MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第7期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年3月31日
  【計算期間】       第7期(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
  【ファンド名】       MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイ
         ブリッド証券ファンド
         (MUGC GS Cayman Fund -GS Australia  Hybrid  Securities  Fund)
  【発行者名】       ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
         (Mitsubishi   UFJ Investor  Services  &Banking  (Luxembourg)
         S.A.)
  【代表者の役職氏名】       デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  小林 央明
  【本店の所在の場所】       ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り
         287-289番
         (287-289,  route d'Arlon,  L-1150 Luxembourg,   Grand Duchy of
         Luxembourg)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  三浦  健
          同   大西 信治
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
         森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士  三浦  健
          同   大西 信治
          同   大田 友羽佳
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
         森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし。
  (注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨(以下「クラス通貨」という。)とする
   が、表示通貨については、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券
   については米ドル、豪ドルクラス受益証券については豪ドル、円クラス(為替ヘッジあり)受益証
   券については日本円(以下、個別にまたは総称して「表示通貨」という。)とする。
  (注2)特段の記載がない限り、各外国通貨の円貨換算は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
   の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=109.06円および1豪ドル=73.29円による。以下同
   じ。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致し
   ない場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
   計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表
   示がなされている場合もある。以下同じ。
  (注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは10月1日に始まり翌年9月30
   日に終了する一年を指す。ただし、第1会計年度は、2012年9月26日(ファンドの運用開始日)か
   ら2013年9月30日までの期間を指す。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
   ① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
     MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
    (MUGC  GS Cayman  Fund -GS Australia  Hybrid  Securities  Fund)(以下「本サブ・ファンド」
    または「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、2010年2月10日付信託
    証書に従って同日付で設定されたアンブレラ・ファンドであるMUGC GSケイマン・ファン
    ド(MUGC  GS Cayman  Fund)(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。なお、アン
    ブレラとは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕
    組みのものを指す。現在、トラストは、本サブ・ファンド、GS バンク・キャピタル証券ファ
    ンド(マルチ・カレンシー型)、GS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(マルチ・
    カレンシー型)およびGS CoCos&キャピタル証券ファンドの4本のサブ・ファンドによ
    り構成されている。
     サブ・ファンドは、米ドルクラス(USD        Class)、豪ドルクラス(AUD      Class)、円クラス(為替
    ヘッジあり)(JPY    Class(Hedged))および米ドルクラス(為替ヘッジあり)(USD             Class
    (Hedged))で構成される。米ドルクラスおよび米ドルクラス(為替ヘッジあり)は米ドル建てで
    あり、豪ドルクラスは豪ドル建てであり、円クラス(為替ヘッジあり)は円建てである。サブ・
    ファンドの基準通貨は豪ドルである。円クラス(為替ヘッジあり)に関して、サブ・ファンド
    は、豪ドルの日本円に対する通貨エクスポージャーをヘッジする予定であり、米ドルクラス(為
    替ヘッジあり)に関して、サブ・ファンドは、豪ドルの米ドルに対する通貨エクスポージャーを
    ヘッジする予定である。円クラス(為替ヘッジあり)および米ドルクラス(為替ヘッジあり)
    は、「ヘッジ・クラス」といわれる場合がある。
    信託金の限度額は、定められていない。
     サブ・ファンドの目的は、「ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファン
    ズ・ピーエルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ」(以下「マス
    ター・ファンド」という場合がある。)を通じて、主に豪ドル建ての期限付劣後債、永久劣後債
    および優先証券ならびに普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよびキャピタル・
    ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求することである。これらの証券に関して、期
    限付劣後債、永久劣後債および優先証券を「ハイブリッド証券」と総称する。詳しくは、後記
    「2 投資方針(1)投資方針」を参照されたい。
   ② ファンドの性格

     サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立され
    た。
     サブ・ファンドは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下
    「金融商品取引法」という。)に関係する政省令に定められる「ファンド・オブ・ファンズ」で
    ある。
     管理会社は、サブ・ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日
    本における販売会社を通じて管理会社に対して通知することにより、毎取引日に保有する受益証
    券の買戻しを請求することができる。買戻価格は、適用される評価日において計算される、関連
    するクラスの受益証券の1口当たり純資産価格(適用がある限りにおいて手数料および税金控除
    後)である。
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    管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議の上、信託期間の延長を決定しない限り、サ
    ブ・ファンドは、2022年9月30日をもって終了する。
    (注)「評価日」とは取引日をいう。
  (2)【ファンドの沿革】

     1974年4月11日  管理会社設立
     2010年2月10日  信託証書締結
     2012年8月10日  補遺信託証書締結
     2012年9月3日  ファンド証券(米ドルクラス受益証券、豪ドルクラス受益証券および円ク
        ラス(為替ヘッジあり)受益証券)の日本における募集を開始
     2012年9月26日  ファンド証券(米ドルクラス受益証券、豪ドルクラス受益証券および円ク
        ラス(為替ヘッジあり)受益証券)の運用開始
     2015年7月27日  補遺信託証書締結
     2016年6月10日  補遺信託証書締結
     2018年3月19日  ファンド証券(米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券)の日本におけ
        る募集を開始
     2018年3月28日  ファンド証券(米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券)の運用開始
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  (3)【ファンドの仕組み】
   ① ファンドの仕組み
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  (注)サブ・ファンドは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令に定められたファンド・オブ・
   ファンズとして以下の仕組みを有している。
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   ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
    名称    ファンド運営上の役割        契約等の概要
  ルクセンブルク三菱UFJイ      管理会社     2010 年2月10日付で信託証書ならびに2012年

  ンベスターサービス銀行           8月10日付、2015年7月27日付および2016年
  S.A.           6月10日付で補遺信託証書を受託会社と締
  (Mitsubishi   UFJ        結。信託証書は、サブ・ファンド資産の運
             用、管理、ファンド証券の発行、買戻しおよ
  Investor  Services  &
             びサブ・ファンドの終了等について規定して
  Banking  (Luxembourg)
             いる。
  S.A.)
  ブラウン・ブラザーズ・ハ      受託会社     2010 年2月10日付で信託証書ならびに2012年
  リマン・トラスト・カンパ           8月10日付、2015年7月27日付および2016年
  ニー(ケイマン)リミテッ           6月10日付で補遺信託証書を管理会社と締
  ド           結。信託証書は、サブ・ファンドの資産の運
  (Brown  Brothers         用、管理、ファンド証券の発行、買戻しおよ
             びサブ・ファンドの終了等について規定して
  Harriman  Trust Company
             いる。
  (Cayman)  Limited)
  MUFG ルクスマネジメントカ     副管理会社     2014 年3月31日付で投資運用およびリスク・
                     (注
  ンパニーS.A.           マネジメント委託契約(随時改訂される)
             1)
  (MUFG  Lux Management
             を管理会社と締結。同契約は直近において
  Company  S.A.)
             2020年2月10日付で改訂されている。同契約
             は、投資運用業務およびリスク・マネジメン
             ト業務について規定している。
  ブラウン・ブラザーズ・ハ      保管会社     2008 年11月3日付で保管・管理事務代行契約
                 (注2)
  リマン・アンド・カンパ      管理事務代行会社     (随時改訂される)     を受託会社と締結。
  ニー      名義書換事務代行会社
             同契約は、サブ・ファンドの資産保管業務、
  (Brown  Brothers  Harriman
             管理事務代行業務および名義書換事務代行業
  &Co.)
             務について規定している。
  ゴールドマン・サックス・      投資顧問会社     2017 年1月10日付で修正および再録一任投資
  アセット・マネジメント・      (GSAM  ロンドン  ) 顧問契約(2017年1月14日効力発生)(随時
  インターナショナル           改訂される)(以下「一任投資顧問契約」と
              (注3)
  (Goldman  Sachs Asset       いう。)   を副管理会社と締結。同契約
  Management
             は、投資運用業務について規定している。
  International)
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    名称    ファンド運営上の役割        契約等の概要
  ゴールドマン・サックス・      副投資顧問会社     ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ

  アセット・マネジメント      (GSAMシンガポー     メント(シンガポール)ピーティーイー・リ
  (シンガポール   )ピー   ル)     ミテッドは1995年10月19日付で副投資顧問契
  ティーイー・リミテッド           約(以下「副投資顧問契約(GSAMシンガ
                     (注
  (Goldman  Sachs Asset       ポール)」という。)(随時改訂される)
             4)
  Management  (Singapore)
             を、ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミ
        副投資顧問会社
  Pte.Ltd.)
             テッドは2017年1月10日付で、副投資顧問契
        (ヤラ・ファンズ・マ
             約(2017年1月14日効力発生)(随時改訂さ
        ネジメント)
  ヤラ・ファンズ・マネジメ
             れる)(以下「副投資顧問契約(ヤラ・ファ
  ント・リミテッド
             ンズ・マネジメント)」といい、副投資顧問
  (Yarra  Funds Management
             契約(GSAMシンガポール)と併せて「副
  Limited)
             投資顧問契約」と総称する。)を投資顧問会
             社と締結。同契約は、副投資運用業務につい
             て規定している。
  ゴールドマン・サックス・      代行協会員     2012 年8月10日付で管理会社との間で代行協
  アセット・マネジメント           会員契約(2016年3月1日付代行協会員契約
  株式会社           の変更契約により修正済)(随時改訂され
             (注5)
             る)  を締結。代行協会員契約は、代行協
             会員業務について規定している。
  (注1)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、
   ファンドに対し、投資運用業務およびリスク・マネジメント業務を提供し、ファンドのオルタナ
   ティブ投資ファンド運用会社として行為することを約する契約である。
  (注2)保管・管理事務代行契約とは、サブ・ファンドの資産保管業務、管理事務代行業務および名義書換
   事務代行業務の提供を約する契約である。
  (注3)一任投資顧問契約とは、副管理会社によって任命された投資顧問会社が、副管理会社に対し、投資
   運用サービスを提供することを約する契約である。
  (注4)副投資顧問契約とは、投資顧問会社によって任命された各副投資顧問会社が副投資運用業務を提供
   することを約する契約である。
  (注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、サブ・ファンドに対し、ファン
   ド証券1口当たり純資産価格の公表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書
   類の販売会社に対する交付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。
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   ③ 管理会社の概況
   (ⅰ)設立準拠法
     管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルクセン
    ブルグにおいて1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正済)は、設
    立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
   (ⅱ)事業の目的
     事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受
    けることである。
   (ⅲ)資本金の額(2020年1月末日現在)
     払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約204億円)
     発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
     管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
     ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
   (ⅳ)会社の沿革
    1974 年4月11日    設立
    2006 年1月1日    会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)
         エス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
         センブルグ)エス・エイに変更
    2007 年4月2日    会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブ
         ルグ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エ
         ス・エイに変更
    2016 年5月1日    会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからル
         クセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
   (ⅴ)大株主の状況

                 (2020年1月末日現在)
     名称        住所     所有株式数   比率
  三菱UFJ信託銀行株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号        5,002,575  株 99.03 %
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  (4)【ファンドに係る法制度の概要】
   ① 準拠法の名称
     トラストは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)
    (以下「信託法」という。)に基づき登録されている。トラストは、また、ミューチュアル・
    ファンドとして、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミュー
    チュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
   ② 準拠法の内容
   (ⅰ)信託法
     信託法は、基本的に英国の信託法を踏襲し、英国の信託法および判例法の大部分を採用して
    いる。さらに、信託法は1925年英国受託会社法に概ね基づいている。投資者は受託会社に資金
    を拠出し、これらの資金は投資者のために投資運用者によって運用される一方、通常、受託会
    社は保管者としてこれらの資金を保有する。各受益者は、信託資産の按分割合について権利を
    有する。
     受託会社は、一般的な忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明義務を負う。その機能、義
    務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
     大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
    イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
    益者としない旨宣言した、受託会社の法定の宣誓書が登録料と共にケイマン諸島の信託登記官
    に届け出られる。
     免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
    定を取得することができる。
     一旦設定された信託は、150年まで存続することができる。
     サブ・ファンドは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限り、2022年9
    月30日に終了する。
     免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
     免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
    い。
   (ⅱ)ミューチュアル・ファンド法
     下記「(6) 監督官庁の概要」の項を参照のこと。
  (5)【開示制度の概要】

   ① ケイマン諸島における開示
   (ⅰ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
     サブ・ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてす
    べての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がサブ・ファンドに投資するか否かにつ
    いて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならな
    い。目論見書は、サブ・ファンドについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融
    庁(以下「CIMA」という。)に提出しなければならない。
     サブ・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査
    済会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、サブ・ファンドに以
    下の事由があると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMA
    に報告する法的義務を負っている。
    (a)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
    (b)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
     たはその旨意図していること。
    (c)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
     ようと意図していること。
    (d)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
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    (e)関係する法令に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
     サブ・ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース
    (PricewaterhouseCoopers)      ケイマン諸島である。サブ・ファンドの会計監査は、米国で一般
    に公正と認められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の
    一般に公正と認められる会計原則もしくは会計基準に基づいて行われる。
     サブ・ファンドは、前年9月30日に終了する会計年度の監査済会計書類を6か月以内にCI
    MAに提出する。
   (ⅱ)受益者に対する開示
     サブ・ファンドの会計年度末は、毎年9月30日である。会計書類は、米国で一般に公正と認
    められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正
    と認められる会計原則もしくは会計基準に従って作成される。会計年度末から6か月以内で、
    毎年の年次受益者集会前までに、監査済会計書類の写しが受益者に送付される。また、管理会
    社によって、未監査の半期報告書の写しが受益者に送付される。
   ② 日本における開示
   (ⅰ)監督官庁に対する開示
    (a)金融商品取引法上の開示
      管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
     東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
     に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等におい
     て、これを閲覧することができる。
      受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
     たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
     から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求さ
     れた場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
      管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か
     月以内に有価証券報告書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更
     に、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、そ
     れぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を、ED
     INET等において閲覧することができる。
    (b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
      管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人
     に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)
     に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理
     会社はファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容
     および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ファンドの資産
     について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付
     運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
   (ⅱ)日本の受益者に対する開示
     管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである
    場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を
    書面をもって通知しなければならない。
     管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて
    日本の受益者に通知される。
     上記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に販売取扱会社を通じ
    て交付され、運用報告書(全体版)は電磁的方法によりサブ・ファンドの代行協会員である
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のホームページにおいて提供され
    る。
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                     EDINET提出書類
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  (6)【監督官庁の概要】
     トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。CIMAは、ミューチュア
    ル・ファンド法を遵守させるための監督および執行権を有する。ミューチュアル・ファンド法に基
    づく規則は、CIMAに対する所定の詳細事項および監査済会計書類を年1回提出することを規定
    している。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の
    監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示すること
    ができる。さらに、CIMAは、受託会社にCIMAがミューチュアル・ファンド法上の義務を遂
    行するために合理的に必要とするトラストに関する情報または説明を提出するよう求めることがで
    きる。受託会社は、トラストに関するすべての記録を、合理的な時間に、CIMAに提出または開
    示しなければならず、CIMAは、開示された記録の写しを作成し、抄本を備置することができ
    る。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判所にト
    ラストの解散を請求することができる。
     しかしながら、CIMAは一定の場合にトラストまたはトラストのサブ・ファンドの活動につい
    て調査する権限を持たないものの、トラストは投資行為またはサブ・ファンドの設立について、C
    IMAまたはケイマン諸島におけるその他の政府関係機関による監督に服す。CIMAおよびケイ
    マン諸島の政府関係機関はいずれも、英文目論見書の条項または実質的内容について批評または承
    認していない。ケイマン諸島には、投資者が利用可能な投資補償スキームは存在しない。
     規制された投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の
    利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場合、
    CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、ミューチュアル・ファンド法
    第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託
    について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと、受託会社の交替を要求すること、トラ
    ストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務
    監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申
    請する権限を含む。)を行使することができる。
     トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託としてケイマ
    ン政府の許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュ
    アル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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  2【投資方針】
  (1)【投資方針】
    投資目的
     サブ・ファンドの目的は、「ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファン
    ズ・ピーエルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ」を通じて、主に豪
    ドル建てのハイブリッド証券および普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよび
    キャピタル・ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求することである。
    マスター・ファンド









     投資顧問会社は、可変資本を有する有限責任のアイルランドの投資会社(登録番号307105)で
    あるゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー(以下「本
    投資法人」という。)のファンドであり、サブ・ファンド間で責任が分離されたオープン・エン
    ド型アンブレラ・ファンドとして設立されたマスター・ファンドに、サブ・ファンドの資産のす
    べて(または実質的にすべて)を割り当てる。マスター・ファンドは、現在、ゴールドマン・
    サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルにより運用されている(当該地位にあ
    る同社を、以下「マスター・ファンド投資顧問会社」という。)。
     マスター・ファンド投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エ
    ル・ピーおよびヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッドを、マスター・ファンドの副投資顧
    問会社として任命している。
     本投資法人は、BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アク
    ティビティー・カンパニー(以下「マスター・ファンド管理事務代行会社」という。)を、本投
    資法人の各サブ・ファンドの純資産価額および投資口1口当たり純資産価格の計算等の本投資法
    人の日々の管理事務業務を行う本投資法人の管理事務代行会社として任命している。マスター・
    ファンド管理事務代行会社は、1994年5月31日にアイルランドにおいて設立された非公開の有限
    責任会社であり、集合投資スキームおよび投資ファンドに対して、ファンドの管理事務、会計、
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    登録、名義書換事務および投資主関連業務を提供している。マスター・ファンド管理事務代行会
    社は、アイルランドの1995年投資仲介業者法の下で中央銀行から認可を与えられている。
     本投資法人は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(以下「マス
    ター・ファンド保管会社」という。)を本投資法人の保管会社として任命している。マスター・
    ファンド保管会社は、ベルギーの有限責任会社のダブリン支店であり、健全性に関する単一の監
    督メカニズムの対象となる重要な金融機関として欧州中央銀行およびベルギー国立銀行によって
    規制および監督され、業務規則の運用についてはベルギー金融サービス・市場当局によって監督
    されている。マスター・ファンド保管会社は、RPMブリュッセルに会社番号0806.743.159とし
    て登録されている。マスター・ファンド保管会社は、業務規則の実施に関して中央銀行による規
    制を受けている。
    マスター・ファンドの投資方針

     マスター・ファンドは、通常の市況の下で、その資産(現金および現金等価物を除く。)を、
    主に豪ドル建てで発行されるハイブリッド証券および普通社債で構成される分散されたポート
    フォリオに投資することをめざす。マスター・ファンドは、その他の通貨建てで発行される証券
    に投資することができ、また、固定金利または変動金利の証券に投資することもできる。
     マスター・ファンドは、その一般的な投資方針の一環として、金融デリバティブ商品(トータ
    ル・リターン・スワップ、指数先物、差金決済取引(CFD)、外国為替先物契約およびオプション
    を含むがこれらに限られない。)についての取引を行うことができる。
     マスター・ファンドは、エクスポージャーをヘッジするために、主に空売りすることにより、
    株価指数先物、銀行手形先物、政府債先物または普通株式についての取引を利用することができ
    る。
     サブ・ファンドの投資が成功するという保証はなく、マスター・ファンドの投資方針が達成さ
    れるという保証またはそのポートフォリオ設計、リスク管理およびヘッジ戦略が成功するという
    保証もない。
    キャッシュ運用





     投資顧問会社は、予想される買戻し、費用もしくはその他サブ・ファンドの運営上必要な場合
    に資金を供給するため、または、一時的な防衛目的によりもしくはその他投資顧問会社の単独裁
    量により、投資プログラムに投資するまでの間、サブ・ファンドのすべての資産を現金で保有す
    ることができ、また、投資顧問会社がその単独裁量により適切とみなす時期において、投資顧問
    会社がその単独裁量により適切とみなす商品(現金等価物およびその他の短期投資対象を含むが
    これらに限られない。)にその現金残高を投資することができる。適用法により許容される限り
    において、サブ・ファンドは、その現金残高を、ゴールドマン・サックス・グループ・インク、
    投資顧問会社およびこれらの関係会社、取締役、パートナー、受託者、マネージャー、メン
    バー、役員および従業員(以下「ゴールドマン・サックス」と総称する。)がスポンサーとなり
    または管理するファンドを含むマネー・マーケット・ファンドまたは同様のファンドにも投資す
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    ることができ、かかる投資に関してもゴールドマン・サックスまたはその関連会社に対して生じ
    る報酬はサブ・ファンドに返金されない(すなわち、ゴールドマン・サックスまたはその関連会
    社は、サブ・ファンドおよびかかるマネー・マーケット・ファンドの両方の投資運用に関して報
    酬を受け取るため、当該投資には、受益者によるかかるマネー・マーケット・ファンドへの直接
    投資に関しては生じない「報酬の二重負担」が生じる可能性がある。)。
    ヘッジ取引

     投資顧問会社は、豪ドルと各クラス通貨の為替変動の影響を少なくするために、ヘッジ・クラ
    スに関して(そうすることが義務ではないが)ヘッジ取引を行うことができる。
  (2)【投資対象】

     上記「(1)投資方針」の項を参照のこと。
  (3)【運用体制】

     サブ・ファンドの投資顧問会社はGSAMロンドン、副投資顧問会社はGSAMシンガポール
    およびヤラ・ファンズ・マネジメントである。マスター・ファンドの投資顧問会社はGSAMロ
    ンドン、副投資顧問会社はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
    (「GSAMニューヨーク」)およびヤラ・ファンズ・マネジメントである。
     サブ・ファンドの実質的な運用はヤラ・ファンズ・マネジメントによって行われる。ヤラ・
    ファンズ・マネジメントはオーストラリア、ヴィクトリア州メルボルンに拠点を置く独立系の運
    用会社であり、サブ・ファンドは実質的に、ヤラ・ファンズ・マネジメントの債券運用チームに
    より運用され、同チームは主にマルチ・アセットおよびハイブリッド戦略を担当している。ヤ
    ラ・ファンズ・マネジメントは日本を含むオーストラリア内外の法人および個人の投資家に対し
    資産運用サービスを提供している。
    (注)上記運用体制は、将来変更される場合がある。
  (4)【分配方針】

     管理会社は、投資顧問会社からの指示により、分配を行うことができる。分配は、毎月10日
    (当該日がファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。以下それぞれ「分配日」とい
    う。)に行われる予定である。
     分配は、現金で行われる。分配金は、分配が宣言される分配日から起算して6ファンド営業日
    目またはその後可及的速やかに支払われる。
     上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
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  (注)分配金に対する課税については、後記の「4 手数料及び税金、(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
















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  (5)【投資制限】
    マスター・ファンドの投資制限
    (ⅰ)マスター・ファンドは、投資時において、普通株に投資しないものとする。
    (ⅱ)原則として、マスター・ファンドは、純資産価額の5%を超えて普通株に対するネット・
     エクスポージャーを取らないものとし、マスター・ファンド投資顧問会社が制御することが
     できない理由によりネット・エクスポージャーが純資産価額の5%を超えた場合には、優先
     目標として、マスター・ファンドの投資主(以下「投資主」という。)の利益を考慮しつ
     つ、その状況を是正しなければならない。
    (ⅲ)マスター・ファンドは、投資対象の購入、投資および追加の結果、マスター・ファンドの
     資産価額の50%超が、日本の金融商品取引法         第2条第1項に定義される「有価証券」の定義
     に該当しない資産を構成する場合は、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
    (ⅳ)マスター・ファンドは、空売りした価額が純資産価額を超える場合において、証券の空売
     りを行うことが禁止される。空売りには、マスター・ファンドが所有していない証券を売却
     し、後日において借りた証券を返却する義務を負いながら買主に対する受渡しのために同じ
     証券を借りることが含まれる。
    (ⅴ)マスター・ファンドは、一発行体の発行済株式の総数の50%を超える場合、かかる会社の
     株式を取得しない。かかる制限は、マスター・ファンドの投資が行われる、マスター・ファ
     ンドの完全所有子会社であるオーストラリア・エンハンスト・インカムⅡマスター・カンパ
     ニー(アイルランド)リミテッドに対する投資には適用されない。上記パーセンテージは、
     買付時に計算されるかまたは時価により計算される。
    (ⅵ)マスター・ファンドは、自らが発行した株式または証券を取得しないものとする。
    (ⅶ)マスター・ファンドは、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則(その後の改正お
     よび改訂を含む。)により要求される、価格の透明性を確保するための適切な措置が講じら
     れている場合を除き、私募証券、非上場証券または不動産等の直ちに換金できない流動性に
     欠ける資産に、マスター・ファンドの純資産の15%を超えて投資を行わない。この15%の制
     限は、直ちに換金できることを十分に示していないにもかかわらず十分な流動性があると証
     券がみなされる場合がある、証券の市場価格の取得可能性に関する単なる評価が含まれ得
     る、上記の規則の解釈に基づくものである。
    (ⅷ)マスター・ファンド投資顧問会社により行われる、マスター・ファンド投資顧問会社また
     はその他第三者の利益を目的とした、投資主保護に反するまたはマスター・ファンドの資産
     の適正な運用を害するマスター・ファンドのための取引は、禁止されるものとする。
    (ⅸ)マスター・ファンドは、マスター・ファンド投資顧問会社またはその関連会社が運用を
     行っているか否かにかかわらず、マスター・ファンドの総資産の5%(投資時において市場
     価格で計算される。)を超えない限り、集合投資ビークル(ミューチュアル・ファンドまた
     は投資信託を含むがこれらに限定されない。)に投資することができる。
    (ⅹ)マスター・ファンドは、日本の一般社団法人投資信託協会が発行した規則の第17条の2
     (以下「規則」という。)の要件を満たす「分散型」ファンドに分類されるものとする。一
     の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーのマスター・ファンドの純資
     産総額に対する比率は、規則に記載される制限に従うものとする。当該制限を超えることに
     なった場合には、規則に記載される制限内となるよう投資対象の調整を行う。マスター・
     ファンドは、マスター・ファンド投資顧問会社の決定に従い、日本証券業協会の規則に基づ
     く信用リスク(マスター・ファンドが保有する有価証券その他資産について債務不履行その
     他カウンター・パーティ・リスクとして定義される。)の妥当かつ適切な管理のための指定
     枠組みに適合しない取引を行わない。本書の日付現在、上記の制限は、一の者に係るある特
     定のカテゴリーの範囲内におけるエクスポージャーがマスター・ファンドの純資産価額の
     10%を超えることはなく、また一の者に係るすべてのカテゴリーにわたるエクスポージャー
     がマスター・ファンドの純資産価額の20%を超えることはない。ただし、(ア)特定のタイ
     プの政府債および特定の他の投資に対するエクスポージャーが無視された場合、(イ)同一
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     と識別可能なエクスポージャーによってファンドから別の集団投資スキームに対して投資が
     行われる場合には、かかるエクスポージャーはその投資に比例してマスター・ファンドに帰
     属する。投資者はかかる制限が日本の投資信託協会によって定められたものであり随時変更
     される可能性があることに注意するべきであるが、マスター・ファンドは、常にかかる制限
     の遵守を確保する。
    (ⅺ)マスター・ファンドは、一時的な借入れのためにその資産の10%を超えない範囲で行う場
     合を除き、レバレッジをかけること、または、金銭の借入れを行うこと、融資を承諾するこ
     と、または、第三者のために保証人となることが禁止される。マスター・ファンドは、その
     他レバレッジを行わない。
    サブ・ファンドの投資制限

    (ⅰ)サブ・ファンドは、投資対象の購入、投資および追加の結果、サブ・ファンドの資産価額
     の50%超が、日本の金融商品取引法       第2条第1項に定義される「有価証券」の定義に該当し
     ない資産を構成する場合は、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
    (ⅱ)サブ・ファンドについて空売りされる証券の時価総額がサブ・ファンドの純資産価額の合
     計を超えないものとする。
    (ⅲ)未払いの借入総額がサブ・ファンドの純資産価額の10%を超える場合、借入れは禁じられ
     る。ただし、吸収合併または合併等の特別緊急事態の場合は、一時的に当該10%の制限を超
     える可能性がある。
    (ⅳ)投資顧問会社は、管理会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドにより保有され
     るある会社の議決権付株式が当該会社の議決権付株式の総数の50%を超えることになる場
     合、かかる会社の株式を取得しない。なお、疑義を避けるために申し添えると、この制限は
     マスター・ファンドに対する投資には適用されない。上記パーセンテージは、買付時に計算
     されるかまたは時価により計算される。
    (ⅴ)投資顧問会社は、サブ・ファンドのために、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規
     則(その後の改正および改訂を含む。)により要求される、価格の透明性を確保するための
     適切な措置が講じられている場合を除き、私募証券、非上場証券または不動産等の直ちに換
     金できない流動性に欠ける資産に、サブ・ファンドの純資産の15%を超えて投資を行わな
     い。この15%の制限は、直ちに換金できることを十分に示していないにもかかわらず十分な
     流動性があると証券がみなされる場合がある、証券の市場価格の取得可能性に関する単なる
     評価が含まれ得る、上記の規則の解釈に基づくものである。
    (ⅵ)投資顧問会社は、サブ・ファンドのために、トラストが発行した株式または証券を取得し
     ないものとする。
    (ⅶ)投資顧問会社により行われる、投資顧問会社またはその他第三者の利益を目的とした、受
     益者保護に反するまたはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害するサブ・ファンドのため
     の取引は、禁止されるものとする。
    (ⅷ)サブ・ファンドは、マネー・マーケット・ファンドにサブ・ファンドの純資産価額の10%
     を超えて投資をしない。
    (ⅸ)サブ・ファンドは、サブ・ファンドの英文補遺目論見書に別段の記載がある場合を除き、
     日本の一般社団法人投資信託協会が発行した規則の第17条の2(以下「規則」という。)の
     要件を満たす「分散型」ファンドに分類されるものとする。一の者に係る株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーのサブ・ファ
     ンドの純資産総額に対する比率は、規則に記載される制限に従うものとする。当該制限を超
     えることとなった場合には、規則に記載される制限内となるよう投資対象の調整を行う。サ
     ブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資顧問会社または受託会社の決定に従い、日本証券業
     協会の規則に基づく信用リスク(サブ・ファンドが保有する有価証券その他の資産について
     債務不履行その他のカウンター・パーティ・リスクとして定義される。)の妥当かつ適切な
     管理のための指定枠組みに適合しない取引を行わない。
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     サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払ま
    たはサブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用される制限を超えた
    場合、管理会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社
    は、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上で、違反が判明してから合理的な期間内にサ
    ブ・ファンドに適用ある制限を遵守するために合理的に可能な措置を講じるものとする。
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  3【投資リスク】
  (1)リスク要因
    投資信託は預貯金と異なる。サブ・ファンドへの投資はリスクを伴う。サブ・ファンドへの投資に
   より金銭(投資額全額の場合を含む。)を失う可能性がある。サブ・ファンドへの投資は、銀行預金
   ではなく、米国またはその他の国の政府機関による付保または保証は行われない。サブ・ファンドへ
   の投資リスクは、サブ・ファンドの投資先に伴うリスクおよびサブ・ファンドの投資目的達成の能力
   に関連するリスクの両者から生じる。投資予定者はそれぞれサブ・ファンドへの投資が当該投資予定
   者に適した投資であるかどうかの決定に際し、かかるリスクを注意深く検討すべきである。かかるリ
   スクには、以下のものが含まれるが、これに限定されない。
   信用リスク

    マスター・ファンドが投資することができる債務証券は、原資産の信用リスクにさらされるおそれ
   があり、かかる資産の債務不履行および投資先のクレジット・サポートの消滅に際し、マスター・
   ファンドは、投資全額を回収できないことがある。さらに、マスター・ファンドが投資する債券の発
   行体がマスター・ファンドが保有する債務証券につき要求される支払いを実施できない可能性もあ
   る。債務証券は、発行体の認識される信用度に基づき価値が変動することがある。政府関連機関によ
   り発行されたモーゲージ・プールについての元本および利息の支払いは、該当する政府により保証さ
   れているわけではない。よって、マスター・ファンドが保有する投資対象に関する債務不履行によ
   り、マスター・ファンドの受益者(サブ・ファンドを含む。)の投資対象の価値が下落することがあ
   る。ソブリン債またはその他のソブリン政府が保証する債務への投資は、政府による元本の払戻しお
   よび利息支払いの能力および意欲に関連するリスクを伴う。さらに、コマーシャル・ペーパー、銀行
   引受手形、預金証書およびレポ取引等の短期の現金等価の投資対象は、政府による保証はなく、債務
   不履行のリスクにさらされている。
    債券の発行体の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財務上の問題、経営
   不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること(債務
   不履行)がある。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下
   落し、その結果、マスター・ファンドの純資産価額が下落する可能性がある。
   流動性リスク

    流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、所定
   の資産を、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをい
   う。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、ファンドの純資産価額が下落する可能性が
   ある。サブ・ファンドが実質的に投資対象とするハイブリッド証券は、一般に市場における流動性が
   相対的に少ないため、市況によってはマスター・ファンドにおいて大幅な安値での売却を余儀なくさ
   れる可能性があることから、大きなリスクを伴う。
   金利変動リスク

    金利変動により債務証券価格は変動する。一般に金利が上昇した場合には債務証券の価格は下落す
   る可能性があり、それによりサブ・ファンドの純資産価額が下落する。
   劣後債および優先証券などのハイブリッド証券への投資リスク

    劣後債および優先証券などのハイブリッド証券への投資には、普通社債への投資と比較して、次の
   ような固有のリスクがあり、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとなる。
   ・劣後リスク(ハイブリッド証券は清算の際に同一の発行体のその他の債券よりも法的弁済順位が劣

   後するというリスク)
    発行体が破綻に陥った場合、一般に、ハイブリッド証券の保有者の法的な弁済順位は同一の発行
   体の株式の保有者に優先し、普通社債およびその他の債務証券の保有者より劣後する。発行体が破
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   綻等に陥った場合、ハイブリッド証券の保有者は、他の優先する債権が全額支払われない限り、元
   利金の支払いを受けることができない(法的弁済順位の劣後)。また、ハイブリッド証券は、一般
   に普通社債と比較して低い格付けが格付機関により付与されているが、その格付けがさらに下落す
   る場合には、ハイブリッド証券の価格が大きく下落する可能性がある。
   ・繰上償還延期リスク

    一般に、ハイブリッド証券には、満期日のある期限付劣後債や、満期日のない永久劣後債、優先
   証券などがある。ただし、これらの証券には一般に繰上償還(「コール」と呼ぶことがある。)条
   項が付与されており、繰上償還日に償還されることを前提として取引されている。市場環境等の要
   因によって、予定された期日に元本の繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されな
   いと見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性がある。
   ・利払い変更リスク

    一般に、ハイブリッド証券には、利息または配当の変更条項を有する証券がある。これらの証券
   においては、発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息または配当が支払われない可能
   性や支払いが繰延べられる可能性がある。
   ・規制環境の変化に関するリスク

    ハイブリッド証券は、規制当局や格付機関の認定基準に依存しており、当該規制や基準の変更が
   ハイブリッド証券市場に大きな影響を及ぼす可能性がある。
   為替変動リスク

    円クラス(為替ヘッジあり)は、円に対する豪ドルの為替変動がヘッジされるように、また米ドル
   クラス(為替ヘッジあり)は、米ドルに対する豪ドルの為替変動がヘッジされるようにめざすが、為
   替ヘッジ取引が効果的である保証はない。その結果、円クラス(為替ヘッジあり)および米ドルクラ
   ス(為替ヘッジあり)は、豪ドルで発効された投資対象(サブ・ファンドの資産)との間の為替変動
   の影響を受ける場合がある。
    サブ・ファンドの資産は豪ドル建てである。よって、米ドルクラスの価値は、組入資産のパフォー
   マンスにかかわらず、米ドル/豪ドルの為替変動の影響を受ける。
   外国為替取引

    サブ・ファンドは、ヘッジ・クラス受益証券を募集しており、また投資顧問会社と協議した上で受
   託会社および管理会社の単独裁量により、また受益者に対して通知を行うことなく、豪ドル建てでは
   ないクラスを含む追加の受益証券のクラスを発行することができる。ただし、サブ・ファンドの投資
   対象は、主に豪ドル建てであるかまたは豪ドルにヘッジされる予定である。
    いずれのヘッジ・クラス受益証券の投資者もそれぞれのクラスのクラス通貨でリターンを受け取れ

   るよう、投資顧問会社は、その単独裁量により、外国為替取引を利用することにより、各クラス通貨
   に対するヘッジ・クラス受益証券それぞれのクラスの通貨エクスポージャーのヘッジに努めるが、そ
   のような義務を負うものではない。外国為替取引が有効であるという保証はない。例えば、外国為替
   取引では、月の途中においてヘッジ・クラス受益証券に配分されるサブ・ファンドの資産の値上がり
   または値下がりの結果による外国為替エクスポージャーの変動を考慮することは予定されていない。
   サブ・ファンドは、かかる通貨に関してサブ・ファンドの外国為替取引のためのノン・デリバラブ
   ル・フォワード通貨契約を利用することを予定しているが、サブ・ファンドがこれを効果的に行える
   という保証も、サブ・ファンドがノンデリバラブル・フォワード契約を締結できるという保証もでき
   ない。「先渡契約」の項を参照されたい。また、サブ・ファンドは、サブ・ファンドがクラス通貨へ
   の為替取引または転換を行えない日にヘッジ・クラス受益証券の申込みまたは買戻しの請求を受領す
   る可能性がある。そのような場合、サブ・ファンドは、サブ・ファンドが該当するクラス通貨の為替
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   取引もしくは転換が行える日または申込みもしくは買戻しを受諾できる日まで当該申込みまたは買戻
   しを延期することができ、また該当する日の前後に為替取引を実行または終了することができる。し
   たがって、いずれのヘッジ・クラス受益証券にも過度の為替取引が行われたり、為替取引が不足する
   可能性がある。さらに、外国為替取引は、関連するクラス通貨に対する豪ドルの価値の下落から受益
   者を完全には保護できない可能性がある。これは、特に、外国為替取引に関連して使用されるサブ・
   ファンドの原資産の評価が、外国為替取引が実行された時点でのかかる資産の実際の評価と大きく異
   なる可能性があるため、またはサブ・ファンドの資産の主な部分が直ちに確認可能な市場価格を欠い
   ている可能性があるためである。また、保有するヘッジ・クラス受益証券が関連するクラス通貨に対
   する豪ドルの価値の下落から投資者を保護するとしても、ヘッジ・クラス受益証券の投資者は、一般
   に、関連するクラス通貨に対して豪ドルが値上がりする場合に利益を受けられない。ヘッジ・クラス
   受益証券の価値は、外国為替取引に関する損益およびコストを反映する変動にさらされる。
    投資顧問会社は、外国為替取引の制限に努めるが、サブ・ファンドが利用する外国為替取引から生

   じる負債が、為替取引が行われる受益証券のクラスの資産を超過する場合、サブ・ファンドのその他
   の受益証券のクラスの純資産価額に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、一般に、外国為替取
   引をする場合、証拠金もしくは決済の支払いまたはその他の目的のために、サブ・ファンドの資産の
   一部の使用を要する場合がある。例えば、サブ・ファンドには、特定の為替取引商品の利用に関連し
   て、証拠金、決済またはその他の支払いが随時(月中を含む。)要求される場合がある。また、外国
   為替取引の取引相手方により、即日を含む、短期の通知をもって支払いを要求される場合がある。そ
   の結果、サブ・ファンドは、現時点または将来の追加証拠金請求、決済もしくはその他の支払いに応
   じるかまたはその他の目的のために利用可能な現金を保有するため、資産をより早く清算し、およ
   び/または、サブ・ファンドのより多くの割合の資産を現金およびその他の流動性の高い証券(その
   割合は時として大きなものとなる可能性がある。)により保持する場合がある。サブ・ファンドが保
   有する現金資産には、通常、金利が付される見込みであるが、かかる現金資産については、該当する
   サブ・ファンドの投資方針に従った投資が行われないこととなり、サブ・ファンド(当該外国為替取
   引の対象ではないのクラスの保有者を含む。)のパフォーマンスに重大な悪影響を及ぼす可能性があ
   る。また、通貨市場のボラティリティおよび変化する市況に起因して、投資顧問会社は、将来の証拠
   金の要求の正確な予測ができない可能性があり、これにより、サブ・ファンドがかかる目的のために
   保有する現金および流動証券が過剰となりまたは不足する可能性がある。サブ・ファンドがかかる目
   的のために利用可能な現金または資産を有しない場合、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの契約上
   の義務を遵守することができない可能性(追加証拠金請求もしくは決済またはその他の支払いの義務
   に応じられないことを含むがこれに限られない。)がある。サブ・ファンドがその契約上の義務の履
   行を怠る場合、サブ・ファンドおよびその受益者(当該外国為替取引の対象ではないクラスを含
   む。)は重大な悪影響を被る可能性がある。
    投資顧問会社は、投資顧問会社がその裁量により、外国為替取引が実行不可能もしくは不可能であ

   るか、サブ・ファンドまたはその直接もしくは間接の投資者(当該外国為替取引の対象ではないのク
   ラスの保有者を含む。)に重大な影響を及ぼす可能性があると判断する場合に(この場合を含むがこ
   の場合に限られない。)、または、その他の理由により、一定期間外国為替取引の全部または一部を
   行わないことを決定する可能性がある。その結果、当該一定期間、外国為替エクスポージャーが全体
   的または部分的にヘッジされない可能性がある。受益者は、外国為替エクスポージャーがヘッジされ
   ない一定の期間について、必ずしも通知を受けるものではない。
    いかなる時点においても、またすべてにおいて、投資顧問会社がヘッジ・クラス受益証券の通貨エ

   クスポージャーの全部または一部について為替取引を行い、またはかかる為替取引に成功するという
   保証はない。また、サブ・ファンドについてその資産の清算またはサブ・ファンドの解散が行われて
   いる期間中に外国為替取引を利用することは予定されていないが、投資顧問会社の単独裁量によりこ
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   れが行われる可能性もある。投資顧問会社は、その裁量により、また適用法に従い、外国為替取引の
   運用の全部または一部を投資顧問会社の一または複数の関係会社に委託することができる。
    投資顧問会社は、外国為替取引の実行に関連して、投資顧問会社が必要または望ましいと判断する

   適切な修正をその規律文書に対して加えることができる。
   レバレッジ

    投資顧問会社は、投資顧問会社が単独の裁量により、サブ・ファンドの投資戦略を実行するため、
   運用の必要上、またはサブ・ファンドの予想される買戻しまたは費用の支払資金を得るためを含む
   が、これに限定されない目的のため適切とみなした場合、借入またはレバレッジを活用することがで
   きる。
    サブ・ファンドが活用するレバレッジ額は、サブ・ファンドの購入および買戻しの金額および時

   期、ならびにサブ・ファンドの投資対象の実績ならびにノン・デリバラブル・フォワードの通貨契約
   などのデリバティブの活用によるものを含む外国為替取引の実施などの様々な要因により、随時、変
   動する。
    投資顧問会社は、特定の状況において、受益証券に関する申込金の受領を予想して、取引を開始す

   るための資金を活用することもあり、これにより、サブ・ファンドが当該取引に関連して被った損失
   を増加させる可能性がある。サブ・ファンドによるレバレッジの活用は、サブ・ファンドのポート
   フォリオのボラティリティを高め、追加費用を生じ、サブ・ファンドの投資ポートフォリオに悪影響
   を及ぼす可能性もある。さらに、サブ・ファンドに対する貸付人の利払いおよび元本払戻金の受領権
   は、受益者の権利に優先し、借入の条件には、分配の実施の可能性を含め、サブ・ファンドの一定の
   活動を制限する条項が含まれることがある。
    サブ・ファンドは、利用するレバレッジに関連して、利払手数料およびコミットメント料を含む

   が、これに限定されない費用を生じ、かかる費用が相当な金額になる可能性もある。さらに、サブ・
   ファンドに対する貸付人の利払いまたは元本払戻金の受領権は、通常、受益者を含むサブ・ファンド
   の投資者の権利に優先し、かかる借入の条件により、分配の実施の可能性を含め、サブ・ファンドの
   一定の活動を制限することがある。
    適用法に認められる場合、サブ・ファンドは、裁量により、ゴールドマン・サックスまたは投資顧

   問会社が適切とみなすその他の関係者から、運用の必要上、費用の支払い、買戻しに関する投資およ
   び分配を行うことを目的とした場合を含むが、これに限定されない目的のために、借入を行うことが
   できる。サブ・ファンドが、市場で当該時に利用可能な条件を含む、投資顧問会社およびその関係会
   社が管理するその他のファンドまたは勘定、もしくは、競合者に利用可能な条件で融資を得られる保
   証はなく、またサブ・ファンドがいつでも融資を受けられる保証もなく、融資が受けられる場合で
   も、かかる融資が、金利レートを含めサブ・ファンドにとって望ましい条件で行われる保証はない。
   レバレッジの利用は、サブ・ファンドのポートフォリオが被る悪影響をかなり増大させることがあ
   る。「潜在的利益相反」の項を参照のこと。
    リボルビング・クレジット枠の獲得に替えて、またはそれに加えて、サブ・ファンドは、随時、必

   要な場合、限定付き与信枠を頼るのではなく、全てまたは一部の借入必要額について資金の借入れに
   努めるよう決定することができる。適用法に従い、サブ・ファンドは、かかる方法でゴールドマン・
   サックスから借入を行うことができる。よって、かかる借入は、通常、コミットメント料の支払いは
   ないが、限定つき与信枠がある場合よりも、借入時の利息は高くなり、サブ・ファンドが、かかる融
   資が入手できない状況か、または高金利でしか入手できない状況に陥る危険性もある。さらに、当該
   借入の条項では、かかる借入が貸付人の要求に応じて、いつでも、払戻しに応じなければならない旨
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   規定されていることがあり、これにより、かかる要求に従う場合は、サブ・ファンドに重大な悪影響
   を及ぼすことがある。
   サブ・ファンドの投資対象の流動性の制限

    投資顧問会社は、実質的にすべてのサブ・ファンドの資産を一般に取引されていないマスター・
   ファンドの受益証券に投資する。かかる一般に取引されていない有価証券および投資対象は、直ちに
   処分ができないことがあり、契約上、法律上または規制上、特定の期間の売却が禁止されている場合
   もある。
   投資の集中

    投資顧問会社は、実質的にすべてのサブ・ファンドの資産をマスター・ファンドに投資する。よっ
   て、サブ・ファンドの投資は、マスター・ファンドの投資戦略に集中する。
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   ヘッジ取引
    投資顧問会社は、通貨ヘッジおよび金利ヘッジを含むヘッジ技術を駆使する予定である。かかる
   ヘッジ技術が有効であるか、またはこれを利用しなかった場合よりも好ましいリターンが生じるとい
   う保証はない。さらに、かかるヘッジ技術は、サブ・ファンドが投資する有価証券およびその他の商
   品の評価額の変動から、投資者を保護することが目的であり、サブ・ファンドは、通常、かかる有価
   証券およびその他の商品の価値が上昇した場合は、恩恵を受けない。
    投資顧問会社は、また、サブ・ファンドが直接または間接的に投資している有価証券およびその他

   の商品の価額が下落したことによる損失リスクの最小化の追求を含め、その他の状況において、ヘッ
   ジ技術を活用することができる。かかるヘッジ技術が成功するという保証はなく、かかるヘッジ技術
   は、ヘッジ・ポジションの価値の上昇から生じる潜在的利益を制限する傾向がある。
    ヘッジ技術には、先物契約、証券に係る上場および店頭プット・オプションおよびコール・オプ

   ション、金融指数、為替先物予約、差金決済の為替先物予約ならびに様々な金利取引(「ヘッジ商
   品」と総称する。)を含む多様なデリバティブ取引が含まれる。ヘッジ技術は、投資先の投資対象の
   リスクとは異なるリスクを有する。特に、ヘッジ商品の価格変動とヘッジ対象のポジションの価格変
   動の相関性の程度は様々であり、これによりヘッジによる損失が、サブ・ファンドのポジションの評
   価額に対する利益額よりも大きくなる可能性も生じる。さらに、特定のヘッジ商品および市場は、あ
   らゆる場合に流動性がないことがある。その結果、変動の大きな市場では、投資顧問会社は、当初証
   拠金をはるかに上回る損失を被ることなく、かかる商品の一部の取引を手じまうことができない可能
   性もある。投資顧問会社がヘッジを成功させることができるかは、投資顧問会社が、確実なものはな
   いが、適切な市場動向を予測できるかどうかにかかっている。
   先渡契約

    投資顧問会社は、サブ・ファンドのために、直接または間接的に、取引所で取引されておらず、一
   般に規制されていない、先渡契約、差金決済の為替先物予約およびそのオプションを締結することが
   できる。先渡契約には1日の値幅制限はない。サブ・ファンドが口座を維持する銀行およびその他の
   ディーラーは、サブ・ファンドに対して、かかる取引につき、証拠金を預託するよう求めることがで
   きるが、証拠金の要件は、通常、最小限か全く存在しない。サブ・ファンドの取引相手方は、かかる
   契約につき、継続して相場を形成する必要はなく、当該契約には、流動性がない期間があり、これが
   長期にわたる場合もしばしば起こる。特定の取引相手方が、先渡契約の相場価格の提示の継続を拒否
   した期間や、スプレッド(取引相手方が購入を予定している価格と売却を予定している価格との差
   額)が異常に広い相場価格を提示する期間も発生している。先渡契約の取決めは、1名または数名の
   取引相手方との間で行われるため、かかる取決めが多数の取引相手方と行われる場合よりも、流動性
   の問題が大きくなることがある。政府当局によるクレジット・コントロールの強制により、かかる先
   渡取引が、上記の強制がなければ、投資顧問会社がサブ・ファンドに勧めたであろう水準以下に制限
   されることがあり、サブ・ファンドに損害をもたらすこともある。さらに、サブ・ファンドが取引す
   る市場で、異常に大量の取引、政治的干渉またはその他の要因により、市場崩壊が生じることもあ
   る。市場の流動性欠如または崩壊が、サブ・ファンドに多大な損失をもたらすことがある。さらに、
   サブ・ファンドは、決済不能に関するリスクに加えて、取引相手方に関する信用リスクにもさらされ
   る。かかるリスクは、サブ・ファンドに多大な損失をもたらすことがある。
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   投資顧問会社への依存;受益者によるサブ・ファンドの運営への不参加
    投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資戦略を管理する。サブ・ファンドの成功は、とりわけ、投
   資顧問会社がサブ・ファンドの投資戦略を展開する能力と上手く実施する能力とにかかっている。投
   資顧問会社がこれを実行できるという保証はない。さらに、投資顧問会社が行った決定により、サ
   ブ・ファンドに損失が生じること、または、そうでなければ投資できた収益獲得の機会を逃すことも
   ある。受益者は、サブ・ファンドの日々の事業経営または管理に参加する権利または権限はなく、投
   資顧問会社が行った特定の投資または、かかる投資の条件につき評価する機会はない。
   規制当局の監督の制限

    サブ・ファンドは、非公開の投資会社が利用可能な免除を利用するため、投資会社法に基づく投資
   会社として登録しておらず、登録する予定もない。よって、様々な投資者保護を提供している投資会
   社法の規定(とりわけ、投資会社に利害関係のない取締役を過半数有すること、レバレッジの制限を
   行うこと、投資会社とその関係会社間の取引を制限すること、投資会社の保管する有価証券を、常
   時、他の者の有価証券とは個別に分離保管し、かつ当該有価証券が当該投資会社の資産であるものと
   明確に特定して記載することが求められ、顧問会社および投資会社間の関係を規定することも求めら
   れる。)が適用されない。いつでも、サブ・ファンドの有価証券およびその他の資産の大部分は、登
   録投資会社の場合に要求されるような当該資産を個別に分離保管していない仲介会社で保持される。
   1970年米国証券投資者保護法(改訂済)の規定に基づき、かかる仲介会社の破産または不履行は、当
   該有価証券およびその他の資産の保管が登録投資会社に適用される要件に従って保持されていた場合
   よりも、サブ・ファンドにより甚大な悪影響を及ぼす傾向がある。サブ・ファンドが委託した資産を
   保管会社が自身のために利用することができるというリスクもある。
    さらに、投資顧問会社は、商品取引所規定の規則第4.13(a)(4)に基づく商品ファンド運営者(「C

   PO」)として米国商品先物取引委員会(「CFTC」)への登録を免除されている。よって、投資
   顧問会社は、受益者に対して、認証済年次報告書およびその他商品取引所規定に従い配布を求められ
   る開示書類を公布する必要はない。かかる資料には、本書またはサブ・ファンドが受益者に提供する
   報告書に含まれない法律で要求される特定の開示事項が含まれる。
    さらに、非米国人に対する受益証券の募集および販売は、証券取引法に基づくレギュレーションS

   に従い、証券取引法に基づく登録が免除されているため、目論見書は、SEC、CFTCまたはその
   他の米国規制当局のいずれにも提出または検討されていない。
    前述にかかわらず、サブ・ファンドは、1956年米国銀行持株会社法(改訂済)(「BHCA」)に

   基づく銀行持株会社(「BHC」)であるゴールドマン・サックスに適用される規制による影響を受
   ける。「銀行持株会社としての規制」の項を参照のこと。
   潜在的利益相反

    ゴールドマン・サックス(その関係会社およびスタッフを含む。)は、銀行持株会社であり、世界
   中に投資銀行、証券会社、資産運用会社および金融サービス会社としてフルサービスを提供する企業
   であり、世界の金融市場の主要な参加者である。その結果、ゴールドマン・サックスは、多くの事業
   に従事し、投資者、投資銀行、リサーチ提供会社、投資顧問会社、融資会社、顧問会社、マーケッ
   ト・メーカー、自己勘定トレーダー、プライムブローカー、貸出人、代理人およびプリンシパルなど
   として、サブ・ファンドに関わる持分に加えて、世界中の債券、通貨、商品、株式、銀行ローン、お
   よびその他の市場に持分を有している。かかる追加業務および持分は、潜在的な利益相反を生じる可
   能性がある。
   法務上、税務上および規制上のリスク;受益者に関する情報開示

