インヴィンシブル投資法人 有価証券報告書(内国投資証券) 第33期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年7月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | インヴィンシブル投資法人 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資証券) |
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インヴィンシブル投資法人(E13833)
有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月25日
【計算期間】 第33期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
【発行者名】 インヴィンシブル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 福田 直樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 福田 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-5411-2731
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
a. 主要な経営指標等の推移
期別 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
自 2015年 自 2015年 自 2016年 自 2016年 自 2017年
1月1日 7月1日 1月1日 7月1日 1月1日
計算期間
至 2015年 至 2015年 至 2016年 至 2016年 至 2017年
6月30日 12月31日 6月30日 12月31日 6月30日
(千円)
営業収益 (注1)
4,974,760 6,863,775 8,158,220 9,511,466 9,260,917
(千円)
(うち賃貸事業収益) (4,974,760) (6,863,775) (8,158,220) (9,511,466) (9,260,917)
営
(千円)
営業費用 2,163,828 2,494,667 3,084,315 3,577,255 3,916,456
業
(千円)
(うち賃貸事業費用) (1,834,039) (2,178,165) (2,697,986) (3,162,067) (3,518,684)
成
(千円)
営業利益 2,810,931 4,369,108 5,073,905 5,934,211 5,344,461
績
(千円)
経常利益 2,295,909 2,953,293 4,364,025 5,431,608 4,702,678
(千円)
当期純利益 2,295,304 2,952,688 4,363,420 5,431,003 4,702,073
財 (a) (千円)
総資産額 136,299,746 185,918,871 284,106,133 277,361,874 306,421,050
産
(千円)
有利子負債額 72,301,000 91,699,000 141,917,000 142,419,000 163,990,000
等
の
(b) (千円)
純資産額 61,731,550 91,758,194 130,005,009 131,455,278 139,062,593
状
(千円)
出資総額 53,096,413 82,465,438 120,367,271 120,367,271 128,984,946
況
(c) (千円)
分配金総額 2,295,069 3,790,905 4,359,527 5,429,192 4,880,081
(%)
配当性向 (注2)
99.9 102.5 94.8 100.0 102.1
発行済投資口の総口
(d) (口)
2,668,686 3,193,686 3,675,824 3,675,824 3,860,824
数
1口当たり純資産額
(b)/(d) (円)
23,132 28,731 35,368 35,762 36,019
(注3)
(円)
1口当たり当期純利益 (注4)
860 937 1,270 1,477 1,241
そ
(c)/(d) (円)
1口当たり分配金額 860 1,187 1,186 1,477 1,264
(うち1口当たり利益分配金額)
(円)
(860) (948) (1,125) (1,477) (1,243)
の
(注6)
(うち1口当たり利益超過分配
(円)
(-) (239) (61) (-) (21)
金額) (注6)
他
総資産経常利益率 (注5)
1.7 1.8 1.9 1.9 1.6
(%)
(3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.2)
(年換算値)
自己資本利益率 (注5) 3.7 3.8
3.9 4.2 3.5
(%)
(7.9) (8.2) (7.0)
(7.5) (7.6)
(年換算値)
自己資本比率
(b)/(a) (%)
45.3 49.4 45.8 47.4 45.4
(注5)
賃貸NOI
(千円)
(Net Operating Income) 4,127,486 5,961,324 7,136,971 8,414,465 8,023,607
(注5)
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期別 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期
自 2017年 自 2018年 自 2018年 自 2019年 自 2019年
7月1日 1月1日 7月1日 1月1日 7月1日
計算期間
至 2017年 至 2018年 至 2018年 至 2019年 至 2019年
12月31日 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
(千円)
営業収益 (注1)
12,647,270 13,104,841 14,451,005 27,339,670 18,587,253
(千円)
(うち賃貸事業収益) (11,403,236) (11,122,481) (13,604,224) (12,153,399) (14,545,826)
営
(千円)
営業費用 4,423,618 4,671,320 4,936,248 5,154,599 5,728,269
業
(千円)
(うち賃貸事業費用) (3,962,183) (4,136,619) (4,450,676) (4,490,658) (4,673,007)
成
(千円)
営業利益 8,223,652 8,433,520 9,514,756 22,185,070 12,858,984
績
(千円)
経常利益 7,303,702 7,722,553 8,384,676 21,240,482 11,639,553
(千円)
当期純利益 7,303,097 7,721,948 8,384,071 21,239,877 11,638,948
財
(a) (千円)
総資産額 371,758,254 374,512,988 455,362,796 467,931,975 522,431,999
産
(千円)
有利子負債額 186,983,000 189,415,000 229,873,000 228,774,000 259,174,000
等
の
(b) (千円)
純資産額 181,320,466 181,523,263 221,364,900 233,046,414 259,730,758
状
(千円)
出資総額 168,798,455 168,798,455 211,092,540 211,092,540 235,701,512
況
(c) (千円)
分配金総額 7,496,535 6,854,248 9,537,291 9,384,287 10,517,049
(%)
配当性向 (注2)
100.3 88.8 110.3 44.2 90.4
発行済投資口の総口
(d) (口)
4,793,181 4,793,181 5,666,840 5,666,840 6,096,840
数
1口当たり純資産額
(b)/(d) (円)
37,829 37,871 39,063 41,125 42,601
(注3)
(円)
1口当たり当期純利益 1,712 1,611 1,504 3,748 1,910
そ
(c)/(d) (円)
1口当たり分配金額 1,564 1,430 1,683 1,656 1,725
(うち1口当たり利益分配金額)
(円)
(1,528) (1,430) (1,632) (1,656) (1,725)
の
(うち1口当たり利益超過分配
(円)
(36) (-) (51) (-) (-)
金額)
他
総資産経常利益率 (注4)
2.2 2.1 2.0 4.6 2.4
(%)
(4.3) (4.2) (4.0) (9.3) (4.7)
(年換算値)
自己資本利益率 (注4)
4.6 4.3 4.2 9.3 4.7
(%)
(9.0) (8.6) (8.3) (18.9) (9.4)
(年換算値)
自己資本比率
(b)/(a) (%)
48.8 48.5 48.6 49.8 49.7
(注4)
NOI
(千円)
(Net Operating Income) 10,008,268 9,758,373 12,192,581 11,247,273 14,490,677
(注4)
(注1) 営業収益等には、消費税等は含まれていません。
(注2) 配当性向については、以下の計算式により算出したうえ、小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。
配当性向=分配金総額(利益超過分配金を除く)÷当期純利益×100
なお、配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まない)÷配当可能利益×100で算出した、第30期の配当性向は90.1%で
す。
また、第32期は当期純利益の一部を内部留保し、分配金総額(利益超過分配金は含まない)と当期純利益との間に差額が生
じたため、配当性向は44.2%となりました。
(注3) 1口当たり純資産額については表示単位未満を四捨五入により表示しています。
(注4) 記載した指標は以下の方法により算定し、比率は小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。なお、日数により年換算
した数値を括弧内に併記しております。
総資産経常利益率=経常利益/{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100
自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
自己資本比率=期末純資産額/期末総資産額×100
NOI=賃貸事業収益-賃貸事業費用+運営委託収益-運営委託費用+当期減価償却費
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b. 事業の状況
① 当期の概況
(イ)投資法人の主な推移
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下
「投信法」といいます。)に基づき2002年1月に設立され、2004年5月に大阪証券取引所(2007年8月に上場
廃止申請を行っています。)、2006年8月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました(銘柄
コード:8963)。
2010年2月1日にエルシーピー投資法人と合併した後、2011年7月29日付でFortress Investment Group LLC
(以下「FIG」といいます。)の関係法人であったCalliope合同会社 (本書の日付現在、清算済み) (以下
「カリオペ」といいます。)(以下、FIG及びその関係法人と併せて「フォートレス・グループ」と総称し
ます。)を主な割当先とする第三者割当による新投資口の発行及びリファイナンスを実施し、フォートレス・
グループへスポンサー変更を行いました。
2017年12月27日(注1)付でソフトバンクグループ株式会社(以下「ソフトバンクグループ」といいま
す。)によるFIGの買収が効力を生じ、FIGはソフトバンクグループの子会社となりました。FIGの関
係法人であり、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるコンソナント・インベストメント・マ
ネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の発行済株式の全てを保有していたカリオペ
は、2017年9月7日付で締結した基本合意書に基づき、2018年3月29日付で、保有する本資産運用会社の発行
済株式総数の80.0%をソフトバンクグループの子会社であるFortress CIM Holdings L.P.に、20.0%をソフト
バンクグループに譲渡しており、かかる譲渡により、FIGは、本資産運用会社の間接親会社ではなくなって
いますが、引き続きスポンサーとして本投資法人へのサポートを行っています。
フォートレス・グループによるスポンサー参画(注2)以降、本投資法人はポートフォリオの収益力の向上
及び安定的に分配を実施するための収益基盤の構築に注力し、新規借入れや既存借入金のリファイナンスを通
じてバンクフォーメーションの強化を図り、外部成長に向けた財務基盤を確立しました。このような基盤構築
を背景に、需要拡大が見込まれるホテルセクターへの投資拡大に向けて、2014年6月に、本資産運用会社にお
ける運用ガイドラインを変更し、ホテルを住居と並ぶコアアセットと位置付けポートフォリオの拡大を実現し
ています。
また、2018年7月に、本資産運用会社における運用ガイドラインを変更し、海外不動産投資に係る投資方針
を定めるとともに、国内ホテルについては、①利益率が相対的に高く、宿泊需要の増大による収益の成長が見
込める宿泊特化型ホテル、②宿泊・料飲・物販等、多様な収益源を有することでホテル収益全体の安定的な成
長が見込めるフルサービス型ホテル・リゾートタイプホテルを中心に投資する方針に投資方針を変更していま
す。かかる投資方針の変更も踏まえ、本投資法人は、2018年7月、J-REIT初となる英領ケイマン諸島のグラン
ドケイマン島に所在する海外不動産である海外ホテル2物件、「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマ
イルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」(以下「本海外ホテル」というこ
とがあります。)を裏付不動産とする匿名組合出資持分の取得を決定し、グローバル・オファリングによる公
募増資及び新規借入れによる資金調達等を通じて、同年9月に本海外ホテルへの投資を実行しました。収益性
と季節的な収益変動の緩和を期待できる本海外ホテルへの投資を含むかかる投資により、本投資法人は、ポー
トフォリオの収益性及び安定性の双方の向上を図っています。
2019年12月期(以下「当期」といいます。)においては、6年連続となるグローバル・オファリングによる
新投資口の発行を行い、国内の「プライム・ツーリズム・エリア(注3)」に所在するホテル18物件を取得し
ました。また、2019年12月9日付で住居2物件の譲渡を決定し、そのうち1物件を2019年12月17日付で譲渡し
ました。その結果、当期末時点におけるポートフォリオは147物件(うちホテル84物件(注4)(注5)、住居
61物件、その他2物件)、取得価格合計(注6)は497,979百万円となり、ホテル投資を開始する直前の2014年
5月22日時点と比較し、6.9倍へと大きく成長しました。このうちホテルポートフォリオの資産規模は4,343億
円(84物件、ホテル客室数14,665室)と、ホテル・旅館特化型の投資法人を含む全J-REITのホテルポートフォ
リオの中で最大の資産規模(注7)に成長しました。
(注1) 米国東部標準時間。
(注2) 2011年7月、カリオペは本資産運用会社の発行済株式総数の97.35%を取得しており、2013年10月に出資比率は100%となり
ました。その後、カリオペは2018年3月29日付で保有する本資産運用会社の発行済株式総数の80.0%をソフトバンクグルー
プの子会社であるFortress CIM Holdings L.P.に、20.0%をソフトバンクグループに譲渡しており、本書の日付現在、ソフ
トバンクグループが直接・間接保有をあわせて本資産運用会社の発行済株式総数の100%を保有しています。
(注3) 「プライム・ツーリズム・エリア」とは、周辺に集客力を有する観光資源が所在しており、訪日外国人旅行者(インバウン
ド)を中心に宿泊需要が期待できると本投資法人が判断した地域を指します。以下同じです。
(注4) 本投資法人が保有する優先出資証券をホテル1物件として計算しています。なお、当該優先出資証券は、本投資法人が保有
する、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産としてキングダム特定目的会社(以下「本TM
K」といいます。)(「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」に係る信託受益権を保有)が発行する優先出資
証券178,458口(当該発行後の発行済優先出資証券の49.0%相当)であり、以下「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・
ホテル(優先出資証券)」ということがあります。なお、当該資産については、裏付不動産の用途区分に基づき「ホテル」
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に分類し、別段の記載がない限り、優先出資証券に係る本投資法人の出資金額を取得価格として記載しています。また、
「裏付不動産」とは、本投資法人が取得する又は保有する匿名組合出資持分に係る匿名組合営業者又は優先出資証券を発行
す る事業体が取得する又は保有する不動産関連資産又は不動産関連資産の対象となる不動産であり、本投資法人の収益の源
泉となる不動産又は不動産関連資産をいいます。以下同じです。
(注5) 本投資法人は、2018年9月28日(ケイマン諸島の現地時間。日本時間では2018年9月29日)より、本海外ホテルの土地及び
建物に係るLeasehold等を裏付不動産として保有していた英領ケイマン諸島の特別目的会社であるSeven Mile Resort
Holdings Ltd.(以下「資産保有SPC」といいます。)に対する匿名組合出資持分(持分割合100.0%)(以下「本海外不動産
匿名組合出資持分」といいます。)を保有していましたが、2019年5月9日(ケイマン諸島の現地時間。日本時間では2019
年5月10日)付の本海外ホテルに対する投資ストラクチャーの変更(以下「本ストラクチャー変更」ということがありま
す。)により、本投資法人は、本海外ホテルのLeasehold等を直接保有しています。本投資法人は、かかるストラクチャー変
更の前後を通じて、本海外不動産匿名組合出資持分も本海外ホテルも2物件と扱っています。なお、「Leasehold等」とは、
Leasehold Interest(土地及び建物に係る英領ケイマン法上の長期不動産賃借権に相当する権利)並びに家具、什器、備
品、装飾品及び厨房機器等、ホテル運営に必要な資産をいいます。以下同じです。
(注6) 本ストラクチャー変更の実施に伴い、本海外ホテルに係る取得価格は、本投資法人が匿名組合契約の合意解約に伴う現物配
当により本海外ホテルに係るLeasehold等を資産保有SPCより承継した2019年5月9日(ケイマン諸島の現地時間。日本時間
では2019年5月10日)時点の各本海外ホテルのLeasehold等の資産保有SPCにおける帳簿価額を、本投資法人の匿名組合出資
に際し実行した為替予約取引(2018年7月26日付で為替予約契約締結、2018年9月26日付で実行)により固定された為替
レートである1米ドル=110.45円を用いて邦貨換算して算出しています。以下同じです。
(注7) 「全J-REITのホテルポートフォリオの中で最大の資産規模」との記載は、2019年12月31日現在において、本投資法人が保有
するホテル84物件の取得価格合計及び本投資法人以外の上場投資法人が保有するホテル(旅館その他の宿泊施設を含みま
す。)の取得価格合計の比較に基づくものです。
(ロ)投資環境と運用実績
当期におけるわが国経済は、米中貿易摩擦等の海外の不安定要素、2019年10月の消費税増税による影響はあ
りましたが、企業収益は高い水準で底堅く推移しており、通期では、景気は総じて緩やかな回復傾向を維持し
ました。また、2019年11月の有効求人倍率は1.57倍と高水準であり、2019年7-11月の完全失業率も2.2%~
2.4%と低水準で推移しており、雇用・所得環境は引き続き改善しています。2019年10月の消費税増税に伴う駆
け込み需要とその反動はあったものの、このような堅調な雇用・所得情勢を受けて個人消費は持ち直していま
す。
次期以降については、通商問題の動向及び影響、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に加え
て、中国において発生し世界的に感染が拡大している新型コロナウイルスが世界経済に及ぼす影響等について
は特に留意する必要があるものと考えています。
不動産投資市場においては、アベノミクス以降、活況な状態が続いており、投資家の投資意欲は積極的な姿
勢が維持されています。6か月ごとに実施される一般財団法人日本不動産研究所の不動産投資家調査(2019年
10月)によると、今後1年間で新規投資を積極的に行うとの回答は前回調査(2019年4月)から1ポイント上
昇し95%と1999年の同調査開始以来最も高い水準になっています。一方、当面新規投資を控えるとの回答は
5%と前回調査より1ポイント低下し、不動産投資家の積極的な投資姿勢が維持されています。同調査による
と、用途別では、ホテルの期待利回りは、「東京」地区の期待利回りが4.4%と前回比横ばいとなったほか、そ
の他の調査対象地区も全て前回から横ばいとなりました。インバウンド取り込みを狙ったホテル投資の裾野は
着実に広がっており、東京以外の地方主要都市においても期待利回りは引き続き低い水準で推移しています。
賃貸住宅(ワンルーム)の期待利回りは、東京の「城南」地区では0.1ポイント低下し、2004年4月以降最も
低い水準を更新しましたが、その他の地域では、「横ばい」と「0.1ポイント低下」が混在する結果となりまし
た。商業施設の期待利回りは、大阪で0.1ポイント低下した他は「横ばい」で推移しています。
不動産運営・賃貸市場においては、ホテルについては、2019年1-12月の累計訪日外国人旅行者数は、前年比
2.2%増の3,188万人(政府観光局推計値)と過去最高を更新しましたが、日韓関係の悪化により韓国からの訪
日旅行者数は2019年7月以降大幅に減少し、2019年1-12月累計では前年比で25.9%減少となっています。東
京、大阪を中心にホテルの新規供給が継続しており、また2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新
法)については、その影響を引き続き注視しています。
住宅賃貸については、人口流入が続く東京都区部を中心に稼働率は高位で安定しており、本投資法人が保有
する物件では新規契約、更新契約のいずれにおいても賃料上昇が継続し、運用状況は堅調に推移しています。
当期の運用状況については、ポートフォリオ全体のNOI(注1)は前年同期(2018年12月期)比16.3%
(2,124百万円)増の15,164百万円であり、かかるNOIの変動の内訳としては、ホテルポートフォリオにおけ
るNOIの増加分が22.1%相当の2,882百万円増加した一方、住居ポートフォリオにおけるNOIについては内
部成長は見られたものの資産入替の一環としての資産譲渡等により▲5.8%相当の757百万円減少となっていま
す。また、ポートフォリオ全体の期中平均稼働率(注2)は99.3%と引き続き高水準で推移しました。
当期のホテル及び住居ポートフォリオの実績については以下のとおりです。
2019年12月期の期初時点で保有の国内ホテル64物件(本投資法人が保有する特定目的会社の優先出資証券の
裏付資産である「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を含みます。)から固定賃料物件を除い
た取得済国内ホテル55物件(注3)の当期におけるNOIは前年同期比で12.2%減少しました。同国内ホテル
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55物件の当期における客室稼働率(注4)は89.2%(前年同期比1.4ポイント減)、ADR(注5)は10,705円
(同4.8%減)、RevPAR(注6)は9,550円(同6.3%減)となりました。また、2019年12月期末時点で保有する
国 内ホテル82物件から「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(優先出資証券)」を除いた取得済
国内ホテル81物件の当期における固定賃料及び変動賃料の構成比は、それぞれ54.9%(6,478百万円)及び
45.1%(5,317百万円)です。
「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイー
ツ・リゾート」の当期における客室稼働率は72.3%(前年同期比4.8ポイント減)、ADRは327米ドル (同
11.9%増)、RevPARは237米ドル(同4.9%増)となりました。
ホテルセクターについては、日本国内においては、前記のとおり訪日外国人旅行者数が2019年1-12月に
3,188万人(前年比2.2%増)と過去最高を更新し、2020年に4,000万人、2030年に6,000万人と設定されている
訪日外国人旅行者数の政府目標値に向けて着実に増加しています。また、本海外ホテルが所在する英領ケイマ
ン諸島においては、グランドケイマン島のオーウェン・ロバーツ国際空港の拡張工事が2019年3月29日に完了
し、同空港の年間の延べ利用旅客数の上限は従来の50万人から270万人へと大幅に増加したことで空路での来訪
者が増加基調にあること等から、本海外ホテルへの宿泊客の更なる増加が期待されます。 なお、本書の日付現
在、新型コロナウイルスの世界的な流行を受けて世界各国において移動・渡航制限等の政策措置がとられ、特
にケイマン諸島においては上記のオーウェン・ロバーツ国際空港が2020年3月23日から3週間(暫定)閉鎖さ
れるなど、日本国内及びケイマン諸島のホテルの宿泊客数を大幅に減少させる事象が生じていますが、本投資
法人はこれらの事象は一過性のものと考えております。
住居ポートフォリオについては、取得済住居62物件(注7)の期中平均稼働率は96.3%となり、前年同期比
で0.3ポイント上昇しました。当期におけるNOI(注8)は「ウィンベル神楽坂」を譲渡したものの、増賃実
績の積み上げ等による内部成長により同0.8%増加となりました。住居セクターにおいては、都心部のスモール
タイプ物件を中心に賃料市況は引き続き緩やかな上昇傾向にあります。このような良好なマクロ環境下で、本
投資法人では、住居物件に関して、物件・住戸単位での市場賃料分析に基づき、新規契約及び更新契約の賃料
上昇プログラム並びにネットリーシングコスト削減を実施しています。
賃料上昇プログラムにより、当期は新規契約の44.4%(契約件数ベース)について賃料上昇を実現し、新規
契約賃料は従前契約賃料比(注9)で0.3%増加しました。
更新契約においても、83.2%と高い更新率(注10)を維持しながら、更新契約の43.2%(契約件数ベース)
について賃料上昇を実現し、更新契約賃料は従前契約賃料比(注9)で1.4%増加しました。新規契約・更新契
約合計の賃料は、従前契約賃料比(注9)で1.0%上昇しました。
当期末において保有する147物件のうち、鑑定評価額のない優先出資証券を除いた146物件の鑑定評価額合計
は557,099百万円となり、含み益(注11)は91,516百万円、含み益率(注11)は19.7%に達しました。2019年6
月期末から当期末にかけて保有していた128物件の鑑定評価額合計は467,843百万円から472,740百万円へと
1.0%の増加となりました。
国内ホテル55物件(注3)の主要指標
2019年12月期 前年同期比
客室稼働率(注4) 89.2% △1.4pt
ADR(円)(注5) 10,705 △4.8%
RevPAR(円)(注6) 9,550 △6.3%
GOP(百万円)(注12) 9,746 △10.8%
海外ホテル2物件の主要指標
2019年12月期 前年同期比
客室稼働率(注4) 72.3% △4.8pt
ADR(米ドル)(注5) 327 +11.9%
RevPAR(米ドル)(注6) 237 +4.9%
GOP(米ドル)(注12) 13,277,720 +2.2%
住居62物件(注7)の主要指標
2019年12月期 前年同期比
稼働率(注2) 96.3% +0.3pt
平均月額賃料坪単価(円)(注13) 9,386 +0.4%
NOI(百万円)(注8) 1,804 +0.8%
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(注1) 「NOI」は、次の計算式により算出しています。
NOI=不動産賃貸事業収入-不動産賃貸事業費用+減価償却費+優先出資証券の受取配当金+匿名組合出資の受取分配金
+ 本海外ホテルにかかる運営委託収益-運営委託費用
(注2) 「期中平均稼働率」及び「稼働率」は、対象期間における対象物件の各月末時点の賃貸面積合計を賃貸可能面積合計で除し
て算出しています。
(注3) 2019年12月期の期初時点で保有のホテル64物件(本投資法人が保有する特定目的会社の優先出資証券の裏付不動産である
「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を含みます。)から固定賃料9物件を除いた55物件のデータに基づき
記載しています。固定賃料9物件は、「D29スーパーホテル新橋・烏森口」、「D33コンフォートホテル富山駅前」、「D36
スーパーホテル東京・JR立川北口」、「D37スーパーホテルJR上野入谷口」、「D39コンフォートホテル黒崎」、「D40コ
ンフォートホテル前橋」、「D41コンフォートホテル燕三条」、「D42コンフォートホテル北見」及び「D48高松 東急REIホテ
ル」となります。2018年7月以降に取得した物件については、2018年7月1日から本投資法人が保有していると仮定してお
り、本投資法人の取得前の実績値は、それぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。以下、同じです。
(注4) 「客室稼働率」は、次の計算式により算出しています。 以下同じです。
客室稼働率=対象期間中に稼働した延べ客室数÷対象期間中の総客室数(客室数×日数)
(注5) 「ADR」とは、平均客室単価(Average Daily Rate)をいい、一定期間の客室売上高合計(サービス料を除きます。)を
同期間の販売客室数合計で除した値をいいます。以下同じです。
(注6) 「RevPAR」とは1日当たり総客室数当たり客室収入(Revenues Per Available Room)をいい、一定期間の宿泊売上高合計を
同期間の総客室数(客室数×日数)合計で除して算出され、ADRに客室稼働率を乗じた値と同値となります。以下同じで
す。
(注7) 2019年12月期の期初時点で保有の住居62物件のデータに基づき記載しています。 なお、当該62物件のうち「ウィンベル神楽
坂」は 2019年12月17日付で譲渡したため、当該物件について、期初から譲渡日の前日である2019年12月16日までの実績値に
基づいており、2019年12月16日時点の賃貸面積及び賃貸可能面積を2019年12月末時点の賃貸面積及び賃貸可能面積とみなし
て各数値を算出しています。 以下同じです。また、2018年7月以降に取得した物件については、2018年7月1日から本投資
法人が保有していると仮定しており、本投資法人による取得前の実績値は、それぞれの売主から提供を受けた実績値を基に
算出しています。
(注8) 住居のNOIの比較に当たっては、一時的な収益である保険金収入とそれに対応する費用を除外しています。 また、2019年
12月17日付で譲渡済みの「ウィンベル神楽坂」については、譲渡前日である2019年12月16日までのNOIデータに基づき記
載しています。以下同じです。
(注9) 新規契約若しくは更新契約の対象となった契約又はそれらを合わせた全契約において、月額賃料の総額を従前契約の総額と
比較しています。
(注10) 「更新率」は、当期における期中更新件数を期中更新対象件数で除して算出しています。
(注11) 「含み益」は、当期末の鑑定評価額-当期末の帳簿価額により算出しています。
「含み益率」は、含み益÷当期末の帳簿価額により算出しています。
(注12) 「GOP」とは、売上高営業粗利益(Gross Operating Profit)をいい、テナントのホテル売上高からホテル営業に係る費
用(人件費、水道光熱費、広告費等の諸費用)及びオペレーターへの管理業務委託手数料(ある場合)を控除した額であ
り、本投資法人が賃料として収受する賃貸事業収入をいいます。なお、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテ
ル」については、本投資法人の優先出資証券保有割合に相当する 49.0%を乗じて算出しています。以下同じです。
(注13) 「平均月額賃料坪単価」は、対象期間における各月の賃料収入(共益費収入を含みます)合計を各月末時点の賃貸面積合計
(坪)で除して算出しています。
(ハ)資金調達の概要
以下の取組みの結果、本投資法人の当期末時点における有利子負債残高は259,174百万円、有利子負債比率
(注1)及びLTV(鑑定評価ベース)(注2)はそれぞれ49.1%及び44.6%となり、平均借入利率は0.55%
(注3)となりました。
(注1) 有利子負債比率の計算は、以下の計算式を用いています。
有利子負債比率=有利子負債残高(消費税還付対応借入金を除く)÷総資産額×100
(注2) LTV(鑑定評価ベース)の計算は、以下の計算式を用いています。
LTV(鑑定評価ベース)=有利子負債残高(消費税還付対応借入金を除く)÷鑑定評価額合計(※)×100
(※)優先出資証券については、鑑定評価額が存在しないため、本投資法人による取得価格(17,845百万円)を鑑定評価額
として算出しています。
(注3) 平均借入利率(年率)は、借入残高に基づく加重平均により算出し、小数点以下第3位を四捨五入しています。
(ⅰ) エクイティ・ファイナンス
本投資法人は、後記「(ニ)資産取得の概要」に記載の国内ホテル18物件の取得資金の一部に充当するた
め、2019年7月18日を払込期日とするグローバル・オファリングによる公募増資(発行新投資口数:409,524
口、発行価額の総額:23,317百万円)及びこれに伴う2019年8月15日を払込期日とする第三者割当増資(発行
新投資口数:20,476口、発行価額の総額:1,165百万円)を実施しました。
(ⅱ) デット・ファイナンス
(a)資金の借入れ
本投資法人は、前記(ⅰ)記載のエクイティ・ファイナンスにあわせ、後記「( ニ )資産取得の概要」に記
載の国内ホテル18物件の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充当するため、株式会社みずほ銀行をア
レンジャーとするニューシンジケートローン(L)(借入金額合計:27,400百万円、借入金利:全銀協1か月
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日本円TIBOR+0.70000%(期間6年)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.55000%(期間5.5年)、全銀協1か月日
本円TIBOR+0.50000%(期間5年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に 0.57984%で固定
化 されています。)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.45000%(期間4.5年。なお、金利スワップ契約の締結によ
り、金利は実質的に 0.52473%で固定化されています。)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.35000%(期間3.5
年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に 0.41326%で固定化されています。)及び全銀協
1か月日本円TIBOR+0.20000%(期間1年))による借入れを2019年7月19日で実行しました。
次に、ニューシンジケートローン(E)のうち2019年7月16日に返済期限を迎えた28,979百万円の返済資金
に充当するため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするニューシンジケートローン(M)(借入金額合
計:28,979百万円、借入金利:全銀協1か月日本円TIBOR+0.70000%(期間6年)、全銀協1か月日本円TIBOR
+0.55000%(期間5.5年)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.50000%(期間5年。なお、金利スワップ契約の締
結により、金利は実質的に0.56310%で固定化されています。)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.45000%(期間
4.5年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に 0.49859%で固定化されています。)及び全銀
協1か月日本円TIBOR+0.35000%(期間3.5年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に
0.40000%で固定化されています。))による借入れを2019年7月16日付で実行しました。
また、タームローン(E)のうち2019年7月20日に返済期限(返済期限である2019年7月20日が休日(営業
日以外の日)に該当するため、契約書の規定に従い、翌営業日である2019年7月22日が弁済期日となりま
す。)を迎えた700百万円の返済資金に充当するため、株式会社東京スター銀行からのタームローン(L)(借
入金額:700百万円、借入金利:全銀協1か月日本円TIBOR+0.70000%(期間6年)による借入れを2019年7月
22日付で実行しました。
さらに、タームローン(A)のうち2019年8月28日に返済期限を迎えた3,682百万円の返済資金に充当するた
め、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするニューシンジケートローン(N)(借入金額合計:3,682百万
円、借入金利:全銀協1か月日本円TIBOR+0.45000%(期間4.4年。なお、金利スワップ契約の締結により、金
利は実質的に0.46219%で固定化されています。)による借入れを2019年8月28日付で実行しました。
加えて、ニューシンジケートローン(H)のうち2019年10月13日に返済期限(2019年10月13日が休日(営業
日以外の日)に該当するため、契約書の規定に従い、翌営業日である2019年10月15日が弁済期日となりま
す。)を迎えた3,700百万円の返済資金に充当するため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするニューシン
ジケートローン(O)(借入金額合計:3,700百万円、借入金利:全銀協1か月日本円TIBOR+0.70000%(期間
6年)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.55000%(期間5.5年)及び全銀協1か月日本円TIBOR+0.45000%(期間
4.5年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に0.48590%で固定化されています。)による借
入れを2019年10月15日付で実行しました。
なお、後記「③ 決算後に生じた重要な事実 (ロ)資金の借入れ」に記載のとおり、「③ 決算後に生じた
重要な事実 (ハ)資産の取得」に記載の国内ホテル2物件の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充
当するため、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするニューシンジケートローン(P)(借入金額合
計:6,980百万円、借入金利:全銀協1か月日本円TIBOR+0.50000%(期間5年。なお、金利スワップ契約の締
結により、金利は実質的に0.64291%で固定化されています。)、全銀協1か月日本円TIBOR+0.30000%(期間
