が
あります。
5運用状況
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハッピーライフファンド・株25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 446,303,695 60.48
ルクセンブルグ 7,987,061 1.08
ケイマン諸島 274,220,665 37.16
小計 728,511,421 98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,309,336 1.26
合計(純資産総額) 737,820,757 100.00
ハッピーライフファンド・株50
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 924,966,429 69.16
ルクセンブルグ 31,558,760 2.35
ケイマン諸島 364,725,543 27.27
小計 1,321,250,732 98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,080,648 1.20
合計(純資産総額) 1,337,331,380 100.00
ハッピーライフファンド・株100
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 691,679,428 82.23
ルクセンブルグ 48,140,565 5.72
ケイマン諸島 92,946,043 11.04
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 832,766,036 99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,385,669 0.99
合計(純資産総額) 841,151,705 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ハッピーライフファンド・株25
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1ケイマン 投資信託受 PGIMグローバル・コア・ボンド・ 7,208 10,638 76,679,568 9,980 71,935,840 9.74
諸島 益証券 ファンド(除く日本)(為替ヘッジ
あり・毎月分配)
2日本 投資信託受 ノムラ-インサイト欧州債券ファン 3,473 18,684 64,889,532 18,079 62,788,367 8.50
益証券 ドF(適格機関投資家専用)
3日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスF(適格 4,442 13,114 58,252,698 12,658 56,226,836 7.62
益証券 機関投資家専用)
4ケイマン 投資信託受 シュローダー・グローバルボンド・ 5,770 10,296 59,412,016 9,600 55,392,000 7.50
諸島 益証券 ファンドFC
5日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンドF(適格機 3,744 14,404 53,931,608 13,857 51,880,608 7.03
益証券 関投資家専用)
6ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 4,726 9,274 43,832,137 9,323 44,060,498 5.97
諸島 益証券 ファンドⅡ-米国債券FC
7ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 4,518 9,880 44,640,279 9,534 43,074,612 5.83
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
8日本 投資信託受 世界債券オープンF(適格機関投資 2,185 15,996 34,951,260 15,903 34,748,055 4.70
益証券 家専用)
9日本 投資信託受 ニッセイ国内債券オープンF(適格 3,191 10,270 32,771,570 10,034 32,018,494 4.33
益証券 機関投資家専用)
10ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボン 3,100 10,531 32,646,100 10,099 31,306,900 4.24
諸島 益証券 ド・ファンドFC
11日本 投資信託受 マニュライフ・日本債券ストラテ 2,665 10,334 27,540,110 9,957 26,535,405 3.59
益証券 ジック・アクティブ・ファンドF
(適格機関投資家専用)
12日本 投資信託受 ノムラ日本債券オープンF(適格機 1,345 14,077 18,933,565 13,725 18,460,125 2.50
益証券 関投資家専用)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株ファ 1,381 13,170 18,187,877 12,959 17,896,379 2.42
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
14日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適格 1,675 10,216 17,112,870 9,935 16,641,125 2.25
益証券 機関投資家専用)
15日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 904 18,640 16,850,896 17,155 15,508,120 2.10
益証券 格機関投資家専用)
16日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 521 28,120 14,650,540 26,925 14,027,925 1.90
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
17ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 899 14,729 13,241,694 14,592 13,118,208 1.77
諸島 益証券 (ケイマン) F
18日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用)(適 1,438 10,303 14,817,009 8,642 12,427,196 1.68
益証券 格機関投資家専用)
19ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 894 12,601 11,265,872 10,950 9,789,300 1.32
諸島 益証券 ティ・ファンドF
20日本 投資信託受 東京海上・日本債券オープンF(適 969 10,338 10,017,522 10,093 9,780,117 1.32
益証券 格機関投資家専用)
21日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 1,042 9,716 10,124,676 9,278 9,667,676 1.31
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
22日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 1,044 9,496 9,914,001 9,034 9,431,496 1.27
益証券 資家専用)
23日本 投資信託受 キャピタル・インターナショナル・ 771 12,244 9,440,139 11,853 9,138,663 1.23
益証券 ジャパン・エクイティ・ファンド
F(適格機関投資家専用)
24日本 投資信託受 リサーチ・アクティブ・オープンF 436 20,592 8,978,351 20,286 8,844,696 1.19
益証券 (適格機関投資家専用)
25ルクセン 投資信託受 ABSICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 839 9,820 8,239,109 8,994 7,545,966 1.02
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
26日本 投資信託受 SMAM・ニューαファンドF(適格機 718 10,455 7,506,998 10,174 7,304,932 0.99
益証券 関投資家専用)
27日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オープ 527 13,266 6,991,182 12,485 6,579,595 0.89
益証券 ンF(適格機関投資家専用)
28日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 810 8,300 6,723,580 7,592 6,149,520 0.83
益証券 フォーカス・バリュー株式ファンド
F(適格機関投資家専用)
29ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エク 693 10,918 7,566,661 7,999 5,543,307 0.75
諸島 益証券 イティ・ファンドF
