SBIホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 SBIホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                  SBIホールディングス株式会社(E05159)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         31-関東1-3

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年3月27日
  【会社名】         SBIホールディングス株式会社
  【英訳名】         SBI Holdings,  Inc.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役  社長  北尾 吉孝
  【本店の所在の場所】         東京都港区六本木一丁目6番1号
  【電話番号】         03(6229)0100(代表)
  【事務連絡者氏名】         専務取締役  森田 俊平
  【最寄りの連絡場所】         東京都港区六本木一丁目6番1号
  【電話番号】         03(6229)0100(代表)
  【事務連絡者氏名】         専務取締役  森田 俊平
  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】         社債
  【今回の売出金額】
           30,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2019年2月8日
  効力発生日             2019年2月17日
  有効期限             2021年2月16日
                31-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 150,000百万円
  【これまでの売出実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          売出金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
  31-関東1-1             -    -
      2019年2月18日    20,000百万円
  31-関東1-2
      2019年5月20日    25,000百万円     -    -
          45,000百万円
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
          (45,000百万円)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき
    算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          105,000百万円
           (105,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき算出し
             ております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
   該当事項はありません。
  第2【売出要項】

  1【売出有価証券】
  【売出社債(短期社債を除く。)】
       SBIホールディングス株式会社2022年4月14日満期円建社債(「第40回SBI債」と略
  銘柄
       称することがある。)(以下「本社債」という。)
  記名・無記名の別     無記名式
  売出券面額の総額又は売出
       30,000百万円
  振替社債の総額(円)
  各社債の金額(円)     100,000円
  売出価額の総額(円)     30,000百万円
       年0.60%
  利率(%)
  償還期限     2022年4月14日
  売出しに係る社債の所有者     東京都港区六本木一丁目6番1号
  の住所及び氏名又は名称     株式会社SBI証券(以下「売出人」という。)
   (注)1.本社債には、SBIホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)の関係会社その他の者による
    保証は付されない。
   2.本社債は、発行会社の2009年3月19日付ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プロ
    グラム」という。)に基づきユーロ市場で発行される。なお、本プログラムは2019年9月30日付で更新され
    ている。本プログラムについて、2019年9月30日付にて株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」と
    いう。)によりBBB+の格付が付与されている。本発行登録追補書類提出日(2020年3月27日)現在、か
    かる格付の変更はされていない。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
    履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
    動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
    ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
    また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、
    完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
    確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
    ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりす
    ることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋
    然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
    らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
    R&I:電話番号03-6273-7471
   3.本社債のその他の主要な要項については、下記「本社債のその他の主な要項」を参照のこと。
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  2【売出しの条件】
  売出価格(円)     各社債の金額100円につき100円
  申込期間     2020年3月30日から2020年4月14日まで
  申込単位     額面10万円以上、10万円単位
  申込証拠金(円)     なし
  申込受付場所     売出人の本店及び日本国内の各支店
  売出しの委託を受けた者の
       該当事項はありません
  住所及び氏名又は名称
  売出しの委託契約の内容     該当事項はありません
   (注)1.本社債の発行日は2020年4月14日、日本における受渡期日は2020年4月15日である。
   2.ユーロ市場で発行される本社債の券面総額は30,000百万円である。
   3.本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならな
    い。売出人との間で行う本社債の取引に関しては、当該売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づ
    き、当該外国証券取引口座を通じて処理される。当該外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同
    約款の規定に従い本社債の券面の交付は行われない。
   4.本社債は、本プログラムに基づきユーロ市場においてMizuho           Securities  Asia Limited及びSBI   Securities
    (Hong Kong)Limitedにより募集され、2020年4月14日に発行される。本社債は、ユーロ市場において
    Mizuho Securities  Asia Limited及びSBI   Securities(Hong   Kong)Limitedにより引き受けられる。本社債
    は、いかなる証券取引所にも上場されない。
   5.本社債については合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録
    はなされておらず、また今後登録がなされる予定もない。証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は証券
    法の登録義務の免除を受ける場合を除き、米国内若しくはその属領において又は米国人(U.S.person)に対
    し、米国人の計算で若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は売付けを行ってはならない。本段
    落において使用されている用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有する。
   6.本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)における一般投資者に対して、募集され、売り付けら
    れ、又はその他入手可能とされることを意図しておらず、及び募集され、売り付けられ、又はその他入手可
    能とされるべきではない。かかる目的において、一般投資者とは、(ⅰ)指令2014/65/EU(以下「第二次金融
    商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義される一般顧客又は(ⅱ)指令(EU)2016/97「保険
    販売業務指令」の意味における顧客(かかる顧客が第二次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義
    される専門投資家の資格を有していない場合)のいずれかである者(又はこれらの複数に該当する者)をい
    う。従って、EEAにおける一般投資者に対する本社債の募集若しくは売り付け又はその他本社債を入手可能
    とすることに関して、規則(EU)No      1286/2014(以下「PRIIPs規則」という。)によって必要とされる重要
    情報書面は、一切作成されておらず、よってEEAにおける一般投資者に対する本社債の募集若しくは売り付
    け又はその他本社債を入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
  本社債のその他の主な要項