3年。なお、金利スワップ契約の締結により、金利は実質的に 0.41687%で固定化されています。)及び全銀
協1か月日本円TIBOR+0.20000%(期間1年))による借入れを2019年12月9日付で決定し、2020年1月6日
付で実行しました。
また、株式会社東京スター銀行からの既存借入金に係る貸付債権1,600百万円のうち1,000百万円につき、
2019年12月25日付で株式会社東和銀行に譲渡されました。
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(b)投資法人債の発行
本投資法人は、以下のとおり、投資法人債を発行し、既存物件の競争力・付加価値向上のための戦略的資本
的支出のための資金の一部を調達することで、資金調達コストの低減、平均有利子負債返済期間の長期化、及
び有利子負債の返済期限の更なる分散化を図りました。
発行総額 適用利率
投資法人債の名称 発行日 償還期限 摘要
(百万円) (年率)
無担保・無保証
第4回無担保投資法人債 2019年 2024年
1,000 0.480% 債券格付:A+
(特定投資法人債間限定同順位特約付) 10月28日 10月28日
(JCR)
無担保・無保証
第5回無担保投資法人債 2019年 2029年
2,000 0.900% 債券格付:A+
(特定投資法人債間限定同順位特約付) 10月28日 10月26日
(JCR)
投資法人債合計/平均投資法人債利率 3,000 0.760%
(ニ) 資産取得の概要
本資産運用会社は、下表に記載の国内ホテル18物件に係る信託受益権の取得を2019年7月1日付で決定し、
2019年7月19日付で取得を完了しました。
取得価格 鑑定評価額
物件
物件名称 (百万円) (百万円) 取得先
番号
(注1) (注2)
D64 ホテルマイステイズ札幌アスペン 15,543 15,700 洞爺湖合同会社
八重山リゾートホテル
D65 アートホテル石垣島 9,731 9,830
特定目的会社
D66 ホテルマイステイズ富士山 展望温泉 9,405 9,500 Saturnia特定目的会社
D67 ホテルソニア小樽 5,930 5,990 シラハマ特定目的会社
D68 ホテルマイステイズ金沢キャッスル 5,682 5,740 Calvis特定目的会社
エイチエル・インベスト
D69 アートホテル新潟駅前 5,524 5,580
メンツ2特定目的会社
D70 ホテルマイステイズ名古屋錦 5,197 5,250 シラハマ特定目的会社
D71 ホテルノルド小樽 4,296 4,340 シラハマ特定目的会社
D72 ホテルマイステイズ鹿児島天文館 3,445 3,480 河口湖特定目的会社
D73 アートホテル旭川 3,197 3,230 シラハマ特定目的会社
D74 ホテルマイステイズ松山 3,098 3,130 Calvis特定目的会社
D75 ホテルマイステイズ札幌すすきの 3,059 3,090 河口湖特定目的会社
D76 ホテルマイステイズ札幌中島公園 2,118 2,140 シラハマ特定目的会社
D77 ホテルマイステイズ札幌中島公園別館 1,584 1,600 シラハマ特定目的会社
D78 フレックステイイン桜木町 1,425 1,440 Calvis特定目的会社
MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前
D79 1,287 1,300 Calvis特定目的会社
ホテルマイステイズ鹿児島
D80 1,168 1,180 河口湖特定目的会社
天文館2番館
D81 ホテルマイステイズ名寄 957 967 河口湖特定目的会社
合計 82,646 83,487
(注1) 取得価格には、固定資産税及び都市計画税の精算分並びに消費税及び地方消費税を含みません。以下同じです。
(注2) 2019年4月1日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所又は大和不動産鑑定株式会社に
よる不動産 鑑定評価書の鑑定評価額を記載しています。
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(ホ)資産譲渡の概要
本資産運用会社は、当期において、資産の入替えによるポートフォリオの収益性の向上、売却益の内部留
保による将来の分配金の安定化を目的に、下表に記載の住居2物件に係る信託受益権の譲渡を2019年12月9
日付で決定し、2019年12月17日付で「ウィンベル神楽坂」、2020年1月15日付で「シティハウス東京新橋」
の譲渡をそれぞれ完了しました。 譲渡した資産の概要は以下のとおりです。 なお、譲渡資金の一部について
は後記 「③ 決算後に生じた重要な事実 (ハ)資産の取得」に記載の資産の取得資金及びこれに関連する
諸費用の一部に充当しました。
帳簿価額 譲渡価格 (想定)譲渡損益
取得価格
物件
用途 物件名称 (百万円) (百万円) (百万円) 譲渡先
(百万円)
番号
(注1) (注2) (注3)
A51 シティハウス東京新橋 2,520 2,269 4,465 2,043
非開示
住居
(注4)
A52 ウィンベル神楽坂 3,260 2,992 5,135 1,970
合計 5,780 5,262 9,600 4,013
(注1) 帳簿価額は、シティハウス東京新橋については2019年12月31日時点、ウィンベル神楽坂については譲渡日時点の帳簿価額を
記載しています。
(注2) 譲渡価格は、譲渡費用、固定資産税及び都市計画税の精算分並びに消費税及び地方消費税を含みません。
(注3) (想定)譲渡損益は、譲渡価格から帳簿価額及び譲渡費用(シティハウス東京新橋については、想定譲渡費用)を差し引い
た金額を記載しています。
(注4) 開示につき譲渡先の同意が得られていないため、非開示としています。
(注5) 金額は単位未満を切り捨てています。
(ヘ)業績及び分配の概要
上記の運用の結果、当期の実績として営業収益は前期比8,752百万円(同32.0%)減の18,587百万円、当期
純利益は前期比9,600百万円(同45.2%)減の11,638百万円となり、前期繰越利益11,622百万円を加味した当
期未処分利益は23,261百万円となりました。
本投資法人は、分配金の額を決定するに際し、中期的な分配金の安定性を維持することが最も重要な要素
のひとつであると考えています。
そのため、当期においては「ウィンベル神楽坂」の譲渡による当期純利益の増加額の一部を内部留保し、
次期以降の分配金水準の安定化に向けて活用することとしました。具体的には、当期においては、当期純利
益のうち1,121百万円を内部留保し、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を
1,725円とし、利益超過分配を実施しません。
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② 今後の運用方針及び対処すべき課題
本投資法人は、2011年7月のフォートレス・グループによるスポンサー参画以降、上記のとおり、1口当
たり分配金の大幅な増加及び財務基盤の強化による投資主価値の向上を実現してまいりました。
また、2017年12月にスポンサーであるフォートレス・グループがソフトバンクグループの子会社となった
こと及び2018年3月29日付でソフトバンクグループが直接・間接保有をあわせて本資産運用会社の発行済株
式総数の全てを取得したことを受け、本投資法人は、これまで通りフォートレス・グループが有するグロー
バルな不動産投資運用に関する知見に基づくサポートを活用することに加え、ソフトバンクグループ関係会
社を通じて得られるリソースを活用していくことを期待しています。ソフトバンクグループ関係会社は、携
帯電話・パソコン双方におけるデジタル・マーケティング、オンライン決済、検索エンジン最適化、AI
(人工知能)、ロボット工学といった技術分野において最先端の専門性を有しています。本投資法人は、こ
れらの技術を本投資法人が保有する物件(特にホテル物件)に導入することにより、デジタル・マーケティ
ングの向上、人件費の最小化、顧客サービスの向上等の本投資法人において現在実施されている施策がより
促進されると考えています。本投資法人は、これらの最先端技術の利用により、例えば、ロボットの利用を
通じた顧客サービスの拡大の他、増加する外国人利用客や外国人によるオンライン・リサーチへの対応の向
上、予約及び決済の利便性の向上、客室利用料の設定プロセスの改善、高度化されたAIアルゴリズムの利
用によるオーバーブッキングのモニタリング、人件費の削減等を追求することを企図しています。
本投資法人は、以上のソフトバンクグループとのシナジーの追求に加え、今後も、更なる成長戦略及び財
務基盤の強化を企図し、これまでどおり以下の施策を含む様々な戦略を継続的に実践していく方針です。
・スポンサー・サポートによる更なる外部成長
・運用資産(AUM)規模拡大のための第三者からの物件取得
・資産入替えによる取得資金の創出とそれを活用した物件取得
・ホテル及び住居の更なる内部成長
・投資法人債の発行による資金調達手段の多様化及び有利子負債返済期間の長期化・返済期限の分散の推進
なお、本書の日付現在において世界的に蔓延している新型コロナウイルスによる影響、特にホテル物件へ
の影響については、その状況を注視しつつ適切に対応してまいります。
今後の成長戦略の詳細は以下のとおりです。
(イ) 外部成長戦略
新規物件取得について
本投資法人は、基本戦略として、ポートフォリオ収益の成長が期待されるホテル物件及び賃料上昇が見込
める住居物件を中心に取得を進めます。住居物件及びその他の物件の賃料収入並びにホテル物件の固定賃料
部分は賃料収入全体の57.0%(注1)を占めており、これら物件の取得はさらなる安定収益の拡大に寄与し
ます。本取得戦略により成長性と安定性のバランスのとれたポートフォリオの構築を目指します。
ホテル物件に関しては、訪日外国人旅行者の動向、投資検討物件の周辺エリアにおけるビジネス客・観光
客の宿泊需要、賃貸借契約形態等を総合的に勘案し、GOP及び賃料収入の安定性と成長性が見込まれる物
件について取得を検討していきます。
住居物件に関しては、大都市圏のスモールタイプの住戸を中心とする物件について、稼働率、賃貸市場動
向、競合物件の有無等を分析し、高い競争力を有し、賃料上昇が期待できる物件の取得を検討していきま
す。
本投資法人は、これまでスポンサーであるフォートレス・グループのパイプラインを活用し、以下のとお
り、着実な外部成長を実現してきました。
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<フォートレス・グループの関連法人からの物件取得実績(本書の日付現在)>
時期 取得物件 取得価格合計(百万円)
2012年9月 住居24物件(注2) 14,043(注2)
2014年5月 ホテル2物件 5,435
2014年7月 ホテル18物件 39,938
2015年2月 ホテル2物件 4,911
ホテル11物件及び
2015年7月 35,258
住居3物件
2015年8月 ホテル1物件 5,069
ホテル5物件及び
2016年1月 10,207
住居1物件
ホテル4物件及び
2016年3月 66,697
住居1物件
2016年6月 ホテル2物件 15,900
2017年3月 住居2物件 24,562
2017年5月 ホテル1物件 8,000
2017年10月 ホテル5物件(注3) 57,444(注3)
2018年2月 ホテル4物件 12,425
2018年6月 ホテル2物件 7,325
2018年8月 ホテル4物件 47,747
2018年9月 ホテル2物件(注4) 36,783(注4)
2019年7月 ホテル18物件 82,646
2020年1月 ホテル2物件 16,236
490,627
114物件
合計
(うちホテル83物件/住居31物件)
(うちホテル438,989/住居51,638)
フォートレス・グループは、フォートレス・ジャパン・オポチュニティ・ファンドⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣを含
む、5本の日本特化型不動産関連ファンドを運用しています。当該ファンドのコミットメントベースの出資
額は合計4,500億円を超え、日本での累計投資物件数は3,500件を上回ります。本投資法人は、将来の更なる
ポートフォリオの成長の選択肢を確保するため、本書の日付現在において、フォートレス・グループの関係
法人との間で下表のホテル2物件、住居7物件の取得に関する優先交渉権についての覚書を締結しています
(注5)。
この他、本投資法人は、フォートレス・グループ及び本資産運用会社独自のネットワークによる物件売買
情報を活用すること等により、収益及びキャッシュ・フローの安定性及び成長性並びに1口当たり分配金の
向上に寄与する第三者からの物件取得についても、引き続き検討、実施します。
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客室数/
ホテルタイプ/住居
番号 物件名称 所在地
タイプ(注6)
賃貸可能戸数
フルサービス型
1 リーガロイヤルホテル京都 京都府京都市 489
ホテル
リゾートタイプ
フサキビーチリゾート ホテル&ヴィラズ
2 沖縄県石垣市 333
ホテル
3 グランシャルム広尾 東京都渋谷区 住居(スモール) 121
4 グランシャルム吉祥寺 東京都武蔵野市 住居(スモール) 28
5 ダイニチ館F45番館 千葉県浦安市 住居(スモール) 54
6 グランシャルム浦安 千葉県浦安市 住居(スモール) 54
7 グランシャルム浦安5 千葉県浦安市 住居(スモール) 54
8 グランシャルム南行徳Ⅰ 千葉県市川市 住居(スモール) 52
9 グランシャルム南行徳Ⅱ 千葉県市川市 住居(スモール) 48
(注1) 本投資法人の2019年12月期の営業収益(賃貸事業 収入及び運営委託 収入)に基づき、構成比を算出しています。なお、
「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(優先出資証券)」については含めていません。
(注2) スポンサーからの取得物件のうち、住居2物件(「サンテラス南池袋」及び「ロイヤルパークスタワー南千住」)は売却済
みです。
(注3) 本投資法人が優先出資証券を保有する特定目的会社が取得した「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を1物
件の取得とし、当該特定目的会社に対する本投資法人の優先出資金額を取得価格としています。
(注4) 上記では、本海外不動産匿名組合出資持分の取得を2物件の取得とし、資産保有SPCに対する匿名組合出資に係る本投資法人
の出資金額を取得価格としています。なお、その後、本投資法人は本海外ホテルの投資ストラクチャーを変更し、本投資法
人が本海外ホテルを直接保有しています。
(注5) 当該覚書の有効期限は、直近の覚書の変更日である2019年7月1日から2020年6月30日までです。但し、上記9物件につい
て、本投資法人が取得の検討機会の提供を受ける保証はなく、また取得できる保証もありません。なお、本投資法人は、海
外の物件については優先交渉権を有していません。
(注6) ホテルタイプ/住居タイプについては以下の分類に従っています。
・「フルサービス型ホテル」とは、原則として朝・昼・晩の三食を提供する(予約による提供を含む)レストランと宴会等
に使用できる会議室の両方を保有するホテルをいいます。
・「宿泊特化型ホテル」とは、フルサービス型ホテルに該当しないホテルをいいます。
・「リゾートタイプホテル」とは、主として観光や保養などを目的とした宿泊客が多い立地にあるホテルをいい、フルサー
ビス型と宿泊特化型の両方が含まれます。
なお、「リゾートタイプホテル」に該当する「フルサービス型ホテル」のうち、会議・宴会・結婚式・飲食などへの需要が
非宿泊客を含めて相当に見込まれるホテルは「フルサービス型ホテル」に分類し、それ以外のホテルは「リゾートタイプホ
テル」に分類しています。また、「リゾートタイプホテル」に該当する「宿泊特化型ホテル」は「リゾートタイプホテル」
に分類しています。
・「住居(スモール)」とは、30㎡未満の広さの住戸が過半数を占める住居をいいます。
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物件売却について
本投資法人は、外部成長による投資主価値の向上を優先課題として取り組むとともに、不動産売買市場が活
況であることを勘案し、ポートフォリオのセクター構成や、エリア分散、個別物件の競争力等を考慮した上
で、ポートフォリオの最適化についても適宜検討します。
(ロ) 内部成長戦略
(ホテル物件)
本投資法人が当期末で保有している国内ホテル82物件(注1)のうち73物件については、変動賃料スキーム
を採用しています。変動賃料スキームのもと、本投資法人は、原則として、ホテル収益からホテル・オペレー
ターに対するマネジメントフィーを支払い、当該支払額を控除した後の売上高営業粗利益(GOP)の全てを
賃料として収受します。また、73物件のうち71物件については、 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメン
ト(以下「 MHM 」といいます。) 及びMHMの子会社が、洗練されたレベニューマネジメントを実施するこ
とにより、宿泊需要の効果的な取込み等を通じ、収益の最大化を追求しています。その結果、当該変動賃料ス
キームにより、ホテル収益のアップサイドを本投資法人が直接取り込める仕組みとなっている点に特徴があり
ます。
また、ホテルにおいて、客室の改装や什器備品の入替えは収益の維持向上、安定運営には欠かせないもので
あるため、本投資法人はこれらを計画的に実施します。
(住居物件他)
引き続きプロパティ・マネジメント(PM)会社・仲介会社との連携を強化することで保有物件の稼働率及
び収益性を更に高めてまいります。住居物件につきましては、2020年6月期が住宅賃貸市場の繁忙期であるこ
とも踏まえながら、保有物件毎に稼働率、新規契約及び更新契約の賃料上昇プログラム並びにネットリーシン
グコスト削減の方針を策定し、当期に引き続き実質賃料の最大化を図ります。
なお、適切な改修・修繕計画の実施は、物件の競争力及び市場価値の維持・向上並びにテナント満足度の向
上のために重要であることから、戦略的な計画策定と機動的な実施を徹底します。
(注1) 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(優先出資証券)」を含みます。
(ハ) 財務戦略
資金調達コストの低減、平均有利子負債返済期間の長期化、有利子負債の返済期限の更なる分散化及び資金
調達方法の多様化を進めたことにより、株式会社日本格付研究所(JCR)から取得している信用格付につい
ては、2020年2月4日付で、下記の通り変更となりました。
今後においても、資金調達コストの低減、平均有利子負債返済期間の長期化、有利子負債の返済期限の更な
る分散化及び資金調達方法の多様化、これらによる信用格付けの向上を目指し、財務面からの投資主価値の最
大化を図ります。
格付対象 変更前 変更後
長期発行体格付 A A+
(格付の見通し) (ポジティブ) (安定的)
(ニ) コンプライアンス・リスクマネジメントについて
本投資法人の執行役員は、本資産運用会社の代表取締役を兼任していますが、2名の監督役員(弁護士、公
認会計士各1名)が本投資法人役員会を通じて、執行役員の業務執行の監督を行っています。また、本役員会
においてオブザーバーとして本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサーが出席しています。
本資産運用会社においては、法令等の遵守及びスポンサー関係者取引等の管理統括責任者としてコンプライ
アンス・オフィサーを設置し、当該コンプライアンス・オフィサーを委員長として法令等遵守及びスポンサー
関係者取引等の審議を行うコンプライアンス委員会を設置しています。当該コンプライアンス委員会には、コ
ンプライアンス委員として1名の社外専門家(弁護士)が出席し、スポンサー関係者取引等における利益相反
の有無を含め厳正な審議を行い、法令及びコンプライアンス遵守のための厳格な審査を実施しています。
本投資法人は、引き続きコンプライアンス体制の一層の強化に取り組みます。
(ホ) 投資主優待制度
本投資法人は、投資主の満足度の向上及び投資主のすそ野の拡大を企図して、投資主優待制度を導入してい
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ます。なお、かかる投資主優待制度における本投資法人の負担は、優待制度の運営費用(投資主宛の通知に関
する費用等)のみとなります。
本投資法人が、本書の日付現在で実施している投資主優待制度の概要(注1)は、以下のとおりです。
(注1)上記の投資主優待制度は、本書の日付現在において実施しているものであり、今後内容が変更又は廃止される可能性があり
ます。後記「3.投資リスク (1)リスク要因 ⑦その他 (ホ)投資主優待制度に関するリスク」をご参照ください。
(注2)MHMが運営するマイステイズブランドの全てのホテルをいい、本書の日付現在、対象ホテルは101物件です。
(注3)「利用可能期間」は、上記優待制度を利用して宿泊できる期間を意味し、実際の宿泊日が当該期間内であることが必要で
す。
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③ 決算後に生じた重要な事実
(イ)資産の譲渡
本資産運用会社は、下表に記載の住居1物件に係る信託受益権を譲渡することを2019年12月9日付で決定
し、2020年1月15日付で譲渡を完了しました。
帳簿価額 譲渡価格 想定譲渡損益
物件 取得価格
物件名称 (百万円) (百万円) (百万円) 譲渡先
番号 (百万円)
(注1) (注2) (注3)
非開示
A51 シティハウス東京新橋 2,520 2,269 4,465 2,043
(注4)
(注1) 帳簿価額は、2019年12月31日時点での帳簿価額を記載しています。
(注2) 譲渡価格には、譲渡費用、固定資産税及び都市計画税の精算分並びに消費税及び地方消費税を含みません。
(注3) 想定譲渡損益は、譲渡価格から帳簿価額及び想定譲渡費用を差し引いた金額を記載しています。
(注4) 開示につき譲渡先の同意が得られていないため、非開示としています。
(注5) 金額は単位未満を切り捨てています。
(ロ)資金の借入れ
本投資法人は、後記「(ハ)資産の取得」記載の国内ホテル2物件の取得資金の一部に充当するため、新規
借入れ(ニューシンジケートローン (P))を行うことを2019年12月9日付で決定し、2020年1月6日付で実
行しました。
借入金額 利率 元本返済
借入先 借入実行日 借入方法
(百万円) (年率) 期日
変動金利 2025年
4,550
(注1) 1月6日
2020年 変動金利 2023年 無担保・
三井住友信託銀行株式会社 1,550
1月6日 (注2) 1月6日 無保証
変動金利 2021年
880
(注3) 1月6日
借入金合計 6,980
(注1) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.50000%)。なお、金利スワップ契約の締結により、当該トラン
シェに係る金利は実質的に 0.64291%で固定化されています。
(注2) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.30000%)。なお、金利スワップ契約の締結により、当該トラン
シェに係る金利は実質的に 0.41687%で固定化されています。
(注3) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.20000%)。
(ハ)資産の取得
本資産運用会社は、下表に記載のホテル2物件に係る信託受益権を取得することを2019年12月9日付で決定
し、2020年1月6日付で取得を完了しました。
鑑定評価額
物件 取得価格
物件名称 (百万円) 取得先
番号 (百万円)
(注1)
D82 ホテルマイステイズプレミア成田 10,593 10,700 Adria特定目的会社
D83 アートホテル盛岡 5,643 5,700 Heijo特定目的会社
合計 16,236 16,400
(注1) 2019年10月1日を価格時点とする株式会社谷澤総合鑑定所又はJLL森井鑑定株式会社による不動産鑑定評価書の鑑定評価
額を記載しています。
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(参考情報)
(イ) 資金の借入れ
本投資法人は、既存借入金の返済資金の一部に充当するため、新規借入れ(ニューシンジケートローン
(Q))を行うことを2020年3月12日付で決定し、その一部について2020年3月16日付で実行しました。
ニューシンジケートローン (Q)
借入金額 利率
借入先 借入実行日 元本返済期日 借入方法
(百万円) (年率)
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
2025年
2020年 変動金利
株式会社福岡銀行 3,250
3月16日 (注1)
3月16日
野村信託銀行株式会社
株式会社静岡銀行
株式会社山口銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
無担保・
株式会社新生銀行
無保証
株式会社りそな銀行
変動金利 2025年
6,960
野村信託銀行株式会社
(注2) 3月16日
株式会社あおぞら銀行
2020年
株式会社静岡銀行
3月30日
株式会社香川銀行
株式会社山口銀行
株式会社中京銀行
株式会社三菱UFJ銀行
変動金利 2023年
三井住友信託銀行株式会社 2,273
(注3) 3月16日
株式会社福岡銀行
借入金合計 12,483
(注1) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.50000%)。なお、金利スワップ契約の締結により、当該トラン
シェに係る金利は実質的に0.48700%で固定化されています。
(注2) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.50000%)。
(注3) 全銀協1か月日本円TIBOR(基準金利)+スプレッド(0.30000%)。
(ロ) 投資法人債の発行
本投資法人は、以下のとおり、投資法人債を発行し、既存借入金の返済資金の一部を調達することで、資金
調達コストの低減、平均有利子負債返済期間の長期化及び有利子負債の返済期限の更なる分散化を図りまし
た。
発行総額 適用利率
投資法人債の 名称 発行日 償還期限 摘要
(百万円) (年率 )
無担保・無保証
第6回無担保投資法人債
2020年 2030年
1,200 0.850% 債券格付:A+
3月13日 3月13日
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(JCR)
(ハ) 既存借入金に係る貸付債権の譲渡
本投資法人は、貸付人の一行である三井住友信託銀行株式会社から既存借入金に係る貸付債権一部譲渡につ
き承諾を求める依頼を受け、以下のとおり承諾することを2020年2月28日付で決定しました。
① 譲渡金融機関: 三井住友信託銀行株式会社
② 譲受金融機関: 株式会社もみじ銀行及び株式会社紀陽銀行
③ 譲渡貸付債権: ニューシンジケートローン(P)のうち、総額1,500百万円。内訳は以下のとおり。
(ⅰ) 株式会社もみじ銀行
期間5年の借入金4,550百万円のうち、1,000百万円
(ⅱ) 株式会社紀陽銀行
期間5年の借入金4,550百万円のうち、500百万円
④ 譲渡契約日: 2020年2月28日
⑤ 譲渡期日 : 2020年2月28日
なお、貸入条件等の契約内容については、従前の内容が譲渡金融機関から譲受金融機関に承継されるため変
更はありません。
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(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
a. 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものを
いいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として設立された法人です。本投資法人の
規約(以下「規約」といいます。)第9条に基づき、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成
長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
b. 投資法人の特色
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが求められないクローズド・エンド型の投資法人です。本投資法人
の資産運用は、本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
(3)【投資法人の仕組み】
a. 本投資法人の仕組図 (本書の日付現在)
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番号 契約名
① 資産運用委託契約
② 一般事務委託契約(機関運営)
③ スポンサー・サポート契約
④ 一般事務委託契約(会計等)
⑤ 資産保管業務委託契約
⑥ 投資主名簿等管理人委託契約及び特別口座の管理に関する契約
⑦ 特別口座の管理に関する契約
⑧ 財務代理契約
(注1) 本投資法人の特定関係法人(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号、その後の改正を含みま
す。)第12条第3項に定める特定関係法人をいいます。以下同じです。)はFortress CIM Holdings L.P.(本資産運用会社の直接
の親会社)、Fortress CIM Holdings GP LLC(Fortress CIM Holdings L.P.のジェネラル・パートナー)、Principal Holdings I
LP(Fortress CIM Holdings L.P.の100%親会社)、Foundation Holdco LP(Principal Holdings I LPの100%親会社)、SB
Foundation Holdings LP(Foundation Holdco LPの100%親会社)、Foundation Holdings LP(SB Foundation Holdings LPの
100%親会社)、SB Foundation Holdings (GP) LLC(Foundation Holdco LP、SB Foundation Holdings LP及びFoundation
Holdings LPのジェネラル・パートナー)及びソフトバンクグループ株式会社(Foundation Holdings LPの100%親会社)です。
(注2) 投信法上の一般事務受託者としての会計等に関する一般事務については、2019年8月29日付で受託者を株式会社EPコンサルティ
ングサービスから三井住友信託銀行株式会社へ変更しました。
b. 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要
名称 運営上の役割 関係業務の概要
規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を運用資産に投
資することにより、中長期的な観点から、本投資法人に属する
インヴィンシブル投資法人 投資法人
資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行い
ます。
本資産運用会社は、2005年9月21日付でLCPとの間で資産運
用委託契約を締結しており、投信法上の資産運用会社として、
同契約に基づき、LCPの定める規約及び本資産運用会社の社
内規程である運用ガイドライン等に従い、資産の運用にかかる
業務を行ってきました。本合併に伴い、本投資法人は同契約を
承継しています。本資産運用会社に委託された業務は①運用資
産の運用にかかる業務、②本投資法人が行う資金調達にかかる
業務、③運用資産の状況についての本投資法人への報告業務、
④運用資産にかかる運営計画の策定業務及び⑤その他本投資法
人が随時委託する上記①乃至④に付随し又は関連する業務で
資産運用会社/
コンソナント・インベストメン
す。
一般事務受託者
ト・マネジメント株式会社
また、本資産運用会社は、2011年10月31日付で本投資法人との
(機関運営)
間で機関運営事務委託契約を締結しています。
上記機関運営事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託
者(投信法第117条第4号)として、①本投資法人の投資主総
会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送並びに議決
権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)、②本投
資法人の役員会の運営に関する事務及び③上記①又は②に付随
し又は関連する事務を行います。
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名称 運営上の役割 関係業務の概要
一般事務受託者は、2019年4月25日付で本投資法人との間で一
般事務委託契約を締結しています。
上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託者
一般事務受託者
三井住友信託銀行株式会社
(投信法第117条第5号及び第6号)として、①計算に関する
(会計等)
事務、②会計帳簿の作成に関する事務、③納税に関する事務及
び④その他上記①乃至③に準ずる業務又は付随する業務を行い
ます。
資産保管会社は、2005年9月20日付でLCPとの間で資産保管
業務委託契約を締結しています。本合併に伴い、本投資法人は
同契約を承継しています。
上記資産保管業務委託契約に基づき、投信法上の資産保管会社
(投信法第208条)として、①本投資法人の保有する資産(投
信法第67条の規定に基づいて作成された本投資法人の規約に定
められた範囲内で、投信法第193条の規定に基づいて取得する
三井住友信託銀行株式会社 資産保管会社
一切の資産を意味します。)に関して、それぞれの資産にかか
る権利行使をする際に必要とする当該資産にかかる権利を証す
る書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、
有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管、②預金
口座の入出金の管理及び振替管理事務、③帳簿等の作成事務、
④上記①乃至③に関して必要となる配送及び輸送事務、⑤本投
資法人の印鑑の保管事務並びに⑥その他上記①乃至⑤に準ずる
業務又は付随する業務を行います。
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名称 運営上の役割 関係業務の概要
投資主名簿等管理人は、2010年1月19日付で本投資法人との間
で投資主名簿等管理人委託契約を締結しています。投資主名簿
等管理人は、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者とし
て、①投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務、②投資
主名簿への記録及び投資口の質権の登録又はその抹消に関する
事務、③投資主等の氏名及び住所の登録に関する事務、④投資
主等の提出する届出の受理に関する事務、⑤投資主総会の招集
通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに
議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事務、⑥金銭の
分配(分配金)の計算及びその支払いのための手続に関する事
務、⑦分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分
配金の確定及びその支払いに関する事務、⑧投資口に関する照
会応答及び諸証明書の発行に関する事務、⑨委託事務を処理す
るため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整
投資主名簿等管理 理保管に関する事務、⑩募集投資口の発行に関する事務、⑪投
人/ 資口の併合又は分割に関する事務、⑫投資主等の権利行使に関
三井住友信託銀行株式会社
する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(上記
特別口座管理機関
①乃至⑪の事項に関連するものに限ります。)、⑬法令又は同
契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関
する事務、⑭その他振替機関との情報の授受に関する事務、⑮
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」と
いいます。)に係る個人番号関係事務等並びに⑯上記①乃至⑮
に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協
議のうえ定める事務を行います。
また、2008年11月18日付で特別口座の管理に関する契約をLC
Pとの間で締結し、本合併に伴い、本投資法人は同契約を承継
しています。同契約に基づき、本合併前のLCPの投資主に係
る特別口座に関して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関す
る事務その他振替口座簿に関する事務等並びにマイナンバー法
に係る個人番号関係事務等を行います。
特別口座管理機関は、2011年8月31日付で特別口座の管理に関
する契約書を本投資法人との間で締結し、同契約に基づき、投
信法上の一般事務受託者として、本合併以前の本投資法人の投
三菱UFJ信託銀行株式会社 特別口座管理機関 資主に係る特別口座に関して、振替口座簿の作成、管理及び備
置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びに加入者
等の個人番号等の収集及び登録並びに保管、利用及び廃棄又は
削除に関する事務を行います。
2018年5月18日付で本投資法人との間で第1回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「第1回投資
法人債」といいます。)に係る財務代理契約を締結し、同契約
一般事務受託者
に基づき、投信法上の一般事務受託者として、第1回投資法人
株式会社三井住友銀行 (投資法人債に係
債に関して、①発行代理人事務、②支払代理人事務、③投資法
る財務代理等)
人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事
務並びに④投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投
資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を行います。
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本投資法人との間で、2018年5月18日付で第2回無担保投資法
人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「第2回投
資法人債」といいます。)に係る財務代理契約、同年10月4日
付で第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特
約付)(以下「第3回投資法人債」といいます。)に係る財務
代理契約、2019年10月18日付で第4回無担保投資法人債(特定
投資法人債間限定同順位特約付)(以下「第4回投資法人債」
といいます。)及び第5回無担保投資法人債(特定投資法人債
一般事務受託者 間限定同順位特約付)(以下「第5回投資法人債」といいま
株式会社みずほ銀行 (投資法人債に係 す。)に係る財務代理契約並びに2020年3月6日付で第6回無
る財務代理等) 担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下
「第6回投資法人債」といいます。)に係る財務代理契約をそ
れぞれ締結し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者と
して、第2回投資法人債、第3回投資法人債、第4回投資法人
債、第5回投資法人債及び第6回投資法人債に関して、①発行
代理人事務、②支払代理人事務、③投資法人債原簿の作成及び
備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに④投資法人
債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの
申出の受付に関する事務等を行います。
本資産運用会社の 本資産運用会社の発行済株式の80.0%を直接保有する本資産運
Fortress CIM Holdings L.P.