30日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 158 30,681 4,847,598 30,767 4,861,186 0.65
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.73
合 計 98.73
ハッピーライフファンド・株50
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1ケイマン 投資信託受 PGIMグローバル・コア・ボンド・ 8,526 10,632 90,649,710 9,980 85,089,480 6.36
諸島 益証券 ファンド(除く日本)(為替ヘッジ
あり・毎月分配)
2日本 投資信託受 ノムラ-インサイト欧州債券ファン 4,109 18,681 76,761,132 18,079 74,286,611 5.55
益証券 ドF(適格機関投資家専用)
3日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株ファ 5,211 13,151 68,532,605 12,959 67,529,349 5.04
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
4日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスF(適格 5,254 13,113 68,899,642 12,658 66,505,132 4.97
益証券 機関投資家専用)
5ケイマン 投資信託受 シュローダー・グローバルボンド・ 6,773 10,291 69,703,381 9,600 65,020,800 4.86
諸島 益証券 ファンドFC
6日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適格 6,376 10,100 64,397,665 9,935 63,345,560 4.73
益証券 機関投資家専用)
7日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンドF(適格機 4,429 14,399 63,773,613 13,857 61,372,653 4.58
益証券 関投資家専用)
8日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 3,336 18,696 62,372,761 17,155 57,229,080 4.27
益証券 格機関投資家専用)
9ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ 5,590 9,270 51,820,194 9,323 52,115,570 3.89
諸島 益証券 ファンドⅡ-米国債券FC
10日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 1,925 28,333 54,542,654 26,925 51,830,625 3.87
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
11ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 5,346 9,879 52,815,325 9,534 50,968,764 3.81
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
12日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用)(適 5,434 10,312 56,038,513 8,642 46,960,628 3.51
益証券 格機関投資家専用)
13日本 投資信託受 世界債券オープンF(適格機関投資 2,555 15,975 40,817,990 15,903 40,632,165 3.03
益証券 家専用)
14日本 投資信託受 ニッセイ国内債券オープンF(適格 3,723 10,265 38,216,706 10,034 37,356,582 2.79
益証券 機関投資家専用)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボン 3,667 10,528 38,608,486 10,099 37,033,033 2.76
諸島 益証券 ド・ファンドFC
16日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 4,015 9,484 38,079,866 9,034 36,271,510 2.71
益証券 資家専用)
17ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 3,312 12,593 41,709,009 10,950 36,266,400 2.71
諸島 益証券 ティ・ファンドF
18日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 3,904 9,770 38,142,595 9,278 36,221,312 2.70
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
19日本 投資信託受 キャピタル・インターナショナル・ 2,976 12,131 36,103,616 11,853 35,274,528 2.63
益証券 ジャパン・エクイティ・ファンド
F(適格機関投資家専用)
20日本 投資信託受 リサーチ・アクティブ・オープンF 1,673 20,453 34,219,318 20,286 33,938,478 2.53
益証券 (適格機関投資家専用)
21日本 投資信託受 マニュライフ・日本債券ストラテ 3,118 10,328 32,205,167 9,957 31,045,926 2.32
益証券 ジック・アクティブ・ファンドF
(適格機関投資家専用)
22ルクセン 投資信託受 ABSICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 3,200 9,892 31,655,773 8,994 28,780,800 2.15
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
23日本 投資信託受 SMAM・ニューαファンドF(適格機 2,781 10,370 28,840,527 10,174 28,293,894 2.11
益証券 関投資家専用)
24日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オープ 2,050 13,172 27,004,413 12,485 25,594,250 1.91
益証券 ンF(適格機関投資家専用)
25日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 2,980 8,309 24,761,760 7,592 22,624,160 1.69
益証券 フォーカス・バリュー株式ファンド
F(適格機関投資家専用)
26日本 投資信託受 ノムラ日本債券オープンF(適格機 1,596 14,077 22,466,892 13,725 21,905,100 1.63
益証券 関投資家専用)
27ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エク 2,616 10,909 28,539,879 7,999 20,925,384 1.56
諸島 益証券 イティ・ファンドF
28日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 575 30,507 17,541,760 30,767 17,691,025 1.32
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
29ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 1,186 14,715 17,452,529 14,592 17,306,112 1.29
諸島 益証券 (ケイマン) F
30日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 784 25,310 19,843,243 22,012 17,257,408 1.29
益証券 投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.79
合 計 98.79
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ハッピーライフファンド・株100
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株ファ 5,805 13,191 76,577,257 12,959 75,226,995 8.94
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
2日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適格 7,285 10,159 74,013,851 9,935 72,376,475 8.60
益証券 機関投資家専用)
3日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 2,471 29,100 71,906,469 26,925 66,531,675 7.90
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
