ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ ショート・ターム ストラテジー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       令和2年2月28日

  【発行者名】       パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・

        エルエルシー
        (Pacific  Investment  Management  Company  LLC)
  【代表者の役職氏名】       マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロウ

        (Peter  G. Strelow,  Managing  Director)
  【本店の所在の場所】       アメリカ合衆国、92660     カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、

        ニューポート・センター・ドライブ650番
        (650 Newport  Center Drive, Newport  Beach, CA 92660, USA)
  【代理人の氏名又は名称】       弁 護 士  三 浦   健

  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁 護 士  三 浦   健

  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316

  【届出の対象とした募集(売出)       ピムコ・バーミューダ・トラスト-

  外国投資信託受益証券に係るファ
        ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ンドの名称】
        (PIMCO  Bermuda  Trust -PIMCO Short-Term  Strategy)
  【届出の対象とした募集(売出)        米ドルクラス:30億米ドル(約3,287億円)を上限とする。

  外国投資信託受益証券の金額】
         円クラス(ヘッジあり):3,000億円を上限とする。
        (注)アメリカ合衆国ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、2019年12月30日現
         在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56
         円)による。
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし

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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
  本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年10月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
  書」という。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、2020年2月
  28日付でファンドの設立地における目論見書が更新されたため、これらに関連する記載を行うため、本訂
  正届出書を提出するものです。
  なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
  すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
  下線または傍線の部分は訂正部分を示       しま す。

  Ⅱ.【訂正の内容】

  (1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
             *
   原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容           と同一内容に更新または追加され      ます 。
                    訂正の

      原届出書         半期報告書
                     方法
                    資本金
  第二部 ファンド情報     (3)ファンドの仕組み
  第1 ファンドの状況     ③管理会社の概要    4 管理会社の概況    (1)資本金の額    の額の
  1 ファンドの性格     (ⅲ)資本金の額
                    更新
       (1)投資状況         (1)投資状況    更新
            1 ファンドの
                    追加
             運用状況
       (3)運用実績         (2)運用実績    または
  5 運用状況
                    更新
       (4)販売及び買戻しの     2 販売及び買戻しの実績         追加
        実績
  第3 ファンドの経理状況                  追加
            3 ファンドの経理状況
  1 財務諸表
  第三部 特別情報
  第1 管理会社の概況     (1)資本金の額         (1)資本金の額    更新
   1 管理会社の概況
            4 管理会社の概況
                (2)事業の内容及び
   2 事業の内容及び営業の概況                  更新
                 営業の状況
                    訴訟に
       (4)訴訟事件              関する
   5 その他         4 管理会社の概況    (3)その他
        その他の重要事項            記述の
                    み更新
  *半期報告書の記載内容は、以下のとおりで        す。(ただし、「5 管理会社の経理の概況」の記載内容は

  省略 します 。)
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  1 ファンドの運用状況

  ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ ショート・ターム ストラテジー(以下「ファンド」とい
  う。)の運用状況は、以下のとおりである。
  (1)投 資 状 況

                (2019年11月末日現在)
               時価合計    投資比率
  資 産 の 種 類      国     名
              (千米ドル)    (%)
       米国        24,446    6.48
       ケイマン諸島        17,499    4.64
       英国         5,738   1.52
  アセット・バック証券     カナダ         4,969   1.32
       オランダ         4,809   1.27
       アイルランド         2,699   0.72
       日本         629   0.17
       米国        146,462    38.82
       日本        34,918    9.25
       英国        30,670    8.13
       オランダ         9,481   2.51
       ケイマン諸島         7,289   1.93
       シンガポール         5,254   1.39
       インド         4,912   1.30
       アイルランド         3,778   1.00
       アラブ首長国連邦         3,220   0.85
       ルクセンブルグ         3,136   0.83
       オーストラリア         2,641   0.70
       スイス         2,518   0.67
  社債
       デンマーク         2,411   0.64
       韓国         1,906   0.51
       バミューダ         1,647   0.44
       香港         1,516   0.40
       カタール         1,324   0.35
       チリ         1,010   0.27
       フィンランド         999   0.26
       ガンジー         924   0.24
       マレーシア         801   0.21
       カナダ         700   0.19
       イスラエル         607   0.16
       スウェーデン         501   0.13
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       米国         2,718   0.72
       アラブ首長国連邦         1,504   0.40
       ドイツ         804   0.21
       カナダ         504   0.13
  短期金融商品     日本         469   0.12
       オーストラリア         283   0.08
       英国         14   0.00
       シンガポール         1   0.00
       フランス         0   0.00
       米国        33,563    8.89
       英国        16,088    4.26
  モーゲージ・バック証券     ケイマン諸島         2,099   0.56
       アイルランド         1,104   0.29
       オーストラリア         521   0.14
  地方債     米国         699   0.19
       メキシコ         5,360   1.42
  ソブリン債
       インド         2,052   0.54
  米国政府機関債     米国        47,167   12.50
  米国財務省証券     米国        107,257    28.43
  売却オプション     米国         -63   -0.02
      小     計         551,558   146.17
   現金・預金・その他の資産(負債控除後)            -174,230    -46.17
               377,328
   合          計(純資産総額)               100.00
              (約41,340百万円)
  (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
  (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は便宜上、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行
    の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)による。以下同じ。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
    貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
    て、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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  (2)運 用 実 績