親会社 用会社の親会社
Fortress CIM
Holdings L.P.の
Fortress CIM Holdings GP LLC Fortress CIM Holdings L.P.のジェネラル・パートナー
ジェネラル・パー
トナー
Fortress CIM
Principal Holdings I LP Fortress CIM Holdings L.P.の100%親会社
Holdings L.P. の
親会社
Principal
Foundation Holdco LP Principal Holdings I LPの100%親会社
Holdings I LPの
親会社
Foundation
SB Foundation Holdings LP Foundation Holdco LPの100%親会社
Holdco LPの親会
社
SB Foundation
Foundation Holdings LP
Holdings LPの親 SB Foundation Holdings LPの100%親会社
会社
Foundation
Holdco LP、SB
Foundation Holdco LP、SB Foundation Holdings LP及び
Foundation
SB Foundation Holdings (GP) Holdings LP及び
Foundation Holdings LPのジェネラル・パートナー
LLC Foundation
Holdings LP の
ジェネラル・パー
トナー
Foundation Holdings LPの100%親会社
Foundation
本資産運用会社の発行済株式の20.0%を直接保有する本資産運
ソフトバンクグループ
Holdings LPの親
用会社の株主
株式会社
会社
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c. 上記以外の本投資法人の主な関係者
名称 運営上の役割 業務の概要
フォートレス・インベストメント・グループ・
ジャパン合同会社(以下「スポンサー・サポー
ト会社」といいます。)は、2015年6月3日付
で、本資産運用会社との間で「スポンサー・サ
ポート契約」を締結しています。同契約は、①
スポンサー・グループが開発又は運用する不動
産等を売却しようとする場合に、本投資法人の
投資基準に適合するとサポート会社において合
フォートレス・インベストメ
理的に判断するとき又はスポンサー・グループ
ント・グループ・ジャパン合 スポンサー・サポート会社 以外の第三者から売却情報が提供されたとき
に、サポート会社が、その完全な裁量により、
同会社
本資産運用会社に対し当該不動産等に関する情
報を開示すること等を内容とする物件情報の提
供、並びに、②人材確保に関する協力、各種ア
ドバイザリー業務の提供及び不動産等の売買・
賃貸マーケット等に関する情報交換等を内容と
するものです。その詳細については、後記
「2 投資方針 (1)投資方針 ③成長戦略
(イ)外部成長」をご参照ください。
(4)【投資法人の機構】
a. 投資法人の機構
本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上とします。但し、監督役員の員数は、執行役員の員数
に1を加えた数以上とします(規約第28条)。
本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役
員2名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会により構成されています。
(イ)投資主総会
Ⅰ.投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会
にて決定されます。投資主総会の決議は、原則として、投信法又は規約に別段の定めがある場合を除き、出
席した投資主の議決権の過半数をもって行うものとします(規約第21条)が、規約の変更(投信法第93条の
2第2項第3号、第140条)等一定の重要事項については、発行済投資口の総数の過半数に当たる投資口を有
する投資主が出席し、その議決権の3分の2以上による決議(特別決議)を経なければなりません。但し、
投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出さ
れた議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該
議案のいずれをも除きます。)について賛成したものとみなします(投信法第93条第1項、規約第25条)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約第3章に定められています。かかる規約中に定
められた資産運用の対象及び方針を変更する場合を含め、規約の変更には、上記のとおり投資主総会の特別
決議が必要です。
Ⅱ.本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の決議に基づき執行役員が1名
の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1
名がこれを招集します(規約第18条)。投資主総会を招集するには、会日から2ヶ月前までに会日を公告
し、会日から2週間前までに投資主に対して通知します(投信法第91条第1項、規約第19条)。
Ⅲ.また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係
る業務を委託しています。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なけ
ればならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要です(投
信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必
要です(投信法第206条第1項)。
(ロ)執行役員、監督役員及び役員会
Ⅰ.執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の営業に関する一
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切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法(平成17年
法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。但し、資産運用会
社 からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委
託契約又は資産保管委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を
得なければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の業務の執行を監督する権限を有し
ています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、一定の業務執行に関する前記の承認権限を有するほ
か、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています(投信法第114条
第1項)。
Ⅱ.役員会の決議は、投信法又は規約に別段の定めがない限り、執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、
その過半数の議決によって行われます(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第31条)。
Ⅲ.投信法の規定(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)及び本投資法人の役員会規則において、決
議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は決議に参加することができないこと及びその場
合には当該執行役員又は監督役員の数は出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定められて
います。
(ハ)会計監査人
本投資法人は、本書の日付現在、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人
は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しく
は規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を
行います(投信法第115条の2、第115条の3等)。
(ニ)内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本投資法人は、その役員会規程に基づき、役員会を3ヵ月に1回以上開催しています。本投資法人の役員会
においては、執行役員及び監督役員が出席するほか、本資産運用会社が臨席の上、業務執行状況及び本資産運
用会社による資産運用状況等について執行役員が報告を行い、必要に応じて本資産運用会社の役職員から資産
運用状況の詳細等に関して報告が行われており、このような役員会を通じた内部管理体制がとられています。
また、本書の日付現在、本投資法人の監督役員には、弁護士1名及び公認会計士1名が選任されており、各監
督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見地から監督を行っていま
す。
(ホ)内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況並びに本資産運用会社による資産
運用状況、コンプライアンス及びリスクに関する事項について報告を受け、本資産運用会社に必要に応じてこ
れらの事項につき報告を求めます。
一方、会計監査人は、決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員会に
先立ち、監査内容を執行役員に報告します。また、会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員の職務の
執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときには、その事実
を監督役員に報告する義務を負います。
(ヘ)投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
執行役員又は監督役員は、必要と認める場合には、本資産運用会社の役職員を役員会に同席させ、資産運用
状況等について説明をさせることができます。本資産運用会社が、本資産運用会社の利害関係人等との不動産
等の取得・売却・管理の委託及び賃貸を行う際には、当該取引の内容を記載した書面を本投資法人へ交付する
ものとされ、利害関係人等との取引規則等の重要な規程類の改廃を行った場合には本投資法人の執行役員及び
役員会への報告がなされます。投資主名簿等管理人、一般事務受託者及び資産保管会社においては、定期的に
受託した業務の処理状況を書面にて執行役員に報告し、執行役員又は監督役員は、必要と認める場合には、そ
の役職員を役員会に同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。
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b. 投資法人の運用体制
本投資法人は、その資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本資産運用会社は、本投資法人との
間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。
(イ)本資産運用会社の組織
本資産運用会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の組織体制は、以下のとお
りです。
本資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。本資
産運用会社は、取締役会からの権限委譲を受けて規約に定める投資方針の具体化、資金調達及び分配政策、運
用資産の取得及び売却並びに運用資産の管理方針を審議するための合議体として投資委員会を設置していま
す。また、法令等遵守の統括責任者としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、また、コンプライアン
ス・オフィサーを委員長として法令等遵守にかかる基本的事項及び重要事項につき審議、決定するコンプライ
アンス委員会を設置しています。資産運用業務は、運用部、企画部及び財務部の分掌によって実施されていま
す。なお、本資産運用会社において新たな組織単位が必要となったときは、取締役会の承認によってこれを設
置します。
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(ロ)本資産運用会社の各組織・機関の主な業務・権限は、以下のとおりです。
組織名称 各組織の業務の概略
投資委員会 (1)本投資法人の資産の運用にかかる基本的な投資方針の策定及び変更
(2)本投資法人の資金調達及び分配政策にかかる基本的な方針の策定及び変更
(3)本投資法人の運用資産の取得又は売却及びその条件等の決定及び変更
(4)本投資法人の運用資産の管理にかかる基本的な方針の策定及び変更
(5)その他投資方針又は資産運用にかかる重要事項の決定及び変更
コンプライアンス (1)コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの審
委員会 議・承認と進捗状況の報告
(2)投資方針にかかる審議・承認
(3)運用資産の取得及び売却並びに管理にかかる審議・承認
(4)資金調達にかかる審議・承認
(5)スポンサー関係者取引(注)にかかる審議・承認
(6)法令等遵守上不適切な行為に対する改善措置又は将来における防止措置等
の審議・決定
(7)その他運用にかかるスポンサー関係者との利害関係に関連する事項など必
要事項の審議・承認・報告等
コンプライアンス・ (1)法令等遵守に関する基本方針の策定及び実施
(2)コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定
オフィサー
及び見直し
(3)コンプライアンス委員会に対して行う法令等の遵守状況に関する報告業務
(4)内部監査に関する計画の策定及び実施
(5)法令等遵守に関しての勧告及び報告の要求
(6)法令・市場ルール・社内規程等及び法令遵守体制に関する社内への啓蒙活
動
(7)内部者取引及びそれに類する情報の適切な管理及び指示
(8)事故・クレーム等に対する対応及び処理の統括に関する業務
(9)広告等の表示の審査に関する事項の統括
(注)スポンサー関係者((a)投信法及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の変更を含
みます。以下「投信法施行令」といいます。)で定義される利害関係人等、(b)本資産運用会社の株主全て及び(c)上
記(b)に該当する者が運用の委託を受けている又は出資若しくは匿名組合出資を行っている特別目的会社を意味します。
以下同じです。)との取引をいいます。
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組織名称 各組織の業務の概略
運用部 (1)運用ガイドライン等の投資方針の起案
(2)取得候補物件の選定及び調査による取得計画案の策定・起案
(3)運用資産の売却及び管理に関する業務案の策定・起案
(4)運用資産の取得及び売却並びに関連契約締結に関する業務
(5)不動産の管理・維持に関する業務
(6)不動産市場等の調査・分析
(7)資産運用実績の分析・評価
(8)投資委員会運営に伴う事務支援
財務部 (1)運用資産に関する資金計画案の策定・変更
(2)本投資法人の資本政策及び財務戦略に関する業務
(3)本投資法人の金銭の分配に関する業務
(4)投資口発行に関する業務
(5)投資法人債の発行及び償還に関する業務
(6)本投資法人の借入金の借入れ及び返済に関する業務
(7)本投資法人の格付取得に関する業務
(8)経済状況及び市場動向の調査分析
(9)本投資法人の会計及び税務並びに資金管理に関する業務
(10)本投資法人の決算の分析及び評価に関する業務
企画部 (1)本資産運用会社の人事に関する業務
(2)本資産運用会社の経理及び出納並びに予算に関する業務
(3)本資産運用会社の株主総会及び取締役会運営に関する業務
(4)本投資法人のIR及びディスクロージャー並びに広報活動に関する業務
(5)本投資法人の投資主総会及び役員会運営に関する業務
(6)規程の策定及び変更並びに廃止に関する業務
(7)経営計画策定に関する業務
(8)官公署及び関係団体等への対応業務
(9)REIT業界動向分析
(10)コンプライアンス・オフィサー支援業務
(11)法務に関する業務
(12)各種契約の精査業務
(13)情報システム機器の管理に関する業務
(14)コンプライアンス委員会運営に伴う事務支援
(15)問合せ、苦情・クレームの受付に関する業務
(16)機密情報等の保管及び管理に関する業務
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(ハ)委員会
本資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概
要は以下のとおりです。
Ⅰ.投資委員会
(ⅰ)構成員
投資委員会は、代表取締役社長、運用部長、財務部長、企画部長及びコンプライアンス・オフィサーで構
成されます。但し、コンプライアンス・オフィサーは議決権を有しません。また、代表取締役社長が投資委
員会の委員長となります。
(ⅱ)審議方法等
投資委員会は委員長の招集により原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に応じて随時開催
されます。投資委員会の決定は、原則として対象となる議案について議決権を有する全ての委員の議決権の
過半数の賛成により決せられます。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に
加わることができないものとします。
(ⅲ)決定事項
a.本投資法人の資産の運用にかかる基本的な投資方針の策定及び変更
b.本投資法人の資金調達及び配当政策にかかる基本的な方針の策定及び変更(但し、新投資口又は投資
法人債(短期投資法人債を含みます。)の発行について意思決定する場合を除き、上記業務運営体制
に従い事前に承認されたスポンサー関係者関連取引を含む年度資金調達計画に従った借入れについて
は、財務部長のみの決裁で行うことができるものとします。)
c.本投資法人の運用資産の取得又は売却及びその条件等の決定及び変更
d.本投資法人の運用資産の管理にかかる基本的な方針の策定及び変更(但し、本投資法人又は本投資法
人の保有する信託受益権にかかる受託者が新たなプロパティ・マネジメント契約、ビルマネジメント
契約又は大規模修繕にかかる請負契約等その他重要な契約の締結について意思決定する場合を除き、
上記業務運営体制に従い事前に承認されたスポンサー関係者関連取引を含む年度管理計画に従った運
用資産の管理については、運用部長のみの決裁で行うことができるものとします。)
e.その他投資方針又は資産運用にかかる重要事項
Ⅱ.コンプライアンス委員会
(ⅰ)構成員
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長、常勤取締役、企画部長及
び外部の専門家で構成されます。コンプライアンス・オフィサーは、必要に応じ、指名により委員以外の役
職員をコンプライアンス委員会に参加させることができることとしますが、かかる場合、当該役職員は議決
権を有さないものとします。外部の専門家とは、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の公的資格を持った
者をいい、コンプライアンス委員会の開催には、最低1名以上の外部の専門家の参加を必要とするものとし
ます。また、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会の委員長となります。
(ⅱ)審議方法等
コンプライアンス委員会は委員長の招集により原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に応
じて随時開催されます。コンプライアンス委員会の決定は、コンプライアンス・オフィサー及び外部の専門
家が賛成し、かつ、対象となる議案について議決権を有する全ての委員の議決権の過半数の賛成により決せ
られます。なお、コンプライアンス委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。但し、対象とな
る議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
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(ⅲ)決定事項
a.コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの審議・承認と進捗状況の報告
b.投資方針にかかる審議・承認
c.運用資産の取得及び売却並びに管理にかかる審議・承認(但し、本投資法人又は本投資法人の保有す
る信託受益権にかかる受託者が新たなプロパティ・マネジメント契約、ビルマネジメント契約又は大
規模修繕にかかる請負契約等その他重要な契約の締結について意思決定する場合を除き、上記業務運
営体制に従い事前に承認されたスポンサー関係者関連取引を含む年度管理計画に従った運用資産の管
理については、運用部長のみの決裁で行うことができるものとします。)
d.資金調達にかかる審議・承認(但し、新投資口又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。)
の発行について意思決定する場合を除き、上記業務運営体制に従い事前に承認されたスポンサー関係
者関連取引を含む年度資金調達計画に従った借入れについては、財務部長のみの決裁で行うことがで
きるものとします。)
e.スポンサー関係者との取引にかかる審議・承認
f.法令等遵守上不適切な行為に対する改善措置又は将来における防止措置等の審議・決定
g.その他運用にかかる利害関係人等の特定など必要事項の審議・承認・報告等
(ニ)コンプライアンス・オフィサー
Ⅰ.選任方法
コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、非常勤取締役を含む取締役全員の同意による取
締役会決議によりなされるものとします。下記に記載のコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑
み、本資産運用会社におけるコンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱うもの
とします。また、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有
する人材を選任します。
Ⅱ.業務
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、社内のコンプ
ライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を高めることに努めるも
のとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会を通じてコンプライアン
ス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定するとともに、本資産運用会社による投資法人のた
めの資産運用における業務執行が、法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令
等遵守状況の監視監督を行います。コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会に対し、原則
として前回のコンプライアンス委員会開催時以降の法令等の遵守状況に関する報告を行うものとします。
c.投資運用の意思決定機構
A.投資方針(運用ガイドライン、資産管理計画及び資産の運用にかかるその他の計画)の決定プロセス
本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のために行う資産の運用についての基本的な
投資方針等を規定する運用ガイドライン、資産管理計画書及び資産の運用にかかるその他の計画を作成しま
す。かかる運用ガイドライン等に基づく投資方針の決定については、本資産運用会社の運用部により原案が
起案され、コンプライアンス委員会での審議・承認の後、本資産運用会社の投資委員会において内容を審
議・決定し、その後、本資産運用会社の取締役会において最終的に審議の上決定されます。また、スポン
サー関係者との取引制限に関する場合には、取締役会決議を経て最終的に本投資法人の役員会における承認
が必要となります。
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投資法人の資産の運用にかかる投資方針の決定手続の具体的な流れ及びその詳細は以下のとおりです。
(ⅰ)運用部による起案
まず、運用部が、部内での詳細な検討を経た後に、運用ガイドライン等の投資方針案を起案し、運用部
長が当該投資方針案をそれに付随関連する資料とともにコンプライアンス委員会に提出します。
(ⅱ)コンプライアンス委員会による審議及び決定
運用部により起案された投資方針案をそれに付随関連する資料とともに提出を受けたコンプライアンス
委員会は、当該投資方針案に関する法令等(法律、政省府令、地方公共団体の定める条例、その他の命
令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本資産運用会社と資産運用委託契約を締結する投資法人が上場
する金融商品取引所の諸規則、本資産運用会社と資産運用委託契約を締結する投資法人の規約、本資産運
用会社の定款及びその他の社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用
委託契約を含みます。)等を総称したものをいいます。以下同じです。)の遵守(役職員が法令等の趣旨
及び内容を正確に理解し、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行することをいいます。以下同
じです。)上の問題の有無を審議します。コンプライアンス委員会は、当該投資方針案に法令等遵守上の
問題がないと判断した場合には、当該投資方針案を承認する決定を行います。
コンプライアンス・オフィサーは、上記の決定を受けた投資方針案については、かかる決定がなされた
旨を運用部長に伝達します。運用部長は、当該投資方針案を投資委員会に議案として提案するとともに、
当該投資方針案に関する資料を提出します。
これに対して、コンプライアンス委員会が当該投資方針案について法令等遵守上の問題が存在すると判
断した場合には、コンプライアンス委員会は運用部長に対して当該投資方針案の中止又は内容の変更を命
じます。中止の命令を受けた投資方針案については、運用部長はこれを投資委員会に提出することができ
ず、内容の変更の命令を受けた投資方針案については、運用部担当者による内容の変更後に再度、運用部
長がコンプライアンス委員会に提出し、コンプライアンス委員会による法令等遵守上の問題の有無に関す
る審議を受け、その承認を得た後でなければ、運用部長がこれを投資委員会に議案として提出することは
できないものとします。
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(ⅲ)投資委員会による審議及び決定
投資委員会は、コンプライアンス委員会の決定を経て運用部長から提出された投資方針案について、本
投資法人の規約との整合性、不動産市場の動向、金融市場の動向、その他一般的な経済動向等の、投資法
人の資産運用における投資戦略等の観点から、投資方針案の内容を検討し、投資方針案の採否につき決定
します。投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は運用部長に問題点等を指摘し、投資方針案
の修正及びコンプライアンス委員会への再提出又は廃案等の指示を出します。投資委員会の承認が得られ
た投資方針案については、投資委員会の委員長が、当該投資方針案を取締役会に議案として付議するとと
もに、当該投資方針案に関する資料を取締役会に提出します。
(ⅳ)取締役会による審議及び決議
取締役会は、投資委員会の委員長から付議された投資方針案について、不動産市場の動向、本投資法人
の投資戦略及び法令・諸規則の遵守状況等を総合的に勘案し、当該投資方針案を承認するか否かを決議し
ます。取締役会での承認が得られない場合、取締役会は投資委員会に問題点等を指摘し、当該投資方針案
の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合は、再度コンプライアンス委員会及び投資
委員会の決定を経て、取締役会に対して付議されることが必要となります。スポンサー関係者との取引制
限に関する投資方針の場合を除き、取締役会の承認が得られたことをもって、当該投資方針案が本資産運
用会社の投資方針となります。
(ⅴ)投資法人役員会による審議及び承認
スポンサー関係者との取引制限に関する投資方針の策定又は改定の場合には、代表取締役社長は、取締
役会の決議の後に当該投資方針案を本投資法人の役員会の審議に付議し、役員会は、当該投資方針案を承
認するか否かを決議します。役員会での承認が得られない場合、役員会は取締役会に問題点等を指摘し、
当該投資方針案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合、再び上記と同様にコンプ
ライアンス委員会、投資委員会及び取締役会において審議及び決定をした上で本投資法人の役員会に対し
て付議されることが必要となります。役員会の承認が得られたことをもって、当該投資方針案が本資産運
用会社の投資方針となります。
B.個別物件取得の決定プロセス
運用資産の取得に関する具体的な決定手続きの流れ及びその詳細は以下のとおりです。
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(ⅰ)運用部による取得候補の運用資産の選定、取得計画案の起案
運用部は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する詳細な物件デュー・ディリジェンス
(鑑定価格調査、建物診断調査、地震リスク調査、法務調査等)を行い、その結果を踏まえた運用資産の
取得計画案を策定し、運用部長が当該取得計画案をコンプライアンス委員会に提出します。
(ⅱ)コンプライアンス委員会による審議及び決定
コンプライアンス委員会は、運用部長から提出された当該取得計画案における法令等遵守上の問題の有
無を審議します。コンプライアンス委員会は、当該取得計画案に法令等遵守上の問題がないと判断した場
合には、当該取得計画案を承認する決定を行います。上記の決定を受けた取得計画案については、コンプ
ライアンス・オフィサーは、かかる決定がなされた旨を運用部長に伝達し、運用部長は、当該取得計画案
を投資委員会に議案として提案するとともに、当該取得計画案に関する資料を提出します。
コンプライアンス委員会が当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合に
は、運用部長に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を命じます。中止の命令を受けた取得計画案
については、運用部長はこれを投資委員会に提出することができず、内容の変更の命令を受けた取得計画
案については、運用部担当者による内容の変更後に再度、運用部長がコンプライアンス委員会に提出し、
コンプライアンス委員会による法令等遵守上の問題の有無に関する審議を受け、その承認を得た後でなけ
れば、運用部長は、投資委員会に当該取得計画案を提出することができないものとします。
(ⅲ)投資委員会による審議及び決定
投資委員会では、運用部長から提出された当該取得計画案及び取得候補の運用資産が本投資法人の投資
方針に適合していることを確認するとともに、デュー・ディリジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格
の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得価格の承認を含めた決定を行います。投資委員
会は、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案等を運用部長に指示することができます。再提出の場
合、再びコンプライアンス委員会の審議及び決定を経て投資委員会で審議されることが必要となります。
投資委員会の承認が得られた場合は、投資委員会の委員長が、当該取得計画案を取締役会に議案として付
議するとともに、当該取得計画案に関する資料を取締役会に提出します。
取得価格の決定については、当該運用資産の売主がスポンサー関係者である場合には、鑑定評価額を取
得価格(消費税及び固定資産税の精算金等を除きます。)の上限とします。
(ⅳ)取締役会による審議及び決議
取締役会は、投資委員会の委員長により付議された取得計画案を承認するか否かを決議します。取締役
会が当該取得計画案の承認を決議しない場合、取締役会は、当該取得計画案の修正及び再提出又は廃案等
を投資委員会に指示することができます。再提出の場合、再びコンプライアンス委員会及び投資委員会に
おいて審議及び決定をした上で取締役会に対して付議されることが必要となります。スポンサー関係者か
ら物件を取得する場合を除き、取締役会の承認が得られたことをもって、当該取得計画案が本資産運用会
社の取得計画となります。
(ⅴ)投資法人役員会による審議及び承認
スポンサー関係者から物件を取得する場合には、代表取締役社長は、取締役会の決議の後に当該取得計
画案を本投資法人の役員会の審議に付議し、役員会が当該取得計画案を承認するか否かを決議します。役
員会での承認が得られない場合、役員会は本資産運用会社の取締役会に問題点等を指摘し、当該取得計画
案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合、再び上記と同様にコンプライアンス委
員会、投資委員会及び取締役会において審議及び決定をした上で本投資法人の役員会に対して付議される
ことが必要となります。役員会の承認が得られたことをもって、当該取得計画案が本資産運用会社の取得
計画となります。
(ⅵ)取得計画の実行
当該取得計画案が取締役会において承認された場合(スポンサー関係者から物件を取得するケースにお
いては、本投資法人の役員会の承認を得た場合)、当該運用資産の取得にかかる取締役会(又は役員会)
の決議内容に従って、運用部は、当該運用資産の取得業務を行います。
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C.運用資産の売却及び運営管理並びに資金調達の決定プロセス
運用資産の売却及び運営管理に関する業務についても、運用資産の取得と同様の決定手続で実行されま
す。但し、売却価格の決定については、当該運用資産の買主がスポンサー関係者である場合には、鑑定評価
額を売却価格(消費税及び固定資産税の精算金等を除きます。)の下限とします。また、運営管理に関して
は、本投資法人又は本投資法人の保有する信託受益権にかかる受託者が新たなプロパティ・マネジメント契
約、ビルマネジメント契約又は大規模修繕にかかる請負契約等その他重要な契約の締結について意思決定す
る場合を除き、運用資産の取得と同様の手続に従い事前に承認されたスポンサー関係者関連取引を含む年度
管理計画に従った運用資産の管理については、運用部長のみの決裁で行います。
運用資産取得のための資金調達については、その計画案が財務部において起案されますが、それ以外の決
定手続については、運用資産の取得の場合と同様です。但し、新投資口又は投資法人債の発行について意思
決定する場合を除き、上記手続に従い事前に承認されたスポンサー関係者関連取引を含む年度資金調達計画
に従った借入れについては、財務部長のみの決裁で行います。
d.コンプライアンス体制
A.体制
本資産運用会社は、本資産運用会社の遂行する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を
運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コンプライアンス規程等の社
内規程を整備するとともに、法令等遵守の統括責任者としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、他の
部署に対する社内牽制機能の実効性を確保します。コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任について
は、非常勤取締役を含む取締役全員の同意による取締役会決議によりなされるものとします。
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、社内規程体
系の整備を含むコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識
を高めることに努めるものとします。また、本資産運用会社による投資法人のための資産運用における業務
執行が、法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監督を
行います。
また、コンプライアンス・オフィサーを委員長として法令等遵守にかかる基本的事項及び重要事項につき
審議、決定するためのコンプライアンス委員会を設置しています(詳細は前記「b.投資法人の運用体制」
のとおり。)。
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会に対し、原則として前回のコンプライアンス
委員会開催時以降の法令等の遵守状況に関する報告を行うものとします。
運用の意思決定に係るコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会の役割は極めて重要で
あり、個別物件の取得及び売却並びに管理に係る審議・承認の他、投資方針においても、コンプライアンス
委員会の審議・承認が不可欠となり、コンプライアンス委員会の承認を受けない限り投資委員会、取締役
会、投資法人の役員会にそれぞれ審議を進めることができない体制となっており、社内牽制機能の実効性を
確保しています。
B.社内規程体系
法令等遵守の実現を目的として、本資産運用会社は、法令等遵守にかかる基本方針及び法令等遵守体制の
整備にかかる基本的な社内規程であるコンプライアンス規程を定めており、また、法令等遵守を実現させる
ための具体的な手引書としてのコンプライアンス・マニュアル及び具体的な実践計画としてのコンプライア
ンス・プログラムを、コンプライアンス・オフィサーが起案し、コンプライアンス委員会の承認を経た後、
取締役会の承認を経て制定します。
C.投資判断における法令等遵守
前記「c.投資運用の意思決定機構」に記載のとおり、投資方針の決定、個別物件の取得・売却の決定プ
ロセス、運営管理及び資金調達の決定プロセス等の重要な意思決定手続において、コンプライアンス・オ
フィサー及びコンプライアンス委員会が関与して、法令等遵守上の問題の有無の確認をします。法令等遵守
上の問題が確認された場合には当該問題の指摘がなされ、当該投資方針案や個別物件の取得・売却案等につ
いて、中止又は内容の変更が求められます。
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D.内部監査主体・実施等
本資産運用会社の業務が法令、社内規定等に従って、適正かつ効率的に遂行されているか否かを検証し、
その結果を本資産運用会社の代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、監査対象組織に対して必要
な改善勧告・改善指導を行い、それをもって業務の改善及び経営の健全性を測ることを目的に行います。
(ⅰ)主体
本資産運用会社における内部監査は、コンプライアンス・オフィサーが担当し、コンプライアンス・オ
フィサーが内部監査責任者となります。但し、コンプライアンス・オフィサーに対する内部監査は企画部長
が行います(以下、コンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス・オフィサーに対する内部監査に関
しては企画部長)を「内部監査部門」といいます。)。
内部監査部門は、監査対象部門から独立し、また監査役及び監査法人(公認会計士)と連携して内部監査
を進めることができます。
本資産運用会社は、内部監査が適切に行われることの重要性を認識し、内部監査の実施に必要十分な経営
資源を配分するものとします。
内部監査部門は、本資産運用会社の職員の中から臨時監査員を任命し、代表取締役社長の承認を得た上
で、当該臨時監査員により内部監査の補助を行わせることができ、また、必要があると認められる場合に
は、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査の一部を社外の第三者に委託することができます。
但し、臨時監査員及び内部監査の委託先による監査結果に依拠するかの最終的な判断は内部監査部門が行う
ものとします。
内部監査は、原則として1年に1回の割合で本資産運用会社の全ての組織を対象として実施するものと
し、時期・項目・方法は、内部監査部門が策定し、代表取締役社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画
に基づきます。内部監査は、原則としてあらかじめ監査対象組織に通知の上行うものとしますが、必要があ
る場合は、予告なしに行うことができるものとします。
(ⅱ)内部監査の内容
内部監査の内容は以下のとおりとします。
a.監査対象組織の業務及び運営の法令及び社内規程等の遵守状況(個人情報管理監査を含みます。)
b.不正又は過失によるミス等の発見及びそれらの未然防止の状況
c.内部監査等により認識した課題の再発防止策の定着状況
d.内部監査態勢(コンプライアンス態勢及びリスク管理態勢を含みます。)の適切性・有効性の確保状
況
e.その他必要な事項
(ⅲ)内部監査の結果に基づく監査報告及び改善勧告等
a.内部監査部門は、内部監査実施後、遅滞なく内部監査の結果を取り纏めた内部監査報告書を作成し、
これを監査対象組織に通知するとともに、代表取締役社長及び取締役会に報告し、併せてコンプライ
アンス委員会にも報告するものとします。
b.内部監査部門は、内部監査において、事故又は不正・不祥事の疑いがある事象を発見した時には、速
やかにその概要を代表取締役社長に報告するものとします。
c.内部監査部門は、内部監査の結果、改善すべき事項がある場合は、その内容を内部監査報告書に記載
し、監査対象組織に対し、改善勧告及び改善指導を行うことができるものとします。
d.改善勧告及び改善指導を受けた監査対象組織は、内部監査部門が定める期限までに内部監査部門あて
に改善計画及び改善状況を報告しなければならず、内部監査部門は、当該報告を取り纏めの上、その
結果を代表取締役社長及び取締役会に報告するものとします。
e.投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
後記「3 投資リスク (2)投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。
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(5)【投資法人の出資総額】
本書の日付現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数は以下のとおりで
す。
出資総額 235,701百万円
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 6,096,840口
最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。
発行済投資口の総口数(口) 出資総額(円)
年月日 備考
増減 残高 増減 残高
2015年7月15日 500,000 3,168,686 27,970,500,000 81,066,913,980 (注1)
2015年8月12日 25,000 3,193,686 1,398,525,000 82,465,438,980 (注2)
2016年3月30日 459,512 3,653,198 36,123,157,344 118,588,596,324 (注3)
2016年4月27日 22,626 3,675,824 1,778,675,112 120,367,271,436 (注4)
2017年2月22日 ― 3,675,824 224,225,264 120,591,496,700 (注5)
2017年3月13日 185,000 3,860,824 8,393,450,000 128,984,946,700 (注6)
2017年10月12日 887,959 4,748,783 37,917,625,218 166,902,571,918 (注7)
2017年11月1日 44,398 4,793,181 1,895,883,396 168,798,455,314 (注8)
2018年8月1日 909,524 5,702,705 40,280,089,388 209,078,544,702 (注9)
2018年8月21日 45,476 5,748,181 2,013,995,612 211,092,540,314 (注10)
2018年12月28日 △81,341 5,666,840 ― 211,092,540,314 (注11)
2019年7月18日 409,524 6,076,364 23,317,887,036 234,410,427,350 (注12)
2019年8月15日 20,476 6,096,840 1,165,882,964 235,576,310,314 (注13)
2019年8月22日 ― 6,096,840 125,201,855 235,701,512,169 (注14)
(注1)1口当たり発行価格57,817円(引受価額55,941円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注2)1口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資
による新投資口の発行を行いました。
(注3)1口当たり発行価格81,217円(引受価額78,612円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注4)1口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資
による新投資口の発行を行いました。
(注5)2017年2月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入れを決議し、出資総額への組入れを行いました。
(注6)1口当たり発行価格46,897円(引受価額45,370円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注7)1口当たり発行価格44,118円(引受価額42,702円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注8)1口当たり発行価額42,702円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資
による新投資口の発行を行いました。
(注9)1口当たり発行価格45,776円(引受価額44,287円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注10)1口当たり発行価額44,287円にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行
を行いました。
(注11) 2018年12月13日から2018年12月18日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市
場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2018年12月25日に開催された本投資法人役員会
における決議に基づき、そのすべてを2018年12月28日に消却しました。また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金
から控除した結果、出資総額に変更はございません。
(注12)1口当たり発行価格58,898円(引受価額56,939円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発
行を行いました。
(注13)1口当たり発行価額56,939円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行
を行いました。
(注14)2019年8月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行いました。
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(6)【主要な投資主の状況】
2019年12月31日現在の本投資法人の主要な投資主は以下のとおりです。
発行済投資口の総
口数に対する所有
所有投資口数
氏名又は名称 住 所 投資口数の割合
(口)
(%)
(注1)
日本マスタートラスト信託銀行株式会
東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,172,717 19.23
社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株
東京都中央区晴海1丁目8番11号 669,210 10.97
式会社(信託口)
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
ROUTE DE TREVES, L-2633
299,486 4.91
384500
SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 281,403 4.61
東京都中央区晴海1丁目8番12号
資産管理サービス信託銀行株式会社
191,295 3.13
(証券投資信託口)
晴海トリトンスクエアオフィスタワーZ
2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ
GCAS BANA LONDON US CLIENT(注2)
123,245 2.02
UNITED KINGDOM
みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 118,042 1.93
STATE STREET BANK AND TRUST P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
103,325 1.69
COMPANY 505001 02101 U.S.A.
STATE STREET BANK WEST CLIENT - 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,
80,364 1.31
TREATY 505234 MA 02171,U.S.A.
東 京都千代田区丸の内2丁目7番3号
JPモルガン証券株式会社 77,534 1.27
東京ビルディング
合計 3,116,621 51.11
(注1) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
(注2) GCAS BANA LONDON US CLIENTは、本資産運用会社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社であって本投資法人のス
ポンサーであるFIGの関係法人であるFIG LLCから委託を受けて保有するカストディアンとして、上記投資口(123,245口)を保
有しています。
(参考)
所有者区分別の投資主数及び投資口数は、以下のとおりです。
投資主数(人) 投資口数(口)
区分
投資主比率(%) 投資口比率(%)
個人・その他 33,566 96.93% 741,478 12.16%
金融機関
129 0.37% 3,049,243 50.01%
(証券会社を含む)
その他国内法人 497 1.43% 121,976 2.00%
外国個人・外国法人 434 1.25% 2,184,143 35.82%
合計 34,626 100.00% 6,096,840 100.00%
(注1) 比率は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的として、中長期的な観点
から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。本資産運用会社
は、規約及び本投資法人との資産運用委託契約に基づき、規約に定める基本方針を踏まえ、本資産運用会社の社
内規程として運用ガイドラインを制定し、本投資法人の運用資産にかかる運用及び管理の方針を、以下のとおり
定めています。運用ガイドラインは、「収益性」及び「安定性」の追求を考慮し、また、不動産市場のほか、金
融市場、資本市場及び一般的経済情勢の現況及び推移等を総合的に考慮して定められた社内規程であり、今後こ
れらの状況の変化に即して、規約及び本投資法人との資産運用委託契約の規定を踏まえつつ、本資産運用会社の
判断により機動的に改定を行うこととします。
② ポートフォリオ構築方針
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用において、刻々と変化する国内外の不動産市場動向、地域経済動
向、金融情勢、資本市場動向及び税制・法規制の変化並びに本投資法人の財務内容、さらには必要に応じてテナ
ントの信用力及び賃貸借契約の内容等を十分に考慮し、かつ、各種のリスク軽減を図りながら、以下の方針によ
り上記基本方針の実現のために最適なポートフォリオの構築を目指します。本資産運用会社は、本投資法人の資
産運用において、日本国内での投資を中心に据えつつ、海外への投資も行います。
海外不動産投資については、地理的な分散投資による収益安定性(本投資法人のポートフォリオ全体の季節的
な収益変動性の緩和を含みます。)が期待されること、地域や対象物件のクオリティ等によっては高い収益性が
期待できることから、安定的な需要が見込まれる先進国・地域に所在する海外のホテルについて厳選して投資を
検討します。なお、海外不動産投資に関しては、当該物件が所在する国・地域の情報を的確に入手し、政治動
向、人口動態、経済成長等マクロ的な観点を踏まえ、当該国の不動産市場動向、法制度、会計、税制、取引慣行
等を含む所在地域の市場を総合的に分析するとともに、投資スキームの妥当性並びに法務・会計・税務等に関す
るリスクや投資及び収益還元に関連する為替リスク・カントリーリスク等も総合的に勘案し、慎重に投資判断を
行います。
(イ)投資対象の選定方針
主としてホテル又は住居が本体又は裏付けとなっている不動産等及び不動産対応証券(以下「コアアセッ
ト」といい、不動産等及び不動産対応証券を総称して以下「不動産関連資産」といいます。)に対して投資し
ます。また、ホテル又は住居以外の用に供される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産(以下
「サブアセット」といいます。)に対しても分散投資を行うものとします。サブアセットとは、コアアセット
であるホテル及び住居を補完するものとして、オフィスビル、商業施設、高齢者向け居住施設又は宿泊施設等
のうち、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のいずれかに該当する施設(以下併せて「シニア物
件」といいます。)、時間貸し駐車場その他の用に供される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連