4日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 3,460 18,907 65,420,523 17,155 59,356,300 7.05
益証券 格機関投資家専用)
5ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 5,415 12,578 68,114,364 10,950 59,294,250 7.04
諸島 益証券 ティ・ファンドF
6日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用)(適 6,046 10,471 63,308,288 8,642 52,249,532 6.21
益証券 格機関投資家専用)
7日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 5,369 9,937 53,356,555 9,278 49,813,582 5.92
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
8ルクセン 投資信託受 ABSICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 4,980 9,947 49,537,504 8,994 44,790,120 5.32
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
9日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 4,721 9,479 44,751,255 9,034 42,649,514 5.07
益証券 資家専用)
10日本 投資信託受 キャピタル・インターナショナル・ 3,428 12,216 41,878,813 11,853 40,632,084 4.83
益証券 ジャパン・エクイティ・ファンド
F(適格機関投資家専用)
11日本 投資信託受 リサーチ・アクティブ・オープンF 1,940 20,546 39,860,326 20,286 39,354,840 4.67
益証券 (適格機関投資家専用)
12日本 投資信託受 SMAM・ニューαファンドF(適格機 3,335 10,359 34,547,265 10,174 33,930,290 4.03
益証券 関投資家専用)
13ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エク 4,207 10,876 45,759,118 7,999 33,651,793 4.00
諸島 益証券 イティ・ファンドF
14日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 1,336 25,258 33,744,688 22,012 29,408,032 3.49
益証券 投資家専用)
15日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オープ 2,343 13,266 31,082,238 12,485 29,252,355 3.47
益証券 ンF(適格機関投資家専用)
16日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 3,432 8,392 28,803,849 7,592 26,055,744 3.09
益証券 フォーカス・バリュー株式ファンド
F(適格機関投資家専用)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 684 30,479 20,847,772 30,767 21,044,628 2.50
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
18日本 投資信託受 ノムラ-T&D JFlag日本株 F(適格 1,606 12,732 20,448,700 10,783 17,317,498 2.05
益証券
機関投資家専用)
19日本 投資信託受 MFS欧州株ファンドF(適格機関投資 1,062 18,236 19,366,864 16,051 17,046,162 2.02
益証券 家専用)
20日本 投資信託受 野村日本小型株ファンドF(適格機 219 29,142 6,382,141 29,151 6,384,069 0.75
益証券 関投資家専用)
21日本 投資信託受 シュローダー・アジア・パシフィッ 279 23,354 6,515,952 19,819 5,529,501 0.65
益証券 ク株式ファンドF(適格機関投資家
専用)
22日本 投資信託受 野村海外株式ファンドF(適格機関 260 22,589 5,873,140 18,842 4,898,920 0.58
益証券 投資家専用)
23ルクセン 投資信託受 ジュピター ヨーロピアン グロース 357 10,279 3,669,831 9,385 3,350,445 0.39
ブルグ 益証券
(為替ヘッジあり)
24日本 投資信託受 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関 144 18,611 2,680,071 18,203 2,621,232 0.31
益証券 投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.00
合 計 99.00
②投資不動産物件
ハッピーライフファンド・株25
該当事項はありません。
ハッピーライフファンド・株50
該当事項はありません。
ハッピーライフファンド・株100
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
ハッピーライフファンド・株25
該当事項はありません。
ハッピーライフファンド・株50
該当事項はありません。
ハッピーライフファンド・株100
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
ハッピーライフファンド・株25
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2010年 8月30日)
234 234 0.9493 0.9493
第5計算期間 (2011年 8月29日)
275 275 0.9534 0.9534
第6計算期間 (2012年 8月29日)
311 311 1.0017 1.0017
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 (2013年 8月29日)
341 344 1.0887 1.0987
第8計算期間 (2014年 8月29日)
417 423 1.1693 1.1873
第9計算期間 (2015年 8月31日)
524 534 1.1984 1.2194
第10計算期間 (2016年 8月29日)
589 600 1.1914 1.2129
第11計算期間 (2017年 8月29日)
675 688 1.2128 1.2363
第12計算期間 (2018年 8月29日)
721 734 1.2091 1.2316
第13計算期間 (2019年 8月29日)
768 782 1.2038 1.2258
2019年 3月末日
756 ― 1.2035 ―
4月末日
764 ― 1.2112 ―
5月末日
767 ― 1.1996 ―
6月末日
786 ― 1.2183 ―
7月末日
792 ― 1.2291 ―
8月末日
780 ― 1.2060 ―
9月末日
789 ― 1.2194 ―
10月末日 787 ― 1.2238 ―
11月末日 794 ― 1.2345 ―
12月末日 792 ― 1.2384 ―
2020年 1月末日
791 ― 1.2401 ―
2月末日
784 ― 1.2262 ―
3月末日
737 ― 1.1559 ―
ハッピーライフファンド・株50
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2010年 8月30日)
557 557 0.8272 0.8272
第5計算期間 (2011年 8月29日)
646 646 0.8260 0.8260
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6計算期間 (2012年 8月29日)
736 736 0.8693 0.8693
第7計算期間 (2013年 8月29日)
839 843 1.0391 1.0441
第8計算期間 (2014年 8月29日)
923 936 1.1476 1.1631
第9計算期間 (2015年 8月31日)
1,070 1,089 1.2157 1.2372
第10計算期間 (2016年 8月29日)
1,182 1,201 1.1685 1.1875
第11計算期間 (2017年 8月29日)
1,368 1,399 1.2591 1.2876
第12計算期間 (2018年 8月29日)
1,443 1,478 1.2914 1.3219
第13計算期間 (2019年 8月29日)
1,425 1,454 1.2232 1.2477
2019年 3月末日
1,453 ― 1.2535 ―
4月末日
1,473 ― 1.2733 ―
5月末日
1,438 ― 1.2410 ―
6月末日
1,470 ― 1.2629 ―
7月末日
1,493 ― 1.2774 ―
8月末日
1,450 ― 1.2254 ―
9月末日
1,495 ― 1.2628 ―
10月末日 1,498 ― 1.2830 ―
11月末日 1,516 ― 1.3041 ―
12月末日 1,524 ― 1.3164 ―
2020年 1月末日
1,481 ― 1.3046 ―
2月末日
1,444 ― 1.2668 ―
3月末日
1,337 ― 1.1696 ―
ハッピーライフファンド・株100
