マルチ・ストラテジーズ・トラスト-ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マルチ・ストラテジーズ・トラスト-ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月16日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り
287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
同 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
マルチ・ストラテジーズ・トラスト
- ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
(Multi Strategies Trust - Nuveen US Equity Long & Short Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル(年1回)クラス:
20億アメリカ合衆国ドル(約2,191億2,000万円)を上限とする。
円ヘッジ(年1回)クラス:
2,000億円を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年
12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=109.56円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
マルチ・ストラテジーズ・トラスト
- ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
(Multi Strategies Trust - Nuveen US Equity Long & Short Fund)
(注)ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるマルチ・
ストラテジーズ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。なお、アンブレラとは、1つの投資信託の下
で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。本書の日付現在、トラストは、1つのサブ・
ファンド(すなわちファンド)のみにより構成されている。ファンドは1または複数のクラスで構成される。本書の日付現在の
ファンドのクラスは、米ドル(年1回)クラスおよび円ヘッジ(年1回)クラスである。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券の2種類のクラスの受益証券
(以下、個別にまたは総称して「ファンド証券」または「受益証券」という。)について、本書により募集が
行われる。
ファンド証券は、記名式無額面受益証券である。
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg)S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンドは、追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
米ドル(年1回)クラス:
20 億アメリカ合衆国ドル(約2,191億2,000万円)を上限とする。
円ヘッジ(年1回)クラス:
2,000 億円を上限とする。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)による。以下、米ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものと
する。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設定されているが、ファンド証券の米ドル(年1回)クラスについては米ドル建て、
円ヘッジ(年1回)クラスについては円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれ米ドル貨または円貨を
もって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがっ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格
なお、発行価格に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(注1)「ファンド営業日」とは、ニューヨーク、東京、ルクセンブルクおよびダブリンの銀行が営業を行っている日であり、かつ、
ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所が取引を行っている日(または受託会社が随時決定するその他の日)をいう。
(注2)「取引日」とは、毎ファンド営業日(または受託会社が随時決定するその他の日)をいう。
(5)【申込手数料】
受益証券の取得申込みにあたっては、申込金額に3.30%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額を上限として日
本における販売会社または販売取扱会社が個別に定める額の申込手数料を課すことができる。なお、申込手数
料に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場所」に同じ。
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(6)【申込単位】
米ドル(年1回)クラス:
100 米ドル以上0.01米ドル単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
円ヘッジ(年1回)クラス:
10,000 円以上1円単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
(7)【申込期間】
2020 年4月1日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
(注1)日本における販売会社および販売取扱会社が定める申込締切時間(原則としてファンド営業日の午後3時(東京時間))まで
に受領されたものを当日の申込みとする。詳細は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
(注2)申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(注3)申込みは申込期間中のファンド営業日に取扱いが行われる。
(注4)設定日は2019年5月28日である。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所については以下に照会のこと。
(注1)
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
〒100-8148 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:http://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」
(以下、申込取扱場所となる各金融機関を「日本における販売会社」という。)
(注1)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を
存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。
照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
ホームページ・アドレス:http://www.pb.mufg.jp/
(注2)日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
投資者は、国内約定日(日本における販売会社または販売取扱会社が購入注文の成立を確認した日。通
常、申込日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目までに、申込金額と申込手数料を支払うものとす
る。
(注)国内営業日とは、東京において銀行が営業している日であり、かつ、東京証券取引所が取引を行っている日(土曜日および日曜
日を除く。)をいう。
日本における販売会社または販売取扱会社に支払われた申込金額の総額は、関連する取引日から4ファン
ド営業日以内または受託会社がその裁量で適宜定めるその他の期間内にファンドの各クラスの参照通貨で
ファンドの口座宛に払い込まれる。
なお、投資者による払込みの方法については下記「(12)その他(ハ)申込みの方法」を参照のこと。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
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① 管理会社は、日本における販売会社との間で日本における受益証券の販売および買戻しに関する受益証
券販売・買戻契約を締結している。
② 日本における販売会社は、他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会社」という。日本における販
売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、当該日本における販売会社も含むものとす
る。)を通じて間接的に受けたファンド証券の販売・買戻請求の受託会社への取次ぎを行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次ぎ業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申
込または買戻請求を日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払い
等にかかる事務等を取り扱う取次ぎ金融商品取引業者および取次ぎ登録金融機関をいう。
③ 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社をファンド証券に関して日本における
代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表を行い、またファ
ンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証
券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取
引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者は、口座約款に従い、日本における
販売会社または販売取扱会社に対し、国内約定日から起算して4国内営業日目までに申込金額および申込手
数料を支払うものとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合には、それ
に従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
申込金額は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款に従い、円貨または当該クラス受益証券の参照
通貨で支払うものとする。円貨で支払われた場合における受益証券の参照通貨への換算は、東京外国為替市
場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートに
よるものとする。
また、日本における販売会社においては、口座毎に買付注文金額を受益証券1口当たり純資産価格で除し
て算出した口数を合計することで買付口数の合計を算出する(ただし、日本における販売会社が別途取り決
める場合は除く。)。一方、受託会社においては、日本における販売会社からの買付注文金額合計額を受益
証券1口当たり純資産価格で除し、買付口数の合計を算出する。
(注)「国内約定日」とは、申込みの成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日(通常、申込日の翌国内営業日)
をいう。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー(以下「ファンド」という。)は、ケイマン諸島
の法律に基づき、2018年11月19日付信託証書に従って設定されたアンブレラ・ファンドであるマルチ・スト
ラテジーズ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。本書の日付現在、ファンド
は、1つのサブ・ファンド(すなわちファンド)のみにより構成されている。なお、アンブレラ・ファンド
とは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのファンドを
いう。
ファンドの投資目的は、米国の金融商品取引所に上場されている企業の株式を主要投資対象とし、現物株
式の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を組み合わせたロング&ショート戦
略による運用を行うことで、長期的に信託財産の成長を目指すことである。
ファンドにおける信託金の最高限度額の制限はない。ただし、米ドル(年1回)クラスにあっては20億米
ドル、円ヘッジ(年1回)クラスにあっては2,000億円を、それぞれ上限とする。
※ 管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達していない状況でも募集の停止を行う場合がある。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
管理会社は、ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日本における販売会
社を通じて管理会社に対して通知することにより、毎取引日に保有する受益証券の買戻しを請求することが
できる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、各取引日に適用される受益証券1口当たり
純資産価格である。
ファンドの信託期間は、信託証書の締結日である2018年11月19日の150年後に終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974 年4月11日 管理会社設立
2018 年11月19日 信託証書および補遺信託証書締結
2019 年5月13日 ファンド証券の募集開始
2019 年5月28日 ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は、2020年4月1日付で、その商号をSOMPOアセットマネジメント株式会
社に変更する。以下同じ。
(注2)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続
会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJ 管理会社 2018 年11月19日付で信託証書および補遺信託証書
保管会社 を受託会社と締結(以下「信託証書」と総称す
インベスターサービス
る。)。信託証書は、ファンド資産の運用、管
銀行S.A.
理、ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
(Mitsubishi UFJ Investor
ファンドの終了等について規定している。2019年
Services & Banking
(注1)
4月23日付で保管契約 を受託会社と締結。
( Luxembourg )S.A.)
同契約は、ファンドの資産保管業務について規定
している。
エムユーエフジー・ 受託会社 2018 年11月19日付で信託証書を管理会社と締結。
信託証書は、ファンドの資産の運用、管理、ファ
ファンド・サービシズ 管理事務代行会社
ンドの受益証券の発行、買戻しおよびファンドの
(ケイマン)リミテッド
終了等について規定している。
(MUFG Fund Services
(Cayman)Ltd.)
(注
損保ジャパン日本興亜アセット 投資運用会社 2019 年5月28日付で効力発生の投資運用契約
2)
マネジメント株式会社
を受託会社と締結。同契約は、投資運用業務に
ついて規定している。
(注
ヌビーン 副投資運用会社 2019 年5月28日付で効力発生の副投資運用契約
3)
アセットマネジメント
を投資運用会社と締結。同契約は、副投資運用
エルエルシー
業務について規定している。
(Nuveen Asset Management
LLC)
三菱UFJモルガン・ 代行協会員 2019 年4月24日付で管理会社との間で代行協会員
(注4)
日本における販売会社 契約 を締結。同契約は、代行協会員業務に
スタンレーPB証券
株式会社
ついて規定している。
また、2019年4月24日付で管理会社との間で受益
(注5)
証券販売・買戻契約 を締結。受益証券販
売・買戻契約は、日本における販売会社としての
業務について規定している。
(注1)保管契約とは、ファンドの資産保管業務の提供を約する契約である。
(注2)投資運用契約とは、受託会社によって任命された投資運用会社が、ファンドに対し、投資運用サービスを提供することを約す
る契約である。
(注3)副投資運用契約とは、投資運用会社によって任命された副投資運用会社が副投資運用業務を提供することを約する契約であ
る。
(注4)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公
表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等、代行協会員業務を提供すること
を約する契約である。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目
的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび日本の受益者
からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにお
いて1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集
等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ⅱ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受けることで
ある。
(ⅲ)資本金の額(2019年12月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約205億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ)会社の沿革
1974 年4月11日 設立
2006 年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エ
イからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エ
ス・エイに変更
2007 年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エ
ス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイに変更
2016 年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2019年12月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
東京都千代田区丸の内
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,002,575 株 99.03 %
一丁目4番5号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(A)準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「信託
法」という。)に基づき登録されている。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法
(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
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(B)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的に英国の信託法に従っている。
受託会社は、一般的な忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明義務を負う。その機能、義務および責
任の詳細は、信託証書に記載されている。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマン諸島
の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言し
た、受託会社の法定の宣誓書が登録料と共にケイマン諸島の信託登記官に届け出られる。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
一旦設定された信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
ファンドは、信託証書の規定に従い、期限前に終了しない限り、信託証書の締結日である2018年11月19
日の150年後に終了する。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
(A)ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容
を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなし
うるために必要なその他の情報およびケイマン規則に基づいて要求される情報を記載しなければならな
い。目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「CIM
A」という。)に提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出
しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると知ったとき、また
は以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに報告する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその
旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意
図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、金融庁法(2020年改訂)(以下「金融庁法」
という。)およびマネーロンダリング防止規則(2020年改訂)(以下「マネーロンダリング防止規
則」という。)または免許の条件に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図してい
ること。
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)のケイマン諸
島事務所である。トラストの会計監査は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて
行われる。
トラストは、会計年度末から6か月以内に監査済会計書類をCIMAに提出する。
トラストの管理事務代行業務を行う者(以下「管理事務代行会社」または「管理事務代行者」とい
う。)は、(a)トラスト資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的および投資制限に従っ
て投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設立文書または目論見書に定め
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る規定に従って、トラストの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを認識した場合、かかる
認識後速やかに、(ⅰ)当該事実を受託会社に書面で報告し、(ⅱ)当該報告書の写しおよび報告に適用
あ る詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概要については、トラストの次回の年次報告書、
および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書ま
たは定期報告書に記載されなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、な
らびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通
知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにトラストの事業について書面で報告書
を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラストに関する以下の
事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守してい
ること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確
認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配
しなければならない。
トラストは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理事務代
行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以外の業務
提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会社に、
当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度末は、毎年9月30日である。会計書類は、米国において一般に公正妥当と認められる
会計原則に従って作成され、会計年度末から4か月以内に受益者に送付される。また、未監査の会計書類が
作成され、毎年3月末日から2か月以内に受益者に送付される。
(B)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告
書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
る。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に
交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
い目論見書をいう。)を交付する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、
また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更が
あった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望す
る 者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号、その後の修正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの
信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に
届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了
後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければな
らない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなけれ
ばならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者
に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告書)
は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代行協会員の
ホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交
付される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。したがって、トラスト(および受託会
社)は、特に、ミューチュアル・ファンド法上、ケイマン当局に申請書ならびに監査済年次財務諸表および年
次報告書を提出しなければならない。トラストは、規制された投資信託として、ミューチュアル・ファンド法
に基づきCIMAの監督に服し、CIMAは、いつでもトラストに、財務書類の監査を行い、同書類をCIM
Aが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。さらに、CIMAは、受託会
社にCIMAがミューチュアル・ファンド法上の義務を遂行するために合理的に必要とするトラストに関する
情報または説明を提出するよう求めることができる。受託会社は、トラストに関するすべての記録を、合理的
な時間に、CIMAに提出または開示しなければならず、CIMAは、開示された記録の写しを作成し、抄本
を備置することができる。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、CIMAは、
裁判所にトラストの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害す
る方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場合、CIMAは、一定の措
置を取ることができる。CIMAの権限には、トラストの登録の取消し、受託会社の交替を要求すること、ト
ラストの適切な業務遂行についてトラストに助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を
任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含
む。)を行使することができる。
トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託としてケイマン政府の許
可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に基
づく投資信託管理会社として許可されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
ファンドの投資目的は、米国の金融商品取引所に上場されている企業の株式を主要投資対象とし、現物株式
の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を組み合わせたロング&ショート戦略に
よる運用を行うことで、長期的に信託財産の成長を目指すことである。
株式市場の上昇を捉えつつ、株式市場の下落時にはマイナスを抑制することにより、長期的なリターンの獲
得を目指す。
ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、事業の成長性、株価の割安度、流動性等に
係る評価・分析に基づき行う。副投資運用会社は、株価の上昇が期待できる銘柄をロング・ポジション、株価
の下落が予想される銘柄をショート・ポジションとし、クオンツ分析、ファンダメンタルズ分析およびリスク
管理を組み合わせた、ボトムアップ・アプローチを用いて銘柄を選択する。銘柄は、原則として、マルチ・
ファクターの定量的モデルにより提供される証券の順位および証券のファンダメンタル分析の双方に基づき、
ロングまたはショート・ポジションとしてポートフォリオに追加される。また、副投資運用会社は、リスク管
理手法を利用して、個々の銘柄およびセクターに投資される金額に制約を設定する。副投資運用会社は、その
モデルにおける順位の低下またはファンダメンタル・リサーチが企業のファンダメンタルズの悪化を把握した
場合、当該銘柄を売却する場合がある。
ファンドは、資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によって、上記のような運用ができない場合があ
る。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
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(4)【分配方針】
受託会社は、投資運用会社と協議の上、分配日において、年次の分配を行うことができる。
分配は、分配基準日に受益証券の保有者として登録されている者に対して支払われる。分配基準日が取引日
に該当する場合、その取引日のすべての申込みと買戻しを考慮して、受益証券の保有者が決定される。
分配は、関連する受益証券のクラスに帰属する、純投資収益、純実現および未実現キャピタル・ゲインなら
びに元本から、行うものとする。
受益者(注:登録受益者である日本における販売会社)に対する分配の支払いは、分配支払日に行うものと
する。
受益証券1口当たりの分配金は、米ドル(年1回)クラスについては小数第2位に四捨五入され、また、円
ヘッジ(年1回)クラスについては円の単位に四捨五入される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
投資制限
1.空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産価額を超えることはできない。
2.ファンドの純資産価額の10%を超えて、借入れを行うことはできない。ただし、合併等の特別かつ緊急の
状況において、一時的に10%を超える場合はこの限りではない。
3.ファンドおよび管理会社の運用するすべての投資信託による保有が、一発行会社の議決権の総数の50%を
超えることとなるような場合において、当該発行会社の株式投資を行うことはできない。かかる制限
は、投資信託に対する投資には適用されない。
4.ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等、流動性に欠ける資産に対しその純資産価額の15%を
超えて投資しない。ただし、日本証券業協会が定める外国投資信託受益証券の選別基準(臨時改訂また
は変更されることがある。)(外国証券の取引に関する規則)によって必要とされるとおり、価格の透
明性を確保する方法が取られている場合はこの限りではない。
5.(ⅰ)ファンドは、単一の発行体の株式または受益証券の価額(以下「株式エクスポージャー」とい
う。)が純資産価額の10%を超える場合(かかる株式エクスポージャーは、日本証券業協会のガ
イドラインに従って計算される。)、当該会社の株式または当該投資信託の受益証券を保有しな
いものとする。
(ⅱ)ファンドは、デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生じる
ネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ・エクスポージャー」という。)が、純資産価
