天馬株式会社 訂正内部統制報告書 第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
EDINET提出書類
天馬株式会社(E00857)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月16日
【会社名】 天馬株式会社
【英訳名】 TENMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 野 兼 人
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都北区赤羽一丁目63番6号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
天馬株式会社 野田工場
(千葉県野田市尾崎2345番地)
天馬株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島五丁目11番10号(第3中島ビル))
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年6月27日に提出いたしました第69期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有
効でないと判断いたしました。
記
当社は、2019年12月2日付「当社海外子会社における不正行為について」にて公表しました通り、当社海外子会社に
おいて、従業員による不正行為の疑いがあると認識いたしましたので、2019年12月2日、当社と利害関係を有しない外
部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、本件不正行為及び他のグループ会社における類似案件について専門
的かつ客観的な調査を進めて参りました。
当社は、2020年3月13日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に関連
して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告されました。
当社は、調査報告書の内容を検討した結果に基づき、過年度の決算を訂正し、2015年3月期から2019年3月期までの有
価証券報告書、及び2018年3月期第1四半期から2020年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提
出いたしました。
当社といたしましては、現在、第三者委員会から報告された調査結果について検証を行っておりますが、第三者委員
会から指摘を受けた本件の要因については一部の海外子会社の内部統制が不十分であったこと、当社の海外子会社に対
するモニタリングが十分でなかったこと、海外で事業展開をするにあたっての法令違反にかかるリスク認識や知識が不
足していたこと、取締役会による牽制機能が適切に機能せずコンプライアンスが徹底されていなかったこと等、全社的
な内部統制が機能しなかった事によるものと認識しております。
当社はこれら第三者委員会から指摘を受けて認識した内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととな
り、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんで
した。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会
の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
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