  ① 純資産の推移
   2019 年12月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
  <米ドルクラス>
       純 資 産 総 額       1口当たり純資産価格
       米ドル    千円    米ドル    円
  2019 年1月末日    94,168,792    10,317,133    103.80    11,372
   2月末日    95,754,176    10,490,828    104.24    11,421
   3月末日    99,128,169    10,860,482    104.42    11,440
   4月末日   103,398,504    11,328,340    104.83    11,485
   5月末日   109,184,932    11,962,301    104.87    11,490
   6月末日   106,769,000    11,697,612    104.87    11,490
   7月末日   109,464,829    11,992,967    105.37    11,544
   8月末日   116,127,966    12,722,980    105.25    11,531
   9月末日   115,554,265    12,660,125    105.46    11,554
   10月末日   116,122,230    12,722,352    105.53    11,562
   11月末日   122,707,446    13,443,828    105.72    11,583
   12月末日   150,999,980    16,543,558    105.88    11,600
  (注)上記の純資産の推移において、各月末の純資産総額は各日の米国東部標準時午後7時時点で算出された数字であり、各日にお
   ける取引すべてを反映した財務諸表の数字と異なる場合がある。以下同じ。
  <円クラス(ヘッジあり)>

        純 資 産 総 額       1口当たり純資産価格
         円       円
  2019 年1月末日     8,695,998,851         9,965
   2月末日    8,845,329,147         9,989
   3月末日    9,291,848,756         9,988
   4月末日    9,131,416,435         10,010
   5月末日    9,299,790,341         9,987
   6月末日    8,925,777,037         9,968
   7月末日    8,640,252,644         9,995
   8月末日    8,401,473,788         9,962
   9月末日    8,328,987,906         9,966
   10月末日    8,284,319,172         9,952
   11月末日    7,389,609,231         9,958
   12月末日    7,247,704,039         9,948
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  ② 分配の推移

   該当なし。
  ③ 収益率の推移

  <米ドルクラス>
      期間         収益率(%)
   2019 年1月1日~2019年12月末日           2.28
  <円クラス(ヘッジあり)>

      期間         収益率(%)
   2019 年1月1日~2019年12月末日           -0.14
  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
   a=2019年12月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
   b=2018年12月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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  (参考情報)

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  2 販売及び買戻しの実績

  2019 年12月末日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに2019年12月末日現在の発行済口数は次
  のとおりである。
  <米ドルクラス>
    販売口数      買戻口数      発行済口数
   1,212,265.014       605,477.815      1,426,187.158
   (1,212,265.014)       (605,477.815)      (1,426,187.158)
  <円クラス(ヘッジあり)>

    販売口数      買戻口数      発行済口数
    318,661.042      476,306.818      728,565.098
   (318,661.042)      (476,306.818)      (728,565.098)
  (注)( )内の数字は日本国内における販売・買戻および発行済の口数を示す。
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  3 ファンドの経理状況

  a. ピムコ   ショート・ターム    ストラテジーの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国(ファンドの設

  定国:バーミューダ諸島)における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文
  の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
  則」第 76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. 原文の財務書類は、ピムコ・バーミューダ・トラストの全てのシリーズ・トラストにつき一括して作

  成されている。本書において日本文の作成には、関係するシリーズ・トラストであるピムコ                 ショート・
  ターム ストラテジー(以下「ファンド」という。)に関連する部分のみを記載し、「財務書類に対する
  注記」については、全文を翻訳している。ただし、ファンドには複数のクラスが存在するが、米ドルク
  ラス、円クラス(ヘッジあり)および豪ドルクラス(ヘッジあり)に関連する部分を抜粋して日本文に
  記載している。
  b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
  c. ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換

  算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱           UFJ 銀行の 2019 年12月30日現在における対顧客
  電信売買相場の仲値(1米ドル=      109.56 円、1豪ドル=   76.52 円)で換算されている。なお、百万円未満
  の金額は四捨五入されている。
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  (1)資産及び負債の状況

       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー

         資 産・負 債 計 算 書
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
       (単位:千米ドル、1口当たり金額を除く)
             (千米ドル)     (百万円)