   本社債は、発行会社、財務代理人であるミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ及びそ
  の他の代理人との間の2019年9月30日付修正再表示財務代理人契約(その後の修正を含む。以下「本件財務代理人契約」
  という。)に従って及び本社債に関して2019年9月30日付けで作成された捺印証書(その後の修正を含む。以下「本件捺
  印証書」という。)の利益を享受するものとして発行される。本件財務代理人契約及び本件捺印証書の写しは、支払代理
  人の所定事務所において閲覧することができる。
   以下は、本社債のその他の主な要項(以下「本社債要項」という。)である。
  (1)様式、額面及び所有権
   本社債は、無記名式とし、確定社債券が発行される場合には、通し番号が付され、利札付で発行される。本社債及
  び利札の所有権は交付により移転する。管轄権を有する裁判所によって命令された場合又は法律により要求された場
  合を除き、本社債又は利札の保有者(以下に定義する。)は、その支払期限が過ぎているか否かに関わらず、また、
  その所有権、信託若しくは持分の通知、それに関する書面若しくはその盗難若しくは紛失に関する書面にかかわら
  ず、あらゆる目的においてその絶対的な所有者とみなされ、またそのように取り扱うことができ、いかなる者も保有
  者をそのように取り扱ったことにつき責任を問われない。
   本社債要項において、「社債権者」とは、本社債の持参人をいい、(社債又は利札に関して)「保有者」とは、本
  社債又は利札の持参人をいう。
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  (2)本社債の地位
   本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに
  優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記
  (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少な
  くとも同順位である。
  (3)担保設定制限条項

   本社債のうち未償還のものがある間又は利札のうち未払いのものがある間は、発行会社は、現在又は将来の財産、
  資産又は収入の全部又は一部に対して(ⅰ)関連債務又は(ⅱ)関連債務に関する保証若しくは補償を担保するため
  に、抵当権、先取特権、留置権、質権その他の担保権を設定せず又はそれらを残存させず、また、いかなる子会社に
  ついてもこれらの行為を行わせない。但し、同時又は事前に本社債及び利札について、かかる関連債務、保証若しく
  は補償の担保と同等の担保権が設定されているか若しくは存在する場合又は社債権者の特別決議によって承認された
  その他の担保権が設定されている場合を除く。
   (a)「関連債務」とは、(設定から1年を超える満期を有する)債券、ノート、社債、転換社債又はその他の有価
    証券の形式の、あるいはそれらにより表章若しくは証明される発行会社又はその他の者の債務で、いずれかの
    証券取引所若しくは店頭市場又はその他の証券市場において値付け、上場、取引若しくは売買がなされている
    か、企図されているか、あるいはこれらの行為が可能であるものをいう。
   (b)「子会社」とは、現在又は将来において、議決権の50パーセント以上を、発行会社、1社若しくは複数の他の

    子会社、発行会社及び1社若しくは複数の他の子会社に所有される会社又は国際財務報告基準(以下「IFR
    S」という。)により発行会社に支配されているとされるその他の会社をいう(「議決権」とは、当該会社の
    取締役、支配人又は受託者の選任のために株式又は持分に付与された投票権限をいい、不測の事態の発生を理
    由として当該権限を持つ発行済みの株式又は持分に付与される投票権限を含まない。)。
  (4)利息及びその他の計算

