ソフトバンク株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月12日
【会社名】 ソフトバンク株式会社
【英訳名】 SoftBank Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
第1回無担保社債(3年債) 10,000百万円
【今回の募集金額】
第2回無担保社債(5年債) 10,000百万円
第3回無担保社債(7年債) 10,000百万円
第4回無担保社債(10年債) 10,000百万円
計 40,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年1月24日
効力発生日 2020年2月1日
有効期限 2022年1月31日
発行登録番号 2-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 1,000,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(百万円) 減額による訂正年月日 減額金額(百万円)
- - - - -
なし
実績合計額(百万円) 減額総額(百万円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて
算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,000,000百万円
(1,000,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出し
ております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 ソフトバンク株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.130%
利払日 毎年3月18日及び9月18日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、
「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月18日を
第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年3月18日及び9月18日の2回に各々その日までの前半
か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
利息支払の方法
はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2023年3月17日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2023年3月17日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀
償還の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこ
れを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年3月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年3月18日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
担保
保されている資産はない。
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1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に 発
行する第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第3回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社債管理
者が設置されている無担保社債を除く。)のために、担保提供
(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の
財務上の特約(担保提供制限)
資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場
合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ち
に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信
託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設
定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第
2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務
財務上の特約(その他の条項)
上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、
個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについ
て、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過
去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
る。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもっ
て示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明で
あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォル
ト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや
市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体
及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他
の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の
規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失
する。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償
還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1
項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間
内に弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略す
ることができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」
と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に
定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 4,000
1 引受人は、本社債
の全額につき共同して
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,500
買取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,500 2 本社債の引受手数
料は各社債の金額100円
につき金32.5銭とす
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,500
る。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 500
証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 ソフトバンク株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.330%
利払日 毎年3月18日及び9月18日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、
「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月18日を
第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年3月18日及び9月18日の2回に各々その日までの前半
か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
利息支払の方法
はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2025年3月18日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2025年3月18日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀
償還の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこ
れを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年3月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年3月18日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
担保
保されている資産はない。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に 発
行する第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第3回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社債管理
者が設置されている無担保社債を除く。)のために、担保提供
(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の
財務上の特約(担保提供制限)
資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場
合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ち
に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信
託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設
定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第
2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務
財務上の特約(その他の条項)
上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、
個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについ
て、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過
去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
る。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもっ
て示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明で
あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォル
ト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや
市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体
及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他
の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の
規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
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株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失
する。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償
還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1
項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間
内に弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略す
ることができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」
と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に
定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 4,000
1 引受人は、本社債
の全額につき共同して
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,500
買取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,500 2 本社債の引受手数
料は各社債の金額100円
につき金37.5銭とす
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,500
る。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 500
証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
銘柄 ソフトバンク株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.450%
利払日 毎年3月18日及び9月18日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、
「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月18日を
第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年3月18日及び9月18日の2回に各々その日までの前半
か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
利息支払の方法
はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2027年3月18日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2027年3月18日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀
償還の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこ
れを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年3月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年3月18日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
担保
保されている資産はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に 発
行する第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第2回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社債管理
者が設置されている無担保社債を除く。)のために、担保提供
(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の
財務上の特約(担保提供制限)
資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場
合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ち
に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信
託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設
定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第
2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務
財務上の特約(その他の条項)
上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、
個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについ
て、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過
去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
る。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもっ
て示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明で
あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォル
ト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや
市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体
及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他
の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の
規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失
する。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償
還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1
項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間
内に弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略す
ることができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」
と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に
定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 4,000
1 引受人は、本社債
の全額につき共同して
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,500
買取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,500 2 本社債の引受手数
料は各社債の金額100円
につき金37.5銭とす
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,500
る。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 500
証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
7 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
銘柄 ソフトバンク株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.500%
利払日 毎年3月18日及び9月18日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、
「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月18日を
第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年3月18日及び9月18日の2回に各々その日までの前半
か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
利息支払の方法
はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2030年3月18日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年3月18日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀
償還の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこ
れを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年3月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年3月18日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
担保
保されている資産はない。
15/21
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に 発
行する第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第2回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第3回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社債管理
者が設置されている無担保社債を除く。)のために、担保提供
(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の
財務上の特約(担保提供制限)
資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場
合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ち
に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信
託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設
定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第
2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務
財務上の特約(その他の条項)
上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、
個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについ
て、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過
去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
る。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2020年3月12日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもっ
て示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明で
あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォル
ト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや
市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体
及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他
の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の
規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失
する。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償
還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1
項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間
内に弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略す
ることができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」
と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に
定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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8 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 4,000
1 引受人は、本社債
の全額につき共同して
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,500
買取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,500 2 本社債の引受手数
料は各社債の金額100円
につき金42.5銭とす
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,500
る。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 500
証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
9 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
40,000 171 39,829
(注)上記金額は、第1回無担保社債、第2回無担保社債、第3回無担保社債及び第4回無担保社債の合計金額であ
ります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額39,829百万円は、全額を2020年3月末までに弁済期限が到来する借入金の返済資金に充当す
る予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月11日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第34期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月12日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月12日)までに金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月26日に関東
財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月12日)までに金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年11月13日に関東財務
局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月12日)までに金融商品取引法第24条の5第4
項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2及び第15号の3の規定に基づく臨時報告書を
2019年12月25日に関東財務局長に提出
8 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月12日)までに金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2020年2月19日に関東財
務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月
12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
日(2020年3月12日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。な
お、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンク株式会社 本店
(東京都港区東新橋一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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