  資    産:
  投資有価証券、時価
     *
   投資有価証券            551,621     60,436
   関係会社に対する投資有価証券             0    0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品または
   集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             102     11
   店頭取引金融デリバティブ商品            1,289     141
  現金             9    1
  相手方への預託金            5,402     592
  外国通貨、時価             11     1
  未収投資有価証券売却金             191     21
  関係会社に対する投資有価証券売却未収金             0    0
  TBA 投資有価証券売却未収金            4,359     478
  未収ファンド受益証券売却金            3,542     388
  未収利息および/または未収分配金            2,508     275
               0    0
  その他の資産
              569,034     62,343
  負    債:
  借入れおよびその他の資金調達取引
  逆レポ契約にかかる未払金            89,708     9,828
   売却/買戻し取引にかかる未払金            84,929     9,305
   空売りにかかる未払金             0    0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品または
   集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             92    10
   店頭取引金融デリバティブ商品            3,549     389
  未払投資有価証券購入金            2,452     269
  TBA 投資有価証券購入未払金            6,540     717
  未払利息             0    0
  未履行ローン契約にかかる未払金             0    0
  相手方からの預託金             250     27
  未払ファンド受益証券買戻金            3,993     437
  未払分配金             0    0
  未払管理報酬             80     9
  未払投資顧問報酬             0    0
  未払管理事務代行報酬             0    0
  未払代行協会員報酬             18     2
  未払販売報酬             94    10
  未払税金             0    0
               1    0
  その他の負債
              191,706     21,003
              377,328     41,340
  純   資   産
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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              549,331     60,185
  投資有価証券の取得原価
               0    0
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
               11     1
  外国通貨の取得原価
               0    0
  空売りによる手取金
               (123)     (13)
  金融デリバティブ商品の取得原価またはプレミアム、純額
  *

               0    0
  レポ契約を含む:
  純   資   産:

              43,998     4,820
  豪ドルクラス(ヘッジあり)
              66,575     7,294
  円クラス(ヘッジあり)
              122,995     13,475
  米ドルクラス
  発 行 済 受 益 証 券 口 数:

               645
                千口
  豪ドルクラス(ヘッジあり)
               732
                千口
  円クラス(ヘッジあり)
              1,163
                千口
  米ドルクラス
  発行済受益証券1口当たり純資産価格および買戻価格:

  豪ドルクラス(ヘッジあり)
                米ドル    円
  (機能通貨による)            68.20    7,472
                豪ドル    円
  (純資産価額通貨による)            100.83     7,716
  円クラス(ヘッジあり)
                米ドル    円
  (機能通貨による)            90.93    9,962
                円
  (純資産価額通貨による)            9,958
  米ドルクラス
                米ドル    円
  (機能通貨による)            105.72    11,583
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
         運 用 計 算 書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)

  投  資  収  益:
  利息            7,064     774
  その他の収益             0    0
              7,064     774
   収益合計
  費     用:
  投資顧問報酬             0    0
  管理報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり)             91    10
  管理報酬-円クラス(ヘッジあり)             137     15
  管理報酬-米ドルクラス             254     28
  管理事務代行報酬             0    0
  販売報酬             0    0
  販売報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり)             116     13
  販売報酬-円クラス(ヘッジあり)             126     14
  販売報酬-米ドルクラス             323     35
  代行協会員報酬             0    0
  代行協会員報酬-豪ドルクラス(ヘッジあり)             21     2
  代行協会員報酬-円クラス(ヘッジあり)             31     3
  代行協会員報酬-米ドルクラス             57     6
  支払利息            1,165     128
  その他の費用             8    1
              2,329     255
   費用合計
              4,735     519
  純投資利益
  実現純利益(損失):
        *
  投資有価証券(外国税控除後)             760     83
  関係会社に対する投資有価証券             0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品            (4,126)     (452)

  店頭取引金融デリバティブ商品            3,554     389
  外国通貨             (273)     (30)
               (85)     (9)
   実現純利益(損失)
  未実現利益(損失)純変動額:
  投資有価証券             840     92
  関係会社に対する投資有価証券             0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品            1,141     125
  店頭取引金融デリバティブ商品            (8,192)     (898)
  外国通貨建て資産および負債             (40)     (4)
              (6,251)     (685)
   未実現利益(損失)純変動額
              (6,336)     (694)
  純利益(損失)
              (1,601)     (175)
  運用の結果による純資産の純増加(減少)額
  *
  外国源泉徴収税             0    0
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)