    本社債は、2020年4月15日(以下「付利開始日」という。)より、その残存額面金額に対して年0.60%の割合に
   よる利息を生じ、かかる利息は2020年10月14日、2021年4月14日、2021年10月14日及び2022年4月14日(各々を以
   下「利払日」という。)に後払いで支払われる。支払われる利息の金額は以下に従って決定され、各本社債につ
   き、初回の利払日である2020年10月14日には298円、その後の各利払日には300円が、それぞれ支払われる。適式な
   呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合でない限り、償還期日において本社債の利息発生は終
   了するものとし、適式な呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合、以下に従って決定される方
   法で関連日(下記(7)に定義する。)までの間、当該利率の利息が発生し続ける。
    利息発生期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息金額は、利率、計算金額及び日数調整係数の積
   に等しいものとする。但し、利息額(又は利息額の計算式)が当該利息発生期間に適用される場合には、利息発生
   期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息額は、当該利息額(又は利息額の計算式によって計算され
   る金額)に等しいものとする。利息期間が2以上の利息発生期間から成る場合、当該利息期間に関して計算金額毎
   に支払われる利息金額は、各利息発生期間に関して支払われる利息額の合計に等しいものとする。利息の計算が必
   要なその他の期間に関し、上記を適用するものとする。但し、日数調整係数については、利息の計算が必要な期間
   についてのものとする。
    「利息発生期間」とは、付利開始日(当日を含む。)から第一回利払日(当日を含まない。)までの期間及びそ
   の後における利払日(当日を含む。)から次回の利払日(当日を含まない。)までの各期間をいう。
    「日数調整係数」とは、一定の期間(当該期間の初日を含むが、最終日を含まない。以下「計算期間」とい
   う。)における利息の額の計算に関して、以下の算式に従って算出される係数をいう。
     (360x(Y2-Y1))+(30x(M2-M1))+(D2-D1)
   日数調整係数=
         360
    上記計算式において
   「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数値で表示したものである。
   「Y2」とは、計算期間の最終日の翌日が属する年を数値で表示したものである。
   「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数値で表示したものである。
   「M2」とは、計算期間の最終日の翌日が属する暦月を数値で表示したものである。
   「D1」とは、計算期間の最初の暦日を数値で表示したものである。但し、当該数値が31となる場合には、D1は30
   とする。
   「D2」とは、計算期間の最終日の翌暦日を数値で表示したものである。但し、当該数値が31であり、かつ、D1が
   29より大きい場合、D2は30とする。
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  (5)償還及び買入れ
  (a)最終償還
    以下の規定により償還、買入れ又は消却されていない限り、各本社債は、2022年4月14日に、その額面金額で償
   還される。
  (b)期限前償還

    下記(5)(c)に従った場合に支払われる当該本社債の償還金額又は下記(9)に規定する支払期限が到来し支払可能
   となる場合に支払われる期限前償還金額は、別途記載がない限り、満期償還金額とする。
  (c)税制上の理由による償還

    本社債は、(ⅰ)日本若しくはその政治的区分若しくは課税権限を有するその当局が適用する法令の変更若しく
   は改正又はかかる法令の適用若しくは公権的な解釈の変更の結果(これらの変更又は改正が、本社債の第1トラン
   シェを発行することについての合意がなされた日以降に効力を生じるものに限る。)、発行会社が下記(7)におい
   て規定又は参照される追加額を支払う義務を現在若しくは将来において負うこととなり、且つ(ⅱ)かかる義務
   が、発行会社が講じることのできる合理的な措置を講じても避けることのできないものである場合、発行会社の選
   択により、いつでも、社債権者に対して60日前以降且つ30日前までの通知(かかる通知は撤回不能とする。)を
   行った上で、期限前償還金額(上記(5)(b)に記載)により(償還について定められた日までに生じた利息を付し
   て)、その全部(一部のみを償還することはできない。)を償還することができる。但し、かかる償還通知は、本
   社債についての支払いが当該時点において期日を迎えていたと仮定した場合に発行会社がかかる追加額を支払う義
   務を負っていたとされる最も早い日の90日より前の日に交付してはならない。本項に従って償還通知を発行するよ
   り前に、発行会社は財務代理人に対して、発行会社がかかる償還を実行する権限を有する旨を記載し且つ前記のと
   おり償還を行う発行会社の権利に係る前提条件が満たされていることを証明する事実が記載された発行会社の取締
   役2名の署名ある証明書並びにかかる変更又は修正の結果、発行会社が現在又は将来においてかかる追加額を支払
   う義務を負う旨の、定評ある外部の法律顧問、公認会計士又は税理士が作成した意見書を交付するものとする。
  (d)買入れ

    発行会社及びその子会社は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。
   但し、本社債に関連する、期限未到来の利札が全て、本社債に付されているか、本社債と共に提出されることを条
   件とする。
  (e)消却

    発行会社若しくはその子会社が買い入れたか、あるいは発行会社若しくはその子会社を代理して買い入れられた
   本社債は全て、全ての期限未到来の利札と共に、財務代理人に消却のために提出することができ、提出された場合
   においては、発行会社により償還された全ての本社債と共に(本社債に付されているか、本社債と共に提出される
   全ての期限未到来の利札と共に)、即時に消却される。消却のために提出された本社債は、これを再発行又は再販
   売することはできず、かかる本社債に関する発行会社の債務は弁済されたものとみなされる。
  (6)支払い

  (a)本社債
    本社債の元本及び利息の支払いは、以下に従うことを条件として、本社債又は利札を呈示及び提出することと引
   換に行われ、支払代理人の合衆国外の所定営業所において、銀行宛に振り出された関連通貨で支払可能な小切手又
   は(保有者の選択により)銀行における当該通貨建ての口座への振込みによって行われる。本項における「銀行」
   は、当該通貨の主要な金融センターに所在する銀行をいう。
  (b)法律に従った支払い