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    法務上、税務上および規制上の変更は、サブ・ファンドの信託期間中に起こることもあり、サブ・
   ファンドに悪影響を及ぼすこともある。デリバティブ商品の規制上および税務上の環境は、徐々に発
   展中であり、デリバティブ商品の規制および税務の変更はサブ・ファンドが保有するデリバティブ商
   品の価格、および投資顧問会社の取引戦略を遂行する能力に悪影響を及ぼすこともある。例えば、最
   近提出されたある非米国企業および租税回避地で設立された企業に対する法規、および将来の法規
   は、実施されれば、サブ・ファンドまたはその受益者の一部もしくはすべてに重大な税金もしくはそ
   の他の費用を生じさせるかもしれず、サブ・ファンドの組織および運営の方法の重大な再編が必要に
   なるかもしれない。同様に、レバレッジを効かせた投資者やヘッジファンドの規制環境も漸次変化し
   ており、レバレッジを効かせた投資者またはヘッジファンドの規制に直接または間接的な変更が行わ
   れれば、サブ・ファンドおよび投資顧問会社が投資目的および/または取引戦略を遂行する能力に悪
   影響を与えることもある。同じく、投資顧問会社の取引戦略遂行能力は、ゴールドマン・サックスの
   その他の活動のために賦課される要件(ゴールドマン・サックスがBHCとして規制を受けることを
   選択した結果としての要件を含むが、これに限定されない。)または一定の投資者もしくは一定のタ
   イプの投資者によるサブ・ファンドへの投資の結果として賦課される可能性のある要件などの追加の
   規制要件、またはサブ・ファンドに適用される規制要件の変更により、悪影響を受けるかもしれな
   い。特定の状況において、サブ・ファンドは、そうでなければ当該有価証券が投資顧問会社にとって
   適切な投資機会であるにもかかわらず、当該有価証券の購入または保有を禁じられることがある。下
   記「銀行持株会社としての規制」の項を参照のこと。
    サブ・ファンドへの投資に伴う一定の税務リスクは、以下に記載する。

    さらに、受託会社、投資顧問会社もしくはその関係会社および/またはサブ・ファンドの業務提供

   会社または代理人は、随時、サブ・ファンドが保有する投資対象、受益者の名称ならびに受益権の名
   義およびレベルを含むが、これに限定されないサブ・ファンドおよび受益者に関する一定の情報を
   (ⅰ)開示企業に対して管轄権を有するか、管轄権を主張する法域、またはサブ・ファンドが直接も
   しくは間接的に投資を行う法域の規制当局、または(ⅱ)サブ・ファンドの受託会社または投資顧問
   会社の取引相手方または業務提供者に対して、開示するよう要請されるか、または、裁量により、開
   示するのが望ましいと判断することがある。販売契約の締結により、各受益者は、当該受益者に関す
   るかかる開示につき合意したものとする。
   ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換

    ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
   で政府間協定に調印した(以下「US        IGA」という。)。また、ケイマン諸島は、80か国を超える
   他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CR
   S」といい、US    IGAとあわせて「AEOI」という。)を実施するための多国間協定に調印し
   た。
    US  IGAの効力を生じさせるため2014年7月4日に、またCRSの効力を生じさせるため2015年
   10月16日に、ケイマン諸島規則が発行された(以下「AEOI規則」と総称する。)。AEOI規則
   に基づき、ケイマン諸島税務情報局は、US         IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表してい
   る。
    ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報
   告要件を遵守する義務を負う。ただし、「非報告金融機関(関連するAEOI規則に定義され
   る。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではない。サブ・ファンド
   は、各AEOI規則において利用可能な免除の一つに依拠しているため、「非報告金融機関」として
   の資格を有している。サブ・ファンドは、受託会社が「報告金融機関」であり、サブ・ファンドの
   「報告対象口座」に関して、各AEOI規則に基づき報告を要求される全ての情報を報告するトラス
   トであるため、「非報告金融機関」である。このため、サブ・ファンドの全ての「報告対象口座」は
   受託会社により報告され、サブ・ファンドは、CRSに関連して、サブ・ファンドが、(i)CRSに
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   基づくその地位および分類(サブ・ファンドが依拠する関連する免除を含む。)および(ii)サブ・
   ファンドに関連する主な連絡先として指定される個人およびかかる主な連絡先を変更する権限を有す
   る第二の個人に関する詳細事項をケイマン諸島税務情報局に通知する義務を負う場合を除き、AEO
   I規則に基づく義務を負わない。
    サブ・ファンドへの投資および/またはサブ・ファンドへの投資の継続により、投資者は、サブ・
   ファンドに対する追加情報の提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドのAEOI規則へ
   の遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、および投資者情報が海外の財政当局との間
   で交換される可能性があることを了解したとみなされるものとする。投資者が(結果にかかわらず)
   要求された情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻し
   または登録抹消を含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める
   権利を留保する。
   銀行持株会社としての規制

    2008年9月、ゴールドマン・サックスはBHCAに基づくBHCとして登録することを選択した。
   さらに、ゴールドマン・サックスは、最近、一定の基準を満たしたBHCに与えられる資格であるB
   HCAに基づくFHCになった。FHCは、FHCでないBHCよりもより広範な活動に従事でき
   る。ただし、FHCおよびその関係会社の活動は、BHCAおよび関連規則により課される一定の規
   制に服していなければならない。ゴールドマン・サックスは、サブ・ファンドをBHCAの意味の範
   囲内で「支配」しているとみなされるため、かかる規制はサブ・ファンドにも同様に適用されると予
   想される。よって、BHCAおよびその他の適用される銀行法、規則、規定およびガイドライン、な
   らびに適切な規制当局による解釈および管理により、投資顧問会社、ゴールドマン・サックスおよび
   その関係会社を一方当事者とし、サブ・ファンドを他方当事者とした取引および関係が制限され、サ
   ブ・ファンドによる投資および取引ならびにサブ・ファンドの運用を制限されることがある。例え
   ば、ゴールドマン・サックスおよびサブ・ファンドに適用されるBHCA規制は、とりわけ、投資顧
   問会社がサブ・ファンドのために特定の投資を行う能力、特定の投資の規模を規制し、サブ・ファン
   ドの投資対象の一部またはすべての保有期間に上限を設定し、投資顧問会社が、サブ・ファンドの投
   資先である会社の管理および運営に参加できる可能性を制限し、ゴールドマン・サックスがサブ・
   ファンドに投資する能力を制限する。さらに、特定のBHCA規制は、関連企業により所有、保有ま
   たは管理されているポジションの合算を要請する。このように、一定の状況で、ゴールドマン・サッ
   クスおよび関係会社(投資顧問会社を含む。)が顧客および自己の勘定で保有するポジションは、サ
   ブ・ファンドが保有するポジションと合算しなければならないことがある。かかる場合、BHCA規
   制は、保有するポジション額に上限を課すため、ゴールドマン・サックスは、投資対象を自己勘定ま
   たはその他の顧客の勘定のために利用する。これによりサブ・ファンドは一定の投資を制限、およ
   び/または清算しなければならないことがある。下記「潜在的利益相反」の項を参照のこと。
    かかる規制は、とりわけ、サブ・ファンドの投資戦略内で投資顧問会社の一定の戦略を実行する能

   力または一定の有価証券を取引する能力に影響を与えることで、実質的にサブ・ファンドに悪影響を
   及ぼすことがある。さらに、ゴールドマン・サックスは、将来FHCとしての資格を停止することも
   あり、サブ・ファンドが追加規制の対象となることもある。さらに、ゴールドマン・サックス、サ
   ブ・ファンドに適用される銀行規制要件が、変更されない、またはかかる変更が、サブ・ファンドに
   重大な悪影響を及ぼさないという保証はない。
    ゴールドマン・サックス、サブ・ファンドまたは投資顧問会社およびその関係会社が運用するその

   他のファンドおよび勘定に対する銀行監督規制の影響もしくは適用を軽減または排除するため、投資
   顧問会社と協議の上、受託会社は、将来、サブ・ファンドを再編するか、ゴールドマン・サックス
   が、将来、投資顧問会社を再編する可能性がある。ゴールドマン・サックスは、別の会社をゴールド
   マン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルまたはゴールドマン・サックス・ア
   セット・マネジメント・エル・ピーの代わりにサブ・ファンドの投資顧問会社とすること、または受
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   託会社と協議の上決定するその他の手段を用いて、このような結果を達成するよう努めることもあ
   る。譲受人または代替人は、ゴールドマン・サックスに関連のない者とする。
   受益証券の流動性の制限

    受益証券は自由に譲渡できないため、サブ・ファンドへの投資は、流動性が制限されている。買戻
   しの権利が制限されているため、不確定な期間につき、各受益者は、サブ・ファンドへの投資の経済
   的リスクに耐える心構えがなければならない。受益証券は、本書に記載され、サブ・ファンドの補遺
   信託証書、販売契約および目論見書に規定される譲渡制限が付されている。通常、受益者は、投資顧
   問会社と協議の上、受託会社の事前の書面による合意なく、受益証券または受益証券の受益権もしく
   はその他権利を販売、委譲、譲渡、質入れまたはその他の方法で処分することができない。これに
   は、法律または契約の執行(受益者の死亡、無能力、債務超過または破産の宣告に基づく法の執行に
   よる場合を除く。)による場合も含むがこれに限らない。サブ・ファンドは、通常、レギュレーショ
   ンSに定義される非米国人である者で、かつその他の適用ある法的要件に従う者に対する譲渡にのみ
   合意する。
    さらに、買戻しは、買戻後の保有要件に従うものとし、特定の状況で制限または停止することがあ

   る。マスター・ファンドは、一般に取引されていない有価証券および金融商品に投資することができ
   る。このように一般に取引されていない有価証券および金融商品は、直ちに処分することができず、
   契約上、法律上、または規制上の特定の期間の売却禁止の対象となる場合もある。買戻しについて
   は、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、かかる留保金が、会計基準により強制されていない場合
   でも、買戻手取金から費用、負債または偶発費用にあたる金額を留保することができる。サブ・ファ
   ンドは一般に買戻受益証券およびその他の分配金(もしあれば)についての買戻金を現金で支払う予
   定である。ただし、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、買戻しに関わる分配金を含むがこれに限
   定されない分配を現物で受益者に支払う権利を有する。下記「現物支払」の項を参照のこと。
    一もしくは複数の受益者、または元受益者が、買戻金の一部またはすべてを投資顧問会社またはそ

   の関係会社が運営する別の投資信託または投資ビークルに投資することを意図して、サブ・ファンド
   から受益証券を買戻す場合、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、当該買戻日にサブ・ファンドか
   ら受益証券を買戻すその他の受益者または元受益者へ買戻金の支払いを行うより前に、かかる受益者
   または元受益者に対して、かかる買戻金の全額、または一部を支払うことができ、かかるその他の受
   益者または元受益者への買戻金の支払いを、サブ・ファンドまたはその他による資産売却を中断し、
   延期することができる。
    よって、サブ・ファンドへの投資は、サブ・ファンドの受益証券および原投資対象の流動性が限定

   されていることに関連したリスクに耐えうる投資者にのみ適している。
   申込金の受領前、および申込効力発生日前の取引

    サブ・ファンドは、投資顧問会社の単独の裁量により、予想される申込みを基準に、申込みの効力
   発生日以前にいつでも取引を開始することができる。さらに、前述の一般性を限定せず、投資顧問会
   社の単独の裁量により、サブ・ファンドは、申込みに関わる資金の受領を基準に、申込みの効力発生
   日以降であれば、かかる資金が当該効力発生日に受領されていない場合でも、取引を実施できる。販
   売契約に従い、投資者または投資予定者は、申込みの効力発生日現在の当該金額の受領を基準にした
   サブ・ファンドの取引の結果生じた損失または費用を含む、申込金の不払いまたは支払遅延に起因し
   てまたはそれに関連して生じる損失または費用に対する責任を有する。こうした行為は、サブ・ファ
   ンドに悪影響を及ぼすことがある。申込金の不払いまたは支払遅延は、サブ・ファンドに損失および
   費用を生じさせ、サブ・ファンドは該当する投資者または投資予定者からかかる損失または費用を完
   全には取り戻せないことがある。さらに、投資顧問会社は、実施されていない申込みを予想して、サ
   ブ・ファンドのために投資またはその他ポートフォリオ決定を行うことができるが、かかる申込みが
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   行われないことや、遅延がわかった場合には、サブ・ファンドのポートフォリオに悪影響を及ぼすこ
   とがある。
    さらに、かかる取引は、サブ・ファンドがさらされているレバレッジの金額を増大させることにな

   る。サブ・ファンドへの投資者(申込を行っている投資者ではなく)は、申込みを予想して取引日前
   に行った取引につき、市場リスクおよびリターン、ならびに信用リスクを負う。
   大量買戻し

    限られた期間内にサブ・ファンドの大量買戻しが行われた場合、サブ・ファンドは、不適切な時期
   または望ましくない条件で、満期前のポジションを現金化せずに、かかる買戻請求に応じるための十
   分な資金を提供することは難しい。さらに、サブ・ファンドのある特定の取引日に大量の買戻しが行
   われているかどうかにかかわらず、ある期間にわたり、大量の買戻しが起こった場合、サブ・ファン
   ドの純資産価額の減少がおこり、サブ・ファンドが利益をあげたり、損失を回収することが難しくな
   ることがある。サブ・ファンドの投資者は、サブ・ファンドから特定の取引日における大量の買戻請
   求につき通知を受領することはなく、よって、かかる買戻しを請求した受益者より前または同時に、
   自身の投資額またはその一部を買戻す機会はない。
    大量買戻しのリスクは、サブ・ファンドの受益者が投資顧問会社の関係会社を含む貸し手に対し

   て、受益証券の担保権を差し入れた場合にも高まる。借り手がかかる権利を行使した場合、大量の買
   戻しが発生し、サブ・ファンドのポートフォリオに重大な悪影響を及ぼすことがある。
   現物支払

    サブ・ファンドは、通常、買戻受益証券の分配金および買戻金を現金で支払う予定である。ただ
   し、サブ・ファンドがサブ・ファンドの受益証券の買戻しにつき、買戻しの資金となる十分な現金を
   持っている保証はない。サブ・ファンドは、一定の状況で、適用法が認める限り、現金の支払いがサ
   ブ・ファンドまたは受益者に重大な悪影響を及ぼす結果となる場合を含め、買戻しの支払いまたはそ
   の他に際して、現物による分配を行うことができる。受益者への現物分配は、サブ・ファンドによ
   り、とりわけ(ⅰ)サブ・ファンドが保有する有価証券またはその他の資産の受益者への分配、
   (ⅱ)サブ・ファンドが保有する有価証券またはその他の資産に最終的に実現する純手取金を受領す
   る権利の受益者への分配(例えば、証書もしくは手形の発行、または特別目的ビークルに対する持分
   の分配による。)、または(ⅲ)別の方法で、サブ・ファンドが保有する有価証券またはその他の資
   産に対する経済的持分を受益者に対して付与することで行われる。投資顧問会社と協議の上、受託会
   社が、かかる投資対象または有価証券の分配を行う意思がある場合、投資顧問会社は、該当する受益
   者に通知し、かかる通知により、受益者が投資顧問会社に対して、投資顧問会社が指定した期間内
   に、書面により当該受益者がかかる現物分配の受領を望まない旨通知した場合は、サブ・ファンドま
   たは投資顧問会社は、受益者のためにかかる資産を現金化する合理的努力を行い、これによりもたら
   された現金手取金を受益者に対して分配する。受益者は、このように分配された投資対象または有価
   証券のリスク、およびかかる現金化に対するリスクを負い、かかる分配または現金化に関連する費
   用、経費、損失および負債の支払い(およびかかる分配または現金化による手取金からの控除)を求
   められることがあり、これには、かかる投資対象または有価証券を処分するためにブローカー、代理
   人または第三者により請求される手数料を含み、さらに売却時、特に満期前に売却された場合は、か
   かる投資対象、有価証券または財産の買戻価額よりも少ない金額を受領することになる可能性があ
   る。かかる投資対象または有価証券の換金の実行には、かなりの時間を要し、実現手取金は、受益者
   が当該資産を保有していた場合に受領していたであろう金額、または受益者への分配につき評価の目
   的で当該資産に割り当てられた価額よりも大幅に少なくなる可能性がある。
   評価;直ちに市場価格が確定できない資産

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    サブ・ファンドの特定日の純資産価額は、サブ・ファンドの資産が当該日に現金化された場合に決
   定されるサブ・ファンドの純資産価額よりも大幅に多いこともあれば、少ないこともある。例えば、
   サブ・ファンドが特定の日に、ある資産、またはその資産のすべてもしくは大部分を売却しなければ
   ならない場合、サブ・ファンドが当該資産の売却にあたり実現する実際の価格は、サブ・ファンドの
   純資産価額に反映される当該資産の価額よりも大幅に低いことがある。変動の激しい市況では、特定
   の資産の市場において、流動性が低下することもあり、これにより、サブ・ファンドの純資産価額に
   反映される当該資産の価額よりも大幅に低い清算価額となることもある。さらに、サブ・ファンドが
   提示する評価額は、当該サブ・ファンドが評価された時間および日付とは異なる時間または日付時点
   で決定されることがある。
    サブ・ファンドは、直ちに市場価額が確定できない(非公開会社および仕組み債を含むが、これに

   限定されない。)資産に投資することができ、サブ・ファンドの純資産価額は(管理報酬の算出に関
   わる場合を含むがこれに限定されない。)当該資産の評価に影響される。直ちに市場価額が確定でき
   ない資産の評価に際し、サブ・ファンド(またはその関連したもしくは独立した代理人を含む。)
   は、ディーラーが提供する相場または第三者、投資顧問会社および/または投資顧問会社の関係会社
   が開発したプライシング・モデルを利用することができる。かかる手法は、間違いもありうる仮定お
   よび見積を基準としている。ベンダー価格またはブローカー価格がない場合で、投資顧問会社がかか
   る有価証券または金融商品を値付けできない場合、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーの
   グループであるバリュエーション・オーバーサイト・グループ(以下「VOG」という。)は、投資
   顧問会社に対し、特定の有価証券および金融商品の「公正価値」についての提案を行うことができ
   る。さらに、VOGは、投資顧問会社が提示する「公正価値」価格を定期的に検討し、一定の調整を
   提案することができる。
    直ちに市場価格が確定できない資産の価額に伴う不確実性ゆえ、サブ・ファンドの純資産価額に反

   映される当該資産の価額は、サブ・ファンドが当該資産を現金化できる価格とは大きく異なることも
   ある。直ちに市場価格が確定できない資産の価額は、例えば、年度末監査の結果を含むサブ・ファン
   ドが入手可能な評価情報を元にした後からの調整が行われることがある。当該資産の価額に対する調
   整は、サブ・ファンドの純資産価額の調整を招くことがある。「調整」の項を参照のこと。
    投資顧問会社、または直ちに市場価額が確定できない資産を含むサブ・ファンドの資産評価に関わ

   るその他の当事者は、かかる資産の評価にあたり、当該価額が当該者の報酬に影響を与えるため、利
   益相反に直面することがある。さらに、投資顧問会社は、受託会社と協議の上、随時、継続的な申込
   みおよび買戻しに関する費用のサブ・ファンドの長期受益者に与える影響を低減することを意図した
   方針を実施することができる。サブ・ファンドの評価手法として、一定の状況下においては、代替純
   資産価額計算方法(以下に定義される。)が適用される旨を当初から規定することがある。代替純資
   産価額方法により、純申込額がその適用ある基準を上回る場合には、関連するサブ・ファンドの各ク
   ラス受益証券の1口当たり純資産価格が引き上げられ(つまり、申込者が受領する受益証券口数を引
   き下げることになる。)、純買戻額がその適用ある基準を上回る場合には、関連するサブ・ファンド
   の各クラス受益証券の1口当たり純資産価格が引き下げられる(つまり、買戻しを求める受益者が受
   領する買戻手取金額を引き下げることになる。)予定であり、かかる増減は相当額となることがあ
   る。よって、かかる純資産価額の計算方法が適用されている時点で受益証券を購入しまたは買戻しを
   請求する受益者は、悪影響を受けることがある。また、受益証券の純買戻額がその適用ある基準を上
   回る時に受益証券を購入する投資者、または受益証券の純申込額が適用ある基準を上回る時に受益証
   券の買戻しを請求する受益者は、それぞれ買戻しを行う受益者または購入する投資者の受益証券にお
   いて、かかる純資産価額の計算方法により利益を得ることがある。さらに、サブ・ファンドの純資産
   価額およびその短期パフォーマンスのボラティリティは、かかる純資産価額の計算方法の結果、より
   高くなる可能性がある。かかる純資産価額の計算方法の実施、ならびにかかる方針、純資産価額の計
   算方法および当該基準は、投資顧問会社が、受託会社と協議の上、自ら適切とみなす要因に基づき決
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   定するところに従い、受益者へ通知することなく、随時変更されることがある。さらに、投資顧問会
   社は、かかる純資産価額の計算方法が、一または複数の特定の受益証券クラスにのみ適用されるよう
   決定することがある(適用される取引コストがヘッジクラス受益証券にのみ割り当てられる場合に、
   当該純資産価格の計算方法が当該ヘッジクラス受益証券にのみ適用されるという場合を含むが、これ
   に限られない。)。かかる純資産価額の計算方法が会計年度末時点の受益証券の申込みおよび買戻し
   につき利用される場合、申込みおよび買戻しの計算に利用される純資産価額は、当該サブ・ファンド
   の財務書類に記載される純資産価額とは異なることがある。前述の純資産価額の計算は、米国で一般
   に認められた会計原則または適用ある会計基準に従っていない場合でも、適用することができる。
    さらに、申込みまたは買戻しが行われるマスター・ファンドのいずれかの取引日において、取締役

   会は(一般的な市況およびマスター・ファンドの規模に関連して投資主もしくは潜在的投資主が要求
   する申込みまたは買戻しの水準を含むが、これらに限られない、自らが適切と判断する合理的な要因
   に基づき)、投資証券1口当たり純資産価格に、希薄化による調整を適用することを決定することが
   できる。かかる調整は、関連する投資証券のクラスの純資産価額を調整することによって、アクティ
   ブな投資主にマスター・ファンドの潜在的な投資活動の見積費用を移譲し、これに従い、マスター・
   ファンドの長期投資主を、継続的な申込活動および買戻活動に関連する費用から保護することを目的
   としている。希薄化による調整は、マスター・ファンドの投資対象の取引スプレッド、取引により生
   じるあらゆる税金および手数料の価格を考慮することができ、市場の影響に関する引当金を含むこと
   もできる。
    いずれかの取引日においてマスター・ファンドが発行する投資証券に関してマスター・ファンドが

   受領する申込代金の総額が、当該取引日にマスター・ファンドが買い戻す本投資証券に関してマス
   ター・ファンドが支払う買戻代金の総額を実質的に超過する場合、マスター・ファンドは、買い値に
   基づき評価されるものとする。
    マスター・ファンドの純資産価額を、買い値または売り値のいずれに基づき評価するかという決定

   は、取引日の取引活動に依拠するため、マスター・ファンドの取引活動と反対方向の取引を行う投資
   主は、マスター・ファンドの他の投資主の費用負担により利益を享受する可能性がある。さらに、マ
   スター・ファンドの純資産価額および短期の運用成績については、かかる評価方法によりボラティリ
   ティが増大する可能性がある。
   調整

    管理会社は、不正確な受益証券口数が、発行日における有効な純資産価額が不正確であったため
   に、受益者に対して発行されていたと判断された場合いつでも、かかる受益者の公平な取り扱いのた
   めに必要と判断する取決めを実行する。かかる取決めには、当該買戻しまたは発行の後(場合によ
   り)にかかる受益者が保有する受益証券口数が、正しい純資産価額で発行されていたであろう受益証
   券口数になるように、当該受益者の保有の一部を追加支払いなしに買戻すこと、または当該受益者に
   新規受益証券を支払いなしに発行すること(必要に応じる。)を含む。さらに、受益証券の買戻し後
   いつでも(サブ・ファンドから受益者が受益証券を完全に買戻す場合を含む。)当該買戻しに従い当
   該受益者または元受益者に支払った金額が著しく不正確であると(受益者または元受益者が当該受益
   証券を購入したか、買戻しが実施された時点の純資産価格が著しく不正確である場合を含む。)判断
   された場合、どちらの場合も利息は付さず、サブ・ファンドは、当該受益者または元受益者に対し
   て、受託会社が、当該受益者または元受益者が正しい純資産価格でかかる買戻しが実施されていたな
   らば受領する権利があったであろうと判断された追加金額を支払うか、または投資顧問会社と協議の
   上、当該受益者または元受益者から、当該受益者または元受益者が受領したと判断された超過金額の
   支払いを求める。(当該受益者または元受益者は、これを支払わなければならない。)サブ・ファン
   ドは、受益者または元受益者から当該金額の支払いを求めないことを選択するか、受益者または元受
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   益者から当該金額を回収できない場合、サブ・ファンドの純資産価額は、かかる金額が回収される場
   合よりも低くなる。
   受益証券の追加募集に適用される特別留意事項

    サブ・ファンドは、投資顧問会社により、サブ・ファンドの補遺信託証書に従い決定された受益証
   券の追加申込みを受け付ける。受益証券の追加購入は、かかる購入前のサブ・ファンドの投資ポート
   フォリオにおける既存の受益者の間接的持分を希薄化させる。これは、将来のサブ・ファンドの投資
   がそれまでのサブ・ファンドの投資を下回る実績だった場合、既存の受益者のサブ・ファンドへの持
   分に悪影響を与えることもある。
    さらに、受益証券の当初募集後に取得された受益証券は、多大なオープン・ポジションを有する運

   転資金に対する持分を表象している。かかる受益証券が当該受益証券の取得以前の期間につき保有し
   ていたサブ・ファンドのオープン・ポジションに対する持分を有するため、かかるポジションに対す
   る投資顧問会社の取引アプローチの適用が、追加受益証券のパフォーマンスに対して、これ以前に発
   行済の受益証券のパフォーマンスに対するものとは、質的に異なる効果を生じる可能性がある。例え
   ば、未決済取引が多大な利益を発生させた後は、(一定のレベルまでの)その後の損失は、それ以前
   の利益の一部に限った割戻しであるとみなされ、実質的な損ではないとみなされるため、多くの取引
   アプローチが、ポジションの損失に対する許容度が上がり、より積極的になり、ポジションの規模が
   増大する。継続募集の受益証券の購入者は、当該受益証券を購入した日以前のオープン・ポジション
   にかかる利益の恩恵を受領することはないため、その後の損失は、当該投資についての完全な損失と
   なり、一部利益の割戻とはならない。さらに、特定の取引アプローチが、事前に決定した利益額を発
   生させた後は、ポジションを清算または部分的に清算することにより、利益確定戦略を採ることがあ
   る。新規受益証券が、発行日以前のかかる利益の恩恵を受けないため、当該受益証券を保有する受益
   者は、投資顧問会社の「利益確定」により(大きな利益を継続して生み出していた)ポジションを清
   算させられ、全く自身の利益になっていないということになる。特定のポジションのパフォーマンス
   だけでなく、ポートフォリオ全般のパフォーマンスに基づく同様の分析を適用する一般に同様の効果
   を有するアプローチもある。
   法律顧問

    受託会社、管理会社、およびその一部の代理人および/または関係会社(併せて「受託側当事者」
   という。)は、助言を与える法律顧問(以下「法律顧問」という。)を起用している。法律顧問は、
   その他の受託側当事者の法律顧問も行っている。受託側当事者の代理につき、法律顧問は、受益者を
   代表するものではない。サブ・ファンドは、受益者を代表する独立した法律顧問を起用していない。
   ERISA法およびその他の年金に関わる考察

    サブ・ファンドは、(1974年従業員退職所得保障法(改正済)(以下「ERISA法」という。)
   第3(42)条およびこれに基づく規則に定義される。)「年金投資家」が、発行済クラス受益証券の
   25%(または米国労働省が公布する規則に規定されるさらに高い割合)以上を保有することを認める
   予定はない。よって、サブ・ファンドは、その資産がERISA法タイトルⅠ、または1986年米国内
   国歳入法(改正済)第4975条に服する「年金資産」とみなされないことを期待しており、これが該当
   する場合となるかの保証はない。サブ・ファンドの資産が「年金資産」とみなされる場合(つまり、
   サブ・ファンドのいずれかの受益証券クラスの25%以上が、ERISA法第3(42)条に定義の「年
   金投資家」により保有されている場合。)サブ・ファンドは、とりわけ、サブ・ファンドのために行
   う投資につき、サブ・ファンドが、ゴールドマン・サックスおよびその関係会社と、ならびにそれら
   を通じての取引を禁じられる可能性があることを含むがこれに限定されない本書に記載の活動を実行
   する能力につき一定の制限に服する可能性がある。さらに、かかる場合、受託会社は、年金投資家ま
   たはERISA法タイトルⅠ、または歳入法第4975条の対象とならないその他の従業員年金につき、
   その他の投資者が当該時点でサブ・ファンドの持分の買戻しまたは譲渡が認められていないことに関
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   わりなく、サブ・ファンドへの持分のすべてまたは一部を減額または終了するよう要請することがで
   きる。
   クラス間で連帯する債務

    サブ・ファンドのクラスは、個別の法的な主体ではない。内部の会計上の目的のため、各クラスの
   ために個別の口座が開設され、クラスに対してサブ・ファンドの資産が割り当てられ、そこから固有
   のクラスに帰属する債務が控除される。クラスについて債務超過または償還が生じた場合(すなわ
   ち、クラスの資産が債務を返済するために十分でない場合)、個別のクラスに関して未払いとなって
   いる金額のみならず、サブ・ファンドのすべての資産がそのクラスの債務を弁済するために用いられ
   る。ある一つのクラスに帰属する資産について、他のクラスに帰属する資産を超過する債務から分離
   することは不可能である。よって、例えば、一つのクラスの口座において債務が生じ、当該債務につ
   いて債権者がサブ・ファンドに対する勝訴判決を得た場合、クラスに関係なくサブ・ファンドのあら
   ゆる資産が当該判決内容を充足させるために用いられる。
   リスク公開の制限

    これまでのリスク要因の項目が、サブ・ファンドへの投資に含まれるリスクの完全な一覧または説
   明とはならない。受益者となろうとする者は、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、本書および
   サブ・ファンドの補遺信託証書をすべて読み、自身の投資、法律、税金、会計およびその他のアドバ
   イザーと相談すべきである。さらに、サブ・ファンドの投資方針は、いずれ発展および変更が行わ
   れ、サブ・ファンドへの投資は、異なる追加リスク要因にさらされることがある。
   一般的な投資および取引リスク

    サブ・ファンドへの投資には、すべての投資金額を失うというリスクを含む高いリスクを伴う。投
   資顧問会社は、マスター・ファンドの投資プログラムおよびリサーチ技術が、有価証券その他金融商
   品の慎重な選択を通じて元本欠損のリスクを抑えるものと確信している。マスター・ファンドの投資
   プログラムは、外国為替取引、有価証券、指数および外国通貨のオプション、先物、先物オプショ
   ン、発行日取引証券およびフォワード・コミットメント証券、ならびに組入れ証券の貸借等の投資技
   術を活用する場合があるが、こうした実務は、一定の状況において、マスター・ファンドが被る可能
   性のある悪影響を著しく増大させる可能性がある。かかる技術は、ヘッジ目的およびリスク管理目的
   で用いられ、また、一定の場合においてはトータル・リターンの増加を追求するために用いられる。
   トータル・リターンを増加させるための当該運用技術の使用は投機的実務とみなされる可能性があ
   り、マスター・ファンド投資顧問会社が、証券の価格、利率または通貨の価格の変動の予測を誤った
   場合における損失のリスクを伴う。マスター・ファンドの投資プログラムが成功するか、活用される
   投資技術もしくは実施される投資が互いに相関性が低いか、またはマスター・ファンドのリターンが
   投資家の典型的投資ポートフォリオとの相関性が低いという保証や証明はない。マスター・ファンド
   がそのすべての元本を投入するにふさわしい投資機会を発見できるという保証はない。マスター・
   ファンドが投資を追求する市場のボラティリティおよび価格設定の非効率性の減少ならびにその他の
   市場要因は、マスター・ファンドの投資戦略の利用可能機会の数および範囲を減少させる可能性があ
   る。元本の一部または全部を失う可能性があり、投資予定者は、かかる損失の結果に容易に耐えうる
   場合以外は、投資証券を購入すべきでない。
   現金等価物

    マスター・ファンドは、予想される償還、費用もしくはその他のサブ・ファンドの運営上必要なも
   のに資金を提供するため、またはその他マスター・ファンド投資顧問会社の単独の裁量により、投資
   プログラムへの投資を中断して、マスター・ファンド投資顧問会社が適切と認める時期および商品に
   おいて、マスター・ファンドの資産の一部もしくは全部を一時的な目的により現金等価物に投資する
   か、または現金等価物を保有することができる。現金等価物は、通常、満期まで1年以下の残存期間
   を有する短期の有価証券または債務であり、これには、米国財務省証券、コマーシャル・ペーパー、
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   譲渡性預金証書、銀行引受手形、およびかかる商品により担保に供された短期レポ取引が含まれる
   (ただし、これらに限定されるわけではない。)。マスター・ファンドは、マスター・ファンドの資
   産がその主要な投資戦略に従って実質的に投資されない間は、その目的の達成を妨げられる可能性が
   ある。さらに、特定の商品(例えば、コマーシャル・ペーパー)の移転は、通常、発行体により制限
   され、また、かかる商品の流通市場は存在しない。現金および現金等価物は、一般的な発行体または
   保証会社の債務不履行のリスクにさらされており、したがって、マスター・ファンドもまた、関連あ
   る発行体または保証会社の債務不履行の場合には損失を被るおそれがある。「債務証券全般」の項を
   参照のこと。
   レポ取引

    レポ取引への投資の主要なリスクは、売り手が債務不履行となった場合に、関連あるレポ取引に関
   係してマスター・ファンドが保有する投資先の有価証券およびその他の担保の売却による手取金が買
   戻価格よりも低額である限り、マスター・ファンドが損失を被るおそれがあることである。買戻期間
   が終了するかまたは当該レポ取引の相手方により当該有価証券を買い戻す権利が行使される時まで、
   マスター・ファンドは、レポ取引の目的物である有価証券を売却しない可能性がある。マスター・
   ファンドは、レポ取引を行う場合、自己の投資証券の償還に関する債務が確実に履行できるようにす
   ることを目指す。ただし、投資先の有価証券の清算の遅滞、ならびに(a)マスター・ファンドがその権
   利を行使しようとする期間における投資先の有価証券の価額の下落可能性、(b)当該期間に投資先の有
   価証券の収益を手に入れられない可能性、および(c)権利行使の費用を含む、売り手が自己の買戻義務
   を履行できない場合の損失リスクが存在する可能性がある。
   リバース・レポ取引

    マスター・ファンドは、リバース・レポ取引を行うことができる。リバース・レポ取引は、通常、
   当事者が銀行または証券会社に有価証券を売却すると同時に、売り手が、特定日に(金利を反映し
   た)固定価格で当該有価証券を買い戻すことに合意する取引であり、目的によっては、借入れの一形
   態とみなされることもある。かかる取引には、引き渡された組入れ証券の価額が、かかる取引の終了
   時に支払わなければならない価格を下回って下落するリスク、またはリバース・レポ取引の他方当事
   者が、予定どおりに取引を完了することができないか、もしくは完了する意思がないというリスクが
   あり、これらはマスター・ファンドに損失をもたらす可能性がある。リバース・レポ取引は、マス
   ター・ファンドの投資ポートフォリオのボラティリティを増加させる可能性もあるレバレッジの一形
   態である。
   発行体リスク

    マスター・ファンドが取得した有価証券の発行体は、高度の経営事業リスクおよび財務リスクを有
   する場合がある。これらの会社は、発展の初期段階にあるか、運用歴の実績がないか、赤字経営であ
   るかもしくは運用実績に大きな変動があるか、多大な陳腐化のリスクにさらされる製品をもって急速
   に変化する事業に従事しているか、自らの経営の支援、拡大のための資金調達もしくは競合上の地位
   の維持のために多額の追加資金が必要であるか、またはその他財務状況が脆弱である可能性がある。
    マスター・ファンドが取得した有価証券の発行体はレバレッジされていることがある。レバレッジ

   は、かかる会社および投資者としてのマスター・ファンドに対して重大な悪影響を及ぼすことがあ
   る。かかる会社は、財務および経営の制限的約款に服していることがある。レバレッジにより、かか
   る会社の将来の経営および資金需要につき資金調達をする能力が損なわれることがある。その結果、
   かかる会社が景気および経済状況の変動ならびに事業機会に対応する柔軟性は、制限されることがあ
   る。レバレッジを効かせた会社の収益および純資産は、借入金が活用されていない場合と比べて、よ
   り大きい比率で増減する傾向がある。さらに、かかる会社は、より多額の資金源、より大規模な発
   展、製造、マーケティングおよびその他の能力ならびに適格な経営力および技術力を有する多数の人
   材を擁する会社との競争を含むが、これらに限定されない激しい競争に直面することがある。
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   頻繁な回転率

    マスター・ファンド内の回転率は高いことがあり、多額のブローカー手数料、報酬およびその他の
   取引コストを潜在的に伴うため、マスター・ファンドの実績に悪影響を及ぼすことがある。
   ボラティリティの高い市場

    エクイティ証券および先物やオプションを含むデリバティブ商品などのマスター・ファンドの投資
   対象の価格は、ボラティリティが高い可能性がある。マスター・ファンドの資産を投資することがで
   きる普通株式、先渡契約、先物契約およびその他の商品は、とりわけ、金利、需給関係の変動、政府
   の貿易、財政、金融および為替管理に関するプログラムならびに方針、ならびに国内外の政治的およ
   び経済的事由および方針により影響を受ける。さらに、政府は、随時、特定の市場、特に通貨、金融
   商品、先物およびオプション市場に直接および規制により介入する。かかる介入は、多くの場合、価
   格に直接影響を与えることを意図しており、またその他の要因と併せて、とりわけ金利変動により、
   当該市場すべてを急速に同一の方向へ誘導させる可能性がある。マスター・ファンドは、そのポジ
   ションが取引されている取引所またはその決済機関の不履行リスクにもさらされている。
   ヘッジ取引

    マスター・ファンド投資顧問会社は、様々なヘッジ手法の活用を通じ、マスター・ファンドがポジ
   ションを取る商品および有価証券の有する他の側面へのエクスポージャーを排除または制限すること
   により、当該商品および有価証券のボラティリティならびに/または相関性へのエクスポージャーを
   制限しようとすることがある。かかるヘッジ手法が有効である、またはこれを活用しなかった場合よ
   りも結果的に好ましいリターンが生じ得るという保証はない。
   不確定な税務ポジション

    投資予定者は、(オーストラリアのものを含む)税法および税務規定が継続して変更されているこ
   と、ならびに変更が遡及的に行われることもあることに留意しなければならない。さらに、特定の税
   務当局による税法および税務規定の解釈および適用が、明白でなく、一貫しておらず、不透明である
   場合がある。過去の実現または未実現利益に対するものを含むマスター・ファンドの潜在的な税金債
   務およびその評価において税金債務を反映していないマスター・ファンドによる投資に起因して発生
   する債務が不確定である結果、ある取引日のマスター・ファンドの純資産価額が、かかる債務(遡及
   的に有効となり賦課されるものを含む。)を正確に反映していないことがある。さらに、ある取引日
   のマスター・ファンドの純資産価額が、その後支払うことのない潜在的な税金債務に対する引当金を
   反映していることもある。会計基準が変更されることもあり、これにより、以前は引当てを要請され
   ていなかった潜在的な税金債務のために、または最終的にマスター・ファンドが当該税金債務の対象
   になるとは予想されない状況において、マスター・ファンドが引当てを行う義務が発生することもあ
   る。
    マスター・ファンドが、後に税金債務のための引当てを決定するか、および/もしくは以前は発生

   しなかった税金債務に関連して支払いを要求される場合、ならびに/またはいずれかのマスター・
   ファンドの投資対象(過去の投資対象を含む。)がその評価に反映していなかった税金債務を生じさ
   せる場合、かかる決定または支払いによる金額は、通常、当該税金に関わる収益の発生時点または取
   引の実施時点ではなく、かかる決定または支払いの時点の(サブ・ファンドを含む)マスター・ファ
   ンドの投資主間で配分される。さらに、マスター・ファンドが、潜在的税金債務の引当金が、当該税
   金に対する債務を上回っているかまたは将来上回ると後に決定した場合、かかる決定から生じた利益
   は、通常、当該税金が発生した収益の発生時点または取引の実施時点ではなく、かかる決定時点のマ
   スター・ファンドの投資主間で配分され、それ以前にマスター・ファンドの投資証券を償還した投資
   主は、追加配分を受領することはなく、その他当該利益を配分されることはない。投資主は、いずれ
   の上記決定または支払いについても通知を受けない。
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    税金に対する債務が発生していない時期にマスター・ファンドの投資証券に投資する投資主は、当

   該投資主が当該投資時に当該債務が発生していたときに投資していた場合よりも高い純資産価額で、
   マスター・ファンドの投資証券に投資することになる。さらに、マスター・ファンドのリターンは、
   これら追加の資産がマスター・ファンドの通常の投資政策に従い投資されていたであろうという点
   で、偶発的なレバレッジ効果にさらされたとみなされることがある。他方、税金に対する潜在的な債
   務が発生している時期にマスター・ファンドの投資証券を償還する投資主は、当該償還時に当該債務
   が発生していなかった場合よりも低い純資産価額でマスター・ファンドの投資証券を償還することに
   なる。かかる状況において、マスター・ファンドもまた、その発生した税金が実質的に支払われない
   場合に、偶発的な過小投資効果にさらされたとみなされることがある。
   仕組み商品

    マスター・ファンドのレベルにおいて、限られた期間内に大量の買戻請求が集中するというリスク
   は、マスター・ファンドが仕組み商品の募集に直接または間接的に関連する投資対象(かかる仕組み
   商品、特に、満期が決まっている仕組み商品に基づくポジションのヘッジに関連するものを含むが、
   これに限定されない。)を受け入れた場合に高まる可能性がある。マスター・ファンドは、取締役会
   がその単独裁量により決定するところに従い、かかる投資対象を受け入れる場合もあれば、受け入れ
   ない場合もあるが、かかる投資は、いつでも、最大でマスター・ファンドの純資産価額の100%を占め
   る可能性がある。「大量買戻し」の項を参照のこと。
   債務証券全般

    社債は、特に、発行体または保証会社が債務に関する元本および利息の支払いを履行することがで
   きないリスク(信用リスク)にさらされており、また、金利感応度、発行体の信用度についての市場
   からの見方および全般的な市場の流動性(市場リスク)等の要因による価格変動の影響を受ける可能
   性もある。低格付または無格付証券(すなわち、ジャンク債)は、主に一般的な金利水準の変動に反
   応する高格付証券に比べ、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす動向に反応しやすい傾向にあ
   る。マスター・ファンド投資顧問会社は、マスター・ファンドに関する投資決定を行う際、信用リス
   クと市場リスクの両方を考慮する。
    仕組み債に関して、これらは、より単純な証券に比べ、変動が激しく、流動性が低く、かつ、正確

   な値付けが困難な可能性もある。
    債務証券の価格は一般に実勢金利とは逆に変動するため、債務証券の売買取引のタイミングによっ

   ては、元本の値上がりまたは値下がりが生じる可能性がある。
    マスター・ファンドによる債務証券への投資は、早期償還条項、借換オプション、繰上償還オプ

   ションまたは類似の条項が付される場合があり、それぞれの場合において、発行体は、マスター・
   ファンドにより保有される債券の元本を予定よりも早く払い戻さなければならなくなる可能性があ
   る。これは、金利が下落した場合、または発行体の業績により債務の借換えをより低コストで行うこ
   とが可能となった場合に起こり得る。投資の早期返済は、マスター・ファンドの投資目的および投下
   資本からの利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
   マスター・フィーダー構造

    サブ・ファンドは、「マスター・フィーダー」構造の一部として設定されている。マスター・
   フィーダー構造、特に、同一ポートフォリオに投資する投資ビークルが複数存在することにより、投
   資者に一定の固有リスクが生じる。サブ・ファンドは、マスター・ファンドに投資する他の法主体の
   行為により重大な影響を受ける場合がある。一例を挙げると、マスター・ファンドの他の投資主がマ
   スター・ファンドに対する自らの持分の一部または全部を償還した場合、マスター・ファンドひいて
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   はサブ・ファンドは、按分して負担する運営費用がより高額となる場合があり、よって、リターンが
   減少することとなる。同様に、マスター・ファンドは、他の投資主からの償還により分散度が低下す
   る場合があり、その結果、ポートフォリオ・リスクが増加することとなる。マスター・ファンドは、
   マスター・ファンドの直接または間接の投資者の一部に対する規制上の制限その他により、一部の金
   融商品に対する自らの投資活動を制限し、または一部の金融商品への投資を禁止される場合があり、
   これにより、マスター・ファンドひいてはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性が
   ある。
    さらに、マスター・ファンド投資顧問会社は、原則として、マスター・ファンドの絶対リターンを

   求めてマスター・ファンドを運用し、サブ・ファンドの投資者の課税上の地位を考慮していない。た
   だし、マスター・ファンド投資顧問会社は、その単独裁量により、いつでも随時、資産を購入するか
   売却するか、サブ・ファンドに対する投資対象の配分を直接行うべきか間接的に行うべきか、マス
   ター・ファンドの他の投資主に対する投資対象の配分を直接行うべきか間接的に行うべきか、または
   その他の投資判断について決定する際、マスター・ファンドの投資者の全部または一部の課税上の地
   位を考慮することができる。これは、一部の投資主に悪影響を及ぼす可能性がある。一例を挙げる
   と、マスター・ファンド投資顧問会社は、当該投資がサブ・ファンドの一部の投資者に税務上の悪影
   響を及ぼし得るという理由により、サブ・ファンド以外のマスター・ファンドの投資主に対してのみ
   機会を配分することを決定することができ、その場合、(たとえ、当該投資がサブ・ファンドの他の
   一部の投資者に税務上の悪影響を及ぼさないとしても、)サブ・ファンドの投資者全員がかかる機会
   に参加できないこととなる。
   マスター・ファンドへの投資全般

    サブ・ファンドはその資産の全部または大部分をマスター・ファンドに配分しようとするため、サ
   ブ・ファンドに対する投資主の投資は、マスター・ファンドの投資政策および投資判断により影響を
   受ける。マスター・ファンドに配分されたトラスト資産の純資産価額ひいてはサブ・ファンドの純資
   産価額は、特に、世界の商品市場に関する様々な市場要因および経済的要因に応じて変動する。マス
   ター・ファンドが活用することのできる投資戦略および投資技術に関連して生じる一定のリスクおよ
   びその他の留意事項は、さらに後述される。
   投資運用

    マスター・ファンド投資顧問会社は、マスター・ファンドおよびサブ・ファンドの目的達成を追求
   するにあたり、様々なモデルおよび投資戦略を活用することができる。マスター・ファンドの投資活
   動が成功するか否かは、とりわけ、マスター・ファンド投資顧問会社のかかるモデルを適切に活用す
   る能力、適切な投資機会を見出す能力ならびにマスター・ファンドおよびサブ・ファンドの投資戦略
   を上手く実施する能力に左右されるが、これらの能力は、それぞれ高度な不確実性を伴う。マス
   ター・ファンド投資顧問会社は、有価証券の評価および取引機会の発掘につき、主観的な判断を下
   す。かかる判断は、マスター・ファンド投資顧問会社の仮定、調査および見積りに基づくため、誤り
   も生じる。
    マスター・ファンドが資本を投資するのに適切な投資機会を見出すことができるという保証はな

   い。様々な要因により、マスター・ファンドが利用可能な投資機会の数および範囲が狭められること
   がある。マスター・ファンドひいてはサブ・ファンドの投資プロセスが成功する、また、マスター・
   ファンドおよびサブ・ファンドの投資目的が達成されるという保証はない。
   投資顧問会社およびマスター・ファンド投資顧問会社への依存;受益者は、サブ・ファンドまたはマ

   スター・ファンドの運営には参加しない
    投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資プログラムを管理し、マスター・ファンド投資顧問会社
   は、マスター・ファンドの投資プログラムを管理する。マスター・ファンドおよびサブ・ファンドの
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   成功は、とりわけ、投資顧問会社およびマスター・ファンド投資顧問会社がマスター・ファンドおよ
   びサブ・ファンドの投資プログラムを展開する能力と上手く実施する能力とにかかっている。マス
   ター・ ファンド投資顧問会社がこれを実行できるという保証はない。マスター・ファンド投資顧問会
   社が行った決定により、マスター・ファンドひいてはサブ・ファンドは、損失を被ること、または、
   かかる決定がなければ投資できたであろう収益機会を逃すことがある。
    さらに、投資顧問会社もしくはマスター・ファンド投資顧問会社またはその人員のいずれかが、サ

   ブ・ファンドおよびマスター・ファンドに助言し続け、それらのために取引し続けるという保証はな
   い。サブ・ファンドまたはマスター・ファンドが、投資顧問会社もしくはマスター・ファンド投資顧
   問会社またはその主要人物による場合、サブ・ファンドおよびマスター・ファンドは、悪影響を被る
   可能性があり、これにより最終的にサブ・ファンドの清算が引き起こされることがある。例えば、規
   制またはその他の理由により、ゴールドマン・サックスの役員またはその他の従業員に対して一般的
   にまたは特定の状況下で支払われ得る報酬額が、金額または形式上制限される可能性がある。その結
   果、特定の主要人物は、投資顧問会社またはマスター・ファンド投資顧問会社との雇用関係を終了す
   る可能性がある。
    受益者は、マスター・ファンドまたはサブ・ファンドの事業の日々経営または管理に参加する権利

   または権限を有さず、マスター・ファンド投資顧問会社が行った特定の投資またはかかる投資の条件
   につき評価する機会も有しない。
   マスター・ファンドおよびサブ・ファンドの資産が限定される可能性

    マスター・ファンドおよびサブ・ファンドは、それぞれ資産が比較的限定されていることがあり、
   投資につき最低残高を通常要求される特定の商品における各々の取引能力が制限されることがある。
   その結果、マスター・ファンドは、追加の投資を受けるまでの間、自らが利用できる投資戦略に関し
   て制限を受けることがある。さらに、マスター・ファンドの資産規模が小規模である場合、投資戦略
   または投資商品に広くポートフォリオを分散させづらい。マスター・ファンド投資顧問会社は、その
   単独裁量により、特定の投資戦略および取引の活用を制限または除外するよう選択することができ
   る。マスター・ファンドは、将来の買戻しの結果自らの資産規模が低下した場合、同様の制約に直面
   することがある。「大量買戻し」の項を参照のこと。
   ゴールドマン・サックスの投資

    適用法により許可される範囲内で、ゴールドマン・サックス(GSAMIを含む。)により管理される一
   以上の投資ビークル(各投資ビークルを「フィーダー・ファンド」という。)は、いつでもおよび随
   時、マスター・ファンドに多額の投資を行うことができるが、これを行う必要はない。ゴールドマ
   ン・サックスおよびゴールドマン・サックス関連の投資家(いずれかのフィーダー・ファンドを含
   む。)は、その単独の裁量において、受益者に通知することなく、そのマスター・ファンドへの投資
   を償還することができる。かかる投資は、マスター・ファンドの純資産の大きな割合を占めることが
   ある。一以上のフィーダー・ファンド(サブ・ファンドを含む。)は、随時、マスター・ファンドの
   発行済持分の全部または大部分を保有することがある。
    マスター・ファンド投資顧問会社およびフィーダー・ファンドの投資顧問会社としてのゴールドマ

   ン・サックスの立場により、かかるフィーダー・ファンドは、他の場合においては入手しなかったで
   あろうマスター・ファンドに関する情報を入手することがあり、ゴールドマン・サックスまたはかか
   るフィーダー・ファンドは、受益者に対してかかる情報を開示する義務を負わない。かかる情報は、
   マスター・ファンドによる投資の実績もしくは予想実績またはマスター・ファンドの一以上の投資家
   により行われるかもしくは行われる予定である償還についての知識を含むが、これに限定されない。
   ゴールドマン・サックスは、かかる知識に基づき、フィーダー・ファンドにマスター・ファンドへの
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   投資またはマスター・ファンドからの償還を行わせることがあり、受益者はかかる投資または償還に
   つき通知されない。
    フィーダー・ファンドは、その単独の裁量において、そのマスター・ファンドにおける持分の全部

   または大部分を受益者に通知することなく償還することがあり、これにより、値付けの観点から見て
   最も好ましい清算実施時期の前にマスター・ファンドによる投資の清算が行われることがあり、マス
   ター・ファンドひいてはサブ・ファンドの投資ポートフォリオおよび投資実績に対して重大な悪影響
   を及ぼす可能性がある。さらに、マスター・ファンドが、マスター・ファンドの他の投資家(サブ・
   ファンドを含む。)の償還請求に対する資金提供のためのかかるフィーダー・ファンドによる償還に
   資金を提供した後、十分な現金または流動性のある投資対象を保有していないことがある(これによ
   りサブ・ファンドが受益者の受益証券を買い戻す能力が制限される。)ため、かかるフィーダー・
   ファンドによる償還は、サブ・ファンドが受益者の受益証券を買い戻す能力を制限する。フィー
   ダー・ファンドによるマスター・ファンドの持分の大量買戻しは、マスター・ファンドひいてはサ
   ブ・ファンドの純資産価額に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。さらに、フィーダー・ファンドに
   よる追加申込みは、かかる追加申込みの前に存在していたマスター・ファンドのポジションに関し
   て、サブ・ファンドの受益者に対して希薄化をもたらす可能性があり、かかる追加申込みの前に存在
   していたものよりも投資ポートフォリオ全般の品質の低下をもたらす可能性がある。「大量買戻し」
   および「受益証券の追加募集に適用される特別留意事項」の項を参照のこと。
   マスター・ファンドによるリスク・バジェティング