額の10%を超える場合(かかるデリバティブ・エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラ
インに従って計算される。)、単一のカウンターパーティーに対してデリバティブのポジション
を保有しないものとする。疑義を避けるために申し添えると、当該上限はファンドが有する評価
益の額に適用され、また、120日以内に予約期日が到来する為替予約取引(店頭デリバティブ取
引に該当するものは除く。)には適用されない。
(ⅲ)ファンドは、単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される有価証券、金銭債
権および匿名組合出資持分(以下これらを「債券エクスポージャー」という。)の価額が純資産
価額の10%を超える場合(かかる債券エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラインに
従って計算される。)、(a)有価証券(上記(ⅰ)に記載される株式または受益証券を除
く。)、(b)金銭債権(上記(ⅱ)に記載されるデリバティブを除く。)および(c)匿名組
合出資持分を保有しないものとする。
(注) 担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には
当該債務額を差し引くことができる。
(ⅳ)ファンドは、単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式エクスポージャー、債券エ
クスポージャーおよびデリバティブ・エクスポージャーが合計で純資産価額の20%を超える場
合、単一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、または、単一の発行体もしくはカウ
ンターパーティーに対してポジションを保有しないものとする。
6.ファンドは、管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、
またはファンドの資産の適正な運用を害する取引を行わないものとする。
7.ファンドは、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により
発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ管理会社および投資運用会社または副投資運用会社(該
当する場合)が定めた合理的な方法により算出した額がファンドの純資産価額を超えることとなる場合
において、デリバティブ取引等を行わないものとする。
上記の制限のいずれかについて超過または違反した場合、投資運用会社または副投資運用会社(該当する場
合)は、逸脱を是正するために受益者の利益を考慮した上でファンドのポートフォリオに関して措置を講じる
が、制限の超過に関してそれ以上の責任は負わない。上記にかかわらず、受託会社、投資運用会社または副投
資運用会社(該当する場合)は、逸脱を是正するために常に投資対象を取得または処分する権限を有する。
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投資制限からの逸脱
投資方針および投資制限(以下「投資ガイドライン」という。)に関して、ファンドのいずれかの投資対象
の評価額の変動、再編もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは受益証券の買戻し等をはじめとする
事象の結果として投資ガイドラインの逸脱が発生した場合について、副投資運用会社は当該投資対象の売却を
直ちに要求されることはない。ただし、副投資運用会社は、投資ガイドライン違反が認識された後に合理的な
期間内に、受益者の利益を考慮して当該投資ガイドラインを遵守するために合理的に実行可能な措置を講じる
ものとする。
副投資運用会社は、(i)受益証券の購入申込みまたは買戻請求についてファンドの現金ポジションが変更
したと単独の裁量により判断する場合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしくは投資対象について突然もしく
は重要な変更または副投資運用会社の合理的なコントロールが及ばないその他の事象が生じると副投資運用会
社が単独の裁量において予測する場合、および/または(ⅲ)流動性の提供またはファンドの終了の準備のた
め、かかる逸脱が合理的に必要であると副投資運用会社が単独の裁量で判断する場合、投資ガイドラインから
逸脱することができる。副投資運用会社はかかる逸脱を認識した場合は受託会社に対し直ちに通知し、受益者
の利益を考慮して合理的に可能な限り速やかにかかる逸脱を是正することを目指す。
基準通貨
ファンドの基準通貨は米ドルであり、ファンドの資産は原則として米ドル建てである。受託会社は、為替相
場の変動から生じる受益証券の価格の変動に対して円ヘッジ(年1回)クラスをヘッジすることを目的とし
て、スポットもしくはフォワード契約の売買または為替変動リスクをヘッジするためのその他の金融商品を用
いて、継続的な指示および関連する為替取引の執行のために必要な法的書類に基づき、為替取引執行エンティ
ティとして保管会社を任命する。しかしながら、いかなるヘッジ取引についても、米ドル以外の通貨エクス
ポージャーに関連するあらゆるリスクをすべて取り除く保証はない。保管会社は為替取引の投資判断に関連す
るいかなる責任も明示的に拒絶する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)リスク要因
受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れている有価証券等の価格変動や為替相場の変動等により大きく
上下することがある。 したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり
純資産価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがある。ファンドの運用による損益はすべて投
資者に帰属する。 受益証券への投資に伴う損失に対する保証、ファンドの投資目的が達成される保証、また利
益が実現される保証はない。米国株式の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を
組み合わせたロング&ショート戦略が一定のリスクを伴うのと同様に受益証券への投資は以下に言及するリス
ク等を伴う。以下のリスクはすべてのリスクを網羅するものではなく、投資予定者は本書を慎重に検討し、受
益証券の申込みを行う前に自らの専門アドバイザーに相談すべきである。 投資信託は、預貯金と異なる。
受益証券は、ファンドに対する投資が完全な投資プログラムを反映するものではなく、かつファンドに対す
る投資のリスクを十分に理解し、かかるリスクを負担する能力を有する、投資に精通した個人による投資のみ
に適している。ファンドは債務証券に集中的に投資するため、特定のポートフォリオには不適切となることが
ある。以下のリスクについての要約に記載されたトラストならびにファンドの投資対象およびポートフォリオ
に関する言及は、ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する複合的なリスクについて言及するもので
ある。以下の勘案事項は、ファンドに対する投資に伴うすべてのリスクの完全な記載ではないが、ファンドに
対する投資を行う前に慎重に検討されるべきである。
ファンドは主に外国の証券に投資し、受益証券1口当たり純資産価格はファンドが投資する証券等の価格の
値動きに応じて変動する。また、ファンドは外国の通貨建ての資産に投資するため、外国為替リスクも負担す
る。したがって、受益証券1口当たり純資産価格が低下するおそれがあり、元本は保証されていない。
ファンドの主なリスク要因
以下は、主なリスク要因および勘案事項であるが、すべてのリスク要因および勘案事項を完全に網羅するも
のではなく、また、リスク要因および勘案事項は以下に限定されるものでもない。
受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券およびその他の商品または為替相場の変動ならびにその他
の要因により上下する。また、組入有価証券の発行体の経営または財務の状況の変化および状況に対する第三
者評価の影響を受ける。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資者は、受益証券1口当た
り純資産価格の下落により投資元本を割り込むことがある。運用による一切の損益は投資者に帰属する。
ファンドに対する投資には、高度のリスクが伴う。ファンドの投資目的が達成されるという保証はなく、ま
た、受益者が自己の投資額のすべてまたは実質的にすべてを失うことはないという保証もない。
株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響
を受け、変動することがある。したがって、ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落
していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場
合がある。
為替変動リスク
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<米ドル(年1回)クラス>
ファンドの投資対象には米ドル以外の通貨建資産も含まれるので、当該外貨の米ドルに対する為替レートの
変動の影響を受ける。
また、受益証券1口当たり純資産価格の算定は米ドル建てにより行われるので、日本円により投資される場
合には、投資時点より1口当たり純資産価格が上昇していても、外国為替相場の変動によって、換金時の円貨
受取金額が円貨投資金額を下回る場合がある。
<円ヘッジ(年1回)クラス>
原則として米ドルを対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図るが、為替変動リスクを完全に排
除できるものではない。また、米ドル以外の通貨に対する為替変動リスクは残る。
なお、円金利が米ドルの金利より低い場合、金利差相当分のヘッジコストがかかる。ただし、為替市場にお
ける需給の影響等によっては、金利差相当分以上のヘッジコストがかかる場合がある。
米国の株式への投資のリスク
ファンドのロングのポートフォリオが保有するエクイティ証券の評価額が短期的にまたは長期間にわたり大
幅に低下することがあり、このような低下は全般的な株式市場の値下がりにより、または特定の国、企業、業
種もしくは市場のセクターのみの値下がりにより生じることがある。反対に、ファンドのショートのポジショ
ンの評価額が、全般的な株式市場の値上がりにより、または特定の国、企業、業種もしくは市場のセクターの
みの値上がりにより低下することがある。ファンドは、随時、その資産の大部分を一または複数の関連するセ
クターまたは業種の企業に投資することがあるため、ファンドは当該セクターまたは業種に影響を及ぼすマイ
ナス方向への進展に対して一段と脆弱になることがある。
大型株リスク
副投資運用会社は、主に大型株に投資することができ、一般的にはネット・ロング・ポジションを維持する
ことができるため、ファンドは、小型株が有利な時期に、主に小型株に投資するファンドのパフォーマンスを
下回る可能性がある。
空売りリスク
空売りの日からファンドの勘定で副投資運用会社が借り入れた有価証券に代わる有価証券を購入する日まで
の間に、空売りした有価証券の価格が上昇した場合、ファンドは空売りの結果として損失を被る。さらに、貸
し手は空売りした有価証券を短期間で貸し手に返却するよう要請することができ、または市場の状況がそのよ
うに要求することがあるが、その結果、ファンドは、空売りしたポジションをクローズするため、空売りした
有価証券を不利な価格で購入しなければならなくなる可能性がある。これが発生した場合、ファンドの予想利
益は減額もしくは消滅するか、または空売りによって損失を被る可能性がある。株価の上昇局面では、ファン
ドのショート・ポジションがファンドの全体的なパフォーマンスに重大な影響を与え、特に急激に上昇する市
場においては、ファンドが伝統的なロングオンリーの株式ファンドを下回るか、損失を被る可能性がある。空
売りを使用することにより、ファンドは他のファンドよりも費用が高くなる可能性もある。
空売りによる損失は空売りした有価証券の価値の上昇から生じるため、かかる損失は理論的には無制限であ
る。対照的に、ロング・ポジションの損失は、有価証券の価値の減少から生じ、有価証券の価値がゼロを下回
ることはないという事実によって限定される。パフォーマンスの改善またはポートフォリオ全体のリスクの低
減を目的とした、副投資運用会社によるファンドのポートフォリオのロング・ポジションと空売りの組み合わ
せの使用は、成功しない可能性があり、ファンドがロング・ポジションのみを保有する場合と比較して、損失
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が大きくなるかプラスのリターンが低くなる可能性がある。ファンドの有価証券のロング・ポジションの価値
の減少は、ファンドのショート・ポジションの価値の上昇(すなわち、ファンドの潜在的損失の増大)と同時
に 発生する可能性がある。さらに、ファンドの空売り戦略は、株式市場の上昇から完全に恩恵を受ける能力を
制限する可能性がある。
副投資運用会社が、有価証券の空売りによって得た収益を追加的なロング・ポジションに投資する限度で、
ファンドはレバレッジの形態をとっている。レバレッジの使用は、ファンドのロング・ポジションに対するエ
クスポージャーを増加させ、レバレッジを使用しない場合よりも純資産価額に大きな変化をもたらす可能性が
ある。この結果、リターンのボラティリティが高まる可能性がある。
信用リスク
組入れられる株式は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、ま
た、投資資金を回収できなくなることがある。
運用戦略に関するリスク
ファンドは売建て(ショート・ポジション)取引を行うので、売建てた株式等が値上がりした場合、受益証
券1口当たり純資産価格が下落する要因となる。また、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの双
方で損失が生じた場合、通常のファンドにおける損失よりも大きくなる可能性がある。
アクティブ運用のリスク
副投資運用会社は、ファンドの投資対象をアクティブに運用する。したがって、ファンドは、副投資運用会
社が 採用 する投資手法およびリスク分析が望ましい結果を生じさせないことがあるとのリスクにさらされてい
る。これにより、ファンドは、関連するベンチマークまたは同様の目的を持つ他のファンドに遅れを取ること
で、価値を失ったり、投資成果を落としたりする可能性がある。
頻繁な取引のリスク
ファンドのポートフォリオの回転率は100%を超える可能性がある。ポートフォリオ証券の頻繁な取引は、
分配 された 場合には株主に課税されるキャピタル・ゲインを生み出す。頻繁な取引はまた、ファンドが証券を
売買する際に支払うブローカー・ディーラーに対する手数料または利幅の額を増加させる可能性があり、これ
によりファンドのパフォーマンスを損なう可能性がある。
投資戦略リスク
自己のおよび第三者のデータおよびシステムが、ファンドの意思決定を支援するために使用される。データ
の 不正確 さ、ソフトウェアまたはその他の技術上の機能不良、プログラムの不正確さおよび類似の状況は、こ
れらのシステムのパフォーマンスを損ない、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。さら
に、ファンドの運用に使用される定量的モデルが予想どおりに機能する、またはファンドがその目的を達成す
ることを可能にするという保証はない。
為替リスク
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米ドル(年1回)クラス受益証券は米ドル建てである。そのため、投資者の金融活動が主として米ドル以外
の通貨または通貨単位(日本円を含む。)(以下「投資者の通貨」という。)により行われている場合には、
為替換算に関連する一定のリスクが発生する。これらには、為替レートが大幅に変動するリスク(米ドルの評
価 減または投資者の通貨の再評価に起因する変動を含む。)、および、規制当局が米ドルまたは投資者の通貨
(場合による。)に対する為替管理規制を課すかまたは当該規制を修正するリスクが含まれる。投資者の通貨
の価値が米ドルに対して値上がりすると、(a)純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格に相当する投
資者の通貨建ての価値、ならびに、(b)支払分配金(もしあれば)に相当する投資者の通貨建ての価値が値下
がりする。日本円以外の通貨で円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に投資する投資家についても同様のことが
当てはまる。
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金利リスク
ファンドの資産を投資することができる債務証券は、その存続期間中(即ち投資運用会社による取得時から
投資運用会社による換金までの期間)、当該期間の金利の変動に応じて価格の変動にさらされることがある。
このようなリスクを金利リスクと称する。一般的に、関連する国の金利が低下すると債券価格は上昇し、関連
する国の金利が上昇すると債券価格は低下する。金利が変動すると、債務証券(債券を含む。)の残存期間が
かかる債務証券の時価の変動の度合いを示すものとして利用されることがある。他の条件がすべて等しけれ
ば、残存期間が長ければ長いほど一定の金利の推移に対する債務証券(債券を含む。)の時価の変動が大きく
なる。純資産総額は、ファンドの資産が異なる残存期間の債務証券から構成されることにより、上記の変動の
結果として変動する可能性がある。
超低金利またはマイナス金利の期間において、ファンドはプラスのリターンを計上し続けることができない
可能性がある。金利はアメリカ合衆国および一部の欧州諸国を含む世界の多くの地域で過去最低水準にある。
一部の欧州諸国では最近、一部の確定利付証券の金利がマイナスになっている。超低金利またはマイナス金利
により金利リスクが増大することがある。金利の変動(利率がゼロを割り込むことを含む。)が市場に予想外
の影響を及ぼし、その結果として市場のボラティリティが高まり、ファンドの運用実績が低下する可能性があ
る。
信用リスク(不履行リスク)
投資運用会社はファンドの勘定で債務商品に投資することがある。ファンドの資産を投資する債務商品は、
当該商品の元利金が支払われないリスクを負うことがある。信用リスクの増大がファンドの投資方針の達成を
妨げることがある。発行体の財政状態もしくは全般的な経済状況やその双方の悪化、または金利の予想外の上
昇により、発行体の元利金の支払能力が低下することがある。発行体が元利金を適時に支払うことができなけ
れば、ファンドの勘定で保有される証券の価値に影響が及ぶことがある。一部の証券に流動性のある取引市場
が存在しないと、当該証券の公正価値をファンドの評価理論に基づいて設定できないことがある。さらに、新
興市場国でこのような投資を行う際の信用リスクが先進国への投資に比べて高い傾向がある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券または他の金融商品を購入または売却しようとする際に、買い需要がないため
に有価証券もしくは他の金融商品を売却できないか、または売り供給がないために有価証券もしくは他の金融
商品を購入できないリスクをいう。例えば、有価証券もしくは他の金融商品の市況動向、流通の状況、または
買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を実勢価格よりも低い価格で売却しなければならないことがあ
る。かかる場合には、受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となることがある。一般的に、ハイイールド
債券等の低格付の債券に伴う取引の市場規模および売買高は高格付の債券に比べて小さく、投資環境次第では
頻繁な取引を行えないことがある。
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純資産価額の計算
純資産価額は、米国において一般に認められた会計原則、または受託会社が随時書面により合理的に指定す
るその他の一般に認められた会計原則もしくは会計基準に従って決定される。ファンドの特定の直接的または
間接的投資対象について、正確な評価であると受託会社またはその委託先が合理的に考えた価格が後日不正確
であったことが判明した場合、受託会社またはその委託先のいずれも何らの責任を負わない。ファンドの一部
の資産に関する独立した価格情報を常に入手できるとは限らない。評価が正確でない場合、1口当たり純資産
価格ならびに結果的に申込価格および買戻価格が実際よりも高く表示されるか、または安く表示されるおそれ
がある。その結果、受益証券の買戻請求を行った受益者への支払額が実際に多くなるか、または少なくなり、
新規の受益者の受益証券のための支払が多くなるか、または少なくなりかねない。また、ファンドに対する多
数の業務提供者の報酬が純資産価格と連動しているため、評価の不一致の結果、当該業務提供者への支払が多
くなるか、または少なくなることがある。受託会社は、純資産価格の計算において誠実に利用される価格また
は評価が不正確または誤りであったことが判明しても責任を負わない。管理事務代行会社は、追加の精査を行
うことなくいずれかの情報源により自らに提供される価格および評価に依拠し、このように依拠することに関
してファンドまたはいずれかの受益者に責任を負わないものとする。重大な過失がない場合、純資産総額の決
定は最終的なものであり、純資産価格の再計算は行われない。
デリバティブ商品
デリバティブにはその評価額が一または複数の裏付証券、金融ベンチマーク、通貨または指数に連動してい
る商品および契約が含まれる。投資者はデリバティブにより、裏付資産に投資するより低コストで特定の証
券、金融ベンチマーク、通貨または指数の価格変動をヘッジするか、またはそれらの投機的な投資を行えるよ
うになる。デリバティブの評価は裏付資産の価格変動に大きく左右される。そのため、裏付資産の取引に該当
するリスクの多くがデリバティブの取引にも該当する。しかしながら、デリバティブの取引には他にも多くの
リスクがある。例えば、多くのデリバティブでは取引を締結する際に支払われるか預託される金銭に比べて市
場のエクスポージャーがかなり大きいため、市場の悪化が比較的小さくても、結果として投資額のすべてを失
うだけでなく、当初の投資額を上回る損失をファンドが被るおそれがある。投資運用会社および/またはその
各々の委託先がファンドの勘定で取得することを希望するデリバティブがいずれか特定の時期において満足な
条件で利用できないか、または一切利用できないことがある。
デリバティブ商品には、投資を予定している者がファンドに投資する前に理解しておくべきリスクがある。
このようなリスクは以下を含むがこれらに限られない。
ボラティリティ・リスク
デリバティブ商品の価格(先物およびオプション価格を含む。)は非常に変動性が高い。先渡契約、先物契
約およびその他のデリバティブ契約は、特に、金利、需給関係の変化、貿易、財政、金融および為替管理のプ
ログラム、政府の方針、ならびに国および国際的な政治および経済のイベントおよび政策の影響を受ける。ま
た、政府は随時、直接的にまたは規制により、一定の市場、特に為替および金利と関連がある先物およびオプ
ションの市場に介入する。このような介入は、価格に直接影響を及ぼすことを意図し、特に金利の変動によ
り、当該市場すべてをその他の要因と一緒に同一方向へと急速に向かわせることがある。
取引相手方リスクのエクスポージャー
ファンドはいずれかの相手方当事者がファンドの勘定で購入される投資対象または契約に関する債務を履行
できないリスクにさらされる。担保を相手方当事者に提供するかファンドの勘定で保有する場合を除き、ファ
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ンドはこのような手続きにおいて無担保債権者となる可能性があり、このような状況で限定的な救済しか受け
られないか、または一切救済を受けられないことがある。
法務リスク
取引の特性またはデリバティブ取引を締結する当事者の法人格により、デリバティブ契約を強制執行できな
い可能性があり、相手方当事者の支払不能または破産が、強制執行できたはずの契約上の権利を阻止すること
がある。
流動性リスク
デリバティブ取引、および特に店頭デリバティブ取引が流動性のある流通市場から利益を上げるとは限らな
い。そのため、ポジションをいつでも当該デリバティブ取引の直近の簿価に近い価格で締結または清算できる
との保証はない。
店頭取引
ファンドの勘定で購入または売却することができるデリバティブ商品は通常、取引所では取引されない。店
頭商品の債務者による債務不履行のリスクは大きくなり、投資運用会社がこのような商品に関する清算取引ま
たは締結を取引所で取引される商品の場合ほど容易に行えないことがある。また、取引所で取引されていない
デリバティブ商品で「買呼値」と「売呼値」の差が大きく広がることがある。取引所で取引されないデリバ
ティブ商品は、取引所で取引される商品と同種の政府規制にも服さず、規制を受ける市場の参加者が利用でき
る保護の多くが当該商品に関して利用できないことがある。
技術および手法のリスク
技法および手法の利用には、一定の特定のリスク((ⅰ)ヘッジを行う投資対象の価格変動および金利の変
動を予測する能力に依拠していること、(ⅱ)ヘッジを行う商品とヘッジを行う市場セクターの投資対象との
間の相関関係が完全ではないこと、(ⅲ)このような手法を利用するために必要な技術が投資対象を選別する
ために必要な技術とは異なるという事実、ならびに(ⅳ)効率的なポートフォリオ運用または買戻請求を充足
する能力が損なわれる可能性を含む。)を伴う。
多額の買戻しの影響
短期間における多額の買戻しがあった場合、ファンドの取引ポジションの相当部分を著しく不利な条件で清
算することが必要となることがある。
受託会社の限定的な役割
受託会社は、ファンドの運営のあらゆる面につき最終的な権限を有する。しかし、受託会社のかかる活動を
管理する能力は、限定的なものである。受託会社の役割は、ファンドの投資活動の監視であり、これに対する
積極的な関与ではない。
法律、税務および規制に係るリスク
ファンドの存続期間中に法律、税務および規制の変更が生じる可能性があり、かかる変更がファンドに悪影
響を及ぼすことがある。例えば、デリバティブ商品の規制環境および税務環境は進展しており、デリバティブ
商品に対する規制または税務の変更が、ファンドが保有するデリバティブ商品の価値およびファンドが取引戦
略を追求する能力に悪影響を及ぼすことがある。同様に、高レバレッジの投資者に対する規制環境も進展して
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おり、高レバレッジの投資者に対する直接的または間接的な規制の変更が、ファンドがその取引戦略を追求す
る能力に悪影響を及ぼすことがある。
損失リスク
ファンドに対する投資には、投資額のすべてが失われる可能性を含む、高度のリスクが伴う。
保証がないこと
ファンドの資産についての投資目的または投資戦略の実行が、受益者に損失を与える結果を招かないという
保証はない。
取引相手方およびブローカー
ファンドまたはファンドのために行為する委託先が一緒に取引または行為する金融機関および取引相手方
(銀行および証券会社を含む。)が、財務上の困難および該当するファンドに対する債務の不履行に陥ること
がある。かかる不履行は、ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれがある。更に、ファンドは、一定
の取引を確保するために取引相手方に対して担保を差し入れることがある。
法律顧問
受託会社、投資運用会社ならびにそれらの委託先および/または関連会社の一部は、彼らに助言をする法律
顧問(以下「顧問」と総称する。)を任命している。また、顧問は、他の当事者の法律顧問として行為するこ
ともある。受託会社または投資運用会社の代理との関連において、顧問は、受益者を代理するわけではない。
いずれの独立の法律顧問も受益者を代理するためにファンドにより任命されているものではない。
補償リスク
受託会社、投資運用会社、管理事務代行会社、保管会社、監査人およびその他の当事者ならびにそれぞれの
代理人、代表者、役員、従業員および関連会社の各々は、一定の状況において、ファンドの資産から補償を受
ける権利を有する。
発行体リスク
証券の価値が、経営実績、財務レバレッジおよび発行体の商品またはサービスに対する需要の低下等、発行
体に直接関連する多数の理由により値下がりすることがある。
決済リスク
一部の外国市場における決済および清算手続きはアメリカ合衆国、欧州連合および日本のものと大きく異な
る。海外の決済および清算手続きならびに貿易規制にも、アメリカ合衆国の投資対象の決済に通常伴わない一
定のリスク(証券の支払または交付の遅延等)が含まれることがある。時には、一部の外国の決済が多数の証
券取引と同じペースで行われない。これらの問題によりファンドが取引を行うことが難しくなることがある。
ファンドが証券の購入を決済できないか、または決済が遅れると、投資妙味のある機会を逃す可能性があり、
一定期間にその資産の一部が投資されず、これに対するリターンを獲得できないことがある。ファンドが証券
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の売却を決済できないか、または決済が遅れる場合、その時点で証券の価格が値下がりすれば金銭を失う可能
性があり、また、別の当事者に証券を売却する契約を結んでいる場合、ファンドが発生する損失分の債務を負
う 可能性がある。
変動性が高い市場
デリバティブ市場は、一部の市場参加者の破産または政府救済に加えて各種の政府介入に関する不透明感に
関連して大きく混乱している。このような混乱および不透明感により、特に支払が遅延するか全額が失われる
かもしれない際の債務不履行から取引が早期に終了する場合に、大きな損失が発生するおそれがある。
資金の手配:信用供与の可能性
近時の信用危機により、銀行およびディーラーが財務活動を大幅に縮小し、担保要件を引き上げたため、多
くのヘッジ・ファンドがポジションの清算を迫られている。ファンドが投資プログラムの追求およびその方針
を達成するために十分な資金を得ることができるとの保証はない。
リスク開示の制限
上記のリスク要因の一覧はファンドへの投資に伴うリスクの完全な一覧および説明を示すことを意図するも
のではない。
投資を予定している者は、本書、信託証書および信託証書補遺を精読し、ファンドに投資するかを決定する
前に自身の投資、法律、税務、会計およびその他のアドバイザーに相談すべきである。また、ファンドの投資
プログラムが時間の経過とともに進展および変化するため、ファンドへの投資が追加のおよび異なるリスク要
因にさらされることがある。
投資を予定している者はファンドの受益証券を購入するかどうかを決定する際に以下のリスクを検討すべき
である。
利益および損失の保証がないこと
ファンドが許容できるリターンを投資家に提供するとの保証はなく、大きな損失が発生しないとの保証もな
い。
近時の金融市場の混乱
米国金融市場および他のグローバル金融市場における2008年以降の混迷は、現在の環境がすべての市場参加
者にとって異例のもので、場合によっては過去に例のないほど不透明かつ不安定なものであったことを示して
いる。
米国および世界の他の金融市場ならびのその参加者(ファンドの取引の執行を取り次いでいるブローカーお
よび他の金融機関、ならびにファンドがその投資対象に関して契約上の関係を有している他の金融機関を含
む。)は、このような市場の混乱から悪影響を受けている。その結果として生じる、市場参加者にこの先影響
を及ぼす法的な、規制上の、評判に関するおよびその他の不測のリスクの本質を予測することはできない。
ファンドが業務を行う市場におけるこのようなリスクの影響を決定することはできないが、ファンドの事業に
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悪影響を及ぼし、ファンドが有利なタイミングおよび/もしくは有利な価格で金融商品を取得、売却または清
算する能力を制限し、ファンドの投資および取引活動を制限し、ファンドが自らの投資方針を効果的に達成す
る 能力を妨げるおそれがある。
市場のボラティリティ
ファンドの投資対象は市場のボラティリティのリスクにさらされ、これが深刻になるおそれがある。このよ
うな市場のボラティリティは特に、予期せぬ国内および国際的な経済および政治イベントが、続いてファンド
の投資対象の価値を突然かつ深刻に低下させることから発生する場合がある。
買戻請求を行う受益者がファンドの債権者となること
関連する取引日から買戻請求を行う受益者に買戻代金が支払われる日までの間、買戻請求を行う受益者は
ファンドの債権者となり、ファンドの他の債権者と同じリスク(受益証券が買い戻される取引日より後にファ
ンドが損失を被った場合に、ファンドが買戻請求を行う受益者に支払うべき買戻代金のすべてまたは一部を支
払うための十分な資産を保有していない可能性を含む。)にさらされる。
クラス間にまたがる債務負担
ファンド間にまたがる債務負担
受託会社があるファンドの受益証券の発行を通じて受領するすべての申込代金、かかる代金が投資されるす
べての資産およびこれらに帰属するすべての収益または利益は、当該ファンドに関するものとして指定され
る。あるファンドに帰属するものとして即座に判別できない資産は、受託会社の裁量で受託会社により一また
は複数のファンド間に配分される。あるファンドの資産は当該ファンドの債務を負担し、原則として、ある
ファンドの資産を他のファンドの債務を弁済するために用いることはできない。受託会社は、潜在的な債権者
との取引において、当該債権者が関連するファンドの資産のみに依拠すること、および各ファンドに関して受
託会社の名義で締結されるすべての契約に、債権者の遡及権が関連するファンドの信託財産の範囲に限られる
旨の文言を記載することを確保するよう努める。ただし、投資者は、いかなる状況においても、受託会社の上
記行為にかかわらず、他のファンドの債務を弁済するために法律上ファンドの資産を利用できる範囲を数量化
できないことに留意すべきである。
ファンド内の受益証券クラス間にまたがる債務負担
受託会社はファンドにおいて複数の受益証券クラスを発行することができる。ある受益証券クラスの資産を
別の受益証券クラスの負債の返済のために利用することができる。あるファンドの特定の受益証券クラスの資
産が当該ファンドの別の受益証券クラスの負債を弁済するために利用されないとの保証はない。一例を挙げる
と、ファンドが締結するデリバティブ取引の条項に基づき、当該取引の相手方当事者が、あるクラスに関して
締結される取引から生じた債務を当該受益証券クラスのみで充足すべきものであると取り扱わない可能性があ
る。それどころか、当該相手方当事者が、当該取引の締結の対象であった当該クラスに帰属する資産が不十分
である場合に、別の受益証券クラスに帰属する資産に対して遡及権を有する旨を主張する場合がある。
電子メールの免責事項
管理事務代行会社はファンドのために、電磁的な交付を通じて、機密性のある資金の情報(投資者および投
資の情報を含むがこれに限られない。)を検証する機会を授権者(関係する業務提供者および投資者を含
む。)に提供する。これは有益にはなりえるが、以下の点に留意することが重要である。
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ⅰ 電磁的な通信は安全でないか、コンピューターウイルスもしくはその他の欠陥を有するか、別のシステ