    あらゆる場合において、支払いは全て、(ⅰ)支払い場所において適用される法令及び指令に従うものとし(但
   し、この規定は下記(7)の規定を損なうものではない。)、且つ(ⅱ)1986年米国内国歳入法第1471条(b)に定める
   合意に従って要求される源泉徴収若しくは控除又は1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かか
   る条項に基づく規則若しくは合意、かかる条項の公的な解釈若しくはかかる条項に関する政府間の取り組みを施行
   する法律に従って課されるその他の源泉徴収若しくは控除に服する。かかる支払いについて社債権者又は利札所持
   人に対して手数料その他の経費が課されることはない。
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  (c)代理人の選任
    発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載するとおり
   である。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる
   社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若し
   くは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の支払代理人又は
   計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但
   し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合には、)1名若しくは複
   数の計算代理人及び(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理人、を維持することを条
   件とする。財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知
   は、社債権者に対して迅速に交付されるものとする。
   財務代理人、支払代理人兼計算代理人

    ミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ
    ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、リップマン・ガブリエル・ルー1B
    (MIZUHO  TRUST &BANKING  (LUXEMBOURG)  S.A.
    1B, Rue Gabriel  Lippmann,  L-5365 Munsbach,  Grand-Duché  de Luxembourg)
  (d)非営業日

    本社債又は利札に関する支払いの日が営業日でない場合、その保有者は、翌営業日までその支払いを受けること
   ができず、またかかる延期された支払いに関する利息その他の金額を受け取る権利を有しない。本項において、
   「営業日」とは、「金融センター」として本社債要項に記載された法域における呈示の場所において銀行及び外国
   為替市場が営業している日(土曜日及び日曜日を除く。)及び銀行に開設している当該通貨建ての口座に送金する
   方法で支払いがなされる場合には、当該通貨国の主要金融センターにおいて当該通貨で外国為替取引が行われる日
   をいう。
  (7)課税

   発行会社による又は発行会社を代理してなされる本社債及び利札に関する元本及び利息の支払いは全て、源泉徴収
  又は控除が法律によって要求されるものでない限り、日本国により若しくは日本国内で又は日本国の課税権限を有す
  る当局により賦課、徴収、徴求、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質の税金、課徴金、査定額又は政府関係費用を
  伴うことなく、またこれらに関して源泉徴収又は控除を行うことなく、行われるものとする。かかる源泉徴収又は控
  除が法律によって要求される場合には、発行会社は、社債権者及び利札所持人が、かかる源泉徴収又は控除を行う必
  要がなければ同人が受領していた金額を受領することができるよう、追加額を支払うものとする。但し、以下に該当
  する場合には、本社債又は利札についてかかる追加額は支払われない。
   (a)その他の関係
    (ⅰ)日本国の課税上、日本国の居住者若しくは内国法人として扱われる保有者若しくは発行会社との間に租
   税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の修正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第6条第4項に
   規定する特殊の関係のある者(以下「特殊関係者」という。)に該当する非居住者若しくは外国法人又は(ⅱ)
   本社債又は利札を保有するという事実の他に、同人が日本国との間でその他の関係を有することを根拠としてか
   かる本社債又は利札について税金、課徴金、査定額又は政府関係費用の支払い義務を負う保有者、に対して又は
   これらの保有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
   (b)利益連動債

    利子の額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但
   し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者が利子の
   受領者である場合を除く。
   (c)非課税適用要件の不遵守

    かかる源泉徴収又は控除の免除に関して日本国の法律の要件を遵守していない保有者に対して又はこれらの保
   有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
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   (d)関連日後30日を経過した後の呈示
    関連日後30日を経過した後に支払のため呈示された場合。但し、当該保有者がかかる30日目の日に支払いのた
   めに呈示したとすれば支払いを受けることのできた追加額についてはこの限りではない。
   本社債要項において使用される、本社債又は利札に関する「関連日」とは、その支払期日が最初に到来した日又は

  (支払われるべき金員のうちいかなる金額についても不当に留保又は拒絶された場合には)残存している金額が全額
  支払われた日若しくは(これより早い場合には)本社債要項に従って本社債又は利札を再度呈示すれば支払いが行わ
  れるという旨の通知が社債権者に対して適式に交付されてから7日が経過した日(但し、かかる呈示をなした時点で
  実際に支払いが行われることを条件とする。)をいう。本社債要項において、(ⅰ)「元本」は、本社債について支
  払われる一切の追加額、満期償還金額、期限前償還金額及び上記(5)又は変更若しくは補足後の(5)に従って支払われ
  る元本の性質を有するその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅱ)「利息」は、一切の利息額及び上記(4)又は
  変更若しくは補足後の(4)に従って支払われるその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅲ)「元本又は利息」
  は、本項により支払われる追加額を含むものとみなされる。
  (8)時効

   本社債及び利札の支払いに関する発行会社に対する請求権は、それぞれの関連日から元本については10年以内又は
  利息については5年以内に請求がなされない限り、時効により無効となるものとする。
  (9)債務不履行事由