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2010年 8月30日)
350 350 0.6321 0.6321
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 (2011年 8月29日)
407 407 0.6231 0.6231
第6計算期間 (2012年 8月29日)
476 476 0.6617 0.6617
第7計算期間 (2013年 8月29日)
654 654 0.9142 0.9142
第8計算期間 (2014年 8月29日)
717 721 1.0651 1.0711
第9計算期間 (2015年 8月31日)
811 822 1.1801 1.1961
第10計算期間 (2016年 8月29日)
822 830 1.0784 1.0879
第11計算期間 (2017年 8月29日)
995 1,018 1.2797 1.3102
第12計算期間 (2018年 8月29日)
1,050 1,080 1.3881 1.4281
第13計算期間 (2019年 8月29日)
927 944 1.2020 1.2245
2019年 3月末日
990 ― 1.2802 ―
4月末日
1,021 ― 1.3236 ―
5月末日
962 ― 1.2516 ―
6月末日
989 ― 1.2814 ―
7月末日
1,001 ― 1.3056 ―
8月末日
943 ― 1.2048 ―
9月末日
1,001 ― 1.2818 ―
10月末日 1,017 ― 1.3279 ―
11月末日 1,038 ― 1.3681 ―
12月末日 1,056 ― 1.3969 ―
2020年 1月末日
1,029 ― 1.3609 ―
2月末日
964 ― 1.2783 ―
3月末日
841 ― 1.1175 ―
②分配の推移
ハッピーライフファンド・株25
計算期間 1口当たりの分配金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 0.0000円
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0100円
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0180円
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0210円
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0215円
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0235円
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0225円
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0220円
ハッピーライフファンド・株50
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 0.0000円
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0050円
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0155円
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0215円
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0190円
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0285円
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0305円
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0245円
ハッピーライフファンド・株100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 0.0000円
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0000円
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0060円
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0160円
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0095円
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0305円
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0400円
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0225円
③収益率の推移
ハッピーライフファンド・株25
計算期間 収益率
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 3.6%
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.4%
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 5.1%
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 9.7%
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 9.1%
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 4.3%
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 1.2%
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 3.8%
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 1.6%
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 1.4%
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 1.9%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーライフファンド・株50
計算期間 収益率
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 △0.4%
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △0.1%
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 5.2%
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 20.1%
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 11.9%
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 7.8%
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △2.3%
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 10.2%
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 5.0%
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △3.4%
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 3.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーライフファンド・株100
計算期間 収益率
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 △6.6%
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △1.4%
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 6.2%
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 38.2%
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第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 17.2%
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 12.3%
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △7.8%
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 21.5%
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 11.6%
