ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月 4日から2021年 4月 5日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
※ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2020年6月19日までとし、2020年6月22日
をもって信託を終了する予定です。詳しくは(12)その他をご確認ください。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
ファンドの受益権の口数が信託約款に定められた口数を下回っており、償還することが受益者に
とって有利であると認められるため、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき2020年4月6
日現在の受益者(2020年4月3日までに、取得申込みの受付を完了された方が対象となりま
す。)に、2020年6月22日付けで繰上償還することについての意向を確認する手続きを2020年4
月6日から2020年5月8日まで行います。
当該期間中に償還に反対された受益者の受益権の合計口数が2020年4月6日現在の受益権総口数
の半数を超えない場合、ファンドは繰上償還となり、取得申込みの受付は2020年6月19日までと
します。また、否決された場合、ファンドを継続する旨を公告するとともに、2020年4月6日現
在の受益者にその旨を記載した書面を交付いたします。
繰上償還決定の可否につきましては、2020年5月11日に委託会社のホームページ
(https://www.am.mufg.jp/)にてお知らせいたします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
債 券
単位型投信
不動産投信
海 外
追加型投信 その他資産
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国 内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
日本
中小型株
年4回
ファミリー
北米
債券
ファンド
一般
年6回(隔月) 欧州
公債
社債
年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
ファンド・オブ・
その他資産( 投資信託
アフリカ
ファンズ
証券(株式 一般))
中近東(中東)
資産複合
エマージング
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産 投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、株式(一
*
( 投資信託証券
般 )に投資する。
(株式 一般))
*1 *2
*一般とは、大型株 、中小型株 属性にあてはまらない全てのも
のをいう。
年4回 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載がある
ものをいう。
日 本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
*1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記
載があるものをいう。
*2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の
記載があるものをいう。
(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2006年3月23日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2007年6月5日 決算日変更に係る重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスター 三菱UFJ国際投信株式会社
トラスト信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.ジャパン株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるもの
を含みます。)株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲ
インの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
d.株式以外の資産への実質投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
e.資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みま
す。)株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託者として締結されたジャパン株式インカム マザーファンドの
受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
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取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、
n.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
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-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上場(これに準ずる
ものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、配当
利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成
長を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
(3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
(4)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(6)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(7)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
ます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れ ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年1、4、7、10月の6日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則
として以下の方針により分配を行います。基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託
会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
(ただし、分配対象収益が少額の場合には行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
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費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益 者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等への投資
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当
該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行す
るもの、金融商品取引所に準ずるものとして取引されている株式の発行会社の発行す
るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
⑥ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)有償増資により取得する株券
(d)売出しにより取得する株券
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(e)信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当 該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の行使により取得可能な株券
(f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
予約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
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次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない
場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下c.において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予
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約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
る とみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑫ 外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
値上り等により100分の30を超えることとなる場合には、速やかにこれを調整します。な
お、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑭ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
予約取引の指図をすることができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑮ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%を限度とします。
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c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑯ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
ます。
② 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要が無く売却不可能、あるいは
売り供給が無く購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
④ 為替変動リスク
ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損
失を被ることがあります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
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準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑦ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.1880%(税抜 1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の
委託会社 0.4000%
算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
販売会社 0.6000%
の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
受託会社 0.0800%
の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
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を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 187,544,892 99.68
コール・ローン、その他資産 ― 601,130 0.32
(負債控除後)
純資産総額 188,146,022 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ジャパン株式インカム マザーファ 98,567,768 1.9445 191,665,025 1.9027 187,544,892 99.68
益証券 ンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.68
合計 99.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第17計算期間末日 (平成22年 4月 6日) 687,199,736 691,261,624 6,767 6,807
第18計算期間末日 (平成22年 7月 6日) 617,750,584 621,782,110 6,129 6,169
第19計算期間末日 (平成22年10月 6日) 594,474,183 598,404,027 6,051 6,091
第20計算期間末日 (平成23年 1月 6日) 617,392,691 621,216,923 6,458 6,498
第21計算期間末日 (平成23年 4月 6日) 543,194,359 546,836,283 5,966 6,006
第22計算期間末日 (平成23年 7月 6日) 542,990,592 546,532,017 6,133 6,173
第23計算期間末日 (平成23年10月 6日) 498,225,793 501,640,579 5,836 5,876
第24計算期間末日 (平成24年 1月 6日) 470,578,046 473,880,649 5,699 5,739
第25計算期間末日 (平成24年 4月 6日) 507,960,543 511,230,488 6,214 6,254
第26計算期間末日 (平成24年 7月 6日) 470,679,230 473,849,337 5,939 5,979
第27計算期間末日 (平成24年10月 9日) 449,299,870 452,418,112 5,764 5,804
第28計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 483,403,655 486,365,817 6,528 6,568
第29計算期間末日 (平成25年 4月 8日) 587,196,346 590,037,612 8,267 8,307
第30計算期間末日 (平成25年 7月 8日) 567,041,861 569,756,947 8,354 8,394
第31計算期間末日 (平成25年10月 7日) 533,914,122 536,563,017 8,062 8,102
第32計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 574,752,139 577,325,933 8,932 8,972
第33計算期間末日 (平成26年 4月 7日) 276,707,489 278,026,909 8,389 8,429
第34計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 293,467,137 294,772,964 8,989 9,029
第35計算期間末日 (平成26年10月 6日) 286,679,262 287,958,181 8,966 9,006
第36計算期間末日 (平成27年 1月 6日) 272,866,841 274,036,433 9,332 9,372
第37計算期間末日 (平成27年 4月 6日) 316,502,329 317,641,196 11,116 11,156
第38計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 304,943,309 306,006,294 11,475 11,515
第39計算期間末日 (平成27年10月 6日) 280,693,871 281,996,230 10,776 10,826
第40計算期間末日 (平成28年 1月 6日) 271,751,109 273,006,636 10,822 10,872
第41計算期間末日 (平成28年 4月 6日) 248,663,162 249,976,298 9,468 9,518
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42計算期間末日 (平成28年 7月 6日) 229,226,559 230,511,973 8,916 8,966
第43計算期間末日 (平成28年10月 6日) 251,367,668 252,596,381 10,229 10,279
第44計算期間末日 (平成29年 1月 6日) 266,344,985 267,441,806 12,142 12,192
第45計算期間末日 (平成29年 4月 6日) 242,466,267 243,527,272 11,426 11,476
第46計算期間末日 (平成29年 7月 6日) 236,746,984 237,700,557 12,414 12,464
第47計算期間末日 (平成29年10月 6日) 241,014,364 241,946,320 12,931 12,981
第48計算期間末日 (平成30年 1月 9日) 239,935,838 257,071,180 13,302 14,252
第49計算期間末日 (平成30年 4月 6日) 229,041,041 229,970,093 12,327 12,377
第50計算期間末日 (平成30年 7月 6日) 223,972,883 224,904,648 12,019 12,069
第51計算期間末日 (平成30年10月 9日) 229,389,096 230,310,749 12,444 12,494
第52計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 195,506,601 196,426,339 10,628 10,678
