株式会社HANATOUR JAPAN 内部統制報告書 第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | 株式会社HANATOUR JAPAN |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社HANATOUR JAPAN(E33602)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月27日
【会社名】 株式会社HANATOUR JAPAN
【英訳名】 HANATOUR JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 李 炳燦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目23番5号
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社HANATOUR JAPAN(E33602)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長李炳燦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制
を整備および運用している。
ただし、財務報告に係わる内部統制は、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀などによる
虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定した。業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセ
スを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性についての評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社ならびに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性
を考慮して決定しており、会社および連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。また、金額的および質的重要性の観点で僅少であると判断し
た連結子会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)を指標に、概ね2/3程度の割合を占める事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点におい
ては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金および棚卸資産にいたる業務プロセスを評価の
対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行って
いる事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象
に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5 【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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