帝人株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
帝人株式会社(E00872)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月28日
【会社名】 帝人株式会社
【英訳名】 TEIJIN LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 鈴木 純
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
(上記は登記上の本店所在地であり、主たる本店業務は下記において行って
います。)
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号(霞が関コモンゲート西館内)
【電話番号】 東京(03)3506-4830
【事務連絡者氏名】 経理部長 山浦 徹
【縦覧に供する場所】 帝人株式会社東京本社
(東京都千代田区霞が関三丁目2番1号(霞が関コモンゲート西館内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、2020年2月28日開催の当社取締役会におい
て、2020年3月16日に新株予約権の割当を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1) 銘柄
帝人株式会社第18回新株予約権
(2) 発行数
266個(53,200株)
(3) 発行価格(新株予約権1個と引き換えに払い込む金銭の額)
ブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式
数を乗じた金額とする。
ここで、
ⅰ 1株当たりのオプション価格 ( C )
ⅱ 株価( S ):2020年3月16日(割当日)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値が
ない場合は、翌取引日の基準値段)
ⅲ 行使価格( X ):1円
ⅳ 予想残存期間( T ):5.5年
ⅴ 株価変動性( σ ):5.5年間(2014年9月1日から2020年2月28日まで)の各週の最終取引日における当社普
通株式の普通取引の終値に基づき算出した変動率
ⅵ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
ⅶ 配当利回り( q ):1株当たりの配当金70円(2019年3月及び2019年9月の配当実績)÷上記ⅱに定める株
価
ⅷ 標準正規分布の累積分布関数( N (・))
(注)下記(11)に記載する者に対し、当該新株予約権の発行価額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、
この報酬の請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得さ
せます。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式53,200株
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与
株式数」という。)は200株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調
整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範
囲で付与株式数を調整する。
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(6) 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与
株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権を行使することができる期間
2020年3月16日から2040年3月15日
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役、当社の執
行役員及び理事のいずれの地位(待遇者についてはその処遇)をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」とい
う。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
② 上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合(ただし、イ)については、下記(17)に
従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に
限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が2039年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年3月16日から2040年3月15日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転
計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議
がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「2019年度新株予約権割当契約書」に別
途定めるものとし、新株予約権者は、新株予約権を行使するまでに、「2019年度新株予約権割当契約書」を締結
しなければならない。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる
ものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役5名及び執行役員・理事22名、合計27名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、第三者に対して、本新株予約権の全部または一部につき、譲渡、質入れその他一切の処分行為
をすることができないものとする。
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(14)新株予約権を割り当てる日
2020年3月16日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は2020年3月16日とする。
(16)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④、⑤、⑥または⑦の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得す
ることができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
⑥ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じ
て得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案
⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(17)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象
会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従っ
て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込
金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
り1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(16)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
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(18)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
るものとする。
以 上
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