第53計算期間末日 (平成31年 4月 8日) 204,825,776 205,728,008 11,351 11,401
第54計算期間末日 (令和 1年 7月 8日) 188,823,548 189,700,031 10,772 10,822
第55計算期間末日 (令和 1年10月 7日) 185,620,777 186,486,414 10,722 10,772
第56計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 194,963,504 195,801,674 11,630 11,680
平成31年 1月末日 203,189,854 ― 11,171 ―
2月末日 204,379,105 ― 11,222 ―
3月末日 200,066,533 ― 11,082 ―
4月末日 202,037,115 ― 11,216 ―
令和 1年 5月末日 184,851,329 ― 10,360 ―
6月末日 189,810,604 ― 10,687 ―
7月末日 186,443,909 ― 10,610 ―
8月末日 177,152,664 ― 10,132 ―
9月末日 188,684,745 ― 10,906 ―
10月末日 198,193,205 ― 11,470 ―
11月末日 199,221,478 ― 11,682 ―
12月末日 198,324,910 ― 11,831 ―
令和 2年 1月末日 188,146,022 ― 11,370 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第17計算期間 40円
第18計算期間 40円
第19計算期間 40円
第20計算期間 40円
第21計算期間 40円
第22計算期間 40円
第23計算期間 40円
第24計算期間 40円
第25計算期間 40円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26計算期間 40円
第27計算期間 40円
第28計算期間 40円
第29計算期間 40円
第30計算期間 40円
第31計算期間 40円
第32計算期間 40円
第33計算期間 40円
第34計算期間 40円
第35計算期間 40円
第36計算期間 40円
第37計算期間 40円
第38計算期間 40円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 950円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第17計算期間 5.86
第18計算期間 △8.83
第19計算期間 △0.62
第20計算期間 7.38
第21計算期間 △6.99
第22計算期間 3.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23計算期間 △4.19
第24計算期間 △1.66
第25計算期間 9.73
第26計算期間 △3.78
第27計算期間 △2.27
第28計算期間 13.94
第29計算期間 27.25
第30計算期間 1.53
第31計算期間 △3.01
第32計算期間 11.28
第33計算期間 △5.63
第34計算期間 7.62
第35計算期間 0.18
第36計算期間 4.52
第37計算期間 19.54
第38計算期間 3.58
第39計算期間 △5.65
第40計算期間 0.89
第41計算期間 △12.04
第42計算期間 △5.30
第43計算期間 15.28
第44計算期間 19.19
第45計算期間 △5.48
第46計算期間 9.08
第47計算期間 4.56
第48計算期間 10.21
第49計算期間 △6.95
第50計算期間 △2.09
第51計算期間 3.95
第52計算期間 △14.19
第53計算期間 7.27
第54計算期間 △4.66
第55計算期間 0.00
第56計算期間 8.93
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第17計算期間 15,286,273 57,566,533 1,015,472,056
第18計算期間 17,662,524 25,253,053 1,007,881,527
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19計算期間 6,550,857 31,971,233 982,461,151
第20計算期間 17,216,324 43,619,431 956,058,044
第21計算期間 7,790,319 53,367,159 910,481,204
第22計算期間 6,625,776 31,750,701 885,356,279
第23計算期間 7,043,624 38,703,279 853,696,624
第24計算期間 5,520,823 33,566,487 825,650,960
第25計算期間 10,628,806 18,793,491 817,486,275
第26計算期間 6,755,787 31,715,306 792,526,756
第27計算期間 4,574,963 17,541,033 779,560,686
第28計算期間 4,547,851 43,567,973 740,540,564
第29計算期間 9,278,159 39,501,975 710,316,748
第30計算期間 10,476,948 42,021,960 678,771,736
第31計算期間 7,222,927 23,770,836 662,223,827
第32計算期間 6,879,661 25,654,957 643,448,531
第33計算期間 7,253,090 320,846,601 329,855,020
第34計算期間 4,396,321 7,794,413 326,456,928
第35計算期間 4,227,737 10,954,897 319,729,768
第36計算期間 7,036,199 34,367,908 292,398,059
第37計算期間 9,525,798 17,207,099 284,716,758
第38計算期間 9,271,122 28,241,618 265,746,262
第39計算期間 5,330,207 10,604,492 260,471,977
第40計算期間 5,118,658 14,485,070 251,105,565
第41計算期間 13,950,272 2,428,512 262,627,325
第42計算期間 7,346,465 12,890,836 257,082,954
第43計算期間 5,113,698 16,453,975 245,742,677
第44計算期間 8,047,648 34,426,062 219,364,263
第45計算期間 5,827,476 12,990,606 212,201,133
第46計算期間 2,148,644 23,634,993 190,714,784
第47計算期間 3,569,203 7,892,664 186,391,323
第48計算期間 2,881,256 8,900,557 180,372,022
第49計算期間 9,114,057 3,675,544 185,810,535
第50計算期間 2,375,511 1,832,988 186,353,058
第51計算期間 2,117,033 4,139,410 184,330,681
第52計算期間 1,704,040 2,086,986 183,947,735
第53計算期間 2,519,287 6,020,557 180,446,465
第54計算期間 1,876,521 7,026,219 175,296,767
第55計算期間 1,795,410 3,964,722 173,127,455
第56計算期間 1,291,856 6,785,258 167,634,053
(参考)
ジャパン株式インカム マザーファンド
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投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 8,094,248,120 98.05
コール・ローン、その他資産 ― 161,137,649 1.95
(負債控除後)
純資産総額 8,255,385,769 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 SBIホールディングス 証券、商 73,900 2,282.00 168,639,800 2,578.00 190,514,200 2.31
品先物取
引業
日本 株式 清水建設 建設業 158,300 1,110.00 175,713,000 1,133.00 179,353,900 2.17
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 68,600 2,515.50 172,563,300 2,568.00 176,164,800 2.13
日本 株式 イオンフィナンシャルサー その他金 101,200 1,711.00 173,153,200 1,731.00 175,177,200 2.12
ビス 融業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 55,200 3,031.00 167,311,200 3,107.00 171,506,400 2.08
信業
日本 株式 オリックス その他金 92,100 1,797.50 165,549,750 1,858.00 171,121,800 2.07