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △11.8%
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 6.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
ハッピーライフファンド・株25
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 82,607,173 38,581,492 246,717,786
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 79,871,060 37,490,183 289,098,663
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 75,125,913 53,315,380 310,909,196
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 62,108,076 59,341,806 313,675,466
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 88,026,621 44,856,881 356,845,206
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 109,099,798 27,871,152 438,073,852
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 114,141,033 57,081,046 495,133,839
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 111,520,734 49,797,008 556,857,565
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 95,608,977 55,812,039 596,654,503
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 89,664,487 47,925,664 638,393,326
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 44,964,830 43,249,795 640,108,361
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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ハッピーライフファンド・株50
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 228,114,793 84,512,665 674,466,160
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 203,430,891 94,811,735 783,085,316
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 179,877,895 115,961,649 847,001,562
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 131,061,742 170,577,644 807,485,660
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 141,152,076 143,751,325 804,886,411
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 162,901,694 87,171,551 880,616,554
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 194,602,583 63,075,554 1,012,143,583
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 174,331,433 99,398,852 1,087,076,164
第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 158,919,768 127,830,911 1,118,165,021
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 149,652,660 102,201,277 1,165,616,404
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 73,779,046 99,461,675 1,139,933,775
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ハッピーライフファンド・株100
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 188,446,220 58,063,995 555,014,770
第5計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 161,464,851 62,318,672 654,160,949
第6計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 155,118,009 89,223,682 720,055,276
第7計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 115,150,329 119,515,825 715,689,780
第8計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 114,287,880 156,637,351 673,340,309
第9計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 113,424,656 99,082,876 687,682,089
第10計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 124,277,294 48,941,007 763,018,376
第11計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 111,152,459 96,486,827 777,684,008
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第12計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 90,750,721 111,759,192 756,675,537
第13計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 87,399,744 72,601,027 771,474,254
第14期(中間期) 2019年 8月30日~2020年 2月29日 46,758,722 63,772,102 754,460,874
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2019年8月30日から2020年2月29
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
ハッピーライフファンド・株25
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第13期 第14期中間計算期間末
(2019年 8月29日現在) (2020年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,149,763 12,263,999
投資信託受益証券 760,811,179 775,802,759
2,324,707 -
未収入金
790,285,649 788,066,758
流動資産合計
790,285,649 788,066,758
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 14,044,653 -
未払解約金 4,955,195 264,433
未払受託者報酬 124,836 130,118
未払委託者報酬 2,663,060 2,775,843
未払利息 38 9
8,262 8,614
その他未払費用
21,796,044 3,179,017
流動負債合計
21,796,044 3,179,017
負債合計
純資産の部
元本等
元本 638,393,326 640,108,361
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 130,096,279 144,779,380
41,381,960 38,784,779
(分配準備積立金)
768,489,605 784,887,741
元本等合計
768,489,605 784,887,741
純資産合計
790,285,649 788,066,758
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
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(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 2月28日 至 2020年 2月29日