    マスター・ファンド投資顧問会社は、通常、マスター・ファンド投資顧問会社がいつでもおよび随
   時決定するそのリスク・バジェットに従い、マスター・ファンドの資産をマスター・ファンドの様々
   な投資対象および投資戦略に配分するよう努め、その単独の裁量によりこの配分を随時リバランスす
   る。マスター・ファンド投資顧問会社は、マスター・ファンド投資顧問会社がかかる配分時において
   リスクに対するリターンが最大化されると考える方法で、様々な投資エクスポージャーにリスクを配
   分するよう努めるが、マスター・ファンド投資顧問会社がこれに成功するという保証はない。マス
   ター・ファンド投資顧問会社は、マスター・ファンドの投資戦略の使用および各戦略における多数の
   小規模なエクスポージャーの設定により達成される分散は、当該目的に合致していると考えている
   が、マスター・ファンド投資顧問会社は、追加の投資戦略を活用するかまたはいずれかの投資戦略を
   排除もしくは交換する完全な裁量を有しており、これによって、いつでも、マスター・ファンドがた
   だ一つの投資戦略を利用することになる可能性があり、また、マスター・ファンドが利用する戦略
   が、十分に分散されていること、または互いに相関性が低いことについての保証はない。効果的なリ
   スク・バジェティングには、リスクの予測能力が要求されるが、リスクが適切に予想されるか、また
   はかかる戦略の実行が成功するという保証はない。
    マスター・ファンドの戦略間および投資対象間におけるマスター・ファンドの資産の配分も、マス

   ター・ファンド投資顧問会社の利用する予測モデルのアウトプット、またはマスター・ファンド投資
   顧問会社が配分を行う際に活用し得る裁量権に基づき、随時変更することができる。当該予測モデル
   は、とりわけ、戦略および投資対象のリスクレベルおよびボラティリティ、ならびに戦略および投資
   対象間の相関性に対する、相対的なリターンを予想する。ただし、当該モデルは、特定の戦略および
   投資対象に関する過去のデータの不足、特定のデータに関する裏付けとなる仮定もしくは見積りの誤
   り、もしくは当該モデルのその他の欠陥、または、将来の事象が必ずしも過去の典型に従わないこと
   を含む様々な理由により、かかる要因を正確に予想することができないことがある。マスター・ファ
   ンド投資顧問会社の予測モデルが適切であり、マスター・ファンド投資顧問会社が適切に当該予測モ
   デルを活用し、またはマスター・ファンド投資顧問会社によるリスク・バジェティングの利用が適切
   であるという保証はない。
   マスター・ファンドへの投資に付随する費用および報酬

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    サブ・ファンドおよび間接的に受益者は、マスター・ファンドへの自らの投資を通じ、マスター・
   ファンドの設立費用、募集費用および運営費用(マスター・ファンドが自らの管理事務代行会社また
   はその他のサービス提供業者と交渉する可能性がある報酬のうちサブ・ファンドに配分可能な部分を
   含む。)のうちサブ・ファンドの配分可能な部分を含むが、これらに限定されないサブ・ファンドの
   費用のすべてを負担する。よって、サブ・ファンドによるマスター・ファンドへの投資の結果、受益
   者には、マスター・ファンドへの直接投資(すなわち、サブ・ファンドを通じて間接的に行われない
   投資)に関して本来生じることのない複数の階層において類似の種類の費用(ゴールドマン・サック
   スまたはその関係会社に支払われるべき報酬を含む。)が発生することになる。
   戦略リスク

    戦略リスクは、マスター・ファンド投資顧問会社が活用する投資戦略に関する経済上の実行可能性
   の低下に関連する。定量的およびファンダメンタルな投資分析が正確であり、またはかかる戦略に基
   づく投資プログラムが成功するという保証はない。マスター・ファンド投資顧問会社は、随時、自ら
   の定量投資戦略を修正または調整することができる。
   潜在的利益相反

   サブ・ファンドに関係する利益相反の概要:
    ゴールドマン・サックス・グループ・インクは銀行持株会社で、世界中でフルサービスを提供する
   投資銀行、証券会社、資産管理会社兼金融サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加
   者でもある。そのため、同社は、サブ・ファンドが直接、間接を問わず投資を行う世界の債券市場、
   為替市場、商品市場、株式市場、銀行ローン市場およびその他の市場において、投資者、投資銀行、
   調査会社、投資顧問会社、融資会社、顧問会社、マーケット・メーカー、自己勘定トレーダー、プラ
   イムブローカー、貸出人、代理人および本人として行為し、かつ、直接的または間接的なその他の利
   害関係を有する。その結果、ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよび投資顧問会社ならび
   に両社の関係会社、取締役、パートナー、受託者、経営者、メンバー、役員および従業員(本「潜在
   的利益相反」の項において、以下総称して「ゴールドマン・サックス」という。)は、サブ・ファン
   ドの運用、販売、投資活動、事業運営または分配に携わる可能性のある者を含めて、サブ・ファンド
   の運用以外の業務に従事し、利害関係を有する。かかる業務に関連してサブ・ファンドが報酬を受け
   取る権利はない。こうした活動および利害関係には、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドのサービ
   ス提供業者が直接的または間接的に売り買いする有価証券、金融商品または企業における助言、取
   引、金融その他に関する複数の潜在的利害関係を含む。これらは受益者が考慮すべき問題であり、サ
   ブ・ファンドに不利益となる利益相反を引き起こす恐れがある。本項に記載するほかにも、ゴールド
   マン・サックスの現在および将来の活動によっては更なる利益相反が発生する可能性がある。
    投資顧問法に基づく登録投資顧問として、各投資顧問会社は証券取引委員会(SEC)にフォーム

   ADVを提出する義務を負う。フォームADVには投資顧問会社の運用資産、報酬体系の種類、投資
   対象の種類、潜在的利益相反およびその他の関連情報が記載されている。各投資顧問会社のフォーム
   ADV、パートⅠの写しはSECのウェブサイト(www.adviserinfo.sec.gov)で入手することができ
   る。また各投資顧問会社のフォームADV、パートⅡの写しは請求に応じて受益者または潜在的受益
   者に提供される。受益者はサブ・ファンドに投資することによって、ゴールドマン・サックスに関す
   る潜在的利益相反が存在することおよびこうした利益相反に直面しながらサブ・ファンドは運営され
   ることを了解し、承諾したと見なされる。
   ポートフォリオ決定、受益証券の販売、および投資機会の配分に関する潜在的利益相反-ゴールドマ

   ン・サックスの他の業務がサブ・ファンドに影響を及ぼす可能性:
    投資顧問会社はサブ・ファンドの投資顧問会社としての義務に従ってサブ・ファンドに関する決定
   を下す。ただし、ゴールドマン・サックスの活動は幅広いことから、ゴールドマン・サックスの他の
   業務がサブ・ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある。上記「サブ・ファンドに関係する利益相反の
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   概要」の第一段落に記載するとおり、ゴールドマン・サックスが様々な活動に従事し、利害関係を有
   する結果として、サブ・ファンドは、ゴールドマン・サックスが投資銀行業務またはその他のサービ
   スを提供しているかまたは提供しようとしている法主体と複数の取引関係を結ぶ、かかる法主体に投
   資する、取引を行う、議決権に関する決定を下す、またはかかる法主体からサービスを受ける可能性
   がある。またゴールドマン・サックスがマーケットメークを行う有価証券またはその他に直接、間接
   を問わずゴールドマン・サックスがその他の利害関係を有する有価証券の取引をサブ・ファンドが引
   き受ける可能性もある。更に、投資顧問会社はサブ・ファンドを適切に運用する義務に従ってサブ・
   ファンドに関する決定を下すが、投資顧問会社が一部のポートフォリオ、投資、サービス提供業者ま
   たはその他の決定に関してサブ・ファンドのために決定を下した結果として、ゴールドマン・サック
   スが得る手数料、配分、報酬その他の利益(ゴールドマン・サックスの取引関係に関する利益を含
   む。)が、サブ・ファンドにとって同様に妥当であったと思われる別の決定を下した場合よりも大き
   くなることがある。例えば、投資顧問会社が、外部の事務管理人またはサービス提供業者を雇用する
   代わりに、ゴールドマン・サックスまたはゴールドマン・サックスの関係会社に事務管理またはその
   他のサービスを提供させる決定を下す場合である(ただし、かかる契約は、サブ・ファンドがその単
   独裁量により決定した商業上合理的な条件に基づくことを条件とする)。
   ゴールドマン・サックスまたは仲介業者の金銭上およびその他の利害関係がゴールドマン・サックス

   または仲介業者が受益証券の販売を促進するインセンティブになる可能性:
    ゴールドマン・サックス、そのスタッフおよびその他のサービス提供業者は、サブ・ファンドの受
   益証券の販売促進に利害関係を有する。ゴールドマン・サックスとそのスタッフの双方に関して、サ
   ブ・ファンドへのサービスおよびサブ・ファンドの持分の売却に関する報酬と収益性は、その他の商
   品に関するサービスおよびその他の商品の販売よりも大きいことがある。
    販売関連のインセンティブに関して利益相反が発生することがある。ゴールドマン・サックスとそ

   の販売スタッフは、サブ・ファンドまたは受益者から徴収する報酬および手数料の一部を直接的また
   は間接的に受け取ることがある。ゴールドマン・サックスおよびその顧問またはその他のスタッフは
   運用資産額の増加によって利益を得ることもある。一部の商品またはサービスについては報酬および
   手数料が大きい場合があり、サブ・ファンドに代わって実施する取引またはサブ・ファンドの運用か
   らゴールドマン・サックスと同社のスタッフが得る報酬および収益性は、その他の商品よりも大きい
   ことがある。
    ゴールドマン・サックスおよびそのスタッフは、サブ・ファンドに関して、外部の投資顧問が助言

   を提供するアカウントよりも大きな報酬または利益を得ていることがある。また、外部の投資顧問に
   はゴールドマン・サックスが自身の顧問報酬の一部を支払うことまたはポートフォリオ運用、仲介取
   引、アカウントサービスを含むその他の報酬の取決めに関係する報酬差があることがある。報酬差は
   ゴールドマン・サックスおよびそのスタッフにとって、外部の投資顧問が運用するその他のアカウン
   トもしくは商品よりもサブ・ファンドを推奨する、またはその他のアカウントもしくは商品とは異な
   るサブ・ファンドの取引を執行する金銭的インセンティブになることがある。
    また、ゴールドマン・サックスはサブ・ファンドを推奨するかまたはサブ・ファンドとの間のもし

   くはサブ・ファンドのための取引に従事する販売業者、コンサルタントその他の者と関係を持ち、こ
   れらの者からサービスもしくは商品を購入またはこれらの者にサービスもしくは商品を販売すること
   がある。例えば、ゴールドマン・サックスは、業界およびコンサルタントが後援する協議会に定期的
   に参加し、コンサルタントまたはその他の第三者からゴールドマン・サックスがそのスタッフおよび
   その事業にとって有用と考える教育、データ関係またはその他のサービスを購入することがある。コ
   ンサルタントから購入する商品およびサービスには、ゴールドマン・サックスが投資運用手法に関す
   るコンサルタントの見方を理解する手助けとなるものを含むがこれに限られない。コンサルティング
   もしくはその他のサービスを提供する、またはサブ・ファンドの潜在的投資者に従業員給付基金の
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   サービス基盤を提供するコンサルタントおよびその他の第三者が受益証券またはゴールドマン・サッ
   クスのその他の商品の販売に関連してゴールドマン・サックスまたはサブ・ファンドから報酬を受け
   取ることがある。例えば、ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社が提供、後援、運用または助言
   を行うミューチュアル・ファンド、集合信託またはその他の商品もしくはサービスへの投資に関して
   コンサルタント、サービス提供業者およびその他の仲介業者と収益または報酬分配に関する取決めを
   結ぶことができる。また、ゴールドマン・サックスは業界全体の組織、国または地方公共団体の機関
   の会費を支払う、またはその他投資業界の関係者(受託者、受認者、コンサルタント、事務管理人、
   国および地方公共団体の職員ならびにその他の顧客を含むがこれらに限られない。)のための協議会
   および教育フォーラムを後援する手助けを行うことがある。ゴールドマン・サックスは、こうした組
   織に加入することにより、協議会や教育フォーラムに参加することができ、かつ、協議会の参加者と
   交流し、参加者の考え方や課題について理解を深めることができる。更に、ゴールドマン・サックス
   のスタッフ(投資顧問会社の従業員を含む。)は、サブ・ファンドに投資を行っている、またはサ
   ブ・ファンドへの投資を推奨する、もしくは受益証券を販売している発行体、販売業者、コンサルタ
   ントおよびその他の者と取締役、顧問、仲介人またはその他の関係を有することがある。更に、ゴー
   ルドマン・サックス(投資顧問会社を含む。)は団体(顧客または顧客のスタッフと関係を有する団
   体を含む。)に慈善寄付を行うことがある。ゴールドマン・サックスのスタッフは政治献金を行うこ
   とができる。本項に述べる関係および取決めの結果として、コンサルタント、販売業者およびその他
   の者はサブ・ファンドの販売促進またはその他のサブ・ファンドとの取引に関連して利益相反に直面
   する恐れがあり、サブ・ファンドの販売促進または一部のポートフォリオ取引の促進を行うインセン
   ティブとなる可能性がある。
    ゴールドマン・サックスの一つ以上の部門が特定の投資機会を投資顧問会社に紹介する、またはそ

   の他投資顧問会社にサービスを提供する、もしくは投資顧問会社とその他の取決めを結ぶことがあ
   る。こうしたゴールドマン・サックスの一つ以上の部門が関係する紹介、サービスまたはその他の取
   決めに関連して、投資顧問会社がサブ・ファンドから受け取った手数料またはその他の報酬を部門の
   間で分け合う場合がある。
    ゴールドマン・サックスまたはサブ・ファンドは、サブ・ファンド、クライアント/GSアカウン

   ト(以下に定義する。)およびその他の商品の販売を促進するために、適宜指定ディーラーおよびそ
   の他の金融仲介機関(以下「仲介業者」という。)に支払いを行うことができる。募集手数料、販売
   委託手数料または類似の販売手数料に加え、かかる支払いは、個別的な料金をサブ・ファンド、クラ
   イアント/GSアカウントまたはその他の商品に賦課するのではなく、ゴールドマン・サックスの資
   産またはゴールドマン・サックスに対する支払い金額の中から支払うことができる。こうした支払い
   は、とりわけ、次のサービスに対する仲介業者の報酬とすることができる。サブ・ファンド、クライ
   アント/GSアカウントおよびその他の商品のマーケティング(仲介業者が適宜後援する優先もしく
   は推奨ファンドのリストまたは特定の販売プログラムにサブ・ファンド、クライアント/GSアカウ
   ントおよびその他の商品を織り込むことになるかまたはこれに関連する支払いを構成する。)、仲介
   業者の証券外務員または販売員との接触(協議会およびその他の会議の席上を含む。)、スタッフの
   研修および教育の支援、サブ・ファンド、クライアント/GSアカウントおよびその他の商品に投資
   者を誘導する「仲介料」または「紹介手数料」、サブ・ファンド、クライアント/GSアカウントお
   よびその他の商品の販促支援(仲介業者の顧客、証券外務員および販売員とのコミュニケーションの
   促進を含む。)の提供に関するマーケティング・サポート料、ならびに/またはサブ・ファンド、ク
   ライアント/GSアカウントおよびその他の商品の販売およびマーケティングの支援を企図したその
   他の特定のサービス。かかる支払いはドル建ての定額である場合、仲介業者が保持する顧客勘定の数
   に基づく場合、関連する仲介業者の顧客に販売されるかもしくは当該顧客が保有する持分の評価額に
   対する割合に基づく場合、または別の基準で計算される場合がある。また、当該支払いは、適用され
   る規則で認められる範囲内で、一部の商品の販売を促進するための様々なキャッシュおよびキャッ
   シュ以外のインセンティブの取決めへの拠出金とすることも、また様々な教育プログラム、販売コン
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   テストおよび/または販促活動を後援する資金とすることもできる。更に、適用される法律に従っ
   て、かかる支払いを教育、販売および販促プログラムに関する仲介業者とその販売員およびゲストの
   旅費、食費、宿泊費および接待費の支払いに充てることもできる。ゴールドマン・サックスによる追
   加の支払いは、会計補助、事務管理および/または投資処理サービスもしくはその他の投資者サービ
   スについて、かかる商品によるこれらのサービスに関して支払われる手数料に加えて、仲介業者に報
   酬を支払うことも可能である。
    ゴールドマン・サックスまたはサブ・ファンドによる支払いは仲介業者ごとに異なることがある。

   かかる支払いは様々な要素(資産を取得し、維持する能力、ターゲット市場、顧客対応、サービスの
   質、業界内の評判を含むがこれらに限られない。)を踏まえて交渉することができる。支払いの取決
   めには、仲介業者を通じて販売または投資された金額のドル換算額の増加に応じて報酬の率が変化す
   ることを定める報酬の区切り点を織り込むことができる。このような支払いおよび仲介業者が自身の
   証券外務員または販売員に報酬を支払う基準があることは、個々の仲介業者、証券外務員または販売
   員が支払われる報酬の水準等に基づいて特定の商品を強調、宣伝または推奨するインセンティブにな
   る可能性がある。
   サブ・ファンドと他のゴールドマン・サックスのアカウントとの間の投資機会の配分に関する潜在的

   利益相反:
    ゴールドマン・サックスは、投資対象の配分またはサブ・ファンドに関する投資決定に関連して、
   ゴールドマン・サックスまたはそのスタッフ(投資顧問会社のスタッフを含む。)が利害関係を有す
   る状況を含めて、潜在的な利益相反を有する。例えば、サブ・ファンドは、ゴールドマン・サックス
   (投資顧問会社を含む。)が後援、運用もしくは助言を行う現在や将来のアカウントもしくはファン
   ド(同じポートフォリオ・チームが運用するものを含む。)またはゴールドマン・サックス(投資顧
   問会社を含む。)もしくはそのスタッフが利害関係を有する現在や将来のアカウントもしくはファン
   ド(以下総称して「クライアント/GSアカウント」という。)と、投資機会を求めて競争すること
   がある。クライアント/GSアカウントは、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社を含む。)およ
   び潜在的にはゴールドマン・サックスのスタッフ(投資顧問会社のスタッフを含む。)に高い手数料
   またはその他の報酬(実績ベースの報酬、株式またはその他の持分を含む。)を提供することがあ
   る。
    ゴールドマン・サックスは、サブ・ファンドと同様の投資目的を有するクライアント/GSアカウ

   ントを後援、運用もしくはこれに助言を行うことができる、および/またはサブ・ファンドが投資す
   る有価証券もしくはその他の商品、セクターもしくは戦略に投資もしくはかかる投資を売却すること
   ができる。これは、特に投資対象の利用可能性または流動性が限られる場合に、クライアント/GS
   アカウント(サブ・ファンドを含む。)の間に潜在的な利益相反および潜在的な格差を生む可能性が
   ある。例えば、新興市場、ハイ・イールド債券、確定利付証券、規制された業界および新規株式公
   募/新発債(これらに限られない。)は利用可能性が制限される場合がある。複数のクライアント/
   GSアカウント(ゴールドマン・サックスとそのスタッフが利害関係を有するアカウントを含
   む。)、ゴールドマン・サックスの他の顧客またはゴールドマン・サックス自身による投資取引は、
   クライアント/GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)が保有する有価証券の価値、価格または
   投資戦略(特に小型株戦略、新興市場戦略または低流動性戦略だが、これらに限られない。)に希薄
   化またはその他に悪影響を及ぼす恐れがある。
    投資顧問会社は、合理的とその単独裁量で判断する方法で、投資顧問会社がサブ・ファンドと他の

   クライアント/GSアカウントとの間で投資機会を配分し、売買決定を下すことを定めた方針および
   手続きを策定した。かかる方針の結果として、限られた機会をクライアント/GSアカウントの間で
   比例配分することになる場合もあるが、各クライアント/GSアカウントの目的、制限および要件に
   関連して限られた機会の最適な活用に関する投資顧問会社の誠実な評価を元に、下記を含めた様々な
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   要素を適用し、様々な要素を織り込んだ配分となる場合もある。投資顧問会社はアカウントの運用に
   関係するすべての要素を考慮した上ですべての顧客を適切に取り扱うよう努力するが、下記の要素を
   適用した結果、一部のアカウントは配分を受けるのに、他のアカウントは配分を受けられない場合が
   ある。債券ポートフォリオの運用においては、債券戦略に適当な複数の投資対象またはほぼ同じ投資
   対象が利用可能である場合が多いため、またベンチマーク要因、ヘッジ戦略の違いまたはその他の理
   由のため、非比例配分が頻繁に行われることがあるが、その他の分野においても非比例配分が行われ
   る可能性がある。下記のとおり、これらの要素を適用した結果、ゴールドマン・サックスとその従業
   員が他のクライアント/GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)に割り当てられない配分または
   投資機会を得ることがある。配分は様々な要素に基づき、常に運用資産を元に比例配分されるとは限
   らない。
    投資顧問会社は様々な要素を踏まえて、サブ・ファンドおよびその他のクライアント/GSアカウ

   ントに関する配分関連の決定を下すことができる。投資顧問会社の合理的判断を駆使して適用される
   これらの要素は(ⅰ)アカウントの投資期間、投資目的および投資ガイドライン、(ⅱ)戦略ごとの様々
   な投資水準、(ⅲ)顧客固有の投資ガイドラインと投資制限(空売りまたはその他の手法によるヘッジ
   能力を含む。)、(ⅳ)関係するクライアント/GSアカウントの予想される将来の受容度、(ⅴ)完全
   に方向付けられた証券取引口座、(ⅵ)アカウントの税敏感性、(ⅶ)適格性の要件および投資機会の内
   容、(ⅷ)アカウントの回転率に関するガイドライン、(ⅸ)現金および流動性の問題(投資資金の利
   用可能性を含むがこれに限られない。)、(ⅹ)関係するアカウントの相対的規模および予想される将
   来の規模、(xⅰ)その他の適当な投資機会の利用可能性、(xⅱ)一部のアカウントに影響を及ぼす規制
   上の制限、ならびに(xⅲ)最低表示金額、最低注文単位、小額免除の水準および取引単位の問題を含
   む可能性がある(しかし、これらに限られない。)。適格性の問題には(ⅰ)様々なアカウントに対す
   る有価証券の相対的魅力、(ⅱ)アカウントのポジションの集中、(ⅲ)アカウントのベンチマークおよ
   びベンチマーク敏感性に関する有価証券の妥当性、(ⅳ)アカウントのリスク選好度、リスク・パラ
   メーターおよび戦略配分、(ⅴ)ゴールドマン・サックスがアカウントにとって魅力的と判断する有価
   証券の入れ替え機会の利用、(ⅵ)ペア取引におけるポジションのヘッジに関する問題、ならびに/ま
   たは(ⅶ)アカウントのサブセットをある業界に投資させることに関連する問題などを含む可能性があ
   る(しかし、これらに限られない。)。またゴールドマン・サックスの一部のスタッフが一つ以上の
   ファンド、アカウントまたは顧客に専念していることが、当該スタッフが見つけた投資機会の配分を
   決定する要素となる可能性がある。また評判またはその他の問題も検討の対象となることがある。こ
   れらの原則の適用は、長期的にパフォーマンスのばらつきが発生する原因となる可能性がある。
    利用可能性が限られている投資対象および取引の配分に加えて、ゴールドマン・サックスは、随

   時、新たな投資機会および/または取引戦略を開発し、実行することができ、またかかる戦略がすべ
   てのアカウントの目的と一致する場合であっても、これらの戦略がすべてのアカウント(サブ・ファ
   ンドを含む。)に利用されたり、利用されるアカウントの間で比例的に用いられたりしない可能性が
   ある。ゴールドマン・サックスは、戦略の適合性およびその他のポートフォリオ運用の問題の要素
   (アカウントのかかる戦略に関する受容度、戦略の流動性とその投資対象商品、アカウントの流動
   性、アカウント全体のポートフォリオ構成と比較した戦略の事業リスクおよびアカウントの戦略に関
   する有効性または利回り予想ならびにゴールドマン・サックスが関連性を有するとその単独裁量によ
   り判断するその他の要素を含むがこれらに限られない。)を踏まえて決定を下す。例えば、こうした
   決定には、特定の戦略がアカウント全体の規模によっては大した効果を上げないということ、戦略に
   合致する投資機会が限られること、およびアカウントに関するその他の戦略の利用可能性といった問
   題を含む場合がある(しかし、その必然性はない。)。サブ・ファンドは、サブ・ファンドには配分
   (またはサブ・ファンドには十分に配分)されずに他のクライアント/GSアカウントに配分される
   投資対象に関して報酬を受け取る権利はない。
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    市況が異常な期間中は、投資顧問会社は通常の取引配分慣行から逸脱することがある。例えば、レ
   バレッジを掛けられているおよび/またはロング・ショートのファンドまたはアカウントと通常は並
   行して運用されるレバレッジを掛けられていないおよび/またはロング・オンリーのファンドまたは
   アカウントの運用に関してこうした逸脱が発生することがある。かかる期間中、投資顧問会社は配分
   (ゴールドマン・サックスおよび/またはそのスタッフが利害関係を有するアカウントに対する配分
   を含む。)の決定に関連して、その単独裁量で決定する厳格な手続きを行うよう努力する。
    サブ・ファンドとその他のクライアント/GSアカウントとの間で投資機会または注文を配分する

   際に、ゴールドマン・サックスとそのスタッフの利害関係のためまたはゴールドマン・サックスがあ
   るクライアント/GSアカウントの配分に対して別のクライアント/GSアカウントと比べて高い手
   数料または報酬を受け取る可能性があるため、潜在的利益相反が生じ得るが、投資顧問会社はこうし
   た利害関係またはより高額の手数料もしくは報酬に基づいて配分の決定を下さない。
    アカウント間の配分の決定は、アカウントまたはアカウント・グループに多少有利になることがあ

   る。このような配分の結果、サブ・ファンドによる投資の額、時期、構成または条件が他のクライア
   ント/GSアカウントの投資およびパフォーマンスと異なる可能性があり、他のクライアント/GS
   アカウントと比べてパフォーマンスが低くなる可能性がある。良好なパフォーマンスをするが配分を
   受けないクライアント/GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)は結果的にパフォーマンスが低
   下する可能性がある。
    上記にかかわらず、サブ・ファンドは、ゴールドマン・サックスの部門や関係会社が見つけた投資

   機会を提供される場合もあれば、提供されない場合もあるが、いずれの場合も投資機会に対する権利
   は有しない。かかる投資機会またはその一部は、他のクライアント/GSアカウント、ゴールドマ
   ン・サックス、サブ・ファンドの全部もしくは一部の投資者またはゴールドマン・サックスがその単
   独裁量で決定するその他の個人もしくは団体に提供される可能性がある。サブ・ファンドはかかる投
   資機会に関する権利を有さず、かつ、報酬も受け取らない。
   投資顧問会社によるサブ・ファンドの運用に関するその他の潜在的利益相反-ゴールドマン・サック

   スが保有する情報に関する潜在的な制限および問題点:
    ゴールドマン・サックスの様々な部門の間で情報バリアが設けられていることにより、投資顧問会
   社は原則としてゴールドマン・サックスの他の分野の情報を入手することはできず、かつ、ゴールド
   マン・サックスの他の分野のスタッフと意見を交わすことはできない。したがって、投資顧問会社は
   原則としてゴールドマン・サックスの他の部門が保有する情報の恩恵を受けながらサブ・ファンドを
   運用することはできない。ただし、投資顧問会社はゴールドマン・サックスの他の分野のスタッフも
   しくはゴールドマン・サックスと関係のない者と意見を交換することができる、またはかかるスタッ
   フで構成される投資政策委員会を設立することができる(しかし、そのような義務はない。)。状況
   によっては投資顧問会社の関係会社のスタッフがサブ・ファンドのポートフォリオ運用取引に関する
   提案を行い、またはかかる取引に関する決定を下し、通常は一般公開されていないサブ・ファンドに
   関する投資顧問会社の投資活動計画に関する情報を入手することがある。かかる者には、自身の顧
   客、非公開またはその他の業務に関連して知らされ、または開発した情報または戦略をサブ・ファン
   ドが使用するために提供する義務はない。またゴールドマン・サックスは、一般に公表する前に調査
   または分析を提供する義務を負わない。
    投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資方針に基づいてサブ・ファンドに関する決定を下す。投資

   顧問会社は、ゴールドマン・サックスとそのスタッフが開発した特定のファンダメンタル分析および
   専用の技術的モデルを随時利用することができる。しかし、ゴールドマン・サックスは、かかる分析
   およびモデルに従ってサブ・ファンドに代わって取引を執行する義務を負わない。更に、ゴールドマ
   ン・サックスは情報を求める義務ならびにゴールドマン・サックスのスタッフが知ったかまたは他の
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   顧客もしくは業務に関連して開発されたかもしくは使用された情報、投資戦略、投資機会もしくはア
   イデアをサブ・ファンドに提供したり、サブ・ファンドと共有したりする義務を負わない。ゴールド
   マン・サックスはサブ・ファンドのための取引以外の自己勘定の取引を制限することができ、その逆
   も同様である。ゴールドマン・サックスおよびその一部のスタッフ(投資顧問会社のスタッフまたは
   サブ・ファンドに助言またはその他にサービスを提供しているゴールドマン・サックスのその他のス
   タッフを含む。)はゴールドマン・サックスのスタッフ全員には提供されていない情報を有すること
   があり、かかるスタッフはかかる情報に基づいてサブ・ファンドに悪影響を及ぼすような行動を取る
   可能性がある。ゴールドマン・サックスによる自己勘定取引またはその他のクライアント/GSアカ
   ウントに関する取引に関連してゴールドマン・サックスおよびその他のクライアント/GSアカウン
   トが多額の利益を上げている間にサブ・ファンドは損失を被る恐れがある。
    随時、ゴールドマン・サックスは、投資対象を売買するサブ・ファンドの能力を制限する恐れのあ

   る重要な非公開情報またはその他の情報を入手することがある。その結果として、サブ・ファンドの
   投資の柔軟性が損なわれることがある。原則として、投資顧問会社は、サブ・ファンドに関する公募
   証券取引の売買を実行する際に重要な非公開情報を取得または使用することを認められていない。
    ゴールドマン・サックスは世界中で包括的な証券業、銀行業およびその他の業務を行い、顧客にプ

   ライムブローカレッジ・サービス、事務管理サービスおよびその他のサービス(サブ・ファンドが投
   資する市場および有価証券を含む可能性がある。)を提供する、ゴールドマン・サックス・セキュリ
   ティーズ・サービシズ(以下「GSS」という。)として知られている事業を営んでいる。こうした
   事業によりGSSおよびゴールドマン・サックスの他の多くの部門が特定の市場、投資対象および
   ファンドの現状ならびにファンド運用者に関する詳細を幅広く入手できるようになる。本段落に記載
   された活動ならびにこれらの活動に起因する情報の入手および知識の結果として、ゴールドマン・
   サックスの各部門は、投資顧問会社が知れば投資顧問会社はサブ・ファンドが保有している投資対象
   の持分を処分、保持もしくは買い増しすることまたはサブ・ファンドにのために一部のポジションを
   取得することを試みると思われる、市場、投資対象およびファンドに関する情報を入手していること
   がある。ゴールドマン・サックスは、かかる情報を投資顧問会社、特にサブ・ファンドのために投資
   決定を下す投資顧問会社のスタッフが入手できるようにする義務を負わない。状況によってはゴール
   ドマン・サックスのスタッフがポートフォリオ運用取引に関する提案を行う、またはかかる取引に関
   する決定を下すことがあるが、ゴールドマン・サックスは、かかる人的資源を投資顧問会社が入手で
   きるようにする義務を負わない。
   投資顧問会社および/またはゴールドマン・サックス内の複数の部門もしくは部署による資産の評価

   に関する問題:
    サブ・ファンドが直接的または間接的に投資する特定の有価証券およびその他の資産は、容易に確
   認可能な市場価格がないことがあり、投資顧問会社が本書に定める評価ガイドラインに従って評価す
   る。かかる有価証券およびその他の資産がサブ・ファンドの投資の大半を占めることがある。
    サブ・ファンドが保有する資産の価値が投資顧問会社の報酬に影響するため、投資顧問会社がサ

   ブ・ファンドのポートフォリオに含まれる容易に確認可能な市場価格がない有価証券等の資産を評価
   する際には利益相反に直面する可能性がある。投資顧問会社は本書に定める評価方針に従ってかかる
   有価証券およびその他の資産を評価する。
    クライアント/GSアカウントを運用するかまたはこれへの助言行うことへの関連および証券会社

   としての立場を含めて、ゴールドマン・サックス内の様々な部門および部署が資産を評価する義務を
   負う。これらの様々な部門および部署は、評価方法および評価モデルに関する情報または特定の資産
   または資産クラスの評価に関するその他の情報を共有することができる。ただし、ゴールドマン・
   サックスにはかかる情報の共有を行う義務はない。投資顧問会社は自身の評価方針に従って金融商品
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   を評価し、同一資産の評価がゴールドマン・サックスの別の部門または部署と異なることがある。特
   に資産に容易に確認可能な市場価格がない場合および/またはゴールドマン・サックスのある部門も
   しくは部署が評価を受ける資産に関してより新しいおよび/もしくは正確な情報を有する場合はそう
   である。
   ゴールドマン・サックスおよび投資顧問会社自身の活動および他のアカウントのための活動に関する

   潜在的利益相反:
    サブ・ファンドの投資活動の成績が、ゴールドマン・サックスが自己勘定で達成した成績およびそ
   の他のクライアント/GSアカウントの利益のためにゴールドマン・サックスが達成した成績とは大
   きく異なることがある。投資顧問会社は、それぞれの投資目的および投資ガイドラインに従って運用
   するサブ・ファンドおよびその他のクライアント/GSアカウントの運用を行う。ただし、ゴールド
   マン・サックスは、現在または将来のクライアント/GSアカウントに関して、投資利回り、投資に
   関する措置のタイミングもしくは内容または投資の撤退方法を含め、投資顧問会社がサブ・ファンド
   に行った助言と対立または矛盾する助言を行い、措置を講じることがある。
    ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントが行う取引がサブ・ファンドに悪影

   響を及ぼす可能性がある。ゴールドマン・サックスおよび一つ以上のクライアント/GSアカウント
   がポジションを売買または保有する一方で、サブ・ファンドが同じ戦略または異なる戦略(潜在的に
   反対の戦略を含む。)を採用する可能性があり、これはサブ・ファンドに不利益をもたらす恐れがあ
   る。例えば、サブ・ファンドがある有価証券を買った後、ゴールドマン・サックスまたはクライアン
   ト/GSアカウントが同じ有価証券でショート・ポジションを建てた場合、後の空売りでサブ・ファ
   ンドが保有する有価証券の価格は下落する可能性がある。逆に、サブ・ファンドがある有価証券で
   ショート・ポジションを建てた後、ゴールドマン・サックスまたはその他のクライアント/GSアカ
   ウントが同じ有価証券を買った場合、後の買いではサブ・ファンドが空売りしたポジションの価格が
   上昇する可能性があり、かかる価格の上昇はサブ・ファンドには不利益となる。
    更に、投資顧問会社およびその他のゴールドマン・サックスの関係会社は、ファンドまたはアカウ

   ントを後援、運用またはこれに助言を行うことができ、またゴールドマン・サックスはサブ・ファン
   ドと同様の投資目的または投資ポートフォリオを有するファンドまたはアカウントに投資され得、か
   かるファンドまたはアカウントに関連して発生した事由がサブ・ファンドのパフォーマンスに影響を
   及ぼす可能性がある。例えば、資金の引出しまたはパフォーマンスの低下によってファンドまたはア
   カウントが有価証券を売却する場合、当該売却がサブ・ファンドが保有する同じ発行体、戦略または
   タイプの有価証券の価値の低下をもたらす可能性があり、これはサブ・ファンドに重大な悪影響を及
   ぼす恐れがある。サブ・ファンドは、適用される法律で認められる範囲内で、サブ・ファンドが保有
   する有価証券を他のクライアント/GSアカウントに貸し付けることができ、サブ・ファンドはかか
   るクライアント/GSアカウントの不履行のリスクにさらされる。ゴールドマン・サックスは当該貸
   付の結果として被った損失に関してサブ・ファンドを補償する義務を負わない。
    ゴールドマン・サックスがサブ・ファンドに投資する場合、ゴールドマン・サックスによるサブ・

   ファンドへの投資分がサブ・ファンドの純資産価額の大半を占める可能性がある。ゴールドマン・
   サックスによるサブ・ファンドからの買戻しは、買戻しの額がサブ・ファンドの純資産価額の大半を
   占める場合であっても、本書に開示された買戻し手続きに従って、受益者に通知することなく、いつ
   でも行うことができる。サブ・ファンドから買戻しを行うゴールドマン・サックスの決定は、サブ・
   ファンドに対するその影響を考慮せずに、ゴールドマン・サックスがその単独裁量で関連するとみな
   す要素に基づいて下される。サブ・ファンドに関するポートフォリオ決定がゴールドマン・サックス
   または他のクライアント/GSアカウントの利益となる場合にも利益相反が発生する。例えば、サ
   ブ・ファンドがロング・ポジションを売る、またはショート・ポジションを建てる場合、ゴールドマ
   ン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントが空売りする同じ有価証券の価格は下落し得
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   (そのためゴールドマン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントには利益となる。)、
   サブ・ファンドが有価証券を買う、または有価証券のショート・ポジションをカバーする場合、ゴー
   ルドマン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントが保有する同じ有価証券の価格は上昇
   し得る(そのためゴールドマン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントには利益とな
   る。)。
    また、一つ以上のクライアント/GSアカウントおよびゴールドマン・サックスによる投資取引

   は、サブ・ファンドの価値、価格または投資戦略(特に小型株戦略、新興市場戦略、ディストレスト
   戦略または低流動性戦略だが、これらに限られない)に希薄化またはその他に悪影響を及ぼすことが
   ある。これは、例えば、サブ・ファンドに関するポートフォリオ決定が他のクライアント/GSアカ
   ウントのポートフォリオ決定の裏付けにも使用されている調査またはその他の情報に基づく場合に起
   こる。ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントが、あるポートフォリオ決定ま
   たはポートフォリオ戦略を、サブ・ファンドのための同様のポートフォリオ決定またはポートフォリ
   オ戦略に先立つかまたはこれと同時に実行する場合(ポートフォリオ決定が同一調査分析またはその
   他の情報に基づくか否かを問わない。)、市場インパクト、流動性制限またはその他の要因により、
   サブ・ファンドは良い投資成果が上げられない恐れがあり、かつ、かかるポートフォリオ決定または
   ポートフォリオ戦略を実行する費用が増加する恐れまたはその他サブ・ファンドが不利益を被る恐れ
   がある。ゴールドマン・サックスは場合によってはこうした影響を緩和するために合理的に策定され
   た社内方針および手続きの実施を決定することができるが、それによってサブ・ファンドが一部の活
   動(そうでなければ望ましいと思われる場合に有価証券を購入または処分することを含む。)に従事
   できなくさせる可能性がある。
    ゴールドマン・サックス(投資顧問会社を含む。)の取締役、役員および従業員は、自己勘定

   (ゴールドマン・サックス(投資顧問会社を含む。)が後援、運用または助言を行うファンドへの投
   資を介する場合を含む。)で有価証券またはその他の投資対象を売買することができる。取引および
   投資に関する戦略または制限が異なるために、取締役、役員および従業員はサブ・ファンドが取った
   ポジションと同じポジションを取る、それとは異なるポジションを取る、またはそれとは異なる時期
   にポジションを取る可能性がある。上記の個人的な取引によってサブ・ファンドが重大な悪影響を被
   る可能性を抑えるため、投資顧問会社はサブ・ファンドのポートフォリオ取引に関する情報を定常的
   に入手する投資の専門家およびその他の者による個人口座における証券取引を制限する方針および手
   続きを定めている。投資顧問会社は投資顧問法によって義務づけられた倫理綱領ならびに投資顧問会
   社のスタッフ、投資顧問会社が運用するクライアント/GSアカウントおよびサブ・トラストが関与
   する潜在的利益相反が伴うと投資顧問会社が判断する投資顧問会社のスタッフによる特定の個人的な
   証券取引に関する監視手続きをを採択している。倫理綱領は、投資顧問会社のスタッフが適用される
   すべての米国証券法、投資顧問会社を対象とする信認義務および詐欺防止規則を遵守することを義務
   付けている。
    ゴールドマン・サックスの顧客(クライアント/GSアカウントを含む。)は、顧客レポートを受

   け取るまたはその他の結果として、投資顧問会社が管理するアカウント外での顧客の取引に影響を及
   ぼし得る投資顧問会社の取引または見解に関する情報を入手する可能性があり、かかる顧客の取引が
   サブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れがある。また、サブ・ファンドは売買取引に
   よるキャッシュ・フローおよび市場場動向ならびに他のクライアント/GSアカウントへの資金流入
   増や資金引出しによる悪影響を被る可能性がある。市場が薄商いで流動性が低い場合はこうした影響
   が増幅する。
    投資顧問会社によるサブ・ファンドの運用がゴールドマン・サックスに利益をもたらすことがあ

   る。例えば、サブ・ファンドは、適用される法律に従って、ゴールドマン・サックス(もしくはクラ
   イアント/GSアカウント)の関係会社またはゴールドマン・サックス(もしくはクライアント/G
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   Sアカウント)が株式、債務、その他の権益を有する会社の有価証券、銀行ローンまたはその他の債
   務証書に直接的または間接的に投資することができる。更に、適用される法律に従って、サブ・ファ
   ンドは、他のクライアント/GSアカウントが債務を免除されるかもしくはその他投資対象を売却す
   る、またはサブ・ファンドが投資対象を売却せざるを得なくなるような投資取引を行う可能性があ
   る。また、サブ・ファンドによる投資対象の購入、保有および売却は、ゴールドマン・サックスまた
   は他のクライアント/GSアカウントによるかかる会社に対する自己の投資および活動の収益性を高
   めることがある。
    サブ・ファンドはゴールドマン・サックスに関係する、またはゴールドマン・サックスおよび/ま

   たはゴールドマン・サックスが後援、運用もしくは助言を行うファンドもしくはアカウントが株式ま
   たはその他の権益を有するポートフォリオ会社の債務に投資することができ、シンジケートまたは流
   通市場での購入を通じて、直接的または間接的にかかる債務を取得することができる。かかる投資は
   ゴールドマン・サックスに利益をもたらすことがある。これは、債権者としての権利の行使に関する
   場合を含めて利益相反が発生する可能性があり、サブ・ファンドの権利、利益および活動に影響を及
   ぼす恐れがある。更に、債務超過に陥っているかまたは陥る発行体への投資に伴う特定のリスクが存
   在する。また、債務超過、破産または同様の手続きに関連して、ゴールドマン・サックス、その関係
   会社またはゴールドマン・サックスが運用もしくは投資するファンドもしくはアカウントが保有する
   権益または取る措置もしくは立場を理由に、サブ・ファンドが取ることを認められる立場または措置
   が(適用される法律、裁判所またはその他により)制限されるという可能性がある。
    投資顧問会社は、サブ・ファンドの売買注文をゴールドマン・サックス(クライアント/GSアカ

   ウントを含む。)が後援、運用または助言を行う他のファンドまたはアカウントと集約することがで
   きる(しかし、そのような義務はない。)。注文の集約は投資顧問会社が適当と判断する場合に行わ
   れる。こうした状況には、顧客のアカウントならびにゴールドマン・サックスおよび/もしくは従業
   員の持分を含むアカウントの集約、顧問および顧客の持分を調整する目的に合致している場合、顧客
   の実績を証明する商品を開発する場合、顧客(関係会社だが、独立したコマーシャル・マネー・マ
   ネージャーとして投資顧問会社を従事させる場合がある。)にとって商業上合理的な方法でアカウン
   トを運用する場合、または集約すれば顧客のアカウントのパフォーマンスに小額免除の効果がある場
   合(例えば、顧客のアカウントの規模がシード・アカウントの規模よりも大きい場合)が含まれる可
   能性がある(しかし、これらに限られない。)。執行するために注文が集約される場合、ゴールドマ
   ン・サックスとゴールドマン・サックスの従業員の持分は限定的ながらこの取引の恩恵を受ける可能
   性がある。投資顧問会社は、サブ・ファンドの売買注文が執行目的でクライアント/GSアカウント
   の注文と集約されるときに特定の状況において発生する利益相反に合理的に対処するために合理的に
   策定されていると投資顧問会社が考える方針および手続きを維持する一方で、投資顧問会社はゴール
   ドマン・サックスおよび/または従業員が権益を有するアカウントに配分を行う場合がある。
    また、ゴールドマン・サックスおよび一つ以上のクライアント/GSアカウント(サブ・ファンド

   を含む。)は同一発行体の異なるクラスの有価証券に投資することがある。その結果、一つ以上のク
   ライアント/GSアカウントはサブ・ファンドが投資した特定の発行体に関して権利を追求または行
   使することができ、こうした活動はサブ・ファンドに悪影響を及ぼす恐れがある。例えば、クライア
   ント/GSアカウントがある発行体の債務証券を保有し、サブ・ファンドが同一発行体の持分証券を
   保有している場合に、当該発行体が財政難または経営難に陥ったとき、当該債務証券を保有している
   クライアント/GSアカウントは発行体の清算を求めるが、当該持分証券を保有しているサブ・ファ
   ンドは発行体の事業再編を希望する可能性がある。また、投資顧問会社が一つ以上のクライアント/
   GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)のために一緒に特定の発行体に関する権利を追求もしく
   は行使することがある、またはゴールドマン・サックスの従業員が共同してかかる権利を追求もしく
   は行使するために協力して取り組むことがある。サブ・ファンドは、ゴールドマン・サックスおよび
   他のクライアント/GSアカウントの活動による悪影響を受けることがあり、サブ・ファンドのため
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   の取引が損なわれる、またはゴールドマン・サックスおよび他のクライアント/GSアカウントがか
   かる有価証券の発行体に関して特定の一連の行動を取らなければ享受していたと思われる価格または
   条件よりも不利な価格または条件で執行される可能性がある。また、投資顧問会社のスタッフが他の
   クライアント/GSアカウントの運用にとって重要な発行体に関する情報を入手する可能性があり、
   これによって投資顧問会社のスタッフがサブ・ファンドのために当該発行体の有価証券を売買する能
   力に制限を受ける恐れがある。
    ゴールドマン・サックス(ゴールドマン・サックスのスタッフまたはクライアント/GSアカウン

   トを含む。)は、サブ・ファンドに関係するデリバティブ商品もしくはサブ・ファンドの投資対象で
   ある証券、通貨か商品に関係するデリバティブ商品またはその他にサブ・ファンドのパフォーマンス
   に基づくかもしくはサブ・ファンドのパフォーマンスの再現かヘッジを目指すデリバティブ商品(以
   下総称して「仕組み投資商品」という。)に関して、これを設定する、引き受ける、販売もしくは発
   行する、これに投資する、またはこの募集代理人もしくは販売店として行為することができる。仕組
   み投資商品の価値はサブ・ファンドの純資産価額および/またはサブ・ファンドの投資対象の評価額
   と連動する可能性がある。仕組み投資商品に関連して、かつ、ヘッジ、リバランス、投資、取引およ
   びその他の目的のために、サブ・ファンドおよび/またはゴールドマン・サックス(ゴールドマン・
   サックスのスタッフまたはクライアント/GSアカウントを含む。)は、(ⅰ)サブ・ファンドが保有
   する投資対象を購入もしくは売却する、(ⅱ)サブ・ファンドの持分を購入もしくは売却する、(ⅲ)サ
   ブ・ファンドおよび/またはサブ・ファンドの投資対象のパフォーマンスの再現かヘッジを目指す合
   成ポジションを保有する可能性がある。かかるポジションは規模が大きくなる可能性があり、サブ・
   ファンドもしくはクライアント/GSアカウントのポジションと異なる、および/またはサブ・ファ
   ンドもしくはクライアント/GSアカウントのポジションと逆ポジションになる可能性がある。ゴー
   ルドマン・サックス(ゴールドマン・サックスのスタッフおよびクライアント/GSアカウントを含
   む。)は、サブ・ファンドおよび/またはクライアント/GSアカウントも保有し得る投資対象を売
   買するとともに、サブ・ファンドの投資者に通知することなく随時サブ・ファンドにおける持分を売
   買する権利を留保する。このようなデリバティブ商品関連の活動ならびにかかる投資および買戻しの
   活動は、サブ・ファンドの投資運用およびサブ・ファンドのポジション、柔軟性と分散投資戦略なら
   びに受益者が直接的またはサブ・ファンドを通じて間接的に負担する報酬、費用その他のコストの額
   に悪影響を及ぼす可能性がある。
    ゴールドマン・サックスは、サブ・ファンドおよびクライアント/GSアカウントとデリバティブ

   取引を行うことができ、かつ、かかるデリバティブ取引にヘッジをかけることができる。このヘッジ
   活動がサブ・ファンドとのデリバティブ取引額に悪影響を及ぼすことがある。かかる活動、投資また
   はポジションの売却は、ゴールドマン・サックスがマーケット情報またはその他に基づき、ポジショ
   ンの変更もしくは売却を決定したかまたは随時その他の理由で投資対象の評価を修正した結果として
   起こり得、ゴールドマン・サックスはかかる評価の修正もしくはかかる修正の理由をサブ・ファンド
   に通知したり、かかる評価の修正を受けてサブ・ファンドのために取引を実行する義務を負わない。
   ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントに関して講じられた措置がサブ・ファ
   ンドに悪影響を及ぼす可能性があり、かつ、サブ・ファンドが講じた措置がゴールドマン・サックス
   またはクライアント/GSアカウントに利益をもたらす可能性がある。
    更に、ゴールドマン・サックスは、受益者の受益証券に質権又は担保権を設定当該受益者に対する

   貸付または同様の取引を行うことができる(かかる受益者が自己の債務の履行を怠った場合はゴール
   ドマン・サックスにかかる受益証券の買戻しを行う権利を付与する)。こうした取引および関連する
   買戻しは規模が大きくなることがあり、また受益者に通知することなく行われる可能性がある。ゴー
   ルドマン・サックスは任意のクラス(運用報酬がかからないクラスを含む。)の受益証券にも投資す
   ることができる。デリバティブ商品(仕組み投資商品を含む。)の構造またはその他の特徴がサブ・
   ファンドに悪影響を及ぼすことがある。例えば、デリバティブ商品がレバレッジを使ったサブ・ファ
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   ンドへの投資に相当する場合、レバレッジの特徴から債務不履行またはその他の事由が生じた場合は
   サブ・ファンドに対して通常よりも早いペースで受益証券の大量の買戻しが行われる可能性が高くな
   る。 かかるデリバティブ商品に関して商業的立場で行動するゴールドマン・サックスが実際にかかる
   買戻しを引き起こす可能性がある。これにより、サブ・ファンドの投資運用およびポジション、柔軟
   性と分散投資戦略ならびに直接的または間接的にサブ・ファンドの勘定で負担する報酬、費用その他
   のコストの額に悪影響を及ぼす恐れがある。
    更に、サブ・ファンドは直接的または間接的に資産担保型またはその他の方法による与信枠を利用

   することができる。サブ・ファンドの与信枠はサブ・ファンドの資産ポートフォリオの一部または全
   部を担保とする。ゴールドマン・サックスの自己勘定クライアント/GSアカウントまたはその他の
   ために、投資顧問会社またはゴールドマン・サックスが講じた措置が、サブ・ファンドのポートフォ
   リオのパフォーマンスを悪化させる、または当該ポートフォリオの価値を低下させる可能性があり、
   これは、サブ・ファンドが、与信枠に関連して債務不履行を起こす、または債務不履行を回避するた
   めに一定の措置を講じる原因となる。これは、サブ・ファンドに重大な悪影響が及ぼす恐れがある。
   与信枠関連の問題に起因して該当する貸し手(適用される法律で認められる範囲内で、ゴールドマ
   ン・サックスである可能性がある。)によるかまたはクライアント/GSアカウントもしくはサブ・
   ファンドを代理した投資顧問会社により講じられた措置が、サブ・ファンドの資産の価値に影響を与
   える、サブ・ファンドが与信枠に関連して債務不履行を起こすまたは債務不履行を回避するために一
   定の措置を講じる原因となる、およびサブ・ファンドに重大な悪影響を及ぼす恐れがある。例えば、
   債務不履行事由または債務不履行事由を回避するために投資顧問会社が講じた措置は、サブ・ファン
   ドは、そうでなければ望ましいと思われるペースよりも早いペースで(それゆえに著しく低い価格に
   なり得る。)資産を売却する原因となる可能性があり、これはサブ・ファンドのポートフォリオに重
   大な悪影響を及ぼす恐れがある。また、かかる売却により、サブ・ファンドのポートフォリオの構成
   が変化してその結果ポートフォリオの分散化および流動性が低くなる可能性がある、またその他自己
   の投資方針を成功裏に実行するサブ・ファンドの能力が制限される可能性がある。一例として、債務
   不履行事由を回避するために、流動性の低い有価証券に先立って流動性の高い有価証券の売却が行わ
   れる場合がある。かかる買戻しは、そうでなければ望ましくない時にサブ・ファンドの更なるポート
   フォリオ資産の売却の原因となり得、上記の悪影響を伴う。ゴールドマン・サックスがファンドまた
   はクライアント/GSアカウントの貸し手を務める場合、ゴールドマン・サックスは自己の利益のた
   めに、サブ・ファンドにとって望ましくない時に、貸付金の一部または全部の返済を求める等の商業
   的措置を講じることがあり、かかる措置はサブ・ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
   ゴールドマン・サックスのマネー・マーケット・ファンドへの投資に関する潜在的利益相反:

    適用される法律および投資方針によって認められる範囲内で、サブ・ファンドは短期の現金投資の
   一部または全部をゴールドマン・サックスが後援、運用または助言を行うマネー・マーケット・ファ
   ンドに投資することができる。かかる投資に関連して、サブ・ファンドは投資にかかるすべての顧問
   報酬、事務管理報酬または12b-1(販売関連)手数料を支払うが、それによってサブ・ファンドの報
   酬または配分が減額されることはない(すなわち、かかる投資に伴い「報酬の二重負担」が発生する
   可能性があるが、ゴールドマン・サックスはサブ・ファンドとかかるマネー・マーケット・ファンド
   の両方の運用に関する報酬を受け取れるため、投資者による関係する投資対象の直接購入に関連して
   これが発生することはない。)。かかる場合およびサービスの提供に関連してゴールドマン・サック
   スが何らかの手数料またはその他の報酬を受け取るその他の場合でも、サブ・ファンドへの説明また
   は返金は必要ない。
   ゴールドマン・サックスのインソースまたはアウトソース:

    適用される法律に従って、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社を含む。)は、随時、投資者に
   通知することなく、事務管理人またはその他の立場でサブ・ファンドに提供する様々なサービスに関
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   する一部の作業または職務を社内で処理するかまたは外注することができる。かかるインソースまた
   はアウトソースは更なる利益相反を引き起こす可能性がある。
   ゴールドマン・サックスがサブ・ファンドの投資顧問会社以外の立場で行動する場合に発生する潜在

   的利益相反-本人取引とクロス取引に関する潜在的利益相反:
    適用される法律で認められる範囲内で、投資顧問会社はサブ・ファンドのために、ゴールドマン・
   サックスが、本人としてかまたは顧客のために自己勘定で、取引相手を務める先物、有価証券、通
   貨、スワップ、オプション、先渡し契約またはその他の商品の取引を行うことおよび投資することが
   できる。また、適用される法律で認められる範囲内で、サブ・ファンドは「クロス取引」(すなわ
   ち、投資顧問会社がサブ・ファンドに、投資顧問会社の別の顧客もしくは関係会社から有価証券を購
   入させる、またはかかる顧客もしくは関係会社へ有価証券を売却させること)および「代理人クロス
   取引」(すなわち、有価証券の売買に関連してゴールドマン・サックスが取引の一方の当事者である
   サブ・ファンドと取引の相手方当事者である別のアカウントの両方のブローカーを務め、両方から手
   数料を受け取ること)を行うことができる。ゴールドマン・サックスはクロス取引または代理人クロ
   ス取引の両方の当事者に対する忠実性と責任を分ける際に潜在的な利益相反に直面する可能性があ
   る。例えば、クロス取引において、投資顧問会社または関係会社は、サブ・ファンドによる有価証券
   の購入に関して、取引の一方の当事者であるサブ・ファンドと取引の相手方当事者であるブローカー
   のアカウント(ゴールドマン・サックスまたはその関係会社が自己の持分を有するアカウントを含
   む。)の両方の代理人を務めることがある。更に、代理人クロス取引において、ゴールドマン・サッ
   クスがブローカーを務め、一方の当事者または両方の当事者から報酬またはその他の支払いを受け、
   これがサブ・ファンドに証券を購入させるゴールドマン・サックスの決定に影響を及ぼす可能性があ
   る。クロス取引および代理人クロス取引は商業上合理的な条件に基づいて実施される。また、投資顧
   問会社がサブ・ファンドまたは他のクライアント/GSアカウントの投資目的を達成するために得策
   とみなす場合、投資顧問会社は、適用される法律で認められる範囲内で、かつ、ゴールドマン・サッ
   クスの配分方針に従って、サブ・ファンドの資産の一部を他のクライアント/GSアカウントに移す
   ことができる。
    投資者は、サブ・ファンドの購入契約を締結することによって、適用される法律に基づいて最大限

   に認められる範囲内で、サブ・ファンドが行う本人取引、クロス取引および代理人クロス取引を承諾
   する。投資者は本書に定める方法または適宜投資者に通知される方法でかかる承諾を取り消すことが
   できる。
    サブ・ファンドの購入契約に基づき、かつ、適用される法律で認められる範囲内で、サブ・ファン

   ドが従事する可能性があり、かつ、サブ・ファンドの代表者の承認を必要とし得る、または投資顧問
   会社もしくは受託会社が承認を求めることを決定する次の問題に関して、受託会社および/または投
   資顧問会社は(ⅰ)サブ・ファンドおよびサブ・ファンドの投資者に代わってかかる取引もしくはその
   他の問題を検討および承認もしくは反対する、または(ⅱ)サブ・ファンドの一部の受益者か受益証券
   の実質的所有者もしくはサブ・ファンドと関連のない一名以上の者(受託会社および/またはゴール
   ドマン・サックスとの関連の有無を問わない。)を(投資顧問会社または受託会社がその単独裁量で
   委員会に上程したサブ・ファンドとサブ・ファンドの投資者のためのかかる取引およびその他の問題
   を検討し、承認または反対することを目的とする)委員会の委員に選任する無制限に権限を授権され
   ている(しかし、そのような義務はない。)。かかる取引またはその他の問題は次の(a)から(d)
   までを含み、かつ、投資顧問会社または受託会社がその単独裁量により、上記の(ⅰ)の場合には自ら
   検討する、または上記の(ⅱ)の場合には委員会に上程することのいずれかを決定する特定の取引また
   はその他の問題についてのみを含む(a)サブ・ファンドが有価証券の売買を計画する取引で、ゴールド
   マン・サックスが(直接的または間接的に)かかる取引について参加する結果、投資顧問法に基づく
   承認を必要とする取引、(b)サブ・ファンドが投資者になることを計画する取引で、ゴールドマン・
   サックスが参加する結果、投資顧問法に基づく承認を必要とする取引に関連してゴールドマン・サッ
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   クスに支払われる手数料、(c)投資顧問法に基づいて事前の承認またはその他の承認を必要とするその
   他の取引または問題、および(d)投資顧問会社または受託会社が自ら検討するかまたは委員会に上程す
   ることを決定するその他の取引または問題(潜在的利益相反が伴う取引を含むが、これに限られな
   い。)を含む。疑義を避けるため、投資顧問会社または受託会社は、かかる委員会を設立する、また
   は特定の問題を検討のために委員会に上程する義務を負わず、かつ、委員会を設立するかまたは審議
   のために問題を委員会に上程する決定は、投資顧問会社または受託会社が、それぞれの場合につきそ
   の単独裁量で下すものとする。
   ゴールドマン・サックスがサブ・ファンドのために商業的立場で行動する場合に発生し得る潜在的利

   益相反:
    ゴールドマン・サックスは、サブ・ファンドのために、ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手
   もしくは顧問またはその他の商業的立場で行為することができる。ゴールドマン・サックスが請求す
   る手数料、マークアップ、マークダウン、フィナンシャル・アドバイザリー報酬、引受および募集手
   数料、販売手数料、融資・与信手数料、仲介手数料、その他の手数料、報酬または利益、料金および
   条件は、たとえゴールドマン・サックス(その販売スタッフを含む。)がゴールドマン・サックスと
   販売スタッフに有利な手数料およびその他の金額を稼得することについて利害関係がある場合でも、
   商業上合理的とゴールドマン・サックスが判断する金額および条件とする。サブ・ファンドは、適用
   される法律で認められる範囲内で、ゴールドマン・サックスが定めた料金と条件でゴールドマン・
   サックスから資金を借り入れることができる。
    ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社以外の立場で行動する場合報酬を受け取る権利を有する

   が、サブ・ファンドはかかる報酬を受け取る権利を有しない。
    ゴールドマン・サックスがサブ・ファンドに関してブローカー、プライムブローカー、ディー

   ラー、代理人、貸し手もしくは顧問を務める、またはその他の商業的立場で行為する場合、ゴールド
   マン・サックスは自己の利益のために商業的措置を講じる可能性があり、これがサブ・ファンドに悪
   影響を及ぼす可能性がある。例えば、サブ・ファンドに関するプライムブローカレッジまたは貸付に
   関する取決めに関連して、ゴールドマン・サックスは適宜、貸付金の一部または全部の返済を求める
   可能性がある。
    サブ・ファンドは自身の信用力を踏まえて取引相手と取引関係を築く必要がある。ゴールドマン・

   サックス(投資顧問会社を含む。)には、サブ・ファンドが自己の取引関係を築く際にゴールドマ
   ン・サックスの信用力を利用させる義務はなく、またサブ・ファンドの取引相手がサブ・ファンドの
   信用度を評価する際にゴールドマン・サックスの信用力に依拠することは想定されていない。
    ゴールドマン・サックスが取引網、有価証券またはデリバティブの指数、取引ツール、決済システ

   ムおよびその他の資産に対する所有権を有することがあり、ゴールドマン・サックスはサブ・ファン
   ドに関連して投資顧問会社がこれらを使用した場合利益を享受することがある。
   仲介取引および議決権の代理行使に関する潜在的利益相反:

    適用される法律で認められる範囲内で、サブ・ファンドのための有価証券の売買を他のクライアン
   ト/GSアカウントの注文と統合または集約することができる。ただし、ポートフォリオ運用に関す
   る決定がアカウントごとに個別的に下される場合または注文の統合か集約が不可能か不必要であるか
   もしくは顧客主導のアカウントに関連する場合、投資顧問会社およびその関係会社に注文を統合また
   は集約する義務はない。
    現行の取引活動では売買される有価証券の全体量に関して同じ価格または同じ取引執行を受けるこ

   とは不可能な場合が多い。その場合、様々な価格を平均することになり、サブ・ファンドには平均価
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   格が借記または貸記される。このように、集約の効果がサブ・ファンドには不利に働くことがある。
   更に、統合または集約される注文に関連してサブ・ファンドに同じ手数料または手数料相当の料金が
   請求されない場合がある。特にグローバルな組織における時差、取引デスクまたはポートフォリオ運
   用手法の違い等の結果、別々の集約されない注文の執行が行われることもある。
    投資顧問会社は、投資顧問会社、他のクライアント/GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)

   またはそれらの関係会社もしくはスタッフに専用またはその他の仲介・調査およびその他の適切な商
   品およびサービス(総称して以下「仲介・調査サービス」という。)を提供し、投資の意思決定過程
   (先物、価格設定サービス、店頭取引に関するものを含む。)において投資顧問会社を適切に支援す
   ると投資顧問会社が判断する証券会社(投資顧問会社の関係会社を含むがこれに限られない。)を選
   ぶことができる。かかる仲介・調査サービスには、適用される法律で認められる範囲内で、企業、業
   界および有価証券に関する調査報告、証券会社のアナリストや企業幹部との面会、経済、市場および
   金融に関する情報、金融関連の出版物、分析代行、取引業界のセミナー、コンピュータのデータベー
   ス、注文に関する転送およびサービスならびにその他の仲介・調査サービスを含む。仲介・調査サー
   ビスを提供する証券会社を選ぶ際の投資顧問会社の慣行は、証券会社に支払う「コミッション」(場
   合に応じて、SECの広義の定義のとおり、マークアップ、マークダウン、コミッション同等物また
   はその他の報酬を含む。)が投資顧問会社に提供する仲介・調査サービスの価値に関連して合理的で
   あると誠意を持って判断することである。コミッションの合理性は、たとえ別の証券会社が低いコ
   ミッションで取引を執行する用意がある場合でも、投資顧問会社が投資裁量権を行使するアカウント
   に関する個々の取引または投資顧問会社の全体的責任の観点から判断する。証券会社が提供する仲
   介・調査サービスに関する投資顧問会社による評価は、取引を執行する証券会社を選ぶ際の重要な要
   素である。
    投資顧問会社がかかる調査サービスを受ける取決めは、商品もしくは戦略、アカウントまたは投資

   顧問会社が事業を営む法域において適用される法律によって異なる。投資顧問会社は米国内外の証券
   会社とソフトダラーの取決めを結ぶことができる。投資顧問会社は特定の証券会社が提供する取引執
   行または決済サービスと統合された調査サービス(専用の調査サービスを含む。)を受けることがで
   きる。更に、投資顧問会社は「コミッション・シェアリング・アレンジメント」および「クライアン
   ト・コミッション・アレンジメント」と称する、投資顧問会社がある証券会社を通じて取引を執行し
   ながら、かかる証券会社にコミッションまたはコミッション・クレジットの一部を投資顧問会社に調
   査サービスを提供する別の会社に配分するように指示できる取決めに参加することができる。こうし
   た取決めに基づいて、投資顧問会社は適用される規制機関の解釈に従って十分な適格性がない商品お
   よびサービス(別々に会計処理される場合に適格となる部分を含む。)を利用しない。
    コミッション・シェアリング・アレンジメントおよびクライアント・コミッション・アレンジメン

   トには投資顧問会社が事業を営む法域ごとに異なる法的要件が適用される。コミッション・シェアリ
   ング・アレンジメントおよびクライアント・コミッション・アレンジメントに参加することで、投資
   顧問会社は特定の証券会社を通じて取引を執行することで累積したクライアント・コミッションまた
   はコミッション・クレジットを使って一つ以上のチャンネルを介した調査サービスの支払いをまとめ
   られ、他の会社が提供する調査サービスを入手することができる。かかる取決めは取引過程における
   最善執行を促進しながら、仲介・調査サービスの継続的な入手を確保することにも役立つ。投資顧問
   会社は、かかる取決めについて、とりわけ、この様な仕組みのない場合には投資顧問会社に受けるこ
   とのできない様々な質の高い調査サービスの受領、独立系のアナリストの利用および資源の利用が確
   保されるため、投資の意思決定過程において有効であると考えている。
    かかる取決めは利益相反を生む可能性がある。例えば、投資顧問会社が調査サービスを受けるため

   にクライアント・コミッションを使用する場合、投資顧問会社は調査サービス自体の代金は支払う必
   要がない。更に、このような方法で入手した調査サービスはサブ・ファンドを含めたすべてのクライ
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   アント/GSアカウント(調査サービスに関する取決めに関連して証券会社にコミッションを支払っ
   たクライアント/GSアカウント以外のクライアント/GSアカウントを含む。)にサービスを提供
   する際に使用することができる。適用される法律で認められる範囲内で、かかる商品およびサービス
   は、各クライアント/GSアカウントが支払う手数料の金額からすると、あるクライアント/GSア
   カウントに対して別のクライアント/GSアカウントと比べて偏った利益をもたらすことがある。例
   えば、あるクライアント/GSアカウントのコミッションを通じて代金を支払われた調査サービス
   が、当該クライアント/GSアカウントの運用に使用されず、他のクライアント/GSアカウントの
   運用に使用される可能性がある。投資顧問会社に仲介・調査サービスの利益を特定のアカウントまた
   はアカウント・グループに関係するコミッションまで追跡する計画はない。
    指示のない取引執行に関するコミッションの合理性については、様々な要素(支払われるコミッ

   ションの一般的水準ならびに提供される調査サービスおよびその他のサービスの内容と価値を含
   む。)に基づいて投資顧問会社が継続的に評価を行う。投資顧問会社は、コミッションが、投資顧問
   会社が検証可能な方法で定量化が可能で、十分に開示されている場合に限って、かかる取決めに基づ
   いてコミッションを使用するものとする。投資顧問会社はこの分野における規制の動向および業界標
   準を定期的にモニターし、かかる動向および業界標準を踏まえて自社の慣行を継続的に評価する。
    投資顧問会社はプライムブローカレッジ・サービスをクライアント/GS勘定に提供する証券会社

   (適用される法律で認められる範囲内で、投資顧問会社の関係会社を含むがこれに限られない。)を
   選ぶことができる。投資顧問会社によるプライムブローカーの選択ならびに当該プライムブローカー
   に支払う仲介手数料、委託証拠金およびその他の手数料に関する投資顧問会社による交渉に関して利
   益相反が発生する可能性がある。プライムブローカーは、見込客を紹介する、または投資顧問会社に
   対して一部の適格投資者へのサービスに関するプレゼンテーションを行う機会を提供することがあ
   る。原則としてこうした資本導入の機会は追加費用なしで提供される。更に、プライムブローカーは
   有利なまたは市場相場以下の価格で特定のその他のサービス(証券取引の決済、募集代行および保管
   サービスならびに信用証拠金の提供などを含む。)を提供することがある。かかる資本導入の機会お
   よびその他のサービスは、プライムブローカーを選ぶことによる投資顧問会社(クライアント/GS
   アカウントではない。)の利益のインセンティブを生む、または当該利益をもたらす可能性がある。
   更に、投資顧問会社は、投資顧問会社の顧客であるプライムブローカーを選ぶことを奨励されること
   がある。投資顧問会社は、クライアント/GSアカウント(サブ・ファンドを含む。)のための適当
   なサービスを入手できるプライムブローカーだけを選ぶものとする。
    投資顧問会社は、助言を提供する顧客(サブ・ファンドを含む。)に代わって投資顧問会社が下す

   議決権の代理行使に関する決定に利益相反が影響を及ぼすことを防止するとともに、かかる決定が投
   資顧問会社の顧客に対する信認義務に則していることを確保するために策定された方針および手続き
   を採用した。しかし、かかる議決権の代理行使に関する方針および手続きにかかわらず、投資顧問会
   社が実際に下した議決権の代理行使に関する決定(ただし、投資顧問会社が、かかる議決権行使の決
   定が投資顧問会社の信認義務に則していると判断することを条件とする。)が、他の顧客の利益また
   はゴールドマン・サックスおよび/もしくはその関係会社の他の部門や部署の業務に有利な効果を有
   することがある。
   投資顧問会社およびサブ・ファンドの投資機会および投資活動が制限される可能性:

    ゴールドマン・サックスに適用される法的およびその他の要件ならびに/またはかかる要件を遵守
   する、適用を制限するもしくはその他関連するよう策定されたゴールドマン・サックスの社内方針に
   より、随時、サブ・ファンドの活動が制限されることがある。ゴールドマン・サックスが助言を行っ
   ていない顧客にこうした問題は起こらない。投資顧問会社が、ある種の取引を開始もしくは推奨でき
   ない期間またはその他にゴールドマン・サックスが投資銀行業務、マーケットメーク・サービスかそ
   の他のサービスを提供するか自己勘定でポジションを保有する企業が発行するかもしくは当該企業に
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   関係する一部の有価証券もしくは金融商品に関する投資顧問会社による助言を制限する期間がある可
   能性がある。一例として、ゴールドマン・サックスがある企業の有価証券の引受けもしくはその他の
   販売または当該企業に対する助言の提供に従事している場合、サブ・ファンドは当該企業の有価証券
   の売買を禁じられる、またはその売買に制限を受ける可能性がある。
    ゴールドマン・サックスによる自己勘定またはクライアント/GSアカウントに関する投資活動

   が、サブ・ファンドの投資戦略および権利を制限する可能性がある。例えば、規制された業界、一部
   の新興市場または国際市場において、企業および政府による所有権の定義づけにおいて、また一部の
   先物およびデリバティブ取引に関して、認可の取得またはその他の政府もしくは企業の承諾を得ずに
   は超えることができない関係する投資者による投資総額の制限が課される可能性があり、制限を超え
   た場合、ゴールドマン・サックス、サブ・ファンドまたは他のクライアント/GSアカウントが不利
   益を被り、または事業が制限される恐れがある。一定の所有総額の上限に達するかまたは特定の取引
   を行う場合、顧客(サブ・ファンドを含む。)のために投資対象を購入もしくは処分する、または権
   利を行使する、または事業取引を行う投資顧問会社の能力が規制によって制限されるかまたはその他
   に損なわれることがある。その結果として、投資顧問会社は顧客(サブ・ファンドを含む。)に代
   わって既存の投資対象を売買することを制限する、またはその他権利(議決権を含む。)の行使を制
   限する可能性がある。潜在的利益相反を回避するために、ゴールドマン・サックスがある企業の有価
   証券への投資またはかかる投資分の売却を予定する別の顧客またはファンドに投資助言を行っている
   場合、ゴールドマン・サックスはサブ・ファンドが同一企業の有価証券に投資するかもしくは当該企
   業への既存の投資分を売買することまたはその他の措置を講じることを妨げる可能性がある。
    更に、ゴールドマン・サックスの顧客または企業活動の観点からゴールドマン・サックスがサブ・

   ファンドのために利用しないことを決定した特定の投資機会、投資戦略または措置がある可能性があ
   る。例えば、ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスまたはその顧客(潜在的にサブ・
   ファンドを含む。)にとっての悪評を受けるリスクまたはその他の不利益を理由に、サブ・ファンド
   に特定の投資機会を辞退させる、または投資もしくはその他に関連してサブ・ファンドが特定の手法
   を使用する、特定の条件を求める、もしくは特定の活動か措置に従事することを制限する可能性があ
   る。
    ゴールドマン・サックスは多数の企業ならびにプライベート・エクイティ・スポンサー、レバレッ

   ジド・バイアウトの買い手およびそれぞれの経営幹部、株主およびパートナーと長期にわたる関係を
   有し、定期的に金融、投資銀行業務その他のサービスを提供している。更に、ゴールドマン・サック
   スは、他のマスター・ファンドに投資するか投資していた、またはサブ・ファンドと取引を行うこと
   が可能な投資者(機関投資家およびその経営幹部を含む。)とも関係を有している。サブ・ファンド
   の運用に際してゴールドマン・サックスはこうした関係を考慮する。
    時々、ゴールドマン・サックスは投資銀行もしくはその他の任務を引き受ける、またはゴールドマ

   ン・サックスもしくはその顧客として特定の行動に参加する、またはサブ・ファンドに投資を行わせ
   るかもしくは特定の措置を講じさせるかの選択肢が与えられることがあり、ゴールドマン・サックス
   はサブ・ファンドに投資を辞退させる、またはサブ・ファンドがかかる措置を講じることを制限する
   権利を留保する。
  (2)リスクに対する管理体制

    副管理会社は、サブ・ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを、検知し、
   理解し、管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・マネジメ
   ント機能は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措置を連係さ
   せ、また容易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機能は、サブ・
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   ファンドがさらされているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イベントの構造的な
   影響と発生可能性の評価を連係させる。
    リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から機能的に独立しており、さ
   らに、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動との厳密な分離を確
   実にするため、経営上の責任を負わない。
    リスク・ポジションのモニタリングおよびポートフォリオ全体のリスク管理は、ヤラ・ファンズ・
   マネジメントが投資哲学の一環として実施している。リスク・ポジションのモニタリングはまず運用
   チームにおいて、サブ・ファンドの運用を実質的に行うシニア・ポートフォリオ・マネージャーによ
   り行われる。また、運用チームから独立したコンプライアンス部に所属するものを含む複数のリスク
   管理担当者がリスク管理体制に基づきリスク・ポジションのモニタリングを行う。ポートフォリオ全
   体のリスク管理については、リスク管理担当者は社内リスク管理体制の枠組みに基づき作成されるリ
   スク管理レポートおよびリスク分析ツールを用いて、シニア・ポートフォリオ・マネージャーがポー
   トフォリオにつき定められたリスク水準の範囲内で適切に運用しているか確認を行う。
   (注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたも
     のであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではない。
   (注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合がある。
    サブ・ファンドは、本書に記載のとおり、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリ

   バティブを利用している。
    サブ・ファンドは、デリバティブについて、ファンドに適用されるUCITSに係るEU指令の準
   拠に基づくリスク管理方法を採用している。
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  (3)リスクに関する参考情報
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  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
   ① 海外における申込手数料
     受益証券の取得申込みにあたっては、申込金額の4.0%(税抜)を上限として販売会社の裁量に
    より決定される申込手数料を課すことができる。
   ② 日本国内における申込手数料
     日本における申込手数料は、申込金額の4.4%(税抜4.0%)を上限として日本における販売会
    社の裁量により決定されるものとする。
    (注1)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
    (注2)申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に
      関する事務コストの対価として、購入時に販売会社が受領するものである。
  (2)【買戻し手数料】

   ① 海外における買戻し手数料
     買戻し手数料は課されない。
   ② 日本国内における買戻し手数料
     買戻し手数料は課されない。
  (3)【管理報酬等】

   ①  管理 報酬 (副管理報酬を含む。)
     管理会社は、ファンド資産の管理運用、ファンド証券の発行・買戻し業務の対価として、サ
    ブ・ファンドから、純資産総額の0.05%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎
    日発生し、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領する管理報酬から副
    管理報酬を支払う。
   ②  受託報酬
     受託会社は、サブ・ファンドの受託業務の対価として、サブ・ファンドから、純資産総額の
    0.01%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
   ③  管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬
     管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの帳簿の維持、純資産価額の計
    算、受益者名簿の維持、名義書換代行業務の対価として、サブ・ファンドから、以下の料率によ
    る年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
      純資産総額      料率
    500百万米ドルまで        0.040%
    500百万ドル超10億米ドルまで        0.030%
    10億米ドル超        0.025%
   ④  投資顧問報酬
     投資顧問会社は、ファンド資産の運用業務の対価として、サブ・ファンドから、純資産総額の
    0.80%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされ
    る。投資顧問会社が受領する報酬には副投資顧問会社に支払われる副投資顧問報酬が含まれる。
   ⑤  販売会社報酬
     日本における販売会社は、日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取次業務の対価とし
    て、サブ・ファンドから、純資産総額の0.80%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
    は、各評価日に毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
   ⑥ 代行協  会員報酬
     代行協会員は、1口当たり純資産価格の公表、サブ・ファンドに関する目論見書、決算報告書
    その他の書類を販売会社に交付する等の業務の対価として、サブ・ファンドから、純資産総額の
    0.03%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされ
    る。
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  (4)【その他の手数料等】

   ① 設立費用
     サブ・ファンドの設立に関する費用は、約12万豪ドルであり、サブ・ファンドの資産から支払
    われ、12か月の期間で償却された。新規クラスが追加される場合、かかる追加クラスの関連費用
    はサブ・ファンドが負担するものとする。
   ② その他の運営費用
     支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料およびその他の類似の費用、ならびに特定の投
    資対象に関するデュー・ディリジェンス、その他の専門家報酬およびコンサルティング料を含む
    投資費用は、受託会社によってサブ・ファンドの資産から支払われる。
     弁護士、監査人および会計士にかかる費用、投資報酬および仲介報酬、保管費用、印刷費用な
    らびに受託会社の報酬を含むサブ・ファンドの直接的な運営費用も、サブ・ファンドの資産から
    支払われる。
   ③ マスター・ファンドの管理報酬等
     サブ・ファンドは、マスター・ファンドの無報酬クラスに投資する予定である。マスター・
    ファンドの無報酬クラスは、投資顧問報酬がかからないが、その他の報酬(年間100,000米ドルを
    上限とする最低年次報酬を条件とする、マスター・ファンドの純資産価額の0.06%(年率)を上
    限とする資産ベースの管理事務代行報酬および保管報酬など)および費用を支払う。
  (5)【課税上の取扱い】
    (A)日本
     2020年3月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
    Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
     (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
     できる。
     (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、
     公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
     (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを
     受けるサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
     (2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本
     国内で行われる。
      日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることに
     なるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
     させることもできる。
      確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式
     等をいう。以下同様。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
     (4)日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金
     額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払
     いを受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の
     公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同様。)または金融機関等
     を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%
     の税率となる。)。
     (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
     券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
     譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同様。)に
     対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
     1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行
     われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だ
     が、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
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      譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
     の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
     も可能である。
     (6)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
     れ、(5)と同様の取扱いとなる。
     (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
     の場合、支払調書が税務署長に提出される。
     (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所ま
      たは登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対し
      ケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
    Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
     (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
     できる。
     (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、
     公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
     (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを
     受けるサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
     (2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行わ
     れる。
      日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をす
     ることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税
     関係を終了させることもできる。
      申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との
     損益通算が可能である。
     (4)日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金
     額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払
     いを受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の
     公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日
     以後は15%の税率となる。)。
     (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
     券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
     譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
     (2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行わ
     れる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だ
     が、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
      譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
     の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
     も可能である。
     (6)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
     れ、(5)と同様の取扱いとなる。
     (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
     の場合、支払調書が税務署長に提出される。
     (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所ま
      たは登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対し
      ケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
    Ⅲ 2020年3月31日現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り
     扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能
     性もある。
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    Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
      税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
    (B)ケイマン諸島

     ケイマン諸島には、現在のところ、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がな
    い。トラストまたはサブ・ファンドに関する受託会社による、またはトラストまたはサブ・
    ファンドに関する受託会社に対する支払に対して適用されるケイマン諸島が当事者となってい
    る二重課税防止条約はない。受託会社は、ケイマン諸島の信託法に基づき、ケイマン諸島内閣
    長官に対し、サブ・ファンドの設定後50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産も
    しくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もし
    くは相続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、サブ・ファンドに保有される資産もし
    くはサブ・ファンドに発生した利益に対し、または当該資産または利益に関して受託会社もし
    くは受益者に対し、適用されないものとする旨の誓約を取得している。ただし、ケイマン諸島
    にいずれかの時点で居住または所在する受益者(ケイマン諸島において設立された慈善信託も
    しくは慈善権利の対象者または免税もしくは通常の非居住会社を除く。)は、係る時点におい
    ておよび係る時点について、当該誓約が付与されなかったものとして税金および課徴金の全部
    および一部について責任を負うものとし、信託法の関連部分の記載は、ケイマン諸島に居住も
    しくは所在する当該者を信託法に記載される税金または課徴金を課す法律の対象外となる旨解
    釈されないものとする。受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島における資
    本課税または印紙税はない。年次の登録手数料は、受託会社からケイマン諸島政府に対して支
    払われる。
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  5【運用状況】
  (1)【投資状況】    (資産別及び地域別の投資状況)

                 (2020年1月末日現在)
              時価合計     投資比率
   資産の種類     国・地域名
              (豪ドル)     (%)
   投資信託     アイルランド     1,380,177,669.38       97.22

   現金・その他の資産(負債控除後)          39,410,038.42       2.78

      合計       1,419,587,707.80

                    100.00
     (純資産総額)        (約104,042百万円)
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
  (参考情報)

  マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-
  オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ)
                 (2020年1月末日現在)
              時価合計     投資比率
   資産の種類     国・地域名
              (豪ドル)     (%)
        オーストラリア     1,053,871,119.98      85.93

         フランス     69,008,233.33      5.63

        シンガポール      21,109,522.47      1.72

    社債
         スイス     20,370,950.00      1.66
        ニュージーランド      13,731,878.10      1.12

         英国     8,133,819.20      0.66

   優先証券     オーストラリア      80,227,116.30      6.54

   投資信託     オーストラリア      47,329,319.24      3.86

   転換社債     オーストラリア      12,909,768.40      1.05

    先物    オーストラリア     -141,379,914.64      -11.53

   現金・その他の資産(負債控除後)          41,070,910.94      3.35

      合計       1,226,382,723.32

                   100.00
     (純資産総額)        (約89,882百万円)
  (注)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
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  (2)【投資資産】
   ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   (2020年1月末日現在)
  <投資信託>
             簿価(豪ドル)     時価(豪ドル)
                     投資比率
  順位  銘柄名   発行地   数量
                      (%)
            単価  合計  単価  合計
  Goldman Sachs Institutional
  Funds, plc -Goldman Sachs
  1     アイルランド   8,437,841.10   157.51  1,329,007,731.71   163.57  1,380,177,669.38   97.22
  Australia Enhanced Income Fund
  Ⅱ
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
  (参考情報)

  マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-
  オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ)
  <債券および優先証券
                   (2020年1月末日現在)
  >
                      投資比
               簿価(豪ドル)    時価(豪ドル)
  順         利率
    銘柄名   種類 発行地  償還日    数量         率
  位         (%)
               単価  合計  単価  合計
                      (%)
  AUST &NZBANKING GRFRN
       オーストラ
  1     社債   2029/7/26  2.8841 65,500,000.00   1.00 65,704,123.81   1.02 66,690,554.20   5.44
  AUAUD 26/07/29 AUD   リア
  NATIONAL AUSTRALIA BANK
       オーストラ
  2     社債   2049/6/29  2.1444 68,842,100.00   0.83 57,102,762.70   0.95 65,660,389.68   5.35
  LTD FRN 06/29/2049    リア
  CHALLENGER  LIFE COLTD
       オーストラ
  3     社債   2042/11/24  2.9843 52,710,000.00   1.01 53,183,400.63   1.01 53,393,179.58   4.35
  FRN 11/24/2042     リア
  SUNCORP GROUP LTD FRN
       オーストラ
  4     社債   2028/12/5  3.0494 44,910,000.00   1.01 45,435,059.68   1.02 45,893,636.78   3.74
        リア
  12/05/2028
  COMMONWEALTH  BANK AUFRN
       オーストラ
  5     社債   2049/12/31  3.6950 43,693,400.00   0.97 42,444,711.85   1.01 44,018,984.61   3.59
  AUAUD 31/12/49 AUD   リア
  CROWN RESORTS LTD FRN
       オーストラ
  6     社債   2075/4/23  4.8950 40,228,800.00   0.97 39,118,904.52   1.01 40,775,750.88   3.32
        リア
  04/23/2075
  MACQUARIE FINANCE LTD FRN
       オーストラ
  7     社債   2049/1/29  2.5900 37,530,600.00   0.79 29,722,678.80   1.00 37,410,262.40   3.05
        リア
  01/29/2049
  BENDIGO &ADELAIDE BANK
       オーストラ
  8     社債   2028/11/30  3.3350 35,580,000.00   1.01 35,998,011.02   1.03 36,718,780.60   2.99
  LTD FRN 11/30/2028    リア
  WESTPAC BANKING CORP FRN
       オーストラ
  9     社債   2028/6/22  2.7221 35,100,000.00   1.00 35,178,656.15   1.01 35,442,842.76   2.89
        リア
  06/22/2028
       オーストラ
  NEXTDC LTD FRN 06/09/2022
  10     社債   2022/6/9  4.6411 31,755,000.00   1.00 31,829,191.50   1.01 32,008,690.70   2.61
        リア
  INSURANCE AUSTRALIA
       オーストラ
  11     社債   2044/6/15  2.9950 30,290,000.00   1.01 30,514,892.56   1.02 30,864,143.92   2.52
  GROUP LTD FRN 06/15/2044   リア
  WESTPAC BANKING CORP FRN
       オーストラ
  12     社債   2029/8/27  2.8686 29,900,000.00   1.00 30,018,476.88   1.02 30,401,772.83   2.48
  AUAUD 27/08/29 AUD   リア
       オーストラ
  AMP LTD FRN 11/15/2028
  13     社債   2028/11/15  3.6444 29,120,000.00   1.00 29,135,209.13   1.00 29,243,282.43   2.38
        リア
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                      投資比
               簿価(豪ドル)    時価(豪ドル)
  順         利率
    銘柄名   種類 発行地  償還日    数量         率
  位         (%)
               単価  合計  単価  合計
                      (%)
  DAVID JONES FINANCE FRN
       オーストラ
  14     社債   2025/11/28  4.6371 28,500,000.00   1.00 28,535,798.25   1.01 28,863,833.85   2.35
  AUAUD 28/11/25 AUD   リア
       オーストラ
  AMP LTD FRN 12/01/2027
  15     社債   2027/12/1  2.6850 26,760,000.00   0.98 26,115,049.74   0.98 26,229,663.09   2.14
        リア
  INSURANCE AUSTRALIA FRN
       オーストラ
  16     社債   2045/6/15  3.2450 23,240,000.00   1.01 23,534,311.50   1.03 23,947,200.17   1.95
  AUAUD 15/06/45 AUD   リア
  DOWNER GROUP FINANCE
       オーストラ
  17 3.7000% AUAUD 29/04/26  社債   2026/4/29  3.7000 22,000,000.00   1.03 22,720,272.94   1.07 23,595,512.60   1.92
        リア
  AUD
  CREDIT AGRICOLE SAVAR
  18     社債 フランス  2034/5/29  4.2000 22,000,000.00   1.05 23,020,836.15   1.07 23,447,102.80   1.91
  FRAUD 29/05/34 AUD
  SOCIETE GENERALE 5.0000%
  19     社債 フランス  2027/5/19  5.0000 19,844,000.00   1.09 21,607,168.84   1.13 22,454,829.44   1.83
  FRAUD 19/05/27 AUD
  BANK OFQUEENSLAND  LTD
       オーストラ
  20     社債   2028/5/1  2.7800 22,200,000.00   1.00 22,204,891.18   1.01 22,392,616.08   1.83
  FRN 05/01/2028     リア
  DBS GROUP HOLDINGS LFRN
       シンガポー
  21     社債   2028/3/16  2.4750 21,040,000.00   1.00 21,069,203.99   1.00 21,109,522.47   1.72
  SGAUD 16/03/28 AUD   ル
  INCITEC PIVOT LTD 4.3000%
       オーストラ
  22     社債   2026/3/18  4.3000 18,780,000.00   1.06 19,972,140.52   1.10 20,637,529.80   1.68
  AUAUD 18/03/26 AUD   リア
  UBS GROUP AGVAR CHAUD
  23     社債 スイス  2024/8/27  4.3750 20,000,000.00   1.00 20,002,566.17   1.02 20,370,950.00   1.66
  27/08/2024  AUD
       オーストラ
  AAI LTD FRN 10/06/2042
  24     社債   2042/10/6  4.1150 19,170,000.00   1.04 20,001,016.82   1.04 20,016,669.89   1.63
        リア
  SEEK LTD FRN AUAUD
       オーストラ
  25     社債   2026/6/20  4.6141 18,000,000.00   1.00 18,080,525.06   1.01 18,208,899.00   1.48
  20/06/26 AUD    リア
  SOCIETE GENERALE VAR
  26     社債 フランス  2168/3/12  4.8750 18,000,000.00   1.00 18,000,000.00   1.01 18,164,862.00   1.48
  FRAUD 12/03/68 AUD
  NATIONAL AUSTRALIA BFRN
       オーストラ
  27     社債   2029/5/17  3.0517 16,000,000.00   1.01 16,089,687.21   1.02 16,376,523.20   1.34
  AUAUD 17/05/29 AUD   リア
  COMMONWEALTH  BANK OF
       オーストラ
  28     社債   2026/6/3  3.5360 15,900,000.00   1.02 16,206,007.65   1.02 16,250,981.37   1.33
  AUSTRALIA FRN 06/03/2026   リア
  VIRGIN AUSTRALIA
       オーストラ
  29 HOLDINGS LTD 8.25%  社債   2023/5/30  8.2500 15,900,000.00   1.03 16,314,504.96   1.02 16,223,642.91   1.32
        リア
  05/30/2023
  (注)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
                   (2020 年1月末日現在)

  <投資信託>
             簿価(豪ドル)    時価(豪ドル)
                     投資比率
  順位  銘柄名   発行地   数量
                      (%)
             単価  合計  単価  合計
  Yarra A$Cash Reserves Fund
  1     オーストラリア   47,329,319.24   1.00 47,329,319.24   1.00 47,329,319.24   3.86
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   ②【投資不動産物件】
     該当事項なし(2020年1月末日現在)。

    (参考情報)

    マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエ
    ルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ)
     該当事項なし(2020年1月末日現在)。
   ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項なし(2020年1月末日現在)。

    (参考情報)

    マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエ
    ルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ)
     該当事項なし(2020年1月末日現在)。
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  (3)【運用実績】
   ①【純資産の推移】

     2019年2月末日から2020年1月末日までの期間における各月末および下記会計年度末の純資産

    の推移は次のとおりである。
   <米ドルクラス受益証券>

           純資産総額      1口当たり純資産価格
         米ドル    円   米ドル   円

    第1会計年度末

         76,379,830.57    8,329,984,322     9.13   996
   (2013年9月末日)
    第2会計年度末

         49,744,189.17    5,425,101,271     8.24   899
   (2014年9月末日)
    第3会計年度末

         59,912,168.14    6,534,021,057     5.98   652
   (2015年9月末日)
    第4会計年度末

         56,970,642.30    6,213,218,249     6.40   698
   (2016年9月末日)
    第5会計年度末

         30,990,659.53    3,379,841,328     6.59   719
   (2017年9月末日)
    第6会計年度末

         28,831,434.17    3,144,356,211     6.03   658
   (2018年9月末日)
    第7会計年度末

         48,446,307.21    5,283,554,264     5.48   598
   (2019年9月末日)
    2019 年2月末日    25,635,462.34    2,795,803,523     5.83   636

     3月末日    25,691,071.51    2,801,868,259     5.82   635

     4月末日    25,518,589.40    2,783,057,360     5.75   627

     5月末日    27,005,568.88    2,945,227,342     5.68   619

     6月末日    35,435,167.20    3,864,559,335     5.74   626

     7月末日    44,495,835.38    4,852,715,807     5.64   615

     8月末日    46,869,808.82    5,111,621,350     5.50   600

     9月末日    48,446,307.21    5,283,554,264     5.48   598

     10月末日   51,447,874.84    5,610,905,230     5.57   607

     11月末日   53,654,685.78    5,851,580,031     5.44   593

     12月末日   56,961,973.38    6,212,272,817     5.62   613

    2020 年1月末日    56,703,897.20    6,184,127,029     5.38   587

   (注1)各クラス受益証券の運用開始日(設定日)は以下のとおりである。
     2012年9月26日:米ドルクラス受益証券、豪ドルクラス受益証券および円クラス(為替ヘッ
        ジあり)受益証券
     2018年3月28日:米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券
   (注2)本表には、取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されており、取引日
     現在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる場合がある。財務書
     類は取引日当日の取引を含むが、本表中に記載される数値は1日の遅れがあり各計算期間の
     最終ファンド営業日当日に発生した取引を含んでいない。以下同じ。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   <豪ドルクラス受益証券>
           純資産総額      1口当たり純資産価格
         豪ドル    円   豪ドル   円

    第1会計年度末

         89,503,879.46    6,559,739,326     10.13   742
   (2013年9月末日)
    第2会計年度末

         129,976,554.66    9,525,981,691     9.88   724
   (2014年9月末日)
    第3会計年度末

         164,865,354.37    12,082,981,822     9.10   667
   (2015年9月末日)
    第4会計年度末

         143,729,212.38    10,533,913,975     8.90   652
   (2016年9月末日)
    第5会計年度末

         117,232,957.90    8,592,003,484     9.00   660
   (2017年9月末日)
    第6会計年度末

         171,859,373.26    12,595,573,466     8.94   655
   (2018年9月末日)
    第7会計年度末

         568,908,701.96    41,695,318,767     8.78   643
   (2019年9月末日)
    2019 年2月末日    264,796,517.40    19,406,936,760     8.82   646

     3月末日   281,730,956.60    20,648,061,809     8.83   647

     4月末日   294,072,233.68    21,552,554,006     8.80   645

     5月末日   337,670,637.63    24,747,881,032     8.83   647

     6月末日   421,467,268.45    30,889,336,105     8.83   647

     7月末日   492,890,928.39    36,123,976,142     8.84   648

     8月末日   530,566,377.74    38,885,209,825     8.82   646

     9月末日   568,908,701.96    41,695,318,767     8.78   643

     10月末日   599,496,271.97    43,937,081,773     8.75   641

     11月末日   623,683,546.57    45,709,767,128     8.72   639

     12月末日   650,299,505.21    47,660,450,737     8.71   638

    2020 年1月末日    669,417,066.44    49,061,576,799     8.72   639

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   <円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>
         純資産総額    1口当たり純資産価格
          円     円

    第1会計年度末

          7,469,784,413      10,172
   (2013年9月末日)
    第2会計年度末

          8,184,213,894      10,011
   (2014年9月末日)
    第3会計年度末

          10,775,093,560       9,337
   (2015年9月末日)
    第4会計年度末

          5,360,559,728       9,138
   (2016年9月末日)
    第5会計年度末

          4,603,090,032       9,271
   (2017年9月末日)
    第6会計年度末

          4,252,511,012       9,244
   (2018年9月末日)
    第7会計年度末

          4,930,245,467       9,134
   (2019年9月末日)
    2019 年2月末日     4,689,613,493       9,126

     3月末日     4,691,077,579       9,140

     4月末日     4,927,577,824       9,116

     5月末日     4,996,864,036       9,150

     6月末日     4,881,075,437       9,155

     7月末日     4,892,056,303       9,179

     8月末日     4,911,734,261       9,165

     9月末日     4,930,245,467       9,134

     10月末日    4,756,604,454       9,113

     11月末日    4,715,367,993       9,093

     12月末日    4,411,404,897       9,085

    2020 年1月末日     4,487,416,101       9,118

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   <米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
           純資産総額      1口当たり純資産価格
         米ドル    円   米ドル   円

    第6会計年度末

         104,800,963.23    11,429,593,050     10.16   1,108
   (2018年9月末日)
    第7会計年度末

         331,712,144.29    36,176,526,456     10.24   1,117
   (2019年9月末日)
    2019 年2月末日    136,878,364.37    14,927,954,418     10.12   1,104

     3月末日   141,174,364.74    15,396,476,219     10.15   1,107

     4月末日   138,024,105.40    15,052,908,935     10.13   1,105

     5月末日   178,269,802.50    19,442,104,661     10.19   1,111

     6月末日   237,507,383.52    25,902,555,247     10.22   1,115

     7月末日   279,268,387.88    30,457,010,382     10.26   1,119

     8月末日   307,101,740.62    33,492,515,832     10.26   1,119

     9月末日   331,712,144.29    36,176,526,456     10.24   1,117

     10月末日   344,376,032.35    37,557,650,088     10.23   1,116

     11月末日   369,722,507.60    40,321,936,679     10.22   1,115

     12月末日   392,469,167.29    42,802,687,385     10.23   1,116

    2020 年1月末日    404,095,283.30    44,070,631,597     10.28   1,121

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   ②【分配の推移】
    <米ドルクラス受益証券>

           米ドル     円
     第1会計年度
     (2012年9月26日~      0.77     84
     2013年9月末日)
     第2会計年度
     (2013年10月1日~      0.84     92
     2014年9月末日)
     第3会計年度
     (2014年10月1日~      0.76     83
     2015年9月末日)
     第4会計年度
     (2015年10月1日~      0.36     39
     2016年9月末日)
     第5会計年度
     (2016年10月1日~      0.36     39
     2017年9月末日)
     第6会計年度
     (2017年10月1日~      0.36     39
     2018年9月末日)
     第7会計年度
     (2018年10月1日~      0.36     39
     2019年9月末日)
      2019年2月      0.03     3
       3月    0.03     3
       4月    0.03     3
       5月    0.03     3
       6月    0.03     3
       7月    0.03     3
       8月    0.03     3
       9月    0.03     3
       10月    0.03     3
       11月    0.03     3
       12月    0.03     3
      2020年1月      0.03     3
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    <豪ドルクラス受益証券>
           豪ドル     円
     第1会計年度
     (2012年9月26日~      0.77     56
     2013年9月末日)
     第2会計年度
     (2013年10月1日~      0.84     62
     2014年9月末日)
     第3会計年度
     (2014年10月1日~      0.84     62
     2015年9月末日)
     第4会計年度
     (2015年10月1日~      0.54     40
     2016年9月末日)
     第5会計年度
     (2016年10月1日~      0.48     35
     2017年9月末日)
     第6会計年度
     (2017年10月1日~      0.48     35
     2018年9月末日)
     第7会計年度
     (2018年10月1日~      0.48     52
     2019年9月末日)
      2019年2月      0.04     3
       3月    0.04     3
       4月    0.04     3
       5月    0.04     3
       6月    0.04     3
       7月    0.04     3
       8月    0.04     3
       9月    0.04     3
       10月    0.04     3
       11月    0.04     3
       12月    0.04     3
      2020年1月      0.04     3
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    <円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>
           円
     第1会計年度
     (2012年9月26日~       440
     2013年9月末日)
     第2会計年度
     (2013年10月1日~       480
     2014年9月末日)
     第3会計年度
     (2014年10月1日~       480
     2015年9月末日)
     第4会計年度
     (2015年10月1日~       280
     2016年9月末日)
     第5会計年度
     (2016年10月1日~       240
     2017年9月末日)
     第6会計年度
     (2017年10月1日~       240
     2018年9月末日)
     第7会計年度
     (2018年10月1日~       240
     2019年9月末日)
      2019年2月      20
       3月     20
       4月     20
       5月     20
       6月     20
       7月     20
       8月     20
       9月     20
       10月     20
       11月     20
       12月     20
      2020年1月      20
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    <米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
           米ドル     円
     第6会計年度
     (2018年3月28日~      0.15     16
     2018年9月末日)
     第7会計年度
     (2018年10月1日~      0.36     39
     2019年9月末日)
      2019年2月      0.03     3
       3月    0.03     3
       4月    0.03     3
       5月    0.03     3
       6月    0.03     3
       7月    0.03     3
       8月    0.03     3
       9月    0.03     3
       10月    0.03     3
       11月    0.03     3
       12月    0.03     3
      2020年1月      0.03     3
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   ③【収益率の推移】
    <米ドルクラス受益証券>

              (注)
             収益率
       会計年度
       第1会計年度
      (2012年9月26日~       -1.00%
       2013年9月末日)
       第2会計年度
      (2013年10月1日~       -0.55%
       2014年9月末日)
       第3会計年度
      (2014年10月1日~       -18.20%
       2015年9月末日)
       第4会計年度
      (2015年10月1日~       13.04%
       2016年9月末日)
       第5会計年度
      (2016年10月1日~       8.59%
       2017年9月末日)
       第6会計年度
      (2017年10月1日~       -3.03%
       2018年9月末日)
       第7会計年度
      (2018年10月1日~       -3.15%
       2019年9月末日)
    (注)収益率は以下の算式で算出されている。以下、同じ。
     収益率(%)=(a-b)/b×100
       a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金を加えた
        額)
       b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
        (ただし、第1会計年度の場合は当初発行価格(米ドルクラス受益証券:
        10.00米ドル、豪ドルクラス受益証券:10.00豪ドル、円クラス(為替ヘッ
        ジあり)受益証券:10,000円)、第6会計年度の場合は米ドルクラス(為
        替ヘッジあり)受益証券については当初発行価格(米ドルクラス(為替
        ヘッジあり)受益証券:10.00米ドル)を使用している。)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    <豪ドルクラス受益証券>
              (注)
             収益率
       会計年度
       第1会計年度
      (2012年9月26日~       9.00%
       2013年9月末日)
       第2会計年度
      (2013年10月1日~       5.82%
       2014年9月末日)
       第3会計年度
      (2014年10月1日~       0.61%
       2015年9月末日)
       第4会計年度
      (2015年10月1日~       3.74%
       2016年9月末日)
       第5会計年度
      (2016年10月1日~       6.52%
       2017年9月末日)
       第6会計年度
      (2017年10月1日~       4.67%
       2018年9月末日)
       第7会計年度
      (2018年10月1日~       3.58%
       2019年9月末日)
    <円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>

              (注)
             収益率
       会計年度
       第1会計年度
      (2012年9月26日~       6.12%
       2013年9月末日)
       第2会計年度
      (2013年10月1日~       3.14%
       2014年9月末日)
       第3会計年度
      (2014年10月1日~       -1.94%
       2015年9月末日)
       第4会計年度
      (2015年10月1日~       0.87%
       2016年9月末日)
       第5会計年度
      (2016年10月1日~       4.08%
       2017年9月末日)
       第6会計年度
      (2017年10月1日~       2.30%
       2018年9月末日)
       第7会計年度
      (2018年10月1日~       1.41%
       2019年9月末日)
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    <米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
              (注)
             収益率
       会計年度
       第6会計年度
      (2018年3月28日~       3.10%
       2018年9月末日)
       第7会計年度
      (2018年10月1日~       4.33%
       2019年9月末日)
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  (4)【販売及び買戻しの実績】
    下記会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行済口