   以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、かかる債務不履行事由が継続している場
  合、本社債の保有者は、財務代理人の所定営業所に宛てて、当該本社債についての支払いが直ちに行われるべきであ
  る旨を記した書面による通知を送付することができる。この場合、かかる債務不履行事由が、財務代理人がかかる通
  知を受領する前に治癒されない限り、本社債の期限前償還金額及び支払の日までに発生した利息(該当する場合)に
  ついて直ちに支払期限が到来するものとする。
   (a)不払い
    本社債のいずれかについて、その利息又は元本の支払期日において支払いが14日を超えて(利息の場合)又は
   7日を超えて(元本の場合)行われなかった場合
   (b)その他の義務の違反

    発行会社が本社債に関するその他の一又は複数の義務の履行を怠り又は遵守しない場合で、かかる不履行が、
   治癒不能であるか又は社債権者が財務代理人の所定営業所に宛てて当該不履行の通知を行ってから30日以内に治
   癒されない場合
   (c)クロスデフォルト

    以下のいずれかに該当する場合
    (A)発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく
    は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当
    額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ
    く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類
    する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又は
    かかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合)
    (B)かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用
    される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合
    (C)発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の
    保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が
    5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する
    当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わな
    い場合
   (d)強制執行手続

    発行会社又はいずれかの主要子会社の財産、資産又は収益のいずれかの部分が差押、仮差押え、強制執行その
   他の法的措置の対象となり、それが90日以内に取下げ又は停止されない場合
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   (e)担保権の実行
    発行会社若しくは主要子会社が設定若しくは承継した現在若しくは将来の抵当権、担保権、質権、リーエン又
   はその他の負担が実行できる状態となり、実行するための措置が取られた場合(所有権の取得又は管財人若しく
   はその他類似の者の任命を含む。)
   (f)支払不能

    発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」とい
   う。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁
   判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いが
   できず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止
   し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者と若しくはその利益のために一括譲渡若し
   くは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若し
   くは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合
   (g)清算又は解散

    発行会社若しくはいずれかの主要子会社が清算若しくは解散する旨の有効な決議が可決された場合若しくは管
   轄権を有する裁判所による命令が下された場合又は発行会社若しくはいずれかの主要子会社が自己の事業の遂行
   を中止した場合。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。(ⅰ)その条件が社債権者集会の特
   別決議により事前に承認されている合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従い及びその後に発生した場
   合、(ⅱ)それに基づき存続する事業体若しくはその結果設立された事業体が本社債、利札、本件財務代理人契
   約及び本件捺印証書に基づく発行会社の債務全てを承継する、発行会社に関連する合併若しくは組織再編のため
   若しくはそれに従い及びその後に発生した場合又は(ⅲ)主要子会社の(x)合併若しくは組織再編のため若し
   くはそれに従った及びその後に発生した、支払能力ある清算若しくは支払能力ある解散で、それによりかかる主
   要子会社の業務、事業及び資産の全部若しくは実質的に全部が発行会社若しくは発行会社のその他の子会社に移
   転し若しくはその他の方法で付与される場合又は(y)主要子会社の任意の清算若しくは解散で、発行会社又は
   発行会社のその他の子会社に帰属せしめられるべき余剰資産がかかる主要子会社に存在し、かかる余剰資産が発
   行会社又はかかる子会社に分配される場合
   (h)破産等

    発行会社又は主要子会社について、破産法、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の修正を含む。以下
   「民事再生法」という。)、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の修正を含む。以下「会社更生法」と
   いう。)、会社法(平成17年法律第86号。その後の修正を含む。以下「会社法」という。)その他これに類する
   日本若しくはその他の法域の法律に基づいて手続きが開始された場合で、当該手続きが60日以内に取下げ又は停
   止されない場合、発行会社若しくは主要子会社が破産法、民事再生法、会社更生法、会社法その他これに類する
   日本若しくはその他の法域の法律に基づいて自己に関連する手続きを開始し若しくはそれに同意した場合又は発
   行会社若しくは主要子会社がその破産若しくは支払不能又はその財産の全部若しくは一部についての管財人、清
   算人、受託者又は譲受人の選任に同意又は黙諾した場合
   「主要子会社」とは、発行会社の子会社であり、(ⅰ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の監

  査済み非連結財務諸表(又はかかる子会社自体が子会社を有する場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその売上
  高又は営業収益の総額が、かかる連結財務諸表に示される発行会社及びその子会社の売上高又は営業収益の総額の
  10%以上であるか又は(ⅱ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の、監査済み非連結財務諸表(又
  は、かかる子会社自体が子会社を有している場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその総資産が、かかる連結財
  務諸表に示される発行会社及びその連結子会社の総資産の10%以上であるものをいう。発行会社の意見として、ある
  子会社が主要子会社である旨又は主要子会社ではない旨記載した発行会社の2名の取締役が署名した証明書は、明白
  な誤りがない場合、最終的なものであり、発行会社、社債権者及び利札保有者を拘束するものとする。
   「連結財務諸表」とは、IFRSに従って作成された発行会社及びその連結子会社の監査済み連結財務諸表をい

