サノフィ・シェアーズ 臨時報告書(外国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出日
提出者 サノフィ・シェアーズ
カテゴリ 臨時報告書(外国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                 アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
                   臨時報告書(外国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020年3月27日

         サノフィ・シェアーズ

  【ファンド名】
         (SANOFI  SHARES)
  【発行者名】       アムンディ・アセット・マネジメント

         (Amundi Asset Management)
  【代表者の役職氏名】       従業員貯蓄・リタイアメント担当ディレクター

         (Director  of Employee  Savings  and Retirement)
         グザヴィエ・コロー

         (Xavier  COLLOT)
         フランス共和国パリ市75015、パストゥール通り90番地

  【本店の所在の場所】
         (90 boulevard  Pasteur  75015 Paris, FRANCE)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  石 塚 洋 之

  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー

         長島・大野・常松法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士  福 原 亮 輔

  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー

         長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】       03-6889-7000

  【縦覧に供する場所】       該当なし

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                     EDINET提出書類
                 アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
                   臨時報告書(外国特定有価証券)
  1【提出理由】

  サノフィ・シェアーズ(SANOFI      SHARES)(以下「本ファンド」といいます。)に関して、以下のとお
  り運用に関する基本方針に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の
  内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
  2【報告内容】

  イ.変更の内容についての概要

    本ファンドの約款は、本ファンドの管理会社がアムンディ・アセット・マネジメントとなる事

    実を反映するために変更されました。
    本ファンドの約款の変更の概要は以下のとおりです。

    -管理会社がナティクシス・インベストメント・マネージャーズ・インターナショナルからア

    ムンディ・アセット・マネジメントに変更されました。
    -「本ファンドの構成」にかかる変更は以下のとおりです。

    (変更前)

    本ファンドの資産の    98% から100%  は、ユーロネクスト・パリ(第A市場)に上場されている当会
    社の株式に投資される。
    (変更後)

    本ファンドの資産の    少なくとも  98%は、ユーロネクスト・パリ(第A市場)に上場されている当
    会社の株式  及びUCITS  に投資される。
    -「使用される商品」にかかる変更は以下のとおりです。

    (変更前)

    管理会社は、本ファンドのために、本ファンドの資産の10%を上限として、本ファンドの運用目
    的及び投資戦略の枠組みの範囲内のみで、現金を借り入れることができる(取引のため又は
    UCITS/AIFへの投資額を増額するため、その現金口座が一時的に借方となっている場合、資産
    の110%を上限とする。)。本ファンドのポートフォリオを当該借入れの保証のための担保とし
    て用いることはできない。
    「本約款の『運用戦略』の項目の情報は、金融市場庁一般規則の第318-47条に従って伝達義務

    を満たす。
    いかなる意味においても、この伝達により、(金融市場庁一般規則の第318-38条から第318-41条
    及び2012年12月19日の欧州委員会の委任規則No.231/2013の第38条から第45条に従って)管理会
    社が導入しなければならないその他のリスク管理対策及び方法が妨げられることはない。
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                 アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
                   臨時報告書(外国特定有価証券)
    金融市場庁GECOのデータベースの目論見書の更新版が閲覧可能なことにより、金融市場庁一般
    規則の第318-47条に規定される情報を年次ベースで金融市場庁に送付する義務を果たす。」
    (変更後)

    管理会社は、本ファンドのために、本ファンドの資産の10%を上限として、本ファンドの運用
    目的及び投資戦略の枠組みの範囲内のみで、現金を借り入れることができる(取引のため又は
    UCITS/AIFへの投資額を増額するため、その現金口座が一時的に借方となっている場合、資産
    の110%を上限とする。)。本ファンドのポートフォリオを当該借入れの保証のための担保とし
    て用いることはできない。
    「本約款の『運用戦略』の項目の情報は、金融市場庁一般規則の第318-47条に従って伝達義務を

    満たす。
    いかなる意味においても、この伝達により、(金融市場庁一般規則の第318-38条から第318-41
    条及び2012年12月19日の欧州委員会の委任規則No.231/2013の第38条から第45条に従って)管理
    会社が導入しなければならないその他のリスク管理対策及び方法が妨げられることはない。
    金融市場庁GECOのデータベースの目論見書の更新版が閲覧可能なことにより、金融市場庁一般
    規則の第318-47条に規定される情報を年次ベースで金融市場庁に送付する義務を果たす。」
    フランス財政金融法第R.214-32-19条に記載されるその他の適格資産は、ポートフォリオの資産

    の10%を上限として、以下のとおりである。
    ・ UCITS又は第L.214-22条及び第L.214-24-57条に記載されるFIVG            nourriciers  の証券又は株
     式
    ・ UCITS又はその10%以上が集団投資スキームの証券若しくは株式に投資されているFIVGの証
     券又は株式
    -財務管理手数料及び事務管理手数料並びに取引コミッションにかかる変更は以下のとおりで

    す。
    (変更前)

     本ファンドに請求される手数料        率の仕組み
     財務管理手数料及び事務管理手数料        -運営管理コミッション:
             *純資産の0.05%(年率)とし、年間
             400,000,000ユーロを上限とする。
             *400,000,000ユーロを超える部分について
             は無償とする。
             -法定監査役の報酬は、実際の支払額が運用

             報告書に記載される。
     取引コミッション        株式: 0.12%とし、16.90ユーロを下限とす
             る。
    (変更後)

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                   臨時報告書(外国特定有価証券)
     本ファンドに請求される手数料        率の仕組み
     財務管理手数料及び事務管理手数料        最大で0.02%(税込)とし、100,000ユーロ
             (税込)を上限とする。
     取引コミッション        株式: 0.06%
  ロ.当該変更の年月日

    2019年8月19日(効力発生日:2019年11月18日)
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