  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資利益            4,735     519
  実現純利益(損失)             (85)     (9)
              (6,251)     (685)
  未実現利益(損失)純変動額
              (1,601)     (175)
  運用の結果による純増加(減少)額
  受益者への分配金:
              該当なし
  分配金
               0    0
  分配金合計
  ファンド受益証券取引:
          *
              (6,741)     (739)
  ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
              (8,342)     (914)
  純資産の増加(減少)額合計
  純   資   産:
              385,670     42,254
  期 首 残 高
              377,328     41,340
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注     12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー

         キャッシュ・フロー計算書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)

  営業活動からのキャッシュ・フロー:
  運用の結果による純資産の純増加(減少)額             (1,601)     (175)
  運用の結果による純資産の純増加

  (減少)額を営業活動から得た
  キャッシュ純額に一致させる調整:
  長期有価証券の購入            (249,773)     (27,365)
  長期有価証券の売却による手取金            160,933     17,632
  空売りにかかる支払              0    0
  空売りによる手取金              0    0
  短期投資有価証券の売却、純額             4,159     456
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品の購入、純額             (3,168)     (347)
  店頭取引金融デリバティブ商品の売却、純額             3,645     399
  相手方への預託金の(増加)減少             (1,279)     (140)
  未収投資有価証券売却金の減少             1,995     219
  TBA 投資有価証券売却未収金の(増加)減少            20,623     2,259
  未収利息および/または未収分配金の(増加)減少             (278)     (30)
  その他の資産の(増加)              0    0
  未払投資有価証券購入金の(減少)             (5,065)     (555)
  繰延受渡による投資有価証券購入未払金の(減少)             (4,042)     (443)
  TBA 投資有価証券購入未払金の増加(減少)            (20,648)     (2,262)
  相手方からの預託金の(減少)             (4,390)     (481)
  未払利息の増加(減少)              36     4
  未払管理報酬の増加              17     2
  未払代行協会員の増加              4    0
  未払管理事務代行報酬の(減少)             (69)     (8)
  未払販売報酬の増加(減少)              21     2
  その他の負債の(減少)             (83)     (9)
  投資有価証券にかかる実現純(利益)             (760)     (83)
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品にかかる
  実現純損失             4,126     452
  店頭取引金融デリバティブ商品にかかる実現純(利益)             (3,554)     (389)
  投資有価証券にかかる未実現(利益)の純変動             (840)     (92)
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品にかかる
  未実現(利益)の純変動             (1,141)     (125)
  店頭取引金融デリバティブ商品にかかる
  未実現損失の純変動             8,192     898
  保証金(利益)損失             146     16
               81     9
  投資有価証券にかかる純減価(増価)
              (92,713)    (10,158)
  営業活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
  財務活動からのキャッシュ・フロー:

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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  受益証券売却による手取金             71,343     7,816
  受益証券買戻しにかかる支払            (75,522)     (8,274)
  逆レポ契約による手取金            1,390,749     152,370
  逆レポ契約にかかる支払            (1,352,760)     (148,208)
  売却/買戻し取引による手取金            2,975,260     325,969
             (2,916,368)     (319,517)
  売却/買戻し取引にかかる支払
  財務活動から得た(に使用された)キャッシュ純額             92,702    10,156
               (11)     (1)

  現金および外国通貨の純(減少)額:
  現金および外国通貨:

               31     3
  期首現在
  期末現在              20     2
  キャッシュ・フロー情報についての補足開示        :

              1,129     124
  当期支払利息
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  資産合計に関連する未決済平均借入額合計に基づき、ファンドが当期中に重要な借入額を有していた

  場合、またはファンドのほぼすべての投資有価証券が公正価値の階層のレベル1または2に分類され
  なかった場合に、キャッシュ・フロー計算書が作成される。
  添付の注記を参照のこと。

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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
         経理のハイライト
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
             豪ドルクラス(ヘッジあり)

             (米ドル)     (円)

  1口当たり特別情報:
  期首純資産価格            69.68    7,634
  純投資利益          (a)   0.68    75
              (2.16)    (237)
  実現/未実現純利益(損失)
              (1.48)    (162)
  投資運用からの増加(減少)合計
              68.20    7,472

  期末1口当たり純資産価格
                %

              (2.12)
  トータル・リターン(機能通貨による)          (b)
                %
              0.26
  トータル・リターン(豪ドルによる)          (c)
              43,998    4,820

                千米ドル    百万円
  期末純資産総額(千米ドル)
       *

                %
              1.68
  費用の対平均純資産比率
         *
                %
              1.07
  費用の支払利息控除後対平均純資産比率
        *
                %
              1.99
  純投資利益の対平均純資産比率
  *

  年率換算済み。設立費用(もしあれば)を除く。
  (a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
  (c)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
   あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
   スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
   産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
   の為替レートを用いて換算されている。
   添付の注記を参照のこと。

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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
         経理のハイライト
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
              円クラス(ヘッジあり)

             (米ドル)     (円)

