有限会社アマセクリエート 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 有限会社アマセクリエート |
提出先 | オーデリック株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
有限会社アマセクリエート(E35499)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月23日
【報告者の氏名又は名称】 有限会社アマセクリエート
【報告者の住所又は所在地】 東京都杉並区宮前一丁目11番14号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
イーストタワー3階
三浦法律事務所
【電話番号】 03-6270-3500(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 柴田 久/同 峯岸 健太郎/同 小倉 徹
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 有限会社アマセクリエート
(東京都杉並区宮前一丁目11番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、有限会社アマセクリエートを指します。
(注2) 本書中の「対象者」とは、オーデリック株式会社を指します。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に従い実施されるものです。
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有限会社アマセクリエート(E35499)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
オーデリック株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
イ.2013年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」と
いいます。)
ロ.2014年7月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」と
いいます。)
ハ.2015年7月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」と
いいます。)
ニ.2016年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」と
いいます。)
ホ.2017年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」と
いいます。)
ヘ.2018年7月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」と
いいます。)
ト.2019年7月19日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」と
いい、第1回新株予約権乃至第7回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)
(3)【公開買付期間】
2020年2月5日(水曜日)から2020年3月19日(木曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
買付予定数の下限(2,973,400株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
しておりましたが、応募株券等の総数(4,556,378株)が買付予定数の下限(2,973,400株)以上となりました
ので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年3月20日
に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
4,537,378(株) 4,537,378(株)
株券
19,000 19,000
新株予約権証券
- -
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) - -
株券等預託証券( ) - -
4,556,378 4,556,378
合計
(潜在株券等の数の合計) (19,000) (19,000)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 51,815
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 190
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 4,300
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2019年9月30日 現在)(個)(g) 60,124
買付け等後における株券等所有割合
92.86
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年2月14日に提出
した第81期第3四半期報告書に記載された直前の基準日(2019年9月30日)現在の総株主の議決権の数で
す。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権についても買付け等の対象としていたた
め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同報告書に記載された2019年12月31日現在
の発行済株式総数(6,100,000株)から、同日現在対象者が所有する自己株式数(76,233株)を控除し、本
新株予約権の目的となる対象者株式数(19,000株)を加えた株式数(6,042,767株)に係る議決権の数
(60,427個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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