資産をいいます。
本投資法人は、上記のとおりホテル及び住居をコアアセットとしてこれらに重点的に投資しつつ、サブア
セットにも分散投資を行うことにより、ポートフォリオの拡大を図りながらそれぞれの用途特性に基づくリス
クの分散を追求したポートフォリオ(総合型ポートフォリオ)を構築することを目指します(用途別投資比率
については、後記「(ロ)用途別分散投資 D.用途別投資比率」に規定します。)。
但し、海外については、当面の間、ホテルのみに投資します。
上記投資対象を図で表したものは以下のとおりです。
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(注1)海外については、当面の間、ホテルのみとします。
また、本投資法人は、幅広い地域に対して分散投資することにより地域的なリスク分散による安定的な資産
運用を目指します。本投資法人は、上記のとおり用途別分散投資及び地域的分散投資によるリスク分散を通じ
て、中長期的な観点から着実な運用資産の成長と安定した収益の確保を目指すという本投資法人の資産運用の
基本方針の実現を図るものとします。
(ロ)用途別分散投資
A.コアアセット(ホテル)
ホテルは、各テナントとの賃貸借契約又は運営委託契約の期間が長期にわたる傾向にあり、特にホテルの
オペレーターの運営能力や賃料負担力に影響を受けるという特色があります。国内においては、①利益率が
相対的に高く、宿泊需要の増大による収益の成長が見込める宿泊特化型のホテル、②宿泊・料飲・物販等、
多様な収益源を有することでホテル収益全体の安定的な成長が見込めるフルサービス型ホテル・リゾートタ
イプホテルを中心に投資する方針です。なお、宿泊特化型ホテルとは、客室収入をより重視し、食事、宴
会、スパ又はジム施設等については限定的なサービスの提供に留めるホテルをいい、客室収入をより重視す
ることにより、多くの場合営業利益率は相対的に高くなります。また、フルサービス型ホテルとは、宿泊・
料飲・宴会部門を有するホテルをいいます。リゾートタイプホテルとは、観光地や保養地に立地し、宿泊・
料飲部門及び付帯施設を有するホテルをいいます。
海外においては、主要先進国・地域に所在し、宿泊・料飲その他の需要獲得能力が高いホテルに投資する
方針です。
かかる国内・海外への分散投資により、ホテルポートフォリオ全体の収益の安定と成長を実現していく方
針です。
B. コアアセット(住居)
住居は、各テナントとの賃貸借契約期間が2年程度と比較的短期間ではあるものの、個人のテナントが占
める割合が高く、また、その潜在的なテナント数が多いことから、他の用途の不動産に比べ、賃貸需要及び
賃料相場が比較的安定しており、中長期的に安定した運用に適しているものと考えます。
また、住居はテナントが小規模かつ多数となることから、1テナントの信用事由が本投資法人の資産運用
全体に及ぼす影響が小さくなるという点においてテナントの信用リスクの分散が図られます。
但し、当面の間、海外への投資は行いません。
C. サブアセット(その他の用途物件)
コアアセットであるホテル及び住居を補完するものとして、その他の用途物件(オフィスビル、商業施
設、シニア物件、時間貸し駐車場等)についても、そのリスク要因その他の特徴を勘案しつつ投資するもの
とします。具体的には、投資対象とする不動産等の以下の用途毎に、それぞれ以下の方針により投資対象と
します(但し、以下は例示であり、これらと異なる用途の不動産等に対して投資を行うこともありま
す。)。
但し、当面の間、海外への投資は行いません。
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(ⅰ)オフィスビル
主に三大都市圏の中心部及びそれに準じる地域のビジネスエリアで利便性の良い立地条件の優れたもの
のうち、収益性、建物規模、建築及び建物スペック、耐震性、入居テナント属性、環境等を総合的に判断
し、十分な賃貸需要が見込めると判断されるものを投資対象とします。
(ⅱ)商業施設
都市近郊の汎用性の高い複合施設や郊外所在の総合大型スーパー等を投資対象とし、周辺のマーケット
動向等も勘案して、立地条件の優れたものとします。
(ⅲ)シニア物件
本投資法人は、高齢者向けの居住施設又は宿泊施設等のうち、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者
向け住宅をシニア物件と定義し、投資対象として投資するものとします。
また、シニア物件の運営に当たっては、かかる運営に実績のあるオペレーターのノウハウを活用し、そ
の効率的な運営に努めます。
なお、シニア物件となる有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の定義、特徴は以下のとおり
です。
種類 定義・特徴等
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条に定義される有料老人ホームを指
し、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその
他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事
業を行う施設であって、同法上の老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援
有料老人ホーム
助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいいます。
有料老人ホームは、要介護状態となっている老人に対し介護サービスを提供
できることが特徴であり、設置に当たっては各都道府県への届出が必要とな
り、その監督下に置かれます。
サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅の設計や構造に関する基準、入居者
へのサービスに関する基準、契約内容に関する以下の三つの基準のそれぞれの
要件を満たし、都道府県に登録された住宅をいいます。
(住 宅)
・床面積(原則25㎡以上)
・便所・洗面設備等の設備構造が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー
サービス付き高齢者向
(サービス)
け住宅
・サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提
供)
(契 約)
・高齢者の居住の安定が図られた契約であること
・敷金・家賃・サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
(ⅳ)時間貸し駐車場
駐車場管理会社の経験と実績、信用力等を考慮して投資対象を検討します。また、路面の接地状況、看
板の設置状況、地域特性、最寄駅からの距離等を総合的に考慮した上で駐車場としての立地条件の優れた
ものとします。
なお、時間貸し駐車場を取得対象とする主な理由は以下のとおりです。すなわち、交通規制の強化、違
法駐車の取締りの強化などにより、時間貸し駐車場のニーズは底堅く、一定の収益が期待できます。ま
た、一部の大規模駐車場を除き、物件規模が小さいことから、自己資金での取得が可能です。さらに、駐
車場設備はテナント負担であり、管理もテナントが行うことから管理コストを低く設定できます。その
上、立地が繁華街の一角に多いことから転用も比較的容易です。
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D.用途別投資比率
上記の観点から、本投資法人は、着実な運用資産の成長と安定した収益の確保に最適と考える運用資産の
用途別割合につき、国内外の合算で以下の表に記載の投資比率を目処として資産運用を行うものとします。
なお、着実な成長と安定した収益の確保に資すると同時に、ポートフォリオ構築上必要な運用資産を取得
する場合には、その過程において一時的に以下の表の比率から乖離する場合があります。
<用途別投資比率>
組入比率
不動産関連資産の用途
(取得価格ベース)
ホテル及び住居 50%以上
その他の用途物件
50%未満
(オフィスビル、商業施設、シニア物件、時間貸し駐車場等)
(ハ)住居賃料帯別の投資姿勢
住居は、一般に賃貸需要及び賃料相場は比較的安定していますが、高額賃料帯の物件に関しては需要者層が
限られ、賃料の上昇幅も大きい一方、不況時の下落幅も大きく、経済情勢の変動の影響を受け易いという特徴
を有しています。
このため、景気の変動を受けにくく需要の底堅い月額平均賃料10万円未満の物件に重点的に投資し、住居の
持つ特徴である安定性を追求するとともに、立地・グレードに優れた高額物件も組み入れることによって、収
益性も意識した投資を行うことといたします。
(ニ)地域別分散投資
本投資法人の投資対象地域は、主として首都圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。)及び
政令指定都市としますが、投資機会を柔軟に追求することを可能とするため、全国の主要都市及びそれらの周
辺地域並びに海外を含むものとします。
本投資法人は、特定地域における経済情勢の変動リスクを回避し、特定地域への集中投資に伴う震災リスク
等を分散し、着実な運用資産の成長と中長期的に安定した収益の確保を図るため、運用資産にかかる物件の所
在地域が分散されたポートフォリオの構築を目指します。
なお、海外については、一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則第24
条の2所定の要件を満たす国・地域のみとします。具体的な投資対象国・地域は、北米、欧州、アジアに属す
る国・地域のうち、政治・経済・金融システムの安定度が高く、法律・会計・税務・不動産市場等に関する透
明性が確保されている先進国・地域、又はこれに準ずる国・地域とします。
上記の観点から、本投資法人は、運用資産における不動産関連資産の投資地域の割合につき、以下の表に記
載の投資比率を目処として資産運用を行うこととします。なお、国内ホテルについては、首都圏以外の地域に
おいても安定的な需要や成長性が見込まれる地域があることに鑑み、エリア別の投資比率は定めません。ま
た、海外不動産投資特有のリスクに鑑み、本投資法人の運用資産に占める海外不動産投資の割合(取得価格
ベース)は、15%未満に限定する方針です。
なお、着実な成長と中長期的な安定収益の確保に資すると同時に、ポートフォリオ構築上必要な不動産関連
資産を取得する場合には、その過程において一時的に以下の表の比率から乖離する場合があります。
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<地域別投資比率>
エリア 具体的なエリア 組入比率(取得価格ベース)
東京都、神奈川県、千葉県及び 国内ホテルを除く国内組入比率:
首都圏
埼玉県 70%以上
全体の組入比率:85%以上
首都圏の周辺地域並びに政令指
地方主要 国内ホテルを除く国内組入比率:
定都市をはじめとする全国の主
都市部 30%未満
要都市及びこれらの周辺地域
北米、欧州、アジアに属する
国・地域のうち、政治・経済・
金融システムの安定度が高く、
法律・会計・税務・不動産市場
全体の組入比率:15%未満
海外 等に関する透明性が確保されて ―
(当面の間、ホテルのみ)
いる先進国・地域、又はこれに
準ずる国・地域(米国・カナ
ダ・英国・英領ケイマン諸島・
シンガポール等)
(注1) 海外不動産の取得価格については、当該海外不動産への投資実行時における為替レートにより円換算した金額によります。
③ 成長戦略
本投資法人は、中長期的な観点から着実な運用資産の成長を目指すことを基本方針の一つとしており、かかる
方針を実現するために、以下の成長戦略に基づき運用資産の規模の拡大(外部成長)と、運用資産からの収益の
拡大(内部成長)を目指します。
(イ)外部成長
本投資法人は、中長期的な収益の安定性を重視した外部成長を目指します。中長期的な収益の安定性のため
に、ホテル及び住居をコアアセットと位置付け、取得の中心としてまいります。国内のホテル物件に関して
は、外国人旅行客の動向、投資検討物件の周辺エリアにおけるビジネス客・観光客の宿泊需要、賃貸借契約形
態等を総合的に勘案し、ポートフォリオ収益の安定的な成長が期待される物件及び固定賃料スキームを採用し
収益の安定性の寄与する物件の双方について取得を検討していきます。海外のホテルについては、地域的分散
投資による収益安定性の向上及び収益性の高い物件への投資を通じた収益性向上を実現するため、グローバル
ベースで広範なオペレーション実績を有し、卓越したマーケティング・販売能力を発揮できるインターナショ
ナルホテルオペレーターが運営し、又は運営ノウハウ・システム・ブランドネーム等を提供し、安定的な需要
が期待できるハイクオリティホテルに厳選投資します。住居物件に関しては、大都市圏のスモールタイプ物件
を中心に、稼働率、賃貸市場動向、競合物件の有無等を分析し、高い競争力を有する物件の取得を検討してい
きます。また、オフィスビル・商業施設・シニア物件・時間貸し駐車場等に関しては、コアアセットを補完す
る意味でサブアセットと位置付け、マーケット状況、ポートフォリオの構成比率、エリア分散効果等を勘案し
ながら、幅広い用途の物件の取得を検討していきます。
また、物件売買情報収集力の更なる向上のため、幅広く市場での取得機会を探求しつつ、本資産運用会社独
自の情報ルート拡大に鋭意努めます。また、本投資法人のスポンサー(本資産運用会社の発行済株式の100%を
直接的・間接的に保有する親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社)であり、国内外の不動産投
資に関する知見及びネットワークを有する、Fortress Investment Group LLC及びその関係法人(フォートレ
ス・グループ)とも定期的な情報交換等の機会を設け、多角的に市場の情報を収集します。なお、海外のホテ
ルについては、投資判断に必要となる情報が十分かつ確実に入手可能であり、また、取得後の運営においても
的確なサポートを得ることが期待できることから、原則として、本投資法人のスポンサーであるフォートレ
ス・グループが開発、所有、又は運営に携わっているホテルを投資対象とします。なお、本資産運用会社は、
2015年6月3日付で、サポート会社(フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社)との
間で、これまでサポート会社が提供してきたサポートの内容を踏まえ、その位置付け及び双方の権利義務を確
認するとともに、これを明確化するために「スポンサー・サポート契約」を締結しています。また、2019年7
月1日付でフォートレス・グループの関係法人との間でホテル及び住居物件の取得検討に関する優先交渉権に
ついての覚書(以下「本覚書」といいます。)を更新しました。本書の日付現在、当該覚書に基づき本投資法
人が優先交渉権を有する物件はホテル2物件(822室)、住居7物件(411戸)となっています。なお、スポン
サー・サポート契約及び本覚書の概要については以下をご参照ください。
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<スポンサー・サポート契約の概要>
上記スポンサー・サポート契約における、外部成長に関連するサポートの概要は以下のとおりです。
(情報提供サービス)
サポート会社は、① Fortress Investment Group LLC及びその関係法人が、保有、開発又は運用する不
動産等を売却しようとする場合に、本投資法人の投資基準に適合するとサポート会社において合理的に判
断するとき、又は②スポンサー・グループ以外の第三者から売却情報が提供されたときに、その完全な裁
量により、本資産運用会社に対し当該不動産等に関する情報を開示できるものとされています。
(各種アドバイザリー業務)
サポート会社は、本資産運用会社に対し、各種アドバイザリー業務を提供できるものとされています。
(情報交換)
本資産運用会社とサポート会社は、不動産等の売買・賃貸マーケット等に関する情報を交換するものと
されています。
<本覚書の概要>
本覚書における、優先交渉権の概要は以下のとおりです。
本覚書を締結しているフォートレス・グループの関係法人は、本覚書更新日である2019年7月1日から
2020年6月30日までの間、その保有する対象不動産に係る信託受益権又は対象不動産の売却等を行う場合
には、第三者に先立ってその旨を本投資法人に対して通知するものとされています。
また、本投資法人が、当該通知受領後10営業日以内に購入を希望する旨を通知した場合、当該フォート
レス・グループの関係法人は、本覚書において定める協議期間中、本投資法人と売買の条件について誠実
に協議するものとされています。
本覚書の対象物件については、前記「1 投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移 b. 事業の
状況 ② 今後の運用方針及び対処すべき課題(イ)外部成長戦略」をご参照ください。
(ロ)内部成長
本投資法人は以下の方針に基づく積極的かつ効率的な運営管理により、運用資産からの収益の拡大を図り、
着実な内部成長を目指します。
A.収入の維持・向上
本投資法人は、下記の施策により、その保有物件の稼働率や収入の維持・向上を目指します。
(ⅰ)投資物件の特性やテナントの属性に適した良質なサービスを提供し、テナントとの関係の充実を図る
ことにより、テナント満足度の向上を図ります。
(ⅱ)テナント動向を早期に把握し、賃貸市場の繁閑期を見据えた機動的なリーシング活動に努めます。
(ⅲ)国内のホテルについては、そのテナントである株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメントのホテ
ルの法人営業力・運営能力を活かし、収益の向上を図るとともに、同社を含むオペレーターを適切に
管理し、ホテル収益及び賃料収入の安定化・最大化を図るものとします。海外のホテルについては、
フォートレス・グループのサポートを活用して、現地のホテル運営事業に精通した優良なオペレー
ターを適切に選定・管理し、又は適切な選定・管理がなされるよう運用し、ホテル収益の安定化・最
大化を図るものとします。
(ⅳ)取得資産に適した長期修繕計画を策定し、計画的な修繕及び設備投資を行うことにより、取得資産の
価値や相対的な競争力を極大化することを目指します。
B.運営・管理コストの低減
本投資法人は、下記の施策により、運営・管理コストの低減を目指します。
(ⅰ)妥当な管理水準の検証を定期的に行うとともに、維持費・管理費・各種業者への支払経費等について
可能な限り低減を図り、その収益の極大化を図ります。管理水準の見直しや費用の低減に当たって
は、収入の維持・向上に必要とされる水準とのバランスを勘案しながら行います。
(ⅱ)プロパティ・マネジメント会社からの報告事項等を効率的に管理することを目的とするプロパティ・
マネジメントシステムを活用し、取得資産の運営・管理の効率化を図っています。
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C.プロパティ・マネジメント業務の効率的な管理
本投資法人は、地域的分散投資を図るとの投資方針に従い、プロパティ・マネジメント業務を効率的に管
理するため、各投資対象地域に精通し、運営管理実績のある会社の選定を実施します。
プロパティ・マネジメント会社の選定に当たっては、不動産運営管理の経験や能力、取得予定の資産にお
ける実績、関係業者とのネットワーク、本投資法人の視点に立った運営管理遂行の可否等を総合的に勘案し
た上で決定します。
④ 投資態度
本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又
は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)の価額
の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とするよう資産運用を行う
ものとします。
⑤ 運用方針
本資産運用会社は、上記の基本方針、ポートフォリオ構築方針及び投資態度に基づき、着実な運用資産の成長
と安定した収益の確保を通して投資主価値の極大化を目指し、以下の運用方針により、本投資法人の資産の運用
を行います。
(イ)取得基準
本投資法人の投資対象となる不動産関連資産に投資を行う場合、以下の取得基準により投資を行うこととし
ます。
A.規模
(ホテル・オフィスビル・その他(住居及びシニア物件以外))
規模及び投資価値等を勘案して物件毎に取得を決定します。
(住居及びシニア物件)
原則として、1物件当たりの投資規模は建物の専有延床面積500㎡以上を基準とします。但し、区分所有物
件については基準を設けません。
B.投資金額
(ⅰ)投資金額の下限
原則として1物件当たりの投資金額は3億円以上とします。海外資産の場合には、原則として1物件当
たりの投資金額は取得時における邦貨換算額10億円以上とします。
(ⅱ)投資金額の上限
ポートフォリオの分散を確保するため、1物件当たりの投資金額の当該物件取得後のポートフォリオ全
体に対する割合は、原則として40%以内とします。
C.設備施設
(ホテル・住居及びシニア物件)
戸数、客室数(ホテル)、間取り、客室タイプ(ホテル)、内装、天井高、防犯設備、空調設備、放送受
信設備、インターネット設備、給排水設備、昇降機設備、駐車場、駐輪場、エントランス仕様、ロビー仕様
(ホテル)、その他共用設備等の仕様に関し、一定以上のスペックを標準とし、地域性あるいは取得後にお
ける変更の可能性等を総合的に考慮した上で物件毎に判断します。
(オフィスビル・その他(ホテル・住居及びシニア物件以外))
貸付床の形状、間取り、分割対応、天井高、電気容量、空調方式、床荷重、照度、OAフロア、防犯設
備、放送受信設備、給排水設備、昇降機設備、駐車場、駐輪場、その他共用設備等の状況に関し、一定以上
のスペックを標準とし、地域性又は取得後における変更の可能性等を総合的に考慮した上で物件毎に判断し
ます。
D.耐震性能
建物への投資につき、原則として新耐震基準(昭和56年改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号、その
後の改正を含みます。以下「建築基準法」といいます。)に基づく建物等の耐震基準を指します。以下同じ
です。)又はそれと同水準以上の性能を有しており、かつ、予想最大損失率(以下「地震PML値」といい
ます。) (注) が20%以下の物件を原則とします。なお、地震PML値が20%を超える場合又は個別の物件が
加わることによりポートフォリオ全体の地震PML値が10%を超過する場合には、災害による影響と保険料
負担等とを総合的に比較した上で、地震保険の付保及び耐震補強工事の実施等を検討します。
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但し、海外不動産については、所在する国・地域における耐震性の法令上の基準を遵守しているかどうか
を基準とするものとし、地震PML値は、当該国・地域での建物への投資の実務において参考とすることが取引
慣 行上一般的である場合にのみ参考とするものとします。
(注)地震PML(Probable Maximum Loss)値とは、地震による予想最大損失率を意味し、個別物件に関するものと、ポートフォリ
オ全体に関するものとがあります。地震PML値についての統一された厳密な定義はないが、本投資法人の投資方針において
は、想定した予定使用期間(50年=一般的建物の耐用年数)中に想定される最大規模の地震(再現期間475年、50年間に起こ
る可能性が10%の大地震)によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達原価に対する比率(%)で示し
たものをいいます。
E.環境・地質等
以下を勘案の上、投資の可否を判断するものとします。
(ⅰ)アスベスト・フロン・PCB等の有害物質の使用・管理状況
(ⅱ)地質状況、土地利用履歴及び土壌汚染状況等
但し、海外不動産については、所在する国・地域における環境・地質等の法令上の基準を遵守し、かつ地
域での実務を勘案し総合的な判断の上投資の可否を判断します。
F.築年数
建物への投資につき、原則として新耐震基準が採用された昭和56年6月以降に建築された物件を投資対象
とします。但し、新耐震基準を満たしていること等投資適格と判断した場合には、昭和56年6月以前に建築
された物件を投資対象とすることがあります。
海外不動産については、築年数に関する基準は設けません。
G.未稼働物件への投資
本投資法人は、原則として、引渡し時点において稼働物件 (注) である不動産等を取得します。引渡し時点
において未稼働物件である不動産等については、投資額、稼働予定時期、収益予想等を総合的に判断し、本
投資法人の運用資産の運用に与える影響を考慮の上、取得することができるものとします。但し、かかる場
合においても当該未稼働物件の引渡し直後において、引渡し済みの未稼働物件の契約上の取得価格の合計
が、直近の決算期における本投資法人の貸借対照表上の資産総額の10%を超えないことを条件とします。
(注)建物が竣工しており賃貸中又は賃貸可能である不動産等をいいます。但し、本投資法人が保有する不動産等のうちある時点
において稼働物件となった不動産等については、その後の稼働状況(建物の建替え又は大規模修繕等が行われる場合を含み
ます。)にかかわらず引き続き稼働物件とみなします。なお、かかる稼働物件に該当しない物件を、「未稼働物件」といい
ます。
H.開発案件への投資
第三者が開発中の不動産については、竣工後のテナントの確保が十分可能と判断され、工事完成と引渡し
のリスクが極小化されている場合には、当該建物竣工前においても投資することができるものとします。ま
た、既に取得している物件の増築については、既存物件の価値向上に資すると判断される場合には、法令の
範囲内で、増築後のテナントの確保が十分可能と判断されること及び工事完成と引渡しのリスクが極小化さ
れていることを確認の上、実施することができるものとします。
I.権利関係
(ⅰ)共有の場合
a.共有持分割合が50%以下であっても当該物件を取得することができるものとします。
b.処分の自由度を確保するため、共有者間特約等による共有者間での優先買取権、譲渡の制限等の制約
条件の有無やその内容を確認します。
c.収益の安定性を確保するため、他の共有者の属性、信用力を十分確認の上可能な限り仕組み上の手当
(共有持分不分割特約の締結、登記の具備及び敷地の相互利用に関する取決めを含みますが、これら
に限りません。)を行います。
(ⅱ)区分所有の場合
a.処分の自由度を確保するため、区分所有者間特約等による区分所有者間での優先買取権、譲渡の制限
等の制約条件の有無やその内容を確認します。
b.収益の安定性を確保するため、管理組合の運営状況(積立金、負債比率、付保状況等)を確認し、必
要に応じ独自の手当て(本投資法人内の積立金増額、管理組合とは別途の共用部付保や敷地権の登記
の具備を含みますがこれらに限りません。)を講じます。
また、区分所有権の住宅(一棟全体にかかる区分所有権を全て保有する場合を除きます。)について
は、住居への投資額 (注) のうち原則33%を超えないこととします。
(注)投資額とは、既保有物件の取得価格累計及び取得予定の区分所有物件の取得予定価格の合計額をいいます。
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(ⅲ)借地の場合
a.借地を投資対象とする場合には、原則として、旧借地法(大正10年法律第49号、その後の改正を含み
ます。)又は借地借家法(平成3年法律第90号、その後の改正を含みます。)上の借地権を対象とし
ます。
b.借地上の建物に投資する場合には、原則として、借地上の建物の所有権登記によって当該借地権にか
かる第三者対抗要件を具備し、又は、借地権について仮登記を経る等の順位保全策をとること等を慎
重に検討し、それが確認された場合にのみ投資の対象とします。但し、借地の地権者又は転貸人(転
借地上の建物に投資する場合)の了解が得られない場合において、地権者及び転貸人の属性等から判
断してリスクが許容範囲内にあると判断できるときには、借地権について第三者対抗要件又は仮登記
等を経ずに、他の保全策を講じた上で投資の対象とすることがあります。
c.底地権者や借地権者の属性については、慎重に考慮し、地代の改定、借地契約更新時の更新料、建替
え時の承諾料又は売却の際の承諾料等が収益性に与える影響を考慮の上判断します。
(ⅳ)担保権・用益権の場合
a.購入予定不動産上の抵当権等の担保権の有無や購入時の抵当権抹消の可能性等を確認します。
b.第三者による地上権・地役権等の用益権設定の有無やその内容を確認し、収益性に与える影響を考慮
の上判断します。
(ⅴ)海外不動産の場合
a.所在する国・地域における権利関係等の調査を行い、当該国・地域における実務を勘案し、総合的に
判断します。
b.所在する国・地域における法制度又は税制度上の制約、会計処理、投資リスクの限定その他の理由に
より適切と判断した場合には、海外不動産を所有する海外法人の発行する又は海外不動産を裏付けと
する不動産対応証券、株券、社債券その他の有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第221条の2第1項に規定する法人の発行する株式を含みます。)の取得を通じて、海外不動産への投
資を行うことができます。
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(ロ)投資不動産のデュー・ディリジェンス
本資産運用会社は、投資物件の取得に当たっては、公正かつ調査能力・経験のある専門の第三者による、不
動産鑑定評価書(価格調査書を含む。また、海外不動産については、国土交通省の定める「海外不動産鑑定評
価ガイドライン」に準拠して作成されたものとします。)、建物状況調査報告書による分析評価を行うととも
に、以下の項目についての経済的、物理的及び法的調査を行った上で総合的に判断します。
A.運用不動産等の経済的調査、物理的調査及び法的調査等の詳細な調査を実施します。
評価項目 調査事項
<法人の場合>
テナントの業種、業歴、規模、上場/非上場の別、財務状
況、株価動向、格付等
<個人の場合>
テナント調査
① テナントの職業、年齢、世帯状況、所得水準、資産状況等
② テナントの数、利用目的、賃料収納状況等
経済的
③ 賃貸借期間、過去の稼働率、賃料推移及び将来の見通し
調査
④ テナントの占有割合、分布割合等
市場調査 市場賃料、稼働率、商圏分析、競合物件・テナント需給動向等
① テナント誘致・処分性等の競争力調査
② 賃料水準、賃貸借契約内容及び更新の可能性
収益関係
③ 適正費用水準の調査、将来予想される費用負担の可能性
④ 修繕計画との比較における実際の資金積立状況
① 街路の状況、鉄道等主要交通機関からの利便性、主要交通
機関の乗降客数
② 利便施設、経済施設、官公署、教育施設、娯楽施設の配置
及び近接性
立地要因 ③ 周辺土地の利用状況並びに将来の動向
④ 日照、眺望、景観、騒音等の状況
⑤ 地域の知名度、評判、規模等の状況
⑥ 都市計画及び地域計画
⑦ 前面道路の幅員、開口と奥行の形状と広さ
<各用途共通>
① 意匠、主要構造、築年数、設計・施工業者等
② 内外装の部材のグレード
<住居及びシニア物件>
戸数、間取り、内装、天井高、防犯設備、空調設備、放送受
信設備、インターネット設備、給排水設備、昇降機設備、駐
車場、駐輪場、エントランス仕様、その他共用設備等の仕様
物理的
に関し、一定以上のスペックを標準とし、地域性への適合及
調査
び取得後における変更の可能性等
<ホテル>
建築・設備・仕様
客室数、客室タイプ、客室面積、ベッド等什器備品、無線LAN
概要
の有無等インターネット設備、空調設備、給排水設備、昇降
機設備、コインランドリー、自動販売機、駐車場、ロビー仕
様、レストラン、宴会場、会議室、その他共用設備等の仕様
に関し、一定以上のスペックを標準とし、宿泊客層・地域性
への適合及び取得後における変更の可能性等
<オフィスビル・その他(住居及びシニア物件以外)>
貸付床の形状、間取り、分割対応、天井高、電気容量、空調
方式、床荷重、照度、OAフロア、防犯設備、放送受信設
備、給排水設備、昇降機設備、駐車場、駐輪場、その他共用
設備等の状況に関し、一定以上のスペックを標準とし、地域
性への適合及び取得後における変更の可能性等
耐震性能診断 ① 新耐震基準又はそれと同水準以上の性能の確保
(注1)
② 地震リスク分析及び耐震診断実施
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評価項目 調査事項
① 関係法規(消防法(昭和23年法律第186号、その後の改正を
含みます。以下「消防法」といいます。)、都市計画法
(昭和43年法律第100号、その後の改正を含みます。以下
「都市計画法」といいます。)その他建築法規)の遵守状
建物・管理診断
況等
(注1)
② 建物状況調査報告書における将来(12年程度)の修繕費見
込み
③ 管理状況の良否、管理規約の有無・内容、管理会社の質と
信用力
① アスベスト・フロン・PCB等の有害物質の使用・管理状
環境・土壌等 況
② 地質状況、土地利用履歴、土壌汚染状況等
前所有者等の権利の確実性を検討します。特に共有・区分所
有・借地物件等、本投資法人が所有権を有しないか又は単独で
所有権を有しない等権利関係が複雑な物件について、以下の点
を含めその権利関係について慎重に検討します。
① 借地権に関する対抗要件具備の有無及び借地権に優先する
他の権利の有無
② 敷地権登記の有無、建物と敷地権の分離処分の制限及びそ
の登記の有無、持分割合の状況
③ 敷金保全措置、長期修繕計画に基づく積立金の方針・措置
権利関係への
④ 共有物不分割特約及びその登記の有無、共有物分割請求及
び共有持分売却等に関する適切な措置の有無並びに共有者
対応
法的
間における債権債務関係
調査
⑤ 区分所有の区分性
⑥ 本投資法人による取得前に設定された担保の設定状況や契
約の内容とその承継の有無
⑦ 借地権設定者、区分所有者及び共有者等と締結された規
約・特約等の内容
⑧ 借地権設定者、区分所有者及び共有者等の法人・個人の別
等の属性
⑨ 信託受益権については信託契約の内容
① テナントの使用目的及び契約形態
テナント属性
② テナントとの紛争の有無
境界調査 境界確認の状況、越境物の有無とその状況
(注1)本投資法人は、国内物件を取得するに当たり、独立した第三者である専門家に、構造計算書を含む耐震構造に問
題がないことについての確認の調査を委託し、建築基準法で定める耐震性能についての確認を行っています。
(注2)海外不動産については、当該物件の所在する現地国・地域につき、一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信
託及び不動産投資法人に関する規則」に定める要件を踏まえ、不動産等の使用・収益・処分に係る権利、第三者
対抗要件、取引契約の締結・履行、紛争処理制度等に関する法制及び司法制度全般、外国為替、資金決済及び送
金等に関する制度等の状況、カントリーリスク並びに取引実務・慣行等についての調査・確認を行い、これらを
総合的に勘案して投資判断を行います。カントリーリスクの評価については、短期・中長期の政治・経済の安定
性、法令・ビジネス関連の規制等の変更リスク、ビジネス関連コストの高騰リスク、クロスボーダーの送金停止
リスク、不動産の収用リスク、リスク顕在化時の司法の安定性・独立性等、幅広いリスクを慎重に分析します。
また、気候変動に対する脆弱性、土地の利用制限、水資源・食物の希少性等、気候・環境関連のリスク、交通・
通信等ビジネスインフラの整備状況、安定性等のリスク(保険の活用によってリスクを軽減することができるか
否かを含みます。)についても慎重な分析を実施します。その他、原則として上記に準じた事項について調査を
行うものとしますが、所在する国・地域における実務等を勘案し、上記調査項目の一部を行わない場合がありま
す。
B.個別の不動産等の調査・投資適格性の判断に関しては、デュー・ディリジェンスにおける調査レベルの均
一化を図るとともに、取引に当たって留意すべき事項を十分に調査、認識した上で投資適格性を判断しま
す。
C.専門性・客観性・透明性の観点から、建物調査(地震PML値を含みます。)、環境調査、マーケット調
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査、鑑定評価については、利害関係を有しない独立した外部の専門業者へ調査を委託します。
(ハ)保有期間
原則として中長期保有を目的として資産の運用を行い、資産価値の安定的な成長を図ります。但し、戦略的
な理由、ポートフォリオ構成上の理由等により個別資産を売却する場合もあります。
(ニ)物件の管理運営方針
A.基本方針
本資産運用会社は、運用対象不動産の管理について、中長期にわたる稼働率の維持・向上、費用の低減及
び計画的な修繕・改善工事を行うことにより、安定した収益の確保及び資産価値の維持・向上を図ることを
基本方針とします。具体的には、以下の方針によることとします。
B.テナント営業
・リーシングの実施に当たって、営業期間毎に本投資法人の運用資産毎のリーシング計画を策定します。
・リーシング計画には、周辺地域又は商圏における新築賃貸不動産の供給動向、業種別テナント動向及び他
物件成約事例等を反映し、新規募集賃料及び既存テナントの継続的な賃料の設定、既存テナントの満足度
の向上、新規テナント候補への継続営業等の方針を定め、リーシングにつき機動的な対応を図ります。
C.リーシング活動の展開
(周辺地域又は商圏の動向)
・マーケットレポート及び不動産仲介業者等から収集した情報に基づき、各運用不動産の属する周辺地域又
は商圏におけるテナント需給の見通し、賃料相場、稼働率、競合物件動向等を分析します。なお、周辺地
域又は商圏において構造的変化(新規賃貸不動産の開発動向、新たな交通機関の開業、新駅の設置等)が
見られる場合には、当該変化の影響を分析します。
(重点営業先の選定)
・周辺地域又は商圏におけるテナントの動き及びその理由(企業統合、事業転換、リストラクチャリング
等)を調査及び分析し、営業活動の重点先とすべきテナント(又は業種)を選定します。
(最適な賃貸条件の検討)
・個別のテナントの賃貸条件の決定に当たっては、当該テナントの信用力、ポートフォリオ全体の収入に対
する当該テナントからの賃貸収入の割合、契約形態(定期建物賃貸借契約であるか否か等)を総合的に判
断します。
(既存テナント動向の把握)
・既存テナントとのコミュニケーションを十分に図り、当該テナントの動向、ニーズや不満、増床希望等を
いち早く把握することに努めます。
D.リーシング方針
本資産運用会社は取得した投資不動産について賃貸を行うときは、以下の方針により、中長期的な収入の
安定化を図ります。
・優良テナントを選別すること。
・新規テナントとして入居を希望する法人・個人の業種、業容、業績、財務状況等の信用情報を調査して十
分に精査を行った上で賃貸借契約を締結すること。
(テナントの審査基準)
本資産運用会社は、入居が見込まれるテナント(ホテルテナントを除きます。)については、プロパ
ティ・マネジメント会社の協力の下で以下の項目について審査を行い、社会的属性及び信用力の良好なテ
ナントとの賃貸借契約の締結に努めます。なお、ホテルテナント及びオペレーターの選定・管理について
は、後記Hをご参照ください。
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<審査項目>
法人テナント 個人テナント
属性 ・業種 ・職業
・業歴 - 勤続年数
・企業規模 - 勤務先の規模・業種
・上場/非上場の別 - 勤務先の上場/非上場の別
・年齢
・入居家族構成
業績 ・財務状況 ・所得水準
・株価動向
信用力 ・企業信用調査会社の評価内容 ・資産状況
・格付
契約内容 ・使用目的 ・使用目的
・定期借家契約/普通借家契約の別 ・定期借家契約/普通借家契約の別
・賃料、敷金、保証金 ・賃料、敷金、保証金
・賃貸借期間 ・賃貸借期間
・中途解約条項 ・中途解約条項
・賃料改定条項 ・賃料改定条項
・連帯保証人の有無及び状況 ・連帯保証人の状況
その他 ・テナントミックス(オフィスビル・商業施設の場合)
E.テナント管理方針
(ⅰ)テナント管理
・プロパティ・マネジメント会社の協力の下、テナントの要望・クレーム等については迅速かつ誠実に対
応します。
・テナントへのコミュニケーションを図り、感想や不満を迅速・的確に把握し、かつ対応することによ
り、テナントの満足度の向上に努めます。
・安全対策には万全の対応をとることとし、物件によっては、オートロック・防犯カメラの設置等を行い
ます。
(ⅱ)賃料回収保全策
・本資産運用会社は、賃料延滞の発生時には、早期に督促を行い延滞解消に努めます。
・原則として保証人のない個人テナントとの賃貸借契約においては、保証会社による賃料保証を付すこと
とします。
F.建物管理方針
(ⅰ)日常の建物管理
本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社の協力の下に、資産の共用部分及び専有部分の各種
設備の管理状態を定期的に確認し、不具合の発見されたものについては、迅速に修繕を行います。
(ⅱ)修繕計画
中長期的な視野から物件の競争力維持向上につながる効率的な修繕計画を物件毎に作成の上、設備投資
を行います。
(ⅲ)建物管理費用の低減
各項目別に建物管理費用を検証し、費用低減の余地がある場合には、テナントへの影響等に留意しつつ
費用の低減を図ります。
G.プロパティ・マネジメント会社の選定・管理
(ⅰ)プロパティ・マネジメント会社の利用
本投資法人は、地域的分散投資を図るとの投資方針に従い、プロパティ・マネジメント業務を効率的に
管理するため、各投資対象地域に精通し、運営管理実績のある会社の選定を実施します。
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(ⅱ)プロパティ・マネジメント会社の選定基準
本資産運用会社は、安定的な収益の確保及び収益の向上を図るため、以下の点を考慮し、プロパティ・
マネジメント会社を業務委託先として選定します。
・不動産運営管理の経験・能力
・取得を予定する資産における実績
・関係業者とのネットワーク
・本投資法人の視点に立った運営管理遂行の可否
・新規テナントの募集能力
・組織体制
・財務体質
・当該物件所在地域の不動産市場に関する知識・経験
・当該不動産関連資産に関するレポーティング能力
・報酬及び手数料の水準
(ⅲ)物件の管理運営状況の把握
本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社から原則として毎月、以下の報告を受けることによ
り、物件の管理運営状況を把握し、運用対象不動産の運営計画と実績の差異の分析を行うとともに、プロ
パティ・マネジメント会社に必要な指図を行い、安定した収益の確保を目指します。
・テナントからの入金状況
・経費等の支出状況
・テナントの入退居の状況
・建物管理の状況
・テナントからの要望、クレームとそれに対する対応状況
・当該運用対象不動産所在地近隣の賃貸市場動向
(ⅳ)プロパティ・マネジメント会社の管理・評価
プロパティ・マネジメント会社とはコミュニケーションを密にし、物件の管理状況を逐次把握すること
を基本とし、住居及びオフィスビル・商業施設に関しては週次の報告を通じてリーシング施策の策定・実
施・管理を実行し稼働率の向上・賃料収入の増大を図ります。
また、本資産運用会社は、日々の資産運用を行う過程でプロパティ・マネジメント会社の業務遂行状況
についてチェックを行います。その結果、本資産運用会社の期待する水準に満たない場合には、プロパ
ティ・マネジメント会社の変更を行うことがあります。
H. ホテルテナント及びオペレーターの選定・管理
ホテルについては、定期会議等を通じてオペレーターの運営状況、管理ホテルの稼働・収益等の動向を適
切に管理し、投資法人賃料収入の安定化及び最大化のための各種対応を実行します。
(ⅰ)ホテルテナント及びオペレーターの選定基準
本資産運用会社は、安定的な収益の確保及び収益の向上を図るため、以下の点を考慮し、ホテルオペ
レーターを選定します。
・ホテル運営の経験・能力
・ブランドを含めた運営に対する評価
・取得を予定する資産(又はその周辺地域)における実績
・集客力・宿泊その他の需要獲得能力
・関係業者(エージェント、法人顧客等)とのネットワーク
・本投資法人の視点に立った運営管理遂行の可否
・組織体制
・財務体質
・当該物件所在地域のホテル市場に関する知識・経験
・当該物件に関するレポーティング能力
・報酬及び手数料の水準
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(ⅱ)ホテルテナント及びオペレーターの管理
定期会議等を通じてオペレーターの運営状況、管理ホテルの稼働・収益等の動向を適切に管理し、投資
法人賃料収入の安定化及び最大化のための各種対応を実行するものとします。海外のホテルについては、
フォートレス・グループの海外におけるホテルチーム及び現地外部委託先と緊密に連携し、定期的な電話
会議等を通じて詳細な報告を受けること等により、適切な管理を行います。
I.海外不動産投資に関する管理運営
海外不動産投資にあたっては、投資判断に先立ち、各海外不動産等の所在する国・地域において専門的な
知見を有する法律事務所その他の専門家に依頼し、専門家の助言やレポート等を取得するなど、海外不動産
等への投資に関して必要な情報を取得した上で、現地法・制度と日本法・制度との違いについて、日本の弁
護士、会計士、税理士、不動産鑑定士、エンジニア等の各分野の専門家に対して、必要に応じて検証を依頼
します。
期中の物件の管理については、フォートレス・グループとのアドバイザリー契約又はサポート契約等を活
用して適切に情報を収集することで適切な管理を行います。
海外不動産に係る情報開示については、投資ストラクチャーに関わらず、現行の本投資法人の国内不動産
に係る開示と同レベルの開示を行うとともに、投資ストラクチャーの概要、為替リスクヘッジ等、当該海外
不動産投資特有の情報につき適切に開示を行います。対象物件が所在する国・地域における時差や言語の違
い等にかかわらず、適時・適切に必要な情報を取得し、対応・対策その他の適切な管理を行うことができる
よう、当該海外不動産等のテナント又はオペレーターとの間で緊密な連絡体制を構築し、現地国・地域にお
けるテナント又はオペレーターとの業務連絡に際しては、その記録等の適切な保管を行うことができるよ
う、その記録等の保管体制について当該テナント/オペレーターとの間で適切に取り決めます。
(ホ)付保の方針
A.損害保険の付保に関しては、当該建物の火災や事故等を原因とする第三者からの損害賠償請求による損害
等に対応するため、適正とされる火災保険や包括賠償責任保険等の損害保険の付保を行います。
B.地震保険の付保に関しては、災害による影響と損害保険料とを比較検討して、付保の判断を行います。な
お、地震PML値が20%を超える物件及び個別の物件が加わることによりポートフォリオ全体の地震PML
値が10%を超過する場合には、地震保険の付保及び耐震補強工事の実施等を検討します。
C.海外不動産についても原則として同様とします(但し、地震PML値については、当該国・地域での建物への
投資の実務において参考とすることが取引慣行上一般的である場合にのみ参考とします。)が、所在する
国・地域における自然災害等の特有のリスクの調査を行い、当該国・地域における実務を勘案して総合的に
判断します。
(ヘ)売却方針
本投資法人は、本資産運用会社によるポートフォリオの見直し等により、以下のA.乃至F.の各事項を考
慮の上、以下のa.乃至c.の場合に個別不動産の売却について検討します。
A.中長期的な不動産市況
B.将来における収益予測
C.資産価値の上昇・下落の見通し
D.所在立地地域の将来性・安定性
E.劣化又は陳腐化に対応する資本的支出の見込み
F.ポートフォリオの構成における重要性
a.戦略的重要性が失われた場合
例)老朽化等により物件の収益性が低く、追加的な資本支出によっても目標とする収益をあげる見込みが
ないと判断される場合
b.魅力的な購入価格を提示する投資家が現れた場合
例)立地地域において、潜在価値を超える魅力的な価格が提示される等強い購入意向が示された場合
c.戦略的に売却を行うことが本投資法人の収益に寄与する場合
例)空室率の改善・賃料のアップ・コストの改善等によりバリューアップが図れた場合
⑥ 財務方針
(イ)基本方針
本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金の
支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済等の資金手当てを目的として、資金の借入れ又
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は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行をすることができるものとします。但
し、借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ5,000億円を上限とし、かつ、その合計額が5,000億円を
超 えないものとします。
(ロ)借入れを行う場合、借入先は金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下「金
融商品取引法」といいます。)第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(以下「適格機関投資家」とい
います。但し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号、その後の改正を含みます。)第67条の15に規定する機
関投資家に限ります。)に限るものとします。また、借入先の選定に当たっては、借入期間、金利、担保提供
の要否、手数料等の諸条件につき複数の金融機関と交渉し、その内容を総合的に考慮してこれを選定します。
リファイナンスリスクを軽減するため、借入先の分散及び返済期限の分散に努めます。
(ハ)総資産に対する借入金及び投資法人債の合計額の残高の割合(以下「有利子負債比率」といいます。)
は、原則として60%を上限の目処として運用します。但し資産の取得に伴い、有利子負債比率が一時的に60%
を超えることがあります。
(ニ)本投資法人は、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジするため、デリバ
ティブ取引を行うことがあります。また、海外不動産への投資を行う場合においては、為替リスクをヘッジす
るため、デリバティブ取引を行うことがあります。
(ホ)本投資法人は、運用資産の新規購入、テナント預かり金等の返還又は運転資金等の資金需要への機動的な
対応を目的として、コミットメントライン契約等の事前の融資極度枠設定又は随時借入れの予約契約を締結す
ることがあります。
(ヘ)借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することがあります。
(ト)投資口の追加発行を行う場合、本投資法人の資産の長期的かつ安定的な成長、金融環境及び投資法人の財
務状態を考慮した上で、投資口の希薄化(新規投資口の追加発行による投資口の持分割合の低下及び投資口1
口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ、これを行います。
本投資法人は、引き続き、より安定した財務体質構築を目指します。
(チ)本投資法人は、海外不動産への投資を行う場合には、現地通貨建てで借入れを行う場合があります。ま
た、調達時における市場環境等を勘案し、円建てで調達し、現地通貨へ換金する場合もあります。
⑦ 開示方針
(イ)資産運用については、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示に努めます。
(ロ)情報開示に関しては、投信法、金融商品取引法、東京証券取引所、一般社団法人投資信託協会等が要請す
る内容及び様式に従って、適切に開示を行います。また、財務情報及び運用状況に関する情報のほか、本投資
法人への投資判断に際し有用と考えられる情報について、自主的に開示を行う方針です。
(ハ)利害関係人等との取引の透明性を確保するために、利害関係人等との間で行う取引に関して、プレスリ
リース等により自主的に開示を行います。
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(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(イ)規約に規定する本投資法人の投資対象は以下の特定資産とします(規約第11条第1項)。
a . 不動産、不動産の賃借権又は地上権
b . 外国の法令に基づく上記a.に掲げる資産
c . 不動産、不動産の賃借権、地上権又は上記b.に掲げる資産を信託する信託(不動産に付随する金銭とあ
わせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
d . 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又はb.に掲げる資産に対する投資として運用する
ことを目的とする金銭の信託の受益権
e . 当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至d.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資
された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを
約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
f . 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金
銭の信託の受益権
g . 外国の法令に準拠して組成された上記c.乃至f.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
h . 投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産のすべてが不動産及び当
該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設さ
れている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資
i . 特定目的会社に係る優先出資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資す
ることを目的とするものに限ります。)
j . 特定目的信託に係る受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資するこ
とを目的とするものに限り、上記c.、d.又はf.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
k . 投資信託の受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的
とするものに限ります。)
l . 投資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするもの
に限ります。)
m . 外国の法令に準拠して組成された上記i.乃至l.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ)本投資法人は、資金の効率的な運用に資するため、次に掲げる特定資産に投資することがあります(規約
第11条第2項)。
a. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみな
される権利をいいます。以下同じです。但し、下記d.及び(ハ)i.に該当するものを除きます。)
b. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、普通預金、大口定期預金及び譲渡性預金も含みます。但
し、下記e.に該当するものを除きます。)
c. コールローン
d. 外国又は外国の者の発行する証券または証書で上記a.に掲げる有価証券の性質を有するもの
e. 海外不動産保有法人に対する金銭債権
f. 上記a.乃至e.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権及びかか
る信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権