融業
日本 株式 MS&ADインシュアラン 保険業 46,700 3,574.00 166,905,800 3,657.00 170,781,900 2.07
スグループホール
日本 株式 KDDI 情報・通 52,200 3,243.00 169,284,600 3,271.00 170,746,200 2.07
信業
日本 株式 三井住友建設 建設業 273,700 621.00 169,967,700 621.00 169,967,700 2.06
日本 株式 大和ハウス工業 建設業 49,100 3,393.00 166,596,300 3,461.00 169,935,100 2.06
日本 株式 長谷工コーポレーション 建設業 117,600 1,455.00 171,108,000 1,440.00 169,344,000 2.05
日本 株式 フジ・メディア・ホール 情報・通 111,500 1,535.00 171,152,500 1,499.00 167,138,500 2.02
ディングス 信業
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 98,600 1,656.00 163,281,600 1,690.00 166,634,000 2.02
日本 株式 日本電信電話 情報・通 59,800 2,747.00 164,270,600 2,786.50 166,632,700 2.02
信業
日本 株式 双日 卸売業 478,800 349.00 167,101,200 347.00 166,143,600 2.01
日本 株式 ヤマダ電機 小売業 301,000 569.00 171,269,000 551.00 165,851,000 2.01
日本 株式 科研製薬 医薬品 28,200 5,920.00 166,944,000 5,820.00 164,124,000 1.99
日本 株式 りそなホールディングス 銀行業 358,700 471.10 168,983,570 455.90 163,531,330 1.98
日本 株式 積水ハウス 建設業 69,200 2,326.50 160,993,800 2,361.00 163,381,200 1.98
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 286,800 582.10 166,946,280 568.50 163,045,800 1.98
ル・グループ
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日本 株式 中部電力 電気・ガ 109,500 1,514.00 165,783,000 1,488.00 162,936,000 1.97
ス業
日本 株式 リンテック その他製 67,700 2,416.00 163,563,200 2,403.00 162,683,100 1.97
品
日本 株式 三井住友トラスト・ホール 銀行業 39,800 4,276.00 170,184,800 4,083.00 162,503,400 1.97
ディングス
日本 株式 セイコーエプソン 電気機器 99,900 1,618.00 161,638,200 1,620.00 161,838,000 1.96
日本 株式 三菱ケミカルホールディン 化学 201,500 805.20 162,247,800 800.00 161,200,000 1.95
グス
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 41,400 3,979.00 164,730,600 3,884.00 160,797,600 1.95
ループ
日本 株式 阪和興業 卸売業 59,600 2,858.00 170,336,800 2,683.00 159,906,800 1.94
日本 株式 エービーシー・マート 小売業 22,700 7,340.00 166,618,000 7,040.00 159,808,000 1.94
日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石 340,800 514.90 175,477,920 468.80 159,767,040 1.94
炭製品
日本 株式 小松製作所 機械 64,700 2,608.00 168,737,600 2,467.00 159,614,900 1.93
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 建設業 10.32
化学 9.80
医薬品 1.99
石油・石炭製品 1.94
ゴム製品 3.52
ガラス・土石製品 1.89
非鉄金属 1.90
機械 3.84
電気機器 3.87
輸送用機器 1.98
精密機器 1.75
その他製品 1.97
電気・ガス業 9.20
情報・通信業 8.19
卸売業 6.08
小売業 3.94
銀行業 11.55
証券、商品先物取引業 2.31
保険業 3.98
その他金融業 4.79
不動産業 1.93
サービス業 1.31
小計 98.05
合計 98.05
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことが
あ ります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.25%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
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ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
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基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2006年3月23日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年6月22日まで(2006年3月23日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月7日から4月6日まで、4月7日から7月6日まで、7月7日から10月6日まで、お
よび10月7日から翌年1月6日までとします。(ただし、第1計算期間は2006年3月23日から
2006年6月5日までとします。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
の旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
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委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
載 した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則
として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
付記します。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
うとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる
ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還また
は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
ます(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年1月および7月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して
おります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年 7
月 9日から令和 2年 1月 6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 1年 7月 8日現在 ] [ 令和 2年 1月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
131,880
金銭信託 -
2,239,477 3,618,968
コール・ローン
187,891,933 194,014,743
親投資信託受益証券
190,263,290 197,633,711
流動資産合計
190,263,290 197,633,711
資産合計
負債の部
流動負債
876,483 838,170
未払収益分配金
1,243,545
未払解約金 -
41,570 43,434
未払受託者報酬
未払委託者報酬 519,630 542,909
5 5
未払利息
2,054 2,144
その他未払費用
1,439,742 2,670,207
流動負債合計
1,439,742 2,670,207
負債合計
純資産の部
元本等
175,296,767 167,634,053
元本
剰余金
13,526,781 27,329,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)
65,156,869 62,375,906
(分配準備積立金)