  う。
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  (10)社債権者集会及び変更
  (a)社債権者集会
    本件財務代理人契約は、本社債要項の変更に関する特別決議による承認(本件財務代理人契約に定義される。)
   を含め、本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を審議するための社債権者集会を招集する際の規定を定めている。
   かかる集会は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の10%以上を保有する本社債権者により招集される。特別決
   議を審議するために招集される集会の定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の過半数を保有する者又は
   保有者を代理する者2名以上とする。また、延期集会においては、額面金額を問わず本社債を保有する者又は保有
   者を代理する者2名以上を定足数とする。但し、かかる集会の議事に、(ⅰ)本社債の満期日若しくは償還日又は
   本社債に関する利息若しくは利息額の支払いの日の変更、(ⅱ)本社債の額面金額又は償還について支払われる追
   加額の減額又は取消、(ⅲ)本社債に関する利率の引き下げ、本社債に関する利率若しくは利息の額を算定する方
   法若しくは基準又は利息額を算定する基準の変更、(ⅳ)満期償還金額若しくは期限前償還金額の算定方法又は算
   定基準の変更、(ⅴ)本社債の支払通貨又は額面金額に関する通貨の変更又は(ⅵ)本社債権者の集会において必
   要とされる定足数又は特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定の変更(この場合に必要とされ
   る定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上(延期集会においては25%以上)を保有する者又は
   保有者を代理する者2名以上とする。)、に関する議案が含まれる場合はこの限りではない。適式に可決されたあ
   らゆる特別決議は、本社債権者及び全ての利札所持人に対して拘束力を有する(当該決議が可決された集会に同人
   が出席していたか否かに関わらない。)。
  (b)本件財務代理人契約の変更

    発行会社は、本件財務代理人契約の変更、不履行若しくは申告された不履行又は不遵守についての宥恕若しくは
   容認について、かかる行為が本社債権者にとって不利にならないと合理的に判断する場合に限り、これらを認める
   ものとする。
  (11)本社債及び利札の交換

   本社債又は利札が紛失、盗難、損傷、汚損又は毀損した場合、適用法令及び証券取引所又はその他の関連当局の規
  則に従うことを条件として、発行会社が随時その目的で指定し、本社債権者に通知するところに従い、財務代理人又
  はその他の支払代理人の所定営業所において、請求者がそれに関して発生した手数料及び費用を支払うことにより、
  また、証拠、担保及び補償その他発行会社が要求する事項に関する条件(紛失、盗難又は毀損したとされている本社
  債又は利札がその後支払いのために呈示された場合には、発行会社の要請により発行会社がかかる本社債又は利札に
  ついて支払うべき金額が支払われる旨規定することができる。)において、本社債又は利札を交換することができ
  る。損傷又は汚損された本社債又は利札については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (12)追加発行

   発行会社は随時、本社債権者又は利札所持人の同意なくして、本社債と同様の要項(なお、当該要項における「発
  行日」は、本社債の初回発行日を指す。)が適用される追加の社債を設定及び発行することができ、かかる追加発行
  された社債は、本社債と統合され、本社債とともに単一のシリーズを構成し、本社債要項中の「本社債」という語は
  それに従って解釈されるものとする。
  (13)通知

   本社債の保有者に対する通知は、ロンドンにおいて一般に頒布されている日刊紙(フィナンシャル・タイムズとな
  る予定)に掲載することにより、有効になされたものとされる。かかる掲載を行うことが実務上困難な場合、ヨー
  ロッパにおいて一般に頒布されている別の主要な英字日刊紙に掲載することにより、有効に通知がなされたものとさ
  れる。かかる通知は全て、当該掲載日又は複数回若しくは異なる日付において掲載された場合には、上記に従って最
  初に掲載が行われた日付においてなされたものとみなされる。
   利札所持人は、あらゆる目的において、本項に従ってなされた本社債の保有者に対する通知の内容を知らされてい
  るものとみなされる。
  (14)準拠法及び管轄裁判所