g. 金融先物取引に係る権利
h. 金融デリバティブ取引に係る権利
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、不動産等への投資にあたり必要がある場
合には、次に掲げる資産に投資することがあります(規約第11条第3項)。
a. 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)で定める商標権、専用使用権若しくは通常
使用権(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
b. 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)で定める温泉の源泉を使用する権利及び当
該温泉に関する設備(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
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c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定
割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
e. 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)第667条に定める組
合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管
理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
f. 動産(民法で規定される動産をいいます。)
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i. 専ら国外の資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含
みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
j. 上記a.乃至i.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用なもの
k. 上記a.乃至j.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
l. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
m. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定め
る一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行され
ていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)乃至(ハ)を適用するものとしま
す(規約第11条第4項)。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑤運用方針 (イ)取得基準」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ②ポートフォリオ構築方
針」をご参照ください。
(3)【分配方針】
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方
針に従って金銭の分配を行います。
① 利益の分配
本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法又は
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(投信法第136条第1項に規定されるもの
をいいます。)の金額とします(規約第17条第1号)。
分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当
可能利益」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合に
は変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可
能金額を上限とします。)。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得
が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の
維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金
及び引当金等を積み立てることができます(規約第17条第2号)。
分配金に充当せず留保した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものと
します(規約第17条第3号)。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向若しくは本投資法人によ
る資産取得及び資金調達が1口当たり分配金額に及ぼす影響等を勘案し本投資法人が適切と判断する場合、又は
本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投信法の規定に従い、投資主に対し、投
信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、一般社団法人投資信託協会規則に定められる金額
を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配することができま
す(規約第17条第4号)。
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(イ)基本方針
本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の基本方針に基づき、毎期継続的にではなく、
各期ごとの判断で、一時的に利益を超える金銭の分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行うことがで
きるものとします。
(ⅰ)本投資法人は、以下のa.又はb.の場合に利益超過分配を実施することを検討することとし、それ以外
の場合には原則として利益超過分配を行わないものとします。
a. 経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向若しくは本投資法人による資産
取得及び資金調達が1口当たり分配金額に及ぼす影響等を勘案し本投資法人が適切と判断する場合。
b. 本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合。
(ⅱ)利益超過分配の金額は、当該分配を実施する計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額か
ら前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60(注)に相当する
金額を限度として決定します。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は、税会不一致が生じた場合における一時差異等調整引当額の増加額に相当する分
配についてはその全額、それ以外の利益超過分配(通常の利益超過分配)については、計算期間の末日に算定された
減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当
する金額を限度として利益超過分配を行うことが可能とされています(一般社団法人投資信託協会「不動産投資信託
及び不動産投資法人に関する規則」)。
(ⅲ)利益超過分配の実施及びその金額の決定にあたっては、(a)本投資法人の運用資産の価値維持等のた
めに必要な資金の確保、(b)利益超過分配実施後のLTV水準(注)が60%を上回らないこと、及び
(c)利益超過分配実施後の手元流動性の確保等について十分考慮するものとします。
(注)LTV水準(%)=a/b×100(%)
a=期末有利子負債残高
b=期末総資産額-予定分配金額
(ロ)利益超過分配を行う場合の承認手続
本資産運用会社は、本投資法人が利益超過分配を実施する場合、執行役員に対して、当該分配を実施する計
算期間の直前の計算期間の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の
案を提示するものとします。かかる案の提示にあたっては、財務部長が前記「(イ)基本方針」に従い、長期
修繕計画等の中長期的な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項その他必要な事項を勘案の上で
起案し、代表取締役社長の承認を得るものとします。また、利益超過分配を行う場合には、本投資法人の役員
会における決算承認決議は、次の順序で行うこととします。
(i)計算書類一式に係る承認
(ⅱ)利益の分配額に係る承認
(ⅲ)一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過分配額に係る承認(当該利益超過分配を行う場合
に限る。)
(ⅳ)その他の利益超過分配額に係る承認(当該利益超過分配を行う場合に限る。)
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期現在の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資
口質権者を対象に、投資口の保有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第
17条第5号)。
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④ 分配金の除斥期間等
投資主又は登録投資口質権者に対する分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときに、本投資法人
はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします(規約第17条第6
号)。
本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に
従うものとします。
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(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は以下のとおりです。
(イ) 前記「(2) 投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ロ)」のa.及びb.に掲げる有価証券及び金銭
債権は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前記「(2) 投資対象 ①投資対象とす
る資産の種類(イ)」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとします(規約第12条第1
項)。
(ロ) 前記「(2) 投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ロ)g.」に掲げる金融先物取引に係る権利及び
前記「(2) 投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ロ)h.」に掲げる金融デリバティブ取引に係る権
利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクヘッジを目的とした運用に限るもの
とします(規約第12条第2項)。
② 金融商品取引法及び投信法による制限
本投資法人は金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。
(イ)資産運用会社による運用の制限
登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりません。資産運用会社
は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投
資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、「第二部 投資法人の詳細情報
第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人との取引制限を除く主なものは次
のとおりです(金融商品取引法第42条の2、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
a. 自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又
は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19
年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条及び投信法施行規則第
265条で定めるものを除きます。
b. 運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第
42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのないものとして業府令第129条及び投信法施行規則第266条で定めるものを除きます。
c. 第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標、オプション又は対象資産に関し、取引に基づく価格、指標、
数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な
根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
d. 投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害す
ることとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
e. その他業府令で定める取引
上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金
融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7
号、業府令第130条)。
(ⅰ) 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うこと
を内容とした運用を行うこと(但し、業府令第128条に掲げる行為を除きます。)。
(ⅱ) 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行
うことを内容とした運用を行うこと。
(ⅲ) 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に
照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(ⅳ) 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
(ⅴ) 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすること
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を目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(ⅵ) 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(但
し、資産運用会社が予め個別の取引毎に全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする
理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)。
(ⅶ) その他業府令に定める内容の運用を行うこと。
(ロ)同一株式の取得制限
本投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超え
て取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。ただし、国外の特定資産に
ついて、当該特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により取得若しくは譲渡、
貸借又は管理の委託を自ら行うことができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人
の発行する株式を取得するときは、この限りではありません(投信法第194条第2項、投信法施施行令第116条
の2)。
(ハ)自己投資口の取得及び質受けの制限
本投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次
に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1
項、投信法施行規則第129条)。
a. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
b. 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
c. 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
d. 当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記e.について同
じです。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含
みます。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
e. 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式
と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含
みます。)
f. その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不
可欠である場合(上記a.乃至e.に掲げる場合を除きます。)
g. 投資主との合意により有償で取得する場合
(ニ)子法人による親法人投資口の取得制限
子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人
をいいます。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除くほか、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法
人をいいます。)である投資法人の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)を取得することができませ
ん(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
a. 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
b. 親法人投資口を無償で取得する場合
c. その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記d.において同じです。)
につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)
により親法人投資口の交付を受ける場合
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d. その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに
当該親法人投資口の交付を受ける場合
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含
みます。)
(ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含
みます。)
e. その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠であ
る場合(上記a.乃至d.に掲げる場合を除きます。)
③ その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)借入れ及び投資法人債
a. 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金
の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済等の資金の手当てを目的として、資金を
借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)を発行することができます。な
お、資金を借入れる場合は、適格機関投資家からの借入れに限るものとします(規約第14条第1項、第3
項)。
b. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ5,000億円を上限とし、かつ、その合計額が5,000億円を
超えないものとします(規約第14条第2項)。
(ハ)集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、投資不動産の所在地域による分散投資に関する方針につ
いて、前記「(1)投資方針 ②ポートフォリオ構築方針(ニ)地域別分散投資」をご参照ください。
(ニ)他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について規約上制限はありません。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
以下には、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)を表示する証券(以下「本投資証券」といい
ます。)及び本投資法人の発行する投資法人債(短期投資法人債を含み、以下「本投資法人債」といいます。)へ
の投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。但し、以下は本投資証券
又は本投資法人債への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在
します。以下における不動産に関する記述は、不動産を主たる裏付けとする信託の受益権その他の資産についても
ほぼ同様にあてはまります。
本投資法人は、対応可能な限りこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避
及び対応が結果的に十分である保証はありません。
以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券又は本投資法人債の市場価格は下落すると考えられ、その
結果、投資額に係る欠損又は損失が生じる可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下その他財務状況
の悪化により、分配率の低下が生じる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討したうえで本投資証券又
は本投資法人債に関する投資判断を行う必要があります。
本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。
① 一般的なリスク
(イ)投資法人の法律上、税制上、その他の諸制度の取扱いに関するリスク
(ロ)投資口・投資証券の商品性に関するリスク
(ハ)本投資証券の払戻しがないことに関するリスク
(ニ)本投資証券又は本投資法人債の市場性に関するリスク
(ホ)本投資証券又は本投資法人債の価格変動に関するリスク
(ヘ)投資口の希薄化に関するリスク
(ト)本投資法人債の償還・利払いに関するリスク
(チ)有利子負債比率に関するリスク
(リ)金銭の分配に関するリスク
(ヌ)本投資法人の登録が取消されるリスク
(ル)本投資法人の倒産リスク
② 商品設計及び関係者に関するリスク
(イ)収入及び支出、キャッシュ・フローの変動に関するリスク
(ロ)借入れ及び本投資法人債に関するリスク
(ハ)本投資法人の関係者への依存に関するリスク
(ニ)役員の職務遂行に係るリスク
(ホ)本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク
(ヘ)インサイダー取引規制等に関するリスク
(ト)敷金・保証金の利用に関するリスク
(チ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
③ 不動産に関するリスク
(イ)不動産の流動性に関するリスク
(ロ)物件取得の競争に関するリスク
(ハ)テナント獲得競争に関するリスク
(ニ)不動産の瑕疵に関するリスク
(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
(ヘ)区分所有建物に関するリスク
(ト)共有物件に関するリスク
(チ)借地物件に関するリスク
(リ)不動産の鑑定評価等に関するリスク
(ヌ)不動産の賃貸借契約に関するリスク
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(ル)賃料の減額に関するリスク
(ヲ)不動産の運用費用の増加に関するリスク
(ワ)テナントの建物使用態様に関するリスク
(カ)建物の毀損、滅失及び劣化に関するリスク
(ヨ)不動産に係る所有者責任に関するリスク
(タ)有害物質又は放射能汚染等に関するリスク
(レ)投資対象不動産の偏在に関するリスク
(ソ)テナントの集中に関するリスク
(ツ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
(ネ)開発物件に関するリスク
(ナ)オペレーターに関するリスク
(ラ)フォワード・コミットメント等にかかるリスク
(ム)固定資産の減損に係る会計基準の適用にかかるリスク
(ウ)ホテルに関するリスク
④ 信託受益権特有のリスク
(イ)信託受益者として負うリスク
(ロ)信託受益権の流動性に係るリスク
(ハ)信託受託者の破産・会社更生等に係るリスク
(ニ)信託受託者の債務負担に伴うリスク
(ホ)信託受益権に関する法律上の瑕疵に係るリスク
(ヘ)信託内借入れに係るリスク
⑤ 海外不動産等への投資に関するリスク
(イ)海外不動産等の取得並びに管理及び運用等に関するリスク
(ロ)外国法人税の発生により分配金が減少するリスク
(ハ)外国為替についての会計処理等に関するリスク
(ニ)海外不動産等への減損会計の適用に関するリスク
(ホ)英領ケイマン諸島への投資に関するリスク
⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性要件に関するリスク
(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク
⑦ その他
(イ)投資法人の資金調達に関するリスク
(ロ)一時差異等調整引当額の戻入れにより利益の分配が減少するリスク
(ハ)特定目的会社の優先出資証券・特定出資への投資に係るリスク
(ニ)匿名組合出資持分への投資に係るリスク
(ホ)投資主優待制度に関するリスク
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① 一般的なリスク
(イ)投資法人の法律上、税制上、その他の諸制度の取扱いに関するリスク
投資法人に関する法律上、税制上その他諸制度上の取扱い及び解釈は、今後、大幅に変更され、又は新たな
法令が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要となる
可能性があります。その結果、本投資法人の存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ロ)投資口・投資証券の商品性に関するリスク
投資口及び投資証券は、それぞれ株式会社における株式及び株券に類似する性質を持ち、投資資金の回収や
利回りの如何は、経済状況や不動産及び証券市場等の動向、本投資法人の業務又は財産の状況に影響されるも
のであり、譲渡による換価時に投資金額以上の回収を図ることができない場合があります。また、本投資法人
にかかる通常の清算又は倒産手続の下における清算においては、本投資法人の債権者(一般債権者及び担保権
者を含みます。)の債権の配当に劣後する最劣後の地位となり、投資額の全部又は一部の回収ができない可能
性があります。投資証券は、投資額が保証される商品ではなく、預金保険等の対象にはなっていません。
(ハ)本投資証券の払戻しがないことに関するリスク
本投資証券は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型です。したがっ
て、投資主が本投資証券を換価する手段は、投資主総会での決議に基づき本投資法人が解散し清算された場合
の残余財産分配請求権等を除き、本投資証券の売却(金融商品取引所を通じた売却を含みます。)に限られま
す。本投資証券の売却が困難又は不可能となった場合、投資主は、本投資証券を希望する時期及び条件で換価
できないことになります。
(ニ)本投資証券又は本投資法人債の市場性に関するリスク
本投資証券は、2006年8月1日に東京証券取引所に上場しましたが、東京証券取引所の定める「有価証券上
場規程」に規定される上場廃止基準に抵触する場合には、本投資法人の上場が廃止されます。本投資証券の上
場が廃止された場合、又はその他の理由で本投資証券の東京証券取引所における売却が困難若しくは不可能と
なった場合には、投資主は、本投資証券を希望する時期又は条件で換価できないか、全く換価できない可能性
があります。
さらに、将来の不動産投資信託の市場規模や本投資証券がどの程度活発に取引されるかを予測することはで
きません。
また、投資法人債は一般に上場されないことから、流動性が低く、希望する時期や価格で売却することがで
きず、その償還期限前に換金することが困難となる可能性があり、これにより本投資法人債の債権者(以下
「本投資法人債権者」といいます。)が損害を被る可能性があります。
(ホ)本投資証券又は本投資法人債の価格変動に関するリスク
本投資証券の市場価格は、取引所における需給関係や、不動産関連資産への投資の動向、他の資産への投資
との比較、証券市場の状況、金利情勢、経済情勢等様々な要因の影響を受けます。また、地震等の天災その他
の事象を契機として、不動産への投資とそれ以外の資産への投資との比較により、不動産投資信託全般の需給
が崩れる可能性があります。
また、本投資法人債についても、金利情勢や不動産市場その他の経済情勢、信用格付の変更等によりその価
値が変動し、取得価格を下回るおそれがあります。
また、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の将来的な規模及び同市場における流動性の不確実性、法
制や税制の変更等が本投資証券の価格形成や本投資法人債の価値に影響を及ぼす可能性があります。
(ヘ)投資口の希薄化に関するリスク
本投資法人は、資産の取得若しくは修繕等、本投資法人の運営に要する資金、又は債務の返済(敷金・保
証金並びに借入金及び本投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを随時必要としており、か
かる資金の手当てを目的として投資口を随時追加発行する予定です。投資口が追加発行された場合、その規模
によっては、既存の投資主が有する投資口の本投資法人の発行済投資口総数に対する割合が大幅に希薄化する
可能性があります。また、営業期間中において追加発行された投資口に対して、その期の保有期間にかかわら
ず、既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配が行われるため、既存の投資主が有する投資口への分配
額に影響を与える可能性があります。さらに、追加発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの純資産額や
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市場における需給バランスが影響を受けることがあります。
(ト)本投資法人債の償還・利払いに関するリスク
本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債について元本や利子の支払が滞ったり、支
払不能が生じるおそれがあります。
(チ)有利子負債比率に関するリスク
本投資法人の有利子負債比率は、本資産運用会社の運用ガイドラインにより60%を上限の目処としますが、
資産の取得等に伴い一時的に60%を超えることがあります。一般的に、有利子負債比率の値が高まるほど、分
配可能金額が金利変動の影響を受けやすくなり、その結果投資主への分配額が減少する可能性があります。
(リ)金銭の分配に関するリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定です
が、分配の有無、金額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。
本投資法人は、ポートフォリオ収益の安定性及び成長性の向上並びに借入コストの一層の低減を図っていま
すが、今後の運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生を含む種々の
要因により、利益及び分配金水準の維持・向上を実現できるとの保証はありません。他方、本投資法人は、中
期的な観点で従来からの分配金水準維持の安定性を高めるため、当該水準を維持した上で当期純利益のうち一
部を分配準備積立金等として留保することがあります。このような場合、分配金水準は安定的に維持される一
方、1口当たり純利益の増加に拘わらず、1口当たり分配金は増加しないこととなり、利回りが低下すること
となる結果、投資口の市場価格がかかる方針が採用されない場合に比べ低くなる可能性があります。
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施
することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配
が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少するこ
ととなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手
元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。さら
に、本投資法人は、投資口の希薄化又は多額の費用計上等により、1口当たり分配金額が一時的に減少するこ
とが見込まれる場合に、当該資産の取得や資金調達等の効果が通期で寄与したものと仮定した場合の1口当た
り分配金額を基準として分配金を平準化するために、利益を超えた金銭の分配を行うことができる旨の分配方
針を採用していますが、かかる一時的な利益超過分配を実施する保証はなく、投資口の希薄化や多額の費用計
上等により1口当たり分配金の額が減少する可能性があります。
(ヌ)本投資法人の登録が取消されるリスク
本投資法人は、投信法のもとで投資法人としての登録を受けており、将来にわたりこれを維持する方針です
が、一定の事由が発生した場合、登録を取消される可能性があります(投信法第216条)。その場合、本投資法
人の上場が廃止されるとともに、本投資法人は解散すべきものとされ、清算手続に入ることになります。
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(ル)本投資法人の倒産リスク
本投資法人は、一般の法人と同様に、その資産を超える負債を有する状態となる可能性があります。本投資
法人は現行法上の倒産手続として破産法(平成16年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「破産法」と
いいます。)、民事再生法(平成11年法律第225号、その後の改正を含みます。以下「民事再生法」といいま
す。)及び投信法上の特別清算手続に服します。本投資法人におけるこれらの法的倒産手続により、投資主又
は本投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
② 商品設計及び関係者に関するリスク
(イ)収入及び支出、キャッシュ・フローの変動に関するリスク
本投資法人の収益は、主として投資対象不動産からの賃料収入及び運営委託による不動産運用収入に依存し
ています。投資対象不動産に係る投資対象不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支
払債務の履行遅滞・不履行、ホテル事業の不振による運営委託による不動産運用収入の減少等により大きく減
少する可能性があります。当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料や運営委託契約に基づく運
営委託料が、一般的な賃料・運営委託料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。
また、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働(又
は低稼働)の投資対象不動産の取得等による支出の増加は、キャッシュ・フローを減ずる効果をもたらし、投
資主への分配金額又は投資法人債権者への償還若しくは利払いに悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、投資対象不動産の売却により収入が発生することがありますが、かかる収入は、恒常的に発生する
ものではなく、本投資法人の運用方針や不動産市場の環境等に左右されるものであって、安定的に得られる性
格のものではありません。また投資対象不動産に関する費用としては、減価償却費、公租公課、保険料、管理
組合費、水道光熱費、清掃委託費用、警備委託費用、設備管理委託費用、造作買取費用、修繕費等がありま
す。かかる費用の額は、個々の投資対象不動産によって異なる上、投資対象不動産の状況のみならず市況その
他の一般的な状況によっても増大する可能性があります。
このように、投資対象不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、投資対象不動産に関する費用が
増大する可能性があり、これらの双方又は一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額又は投資法人債権者
への償還若しくは利払い等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ロ)借入れ及び本投資法人債に関するリスク
本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、継続的に適格機関投資家からの借入れ及び本投資法人債の発行
による資金調達を行うことを予定しています。本投資法人は規約において、借入金及び本投資法人債発行の限
度額をそれぞれ5,000億円を上限とし、かつ、その合計額が5,000億円を超えないものとしています。
借入れ及び本投資法人債の発行の可能性及び条件は、金利情勢、本投資法人債に係る信用格付その他の要因
による影響を受けるため、今後、本投資法人の希望する時期及び条件で借入れ及び本投資法人債の発行を行う
ことができるという保証はありません。また、借入れ及び本投資法人債の金利は、借入れ時及び本投資法人債
発行時の市場動向に左右され、変動金利の場合、その後の市場動向にも左右されます。市場金利が上昇した場
合、本投資法人の利払額が増加し、分配可能金額が減少する可能性があります。税法上の利益配当の損金算入
要件のうち、投資法人による借入金の借入先を適格機関投資家に限定するという要件により、本投資法人が資
金調達を行うに際して、借入先が限定され資金調達が機動的に行えない場合があります。追加の借入れを行お
うとする際には、担保提供等の条件について制約が課され、本投資法人が希望する条件での借入れができなく
なる可能性もあります。
また、本投資法人が金銭の借入れ又は本投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は本投
資法人債の発行の条件として、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が設けられたり、規約の変
更が制限される場合もあります。このような場合、本投資法人の運営に支障をもたらすほか、分配金額に重大
な悪影響を及ぼす場合があります。また、金銭の借入れ又は本投資法人債の発行に関連して、既に担保が設定
されている運用資産の場合、又は今後運用資産に担保を設定した場合(当初無担保であっても、一定の条件の
もとに担保設定を要求される場合もあります。)、本投資法人が当該担保の設定された運用資産の売却を希望
したとしても、担保の解除手続その他の事情により、希望どおりの時期に売却できないか又は希望する価格で
売却できない可能性があります。
また、収益の悪化等により運用資産の評価額が借入先によって引き下げられた場合、又は他の借入れを行う
場合等、一定の条件のもとに投資対象不動産に対して追加して担保を設定することを要求される可能性もあり
ます。特に、不動産からのキャッシュ・フローが減少したり、評価額が引き下げられたりした場合には、借入
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先より借入金の早期返済を強制され、本投資法人の希望しない条件で借換え資金を調達せざるを得なくなった
り、借入先より運用資産の売却による返済を強制され、本投資法人の希望しない時期及び条件で運用資産を処
分 せざるを得なくなる状況も想定され、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、本投資法人が、本投資法人の資産の売却により借入資金の期限前返済を行う場合にも、違約金等がそ
の時点の金利情勢によって決定されることがあり、予測しがたい経済状況の変動により投資主又は本投資法人
債権者に損害を与える可能性があります。
また、本投資法人のキャッシュ・フロー、金利情勢その他の理由により、運用資産を処分しなければ借入れ
及び本投資法人債の返済ができなくなる可能性があります。この場合、本投資法人の希望しない時期及び条件
で運用資産を処分せざるを得ない状況も想定され、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。また、運用資産の処分を余儀なくされる場合には、運用資産の処分による売却損により本投資法人の
財務状況に悪影響を及ぼす可能性があるほか、必要な時期に運用資産を売却することができず、借入れの返済
が困難となる可能性があります。
本投資法人の借入れには、貸付人の保全措置の一環として、他の債務のための担保提供の制限、本投資法人
の収益状況や財務状況(有利子負債比率(LTV)及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)に係る財
務制限条項を含みます。)が一定の条件を下回った場合における担保の提供及びキャッシュリザーブ積立額の
付加、資産売却の制限、追加借入制限その他本投資法人の収益状況や財務状態及び業務に係る約束や制限が課
されています。このような約束や制限が本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投資主に対する金銭の分配
額又は投資法人債権者への償還若しくは利払い等に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、これらに違反し
た場合、本投資法人は借入金について期限の利益を失うことがあります。
本投資法人が借入れ又は本投資法人債について債務不履行となった場合、それらの債権者により本投資法
人の資産に対して仮差押え等の強制執行が行われることがあるとともに、破産等の倒産手続の申立が行われる
可能性があります。
(ハ)本投資法人の関係者への依存に関するリスク
本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を
一般事務受託者にそれぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能
力、経験及びノウハウによるところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的
基礎等を必ずしも維持できるとの保証はありません。資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は、委
託を受けた業務の執行につき、投信法上の投資法人からの受任者として、善良な管理者としての注意義務(以
下「善管注意義務」といいます。)及び法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務
を遂行する義務(以下「忠実義務」といいます。)を負っていますが、これらの者による業務の懈怠その他義
務違反があった場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
また資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者のそれぞれが、破産手続、再生手続又は更生手続その
他の倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があるほか、本投資法人によるそれらの者に対する債権
の回収に困難が生じるおそれがあります。さらに一定の場合には、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務
受託者との委託契約が解約又は解除されることがあります。このような場合に新たな資産運用会社、資産保管
会社及び一般事務受託者を速やかに選任できるとの保証はなく、速やかに選任できない場合には本投資法人の
存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があるほか、場合によっては、本投資証券が上場廃止になる可能性も
あります。
前記「1 投資法人の概況(1)主要な経営指標等の推移 b.事業の状況 ① 当期の概況(イ)投資法人
の主な推移」記載のとおり、本投資法人は、2011年12月期よりフォートレス・グループからのスポンサー支援
を受けています。本投資法人は、本投資法人独自の各戦略・リサーチ・分析等に加え、フォートレス・グルー
プのサポートも得ることにより本投資法人の投資主価値の向上を目指しますが、フォートレス・グループから
必要なサポートを十分に受けられない場合その他の理由により、企図している成長戦略が実現できる保証はあ
りません。
このほかに、資産運用会社又は本投資法人若しくは運用資産である信託受益権に関する信託受託者から委託
を受けている業者として、プロパティ・マネジメント会社、建物管理会社等があります。本投資法人の収益性
向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウによるところが大きいと考えられますが、これらの者が
業務遂行に必要な人的・財政的基礎等を必ずしも維持できるとの保証はありません。また、これらの者につい
て業務の懈怠その他義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益等に
悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、プロパティ・マネジメント会社、建物管理会社等が、破産又はそ
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の他の法的倒産手続等により業務執行能力を喪失する場合においては、当該不動産の管理状況が悪化し、本投
資法人が損失を被るおそれがあります。ホテルにおいては、不動産の保守管理、転借人の管理等の業務につい
て ホテル賃借人、オペレーター、アセット・マネージャー又はホテル運営支援会社等に大きく依存することが
あり、このような場合に、これらの関係者が何らかの理由により適切な管理を行えなくなった場合、本投資法
人の収益や運用資産であるホテルの資産価値等に悪影響を及ぼす可能性があります。
本資産運用会社はフォートレス・グループの関係法人との間でそれらの保有するホテル及び住居の取得に係
る優先交渉権に関し、2019年7月1日付で覚書の有効期限を延長しており、本書の日付現在、当該覚書に基づ
きホテル2物件及び住居7物件の取得に係る優先交渉権を有しています。本投資法人が当該覚書の対象資産を
取得するか否かは、当該フォートレス・グループの関係法人の対象資産の売却意向の有無や今後の交渉により
ますので、本投資法人がこれらを取得する保証はありません。
さらに、本資産運用会社は、2015年6月3日付で、フォートレス・グループの関係法人との間で、物件情報
の提供、並びに人材確保に関する協力、各種アドバイザリー業務の提供及び不動産等の売買・賃貸マーケット
等に関する情報交換等を内容とするスポンサー・サポート契約を締結しましたが、実際にいかなる物件情報が
提供されるか及び本投資法人が情報提供を受けた資産を取得するかは、当該フォートレス・グループの裁量及
び市場状況、情報提供後の交渉等によりますので、本投資法人が期待するサポートが得られる保証はありませ
ん。また、スポンサー・サポート契約による人材確保に関する協力、各種アドバイザリー業務の提供及び不動
産等の売買・賃貸マーケット等に関する情報交換等により、本投資法人の資産運用につき一定の成果が上がる
との保証はありません。また、本海外ホテルへの投資に際し、本資産運用会社は、本海外ホテルを2014年及び
2015年に取得しその後運用してきたフォートレス・グループの関係法人(Fortress Credit Advisors LLC)と
の間でアドバイザリー契約を締結し、本海外ホテルの運営に関連するマーケット情報の収集やこれを踏まえた
本海外ホテルの運営に係る分析、ノウハウの提供等につき助言等のサポートを受けていますが、かかるサポー
トが本資産運用会社の意図する効果を十分に発揮する保証はありません。
また、本投資法人が保有するホテル物件のうちの多くの運営(本書の日付現在保有するホテル物件85物件
(シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(優先出資証券)は除きます。)中73物件)は、MHM又
はその子会社の運営に委ねられていますが、MHM又はその子会社が期待通りの運用成績を実現できる保証は
なく、また、何らかの理由でホテル運営をMHM又はその子会社以外の第三者に委託する必要が生じた場合に
は、円滑にホテル運営の移管がなされる保証はなく、また、MHM又はその子会社と同等以上の運営を期待で
きる代替テナントを確保できる保証もないため、本投資法人の収益に重大な悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
なお、2017年12月27日付でFIGに対するソフトバンクグループの買収が効力を生じ、2018年3月29日付
で、FIGの関係法人であったカリオペは、本資産運用会社の発行済株式総数の80.0%をソフトバンクグルー
プの子会社であるFortress CIM Holdings L.P.に、20.0%をソフトバンクグループにそれぞれ譲渡しており、
その結果、FIGは、本資産運用会社の間接親会社ではなくなっています。ソフトバンクグループとFIGの
間では、FIGが、引き続きFIGの経営陣の主導の下で、ソフトバンクグループのグループ会社の中で独立
した経営を行うことにつき合意されていますが、今後、FIG及びフォートレス・グループによるサポートの
内容や程度等に変更が生じた場合には、本投資法人の成長戦略の実現や本投資法人の資産運用に影響を及ぼす
可能性があります。また、フォートレス・グループの関係法人による本投資法人の投資口保有比率は、2018年
4月18日付で行われた本投資法人の投資口の一部の売却等の結果、本書の日付現在2.0%まで減少しています。
本投資法人はフォートレス・グループから当該投資口売却後も本投資法人及び本資産運用会社に対するサポー
トを継続する旨、及び本資産運用会社に対する人的サポートにも何ら変更は生じない旨の通知を受けており、
また、優先交渉権に関する覚書によるスポンサー・パイプラインの維持は、かかるスポンサーの意向を示すも
のであると考えています。しかしながら、フォートレス・グループの関係法人による投資口保有比率の減少
が、今後のフォートレス・グループとの関係又はスポンサー・サポートの継続やその内容に影響を及ぼす可能
性は否定できません。
また、本資産運用会社は、ソフトバンクグループとの間で、MHMにおけるホテル運営に関し協業を行って
おりますが、かかる協働により期待される成果が得られる保証はありません 。
(ニ)役員の職務遂行に係るリスク
投信法上、投資法人を代表し、その業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務の監督等を行う監督役員
は、善管注意義務及び忠実義務を負っていますが、本投資法人の執行役員又は監督役員が、職務遂行上、善管
注意義務及び忠実義務に反する行為を行い、結果として投資主又は本投資法人債権者が損害を受ける可能性が
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あります。
(ホ)本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク
投信法上、資産運用会社は、本投資法人のため忠実に、かつ本投資法人に対し善良な管理者の注意をもっ
て、本投資法人の資産の運用にかかる業務を遂行することが義務付けられているほか、資産運用会社の利害関
係人等の利益を図るため本投資法人の利益を害することとなる取引を行うことが明示的に禁止されています。
しかしながら、資産運用会社は他の投資法人等の資産運用会社となる可能性があり、その場合、上記の善管
注意義務や忠実義務等の存在にもかかわらず、本投資法人に不利益となる意思決定をする可能性を否定できま
せん。
また、利害関係人等は、資産運用会社を介して本投資法人が行う取引について、それぞれの立場において自
己又は第三者の利益を図ることが可能な立場にあります。加えて、FIGを含む利害関係人等は、自ら不動産
投資、運用業務を行っており又は将来行うことがあるほか、資産運用業務を行う他の会社に出資を現在行って
おり又は将来行う可能性があります。そのため、第一に、資産運用会社が、利害関係人等に有利な条件で、本
投資法人に係る資産を取得させたり、当該取得した資産の管理を利害関係人等に不合理に有利な条件で委ねた
りすることにより、利害関係人等の利益を図る可能性があり、第二に、本投資法人と利害関係人等が特定の資
産の取得若しくは処分又は特定の資産の賃貸借若しくは管理委託に関して競合する場合、資産運用会社が本投
資法人の利益を優先せず、利害関係人等又はその顧客の利益を優先し、その結果本投資法人の利益を害するこ
ととなるおそれがあります。
(ヘ)インサイダー取引規制等に関するリスク
投資法人の発行する投資口及び本投資法人債は、金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の対象と
なっています。当該規制においては、発行者である投資法人の役員だけでなく、資産運用会社及びその特定関
係法人(資産運用会社の親会社及び投信法第201条第1項に規定する資産運用会社の利害関係人等のうち一定の
基準を満たす取引を行い、又は行った法人)の役職員が会社関係者として上記規制の対象者に含まれることに
なるとともに、投資法人及び資産運用会社に関連する事実が重要事実として規定されており、本投資口につき
インサイダー取引規制に違反する行為が行われた場合には、投資家の本投資口又は不動産投資信託証券市場に
対する信頼を害し、ひいては本投資口の流動性の低下や市場価格の下落等の悪影響をもたらすおそれがありま