   数は次のとおりである。
   <米ドルクラス受益証券>

    会計年度     販売口数    買戻口数    発行済口数
    第1会計年度
         19,829,446.66    11,463,030.25     8,366,416.41
   (2012年9月26日~
        (19,829,446.66)    (11,463,030.25)     (8,366,416.41)
    2013年9月末日)
    第2会計年度
         1,596,945.46    3,928,264.03    6,035,097.84
   (2013年10月1日~
        (1,596,945.46)    (3,928,264.03)    (6,035,097.84)
    2014年9月末日)
    第3会計年度
         7,083,728.95    3,106,480.39    10,012,346.40
   (2014年10月1日~
        (7,083,728.95)    (3,106,480.39)    (10,012,346.40)
    2015年9月末日)
    第4会計年度
         2,126,238.83    3,240,229.78    8,898,355.45
   (2015年10月1日~
        (2,126,238.83)    (3,240,229.78)    (8,898,355.45)
    2016年9月末日)
    第5会計年度
         1,300,852.71    5,499,332.83    4,699,875.33
   (2016年10月1日~
        (1,300,852.71)    (5,499,332.83)    (4,699,875.33)
    2017年9月末日)
    第6会計年度
         1,608,479.14    1,524,040.01    4,784,314.46
   (2017年10月1日~
        (1,608,479.14)    (1,524,040.01)    (4,784,314.46)
    2018年9月末日)
    第7会計年度
         5,286,066.20    1,223,293.90    8,847,086.76
   (2018年10月1日~
        (5,286,066.20)    (1,223,293.90)    (8,847,086.76)
    2019年9月末日)
   (注1)( )の数は本邦における販売口数、買戻口数または発行済口数である。以下同じ。
   (注2)第1会計年度における各クラス受益証券の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数
     を含む。第6会計年度における米ドルクラス(為替ヘッジ)受益証券の販売口数は、当初申
     込期間中に販売された販売口数を含む。以下同じ。
   (注3)取引日当日の取引は取引日の翌日に反映されるため、各口数には取引日当日の取引は含まれ
     ていない。財務書類上の口数は取引日現在のすべての取引を含む。以下同じ。
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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   <豪ドルクラス受益証券>
    会計年度     販売口数    買戻口数    発行済口数
    第1会計年度
         19,714,285.92    10,878,127.71     8,836,158.21
   (2012年9月26日~
        (19,714,285.92)    (10,878,127.71)     (8,836,158.21)
    2013年9月末日)
    第2会計年度
         6,921,628.11    2,600,540.12    13,157,246.20
   (2013年10月1日~
        (6,921,628.11)    (2,600,540.12)    (13,157,246.20)
    2014年9月末日)
    第3会計年度
         8,194,864.28    3,241,215.43    18,110,895.05
   (2014年10月1日~
        (8,194,864.28)    (3,241,215.43)    (18,110,895.05)
    2015年9月末日)
    第4会計年度
         2,541,868.77    4,511,290.73    16,141,473.09
   (2015年10月1日~
        (2,541,868.77)    (4,511,290.73)    (16,141,473.09)
    2016年9月末日)
    第5会計年度
         2,252,957.23    5,373,104.64    13,021,325.68
   (2016年10月1日~
        (2,252,957.23)    (5,373,104.64)    (13,021,325.68)
    2017年9月末日)
    第6会計年度
         8,936,500.50    2,726,972.47    19,230,853.71
   (2017年10月1日~
        (8,936,500.50)    (2,726,972.47)    (19,230,853.71)
    2018年9月末日)
    第7会計年度
         47,528,291.15     1,985,509.24    64,773,635.62
   (2018年10月1日~
        (47,528,291.15)     (1,985,509.24)    (64,773,635.62)
    2019年9月末日)
   <円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>

    会計年度     販売口数    買戻口数    発行済口数
    第1会計年度
         977,974.90    243,624.93    734,349.97
   (2012年9月26日~
         (977,974.90)    (243,624.93)    (734,349.97)
    2013年9月末日)
    第2会計年度
         313,030.55    229,848.17    817,532.35
   (2013年10月1日~
         (313,030.55)    (229,848.17)    (817,532.35)
    2014年9月末日)
    第3会計年度
         778,849.13    442,321.19    1,154,060.29
   (2014年10月1日~
         (778,849.13)    (442,321.19)    (1,154,060.29)
    2015年9月末日)
    第4会計年度
         44,419.21    611,864.54    586,614.96
   (2015年10月1日~
         (44,419.21)    (611,864.54)    (586,614.96)
    2016年9月末日)
    第5会計年度
         120,877.06    210,985.11    496,506.91
   (2016年10月1日~
         (120,877.06)    (210,985.11)    (496,506.91)
    2017年9月末日)
    第6会計年度
         91,999.35    128,484.98    460,021.28
   (2017年10月1日~
         (91,999.35)    (128,484.98)    (460,021.28)
    2018年9月末日)
    第7会計年度
         164,999.42     85,245.92    539,774.78
   (2018年10月1日~
         (164,999.42)     (85,245.92)    (539,774.78)
    2019年9月末日)
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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   <米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
    会計年度     販売口数    買戻口数    発行済口数
    第6会計年度
         10,328,962.52     14,660.21    10,314,302.31
   (2018年3月28日~
        (10,328,962.52)     (14,660.21)    (10,314,302.31)
    2018年9月末日)
    第7会計年度
         25,885,390.67     3,802,649.64    32,397,043.34
   (2018年10月1日~
        (25,885,390.67)     (3,802,649.64)    (32,397,043.34)
    2019年9月末日)
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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (参考情報)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】

  (1)海外における販売
   ① 申込み
    計算停止期間を除き、該当する取引日の直前のファンド営業日の午後1時(ルクセンブルグ時
   間)までに管理事務代行会社が取得申込みを受け付けたサブ・ファンドの各受益証券は、いずれの
   取引日においても、適用される取引日現在で計算される表示通貨による当該サブ・ファンドの受益
   証券の1口当たり純資産価格で発行される。1口当たり純資産価格の計算は、当該取引日に行われ
   る。管理会社、受託会社、販売会社および管理事務代行会社は、単独の裁量により、取得申込みの
   一部またはすべてを拒絶することができる。
    最低申込額は、以下のとおりである。
     米ドルクラス受益証券:         10口または100米ドル以上
     豪ドルクラス受益証券:         10口または100豪ドル以上
     円クラス(為替ヘッジあり)受益証券:  1口または10,000円以上
     米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:10口または100米ドル以上
    ただし、管理会社または日本における販売会社は、管理会社または日本における販売会社の裁量
   により、これと異なる最低申込単位または最低申込額を定めることができる。
    特定の取引日に取り扱われるためには、管理会社が別途定める場合を除き、取得申込みが当該取
   引日の直前のファンド営業日の午後1時(ルクセンブルグ時間)(以下「締切時刻」という。)ま
   でに管理事務代行会社に受領されなければならない。締切時刻を過ぎた後に受領された取得申込み
   は、翌取引日に受け付けられたものとみなされる。管理会社は、その単独の裁量により、保管会社
   が要求された支払いを受領できなかった結果発生したあらゆる損失について関連するサブ・ファン
   ドに補償を行うよう申込者に対して要求する権利を有する。ただし、かかる損失が管理会社の故意
   の不履行または現実の詐欺による場合はこの限りではない。
    発行価格の4.0%(税抜)を上限とする申込手数料が課されるが、販売会社はこれを放棄すること
   ができる。かかる申込手数料は、販売会社が取得する。
   ② 受益証券の発行
    受益者登録簿に登録された受益証券の保有者の受益者登録簿に明記された数の受益証券に係る権
   限を証する受益証券は発行されない。各受益者登録簿の記載は、関連するサブ・ファンドの受益証
   券の所有権を証明する最終的な証拠となる。
   ③ 取得申込みの拒絶
    管理会社、受託会社、販売会社および管理事務代行会社は、単独の裁量により、取得申込みの一
   部またはすべてを拒絶することができる。取得申込みが拒絶された場合、申込金額は、申込者のリ
   スクにおいて、利息を付さずに返金されるものとする。
   ④ 適格投資家
    サブ・ファンドに対する勧誘を米国および/もしくは欧州経済領域において、または米国およ
   び/もしくは欧州経済領域から行うことはできない。
    信託証書上、直接的または間接的に米国、その領土もしくは属領またはその管轄権に服する地域
   において、または以下に定義される「米国人」に対して直接的に、受益証券の販売または譲渡を行
   うことは禁じられている。
    ある投資者が米国人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行わ
   れる。
    「米国人」とは、以下に定められる者をいう。
   (ⅰ)自然人または法人であって、1933年米国証券法(改正済)のレギュレーションSに定める米国
    人に該当する者
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅱ)自然人であって、米国市民または「外国人居住者」(有効な米国所得税法に定められる)。現
    在のところ、米国所得税法に定められる「外国人居住者」には、一般に次の(イ)または(ロ)に該
    当する個人が含まれる。
   (イ)米国移民局が発行した外国人登録カード(いわゆる「グリーン・カード」)を保有している
    者
   (ロ)「実質滞在」基準に該当する者。「実質滞在」基準は一般に、(a)ある個人が、ある年に31日
    以上米国に滞在し、かつ(b)かかる者が同年に米国に滞在した日数、その前年に米国に滞在した
    日数の3分の1、およびその2年前に米国に滞在した日数の6分の1の合計が183日以上である
    場合に満たされる。
   (ⅲ)個人以外の者であって、(イ)米国においてもしくは米国もしくは州の法律に基づいて組織・設
    立された、および/または米国に主たる事業の場所を有している会社、パートナーシップまたは
    その他の法主体、(ロ)(a)米国の裁判所がその管理について主たる監督権限を行使することがで
    き、かつ(b)1名もしくは複数の米国人がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信
    託、ならびに/または(ハ)資金源のいかんにかかわらず、その所得が米国所得税法の適用を受け
    る財団
    受益証券の申込者は、サブ・ファンドに対して、直接的または間接的に米国人の勘定で受益証券
   が取得され、または保有されることがないことなどを証明することが求められる。受益者はかかる
   情報に変更があった場合には直ちに管理事務代行会社に連絡しなければならない。
    信託証書上、受益証券の取得または保有がいずれかの国もしくは政府の法律もしくは要件に違反
   することとなる者を含む非適格投資家に対して直接的または間接的に、受益証券の販売または譲渡
   を行うことは禁じられている。疑義を避けるために付言すると、非適格投資家には、次に定義され
   る「EEA加盟国民」が含まれる。
    欧州経済領域は、次の31カ国により構成されるものと定義されている。オーストリア、ベル
   ギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンラン
   ド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビ
   ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ノルウェー、ポーランド、ポル
   トガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンおよびオランダ(以下
   「EEA加盟国」または「EEA」と総称する。)
    ある投資者がEEA加盟国民に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判
   断が行われる。
    「EEA加盟国民」とは、以下に定められる者をいう。
   (ⅰ)自然人であって、いずれかのEEA加盟国に居住する個人、市民または「外国人居住者」で
    あって、いずれかのEEA加盟国の所得税の課税を受ける者。「外国人居住者」には、一般に次
    の(イ)または(ロ)に該当する個人が含まれる。(イ)いずれかのEEA加盟国の権限を有する政府
    機関が発行したパスポートもしくは外国人IDカードを保有している者、または(ロ)前年に183
    日以上EEA加盟国に滞在した者
   (ⅱ)自然人以外の者であって、(イ)いずれかのEEA加盟国においてもしくはEEA加盟国の法律
    に基づいて組織・設立され、および/またはEEA加盟国に主たる事業の場所または登記上の事
    務所を有している会社、パートナーシップまたはその他の法主体、(ロ)(a)EEA加盟国に所在
    する裁判所がその管理について主たる監督権限を行使することができ、かつ(b)上記(ⅰ)に該
    当する1名もしくは複数の者がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、ならび
    に/または(ハ)資金源のいかんにかかわらず、その所得がEEA加盟国の所得税法の適用を受け
    る財団
    受益証券の申込者は、サブ・ファンドに対して、直接的または間接的にEEA加盟国民の勘定で
   受益証券が取得され、または保有されることがないことなどを証明することが求められる。受益者
   はかかる情報に変更があった場合には直ちに管理事務代行会社に連絡しなければならない。
    受託会社は、その絶対的な裁量により受益証券の申込みを拒絶することができる。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    上記を前提として、各サブ・ファンドに関する英文目論見書に異なる定めがない限り、サブ・
   ファンドの適格投資家(以下「適格投資家」という。)とは、非米国人・非EEA加盟国民のう
   ち、(ⅰ)適用される法令もしくは規制に違反しなければ受益証券を取得することができない自然
   人、 会社もしくは法主体、または(ⅱ)(ⅰ)に定める者のためのカストディアン、名義人、受託者を
   除く者をいう。
    したがって、受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売さ
   れ、発行される。更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証
   券を販売してはならない。受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売さ
   れ、または購入された受益証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定であ
   る。
   ⑤ マネー・ロンダリング防止手続
    マネー・ロンダリングの防止の責任の一つとして、受託会社は、マネー・ロンダリング防止手続
   を設定・維持する義務を負い、また、受託会社、管理会社、名義書換機関、販売会社および副販売
   会社またはファンドのその他の業務提供者は、受託会社の代理として、受益者と申込金の支払いの
   資金源の実質的所有者の詳細な身元確認を要求することができる。
   ⑥ ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
    マネー・ロンダリングの防止を目的とした法律または規則を遵守するために、受託会社はマ
   ネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込者に対して
   自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と申込金の支払いの資金源を確認する
   ための証拠資料の提供を要求することができる。受託会社は、許容される場合であって、一定の要
   件を充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含
   む。)を適切な者に委託することもできる。
    受託会社および受託会社のために管理事務代行会社は、受益証券の購入申込者自身の身元、実質
   的所有者/支配者の身元(適用ある場合)および申込金の支払いの資金源を確認するために必要な
   情報を要求する権利を有する。事情が許す場合には、受託会社または受託会社のために管理事務代
   行会社は、ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)(随時改正および改訂さ
   れる)またはその他の適用ある法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデュー・
   ディリジェンスを要求しないこととすることもできる。ただし、受益証券の持分に基づく支払いま
   たは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
    購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、受託会
   社または受託会社のために管理事務代行会社は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定
   している場合は、サブ・ファンドの規定に従いその持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、
   かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに費用およびリスクは購入申込者の負担で送金元
   の口座に返金される。
    受託会社および受託会社のために管理事務代行会社は、受託会社または受託会社のために管理事
   務代行会社が受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用法令を遵守していないこと
   となる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言されている場合、また
   は受託会社または受託会社のために管理事務代行会社による適用ある法律もしくは規制の遵守を確
   保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益
   者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
    ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為に従事していること、またはテロ行為もしくはテロリ
   ストの資産に関与していることを知りもしくはそのような疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑
   を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識または疑惑に関する情報を規制されたセク
   ターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇用の過程において得た場合、当該者
   は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場
   合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(2020年改正)に基づいてケイマン諸島の財務報告
   当局(以下「FRA」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金提供も
   しくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に基づいて巡
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課せ
   られた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
    申込みにより、購入申込者は、自らおよび実質的所有者ならびに支配者の代理として、マネー・
   ロンダリング、租税情報交換、規制ならびにケイマン諸島および他の管轄双方における類似事項に
   関して照会があった場合に、監督官庁およびその他に対し受託会社および受託会社の代理人として
   の管理事務代行会社による情報の開示に同意するものとする。
   ⑦ マネー・ロンダリング防止責任者
    マネー・ロンダリング防止規則(改訂済)に基づき、サブ・ファンドは、サブ・ファンドのマ
   ネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリン
   グ報告副責任者(以下「AML責任者任務」という。)として行為する自然人を指定しなければならな
   い。受託会社は、ケイマン諸島法に従いAML責任者任務を遂行する自然人が指定されていることを確
   認している。受益者は、受託会社からAML責任者任務についての追加情報を入手することができる。
   ⑧ 情報開示請求
    受託会社もしくはその取締役またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制当局
   もしくは政府当局または代行機関(例えば金融庁法(2020年改訂)に基づくCIMA(CIMA自
   らまたは公認の海外規制当局のために)、または税務情報庁法(2017年改訂)もしくは預金所得情
   報報告(EU)法(2014年改訂)および関連する規則、合意、取決めおよび覚書に基づく税務情報
   当局)からの情報請求に従い、情報(受益者に関する情報および該当する場合には受益者の実質的
   所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られない。)の提供を強制されることがある。かか
   る法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とはみなされないものとし、一定の場合に
   は、受託会社およびその取締役または代理人は、請求があった旨を開示することを禁止される場合
   がある。
   ⑨ 制裁
    各購入申込者および受益者は、受託会社、管理事務代行会社および副販売会社または受託会社の
   その他の業務提供者に対し、自身が、また、自身が知り得る限りまたは自身が信じる限り、自身の
   実質所有者/支配者または授権された者(以下「関係者」という。)(もしあれば)が(ⅰ)米国
   財務省外国資産管理局(以下「OFAC」という。)によって維持されるか、または欧州連合(以
   下「EU」という。)および/もしくは英国の規則(後者が命令によりケイマン諸島に適用される
   場合を含む。)に基づく、制裁の対象となる法主体または個人のリストに記載されていないこと、
   (ⅱ)国際連合、OFAC、EUおよび/または英国により課される制裁が適用される国または領
   域に事業の拠点を置いておらず、また居住していないこと、ならびに(ⅲ)その他国際連合、OF
   AC、EUまたは英国により課される制裁(後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含
   む。)の対象(以下総称して「制裁対象」という。)でないことを継続的に表明するよう要求され
   ている。
    購入申込者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社または管
   理事務代行会社は、購入申込者が制裁対象でなくなるまで、または購入申込者との追加の取引およ
   び/もしくはサブ・ファンドにおける購入申込者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法
   に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、購入申込者に通知を行うことなく、かかる追加の取引を
   停止することを要求される場合がある(以下「制裁対象者事由」という。)。受託会社および管理
   事務代行会社または受託会社のその他の業務提供者は、制裁対象者事由に起因して購入申込者が
   被った一切の債務、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的または派生的な損失、
   利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法的費用および一切の
   その他の専門家費用および経費を含むがこれらに限られない。)につき、一切の責任を負わないも
   のとする。
  (2)日本における販売

    日本においては、各ファンド営業日に、受益証券の募集が行われる。販売取扱会社は、口座約款を
   投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出
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   する。投資者は、口座約款に基づき原則として国内約定日から起算して4国内営業日目までに(ただ
   し、日本における販売会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除く。)、申込金額および
   申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。
    発行価格は、管理事務代行会社が取得申込みを受け付けた日の翌ファンド営業日の各クラスの受益
   証券の1口当たり純資産価格である。取得申込みについては、日本における販売会社においては、口
   座毎に申込金額を受益証券1口当たりの純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数
   の合計額を算出する(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合を除く。)。一方、管理
   事務代行会社においては、日本における販売会社からの申込金額合計額を受益証券1口当たりの純資
   産価格で除し、申込口数の合計額を算出する。
    なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込
   金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。
    日本の投資者は、ファンド営業日の午後3時(日本時間)までに取得申込みをすることができる。
    受益証券の取得申込みを希望する投資者は、申込総額または申込総口数を明記した取得申込書を当
   該発行日までに販売取扱会社に提出しなければならない。販売取扱会社(日本における販売会社を除
   く。)は、かかる取得申込注文を日本における販売会社に取り次ぎ、日本における販売会社は、原則
   として、該当する取引日の直前のファンド営業日の午後1時(ルクセンブルグ時間)までに日本の投
   資者によりなされた取得申込書を管理事務代行会社に取り次ぐものとする。
    申込単位は、   販売取扱会社により異なる。申込単位の詳細については、販売取扱会社に照会するこ
   とができる。
    日本国内における取得申込みについては、申込金額の4.4%(税抜4.0%)を上限として日本におけ
   る販売会社の裁量により決定される申込手数料が申込金額に加算される。
    投資者は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払
   いと引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。申込金額および申込
   手数料の支払は、円貨または各クラスの表示通貨によるものとする。
    なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、サブ・ファンドの純資産が1億円未満とな
   る等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」
   に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
   受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
   更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資者に受益証券を販売してはなら
   ない。受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された
   受益証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
   なお、上記「(1)海外における販売」中の事項は、日本における販売においても適宜準用され
   る。
    販売会社によっては、米ドルクラス受益証券、豪ドルクラス受益証券、円クラス(為替ヘッジあ
   り)受益証券および米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券の各クラス受益証券間でスイッチング
   が可能である。(一部の販売会社ではスイッチングを取り扱っていない。)日本において、スイッチ
   ング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求
   と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先ク
   ラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理される。ス
   イッチングの詳細については、販売会社に問い合わせることができる。
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  2【買戻し手続等】
  (1)海外における買戻し
   ① 買戻手続
    純資産価格の計算が停止されている期間を除き、受益者は、取引日の直前のファンド営業日にお
   いて、保有する受益証券の全部または一部の買戻しを請求することができる。受益証券の買戻しの
   請求は、買い戻される受益証券のクラスおよび口数または金額を示して行わなければならない。特
   定の取引日に取り扱われるためには、買戻請求は取引日の直前のファンド営業日の締切時刻までに
   管理事務代行会社が受領していなければならない。締切時刻を過ぎた後に受け付けられた買戻請求
   は、翌ファンド営業日に受け付けられたものとみなされ、その後の取引日において処理される。管
   理会社、受託会社、販売会社および管理事務代行会社は、単独の裁量により、買戻請求の一部また
   はすべてを拒絶することができる。
    管理会社は、その単独の裁量により、サブ・ファンドの受益証券の買戻しに関して異なる条件お
   よび制限を課すことができる。受益者は、管理会社が承諾する場合を除き、一旦受領された買戻請
   求を撤回することはできない。
   ② 買戻価格
    買戻価格は、適用される評価日において計算される、関連するクラスの受益証券の1口当たり純
   資産価格(適用がある限りにおいて手数料および税金控除後)である。買戻請求は受益証券証書が
   発行されている場合は、これを付して行わなければならない。
   ③ 買戻単位
    受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は0.01口以上その
   整数倍単位で行わなければならない。これを下回る場合、管理会社はその単独の裁量によりかかる
   受益証券の買戻手続を進めることができるが、買戻しを行う義務を負うものではない。
   ④ 買戻し手数料
    買戻し手数料は課されない。
   ⑤ 買戻代金の支払い
    買戻代金(送金手数料控除後)の支払いは、通常、適用される取引日(当該取引日を含まな
   い。)から起算して3ファンド営業日目の日(関係する市場において銀行が決済を行っていない場
   合等においては以後可及的速やかに)に銀行送金により行われる。
   ⑥ その他
    受益者は、買戻請求が提出された日から受益証券が買い戻される取引日までの期間(もしあれ
   ば)中、買戻請求がなされたという条件付で、受益証券の保有を継続する。
    受託会社または管理会社は、受益者に対して支払われる買戻代金の全部または一部を控除して、
   補遺信託証書の他の条項に基づいて受益者の受託会社に対する期限の到来した未払金と相殺するこ
   とができる。受託会社または管理会社は、受益証券に関する買戻代金その他の支払から、経費、租
   税公課その他のあらゆる性質の賦課金について、法律によって、受託会社または管理会社が行うこ
   とを義務づけられているその他の控除を行うことができる。
    受益者は、買戻しを行った場合、サブ・ファンドの補遺信託証書もしくは英文目論見書に定めら
   れた口数および/もしくは価額、または管理会社が随時定めるその他の最低および/もしくは価額
   を下回る受益証券を保有する結果を招くような場合には、受益証券の一部の買戻しを行うことはで
   きない。
    万一、買戻請求を行った受益者が、サブ・ファンドにより買い戻された受益証券の最終の純資産
   価格を超過する買戻代金を受領した場合、受託会社または管理会社は、当該サブ・ファンドの超過
   支払額を填補するために超過の買戻代金を受領した受益者が保有する超過買戻し金の額に相当する
   数の受益証券を、追加の支払いなく、買い戻す権利を有するものとする。受益者が保有するすべて
   の受益証券について買戻しを行った場合、受託会社または管理会社は、当該受益者に対して支払わ
   れた超過額の返還を請求する権利を有するものとする。
   ⑦ 買戻しの制限等
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    サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはサブ・ファンドの受益証
   券の買戻しは、受託会社が、管理会社と協議の上、自らの単独の裁量により、次に掲げる期間を含
   め、いかなる理由に基づいても停止することができる。
   (ⅰ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けさ
    れている証券取引所が閉鎖されている期間、または取引が制限もしくは停止されている期間
   (ⅱ)受託会社が、サブ・ファンドによる投資対象の評価または処分が合理的に実行可能ではない
    か、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると判断する緊急事態またはその他
    の状況を構成する事由が存続している期間
   (ⅲ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象についての、もしくは上述の証券取引所に
    おける時価についての価格もしくは価値を決定する際に通常用いられている通信手段が故障し
    ている期間、または、その他の何らかの理由によって、サブ・ファンドが(直接的もしくは間
    接的に)保有している投資対象の価格もしくは価値が合理的に迅速かつ正確に確定できない場
    合
   (ⅳ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換金または取得に伴う資金移動が
    通常の為替レートで実行できないと判断する期間
   (ⅴ)受託会社または管理会社が、サブ・ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事務
    代行会社またはその関係会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他の
    サービス提供者に適用されるマネー・ロンダリング防止規制を遵守し、テロリストの資金供与
    に対抗するために停止が必要と判断する期間
    かかる停止期間が一週間を超える見込みである場合、受益者名簿上のすべての受益者に対して、
   かかる停止から7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知され
   る。
   ⑧ 受益証券の強制的買戻し
    受託会社は、適切と判断する書面による通知を行った上で、受益証券の増加、転換または均一化
   などを実施するために、いつでもその単独の裁量に基づき、理由のいかんを問わず、買戻しが行わ
   れていないあらゆる受益証券を関連する取引日において買戻価格または受託会社が決定するその他
   の価格で買戻すことができる。
    上記の一般性を損なうことなく、受託会社が、いずれかの受益証券が次に掲げる者によって直接
   または実質的に保有されていることを知り、またはそのように信じる理由がある場合、受託会社
   は、(ⅰ)受益者に対して、当該受益証券を保有する適格を有する者に対して買戻価格で受益証券を
   譲渡することを要求する通知(受託会社が適切と考える様式による)を行うか、または(ⅱ)書面に
   より当該受益証券の買戻しを請求するかのいずれかを行う権利を有する。かかる通知を受領した者
   が30日以内に当該受益証券を譲渡せず、または受託会社に買戻請求を提出しない場合、30日の期間
   の満了時において当該受益者が保有するすべての受益証券について買戻しの請求があったものとみ
   なされる。
   (ⅰ)ある受益者がいずれかの国または政府の法律または要件に違反しており、かかる違反により、
    受益証券を保有する適格を失うこととなり、その結果、サブ・ファンド、受託会社または管理
    会社が、かかる違反がなければ負担することがなかったような納税の義務もしくは何らかの不
    利益を負担するような場合における、かかる者
   (ⅱ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者のために受益証券を取得した者
   (ⅲ)ある者に関する事由により、サブ・ファンド、受託会社または管理会社が、かかる事由がなけ
    れば負担することがなかったような納税の義務または何らかの法律上、金銭上、規制上もしく
    は重大な行政上の不利益を負担すると受託会社または管理会社が判断する場合における、かか
    る者
  (2)日本における買戻し

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    日本における投資者は、各ファンド営業日に、日本における販売会社を通じ、管理事務代行会社に
   対して買戻しを請求することができる。買戻請求の受付時間は、原則として午後3時(日本時間)ま
   でとする。
    買戻価格は、管理事務代行会社が買戻請求を受け付けた日の翌ファンド営業日における各クラスの
   受益証券の1口当たり純資産価格(適用がある限りにおいて手数料および税金控除後)である。
    受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は0.01口の整数倍単
   位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社は、これと異なる単位を定めることがで
   きる。受益証券の買戻しを希望する投資者は、買戻口数を明記した買戻請求通知を販売取扱会社に提
   出しなければならない。日本における販売会社は、原則として、該当する取引日の直前のファンド営
   業日の午後1時(ルクセンブルグ時間)までに買戻請求を管理事務代行会社に取り次ぐものとする。
    大量の買戻請求があった場合、上記       「(1)海外における買戻し」の「⑦ 買戻しの制限等」           が適用
   されることがある。なお、上記「(1)海外における買戻し」中の事項は、日本における買戻しにお
   いても適宜準用される。
    日本の投資者に対する買戻代金の支払は、口座約款に基づき、原則として国内約定日から起算して
   4国内営業日目以降に行われる(ただし、日本における販売会社が日本の投資者との間で別途取り決
   める場合を除く。)。
   買戻し手数料は課されない。買戻代金の支払は、口座約款の定めるところに従って日本における販
   売会社を通じて行い、円貨または各クラスの表示通貨により行われるものとする。
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  3【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
   ① 純資産価格の計算
     受託会社は、各評価日の営業時間終了時における関連するサブ・ファンドの表示通貨によるサ
    ブ・ファンドの純資産価格およびサブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価格を
    計算し、または適法に選任された計算事務の受託者をして計算させるものとする。
     サブ・ファンドの純資産価額およびサブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価
    格を計算するにあたり、受託会社(またはその委託を受けた受託者)は、関連するサブ・ファン
    ドの評価方針および手続に従う。
     受託会社または適法に選任された計算事務の受託者によるサブ・ファンドの純資産価額および
    サブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価格の決定は、悪意または明白な誤りが
    ない限り、最終的なものとする。悪意または明白な誤りがない限り、受託会社は、第三者から提
    供された評価に依拠して行ったサブ・ファンドの純資産価額およびサブ・ファンドの各クラス受
    益証券の1口当たり純資産価格の計算における誤りについて責任を負わないものとする。受託会
    社および適法に選任された計算事務の受託者は、明白な誤りがない限り、公認の価格情報提供元
    もしくは副投資顧問会社またはその他の第三者により、受託会社または適法に選任された計算事
    務の受託者に対して提供された評価に依拠したことにより完全な保護を受けるものとする。
     管理会社は、過去に行われた純資産価額または1口当たり純資産価格の計算の過誤に対応する
    ために必要な数の新たな受益証券を発行し、またはかかる数の既発行の受益証券を(受益者にか
    かる買戻しに係る買戻金を支払うことなく)強制的に買い戻すことができる。
     サブ・ファンドの純資産価額は、管理事務代行会社により、当該サブ・ファンドの受益証券の
    表示通貨で計算され、信託証書の規定のほか一般に公正妥当と認められている会計原則に基づき
    決定されるサブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
     サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
   (ⅰ)一切の手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済みである
     が未受領の配当またはその他の分配金
   (ⅱ)一切の投資対象
   (ⅲ)一切の為替手形、請求払手形、約束手形、および受取勘定
   (ⅳ)受託会社により決定されるサブ・ファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却されて
     いない場合に限る。)
   (ⅴ)受託会社により随時評価され決定される、サブ・ファンドに帰属するその他一切の資産(前
     払費用を含む。)
     サブ・ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
   (ⅰ)一切の為替手形、手形および買掛金
   (ⅱ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(既に発生しまたは期限が到
     来した関連するサブ・ファンドの投資顧問会社に対する業績連動報酬を含む。)
   (ⅲ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含むがこ
     れらに限られないサブ・ファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定する偶発債
     務に関する金額を含む。)
     サブ・ファンドの費用または債務は、受託会社が決定する期間で償却することができ、未償却
    の金額は、いつでも、サブ・ファンドの資産とみなされるものとする。
     サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定されるものとする。
   (ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から発生済
     みの利息を加えた金額で評価されるものとする。
   (ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の
     取引慣行に基づき評価されるものとする。
   (ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額
     とみなされるものとする。ただし、受託会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領され
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     る可能性が低いと考える場合はこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価
     値を反映するため、受託会社が適切と考える割引を行った上で決定されるものとする。
   (ⅳ)金融商品取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象
     は、入手可能な最終価格で評価されるものとする。ただし、金融商品取引所に上場されてい
     るものの、当該金融商品取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディス
     カウントで取得または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日時点のプレ
     ミアムまたはディスカウントの水準を考慮した上で評価されるものとする。
   (ⅴ)未上場有価証券は、投資顧問会社が適切であると判断する場合、同一または類似の有価証券
     の直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付けサービス提供者から入手し
     た評価情報を考慮した上で、投資顧問会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価さ
     れる。
   (ⅵ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所におい
     て扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品は、当
     該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式な決済価格を参照して評
     価されるものとする。
   (ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれ
     ている場合を除く。)
   (ⅷ)上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会社が
     いずれの評価方法も実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、関係
     する投資顧問会社と協議の上で、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方
     法を誠実に使用する権利を有するものとする。
     各サブ・ファンドの年次監査は、トラストの独立監査人により行われる。
     投資予定者は、トラストのポジションになされた評価に誤りがあると証明された場合には、か
    かるトラストのポジションの評価について不確実性を伴う状況が、トラストの純資産価額に重大
    な影響を及ぼす可能性がある旨認識しておくべきである。悪意または明白な誤りがない限り、管
    理会社または投資運用会社の評価の決定は、該当する場合、すべての受益証券保有者に最終的な
    ものであり拘束力がある。
   ② 代替純資産価額計算方法

     サブ・ファンドは、随時、継続的な申込みおよび買戻しに関する費用の当該トラストの長期投
    資家に対する影響を低減させることをめざす方針を実施することができる。サブ・ファンドの評
    価手続きにおいて、以下に記載する代替純資産価額計算方法が特定の状況において適用される
    旨、当初から規定することができる。
     サブ・ファンドは、サブ・ファンドにおける受益証券の純買戻し(対応する受益証券の申込み
    考慮後)または受益証券の純申込み(対応する受益証券の買戻し考慮後)のいずれかが一定の基
    準値を超える場合、サブ・ファンドの純資産価額を計算するための代替手続を実施することがで
    きる。このような場合、サブ・ファンドの純資産価額の計算は、(ⅰ)投資対象の処分(受益証
    券の純買戻しの場合)または(ⅱ)投資対象の購入(受益証券の申込みの場合)のいずれかに関
    連するサブ・ファンドの見積費用をサブ・ファンドの純資産価額(および各クラス受益証券の1
    口当たり純資産価格)に反映するために調整される。かかる純資産価額の計算方法に基づき、例
    えば、純申込みが適用される基準値を超える場合には、サブ・ファンドのポートフォリオは募集
    ベースで評価される。さらに、純申込みが適用される基準値を超えるか、または純買戻しが適用
    される基準値を超える場合には、とりわけ手数料、財務上の支払い(印紙税および販売税等)、
    外国為替費用およびその他の費用の支払に充てるため、サブ・ファンドの純資産価額に対する調
    整が行われることがある。かかる純資産価額の計算方法により、純申込みが適用される基準値を
    超える場合には、各クラス受益証券の1口当たり純資産価格が増加し(これにより申込人が受領
    する受益証券口数は減少する。)、また純買戻しが適用される基準値を超える場合には、各クラ
    ス受益証券の1口当たり純資産価格が減少する(これにより買戻しを行う受益者が受領する買戻
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    手取金は減少する。)ことが見込まれ、かかる増加または減少が相当額となることがある。よっ
    て、かかる純資産価額の計算方法が適用される時点でサブ・ファンドの受益証券の申込みまたは
    買戻しを行う受益者は、悪影響を受ける可能性がある。投資顧問会社が適切と判断する要因に基
    づき、随時、かかる純資産価額の計算方法は実施され、いずれかのかかる方針、純資産価額の計
    算方法および基準値は、関係する受益者に通知することなく、修正される可能性がある。前記
    「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 評価;直
    ちに市場価格が確定できない資産」の項を参照のこと。
   ③ 純資産価格の計算の停止

     サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはサブ・ファンドの受益
    証券の発行および/または買戻しは、受託会社が、管理会社と協議の上、自らの単独の裁量によ
    り、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基づいても停止することができる。
   (ⅰ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付け
     されている金融商品取引所が稼動していない期間、または取引が制限もしくは停止されてい
     る期間
   (ⅱ)受託会社が、緊急事態またはサブ・ファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行
     可能ではないか、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると判断する事態が
     継続している期間
   (ⅲ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、上記の金融商品取
     引所における現在価値を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、ま
     たは、その他のいずれかの者にとってサブ・ファンドが直接的もしくは間接的に保有してい
     る投資対象の価格もしくは価値が迅速かつ正確に取得できないと合理的に判断される時
   (ⅳ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動
     が通常の為替レートで実行できないと判断する期間
   (ⅴ)受託会社または管理会社が、サブ・ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事
     務代行会社またはその関連会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他
     のサービス提供者に適用されるマネー・ロンダリング防止規制を遵守し、テロリストの資金
     供与に対抗するために停止が必要と判断する期間
     かかる停止期間が一週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止か
    ら7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。
  (2)【保管】

     日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
    れ、日本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付され
    る。
     ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
  (3)【信託期間】

     サブ・ファンドは、管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議の上、信託期間の延長を決
    定しない限り、2022年9月30日に終了する。ただし、           下記「(5)その他 ① ファンドの解
    散」に定めるいずれかの方法により当該日までに終了           する場合を除く。
  (4)【計算期間】

     サブ・ファンドの決算期は毎年9月30日である。
  (5)【その他】

   ① ファンドの解散
     サブ・ファンドは、以下の場合、2022年9月30日以前に終了することがある。
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   (ⅰ)特別決議により可決された場合
   (ⅱ)サブ・ファンドのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての当局による
     許可または他の承認が廃止または改正された場合
   (ⅲ)管理会社との協議を経た受託会社が、その裁量で、サブ・ファンドを継続することが現実的
     でなく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
   (ⅳ)受託会社が辞任した後、適切な代替または後継受託会社を確保できない場合
   (ⅴ)何らかの理由により、サブ・ファンドのいずれかのクラスの純資産価額が25百万米ドル(当
     該クラスの通貨建てが米ドルではない場合にはその相当額)を下回った場合、受託会社は管
     理会社と協議の上、そのクラスの発行済みの受益証券の(一部ではなく)すべてを当該受益
     証券の買戻しを行うファンド営業日に計算される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格
     で買い戻すことができる。その場合、買い戻されるクラスの受益証券の登録されたすべての
     保有者に対して30日前までに買戻しの通知が行われる。
     また、何らかの理由により、サブ・ファンドの純資産価額が25百万米ドルを下回った場合受
     託会社は管理会社と協議の上、その発行済みの受益証券の(一部ではなく)すべてを当該受
     益証券の買戻しを行うファンド営業日に計算される各クラスの受益証券1口当たり純資産価
     格で買い戻すことができる。その場合、買い戻されるクラスの受益証券の登録されたすべて
     の保有者に対して30日前までに買戻しの通知が行われる。
   (ⅵ)サブ・ファンドは、マスター・ファンドが償還される際に終了することがある。
   ② 信託証書の変更
     受託会社および管理会社は、一切の目的のために適切または望ましいと思料される方法および
    範囲で、信託証書の条項を、信託証書に補遺信託証書を付することにより随時改正、変更または
    追加することができる。ただし、かかる改正、変更もしくは追加は、適法に招集および開催され
    た受益者集会の特別決議による承認がない限り行われないものとする。改正、変更または追加
    が、次のいずれかに該当する場合は、かかる承認は必要ではない。
    (a)ミューチュアル・ファンド法および信託法またはケイマン諸島の法のもとに定められたその
     他の規則の改正によりもたらされた変更を含む法律の一切の改正を履行するため
    (b)一切のかかる法律の改正の直接的な結果によるもの
    (c)サブ・ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うため
    (d)会計年度開始日および終了日を変更するため、もしくは年間収益配分日付を変更するため
    (e)その他の会計期間の開始日および終了日を変更、もしくはかかる会計期間に関連する分配日
     (中間会計期間および中間配分日を含む。)を変更するため
    (f)管理会社および受託会社が、受益者および潜在受益者の利益となるかもしくはこれら一切の
     者が一切の重要な不利益を被らないと同意する変更をするため
    (g)信託証書から不要となった条項を削除するため
    (h)管理会社および受託会社が解任された場合または辞任を希望もしくは辞任したときにこれら
     を替えるため
    (i)明白な誤りを訂正するためにおいてのみ必要とされる場合
    (j)当局、ミューチュアル・ファンド法および信託法、もしくはトラストが従う他の法、規則の
     要求を熟考し、従う場合、もしくは追加のサブ・ファンドを設定する場合
   ③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
    投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
     投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が相手方当事者に対して3か
    月前に書面による通知をすることにより終了することができる。副管理会社は、管轄規制当局
    による要求がある場合は、即時通告により同契約を終了することができる。
     同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、ケイマン諸島法により解釈され、同契約の当事者
    は、ルクセンブルグ市の裁判所の非専属的裁判管轄権に取消不能の形で服している。
     同契約は、書面によって変更される。
    保管・管理事務代行契約
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     保管・管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、75日以上前に書面による通知
    をすることにより終了する。
     同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
     同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
    一任投資顧問契約
     一任投資顧問契約は、一方当事者が相手方当事者に対して30日前に書面による通知をするこ
    とにより終了することができる。
     同契約はルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、ルクセンブルグ法により解釈される。
     上記にかかわらず、投資顧問会社は、金融商品におけるEU市場通達(2004/39/EC)に
    従い金融庁の規制を受けるため、投資顧問会社は英国およびウェールズの法律に準拠する義務
    を負う。
     同契約は両当事者の書面の合意により変更することができる。
    副投資顧問契約(    GSAM  シンガポール)
     副投資顧問契約は、両当事者が合意した場合、いつでも終了させることができる。
     同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
    副投資顧問契約(ヤラ・ファンズ・マネジメント)
     副投資顧問契約は、両当事者が合意した場合、いつでも終了させることができる。
     同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
    代行協会員契約
     代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
    により終了する。
     同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更する
    ことができる。
  4【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
     受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人
    として、登録されていなければならない。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委
    託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社
    に対し、直接受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の
    口座約款に基づき、販売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
     ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行
    使を行う。
     受益者の有する主な権利は次のとおりである。
   (ⅰ)分配請求権
     受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
   (ⅱ)買戻請求権
     受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
   (ⅲ)残余財産分配請求権
     サブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の
    分配を請求する権利を有する。
   (ⅳ)議決権
     信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議
    決権を有する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時
    および場所において受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の
    総額の10分の1以上を有する受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなく
    てはならない。いずれの受益者集会においても、挙手の場合には、すべての受益者について、
    (個人の場合には)出席者ごとに、(法人の場合には)適式に授権された代表者が、一議決権
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    を有する。投票の場合には、保有する受益証券ごとに、上記の各受益者または代理人により参
    加している受益者が、一議決権を有する。サブ・ファンドの受益者集会についての特別決議に
    は、 自ら出席しまたは代理人により出席している受益者の4分の3以上の多数が必要とされ
    る。
     特定のクラスの受益者にのみ関係する事項を協議するために、クラスの受益者のための個別
    の受益者集会を開催することができる。その場合、信託証書の関連する条項はかかる受益者集
    会に適用されるものとする。
  (2)【為替管理上の取扱い】

     日本の受益者に対するサブ・ファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイ
    マン諸島における外国為替管理上の制限はない。
  (3)【本邦における代理人】

     森・濱田松本法律事務所  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
          丸の内パークビルディング
     上記代理人は、管理会社から日本国内において、
   (ⅰ)管理会社またはサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問
    題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
   (ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違
    に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
    を委任されている。
     なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融
    庁長官に対する届出代理人は、
    弁護士  三浦  健
     同   大西 信治
    東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
     森・濱田松本法律事務所
    である。
  (4)【裁判管轄等】

     日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有
    することを管理会社は承認している。ただし、確定した判決の執行手続きは、関連する法域の法
    令に従い行われる。
    東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
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  第3【ファンドの経理状況】

  a.サブ・ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ケイマン諸島における法令および一般に認

  められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円貨換算部分
  を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
  語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

  の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
  ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
  証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、豪ドルで表示されている。

  d.日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されている。日本円への換算には、

  2020年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=73.29
  円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、日本円に換算された金額は
  合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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  1【財務諸表】

  (1)【貸借対照表】
       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
          財政状態計算書
          2019 年9月30日現在
        注記   2019 年9月30日      2018 年9月30日

          (豪ドル)   (千円)   (豪ドル)   (千円)
  資産
  流動資産
  純損益を通じて公正価値で測定され
        3(c)、4  1,179,655,412    86,456,945   402,979,239   29,534,348
  る金融資産
  未収利息      3(b)   7,691   564    -   -
  ブローカーに対する債権:
  担保金額      3(e)   3,630,000   266,043   746,000   54,674
  投資売却未収入金       2   563,016   41,263    -   -
  申込受益証券未収入金      3(g)、8   27,639,599   2,025,706   13,717,996   1,005,392
           25,332,319   1,856,606   9,419,560   690,360
  現金および現金同等物      3(d)、12
  資産合計        1,236,828,037    90,647,127   426,862,795   31,284,774
  負債

  流動負債
  純損益を通じて公正価値で測定され
        3(c)、4   1,689,723   123,840   392,016   28,731
  る金融負債
  ブローカーに対する債務    :
  担保金額      3(e)   620,000   45,440   3,037,223   222,598
  投資購入未払金       2  27,549,965   2,019,137   12,882,011    944,123
  買戻受益証券未払金      3(g)、8   565,740   41,463   618,124   45,302
  未払投資顧問報酬      7(a)   2,129,269   156,054   711,760   52,165
  未払販売報酬      7(d)   2,043,364   149,758   706,046   51,746
  未払管理報酬      7(b)   134,225   9,837   44,404   3,254
  未払弁護士報酬          83,720   6,136   59,297   4,346
  未払代行協会員報酬      7(g)   77,723   5,696   26,779   1,963
  未払監査報酬          57,333   4,202   53,191   3,898
  未払保管報酬      7(f)   27,449   2,012   18,632   1,366
  未払利息      3(b)   18,932   1,388   5,033   369
  未払受託報酬      7(e)   16,760   1,228   9,420   690
  未払管理事務代行報酬および名義書
        7(c)   14,356   1,052   27,097   1,986
  換事務代行報酬
            849   62   -   -
  その他の未払  報酬
  負債合計(買戻可能参加受益証券の
           35,029,408   2,567,305   18,591,033   1,362,537
  受益者に帰属する純資産を除く)
  買戻可能参加受益証券の受益者に帰
          1,201,798,629    88,079,822   408,271,762   29,922,237
  属する純資産
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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  (2)【損益計算書】
       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
          包括利益計算書
         2019 年9月30日終了年度
        注記   2019 年9月30日     2018 年9月30日

          (豪ドル)   (千円)   (豪ドル)   (千円)

  収益
  受取利息       3(b)   105,879   7,760   49,861   3,654
  純損益を通じて公正価値で測定され
  る金融資産および金融負債に係る実
  現純利得/(損失):
  投資         27,824,465   2,039,255   10,519,372    770,965
  外国通貨         31,191,596   2,286,032   4,118,653   301,856
  純損益を通じて公正価値で測定され
  る金融資産および金融負債に係る未
  実現利得/(損失)の純変動額:
  投資         10,370,321    760,041   7,170,440   525,522
           (3,535,410)   (259,110)   3,229,270   236,673
  外国通貨
  純収益         65,956,851   4,833,978   25,087,596   1,838,670
  営業費用

  投資顧問報酬       7(a)   5,449,646   399,405   2,060,614   151,022
  販売報酬       7(d)   5,447,197   399,225   2,060,614   151,022
  管理報酬       7(b)   345,455   25,318   133,253   9,766
  管理事務代行報酬および名義書換事
        7(c)   264,433   19,380   131,863   9,664
  務代行報酬
  弁護士報酬          255,227   18,706   145,409   10,657
  代行協会員報酬       7(g)   205,063   15,029   77,273   5,663
  保管報酬       7(f)   118,679   8,698   64,445   4,723
  受託報酬       7(e)   62,609   4,589   25,758   1,888
  監査報酬          59,548   4,364   48,884   3,583
  支払利息       3(b)   59,159   4,336   8,977   658
           3,915   287   3,087   226
  その他の費用
  営業費用合計         12,270,931    899,337   4,760,177   348,873
  営業による純利益         53,685,920   3,934,641   20,327,419   1,489,797
  財務費用:

           30,387,558   2,227,104   11,626,373    852,097
  参加受益者に対する分配金      3(h)、10
  営業による買戻可能参加受益証券の

           23,298,362   1,707,537   8,701,046   637,700
  受益者に帰属する純資産の変動
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
      買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
         2019 年9月30日終了年度
        注記   2019 年9月30日     2018 年9月30日

          (豪ドル)   (千円)   (豪ドル)   (千円)

  買戻可能参加受益証券の受益者に帰属

          408,271,762   29,922,237   209,530,734   15,356,507
  する純資産期首残高
  買戻可能参加受益証券の発行による収

         8  863,081,310   63,255,229   241,164,893   17,674,975
  入合計
  買戻可能参加受益証券の買戻しによる

         8  (92,852,805)   (6,805,182)   (51,124,911)   (3,746,945)
  支払合計
  営業による買戻可能参加受益証券の受

           23,298,362   1,707,537   8,701,046   637,700
  益者に帰属する純資産の変動
  買戻可能参加受益証券の受益者に帰属

          1,201,798,629    88,079,822   408,271,762   29,922,237
  する純資産期末残高
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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         キャッシュ・フロー計算書
         2019 年9月30日終了年度
        注記   2019 年9月30日     2018 年9月30日

          (豪ドル)   (千円)   (豪ドル)   (千円)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  営業による買戻可能参加受益証券の
           23,298,362   1,707,537   8,701,046   637,700
  受益者に帰属する純資産の変動
  調整:
  現金に係る為替差益/(差損)          (2,198)   (161)  (13,587)    (996)
  参加受益者に対する分配金      3(h)、10   30,387,558   2,227,104   11,626,373    852,097
  受取利息         (105,879)   (7,760)   (49,861)   (3,654)
           59,159   4,336   8,977   658
  支払利息
  合計         53,637,002   3,931,056   20,272,948   1,485,804
  営業資産の純(増加)/減少:
  ブローカーに対する債権:
  担保金額      3(e)  (2,884,000)   (211,368)   (746,000)   (54,674)
  投資売却未収入金       2  (563,016)   (41,263)   258,521   18,947
  その他の資産          -   -   15   1
  純損益を通じて公正価値で測定され
          (776,676,173)   (56,922,597)   (195,275,302)   (14,311,727)
  る金融資産
  営業負債の純増加/(減少):
  ブローカーに対する債務:
  担保金額      3(e)  (2,417,223)   (177,158)   3,037,223   222,598
  投資購入未払金       2  14,667,954   1,075,014   11,579,011    848,626
  未払投資顧問報酬       7(a)   1,417,509   103,889   (200,595)   (14,702)
  未払販売報酬       7(d)   1,337,318    98,012   260,243   19,073
  未払管理報酬       7(b)   89,821   6,583   17,388   1,274
  未払代行協会員報酬       7(g)   50,944   3,734   10,639    780
  未払弁護士報酬          24,423   1,790   33,744   2,473
  未払保管報酬       7(f)   8,817   646   765   56
  未払受託報酬       7(e)   7,340   538   832   61
  未払監査報酬          4,142   304  (2,236)   (164)
  その他の未払  報酬        849   62   -   -
  未払管理事務代行報酬および名義書
        7(c)   (12,741)    (934)   3,833   281
  換事務代行報酬
  純損益を通じて公正価値で測定され
           1,297,707    95,109   (368,921)   (27,038)
  る金融負債
  営業活動による/(に使用された)
          (710,009,327)   (52,036,584)   (161,117,892)   (11,808,330)
  キャッシュ
  利息受取額
           98,188   7,196   49,861   3,654
           (45,260)   (3,317)   (3,944)   (289)
  利息支払額
  営業活動による/(に使用された)
          (709,956,399)   (52,032,704)   (161,071,975)   (11,804,965)
  正味キャッシュ
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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        注記   2019 年9月30日     2018 年9月30日
          (豪ドル)   (千円)   (豪ドル)   (千円)
  財務活動によるキャッシュ・フロー:
  買戻可能参加受益証券の発行による収
          849,159,707   62,234,915   228,739,334   16,764,306
  入
  買戻可能参加受益証券の買戻しによる
          (92,905,189)   (6,809,021)   (50,767,002)   (3,720,714)
  支出
          (30,387,558)   (2,227,104)   (11,626,373)    (852,097)
  参加受益者に対する分配金
  財務活動による/(に使用された)正
          725,866,960   53,198,789   166,345,959   12,191,495
  味キャッシュ
  現金に係る為替差益/(差損)          2,198   161  13,587    996
  現金の純増加/(減少)
           15,912,759   1,166,246   5,287,571   387,526
           9,419,560   690,360   4,131,989   302,833
  現金および現金同等物期首残高
  現金および現金同等物期末残高         25,332,319   1,856,606   9,419,560   690,360
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
         財務書類に対する注記
         2019 年9月30日終了年度
  1.組織

   GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)は、MUGC 
  GSケイマン・ファンド(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。トラストは、ブラウ
  ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」とい
  う。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)
  が締結した、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づく2010年2月10日付信託証書(補足または改訂
  されることがある。以下「信託証書」という。)により設定された、オープン・エンド型のアンブレラ型
  免税ユニット・トラストである。トラストは、ミューチュアル・ファンド法(改訂済)により規制されて
  いる。
   サブ・ファンドの関連当事者であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
  ショナル(以下「GSAMI」という。)が、サブ・ファンドとの投資顧問契約(以下「投資顧問契約」
  という。)に従って、投資顧問を務めている。投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資に関する日常業務
  の監督および監視の責任を負っている。
   投資顧問会社は、いずれもゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「ゴールドマン・サック
  ス」という。)の関連当事者である、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポー
  ル)ピーティーイー・リミテッド(以下「GSシンガポール」という。)およびヤラ・ファンズ・マネジ
  メント・リミテッド(以下「ヤラ」という。)を、副投資顧問契約および副投資顧問・参加関連会社サー
  ビス契約(以下、併せて「副投資顧問契約」という。)に従って副投資顧問会社に任命している。副投資
  顧問契約に基づき、GSシンガポールおよびヤラは、サブ・ファンドに対し専門家としての投資の助言を
  継続的に提供し、サブ・ファンドの代わりにすべての取引を実行および管理する。GSシンガポールおよ
  びヤラは、副投資顧問契約に基づき提供するサービスの対価として報酬を受け取る。
   サブ・ファンドは、以下の日に運用を開始し、受益証券クラスを設定した。
        受益証券クラス          運用開始日