  1口当たり特別情報:
  期首純資産価格            91.98    10,077
  純投資利益          (a)   1.07    117
              (2.12)    (232)
  実現/未実現純(損失)
              (1.05)    (115)
  投資運用からの増加(減少)合計
              90.93    9,962

  期末1口当たり純資産価格
                %

              (1.14)
  トータル・リターン(機能通貨による)          (b)
                %
              (0.29)
  トータル・リターン(円による)          (c)
              66,575    7,294

                千米ドル    百万円
  期末純資産総額(千米ドル)
       *

                %
              1.36
  費用の対平均純資産比率
         *
                %
              0.75
  費用の支払利息控除後対平均純資産比率
        *
                %
              2.31
  純投資利益の対平均純資産比率
  *

  年率換算済み(設立費用(もしあれば)を除く。)。
  (a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
  (c)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。ファンドの機能通貨は米ドルで
   あるが、補足情報にあるとおり、該当する場合、トータル・リターンはファンドまたはクラ
   スの純資産価額報告通貨でも表示されている。かかる計算の目的上、期首および期末の純資
   産価額は、それぞれ期首および期末の為替レートを用いて換算されており、分配金は分配時
   の為替レートを用いて換算されている。
   添付の注記を参照のこと。

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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
         経理のハイライト
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
               米ドルクラス

             (米ドル)     (円)

  1口当たり特別情報:
  期首純資産価格            104.87    11,490
  純投資利益          (a)   1.02    112
              (0.17)    (19)
  実現/未実現純(損失)
              0.85    93
  投資運用からの増加(減少)合計
              105.72    11,583

  期末1口当たり純資産価格
                %

              0.81
  トータル・リターン(機能通貨による)          (b)
              122,995    13,475

                千米ドル    百万円
  期末純資産総額(千米ドル)
       *

                %
              1.73
  費用の対平均純資産比率
         *
                %
              1.13
  費用の支払利息控除後対平均純資産比率
        *
                %
              1.93
  純投資利益の対平均純資産比率
  *

  年率換算済み(設立費用(もしあれば)を除く。)。
  (a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
   添付の注記を参照のこと。

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         財務書類に対する注記

         2019 年11月30日現在
  1.機構

  本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
  う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、
  ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された                2001 年8月8日付
  信託証書(随時改訂され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・ト
  ラストである、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。                 2006 年11月28日
  の営業時間終了時点(米国東部標準時)付で、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・
  リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
  (ケイマン)リミテッドが、ファンズの受益証券の保有者(「受益者」)にとってのトラストの受託会社
  としての役割を果たしていた。      2017 年9月 29日の営業終了時点(米国東部標準時)付で、ブラウン・ブラ
  ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、メ
  イプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラストの新受託会社として任命され
  た。本報告書で使用されているように、「受託会社」とはトラストの受託会社として行為した人を指す。
  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「               PIMCO 」、「管理会社」
  または「投資顧問会社」)は、トラストのスポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
  トラストは、投資信託法     2006 年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファン
  ズに関係する特定の規則の対象である。
  信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加
  えて、将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
  本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
  ファンド          募集

  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・          日本の投資信託協会の規則、またはその
             他の管轄下に定義された「ファンド・オ
  デュレーション・ファンド
             ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
             限定して募集される。
  デュレーション・ファンド
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンド(  JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンド(円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンドⅡ
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド          日本の販売会社を通じて公募により日本
             の公衆に対して募集され、また、管理会
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド
             社がその裁量により定めるその他の投資
             者に対して募集することができる。
          *
             日本の販売会社および/または販売取扱
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
             会社を通じて公募により日本の公衆に対
             して募集され、また、管理会社がその裁
             量により定めるその他の投資者に対して
             募集することができる。
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・          他のファンズに対し限定してその原投資
             対象としての役割を果たすために募集さ
  ファンド(M)
             れる。
             20/127


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  *
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規則、または
  その他の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。ピムコ                 ショート・ター
  ム ストラテジーのC(米ドル)クラスは、他のファンズの投資対象としての役割を果たすために募集される。
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピム

  コ ショート・ターム    ストラテジー   の豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ド
  ルクラス  の受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズ                ならびにピム
  コ ショート・ターム    ストラテジーのC(米ドル)、J(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラス               の受
  益証券は、日本の金融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがっ
  て、これらファンズの当該受益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本
  のあらゆる居住者に対して直接的または間接的に募集することはできない。
  2.重要な会計方針

  トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「             US GAAP 」)に従って本財務書類を作
  成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。               US GAAP の報告要件に基
  づき、各ファンドは投資会社として扱われる。         US GAAP に従った本財務書類の作成は、本書で報告された資
  産および負債の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告され
  た運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際
  額はこれらの見積りと異なる場合もある。
  (a)投資先ファンド