  (a)準拠法
    本社債、利札及びこれらに起因又は関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈され
   る。
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  (b)管轄裁判所
    本社債又は利札に起因又は関連して生じるあらゆる紛争(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の
   義務に関するものを含む。)の解決は、英国の裁判所の管轄に服するものとし、従って、本社債又は利札に起因又
   は関連して生じるあらゆる法的措置又は手続き(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の義務に関す
   るものを含む。)(以下「手続き」という。)は、同裁判所に対して提起できる。発行会社は英国の裁判所の裁判
   管轄権に服することに取消不能の形で同意し、裁判籍を根拠として又は手続きが不便な法廷地で提起されたことを
   根拠としてかかる裁判所における手続きに対する異議申立てを行う権利を放棄する。かかる服従は本社債及び利札
   の各保有者の利益のためになされるものであり、かかる者のいずれかが管轄権を有するその他の裁判所において手
   続きを行う権利に影響を及ぼすものではなく、また、一つ又は複数の法域において手続きを行ったことにより、
   (同時に行うか否かを問わず)別の法域で手続きを行うことが妨げられるものではない。
  (c)令状の送達

    発行会社は、現在英国ロンドン EC4M 7AU 30オールド・ベイリー ミズホ・ハウスに所在する株式会
   社みずほ銀行ロンドン支店のロンドンにおける事務所を、発行会社のために、また発行会社に代わって英国におけ
   る手続きに関する令状の送達を受けるその英国における代理人として、取消不能の形で選任する。かかる送達は、
   それが発行会社に転送され、発行会社により受領されたかに関わらず、かかる送達受領代理人に交付された時点で
   完了したものとみなされる。かかる送達受領代理人が何らかの理由により送達受領代理人として行為することがで
   きなくなった場合又はロンドンに住所を有さなくなった場合、発行会社は、速やかに代わりの送達受領代理人を選
   任することに取消不能の形で同意し、また発行会社は上記(13)に従って直ちにかかる選任について本社債権者に通
   知する。いかなる規定も、法律により許容される方法により令状を送達する権利に影響を及ぼすものではない。
  その他

  (1)本社債の当初発行
   本社債は、当初、仮包括社債券により表章され、当初の発行日までにユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ
  (以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアスト
  リーム・ルクセンブルグ」という。)のための共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に対して交付され
  る。共通預託機関に対する包括社債券の当初預託が行われた時点で、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセン
  ブルグは、引受人が引受け及び支払いを行った額面金額に相当する本社債の額面金額をかかる引受人について記録す
  る。
  (2)口座所有者とクリアリング・システムとの関係

   ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの記録上、包括社債券により表章される本社債の保有者とし
  て記録されている者は、発行会社がかかる包括社債券の持参人に対して、包括社債券により生じるその他全ての権利
  に関して行う支払い(かかる支払いはユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのそれぞれの規則及び手
  続きに従って行われる。)に対する自身の持分について、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのみ
  にその権利を主張できる。これらの者は、本社債が包括社債券により表章される限りにおいて、本社債についてなさ
  れるべき支払いに関して発行会社に直接請求する権利を有さず、前述のとおり支払われた各金額について、発行会社
  の支払義務は、かかる包括社債券の持参人に対する支払いにより履行されたものとされる。
  (3)交換

   仮包括社債券は、交換日(以下に定義する。)以降、手数料の支払いなくして、本件財務代理人契約に定められた
  様式により非米国人実質所有に関する証明がなされた場合に、恒久包括社債券上の持分に交換される。恒久包括社債
  券は、交換日以降、手数料の支払いなくして、その全て(一定の場合にはその一部)を確定社債券に交換できる。但
  し、(ⅰ)恒久包括社債券がユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して保有されている場合で
  且つこれらの決済機関が(休日、法定又はその他の理由により)14日間以上連続して業務を行わないか若しくは恒久
  的に業務を行わない予定であることを発表したか若しくは実際に業務を中止した場合又は(ⅱ)本社債の元本が期日
  に支払われない場合に、保有者が財務代理人に対して確定社債券への交換を選択する旨通知した場合、に限る。
   「交換日」とは、仮包括社債券については、発行後40日経過した日、並びに恒久包括社債券については、交換を要
  求する通知が交付された日以降少なくとも60日経過した日で財務代理人の所定事務所が所在する都市及び関連する決
  済機関が所在する都市において銀行が営業している日をいう。
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  (4)支払い
   交換日以降に期限を迎える支払いは、恒久包括社債券上の持分又は確定社債券への交換が不適切に保留され又は拒
  絶された場合を除き、包括社債券に対しては行われない。包括社債券に表章される本社債に関する全ての支払いは、
  財務代理人又は社債権者に対し通知された支払代理人に対する、裏書きのための包括社債券の呈示又はそれ以降の支
  払いが存在しない場合には、包括社債券の提出に対して行われる。各支払いの記録は包括社債券に裏書きされ、本社
  債に関する支払いがなされたことの一応の証拠とされる。
  (5)通知

   本社債が包括社債券により表章されており且つかかる包括社債券が決済機関に代わって保有されている限りにおい
  て、当該シリーズの本社債の保有者に対する通知は、本社債要項により要求される公告に代えて、当該決済機関に対
  し、通知を受領する権限を有する口座保有者に連絡するよう当該通知を交付することにより、これを行うことができ
  る。
  (6)日本国の租税