す。
(ト)敷金・保証金の利用に関するリスク
本投資法人は、投資対象不動産の賃借人が賃貸人に対し無利息又は低利で預託した敷金又は保証金を投資資
金として利用する場合があります。しかし、そのような場合で賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に敷
金又は保証金の返還義務が生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金をそれらよりも調達コ
ストの高い借入れ等により調達せざるを得なくなる場合もあります。また、敷金又は保証金の投資運用が失敗
に終わり損失が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性がありま
す。
(チ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承
認が必要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方針、運用ガイ
ドライン等については、投資主総会の承認を得ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人
の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。
③ 不動産に関するリスク
(イ)不動産の流動性に関するリスク
不動産の構成要素として不可欠である土地は他の一般の諸財と異なり、地理的位置の固定性、不動性(非移
動性)、永続性(不変性)、不増性、個別性(非同質性、非代替性)等の特徴を有しています。これらの特徴
のために、不動産は一般的に、市場性を有する有価証券等の金融資産等に比べ流動性が低い資産として認識さ
れています。
また不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかも経済
環境、不動産需給状態等のみならず個別的な事情等によっても左右されるものであるため、本投資法人が希望
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する時期・条件で不動産を取得又は売却できない可能性があり、借入金の返済のために保有資産の売却を余儀
なくされる場合には、大幅な売却損が発生する可能性があるほか、保有資産の売却により借入金の返済資金を
調 達することも困難となる可能性があります。
さらに、対象不動産が共有の場合、区分所有建物の場合、又は土地と建物が別個の所有者に属する場合等権
利関係の態様によっては、流動性等に関するリスクが増大することがあります。
これらの結果、本投資法人の投資方針に従った運用ができず、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性
があります。
(ロ)物件取得の競争に関するリスク
本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う方針ですが、不動産投資
信託その他のファンド及び投資家等による不動産に対する投資が活発化した場合には、不動産の取得競争が激
化し、物件取得ができない可能性又は投資採算の観点から希望した価格で取引を行えない可能性等がありま
す。その結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを実
現できない可能性があります。
(ハ)テナント獲得競争に関するリスク
近隣地域又は同一需給圏内において、競合する不動産の新築、リニューアル等が行われることにより、テナ
ント獲得競争が激化し、賃料引下げや稼働率の低下等を余儀なくされ、本投資法人の収益が悪化する可能性が
あります。
(ニ)不動産の瑕疵に関するリスク
一般に不動産には、地質、地盤、建物の杭や梁等の構造、材質等に関して欠陥、瑕疵(免震装置や制震装置
を含む建物の素材の強度・機能の不具合、基準への不適合を含みます。)等が存在している可能性がありま
す。そこで本投資法人が、不動産の欠陥、瑕疵等により思わぬ損害を被ることがないよう、本資産運用会社が
不動産又は信託受益権の選定・取得の判断を行うにあたっては、不動産の欠陥、瑕疵等の当該不動産について
利害関係のない専門業者から建物状況調査報告書等を取得するなどの物件精査を行うとともに、原則として当
該不動産の売主から譲渡時点における一定の表明及び保証を取得し、状況に応じては、瑕疵担保責任を負担さ
せることとしています。
しかし、建物状況調査報告書等の作成に係る専門業者による調査においては、所有権移転時期との関係から
調査可能な範囲が限定されたり、時間的制約や収集可能な資料等に一定の限界があり、完全な報告が行われて
いるとは限りません。また、一般的に、建物の施工を請負った建築会社又はその下請け業者において、建物が
適正に施工されない場合や施工報告書において施工データの転用・加筆がなされている場合もありえ、建築基
準法等の行政法規が求める所定の手続を経由した不動産についても、建築基準法等の求める安全性又は構造耐
力等を有するとの保証はありませんし、不動産に想定し得ない隠れた欠陥・瑕疵等が取得後に判明するおそれ
もあります。そして、瑕疵担保責任を負うべき不動産の売主又は建物の建築請負人等が倒産した場合、事実
上、瑕疵担保責任の追及が困難になります。また、不動産又は信託受益権の売主の表明及び保証の内容が真実
かつ正確であるとは限らず、瑕疵担保責任の期間及び責任額も一定範囲に限定されるのが通例です。加えて、
当該不動産の売主との間で、契約上、瑕疵担保責任を制限する、又はこれを負担しない旨の特約がなされる場
合もあります。
さらに、不動産をめぐる権利義務関係の複雑性や、不動産登記には公信力が認められていないために、本投
資法人が取得した権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していること
が後になって判明する可能性があります。また、不動産の売主又はその前所有者が、当該不動産売買契約を締
結し、かつこれを履行するにあたり、会社法、会社法施行による改正前の商法(明治32年法律第48号、その後
の改正を含みます。以下「商法」といいます。)又は会社法施行による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第
74号、その後の改正を含みます。以下「有限会社法」といいます。)により必要とされる社内の授権手続(当
該不動産売買契約締結時に有効であった商法又は有限会社法による事後設立手続を含みます。)について適式
に完了していないこと等が後になって判明する可能性があります。加えて、投資不動産を取得するまでの時間
的制約等から隣接地権者との間で境界確認ができない、若しくは境界確定同意が得られない場合、又は隣地か
ら当該土地に建物等の一部が越境している、若しくは当該建物等の一部が隣地に越境している場合も考えら
れ、状況によっては、係争に発展し、権利面積の減少、損害賠償責任の負担等を余儀なくされる可能性があり
ます。
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その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。
(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
不動産のうち建物は、建築基準法等の建築関係法令の規定に服しますが、物件取得後の建築基準法等の改正
により変更後の規制のもとで投資対象不動産が不適格(いわゆる既存不適格建物)となる可能性、又は取得時
において既存不適格建物である場合があります。この場合、建物の建替え等を行う場合には、現行の規定に合
致するよう、追加的費用等の負担が必要となる恐れがあります。
その他、不動産に係る様々な行政法規や各地方公共団体の条例による規制が投資対象不動産に適用される可
能性があります。条例による規制の例として、住宅付置義務、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化
推進義務等が挙げられます。このような義務が課せられた場合、投資対象不動産を処分するときや建替え等を
行うときに、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な負担が生じたりするおそれが
あります。
さらに、投資対象不動産を含む地域が道路整備、公共施設設置等都市計画等の対象となる場合には、当該都
市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し、将来不動産の建替え等を行う際
に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。
また、環境保護を目的とする法令等の規制により、投資対象不動産について、大気、土壌、地下水等の汚染
に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。加えて、消防法その他不動産の建
築・管理・運営に影響する関係法令や条例の改正等により、投資対象不動産の管理費用等が増加する可能性が
あります。
法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報告や排
出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度創設又は拡充に伴い、排出量削減のための建物改修
工事を実施したり、排出権などを取得する等の負担を余儀なくされる可能性があります。また、都市計画法、
建築基準法等の不動産に関する行政法規の改正、新たな法令等の制定及びその改廃、又は、収用、再開発、区
画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性があります。この場合、本投資法人の収
益に悪影響をもたらす可能性があります。
また、シニア物件に関しては、有料老人ホームの運営は各都道府県の監督下にあり、サービス付き高齢者向
け住宅についての認定を維持するためには財団法人高齢者住宅財団の設定する基準を満たす必要があります。
これらの監督機関におけるシニア物件の監督方針の変更や要求される基準の変更又はその解釈若しくは適用の
変更によっては、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。
(ヘ)区分所有建物に関するリスク
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、その後の改正を含
みます。以下「区分所有法」といいます。)第2条第3項に規定する専有部分(居室等)並びに当該専有部分
に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分(エントランス部分等)及び同条第6項に規定する敷地利用
権をいいます。
不動産が区分所有建物である場合には、その管理及び運営は区分所有者間で定められた管理規約等に服しま
す。この管理規約等は、原則として区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数決によらなければ変更
することができず(区分所有法第31条第1項)、また建替決議等をする場合には更なる多数決要件が加重され
ています。本投資法人が決議要件以上の議決権を有していない場合には、区分所有建物の管理及び運営につい
て本投資法人の意向を十分に反映させることができない可能性があります。
また、区分所有者は、自己の専有部分を原則として自由に処分することができるため、本投資法人の意向に
かかわりなく区分所有者が変更される可能性があります。この場合、新区分所有者の資力、属性、使用収益の
状況等の如何によっては、投資対象不動産の価値や収益が減少する可能性があります。この点に関し、管理規
約等において区分所有者が専有部分(共用部分の共有持分及び敷地利用権を含みます。)を処分する場合に他
の区分所有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場合がありま
す。この場合には、本投資法人の知らない間に他の区分所有者が現れるリスクは減少しますが、本投資法人が
専有部分を処分する場合に制約を受ける可能性があります。
また、区分所有者は、自己の専有部分を原則として自由に賃貸その他使用収益することができます。
その結果、本投資法人の投資対象不動産の価値や収益は、他の区分所有者による使用収益の状況によって影
響を受ける可能性があります。
さらに、他の区分所有者が自己の負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払い又は積立を履行しない場
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合、本投資法人が影響を受ける場合があります。
なお、区分所有法は、原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することを禁止し(区分所有法第
22条)、不動産登記法(平成16年法律第123号、その後の改正を含みます。)には、「敷地権の登記」の制度が
用意されています。したがって、敷地権の登記がされている場合には、専有部分とは別に敷地利用権だけが分
離されて処理されても、当該分離処分は無効となります。しかし、敷地権の登記がなされていない場合には、
分離処分の無効を善意の第三者に主張することができません。その結果、専有部分のみ、又は敷地利用権のみ
を有する所有者が出現する可能性等があります。そのような場合には、区分所有者と敷地の権利関係が複雑に
なり、不動産の鑑定評価及び市場での売買価格の決定等において、減価要因が増加する可能性があります。
(ト)共有物件に関するリスク
投資対象不動産が第三者との間で共有されている場合、単独で所有している場合に比べ、法的に様々な側面
で制約を受けるとともに、種々の問題が生じる可能性があります。
まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更に当たる行為には共有者全員の合意を要し
(民法第251条)、変更に当たらない管理は共有者の持分の過半数で決定するものとされています(民法第252
条)。したがって、特に本投資法人が持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営につ
いて本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じ
て共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者による権利行使によって、本投資法
人の投資対象不動産の利用が妨げられる可能性があります。
共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。したがって、本投資法人の意向にかかわりな
く他の共有者が変更される可能性があります。この場合、新共有者の資力、数、属性等の如何によっては、投
資対象不動産の価値や収益に影響を与える可能性があります。これに対し、共有者間の協定書等において、共
有者が共有持分を処分する場合に他の共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務
等が課されている場合があります。この場合は、本投資法人の知らない間に他の共有者が変動するリスクは減
少しますが、本投資法人がその共有持分を処分する際に制約を受けることになります。
共有物全体を一括処分する際には、全共有者の合意が必要です。したがって、本投資法人は共有物を希望す
る時期及び条件で売却できないおそれがあります。
また、不動産を共有する場合、他の共有者から共有物の分割請求(民法第256条)を受ける可能性がありま
す。分割請求が権利の濫用等として排斥されない場合で、現物による分割が不可能である場合又は著しくその
価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかかわらず、裁判所により共有物全体の競売を命じら
れる可能性があります(民法第258条第2項)。共有者間で不分割の合意をすることは可能ですが(民法第256
条)、合意の有効期間は5年以内とされています。しかも、不動産に関する不分割特約は、その旨の登記をし
なければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できません。また、共有者が破産し、又は会社更生手
続若しくは民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財人等は分割の請求をすることができま
す。但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続の対象となったほかの共有者の有する共有持
分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正
を含みます。)第60条、民事再生法第48条)。
共有不動産を賃貸に供する場合、賃貸人の賃料債権は不可分債権となり、敷金返還債務は不可分債務になる
と一般的には解されています。したがって、本投資法人は、他の共有者の債権者により当該他の共有者の持分
を超えて賃料債権全部が差し押さえられたり、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者がその持分等に応じて
履行しない場合に、敷金全部の返還債務を負わされる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、自己
の持分に応じた賃料債権相当額や他の共有者のために負担した敷金返還債務相当額の償還を当該他の共有者に
請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、償還を受けることができないおそれが
あります。
(チ)借地物件に関するリスク
本投資法人は、借地権付建物に投資することがあります。ここで借地権とは、借地借家法(平成3年法律第90
号、その後の改正を含みます。また、廃止前の借家法(大正10年法律第50号、その後の改正を含みます。)及
び借地法(大正10年法律第49号、その後の改正を含みます。以下「借地法」といいます。)を含みます。以下
「借地借家法」といいます。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいい、
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいいます。借地権付
建物は、土地建物ともに所有権を有する場合に比べて特有のリスクがあります。
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借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に消滅し(定期借地権の場
合)、又は期限到来時に借地権設定者が正当事由をもって更新を拒絶した場合(普通借地権)に消滅します。
こ のほか借地権者側に地代不払等の債務不履行があれば解除により消滅する可能性もあります。借地権が消滅
すれば、建物買取請求権(借地借家法第13条、借地法第4条第2項)が確保されている場合を除き、借地上に
存する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。仮に建物買取請求権が認められても、本投
資法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。
また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在する
土地上の抵当権等の実行により第三者に移転する可能性があります。この場合、借地権について適用のある法
令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を新所有者に対して対抗できず、
当該土地の明渡義務を負う可能性があります。
また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合には、賃貸人の承諾が必要
です。かかる承諾が速やかに得られる保証はなく、仮に承諾を得られたとしても承諾料の支払を要求されるこ
とがあります。その結果、本投資法人が希望する時期及び条件で建物を処分することができないおそれがあり
ます。
加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金・保証金等の全額又は
一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金・保証金等の返還請求権について担保設定
や保証はなされないのが通例です。
(リ)不動産の鑑定評価等に関するリスク
不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点
における評価に関する意見を示したものにとどまります。同じ物件について鑑定を行った場合でも、不動産鑑
定士等、評価方法又は調査方法若しくは時期によっては、鑑定評価額や調査価格が異なる可能性があります。
また、かかる鑑定及び価格調査の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買を保証
又は約束するものではなく、不動産が将来売却される場合であっても当該鑑定評価額又は当該調査価格をもっ
て売却されるとは限りません。
また、本投資法人が海外不動産に投資するに際しては、国土交通省の定める「海外不動産鑑定評価ガイドラ
イン」(2008年1月25日策定)に沿って、現地鑑定補助方式(現地鑑定人に、鑑定評価を行うために必要とな
る基礎資料等の収集・提供その他の不動産鑑定士が行う鑑定評価の補助作業(現地鑑定補助作業)を依頼し、
不動産鑑定士が現地鑑定補助作業に係る役務の提供を受けて鑑定評価を行う方式)又は現地鑑定検証方式(現
地鑑定人に、鑑定評価の報告を依頼し、現地鑑定人が行った鑑定評価を不動産鑑定士が検証することにより鑑
定評価を行う方式)による鑑定評価を取得しますが、かかる鑑定評価は、現地鑑定人との連携・共同作業や、
不動産鑑定士による現地の不動産市場動向及び鑑定評価基準に対する十分な理解を前提とするものであり、こ
れらが不十分であった場合には、適正な評価が得られない可能性があります。
(ヌ)不動産の賃貸借契約に関するリスク
日本におけるオフィスビル及び居住用不動産の賃貸借契約では、その契約期間は2年が一般的であり、契約
期間満了後に契約が更新される保証はありません。また、契約期間の定めにかかわらず、賃借人が一定期間前
の通知を行うことにより契約を解約できることとされている場合も多く見られます。賃貸借契約が更新されず
又は契約期間中に解約された場合、すぐに新たな賃借人が入居する保証はなく、賃料収入が減少する可能性が
あります。なお、賃貸借契約において契約期間中に賃借人が解約した場合の違約金について規定することがあ
りますが、かかる規定が場合によっては裁判所により無効とされ又は一部減額される可能性があります(定期
賃貸借契約の場合も含みます。)。
これに対し、不動産の賃貸人からの賃貸借契約の解除及び更新拒絶は、正当事由が認められる等の特段の事
情がある場合を除いて困難であることが多いのが実情です。
定期賃貸借契約においては、賃借人の賃料減額請求権を契約で排除することが可能です。また、定期賃貸借
契約の有効期間中は、契約中に定められた賃料を賃借人に対して請求できるのが原則です。しかし、定期賃貸
借契約において賃借人が早期解約した場合、残存期間全体についての賃借人に対する賃料請求が場合によって
は認められない可能性があります。また、定期賃貸借契約において契約期間中の賃料改定を行わない旨の契約
がなされた場合、一般的な賃料水準に対する当該定期賃貸借契約の賃料が相対的に低下する可能性がありま
す。
(ル)賃料の減額に関するリスク
投資対象不動産の賃借人が支払うべき賃料は、賃貸借契約の更新時であるか、契約期間中であるかを問わ
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ず、その時々における賃料相場等を参考にして賃借人との協議により減額される可能性があります。さらに賃
借人が賃貸人に対し、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を行使する可能性もあります。
また、本投資法人が賃貸している投資対象不動産を賃借人が転貸している場合には、転貸条件が賃貸条件と
同一である保証はなく、何らかの理由で本投資法人が転借人と直接の賃貸借契約を有することとなったとき、
低額の賃料を甘受せざるを得ない可能性があります。
(ヲ)不動産の運用費用の増加に関するリスク
経済全般のインフレーション、水道光熱費等の高騰、不動産管理に係る費用、備品調達等の管理コスト及び
各種保険料等のコストの上昇、公租公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する費用が増加する可
能性があります。
(ワ)テナントの建物使用態様に関するリスク
建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、テナントが建物の変更工事、内装の変更等を
行ったり、道路上に建物の造作を越境させたりすることにより、建築基準法・消防法その他の法令や条例等に
違反する状態となる場合があります。このような場合には、本来、テナントが違反状態を解消する義務を負い
ますが、事情によっては、本投資法人がその改善のための費用を負担する可能性があります。
また、賃貸借契約における規定の如何にかかわらず、テナントによる転貸や賃借権の譲渡が本投資法人の承
諾なく行われる可能性があります。さらに、テナントにより風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含みます。)に定める風俗営業が開始されたり、反社会的勢力によ
り不動産が占有される可能性があります。このような場合には、建物全体の賃料水準が低下する可能性があり
ます。
(カ)建物の毀損、滅失及び劣化に関するリスク
突発的な事故、火災、地震、津波、洪水、又は落雷等の天災地変によって、建物が毀損、滅失又は劣化し、
その価値が消滅又は減少する可能性があります。このような場合には、毀損、滅失又は劣化した個所を修復す
るため一定期間建物が不稼働を余儀なくされることにより、賃料水準が低下し又は当該不動産の価値が下落す
る可能性があります。
但し、本投資法人は、火災・水害等による損害を補償する火災保険又は賠償責任保険等を付保する方針であ
り、このような複数の保険を付保することによって、災害等が発生した場合にも、かかる保険による保険期間
及び保険金の範囲内において、原状回復措置が期待できます。このような付保方針は、災害等の影響と保険料
負担を比較衡量して決定します。また、本投資法人は、地震により生じる建物の損害や収益の大幅な減少に対
応するため、地震PML値を基準に予想される損害と保険料等を比較衡量の上、地震保険の付保を検討するも
のとします。しかし、対象不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる保険
金の限度額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づ
く保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅延する場合には、本投資法人
は著しい悪影響を受ける可能性があります。
保険金が支払われた場合であっても、行政法規その他の理由により当該不動産を災害等の発生前の状態に回
復させることができない場合があります。
また、東日本大震災のような大規模な地震や津波が発生した場合、投資不動産の所在地の周辺地域経済が大
きな影響を受け、当該投資不動産の収益性が大幅に低下する可能性があります。
(ヨ)不動産に係る所有者責任に関するリスク
土地の工作物(建物を含みます。)の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合に
は、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合に
は、その所有者が損害の賠償責任を負うとされ、この所有者の義務は無過失責任とされています(民法第717
条)。したがって、本投資法人の投資不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害
を与えた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義務を負担するおそ
れがあります。
本投資法人は、投資不動産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針ですが、保険契約に基
づいて支払われる保険金の限度額を上回る損害が発生しないとの保証はなく、また、保険事故が発生した場合
に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証はありません。
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(タ)有害物質又は放射能汚染等に関するリスク
投資不動産に係る土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている場合、当該敷地及び建物の価値に
悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が必要とな
り、 予想外の費用や時間が必要になる可能性があります。また、投資不動産に係る建物にアスベストその他の
有害物質を含む建材等が使用されているか、若しくは使用されている可能性がある場合又はPCBが保管され
ている場合等には、状況によって当該建物及びその敷地の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、
かかる有害物質を除去するために建材等の交換や、保管・撤去費用等が必要となって予想外の費用や時間が必
要となる可能性があります。
また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、投資不動産の所有者として損害を賠償する
義務が発生する可能性があります。
また、原子力発電所の事故等により、投資不動産又はその所在地周辺が放射能汚染を受けた場合にはその価
値が消滅又は大幅に減少する可能性や、長期間建物が不稼働を余儀なくされること等により、賃料収入が減少
し又は当該不動産の価値が下落する可能性があります。
(レ)投資対象不動産の偏在に関するリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針」に記載された投資方針に基づき運用を行いますが、
投資不動産が、一定の用途又は地域に偏在しているため、当該地域における地震その他の災害、市況低迷によ
る稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の収益等又は存続に著しい悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
一般に、資産総額に占める割合が大きい投資不動産に関して上記リスクが発生した場合には、本投資法人の
収益等又は存続に顕著な影響を与えます。
(ソ)テナントの集中に関するリスク
不動産が一又は少数のテナントに賃貸される場合は、マスターリース、とりわけ固定賃料型の場合も含め
て、特定のテナントの退去、支払能力の悪化、利用状況その他の事情により、当該不動産の収益が大きく影響
を受ける可能性があります。さらに、かかるテナントが退去する場合には、敷金等の返還のために一度に多額
の資金を要し、また大きな面積の空室が生じ当該不動産の収益が急激に悪化することがあるとともに、新テナ
ントを誘致するのに時間を要し、かつ、場合によってはテナントに有利な条件での契約を求められ、本投資法
人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。
(ツ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
一般的に、不動産を売却した後にその売主が倒産手続に入った場合、当該不動産の売買が管財人により否認
されることがあります。また、債務超過の状況にあるなど財務状態が健全でない売主が不動産を売却した場合
に当該不動産の売買が当該売主の債権者により詐害行為として取消されることがあります(いわゆる否認及び
詐害行為のリスク)。さらに、当該取引を担保取引であると法的に性格付けることにより、当該不動産は破産
者である売主の破産財団を構成し、又は更生会社若しくは民事再生債務者である売主の財産に属するとみなさ
れることがあります(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク)。本投資法人は、取得する不動産につい
て、売主等についての信用状況や諸般の事情等を慎重に調査し、可能な限りかかるリスクを回避するよう努め
る予定ですが、このリスクを完全に排除することは困難です。
(ネ)開発物件に関するリスク
本投資法人は、開発中の不動産への投資を原則としては行いませんが、建物竣工後のテナントが確保されて
おり、完工・引渡し及びテナント入居に関するリスクが軽微であると判断する場合、建物竣工後の取得を条件
に取得のための契約を締結できるものとしています。この場合、予期せぬ事情により開発が遅延、変更又は中
止され、売買契約通りの引渡しを受けられない可能性があり、その結果本投資法人の収益等が重大な悪影響を
受ける可能性があります。
また、本書の日付現在、本投資法人は、本投資法人の保有資産のうち英領ケイマン諸島に所在するホテルに
ついて、2020年中を目途にホテルの建物や駐車場の増改築工事(以下「本増改築」といいます。)を開始する
ことを検討し、現地当局の許認可取得に向けて準備を進めています。本増改築は、不動産の開発にかかる各種
リスク(開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テナントリスク、価格変動リスク、開発中の金利変動リス
ク並びに大規模な自然災害発生リスク等)を伴い、需給その他の経済環境の変化、ケイマン諸島における建築
関連法制等の改正、地中埋設物等の発見、土壌汚染の存在、近隣との紛争の発生、ハリケーンなどの自然災害
その他様々な事由により、本増改築が遅延し、計画の変更や追加の費用負担を余儀なくされ、又は中止される
可能性があります。本投資法人は適切な工事監理者、プロジェクトマネージャーその他の関係者を選定するこ
とや保険の活用等によりこれらのリスクを極小化する方針ですが、これらのリスクが顕在化した場合、本投資
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法人は、予定どおりに本増改築を実施・完了できない可能性があります。本増改築の実施期間中は、既存ホテ
ルの客室等について一部稼働が中止となるため、ホテル営業収入の減少による運営委託収入の減少が見込まれ
て います。また、本増改築により、中長期的には十分なホテル営業収入の向上を見込んでいるものの、本増改
築後に得られるホテル営業収入は、需給の状況その他の経済環境の影響を受けることから、期待どおりの収益
を得られない可能性もあります。また、本増改築工事は海外において行われるものであるため、為替変動リス
クや現地における物価や賃金等の上昇に伴う費用増加等のリスクが存在します。これらについては、為替オプ
ション契約などのヘッジ取引や請負代金に上限を設ける方式の導入等により対応することを想定しています
が、リスクを完全に回避できる保証はありません。
(ナ)オペレーターに関するリスク
投資対象不動産の中には、ホテル物件やシニア物件をはじめとして、物件の特性上、その物件の運用に当た
り利用者又はエンドテナントに対し、そのオペレーターが一定のサービスを提供することが必要とされる物件
があります。このような物件については、当該物件の運営管理に適するオペレーターに対して賃貸し、かかる
オペレーターによりその運営管理がなされますが、その運営管理が適切に行われなかった場合、本投資法人の
レピュテーションを害し、本投資法人の収益に著しい悪影響を及ぼすおそれがあります。加えて、かかるオペ
レーターに倒産事由その他の一定の事由が生じた場合には、本投資法人や受託者等がサービスの提供を行うこ
とが業法規制上困難であり、あるいは、十分な経験及びノウハウを有していないことなどから、当該物件の運
営管理が一時的に停止し、本投資法人の収益に著しい悪影響を及ぼすおそれがあります。
(ラ)フォワード・コミットメント等にかかるリスク
本投資法人は、本書の日付においていわゆるフォワード・コミットメント(先日付の売買契約であって、契
約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約)等を有していませんが、今後、
不動産等を取得するにあたりフォワード・コミットメント等を行う可能性があります。その場合、不動産売買
契約が、買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなり
ます。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合
意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件
引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金
を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払いにより、本投資法
人の財務状態が悪化する可能性があります。
(ム)固定資産の減損に係る会計基準の適用にかかるリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成14年8月9日))及び固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(企業会計基準委員会 企業会計基
準適用指針第6号 平成15年10月31日)によれば、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった不動
産等については、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する会計処理
(減損処理)を行うこととされています。本投資法人の保有する不動産等の市場価格及び収益状況によっては
減損処理を行う可能性があり、この結果本投資法人の財務状態や収益が悪化する可能性があります。
また、本投資法人は、海外の不動産に投資するに際して、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数
又は総額の過半数の取得を通じて行うことがありますが、当該株式又は出資は子会社株式又は関係会社株式並
びにその他有価証券として取り扱われ、その評価及び会計処理については、金融商品に関する会計基準(企業
会計基準第10号 企業会計審議会 平成11年1月22日)が適用されます。当該時価を把握することが極めて困
難と認められる子会社株式又は関係会社株式並びにその他有価証券については、発行会社の財政状態の悪化に
より実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)し
なければならないものとされており、減損処理された場合は、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。
(ウ)ホテルに関するリスク
(i)ホテル賃借人等が行うホテル営業に関するリスク
本投資法人がコアアセットとして主たる投資対象の一つとしているホテルについては、賃貸料収入をホテル
の営業収益に依拠しており、賃貸料の支払いの安定性、特に変動賃料部分については、運用資産からのホテル
営業収益に大きく左右されます。また、運営委託方式による運用の場合、ホテル収益に直接依拠します。
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ホテル事業については、以下のようなリスクがあります。ホテル事業は、主として宿泊売上げに依存してお
り、不定期顧客との随意かつ一時契約による営業がその大部分を占めます。本投資法人が主たる投資対象の一
つ とする宿泊特化型ホテルについては、相対的に安定した収益を見込めると考えていますが、ホテル収益を正
確に予測することは容易でなく、大きな変動の可能性もあります。特に、ホテル収益に関しては、上記の要因
等により、過去における収益状況と将来の収益状況が異なる可能性が比較的高いといえます。さらに、本投資
法人の収益及び運用不動産の価値等は、以下のようなホテル事業固有の要因により、大きく悪影響を受ける可
能性があります。
一般的にホテル事業は労働集約的・資本集約的な事業であることから、固定費負担が重く損益分岐点が高い
ため、売上げ上昇時の収益性の向上が見込みやすい反面、売上減の場合の利益落ち込みリスクが比較的高いと
いえます。
海外旅行を含む、観光地間の競争や、同地域内におけるホテル間の競争は激しく、新規に開業するホテルと
の競争を含め、ホテル業界は競争による影響を強く受けます。また、2018年6月の住宅宿泊事業法(いわゆる
民泊新法)の施行以降も、住宅を活用して宿泊サービスを提供する住宅宿泊事業者との競争は継続していま
す。
ホテル業界は、全世界、各国、各地域の経済、景気、市場動向といった一般景気変動の影響を強く受けるほ
か、ビジネス顧客の動向、立地周辺の観光施設やイベントの状況等にも左右される観光客の動向の影響を強く
受けます。また、消費者の消費性向を含むライフスタイルの変化や、消費者の嗜好性の変化による影響を受け
る可能性があります。
戦争やテロなどの不安定な社会情勢を含むカントリーリスク、地震や風水害など不測の自然災害、SARS
(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)、2019年末に中国で確認され、日本 を含む世界的
に 流行が拡大している新型コロナウイルスなどの伝染病・疫病の国内外における流行 及びこれに伴う各国の移
動・渡航制限等の政策措置 のほか、航空会社、空港施設、鉄道会社等のストライキといった交通機関のトラブ
ルや運行停止、交通運賃の上昇、天候不順などの外的要因により、ホテル業界は長期間にわたり悪影響を受け
る可能性があります。特に、本投資法人が保有する日本国内のホテル物件は、アジアを中心とした訪日外国人
旅行客の宿泊需要を取り込むことに重点を置いて運用されているため、アジア諸国の社会情勢、経済状況、旅
行客の嗜好の変化、伝染病等の流行や為替相場等に強い影響を受ける可能性があります。足元では、新型コロ
ナウイルスの影響による保有ホテルにおける予約のキャンセルや大幅な予約の減少も生じており、その結果変
動賃料部分による不動産運用収入の 大幅な 減少が見込まれていますが、本書の日付現在においてその影響の程
度や期間について予測することは困難な状況にあります。また、英領ケイマン諸島のホテル物件は、米国を中
心とした外国人旅行客の宿泊需要を取り込むことに重点を置いて運用されているため、これらの外国の社会情
勢、経済状況、旅行客の嗜好の変化、ジカ熱などの伝染病等の流行、ハリケーン等の自然災害等に強い影響を
受ける可能性があり 、新型コロナウイルスの影響により2020年3月23日から3週間(暫定)空港が閉鎖される
など、現に重大な影響を受けてい ます。
(ⅱ)テナントの集中に関するリスク
本投資法人はその保有するホテルの用に供される不動産を1棟全体として1つのホテル賃借人に賃貸するこ
とが多く、本書の日付現在において保有するホテル物件85物件(シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホ
テル(優先出資証券)は除きます。)中63物件はいずれもMHMがシングルテナントとなっており、また、残
りのホテルのうち18物件についてもシングルテナント物件となっています。さらに、当該ホテル18物件のう
ち、 ホテルマイステイズプレミア堂島、アートホテル上越、アートホテル弘前シティ、ホテルマイステイズ札
幌アスペン、アートホテル石垣島、アートホテル新潟駅前、アートホテル旭川及びアートホテル盛岡 について
は、1棟全体が1つのホテル賃借人に賃貸され、MHMにその運営が委託されており、また、ホテルエピナー
ル那須については、MHMの子会社である株式会社ナクアホテル&リゾーツマネジメントがシングルテナント
となっています。また、マルチテナント物件においても、ホテル賃借人に賃貸する部分からの収益が不動産全
体の収益において大きな割合を占めています。このため、本投資法人は特定のホテル賃借人の支払能力や特定
のホテル運営受託者の運営能力、これらのホテル賃借人あるいはホテル運営受託者の退去その他の事情により
大きな影響を受けます。
一般的に、シングルテナントは、賃貸借期間が長く賃貸借解約禁止期間が設定されている場合もありますの
で、退去する可能性は比較的低いものの、万一退去した場合、賃貸スペースの広さと個別のホテル賃借人向け
の特別仕様の物件が多いことや、代替となるホテル賃借人となりうる者が限定されていることから、代替とな
るホテル賃借人が入居するまでの空室期間が長期化する可能性があります。その結果、当該物件の稼働率が大
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きく減少すること、あるいは代替となるホテル賃借人確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなること
があり、賃料収入に大きな影響を受ける可能性があります。
特に、本書の日付現在保有する国内ホテル物件については、上記のとおりその大部分がMHM又はその子会
社に賃貸されており、MHM又はその子会社の支払能力やホテル運営能力に依存することとなります。した
がって、MHM又はその子会社の支払能力や同社グループのホテル運営に重大な悪影響を及ぼす事由が生じた
場合や、同社グループとの間の契約が何らかの理由で解約されることとなった場合には、本投資法人の財務状
態や収益に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
(ⅲ)季節的要因により本投資法人の収益等が変動するリスク
宿泊特化型ホテルの場合、周辺のイベント(カンファレンス等)の有無や夏期・冬期休暇シーズンなど、季
節によりホテル収益が変動します。観光地に位置するホテルのホテル収益は、一般的に夏休みや年末年始と
いった観光、休暇シーズンに大きくなります。このような季節的要因により、本投資法人の収益等は大きく変
動する可能性があります。本投資法人の営業期間は1月1日から6月30日までの6か月間と、7月1日から12
月31日までの6か月間であるため、ホテル収益の季節性により、営業期間ごとの収益に大幅な変動が生じる可
能性があります。本投資法人は、国内ホテル物件とは需要が高まる時期が異なる海外ホテル物件にも投資する
ことにより、かかる季節的要因による収益の変動リスクを一定程度緩和することが可能であると考えています
が、各国・地域のホテルの季節別の収益は、政治・経済情勢や自然災害などを含む様々な要因に影響を受ける
ため、ホテル収益の季節的な変動につき期待された緩和が実現できる保証はありません。
(ⅳ)施設及び設備等の維持に関するリスク
ホテルでは、固定資産に区分される建物、付属設備等だけでなく、FF&Eと呼ばれる家具、什器、備品、
装飾品及び厨房機器等の償却資産についても、その定期的な更新投資がホテルの競争力維持のために不可欠と
なります。また、ホテルにはトータルのグレードとイメージがあり、これを維持するために相応の資本的支出
が求められる場合があります。
施設及び設備の運営維持費、並びにその更新投資の負担がホテルの売上等に比べ過大な場合、本投資法人の
収益に悪影響を及ぼす可能性があり、また、施設及び設備の更新投資がホテルの売上若しくはホテル収益の増
加につながらず、期待どおりの効果が得られない場合があります。また、ホテル賃借人及びホテル運営支援会
社が運営維持費や更新投資を負担する場合であっても、当該ホテルのホテル賃借人及びホテル運営支援会社が
グレード等維持のために必要な施設維持運営費を負担しない場合、ホテルの価値に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。
(ⅴ)マーケットレポートへの依存に関するリスク
ホテルに関する市場評価その他の各種比較資料において入手可能な資料や情報は概して公表例が少ないとい
えます。存在した場合にも、第三者によるホテル関連のマーケット分析は、個々の調査会社の分析に基づく、
分析の時点における評価に関する意見を示したものに留まり、実際の供給・需要等と一致するとは限りませ
ん。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法、収集した情報・資
料等の範囲若しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。
(ⅵ)フランチャイズやブランドライセンシング契約に関するリスク
ホテル賃借人やオペレーターはホテル事業に関するフランチャイズ契約やブランドライセンシング契約を締
結することがありますが、これらの契約においては、一定のオペレーティングスタンダードや他の基準・条件
の遵守が要求されることが一般的であり、これらの基準・条件が満たされない場合には、当該契約を解除さ
れ、ホテルの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ライセンスの条件として、ホテルの譲渡やホテ
ルへの担保権の設定にライセンサーの同意が要求されるなど、物件の処分権が制限される可能性があります。
また、使用しているブランドのイメージが一般的に低下するようなことが起こった場合、業績に悪影響を及ぼ
す可能性があります。また、何らかの理由により、こういった契約が終了し、ブランド名の使用が不可能と
なった場合、当該ホテルのブランド価値が低下することにより、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性
があります。
(ⅶ) 周辺施設への依存に関するリスク
近隣に大きい集客能力を有する施設が存在するホテルの場合、ホテルの集客力も当該施設の集客力に大きく
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依存している場合が多く、当該施設の移転、閉鎖や営業停止あるいは集客力の低下によりホテル営業収入が減
少し、その結果変動賃料部分若しくは運営委託による不動産運用収入が減少し、又は物件価値が減少する可能
性 があり、本投資法人に影響を与える可能性があります。
(ⅷ)ホテル賃借人等による不動産の利用・管理状況に関するリスク
建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、ホテル賃借人等による建物への変更工事、内
装の変更、賃借人等による設備(看板等)の設置、その他のホテル賃借人等による建物の使用方法により、建
物の状況が建築基準法・消防法その他の法令や条例等に違反する状態となる可能性があります。この場合、マ
スコミ等により、当該建物がかかる状態にあることが公表され、風評リスクにさらされる可能性もあります。
本投資法人は、かかる事態が生じないようホテル賃借等に要請、指示等をしていく所存ですが、ホテル賃借人
等が所有する資産が関連する場合、本投資法人は当該資産についての管理処分権限を持たないため、上記要
請、指示等が必ず遵守されるとの保証はありません。また、本投資法人が建物の所有者であるが故に違反を是
正するための費用や事故により発生した損害の負担を余儀なくされる可能性も否定できません。
さらに、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不動産のホテル賃借人等の属性が悪化
し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。
(ⅸ)ホテル賃借人又はオペレーターへの投資に関するリスク
ホテル物件に投資するに際しては、当該ホテル物件の取得後の運営等に関連して、マスターリース会社又は
オペレーターの株式又は出資持分の全部又は一部を取得することがあり、本投資法人は、本書の日付現在、
「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を収益の源泉たる裏付不動産とする特定目的会社の優先
出資証券の保有に伴い「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のマスターリース会社の出資持分
をその持株会社である合同会社の出資持分の取得を通じて間接的に保有しています。
かかる株式又は出資持分の保有については、当該マスターリース会社等の業績によりその価値が下落する可
能性があるほか、契約上の義務を負っていない場合であっても、当該ホテル物件の運営上の必要性等から、当
該マスターリース会社等に対する追加の出資その他の資金拠出を余儀なくされる可能性があります。マスター
リース会社がオペレーターに対してホテルの運営委託をしている場合、オペレーターによって本投資法人の意
図しないホテル運営がなされることがあり、また、ホテル運営が運営委託契約に規定された制約及び負担に服
するほか、運営委託契約の契約期間が長期間であること等によってオペレーターの変更が制限されることがあ
ります。運営委託契約が解除、期間満了その他の事由により終了する場合、マスターリース会社はホテルブラ
ンドの変更を余儀なくされるほか、後継のオペレーターに運営委託できない場合、ホテルの運営に支障を来す
ことがあります。また、当該ホテル物件の譲渡に際しては、当該マスターリース会社等の株式又は出資持分を
併せて譲渡する必要が生じる場合があり、この場合、当該ホテル物件の円滑な売却に支障が生じる可能性があ
ります。
マスターリース会社に関して、本投資法人以外に共同投資家が存在する場合には、本投資法人の保有割合に
よっては、当該マスターリース会社の各種意思決定について本投資法人の意向を反映させることができない可
能性があります。
(ⅹ)ホテルの運営委託に関するリスク
本投資法人は、その保有するホテルをオペレーターに運営委託し、又は運営委託方式が採用されているホテ
ルに匿名組合出資などを通じて間接投資する場合があります。本投資法人が保有する「ウェスティン・グラン
ドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」について
は、運営委託方式を採用しています。ホテルの運営委託契約に関しては、以下のようなリスクがあります。
運営委託方式の場合、原則として、ホテル収益が本投資法人の収入に直接反映されるため、ホテル収益の上
昇局面においては収益向上の成果を直接本投資法人に取り込むこととなる一方、ホテル収益の下降局面におい
ては本投資法人の収益が大幅に減少する可能性があります。したがって、ホテル事業が不振となった場合、本
投資法人の収益に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ホテルの運営委託契約の場合、運営委託契約の解除又は終了により、ホテル運営を行うオペレーターが不在
となると、ホテルの運営ができなくなるだけでなく、当該ホテルからの収益が全く得られなくなります。運営
委託契約が終了する場合、新たなオペレーターを選定する必要がありますが、優れたホテル運営能力を有する
新たなオペレーターを選定できる保証はなく、これができない場合、ホテル運営に重大な支障を来し、本投資
法人の収益に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。
本投資法人は、オペレーターのホテル事業から生じるホテル収益の成果を、運営委託による不動産運用収入
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又は本投資法人が実施する間接投資に係る配当として受け取ることになります。したがって、オペレーターの
業績悪化その他の要因によりオペレーターの信用状況が悪化した場合又は倒産手続の対象になった場合、不動
産 運用収入が本投資法人に支払われない可能性があり、これにより投資主に損害を与える可能性があります。
また、運営委託契約において利益保証を得る場合がありますが、オペレーターにそれを履行するための十分な
資力がない場合も想定され、利益保証により想定されていた収益が確保される保証はありません。