  豪ドルクラス                2012年9月26日

  円クラス(ヘッジ対象)                2012年9月26日

  米ドルクラス                2012年9月26日

  米ドルクラス(ヘッジ対象)                2018年3月28日

   財務書類は、サブ・ファンドの機能通貨および表示通貨である豪ドル建で表示されている。投資顧問会
  社は、この通貨が、サブ・ファンドの基本的な取引、事象および状態の経済的効果を最も正確に示すと考
  えている。
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  2.投資目的
   サブ・ファンド(以下「フィーダー・ファンド」という。)の投資目的は、オーストラリア・エンハン
  スト・インカム・ファンドⅡを通じて、主に豪ドル建てで発行される期限付劣後債、永久劣後債、優先証
  券およびシニア債に対して投資を行うことより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長
  期的なトータル・リターンを受益者に提供することを追求することである。これらの有価証券に関連し
  て、期限付劣後債、永久劣後債および優先証券を「ハイブリッド証券」と総称している。このような投資
  目的のため、投資家は一定の特有のリスクにさらされている。サブ・ファンドが他のファンドに対して行
  う投資は、各投資対象ファンドの募集要項の諸条件の制約を受けている。
   マスター・ファンドの投資目的は、主に、分散されたポートフォリオ(主として豪ドル建てで発行され
  るハイブリッド証券およびシニア債から構成される。)への資産(現金および現金同等物を除く。)の投
  資を追求することである。マスター・ファンドは、その他の通貨建てで発行される証券に対して投資を行
  うこともあれば、固定利付証券、変動利付証券またはフローティング・レート証券に対して投資を行う場
  合もある。
   マスター・ファンドとフィーダー・ファンドの投資顧問会社は同一である。
   マスター・ファンドは、全般的な投資方針の一環として、デリバティブ金融商品取引(トータル・リ
  ターン・スワップ、指数先物、差金決済契約、為替予約およびオプションが含まれるが、これらに限定さ
  れない。)を締結する場合がある。
   マスター・ファンドは、一定のエクスポージャーをヘッジするために、株式指数先物、銀行手形先物、
  国債先物、または普通株式(主に空売り)取引を利用する場合がある。
   サブ・ファンドの投資が成功する、マスター・ファンドの投資目的が達成される、またはマスター・
  ファンドのポートフォリオのデザイン、リスク管理およびヘッジ戦略が成功するという保証はない。
   マスター・ファンドとフィーダー・ファンドの重要な会計方針は統一されている。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドの純資産の
  100%を保有している。マスター・ファンドは、アイルランド籍の可変資本型有限責任投資法人(登録番号
  307105)である、ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー(以下
  「法人」という。)のサブ・ファンドであり、サブ・ファンド間の責任が分離されたアンブレラ型ファン
  ドとして設立されている。
   フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドを投資対象としている。2019年9月30日終了年度におい
  て、フィーダー・ファンドがマスター・ファンドに対して行った払込総額および買戻し総額は、それぞれ
  917,590,920豪ドルおよび176,869,631豪ドルであった。2019年9月30日現在、払込義務はなく、サブ・
  ファンドは、マスター・ファンドに対する未決済の購入に関する未払金を27,548,787豪ドルとマスター・
  ファンドに対する未決済の売却に関する未収金を563,016豪ドル有していた。2018年9月30日終了年度にお
  いて、フィーダー・ファンドがマスター・ファンドに対して行った払込総額および買戻し総額は、それぞ
  れ245,922,510豪ドルおよび71,183,782豪ドルであった。2018年9月30日現在、払込義務はなく、サブ・
  ファンドは、マスター・ファンドに対する未決済の購入に関する未払金を12,882,011豪ドルとマスター・
  ファンドに対する未決済の売却に関する未収金をゼロ豪ドル有していた。
   フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドの買戻可能参加受益証券を購入することにより、マス
  ター・ファンドに対して投資を行っている。マスター・ファンドは、営業日であれば常時、当該受益証券
  の買戻しに応じている。
   マスター・ファンドのポートフォリオの公正価値が変動し、これに応じてマスター・ファンドの公正価
  値が変動することにより、フィーダー・ファンドに損失が生じる可能性がある。
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  3.重要な会計方針の要約
  (a)財務書類
  財務書類の表示の基礎
   当財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って作成されている。当財務書
  類は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債(デリバティブ商品を含む。)の
  再評価により修正された取得原価主義に基づき作成されている。財務書類の作成には、財務書類および
  添付の注記の報告金額に影響を与える可能性がある経営者による一定の見積りおよび仮定が要求され
  る。実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。
  ⅰ. 2018年1月1日以後開始する会計期間から発効し、          サブ・ファンドに適用されている、または適用

   可能であった   新規の基準、修正および解釈指針
    サブ・ファンドが適用している既存の基準に対する新規の基準、修正および解釈指針はなかった。
  ⅱ. 公表済であるが、未発効かつサブ・ファンドが早期適用していない新規の基準、修正および解釈指

   針
    2017年6月7日、国際会計基準審議会(以下「IASB」または「審議会」という。)は、IFR
   IC解釈指針第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」(以下「本解釈指針」という。)を
   公表した。本解釈指針は、法人所得税の税務処理に不確実性がある場合に、IAS第12号「法人所得
   税」の認識および測定の要求事項をどのように適用すべきかを明確化している。本解釈指針は、2019
   年1月1日以後開始する会計報告期間から発効されるが、特定の経過措置が利用可能である。サブ・
   ファンドの評価に基づき、当該新基準はファンドの財務書類またはパフォーマンスに重要な影響を及
   ぼすことは予想されていない。
    サブ・ファンドに対して重要な影響を及ぼすと見込まれる未発効のその他の基準、解釈指針または
   現行基準の修正はない。
  (b)投資取引、関連する投資収益および営業費用

   サブ・ファンドは、その投資取引を取引日基準で計上している。実現利得および損失は先入先出法
  (FIFO)に基づいている。受取配当金および支払配当金は配当落ち日に計上され、また、受取利息
  および支払利息は投資の存続期間にわたり発生主義で計上される。発生時に計上される当座借越費用
  (該当がある場合)は、支払利息に含まれる。受取利息は、市場割引、当初発行時割引の償却およびプ
  レミアムの償却を含み、基礎となる投資の存続期間にわたり収益に計上される。受取利息および受取配
  当金は、源泉徴収税(課税される場合)控除前の総額ベースで包括利益計算書に認識および表示され
  る。費用の払戻し(該当がある場合)は包括利益計算書に表示される。
   営業費用および設立費用は、発生主義で認識される。
   取引費用は、発生時に包括利益計算書に認識される。
   サブ・ファンドは、募集および設立費用、ならびに受益証券の募集および販売に関連して生じた当初
  の費用および継続的な費用(印刷費、マーケティング費、弁護士報酬、申込契約およびその関連書類の
  レビューに関連して発生した費用、ならびにサブ・ファンド、管理会社、受託会社、投資顧問会社、グ
  ローバル販売会社および管理事務代行会社のその他の費用を含む。)も負担する予定である。サブ・
  ファンドの募集および設立費用(該当がある場合)は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度
  の包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
   組成された企業とは、誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権または類似の権利が決定
  的な要因とならないように設計された企業(例えば、あらゆる議決権が管理業務のみに関係しており、
  その関連性のある活動が契約上の取決めによって指図される場合など)である。組成された企業は、次
  の特徴または属性の一部または全部を有していることが多い。(a)制限された活動、(b)狭く十分に明
  確化された目的(例えば、組成された企業の資産に関連するリスクと経済価値を投資者に渡すことによ
  る投資者への投資機会の提供など)、(c)組成された企業が劣後的な財務的支援なしに活動資金を調達
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  するには不十分な資本、(d)信用リスクまたはその他のリスクの集中(トランシェ)を生み出す、投資
  者への複数の契約上関連した金融商品の形での資金調達。
   マスター・ファンドは、受益者の選択でプット可能な買戻可能受益証券を発行することによりその営
  業活動の資金を調達し、受益者に各サブ・ファンドの純資産の比例持分に対する権利を与えている。サ
  ブ・ファンドはマスター・ファンドの買戻可能受益証券を保有している。
   マスター・ファンドの持分から生じる損失に対するサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、マス
  ター・ファンドに対する投資の公正価値総額に相当する。
   サブ・ファンドがマスター・ファンドの持分を売却すると、サブ・ファンドのマスター・ファンドに
  よるリスクはなくなる。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、マスター・ファンドの純資産額は、それぞれ
  1,179,027,753豪ドルおよび400,111,678豪ドルであった。
  (c)純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債

  ⅰ 分類
    サブ・ファンドは、金融資産を管理するサブ・ファンドの事業モデルおよび金融資産の契約上の
   キャッシュ・フローの特性の両方に基づいて投資を分類する。金融資産のポートフォリオは、公正価
   値ベースで管理され、業績評価される。サブ・ファンドは、主に公正価値情報に焦点を当て、その情
   報を資産の業績評価および意思決定に使用する。サブ・ファンドは、持分証券をその他の包括利益を
   通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をする選択肢をとっていない。サブ・ファンド
   の債券の契約上のキャッシュ・フローは、元本および利息のみであるが、これらの有価証券は、契約
   上のキャッシュ・フローを回収するために保有されるものでも、契約上のキャッシュ・フローの回収
   と売却の両方のために保有されるものでもない。契約上のキャッシュ・フローの回収は、サブ・ファ
   ンドの事業モデルの目的を達成するためにのみ付随するものである。その結果、すべての投資は純損
   益を通じて公正価値で測定される。
  ⅱ 認識および認識の中止

    サブ・ファンドは、金融資産および金融負債を、当該投資の契約条項の当事者となった日に認識す
   る。金融資産および金融負債の購入および売却は、取引日基準により認識される。金融資産または金
   融負債の公正価値の変動から生じる利得および損失は、取引日から包括利益計算書に計上される。
    投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した場合、またはサブ・ファンドが所有に係
   るリスクと経済価値のほぼすべてを移転した場合、金融資産の認識は中止される。
  ⅲ 公正価値測定の原則

    2014年7月に公表されたIFRS第9号は、従前のガイダンスであるIAS第39号を置き換えるも
   のであり、金融商品の分類および測定に関する改訂されたガイダンスを含んでいる。当該基準は、
   2018年1月1日以後開始する報告期間から発効され、IAS第39号の金融商品の認識および認識の中
   止に関するガイダンスを引き継ぐ。
    IFRS第9号に基づき、負債性資産の分類および測定は、金融資産を管理する企業の事業モデル
   および金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性によって決定される。事業モデルの目的が契約
   上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することであり、金融商品に基づく契約上
   のキャッシュ・フローが元本および利息の支払いのみを表す場合(「SPPI」)、負債性金融商品
   は、償却原価で測定される。
    事業モデルの目的がSPPIからの契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方のために金融
   資産を保有することである場合、負債性金融商品は、包括利益を通じて公正価値で測定される。その
   他のすべての負債性金融商品は、純損益を通じて公正価値で認識される必要がある。ただし、測定ま
   たは認識の不整合が除去または大幅に低減される場合、企業は当初認識時に、金融資産を、純損益を
   通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をする場合がある。
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    デリバティブおよび資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定される。ただし、トレー
   ディング目的で保有されていない資本性金融商品については、その他の包括利益を通じて公正価値で
   測定する取消不能な選択肢がとられる。
    IFRS第9号に基づいて、サブ・ファンドの投資ポートフォリオは、引き続き取引価格(公正価
   値)で当初計上され、その後、当初認識後の公正価値で測定される。「純損益を通じて公正価値で測
   定される金融資産または金融負債」の区分の公正価値の変動から生じる利得および損失は、発生した
   期間に包括利益計算書において表示される。
    債権として分類される金融資産は、(存在する場合)償却原価で計上される。金融負債は、純損益
   を通じて公正価値で測定されるものを除き、償却原価で測定される。サブ・ファンドが発行した買戻
   可能受益証券から発生した金融負債は、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属するサブ・ファンドの
   純資産(以下「純資産」という。)の残余金額に対する受益者の権利を示す買戻金額で計上される。
    この結果、IFRS第9号の適用が、サブ・ファンドの財務書類に及ぼす重要な影響はなかった。
    すべての有価証券およびデリバティブの公正価値は、以下の方針に従って決定される。
  (ⅲ1)債券

    社債から構成される債券は、ディーラーが提供する相場に基づき、または第三者の価格決定サービ
   スを使用して評価される。債券が債務不履行であると認識された場合、債務不履行となった債券の未
   収利息の計上は停止され、関係者からの確認の下、未収金額は取消される場合がある。
  (ⅲ2)取引所に上場されている資産および負債

    普通株式および短期投資で構成される取引所で取引される金融投資の公正価値は、見積将来取引費
   用を控除しない期末日現在の市場相場価格に基づく。
  (ⅲ3)短期金融市場投資

    短期金融市場投資は、公正価値に近似する償却原価で評価される。
  (ⅲ4)集団投資スキームに対する持分

    集団投資スキームを含むオープン・エンド型投資ファンドに対する投資の公正価値は、それぞれの
   募集要項で概説されている該当ファンドの評価方針に従い、ファンドの管理事務代行会社が提供し
   た、公表された受益証券1口当たり純資産価格に基づく。
  (ⅲ5)デリバティブ

    デリバティブは、基礎となる商品、指数基準金利またはこれらの要素の組み合わせからその公正価
   値が派生する商品である。デリバティブ商品には、店頭(OTC)デリバティブと呼ばれる個々に交
   渉される契約の場合、またはデリバティブ商品が取引所に上場され取引されている場合がある。デリ
   バティブ契約は、特定の日に特定の条件で金融商品またはコモディティを購入または売却する、ある
   いは想定元本または契約上の金額に基づき金利の支払いの流れまたは通貨を交換する、将来のコミッ
   トメントを含む場合がある。
    デリバティブ契約は、公正価値で表示され、財政状態計算書において金融資産および金融負債とし
   て認識される。公正価値の変動により生じる利得および損失は、未実現利得/(損失)の変動の構成
   要素として包括利益計算書に反映される。実現利得または損失は、満期時または毎期のキャッシュ・
   フローの支払時に計上される。
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  (ⅲ5a)為替予約
    為替予約においては、サブ・ファンドは、将来期日に所定の価格で、別の通貨と引き換えに定めら
   れた量のある通貨を受け取るまたは提供することに同意している。同一の想定元本、決済日、取引相
   手先および純額決済権を有する為替予約の買建と売建は、通常相殺され(その結果、当該取引相手先
   との正味外貨ポジションはゼロになる。)、取引日に実現利得または損失が認識される。
    為替予約は、第三者の価格サービス提供者による仲値で評価される。
  (ⅲ6)すべての有価証券およびデリバティブ

    市場相場価格が第三者の価格決定サービスもしくはディーラーから入手可能でない場合、または相
   場が非常に不正確と考えられる場合、投資の公正価値は評価手法を使用して決定される。評価手法に
   は、最近の市場取引の使用、実質的に同一である別の投資の最新の公正価値の参照、割引キャッ
   シュ・フロー分析、または実際の市場取引において得られた信頼できる見積価格を提供するその他の
   手法が含まれる。
    このような有価証券およびデリバティブは、評価者によって決定される実現可能価額で評価されな
   ければならない。2019年9月30日および2018年9月30日終了年度における評価者は、ゴールドマン・
   サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価業務はゴールドマン・サックス・コン
   シューマー&インベストメント・マネジメント部門のコントローラー(CIMDコントローラー)に
   より実施された。
    投資は、一定の見積りおよび仮定の使用を要求する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
   評価される。これらの見積りおよび仮定は、入手可能な最良の情報に基づいているが、実際の結果は
   これらの見積りと大きく異なることがある。
    2019年9月30日および2018年9月30日終了年度において、公正価値を決定するために評価者が利用
   された有価証券はない。
  ⅳ 公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替

    公正価値ヒエラルキーのレベル間で振替がある場合は、報告期間の期首に発生したものとみなされ
   る。
  (d)現金および現金同等物

   現金および現金同等物(一定額の現金に容易に換金可能で、価値変動リスクに重要性がない流動性の
  高い短期投資)は、定期預金および譲渡性預金を含み、公正価値に近似している償却原価で評価され
  る。
   譲渡性預金および定期預金は、短期で流動性が高く一定額の現金に容易に換金可能であり、価値変動
  リスクに重要性がないため、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産から現金および現金同等物
  に組み替えられる。
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  (e)ブローカーに対する債権/債務
   ブローカーに対する債権/債務は、主としてサブ・ファンドの清算ブローカーおよび様々な取引相手
  先から受け取る/に対して支払う現金担保および証拠金からなる。ブローカーに対する債権/債務の担
  保金額の残高は取得原価で評価される。ブローカーに対する債権額および債務額は、サブ・ファンドの
  ブローカー勘定において現金で決済される金額を表している。これらの残高は、清算機関とのスワップ
  および先物取引に係る担保または証拠金として保有する現金、サブ・ファンドの先物決済業者から現金
  で受け取る/に対して現金で支払う先物取引の証拠金およびサブ・ファンドの中央清算されるスワップ
  の決済業者から受け取る/に対して支払う、中央清算されるスワップの現金証拠金に関連している。
   これらの金額は公正価値で当初認識され、その後償却原価で測定される。サブ・ファンドのブロー
  カーに対する債権残高は、IFRS第9号の予想信用損失モデルの対象となる。当会計期間に減損して
  いるとみなされた残高はなく、取消された金額はなかった。
   ブローカーに対する債権/債務の担保金額および証拠金は、それぞれ2019年9月30日および2018年9
  月30日現在の財政状態計算書に開示されている。
  (f)外貨換算

   外貨建取引は、取引日現在の実勢外国為替レートで換算される。外貨建のサブ・ファンドの資産およ
  び負債は、期末日現在の実勢外国為替レートでサブ・ファンドの機能通貨に換算される。
   換算により生じた外貨換算差額ならびに資産および負債の処分または決済に係る実現利得および損失
  は、包括利益計算書に認識される。純損益を通じて公正価値で測定される投資に関連する外貨換算利得
  または損失、および貨幣性項目(現金を含む。)に関連するその他のすべての外貨換算利得または損失
  は、包括利益計算書において投資に係る実現純利得/(損失)または投資に係る未実現利得/(損失)
  の純変動額に反映される。
  (g)買戻可能受益証券

   サブ・ファンドによって発行されたすべての買戻可能参加受益証券は、買戻日現在のサブ・ファンド
  の純資産に対する受益者の持分に比例する価値での現金による買戻しを求める権利を受益者に付与して
  いる。IAS第32号「金融商品:表示」に従って、かかる受益証券は、財政状態計算書において買戻金
  額の価値で金融負債として分類されている。サブ・ファンドは、募集要項に従って受益証券を買戻す契
  約上の義務がある。
  (h)買戻可能受益証券の受益者に対する支払分配金

   買戻可能参加受益証券に係る未払分配金/未払配当金は、包括利益計算書において財務費用として認
  識される。
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  4.純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
   IFRS第13号「公正価値測定」の修正に基づく公正価値ヒエラルキーの3つのレベルは、以下のとお
  りである。
  レベル1-同一の、制限のない資産または負債について、測定日現在入手可能な活発な市場における無調

    整の相場価格
  レベル2-活発でない市場における相場価格または重要なインプットが直接的もしくは間接的に観察可能
    な金融商品(類似する有価証券の相場価格、金利、外国為替レート、ボラティリティおよび信
    用スプレッドを含むがこれらに限定されない。)。これには、公正価値測定の決定における評
    価者の仮定を含む。
  レベル3-重要な観察可能でないインプット(公正価値測定の決定における評価者の仮定を含む。)が必
    要な価格または評価
   公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、当該公正価値測定が全体とし

  て重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定されなければならない。この目的上、インプットの
  重要性は、公正価値測定全体に照らして評価される。公正価値測定が観察可能でないインプットに基づく
  重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、当該測定はレベル3の測定である。公正
  価値測定全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、資産または負債に固有の要因を考慮して判
  断することが必要である。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産には、基礎
  となるファンドに対する投資が含まれており、上記の会計方針に従い公正価値で測定されている。基礎と
  なるファンドの受益証券は、公に取引されていない。このため、投資元のファンドから請求された場合に
  限り買戻しが行われ、また買戻しには募集要項に定められた所定の通知期間を設けなければならない。そ
  の結果、基礎となるファンドの帳簿価額は、買戻時に最終的に実現する価値を必ずしも表していない。
   基礎となるファンドに対する投資の公正価値は、主に、基礎となるファンドの管理事務代行会社からの
  報告による入手可能な直近の買戻価格に基づいている。投資元のファンドは、基礎となるファンドに対す
  る持分またはその基礎となる投資の流動性、提供された純資産額の評価日および買戻に係る制約を考慮し
  た上で、公正価値に対して修正を行う場合がある。
   以下の表は、前述の3つのレベルに分析された、公正価値で認識された金融資産および金融負債を表し
  ている。
  公正価値で測定される金融資産

  2019 年9月30日現在
         2019年9月30日の公正価値測定
         レベル1   レベル2   レベル3    合計

         (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)
  純損益を通じて公正価値で測定

  される金融資産
  投資ファンド      1,179,027,753      -   - 1,179,027,753

  為替予約         -  627,659    -  627,659

  合計      1,179,027,753     627,659    - 1,179,655,412

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  公正価値で測定される金融負債
  2019 年9月30日現在
         2019年9月30日の公正価値測定
         レベル1   レベル2   レベル3    合計

         (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)
  純損益を通じて公正価値で測定

  される金融負債
  為替予約         -  1,689,723     -  1,689,723

  合計         -  1,689,723     -  1,689,723

  公正価値で測定される金融資産

  2018 年9月30日現在
         2018年9月30日の公正価値測定
         レベル1   レベル2   レベル3    合計

         (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)
  純損益を通じて公正価値で測定

  される金融資産
  投資ファンド       400,111,678     -   - 400,111,678

  為替予約         -  2,867,561     -  2,867,561

  合計       400,111,678    2,867,561     - 402,979,239

  公正価値で測定される金融負債

  2018 年9月30日現在
         2018年9月30日の公正価値測定
         レベル1   レベル2   レベル3    合計

         (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)   (豪ドル)
  純損益を通じて公正価値で測定

  される金融負債
  為替予約         -  392,016    -  392,016

  合計         -  392,016    -  392,016

   2019年9月30日および2018年9月30日終了年度において、公正価値で計上された金融資産および金融負

  債について、公正価値ヒエラルキーのレベル1、レベル2およびレベル3の間での振替はなかった。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在において、レベル3に区分される有価証券はなかった。
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  公正価値で計上されていないが公正価値が開示されている金融資産および金融負債
   現金および現金同等物ならびに当座借越は、(存在する場合)レベル1に分類される。公正価値で測定
  されていないが、公正価値が開示されているその他のすべての資産および負債は、レベル2に分類され
  る。資産および負債の内訳については、財政状態計算書を、評価技法の記載については、注記3(c)を参照
  のこと。
   金融負債に分類される買戻可能参加受益証券のプット可能価額は、サブ・ファンドの募集要項に従っ
  て、サブ・ファンドの資産合計とその他のすべての負債との差額(純額)に基づいて計算される。これら
  の受益証券は活発な市場で取引されていない。これらの受益証券は受益者の選択で買戻し可能であり、サ
  ブ・ファンドの純資産額のうち当該受益証券クラスに帰属して比例按分された受益証券に相当する現金に
  よって、どの取引日でもサブ・ファンドに買い戻されることができるため、これらの受益証券には要求払
  要素が付加される。公正価値は、要求に応じて支払われる金額を、最初の支払期日から割り引いて算定し
  ている。この場合の割引の影響に重要性はない。従って、レベル2は、買戻可能参加受益証券の受益者に
  帰属する純資産の最も適切な分類とみなされる。
  5.金融資産と金融負債の相殺

  デリバティブ
   サブ・ファンドは、契約上の権利をより明確にし、サブ・ファンドが取引相手先リスクを最小化するた
  めに有用な権利を確保するために、デリバティブ契約の相手先と国際スワップ・デリバティブ協会のマス
  ター契約(以下「ISDAマスター契約」という。)またはこれに類似する契約を締結する場合がある。
  ISDAマスター契約は、外国為替契約を含む店頭デリバティブを規定するもので、典型的には特に、債
  務不履行および/または終了事象が生じた場合の担保差入条件および相殺条項を含むサブ・ファンドと取
  引相手先との間の双務契約である。ISDAマスター契約の条項は、取引相手先の倒産または支払不能を
  含む債務不履行または類似事象が生じた場合に相殺額を一括清算すること(クローズアウト・ネッティン
  グ)を通常認めている。
   担保および証拠金の要件は、上場デリバティブと店頭デリバティブで異なっている。上場デリバティブ
  および中央清算されるデリバティブ(金融先物契約、オプションおよび中央清算スワップ)については、
  これらの種類の金融商品を規定する契約に従って、証拠金の要件がブローカーまたは清算機関によって設
  定される。ブローカーは、一定の状況下で最低金額を超える証拠金を求めることができる。店頭デリバ
  ティブ(外国為替契約、オプションおよび一定のスワップ)の場合、担保条件は契約により異なる。IS
  DAマスター契約に基づき取引されるデリバティブの場合、担保の要件は、通常、この契約に基づく各取
  引の時価を相殺し、当該金額をサブ・ファンドおよび取引相手先が現在差し入れている担保の価値と比較
  することにより計算される。さらに、サブ・ファンドは当初証拠金の形態で取引相手先に追加担保の差し
  入れを要求される場合があり、この条件の概要は店頭取引の確認書に記載されている。
   財務報告目的上、サブ・ファンドの債務を担保するために差し入れられた現金担保および取引相手先か
  ら受け取った現金担保がある場合には、ブローカーに対する債権/債務として財政状態計算書上で区分し
  て報告される。サブ・ファンドが差し入れた現金以外の担保がある場合は、投資明細表に記載される。通
  常、取引先からの受入担保または取引先に対する差入担保の金額は、取引の履行が求められる前に最低取
  引金額基準を超過していなければならない。契約上またはそれ以外の理由で、取引相手先に対するサブ・
  ファンドの債権金額が完全に担保されていない金額の範囲で、サブ・ファンドは、取引相手先の債務不履
  行による損失リスクを負担する。サブ・ファンドは、財政状態が良好であると考えられる取引相手先との
  み契約を締結し、これらの取引相手先の財政状態の安定性を監視することにより、取引相手先リスクの軽
  減に努めている。
   さらに、資産と負債の相殺および差入担保と受入担保の相殺は、ISDAマスター契約または類似の契
  約における相殺に係る契約条項に基づいている。しかし、取引相手先の債務不履行または支払不能が生じ
  た場合、裁判所は、特定の管轄区域の破産または支払不能に関する法律に基づく相殺権の強制に対する制
  限または禁止により、このような権利に法的強制力がないと決定することができる。
  6.税金

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   ケイマン諸島において、現在、法人税、所得税、キャピタル・ゲイン税、利益税またはサブ・ファンド
  の利益に適用されるその他の税金はない。また、ケイマン諸島には、贈与税、遺産税または相続税もな
  い。 受託会社は、信託法(改訂済)第81条に従って、ケイマン諸島で今後制定される以下の法律、すなわ
  ち収益または資本資産、資本利得(キャピタル・ゲイン)もしくは資本増価益に対する税金(taxes                    or
  duty)、または遺産税もしくは相続税の性質の税金を課すいかなる法律も、マスター・トラストの設定日
  から50年間は、サブ・ファンドを構成する資産もしくはサブ・ファンドのもとで生じた収益に対して、ま
  たは当該資産もしくは収益に関して受託会社もしくは受益者に対して適用されない旨の保証を求めて、ケ
  イマン諸島の内閣長官に申請し当該保証を取得した。ただし、いずれかの期間にケイマン諸島に居住して
  いる、または住所を有している受益者(公益信託または権利の対象となる者、あるいはケイマン諸島で設
  立された免税または通常の非居住者である法人を除く)は、かかる保証が一切付されず、信託法の該当す
  る項が、ケイマン諸島に居住する、または住所を有する受益者を信託法において定める税金を課す法律か
  ら免除することはないものとして、かかる期間にすべての税金を負う責任を有する。
   サブ・ファンドは、ケイマン諸島以外の国々に拠点を置く事業体が発行する有価証券に対して投資して
  いる。これら国外の多くの国々には、サブ・ファンドのような非居住者にキャピタル・ゲイン税が適用さ
  れる可能性があることを示す税法が存在する。これらのキャピタル・ゲイン税は、一般的に申告納税方式
  での算定が求められるため、サブ・ファンドのブローカーから源泉徴収方式で控除されない場合がある。
   IAS第12号「法人所得税」に従って、関連する税務当局がすべての事実および状況を熟知していると
  仮定した場合に、外国の税法が同国を源泉とするサブ・ファンドのキャピタル・ゲインに対して税金負債
  の評価を求める可能性が高い場合には、サブ・ファンドは税金負債を認識する必要がある。
   また、税金負債は、報告期間の末日において制定されまたは実質的に制定されている税法および税率を
  使用して、関連する税務当局に納付されると予想される額で算定される。制定された税法をオフショアの
  投資ファンドに適用する方法が不明確な場合もある。これにより、サブ・ファンドによって最終的に税金
  負債が支払われるか否か不確実性が生じる。このため、不確実な税金負債を測定する際に、経営者は、支
  払可能性に影響を及ぼしうる、その時点で入手可能なすべての事実および状況(関連する税務当局の公式
  または非公式の慣行を含む。)を考慮する。
   2019年9月30日および2018年9月30日終了年度において、サブ・ファンドは外国のキャピタル・ゲイン
  税に関する不確実な税金負債ならびに関連する利息および罰金をゼロと測定した。これは経営者の最善の
  見積りを表しているが、依然として外国の税務当局がサブ・ファンドが獲得したキャピタル・ゲインに対
  する税金を徴収しようとするリスクがある。これは事前通告なく、遡及的に行われる可能性があり、サ
  ブ・ファンドに重要な損失をもたらす可能性がある。
  7.重要な契約および関連当事者

  (a)投資顧問会社および副投資顧問会社報酬
   投資顧問契約の条件に基づき、投資顧問会社は、該当する四半期末の最終営業日に決定されるサブ・
  ファンドの平均純資産額(該当する歴四半期の申込み、買戻しおよび分配調整後)の0.80%に相当する
  金額を四半期報酬(毎日発生し、四半期毎に算定され、後払いされる。)として、サブ・ファンドの資
  産から受け取る。また、投資顧問会社の同意を条件として、受託会社は、報酬を放棄させる権利、より
  多額のまたは少額の報酬を課す権利、投資顧問報酬の全部または一部を投資顧問会社の関係会社を含む
  受益者に払い戻す権利(投資顧問会社、受託会社および該当する受益者が同意した場合)を留保してい
  る。投資顧問報酬は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の包括利益計算書においてそれぞ
  れ開示されている。
   サブ・ファンドは、基礎となるファンドに投資を行っており、基礎となるファンドもまた、ヤラおよ
  びGSシンガポールの関連当事者である副投資顧問会社に投資顧問報酬を支払っている。サブ・ファン
  ドは、基礎となるファンドによって支払われた費用を間接的に負担している。以下の表は、基礎となる
  ファンドの報酬率を示しており、これは以下のとおりである。
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                   年間報酬率
    基礎となるファンド
                    (%)
   オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO(Acc)

                    ゼロ
   豪ドル建受益証券
  (b)管理報酬

   ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」または「管理会社」
  という。)がサブ・ファンドの管理会社を務めている。
   MIBLは、ルクセンブルグ大公国において商業銀行として認可されており、金融セクター監督委員
  会(以下「CSSF」という。)によって規制される。同社は、株式会社東京銀行の過半数所有子会社
  として1974年4月11日にルクセンブルグで設立された有限責任会社である。
   管理会社は、サブ・ファンドの平均純資産額の0.05%に相当する金額を報酬(毎日発生し、四半期毎
  に後払いされる。)として、サブ・ファンドの資産から受け取る。2019年9月30日および2018年9月30
  日終了年度の管理報酬は、包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
  (c)管理事務代行報酬    および名義書換事務代行報酬

   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「BBH」という。)がサブ・ファン
  ドの管理事務代行    および名義書換事務代行     会社である。管理事務代行     および名義書換事務代行     会社は、
  サブ・ファンドの代わりに一定の日常管理業務を行う。これには、サブ・ファンドの帳簿および記録の
  維持、純資産額の算定ならびにサブ・ファンドの費用の支払が含まれる。
   BBHへの報酬(資産に基づくもの、保管、取引、サービス提供およびその他に係る報酬を含む。)
  は、適宜投資顧問会社の合意を得た場合にサブ・ファンドの資産からのみ支払われる。さらに、月末時
  に、サブ・ファンドの有価証券は、取引種類別に区分され、報酬率が適用される。サブ・ファンドはこ
  の報酬を毎月後払いで支払う。
   月末の平均純資産に係る管理事務代行        および名義書換事務代行     会社への年間報酬は、以下の表に基づ
  きサブ・ファンドレベルで評価される。
  資産500百万米ドルまで            4.0ベーシス・ポイント

  資産500百万米ドル超10億米ドルまで            3.0ベーシス・ポイント

  資産10億米ドル超            2.5ベーシス・ポイント

   管理事務代行報酬   および名義書換事務代行報酬     は、豪ドルから米ドルに換算されている。

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   管理事務代行報酬    および名義書換事務代行報酬      は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の
  包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
  (d)販売報酬

   グローバル販売会社は、該当する歴四半期における申込み、買戻しおよび分配を反映して調整したサ
  ブ・ファンドの平均純資産額の0.80%に相当する報酬を受け取る。当該報酬は日次で発生し、四半期毎
  に後払いされる。
   販売報酬は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の包括利益計算書においてそれぞれ開示
  されている。
  (e)受託報酬

   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがサブ・ファンド
  の受託会社を務めている。受託会社は、信託宣言の条項に従って、サブ・ファンドの資産の全般的な監
  督責任を負っている。サブ・ファンドは、平均純資産額の0.01%に相当する金額を報酬として毎月後払
  いで受託会社に対して支払う。
   受託報酬は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の包括利益計算書においてそれぞれ開示
  されている。
  (f)保管報酬

   受託会社は、サブ・ファンドの資産の保管に関する責任をBBHに委任している。保管会社は、制限
  を受けることなく、保管、現金および有価証券の預託に関する通常業務を行う。有価証券の保管に係る
  報酬は月毎に課される。月末時に、サブ・ファンドの有価証券は、発行地の国別に区分される。各有価
  証券に関して米ドル相当の公正価値が算定され、発行地の国別に報酬率が適用される。
   保管報酬は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の包括利益計算書においてそれぞれ開示
  されている。
  (g)代行協会員報酬

   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、サブ・ファンドの日本における代行
  協会員を務める。代行協会員は、サブ・ファンドの平均純資産額の0.03%に相当する金額を報酬(毎日
  発生し、四半期毎に後払いされる。)として受け取る。
   代行協会員報酬は、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度の包括利益計算書においてそれぞ
  れ開示されている。
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  8.買戻可能参加受益証券
  クラス       発行価格       初回申込最低金額

  豪ドル       10豪ドル       100豪ドル

  円(ヘッジ対象)       10,000円       10,000円

  米ドル       10米ドル       100米ドル

  米ドル(ヘッジ対象)       10米ドル       100米ドル

   受益証券は、各営業日の該当クラスの受益証券1口当たり純資産価格で販売される。

   受益証券は、受益者の選択で募集要項の条件に従った通知を行うことにより買戻し可能である。受益証
  券は、適用される買戻日の営業終了時の該当クラスの受益証券1口当たり純資産価格で買戻される。ただ
  し、投資顧問会社が自己の裁量で、当該買戻しに関連して発生した費用をこの金額から減額できるものと
  されている。
   また、マスター・ファンドの受益証券も、受益者の選択で募集要項の条件に従った通知を行うことによ
  り買戻し可能である。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、当該サブ・ファンドは3社の受益者がおり、そのうちの1
  社は管理会社の関連当事者である。
   以下は、当該サブ・ファンドの受益証券の変動の要約である。
              受益証券口数

             円クラス      米ドルクラス

         豪ドルクラス       米ドルクラス
            (ヘッジ対象)      (ヘッジ対象)
  2017 年9月30日現在残高       13,021,326    494,613   4,797,113    -

  買戻可能参加受益証券の申込み        8,936,500    91,999   1,503,941   10,328,962

          (2,726,972)    (126,591)   (1,516,740)    (14,660)

  買戻可能参加受益証券の買戻し
          19,230,854    460,021   4,784,314   10,314,302

  2018 年9月30日現在残高
  買戻可能参加受益証券の申込み        47,644,798    164,999   5,286,066   25,931,262

          (2,000,210)    (85,245)   (1,223,293)   (3,802,649)

  買戻可能参加受益証券の買戻し
          64,875,442    539,775   8,847,087   32,442,915

  2019 年9月30日現在残高
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  9.受益証券1口当たり純資産価格
   発行または買戻される買戻可能参加受益証券に関する受取対価または支払対価は、取引日現在のサブ・
  ファンドの買戻可能参加受益証券1口当たり純資産価格に基づく。
   サブ・ファンドの各発行済受益証券クラスの純資産額および受益証券1口当たり純資産価格は以下のと
  おりである。
        2019 年9月30日       2018 年9月30日

         受益証券1口当たり        受益証券1口当たり

  受益証券クラス
      純資産額        純資産額
         純資産価格        純資産価格
  豪ドルクラス   569,804,559豪ドル     8.783055豪ドル   171,851,414豪ドル     8.936234豪ドル

  円クラス

      67,638,668豪ドル     9,133.925746円    51,740,434豪ドル     9,243.611542円
  (ヘッジ対象)
  米ドルクラス    71,831,087豪ドル     5.475981米ドル    39,845,344豪ドル     6.025962米ドル

  米ドルクラス

     492,524,315豪ドル     10.239001米ドル    144,834,570豪ドル     10.160169米ドル
  (ヘッジ対象)
  10.分配金

   分配は投資顧問会社の選択により行われ、2019年9月30日および2018年9月30日終了年度における分配
  金宣言額および支払額は、包括利益計算書において開示されており、買戻可能参加受益証券の受益者に帰
  属する純資産が金融負債として分類されている。受益者へ分配を行うことにより、サブ・ファンドの受益
  証券1口当たり純資産価格は減少するが、受益者1人当たり受益証券口数に相応する変動は生じない。こ
  れにより受益者によるサブ・ファンドに対する投資総額は減少する。さらに、サブ・ファンドの営業によ
  る純利益/(損失)累計額を超過する分配金が1会計期間内に支払われた場合、分配金の一部は資本の払
  い戻しとなる。
  11.金融投資および関連リスク

   サブ・ファンドの投資活動により、基礎となるマスター・ファンドが投資する金融投資および市場に関
  連する様々な種類のリスクにサブ・ファンドはさらされている。これらはデリバティブおよびデリバティ
  ブ以外の金融投資の両方の場合がある。サブ・ファンドの投資ポートフォリオは、期末現在において単一
  の基礎となるファンドおよびデリバティブ投資で構成されている。受託会社はサブ・ファンドの投資リス
  クを管理するために、副投資顧問会社を任命した。サブ・ファンドがさらされている重要な金融リスクの
  種類は市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクである。募集要項には、これらのリスクおよびその他
  の種類のリスクの詳細が記載されており、当財務書類においては提供されていない情報も含まれている。
   資産配分は、注記2に詳述された投資目的を達成するため、資産配分を管理するサブ・ファンドの副投
  資顧問会社によって決定される。投資目的の達成にはリスクを伴う。副投資顧問会社は、投資意思決定を
  行う際には、分析、調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマークおよび/または目標と
  する資産配分からの乖離ならびにポートフォリオの構成は、サブ・ファンドのリスク管理方針に従って監
  視される。
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   同一の基礎となるファンドに対して複数の投資ビークルが投資を行うという状況は、投資家に一定の特
  有のリスクを与えている。サブ・ファンドは、同一の基礎となるファンドに対して投資を行う他の事業体
  の行動により、著しく影響を受ける可能性がある。例えば、基礎となるファンドの他の受益者が、持分の
  一部または全部を換金する場合、当該サブ・ファンドに比例配分される営業費用が増加し、その結果、リ
  ターンが減少する可能性がある。同様に、基礎となるファンドの他の受益者が換金を行うことにより、基
  礎となるファンドの分散度合いが低下し、その結果、ポートフォリオ・リスクが増加する可能性がある。
  基礎となるファンドは、一部の直接もしくは間接の投資家に係る規制上の制限またはその他の理由によ
  り、その投資活動を制限したり、一定の商品に対する投資ができない場合があり、このことが、基礎とな
  るファンド(ひいてはサブ・ファンド)のパフォーマンスに不利な影響を及ぼす可能性がある。
   サブ・ファンドに関連して採用したリスク管理方針は、以下に詳述されている。
  (a)市場リスク

   サブ・ファンドの投資ポートフォリオの公正価値の変動可能性は市場リスクと呼ばれている。一般的
  に利用される市場リスクの種類には、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが含まれてい
  る。
  ・通貨リスク  は、直物為替相場、先物為替相場および為替相場のボラティリティの変動に対するエクス
   ポージャーから生じる可能性がある。
  ・金利リスク  は、様々なイールドカーブの水準、傾斜および曲率の変化、金利のボラティリティ、モー
   ゲージの期限前償還率ならびに信用スプレッドの変動に対するエクスポージャーから生じる可能性が
   ある。
  ・その他の価格リスク    は、通貨リスクまたは金利リスクから生じる変動以外の市場価格の変動の結果と
   して投資の価値が変動するリスクであり、個々の株式、株式バスケット、株式指数およびコモディ
   ティの価格およびボラティリティの変動に対するエクスポージャーから生じる可能性がある。
   市場リスクに関する戦略は、サブ・ファンドの投資リスクおよび目標リターンによって決定される。
   市場リスクは、リスク・バジェッティング方針の適用を通じて管理されている。副投資顧問会社は、
  リスク・バジェッティングのフレームワークを使用して、トラッキング・エラーと一般に呼ばれる適切
  なリスク目標を決定する。
   ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ(以下「IMD MRA」という。)は、副投資
  顧問会社が取った市場リスクを独立して監視、分析および報告する責任を負っている。IMD MRA
  は、感応度の測定およびトラッキング・エラーを含む市場リスクを監視するため多数のリスク測定基準
  を使用している。
   報告日現在のサブ・ファンドの投資ポートフォリオの詳細は、投資明細表に開示されている。個々の
  集団投資スキームおよびデリバティブ投資はすべて、個別に開示されている。
  (ⅰ)通貨リスク

    ポートフォリオの各通貨クラスは、それぞれの関係通貨に対するヘッジを追求する(以下で説明す
   る米ドルクラスを除く)。これは、クラス・ヘッジと呼ばれる。さらに、受益者が受益者自身の法域
   の自国通貨以外のクラス通貨に関してヘッジを行うヘッジ対象クラスの受益証券に投資する場合、当
   該受益者は当該クラスの通貨が自国通貨に対して価値が下がるという重要なリスクにさらされる。
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    関連するクラスの通貨に対するヘッジは、必ずしも完全ではなく、各通貨クラスは、当該受益証券
   が発行された通貨の為替変動の影響を受ける可能性がある。
    サブ・ファンドの資産は豪ドル建であるため、米ドルクラスの価値は、本来のパフォーマンスにか
   かわらず、米ドル/豪ドルの為替レートに応じて変動する。
    原則として、米ドルクラスを除くサブ・ファンドの各クラスは各クラスの通貨に対してヘッジされ
   ている。通貨クラスの代わりにサブ・ファンドが行ったヘッジ活動に関するヘッジ利得および損失
   は、それぞれの通貨クラスにのみ配分される。
    サブ・ファンドは、金融投資に投資し、機能通貨以外の通貨建ての取引を行うことができる。その
   結果、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの機能通貨以外の通貨建ての資産または負債部分の価値に
   悪影響が生じる形で、機能通貨の換算レートがその他の外国通貨に対して変動するリスクにさらされ
   る可能性がある。機能通貨以外の通貨建ての投資が詳細にリストアップされたサブ・ファンドの投資
   明細表を参照のこと。2019年9月30日および2018年9月30日現在、ほぼすべての豪ドル以外の通貨建
   ての投資は豪ドルに対してヘッジされていた。これは、ポートフォリオ・ヘッジと呼ばれる。
    投資家が、投資しているサブ・ファンドの基準通貨と異なる通貨の受益証券クラスに対して投資す
   る場合、投資家の通貨リスクは、サブ・ファンドの通貨リスクとは異なる。
    2019年9月30日および2018年9月30日現在、サブ・ファンドは重要な通貨リスク・エクスポー
   ジャーを有していなかった。
    サブ・ファンドの純利益合計への影響はないものの、米ドルクラスの価値は、米ドル/豪ドルの為
   替レートに応じて変動する。そのため、米ドルの15%の上昇/下落は、それぞれの米ドルクラスの純
   資産に+/-15%の影響を与えるが、その他のクラスには影響を与えない。
    2019年9月30日および2018年9月30日現在、サブ・ファンドには、ヘッジを含む純資産額の+/-
   5%を超える以下の通貨の集中があった。
           通貨の集中      通貨の集中

   通貨        2019年9月30日      2018年9月30日

   円           5.62%      12.63%

   米ドル           39.82%      34.15%

    マスター・ファンドに関しては、2019年9月30日および2018年9月30日現在、ヘッジを含む純資産

   額の+/-5%超の通貨の集中はなかった。
  (ⅱ)金利リスク

    サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資に対する間接的なエクスポージャーを通じて、固定
   利付証券に投資できる。特定の有価証券に関連する金利の変動により、副投資顧問会社は、契約終了
   時または有価証券の売却時に類似水準のリターンを確保することができなくなる可能性がある。ま
   た、現行の金利の変動または将来の予測金利の変動により、保有する有価証券の価値が増加または減
   少する可能性がある。一般に、金利が上昇した場合、固定利付証券の価値は下落する。通常、金利の
   下落はその逆の影響をもたらす。
    サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資に対する間接的なエクスポージャーを通じて、希望
   する通貨建ての固定利付商品、変動利付商品またはゼロ金利商品に投資できる。
    2019年9月30日および2018年9月30日現在、サブ・ファンドは重要な直接的な金利リスク・エクス
   ポージャーを有していなかった。しかし、サブ・ファンドはマスター・ファンドの投資ポートフォリ
   オを通じて間接的な金利エクスポージャーを有していた。
    サブ・ファンドの金融資産および金融負債の金利プロファイルは以下のとおりである。
   2019 年9月30日現在

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         1年以内  1年超5年以内   5年超   無利息   合計
   資産
   現金および現金同等物      25,328,255    -   -  4,064  25,332,319
   トレーディングおよび/または
           -   -   - 1,179,655,412   1,179,655,412
   ヘッジ目的保有金融資産
   投資売却未収入金        -   -   -  563,016   563,016
   その他の資産        -   -   - 31,277,290   31,277,290
   資産合計      25,328,255    -   - 1,211,499,782   1,236,828,037
   負債

   トレーディングおよび/または
           -   -   - 1,689,723   1,689,723
   ヘッジ目的保有金融負債
   投資購入未払金        -   -   - 27,549,965   27,549,965
   その他の負債        -   -   - 5,789,720   5,789,720
   受益者に帰属する純資産を除く負
           -   -   - 35,029,408   35,029,408
   債合計
   2018 年9月30日現在

         1年以内  1年超5年以内   5年超   無利息   合計
   資産
   現金および現金同等物      9,409,852    -   -  9,708  9,419,560
   トレーディングおよび/または
           -   -   - 402,979,239   402,979,239
   ヘッジ目的保有金融資産
   その他の資産        -   -   - 14,463,996   14,463,996
   資産合計      9,409,852    -   - 417,452,943   426,862,795
   負債

   トレーディングおよび/または
           -   -   -  392,016   392,016
   ヘッジ目的保有金融負債
   投資購入未払金        -   -   - 12,882,011   12,882,011
   その他の負債        -   -   - 5,317,006   5,317,006
   受益者に帰属する純資産を除く負
           -   -   - 18,591,033   18,591,033
   債合計
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    マスター・ファンドの金融資産および金融負債の金利プロファイルは、以下のとおりである。
   2019 年9月30日現在

         1年以内  1年超5年以内   5年超   無利息   合計
   資産
   トレーディングおよび/または
         741,458,584   253,187,218   110,036,929   32,213,538  1,136,896,269
   ヘッジ目的保有金融資産
   資産合計      741,458,584   253,187,218   110,036,929   32,213,538  1,136,896,269
   負債

   トレーディングおよび/または
         114,343,057    -   -   - 114,343,057
   ヘッジ目的保有金融負債
   受益者に帰属する純資産を除く負
         114,343,057    -   -   - 114,343,057
   債合計
   2018 年9月30日現在

         1年以内  1年超5年以内   5年超   無利息   合計
   資産
   トレーディングおよび/または
         324,538,348   35,849,580   2,998,574   7,921,606  371,308,108
   ヘッジ目的保有金融資産
   資産合計      324,538,348   35,849,580   2,998,574   7,921,606  371,308,108
   負債

   トレーディングおよび/または
           -   -   -   -   -
   ヘッジ目的保有金融負債
   受益者に帰属する純資産を除く負
           -   -   -   -   -
   債合計
  (ⅲ)その他の価格リスク

    その他の価格リスクは、個々の投資もしくは発行体に固有の要因、または市場で取引される金融投
   資に影響を与えるその他の要因によって引き起こされるかにかかわらず、通貨リスクまたは金利リス
   ク以外から生じる市場価格の変動の結果として金融投資の価値が変動するリスクである。
    サブ・ファンドの金融投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は包括利益計算書に計上される
   ため、すべての市況の変動が買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産に直接的に影響を与え
   る。
    当サブ・ファンドの集団投資スキーム/ミューチュアル・ファンドに対する投資は、該当ファンド
   の目論見書に要約されている評価方針に従って、基礎となるファンドにより提供される純資産額に基
   づいている。ミューチュアル・ファンドの資産は、一般的に独立の第三者である管理事務代行会社ま
   たはその他のサービス提供者により評価されると推測されるが、ミューチュアル・ファンドの一定の
   有価証券またはその他の資産には、容易に確認できる市場価格がない状況がありうる。そのような状
   況下では、該当するミューチュアル・ファンドの管理会社が当該有価証券または商品を評価すること
   が必要となる可能性がある。
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    以下のサブ・ファンドに関する分析は、基礎となるファンドの投資に対する間接的なエクスポー
   ジャーに基づき表示されている。
           10%の価格変動が純資産額に与える影響

        2019 年9月30日   2019 年9月30日   2018 年9月30日   2018 年9月30日

         上昇    下落    上昇    下落
   銀行       4.5%   (4.5%)    3.3%   (3.3%)

   保険       2.3%   (2.3%)    2.0%   (2.0%)

   ホテル、モーテル、旅

          0.4%   (0.4%)    0.9%   (0.9%)
   館およびカジノ
   ファンド       0.3%   (0.3%)    0.2%   (0.2%)

   金融       0.9%   (0.9%)    1.0%   (1.0%)

   その他       1.6%   (1.6%)    2.3%   (2.3%)

   ポートフォリオ合計       10.0%   (10.0%)    9.7%   (9.7%)

  (ⅳ)感応度分析の限界

    上記の感応度分析には以下のいくつかの限界が含まれている。
   ・当該分析は過去のデータに基づくものであり、将来の市場価格の変動、市場間の相関関係および市
   場の流動性水準が過去の傾向と無関係の可能性があることを考慮できない。
   ・当該分析は、明確で正確な数値というよりは相対的なリスクの見積りである。
   ・当該分析は仮説上の結果を表すものであり、予測を意図するものではない。
   ・将来の市況は過去の実績と大きく異なる可能性がある。
  (b)流動性リスク