ム上で正確に復元できないか、または送信者もしくは受信指定者に知られることなく傍受、削除もしく
は妨害されるおそれがある。
ⅱ 情報がケイマン諸島外に存在することがあり、第三者(情報維持に関係している者等)に開示されない
ことがあり、授権されていない者からアクセスされることがある。
そのため、情報の帰属先の者は、ファンドへの投資により、ファンドのために行為する管理事務代行会社が
該当する通信手段を用いることに同意する。当該者はまた、資金の情報(投資者および投資者の情報を含むが
これらに限られない。)の通信または公表に伴う一切の債務または損失から管理事務代行会社、ファンドおよ
び受託会社を免責することを義務付けられる。管理事務代行会社はこれらの事柄に関連して何ら保証を行わ
ず、代替的な通信手段の利用は情報の帰属先の者のみのリスク負担で行われる。管理事務代行会社は、そのシ
ステム宛および当該システムからの通信を適用法の定めに従い傍受、監視および取得する権利を留保する。
管理事務代行会社のためのマネーロンダリング防止の仕組み
ファンドおよび管理事務代行会社は、マネーロンダリングの防止およびテロリストのための資金供与の防止
(以下「AMLレジーム」という。)を目的とする適用法令および規制を遵守することを義務付けられてい
る。管理事務代行会社およびファンドは、マネーロンダリングおよびテロリストのための資金供与を防止する
ための国際的および欧州のイニシアティブの最善の実務(これはAMLレジームの下で義務付けれるものより
も基準が高いことがある。)を利用しているグローバルな方針および手続き(以下「AMLポリシー」とい
う。)も採用している。管理事務代行会社およびファンドは、AMLレジームおよびAMLポリシーに従い、
購入申込者に対して身元と資金源を確認するための証拠資料の提供を要求することができる。ファンドおよび
管理事務代行会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネーロンダリング防止手
続(デューディリジェンス情報の取得を含む。)の遵守を法域内外の適切な者に委託することもできる。
AMLレジームの下で一定のデューデリジェンスの例外規定を利用することができるが、ファンドおよび
ファンドのために行為する管理事務代行会社はAMLポリシーに従い、投資を予定している者(購入申込者ま
たは譲受人等)の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。
投資者から入手するか、または投資者、ファンドもしくその業務に関連する情報が、トラストまたは管理事
務代行会社の業務遂行の過程で、ファンドまたは管理事務代行会社により法域の内外の第三者(特に関連会
社、業務提供者、ならびに/または規制、法律、財務および管理当局を含む。)に開示されることがある。
購入申込者がAMLレジームまたはAMLポリシーに基づき求められる身元確認のために要求された情報の
提供を遅延するか、または怠る場合、トラストまたはファンドのために行為する管理事務代行会社は、申込み
の受諾を拒絶するか、または購入申込者のポジションを強制的に買い戻すことができ、かかる場合、受領され
た一切の申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金されるか、またはファンドまたは管理事務代行会社に
よりAMLレジームまたはAMLポリシーに従い取り扱われる。
ファンドおよびファンドのために行為する管理事務代行会社は、当該受益者に対する買戻代金または分配金
の支払いがAMLレジームもしくは別の適用法もしくは規制に対する違反となる可能性があると疑うか、もし
くは違反となる可能性があると助言されている場合、またはファンドもしくは管理事務代行会社によるAML
レジーム、AMLポリシーもしくは他の適用法もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の
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支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶す
る権利も留保する。
ケイマン諸島の居住者が、他者が犯罪行為を行っているか、またはテロもしくはテロリストの財産に関与し
ていると了知するか疑うか、そのように了知するか疑う合理的な根拠を有し、かつ、当該居住者がそのように
了知するか疑うに至る情報を規制を受けるセクターにおける事業もしくはその他取引、専門業務、事業もしく
は雇用の過程で知るところとなる場合、当該者は、そのように了知するか疑う旨を、(ⅰ)開示が犯罪行為も
しくはマネーロンダリングに関する場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(2020年改訂)(以下
「犯罪収益に関する法律」という。)に従い、ケイマン諸島財務報告庁に対して、または(ⅱ)開示がテロも
しくはテロリストの資金供与および財産への関与に関する場合には、ケイマン諸島のテロ防止法(改訂済)に
従い、巡査かそれ以上の階級にある警察官もしくは財務報告庁に対して報告することを義務付けられる。かか
る報告は、法律その他により課された情報の開示制限の違反とはみなされないものとする。
ケイマン諸島のマネーロンダリング防止手続
マネーロンダリングの防止を目的とした法令または規制を遵守するために、受託会社は、マネーロンダリン
グ防止手続を設定および維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込者に対して、身元、実質的所有者/
管理者(該当ある場合)の身元および申込代金の支払の資金源を確認するための証拠資料の提供を要求するこ
とができる。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネーロンダリング防
止手続(デューディリジェンス情報の取得を含む。)の遵守を適切な者に委託することもできる。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益証券の購入申込者に対して、身元、実
質的所有者/管理者(該当ある場合)の身元および申込代金の支払の資金源を確認するために必要な情報を要
求する権利を有する。ただし、状況が許す場合に、受託会社または受託会社のために行為する管理事務代行会
社は、随時改正または変更されるマネーロンダリング防止規則または他の適用法に基づく免除規定が適用され
る場合に完全なデューディリジェンスが必要ではないという点に納得することがある。ただし、受益証券の持
分からの代金の支払またその譲渡の前に詳細な身元確認情報を求められることがある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を遅延するか、または怠る場合、受託会社または受託
会社のために行為する管理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することができ、もし申込みが既に行われて
いる場合にはファンドの条件に従い持分を保留するか、または買い戻すことができ、かかる場合、受領された
申込金は、購入申込者の費用およびリスク負担で利息を付さずに送金元の口座に返金される。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支
払うことが適用法もしくは規制に対する違反となる可能性があると疑うか、もしくは違反となる可能性がある
と助言されている場合、または受託会社もしくは受託会社のために行為する管理事務代行会社による適用法も
しくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場
合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
ケイマン諸島の居住者が、他者が犯罪行為を行っているか、またはテロもしくはテロリストの財産に関与し
ていると了知するか疑うか、そのように了知するか疑う合理的な根拠を有し、かつ、当該居住者がそのように
了知するか疑うに至る情報を規制を受けるセクターにおける事業もしくはその他取引、専門業務、事業もしく
は雇用の過程で知るところとなる場合、当該居住者は、そのように了知するか疑う旨を、(ⅰ)開示が犯罪行
為もしくはマネーロンダリングに関する場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に従い、ケイマン諸
島財務報告庁(「FRA」)に対して、または(ⅱ)開示がテロもしくはテロリストの資金供与および財産へ
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の関与に関する場合には、ケイマン諸島のテロ防止法(2018年改訂)に従い、巡査かそれ以上の階級にある警
察官もしくはFRAに対して報告することを義務付けられる。かかる報告は、法律その他により課された情報
の 秘匿もしくは開示制限の違反とはみなされないものとする。
申込者は、申込みを行うことにより、自らのためならびに自らの実質的所有者および管理者のために、受託
会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社が、ケイマン諸島およびその他の法域双方におけるマ
ネーロンダリング、税務情報交換、規制および類似する事項に関連して、規制組織およびその他に宛てて要求
を受けて申込者に関する情報を開示することに同意する。
マネーロンダリング防止コンプライアンス責任者
投資者は、MLRO@mfsadmin.comによりエムユーエフジー・オルタナティブ・ファンド・サービシズ(ケイマ
ン)リミテッドに連絡を取ることにより、トラストのマネーロンダリング防止コンプライアンス責任者、マ
ネーロンダリング報告責任者およびマネーロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を取得
することができる。
情報の請求
受託会社またはケイマン諸島に所在するその取締役もしくは代行者は、金融庁法に基づき、当該当局もしく
は機関のためにまたは公認の海外規制当局のいずれかのために、適用法に基づく規制当局もしくは代行機関も
しくは政府当局もしくは代行機関(例えばケイマン諸島財務報告庁)からの情報請求に従い、または税務情報
庁法(2017年改正)もしくは預金所得情報報告(EU)法(2014年改正)ならびに関連する規則、合意、取決
めおよび覚書に基づく税務情報当局からの情報請求に従い、情報(受益者に関する情報、ならびに、該当する
場合はその実質的受益者および管理者に関する情報を含むが、これらに限られない。)の提供を強制されるこ
とがある。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とはみなされないものとし、一定の場
合に、受託会社およびその取締役もしくは代行者は、請求があった旨を開示することを禁止される場合があ
る。
制裁
各投資者および受益者は、それ自身が、また、その知りまたは信じる限りにおいて、その実質的な所有者、
管理者または授権された者(以下「関係者」という。)(もしいれば)が、(ⅰ)米国財務省外国資産管理局
(以下「OFAC」という。)によって維持されるか、または欧州連合(以下「EU」という。)および/も
しくは英国(以下「UK」という。)の規則(後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。)に
基づく、制裁の対象となる法主体または個人のリストに記載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、
EUおよび/またはUKにより課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いておらず、また居
住していないこと、ならびに(ⅲ)その他国際連合、OFAC、EUまたはUKにより課される制裁(後者が
命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。)の対象でないことを、受託会社および管理事務代行会社
ならびに販売者または受託会社の他のサービス提供者に対して、継続的に表明するよう要求される(以下総称
して「制裁対象」という。)。
投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社または管理事務代行会社
は、投資者が制裁対象でなくなるまで、または申込者との追加の取引および/もしくはファンドにおける申込
者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、申込者に通知を
行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合がある(以下「制裁対象者事由」とい
う。)。受託会社および管理事務代行会社または受託会社の他のサービス提供者は、制裁対象者事由に起因し
て投資者が被った一切の債務、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的または派生的な損失、
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利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法的費用および一切のその他の専
門家費用および経費を含むがこれらに限られない。)につき、一切の責任を負わないものとする。
さらに、各投資者および受益者は、以下の表明を行うことが求められる。
(ⅰ)米国財務省外国資産管理局(OFAC)、米国国務省、米国商務省、欧州連合または英国大蔵省により
執行または強制された制裁の対象でないこと(以下「制裁」という。)
(ⅱ)制裁の対象となる国または地域に居住しておらず、その市民または政府ではなく、その法に基づき設立
されておらず、そこにおいて事業を行っておらず、また、そこに位置していないこと
(ⅲ)マネーロンダリングのための特別措置を保障する米国愛国者法の第311条に基づき、米国財務長官により
指定された法域に居住しておらず、その法に基づき設立も認証もされていないこと
(ⅳ)申込金が、適用あるマネーロンダリング防止および汚職防止の法または規則を含むがこれらに限られな
い、適用法に違反する可能性があるマネーロンダリング、汚職またはその他の活動に直接または間接に
由来するものでないこと
ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換の促進のため、アメリカ合衆国との間で政
府間協定に調印した(以下「US IGA」という。)。また、ケイマン諸島は、80カ国を超える他の諸国と
ともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CRS」といい、US I
GAとあわせて「AEOI」という。)を実施するための多国間協定に調印した。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「AEOI規
則」と総称する。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「ケイマン諸島税務情報局」と
いう。)は、US IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表している。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要件を
遵守する義務を負う。但し、かかる金融機関が一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関(関連
するAEOI規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではな
く、その場合には登録要件のみがCRSに基づき適用される。トラストおよび各ファンドは、非報告金融機関
の免除に依拠する予定はないので、AEOI規則の要件をすべて遵守することを意図している。
AEOI規則により、トラストおよび各ファンドは、特に、(ⅰ)(US IGAに該当する場合のみ)グ
ローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」という。)を取得するために米国内国歳入庁(以下「IRS」と
いう。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これにより「報告金融機関」としての自
らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)CRSに基づく自らの義務に対処する方法を記載
した書面による方針および手続きを採用および実施すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを
確認するために自らの口座のデュー・ディリジェンスを実施すること、ならびに(ⅴ)かかる報告対象口座に
関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告することを義務付けられている。ケイマン諸島税務情報局は、毎
年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(すなわち、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケ
イマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信する。
トラスト/ファンドに対して課される可能性がある源泉徴収税についての情報については、米国税の開示の
項を参照されたい。
トラスト/ファンドへの投資および/またはトラスト/ファンドへの投資の継続により、投資者は、トラス
ト/ファンドに対する追加情報の提供が必要となる可能性があること、トラスト/ファンドによるAEOI規
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則の遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、ならびに投資者情報が海外の財政当局との間で交
換される可能性があることを了解したとみなされるものとする。投資者が(結果にかかわらず)要求された情
報 を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれに限られ
ない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める権利を留保する。
上記のリスク要因は募集に伴うすべてのリスクを完全に説明することを意図していない。投資を予定してい
る者は受益証券を購入するか否かを決定する前に本書を通しで精読すべきである。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立し
た部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行う。
また、ファンドでは、効率的な運用に資するため、為替変動リスクを回避するため、ヘッジ目的に限定せ
(注)
ず、デリバティブ取引等を行うことがある。デリバティブ取引等のリスク管理は標準的方式 により行
う。
(注)金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の
算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理する方法をいう。
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(3)リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3%の申込手数料(適用ある消費税を除く。)を課
すことができる。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、申込金額に3.30%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額を上限として
日本における販売会社または販売取扱会社が個別に定める額の申込手数料を課すことができる。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として、購
入時に日本における販売会社または販売取扱会社に対して支払う。
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
(3)【管理報酬等】
受託会社の報酬
受託会社は、当該月の関連する評価日の直前のファンド営業日付のファンドの純資産価額に基づき各評価日
に算出される、ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該報酬は、四半期毎に後
払いされる。最低年次報酬は、10,000米ドルである。
受託会社は、ファンドの資産から、合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権利も有してい
る。
受託報酬は、ファンドの受託業務の対価として支払われる。
管理会社の報酬
管理会社は、ファンドの資産から、関連する評価日の直前のファンド営業日付のファンドの純資産価額に基
づき各評価日に算出される、ファンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有し、当該報酬は、
四半期毎に後払いされる。
また、管理会社は、ファンドの設立に関して設定日から実務上可能な限り速やかに10,000米ドルの設立手数
料を受領する。ファンドの償還時には、管理会社は、ファンドの資産から10,000米ドルの償還手数料を受領す
る。
管理会社報酬は、ファンドの資産の管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として支払われる。
投資運用会社の報酬
投資運用会社は、米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に帰属する
ファンドの資産のみから、直前の評価日付の米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラ
ス受益証券の純資産価額に基づき各評価日に算出される、年率0.22%の報酬を受領する権利を有し、当該報酬
は、四半期毎に後払いされる。ファンドは米ドル建てであるが、投資運用会社の報酬は円建てで支払われる。
投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価として支払わ
れる。
副投資運用会社の報酬
副投資運用会社は、米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に帰属する
ファンドの資産のみから、直前の評価日付の米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラ
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ス受益証券の純資産価額に基づき各評価日に算出される、年率0.75%の報酬を受領する権利を有し、当該報酬
は、四半期毎に後払いされる。
副投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務の対価として支払われる。
管理事務代行会社の報酬
管理事務代行会社は、以下に記載された報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、関連する評価日の直前
のファンド営業日付の純資産価額に基づき各評価日に算出され、四半期毎に後払いされる。最低月次報酬は、
初年度は1,500米ドルであり、初年度以降は3,000米ドルである。
ファンドの純資産価額 年次報酬
1億米ドルまでの部分に対して 0.07 %
1億米ドル超5億米ドルまでの部分に対して 0.065 %
5億米ドル超の部分に対して 0.06 %
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、すべての合理的な立替費用および現金支払費用に対する払戻し
を受ける権利も有している。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務の対価として支払われる。
保管会社の報酬
保管会社は、ファンドの資産から、ファンドへの保管業務の提供に対する報酬を米ドルで受領するものと
し、その詳細は、保管契約に添付される報酬明細に記載される。米国市場に関して、保管会社報酬は年率
0.02%(最低年間18,000米ドル)である。ファンドは、取引毎に20米ドルのトランザクション報酬を支払う。
かかる報酬明細の写しは、請求すれば閲覧することができる。また、保管会社は、保管契約に基づき提供され
る業務に通常付随する立替費用について払戻しを受ける権利を有する。
保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として支払われる。
販売会社の報酬
販売会社は、ファンドの純資産価額の年率0.70%の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、関連する評
価日の直前のファンド営業日付の純資産価額に基づき各評価日に算出され、四半期毎に後払いされる。
また、日本における販売会社は、日本における販売会社と受託会社との間の契約に基づく義務の履行におい
て負担した一定の経費および費用について払戻しを受ける権利を有する。
販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、販売会社における受益者の口座
内でのファンドの管理の対価として支払われる。
代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、関連する
評価日の直前のファンド営業日付の純資産価額に基づき各評価日に算出され、四半期毎に後払いされる。
また、代行協会員は、代行協会員が提供する業務に関連して合理的に負担した自身の立替費用について支払
いを受ける権利を有する。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への交付業務等の対価として支払われる。
(4)【その他の手数料等】
設立費用
設立費用(ファンドのケイマン諸島の信託登記所への届出、日本および/またはその他いずれかの適切な法
域の類似する届出を行うコストおよび費用、ならびにファンドの設立に関するその他の費用を含むがこれに限
られない。)は、ファンドの業務開始から最初の36か月間にわたり定額方式で償却される。
継続的な経常費用および特別費用
投資運用会社は、投資運用契約に規定される業務を提供し、当該業務の提供に伴うすべての間接費(従業員
の給与(ファンドが負担する下記の給与を除く。)、賃料およびすべての一般間接費を含む。)の支払につい
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て責任を負う。ファンドは、(i) すべての投資および取引活動に関連して生じる取引費用および投資関連費用
(取次手数料、為替関連費および清算費用を含む。)、(ii) ファンドの設立、ファンドの追加、受益証券の
設 定、発行、販売もしくは買戻し、または投資対象もしくは受益証券に関する購入、販売もしくは取得に関連
するか否かにかかわらず、すべての印紙税およびその他の税金、租税、政府により課される公租(外国通貨の
取得、保有もしくは処分に関連する公課を含む。)、取次手数料、銀行手数料、名義書換手数料、登録手数料
ならびにその他の公租公課(ファンドの取引に関して、かかる取引の前にもしくはかかる取引の発生時に支払
期限が到来するかもしくは支払うべきとされるものを含むが、受益証券の発行および買戻しの時点で代行業者
に支払われる手数料(もしあれば)を除く。)、(iii) 弁護士報酬、会計、監査および税務準備費用、(iv)
受益証券の継続募集に関連する費用、(v) その他すべての営業費用(コピー、ファクシミリ、郵便、複製およ
び電話の費用を含むがこれらに限られない。)、ならびに、(vi) 特別費用(例えば、訴訟費用および補償債
務)(もしあれば)等の、直接的に発生する費用すべてを負担する。ファンドは、ファンドの純資産価額また
は受託会社が決定するその他の基準を参照することにより、比例按分ベースで、ファンドの費用(設定および
継続コスト等)の一部も負担する。
上記「(3)管理報酬等」および「(4)その他の手数料等」に記載された手数料および費用等の合計額お
よびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて
異なるため表示することができない。
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(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した助言に基づ
いている。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきである。受益者は、各
人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申込み、購入、保有、売却ま
たは償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるべきである。
(A)日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以
下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人を
いう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取
得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))
の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率
は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は
終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱
いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
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日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
るが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
き る。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可
能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税
務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した
場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴
収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象と
なり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで
課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱
いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判
断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの
詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
●少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、2014年1月1日以降の非課税制度である。NISAをご利用の場
合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得
が5年間非課税となる。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、
一定の条件に該当する方が対象となる。なお、未成年者向けの少額投資非課税制度(ジュニアNISA:新規
投資額で年間80万円を上限)が2016年4月1日に開始された。ただし、NISAで取り扱っている商品は販売
会社によって異なる。詳しくは、日本における販売会社に問い合わせのこと。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島には、現在のところ、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受託会社
は、ケイマン諸島の信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官に対し、ファンドの設定後50年の間に制定され
る、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴
金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、ファンドに保有される資産も
しくはファンドに発生した利益に対し、または当該資産または利益に関して受託会社もしくは受益者に対
し、適用されないものとする旨の誓約を取得している。受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマ
ン諸島における資本課税または印紙税はない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
(2019年12月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ロング 米国 84,624,435.05 139.45
株式
ショート 米国 -41,459,160.88 -68.32
小計 43,165,274.17 71.13
現金・その他の資産(負債控除後) 17,521,298.11 28.87
合計 60,686,572.28
100.00
(純資産総額) ( 約6,649百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
上位30銘柄 (ロング)
(2019年12月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 金額 単価 金額
(%)
アプリケーション・ソ
MICROSOFT CORP
1 米国 15,150 133.14 2,017,062 157.92 2,392,488 3.94
フトウェア
APPLE INC
2 米国 コンピューター 7,600 212.19 1,612,636 291.29 2,213,812 3.65
インターネットコンテ
FACEBOOK INC-CLASS A
3 米国 5,775 188.98 1,091,344 204.82 1,182,847 1.95
ンツ-娯楽
AT&T INC
▶ 米国 電話‐総合 28,500 39.11 1,114,736 39.03 1,112,355 1.83
BANK OF AMERICA CORP
5 米国 都市銀行 31,500 28.59 900,689 35.17 1,107,855 1.83
ファイナンス‐クレ
MASTERCARD INC - A
6 米国 3,650 264.41 965,090 297.84 1,087,116 1.79
ジットカード
MERCK & CO. INC.