運営委託料については、定期的に見直しが行われる場合があります。したがって、当初の運営委託料が、そ
れ以後維持される保証はなく、運営委託料が増額された場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主
に損害を与える可能性があります。
④ 信託受益権特有のリスク
(イ)信託受益者として負うリスク
本投資法人が不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、以下のよ
うな信託受益権特有のリスクがあります。なお、2007年9月30日施行の信託法(平成18年法律第108号、その後
の改正を含みます。)を以下「信託法」といい、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18
年法律第109号。以下「信託法整備法」といいます。)による改正前の信託法(大正11年法律第62号、その後の
改正を含みます。)を以下「旧信託法」といいます。信託契約に別段の定めのない限り、2007年9月30日より
前に効力を生じた信託契約については、信託財産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用さ
れます(信託法整備法第2条)。信託受益者とは、信託の利益を享受する者ですが(旧信託法第7条)、他方
で受託者が信託事務の処理上発生した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原
因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することに
なっています(旧信託法第36条、第37条)。即ち、信託受託者が信託財産としての不動産を所有し管理するの
は受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。信託法
の下においても、信託受託者と受益者との間で信託費用等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従
い、信託受託者から受益者に対し、信託費用等の請求がなされることがあります(信託法第48条第5項、第54
条第4項)。したがって、本投資法人が不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得する
場合には、信託財産に関する十分なデュー・デリジェンスを実施し、保険金支払能力に優れる保険会社を保険
者、受託者を被保険者とする損害保険を付保すること等、本投資法人自ら不動産を取得する場合と同等の注意
をもって取得する必要があります。また、一旦、不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を
保有するに至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受
益者たる本投資法人が負担することになり、その結果、投資主又は本投資法人債権者に損害を与える可能性が
あります。
(ロ)信託受益権の流動性に係るリスク
本投資法人が信託の受益権を保有運用資産とする場合で、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処
分する場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また信託の受益権を譲渡しようとする場合
には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。さらに、不動産、土地の賃借権又は地上権を信託
する信託の受益権については、金融商品取引法上の有価証券とみなされますが、債権譲渡と同様の譲渡方法に
よって譲渡することになり(信託法第93条、第94条)、株券や社債券のような有価証券ほどの流動性があるわ
けではありません。また、信託の受益権の流通市場が存在するわけではありません。このように信託の受益権
も、株券や社債券のような有価証券を比較すると相対的に流動性が低いというリスクが存在します。また、信
託受託者は原則として瑕疵担保責任を負った上での信託不動産の売却を行わないため、本投資法人の意思にか
かわらず信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。
(ハ)信託受託者の破産・会社更生等に係るリスク
旧信託法上、信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が開始された場合
に、信託財産が破産財団、再生債務者又は更生会社の財産その他信託受託者の固有財産に属するか否かに関し
ては明文の規定はないものの、旧信託法の諸規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、登記等の対抗
要件を具備している限り、信託財産である不動産その他の資産が信託受託者の破産財団、再生債権者又は更生
会社の財産その他信託受託者の固有財産に帰属すると解釈される可能性は低いものと考えられます。信託法に
おいては、信託受託者について破産手続、民事再生手続又は会社更生手続が開始された場合に、信託財産が信
託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています(信託法第25条第1項、第4項及び第7項)。但
し、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記(信
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託法第14条)をする必要がありますので、不動産を信託する信託の受益権については、本投資法人は、この信
託設定登記がなされるものに限り取得する予定ですが、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありませ
ん。
(ニ)信託受託者の債務負担に伴うリスク
信託受託者が、信託契約又は信託受益者の意思に反して信託財産である不動産を処分すること、又は信託財
産である不動産を引当てとして何らかの債務を負うこと等により、不動産を信託する信託の受益権を保有する
本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法は信託の本旨に反した信託
財産の処分行為の取消権を受益者に認めており(旧信託法第31条)、信託法も同様に信託受託者が信託財産の
ためにした行為がその権限に属しない場合において取消権を受益者に認めています(信託法第27条)。しかる
に、常にかかる権利の行使により損害を回避できるとは限りません。
(ホ)信託受益権に関する法律上の瑕疵に係るリスク
本投資法人が取得した信託受益権について、当該信託受益権の売主又はその前所有者が本投資法人に当該信
託受益権を譲渡する以前にこれを第三者に二重譲渡をしていたことが後に判明する等、本投資法人が取得した
信託受益権が第三者の権利により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可
能性があります。また、当該信託受益権の売主又はその前所有者が、当該信託受益権売買契約を締結し、かつ
これを履行するにあたり、会社法、商法又は会社法施行による廃止前の有限会社法により必要とされる社内の
授権手続(当該不動産売買契約締結時に有効であった商法又は有限会社法による事後設立手続を含みます。)
について適式に完了していないこと等が後になって判明する可能性があります。
(ヘ)信託内借入れに係るリスク
本投資法人は、本投資法人が受益者である不動産を信託財産とする信託の一部において、信託内借入れの方
法で資金を調達する場合がありますが、信託内借入れについては、信託の受益権に対する配当及び元本交付に
優先して信託内借入れの元利金の支払い等が行われるため、信託財産である不動産の価格が下落し又は賃料等
の収益が減少した場合には、当該不動産の売却代金や賃料等の収益が信託内借入れの元利金の返済に充当され
た結果、信託の受益権に対する配当及び元本交付が信託内借入れが無い場合に比して減少し、さらに、信託内
借入れの借入額や信託財産である不動産の価格の下落及び収益の減少等により、信託配当及び信託元本の交付
が受けられなくなる可能性もあります。また、信託内借入れの引き当てとなる財産は、信託財産に限定される
ため、信託内借入れにおいては、信託財産である不動産からのキャッシュ・フロー等を勘案して信託内借入れ
の返済余力を示す一定の財務指標を基準とした財務制限条項が付されることが一般的です。この場合、信託財
産である不動産の価格の下落及び収益の減少等により、上記財務制限条項に抵触した場合には、信託配当の支
払いが停止されること等によって、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
⑤ 海外不動産等への投資に関するリスク
(イ)海外不動産等の取得並びに管理及び運用等に関するリスク
本投資法人は、英領ケイマン諸島に所在するホテルを保有しています。また、将来的に、海外不動産等(海
外不動産保有法人や匿名組合出資を通じた投資を含みます。)を追加で取得する可能性があります。
本資産運用会社は、海外における不動産等の取得並びに管理及び運用の経験が浅く、その結果、本投資法人
は、日本国内における一般的な取扱いとの相違等により、本投資法人が保有し、又は将来投資する海外不動産
等を取得し又は管理若しくは運用する上で予期せぬ問題に直面し、取得を実行できない、あるいは取得した海
外不動産等の管理上の問題を抱える又は想定外の損害(損害賠償義務の負担を含みます。)を被る可能性があ
ります。また、時差や言語の問題により、国内不動産投資と比較して、海外不動産等に関する情報収集により
多くの時間や費用を要する可能性があります。
本投資法人が現時点において保有する本海外ホテルについては、ホテルのオペレーターはホテル運営会社に
委託していますが、同社の運営状況の監督は、当該ホテルの運営を受託するSPCのアセット・マネージャーであ
るフォートレス・グループに負うところが大きく、本資産運用会社が十分な管理を行うことができないおそれ
があり、また、オペレーターの運営に問題がある場合においても海外での代替オペレーターとの独自のリレー
ションを有しないことから、オペレーターの変更が必要な場合であってもこれを実行できないおそれがあり、
また、フォートレス・グループによるサポートが期待された成果を上げられない可能性があります。
不動産法制(外国投資規制を含みます。)は、現地国の政府が、現地における経済的な側面において様々な
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形で実質的な管理をしているのが通例です。このため、海外における本投資法人の資産の運用及び管理は、現
地国における政治、法制度(政策の変更に起因する税法を含む各種の法令等の改正又はその解釈の変更を含み
ま す。)、経済成長及びこれらに関連する要素により重大な影響を受ける可能性があります。海外の政府当局
や行政機関が、規制、政策その他許認可の付与に関し、新たな手続や負担を課し又は既存の規制の解釈変更を
行う可能性があり、これにより、本投資法人がかかる規制等を確実に遵守するために、更なる支出及び対策を
余儀なくされる可能性があります。また、許認可、登記、登録の取得が遅延する可能性もあり、この結果、本
投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。さらに、将来行われる海外政府の政策が、現地国の経済
状況に著しい影響を及ぼす可能性があり、地域や地方により経済政策の実施が多様化することで、保有する海
外不動産等又はその裏付け資産が所在する地域の経済状況に著しい影響が及ぶ可能性があります。
本投資法人は、海外不動産等への投資に対する当該海外不動産等が所在する外国政府の統制、外国投資規
制、収益を日本国内に送金することができないリスク、経済情勢の悪化、地方の政治姿勢の変化、為替レート
の変動(一定の通貨との間の固定相場制からの変動相場制への移行を含みます。)、複数の管轄権で課税され
るリスク、現地インフラの故障や悪化並びに交通の遅延及び遮断等のリスクや現地特有の自然災害等にさらさ
れ、かかる国際的要因に伴う一般的なリスクが顕在化した場合、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性が
あります。さらに、本投資法人は、日本との文化的相違等から、海外における旅行者その他のホテル利用者の
行動パターンの変化に適切に対応できない可能性があります。
さらに、日本と海外不動産等の所在する国又は周辺国との関係が悪化した場合には、本投資法人の当該国で
の投資が制限又は禁止される可能性があります。本投資法人がこれらのリスクを適切に管理できない場合、本
投資法人に悪影響を及ぼす可能性があります。 また、海外不動産等が所在する国において、紛争等が生じ、現
地の不動産等の価値が減損し、又は金融市場や経済環境が悪化するおそれがあります。
(ロ)外国法人税の発生により分配金が減少するリスク
本投資法人が海外不動産等へ投資を行う場合、現地の法令に基づき、不動産の賃貸収益や売却益に対して法
人税等が課税されることがあり、また、海外子会社等のビークルへ出資する場合、そのビークルから受け取る
利益の配当等に対して源泉税が徴収されることがあります。これらの現地で発生した税金(以下「外国法人
税」と総称します。)については、原則として、投資法人が投資主へ支払う利益の分配に係る源泉所得税の額
から控除(以下「外国法人税の源泉控除」といいます。)することが認められており、控除される外国法人税
の額はその源泉所得税の額が限度となります。したがって、外国法人税の源泉控除の適用によりその源泉所得
税の額から控除することができない外国法人税の額が生じた場合には、投資主への分配金額がその分減少する
可能性があります。
詳細については、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い ③ 外国法人税の源泉控除」をご
参照ください。
なお、本海外ホテルに関しては、英領ケイマン諸島の税制上、不動産の賃貸収益や売却益に対する法人税課
税はなく、また、利益の配当に対する源泉税の徴収もありません。
(ハ)外国為替についての会計処理等に関するリスク
本投資法人は、海外不動産等への投資に関して外貨建ての取引を行う場合があります。本投資法人は通貨
プットオプションやスワップその他の適切と考える方法により為替変動リスクを低減させる方針ですが、為替
変動リスクを完全に回避できる保証はなく、外国為替相場の変動が本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性
があります。外国通貨に対して円高が進んだ場合、海外不動産等への投資に関して発生する外貨建て収益の円
換算額が減少し、本投資法人の当期純利益に対してマイナスの影響を与える可能性があります。本投資法人が
保有する本海外ホテルからの収益に関し、本投資法人は、6ヶ月又は随時決定する期間における円と米ドルの
為替レートを固定するための為替ヘッジ取引を行っており、今後も行うことを予定していますが、かかるヘッ
ジ取引により完全に為替変動リスクを回避できる保証はなく、また、当該ヘッジ期間修了後に新たなヘッジ取
引を行う際の為替レートが本投資法人にとって不利となる場合もあり得ます。
また、海外不動産等への投資に関して外貨建て資産及び負債が発生する場合には、それらの一部の項目は、
財務諸表作成のために決算時の外国為替相場により円換算されます。これらの項目は、為替変動により本投資
法人の当期純利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ニ)海外不動産等への減損会計の適用に関するリスク
海外不動産等への投資についても、国内不動産と同様、固定資産の減損会計及び有価証券の減損会計の適用
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を受けます。減損会計の適用に関するリスクについては前記「③ 不動産に関するリスク (ム)固定資産の
減損に係る会計基準の適用にかかるリスク」に記載のとおりです。なお、外国為替相場の変動が減損会計の適
用 により生ずる可能性のある減損損失に影響を及ぼす可能性があります。
(ホ)英領ケイマン諸島への投資に関するリスク
英領ケイマン諸島はカリブ海に位置し、ハリケーンによる自然災害のリスクが高い地域です。大型のハリ
ケーンが襲来した場合、旅行客の減少が生じるだけでなく、本投資法人が保有する海外不動産等や裏付不動産
に対して大規模な損害が生じ、ホテルの運営自体が不可能又は困難となる結果、本投資法人の収益に重大な悪
影響を及ぼす可能性があります。本投資法人は、現地国の委託先のホテルのオペレーターを通じて、適切な保
険の活用によりかかるリスクの低減に努めていますが、保険により全損害がカバーされる保証はありません。
また、本投資法人は、英領ケイマン諸島の政治的・経済的安定性や、税制優遇制度、米ドルとの固定相場制の
導入による為替相場の安定性等を勘案して、本海外ホテルへの投資を行っていますが、これらの制度に重大な
変更があった場合、本海外ホテルへの投資から本投資法人が得られる収益等に重大な悪影響が生じる可能性が
あります。
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⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性要件に関するリスク
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対して
は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認
められています。
投資法人の主な導管性要件
配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること
支払配当要件
(利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超
であること)
投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投
国内50%超募集要件
資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること
機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいう。
借入先要件
次の所有先要件において同じ。)以外の者から借入れを行っていないこと
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されている
所有先要件
こと又は機関投資家のみによって所有されていること
事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口
非同族会社要件
総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、一定
会社支配禁止要件
の海外子会社を除く)
本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要因に
より導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができな
かった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主
への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
a. 会計処理と税務処理との不一致によるリスク
会計処理と税務処理との不一致(税会不一致)が生じた場合、会計上発生した費用・損失について、税務
上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人税等の税負担が発生し、配当の
原資となる会計上の利益は減少します。支払配当要件における配当可能利益の額(又は配当可能額)は会計
上の税引前利益に基づき算定されることから、多額の法人税額が発生した場合には、配当可能利益の額の
90%超の配当(又は配当可能額の90%超の金銭分配)ができず、支払配当要件を満たすことが困難となる可
能性があります。なお、2015年度税制改正により、交際費、寄附金、法人税等を除く税会不一致に対して
は、一時差異等調整引当額の分配により法人税額の発生を抑えることができるようになりましたが、本投資
法人の過去の事業年度に対する更正処分等により多額の追徴税額(過年度法人税等)が発生した場合には、
法人税等は一時差異等調整引当額の対象にならないため、支払配当要件を満たすことができないリスクは残
ります。
b. 資金不足により計上された利益の配当等の金額が制限されるリスク
借入先要件に基づく借入先等の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、
配当の原資となる資金の不足により支払配当要件を満たせない可能性があります。
c. 借入先要件に関するリスク
本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合又は本投資法人の
既存借入金に関する貸付債権が機関投資家以外に譲渡された場合、あるいはこの要件の下における借入金の
定義が税法上において明確ではないためテナント等からの預り金等が借入金に該当すると解釈された場合に
おいては、借入先要件を満たせなくなる可能性があります。
d. 投資主の異動について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、所有先要件ある
いは非同族会社要件が満たされなくなる可能性があります。
(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違によ
り更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このような場
合には、本投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金算入が否認される結果、本投資法人の税負担
が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産の
価額の合計額の割合を75%以上とすること(規約第10条第1項)としています。本投資法人は、上記内容の投
資方針を規約に定めること、及びその他の税法上の要件を充足することを前提として、直接に不動産を取得す
る場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽減措置の適用を受けることができると考えていま
す。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更さ
れた場合には、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。
(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク
不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はかか
る税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益
に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する税制又
はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主の手取金
の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。
⑦ その他
(イ)投資法人の資金調達に関するリスク
本投資法人は、現在保有している資産の取得のための資金を本投資証券の発行によって調達したほか、資金
の借入れを行うことで調達しており、また、投資法人債の発行によって資金を調達しています。今後借入金利
が著しく変更される等、また資金の借入れに時間を要する等の場合、投資主又は本投資法人債権者に損害を与
える可能性があります。
また、本投資法人が資産を売却することにより借入資金の期限前返済を行う場合には、その時点における金
利情勢によって決定される期限前返済手数料(違約金等)が発生する等、予測しがたい経済状況の変更により
投資主又は本投資法人債権者に損害を与える可能性があります。また、世界的な金融市場の混乱等により、金
融機関が新規貸出について慎重になり、金利、担保提供等の点において現状より不利な条件での借入れを余儀
なくされる可能性があります。また、借り換えや新規借入れによる既存借入金の返済ができなくなる可能性は
否定できません。
(ロ)一時差異等調整引当額の戻入れにより利益の分配が減少するリスク
本投資法人が貸借対照表の純資産の部に一時差異等調整引当額を計上している場合、一時差異等調整引当額
の計上は、会計と税務における損益の認識のタイミングの調整のために行われるものであるため、当該引当額
の計上に起因した税会不一致が解消したタイミングでその戻入れが求められます。当該戻入れは本投資法人の
利益をもって行われることから、当期未処分利益が一時差異等調整引当額の戻入れに充当される結果、分配可
能金額が減少する可能性があります。
なお、純資産控除項目(主に繰延ヘッジ損益のマイナス)に起因する一時差異等調整引当額に関しては、そ
の戻入れの原資となる利益が過年度から繰り越されるため、当該戻入れによって当期の利益に対応する利益分
配金が減少することはありません。
(ハ)特定目的会社の優先出資証券・特定出資への投資に係るリスク
本投資法人は、その規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社が不動産等を主たる投資対象とする
ことを目的とする場合、特定目的会社の発行する優先出資証券又は特定出資への投資を行うことがあり、本書
の日付現在、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を収益の源泉たる裏付不動産とする特定目
的会社の優先出資証券及び特定出資を保有しています。これら特定目的会社への投資については、契約上、そ
の譲渡禁止又は譲渡制限が付されることや法令上の制限に従って譲渡先が限定される等の制限を受けることが
あり、その他、転売しようとしても、確立された流通市場が存在しないためその流動性は低く、売却を意図し
ても、適切な時期及び価格で売却することが困難な可能性があります。また、これら特定目的会社への投資
は、新規物件に係る優先交渉権の取得を目的とする場合もありますが、優先交渉権を獲得できるとの保証も、
かかる優先交渉権により当該新規物件を取得できるとの保証もありません。
特定目的会社が当該出資金をもって不動産等を取得するのに先立って、本投資法人が特定目的会社の発行す
る優先出資証券又は特定出資へ投資する場合、他の出資者からの出資がなされず又は特定目的会社が予定して
いた借入れが実行されない等の理由により特定目的会社において取得資金が不足する場合や、取得に係る契約
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に定められた一定の条件が成就しない場合等には、特定目的会社が投資対象とした不動産等を取得できない可
能性があります。かかる場合、本投資法人が払い込んだ出資金につき払戻しを受けることとなりますが、かか
る 払戻しが受けられず又は遅延したときは、投資主に損害を与える可能性があり、また、払戻しを受けられた
場合においても、優先出資証券等への投資により期待した収益と同等の収益が期待できる代替投資先を適時に
確保することは容易ではなく、かかる収益に期待して投資した投資主の利益を害するおそれがあります。
また、特定目的会社が借入れ又は特定社債の発行を行って不動産等に投資する場合、特定目的会社が保有す
る資産又は本投資法人が保有する関連資産に担保を設定することを要求されることがあり、特定目的会社にお
いて借入債務又は特定社債の債務の債務不履行等の一定の事由が生じた場合、担保権の実行等により収益の源
泉たる特定目的会社の投資不動産等が失われる結果として、特定目的会社に対する優先出資証券等の出資価値
が毀損するだけでなく、本投資法人が保有する関連資産を担保実行により失うなど、本投資法人が損害を被る
可能性があります。また、借入れ又は特定社債に係る契約に定める期限の利益喪失事由、財務制限事由等が生
じた場合、借入金若しくは特定社債の弁済のため配当が停止され若しくは著しく減少し、又は投資不動産等に
対する担保実行がなされ、本投資法人が多額の損害を被る可能性もあります。
特定目的会社の投資する不動産等に係る収益が悪化した場合、当該不動産等の価値が下落した場合、特定目
的会社の保有する不動産等が想定していた価格で売却できない場合、又は一定の条件下で税務上の導管体であ
る特定目的会社において導管性が失われ(借入れ又は特定社債に係る契約における配当停止事由により特定目
的会社の税務上の導管性が失われる場合を含みます。)、意図されない課税が生じた場合等には、当該特定目
的会社の発行する優先出資証券又は特定出資に投資した本投資法人が、当該優先出資証券又は特定出資より得
られる運用益や分配される残余財産の減少等により損害を被る可能性があります。特に、特定目的会社が借入
れ又は特定社債の発行を行って不動産等に投資する場合、当該不動産等の収益の増加や価値の上昇による利益
は直接当該不動産に投資する場合に比べて増加しますが(いわゆるレバレッジ)、当該不動産等の収益の減少
による影響はより大きくなり、また、当該不動産等の価値の下落が生じた場合には、優先出資証券又は特定出
資の保有者は当該借入れに係る貸主及び特定社債権者に劣後するため、直接当該不動産に投資する場合に比べ
て、多額の損害を被る可能性があります。また、本投資法人が、特定目的会社の借入れ又は特定社債の発行に
際して、貸主又は特定社債権者に対して一定の約束をすることがあり、本投資法人がこれに違反した場合に
は、損害賠償請求等を受けることがあります。
また、本投資法人が保有する優先出資証券に関して、本投資法人以外に優先出資社員が存在する場合には、
本投資法人の保有割合によっては、当該特定目的会社の社員総会において、優先出資社員が議決権を有する事
項について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があり、また優先出資社員間の契約等におい
て、優先出資証券の譲渡に際し、他の優先出資社員の承諾の取得、先買権、優先交渉権又は共同売却請求権の
付与といった譲渡処分に関する一定の制約が課される場合があります。共同投資家との間で不動産等の運営方
針、投資方針等について合意できない場合、不動産等に対する適時適切な追加投資が行われないおそれがあ
り、また、かかる状態を解消するため、本投資法人は、その保有する優先出資証券を共同投資家に売却する、
共同投資家の保有する優先出資証券を購入する等の対応を、余儀なくされる可能性があります。また、導管性
要件を維持するための配当資金の供給その他の理由により特定目的会社に追加で出資する必要性が生じた場合
において、本投資法人以外の優先出資社員と同水準の投資ができない場合には、出資比率の希薄化に伴う議決
権割合の低下(追加出資を行わないことによる比例的な割合を超えた懲罰的な低下が生じる場合もありま
す。)や配当の減少等の不利益を被る可能性があります。
(ニ)匿名組合出資持分への投資に係るリスク
本投資法人は、その規約に基づき、不動産等に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあります。匿
名組合員は、法令及び匿名組合の法的性格上、営業者の業務を執行し、営業者を代表することができず、営業
者の匿名組合事業についてのコントロール権を原則として有しません。したがって、本資産運用会社が匿名組
合出資を通じた投資対象不動産の運用に十分に関与できず、結果として投資主又は本投資法人債権者に損害を
及ぼす可能性があります。また、匿名組合性が維持される場合は、匿名組合員たる本投資法人は営業者の行為
について、第三者に対して義務を負いませんが、本投資法人による営業者の匿名組合事業へのコントロール等
の関与の仕方によっては、匿名組合性が否定され民法上の組合であるとして、民法上の組合員としての連帯責
任を負うこととなる可能性があります。匿名組合出資持分については、契約上、その譲渡禁止又は譲渡制限が
付されることや法令上の制限に従って譲渡先が限定される等の制限を受けることがあり、その他、転売しよう
としても、確立された流通市場が存在しないためその流動性は低く、売却を意図しても、適切な時期及び価格
で売却することが困難な可能性があります。また、匿名組合出資持分への投資は、新規物件に係る優先交渉権
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の取得を目的とする場合もありますが、優先交渉権を獲得できるとの保証も、かかる優先交渉権により当該新
規物件を取得できるとの保証もありません。
本投資法人が匿名組合に出資する場合、匿名組合の営業者が本投資法人による出資金額を不動産等に投資す
ることになりますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合、当該不動産等の価値が下落した場合、匿名組
合財産に係る不動産等が想定した価格で売却できない場合、又は意図されない課税が生じた場合等には、当該
匿名組合出資持分より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により、本投資法人が営業者に対して出
資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。
(ホ)投資主優待制度に関するリスク
本投資法人は、現在の法令、税務の取扱い、優待の内容及び想定される利用状況に基づくMHM及び本投資
法人が取得したホテル物件に係るオペレーターとの合意の上で、投資主優待制度を実施しています。これらの
前提条件に変更がある場合、本投資法人が投資主優待制度を導入せず、又は導入する投資主優待制度の内容等
が変更され、若しくは導入した制度が廃止される場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
本投資法人は、上記の様々なリスクに関し、以下のような体制により、可能な限り、本投資証券及び本投資法人
債への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針です。
① 本投資法人の体制
本投資法人は、投信法に基づき3ヶ月に1回以上役員会を開催し、本資産運用会社から運用状況の報告を受け
るほか、執行役員は適宜本資産運用会社の運用状況の聴取及び関係書類の閲覧・調査を実施し、本資産運用会社
の管理・監督等を行います。本資産運用会社が、その利害関係人等との取引を行う場合には、本資産運用会社の
内部規則である利害関係人等との取引規則に従ってなされ、当該取引の内容を記載した書面を本投資法人へ交付
するものとされており、かかる事項が本投資法人の執行役員に定期的に報告されることによって、利益相反にか
かるリスクの管理に努めています。
② 本資産運用会社の体制
(イ)本資産運用会社は、各種リスクを適切に管理するために、リスクの種類毎に管理部門を定めてリスクをモ
ニタリングし、かつ管理を行います。
(ロ)本資産運用会社は、利害関係人等と本投資法人の間の物件の購入、売却、仲介、賃貸、管理等の取引につ
いて、自主ルールを定めており、当該自主ルール上、これらの取引については、コンプライアンス・オフィ
サーによる法令遵守の確認を経た上で、コンプライアンス委員会、投資委員会及び取締役会による審議及び決
議を経た後、本投資法人の役員会による審議及び承認を要するものとしています。かかる自主ルールを遵守す
ることにより利益相反にかかるリスク管理を行います。
(ハ)本資産運用会社は、内部者取引の未然防止についての社内規程を定め、役職員のインサイダー取引防止に
努めています。
(ニ)本資産運用会社は、コンプライアンスを所管するコンプライアンス・オフィサーが委員長となるコンプラ
イアンス委員会を設け、コンプライアンス委員会規則に定める重要な法令遵守に関する事項は投資委員会によ
る審議の前にこれを開催し法令遵守の状況を監視します。
(ホ)本資産運用会社は、コンプライアンスに関する社内体制を整備し、コンプライアンス上の問題の発生につ
いての対応を講じています。また、コンプライアンス規程に法令遵守を実現させるための具体的な手引を定
め、役職員による法令遵守の徹底を図るとともに、法令遵守を実現させるための具体的な実践計画であるコン
プライアンス・プログラムを策定し、これに従って法令遵守の実践に努めます。
以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、これらの
体制が十分に機能する保証、及びこれらの機能が万全であるとの保証はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
該当事項はありません。
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員
執行役員報酬は1名につき月額80万円を上限とし、監督役員報酬は1名につき月額40万円を上限とし、それぞ
れの報酬月額は役員会で決定し、当月分を当月末までにそれぞれ指定の口座への振込みにより支払います。(規
約第34条)
本書の日付現在、本投資法人は執行役員1名に対する報酬を月額0円、及び監督役員2名に対する報酬を月額
1人当たり40万円とする旨を役員会の決議を経て決定しています。
② 会計監査人
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として役員会で決定します。その支払時期
は、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから、3箇月以内に会計監査人の指定する
口座への振込みにより支払うものとします。(規約第39条第1項)
③ 資産運用会社
資産運用会社に対する報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、具体的な金額又は計算方法並
びに支払い時期は以下のとおりとします。(規約第41条)
運用報酬
2020年1月以降2020年12月までは半期(3箇月)毎報酬として、本投資法人の運用する資産の当該半期末総資
産額に0.4%を乗じた金額を4で除した金額(1円未満切捨て)又は金15,000万円のいずれか低い方の金額を上限
とした金額を、2021年1月以降は月額報酬として本投資法人の運用する資産の月末総資産額に応じて、0.4%を乗
じた金額の合計額を12で除した金額(1円未満切捨て)又は金2,500万円のいずれか高い方の金額の合計額を、そ
れぞれ当該各半期毎に、当該各半期末日経過後6箇月以内に支払います。
取得報酬
本投資法人が運用の対象たる不動産等及び不動産等を裏付けとする信託の受益権その他資産を取得した場合、
当該取得代金(建物に係る消費税相当分を除きます。)のうち本投資法人が拠出した金額の0.5%を上限とした金
額を、当該資産を取得した日の属する月の月末後3箇月以内に支払います。
譲渡報酬
本投資法人が運用の対象たる不動産等及び不動産等を裏付けとする信託の受益権その他資産を譲渡した場合、
当該譲渡代金(建物に係る消費税相当分を除きます。)のうち本投資法人が受領した金額の0.5%を上限とした金
額を、当該資産を譲渡した日の属する月の月末後3箇月以内に支払います。
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④ 投資主名簿等管理人
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といいま
す。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ロ)投資主名簿への記録及び投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
(ハ)投資主等の氏名及び住所の登録に関する事務
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委
任状)の作成等に関する事務
(ヘ)金銭の分配(分配金)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(チ)投資口に関する照会応答及び諸証明書の発行に関する事務
(リ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
(ヌ)募集投資口の発行に関する事務
(ル)投資口の併合又は分割に関する事務
(ヲ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(上記(イ)乃至
(ル)の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又はこの契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事務
(ヨ)マイナンバー法に係る次の各号に掲げる個人番号関係事務等
(ⅰ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個
人番号等」という。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ⅱ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ⅲ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間
経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ⅳ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ⅴ)その他マイナンバー法に基づく上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に附随する事務
(タ)上記(イ)乃至(ヨ)に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事
務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払います。但
し、下表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。
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Ⅰ.通常事務手数料
手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲
1.基本手数料 (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投 投資主名簿等の管理
資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額 平常業務に伴う月報等諸報告
の6分の1。 期末、中間一定日及び四半期一定日
但し、月額の最低料金は200,000円とする。 現在(臨時確定除く)における投資
主の確定と諸統計表の作成
5,000名まで 480円
10,000名まで 420円
30,000名まで 360円
50,000名まで 300円
100,000名まで 260円
100,001名以上 225円
(2)除籍投資主 除籍投資主データの整理
1件につき 70円
2.分配金事務 (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基 分配金の計算及び分配金明細表の作
手数料 準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計 成
算した合計額。
分配金領収証の作成
但し、最低料金は350,000円とする。
印紙税の納付手続
分配金支払調書の作成
5,000名まで 120円
分配金の未払確定及び未払分配金明
10,000名まで 110円
細表の作成
30,000名まで 100円
分配金振込通知及び分配金振込テー
50,000名まで 80円
プ又は分配金振込票の作成
100,000名まで 60円
一般税率以外の源泉徴収税率の適用
100,001名以上 50円
分配金計算書の作成
(2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円
(3)ゆうちょ分配金領収証の分割
1枚につき 100円
(4)特別税率の適用 1件につき 150円
(5)分配金計算書作成 1件につき 15円
3.分配金支払 (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 取扱期間経過後の分配金の支払
手数料 1枚につき 450円
(2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵
未払分配金の管理
便振替支払通知書
1枚につき 3円
4.諸届・調査・ (1)諸届 1件につき 300円 投資主情報変更通知データの受理及
証明手数料 (2)調査 1件につき 1,200円 び投資主名簿の更新
(3)証明 1件につき 600円
口座管理機関経由の分配金振込指定
(4)投資口異動証明 1件につき 1,200円
の受理
(5)個別投資主通知 1件につき 300円
税務調査等についての調査、回答
(6)情報提供請求 1件につき 300円
諸証明書の発行
(7)個人番号等登録 1件につき 300円
投資口異動証明書の発行
個別投資主通知の受理及び報告
情報提供請求及び振替口座簿記載事
項通知の受領、報告
株式等振替制度の対象とならない投
資主等及び新投資口予約権者等の個
人番号等の収集、登録
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手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲
5.諸通知発送 (1)封入発送料 封入物2種まで
手数料 (機械封入) 1通につき 25円 封入発送料
1種増すごとに 5円加算 知等の封入、発
送、選別及び書留
(2)封入発送料 封入物2種まで
受領証の作成
(手封入) 1通につき 40円
…葉書の発送
1種増すごとに 10円加算
葉書発送料
(3)葉書発送料 1通につき 8円
宛名印書料 ⚊᩷䥶窐İ渰
(4)宛名印書料 1通につき 15円
めの宛名印書
(5)照合料 1照合につき 10円
照合料 ⛿ቺ⹎ਰ湜ő敲
(6)資料交換等送付料 1通につき 60円
についての照合
資料交換等
資料等の宛名印
送付料
書、封入、発送
6.還付郵便物 1通につき 200円 投資主総会関係書類、分配金、その
整理手数料 他還付郵便物の整理、保管、再送
7.投資主総会関 (1) 議決権行使書作成料 議決権行使書用紙の作成
係手数料 議決権行使書 1枚につき 15円
議決権行使書の集計
(2) 議決権行使集計料
議決権不統一行使の集計
a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
議決権行使書 1枚につき 70円
議決権不統一行使集計料
1件につき 70円加算
投資主提案等の競合議案集計料
投資主提案等の競合議案の集計
1件につき 70円加算
但し、最低料金は70,000円とする。
b.本投資法人が集計登録を行う場合
議決権行使書 1枚につき 35円
但し、最低料金は30,000円とする。
(3) 投資主総会受付補助等
投資主総会受付事務補助
1名につき1日 10,000円
(4) データ保存料
1回につき 70,000円
書面行使した議決権行使書の表裏イ
メージデータ及び投資主情報に関す
るCD-ROMの作成
8.投資主一覧表 (1)全投資主を記載する場合 大口投資主一覧表等各種投資主一覧
作成手数料 1名につき 20円 表の作成
(2)一部の投資主を記載する場合
該当投資主1名につき20円
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手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲
9.CD-ROM作成手 (1) 全投資主対象の場合 CD-ROMの作成
数料 1名につき 15円
(2) 一部の投資主対象の場合
該当投資主1名につき 20円
但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とす
る。
(3) 投資主情報分析CD-ROM作成料
30,000円加算
(4) CD-ROM複写料
1枚につき 27,500円
10.複写手数料 複写用紙 1枚につき 30円 投資主一覧表及び分配金明細表等の
複写
11.分配金振込投 投資主 1名につき 50円 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封
資主勧誘料 入並びに発送
Ⅱ.振替制度関係手数料
手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲
1.新規住所氏名 新規住所氏名データ 1件につき 100円 新規住所氏名データの作成
データ処理手
数料
2.総投資主通知 総投資主通知データ 1件につき 150円 総投資主通知データの受領及び投資
データ処理手 主名簿への更新
数料
3.個人番号等 総投資主通知データ 1件につき 300円 個人番号等の振替機関への請求
データ処理手
個人番号等の振替機関からの受領
数料
個人番号等の保管及び廃棄、削除
行政機関等に対する個人番号等の提
供
B.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本
投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
C.投資主名簿等管理人は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法
人はその月中にこれを支払うものとします。
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⑤ 特別口座管理機関
(イ) 本投資法人は、本合併前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱U
FJ信託銀行株式会社(以下本⑤において「三菱UFJ信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作
成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びに加入者等の個人番号等の収集及び登録
並びに保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行に支払います。
但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三菱UFJ信託銀行が協議のうえ決定
します。
項 目 料 率 対 象 事 務
特別口座管理料 1.月末現在特別口座管理投資主1名につき下記段 振替口座簿並びにこれに附属する
階により区分計算した合計額(月額) 帳簿の作成・管理及び備置に関する
3,000名まで 150円 事務
10,000名まで 125円 総投資主通知に係る報告に関する
30,000名まで 100円 事務
30,001名以上 75円 新規記載又は記録手続及び抹消手
但し、月額の最低額を20,000円とする 続又は全部抹消手続に関する事務
個別投資主通知及び情報提供請求
2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手 に関する事務
数料 振替口座簿への記載又は記録、質
但し、乙が甲の投資主名簿等管理人であるとき 権に係る記載又は記録及び信託の受
は、下記(1)~(5)の手数料を適用しない 託者並びに信託財産に係る記載又は
(1) 総投資主報告料 記録に関する事務
報告1件につき150円 特別口座の開設及び廃止に関する
(2) 個別投資主通知申出受理料 事務
受理1件につき250円 加入者情報及び届出印鑑の登録又
(3) 情報提供請求受理料 はそれらの変更及び加入者情報の機
受理1件につき250円 構への届出に関する事務
(4) 諸届受理料 振替法で定める取得者等のための
受理1件につき250円 特別口座開設等請求に関する事務
(5) 分配金振込指定取次料 投資口の併合・分割、合併に関す
取次1件につき130円 る事務
個人番号関係手数料 1.個人番号等の登録1件につき 250円 個人番号等の収集及び登録に関す
る事務
2.個人番号の保管月末現在1件につき 5円
個人番号等の保管、利用及び廃棄
但し、投資主名簿等管理人であるときは、上記
又は削除に関する事務
1.及び2.の手数料を適用しない。
調査・証明料 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義に 振替口座簿の記載等に関する証明
つき 1,600円 書の作成及び投資口の移動(振替、
相続等)に関する調査資料の作成事
2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義に
務
つき 800円
振替請求受付料 振替請求1件につき 1,000円 特別口座の加入者本人のために開
設された他の口座への振替手続に関
する事務
B.三菱UFJ信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請
求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
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(ロ)また、本投資法人は、本合併前のLCPの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井
住友信託銀行株式会社(以下本⑤において「三井住友信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作
成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びにマイナンバー法に係る個人番号関係事
務等を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三井住友信託銀行に支払います。但
し、下表に定めのない事務にかかる手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上定めま
す。
手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲
1.特別口座管理料 毎月末現在における該当加入者数を基準として、 特別口座の管理
加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合 振替・取次の取扱の報告
計額。 証券保管振替機構との投資口数残
但し、月額の最低料金は、20,000円とする。 高照合
5,000名まで 150円 取引残高報告書の作成
10,000名まで 130円
10,001名以上 110円
2.振替手数料 振替請求1件につき 800円 振替申請書の受付・確認
振替先口座への振替処理
3.諸届取次手数料 諸届1件につき 300円 住所変更届、分配金振込指定書等の
受付・確認
変更通知データの作成及び証券保管
振替機構宛通知
4.個人番号等登録手 個人番号等の登録1件につき 300円 個人番号等の収集、登録
数料
個人番号等の保管及び廃棄、削除
振替機関に対する個人番号等の通知
B.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随
時本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上これを変更することができます。
C.三井住友信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法
人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
⑥ 資産保管会社
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対し