  受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(                 JITF )、ピム
  コ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッ
  ツ・ボンド・ファンド    Ⅱ(以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファン
  ズ」、または「取得ファンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マー
  ケッツ・ボンド・ファンド(M)(以下、「投資先ファンド」、または「被取得ファンド」という。)の
  各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、それらが直接的に受領したかのように、当
  該被取得ファンドに保有される。資産がこのように充当された場合、被取得ファンドは、当該受益証券の
  1口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行したことを記録し、買戻す時は当
  該受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。
  経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報
  酬に関する詳細については、注記9の「報酬および手数料」を参照のこと。
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  (b)証券取引および投資収益

  証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベー
  スで売買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券か
  らの実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファン
  ドが配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディス
  カウントの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スター
  ト条件付の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起
  因するプレミアムは償却されない。一定の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要
  に応じて運用計算書において受取利息の構成要素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に
  反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる
  実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
  にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。債務
  担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのまたは一
  部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理するこ
  とによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場合、ま
  たは利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
  (c)現金および外国通貨

  各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使
  用して表示されている。
  外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各
  ファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれ
  ば)は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保
  有証券にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動
  は、運用計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含ま
  れる。ファンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為
  替市場の実勢レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結すること
  ができる。スポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引
  日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受
  領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実
  現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨建て資産および負債
  にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損失は、運用計算書の外国通貨
  資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
  一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータ
  ル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資
  産価額が報告される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨に
  おけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および
  期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それ
  ぞれのファンドの純資産価額通貨および機能通貨については、下記の表を参照のこと。
                純資産価額

  ファンド/クラス                機能通貨
                通貨
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
  ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
                日本円   米ドル
  ファンド
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
  (JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
                米ドル   米ドル
  ・ 米ドル
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
  (円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  ・ J(ブラジル・レアル)
                日本円   米ドル
  ・ J(インドネシア・ルピア)
  ・ J(インド・ルピー)
  ・ J(メキシコ・ペソ)
  ・ J(トルコ・リラ)
  ・ J(南アフリカ・ランド)
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド              ユーロ   ユーロ
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド              米ドル   米ドル
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・  豪ドルクラス(ヘッジあり)             豪ドル   米ドル
  ・ C(米ドル)              米ドル   米ドル
  ・ J(日本円)              日本円   米ドル
  ・ J(米ドル)              日本円   米ドル
  ・ 円クラス   (ヘッジあり)           日本円   米ドル
  ・ 米ドルクラス              米ドル   米ドル
  (d)複数クラスによる運営

  トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および
  損益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非ク
  ラス特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファ
  ンドの各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用
  は、必要に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬および販売報酬を含む。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (e)分配方針

  下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、
  管理会社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回す
  ることができる。
  毎日宣言および毎月支払

  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
  毎月宣言および支払
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(           JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・ J(日本円)
  ・ J(米ドル)
  四半期毎の宣言および支払
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
  毎年宣言および支払
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・  豪ドルクラス(ヘッジあり)
  ・  C(米ドル)
  ・ 円クラス   (ヘッジあり)
  ・ 米ドルクラス
  以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うこと
  を予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
  払いを行うことができる。
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
  かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益

  から支払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追
  加の分配金は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはその
  クラス(該当する場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場
  合))の受益証券の純資産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス
  (該当する場合))の現金分配はファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券
  に再投資するか、または現金で受益者に支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価
  額通貨で支払われる。ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維
  持するために必要と考えられる場合、各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分
  配を宣言することができる。目論見書により要求されるファンド(またはそのクラス(該当する場合))
  の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、
  かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支
  払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、当該ファンド(またはそ
  のクラス(該当する場合))の利益として計上される。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (f)新会計基準公表
  2018 年8月、財務会計基準審議会(「      FASB 」)は、公正価値測定の開示要件を修正する会計基準編纂書
  (「 ASC 」)第 820 号の修正版となる、会計基準アップデート(「         ASU 」)第 2018 -13号を公表した。当該
  ASU は、 2019 年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間期間より適用される。当該
  ASU の実施により、一定の開示要件が排除または修正される。現時点で、経営陣は当該                ASU を早期適用する
  ことを選択しており、その変更は財務書類に組み込まれている。
  3.投資有価証券の評価および公正価値測定

