サントリーホールディングス株式会社 内部統制報告書 第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | サントリーホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
サントリーホールディングス株式会社(E22559)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第2項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 サントリーホールディングス株式会社
【英訳名】 Suntory Holdings Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新浪 剛史
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島浜二丁目1番40号
【縦覧に供する場所】 サントリー ワールド ヘッドクォーターズ
(東京都港区台場二丁目3番3号)
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サントリーホールディングス株式会社(E22559)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 新浪剛史は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年12月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び僅少なものを除いた全ての連結子会社を対象として行った全
社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、原則、各事業拠点の前連結会計年度の売上収益(連結会社間
取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上収益の概ね2/3に達している事業拠
点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる
勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要
な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや
予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
を、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年12月31日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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