188,823,548 194,963,504
元本等合計
188,823,548 194,963,504
純資産合計
190,263,290 197,633,711
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
営業収益
3
受取利息 -
5,636,724 17,799,111
有価証券売買等損益
5,636,724 17,799,114
営業収益合計
営業費用
393 289
支払利息
85,127 82,890
受託者報酬
1,063,971 1,036,091
委託者報酬
4,203 4,085
その他費用
1,153,694 1,123,355
営業費用合計
4,483,030 16,675,759
営業利益又は営業損失(△)
4,483,030 16,675,759
経常利益又は経常損失(△)
4,483,030 16,675,759
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 164,164 653,098
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,558,866 13,526,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)
392,849 255,308
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
392,849 255,308
額
1,293,413 771,492
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,293,413 771,492
額
1,778,715 1,703,807
分配金
13,526,781 27,329,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月6日および7月6日を特定期間の末日としており
ますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月
9日から令和 2年 1月 6日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首元本額 183,947,735円 175,296,767円
期中追加設定元本額 4,395,808円 3,087,266円
期中一部解約元本額 13,046,776円 10,749,980円
2. 受益権の総数 175,296,767口 167,634,053口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第55期
平成31年 1月 8日 令和 1年 7月 9日
平成31年 4月 8日 令和 1年10月 7日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,655,678円 費用控除後の配当等収益額 A 2,594,426円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,856,792円 収益調整金額 C 25,199,087円
分配準備積立金額 D 65,916,085円 分配準備積立金額 D 63,702,879円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 94,428,555円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 91,496,392円
当ファンドの期末残存口数 } 180,446,465口 当ファンドの期末残存口数 } 173,127,455口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,233円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,284円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 902,232円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 865,637円
第54期 第56期
平成31年 4月 9日 令和 1年10月 8日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
令和 1年 7月 8日 令和 2年 1月 6日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A 318,585円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,843,149円 収益調整金額 C 24,875,283円
分配準備積立金額 D 66,033,352円 分配準備積立金額 D 62,895,491円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,876,501円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 88,089,359円
当ファンドの期末残存口数 } 175,296,767口 当ファンドの期末残存口数 } 167,634,053口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,184円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,254円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 876,483円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 838,170円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
区分
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △8,463,029 16,511,255
合計 △8,463,029 16,511,255
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.0772円 1.1630円
(1万口当たり純資産額) (10,772円) (11,630円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ジャパン株式インカム マザーファンド 99,765,899 194,014,743
証券
合計 99,765,899 194,014,743
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 231,479,673
株式 8,279,070,340
14,707,200
未収配当金
8,525,257,213
流動資産合計
8,525,257,213
資産合計
負債の部
流動負債
358
未払利息
358
流動負債合計
358
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,383,854,811
剰余金
4,141,402,044
剰余金又は欠損金(△)
8,525,256,855
元本等合計
8,525,256,855
純資産合計
8,525,257,213
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首 令和 1年 7月 9日
期首元本額 5,897,595,117円
期中追加設定元本額 147,296,440円
期中一部解約元本額 1,661,036,746円
元本の内訳※
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 99,765,899円
好配当優良株ジャパン・オープン 1,315,360,254円
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 2,968,728,658円
合計 4,383,854,811円
2. 受益権の総数 4,383,854,811口
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※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 9日
区分
至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 1月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 1月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 427,007,061
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合計 427,007,061
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.9447円
(1万口当たり純資産額) (19,447円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1803 清水建設 158,300 1,110.00 175,713,000
1808 長谷工コーポレーション 117,600 1,455.00 171,108,000