   流動性リスクとは、サブ・ファンドが、現金またはその他の金融資産の引き渡しにより決済される金
  融負債に関する債務の履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下する可能性がある
  のは、担保付および/または無担保の資金調達源を確保できない場合、資産を売却できない場合、予測
  できない現金または担保の流出が起きた場合、取引先や主要なブローカーの条件・約款違反が起きた場
  合である。このような状況は、一般市場の混乱、あるいはサブ・ファンドまたは第三者に影響を与える
  運用上の問題など、サブ・ファンドの管理外の出来事により発生する可能性がある。また、資産の売却
  能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下する可能性がある。
   サブ・ファンドの金融資産および金融負債には、店頭で取引されるデリバティブ契約に対する投資
  (これは、組織化された公開市場では取引されておらず、流動性が低い場合がある。)および発行規模
  の相当な割合を占める商品に対する投資が含まれている。その結果、サブ・ファンドは、要求に応じる
  ため、または特定の発行体の信用力の悪化のような特定の事象に対応するために、これらの投資を公正
  価値に近い金額で迅速に現金化できない可能性がある。投資ポジションの強制的な現金化を行うことに
  より財務的損失が生じる可能性がある。
   サブ・ファンドの投資には、集団投資スキームが含まれている。集団投資スキームは、サブ・ファン
  ドの買戻制限よりも厳しい買戻制限が課されている場合がある。これは、サブ・ファンドが受益者に対
  して認めるよりも少ない頻度でしか買戻日を認めない場合があることを含む。
   サブ・ファンドは、受益証券の申込みおよび買戻しを行っているため、募集要項の条件に従った受益
  者の買戻しに関連する流動性リスクにさらされている。サブ・ファンドの募集要項は日々の受益証券の
  申込みおよび買戻しについて規定している。
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   サブ・ファンドの受益証券の大量の買戻しの場合には、サブ・ファンドは買戻しのための現金を調達
  するために、他の望ましい方法よりも迅速に投資の現金化を要求される可能性があるが、サブ・ファン
  ドは、通常の流動性要求を満たすのに十分な流動性投資を含めるよう管理されている。買戻しに対応す
  るためにより多くの流動性資産が売却される場合には、これらの要因は、買戻受益証券の価値、流通し
  ている受益証券の評価およびサブ・ファンドの残りの資産の流動性に悪影響を与える可能性がある。
   受託会社は、一定の状況下で買戻しを制限または一時中止する場合がある。これには、純資産額の算
  定が一時中止された場合、買戻しの要求に応じるためにトラストの資産の一部または全部を処分するこ
  とが、受託会社の合理的な意見では受益者に不利益をもたらすと見込まれる場合、または受託会社の管
  理の及ばない異常な状況下にある場合を含むが、これらに限定されない。受託会社は、すべての買戻し
  に関して投資顧問会社と協議の上で、IFRSによって留保が要求されていない場合でも、買戻金額か
  ら、費用、負債または偶発事象に関する金額を留保することができる。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、負債の金額はすべて、3ヶ月以内に返済期限を迎える。
   2019年9月30日現在、為替予約に係るインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
  579,210,599豪ドルおよび580,272,663豪ドルであった。
   2018年9月30日現在、為替予約に係るインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
  205,085,216豪ドルおよび202,609,671豪ドルであった。
   為替予約は通常、純額で決済される。
   資金調達契約には、デリバティブ取引が含まれている。
   レバレッジド・ポジションに関して利用可能な資金調達の満期または終了、レバレッジド・エクス
  ポージャーの公正価値の変動に関する担保差入れ要求、またはサブ・ファンドの資金調達契約の担保掛
  目その他の条件の変更により、サブ・ファンドの流動性の利用およびレバレッジド・ポジションの維持
  能力に悪影響が生じる可能性があり、サブ・ファンドに重要な損失が発生する可能性がある。サブ・
  ファンドは、投資能力の増加、営業費用の手当または取引の決済を含む、あらゆる目的のため、借入を
  行うことまたはその他の形式のレバレッジ(担保付および無担保)を利用することができる。しかし、
  レバレッジを得るこのような契約が利用可能な保証はなく、レバレッジが利用可能だとしてもサブ・
  ファンドが受入可能な契約条件で利用可能な保証はない。また、景気の悪化により、資金調達コストの
  増加や資本市場の利用制限が生じたり、貸出人がサブ・ファンドへの貸出を延長しない決定をする可能
  性がある。
   また、レバレッジの利用により、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属するサブ・ファンドの純資産
  の公正価値のボラティリティの影響が拡大することでリスクが増加する。
   サブ・ファンドの資産の市場価値の下落により、これらの資産の市場価値を担保に借入を行っている
  場合には、特別な悪影響が生じる可能性がある。これらの資産の市場価値の下落により、サブ・ファン
  ドに対して貸出人(デリバティブの契約相手先を含む。)が追加担保の差入や、サブ・ファンドの最善
  の利益にならない場合でも資産の売却を要求する可能性がある。
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  (c)信用リスク
   信用リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行できないために、もう一方の当事者に財務的
  損失が生じるリスクである。
   副投資顧問会社は、取引相手先またはサブ・ファンドの発行体との取引に関連する信用リスクを軽減
  する手続を採用している。取引を行う前に、副投資顧問会社またはその関連当事者は、当事者、その事
  業および風評の信用分析を実施することにより信用力と風評の両方を評価する。その後、承認された取
  引相手先または発行体の信用リスクは、継続的に監視される(必要に応じた財務書類および中間財務書
  類の定期的調査を含む。)。
   信用損失に対するエクスポージャーを軽減するために、サブ・ファンドが締結した一部の店頭デリバ
  ティブ契約は、当該契約に基づき生じた取引の相殺を認めている(直物為替契約のみを行う取引相手先
  との契約を除く。)。当該相殺権により資産と負債の報告額は相殺されていないが、債務不履行事由ま
  たは終了事由が生じた場合には、当該契約に基づき取引相手先とのすべての店頭取引が終了し、当該取
  引相手先に対する債権額と債務額は純額ベースで清算されるため、当該相殺権により、評価益が出てい
  る単一の取引相手先との店頭取引に係る信用リスクは、評価損が出ている同一の取引相手先との店頭取
  引額まで軽減される。
   債券は、発行体または保証会社がその債務に係る元本および利息を支払えないリスクにさらされてお
  り、また、金利感応度、発行体の信用度に関する市場の認知および一般市場の流動性などの要因による
  価格のボラティリティにさらされている。
   サブ・ファンドは、支払不能、運営、清算または保管会社もしくは副保管会社/受託会社の債権者に
  よるその他の法的保護(以下「支払不能」という。)に関連する多くのリスクにさらされている。これ
  らのリスクは以下を含むがこれらに限定されない。
  ⅰ 保管会社と副保管会社/受託会社の両方の段階において顧客の資金として取り扱われていない、保

   管会社または副保管会社/受託会社が保有するすべての現金(以下「顧客資金」という。)を失う
   こと。
  ⅱ 保管会社または副保管会社/受託会社が、サブ・ファンドと合意した手続き(存在する場合)に
   従って顧客資金として取り扱うことを怠っていたすべての現金を失うこと。
  ⅲ 適切に分離処理がされていないため保管会社と副保管会社/受託会社の両方の段階において識別さ
   れていなかった、サブ・ファンドが保有する有価証券(以下「トラスト資産」という。)または保
   管会社または副保管会社/受託会社が保有する顧客資金の一部または全部を失うこと。
  ⅳ 保管会社もしくは副保管会社/受託会社による誤った口座管理を原因として、または、支払不能の
   管理費用を支払うための控除を含む、関連するトラスト資産ならびに/もしくは顧客資金の識別お
   よび振替のプロセスを原因として、一部または全部の資産を失うこと。
  ⅴ 残高の振替の受領および関連する資産に対する支配の再取得が長期間遅れることにより生じる損
   失。
   支払不能は、サブ・ファンドの投資活動に深刻な混乱を引き起こす可能性がある。状況によっては、

  これにより、投資顧問会社が純資産額の計算および受益証券の取引を一時的に中断する場合がある。
   受託会社が保有する現金は、受託会社の現金と一緒にプールされる場合があり、受託会社が支払不能
  となった場合には、サブ・ファンドは、その現金に関して受託会社の一般債権者と同順位になる可能性
  がある。保管会社が保管する現金以外の資産は分別管理されており、プールされることはないため、支
  払不能となった場合でも受託会社のその他の債権者は当該資産を利用できない。また、受託会社は、一
  定の資産をサブ・ファンドの代わりに保管する副保管会社を任命することができる。副保管会社が破産
  または支払不能となった場合、それらの資産に関するサブ・ファンドの権利は、据置き、制限または縮
  小される可能性がある。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、以下の金融資産(デリバティブ金融資産、現金および現
  金同等物ならびにその他の債権に対する投資)が信用リスクにさらされていた。金融資産の帳簿価額
  は、報告日現在の取引相手先の信用リスクに対する最大エクスポージャーを最も良く反映している。
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   報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャー(為替予約に係る想定元本を除く)は以下の
  とおり分析できる。以下の表の金額は市場価値に基づいている。
           2019 年9月30日     2018 年9月30日

      *
  金融商品の種類
           (豪ドル)      (豪ドル)
  現金および現金同等物           25,332,319      9,419,560

  ブローカーに対する債権:

   担保金額           3,630,000       746,000

  為替予約           627,659      2,867,561

  投資売却未収入金           563,016       -

  未収利息            7,691       -

  申込受益証券未収入金           27,639,599      13,717,996

  合計           57,800,284      26,751,117

  *

   オープン・エンド型の投資会社は、直接的な信用リスクにさらされていないため、上記の表に含まれ
  ていない。
   サブ・ファンドは、発行体の信用リスクに対する以下のエクスポージャーにさらされている。

  格付         2019 年9月30日     2018 年9月30日

  格付なし           100.00      100.00

  合計           100.00%      100.00%

   マスター・ファンドは、(マスター・ファンドの市場価額合計に対する割合として)発行体の信用リ

  スクに対する以下のエクスポージャーにさらされている。
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   証券格付(該当がある場合)は、S&P/ムーディーズ/フィッチ・インベスター・サービスから入
  手したものである。
           2019 年9月30日     2018 年9月30日

  格付
            (%)      (%)
  A            1.76      2.86

  BBB           65.88      40.74

  BB           14.68      9.60

  B            3.75      9.58

  格付なし           13.93      37.22

  合計           100.00%      100.00%

   上記の表は、マスター・ファンドの投資の信用度を示している。取引相手先または発行体は、その事

  業体自体が投資適格であるか、または格付なしの場合は系列の事業体が投資適格であり、かつ、この格
  付けされた事業体から取引相手先または発行体に強力な無条件の支援があると投資顧問会社の信用リス
  ク管理およびアドバイザリー部門が考えている。副投資顧問会社は、信用に係る方針を整備しており、
  信用リスクに対するエクスポージャーを継続的に監視している。
   クレジット・デフォルト・スワップは、参照される有価証券または義務に係るプロテクションを受け
  取る権利と交換に、ある当事者が他の当事者に支払いを行う一連の流れを含む契約である。プロテク
  ションの売り手として、サブ・ファンドは通常、信用事象が生じない場合には、スワップ期間全体を通
  じて支払いを受ける。さらに、サブ・ファンドがクレジット・デフォルト・スワップを通じてプロテク
  ションを売る場合、参照債務の価値が受取プレミアムを下回る場合があるため、サブ・ファンドが損失
  を被る場合がある。特定の信用事象の発生時には、サブ・ファンドは信用プロテクションの売り手とし
  て、債務不履行となった参照債務の保有を要求され、現物決済された取引におけるスワップの想定元本
  に相当する金額を買い手に支払うことを要求される場合がある。また、サブ・ファンドは、現物決済取
  引における参照債務の回収可能価額控除後のスワップの想定元本に相当する金額の正味決済金額を現金
  または有価証券の形態で支払う場合がある。回収可能価額は、債務不履行となった有価証券または債務
  に透明性のある価格が設定されることを市場参加者が保証される、信用事象に係る入札プロセスを通じ
  て設定されることがある。さらに、サブ・ファンドは、取引相手先に担保として差し入れた資産の返還
  を求める権利がある。サブ・ファンドがクレジット・デフォルト・スワップを有している場合、その想
  定元本は投資明細表に開示されている。2019年9月30日および2018年9月30日現在、クレジット・デ
  フォルト・スワップはなかった。
   2019年9月30日および2018年9月30日現在、サブ・ファンドは、買戻可能参加受益証券の受益者に帰
  属する純資産の5%を超える取引相手先または発行体の信用リスクの集中を有していなかった。
   サブ・ファンドは、債務不履行の確率、債務不履行時のエクスポージャーおよび債務不履行時の損失
  を使用して信用リスクと予想信用損失を測定する。経営者は、予想信用損失を決定する際に、過去の分
  析と将来の予測情報の両方を考慮する。経営者は、取引相手先が短期的に契約上の義務を履行する能力
  が高いため、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えている。その結果、かかる減損はサブ・ファンド
  にとって全く重要性がないため、12か月の予想信用損失に基づく損失引当金は認識されていない。
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   以下の表は、マスター・ファンドについて、純資産額の5%を超える集中を示している。
           2019 年9月30日     2018 年9月30日

  集中        マスター・ファンドの純資産に対する割合(%)

  ウエストパック・バンキング・コー

               8.10      7.31
  ポレーション
  ナショナル・オーストラリア・バン

               7.53      8.81
  ク・リミテッド
  AMPリミテッド            6.06      -^

  オーストラリア・ニュージーランド

               6.03      -^
  銀行
  サンコープ・メットウェイ・リミ

               5.43      7.16
  テッド
  コモンウェルス・バンク・オブ・

               5.30      5.68
  オーストラリア
  マッコーリー・グループ・リミテッ

               -^      7.94
  ド
  インシュアランス・オーストラリ

               -^      7.33
  ア・グループ・リミテッド
  クラウン・リゾーツ・リミテッド            -^      5.19

   ∧

    金額が5%未満である。
  (d)追加的なリスク

   追加的なリスクには以下が含まれるが、これらに限定されるものではない。
  (ⅰ)資本リスク管理

    サブ・ファンドの資本は、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産によって表される。サ
   ブ・ファンドは、受益者の裁量による日々の申込みおよび買戻しの影響を受けるため、買戻可能参加
   受益証券の受益者に帰属する純資産の金額は日々著しく変動する可能性がある。資本を管理する際の
   サブ・ファンドの目的は、受益者にリターンを提供しその他の利害関係者に便益をもたらすために継
   続企業として持続するサブ・ファンドの能力を保護すること、およびサブ・ファンドの投資活動の成
   長を支援するための強固な資本基盤を維持することである。
  (ⅱ)集中リスク

    サブ・ファンドは、限られた数の投資および投資テーマに投資する可能性がある。投資先の数が制
   限される結果、全体のパフォーマンスは、個々の投資のパフォーマンスから一層大きくプラスまたは
   マイナスの影響を受ける可能性がある。
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  (ⅲ)オペレーショナル・リスク
    オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引処理および決済、ならびに会計システムにおけ
   る不備を原因とする損失の潜在的可能性である。サブ・ファンドのサービス提供会社は、注記7に記
   載されているとおり、オペレーショナル・リスクの管理を手助けする目的で統制および手続を維持し
   ている。サービス提供会社のサービス水準の調査は、副投資顧問会社によって定期的に実施される。
   これらの措置が100%有効であるという保証はない。
  (ⅳ)法律上、税務上および規制上のリスク

    サブ・ファンドに対して不利な影響を及ぼす可能性のある法律上、税務上および規制上の変更がサ
   ブ・ファンドの継続期間において生じる可能性がある。
    税金に関して、サブ・ファンドは、サブ・ファンドが投資している一定の管轄区においてキャピタ
   ル・ゲイン、利息および配当に対して課税される可能性がある。
    税務当局による税法および規則の解釈および適用範囲は、時折、明確性や一貫性を欠くことがあ
   る。課税される可能性が高く、かつ、見積可能である税金債務は負債として計上される。ただし、税
   金債務の一部は不確実性にさらされており、当年度および過年度の税務ポジションに対してこれらの
   当局が将来行う措置、解釈または判断に基づく追加的な税金負債、利息、加算税が生じる可能性があ
   る。また、サブ・ファンドが潜在的な税金負債を計上する義務を創設したり、または取除くように会
   計基準が改訂される可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が高くない一定の潜在的な税
   金債務が、発生する可能性が高くなり、サブ・ファンドの将来の追加的な税金負債となり、これらの
   追加的な税金負債が重要となる可能性がある。上記の不確実性のために、純資産額は、サブ・ファン
   ドに対する持分の申込み、買戻しまたは交換の場合も含め、サブ・ファンドに最終的に生じる税金負
   債を反映していない可能性があり、このことがその時点の投資家に不利な影響を及ぼす可能性があ
   る。
    当財務書類に開示されていない追加的なリスクの詳細は、サブ・ファンドの募集要項を参照のこ
   と。
  12.与信機関

   2019年9月30日および2018年9月30日現在、すべての現金および現金同等物ならびにブローカーに対す
  る債権/債務は、信用格付がA以上の以下の与信機関により保有されていた。与信機関の格付は、S&
  P/ムーディーズ・インベスターズ・サービス/フィッチ・レーティングスより取得しており、これらは
  監査を受けていない。
  資産        2019 年9月30日      2018 年9月30日

            純資産比率       純資産比率

  取引相手先       豪ドル       豪ドル
             (%)       (%)
  オーストラリア・ニュージーラン
          7,224,686    0.60    -   -
    (1)
  ド銀行
  ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
               (4)       (4)
              0.00       0.00
                 9,708
          4,064
       (2)
  ン・アンド・カンパニー
    (1)          (4)
  BNPパリバ            0.00
          47,087       -   -
  JPモルガン・チェース・アン
                 43,455    0.01
           -   -
     (1)
  ド・カンパニー
  ナショナル・オーストラリア・バ
                9,366,397    2.30
          18,056,482    1.51
     (1)
  ンク・リミテッド
                9,419,560    2.31
  現金および現金同等物合計        25,332,319    2.11
  ブローカーに対する債権:

  オーストラリア・ニュージーラン
          840,000    0.07    -   -
    (3)
  ド銀行
  バークレイズ・バンク・ピーエル
                 416,000    0.10
           -   -
   (3)
  シー
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    (3)
  シティバンク
          1,180,000    0.10    -   -
       (3)

  HSBCバンク・ピーエルシー
                 330,000    0.08
          780,000    0.06
  ウエストパック・バンキング・
          830,000    0.07    -   -
     (3)
  コーポレーション
                 746,000    0.18
  ブローカーに対する債権合計        3,630,000    0.30
  (1)
   定期預金
  (2)
   制限なし-保管現金勘定
  (3)
   制限あり-為替予約に係る現金担保
  (4)
   実際の金額の0.005%未満を四捨五入して表示している。
  負債        2019 年9月30日      2018 年9月30日

            純資産比率       純資産比率

  取引相手先       豪ドル       豪ドル
             (%)       (%)
  ブローカーに対する債務:
  バークレイズ・バンク・ピーエル
                1,461,223    0.36
           -   -
   (1)
  シー
       (1)
  HSBCバンク・ピーエルシー
                1,576,000    0.38
          620,000    0.05
                3,037,223    0.74

  ブローカーに対する債務合計        620,000    0.05
  (1)
   制限あり-為替予約に係る現金担保
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  13.為替レート
   豪ドル以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債の換算に以下の豪ドルに対する為替レー
  トが使用された。
           2019 年9月30日      2018 年9月30日

                    82.184429

  円(JPY)           72.891186
                    0.723550

  米ドル(USD)           0.674450
  14.ソフト・コミッション

   サブ・ファンドは、取引実行のみ、および/または取引実行と投資調査についてコミッションを支払う
  場合がある。2019年9月30日および2018年9月30日終了年度において、サブ・ファンドは、いかなる第三
  者とも上記以外のソフト・コミッション契約を締結していない。
  15.偶発負債

   2019年9月30日および2018年9月30日現在、偶発負債はなかった。
  16.後発事象

   2019年9月30日より後に、当財務書類の修正が要求される事象または当財務書類に開示が要求される事
  象は発生しなかった。
  17.補償

   サブ・ファンドは、様々な補償を含む契約を締結する可能性がある。これらの契約に基づくサブ・ファ
  ンドの最大エクスポージャーは明らかでない。しかし、サブ・ファンドには、過去においてこれらの契約
  に従った請求または損失はなかった。
  18.財務書類の承認

   受託会社は、2019年12月23日付に当財務書類を承認した。財務書類は公表後に修正してはならない。
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  (3)【投資有価証券明細表等】
       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
           投資明細表
          2019 年9 月30日 現在
  保有高/               公正価値   純資産比率

    銘柄
  受益証券口数               (豪ドル)   (%)
      *
    投資ファンド
    豪ドル
    オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO
                 1,179,027,753   98.11
  7,338,652
    (Acc)豪ドル建受益証券
    投資ファンド合計             1,179,027,753   98.11
  ポートフォリオ   ・ヘッジ目的で保有する為替予約

                  未実現損失  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建    取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            HSBC Bank PLC       (0.00)
  01/10/2019  AUD  12,476  USD  8,423         (12)
            Australia  & New Zealand
                     (0.00)
  01/10/2019  AUD  9,390,890  USD  6,341,809         (12,044)
            Banking  Group Ltd
            Standard  Chartered  Bank     (0.00)
  02/10/2019  AUD  2,052,714  USD  1,387,130         (3,969)
            Australia  & New Zealand
                     (0.00)
                   (332)
  01/10/2019  JPY  9,514,765  AUD  130,866
            Banking  Group Ltd
                     (0.00)
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                 (16,357)
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約

                  未実現利得  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Standard  Chartered  Bank

  14/11/2019  AUD  133,107  JPY  9,664,080         333  0.00
            Standard  Chartered  Bank
  14/11/2019  JPY  54,281,000  AUD  735,844         9,914  0.00
            Standard  Chartered  Bank
  13/11/2019  USD  4,955,631  AUD  7,306,347         30,339  0.01
            UBS AG
  13/11/2019  USD  7,143,695  AUD 10,472,066         103,994   0.01
            HSBC Bank PLC
  13/11/2019  USD 150,226,024   AUD 222,234,800         171,037   0.01
            Australia  & New Zealand
                  312,042   0.02
  13/11/2019  USD 171,453,435   AUD 253,520,442
            Banking  Group Ltd
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計                 627,659   0.05
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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                  未実現損失  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Australia  & New Zealand
      1,493,554    1,012,477           (0.00)
  13/11/2019  AUD    USD          (5,393)
            Banking  Group Ltd
      2,620,113    1,801,000  Standard  Chartered  Bank     (0.00)
  13/11/2019  AUD    USD          (46,222)
            Australia  & New Zealand
       352,136   25,979,000           (0.00)
  14/11/2019  AUD    JPY          (4,786)
            Banking  Group Ltd
     2,435,785,037    34,273,089  Westpac  Corp
  14/11/2019  JPY    AUD          (808,213)   (0.07)
     2,456,210,416    34,554,249  Citibank  NA    (808,752)   (0.07)
  14/11/2019  JPY    AUD
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                (1,673,366)   (0.14)

                  公正価値  純資産比率

  投資 合計
                  (豪ドル)   (%)
                 1,179,027,753   98.11

  投資ファンド合計
                     (0.00)
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                 (16,357)
                  627,659  0.05
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                (1,673,366)   (0.14)

                  23,832,940   1.98
  その他の資産および負債
                 1,201,798,629   100.00
  買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産
  *

   系列ファンドを表している。
  通貨略称:

  AUD 豪ドル
  JPY 円
  USD 米ドル
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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       GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
           投資明細表
          2018 年9 月30日 現在
  保有高/                公正価値  純資産比率

    銘柄
  受益証券口数                (豪ドル)   (%)
      *
    投資ファンド
    豪ドル
    オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO(Acc)
                  400,111,678   98.00
  2,635,261
    豪ドル建受益証券
    投資ファンド合計              400,111,678   98.00
  ポートフォリオ   ・ヘッジ目的で保有する為替予約

                  未実現利得  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Credit Suisse      36  0.00
  03/10/2018  AUD   12,234  USD  8,826
            HSBC Bank PLC     1,399  0.00
  03/10/2018  AUD  4,753,091  USD  3,438,096
            HSBC Bank PLC     687  0.00
  04/10/2018  AUD  154,277  JPY 12,620,829
            Australia  & New Zealand
                   1,443  0.00
  04/10/2018  AUD  484,811  USD  349,743
            Banking  Group Ltd
                   3,565  0.00
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
                  未実現損失  純資産比率

  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Australia  & New Zealand
                     (0.00)
                   (435)
  02/10/2018   AUD  154,358  USD  112,001
            Banking  Group Ltd
                     (0.00)
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                 (435)
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約

                  未実現利得  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Australia  & New Zealand
                   4,692  0.00
  24/10/2018  AUD  116,602  JPY  9,183,571
            Banking  Group Ltd
            Morgan Stanley     2,678  0.00
  24/10/2018  AUD  502,015  JPY 40,976,660
            JPMorgan  Chase &Co   24,554  0.01
  24/10/2018  AUD  991,476  JPY 79,347,760
            HSBC Bank PLC     7,249  0.00
  25/10/2018  AUD  384,314  USD  272,869
            UBS AG      15,690  0.00
  25/10/2018  USD  476,000  AUD  642,072
            Royal Bank of Canada    5,452  0.00
  25/10/2018  USD  998,483  AUD  1,374,305
            Australia  & New Zealand
                   53,413  0.01
  25/10/2018  USD  5,290,107  AUD  7,256,738
            Banking  Group Ltd
            Barclays  Bank PLC   1,339,040   0.33
  25/10/2018  USD  39,323,352  AUD 53,000,049
                  1,411,228   0.35
            HSBC Bank PLC
  25/10/2018  USD  52,168,641  AUD 70,678,162
                  2,863,996   0.70
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

                  未実現損失  純資産比率
  満期日  通貨  買建  通貨  売建   取引相手先
                  (豪ドル)   (%)
            Royal Bank of Canada      (0.00)

  24/10/2018  AUD  222,824  JPY 18,393,376         (1,316)
            Royal Bank of Canada      (0.00)
  25/10/2018  AUD  537,724  USD  392,000        (3,962)
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            Australia  & New Zealand
                     (0.00)
  24/10/2018  JPY  42,572,000  AUD  525,211        (6,434)
            Banking  Group Ltd
            HSBC Bank PLC       (0.00)
  24/10/2018  JPY  217,573,047   AUD  2,658,381         (7,062)
            JPMorgan  Chase &Co
  24/10/2018  JPY 2,064,923,137   AUD 25,267,962        (105,061)   (0.03)
            Royal Bank of Scotland  PLC
  24/10/2018  JPY 2,065,484,011   AUD 25,276,822        (107,087)   (0.03)
            Morgan Stanley     (160,659)   (0.04)
  25/10/2018  USD  7,160,026  AUD 10,054,762
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                (391,581)   (0.10)

                  公正価値  純資産比率

  投資 合計
                  (豪ドル)   (%)
                  400,111,678   98.00

  投資ファンド合計
                   3,565  0.00
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
  ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                 (435)  (0.00)

                  2,863,996   0.70
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
  クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計                 (391,581)  (0.10)

                  5,684,539   1.40
  その他の資産および負債
                  408,271,762   100.00
  買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産
  *

   系列ファンドを表している。
  通貨略称:

  AUD 豪ドル
  JPY 円
  USD 米ドル
   添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。

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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                 (2020年1月末日現在)
  Ⅰ.資産総額          1,462,424,763.00   豪ドル   107,181,110,880   円
  Ⅱ.負債総額          42,837,055.20  豪ドル   3,139,527,776  円

       米ドルクラス受益証券:     56,703,897.20  米ドル   6,184,127,029  円

  Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
       豪ドルクラス受益証券:     669,417,066.44   豪ドル   49,061,576,799   円
       円クラス(為替ヘッジあ

              4,487,416,101  円
       り)受益証券:
       米ドルクラス(為替ヘッ

            404,095,283.30   米ドル   44,070,631,597   円
       ジあり)受益証券:
       米ドルクラス受益証券:        10,539,919.49  口

  Ⅳ.発行済口数
       豪ドルクラス受益証券:        76,732,483.83  口
       円クラス(為替ヘッジあ

               492,167.19  口
       り)受益証券:
       米ドルクラス(為替ヘッ

              39,316,191.90  口
       ジあり)受益証券:
  Ⅴ.1口当たり純資産価格

       米ドルクラス受益証券:       5.38 米ドル     587 円
  (Ⅲ/Ⅳ)
       豪ドルクラス受益証券:       8.72 豪ドル     639 円
       円クラス(為替ヘッジあ

                9,118 円
       り)受益証券:
       米ドルクラス(為替ヘッ

              10.28 米ドル     1,121 円
       ジあり)受益証券:
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)ファンド証券の名義書換

   サブ・ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
   取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
   取扱場所 米国マサチューセッツ州ボストン市ポスト・オフィス・スクエアー50番
   日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社を
  通じて日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の
  責任で行う。
   名義書換の費用は受益者から徴収されない。
  (2)受益者集会

   信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決権を有
  する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所におい
  て受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有す
  る受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。いずれの受益者集会
  においても、挙手の場合には、すべての受益者について、(個人の場合には)出席者ごとに、(法人の
  場合には)適式に授権された代表者が、一議決権を有する。投票の場合には、保有する受益証券ごと
  に、上記の各受益者または代理人により参加している受益者が、一議決権を有する。サブ・ファンドの
  受益者集会についての特別決議には、自ら出席しまたは代理人により出席している受益者の4分の3以
  上の多数が必要とされる。
  (3)受益者に対する特典、譲渡制限

   受益者に対する特典はない。
   管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
  事務代行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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  第二部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1)資本金の額(2020年1月末日現在)
    払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約204億円)
    発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
    管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
    最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりである。
    2015 年1月末日    37,117,968.52   米ドル
    2016 年1月末日    37,117,968.52   米ドル

    2017 年1月末日    37,117,968.52   米ドル

    2017 年11月9日    187,117,965.90   米ドル

    2018 年1月末日    187,117,965.90   米ドル

    2019 年1月末日    187,117,965.90   米ドル

    2020 年1月末日    187,117,965.90   米ドル

  (2)会社の機構

    定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
   会社の株主であることを要しない。
    取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
   するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
   かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
   株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
    取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
   録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
    取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
   過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
   議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
   おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
    取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
   する。
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  2【事業の内容及び営業の概況】
   管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
  般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
   管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
  る任命を直ちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して
  財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者(信託証書に定義され
  る)の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)管理
  会社が法により許容される限りできるだけ早期に解任されるべきことが、受益者によって受益者集会で
  特別決議(信託証書に定義される)により決議され、その旨決定された場合、または(e)発行済受益証
  券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社が
  トラストの管理者でなくなった場合、受託会社は、トラストの管理者になる資格を有する他の者を任命
  しなければならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理
  者を後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後
  任者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
   信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺、
  または重過失(信託証書に定義される)の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受託会社に対し
  ていかなる責任も負わない。
   信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために、かつサブ・ファンドの資産からのみ、管
  理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、
  取締役、株主および支配者に対して、(ⅰ)サブ・ファンドの運営もしくはサブ・ファンドの受益証券の
  募集もしくは(ⅱ)かかる者の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、また
  は信託証書に基づきサブ・ファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が
  現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を
  含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、
  サブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上
  記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる
  行為が信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺、または重過失を構成する場合はこの
  限りでない。
   管理会社は、2019年12月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

  国別(設立国)     種類別(基本的性格)       本数   純資産価格の合計
     契約型投資信託(アンブレラ・ファンド

  ケイマン諸島             35  5,086,799,105.27米ドル
     のサブ・ファンドを含む。)
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  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され

  た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
  基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
  よるものである。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
  ビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
  められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
  c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について

  円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀
  行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.06円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四
  捨五入されている。
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  (1)【貸借対照表】
      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
           貸借対照表

          2018年12月31日現在
          (単位:米ドル)
           資産

            2018年      2017年

         注記
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)

  現金、中央銀行および郵便局に
        31.1,31.3  3,714,129,527   405,062,966   2,294,618,594   250,251,104
  おける残高
  金融機関に対するローンおよび

       3,15,31.1,31.3   3,533,550,709   385,369,040   4,079,919,230   444,955,991
  貸付金
  a) 要求払い
          2,311,150,709   252,054,096   3,137,919,230   342,221,471
  b) その他のローンおよび
          1,222,400,000   133,314,944   942,000,000   102,734,520
   貸付金
  顧客に対するローンおよび

        31.1,31.3   372,880   40,666   265,472   28,952
  貸付金
  株式およびその他の変動利回り

       4,15,31.1,31.3     2,834   309  14,984   1,634
  有価証券
  固定資産        5 3,783,033   412,578   4,125,181   449,892

  その他の資産          257   28   180   20

           36,979,553   4,032,990   24,028,149   2,620,510

  前払金および未収収益       6,15
          7,288,818,793   794,918,578   6,402,971,790   698,308,103

  資産合計        7
   添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
          貸借対照表(続き)

          2018年12月31日現在
          (単位:米ドル)
           負債

            2018年      2017年

         注記
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)

  金融機関に対する未払金       15,31.1  1,794,570,343   195,715,842   2,103,521,459   229,410,050
  a) 要求払い
          1,565,940,343   170,781,454   2,103,521,459   229,410,050
  b) 合意済み満期日付
          228,630,000   24,934,388     0   0
  顧客に対する未払金      8,15,31.1  5,073,055,610   553,267,445   3,913,497,702   426,806,059

  a) 要求払い
          5,071,655,610   553,114,761   3,913,497,702   426,806,059
  b) 合意済み満期日付
           1,400,000   152,684    0   0
  その他の負債        9 2,206,816   240,675   1,867,543   203,674

  未払金および繰延利益       10,15  15,704,349   1,712,716   18,519,456   2,019,732

  引当金         18,148,556   1,979,282   20,211,255   2,204,239

  a) 納税引当金
         11 16,536,604   1,803,482   18,691,834   2,038,531
  b) その他の引当金
         12  1,611,952   175,799   1,519,421   165,708
  発行済資本        13 187,117,966   20,407,085   187,117,966   20,407,085

  準備金        14 158,191,749   17,252,392   124,372,931   13,564,112

  繰越損益        14  3,259   355   4,686   511

           39,820,145   4,342,785   33,858,792   3,692,640

  当期利益
          7,288,818,793   794,918,578   6,402,971,790   698,308,103

  負債合計        16
   添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
         オフ・バランス・シート項目

          2018年12月31日現在
          (単位:米ドル)
            2018年      2017年

         注記
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)

  偶発債務       17,31.1   541,339   59,038   578,509   63,092
  内訳:

  保証金および担保証券として

           541,339   59,038   578,509   63,092
  差入れた資産
  信託運用        20 92,427,954,484   10,080,192,716   81,804,130,253   8,921,558,445

   添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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  (2)【損益計算書】
      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
           損益計算書

         2018年12月31日に終了した年度
          (単位:米ドル)
            2018年      2017年

         注記
           (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)

  未収利息および類似収益         81,824,073   8,923,733   54,056,442   5,895,396
  内訳:
  - 預金について受領された負の
           5,448,991   594,267   2,221,669   242,295
   利息
  - 為替スワップからの金利差益        31,789,988   3,467,016   27,650,438   3,015,557
  未払利息および類似費用         (40,218,579)   (4,386,238)   (16,495,414)   (1,798,990)

  内訳:
  - ローンおよび貸付金について
           (12,070,732)   (1,316,434)   (9,439,648)   (1,029,488)
   支払われた負の利息
  - 為替スワップからの金利差損         (392,542)   (42,811)   (254,716)   (27,779)
  有価証券からの収益           92   10  750,200   81,817

  株式およびその他の変動利回り
            92   10  750,200   81,817
  有価証券からの収益
  未収手数料        21 115,660,720   12,613,958   106,256,230   11,588,304

  未払手数料         (56,930,365)   (6,208,826)   (52,040,385)   (5,675,524)

  金融業務の純利益         4,336,416   472,930   6,388,924   696,776

  その他の事業収益        22 4,322,262   471,386   2,484,563   270,966

  一般管理費用         (51,755,210)   (5,644,423)   (51,064,124)   (5,569,053)

  a) スタッフ費用
         24,25  (20,839,657)   (2,272,773)   (20,806,005)   (2,269,103)
   内訳:
   - 賃金およびサラリー        (16,818,051)   (1,834,177)   (16,838,247)   (1,836,379)
   - 社会保障費        (2,632,035)   (287,050)   (2,420,642)   (263,995)
   内訳:
   - 年金に関する社会保障費       (1,596,915)   (174,160)   (1,541,426)   (168,108)
  b) その他の一般管理費用
         26,30  (30,915,553)   (3,371,650)   (30,258,119)   (3,299,950)
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  有形および無形資産に関する価値調整         (1,767,494)   (192,763)   (2,589,398)   (282,400)
  その他の事業費用        23  (605,778)   (66,066)   (507,993)   (55,402)
           (13,169,369)   (1,436,251)   (11,831,429)   (1,290,336)
  経常収益にかかる税金       11,27.1
  税引後経常収益
           41,696,768   4,547,450   35,407,616   3,861,555
  前勘定科目に表示されていないその他の
           (1,876,623)   (204,665)   (1,548,824)   (168,915)
         27.2
  税金
           39,820,145   4,342,785   33,858,792   3,692,640

  当期利益
   添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

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      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
         財務諸表に対する注記
          2018年12月31日現在
  注1 一般事項

  1.1. 会社概況
    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
   グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
    1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
   行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
   キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
    2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
   いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
   ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
    2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
   菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
   バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
    2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
   G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
   共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
   センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
   という。)に名称を変更した。
    2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
   し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
   である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
   63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
    2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
   ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
   開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
   に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
    2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
   ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.         (以下「MIBL」という。)へ変更した。
    2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
   ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
    取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
   ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
   社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
   決定および監督される。
  1.2. 事業の性質

    当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
   融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
   るその他のすべての業務を行うことにある。
    より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
    当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
   接または間接的に完結するものである。
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  1.3. 財務書類
    当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
   暦年と一致している。
  注2 重要な会計方針の要約

   当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
  銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
   これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
  2.1. 貸借対照表における取引計上日

    貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
   る。
  2.2. 外貨

    当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
   ステムを採用している。
    資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
   て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
   替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
   現および未実現損益はこの限りではない。
    外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
    期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
   る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
    スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
   付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
   末に中立化される。
  2.3. デリバティブ金融商品

    金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
   商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
   れる。
    必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
   に対して引当金が設定される。2018年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
   (2017年:なし)。
    金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
   引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
   定されない。
  2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整

    取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
   の方針である。
    特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
  2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整

    ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
  2.6. リスク持高に対する一括引当金

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    当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
   持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
   れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
    税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
   1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
    当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:なし)。
  2.7. 譲渡可能有価証券

    譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
   2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
   除される。
  2.8. 有形および無形資産

    有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
   の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
   する。
   ・ハードウェア機器:4年
   ・ソフトウェア:4年および5年
   ・その他の無形資産:5年
   ・その他の有形資産:10年
  2.9. 関連会社株式

    貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
   る。
  2.10. 税金

    税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
  2.11. 前払金および未収収益

     かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
  2.12. 未払金および繰延利益

   かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
  2.13. 引当金

   引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
   に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
   いる。
  2.14. 収益の認識

   当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
   スから報酬および受取手数料を獲得する。
   収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
   時点で計上される。
  注3 金融機関に対するローンおよび貸付金

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   金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
  る。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   3か月以下            543,400,000    135,000,000
               679,000,000    807,000,000
   3か月超1年以下
               1,222,400,000    942,000,000
  注4 株式およびその他の変動利回り有価証券

   「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
  2,834米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
  注5 固定資産の変動

   以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
  固定資産:
      期首現在         期末現在   価値調整  期末現在
         追加  売却  為替差額
      価値総額         価値総額   累計  価値純額
         米ドル  米ドル  米ドル
      米ドル         米ドル   米ドル  米ドル
  1.有形資産    3,824,149   115,904  (660,418)  (183,596)  3,096,039   2,325,231   770,808
  a)ハードウェア    1,336,134   111,903  (644,414)  (64,147)  739,476   574,142  165,334
  b)その他付属品、
   家具、機器、   2,488,015   4,001  (16,004)  (119,449)  2,356,563   1,751,089   605,474
   車両
  2.無形資産    18,907,410   1,509,749  (419,631)  (814,339)  19,183,189   16,170,964  3,012,225
  a)ソフトウェア    16,961,971   1,509,749  (419,631)  (814,339)  17,237,750   14,225,525  3,012,225
  b)有価約因に
   基づいて取得   1,945,439    0  0  0 1,945,439   1,945,439    0
   したのれん
   価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。

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  注6 前払金および未収収益
   当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   米国内国歳入庁、米国税務当局に支払われた前払金               0  1,258,254
   未収利息             15,591,714    4,666,886
   管理会社手数料             921,843    283,041
   信託業務手数料             2,124,415    1,969,915
   全体保管手数料             9,573,008    8,936,086
   投資ファンド手数料             5,836,414    3,813,147
   前払一般経費             481,264    644,074
   前払法人税              765   134,936
   未収還付付加価値税(VAT)             62,649    690,238
   その他の未収収益             483,831    319,145
   その他の手数料             162,315    671,075
   その他の前払金             664,574    393,820
                1,076,761    247,532
   スワップに係る未収利息
               36,979,553    24,028,149
  注7 外貨建て資産

   2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
  年:4,008,887,622米ドル)である。
  注8 顧客未払金

   2018年12月31日現在、要求払いのものを除く残存期間が1か月未満の債務は、1,400,000米ドルであっ
  た。
  注9 その他の負債

   当行のその他の負債は以下のとおりである。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   優先債務             618,902    841,978
                1,587,914    1,025,565
   諸債務
                2,206,816    1,867,543
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  注10 未払金および繰延利益
   当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   未払手数料             6,908,708    6,607,907
   未払一般経費             3,224,725    5,653,314
   未払利息             3,347,939    885,708
   保管報酬に関連する繰延収益             308,226    524,416
   外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
                1,717,819    4,680,727
   為替差損益の中立化(注2.2)
   その他の未払費用             122,543    142,861
                74,389    24,523
   その他の仮受金(*)
               15,704,349    18,519,456
   (*) 関連受益者に対する2018年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。

  注11 税金-為替差損失:繰延税金

   ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
  る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
  当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
   銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
  て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
  益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
   ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
  て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
  実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
   2018年12月31日現在、繰延税負債はない。
  注12 その他の引当金

   当行のその他の引当金は、報酬引当金で構成される。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
                1,611,952    1,519,421
   報酬引当金
                1,611,952    1,519,421
  注13 発行済資本

   2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
  49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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  注14 準備金および繰越損益の変動
           法定準備金    その他の準備金     繰越損益
           米ドル    米ドル    米ドル
   2018年1月1日現在の残高         3,711,797    120,661,134     4,686
   2017年12月31日終了年度の利益           0    0  33,858,792
   利益の増加
   -株主への配当金支払          0    0   (41,401)
   -2018年純資産税準備金への振替          0  8,700,000    (8,700,000)
   -2012年純資産税準備金からの振替          0  (3,304,122)    3,304,122
   -自由準備金への割り当て          0  26,730,000    (26,730,000)
            1,692,940      0  (1,692,940)
   -法定準備金への割り当て
   2018年12月31日現在の残高         5,404,737    152,787,012     3,259
   ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準

  備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
  金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
   当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
  について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
  前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
  にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
  ばならない。
   2015年11月19日付でルクセンブルグ税務当局により発行された通達Ⅰ、Fort.               N°47bisは、納税者が
  2014年および2015年の両年度の純資産税控除の恩恵を十分に受けるために純資産税準備金を一つのみ設
  定することができるよう、専門の規則を定めている。           かかる引当金は、2014年および2015年(経過措
  置)に利用可能な最も高い控除額の5倍に相当する。           総額22,444,927米ドル(2017年:17,049,049米ド
  ル)の純資産税特別準備金は、当行のその他の準備金に含まれている。
   2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
  資産税特別準備金に割り当て、また、2012年の純資産税特別準備金3,304,122米ドルを準備金に計上し
  た。
   2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
               2018年
               純資産税準備金
               米ドル
   2013年             3,101,000
   2014年-2015年             3,019,136
   2016年             3,348,440
   2017年             4,276,351
                8,700,000
   2018年
   2018年12月31日現在の残高             22,444,927
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  注15 関連会社残高
   2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
  資産

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   金融機関に対するローンおよび貸付金            3,314,382,591    3,789,891,462
               24,033,836    10,791,736
   前払金および未収収益
               3,338,416,427    3,800,683,198
  負債

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   金融機関に対する未払金            1,787,952,744    2,098,463,451
   顧客に対する未払金            1,001,503,360    659,726,748
                5,654,686    4,972,871
   未払金および繰延利益
               2,795,110,790    2,763,163,070
   当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当

  事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
  る重大な関係会社間取引をも締結していない。
   当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
  (EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
  ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
   2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
  下のとおり分析される。
                    2018年
                    米ドル
   金融機関に対するローンおよび貸付金                3,313,256,918
   前払金および未収収益                 15,595,810
                   121,719,380
   外国為替取引(市場リスク手法)
                   3,450,572,108
  注16 外貨建て負債

   2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
  年:2,973,768,077米ドル)である。
  注17 偶発債務

   当行の偶発債務は、以下のとおりである。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
                541,339    578,509
   発行済念書
   期末現在、関連会社残高はなかった。

  注18 コミットメント

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   当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
  態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
  りである。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
                6,499,120    521,191
   建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
   期末現在、関連会社残高はなかった。

  注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用

   2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
  通貨為替レートに連動する運用

  - 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
   外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。

  注20 投資運用業務および引受業務

   当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
   - 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
   - 信託代理
   - 代理店機能
   - ポートフォリオ運用および顧問
  注21 未収手数料

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   投資ファンド報酬             21,506,351    19,403,089
   機関投資家からの全体保管報酬             80,663,753    74,948,090
   信託取引報酬             11,772,959    10,347,746
   管理会社に対するサービス報酬             921,843    1,003,474
                795,814    553,831
   その他の報酬および手数料
               115,660,720    106,256,230
   未収手数料は、以下で構成される。

   投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
  ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
  に基づいて計算される。
   機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
  議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
  該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
   信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
  含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
  いて計算される。
   管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
  ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
   その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
  デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
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  注22 その他の事業収益

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整             2,530,324      0
   過年度の手数料の調整             1,151,445    226,068
   過年度の一般経費調整からの利益             414,867    568,181
   管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
                70,598    67,500
   (品質保証契約)
   前年度の還付付加価値税(VAT)(2012年-2014年度)               0  1,441,990
                155,028    180,824
   その他の事業収益
                4,322,262    2,484,563
  注23 その他の事業費用

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   過年度の一般経費調整からの費用             345,919    346,695
   過年度の手数料             220,859    137,159
   過年度の利息              7,836    13,741
                31,164    10,398
   その他事業損失
                605,778    507,993
  注24 従業員数

   当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
                2018年    2017年
                 人数    人数
   上級管理職              29    30
   中間管理職              71    66
                 67    74
   従業員
                 167    170
  注25 経営者報酬

   当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
                5,084,843    5,832,575
   上級管理職
    内、各種報酬

                875,409    871,739
    内、固定報酬             4,209,434    4,960,836
   当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。

   2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
  貸付および与信をしていなかった。
  注26 その他の一般管理費用

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   データ費用             1,372,967    1,165,998
   維持費             1,264,913    1,041,720
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   会費             2,847,608    1,442,936
   専門家報酬             3,550,904    4,376,343
   賃貸および関連費用             1,141,991    1,109,879
   業務契約             4,997,353    5,192,885
   業務費用             2,847,497    3,412,539
   システム費用             11,679,286    11,204,978
   通信費用             363,250    384,358
   旅費、交通費、出張費             203,378    226,957
                646,406    699,526
   その他の費用
               30,915,553    30,258,119
     会費の増加は、2018年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する。

  注27 税金

  27.1. 経常収益にかかる税金
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   法人税            9,760,432    8,893,072
                3,408,937    2,938,357
   地方事業税
               13,169,369    11,831,429
  27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金

                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   付加価値税(VAT)            1,819,754    1,483,823
                56,869    65,001
   その他の税金
                1,876,623    1,548,824
  注28 親会社

   2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
  である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
  が100%を共同で出資する子会社である。
   当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
  8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
  務書類に含まれている。
   持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
  号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
  注29 預金保証制度

   金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
  よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
  破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
  者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
   預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
  補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
  預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
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  ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
  か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
   金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金               (「ルクセンブルグ破
  綻処理基金」   (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
   法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
  ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。               かかる金額は、2015年か
  ら2024年にわたって回収される予定である。
   法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
  保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
  る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。              法律第180条(1)において定義
  されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
  付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
   2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は、1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)で
  あった。
  注30 監査報酬

   会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
  く)を請求されている。
                2018年    2017年
                米ドル    米ドル
   監査報酬             329,206    265,049
   監査関連報酬             139,547    157,633
   税務費用             39,220    41,309
                 0   26,272
   その他の報酬
                507,973    490,263
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   会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された非監査業務には、以下の業務が含まれてい
  た。
   a. 2018年1月1日から2018年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
    書
   b. 納税申告書の作成
   c. 付加価値税(VAT)申告書の作成
  注31 金融商品の開示

  31.1. 主要な非トレーディング金融商品
   2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
   レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
           3か月超   1年超
       3か月以下          5年超   合計
  米ドルによる簿価         1年以下   5年以下
        米ドル         米ドル   米ドル
           米ドル   米ドル
  金融資産

  商品クラス

  BCL残高      3,714,129,527     0   0   0 3,714,129,527

  金融機関に対するローン

       2,854,550,709   679,000,000     0   0 3,533,550,709
  および貸付金
  顧客に対するローンおよび

        372,880    0   0   0  372,880
  貸付金
  株式およびその他の変動

         0   0   0  2,834   2,834
  利回り有価証券
  金融資産合計      6,569,053,116   679,000,000     0  2,834  7,248,055,950

  金融負債

  商品クラス

  金融機関に対する未払金      1,794,570,343     0   0   0 1,794,570,343

       5,073,055,610     0   0   0 5,073,055,610
  顧客に対する未払金
  金融負債合計      6,867,625,953     0   0   0 6,867,625,953

  偶発債務としてオフ・バラン

  スシートに開示されている
  項目
        541,339    0   0   0  541,339

  保証金
        541,339    0   0   0  541,339

  保証金合計
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   2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
   レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
           3か月超   1年超
       3か月以下          5年超   合計
  米ドルによる簿価         1年以下   5年以下
        米ドル         米ドル   米ドル
           米ドル   米ドル
  金融資産

  商品クラス

  BCL残高      2,294,618,594     0   0   0 2,294,618,594

  金融機関に対するローン

       3,272,919,230   807,000,000         4,079,919,230
  および貸付金
  顧客に対するローンおよび

        265,472    0   0   0  265,472
  貸付金
  株式およびその他の変動

         0   0   0  14,984   14,984
  利回り有価証券
  金融資産合計      5,567,803,296   807,000,000     0  14,984  6,374,818,280

  金融負債

  商品クラス

  金融機関に対する未払金      2,103,521,459     0   0   0 2,103,521,459

       3,913,497,702     0   0   0 3,913,497,702
  顧客に対する未払金
  金融負債合計      6,017,019,161     0   0   0 6,017,019,161

  偶発債務としてオフ・バラン

  スシートに開示されている
  項目
        578,509    0   0   0  578,509

  保証金
        578,509    0   0   0  578,509

  保証金合計
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  31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
   2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
   (当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
         3か月超   1年超
  米ドルによる未払いの     3か月以下        5年超   合計  公正価値
         1年以下   5年以下
  想定元本     米ドル        米ドル   米ドル   米ドル
         米ドル   米ドル
  金融資産

  商品クラス

  外国為替取引

  先渡    3,271,219,543   3,321,504    0   0 3,274,541,047   77,666,609

      1,394,522,057     0      1,394,522,057   2,067,411
  スワップ
      4,665,741,600   3,321,504    0   0 4,669,063,104   79,734,020

  合計
  金融負債

  商品クラス

  外国為替取引

  先渡    3,303,598,230   3,270,027    0   0 3,306,868,257   76,992,277

      854,553,985     0   0   0 854,553,985   2,708,455
  スワップ
      4,158,152,215   3,270,027    0   0 4,161,422,242   79,700,732

  合計
    上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ

   ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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   2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
   (当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
         3か月超   1年超
  米ドルによる未払いの     3か月以下        5年超   合計  公正価値
         1年以下   5年以下
  想定元本     米ドル        米ドル   米ドル   米ドル
         米ドル   米ドル
  金融資産

  商品クラス

  外国為替取引

  先渡    3,257,117,915     0   0   0 3,257,117,915   24,750,086

      812,986,742     0   0   0 812,986,742   2,151,255
  スワップ
      4,070,104,657     0   0   0 4,070,104,657   26,901,341

  合計
  金融負債

  商品クラス

  外国為替取引

  先渡    3,057,118,085     0   0   0 3,057,118,085   22,397,245

      2,201,155,324     0   0   0 2,201,155,324   8,610,571
  スワップ
      5,258,273,409     0   0   0 5,258,273,409   31,007,816

  合計
    上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ

   ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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  31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
    2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
   されている。
             2018年     2017年
             簿価     簿価
             米ドル     米ドル
  金融資産

  商品クラス別かつ地域別

  現金、BCL残高            3,714,129,527     2,294,618,594

  EU加盟国           3,714,129,527     2,294,618,594

  金融機関に対するローンおよび貸付金            3,533,550,709     4,079,919,230

  EU加盟国            180,725,105     470,317,266

  北および中央アメリカ            722,872,089     1,493,150,265

  アジア           2,605,130,138     2,104,162,750

  ヨーロッパ(非EU加盟国)            5,033,138     9,871,366

  オーストラリアおよびニュージーランド            19,790,239      2,417,583

  顧客に対するローンおよび貸付金             372,880     265,472

  EU加盟国             50,865      4,473

  北および中央アメリカ             318,231      39,775

  アジア              4    221,074

  ヨーロッパ(非EU加盟国)             3,780      150

  株式およびその他の変動利回り有価証券             2,834     14,984

  北および中央アメリカ              0    12,008

               2,834     2,976
  EU加盟国
             7,248,055,950     6,374,818,280

  合計
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  31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
    2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
   クにさらされている。
             2018年     2018年
            未払想定元本     リスク相当額
             米ドル     米ドル
  金融資産

  商品クラス別かつ地域別

  外国為替取引

  先渡

  EU加盟国           3,160,915,130      75,043,013

  アメリカ            113,600,617      2,623,478

  アジア             25,301      118

  スワップ

             1,394,522,057      2,067,411
  EU加盟国
             4,669,063,105      79,734,020

  合計
    2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス

   クにさらされている。
             2017年     2017年
            未払想定元本     リスク相当額
             米ドル     米ドル
  金融資産

  商品クラス別かつ地域別

  外国為替取引

  先渡

  EU加盟国           1,151,209,346      8,548,868

  アメリカ           2,105,636,836      16,199,995

  アジア             271,733      1,223

  スワップ

              812,986,742      2,151,255
  EU加盟国
             4,070,104,657      26,901,341

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  中間財務書類
  a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ

  る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
  適用によるものである。
  b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
  c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

  について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年1月31日現在における株式会社三菱
  UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.06円)で換算されている。なお、千円未満の
  金額は四捨五入されている。
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  (1)資産及び負債の状況
      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
         貸借対照表(財政状態計算書)
          2019年6月30日現在
          (単位:米ドル)
           資産

                米ドル    千円

  010  現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金            4,663,736,783    508,627,134

