HCホールディングス株式会社 公開買付届出書
提出書類 | 公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | HCホールディングス株式会社 |
提出先 | 日立化成株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付届出書 |
EDINET提出書類
HCホールディングス株式会社(E35565)
公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月24日
【届出者の氏名又は名称】 HCホールディングス株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区芝大門一丁目13番9号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番9号
昭和電工株式会社
【電話番号】 03-5470-3235
【事務連絡者氏名】 代表取締役 和久津 英史
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 HCホールディングス株式会社
(東京都港区芝大門一丁目13番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、HCホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日立化成株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の
総和と必ずしも一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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公開買付届出書
第1【公開買付要項】
1【対象者名】
日立化成株式会社
2【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
3【買付け等の目的】
(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、昭和電工株式会社(以下「昭和電工」といい、公開買付者と昭和電工を総称して、以下「公開買
付者ら」といいます。)が、その発行済株式の全てを所有する昭和電工の完全子会社であり、株式又は持分を所有
することにより、対象者の事業活動の支配及び管理を行うことを主たる目的として、2019年12月9日に設立された
株式会社で、本書提出日現在、公開買付者らは対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を所有して
おりません。
公開買付者らが2019年12月18日付「日立化成株式会社株式(証券コード 4217)に対する公開買付けの開始予定
に関するお知らせ」にて公表しておりましたとおり、公開買付者は、①対象者の取締役会により、本公開買付けに
賛同する旨の意見表明に係る決議がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる意見表明を撤回
する又はこれと矛盾する内容の決議が行われていないこと、②本応募契約(以下に定義します。以下本段落におい
て同じです。)締結日以降、(ⅰ)対象者及びその子会社において、令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソに
掲げる事項が決定されておらず、また、(ⅱ)対象者において、同項第3号イ乃至チ、第4号及び第5号に掲げる事
項が発生していないこと(ただし、上記(ⅰ)及び(ⅱ)のいずれについても、府令第26条において軽微なものとして
定められるものを除きます(ただし、同条第4項の適用にあたっては、同項括弧書は適用されないものとしま
す。)。)、③本公開買付け又は株式会社日立製作所(以下「日立製作所」といいます。)が本応募株式(以下に
定義します。)全てを本公開買付けに応募すること(以下「本応募」といいます。)を制限又は禁止する司法・行
政機関等の判断等がなされておらず、かつ、そのおそれもないこと、④本応募契約に基づき日立製作所が履行又は
遵守すべき義務が重要な点において全て履行又は遵守されていること、⑤本応募契約における日立製作所の表明及
び保証がいずれも重要な点において真実かつ正確であること、⑥国内外(日本、中国、韓国、米国、欧州連合及び
台湾)の競争法に基づく各必要許認可等について、クリアランスの取得(注1)が完了していること、⑦対象者か
ら、公表(法第166条第4項に定める意味を有します。)していない対象者に関する法第166条第2項各号に定める
重要事実並びに対象者の株券等の公開買付け等の実施に関する事実及び中止に関する事実(法第167条第2項に定
めるものをいいます。)が存在しない旨の書面による確認が得られていることを本公開買付け開始の前提条件(以
下「本前提条件」といいます。)としており、本前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場
合)に、対象者株式を本公開買付けにより取得することを予定しておりました。公開買付者らは、2020年2月頃に
は本公開買付けを開始することを目指しておりましたが、公開買付者らが2020年2月28日付「日立化成株式会社株
式(証券コード 4217)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」にて公表しておりましたとおり、
各国における競争法に基づく手続及び対応のうち、一部の国における競争法に基づく手続及び対応に時間を要して
おり、本公開買付けの開始時期は、2020年3月以後となることが見込まれておりました。今般、公開買付者らは、
2020年3月23日に本前提条件が全て充足されたことを確認したため(注2)、同日、昭和電工の取締役会及び公開
買付者の代表取締役において、公開買付者が株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市
場第一部に上場している対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者
を公開買付者の完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施
することを決定いたしました。
(注1) 本応募契約において、「クリアランスの取得」とは、必要許認可等を取得又は履践することをいい、
(ⅰ)かかる許認可等に関して法令等上の待機期間(不作為期間その他これに類するものを含む。以下同
じ。)が存在する場合は当該待機期間が経過しており、かつ、(ⅱ)本公開買付けによる対象者株式の取
得(以下「本株式取得」といいます。)に対する禁止命令、排除措置命令その他これらに類する措置又
