クリヤマホールディングス株式会社 内部統制報告書 第80期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第80期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | クリヤマホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
クリヤマホールディングス株式会社(E02979)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 クリヤマホールディングス株式会社
【英訳名】 KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 能勢 広宣
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区城見1丁目3番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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クリヤマホールディングス株式会社(E02979)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役CEO能勢広宣は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グルー
プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統
制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に
ついて(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用
し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保し
ております 。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくな
る場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しな
い場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務
報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役CEO能勢広宣は、2019年12月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実
施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要
な範囲を評価の対象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告
に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、財
務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮して判断した事業拠点について評価の対象と
し、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等
の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る
内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記
の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達してい
る事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的
に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価
の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事
象に関する業務プロセスや、見積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについて
も、個別に評価対象としております。なお、当該業務プロセスの評価においては、選定された業務
プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を
行いました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、基準日現在において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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