   本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上の取扱い及び
  リスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談すべきである。以下は、本社債
  の利息の国外における支払いが国内における支払の取扱者を通じて行われる場合における日本の現行法令に基づく課
  税上の取扱いに関する発行会社の理解であり、本社債の要項の一部を構成するものではない。
   (a)利息に対する課税
    本社債の利息は、一般に利子として課税され、日本国内の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息
   は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として20.315%
   (15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として
   15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。
    さらに、居住者については、当該利息は申告分離課税の対象となる。但し、申告不要制度を選択し、当該源泉
   徴収により課税関係を終了させることもできる。
    内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方税の課税対象となる。但し、
   当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の法人税から控除することができる。
   (b)譲渡に対する課税

    本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象と
   なる。
    内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額又は損金の額として課税所得に含め
   られ、法人税及び地方税が課される。
   (c) 償還差益に対する課税

    本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、申告分離課税の対象
   となる。当該償還差益が内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の法人税及び地方
   税の課税対象となる。
   (d) 損益通算及び繰越控除

    日本国の居住者は、本社債の利息、償還差益及び譲渡損益について、一定の条件の下で、他の一定の公社債や
   上場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
   (e)税制リスク

    将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
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  第4【その他の記載事項】
  ・発行登録追補目論見書の表紙に当社の社章            を記載致します。

  ・発行登録追補目論見書の表紙裏に次の記載がなされます。

   SBIホールディングス株式会社2022年4月14日満期円建社債(「第40回SBI債」と略称することがありま
  す。)(以下「本社債」といいます。)の元本と利息の支払いはSBIホールディングス株式会社(以下「発行会
  社」といいます。)の義務となっております。従って、発行会社の経営・財務状況の悪化等により、発行会社が本社
  債の元本若しくは利息を支払わず又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込む
  ことがあります。
   償還前の本社債の価格は、金利の変動、発行会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化(例
  えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、本社債が時価評価の対象とされている場合には償還前に
  おいても評価損を被り、また、本社債を償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
   本社債についてその流動性や市場性は何ら保証されるものではなく、償還前の売却が困難な場合、そのことが売却
  価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
   本社債については、社債管理者は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行しない
  場合など、本社債の元利金の支払いを受取り自らの権利を保全するための一切の行為を、必要に応じて、各々の本社
  債の社債権者(以下「本社債権者」といいます。)が自ら行わなければなりません。財務代理人は、発行会社のため
  にのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理又は信託関係を
  有しません。
  ・発行登録追補目論見書の中表紙裏に次の記載がなされます。

         リスク要因及びその他の留意点
   本社債への投資には、一定のリスクが伴う。本社債への投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自らの

  個別的な財務状況、本書に記載される本社債に関する情報に照らし、本社債が投資に相応しいか否かを慎重に検討さ
  れた後に、投資判断を下すべきである。但し、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載
  を意図したものではない。
   以下に記載する1つ又は複数の要因の変化によって、他の要因を理由とする本社債の取引価値の変動が、一部又は
  全部相殺されることがあることを理解すべきである。
   本社債の流通市場の不存在

    本社債を中途売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、
   かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社債を流通
   市場に流通させることを意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人は、円金利市場
   及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期償還日前に本社債を売却することにより大幅な損失
   を被る可能性がある。従って、本社債に投資することを予定している投資家は、満期償還日まで本社債を保有する
   意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
   信用リスク

    本社債の価値は、発行会社の信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される
   場合に影響を受けることがある。また、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠しており、発行会社の
   信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
   中途売却価格に影響する要因

    上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を償還前に売却できない場合がある。ま
   た、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
    満期償還日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗
   効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定
   した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。
   ① 金利
     円金利が下落すると本社債の価格が上昇し、円金利が上昇すると本社債の価格が下落する傾向があると予想
    されるが、発行会社の信用状況によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   ② 発行会社の格付
     一般的に発行会社の格上げが行われると本社債の価格は上昇し、格下げが行われると本社債の価格は下落す
    ると予想される。
   税制リスク

    将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
  第二部【公開買付けに関する情報】

  第1【公開買付けの概要】
   該当事項はありません。
  第2【統合財務情報】

   該当事項はありません。
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

   該当事項はありません。
  第三部【参照情報】

  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第21期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月27日関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第22期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月13日関東財務局長に提出
  3【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第22期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月13日関東財務局長に提出
  4【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第22期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
  5【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月28日に
  関東財務局長に提出
  6【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2019年10月15日に関東
  財務局長に提出
  第2【参照書類の補完情報】

   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
  た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月27日)
  までの間において生じた変更その他の事由はありません。
   また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
  (2020年3月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
            13/14



                     EDINET提出書類
                  SBIホールディングス株式会社(E05159)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】
  SBIホールディングス株式会社 本店
  (東京都港区六本木一丁目6番1号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。