  020  手元現金
  030  中央銀行における現金残高           3,027,015,686    330,126,331
  040  その他の要求払預金           1,636,721,097    178,500,803
  050  売買目的で保有される金融資産            18,644,871    2,033,410
  060  デリバティブ            18,644,871    2,033,410
  070  持分証券
  080  債務証券
  090  ローンおよび貸付金
    強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
  096               0    0
    売買目的保有以外の金融資産
  097  持分証券
  098  債務証券
  099  ローンおよび貸付金
    損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
  100               0    0
    指定した金融資産
  120  債務証券
  130  ローンおよび貸付金
  141  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産             2,823    308
  142  持分証券             2,823    308
  143  債務証券
  144  ローンおよび貸付金
  181  償却後原価における金融資産            2,675,600,619    291,801,004
  182  債務証券
  183  ローンおよび貸付金           2,675,600,619    291,801,004
  240  デリバティブ-ヘッジ会計
    金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
  250
    ヘッジ項目の公正価値変動
  260  子会社、合弁会社および関連会社への投資
  270  有形資産            6,210,745    677,344
  280  有形固定資産            6,210,745    677,344
  290  投資不動産
  300  無形資産            2,603,893    283,981
  310  営業権
  320  その他の無形資産            2,603,893    283,981
  330  税金資産             762    83
  340  現行税金資産             762    83
  350  繰延税金資産
  360  その他の資産            24,427,298    2,664,041
  370  売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
  380  資産合計            7,391,227,793    806,087,303
            230/279




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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
         貸借対照表(財政状態計算書)
          2019年6月30日現在
          (単位:米ドル)
           負債

                米ドル    千円

  010  売買目的で保有される金融負債            22,491,813    2,452,957

  020  デリバティブ            22,491,813    2,452,957
  030  ショート・ポジション
  040  預金
  050  発行済み債務証券
  060  その他の金融負債
    損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
  070               0    0
    指定した金融負債
  080  預金
  090  発行済み債務証券
  100  その他の金融負債
  110  償却後原価で測定される金融負債            6,918,086,851    754,486,552
  120  預金           6,912,629,893    753,891,416
  130  発行済み債務証券
  140  その他の金融負債            5,456,958    595,136
  150  デリバティブ-ヘッジ会計
    金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
  160
    ヘッジ項目の公正価値変動
  170  引当金              0    0
  180  年金およびその他の退職後給付金債務
  190  その他の長期従業員給付金
  200  再編
  210  係属中の法的問題および租税訟務
  220  コミットメントおよび保証
  230  その他の引当金
  240  税金負債            16,886,312    1,841,621
  250  現行税金負債            16,073,020    1,752,924
  260  繰延税金負債            813,291    88,698
  270  要求払株式資本
  280  その他の負債            24,020,784    2,619,707
  290  売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
  300  負債合計            6,981,485,760    761,400,837
            231/279







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         貸借対照表(財政状態計算書)
          2019年6月30日現在
          (単位:米ドル)
           資本

                米ドル    千円

  010  資本            187,117,966    20,407,085

  020  払込資本            187,117,966    20,407,085
  030  未払込請求資本
  040  株式発行差金
  050  資本を除く発行済みエクイティ商品              0    0
  060  複合金融商品のエクイティ部分
  070  その他の発行済みエクイティ商品
  080  その他のエクイティ
  090  その他の累積包括利益              0    0
  095  損益に再分類されることがない項目             0    0
  100  有形資産
  110  無形資産
     確定給付型年金制度に係る数理計算上の
  120
     利益または(-)損失
  122  売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
     子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
  124
     収益および費用の持分
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
  320
     の公正価値変動
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
  330
     の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
  340
     の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
  350
     の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
     負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
  360
     価値で測定される金融負債の公正価値変動
  128  損益に再分類されることがある項目             0    0
  130  外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
  140  外貨換算
     ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
  150
     金〔有効部分〕
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
  155
     の公正価値変動
  165  ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
  170  売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
     子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
  180
     収益および費用の持分
  190  利益剰余金             (67,376)    (7,348)
  200  再評価準備金
  210  その他の準備金            197,956,757    21,589,164
    持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
  220
    への投資の準備金または累積損失
  230  その他            197,956,757    21,589,164
  240  (-)自己株式
  250  親会社株主に帰属する損益            24,734,686    2,697,565
            232/279



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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                米ドル    千円
  260  (-)中間配当

  270  少数株主持分〔非支配持分〕              0    0
  280  その他の累積包括利益
  290  その他の項目
  300  資本合計            409,742,033    44,686,466
  310  資本および負債合計            7,391,227,793    806,087,303
            233/279


















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  (2)損益の状況
      ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
           損益計算書
         2019年6月30日に終了した期間
          (単位:米ドル)
                米ドル    千円

  010  利息収益            48,948,146    5,338,285

  020  売買目的で保有される金融資産            18,132,356    1,977,515
    強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
  025
    売買目的保有以外の金融資産
    損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
  030
    指定した金融資産
  041  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
  051  償却後原価における金融資産            24,738,564    2,697,988
  070  デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
  080  その他の資産            1,532,995    167,188
  085  負債に係る利息収益            4,544,232    495,594
  090  (支払利息)            28,855,205    3,146,949
  100  (売買目的で保有される金融負債)            244,519    26,667
    (損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
  110
    指定した金融負債)
  120  (償却後原価で測定される金融負債)            20,439,549    2,229,137
  130  (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
  140  (その他の負債)
  145  (資産に係る支払利息)            8,171,138    891,144
  150  (要求払株式資本に係る費用)
  160  受取配当              0    0
  170  売買目的で保有される金融資産
    強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
  175
    売買目的保有以外の金融資産
  191  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
    持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
  192
    び関連会社への投資
  200  受取手数料            65,063,645    7,095,841
  210  (支払手数料)            32,154,727    3,506,795
    損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
  220               0    0
    債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
  231  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
  241  償却後原価における金融資産
  260  償却後原価で測定される金融負債
  270  その他
    売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
  280              7,431,962    810,530
    (-)損失、純額
    強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
  287
    有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
    損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
  290
    金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
  300  ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
  310  為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
  330  非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
  340  その他の事業収益             835,872    91,160
  350  (その他の事業費用)            1,298,939    141,662
  355  事業収益合計、純額            59,970,753    6,540,410
            234/279



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                米ドル    千円
  360  (管理費用)            24,994,294    2,725,878

  370  (従業員費用)            10,220,443    1,114,642
  380  (その他の管理費用)            14,773,851    1,611,236
  390  (減価償却)            1,322,302    144,210
  400  (有形固定資産)            676,705    73,801
  410  (投資不動産)
  420  (その他の無形資産)            645,598    70,409
  425  修正利益または(-)損失、純額             0    0
  426  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
  427  償却後原価における金融資産
  430  (引当金または(-)引当金の戻入)              0    0
  440  (コミットメントおよび保証)
  450  (その他の引当金)
    (損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
  460              289,086    31,528
    減損または(-)減損の戻入)
    (その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
  481
    金融資産)
  491  (償却後原価における金融資産)            289,086    31,528
    (子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
  510
    (-)減損の戻入)
  520  (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)              0    0
  530  (有形固定資産)
  540  (投資不動産)
  550  (営業権)
  560  (その他の無形資産)
  570  (その他)
  580  損益認識されるマイナスの営業権
    持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
  590
    の投資の利益または(-)損失の持分
    非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
  600
    に分類される売却グループからの利益または(-)損失
  610  継続事業からの税引前利益または(-)損失            33,365,071    3,638,795
  620  (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入)            8,630,385    941,230
  630  継続事業からの税引後利益または(-)損失            24,734,687    2,697,565
  640  非継続事業からの税引後利益または(-)損失              0    0
  650  非継続事業からの税引前利益または(-)損失
  660  (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
  670  当期利益または(-)損失            24,734,687    2,697,565
  680  少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
  690  親会社株主に帰属する金額            24,734,687    2,697,565
            235/279








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  4【利害関係人との取引制限】

   「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 潜在的利益相
  反」を参照。
  5【その他】

  (1)定款の変更等
    管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
   要である。
  (2)事業譲渡または事業譲受
    ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
   き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲
   渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。管理会社が
   6か月以上業務を停止した場合、CSSF(ルクセンブルグ金融監督委員会)は、ルクセンブルグの
   投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)に基づき管理会社に対して付与した承認を撤回するこ
   とができる。
  (3)出資の状況
    該当事項はない。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
    有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、ま
   たは与えると予想される事実はない。
    管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
    管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
   きる。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(Brown
   Brothers  Harriman  Trust Company(Cayman)Limited)(「受託会社」)
   (イ)資本金の額
    2019年12月末日現在、200万米ドル(約2億1,812万円)
   (ロ)事業の内容
    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン
   諸島法に基づき1985年に設立され、トラストの受託者(「受託会社」)として活動する。受託会社
   は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改訂)に基づいて信託会社として、およびバー
   ミューダにおいて中央銀行の認可により、業務を行う免許を受けている。受託会社は、世界中の個
   人および法人に対して信託事務サービスを提供する。
  (2)MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG          Lux Management  Company  S.A.)(「副管理会

   社」)
   (イ)資本金の額
    2020年1月末日現在、7,375,000ユーロ(約8億8,721万円)
   (注)ユーロの円貨換算は、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
     の仲値である、1ユーロ=120.30円による。
   (ロ)事業の内容
    管理会社は、投資運用およびリスク・マネジメント委託契約(随時改訂される)に基づき、MUFG
   ルクスマネジメントカンパニーS.A.をサブ・ファンドに投資運用業務およびリスク・マネジメント
   業務を提供する副管理会社として任命した。副管理会社は、投資運用機能を投資顧問会社に外部委
   託するが、リスク・マネジメント機能は常に自らが保持する。副管理会社は、CSSFからオルタ
   ナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)としての許可を得て、AIFMに関
   する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会通達2011/61/EU(随時改訂される)に基づく
   AIFMとしての業務を提供している。副管理会社は、投資ファンドの管理を目的とする会社であ
   る。
  (3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(Brown              Brothers  Harriman  &Co.)(「保

   管会社」、「管理事務代行会社」兼「名義書換事務代行会社」)
   (イ)資本金の額
    2019年12月末日現在、10億1,000万米ドル(約1,101億5,060万円)
   (ロ)事業の内容
    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、アメリカ合衆国、ヨーロッパおよび
   環太平洋地域の資金センターを含む世界中の金融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の
   多様な業務を提供するフルサービス金融機関である。
  (4)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(Goldman                  Sachs Asset

   Management  International)(「投資顧問会社」)
   (イ)資本金の額
    2018年12月末日現在、1,756千米ドル(約1億9,151万円)
   (ロ)事業の内容
    投資顧問会社は、英国に所在するゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インター
   ナショナルである。投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよびゴール
   ドマン・サックス・グループ・インクの関連企業である。投資顧問会社およびその関連会社は現
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人、個人投資家およ
   び家族グループを含む広範囲の顧客にサービスを提供している。
  (5)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

   (Goldman  Sachs Asset Management  (Singapore)   Pte. Ltd.)(「副投資顧問会社(GSAMシンガ
   ポール)」)
   (イ)資本金の額
    2018年12月末日現在、14百万米ドル(約15億2,684万円)
   (ロ)事業の内容
    GSAMシンガポールは、シンガポールにおいて、内外の有価証券等に係る資産運用およびその
   他付帯関連する一切の業務を営んでいる。
  (6)ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッド(Yarra           Funds Management  Limited)(「副投資顧問

   会社(ヤラ・ファンズ・マネジメント)」)
   (イ)資本金の額
    2018年12月31日現在、1,127,000豪ドル(約8,260万円)
   (ロ)事業の内容
    オーストラリアにおいて投資顧問会社として金融サービスを提供しており、オーストラリア証券
   投資委員会による規制を受けている。
  (7)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(Goldman               Sachs Asset Management

   Co., Ltd.)(「代行協会員」)
   (イ)資本金の額
    2019年12月末日現在、4億9,000万円
   (ロ)事業の内容
    代行協会員は、1996年2月6日に日本法上の株式会社として設立され、同年2月23日に証券投資
   信託法上の委託会社としての免許を取得している。また、2002年1月18日に投資顧問会社として財
   務省関東財務局に登録され、同年3月29日に投資一任業務の認可を受けている。2007年9月30日に
   証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理
   業のみなし登録を行い、2008年1月28日には金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者として登
   録された。
  (8)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社           (注) (「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
    2019年10月末日現在、80億円
   (ロ)事業の内容
    金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
   売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
   (注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモ
     ルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定で
     ある。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
     (イ)資本金の額
       2020年6月1日現在、405億円
     (ロ)事業の内容
       金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募
      集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
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  (9)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
    2020 年1月末日現在、100億円
   (ロ)事業の内容
    金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMB
   C日興証券  株式会社  は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、
   日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
  (10)株式会社SMBC信託銀行(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
    2019年10月末日現在、875億5,000万円
   (ロ)事業の内容
    株式会社SMBC信託銀行は、銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の
   兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務および併営業務を営んでいる。
  (11)大和証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
    2020年1月末日現在、1,000億円
   (ロ)事業の内容
    金融 商品 取引法に基づき登録を受け日本において第一種金融商品取引業を営んでいる。
  2【関係業務の概要】

  (1)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会
   社」)
    信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドの受託業務および保管業務を行う。
  (2)MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(「副管理会社」)

    投資運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、サブ・ファンドのリスク・マネジメント
   に関する業務を行う。
  (3)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管会社」、「管理事務代行会社」兼

   「名義書換事務代行会社」)
    保管・管理事務代行契約に基づき、サブ・ファンドの資産の保管、管理事務代行業務および名義書
   換事務代行業務を行う。
  (4)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(「投資顧問会社」)

    一任投資顧問契約に基づきサブ・ファンドの資産の運用に関する業務を行う。
  (5)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

   (「副投資顧問会社(GSAMシンガポール)」)
    副投資顧問契約(    GSAMシンガポール    )に基づきサブ・ファンドの資産の運用に関する業務を行
   う。
  (6)ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッド(「副投資顧問会社(ヤラ・ファンズ・マネジメン

   ト)」)
    副投資顧問契約    (ヤラ・ファンズ・マネジメント)       に基づきサブ・ファンドの資産の運用に関する
   業務を行う。
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  (7)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「代行協会員」)

    サブ・ファンドの代行協会員としての業務を行う。
  (8)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(「日本における販売会社」)

    ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
  (9)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)

    ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
  (10)株式会社SMBC信託銀行(「日本における販売会社」)

    ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
  (11)大和証券株式会社(「日本における販売会社」)

    ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
  3【資本関係】

   MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.は、三菱UFJ信託銀行の100%子会社である。
   ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.およ
  び三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナ
  ンシャル・グループである。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独

  法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
  おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改訂)
  (以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
  イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
  託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
  た。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
  のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
  て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
  う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
  が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
  パートナーシップを設定した。
  1.3  2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
  む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
  る。
  1.4  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
  監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1  1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・

  ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
  規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
  制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2020年
  改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
  「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
  ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  2.2  投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
  プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
  より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
  じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
  いる。
  2.3  ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
  る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
  パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
  島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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  3.規制を受ける投資信託の三つの型
  3.1  免許投資信託

   この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
  を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
  米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
  るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
  ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
  れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
  報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
  者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
  3.2  管理投資信託
   この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
  を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
  業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
  ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
  投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
  権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
  ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
  していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
  る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
  くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
  り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
  るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4(3)条投資信託)
  (a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
   (ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
   (ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
   (ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
   ずれかに該当するもの
   (A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
   (B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
  (b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
   Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
   ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
   ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
   3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
  4.投資信託の継続的要件

  4.1  いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否

  かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
  行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
  開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
  更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
  は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
  以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
  かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
  る法的義務を負っている。
  (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
   解散し、またはそうしようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則(2020年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
   の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
  はこれをCIMAに通知しなければならない。
  4.4  当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
  規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
  目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
  延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
  み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
  運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
  受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
  性または完全性については法的義務を負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1  免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。

  ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
  求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
  し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
  することを含むものとし、管理と定義される。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
  託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
  により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
  を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
  IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
  投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
  資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
  しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
  ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
  況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
  できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
  資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
  を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
  は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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  し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
  ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
  (4) 条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
  内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
  管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
  CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
  (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
   債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
   ようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
  ることを要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
  Aの承認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
  り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
  である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
  42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
  数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。

  6.1  免除会社

  (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
   額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
   よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
   する。
  (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
   その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
   出することを含む。
  (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
   えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
   る。
  (d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
   を会社登記官に提出しなければならない。
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   (ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
   い。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
   できる。
   (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
   するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
  (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
   ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
   ばならない。
  (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
  (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
   を発行することはできない。)。
  (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
  (i)株式の買戻しも認められる。
  (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
   還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
   の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
   件とする。
  (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
   分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
   を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
  (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
   ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
  (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
   所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
  (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
   ればならない。
  6.2  免除ユニット・トラスト
  (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
   れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
  (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
   受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
  (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
   て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
   託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
   る。
  (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
   の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)は、英国の1925年
   受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
   投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
   る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
  (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
   責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
  (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
   ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
   としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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  (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができる。
  (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
  (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3  免除リミテッド・パートナーシップ
  (a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
   ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
  (b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
   る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
   シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
   を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
   リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
  (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
   か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
   テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
   よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
   法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
  (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
   プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
   が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
   パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
  (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
   により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
   また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
   ル・パートナーシップの法理が適用される。
  (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
   任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
   または領域に)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
   (2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
   簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
   (ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
   (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
   (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
   の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
  (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
   シップを解散せずに買い戻すことができる。
  (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
   務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
  (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
   を得ることができる。
  (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
   トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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  (k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
   申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に

  よる規制と監督
  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定

  する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
  ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
  し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
  制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
  を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
  に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
  をCIMAに対して提供するように指示できる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
  ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
  の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
  業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
  裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
  産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
  る権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
  行為またはすべての行為を行うことができる。
  (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
   ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
  (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
   行おうとしている場合
  (d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
  (e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
   つ正当な者ではない場合
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
  に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
  を確認するものとする。
  (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
  (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
  (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
  (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
   出すること
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
  (a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
   有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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  (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
   れらの条件を改定し、撤廃すること
  (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
  (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
  (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
  るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
  めて、グランドコートに対して、申請することができる。
  7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
  IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
  対して知らせるものとする。
  7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
  のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
  除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
   供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
   事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
   る勧告をCIMAに対して行う。
  (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
   告をCIMAに対して提供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
  合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
  MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
  できる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
   い解散されるように申し立てること
  (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
   受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
  (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
   を求めてグランドコートに申し立てること
  (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
   切と考える行為をとることができる。
  7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
  考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
  ランドコートに申し立てることができる。
  7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
  項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
  に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
  うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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  第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
  な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間

  内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
  われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
  従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
  と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
  ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
  供するように指示できる。
  8.4  何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
  であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
  い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
  託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
  でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
  (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
  (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
  は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
  とることができる。
  (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
   託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
   うしようと意図している場合
  (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
   はそのように意図している場合
  (d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
  (e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  (f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  8.9  CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
  に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
  る。
  (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
   託に関し所定の年間手数料を支払うこと
   (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
   (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
   (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
   (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
   (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
   こと
  (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
  (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
   すること
  (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
  (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
  (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
   すこと
  (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
  (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
  (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
  該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
  保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
  のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
  者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
  資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
  む。
  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
  為を行うものとする。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
   MAに対して提供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
   ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
   管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
  (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
   奨をCIMAに対して提供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
  (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
  (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
   は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
  執ることができる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
   定に従い解散されるように申し立てること
  (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
   をとることができる。
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  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
  の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
  じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
  者の免許を取り消すことができる。
  (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
   てしまっているという要件を満たした場合
  (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
  が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
  とみなされる。
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
  社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
  ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1  下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送

  達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
  (a)規制投資信託
  (b)免許投資信託管理者
  (c)規制投資信託であった人物、または
  (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
  債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
  (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
  (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
  (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
  法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
  と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
  その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
  ができる。
  (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
  (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
  (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
   ること
  (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
  (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
   際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
  し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
  られた場所に返還すべきものとする。
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  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
  の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を

  開示することができる。
  (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
  (b)投資信託に関する事柄
  (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
  行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
  (a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
  (b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)または薬物濫用法(2017年改
   訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
   れた場合
  (c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
   は統計的なものである場合
  (d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
   を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
   ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
   する。
  (e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
   もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1 過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
  内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
  じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
  は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
  対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2 欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
  責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
  あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3 契約法(1996年改訂)
  (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
   前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
   あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
   限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
   るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
   ことを裁判所に対して認めている。
  (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
   託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
   し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
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  (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
  (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
   いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
   的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
  (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
   なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
   表明があったときは、不実の表明となりうる。
  (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
   くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
   ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
  (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
   によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5 契約上の債務
  (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
   それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
   設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
  (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
   は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
   ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6 隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
  間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
  りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1 刑法(2019年改訂)第257条

   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
  て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
  声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
  に処せられる。
  12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
  (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
   に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
  (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
   に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
   得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
   能にすることを含む。
  (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
   欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清算

  13.1 会社

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   会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
  なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
  体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
  ことになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
  に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
  規定に従い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
  すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
  しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3 リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
  ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
  (d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
  約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
  ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
  ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
  シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4 税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
  投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
  条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
  対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に

  向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
  「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
  の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
  パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
  いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
  く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
  向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
  (当該選択は撤回不能である)をすることができる。
  14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
  がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
  い。
  14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
  は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
  募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
  証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
  行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
  日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
  書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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  14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
  資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
  託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
  こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
  を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
  ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
  ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
  (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
   る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
   発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
   表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
   格が計算されるようにすること
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
   ること
   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
   が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
   (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
   名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
   けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
   該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
  (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
   資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
   資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
   業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
   運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
  (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
   および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
   MAに通知しなければならない。
  (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
   にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
   務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
   MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
   る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
   策グループにより承認された法域をいう。
  14.8 保管会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
   制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
   向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
   ス提供者に通知しなければならない。
  (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
   書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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   約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
   運営者の指示を実行することを定めている。
  (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
   および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
   益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
   写しおよび情報を請求する権利を有する。
  (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
   な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
   か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
   提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
   ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
   調査しなければならない。
  14.9 投資顧問会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
   立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
   解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
   る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
   体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
   「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定される活
   動が含まれる。
  (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
   供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
   は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
   はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
   前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
  (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
   して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
   は下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
   約に従って確実に充当されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
   送金されるようにすること
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
   実に充当されるようにすること
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
   れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
   (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
   要な情報および指示を合理的な時に提供すること
  (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
   業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
   制限が適用されている。
  (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
   トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
   売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
   空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
   の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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   (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
    団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
    限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
   (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
     不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
    2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
     向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
     断する場合、
    本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
   く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
   社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
   直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
   15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
   対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
   該投資対象の取得を制限されないものとする。
   (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
   資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
   を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
  (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
   に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
   数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
   式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
   資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
   しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
  (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
   問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
   ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
   を取得することを妨げないことを明記している。
   (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
   ある場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
   グループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
   特別目的事業体である場合
  (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
   の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
   社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
  (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
   は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
   ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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   務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
   付すれば足りる。
  (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
   目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
  (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
   る。
  14.11 監査
  (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
   か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
   を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
  (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
   告書を公表または配付してはならない。
  (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
   査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
  (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
   ならない。
  14.12 目論見書
  (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
   け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
   重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
   は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
   において無料で入手することができなければならない。
  (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
   目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
   記上の住所
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
   (ⅴ)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
   な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
   場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
   面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
  (xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
  (xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
  (xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
   向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
   る記述
  (xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
  (xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
   用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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  (xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
   のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
   する情報
  (xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
   明
  (xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
   規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
   定である場合)、その旨の記述
  (xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
   (xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
  (xxⅰ)以下の記述
    「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
   たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
   金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
   記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
  (xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
   営業所の住所または両方の住所を含む)
  (xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
   (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
    所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
   (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
  (xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
   (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
    主たる営業所の住所または両方の住所
   (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
   (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【参考情報】

   サブ・ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。

  2019年3月29日  有価証券報告書(第6期)/有価証券届出書
  2019年5月15日  有価証券届出書の訂正届出書
  2019年6月28日  半期報告書(第7期中)/有価証券届出書の訂正届出書
  第5【その他】

   該当事項なし。

  次へ

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  別紙
           定義集
  「決算日」とは、管理会社が受託会社の同意を得て別段に定めない限り、各年の9月30日または補遺信託証

  書に定められたその他の日をいい、(最終計算期間の場合は)サブ・ファンドが信託証書の条項に従って終
  了する日をいう。
  「計算期間」とは、管理会社が受託会社の同意を得て別段に定めない限り、サブ・ファンドの設立日(最初

  の計算期間の場合)または各年の決算日の翌日から、翌決算日までの期間をいう。
  「管理事務代行会社」とは、サブ・ファンドの管理事務代行会社として行為するブラウン・ブラザーズ・ハ

  リマン・アンド・カンパニーおよびその承継会社またはいずれかのサブ・ファンドにつき管理事務代行会社
  として行為する者として任命され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。
  「代行協会員」とは、サブ・ファンドの代行協会員として行為するゴールドマン・サックス・アセット・マ

  ネジメント株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの代行協会員として選任され、英文目論見書
  に定められるその他の者をいう。
  「代行協会員報酬」とは、代行協会員に対して支払われる報酬をいう。

  「関連会社」とは、ある者(会社である場合)に関して、その持株会社、子会社、かかる持株会社の子会

  社、当該者または上記に基づくその関連会社が発行済株式の3分の1以上を実質的に所有する会社(または
  その子会社)をいい、それには、その一人または複数のパートナーが、直接または間接に、もしくは法人を
  通じて、当該者(会社である場合)の発行済株式の4分の3以上に対して実質的に権利を有する社団を含
  み、かつ当該社団のパートナーも含む。当該者が、個人、社団その他の法人格なき団体である場合、「関連
  会社」とは、当該者により直接または間接に、もしくは法人を通じて支配されている会社をいう。
  「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨であるドルをいう。

  「豪ドル」とは、オーストラリア連邦の法定通貨であるドルをいう。

  「日本円」とは、日本の法定通貨である円をいう。

  「監査人」とは、ケイマンのプライスウォーターハウスクーパースまたはそれ以外に受託会社の同意を得

  て、管理会社によりサブ・ファンドの会計監査人として指名されたケイマン諸島に本拠を置く公認会計士ま
  たは公認会計士事務所をいう。
  「当局」、「CIMA」とは、ケイマン諸島金融庁をいう。

  「実質的所有者」とは、受益証券の実質的所有者をいう。

  「ファンド営業日」とは、     ロンドン、ニューヨーク、シドニー、メルボルンおよび東京において銀行が営業

  している日で、かつ、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所が営
  業をしている日、または管理会社および受託会社が随時定める日をいう。
  「国内営業日」とは、    東京 において銀行が営業している日をいう。

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  「ケイマン諸島」とは、英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。
  「セント」とは、1米ドル、1豪ドルまたはサブ・ファンドの補遺信託証書および英文目論見書で定められ

  るその他の通貨の100分の1をいう。
  「保管会社」とは、サブ・ファンドの保管会社として行為するブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・

  カンパニーおよびその承継会社またはサブ・ファンドの保管会社として選任され、英文目論見書に定められ
  るその他の者をいう。
  「取引日」とは、ファンド営業日をいう。

  「信託証書」とは、管理会社および受託会社の間で締結された信託証書(随時変更される)をいい、添付さ

  れた別紙およびサブ・ファンドその他の関連して締結される補遺信託証書を含むことがある。
  「信託財産」とは、信託証書に基づき信託により保有されているまたは保有されるとみなされるサブ・ファ

  ンドに帰属するあらゆる資産をいう。
  「日本における販売会社」とは、サブ・ファンドの日本における販売会社およびその承継会社またはサブ・

  ファンドの日本における販売会社として選任されるその他の者をいう。
  「公課・費用」とは、ある取引、売買に関する、印紙税および租税公課、政府徴収金、ブローカレージ手数

  料、銀行手数料、名義書換手数料、登録手数料、訴訟その他の法律費用およびすべてのその他の費用、義務
  および負担(信託財産の設定、信託財産の増加、受益証券の創設、発行、消却、販売、交換または購入、投
  資対象の取得、処分もしくは保有、保護に関する他の取扱い、収益の回収に関するかそれ以外かを問わな
  い。)であり、それにより当該公課、費用、負担が支払われることになった取引、売買または他の事由が生
  じる以前に支払われなければならないか支払われなければならなくなることがあるものをいうが、純資産価
  額を確定する際に考慮される手数料、費用、公課を意味するわけではない。
  「適格投資家」とは、(ⅰ)適用される法令に違反しなければ受益証券を取得または保有することができない

  自然人、会社もしくは法主体、または(ⅱ)(ⅰ)に定められた者のためのカストディアン、名義人もしくは受
  託者を除く非米国人または非EEA加盟国民をいう。
  「EEA加盟国」とは、欧州経済領域の加盟国であり、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチ

  ア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハ
  ンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセ
  ンブルグ、マルタ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイ
  ン、スウェーデンおよびオランダならびに欧州経済領域に随時加盟する諸国をいう。
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  「EEA加盟国民」とは、以下に当てはまる者をいう。(ⅰ)自然人であって、いずれかのEEA加盟国に居
  住する個人、市民または「外国人居住者」であって、いずれかのEEA加盟国の所得税の課税を受ける者。
  「外国人居住者」には、一般に次の(イ)または(ロ)に該当する個人が含まれる。(イ)いずれかのEEA加盟
  国の権限を有する政府機関が発行したパスポートもしくは外国人IDカードを保有している者、または(ロ)
  前年に183日以上EEA加盟国に滞在した者。(ⅱ)自然人以外の者であって、(イ)いずれかのEEA加盟国
  においてもしくはEEA加盟国の法律に基づいて組織・設立され、および/またはEEA加盟国に主たる事
  業の場所または登記上の事務所を有している会社、パートナーシップまたはその他の法主体、(ロ)(a)EE
  A加盟国に所在する裁判所がその管理について主たる監督権限を行使することができ、かつ(b)上記(ⅰ)に
  該当する1名もしくは複数の者がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、ならびに/または
  (ハ)資金源のいかんにかかわらず、その所得がEEA加盟国の所得税法の適用を受ける財団。
  「特別決議」とは、信託証書の条項に従い正当に招集し開催された受益者集会で挙手により議決権を行使す

  る受益者によって行使された議決権の4分の3以上を構成する多数が支持した決議または投票が正当に要求
  された場合は、当該投票により行使された議決権の4分の3以上を構成する多数により可決された決議をい
  う。
  「重過失」とは、過失の水準を超える主観的状態であり、ある者が他の者に対して負う注意義務に違反した

  場合の結果について認識しながら配慮を怠った場合におけるものをいう。
  「受益者」とは、

  (a)サブ・ファンドの存続中、法的所有者かつ受益証券の所有者として受益者名簿に随時記載される者を
  いい、共同所有者として同様に記載される者を含む。および
  (b)信託証書の規定に従うサブ・ファンドの終了から受託会社の手元にサブ・ファンドの資産が残存しな
  くなる日までの間に、受益者名簿にサブ・ファンドの終了日付で記載されている者をいう。
  「収益」とは、管理会社により信託財産から生じる収益の性質を有すると判断されるあらゆる利息、配当お

  よびその他の金額をいう。
  「英文目論見書」とは、サブ・ファンドについて、受益証券の募集に関してサブ・ファンドまたはそのクラ

  ス受益証券のために発行される予定の、随時補足もしくは更新されうる募集目論見書、英文目論見書その他
  の募集書類またはその附属書類をいう。
  「当初発行価格」とは、以下の金額をいう。

   米ドルクラス受益証券:         1口当たり10.00米ドル
   豪ドルクラス受益証券:         1口当たり10.00豪ドル
   円クラス(為替ヘッジあり)受益証券:  1口当たり10,000円
   米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:1口当たり10.00米ドル
  「投資対象」とは、英文目論見書の規定に基づき許容され、信託財産の投資の目的で管理会社により選択さ

  れた、その性質、収益を生み出すかどうかを問わず、あらゆる資産またはその一部分を成すものをいう。
  「管理報酬」とは、信託証書に基づき管理会社に与えられるあらゆる金額をいう。

  「管理会社」とは、サブ・ファンドの管理会社であるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

  およびその承継会社をいう。
  「純資産価額」とは、サブ・ファンドについて、信託証書に基づき決定される、サブ・ファンドの資産か

  ら、サブ・ファンドの債務を控除した額をいう。
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  「1口当たり純資産価格」とは、信託証書に規定された評価日に受益証券口座の純資産価額を、評価日現在

  発行済みの受益証券数で除し、1セント単位に四捨五入した額、またはサブ・ファンドについて補遺信託証
  書および英文目論見書に定められるその他の端数を切り捨てた額をいう。
  「非適格者」とは、①受益証券を取得および保有することが国や政府当局の法律や規則に違反することにな

  る者、②受託会社もしくは管理会社の意見において、サブ・ファンドが、そうでなければ負担もしくは被る
  ことのなかった納税義務を負担し、もしくは他の金銭上もしくは商業上の不利益を被る可能性がある状況
  (かかる状況が、直接もしくは間接に当該一もしくは複数の人物に影響するか否か、単独もしくは関係する
  もしくは関係しないその他の人物に該当するか否かを問わず、または受託会社もしくは管理会社にとってか
  かる状況に該当すると思われる状況)に置かれることになる一または複数の人物、③21歳未満の者、または
  ④EEA加盟国民または米国人をいう。
  「受益者登録簿」とは、信託証書の条項に従い備置される受益者の登録簿をいう。

  「登録事務代行会社」とは、サブ・ファンドの登録事務代行会社および名義書換代理人として行為する受託

  会社により管理事務代行契約に基づき任命された管理事務代行会社または信託証書の条項に従い受益者登録
  簿を保管するその他の者をいう。
  「買戻通知」とは、サブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の受益証券について、信託証書の定

  めにしたがって、受益証券の買戻しを請求する通知をいう。
  「買戻価格」とは、受益証券が、買戻される価格をいい、信託証書の定めに従い決定される。

  「ファンド決議」とは、信託証書の定めに従い、適法に招集され開催されるサブ・ファンドの受益者の集会

  で、挙手の方法によるか、投票が議決権の4分の3以上の多数により適正に要求されかつ決定された場合に
  は投票の方法により、参加した受益者が有する議決権の4分の3以上の多数により採択された決議をいう。
  「補遺信託証書」とは、各サブ・ファンドについて、サブ・ファンドを設立し、随時変更または補足される

  ことがある補遺信託証書をいう。
  「終了日」とは、各サブ・ファンドについて、関連する補遺信託証書または英文目論見書の条項により定め

  られた日または状況をいう。サブ・ファンドの信託期間は、ミューチュアル・ファンド法および信託法およ
  び一般法の制限のもと、受託会社と協議した上で管理会社がその裁量に基づき、または管理会社および受託
  会社の同意の上で行われた受益者集会の特別決議により延期されうる。
  「トラスト」とは、信託証書に言及された名称(または、受託会社および管理会社が随時決定するその他の

  名称)で認識される信託証書により設定されたユニット・トラスト型投資信託をいう。
  「受託会社」とは、受託会社としての役割を有するブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパ

  ニー(ケイマン)リミテッドおよびその承継会社をいう。
  「受託報酬」とは、信託証書の定めに基づき受託会社に与えられるあらゆる金額をいう。

  「受益証券」とは、サブ・ファンドの未分割の持分をいい、文脈上要求される場合には、当該サブ・ファン

  ドのクラスの受益証券およびその端数をいう。
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  「米国」とは、アメリカ合衆国ならびにそのいずれかの州およびコロンビア特別区を含むその領土および属
  領をいう。
  「米国人」とは、(1)1933年米国証券法(改正済)のレギュレーションSに定義されている米国人をいい、随

  時、(ⅰ)米国に居住する自然人、(ⅱ)米国においてまたは米国法に基づき設立され、創設されまたは組織さ
  れたパートナーシップ、会社またはその他の法人、(ⅲ)遺産管理人または管財人が米国人である財団、(ⅳ)
  受託者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する米国外の機関の代理機関または支店、(ⅵ)米国人のため
  ディーラーまたはその他の受託者により保有される非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除
  く。)、(ⅶ)米国で組織され、設立されまたは(個人の場合)米国に居住するディーラーまたはその他の受
  託者により保有される一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(ⅷ)(A)米国外の法域の法律
  に基づき組織されまたは設立されている場合、および(B)米国証券法に基づき登録されていない証券への投資
  を主たる目的として米国人により設立されている場合(ただし、自然人、財団または信託ではない認定投資
  家(米国証券法に基づくルール501(a)で定義される。)により組織されまたは設立されかつ所有されている
  場合にはこの限りではない。)のパートナーシップまたは法人を随時含む米国人、ならびに(2)米国商品取引
  所法(改正済)に基づくルール4.7に規定されている「非米国人」ではない者をいう。
  「評価日」とは、各サブ・ファンドについて、補遺信託証書で別異に定められる場合を除き、取引日または

  管理会社が受託会社の承諾を得て随時定める日もしくは英文目論見書に定められるその他の日をいう。
  「年」とは、暦上の年をいう。

  「表示通貨」とは、各クラスの受益証券が評価される通貨をいい、各クラスの表示通貨は、円クラス(為替

  ヘッジあり)受益証券については日本円、豪ドルクラス受益証券については豪ドル、米ドルクラス受益証券
  および米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券については米ドルとする。
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  英文から翻訳された独立監査人の報告書
  MUGC  GSケイマン・ファンドの受託会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カ

  ンパニー(ケイマン)リミテッド 御中
  監査意見

   私たちは、添付の財務書類が、国際財務報告基準に準拠して、MUGC               GSケイマン・ファンドの
  サブ・ファンドであるGSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド(以下「サブ・ファンド」とい
  う。)の 2019年9月30日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する会計年度の経営成績および
  キャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の対象範囲

   サブ・ファンドの財務書類は以下で構成されている。
  ・2019年9月30日現在の財政状態計算書

  ・2019年9月30日現在の投資明細表
  ・同日に終了した会計年度の包括利益計算書
  ・同日に終了した会計年度の買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
  ・同日に終了した会計年度のキャッシュ・フロー計算書
  ・財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
  監査意見の根拠

   私たちは、国際監査基準に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、本報告書の
  「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。
   私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  独立性

   私たちは、国際会計士倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA             Code)に基づきサブ・ファンドに対
  して独立性を保持している。私たちは、当該         IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たし
  た。
  財務書類に対する経営者の責任

   経営者は、国際財務報告基準に準拠して財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤
  謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備およ
  び運用する責任を有している。
   財務書類を作成するに当たり、経営者は、サブ・ファンドが継続企業として存続する能力があるかど
  うかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、経
  営者がサブ・ファンドの清算若しくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案
  がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
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  財務書類監査に対する監査人の責任
   私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
  うかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
  であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
  (guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまた
  は集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
   私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
  い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
  ・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監
  査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重
  要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよ
  りも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、お
  よび内部統制の無効化が伴うためである。
  ・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、こ

  れは、サブ・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
  ・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上

  の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

  査証拠に基づき、サブ・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状
  況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財
  務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
  いる。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、サブ・ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財

  務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
  いるかどうかを評価する。
   私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

  含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、統治
  責任者に対して報告を行っている。
  その他の事項

   監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってサブ・ファンドのみを利用者として想定

  しており、クラス・ファンド以外に配布および利用されるべきものではない。私たちは、この監査意見
  を表明するにあたり、事前に書面にて明示的に同意されている場合を除き、その他の目的もしくは本報
  告書を提示されたその他の者または入手した者に対して責任を有しない。
  プライスウォーターハウスクーパース

  ケイマン諸島
  2019年12月23日
  注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。情報、見解また

  は意見のあらゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
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  Independent   Auditor's  Report
  To Brown Brothers  Harriman  Trust Company  (Cayman)  Limited,  solely  in its capacity  as trustee

  of MUGC GS Cayman  Fund
  Our opinion

  In our opinion,  the financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the

  financial  position  of GS Australia  Hybrid  Securities  Fund (the“Sub-Trust”),    asub-trust  of
  MUGC GS Cayman  Fund, as at 30 September  2019, and its financial  performance   and its cash
  flows for the year then ended in accordance  with International   Financial  Reporting
  Standards.
  What we have audited

  The Sub-Trust's   financial  statements  comprise:
  ● the  statements  of financial  position  as at 30 September  2019;

  ● the  schedule  of investments   as at 30 September  2019;
  ● the  statements  of comprehensive   income  for the year then ended;
  ● the  statements  of changes  in net assets  attributable   to holders  of redeemable
   participating   units for the year then ended;
  ● the  statements  of cash flows for the year then ended;  and
  ● the  notes to the financial  statements,   which include  asummary  of significant
   accounting  policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our

  responsibilities    under those standards  are further  described  in the Auditor's
  responsibilities    for the audit of the financial  statements  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to provide

  abasis for our opinion.
  Independence

  We are independent   of the Sub-Trust  in accordance  with the International   Ethics  Standards
  Board for Accountants'   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (IESBA  Code).  We have
  fulfilled  our other ethical  responsibilities    in accordance  with the IESBA Code.
  Responsibilities    of management  for the financial  statements

  Management  is responsible   for the preparation   and fair presentation   of the financial

  statements  in accordance  with International   Financial  Reporting  Standards,  and for such
  internal  control  as management  determines  is necessary  to enable  the preparation   of
  financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or
  error.
  In preparing  the financial  statements,   management  is responsible   for assessing  the Sub-

  Trust's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related
  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  management  either
  intends  to liquidate  the Sub-Trust  or to cease operations,   or has no realistic  alternative
  but to do so.
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             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
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  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements
  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as

  awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to issue an
  auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of
  assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISAs will
  always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from fraud or
  error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could
  reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of
  these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional   judgment  and maintain

  professional   scepticism  throughout  the audit.  We also:
  ● Identify   and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,

   whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those
   risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis
   for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from
   fraud is higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,
   forgery,  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal
   control.
  ● Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design
   audit procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
   expressing  an opinion  on the effectiveness   of the Sub-Trust's   internal  control.
  ● Evaluate   the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of
   accounting  estimates  and related  disclosures   made by management.
  ● Conclude   on the appropriateness    of management's   use of the going concern  basis of
   accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
   exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Sub-
   Trust's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial
   uncertainty   exists,  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the
   related  disclosures   in the financial  statements  or, if such disclosures   are
   inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence
   obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,  future  events  or conditions
   may cause the Sub-Trust  to cease to continue  as agoing concern.
  ● Evaluate   the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,
   including  the disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the
   underlying  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the

  planned  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any
  significant   deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
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  Other Matter
  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for the Sub-Trust  in

  accordance  with the terms of our engagement  letter  and for no other purpose.  We do not, in
  giving  this opinion,  accept  or assume  responsibility   for any other purpose  or to any other
  person  to whom this report  is shown or into whose hands it may come save where expressly
  agreed  by our prior consent  in writing.
  PricewaterhouseCoopers

  Cayman  Islands
  23 December  2019

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理

   人が別途保管している。
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  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
  取締役会各位
  ルクセンブルグ   L-1150、アーロン通り 287-289番
        承認された監査人の報告書

  財務書類の監査に関する報告

  監査意見
   我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2018
  年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
  含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
   我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
  上の要件に準拠して、当行の2018年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
  についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
  意見の根拠

   我々は、EU規則No.537/2014、2016年7月23日法および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
  がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行っ
  た。当該規則、法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企
  業監査人(Réviseur    d’Entreprises   Agréé)の責任」の項において詳述されている。我々は、財務
  書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについてCSSFが採用した国
  際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場
  にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
  監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
  監査上の主要な事項

   監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
  要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
  見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
  ではない。
  収益の認識-未収手数料

   当該事項が監査における最重要事項
             監査における当該事項の対応方法
    の1つと考えられる理由
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   我々は、財務書類の重要な会計方針の要約-           我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
  注2.14「収益の認識」および注21「未収手数          し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
  料」を参照する。          収手数料の手作業による処理に関する不備が指
   2018年12月31日現在、未収手数料は          摘されたため、我々は、コントロール・リライ
  115,660,720米ドルであった。未収手数料は主          アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
  に、ファンド管理業務、信託業務および全体保          よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
  管業務から生じる。          に基づいて保証を得た。
   投資対象、合意された条件および提供された           我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
  サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金          いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
  利が適用される。          した金額と比較した。
   当行の未収手数料の認識処理には、手作業に           異なる種類の手数料のサンプルについては、
  よる重要な介入が含まれる。          ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
   したがって、未収手数料の計算は、未収手数          とで未収手数料を試算した。これには、基礎
  料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ          となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
  スクと併せて、関連する金額が重大であるた          ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
  め、監査上の主要な事項とみなされる。          意した。
  その他の情報

   取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
  対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
   財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
  していかなる形式の結論の保証も表明しない。
   財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
  が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
  示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
  要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
  し、我々に報告すべき事項はない。
  財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任

   取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務
  書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
  偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を
  負う。
   財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
  用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
  的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
  会計基準を使用する責任を負う。
   統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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  財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur          d'Entreprises   Agréé)の責任
   我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
  要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
  人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
  No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
  れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
  誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
  思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
   EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
  した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
  下も実行する。
  ・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
   および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
   ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
   造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
   要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
  ・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
   策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
  ・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
   の合理性を評価する。
  ・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
   き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
   状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
   う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
   る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
   ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
   かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
   る。
  ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
   表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
   我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
  した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
   我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
  我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
  場合、関連する予防対策を報告する。
   統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
  項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
  ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
  他の法令上の要件に関する報告

   我々は、2018年3月9日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
  任命を含む我々の連続する契約期間は44年である。
   経営者報告書は、財務書類と一致しており、法律要件に従って作成されている。
   我々は、監査業務に関するEU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業
  務は提供されておらず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していることを
  確認している。
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  デロイト・オーディット、公認の監査法人
  〔署名〕

  マーティン・フローネ、公認の監査人
  パートナー
  2019年3月8日

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  To the Board of Directors  of
  MITSUBISHI  UFJ INVESTOR  SERVICES  &BANKING  (LUXEMBOURG)   S.A.
  287-289,  Route d'Arlon
  L-1150  Luxembourg
       REPORT  OF THE REVISEUR  D'ENTREPRISES   AGREE

  Report  on the Audit of the annual  accounts

  Opinion

  We have audited  the annual  accounts  of MITSUBISHI  UFJ INVESTOR  SERVICES  &BANKING

  (LUXEMBOURG)   S.A. (the "Bank"),  which comprise  the balance  sheet as at December  31, 2018,
  and the profit  and loss account  for the year then ended,  and notes to the annual  accounts,
  including  asummary  of significant   accounting  policies.
  In our opinion,  the accompanying   annual  accounts  present  fairly,  in all material  respects,

  the financial  position  of the Bank as at December  31, 2018 and the results  of its operations
  for the year then ended in accordance  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements
  relating  to the preparation   and presentation   of the annual  accounts.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with the EU Regulation  No 537/2014,  the Law of July 23,

  2016 and with International   Standards  on Auditing  (ISAs)  as adopted  for Luxembourg  by the
  Commission  de Surveillance   du Secteur  Financier  (CSSF).  Our responsibilities    under those
  Regulation,   Law and standards  are further  described  in the "Responsibilities    of the Réviseur
  d'Entreprises   Agréé for the Audit of the annual  accounts"  section  of our report.  We are also
  independent   of the Bank in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board for
  Accountants'   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (IESBA  Code) as adopted  for
  Luxembourg  by the CSSF together  with the ethical  requirements   that are relevant  to our audit
  of the annual  accounts,  and have fulfilled  our other ethical  responsibilities    under those
  ethical  requirements.   We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and
  appropriate   to provide  abasis for our opinion.
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  Key Audit Matters
  Key audit matters  are those matters  that, in our professional   judgment,  were of most

  significance   in our audit of the annual  accounts  of the current  period.  These matters  were
  addressed  in the context  of the audit of the annual  accounts  as awhole,  and in forming  our
  opinion  thereon,  and we do not provide  aseparate  opinion  on these matters.
  Revenues  recognition   -Commission  receivable

  Why the matter  was considered  to be one of How the matter  was addressed  in the audit
  most significant   in the audit
  We refer to Summary  of significant     We obtained  an understanding   of the
  accounting  policies  -Note 2.14 -Revenue  commission  receivable  recognition   process,
  Recognition   and Note 21 on Commission    and we reviewed  key controls  in the
  Receivable  of the annual  accounts.    process.  Due to deficiencies   identified
            related  to the manual  processing  of
  Commission  receivable  amounted  to USD
            commission  receivable,   we did not use a
  115,660,720   as of December  31, 2018.
            control  reliance  approach  and our
  Commission  receivable  mainly  derives  from
            assurance  was obtained  based on
  fund administration,    fiduciary  and global
            substantive   audit procedures,   consisting
  custody  operations.
            of acombination   of tests of details  and
            substantive   analytical  procedures.
  Different  underlying  bases and rates are
  applicable  depending  on the underlying
            We developed  expectations   for the
  investments,   agreed  terms and services
            aggregate  amounts  per type of commission
  provided.
            income  and we compared  the expectations   to
            the amounts  recorded  by the Bank.
  The process  of commission  receivable
  recognition   for the Bank includes
            For asample  of the different  types of
  significant   manual  interventions.
            commissions:
            ・we tested  commission  receivable  by
  Accordingly,   the calculation   of commission
            performing  independent   recalculation   of
  receivable  are considered  to be akey
            the commissions.   This also included  the
  audit matter  due to the significance   of
            reconciliation   of the underlying  basis
  the amounts  involved,  combined  with the
            to external  evidence;
  complexity  and operational   risk associated
            ・we agreed  the receipt  of the commissions
  with determining   the calculation   of the
            to subsequent  payments.
  commission  receivable.
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  Other information
  The Board of Directors  is responsible   for the other information.   The other information

  comprises  the information   stated  in the management  report  but does not include  the annual
  accounts  and our report  of the Réviseur  d'Entreprises   Agréé thereon.
  Our opinion  on the annual  accounts  does not cover the other information   and we do not

  express  any form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the annual  accounts,  our responsibility   is to read the other

  information   and, in doing so, consider  whether  the other information   is materially
  inconsistent   with the annual  accounts  or our knowledge  obtained  in the audit or otherwise
  appears  to be materially  misstated.  If, based on the work we have performed,  we conclude
  that there is amaterial  misstatement   of this other information,   we are required  to report
  this fact. We have nothing  to report  in this regard.
  Responsibilities    of the Board of Directors  and Those Charged  with Governance  for the annual

  accounts
  The Board of Directors  is responsible   for the preparation   and fair presentation   of the

  annual  accounts  in accordance  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements   relating  to
  the preparation   and presentation   of the annual  accounts,  and for such internal  control  as
  the Board of Directors  determines  is necessary  to enable  the preparation   of annual  accounts
  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the annual  accounts,  the Board of Directors  is responsible   for assessing  the
  Bank's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related  to
  going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  the Board of Directors
  either  intends  to liquidate  the Bank or to cease operations,   or has no realistic  alternative
  but to do so.
  Those charged  with governance  are responsible   for overseeing  the Bank's  financial  reporting
  process.
  Responsibilities    of the Réviseur  d'Entreprises   Agréé for the Audit of the annual  accounts

  The objectives  of our audit are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the annual

  accounts  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and
  to issue areport  of the Réviseur  d'Entreprises   Agréé that includes  our opinion.  Reasonable
  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in
  accordance  with the EU Regulation  No 537/2014,  the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
  adopted  for Luxembourg  by the CSSF will always  detect  amaterial  misstatement   when it
  exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if,
  individually   or in the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the
  economic  decisions  of users taken on the basis of these annual  accounts.
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  As part of an audit in accordance  with the EU Regulation  No 537/2014,  the Law of July 23,
  2016 and with ISAs as adopted  for Luxembourg  by the CSSF, we exercise  professional   judgment
  and maintain  professional   skepticism  throughout  the audit.  We also:
  ・Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the annual  accounts,  whether  due
  to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those risks,  and
  obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for our
  opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is higher
  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional
  omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ・Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit
  procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
  expressing  an opinion  on the effectiveness   of the Bank's  internal  control.
  ・Evaluate  the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of
  accounting  estimates  and related  disclosures   made by the Board of Directors.
  ・Conclude  on the appropriateness    of the Board of Directors'  use of the going concern  basis
  of accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Bank's
  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty   exists,
  we are required  to draw attention  in our report  of the Réviseur  d'Entreprises   Agréé to the
  related  disclosures   in the annual  accounts  or, if such disclosures   are inadequate,   to
  modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence  obtained  up to the
  date of our report  of the Réviseur  d'Entreprises   Agréé.  However,  future  events  or
  conditions  may cause the Bank to cease to continue  as agoing concern.
  ・Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the annual  accounts,  including
  the disclosures,   and whether  the annual  accounts  represent  the underlying  transactions   and
  events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the

  planned  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any
  significant   deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
  We also provide  those charged  with governance  with astatement  that we have complied  with

  relevant  ethical  requirements   regarding  independence,   and to communicate   with them all
  relationships   and other matters  that may reasonably  be thought  to bear on our independence,
  and where applicable,   related  safeguards.
  From the matters  communicated   with those charged  with governance,   we determine  those matters

  that were of most significance   in the audit of the annual  accounts  of the current  period  and
  are therefore  the key audit matters.  We describe  these matters  in our report  unless  law or
  regulation  precludes  public  disclosure  about the matter.
            278/279




                     EDINET提出書類
             ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Report  on Other Legal and Regulatory  Requirements
  We have been appointed  as Réviseur  d'Entreprises   Agréé by the Board of Directors  on March 9,

  2018 and the duration  of our uninterrupted   engagement,   including  previous  renewals  and
  reappointments,    is 44 years.
  The management  report  is consistent  with the annual  accounts  and has been prepared  in

  accordance  with legal requirements.
  We confirm  that the prohibited  non-audit  services  referred  to in the EU Regulation  No

  537/2014,  on the audit profession  were not provided  and that we remain  independent   of the
  Bank in conducting  the audit.
  For Deloitte  Audit,  Cabinet  de Révision  Agréé

  Martin  Flaunet,  Réviseur  d'Entreprises   Agréé

  Partner
  March 8, 2019

  (注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理

   人が別途保管している。
            279/279












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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。