ザ・パック株式会社 内部統制報告書 第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
EDINET提出書類
ザ・パック株式会社(E00674)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 ザ・パック株式会社
【英訳名】 THE PACK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲 田 光 男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市東成区東小橋二丁目9番9号
【縦覧に供する場所】 ザ・パック株式会社
(大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー20階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ザ・パック株式会社(E00674)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である稲田光男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内
部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務
報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年12月31日を基準日として行われて
おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して
おります。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の
評価を行った上で、その評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業
務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、
内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影
響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な
内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。な
お、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統
制の評価範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当該事業年度の予算売上高(連結会
社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当該事業年度の連結予算売上高の概ね2/3に達
している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。選定した重要な事業拠点においては、
企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対
象としております。さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲につ
いて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリ
スクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の
大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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