は当該措置の実施に係る手続が講じられていないこと(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項
に基づく届出につき、法定の待機期間が経過しており、かつ、公正取引委員会により9条通知を受けて
いること、並びに諸外国の競争法その他の法令等に基づき必要な承認手続が存在する場合には当該承認
を取得していることを含む。)を含むものとされております。この点、韓国については、韓国の独占規
制及び公正取引に関する法律上、公開買付けを行う際に、法令等上の待機期間が存在しないため、本株
式取得について競争制限性に問題がない旨の任意的事前審査の結果通知をもってクリアランスの取得が
完了していることとなります。
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(注2) 国内外(日本、中国、韓国、米国、欧州連合及び台湾)の競争法に基づく各必要許認可等については、
2020年3月16日(現地時間)付で、台湾公平交易委員会から本株式取得を承認する文書が発出され、公
開買付者が同月17日付で当該通知を受領したことをもって、クリアランスの取得が全て完了しておりま
す。
公開買付者らは、本公開買付けの実施に際して、2019年12月18日付で、対象者の親会社である日立製作所との間
で、日立製作所が所有する対象者株式の全て(106,699,955株、所有割合(注3):51.24%、以下「本応募株式」
といいます。)を本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約書(以下「本応募契約」といいます。)を締結し
ております。
本応募契約の詳細については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。
(注3) 「所有割合」とは、対象者が2020年2月12日に提出した第71期第3四半期報告書(以下「対象者第3四
半期報告書」といいます。)に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数(208,364,913株)か
ら、対象者が2020年1月28日に公表した「2020年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」(以
下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2019年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数
(146,683株)を控除した株式数(208,218,230株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入してお
ります。)をいいます。以下同じです。
本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を、対象者第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の発
行済株式総数(208,364,913株)から、対象者決算短信に記載された2019年12月31日現在の対象者が所有する自己
株式数(146,683株)を控除した株式数(208,218,230株)に係る議決権の数(2,082,182個)の3分の2
(1,388,122個)(小数点以下切上げ)に、対象者の単元株式数である100株を乗じた数(138,812,200株)に設定
し、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限
に満たない場合には、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、本公開買付けにおいて
は、対象者を完全子会社化することを目的としているため、買付予定数に上限は設けておらず、応募株券等の数の
合計が買付予定数の下限(138,812,200株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、対象者株式の全て(ただし、対象者が所
有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、下記「(4)本公開買付け後
の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続(以下「本完全子会社化手続」といい
ます。)を実施することにより、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きま
す。)を取得し、対象者を完全子会社化することを予定しております。
なお、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに係る決済の開始日(以下「本決済開始日」といいま
す。)付で、対象者は日立製作所の子会社ではなくなり、昭和電工の連結子会社(孫会社)となる予定です。ま
た、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者は、本決済開始日付で、新たに対象者の親会社及び主要株主で
ある筆頭株主に該当する見込みです。さらに、昭和電工は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者の総議
決権の50%超の議決権を所有しているため、本決済開始日付で、新たに対象者の親会社に該当する見込みです。
公開買付者らは、本公開買付けに係る決済に要する資金について、昭和電工における株式希薄化による資本効率
性低下の回避と財務健全性の維持を考慮した調達を行う方針です。
具体的には、公開買付者は、下記「8 買付け等に要する資金」の「(2)買付け等に要する資金に充当しうる預
金又は借入金等」の「③ 届出日以後に借入れを予定している資金」及び「④ その他資金調達方法」に記載のと
おり、本公開買付けに係る決済に要する資金を、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)からの
最大4,000億円の借入れ(以下「本銀行融資」といいます。)、みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行からの
公開買付者のA種優先株式の引受による最大2,750億円の出資(以下「本優先株式出資」といいます。)、並びに昭
和電工からの公開買付者の普通株式の引受による最大2,950億円の出資(以下「本普通株式出資」といいます。)
により賄うことを予定しております。本優先株式出資及び本普通株式出資により、公開買付者は、合計で総額
5,700億円の出資を受ける予定であり、これらにより公開買付者の資本金の額は2,850億円増加する予定です。
本銀行融資については、公開買付者は、本決済開始日の前営業日までに、①前提条件書類の提出、②借入申込書