7 米国 医薬品 11,000 82.68 909,452 90.88 999,731 1.65
CITIGROUP INC
8 米国 都市銀行 11,900 68.00 809,172 79.54 946,526 1.56
COMCAST CORP-CLASS A
9 米国 ケーブル/衛星テレビ 20,600 43.27 891,288 45.15 929,987 1.53
10 WALMART INC 米国 小売‐ディスカウント 7,600 114.54 870,481 119.49 908,124 1.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
11 米国 医薬品 13,900 46.76 649,927 63.76 886,264 1.46
AMGEN INC
12 米国 医療‐生物/遺伝 3,675 182.08 669,129 239.77 881,155 1.45
ABBVIE INC
13 米国 医薬品 9,900 75.39 746,338 88.32 874,414 1.44
14 COSTCO WHOLESALE CORP 米国 小売‐ディスカウント 2,900 296.04 858,524 294.72 854,682 1.41
QUALCOMM INC
15 米国 半導体部品‐集積回路 9,550 84.31 805,161 88.22 842,501 1.39
CIGNA CORP
16 米国 薬局業 4,050 197.17 798,528 203.45 823,973 1.36
健康保険‐健康維持機
ANTHEM INC
17 米国 2,650 288.84 765,430 305.68 810,039 1.33
構(HMO)
BOOKING HOLDINGS INC
18 米国 電子商取引/サービス 390 1,966.87 767,081 2,059.51 803,209 1.32
コンピューターサービ
INTL BUSINESS MACHINES CORP
19 米国 5,975 136.90 817,980 132.97 794,496 1.31
ス
TARGET CORP
20 米国 小売‐ディスカウント 6,000 89.82 538,934 129.30 775,800 1.28
AMERICAN TOWER CORP
21 米国 リート-総合 3,375 210.29 709,731 228.33 770,614 1.27
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投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 金額 単価 金額
(%)
22 BIOGEN INC 米国 医療‐生物/遺伝 2,540 230.29 584,943 295.20 749,808 1.24
健康保険‐健康維持機
HUMANA INC
23 米国 2,000 319.68 639,353 367.94 735,880 1.21
構(HMO)
ファイナンス‐クレ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
24 米国 7,150 94.93 678,754 102.67 734,091 1.21
ジットカード
企業ソフトウェア/
ORACLE CORP
25 米国 13,800 56.36 777,807 52.83 729,054 1.20
サービス
エンターテインメン
ELECTRONIC ARTS INC
26 米国 6,800 99.70 677,948 106.87 726,709 1.20
ト・ソフトウェア
CINTAS CORP
27 米国 商業サービス 2,700 256.40 692,291 267.93 723,411 1.19
コンピューター‐統合
NCR CORPORATION
28 米国 20,600 31.50 648,930 34.94 719,764 1.19
システム
ファイナンス‐クレ
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
29 米国 8,500 81.67 694,182 84.46 717,910 1.18
ジットカード
GILEAD SCIENCES INC
30 米国 医療‐生物/遺伝 11,050 65.42 722,836 64.96 717,808 1.18
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2019年12月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2019年12月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度および2019年5月28日(運用開始日)から2019年12月末日までの期間における各月末の純
資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル(年1回)クラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 百万円 米ドル 円
第1会計年度末
31,564,827.17 3,458 10.27 1,125
(2019年9月末日)
2019 年5月末日 9,584,244.70 1,050 9.83 1,077
6月末日 17,972,923.23 1,969 10.19 1,116
7月末日 24,724,568.96 2,709 10.36 1,135
8月末日 29,103,773.43 3,189 10.30 1,128
9月末日 31,564,827.17 3,458 10.27 1,125
10 月末日 33,081,437.70 3,624 10.33 1,132
11 月末日 33,319,295.17 3,650 10.40 1,139
12 月末日 32,203,182.61 3,528 10.61 1,162
<円ヘッジ(年1回)クラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
第1会計年度末
2,439,363,482 10,188
(2019年9月末日)
2019 年5月末日 643,325,193 9,837
6月末日 1,195,525,597 10,163
7月末日 1,890,618,619 10,311
8月末日 2,237,379,285 10,237
9月末日 2,439,363,482 10,188
10 月末日 3,076,630,689 10,226
11 月末日 3,144,455,888 10,296
12 月末日 3,104,250,200 10,466
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<参考情報>
②【分配の推移】
1口当たり分配金
会計年度
米ドル(年1回)クラス 円ヘッジ(年1回)クラス
第1会計年度 0 米ドル 0 円
<参考情報>
③【収益率の推移】
(注)
収益率
会計年度
米ドル(年1回)クラス 円ヘッジ(年1回)クラス
第1会計年度 2.70 % 1.88 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第1会計年度については、1口当たり当初発行価格(10米ドル(米ドル(年1回)クラス)、10,000円(円ヘッ
ジ(年1回)クラス)
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<参考情報>
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下のとお
りである。
<米ドル(年1回)クラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
3,189,201.079 115,414.438 3,073,786.641
第1会計年度
(3,189,201.079) (115,414.438) (3,073,786.641)
(注)( )内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数を表す。以下同じ。
<円ヘッジ(年1回)クラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
239,435.893 0.000 239,435.893
第1会計年度
(239,435.893) (0.000) (239,435.893)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込み(販売)手続等
受益証券購入の適格性
受益証券は適格投資家のみ申込みが可能である。疑義を避けるため、米国の市民もしくは居住者である者、
またはケイマン諸島の居住者または住所を有する者(慈善信託もしくは権限の目的または免除もしくは通常の
非居住者ケイマン諸島会社は含まれない。)は、適格投資家とは扱われない。
受益証券の申込み
受益証券は、各取引日に申し込むことができる。申込みに関する受益証券の発行価格は、受益証券の購入申
込みが管理事務代行会社により受領された取引日における受益証券1口当たり純資産価格である。
受益証券は、(通常の方法で端数処理することにより)小数第3位まで発行することができる。
取引日における申込注文は、遅くとも当該取引日の正午12時(アイルランド時間)(以下「カット・オフ・
タイム」という。)までに管理事務代行会社により受領されなければならない。カット・オフ・タイムより前
に管理事務代行会社がファクシミリまたは電子メールにより受領し、かつ受託会社が承認した、有効かつ完全
な申込契約書は、当該取引日に処理される。カット・オフ・タイムを過ぎてから受領される申込契約書は、翌
取引日付で処理される。受託会社の裁量により、取引日または上記のカット・オフ・タイムが変更される場合
があり、受益者全般に関してまたは特定の場合に関してのいずれかの場合に、取引日およびカット・オフ・タ
イムを追加で設定することがある。
受託会社が、下記「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価」の項の規定に従い、純資産価額の決定を停
止または延期する場合、翌取引日に決定される純資産価額を利用する。
申込者は、申込契約書に記入しなければならない。
申込契約書は、ファクシミリまたは電子メールにより、申込契約書に記載された申込番号宛に送付するか、
受託会社と事前に合意したその他の電子的または簡易的な注文書の様式により送付することができる。ファン
ドまたは管理事務代行会社のいずれも、ファクシミリまたは電子メールにより送付された申込契約書の管理事
務代行会社による不受領により生じた、いかなる損失についても責任を負わない。
申込みが行われる受益証券の支払は、関連する取引日から4ファンド営業日以内または受託会社がその裁量
で適宜定めるその他の期間内に行われるものとする。ファンドの受益証券の申込みに関するすべての支払は、
申込契約書に規定されるファンドの口座宛に支払うものとする。
米ドル(年1回)クラス受益証券および円ヘッジ(年1回)クラス受益証券に関して、日本における販売会
社は、関連するクラスの受益証券の申込価格の最大3.0%の割合で申込手数料(適用ある消費税または類似の
税金を除く。)を受領する権利を有するものとする。かかる申込手数料は、関連する申込価格に加えられて申
込人により支払われる。
受益証券は各クラスの受益証券1口当たり純資産価格で発行される。すべての発行済受益証券が買い戻され
た場合において、管理会社が再びファンドの受益証券を発行したい場合、受益証券は管理会社の単独の裁量に
より当初発行価格で発行することができる。
最低申込金額
最低申込口数(金額)は、(ⅰ)米ドル(年1回)クラス受益証券の場合には100米ドル(以上、0.01米ド
ル単位)であり、(ⅱ)円ヘッジ(年1回)クラス受益証券の場合には10,000円(以上、1円単位)である。
例外的な場合において、0.001口(以上、0.001口単位)が申込みの最低単位となることがある。適用法に従
い、一般にまたは特定の場合において、これらの最低申込金額または口数は受託会社の裁量により変更される
ことがある。
確認書および証書
取引のすべての詳細が記載される確認書が、受益証券が発行されたファンド営業日に、投資家(注:登録受
益者となる日本における販売会社)宛に送付される。すべての受益証券は、記名式で発行され、管理事務代行
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会社が保管するファンドに関するファンドの受益者の登録簿が、所有権の証拠となる。受託会社(またはその
代理としての管理事務代行会社)は、受益証券の登録所有者を、絶対的かつ利益を享受する受益証券の所有者
と して取り扱う。受益証券は、無券面式で発行される。
(2)日本における申込み(販売)手続等
日本においては、ファンド営業日で、かつ、日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に受益証券
の募集が行われる。その場合、日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、投
資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者は、口座約款に
基づき国内約定日から起算して4国内営業日目までに(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が
日本の投資者との間で別途取り決める場合を除く。)、申込金額および申込手数料を日本における販売会社ま
たは販売取扱会社に支払うものとする。
発行価格は、各取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格である。
日本の投資者は、原則として取引日の午後3時(東京時間)までに取得の申込みをすることができる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、原則として、取引日の締切時刻までに日本の投資者によりな
された取得申込みを受託会社に取り次ぐものとする。
申込単位は以下の通りである。
米ドル(年1回)クラス: 100 米ドル以上 0.01米ドル単位(または日本における販
売会社が別途定める金額)
円ヘッジ(年1回)クラス: 10,000 円以上 1円単位(または日本における販売会社
が別途定める金額)
日本国内における取得申込みについては、申込金額の3.30%(税抜3%)を上限として日本における販売会
社または販売取扱会社の裁量により決定される申込手数料が申込金額に加算される。詳しくは日本における販
売会社または販売取扱会社に問い合わせのこと。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異なる取扱
いとすることができる。
投資家は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申
込手数料の支払いと引換えに、取引報告書または他の通知書を日本における販売会社または販売取扱会社から
受領する。
ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合は、それに従うものとし、上記と異な
る取扱いとすることがある。
申込金額は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款に従い、円貨または当該クラス受益証券の参照通
貨で支払うものとする。円貨で支払われた場合における受益証券の参照通貨への換算は、東京外国為替市場の
外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるも
のとする。
また、日本における販売会社においては、口座毎に買付注文金額を受益証券1口当たり純資産価格で除して
算出した口数を合計することで買付口数の合計を算出する(ただし、日本における販売会社が別途取り決める
場合は除く。)。一方、受託会社においては、日本における販売会社からの買付注文金額合計額を受益証券1
口当たり純資産価格で除し、買付口数の合計を算出する。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産が1
億円未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
受益証券の買戻し
受益者は、取引日のカット・オフ・タイムまでに、ファクシミリ、電子メール、郵便またはその他の電子的
な手段により管理事務代行会社に対して取消不能の通知(以下「買戻通知」という。)を行うことにより、取
引日において受益証券の買戻しを行うことができる。カット・オフ・タイムを過ぎてから受領された買戻請求
は、翌取引日に処理される。買戻通知には、ファンドの名称、買い戻す受益証券のクラスおよびシリーズ(も
しあれば)、買い戻す受益証券の口数または買い戻す受益証券の総額ならびにファンドの受益者名簿に登録さ
れている受益者名を明確に記載しなければならない。買戻代金の支払は、米ドル(年1回)クラスについては
米ドルで、円ヘッジ(年1回)クラスについては円で行われる。最低買戻口数は、0.001口である。
受益証券の買戻価格は、通常、受益証券の買戻請求が管理事務代行会社により処理される取引日に決定され
る、米ドル(年1回)クラスについては米ドル建ての、円ヘッジ(年1回)クラスについては円建ての、受益
証券1口当たり純資産価格である。カット・オフ・タイムまでに受領される有効かつ完全な買戻通知は、通
常、上記の買戻価格で、当該取引日に処理される。かかる注文のカット・オフ・タイムを過ぎてから受領され
る買戻通知は、翌取引日において、当該取引日に決定される適切な受益証券1口当たり純資産価格で処理され
る。受益証券の買戻価格は、ある取引日に関して算出される純資産価額に応じて、申込時に当該受益証券のた
めに支払われる金額を上回ることもあれば、下回ることもある。買戻代金の全額の支払は、通常、関連する評
価日から4ファンド営業日以内に、管理事務代行会社により、米ドル(年1回)クラスについては米ドルで、
円ヘッジ(年1回)クラスについては円で行われる。
支払は、電信送金により、受益証券の登録所有者に対してのみ行われ、第三者宛に支払を行うことはできな
い。管理事務代行会社が受益者またはその財務アドバイザー(該当する場合)からすべての必要書類を受領し
ていない場合、買戻代金の支払が遅れる可能性があることに、注意が必要である。送金の指示が、投資家の買
戻通知書に含まれていなければならない。買戻通知は、ファクシミリ、電子メールまたはその他の電子的な手
段により、管理事務代行会社に送付されなければならない。買戻代金は、本件引受契約に規定される送金指示
を用いて送付される。
買戻代金は、あらゆる場合において、(ゲートはなく)その全額が、以下の方法により支払われる。
・現金のみで支払われる。
・現物での支払は行われない。
・償還中の信託により行われない。
・指定される投資資産(または「サイドポケット」)により行われない。
買戻し手数料は徴収されない。
ファンドまたは管理事務代行会社のいずれも、ファクシミリ、電子メール、郵便またはその他の電子的な手
段により送付された買戻通知の管理事務代行会社による不受領により生じた、いかなる損失についても責任を
負わない。
強制買戻し
受託会社は、いつでも、受託会社が随時決定するところにより、すべてまたは影響を受ける受益者に対して
通知を行うことにより、受益証券1口当たり純資産価格または受託会社が投資運用会社と協議の上で決定する
その他の適切な金額で、すべてまたは当該受益者が保有する受益証券を取引日において買い戻すことができ
る。当該強制買戻しは、以下の状況において有効となる。
(i) 受益証券のクラスまたはシリーズを償還させるために当該クラスまたはシリーズの受益証券を買い
戻す場合
(ii) 受益証券が以下の者により直接または実質的に保有されているという通知が受託会社に対してなさ
れたか、または、受託会社においてそのように考える理由がある場合
(a) 国、行政、司法または金融当局の法律、規則または法的要請に違反する者
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(b) 適格投資家ではない者または適格投資家ではない者のために受益証券を取得した者
(c) 受託会社が、投資運用会社と協議の上で、ファンドの信託財産、受託会社または投資運用
会社が、その者が保有しなければ受けるはずのなかった課税を受け、または、法的、経済
的、規制上または重大な行政上の不利益を受ける状況における当該者
(iii) 信託証書に違反して受益者が受益証券を譲渡した場合
(iv) ファンドの資産が、受託会社が投資運用会社と協議の上で決定する、ファンドを経済的に継続する
ことが可能な水準を下回った場合
上記に加え、管理会社および/または受託会社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、その後の実務上
可能な限り直近の取引日において、全ての受益者への関連する最終買戻日の少なくとも60暦日前までに事前通
知を行った上で、すべての受益証券を強制的に買い戻す。
( i)各評価日におけるファンドの米ドル(年1回)クラスおよび円ヘッジ(年1回)クラスに帰属する純
資産総額が、10,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、管理会社が全ての受益証券を強制的に買い
戻すべきと決定した場合
( ⅱ)受託会社および管理会社が、全ての受益証券を強制的に買い戻すべきであることに同意した場合
買戻制限
クローズド期間はない。受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社
は、受託会社と協議の上で、買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数および方法を限定す
ることができる。買戻しの一時停止が行われる状況に関する詳細な情報は、下記「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価」を参照のこと。
(2)日本における買戻し
日本における投資者は、取引日かつ日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に限り、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社を通じ、受託会社に対して買戻しを請求することができる。買戻請求の受付時
間は、原則として各取引日の午後3時(東京時間)までとする。
買戻しは、各取引日に行われる。
買戻価格は、受託会社により、買戻請求が受け付けられた取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価
格である。
買戻請求は0.001口以上0.001口単位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社または販売取
扱会社は、これと異なる単位を定めることができる。日本における販売会社または販売取扱会社は、原則とし
て、取引日の締切時刻までに日本の投資者によりなされた買戻請求を受託会社に取り次がなければならない。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、口座約款に基づき、円貨または買い戻す受益証券の参照通貨によ
り、原則として国内約定日(日本における販売会社または販売取扱会社が買戻請求の成立を確認した日。通
常、申込日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目以降に日本における販売会社または販売取扱会社を
通じて行われる(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が日本の投資者との間で別途取り決める
場合を除く。)。
買戻し手数料は課されない。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
純資産価額の計算
受益証券1口当たり純資産価格は米ドル(年1回)クラスについては米ドルで、円ヘッジ(年1回)クラス
については円で表示され、各評価日付で管理事務代行会社により決定される。実務上可能な限り、投資収益、
支払利息、報酬およびその他の債務(投資運用報酬およびその他の報酬を含む。)は、日々、計上される。
すべての場合において、受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの総資産からファンドの負債を控除し
た金額を、各評価日現在の発行済受益証券の合計口数で除すことにより決定される。別個のクラスの受益証券
が発行されている場合、受益証券1口当たり純資産価格は、関連するクラスの総資産から関連するクラスの負
債を控除した金額を、各評価日現在の各クラスの発行済受益証券の合計口数で除すことにより決定される。受
益証券1口当たり純資産価格は、米ドル(年1回)クラスについては0.01米ドル単位、円ヘッジ(年1回)ク
ラスについては1円単位に通常の方法で端数処理される。
ファンドは、市場相場に基づいて決定される現行の時価、または、市場相場が即座に入手できないか、もし
くは信頼に値しない場合には、受託会社が定める手続きに従い、かつ受託会社の全般的な監督の下で決定され
る「公正価値」で評価される。ファンドが公正価値により値付けを行う場合、ファンドが適切であると判断す
る要因を考慮することができる。ファンドは、個別の証券または市場指数の現行の評価に関連する動向に基づ
き、公正価値を決定することができる。ファンドがその純資産価額の算出のために利用する証券の価格が、同
一の証券に対する相場価格または公表価格と異なることがある。公正価値の価格設定には、主観的な判断が含
まれるため、ある証券のために決定される公正価値が、当該証券の売却により実現されうる評価額と大幅に異
なることがある。
「先入れ先出し」評価手法が、ファンドの評価を評価する際に適用される。
ファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価格は、承認された独立プライシング・サービスから取得した
当該評価日の午後4時(ロンドン時間)の実勢為替レートにより米ドルに為替換算される。
受託会社は、想定外の状況によりかかる評価が実行不可能になるか、または適切でなくなる場合に、ファン
ドの資産の公正な評価を実現するために慎重かつ誠実にその他の規則を遵守することを認められている。重大
な誤りがない限り、受益証券1口当たり純資産価格の計算は最終的であるものとする。
ファンドの資産の評価は、受託会社の裁量で別途適切とみなされる場合を除き、(設立費用の償却を除い
て)米国において一般に公正妥当と認められる会計原則をガイドラインとして使用する発生ベースによる会計
基準により決定される。
純資産価額・受益証券1口当たり純資産価格の決定および/または受益証券の発行・買戻しの停止
受託会社は、投資運用会社と協議の上で、以下の場合、期間の全部または一部において、純資産価額およ
び/もしくは受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/またはファンドの受益証券の発行および/もし
くは買戻しならびに/または買戻代金の支払を停止することができる。
(a)ファンドの資産の相当部分が取引される証券取引所もしくは類似する電子システムが、通常の休日以
外に閉鎖され(個別取引の停止を含むが、これに限られない。)、または当該取引所もしくは類似す
る電子システムでの取引が制限もしくは停止される期間
(b)ファンドの資産の相当部分の処分が、合理的に実務上可能でない(流動性が著しく低下した場合を含
むが、これに限られない。)期間
(c)ファンドの資産の相当部分の価額を正確に決定することが合理的に実務上可能でない期間
(d)ファンドが、それまでに行われた買戻請求のいずれにも、関連するクラスの参照通貨をもって合法的
に応じることができない期間
(e)ファンドの資産の相当部分の価格または純資産価額の決定に際し、通常用いる通信手段またはシステ
ムに故障がある期間
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(f)疫病、戦争行為、テロリズム、反乱、革命、市民争乱、暴動、ストライキもしくは天変地異により、
またはこれに起因して、ファンドに関する受託会社、管理会社、投資運用会社または副投資運用会社
の事業運営が、実質的に中断または閉鎖される期間
(g)受益証券の申込みまたは買戻しの代金が、ファンドの口座宛に、またはファンドの口座から送金でき
ない期間
(h)外国為替取引が停止される期間
(i)ファンドの償還の決議が可決された後
(j)受託会社が、投資運用会社と協議の上、そうすることが受益者の最善の利益であると判断する場合
受託会社は、すべての受益者に対して、30日以内に書面により停止を通知するものとし、また、停止の終了
についてもすべての受益者に通知するものとする。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の契約証書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日本の
受益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付
される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、信託証書の締結日である2018年11月19日の150年後に終了する。ただし、下記「(5)その
他 ① ファンドの償還」に定めるいずれかの方法により当該日までに終了する場合を除く。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年9月30日である。
(5)【その他】
① ファンドの償還
ファンドは、以下のいずれか早い方の時点で償還される。
(a)受託会社および管理会社が共同で決議した場合
(b)ファンドの継続もしくはトラストの他の法域への移転が違法となった、または管理会社もしくは受託
会社の意見において、実行不可能、不適当もしくは受益者の利益に反する場合
(c)純資産価額合計の50%以上に相当する受益者が、議決権を有する受益者により可決された決議によ
り、(i)信託証書に従い書面により、または(ⅱ)信託証書に従い開催される議決権を有する受益
者集会において終了させる場合
(d)信託証書の締結日に開始し、当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
(e)受託会社が退任の意思を書面で通知した場合、または受託会社が強制清算もしくは任意清算に置か
れ、かつ受託会社に代わり受託会社の地位を受諾する用意のある他の法人が、当該通知もしくは清算
に置かれた時点から90日以内に任命されない場合
(f)管理会社が退任の意思を書面で通知した場合、または管理会社が強制清算もしくは任意清算に置か
れ、かつ管理会社に代わり管理会社の地位を受諾する用意のある他の法人が、当該通知もしくは清算
に置かれた時点から90日以内に任命されない場合
上記(c)に記載される状況を除き、ファンドの終了には、受益者の同意は要求されない。ただし、受益
者は、終了について通知を受ける。
受託会社は、ファンドの終了に関連してまたは起因して受託会社が負担し、支払い、または認識したすべ
ての租税等、経費、偶発債務、手数料、請求および要求の全額分の引当金をファンドの資産から留保する権
利を有するものとする。
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上記の受託会社が留保した金額から、かかるすべての租税等、経費、偶発債務、手数料、請求および要求
を支払った後の残額は、受託会社がその絶対的な裁量により決定する一または複数の慈善団体に支払われる
も のとする。
適用法により要求されない限り、償還の効力発生の少なくとも30日前に、日本における販売会社に対して
書面通知が行われる。ただし、管理会社は、受託会社および日本における販売会社と協議の上、受益者の最
善の利益のために、30日前の事前通知なしでファンドを償還することができる。
② 信託証書の変更
受益者に対して書面による通知(かかる通知は、すべての受益者により放棄することができる。)を行
うことにより、受託会社および管理会社は、補遺信託証書により、受益者の最善の利益に適うと受託会社が
考える方法および範囲で、信託証書の規定を変更、改訂、修正または追加する権利を有するものとする。た
だし、受託会社の意見によれば、かかる変更、改訂、修正または追加(以下「修正」という。)が、(i) そ
の時点の既存のファンドの受益者の利益を著しく害するものではなく、受託会社がファンドの受益者に対す
る責任を免れるよう作用するものではなく、(ii) (法的拘束力の有無にかかわらず)財務要件、法定要件
または公的要件の準拠を可能にするために必要であり、または、(iii) 明白な過誤の是正に必要であること
を受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正は、受益者の通常決議による認可無く行われない。修
正によって、受益者が、その受益証券について追加支払いを行う義務または、受益証券について責任を負う
義務を課されることはないものとする。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終了する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
副投資運用契約
副投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより終了す
る。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより終了す
る。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人として、登録
されていなければならない。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は
ファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接受益権を行使することがで
きない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき、販売取扱会社を通じて受益権を自
己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、受託会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利
を有する。
(ⅳ)議決権
受託会社または管理会社は、(a)信託証書の条項により要求されている場合、(b)管理会社または受託
会社の書面による要請により、(c)(受益者集会の場合には)トラストのその時点で発行済の受益証券の
価額の10分の1以上である受益証券を保有する登録済受益者の書面による請求により、または(d)(ファ
ンド決議の場合には)該当するファンドのその時点で発行済の受益証券の価額の10分の1以上を保有する登
録済受益者の書面による請求により、集会の招集通知に記載される時間および場所において、トラストの受
益者または(必要に応じて)ファンドの受益者の集会を招集する。
トラストの受益者またはファンドの受益者には、受益者集会の30日前までに通知が送付される。当該通知
には、集会の日時、場所および提案される決議事項が記載される。受益者に対する通知が事故によりなされ
なかった場合または受け取られなかった場合でも、これによって集会の議事は無効とならない。集会の定足
数要件は、その時点で発行済のトラストまたはファンド(場合による。)の全受益証券の10分の1以上を保
有する受益者本人または代理人とする。集会の投票に付された決議は、投票による決議が要求されない限り
挙手により決定される。挙手においては、(個人の場合は)受益者本人またはその代理人が、(法人の場合
は)適法に授権された代表者またはその代理人が、1議決権を有するものとする。投票においては、(個人
の場合は)受益者本人またはその代理人が、(法人の場合は)適法に授権された代表者またはその代理人
が、その保有する受益証券1口毎に1議決権を有するものとする。
ファンド決議とは、ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3の過半数の、決議に対して議決権
を有する保有者による書面で行われた決議、または、(b)ファンドの受益者集会において、当該受益者集会
の受益者基準日時点の保有者で当該集会に本人が出席もしくは代理人により出席し、議決権を有し、かつ、
投票する、ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3の過半数の保有者により可決された決議をい
う。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外
国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対す
る届出代理人は、
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの第一会計年度の日本文の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監
査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報
告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換
算額が併記されている。日本円への換算には、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。したがって、合計数値が一致しない場合がある。
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(1)【貸借対照表】
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
貸借対照表
2019 年9月30日現在
(米ドルで表示)
2019 年
注記 米ドル 千円
資産
投資有価証券、公正価値
2,3 78,284,997 8,576,904
(取得価額:76,718,795米ドル)
11
為替予約取引に係る未実現評価益 3,4 99
現金 - 基準通貨 178,649
2 1,630,608
現金 - 外貨 (取得価額:89,626米ドル) 9,819
2 89,624
1,272,009
ブローカーに対する債権 2 11,610,160
投資対象売却未収金 2 1,722,680 188,737
未収分配金 40,076 4,391
19,938
未収申込金 2 181,984
78,971 8,652
その他の資産
資産合計 93,639,199 10,259,111
負債
投資有価証券(ショート)、公正価値
2,3 36,625,090 4,012,645
( 取得価額:37,687,210米ドル)
10,991
為替予約取引に係る未実現評価損 3,4 100,318
1,563
未払管理事務代行報酬および未払受託報酬 9 14,265
3,564
未払監査報酬 32,528
6,554 718
未払代行協会員報酬 9
3,271
未払分配金 29,856
85,518 9,369
未払副投資運用会社報酬 9
6,554 718
未払管理会社報酬 9
25,072 2,747
未払投資運用会社報酬 9
投資対象購入未払金 2,310,310 253,118
17,460
買戻未払金 159,366
10,012
未払販売報酬 9 91,386
16,757 1,836
その他の負債
負債合計 39,503,574 4,328,012
5,931,099
純資産 54,135,625
発行済受益証券口数
米ドル(年1回)クラス 5 3,073,787 口
円ヘッジ(年1回)クラス 5 239,436 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル(年1回)クラス(米ドル表示) 10.27 1,125 円
円ヘッジ(年1回)クラス(米ドル表示) 94.27 10,328 円
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
運用計算書
2019 年5月28日(運用開始日)から2019年9月30日までの期間
(米ドルで表示)
2019 年
注記 米ドル 千円
投資収益
受取利息 11,862 1,300
182,250 19,967
受取分配金 (源泉徴収税控除:77,696米ドル)
投資収益合計 194,112 21,267
費用
管理事務代行報酬および受託報酬 9 16,736 1,834
監査報酬 32,528 3,564
6,554 718
代行協会員報酬 9
保管会社報酬 9 6,194 679
支払分配金 158,097 17,321
設立費用 2 6,959 762
98,305 10,770
副投資運用会社報酬 9
6,554 718
管理会社報酬 9
28,825 3,158
投資運用会社報酬 9
販売報酬 9 91,386 10,012
13,748 1,506
その他の報酬
費用合計 465,886 51,042
投資純利益/(損失) (271,774) (29,776)
実現/未実現利益/(損失):
以下の取引に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券 (1,751,409) (191,884)
為替予約取引 ▶ 9,252 1,014
外貨換算 137 15
未実現評価益/(評価損)の純変動:
投資有価証券 2,628,323 287,959
為替予約取引 ▶ (100,219) (10,980)
794 87
外貨換算
投資対象、デリバティブおよび外貨換算
786,878 86,210
に係る純利益/(損失)
運用による純資産の純増加/(減少) 515,104 56,435
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
純資産変動計算書
2019 年5月28日(運用開始日)から2019年9月30日までの期間
(米ドルで表示)
2019 年
米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少):
投資純利益/(損失) (271,774) (29,776)
投資対象、デリバティブおよび外貨換算に係る
(1,742,020) (190,856)
実現純利益/(損失)
投資対象、デリバティブおよび外貨換算に係る
2,528,898 277,066
未実現評価益/(評価損)の純変動
515,104 56,435
運用による純資産の純増加/(減少)
資本取引による純増加/(減少):
申込み
3,547,703
米ドル(年1回)クラス 32,381,374
2,456,714
円ヘッジ(年1回)クラス 22,423,461
買戻し
(1,184,314)
(129,753)
米ドル(年1回)クラス
53,620,521 5,874,664
資本取引による純資産の純増加/(減少)
5,931,099
純資産の純増加/(減少) 54,135,625
- -
期首現在純資産
54,135,625
期末現在純資産 5,931,099
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019 年5月28日(運用開始日)から2019年9月30日までの期間
1. 組織
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー(以下「ファンド」という。)は、マルチ・ストラテ
ジーズ・トラストのサブ・ファンドである。ファンドは、ケイマン諸島の信託法に基づく信託宣言により設立
されたオープン・エンド型のケイマン諸島の免除ユニット・トラストである。ファンドは、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法の条件において規制対象のミューチュアル・ファンドの定義の範囲内である。エ
ムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)はファンドの
受託会社である。
ファンドの投資目的は、米国の金融商品取引所に上場されている企業の株式を主要投資対象とし、現物株式の
買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジション)を組み合わせたロング&ショート戦略によ
る運用を行うことで、長期的に信託財産の成長を目指すことである。
2. 重要な会計方針
ファンドが従う重要な会計方針は以下のとおりである。
表示の基礎
財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という。)に準拠して作
成される。ファンドは投資会社であり、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)の会計基準編纂書
(ASC)Topic 946 の会計および報告指針に従う。
外貨
ファンドの帳簿および記録は、ファンドの機能通貨である米ドルで維持される。機能通貨建て以外の通貨建て
資産および負債は、期末の直物為替相場を使用して機能通貨相当額に換算される一方、収益および費用は、
日々の直物為替相場で換算される。ファンドは、投資に対する外国為替レートの変動から生じる運用実績の部
分を、保有する有価証券の市場価格の変動から生じる変動と分離していない。このような変動は、投資対象か
ら生じる実現および未実現純損益に含まれる。
報告上の実現外貨換算純損益は、外貨の売却、証券取引の取引日と決済日の間の実現為替損益、ならびにファ
ンドの帳簿に計上された利息および/または分配金の金額がある場合に、実際に受け取ったまたは支払った金
額の機能通貨相当額との差額から生じる。未実現外貨換算の評価益または評価損の純額は、期末現在の投資対
象を除く、為替レートの変動による資産および負債の公正価値の変動から生じる。
見積りの使用
米国GAAPに準拠した本財務書類の作成において、経営陣は、財務書類および添付の注記の金額に影響のある見
積りおよび仮定を行うことが要求される。経営陣は、財務書類の作成に当たって利用された見積りは合理的で
あると考えているが、実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
現金および現金等価物
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
現金および現金同等物には、金融機関からの要求払い預金および当初の満期が3か月未満の利付預金が含まれ
る。現金残高は、保険対象の限度額を超える可能性がある。
証券の評価
すべての投資有価証券は、注記の「公正価値測定」に詳述されているとおり、その見積公正価値で計上され
る。
投資対象購入未払金/投資対象売却未収金
投資対象の購入払金および投資対象の売却未収金がある場合は未決済の取引を含む。
ブローカーに対する債権/債務
ブローカーに対する債権には、ファンドが支払う現金担保および/またはファンドのデリバティブに関連する
委託保証金を補填するためのブローカー残高が含まれる。ファンドによるこれらの残高の使用は制限されるこ
とがある。ブローカーに対する債務には、ファンドのデリバティブに関連してファンドが受け取った現金担保
が含まれる。
投資取引
投資取引は、取引日ベースで計上される。投資取引による実現損益は、個別法に基づいて計算される。
投資収益
受取分配金は、分配落ち日に認識される。受取利息は、発生主義で認識される。購入した証券の割引額および
プレミアム額は、それぞれの証券の存続期間にわたって実効金利法を用いて増加および償却される。外国投資
収益に係る源泉徴収税がある場合には、発生主義に基づき計上され、関連する収益と相殺される。源泉徴収税
は、該当する国の税法の規則および税率に関する受託会社の見解に従って引き当てられる。
為替予約取引
ファンドは、為替リスクを相殺するために為替予約取引を締結する。為替予約取引を締結する場合、ファンド
は合意した将来の期日に、合意した価格で一定量の外貨を受け取る、または引き渡すことに合意する。ファン
ドの当該契約の未実現評価益または評価損は、契約締結日の先渡為替レートと報告日の先渡為替レートとの差
額で測定され、貸借対照表に含まれる。実現および未実現損益は、運用計算書に含まれる。これらの商品は、
貸借対照表上で認識された金額を超過する市場リスク、信用リスクまたは双方の種類のリスクを伴う。リスク
は、取引相手方が契約条件を履行できない可能性や、通貨および証券の価値や金利の変動から生じる。
受益者への分配
ファンドの受益者への分配がある場合は、分配落ち日に計上される。
買戻未払金
取消不能買戻通知において受益者の請求した金額が確定した時点で、買戻しは負債に認識される。
法人税
現在、ケイマン諸島では、所得税、資本移転税またはキャピタル・ゲイン税は課されない。ファンドは各投資
に関して、その投資が行われる税務法域において、その投資が所得税、法人税、またはその他の税金の対象と
なるか否かを検討する。経営陣は税法および規則ならびに期末現在のファンドへの適用を分析し、ファンドの
財務書類に税金負債の認識を必要とする不確実な税務ポジションは存在しないと考えている。また、経営陣は
主要な税務法域による調査の対象となる税額が確定していない年度はないと判断している。
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設立費用
ファンドの受益証券の募集に関連して支払われた設立費用は、運用開始日からの期間にわたり定額法で償却さ
れた。
3. 公正価値測定
公正価値インプットのヒエラルキー
ファンドの経営陣は、ファンドの投資対象の公正価値を経常的に測定するために様々な方法を採用している。
米国GAAPは、公正価値を測定するのに用いられた評価技法についてのインプットに優先順位を付けるヒエラル
キーを確立している。インプットの3つのレベルは次のとおりである。
・レベル1: 活発な市場における同一の資産または負債の未調整の相場価格。
・レベル2: レベル1に含まれる、直接的または間接的に観察可能な資産または負債の相場価格以外
の観察可能なインプット。これらのインプットには、活発でない市場における同一商品
の相場価格、類似商品の価格、金利、期限前償還率、信用リスク、イールドカーブ、デ
フォルト率、および類似データが含まれる場合がある。
・レベル3: 観察可能なインプットが入手できない限りにおいて、資産または負債の観察不能なイン
プット。これは市場参加者が資産または負債を評価するのに使用するであろう仮定で、
入手可能な最良の情報に基づく仮定についてのファンド自らの仮定を表す。
観察可能なインプットの入手可能性は、証券ごとに異なるもので、例えば、証券の種類で当該証券が新規であ
り、市場において未確立であるか否か、市場の流動性、および当該証券に特有のその他の特性を含む幅広い
様々な要因の影響を受ける。評価が、市場において観察可能とはいえない、または観察不能なモデルやイン
プットに基づく限りにおいて、公正価値の決定にはより多くの判断を必要とする。したがって、公正価値の決
定において行使される判断の度合いは、レベル3に分類された商品について最も大きくなる。
公正価値測定に使用されるインプットは、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに分類される。このような場
合、開示目的上の公正価値測定が、その全体に該当する範囲の公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測
定全体に対して重要である最も低いレベルのインプットに基づき決定される。
公正価値測定
経常的に公正価値で測定されるファンドの主要な資産および負債のカテゴリーに適用される評価技法の説明は
以下のとおりである。
普通株式
国内の証券取引所で取引される証券は、評価日の終値で表示される。これらの証券が活発に取引されており、
評価調整が適用されていない限り、公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類される。活発でない市場で取引さ
れる証券または類似商品を参照して評価される証券は、通常、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類され
る。
為替予約取引
為替予約取引は、当該日の原通貨の実勢先渡為替レートに基づき評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル2
に分類される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下の表は、2019年9月30日現在の公正価値測定のヒエラルキーレベルによるファンドの投資対象の評価の概
要である。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融商品-
資産
78,284,997 - - 78,284,997
普通株式