  (a)投資評価方針
  ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当す
  る場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一
  切の負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することによ
  り決定される。各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論
  見書に記載されるとおり)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「              NYSE 終了時点」)で評価され
  る。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
  常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファ
  ンドは、ファンドが早期に終了した場合、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
  純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評
  価される。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合
  は、評価の確立したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定
  サービス、相場報告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」とい
  う。)により提供される価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証
  券については   NYSE 終了時点直後に受領した価格設定データを用い、         NYSE 終了時点後に行われる取引、清算
  または決済については通常は考慮しない。市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは
  一または複数の取引所で取引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理
  会社がみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所
  の終了時点、または    NYSE 終了時点が当該外国取引所の終了前となる場合は         NYSE 終了時点において評価され
  る。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび個別株
  オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の
  終値を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価
  格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券ま
  たは証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定
  の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物および
  先物にかかるオプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。
  スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手した買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の
  価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基づき評価される。上場投資信託(「                  ETF 」)を除
  き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価さ
  れる。オープン・エンド型の投資運用会社には、関連ファンズが含まれることがある。
  (非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、                   NYSE
  終了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公
  正価値で評価される。    NYSE の営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で
  評価される。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者
  ベンダーにより提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、そ
  の他の証券、指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が
  要求されるかどうか考慮する際、ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  後および  NYSE 終了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検
  討される可能性がある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値
  を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの
  目的において、適用ある外国市場の終了時点と         NYSE 終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商
  品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につ
  ながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない日に(非米国の)
  外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合
  にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
  信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
  サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼で
  きる範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似
  する公正価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含む
  が、それらに限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)
  ローンの条件、(c)類似のローンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の
  質、利率、次回の利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
  ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レー
  トを用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益
  証券の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で
  取引されるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていな
  い日に著しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する
  範囲において、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に
  変動し、ファンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがあ
  る。
  市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に
  従って行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況に
  おいて、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責
  任を PIMCO に委譲した。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社
  により承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により
  誠実に決定される。関係する市場の取引が終了した後、           NYSE 終了時点の前に、ファンドの証券または資産
  に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例え
  ば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)
  がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される
  取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと
  考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な
  出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価される
  べきかを決定する責任を有する。
  純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値
  評価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定さ
  れるよりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される
  他の方法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とす
  ることがある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映
  した結果となることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者
  により決定された公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファ
  ンドが当該証券の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドに
  より使用される価格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
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  (b)公正価値の階層

  US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の
  際に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを
  別々に公正価値の測定をレベル別(レベル1、2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位
  を付ける公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技
  法は、必ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル
  1、2および3については以下のとおり定義される。
  レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。

  レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
    類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
    (金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
    クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
    定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
  レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられ
    る仮定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最
    善の情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
  レベル3からレベル2への移動は、価格設定サービスにより提供される現在のまたは信頼できる市場

  ベースのデータ、または重要であり観測可能なインプットを使用したその他の評価技法が入手できるよう
  になった結果によるものである。
  US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投
  資有価証券明細表の注記において開示される。
  重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、              US GAAP は、公正価値の階層の
  レベル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示
  を要求する。さらに、    US GAAP は、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決
  定において用いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。                 US GAAP の要件
  に従って、公正価値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、そ
  れぞれのファンドの投資有価証券明細表の注記に含まれる。
  (c)評価技法および公正価値の階層

  公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
  公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正
  価値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
  社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先
  証券および米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告さ
  れた取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定
  サービスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する
  詳細、金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似
  資産の相場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用い
  た証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
  は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラ
  スとして発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーから
  の見積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの
  証券の価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する
  見積りキャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保
  実績を組み込んでいる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびア
  セット・バック証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  普通株式、  ETF 、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかか
  るオプション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上され
  る。これらの証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベ
  ル1に分類される。
  ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから
  入手した為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの
  受益証券の純資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取
  引されている証券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日
  に重大な影響を受ける可能性がある。外国市場の終値および           NYSE の終値間の市場変動を考慮するために、
  外国取引所でのみ取引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価
  格決定サービスにより、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引と
  の相関関係を考慮して評価される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に
  分類される。優先証券および活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価さ
  れるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格
  を参照して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近
  の報告価格に対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2
  に分類される。
  (ETF 以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投
  資有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エン
  ド型投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、
  日々計算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の
  純資産価額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
  為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
  は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の
  組合せにより生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは
  価格設定サービス(通常は     NYSE 終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。そ
  の商品と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技
  法を用いて価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する
  詳細、インデックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・
  カーブ、配当および為替レート等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上
  述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分
  類される。
  集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参
  照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
  ディーラーの買呼値または価格設定サービス(通常は          NYSE 終了時点で決定される)により提供される市場
  ベースの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュ
  レーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モ
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  デルには、翌日物金利スワップ(「       OIS 」)、ロンドン銀行間取引金利(「       LIBOR 」)先渡レート、金利、
  イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプット
  が用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債