1821 三井住友建設 273,700 621.00 169,967,700
1925 大和ハウス工業 49,100 3,393.00 166,596,300
1928 積水ハウス 69,200 2,326.50 160,993,800
4005 住友化学 333,000 488.00 162,504,000
4061 デンカ 50,800 3,200.00 162,560,000
4182 三菱瓦斯化学 98,600 1,656.00 163,281,600
4183 三井化学 62,900 2,623.00 164,986,700
4188 三菱ケミカルホールディングス 201,500 805.20 162,247,800
4208 宇部興産 7,500 2,332.00 17,490,000
4521 科研製薬 28,200 5,920.00 166,944,000
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5020 JXTGホールディングス 340,800 514.90 175,477,920
5108 ブリヂストン 37,800 4,009.00 151,540,200
5110 住友ゴム工業 118,000 1,311.00 154,698,000
5301 東海カーボン 154,400 1,074.00 165,825,600
5703 日本軽金属ホールディングス 738,600 226.00 166,923,600
6113 アマダホールディングス 135,000 1,235.00 166,725,000
6301 小松製作所 64,700 2,608.00 168,737,600
6724 セイコーエプソン 99,900 1,618.00 161,638,200
7751 キヤノン 54,700 2,995.50 163,853,850
7267 本田技研工業 2,200 3,007.00 6,615,400
7270 SUBARU 57,100 2,666.00 152,228,600
7762 シチズン時計 269,300 585.00 157,540,500
7966 リンテック 67,700 2,416.00 163,563,200
9502 中部電力 109,500 1,514.00 165,783,000
9506 東北電力 151,900 1,063.00 161,469,700
9507 四国電力 159,300 1,053.00 167,742,900
9513 電源開発 63,400 2,616.00 165,854,400
9531 東京瓦斯 56,100 2,613.50 146,617,350
4676 フジ・メディア・ホールディングス 111,500 1,535.00 171,152,500
9432 日本電信電話 59,800 2,747.00 164,270,600
9433 KDDI 52,200 3,243.00 169,284,600
9437 NTTドコモ 55,200 3,031.00 167,311,200
2768 双日 478,800 349.00 167,101,200
8001 伊藤忠商事 68,600 2,515.50 172,563,300
8078 阪和興業 59,600 2,858.00 170,336,800
2670 エービーシー・マート 22,700 7,340.00 166,618,000
9831 ヤマダ電機 301,000 569.00 171,269,000
7167 めぶきフィナンシャルグループ 591,300 274.00 162,016,200
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 286,800 582.10 166,946,280
8308 りそなホールディングス 358,700 471.10 168,983,570
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 39,800 4,276.00 170,184,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 41,400 3,979.00 164,730,600
8411 みずほフィナンシャルグループ 979,200 166.60 163,134,720
8473 SBIホールディングス 73,900 2,282.00 168,639,800
8630 SOMPOホールディングス 38,200 4,220.00 161,204,000
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 46,700 3,574.00 166,905,800
8570 イオンフィナンシャルサービス 101,200 1,711.00 173,153,200
8591 オリックス 92,100 1,797.50 165,549,750
8593 三菱UFJリース 70,300 694.00 48,788,200
3291 飯田グループホールディングス 85,700 1,898.00 162,658,600
4732 ユー・エス・エス 53,900 2,023.00 109,039,700
合 計 8,199,400 8,279,070,340
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 188,653,688
Ⅱ 負債総額 507,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 188,146,022
Ⅳ 発行済口数 165,480,963 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1370
(10,000口当たり) (11,370 )
(参考)
ジャパン株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 8,255,385,905
Ⅱ 負債総額 136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,255,385,769
Ⅳ 発行済口数 4,338,678,850 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9027
(10,000口当たり) (19,027 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 895 13,937,414
追加型公社債投資信託 16 1,322,460
単位型株式投資信託 68 313,027
単位型公社債投資信託 11 64,880
合 計 990 15,637,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年9月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商
アーク証券株式会社 2,619 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
とちぎんTT証券株式会社 301 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
木村証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
篠山証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
荘内証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
北洋証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
スターツ証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
立花証券株式会社 6,695 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
むさし証券株式会社 5,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東武証券株式会社 420 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
南都まほろば証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松阪証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融商
岡三にいがた証券株式会社 852 百万円
品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,794 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
明和證券株式会社 511 百万円
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年2月12日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の令和1年7月9日から令和2年1月6日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の令和2年1月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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