合計 78,284,997 - - 78,284,997
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
デリバティブ商品-
資産
- 99 - 99
為替予約取引
合計 - 99 - 99
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融商品-
負債
(36,625,090) - - (36,625,090)
普通株式(ショート)
合計 (36,625,090) - - (36,625,090)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
デリバティブ商品-
負債
- (100,318) - (100,318)
為替予約取引
合計 - (100,318) - (100,318)
投資対象の詳細については、投資有価証券明細表を参照のこと。
4. デリバティブ商品
以下の開示内容は、貸借対照表上のファンドのデリバティブ商品の計上箇所と公正価値、および運用計算書へ
の影響について、デリバティブ契約の種類と関連リスク・エクスポージャーごとに分類し、特定したものであ
る。
2019 年9月30日現在、貸借対照表には以下の金融デリバティブ商品の公正価値が含まれる。
貸借対照表上 資産の公正価値 負債の公正価値
デリバティブの種類 リスクの分類
の項目 米ドル 米ドル
為替予約取引に係る
為替予約取引 外国為替 99 (100,318)
未実現評価益/(評価損)
金融デリバティブ商品は、2019年9月30日に終了した期間の運用計算書において以下の影響を有した。
運用計算書上の項目
投資対象、デリバティブ 投資対象、デリバティブ
および外貨換算に係る および外貨換算に係る未実現
デリバティブの種類 リスクの分類
実現純利益/(損失) 評価益/(評価損)の純変動
米ドル 米ドル
為替予約取引 外国為替 9,252 (100,219)
当期中のデリバティブ取引量の目安として、四半期ごとの平均契約数と想定元本を表示している。ファンドの
経営陣は、これにより当期中のファンドのデリバティブ取引量を正確に反映したものが財務書類の利用者に提
供されると判断している。
契約ごとの四半期
四半期平均
デリバティブの種類 リスクの分類 平均想定元本
未決済契約数
米ドル
為替予約取引 外国為替 8 2,603,921
5. 受益証券
各受益証券は、ファンドの各受益証券クラスの不可分の受益権を表章しており、その結果、ファンドの終了時
に受益者に支払われる金額は、当該クラスに帰属する純資産価額の持分をその時に発行済のすべてのクラス受
益証券で除したものに等しい。受益証券の申込みおよび買戻しは、通常、銀行が取引のために開いている各営
業日に行うことができる。受託会社は、期間の全部または一部において、純資産価額および/もしくは受益証
券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しならび
に/または買戻金の支払いを停止することができる。ファンドは当初以下のクラスを有する。米ドル(年1
回)クラスおよび円ヘッジ(年1回)クラス。米ドル(年1回)クラスは米ドル建て、円ヘッジ(年1回)ク
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ラスは円建てで、米ドルに対してヘッジされる。当初申込期間中の米ドル(年1回)クラスの申込総額は、1
億米ドルを超えてはならない。当初申込期間中の円ヘッジ(年1回)クラスの申込総額は、100億円を超えて
は ならない。2020年4月30日までの継続申込期間中の米ドル(年1回)クラスの申込総額は、20億米ドルを超
えてはならなず、それ以降も毎年4月30日に終了する年度について同様に適用される。2020年4月30日までの
継続申込期間中の円ヘッジ(年1回)クラスの申込総額は、2,000億円を超えてはならなず、それ以降も毎年
4月30日に終了する年度について同様に適用される。
米ドル(年1回)クラス 円ヘッジ(年1回)クラス
口数 口数
2019年5月28日現在の口数 - -
3,189,201
申込み 239,436
(115,414)
-
買戻し
2019 年9月30日現在の口数 3,073,787 239,436
6. 主要リスク
通常の業務過程においてファンドが行う投資には、市場の変動または取引相手方の契約不履行もしくは契約を
履行できないことによる潜在的な損失のリスクが存在する。主要リスクの内容は以下のとおりである。
市場リスク
市場リスクは主として、保有する証券および金融商品の将来の価格に関する不確実性から生じる。価格変動に
直面した際に、市場ポジションを保有することによってファンドが被る可能性のある潜在的な損失を表すもの
である。ファンドの投資運用者は、ファンドの投資目的に従いつつ、特定の国々または産業セクターに関連す
るリスクを最小限にするために、ポートフォリオの資産配分を検討する。市場リスクは、原証券および金融商
品の価値に実質的に依拠しておいり、金利および外国為替レートのボラティリティや変動といった市場要因の
影響を受ける。
外国通貨リスク
ファンドは、ファンドの機能通貨以外の通貨建て資産および負債を保有することができる。したがって、ファ
ンドは、その他の通貨建て資産および負債の価値が為替レートの変動により上下することから、通貨リスクに
さらされる。
株式リスク
株式リスクとは、一般的な市況、政治的またはマクロ経済的な要因などによって株式の市場価値が下落する可
能性があるリスクをいう。さらに、関連産業や業種に影響を与える特定の要因によって、株式の価値が下落す
る可能性もある。持分証券および持分関連投資は、一般的に確定利付証券よりも市場価格の変動性が大きい。
流動性リスク
流動性リスクとは、証券およびその他の金融商品を売買する際に、当該証券およびその他の商品の需要がない
ため売却が不可能となる、または当該証券およびその他の商品が供給不足のため購入が不可能となるリスクの
ことをいう。非流動性証券は、同等のより流動性の高い投資対象から割り引かれて取引される可能性があり、
時価の大幅な変動にさらされる可能性がある。ファンドは流動性の低い証券を正確に評価することが困難な場
合がある。また、ファンドは、好ましい時点もしくは価格で、またはファンドが現在評価している価格に近い
価格で、流動性の低い証券を容易に売却することができない場合がある。ファンドの証券の流動性が制限また
は低くされている場合、受益証券の発行および買戻しを制限する必要がある。
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信用リスクおよび取引相手方リスク
ファンドは取引相手方との取引に対する信用リスクにさらされており、決済不履行のリスクも負っている。
ファンドは、債券の発行体もしくは保証人、またはデリバティブ商品契約の取引相手方が、期日内に元本およ
び/または金利の支払いを行うことができない、または支払う意思がない場合、損失を被る、さもなければそ
の債務を負う可能性がある。証券は、しばしば信用格付けに反映される様々な程度の信用リスクにさらされ
る。
買戻しリスク
ファンドに大量の買戻しが発生することがあり、折悪くまたは損失もしくは低迷している価値でファンドに資
産を売却させることがある。買戻しリスクは、1名以上の受益者がファンドの受益証券の大部分の割合を支配
している、投資期間が短い、または予測不可能なキャッシュ・フローの必要性がある場合に、より大きくな
る。さらに、下落期間中または流動性の低い市場において買戻しリスクは高まる。少人数の大口受益者または
大人数の小口受益者による大量の買戻しは、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
集中リスク
ファンドには、ファンドの純資産の100.00%を所有する1名の受益者がいる。受益者はファンドの関連当事者
である。
2019 年9月30日現在、ファンドの純資産の合計76.77%に相当する公正価値で投資有価証券は米国に集中して
いた。
7. 為替レート
2019 年9月30日現在、ファンドの機能通貨以外の通貨建て資産および負債の換算には、以下の為替レート(対
ファンドの機能通貨)が使用された。
JPY 日本円 0.0093
8. コミットメントおよび偶発事象
2019 年9月30日現在、保証はなかった。2019年9月30日現在、ファンドは様々な補償を含む契約を有してい
た。当該契約に基づくファンドの最大エクスポージャーは不明である。しかしながら、ファンドはこれらの契
約に基づく請求または損失を有しておらず、損失リスクはごく僅かであると予想している。受託会社は、いか
なる偶発債務も認識していない。
9. 報酬および費用
以下の報酬および費用は、関連当事者取引とみなされる。
管理事務代行報酬および受託報酬
管理事務代行会社は、以下に記載された報酬をファンドから受領する権利を有する。最低月次報酬は1,500米
ドルである。最低月次報酬は、初年度以降は3,000米ドルに増加予定である。
純資産価額(米ドル) 年率
1億米ドルまでの部分に対して 0.070%
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1億米ドル超5億米ドルまでの部分に対して 0.065%
5億米ドル超の部分に対して 0.060%
受託会社は、ファンドからファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有する。最低年間報酬
は10,000米ドルである。
また、管理事務代行会社および受託会社は、立替費用および財務書類作成費用、FATCA費用ならびにその他の
業務に対する対価を受領する権利を有する。
これらの報酬は、運用計算書の管理事務代行報酬および受託報酬ならびに貸借対照表の未払管理事務代行報酬
および未払受託報酬として反映される。設立費用の594米ドルは運用計算書のその他の報酬に含まれる。2019
年9月30日現在、設立費用の4,406米ドルは前払いされており、貸借対照表のその他の資産に含まれる。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、ファンドからファンドの純資産価額の年率0.22%の報酬を受領する権利を有する。
また、投資運用会社は、ファンドの資産から合理的な立替費用および現金支払費用の対価を受領する権利を有
する。
これらの報酬は、運用計算書の投資運用会社報酬および貸借対照表の未払投資運用会社報酬として反映され
る。
副投資運用会社報酬
副投資運用会社は、ファンドからファンドの純資産価額の年率0.75%の報酬を受領する権利を有する。
また、副投資運用会社は、ファンドの資産から合理的な立替費用および現金支払費用の対価を受領する権利を
有する。
これらの報酬は、運用計算書の副投資運用会社報酬および貸借対照表の未払副投資運用会社報酬として反映さ
れる。
管理会社報酬
管理会社は、ファンドからファンドの純資産価額の年率 0.05 %の報酬を受領する権利を有する。
また、管理会社は、設立費用の 10,000 米ドルを受領する権利を有する。
これらの報酬は、運用計算書の管理会社報酬および貸借対照表の未払管理会社報酬として反映される。
販売報酬
販売会社は、年率 0.70 %の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、関連する評価日の直前のファンド営業
日付の純資産価額に基づき各評価日に算出され、四半期毎に後払いされる。
また、販売会社は、販売会社と受託会社との間の契約に基づく義務の履行において負担した一定の経費および
費用について払戻しを受ける権利を有する。
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これらの報酬は、運用計算書の販売報酬ならびに貸借対照表の未払販売報酬として反映される。
代行協会員報酬
代行協会員は、年率 0.05 %の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、関連する評価日の直前のファンド営
業日付の純資産価額に基づき各評価日に算出され、四半期毎に後払いされる。
また、代行協会員は、代行協会員が提供する業務に関連して合理的に負担した自身の立替費用について支払い
を受ける権利を有する。
これらの報酬は、運用計算書の代行協会員報酬ならびに貸借対照表の未払代行協会員報酬として反映される。
保管会社報酬
保管会社は、受託会社と同一の親会社に属するため関連当事者とみなされる。保管会社は、ファンドからファ
ンドの純資産価額の年率0.02%の報酬を受領する権利を有する。最低月次報酬は、1,500米ドルである。
また、保管会社は、ファンドの資産から合理的な立替費用および現金支払費用の対価を受領する権利を有す
る。
これらの報酬は、運用計算書の保管会社報酬および貸借対照表のその他の資産として反映される。
10. 後発事象
経営陣は、財務書類が発行可能となった日である2020年3月4日までに発生した事象および取引を評価した。
2019年9月30日以降、ファンドの米ドル(年1回)クラスには、0.7百万米ドルの買戻し純額、またファンド
の円ヘッジ(年1回)クラスには、9.2百万米ドルの発行純額があった。経営陣は、財務書類の調整または追
加開示を必要とするその他の事項がないことを言及した。
11. 財務ハイライト
米ドル(年1回)クラス 2019 年
米ドル
受益証券1口当たり運用実績
純資産価格、当初申込 10.00
投資運用による利益/(損失)
投資純利益/(損失) (0.07)
0.34
投資取引に係る実現および未実現純利益/(損失)
投資運用による合計
0.27
-
分配金
期末現在純資産価格 10.27
トータルリターン
2.70%
平均純資産比率
費用 (3.30%)
投資純利益/(損失) (1.83%)
円ヘッジ(年1回)クラス 2019 年
米ドル
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受益証券1口当たり運用実績
純資産価格、当初申込 91.30
投資運用による利益/(損失)
投資純利益/(損失) (0.66)
3.63
投資取引に係る実現および未実現純利益/(損失)
投資運用による合計
2.97
分配金 -
期末現在純資産価格 94.27
トータルリターン
3.25%
平均純資産比率
費用 (3.31%)
投資純利益/(損失) (1.85%)
受益証券1口当たり純資産価格は、期中平均発行済受益証券口数に基づき算出される。受益証券1口当たりの
実現および未実現利益/(損失)の純額の計算は、ファンドの投資対象の時価の変動に関連した資本取引のタ
イミングにより、運用計算書に表示されるファンドの実現および未実現純利益/(損失)に対応していない場
合がある。個々の受益者の財務ハイライトは、資本取引のタイミングに基づく上記とは異なる場合がある。
トータルリターンは、期中の純資産価格の変動額に基づき算出される。上記費用比率および収益率は、平均純
資産を基に算出される。平均純資産に対する投資純利益/(損失)の比率は、ファンドの投資純利益/(損
失)を含むが、投資対象の実現および未実現純利益/(損失)は含まれない。
トータルリターンは年率換算されていない。平均純資産に対する比率は、表示期間が1年未満であるため、年
率換算されている。設立費用および監査報酬は、平均純資産に対する比率を計算する際に年率換算されていな
い。
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(3)【投資有価証券明細表等】
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー
投資有価証券明細表
2019年9月30日現在
(米ドルで表示)
株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
資産
投資有価証券、公正価値
普通株式
素材
NUCOR CORP
10,750 566,911 549,003 1.02%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
6,200 567,853 619,070 1.14%
STEEL DYNAMICS INC 570,689 567,720 1.05%
19,000
素材合計 1,705,453 1,735,793 3.21%
コミュニケーション・サービス
ALTICE USA INC- A
21,100 571,274 606,836 1.12%
COMCAST CORP-CLASS A
19,650 845,313 886,412 1.64%
DISCOVERY INC - A 344,756 321,840 0.59%
12,000
コミュニケーション・サービス合計 1,761,343 1,815,088 3.35%
通信
ALPHABET INC-CLASS A
400 461,745 487,604 0.90%
AMAZON.COM INC
260 487,979 450,414 0.83%
BOOKING HOLDINGS INC
360 705,995 707,249 1.31%
CISCO SYSTEMS INC
18,400 984,147 910,018 1.68%
EBAY INC
16,600 639,958 644,744 1.19%
ECHOSTAR CORP-A
13,750 509,524 547,662 1.01%
EXPEDIA GROUP INC
4,700 592,691 633,795 1.17%
FACEBOOK INC-CLASS A
5,200 983,430 926,120 1.71%
MATCH GROUP INC
5,300 377,932 376,989 0.70%
OMNICOM GROUP
8,050 640,466 631,764 1.17%
SWITCH INC - A
38,800 632,962 609,160 1.12%
TWITTER INC 599,218 642,720 1.19%
15,600
通信合計 7,616,047 7,568,239 13.98%
景気連動型消費財
ALLISON TRANSMISSION HOLDING
12,000 535,867 564,300 1.04%
ARAMARK 14,300 612,646 622,622 1.15%
AUTONATION INC
12,100 608,799 611,534 1.13%
BEST BUY CO INC
9,250 622,605 639,823 1.18%
CASEY'S GENERAL STORES INC
3,700 568,192 598,068 1.11%
DUNKIN' BRANDS GROUP INC
7,800 635,966 618,384 1.14%
GENERAL MOTORS CO
14,900 557,673 557,454 1.03%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,750 638,347 626,771 1.16%
LULULEMON ATHLETICA INC
3,100 547,457 597,664 1.10%
PACCAR INC
2,850 195,045 200,020 0.37%
POLARIS INC
3,900 343,619 343,619 0.63%
PULTEGROUP INC
17,200 559,028 628,402 1.16%
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
資産(つづき)
投資有価証券、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
景気連動型消費財(つづき)
STARBUCKS CORP
8,500 720,755 751,145 1.39%
TARGET CORP
6,350 555,810 680,339 1.26%
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,046 275,480 275,480 0.51%
WALMART INC
7,050 802,245 837,646 1.55%
WHIRLPOOL CORP
4,100 567,748 650,301 1.20%
WYNDHAM DESTINATIONS INC 550,968 557,628 1.03%
12,100
景気連動型消費財合計 9,898,250 10,361,200 19.14%
生活必需品
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
8,800 583,148 627,880 1.16%
CAMPBELL SOUP CO
13,100 580,495 616,683 1.14%
CHEMED CORP
1,350 491,818 563,706 1.04%
CINTAS CORP
2,475 632,705 664,067 1.23%
DANAHER CORP
5,000 702,188 722,040 1.33%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CLASS A
3,400 612,617 676,447 1.25%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,200 609,737 630,146 1.16%
FLOWERS FOODS INC
24,300 568,629 560,115 1.04%
HCA HEALTHCARE INC
4,800 612,846 583,200 1.08%
HILL-ROM HOLDINGS INC
4,850 511,879 511,335 0.94%
PAYPAL HOLDINGS INC
7,000 801,486 724,500 1.34%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC
3,700 195,553 195,553 0.36%
SYSCO CORP
8,250 599,495 654,665 1.21%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,600 636,163 567,580 1.05%
VERISK ANALYTICS INC 420,682 450,887 0.83%
2,850
生活必需品合計 8,559,441 8,748,804 16.16%
エネルギー
CONOCOPHILLIPS 11,000 649,140 626,615 1.16%
EQT CORP
24,000 380,767 254,640 0.47%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 584,509 558,562 1.03%
33,100
エネルギー合計 1,614,416 1,439,817 2.66%
金融
AMERICAN TOWER CORP
3,125 651,217 690,063 1.27%
BANK OF AMERICA CORP
32,000 907,191 933,920 1.73%
CBRE GROUP INC - A
11,900 599,819 631,652 1.17%
CIT GROUP INC
12,100 591,360 551,034 1.02%
CITIGROUP INC
11,000 739,969 759,990 1.40%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
7,850 642,665 638,676 1.18%
EVERCORE INC - A
5,900 503,188 472,177 0.87%
HANOVER INSURANCE GROUP INC
4,100 548,629 557,518 1.03%
JONES LANG LASALLE INC
3,850 527,586 538,345 0.99%
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
資産(つづき)
投資有価証券、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
金融(つづき)
JPMORGAN CHASE & CO
5,135 579,805 604,303 1.12%
LEGG MASON INC
15,600 591,837 598,884 1.11%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
6,700 552,028 549,199 1.01%
MASTERCARD INC - A
3,400 899,021 921,706 1.70%
PRIMERICA INC
4,400 565,505 560,208 1.04%
SBA COMMUNICATIONS CORP
2,450 562,416 589,911 1.09%
SLM CORP
62,400 593,191 552,552 1.02%
SYNCHRONY FINANCIAL
18,800 645,579 642,208 1.19%
VOYA FINANCIAL INC 545,293 551,561 1.02%
10,100
金融合計 11,246,299 11,343,907 20.96%
ヘルスケア
ABBVIE INC
7,200 538,863 546,798 1.01%
AMGEN INC
3,900 701,813 752,427 1.39%
BIOGEN INC
2,850 656,992 662,511 1.22%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
14,200 659,153 723,632 1.34%
EXELIXIS INC
27,200 553,247 483,616 0.89%
GILEAD SCIENCES INC
11,300 739,682 717,720 1.33%
HORIZON THERAPEUTICS PLC
22,200 550,421 610,944 1.13%
INCYTE CORP
7,650 619,007 566,024 1.05%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,800 638,756 618,096 1.14%
MCKESSON CORP
4,050 543,410 554,080 1.02%
MERCK & CO. INC 900,990 922,848 1.70%
10,900
ヘルスケア合計 7,102,334 7,158,696 13.22%
資本財・サービス
AECOM 16,200 582,865 609,201 1.12%
AGCO CORP
7,300 526,059 554,362 1.02%
CARLISLE COS INC
4,250 583,690 618,524 1.14%
CUMMINS INC
3,600 587,534 588,269 1.09%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
11,500 610,366 631,810 1.17%
FRONTDOOR INC
11,800 609,978 577,138 1.07%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
4,600 777,509 778,877 1.44%
JABIL INC
12,600 348,621 453,726 0.84%
KANSAS CITY SOUTHERN
4,700 582,632 624,630 1.15%
MASCO CORP
15,200 620,112 635,436 1.17%
OSHKOSH CORP
6,600 515,638 501,022 0.93%
OWENS CORNING
9,800 560,871 620,928 1.15%
PARKER HANNIFIN CORP
3,500 575,907 632,065 1.17%
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
資産(つづき)
投資有価証券、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
資本財・サービス(つづき)
REGAL BELOIT CORP
7,150 552,059 523,237 0.97%
SEALED AIR CORP
14,900 632,572 619,542 1.14%
SOUTHWEST AIRLINES CO
10,700 548,823 579,833 1.07%
TIMKEN CO
12,900 589,824 561,279 1.04%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
6,500 550,800 576,485 1.06%
XPO LOGISTICS INC 561,508 565,561 1.04%
7,900
資本財・サービス合計 10,917,368 11,251,925 20.78%
情報技術
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,950 633,360 618,552 1.14%
CADENCE DESIGN SYS INC
9,650 655,996 637,672 1.18%
CITRIX SYSTEMS INC
5,850 562,643 565,403 1.04%
FAIR ISAAC CORP
1,950 609,351 593,755 1.10%
FISERV INC
6,000 638,356 620,220 1.15%
INTUIT INC
2,600 684,197 692,375 1.28%
LAM RESEARCH CORP
2,600 494,452 600,808 1.11%
MICROSOFT CORP
15,000 1,990,528 2,082,600 3.85%
MSCI INC
2,650 606,924 578,654 1.07%
PAYCOM SOFTWARE INC
2,650 582,688 553,585 1.02%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,100 633,574 622,092 1.15%
VMWARE INC-CLASS A
6,143 921,819 921,819 1.70%
ZYNGA INC - CLASS A 638,302 607,667 1.12%
104,500
情報技術合計 9,652,190 9,695,202 17.91%
材料
CELANESE CORP 542,047 626,484 1.16%
5,100
材料合計 542,047 626,484 1.16%
テクノロジー
APPLE INC
8,100 1,661,094 1,815,291 3.35%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A
2,675 558,677 621,777 1.15%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
5,450 746,815 795,809 1.47%
NCR CORPORATION
19,500 616,894 615,615 1.14%
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,400 314,129 369,818 0.68%
ON SEMICONDUCTOR CORP 575,929 573,482 1.06%
29,900
テクノロジー合計 4,473,538 4,791,792 8.85%
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
資産(つづき)
投資有価証券、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
公益事業
AES CORP
37,900 621,305 622,697 1.15%
EVERGY INC
7,700 492,508 512,435 0.95%
VISTRA ENERGY CORP 516,256 612,918 1.13%
22,900
公益事業合計 1,630,069 1,748,050 3.23%
普通株式合計 76,718,795 78,284,997 144.61%
投資有価証券、公正価値合計 76,718,795 78,284,997 144.61%
デリバティブ商品 - 資産
満期日 未実現 純資産
通貨売り 通貨買い (月/日/年) 評価益 比率%
米ドル
為替予約取引
99 0.00%
米ドル 202,013 日本円 21,793,883 10/31/2019
為替予約取引合計 99 0.00%
デリバティブ商品 - 資産合計
99 0.00%
株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
負債
投資有価証券(ショート)、公正価値
普通株式
コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
(7,700) (287,819) (319,242) (0.59%)
LIONS GATE ENTERTAINMENT-A
(33,500) (409,364) (307,530) (0.57%)
MADISON SQUARE GARDEN CO- A
(1,450) (391,193) (382,090) (0.71%)
SIRIUS XM HOLDINGS INC
(61,000) (345,173) (381,250) (0.70%)
WALT DISNEY CO
(1,300) (175,560) (169,442) (0.31%)
WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A (5,350) (385,983) (382,685) (0.71%)
コミュニケーション・サービス合計 (1,995,092) (1,942,239) (3.59%)
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
負債(つづき)
投資有価証券(ショート)、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
通信
FIREEYE INC
(29,300) (417,927) (389,251) (0.72%)
GODADDY INC - CLASS A
(5,900) (377,499) (389,105) (0.72%)
GRUBHUB INC
(6,850) (447,288) (384,491) (0.71%)
LYFT INC-A
(9,300) (445,032) (378,882) (0.70%)
NETFLIX INC
(700) (240,083) (185,930) (0.34%)
PAGERDUTY INC
(6,500) (235,314) (186,160) (0.34%)
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
(3,400) (446,944) (388,688) (0.72%)
UBER TECHNOLOGIES INC
(11,350) (458,575) (345,153) (0.64%)
WAYFAIR INC- CLASS A
(3,250) (374,766) (364,276) (0.67%)
ZENDESK INC
(4,600) (331,073) (333,960) (0.62%)
ZILLOW GROUP INC - C (13,000) (485,100) (387,010) (0.72%)
通信合計 (4,259,601) (3,732,906) (6.90%)
一般消費財・サービス
LEGGETT & PLATT INC (9,300) (353,458) (381,150) (0.70%)
一般消費財・サービス合計 (353,458) (381,150) (0.70%)
景気連動型消費財
ADVANCE AUTO PARTS INC
(2,450) (338,195) (405,941) (0.75%)
BRUNSWICK CORP
(7,450) (334,360) (389,151) (0.72%)
BURLINGTON STORES INC
(1,350) (238,309) (270,081) (0.50%)
CAPRI HOLDINGS LTD
(11,700) (351,315) (386,744) (0.72%)
CARNIVAL CORP
(8,700) (414,420) (382,234) (0.71%)
DOMINO'S PIZZA INC
(1,600) (414,431) (391,072) (0.72%)
FASTENAL CO
(11,900) (355,906) (390,387) (0.72%)
FIVE BELOW
(3,000) (374,289) (378,810) (0.70%)
KOHLS CORP
(7,800) (362,358) (387,972) (0.72%)
MACY'S INC
(25,100) (475,211) (387,920) (0.72%)
MATTEL INC
(35,000) (377,154) (395,850) (0.73%)
MOHAWK INDUSTRIES INC
(3,150) (423,369) (391,750) (0.72%)
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI
(6,450) (473,006) (375,583) (0.69%)
TESLA INC
(1,200) (259,280) (288,396) (0.53%)
TIFFANY & CO
(4,150) (376,025) (385,867) (0.71%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY (3,046) (275,480) (275,480) (0.51%)
景気連動型消費財合計 (5,843,108) (5,883,238) (10.87%)
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
負債(つづき)
投資有価証券(ショート)、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
生活必需品
2U INC
(23,500) (482,990) (379,878) (0.70%)
ABIOMED INC
(2,150) (490,743) (382,464) (0.71%)
ACADIA HEALTHCARE CO INC
(12,700) (399,198) (395,859) (0.73%)
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
(9,500) (375,159) (391,257) (0.72%)
CANTEL MEDICAL CORP
(5,100) (380,644) (382,857) (0.71%)
CLOROX COMPANY
(2,550) (397,212) (386,682) (0.71%)
CONAGRA BRANDS INC
(9,000) (251,510) (275,445) (0.51%)
EQUIFAX INC
(2,450) (320,382) (344,543) (0.64%)
GRAND CANYON EDUCATION INC
(1,800) (214,528) (177,246) (0.33%)
HAIN CELESTIAL GROUP INC
(17,800) (364,882) (384,124) (0.71%)
HORMEL FOODS CORP
(9,000) (364,521) (393,679) (0.73%)
ICU MEDICAL INC
(2,450) (492,751) (390,432) (0.72%)
INTUITIVE SURGICAL INC
(500) (253,700) (270,130) (0.50%)
KELLOGG CO
(5,200) (283,294) (334,854) (0.62%)
KRAFT HEINZ CO
(10,600) (304,440) (295,952) (0.55%)
LAMB WESTON HOLDINGS INC
(5,200) (325,005) (377,520) (0.70%)
PENUMBRA INC
(2,900) (412,594) (390,166) (0.72%)
POST HOLDINGS INC
(3,600) (378,881) (381,420) (0.70%)
ROLLINS INC
(11,500) (413,148) (392,092) (0.72%)
SQUARE INC - A (6,750) (444,137) (419,479) (0.77%)
生活必需品合計 (7,349,719) (7,146,079) (13.20%)
エネルギー
ANTERO MIDSTREAM CORP
(45,200) (445,109) (332,672) (0.62%)
FIRST SOLAR INC
(3,200) (192,139) (185,600) (0.34%)
HALLIBURTON CO
(17,600) (371,687) (331,584) (0.61%)
HESS CORP
(5,000) (301,958) (302,675) (0.56%)
NATIONAL OILWELL VARCO INC
(14,900) (315,512) (317,370) (0.59%)
TARGA RESOURCES CORP
(8,000) (306,297) (320,720) (0.59%)
TRANSOCEAN LTD (65,200) (347,418) (288,184) (0.53%)
エネルギー合計 (2,280,120) (2,078,805) (3.84%)
金融
AGNC INVESTMENT CORP
(10,300) (164,943) (164,943) (0.30%)
AIR LEASE CORP
(9,000) (353,641) (376,110) (0.69%)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
(33,600) (303,824) (295,512) (0.55%)
JPMORGAN CHASE & CO
(1,585) (186,539) (186,539) (0.34%)
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A
(22,700) (455,543) (371,486) (0.69%)
WEYERHAEUSER CO (13,900) (340,444) (386,307) (0.71%)
金融合計 (1,804,934) (1,780,897) (3.28%)
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
負債(つづき)
投資有価証券(ショート)、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
ヘルスケア
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
(4,750) (344,142) (383,658) (0.71%)
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
(5,650) (451,815) (382,053) (0.71%)
BLUEBIRD BIO INC
(4,000) (466,073) (370,560) (0.69%)
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
(14,650) (393,535) (391,155) (0.72%)
GUARDANT HEALTH INC
(4,400) (279,319) (283,316) (0.52%)
SAREPTA THERAPEUTICS INC (5,150) (536,856) (389,803) (0.72%)
ヘルスケア合計 (2,471,740) (2,200,545) (4.07%)
資本財・サービス
ENERGIZER HOLDINGS INC
(9,000) (359,747) (394,740) (0.73%)
FEDEX CORP
(2,625) (414,033) (381,360) (0.70%)
GENERAL ELECTRIC CO
(42,500) (402,619) (381,680) (0.70%)
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
(3,450) (313,651) (381,363) (0.70%)
KIRBY CORP
(4,700) (365,780) (388,713) (0.72%)
RYDER SYSTEM INC
(7,600) (390,741) (394,288) (0.73%)
STERICYCLE INC
(7,900) (364,370) (403,769) (0.75%)
SYNNEX CORP
(3,050) (282,142) (346,282) (0.64%)
TRIMBLE INC
(6,300) (255,093) (244,251) (0.45%)
TRINITY INDUSTRIES INC
(19,500) (374,462) (387,660) (0.72%)
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
(1,600) (163,929) (191,616) (0.35%)
WABTEC CORP (5,300) (370,206) (381,812) (0.71%)
資本財・サービス合計 (4,056,773) (4,277,534) (7.90%)
情報技術
COVETRUS INC
(32,300) (557,248) (383,724) (0.71%)
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
(3,750) (355,656) (394,331) (0.73%)
MONGODB INC
(2,600) (322,603) (312,650) (0.58%)
NEW RELIC INC
(6,300) (370,924) (388,206) (0.72%)
PLURALSIGHT INC - A
(23,000) (368,769) (386,975) (0.71%)
PTC INC
(5,700) (451,971) (389,196) (0.72%)
SPLUNK INC
(2,200) (269,494) (259,072) (0.48%)
TERADATA CORP
(12,500) (406,959) (388,125) (0.71%)
TWILIO INC - A
(3,600) (397,781) (396,781) (0.73%)
VMWARE INC-CLASS A (6,143) (921,819) (921,819) (1.70%)
情報技術合計 (4,423,224) (4,220,879) (7.79%)
材料
ALBEMARLE CORP
(5,700) (382,968) (396,663) (0.73%)
INTL FLAVORS & FRAGRANCES (3,200) (422,225) (393,600) (0.73%)
材料合計 (805,193) (790,263) (1.46%)
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株数 取得価額/ 公正価値 純資産
米ドル (売却代金) 米ドル 比率%
米ドル
負債(つづき)
投資有価証券(ショート)、公正価値(つづき)
普通株式(つづき)
テクノロジー
IPG PHOTONICS CORP
(2,850) (375,874) (386,403) (0.72%)
NUTANIX INC - A
(14,500) (369,477) (380,625) (0.70%)
NVIDIA CORP
(1,000) (153,464) (173,505) (0.32%)
PURE STORAGE INC - CLASS A (353,509) (390,102) (0.72%)
(22,900)
テクノロジー合計 (1,252,324) (1,330,635) (2.46%)
公益事業
ALLIANT ENERGY CORP
(2,775) (132,205) (149,489) (0.28%)
ATMOS ENERGY CORP
(1,325) (134,640) (150,891) (0.28%)
DOMINION ENERGY INC
(4,700) (356,200) (380,230) (0.70%)
NISOURCE INC (168,879) (179,310) (0.33%)
(6,000)
公益事業合計 (791,924) (859,920) (1.59%)
普通株式合計 (37,687,210) (36,625,090) (67.65%)
投資有価証券(ショート)、公正価値合計 (37,687,210) (36,625,090) (67.65%)
デリバティブ商品 –負債
満期日 未実現 純資産
通貨売り 通貨買い (月/日/年) (評価損) 比率%
米ドル
為替予約取引
米ドル 23,057,912 日本円 2,475,527,877 10/31/2019 (100,318) (0.19%)
為替予約取引合計 (100,318) (0.19%)
デリバティブ商品 - 負債合計
(100,318) (0.19%)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年12月末日現在)
千円
米ドル(ⅣおよびVを除く)
(ⅣおよびVを除く)
Ⅰ 資産総額 132,885,821.82 14,558,971
Ⅱ 負債総額 72,199,249.54 7,910,150
Ⅲ 純資産総額
60,686,572.28 6,648,821
(Ⅰ-Ⅱ)
米ドル(年1回)クラス: 3,034,610.228 口
Ⅳ 発行済口数
円ヘッジ(年1回)クラス: 296,616.812 口
Ⅴ 1口当たり 米ドル(年1回)クラス: 10.61 米ドル 1,162 円
純資産価格 円ヘッジ(年1回)クラス: 10,466 円 -
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社を通じて
日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2)受益者集会
受託会社または管理会社は、(a)信託証書の条項により要求されている場合、(b)管理会社または受託会
社の書面による要請により、(c)(受益者集会の場合には)トラストのその時点で発行済の受益証券の価額
の10分の1以上である受益証券を保有する登録済受益者の書面による請求により、または(d)(ファンド決
議の場合には)該当するファンドのその時点で発行済の受益証券の価額の10分の1以上を保有する登録済受益
者の書面による請求により、集会の招集通知に記載される時間および場所において、トラストの受益者または
(必要に応じて)ファンドの受益者の集会を招集する。
トラストの受益者またはファンドの受益者には、受益者集会の30日前までに通知が送付される。当該通知に
は、集会の日時、場所および提案される決議事項が記載される。受益者に対する通知が事故によりなされな
かった場合または受け取られなかった場合でも、これによって集会の議事は無効とならない。集会の定足数要
件は、その時点で発行済のトラストまたはファンド(場合による。)の全受益証券の10分の1以上を保有する
受益者本人または代理人とする。集会の投票に付された決議は、投票による決議が要求されない限り挙手によ
り決定される。挙手においては、(個人の場合は)受益者本人またはその代理人が、(法人の場合は)適法に
授権された代表者またはその代理人が、1議決権を有するものとする。投票においては、(個人の場合は)受
益者本人またはその代理人が、(法人の場合は)適法に授権された代表者またはその代理人が、その保有する
受益証券1口毎に1議決権を有するものとする。
ファンド決議とは、ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3の過半数の、決議に対して議決権を
有する保有者による書面で行われた決議、または、(b)ファンドの受益者集会において、当該受益者集会の受
益者基準日時点の保有者で当該集会に本人が出席もしくは代理人により出席し、議決権を有し、かつ、投票す
る、ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3の過半数の保有者により可決された決議をいう。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地事務代