の提出、③貸付不能事由及び民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)
第587条の2第2項前段に基づく解除の不存在、④一定の口座の開設・維持、⑤関連契約の締結、維持、⑥一定の
担保契約の設定・対抗要件具備、⑦重要な表明保証違反の不存在、⑧重要な義務違反の不存在、⑨一定の期限の利
益喪失事由の不存在、⑩本公開買付けの成立その他本公開買付けに関する一定の事項についての確認、⑪昭和電工
が公開買付者の完全親会社であること、⑫みずほ銀行に提出した事業計画の不変更、⑬対象者を公開買付者の完全
子会社とするための取引のストラクチャーの不変更、⑭一定の期日までに昭和電工による出資が行われているこ
と、⑮一定の期日までに本優先株式出資がなされていること、⑯一定のもの以外の対象者グループ(下記「(2)本
公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の
「① 公開買付者らが本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」において定義され
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ます。以下同じとします。)における既存借入金、既存融資枠及び既存担保権・保証等の不存在並びに返済・解消
の確実性、⑰その他貸付契約で特定する事項を条件として、本銀行融資を受けることを予定しております。なお、
本 銀行融資に係る融資条件の詳細は、みずほ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めること
とされておりますが、本銀行融資に係る融資契約では、公開買付者が所有する対象者株式等について担保権が設定
されることが予定されているほか、本完全子会社化手続により対象者の株主が公開買付者のみとなった後は、対象
者が公開買付者の連帯保証人となり、かつ、対象者の一定の資産等について担保権が設定されることが予定されて
おります。
また、公開買付者は、本決済開始日の前営業日までに一定の事項を条件(注4)として、本優先株式出資を受け
ることを予定しております。なお、A種優先株式については、出資額の一定割合に対して格付機関から資本性の認
定を受けることを予定しております。
さらに、公開買付者は、本決済開始日の前営業日までにみずほ銀行から昭和電工に対する2,950億円を限度とす
る融資(以下「本昭和電工宛融資」といいます。)の実行及び本公開買付けの成立を条件として、本普通株式出資
を受けることを予定しております。なお、昭和電工は、本普通株式出資に必要となる資金を、本決済開始日の前営
業日までに、①前提条件書類の提出、②貸付不能事由及び民法第587条の2第2項前段に基づく解除の不存在、③
関連契約の締結、維持、④表明保証違反の不存在、⑤義務違反の不存在、⑥期限の利益喪失事由の不存在、⑦本公
開買付けの成立その他本公開買付けに関する一定の事項についての確認、⑧みずほ銀行に提出した事業計画の不変
更、⑨対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引のストラクチャーの不変更、⑩その他貸付契約で特定す
る事項を条件として、本昭和電工宛融資により調達する予定であり、昭和電工においては、新株発行を伴う資金調
達は予定しておりません。
(注4) 公開買付者は、本決済開始日の前営業日までに、①前提条件書類の提出、②払込不能事由の不存在、③
一定の銀行口座の開設・維持、④関連契約の締結、維持、⑤重要な表明保証違反の不存在、⑥重要な義
務違反の不存在、⑦一定の請求買取事由の不存在、⑧本公開買付けの成立その他本公開買付けに関する
一定の事項についての確認、⑨昭和電工が公開買付者の完全親会社であること、⑩投資者に提出した事
業計画の不変更、⑪対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引のストラクチャーの不変更、⑫
一定の期日までに昭和電工による出資が行われていること、⑬本銀行融資の実行の確実性、⑭一定のも
の以外の対象者グループにおける既存借入金、既存融資枠及び既存担保権・保証等の不存在並びに返
済・解消の確実性、⑮優先株式の発行のために必要な公開買付者の定款変更その他の内部手続の実施、
⑯その他優先株式に係る投資契約で特定する事項を条件として、みずほ銀行からA種優先株式の引受に
より1,850億円及び株式会社日本政策投資銀行からA種優先株式の引受により900億円を限度として出資
を受けることを予定しております。
なお、対象者が2019年12月18日に公表した「HCホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの
開始予定に関する意見表明のお知らせ」(以下「2019年12月18日付対象者プレスリリース」といいます。)によれ
ば、対象者は、同日開催の取締役会において、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された
場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募す
ることを推奨する旨の決議をしたとのことです。また、対象者が2020年3月23日に公表した「HCホールディングス
株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」(以下、2019年12月18日付対象者プレ
スリリースと併せて「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2020年3月23日、会社法(平
成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第370条による決議(取締役会の決
議にかわる書面決議)によって、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に
対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
上記対象者の両取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性
を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の
「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
また、対象者は、2020年1月28日に公表した「会社分割および株式譲渡によるコンデンサ事業(小型フィルムコ
ンデンサ事業を除く)等の譲渡に関するお知らせ」(以下「本事業譲渡プレスリリース」といいます。)のとお
り、対象者及び対象者の子会社である日立エーアイシー株式会社のコンデンサ事業(小型フィルムコンデンサ事業
を除きます。)及び蒸着フィルム事業を、南通江海