営業収益
受取配当金 1,709,856 1,598,373
有価証券売買等損益 △7,395,517 15,688,845
2,390 146
その他収益
△5,683,271 17,287,364
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,796 2,026
受託者報酬 118,086 130,118
委託者報酬 2,519,105 2,775,843
7,814 8,614
その他費用
2,648,801 2,916,601
営業費用合計
△8,332,072 14,370,763
営業利益又は営業損失(△)
△8,332,072 14,370,763
経常利益又は経常損失(△)
△8,332,072 14,370,763
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△619,308 979,243
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 124,772,453 130,096,279
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,328,268 10,033,162
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,328,268 10,033,162
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,691,019 8,741,581
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,691,019 8,741,581
額
- -
分配金
121,696,938 144,779,380
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 8月30日から2020年 2月29日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
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第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
638,393,326口 640,108,361口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2038円 1口当たり純資産額 1.2262円
(10,000口当たり純資産額) (12,038円) (10,000口当たり純資産額) (12,262円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 8月29日 至 2020年 2月29日
期首元本額 596,654,503円 期首元本額 638,393,326円
期中追加設定元本額 89,664,487円 期中追加設定元本額 44,964,830円
期中一部解約元本額 47,925,664円 期中一部解約元本額 43,249,795円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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ハッピーライフファンド・株50
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第13期 第14期中間計算期間末
(2019年 8月29日現在) (2020年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,506,858 20,519,102
投資信託受益証券 1,412,392,880 1,429,120,456
2,836,290 -
未収入金
1,463,736,028 1,449,639,558
流動資産合計
1,463,736,028 1,449,639,558
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 28,557,601 -
未払解約金 4,131,016 -
未払受託者報酬 236,586 247,041
未払委託者報酬 5,047,165 5,270,095
未払利息 68 15
23,600 24,646
その他未払費用
37,996,036 5,541,797
流動負債合計
37,996,036 5,541,797
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,165,616,404 1,139,933,775
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 260,123,588 304,163,986
189,097,483 173,818,181
(分配準備積立金)
1,425,739,992 1,444,097,761
元本等合計
1,425,739,992 1,444,097,761
純資産合計
1,463,736,028 1,449,639,558
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 2月28日 至 2020年 2月29日
営業収益
受取配当金 2,231,374 1,981,578
有価証券売買等損益 △42,695,010 56,489,585
8,255 540
その他収益
△40,455,381 58,471,703
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,308 3,552
受託者報酬 232,937 247,041
委託者報酬 4,969,215 5,270,095
23,234 24,646
その他費用
5,232,694 5,545,334
営業費用合計
△45,688,075 52,926,369
営業利益又は営業損失(△)
△45,688,075 52,926,369
経常利益又は経常損失(△)
△45,688,075 52,926,369
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△2,464,827 6,653,768
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 325,791,052 260,123,588
剰余金増加額又は欠損金減少額 23,445,775 19,866,024
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 2月28日 至 2020年 2月29日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,445,775 19,866,024
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,352,038 22,098,227
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,352,038 22,098,227
額
- -
分配金
290,661,541 304,163,986
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 8月30日から2020年 2月29日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,165,616,404口 1,139,933,775口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2232円 1口当たり純資産額 1.2668円
(10,000口当たり純資産額) (12,232円) (10,000口当たり純資産額) (12,668円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 8月29日 至 2020年 2月29日
期首元本額 1,118,165,021円 期首元本額 1,165,616,404円
期中追加設定元本額 149,652,660円 期中追加設定元本額 73,779,046円
期中一部解約元本額 102,201,277円 期中一部解約元本額 99,461,675円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
ハッピーライフファンド・株100
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第13期 第14期中間計算期間末
(2019年 8月29日現在) (2020年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,024,416 16,724,220
投資信託受益証券 913,787,679 952,300,532
4,682,531 -
未収入金
950,494,626 969,024,752
流動資産合計
950,494,626 969,024,752
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,422,137 -
未払収益分配金 17,358,170 -
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第13期 第14期中間計算期間末
(2019年 8月29日現在) (2020年 2月29日現在)
未払受託者報酬 160,293 168,864
未払委託者報酬 4,221,004 4,446,707