行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額(2019年12月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約205億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は以下の通りである。
2014 年12月末日 37,117,968.52 米ドル
2015 年12月末日 37,117,968.52 米ドル
2016 年12月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2017 年12月末日 187,117,965.90 米ドル
2018 年12月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年12月末日 187,117,965.90 米ドル
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株
主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任するまで
は、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のいかんを問わずいつ
でも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の株主総会まで補充する取締
役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事録を管理
する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の過半数が
出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出
席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時において、取締役会の決議は
書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一般的な銀
行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かかる任命を
解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財産保全管理人が任
命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に
対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行った受益者の4分の3以上の多数によ
り承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で
受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者にな
る資格を有する他の者を任命しなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重
過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の不注意な無視の場合を
除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならびに管理会
社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配者に対
して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社の行為に関係し、もし
くはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしく
は業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁
護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額(た
だし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものと
し、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行
為が信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの
限りでない。
管理会社は、2019年11月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 37 5,031,675,108.33米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原
文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるもので
ある。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリ
テ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 3,714,129,527 406,920,031 2,294,618,594 251,398,413
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,533,550,709 387,135,816 4,079,919,230 446,995,951
貸付金
a) 要求払い
2,311,150,709 253,209,672 3,137,919,230 343,790,431
b) その他のローンおよび
1,222,400,000 133,926,144 942,000,000 103,205,520
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 372,880 40,853 265,472 29,085
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,15,31.1,31.3 2,834 310 14,984 1,642
有価証券
固定資産 5 3,783,033 414,469 4,125,181 451,955
その他の資産 257 28 180 20
36,979,553 4,051,480 24,028,149 2,632,524
前払金および未収収益 6,15
7,288,818,793 798,562,987 6,402,971,790 701,509,589
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 1,794,570,343 196,613,127 2,103,521,459 230,461,811
a) 要求払い
1,565,940,343 171,564,424 2,103,521,459 230,461,811
b) 合意済み満期日付
228,630,000 25,048,703 0 0
顧客に対する未払金 8,15,31.1 5,073,055,610 555,803,973 3,913,497,702 428,762,808
a) 要求払い 5,071,655,610 555,650,589 3,913,497,702 428,762,808
b) 合意済み満期日付 1,400,000 153,384 0 0
その他の負債 9 2,206,816 241,779 1,867,543 204,608
未払金および繰延利益 10,15 15,704,349 1,720,568 18,519,456 2,028,992
引当金 18,148,556 1,988,356 20,211,255 2,214,345
a) 納税引当金
11 16,536,604 1,811,750 18,691,834 2,047,877
b) その他の引当金
12 1,611,952 176,605 1,519,421 166,468
発行済資本 13 187,117,966 20,500,644 187,117,966 20,500,644
準備金 14 158,191,749 17,331,488 124,372,931 13,626,298
繰越損益 14 3,259 357 4,686 513
39,820,145 4,362,695 33,858,792 3,709,569
当期利益
7,288,818,793 798,562,987 6,402,971,790 701,509,589
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 541,339 59,309 578,509 63,381
内訳:
保証金および担保証券として
541,339 59,309 578,509 63,381
差入れた資産
信託運用 20 92,427,954,484 10,126,406,693 81,804,130,253 8,962,460,511
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2018年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 81,824,073 8,964,645 54,056,442 5,922,424
内訳:
- 預金について受領された負の
5,448,991 596,991 2,221,669 243,406
利息
- 為替スワップからの金利差益 31,789,988 3,482,911 27,650,438 3,029,382
未払利息および類似費用 (40,218,579) (4,406,348) (16,495,414) (1,807,238)
内訳:
- ローンおよび貸付金について
(12,070,732) (1,322,469) (9,439,648) (1,034,208)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (392,542) (43,007) (254,716) (27,907)
有価証券からの収益 92 10 750,200 82,192
株式およびその他の変動利回り
92 10 750,200 82,192
有価証券からの収益
未収手数料 21 115,660,720 12,671,788 106,256,230 11,641,433
未払手数料 (56,930,365) (6,237,291) (52,040,385) (5,701,545)
金融業務の純利益 4,336,416 475,098 6,388,924 699,971
その他の事業収益 22 4,322,262 473,547 2,484,563 272,209
一般管理費用 (51,755,210) (5,670,301) (51,064,124) (5,594,585)
a) スタッフ費用
24,25 (20,839,657) (2,283,193) (20,806,005) (2,279,506)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,818,051) (1,842,586) (16,838,247) (1,844,798)
- 社会保障費 (2,632,035) (288,366) (2,420,642) (265,206)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,596,915) (174,958) (1,541,426) (168,879)
b) その他の一般管理費用
26,30 (30,915,553) (3,387,108) (30,258,119) (3,315,080)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,767,494) (193,647) (2,589,398) (283,694)
その他の事業費用 23 (605,778) (66,369) (507,993) (55,656)
(13,169,369) (1,442,836) (11,831,429) (1,296,251)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
41,696,768 4,568,298 35,407,616 3,879,258
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,876,623) (205,603) (1,548,824) (169,689)
27.2
税金
39,820,145 4,362,695 33,858,792 3,709,569
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2018年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2018年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2017年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
2.11. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.12. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.14. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
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金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
3か月以下 543,400,000 135,000,000
679,000,000 807,000,000
3か月超1年以下
1,222,400,000 942,000,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,834米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,824,149 115,904 (660,418) (183,596) 3,096,039 2,325,231 770,808
a)ハードウェア 1,336,134 111,903 (644,414) (64,147) 739,476 574,142 165,334
b)その他付属品、
家具、機器、 2,488,015 4,001 (16,004) (119,449) 2,356,563 1,751,089 605,474
車両
2.無形資産 18,907,410 1,509,749 (419,631) (814,339) 19,183,189 16,170,964 3,012,225
a)ソフトウェア 16,961,971 1,509,749 (419,631) (814,339) 17,237,750 14,225,525 3,012,225
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
米国内国歳入庁、米国税務当局に支払われた前払金 0 1,258,254
未収利息 15,591,714 4,666,886
管理会社手数料 921,843 283,041
信託業務手数料 2,124,415 1,969,915
全体保管手数料 9,573,008 8,936,086
投資ファンド手数料 5,836,414 3,813,147
前払一般経費 481,264 644,074
前払法人税 765 134,936
未収還付付加価値税(VAT) 62,649 690,238
その他の未収収益 483,831 319,145
その他の手数料 162,315 671,075
その他の前払金 664,574 393,820
1,076,761 247,532
スワップに係る未収利息
36,979,553 24,028,149
注7 外貨建て資産
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
年:4,008,887,622米ドル)である。
注8 顧客未払金
2018年12月31日現在、要求払いのものを除く残存期間が1か月未満の債務は、1,400,000米ドルであっ
た。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
優先債務 618,902 841,978
1,587,914 1,025,565
諸債務
2,206,816 1,867,543
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
未払手数料 6,908,708 6,607,907
未払一般経費 3,224,725 5,653,314
未払利息 3,347,939 885,708
保管報酬に関連する繰延収益 308,226 524,416
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
1,717,819 4,680,727
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 122,543 142,861
74,389 24,523
その他の仮受金(*)
15,704,349 18,519,456
(*) 関連受益者に対する2018年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2018年12月31日現在、繰延税負債はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、報酬引当金で構成される。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
1,611,952 1,519,421
報酬引当金
1,611,952 1,519,421
注13 発行済資本
2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2018年1月1日現在の残高 3,711,797 120,661,134 4,686
2017年12月31日終了年度の利益 0 0 33,858,792
利益の増加
-株主への配当金支払 0 0 (41,401)
-2018年純資産税準備金への振替 0 8,700,000 (8,700,000)
-2012年純資産税準備金からの振替 0 (3,304,122) 3,304,122
-自由準備金への割り当て 0 26,730,000 (26,730,000)
1,692,940 0 (1,692,940)
-法定準備金への割り当て
2018年12月31日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2015年11月19日付でルクセンブルグ税務当局により発行された通達Ⅰ、Fort. N°47bisは、納税者が
2014年および2015年の両年度の純資産税控除の恩恵を十分に受けるために純資産税準備金を一つのみ設
定することができるよう、専門の規則を定めている。 かかる引当金は、2014年および2015年(経過措
置)に利用可能な最も高い控除額の5倍に相当する。 総額22,444,927米ドル(2017年:17,049,049米ド
ル)の純資産税特別準備金は、当行のその他の準備金に含まれている。
2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
資産税特別準備金に割り当て、また、2012年の純資産税特別準備金3,304,122米ドルを準備金に計上し
た。
2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2018年
純資産税準備金
米ドル
2013年 3,101,000
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
8,700,000
2018年
2018年12月31日現在の残高 22,444,927
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注15 関連会社残高
2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2018年 2017年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,314,382,591 3,789,891,462
24,033,836 10,791,736
前払金および未収収益
3,338,416,427 3,800,683,198
負債
2018年 2017年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,787,952,744 2,098,463,451
顧客に対する未払金 1,001,503,360 659,726,748
5,654,686 4,972,871
未払金および繰延利益
2,795,110,790 2,763,163,070
当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2018年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,256,918
前払金および未収収益 15,595,810
121,719,380
外国為替取引(市場リスク手法)
3,450,572,108
注16 外貨建て負債
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
年:2,973,768,077米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
541,339 578,509
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
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当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
6,499,120 521,191
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2018年 2017年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 21,506,351 19,403,089
機関投資家からの全体保管報酬 80,663,753 74,948,090
信託取引報酬 11,772,959 10,347,746
管理会社に対するサービス報酬 921,843 1,003,474
795,814 553,831
その他の報酬および手数料
115,660,720 106,256,230
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
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注22 その他の事業収益
2018年 2017年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整 2,530,324 0
過年度の手数料の調整 1,151,445 226,068
過年度の一般経費調整からの利益 414,867 568,181
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
70,598 67,500
(品質保証契約)
前年度の還付付加価値税(VAT)(2012年-2014年度) 0 1,441,990
155,028 180,824
その他の事業収益
4,322,262 2,484,563
注23 その他の事業費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 345,919 346,695
過年度の手数料 220,859 137,159
過年度の利息 7,836 13,741
31,164 10,398
その他事業損失
605,778 507,993
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2018年 2017年
人数 人数
上級管理職 29 30
中間管理職 71 66
67 74
従業員
167 170
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
5,084,843 5,832,575
上級管理職
内、各種報酬
875,409 871,739
内、固定報酬 4,209,434 4,960,836
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
データ費用 1,372,967 1,165,998
維持費 1,264,913 1,041,720
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会費 2,847,608 1,442,936
専門家報酬 3,550,904 4,376,343
賃貸および関連費用 1,141,991 1,109,879
業務契約 4,997,353 5,192,885
業務費用 2,847,497 3,412,539
システム費用 11,679,286 11,204,978
通信費用 363,250 384,358
旅費、交通費、出張費 203,378 226,957
646,406 699,526
その他の費用
30,915,553 30,258,119
会費の増加は、2018年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2018年 2017年
米ドル 米ドル
法人税 9,760,432 8,893,072
3,408,937 2,938,357
地方事業税
13,169,369 11,831,429
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2018年 2017年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,819,754 1,483,823
56,869 65,001
その他の税金
1,876,623 1,548,824
注28 親会社
2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
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ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は、1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)で
あった。
注30 監査報酬
会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
く)を請求されている。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
監査報酬 329,206 265,049
監査関連報酬 139,547 157,633
税務費用 39,220 41,309
0 26,272
その他の報酬
507,973 490,263
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会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された非監査業務には、以下の業務が含まれてい
た。
a. 2018年1月1日から2018年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
書
b. 納税申告書の作成
c. 付加価値税(VAT)申告書の作成
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,834 2,834
利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
541,339 0 0 0 541,339
保証金合計
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 2,294,618,594 0 0 0 2,294,618,594
金融機関に対するローン
3,272,919,230 807,000,000 4,079,919,230
および貸付金
顧客に対するローンおよび
265,472 0 0 0 265,472
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 14,984 14,984
利回り有価証券
金融資産合計 5,567,803,296 807,000,000 0 14,984 6,374,818,280
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 2,103,521,459 0 0 0 2,103,521,459
3,913,497,702 0 0 0 3,913,497,702
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,017,019,161 0 0 0 6,017,019,161
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
578,509 0 0 0 578,509
保証金
保証金合計 578,509 0 0 0 578,509
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,257,117,915 0 0 0 3,257,117,915 24,750,086
812,986,742 0 0 0 812,986,742 2,151,255
スワップ
4,070,104,657 0 0 0 4,070,104,657 26,901,341
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,057,118,085 0 0 0 3,057,118,085 22,397,245
2,201,155,324 0 0 0 2,201,155,324 8,610,571
スワップ
5,258,273,409 0 0 0 5,258,273,409 31,007,816
合計
上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2018年 2017年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,714,129,527 2,294,618,594
EU加盟国 3,714,129,527 2,294,618,594
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,533,550,709 4,079,919,230
EU加盟国 180,725,105 470,317,266
北および中央アメリカ 722,872,089 1,493,150,265
アジア 2,605,130,138 2,104,162,750
ヨーロッパ(非EU加盟国) 5,033,138 9,871,366
オーストラリアおよびニュージーランド 19,790,239 2,417,583
顧客に対するローンおよび貸付金 372,880 265,472
EU加盟国 50,865 4,473
北および中央アメリカ 318,231 39,775
アジア ▶ 221,074
ヨーロッパ(非EU加盟国) 3,780 150
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,834 14,984
北および中央アメリカ 0 12,008
2,834 2,976
EU加盟国
7,248,055,950 6,374,818,280
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2018年 2018年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
合計
2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2017年 2017年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,151,209,346 8,548,868
アメリカ 2,105,636,836 16,199,995
アジア 271,733 1,223
スワップ
812,986,742 2,151,255
EU加盟国
4,070,104,657 26,901,341
合計
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
適用によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
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貸借対照表(財政状態計算書)
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,663,736,783 510,959,002
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 3,027,015,686 331,639,839
040 その他の要求払預金 1,636,721,097 179,319,163
050 売買目的で保有される金融資産 18,644,871 2,042,732
060 デリバティブ 18,644,871 2,042,732
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,823 309
142 持分証券 2,823 309
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,675,600,619 293,138,804
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,675,600,619 293,138,804
240 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 6,210,745 680,449
280 有形固定資産 6,210,745 680,449
290 投資不動産
300 無形資産 2,603,893 285,283
310 営業権
320 その他の無形資産 2,603,893 285,283
330 税金資産 762 83
340 現行税金資産 762 83
350 繰延税金資産
360 その他の資産 24,427,298 2,676,255
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,391,227,793 809,782,917
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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貸借対照表(財政状態計算書)
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 22,491,813 2,464,203
020 デリバティブ 22,491,813 2,464,203
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,918,086,851 757,945,595
120 預金 6,912,629,893 757,347,731
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 5,456,958 597,864
150 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 16,886,312 1,850,064
250 現行税金負債 16,073,020 1,760,960
260 繰延税金負債 813,291 89,104
270 要求払株式資本
280 その他の負債 24,020,784 2,631,717
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,981,485,760 764,891,580
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貸借対照表(財政状態計算書)
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 20,500,644
020 払込資本 187,117,966 20,500,644
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または(-)損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 (67,376) (7,382)
200 再評価準備金
210 その他の準備金 197,956,757 21,688,142
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 197,956,757 21,688,142
240 (-)自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 24,734,686 2,709,932
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米ドル 千円
260 (-)中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 409,742,033 44,891,337
310 資本および負債合計 7,391,227,793 809,782,917
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(2)損益の状況
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損益計算書
2019年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
010 利息収益 48,948,146 5,362,759
020 売買目的で保有される金融資産 18,132,356 1,986,581
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 24,738,564 2,710,357
070 デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 1,532,995 167,955
085 負債に係る利息収益 4,544,232 497,866
090 (支払利息) 28,855,205 3,161,376
100 (売買目的で保有される金融負債) 244,519 26,790
(損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債)
120 (償却後原価で測定される金融負債) 20,439,549 2,239,357
130 (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
140 (その他の負債)
145 (資産に係る支払利息) 8,171,138 895,230
150 (要求払株式資本に係る費用)
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 65,063,645 7,128,373
210 (支払手数料) 32,154,727 3,522,872
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,431,962 814,246
(-)損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
310 為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
340 その他の事業収益 835,872 91,578
350 (その他の事業費用) 1,298,939 142,312
355 事業収益合計、純額 59,970,753 6,570,396
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドル 千円
360 (管理費用) 24,994,294 2,738,375
370 (従業員費用) 10,220,443 1,119,752
380 (その他の管理費用) 14,773,851 1,618,623
390 (減価償却) 1,322,302 144,871
400 (有形固定資産) 676,705 74,140
410 (投資不動産)
420 (その他の無形資産) 645,598 70,732
425 修正利益または(-)損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 (引当金または(-)引当金の戻入) 0 0
440 (コミットメントおよび保証)
450 (その他の引当金)
(損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 289,086 31,672
減損または(-)減損の戻入)
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産)
491 (償却後原価における金融資産) 289,086 31,672
(子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
(-)減損の戻入)
520 (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入) 0 0
530 (有形固定資産)
540 (投資不動産)
550 (営業権)
560 (その他の無形資産)
570 (その他)
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または(-)損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または(-)損失
610 継続事業からの税引前利益または(-)損失 33,365,071 3,655,477
620 (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入) 8,630,385 945,545
630 継続事業からの税引後利益または(-)損失 24,734,687 2,709,932
640 非継続事業からの税引後利益または(-)損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または(-)損失
660 (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
670 当期利益または(-)損失 24,734,687 2,709,932
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 24,734,687 2,709,932
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、利害関係人との取引に関して特別の制限に服していない。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要であ
る。
(2)事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関として認可されている他のルクセンブルグの会
社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。管
理会社に対する認可付与の条件が充足されなくなった場合、管理会社が12か月間認可を利用せず、明示的に認
可を放棄し、もしくは直前の6か月間にわたり業務を行わなかった場合、虚偽の申告もしくはその他の不正な
方法により認可が取得された場合、または、管理会社がその債権者に対する債務を履行することができなく
なった場合、CSSFは、1993年4月5日法(改正済)に基づき、管理会社に対する認可を撤回することがで
きる。
(3)出資の状況
該当事項はない。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(MUFG Fund Services (Cayman)
Ltd.)(「受託会社」兼「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2019 年12月末日現在、50,000米ドル(約5,478,000円)
(ロ)事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)の規定に基づき事業を引き受けるために設
立され、有効に存続し、許可されている。また、ミューチュアル・ファンド法に基づき認可されたミュー
チュアル・ファンド管理者であり、CIMAにより規制されている。
(2)ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg)S.A.)(「保管会社」)
(イ)資本金の額
前記「第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況(1)資本金の額」に記載の通り。
(ロ)事業の内容
前記「第1 管理会社の概況 2 事業の内容および営業の概況」に記載の通り。
(3)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2019 年12月末日現在、15億5,000万円
(ロ)事業の内容
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は、1986年2月に設立され、東京に本拠を置く独立
した投資運用会社である。同社は、普通株式を東京証券取引所に上場した日本の会社であるSOMPOホー
ルディングス株式会社の完全子会社である。投資運用会社は、金融商品取引業者として登録されており、金
融商品取引法に基づき投資運用業および投資顧問業を行う資格を有している。2019年9月末日現在、投資運
用会社の受託資産額は、投資顧問(助言含む)3兆1,271億円、投資信託8,410億円である。
(4)ヌビーンアセットマネジメント エルエルシー(Nuveen Asset Management LLC )(「副投資運用会
社」)
(イ)資本金の額
非開示
(ロ)事業の内容
ヌビーンアセットマネジメントエルエルシーは、2019年9月末日現在、2,023億米ドルを運用する、イリ
ノイ州シカゴに本拠を置く運用会社であり、ファンダメンタル・エクイティ、課税および免税フィクスト・
インカム、実物資産ならびに資産配分を含め、他とは異なった投資能力を提供している。
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(注)
(5)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 (「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2019 年12月末日現在、80億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒
介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
(注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を
存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとお
りである。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(イ)資本金の額
2020年6月1日現在、405億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他
金融商品取引業に関連する業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1)エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(MUFG Fund Services (Cayman)
Ltd.)(「受託会社」兼「管理事務代行会社」)
信託証書に基づき、ファンドの受託業務および管理事務代行業務を行う。
(2)ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg)S.A.)(「保管会社」)
保管契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行う。
(3)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(「投資運用会社」)
投資運用契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(4)ヌビーンアセットマネジメント エルエルシー(Nuveen Asset Management LLC )(「副投資運用会
社」)
副投資運用契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(5)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
代行協会員としての業務ならびにファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱業務を行う。
3【資本関係】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマ
ン)リミテッドおよび三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱U
FJフィナンシャル・グループである。
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第3【投資信託制度の概要】
1. ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を
規制する単独法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していな
かったが、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託
者は銀行および信託会社法(2020年改訂)(以下「銀行および信託会社法」という。)の
下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資
運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理
法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属してい
たため、多くのユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終
わり頃から設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をス
ポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、
ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かな
りの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設
定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・
ファンドを含む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未
登録投資信託が存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショ
ア・バンキング監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2. 投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミュー
チュアル・ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および
投資信託管理者に対する規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミュー
チュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社お
よび会社の管理者をも監督しており金融庁法(2020年改訂)(以下「金融庁法」とい
う。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミュー
チュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課してい
る。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくは
パートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行
われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプー
ルして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できる
ようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その
受益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会
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社もしくはジェネラル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケ
イマン諸島外で設立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託
で ある。
3. 規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述した
法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が
納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を
有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われ
ると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の
取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名
な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選
任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定
する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者
の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託
管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を
有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われるこ
と、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された
国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および
年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしくはいず
れかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・
ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与え
る方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4 (3)条投資信託)
(a) 規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i) 一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ii) 受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(iii) 投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のいず
れかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b) 上記の(i)および(ii)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIMAに対して
届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。上
記の(iii)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マスター・ファンドの
一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ3,049米ドルの当初手数料およ
び年間手数料を支払わなければならない。
4. 投資信託の継続的要件
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4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が
投資するか否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情
報を記載した目論見書を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法
的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用
される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェ
ネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出す
る義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了か
ら6か月以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投
資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由
があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b) 投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している
場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダ
リング防止規則(2020年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許の条件
を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更
があったときはこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従っ
て、すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以
内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなけれ
ばならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関す
る一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じて
CIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守
させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMA
に適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性
については法的義務を負わない。
5. 投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類
型がある。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、
そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産
のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、
もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義さ
れる。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、か
つ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員
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として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければなら
ない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造および
そ の取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。か
かる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、
最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は
課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有し
ているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社とし
て有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2
項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為する
ことができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類
型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連し
た一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファン
ドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対し
て主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資
信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条
(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6
か月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の
過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b) 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権
者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと
意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している
場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダ
リング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを
提供することを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更につ
いてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の
支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の
支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数に
よる。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
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6. ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a) 最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常額面
株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有
限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b) 設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、およ
び内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記
名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出するこ
とを含む。
(c) 存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d) 投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(i) 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ii) 取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(iii) 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(iv) 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(v) 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(vi) 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e) 会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモン・
ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければなら
ない。
(f) 会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g) 額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発
行することはできない。)。
(h) いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i) 株式の買戻しも認められる。
(j) 収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償還ま
たは買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程
で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条件とす
る。
(k) 会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配
金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払
うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
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(l) 免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸
島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m) 会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定
の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n) 免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければ
ならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a) ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられや
すく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b) ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託
者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c) ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免
許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者で
ある場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d) ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相
当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)は、英国の1925年受託者
法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資者の
利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者
は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e) 受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任
の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f) 大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケイ
マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としな
い旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g) 免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得するこ
とができる。
(h) ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i) 免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a) 免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベート・
エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b) リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。
それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法
に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込ん
でいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除リミテッド・
パートナーシップ法」という。)である。
(c) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・
パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミテッド・
パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによって形成
される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書
を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
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(d) ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシップの
業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナーが業務
の 運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナー
の機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e) ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定によ
り異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。また、
たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラル・パー
トナーシップの法理が適用される。
(f) 免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(i) ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ii) 商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する
国または領域に)維持する。
(iii) リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(iv) リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登
録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(v) リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(vi) 有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナーシップ
を解散せずに買い戻すことができる。
(h) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と
財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i) 免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得
ることができる。
(j) 免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パート
ナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告
書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7. ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制
と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特
定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・
パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守さ
れていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドル
の罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
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7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に
違反して事業を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場
合、CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的
に 要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイ
マン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招
くものであることを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提
供してはならない。この規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの
罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に
違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、
CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」とい
う。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請するこ
とができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたい
ずれかの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a) 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b) 規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしてい
る場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行お
うとしている場合
(d) 規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e) 規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正
当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させ
るために、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をな
し、不履行の理由を確認するものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b) 会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c) 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a) 第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効な
投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b) 投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それら
の条件を改定し、撤廃すること
(c) 投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d) 事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e) 投資信託の事務を支配する者を選任すること
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7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保
護するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするよう
に命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場
合は、CIMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投
資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において
選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払
う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のため
に運営者を排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行う
ものとする。
(a) CIMA から求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄につ
いての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに
対して行う。
(c) 第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵
守しない場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行し
ていない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執
ることができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従い
解散されるように申し立てること
(c) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託
会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求
めてグランドコートに申し立てること
(e) また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考え
る行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るため
に必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるよう
に命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが
第7.9(a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたも
のとみなす。
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7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判
所は受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることが
できる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業
を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと
了解したときは、第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に
基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができ
る。
8. 投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的
期間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する
者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免
許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの
罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じ
る合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義
務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰
金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであ
ることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定
に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資
産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコー
トはかかる命令を認める権限を有する。
(a) ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b) 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付
されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定
の措置をとることができる。
(a) 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b) 免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしよ
うと意図している場合
(c) 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそ
のように意図している場合
(d) 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
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(e) 免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適
正かつ正当な者ではない場合
(f) 上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適
正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を
払うために、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、か
つ確認するものとする。
(a) 免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に
関し所定の年間手数料を支払うこと
(ii) CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(iii) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(iv) 規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(v) CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(vi) 会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(vii) 少なくとも2人の取締役をおくこと
(viii)CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りで
ある。
(a) 投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b) その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこ
と
(c) 管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d) 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e) 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債
権者の利益を保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを
行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において
選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべ
き金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および
管理者の債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を
除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有す
る。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させ
る権限をも含む。
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8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者
は、以下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供
する。
(b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実
行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推
奨をCIMAに対して行う。
(c) 第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a) 第8.15項の義務に従わない場合、または
(b) 満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取
り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下
の措置を執ることができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとるこ
とができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管
理者の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措
置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託
管理者の免許を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっ
ているという要件を満たした場合
(b) 免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合
で、CIMAが第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナー
シップは解散されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、 銀行
および信託会社法 によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度は
ミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9. ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写し
の送達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a) 規制投資信託
(b) 免許投資信託管理者
(c) 規制投資信託であった人物、または
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(d) 免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物また
はそれぞれの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a) 第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b) 仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c) 当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・
ファンド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは
行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執
行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者
に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a) 必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b) それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c) 必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をするこ
と
(d) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われよう
としていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われよう
としていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的で
ない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、
それが持ち去られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはなら
ない。この規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示するこ
とができる。
(a) ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b) 投資信託に関する事柄
(c) 投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する過程
で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b) 例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)または薬物濫用法(2017年改訂)
等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場
合
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(c) 開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約または統
計的なものである場合
(d) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当
局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更
なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
(e) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もし
くは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、
販売書類の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のあ
る者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注
意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または
黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可
能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法
行為の民事責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りな
がらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味す
ると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a) 契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前
の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実である
ものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りで
ない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるもので
ある。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認することを裁
判所に対して認めている。
(b) 一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会
社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対し請求
することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a) 損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以
下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i) 重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ii) そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b) 「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて
注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔的な不
実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c) 情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れな
かったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明
があったときは、不実の表明となりうる。
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(d) 表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなく
なったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、
欺 罔による請求権を発生せしめうる。
(e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現に
よっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a) 販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれ
が不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計
画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b) 一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンドは取
締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、
申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと
第三者との間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権
されているときはこの限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンド
に帰属する。
12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の
事項について欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽である
か、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は
罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a) 欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問
われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b) 他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10
年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得した
ものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にする
ことを含む。
(c) 両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔
を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13.清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算