て、本投資法人の資産の保管にかかる業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払い
ます。
A.委託報酬は、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定めるものとし、資産保管会社が別途指定
する資産保管会社の口座に振込により支払います。
B.資産保管会社は、上記A.の委託報酬を、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して
請求し、本投資法人は資産保管会社から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払います。
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⑦ 会計事務等に関する一般事務受託者
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(3)投資法人の仕組み a. 本投資法
人の仕組図」(注2)記載のとおり、会計事務等に関する一般事務については、2019年8月29日付で受託者を株
式会社EPコンサルティングサービス(本項目において以下「旧一般事務受託者」といいます。)から三井住友
信託銀行株式会社(本項目において以下「現一般事務受託者」といいます。)へ変更しました。そのため、以下
には2019年8月28日まで有効であった契約及び2019年8月29日以降有効となった契約それぞれの規定の内容を記
載しています。
<2019年8月28日まで有効であった旧一般事務受託者との間の契約の規定>
本投資法人は、旧一般事務受託者に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
本投資法人は、上記の業務に対して、以下のとおり報酬を支払います。
A.委託報酬は、2営業期間において年額3,000万円を上限として、旧一般事務受託者及び本投資法人間で別途定
めるところにより支払うものとします。但し、将来の市況その他の経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは
双方の事情の変動等がある場合には、両当事者の書面による合意により報酬を変更することができます。
B.旧一般事務受託者は月次報酬の対象となる月の末日から翌月末日までの間に、当該月次報酬の支払を、本投
資法人に対して請求するものとし、本投資法人は旧一般事務受託者から当該請求を受けた日の属する月の翌月
最終営業日までに当該月次報酬を支払います。
<2019年8月29日以降有効となった現一般事務受託者との間の契約の規定>
本投資法人は、現一般事務受託者に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
(ニ)その他付随関連する事務
本投資法人は、上記の業務に対して、以下のとおり報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託業務の対価として、現一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並び
に当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。但し、現一般事務委託契約に定めの
ない業務に対する業務手数料は、本投資法人と現一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により
計算した月額手数料(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金
50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び現一般事務受託者間で別
途書面による合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における現一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)の
上限については、当該月の実日数中における現一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出す
るものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の上限金額に1円未満の端数が生じた場合
は、これを切り捨てるものとします。
B.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、前項に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る
消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に
書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務
受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投
資法人の負担とします。)により支払うものとします。
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⑧ 機関運営に関する一般事務受託者
本投資法人は、機関運営に関する一般事務受託者である本資産運用会社(以下「機関運営に関する一般事務受
託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、並びに議決権行使書の受理及
び集計に関する事務を除きます。)
(ロ)本投資法人の役員会の運営に関する事務
(ハ)前各号の行為に付随又は関連する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.委託事務報酬は、月額金10万円とし、本投資法人は、3月、6月、9月及び12月の各末日を最終日とする各
四半期毎に、当該各四半期分を当該各四半期末日経過後2ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払
うものとします。また、本投資法人は、投資主総会を開催した場合は、上記のほか、開催ごとに金50万円を機
関運営に関する一般事務受託者に対する追加的な委託事務報酬として、当該投資主総会を開催した日の属する
月の月末後3ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払うものとします。
B.上記各報酬の支払い方法は、機関運営に関する一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投
資法人の負担とします。)方法によります。報酬にかかる消費税等は、本投資法人の負担とし、各報酬にあわ
せて支払うものとします。
⑨ 投資法人債(第1回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)
本投資法人は、投資法人債(第1回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払
代理人)である株式会社三井住友銀行(以下本⑨において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代
理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資
法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等に係る業務を委託
しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次の通りです。当該
手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、600万円を上限として本投資法人
と一般事務受託者が別途合意の上定める金額(消費税等は本投資法人が負担)であり、本投資法人債の払込日
に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を経由して振替機関に支払われていま
す。
⑩ 投資法人債(第2回 投資法人債 、第3回 投資法人債 、第4回 投資法人債 、第5回 投資法人債 及び第6回投資法
人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)
本投資法人は、投資法人債(第2回 投資法人債 、第3回 投資法人債 、第4回 投資法人債 、第5回 投資法人債 及
び第6回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)である株式会社みず
ほ銀行(以下本⑩において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代理人事務、支払代理人事務、投
資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者の権利行使に関する
請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等に係る業務を委託しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は、第2回投資法人
債、第3回投資法人債、第4回投資法人債、第5回投資法人債及び第6回投資法人債のいずれについても、次の
通りです。当該手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、第2回投資
法人債について550万円(消費税等は本投資法人が負担)、第3回投資法人債について450万円(消費税等は本投
資法人が負担)、第4回投資法人債について425万円(消費税等は本投資法人が負担)、第5回投資法人債につい
て575万円(消費税等は本投資法人が負担)、第6回投資法人債について560万円(消費税等は本投資法人が負
担)であり、本投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受
領することにより、支払済みです。なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を
経由して振替機関に支払われています。
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⑪ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
電話番号 03-5411-2731
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、一般事務受託者、資産保管会社及び本資産運用会社が本投資法人から委託を受けた業務を処理す
るに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、資産保管会社及び本資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利
息又は損害金の請求があった場合には、かかる遅延利息又は損害金を負担します。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します。
① 投資証券及び投資法人債の発行、自己投資口の取得並びに新投資口予約権の無償割当てに関する費用(券面
の作成、印刷及び交付にかかる費用を含みます。)
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出にかかる費用
③ 目論見書の作成及び交付にかかる費用
④ 法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付にかかる費用(監督官庁等に提出する場合の
提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告にかかる費用及び広告宣伝等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問、鑑定評価、資産精査及び司法書士等を含みます。)
⑦ 執行役員、監督役員にかかる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑧ 運用資産の取得又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、
水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債にかかる利息
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。な
お、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、
個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
①個人投資主の税務
(イ)利益の分配に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式の配
当の取扱いと同じです。但し、配当控除の適用はありません。
(ⅰ)源泉徴収税率
分配金支払開始日 源泉徴収税率
2014年1月1日~2037年12月31日 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)
(注1) 2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2) 配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する個人(以下「大口個人投資主」といいます。)に対しては、
上記税率ではなく、所得税20%(2014年1月1日~2037年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
(ⅱ)確定申告
大口個人投資主を除き、金額にかかわらず、分配時の源泉徴収だけで納税を完結させることが可能です(確
定申告不要制度)。
ただし、次のケースでは、上場株式等の配当等について確定申告を行う方が有利になることがあります。
・ 総合課税による累進税率が上記(ⅰ)の税率より低くなる場合
・ 上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したこと等により生じた損失(以下「上場
株式等に係る譲渡損失」といいます。)がある場合(下記(ニ)(ⅱ)をご参照ください。)
確定申告をする
確定申告をしない
(下記のいずれか一方を選択)
(確定申告不要制度)
(注1)
総合課税 申告分離課税
借入金利子の控除 あり あり
税率 累進税率 上記(ⅰ)と同じ
―
配当控除 なし(注2) なし
上場株式等に係る譲渡
なし あり
損失との損益通算
合計所得金額に 合計所得金額に 合計所得金額に
扶養控除等の判定
含まれる 含まれる(注3) 含まれない
(注1) 大口個人投資主が1回に受け取る配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を
行う必要があります。
(注2) 投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
(注3) 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行う場合にはその通算後の金額に、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を
行う場合にはその控除前の金額になります。
(ⅲ)源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品
取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、
上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。この場合、配当金の受取方法につい
ては『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座(以下「NISA口座」といいます。)に設け
られた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から
5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。ただし、上場株式等の配当
等について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法について『株式数比例配分方式』を選択する
必要があります。なお、2018年にNISAとの選択制で非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つ
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みたてNISA)が導入されましたが、その対象商品は金融庁が定めた要件を満たす公募株式投資信託と上
場株式投資信託(ETF)に限定されているため、つみたてNISAでは上場株式等の個別銘柄の取得はできま
せ ん。
ジュニアNISA
NISA(成年者)
年間投資上限額
(注1)
(未成年者)(注2)
-
2014年~2015年 100万円
2016年~2023年 120万円 80万円
(注1) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に
限ります。
(注2) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以降は満18歳未満)である方
又はその年中に出生した方に限ります。
(ロ)一時差異等調整引当額の分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的として行
われる一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)
は、所得税法上本則配当として扱われ、上記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投
資口の譲渡損益は発生しません)。
(ハ)その他の利益超過分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法
人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱わ
れます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記(イ)における利益の分配と同様の課税関係
が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各
投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。こ
の譲渡損益の取扱いは、下記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額
の調整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
(注2) 譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3) 調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得
等として、一般株式等に係る譲渡所得等とは別の区分による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた
場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
(ⅰ)税率
譲渡日 申告分離課税による税率
2014年1月1日~2037年12月31日 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)
(注1) 2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(ⅱ)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年に申告分離課税を選択した上場
株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金
額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した
上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受
けるためには、損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書
を提出する必要があります。
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(ⅲ)源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得は、上記(ⅰ)と同じ税率による源泉徴収だけで
納税が完結し、確定申告は不要となります。また、上場株式等の配当等を上記(イ)(ⅲ)により源泉徴収選
択口座に受け入れた場合において、その年にその源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の
金額があるときは、年末に口座内で損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の初めに
還付されます。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
NISA口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等を、その非課税管理勘定の開設年の1月
1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、
NISA口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除は
適用できません。
(注1) NISAの年間投資上限額については上記(イ)(ⅳ)をご参照ください。
② 法人投資主の税務
(イ)利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行われま
すが、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
分配金支払開始日 源泉徴収税率
2014年1月1日~2037年12月31日 15.315% (復興特別所得税0.315%を含む)
2038年1月1日~ 15%
(ロ)一時差異等調整引当額の分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配は、法人税法上本則配
当として扱われ、上記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生
しません。)。また、所得税額控除においては、利益の分配と同様に所有期間の按分が必要となります。
(ハ)その他の利益超過分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法
人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱わ
れます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記(イ)における利益の分配と同様の課税関係
が適用されます。なお、所得税額控除においては、所有期間の按分を行いません。
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各
投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得
価額の調整(減額)を行います。
※譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。
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③ 外国法人税の源泉控除
本投資法人が海外不動産等へ投資を行う場合に現地で発生した外国法人税は、利益の分配に係る源泉所得税
の額から控除されます。このとき控除される外国法人税の額はその源泉所得税の額が限度となります。なお、
NISA口座に設けられた非課税管理勘定で取得した投資口について利益の分配を受け取る場合には、外国法
人税の源泉控除の適用はありません。
④ 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対して
は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認
められています。
投資法人の主な導管性要件
配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること
支払配当要件
(利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の
90%超であること)
投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集され
国内50%超募集要件
る投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること
機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものを
借入先要件
いう。次の所有先要件において同じ。)以外の者から借入れを行っていないこと
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されて
所有先要件
いること又は機関投資家のみによって所有されていること
事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投
非同族会社要件 資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していな
いこと
他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、
会社支配禁止要件
一定の海外子会社を除く)
(ロ)不動産流通税の軽減措置
(ⅰ)登録免許税
本投資法人が2021年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税
率が1.3%に軽減されます。
2012年4月1日
不動産の所有権の取得日 2021年4月1日~
~2021年3月31日
土地(一般) 1.5%
建物(一般) 2.0%(原則) 2.0%(原則)
本投資法人が取得する不動産 1.3%
(ⅱ)不動産取得税
本投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分
の2に軽減されます。
(注1) 共同住宅とその敷地は、全ての居住用区画が50㎡以上(サービス付き高齢者向け住宅にあっては30㎡以上)のものに限り適
用されます。
(注2) 倉庫とその敷地は、建物の床面積が3,000㎡以上で流通加工用空間が設けられているものに限り適用されます。
(注3) 介護施設等とその敷地は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条に規定する公的介護施設等
と特定民間施設に限り適用されます。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
第33期
(2019年12月31日)
地域区分
資産の種類 用途区分
(注1)
保有総額(百万円)
対総資産比率(%)
(注2)
首都圏(注3) 3 0.0
地方主要都市部 - -
不動産等 ホテル
海外(注4) 35,442 6.8
小計 35,445 6.8
不動産等合計 35,445 6.8
首都圏 38,366 7.3
住居 地方主要都市部 15,186 2.9
小計 53,552 10.3
首都圏 - -
オフィスビル・
信託
地方主要都市部 4,789 0.9
不動産等 商業施設
小計 4,789 0.9
首都圏 161,202 30.9
ホテル 地方主要都市部 210,592 40.3
小計 371,794 71.2
信託不動産等合計 430,137 82.3
優先出資証券(注5) 17,856 3.4
預金・その他の資産 38,992 7.5
522,431 100.0
資産総額計 (注6)
(465,583) (89.1)
(注1) 首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を表しています。
(注2) 「保有総額」は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産、Leasehold及び信託不動産については、償却後の帳簿価額)です。な
お、ホテルの保有総額には原則として付随するFF&Eの帳簿価額を含めて算出しています。
(注3) 「ホテルマイステイズ羽田」は信託受益権の形で保有していますが、付随するFF&Eの一部を現物で保有しており、その部分が該当
します。
(注4) 「海外」の「不動産等」には、本海外ホテルのLeasehold等が該当します。なお、Leaseholdは、建物及び土地に係る英領ケイマン
法上の長期不動産賃借権に相当する権利(期間:99年、年間賃借料:1米ドル又は1ケイマン諸島ドル)です。
(注5) 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産(キングダム特定目的会社が取得する信託受益権の信託財産で
あり、キングダム特定目的会社の収益の源泉となる不動産)とするキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注6) 「資産総額計」の( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分(優先出資証券の保有額は含ま
れません。)を記載しています。
第33期
(2019年12月31日)
金額(百万円) 対総資産比率(%)
負債総額 262,701 50.3
純資産総額 259,730 49.7
資産総額 522,431 100.0
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末現在において、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。
帳簿価額 評価額
資産の 数量 評価損益
(百万円) (百万円)
銘柄名 備考
種類 (口) (百万円)
単価 金額 単価 金額
キングダム特定目的会社 (注1)
優先出資証券 178,458 - 17,856 - 17,856 -
優先出資証券 (注2)
- 17,856 - 17,856 -
合 計
(注1)当該優先出資証券の評価額については、取得原価を表示しています。
(注2)本投資法人は、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産としてキングダム特定目的会社が発行する優先出資
証券178,458口(当該発行後の発行済優先出資証券の49.0%相当)を保有しています。
②【投資不動産物件】
当期末現在において、本投資法人の保有する不動産及び不動産を主な信託財産とする信託受益権は後記「③ そ
の他投資資産の主要なもの」に一括表記しており、同項記載の物件以外に本投資法人によるその他投資資産の組
入れはありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
A 投資資産の概要及び価格と投資比率
下記の表は、当期末時点における本投資法人の保有にかかる投資資産の概要を一覧表にまとめたものです。
個々の投資資産については、下記「B 個別不動産関連資産に係る概要」をご参照ください。
期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
取得価格 投資比率
所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
信託受益権
東京都杉並区和泉一丁目31
A26 日神パレステージ代田橋 1,251 1,097 0.3 1,230 A
番2号
(注8)
信託受益権
東京都豊島区長崎五丁目4
A27 日神パレステージ東長崎 1,229 1,055 0.2 1,340 A
番1号
(注8)
東京都品川区西五反田二丁
A28 グロースメゾン五反田 信託受益権 888 839 0.2 1,030 A
目26番6号
東京都江東区亀戸六丁目58
A29 グロースメゾン亀戸 信託受益権 1,070 954 0.2 1,160 A
番16号
東京都板橋区板橋三丁目27
A30 エメラルドハウス 信託受益権 1,505 1,329 0.3 1,430 A
番18号
信託受益権
東京都練馬区高野台三丁目
A32 サンクレスト石神井公園 1,088 1,060 0.2 1,110 A
15番35号
(注8)
信託受益権
神奈川県横浜市港北区新横
A33 グロースメゾン新横浜 1,059 937 0.2 1,180 A
浜三丁目16番2号
(注8)
信託受益権
東京都台東区東上野一丁目
A34 ベルファース上野御徒町 1,023 925 0.2 1,090 A
27番5号
(注8)
信託受益権
東京都江東区亀戸三丁目39
A35 グランリール亀戸 906 797 0.2 1,010 A
番12号
(注8)
信託受益権
東京都世田谷区岡本一丁目
A37 グロースメゾン用賀 795 729 0.2 775 A
15番15号 (注8)
東京都立川市錦町三丁目7
A38 ルート立川 信託受益権 676 636 0.1 674 A
番6号
東京都渋谷区本町二丁目35 信託受益権
A39 渋谷本町マンション 651 698 0.1 666 A
番2号
(注8)
東京都世田谷区砧四丁目13
A40 シティハイツ砧 信託受益権 646 649 0.1 535 A
番15号
アクシーズタワー 信託受益権
埼玉県川口市並木二丁目5
A41 620 522 0.1 761 A
番13号
川口並木 (注8)
信託受益権
東京都町田市中町三丁目4
A43 カレッジスクエア町田 589 561 0.1 540 A
番4号
(注8)
信託受益権
東京都目黒区目黒一丁目2
A44 ベレール目黒 589 549 0.1 627 A
番15号
(注8)
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期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
取得価格 投資比率
所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
信託受益権
神奈川県横浜市港北区樽町
A45 ワコーレ綱島Ⅰ 572 514 0.1 524 A
二丁目7番47号
(注8)
信託受益権
東京都練馬区向山一丁目6
A46 フォロス中村橋 566 505 0.1 585 A
番6号
(注8)
信託受益権
千葉県船橋市海神五丁目29
A47 グロースメゾン海神 557 509 0.1 514 A
番51号
(注8)
信託受益権
東京都荒川区荒川七丁目3
A48 カレッジスクエア町屋 510 441 0.1 557 A
番1号 (注8)
シティハウス東京新橋 東京都港区新橋六丁目19番
A51 信託受益権 2,520 2,269 0.5 3,650 B
(注9) 1号
西早稲田クレセントマン 東京都新宿区西早稲田三丁
A53 信託受益権 1,880 1,889 0.4 2,780 C
ション 目18番9号
レキシントン・スクエア 東京都新宿区余丁町3番8
A54 信託受益権 1,450 1,294 0.3 1,970 D
曙橋 号
藤和シティコープ
東京都豊島区東池袋五丁目
A59 信託受益権 866 805 0.2 1,250 B
49番7号
新大塚Ⅱ
東京都練馬区関町北一丁目
A61 ビクセル武蔵関 信託受益権 577 554 0.1 828 C
22番7号
神奈川県横浜市西区浅間町
A63 藤和シティコープ浅間町 信託受益権 1,110 1,006 0.2 1,440 B
四丁目338番2号
宮城県仙台市青葉区大町二
A64 ロイヤルパーク大町 信託受益権 415 386 0.1 663 B
丁目11番10号
レキシントン・スクエア 宮城県仙台市宮城野区萩野
A65 信託受益権 330 274 0.1 417 B
萩野町 町一丁目15番16号
愛知県名古屋市千種区御棚
A66 ヴィスコンティ覚王山 信託受益権 255 230 0.1 286 D
町二丁目44番
レキシントン・スクエア 東京都杉並区和泉一丁目33
A71 信託受益権 977 825 0.2 1,260 D
代田橋 番18号
レキシントン・スクエア 東京都墨田区東駒形四丁目
A72 信託受益権 511 424 0.1 653 D
本所吾妻橋 20番6号
AMS TOWER
北海道札幌市中央区南六条
A73 信託受益権 1,180 911 0.2 1,260 D
西二丁目5番15号
南6条
東京都北区志茂三丁目21番
A76 ネオ・プロミネンス 信託受益権 1,660 1,597 0.3 2,250 B
5号
インボイス新神戸レジデ 兵庫県神戸市中央区生田町
A77 信託受益権 1,260 1,134 0.3 1,470 B
ンス 三丁目3番8号
兵庫県神戸市中央区元町通
A78 コスモコート元町 信託受益権 973 864 0.2 1,130 B
三丁目12番20号
愛知県名古屋市中村区鳥居
A79 レーベスト本陣 信託受益権 674 592 0.1 845 B
通二丁目13番
愛知県名古屋市中区松原三
A80 レーベスト松原 信託受益権 657 583 0.1 841 B
丁目13番12号
愛知県名古屋市西区則武新
A82 アルバ則武新町 信託受益権 608 533 0.1 775 B
町三丁目6番8号
愛知県名古屋市中村区名駅
A83 レーベスト名駅南 信託受益権 597 523 0.1 810 B
南二丁目13番33号
愛知県名古屋市北区平安二
A84 レーベスト平安 信託受益権 595 525 0.1 746 B
丁目13番17号
ヴァンデュール
滋賀県大津市浜大津一丁目
A85 信託受益権 581 504 0.1 784 B
2番15号
浜大津駅前
大阪府大阪市中央区島之内
A86 サルボサーラ 信託受益権 544 485 0.1 677 B
二丁目6番21号
東京都新宿区山吹町128番1
A87 エクセレンテ神楽坂 信託受益権 543 498 0.1 690 B
ほか1筆
大阪府大阪市西区江戸堀三
A88 ルナコート江戸堀 信託受益権 525 468 0.1 606 B
丁目4番11号
兵庫県神戸市中央区元町通
A89 ウィンテージ神戸元町 信託受益権 512 451 0.1 637 B
七丁目2番2号
東京都江東区福住一丁目3
A90 クイーンズコート福住 信託受益権 456 424 0.1 681 B
番10号
京都府京都市中京区東洞院
通二条下る瓦之町380番1
A91 コーポ東洞院 信託受益権 446 403 0.1 539 B
ほか2筆
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期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
取得価格 投資比率
所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
東京都品川区東大井五丁目
A92 ベレール大井町 信託受益権 412 383 0.1 569 B
14番17号
兵庫県尼崎市南塚口町3番
A93 シエテ南塚口 信託受益権 374 342 0.1 464 B
18号
プライムライフ
兵庫県神戸市中央区磯上通
A94 信託受益権 373 335 0.1 477 B
四丁目3番23号
三宮磯上公園
大阪府大阪市浪速区桜川四
A95 HERMITAGE NANBA WEST 信託受益権 355 319 0.1 467 B
丁目10番3号
センチュリーパーク
愛知県名古屋市港区新川町
A96 信託受益権 335 311 0.1 466 B
四丁目1番2
新川1番館
東京都国立市西一丁目5番
A97 ウエストアベニュー 信託受益権 331 309 0.1 337 B
17号
大阪府大阪市中央区本町橋
A98 リトルリバー本町橋 信託受益権 310 282 0.1 415 B
1番34号
兵庫県神戸市東灘区御影塚
A99 プライムライフ御影 信託受益権 297 268 0.1 345 B
町二丁目25番11号
北海道札幌市中央区北一条
A100 シティコート北1条 信託受益権 1,782 1,708 0.4 2,140 B
東一丁目6番3号
東京都墨田区向島五丁目45
A101 リエトコート向島 信託受益権 1,683 1,654 0.3 1,990 B
番10号
東京都江東区大島二丁目41
A102 リエトコート西大島 信託受益権 1,634 1,600 0.3 1,920 B
番14号
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ
A103 ロイヤルパークス桃坂 信託受益権 2,910 2,742 0.6 3,240 C
崎町5番38号
東京都足立区新田三丁目35
A104 ロイヤルパークス新田 信託受益権 5,024 4,850 1.0 5,830 C
番20号
ロイヤルパークス
東京都荒川区南千住三丁目
A106 信託受益権 2,683 2,661 0.5 2,920 B
41番7号
シーサー南千住
小計(計61物件) 58,005 53,552 11.6 68,856 -
レキシントン・プラザ
宮城県仙台市青葉区八幡三
B17 信託受益権 3,280 3,022 0.7 3,700 C
丁目1番50号
八幡
B18 イオンタウン須賀川 福島県須賀川市古河105番 信託受益権 2,320 1,767 0.5 2,450 C
小計(計2物件) 5,600 4,789 1.1 6,150 -
東京都千代田区岩本町一丁
D01 ホテルマイステイズ神田 信託受益権 2,851 2,945 0.6 5,070 B
目2番2号
東京都墨田区本所一丁目21
D02 ホテルマイステイズ浅草 信託受益権 2,584 2,530 0.5 4,590 B
番11号
ホテルマイステイズ
京都府京都市下京区四条通
D03 信託受益権 6,024 5,828 1.2 11,700 B
油小路東入ル傘鉾町52
京都四条
マイステイズ新浦安
千葉県浦安市明海二丁目1
D04 信託受益権 4,930 4,627 1.0 7,490 B
番4号
コンファレンスセンター
千葉県浦安市鉄鋼通り三丁
D05 ホテルマイステイズ舞浜 信託受益権 4,870 4,741 1.0 7,010 B
目5番1号
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市北区曽根崎新
D06 信託受益権 3,845 3,738 0.8 7,090 B
地二丁目4番1号
プレミア堂島
ホテルマイステイズ
愛知県名古屋市中区東桜二
D07 信託受益権 2,958 2,624 0.6 5,890 B
丁目23番22号
名古屋栄
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市中央区淡路町
D08 信託受益権 2,514 2,361 0.5 4,980 B
一丁目4番8号
堺筋本町
神奈川県横浜市中区末吉町
D09 ホテルマイステイズ横浜 信託受益権 2,119 2,338 0.4 4,060 B
四丁目81番
ホテルマイステイズ
東京都荒川区東日暮里五丁
D10 信託受益権 1,898 1,800 0.4 2,580 B
日暮里 目43番7号
ホテルマイステイズ
福岡県福岡市中央区春吉三
D11 信託受益権 1,570 1,471 0.3 5,900 B
丁目14番20号
福岡天神南
フレックステイイン
東京都新宿区新小川町3番
D12 信託受益権 1,381 1,352 0.3 2,160 B
26号
飯田橋
ホテルマイステイズ
東京都台東区松が谷一丁目
D13 信託受益権 1,331 1,243 0.3 2,060 B
5番7号
上野稲荷町
東京都品川区北品川一丁目
D14 フレックステイイン品川 信託受益権 1,242 1,200 0.2 2,040 B
22番19号
フレックステイイン
東京都板橋区常盤台一丁目
D15 信託受益権 1,242 1,204 0.2 2,260 B
52番5号
常盤台
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期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
取得価格 投資比率
所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
東京都豊島区巣鴨三丁目6
D16 フレックステイイン巣鴨 信託受益権 1,192 1,117 0.2 2,360 B
番16号
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市中央区徳井町
D17 信託受益権 1,192 1,143 0.2 3,260 B
一丁目3番2号
大手前
ホテルマイステイズ
東京都江東区常盤一丁目12
D18 信託受益権 749 900 0.2 1,560 B
番16号
清澄白河(注10)
フレックステイイン
東京都品川区二葉四丁目27
D19 信託受益権 589 565 0.1 850 B
中延P1 番12号
フレックステイイン
東京都品川区二葉四丁目27
D20 信託受益権 283 286 0.1 409 B
番8号
中延P2
神奈川県横浜市中区住吉町
D21 アパホテル横浜関内 信託受益権 8,350 7,681 1.7 9,950 B
三丁目37番2号
ホテルマイステイズ
D22 北海道函館市本町26番17号 信託受益権 2,792 2,811 0.6 4,000 B
函館五稜郭
東京都港区白金五丁目10番
D23 フレックステイイン白金 信託受益権 2,119 2,091 0.4 2,420 B
15号
東京都大田区羽田五丁目1
D24 ホテルマイステイズ羽田 信託受益権 7,801 7,301 1.6 8,820 B
番13号
ホテルマイステイズ
東京都江東区亀戸六丁目32
D25 信託受益権 5,594 5,377 1.1 7,560 B
番1号
亀戸P1
ホテルマイステイズ
東京都台東区東上野五丁目
D26 信託受益権 3,821 3,687 0.8 3,850 B
5番13号
上野入谷口
ホテルマイステイズ
東京都江東区亀戸六丁目7
D27 信託受益権 3,742 3,584 0.8 5,110 B
番8号
亀戸P2
静岡県静岡市清水区真砂町
D28 ホテルマイステイズ清水 信託受益権 2,198 2,139 0.4 2,460 B
1番23号
スーパーホテル
東京都港区新橋五丁目16番
D29 信託受益権 1,624 1,590 0.3 1,940 B
4号
新橋・烏森口
フレックステイイン
東京都北区中十条二丁目10
D30 信託受益権 1,277 1,275 0.3 1,340 B
番2号
東十条
ホテルマイステイズ
栃木県宇都宮市東宿郷二丁
D31 信託受益権 1,237 1,232 0.2 2,130 B
目4番1号
宇都宮
フレックステイイン
神奈川県川崎市川崎区貝塚
D32 信託受益権 980 910 0.2 1,170 B
一丁目13番2号
川崎貝塚
コンフォートホテル
富山県富山市宝町一丁目3
D33 信託受益権 979 919 0.2 1,160 B
番2号
富山駅前
フレックステイイン
神奈川県川崎市川崎区小川
D34 信託受益権 906 883 0.2 912 B
町15番9号
川崎小川町
フレックステイイン
D35 東京都練馬区栄町8番6号 信託受益権 5,069 4,858 1.0 4,640 B
江古田
スーパーホテル
東京都立川市曙町二丁目21
D36 信託受益権 1,170 1,105 0.2 1,270 E
番9号
東京・JR立川北口
スーパーホテル
東京都台東区上野七丁目9
D37 信託受益権 1,130 1,083 0.2 1,250 E
番14号
JR上野入谷口
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市中央区西心斎
D38 信託受益権 3,160 3,044 0.6 2,950 B
橋一丁目9番30号
心斎橋
福岡県北九州市八幡西区黒
D39 コンフォートホテル黒崎 信託受益権 1,148 1,064 0.2 1,250 E
崎三丁目13番13号
群馬県前橋市表町二丁目18
D40 コンフォートホテル前橋 信託受益権 1,128 1,034 0.2 1,160 E
番14号
コンフォートホテル
新潟県三条市須頃二丁目115
D41 信託受益権 1,010 945 0.2 1,100 E
号
燕三条
北海道北見市大通西三丁目
D42 コンフォートホテル北見 信託受益権 851 788 0.2 926 E
4番
ホテルマイステイズ
東京都品川区西五反田二丁
D43 信託受益権 26,523 26,392 5.3 25,800 C
五反田駅前(注11) 目6番8号
栃木県那須郡那須町大字高
D44 ホテルエピナール那須 信託受益権 20,981 19,585 4.2 23,500 C
久丙海道上1番10他59筆
ホテルマイステイズ
福岡県福岡市中央区天神三
D45 信託受益権 8,059 7,792 1.6 8,710 C
丁目5番7号
福岡天神
ホテルマイステイズ
東京都港区浜松町一丁目18
D46 信託受益権 7,959 7,793 1.6 6,890 C
番14号
浜松町
ホテルマイステイズ
石川県金沢市広岡二丁目13
D47 信託受益権 13,761 13,023 2.8 14,200 C
番1号
プレミア金沢
香川県高松市兵庫町9番地
高松 東急REIホテル
D48 信託受益権 2,139 2,122 0.4 2,270 E
9
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EDINET提出書類
インヴィンシブル投資法人(E13833)
有価証券報告書(内国投資証券)
期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
取得価格 投資比率
所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
ホテルマイステイズ 東京都港区浜松町1丁目8
D49 信託受益権 8,000 8,005 1.6 10,700 B
プレミア浜松町 番5号
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市淀川区西中島
13,068
D50 新大阪コンファレンス 信託受益権 12,952 2.6 13,500 D
六丁目2番19号
センター
ホテルマイステイズ
東京都品川区南大井六丁目
9,781
D51 信託受益権 9,699 2.0 10,200 D
19番3号
プレミア大森
大分県別府市中央町5番17
D52 別府亀の井ホテル 信託受益権 8,870 8,280 1.8 9,180 D
号
ホテルマイステイズ 北海道札幌市北区北八条西
7,880
D53 信託受益権 7,715 1.6 8,430 D
四丁目15番
札幌駅北口
ホテルマイステイズ
神奈川県横浜市中区尾上町
5,326
D54 信託受益権 5,235 1.1 5,540 D
五丁目65番他3筆
横浜関内
新潟県上越市本町五丁目1
2,772
D55 アートホテル上越 信託受益権 2,728 0.6 2,810 D
番11号
青森県弘前市大字大町一丁
2,723
D56 アートホテル弘前シティ 目1番2、1番6、1番 信託受益権 2,644 0.5 2,770 D
7、2番1
大分県大分市荷揚町一丁目
D57 ホテルマイステイズ大分 信託受益権 1,604 1,550 0.3 1,640 D
32番
ホテルマイステイズ五反 東京都品川区東五反田二丁
D58 信託受益権 4,068 4,067 0.8 4,140 D
田 目5番4号
東京都立川市錦町一丁目8
D59 ホテルマイステイズ立川 信託受益権 3,257 3,232 0.7 3,380 E
番14号
ホテルマイステイズ
東京都港区赤坂二丁目17番
D60 信託受益権 20,691 20,542 4.2 23,900 B
54号
プレミア赤坂
ホテルマイステイズ
北海道札幌市中央区南九条
D61 信託受益権 16,731 16,486 3.4 17,100 D
二丁目2番10号
プレミア札幌パーク
ホテルマイステイズ
東京都台東区東上野五丁目
D62 信託受益権 5,286 5,236 1.1 5,390 D
5番6号
上野イースト
ホテルマイステイズ
大阪府大阪市中央区本町三
D63 信託受益権 5,039 4,966 1.0 4,980 B
丁目2番10号
御堂筋本町
ホテルマイステイズ
北海道札幌市北区北八条西
D64 信託受益権 15,543 15,517 3.1 15,700 D
四丁目5番1他7筆
札幌アスペン
沖縄県石垣市字大川西真地
D65 アートホテル石垣島 信託受益権 9,731 9,706 2.0 9,830 B
554番2他4筆
ホテルマイステイズ
山梨県富士吉田市新倉字出
D66 信託受益権 9,405 9,323 1.9 10,100 B
富士山 展望温泉 口2654番他15筆
北海道小樽市色内一丁目4
D67 ホテルソニア小樽 信託受益権 5,930 5,889 1.2 5,990 D
番20号
ホテルマイステイズ
石川県金沢市此花町10番17
D68 信託受益権 5,682 5,679 1.1 5,740 D
号
金沢キャッスル
新潟県新潟市中央区笹口一
D69 アートホテル新潟駅前 信託受益権 5,524 5,480 1.1 5,590 D
丁目1番
ホテルマイステイズ
愛知県名古屋市中区錦三丁
D70 信託受益権 5,197 5,185 1.0 5,260 C
名古屋錦 目8番21号
北海道小樽市色内一丁目4
D71 ホテルノルド小樽 信託受益権 4,296 4,279 0.9 4,340 D
番16号
ホテルマイステイズ
鹿児島県鹿児島市山之口町
D72 信託受益権 3,445 3,436 0.7 3,540 E
2番7号
鹿児島天文館
北海道旭川市七条通六丁目
D73 アートホテル旭川 信託受益権 3,197 3,165 0.6 3,250 D
29番2
愛媛県松山市大手町一丁目
D74 ホテルマイステイズ松山 信託受益権 3,098 3,068 0.6 3,190 E
10番10
ホテルマイステイズ
北海道札幌市中央区南七条
D75 信託受益権 3,059 3,053 0.6 3,090 C
西五丁目1番6他1筆
札幌すすきの
ホテルマイステイズ 北海道札幌市中央区南十四
D76 信託受益権 2,118 2,113 0.4 2,140 C
条西一丁目1番20号
札幌中島公園
ホテルマイステイズ
北海道札幌市中央区南十一
D77 信託受益権 1,584 1,579 0.3 1,600 D
条西一丁目4番3号
札幌中島公園別館
フレックステイイン
神奈川県横浜市中区花咲町
D78 信託受益権 1,425 1,424 0.3 1,470 E
二丁目72番2他4筆
桜木町
MyCUBE by MYSTAYS
東京都台東区蔵前二丁目6
D79 信託受益権 1,287 1,289 0.3 1,350 E
番7号
浅草蔵前
ホテルマイステイズ
鹿児島県鹿児島市呉服町1
D80 信託受益権 1,168 1,167 0.2 1,210 E
番20号
鹿児島天文館2番館
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インヴィンシブル投資法人(E13833)
有価証券報告書(内国投資証券)
期末算定
物件 貸借対照表 鑑定評価
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所在地 価額
機関
不動産等の名称 所有形態 (百万円) (%)
番号 計上額
(注2) (百万円)
(注3) (注4)
(注1) (百万円) (注7)
(注5)
北海道名寄市西三条南五丁
D81 ホテルマイステイズ名寄 信託受益権 957 950 0.2 969