未払利息 45 12
15,965 16,827
その他未払費用
23,177,614 4,632,410
流動負債合計
23,177,614 4,632,410
負債合計
純資産の部
元本等
元本 771,474,254 754,460,874
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 155,842,758 209,931,468
268,600,095 247,328,113
(分配準備積立金)
927,317,012 964,392,342
元本等合計
927,317,012 964,392,342
純資産合計
950,494,626 969,024,752
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 2月28日 至 2020年 2月29日
営業収益
有価証券売買等損益 △69,652,078 65,692,638
4,063 -
その他収益
△69,648,015 65,692,638
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,306 2,416
受託者報酬 162,190 168,864
委託者報酬 4,270,927 4,446,707
16,159 16,827
その他費用
4,454,582 4,634,814
営業費用合計
△74,102,597 61,057,824
営業利益又は営業損失(△)
△74,102,597 61,057,824
経常利益又は経常損失(△)
△74,102,597 61,057,824
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△1,366,692 8,367,368
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 293,654,248 155,842,758
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,290,949 14,271,742
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,290,949 14,271,742
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,740,452 12,873,488
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,740,452 12,873,488
額
- -
分配金
226,468,840 209,931,468
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 8月30日から2020年 2月29日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
771,474,254口 754,460,874口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2020円 1口当たり純資産額 1.2783円
(10,000口当たり純資産額) (12,020円) (10,000口当たり純資産額) (12,783円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期中間計算期間末
2019年 8月29日現在 2020年 2月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第13期 第14期中間計算期間
自 2018年 8月30日 自 2019年 8月30日
至 2019年 8月29日 至 2020年 2月29日
期首元本額 756,675,537円 期首元本額 771,474,254円
期中追加設定元本額 87,399,744円 期中追加設定元本額 46,758,722円
期中一部解約元本額 72,601,027円 期中一部解約元本額 63,772,102円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
ハッピーライフファンド・株25
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 738,378,506 円
Ⅱ 負債総額 557,749 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 737,820,757 円
Ⅳ 発行済口数 638,308,539 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1559 円
ハッピーライフファンド・株50
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,338,118,099 円
Ⅱ 負債総額 786,719 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,337,331,380 円
Ⅳ 発行済口数 1,143,387,006 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1696 円
ハッピーライフファンド・株100
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 848,995,360 円
Ⅱ 負債総額 7,843,655 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 841,151,705 円
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Ⅳ 発行済口数 752,703,512 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1175 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
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(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※1 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※2 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※1 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※2 5,561
営業外費用 ※3 27
経常利益 20,940
特別利益 ※4 44
特別損失 ※5 410
税引前中間純利益 20,574
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 25,650百万円
(2)1株当たり配当額 4,980円
(3)基準日 2019年3月31日
(4)効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1株当たり純資産額 14,780円24銭
1株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2020年3月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
*2020年3月末現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年4月17日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハッピーライフファンド・株25の2019
年8月30日から2020年2月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ハッピーライフファンド・株25の2020年2月29日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年8月30日から2
020年2月29日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年4月17日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハッピーライフファンド・株50の2019
年8月30日から2020年2月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ハッピーライフファンド・株50の2020年2月29日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年8月30日から2
020年2月29日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年4月17日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハッピーライフファンド・株100の2019
年8月30日から2020年2月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ハッピーライフファンド・株100の2020年2月29日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年8月30日から
2020年2月29日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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