は、自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわ
ち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散
は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投
資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17
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(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配さ
れる。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託
を解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17
(c)項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およ
びパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命
令(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、
もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者
は、パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれ
ば、ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他
の者は、免除リミテッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならな
い。
13.4 税 金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイ
マン諸島の投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国
との間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッ
ド・パートナーシップは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)
項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、
日本で公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたもの
である。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド
法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、また
は販売されることが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託を
いう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または
同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般
投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投
資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、
かかる選択(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の
適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を
行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけてい
る。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券
の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発
行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、
監査人の任命などが含まれる。
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14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じ
て管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定める
それ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなけ
ればならない。年次報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表
を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投
資家向け投資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一
般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制
限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうよ
うな運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならな
い。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パー
トナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は会
社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a) 本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。
かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って
証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資
家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格また
は買戻価格が計算されるようにすること
(iii) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を
確保すること
(iv) 本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の
運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(v) 一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(vi) 管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および
投資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保するこ
と
(vii) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で
義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(viii) 一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配
分が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b) 本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制
限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託
の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務また
は投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で
報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c) 管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、およ
び一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知
しなければならない。
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(d) 管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にそ
の職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履
行 に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出
るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「同等の法
域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより
承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受け
ている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信
託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知し
なければならない。
(b) 本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類
を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約によ
り規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の
指示を実行することを定めている。
(c) 保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよ
び充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送
金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよ
び情報を請求する権利を有する。
(d) 保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技
量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前
までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する
副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督
し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に調査しなけ
ればならない。
14.9 投資顧問会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、
または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、
一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。か
かる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」
には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
(b) 投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当
該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する
各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・
パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面で
CIMAに通知することが要求される。
(c) 本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして
投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記
の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
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(ii) 一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(iii) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(iv) 一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(v) 保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d) 本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務
を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が
適用されている。
(e) 投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・ト
ラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i )結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売
りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空
売りを行ってはならない。
(ii )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A ) 特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の
集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期
間に限り、本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B ) 1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべて
を不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資
家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要である
と判断する場合、
本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(iii) 株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該
会社の議決権付株式を取得してはならない。
(iv) 取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額
の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該
投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場
合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(v) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利
益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(vi) 本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f) 一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために
引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
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(i) 株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付
株式を取得してはならない。
(ii) 当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(iii) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社
もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g) 上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問
会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナー
シップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得
することを妨げないことを明記している。
(i) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ii) マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(iii) 一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h) 投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他
の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行す
る業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a) 本規則パートVIは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、
各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミュー
チュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表につい
ては当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足り
る。
(b) 投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論
見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c) 本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監 査
(a) 一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月
前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する
場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b) 一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書
を公表または配付してはならない。
(c) 監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報
告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d) 監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければなら
ない。
14.12 目論見書
(a) 本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる
一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更が
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あった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登
記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手す
る ことができなければならない。
(b) ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論
見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(i) 一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の
登記上の住所
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(iii) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(iv) 一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(v) 監査人の氏名および住所
(vi) 下記の(xxii)、(xxiii)および(xxiv)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重
大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業
用住所
(vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当す
る場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(viii) 証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ix) 該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(x) 証券の発行および売却に関する手続および条件
(xi) 証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xii) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xiii) 一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資
家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限
に関する記述
(xiv) 一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xv) 一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に
適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xvi) 一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその
他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計
算に関する情報
(xvii) 一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する
説明
(xviii) 一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしく
は規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得
する予定である場合)、その旨の記述
(xix) 投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx) 一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxi) 以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあ
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たり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意
見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxii) 管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxiii) 保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A) 保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxiv) 投資顧問会社(下記事項を含む)
(A) 投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C) ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2)投資リスクとして、次の事項を記載することがある。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。」との趣旨を示す記載
・「ファンドは投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属しま
す。」との趣旨を示す記載
・「投資信託は、預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
(3)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4)ファンド証券の券面は発行されない。
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別紙
定義
本書において、以下の用語および表現は、以下に定められる意味を有する。
エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドまたは
「管理事務代行会社」
ファンドに関して管理事務代行者として選定されたその他の者をいう。
(ⅰ)1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条および関連する法律、
規定または指針ならびに類似の金融口座情報報告および/または源
泉徴収税制度の実施を図る、その他の法域で制定されたその他の類
似の法律、規定もしくは指針
(ⅱ)税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共
通報告基準(以下「CRS」という。)および関連指針
(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載される法律、規定、指針または基準を遵
「AEOI」
守、促進、補足または実施するために締結された、ケイマン諸島
(またはケイマン諸島政府機関)とその他の法域(該当する法域の
政府機関を含む。)との間の政府間協定、条約、規定、指針、基準
その他契約、ならびに
(ⅳ)前項に概説される事項を実施するケイマン諸島の法律、規定または
指針
をいう。
ファンドの代行協会員業務に関する管理会社と代行協会員の間の契約をい
「代行協会員契約」
う。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社、または管理会社が
「代行協会員」
ファンドに関して随時任命するその他の代行協会員をいう。
プライスウォーターハウスクーパース、またはファンドの監査人に随時任
「監査人」
命されるその他の者もしくは企業をいう。
ニューヨーク、東京、ルクセンブルグおよびダブリンの銀行が営業を行っ
「ファンド営業日」 ている日であり、かつニューヨーク証券取引所および東京証券取引が取引
を行っている日(または受託会社が随時決定するその他の日)をいう。
「ファンドの基準通貨」 米ドルをいう。
「CIMA」 ケイマン諸島金融庁をいう。
「クラス」 ファンドの受益証券のクラスをいう。
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、またはファンド
「保管会社」
の資産の保管会社に随時任命されるその他の者をいう。
「保管契約」 ファンドの保管会社業務に関する受託会社と保管会社の間の契約をいう。
「取引日」 毎ファンド営業日(または受託会社が随時決定するその他の日)をいう。
2019年10月21日以降の毎年10月20日(当該日がファンド営業日でない場合
「分配日」
には、翌ファンド営業日)または受託会社が決定するその他の日をいう。
通常は該当する分配日の5ファンド営業日後の日に当たるか、または当該
「分配支払日」
日より前のファンド営業日である分配の支払日をいう。
通常は該当する分配日の直前のファンド営業日となる分配の基準日および
「分配基準日」
受託会社が決定するその他の日をいう。
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三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社またはファンドの販売
「日本における販売会社」
会社として随時任命されるその他の者をいう。
(i)米国の市民もしくは居住者、米国の州、領土、連邦もしくは所有地
において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律
に基づき設立されもしくは米国の州、領土、連邦もしくは所有地において
存続する法人、信託もしくはその他の団体(「米国人」)または米国人が
執行者もしくは管理者である財団、(ⅱ)ケイマン諸島に所在または居住
「適格投資家」
する者または団体(ケイマン諸島の免除会社もしくは非居住会社を除
く。)、(ⅲ)欧州連合の市民もしくは居住者、(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に
記載される者、法人もしくは団体の保管会社、名義人もしくは受託会社、
のいずれにも該当しない者、法人または団体または、受託会社が随時決定
するその他の者をいう。
各暦年の9月30日に終了する12か月の期間をいう。ただし、最初の計算期
「計算期間」
間は、ファンドの設立から2019年9月30日までの期間とする。
マルチ・ストラテジーズ・トラストという名称の、ケイマン諸島の法律に
「トラスト」 基づき設立されたオープン・エンド型のアンブレラ免除ユニット・トラス
トをいう。
人について、当該人が他人に対して負う注意義務違反の結果について無謀
「重過失」
に考慮せず行動することによる、過失を超えた行為規範をいう。
投資運用会社がファンドの資産を投資する際に遵守する、英文目論見書補
「投資制限」
遺に定める投資制限をいう。
「投資運用会社」 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社をいう。
投資運用会社によるファンドの資産の運用に関する、受託会社と投資運用
「投資運用契約」
会社との間の投資運用契約をいう。
「設定日」 2019年5月28日をいう。
「管理会社」 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.をいう。
「英文目論見書」 随時、修正・補足される、トラストに関する目論見書をいう。
英文目論見書および信託証書記載の方法に従い計算される、ファンドのす
「純資産価額」
べての資産からすべての負債を控除した価額をいう。
ファンドまたはクラスの純資産価額を当該ファンドまたはクラスの発行済
「受益証券1口当たり純資産価格」
受益証券口数で除したものをいう。
「ポートフォリオ」 投資運用会社が運用および投資する、ファンドの資産をいう。
英文目論見書補遺に従い決定される、ファンドの受益証券が買い戻される
「買戻価格」
受益証券1口当たり純資産価格をいう。
「英文目論見書補遺」 トラストの英文目論見書を補足する、英文目論見書補遺をいう。
トラストのサブ・ファンドである、ヌビーン・ダイナミックUSエクイ
「ファンド」
ティ・ストラテジーをいう。
(a)ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3の過半数の、決議
に対して議決権を有する保有者による書面で行われた決議、または、(b)
ファンドの受益者集会において、当該受益者集会の受益者基準日時点の保
「ファンド決議」
有者で当該集会に本人が出席もしくは代理人により出席し、議決権を有
し、かつ、投票する、ファンドの発行済受益証券の純資産価額の4分の3
の過半数の保有者により可決された決議をいう。
受託会社と管理会社の間で締結された2018年11月19日付信託証書(随時修
「信託証書」
正され、補足される。)をいう。
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エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドをい
「受託会社」
う。
「副投資運用会社」 ヌビーンアセットマネジメント エルエルシーをいう。
英文目論見書補遺に従い決定される、ファンドの受益証券の申込みが行わ
「申込価格」
れる価格をいう。
「受益者」 ファンドの受益証券の保有者をいう。
「受益証券」 ファンドの資産の受益権を表章するファンドの受益証券をいう。
「評価日」 毎ファンド営業日(または受託会社が随時決定するその他の日)をいう。
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独立監査人の監査報告書
ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジーの受託会社としての
エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド御中
我々は、ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジー(マルチ・ストラテジーズ・トラストの
サブ・ファンド)(以下「ファンド」という。)の投資有価証券明細表を含む、2019年9月30日現在の貸借
対照表ならびに2019年5月28日(運用開始日)から2019年9月30日までの期間に関連する運用計算書および
純資産変動計算書で構成される、添付の財務書類の監査を行った。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して財務書類の作成および適正な表
示について責任を負う。これには、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の
作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づき財務書類について意見を表明することである。我々は、米国において
一般に認められる監査基準に準拠して監査を行った。当該基準は、財務書類に重大な虚偽記載がないかどう
かについての合理的な確証を得るために、我々が監査を計画し実施することを要求している。
監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んでいる。不正
によるか誤謬によるかを問わず、選択された手続は、財務書類の重大な虚偽記載のリスク評価を含む我々の
判断に依拠する。これらのリスク評価を行うにあたり、我々は、ファンドによる財務書類の作成および適正
な表示に関する内部統制を考慮するが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって
ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。したがって、我々は、かかる
意見を表明するものではない。監査はまた、経営陣が採用した会計方針の適切性および経営陣によって行わ
れた重要な会計の見積の合理性の評価に加え、財務書類の全体的な表示に関する評価を含んでいる。我々
は、我々が入手した監査証拠が、我々の監査意見表明の基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
意見
我々は、上記の財務書類が、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、2019年9月
30日現在のヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテジーの財政状態ならびに2019年5月28日(運
用開始日)から2019年9月30日までの期間における運用実績および純資産の変動を、すべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2020 年3月4日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To MUFG Fund Services (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Nuveen US Equity Long &
Short Fund
We have audited the accompanying financial statements of Nuveen US Equity Long & Short Fund (a sub-
fund of Multi Strategies Trust) (the "Fund"), which comprise the statement of assets and
liabilities, including the schedule of investments, as of September 30, 2019, and the related
statements of operations and of changes in net assets for the period from May 28, 2019 (commencement
of operations) to September 30, 2019.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this
includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the
preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States
of America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Fund's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Nuveen US Equity Long & Short Fund as of September 30, 2019, and
the results of its operations and changes in its net assets for the period from May 28, 2019
(commencement of operations) to September 30, 2019 in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
March 4, 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2018
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2018年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、2016年7月23日法および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行っ
た。当該規則、法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企
業監査人(Réviseur d’Entreprises Agréé)の責任」の項において詳述されている。我々は、財務
書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについてCSSFが採用した国
際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場
にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
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我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
注2.14「収益の認識」および注21「未収手数 し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
料」を参照する。 収手数料の手作業による処理に関する不備が指
2018年12月31日現在、未収手数料は 摘されたため、我々は、コントロール・リライ
115,660,720米ドルであった。未収手数料は主 アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
に、ファンド管理業務、信託業務および全体保 よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
管業務から生じる。 に基づいて保証を得た。
投資対象、合意された条件および提供された 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金 いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
利が適用される。 した金額と比較した。
当行の未収手数料の認識処理には、手作業に 異なる種類の手数料のサンプルについては、
よる重要な介入が含まれる。 ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
したがって、未収手数料の計算は、未収手数 とで未収手数料を試算した。これには、基礎
料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
スクと併せて、関連する金額が重大であるた ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
め、監査上の主要な事項とみなされる。 意した。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務
書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を
負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、関連する予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2018年3月9日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は44年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、法律要件に従って作成されている。
我々は、監査業務に関するEU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業
務は提供されておらず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していることを
確認している。
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デロイト・オーディット、公認の監査法人
〔署名〕
マーティン・フローネ、公認の監査人
パートナー
2019年3月8日
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To the Board of Directors of
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the Audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING
(LUXEMBOURG) S.A. (the "Bank"), which comprise the balance sheet as at December 31, 2018,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts present fairly, in all material respects,
the financial position of the Bank as at December 31, 2018 and the results of its operations
for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under those
Regulation, Law and standards are further described in the "Responsibilities of the Réviseur
d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts" section of our report. We are also
independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit
of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as ▶ whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
Revenues recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant We obtained an understanding of the
accounting policies - Note 2.14 - Revenue commission receivable recognition process,
Recognition and Note 21 on Commission and we reviewed key controls in the
Receivable of the annual accounts. process. Due to deficiencies identified
related to the manual processing of
Commission receivable amounted to USD
commission receivable, we did not use ▶
115,660,720 as of December 31, 2018.
control reliance approach and our
Commission receivable mainly derives from
assurance was obtained based on
fund administration, fiduciary and global
substantive audit procedures, consisting
custody operations.
of ▶ combination of tests of details and
substantive analytical procedures.
Different underlying bases and rates are
applicable depending on the underlying
We developed expectations for the
investments, agreed terms and services
aggregate amounts per type of commission
provided.
income and we compared the expectations to
the amounts recorded by the Bank.
The process of commission receivable
recognition for the Bank includes
For ▶ sample of the different types of
significant manual interventions.
commissions:
・we tested commission receivable by
Accordingly, the calculation of commission
performing independent recalculation of
receivable are considered to be ▶ key
the commissions. This also included the
audit matter due to the significance of
reconciliation of the underlying basis
the amounts involved, combined with the
to external evidence;
complexity and operational risk associated
・we agreed the receipt of the commissions
with determining the calculation of the
to subsequent payments.
commission receivable.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual
accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Bank's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue ▶ report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with ▶ statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé by the Board of Directors on March 9,
2018 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 44 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation No
537/2014, on the audit profession were not provided and that we remain independent of the
Bank in conducting the audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Martin Flaunet, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 8, 2019
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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