  公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有
  価証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正
  価値の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正
  価値の決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
  委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能
  とみなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割
  合に応じて、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取
  引価格または市況データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況デー
  タの入手可能性および評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがあ
  る。委任による価格設定手順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正
  価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレ
  ベル3に分類される。
  満期までの残存期間が    60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券
  の償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額にな
  る限りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層
  のレベル2または3に分類される。
  4.証券およびその他の投資有価証券

  (a)繰延受渡取引
  一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、
  ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入
  または売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの
  債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を
  行う場合、ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負
  い、また、純資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の
  処分または再契約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンド
  が繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
  (b)インフレ連動債券

  一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券
  で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に
  通常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率
  調整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期
  まで元本を受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率
  調整後の)原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(           US TIPS )の場合において保証される。類似の保
  証がなされない債券については、満期日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少な
  くなることがある。
  (c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成

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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に
  関する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・
  パーティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによる
  ロー ンの組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人
  の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の
  規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあ
  るローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を
  購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッ
  ジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例え
  ば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、
  (通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
  ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわ
  け、シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、
  ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれ
  る。ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通
  じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当する
  ローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通
  常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の
  権利を担保にすることによって保証される。
  ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。
  未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング
  融資枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、
  全額が将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販
  売する貸主からのみ、および貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利
  息および手数料の支払を受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分
  に基づいてコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主に
  よるローンの期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払わ
  れた手数料は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未
  履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債として反映される。
  (d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券

  一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかか
  るローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資すること
  ができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他
  により行われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成
  される。かかる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、
  固定金利または変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券
  の価格およびボラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュ
  レーションを短縮または延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の
  支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関
  発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形式の民間保険または保証によりサ
  ポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を
  履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する
  投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払
  い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモー
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  ゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能
  性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向け売
  掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエー
  ション用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀
  行ローン等の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、
  株式または「最初の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の
  発行体の資本構成の任意のレベルにおいて投資することができる。
  (e)モーゲージ担保債務証書

  モーゲージ担保債務証書(「      CMO 」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲー
  ジ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。                CMO は、各クラスが
  異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トラ
  ンシェ」と称される多様なクラスにより構成される。          CMO は、その他の種類のモーゲージ関連またはアセッ
  ト・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
  (f)ストリップト・モーゲージ・バック証券

  ストリップト・モーゲージ・バック証券(「        SMBS 」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティ
  ブ証券である。   SMBS は通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本
  償還分の異なる割合を受領する。      SMBS には、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「           IO」ク
  ラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「            PO」クラス)がある。    IOについて受領され
  た支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。         IOの満期日には、元本が受領されないため、満期日まで
  月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。                   PO
  について受領された支払いは、取得原価および1口当たり証券の減額として扱われる。
  (g)現物払い証券

  一定のファンズは、現物払い証券(「       PIK 」)に投資することができる。      PIK は、発行者に対し、各利払
  日に現金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
  追加の債券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券
  の日々の市場相場は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証
  券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
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  (h)譲渡制限証券

  一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かか
  る証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの
  免除が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の
  処分は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難し
  い場合がある。   2019 年11月30日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価
  証券明細表の注記で開示されている。
  (i)仕組債

  一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資す
  ることがある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、も
  しくは債券に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実
  績、市場価格または利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含
  む企業ならびに政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の
  場合に、それらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよ
  う、上方または下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕
  組債に対して行われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラ
  ティリティーならびに元本および/または利息の支払いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響
  を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
  (j)米国政府機関証券または政府支援企業証券

  一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができ
  る。米国政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務で
  ある。米国短期財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「            GNMA 」または「ジニー・メイ」)により
  保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられてお
  り、連邦住宅貸付銀行等のその他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという
  発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(「            FNMA 」または「ファニー・メイ」)等のそ
  の他の証券については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米
  国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、
  類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
  政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、                 FNMA および連
  邦住宅金融抵当金庫(「     FHLMC 」または「フレディ・マック」)が含まれる。         FNMA は、政府支援企業であ
  る。 FNMA は、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
  よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いか
  なる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。             FNMA が発行するパス・スルー証券
  は、 FNMA の適時の元本および金利の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による
  裏付けはない。   FHLMC は、パス・スルー証券である参加証書(「        PC」)を発行するが、これは住宅モーゲー
  ジのプールにある未分割の利息を表すものである。          FHLMC は、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の
  保証はするが、   PCへの米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
  2019 年6月、単一証券イニシアティブの下、        FNMA および FHLMC は、現在の  TBA 適格証券の発行に代えて、
  ユニホーム・モーゲージ・バック証券(「        UMBS 」)の発行を開始した。単一証券イニシアティブは、          TBA 市
  場の全体的な流動性を支援し、      FNMA とFHLMC の証書の特性を一致させることを目指している。単一証券イニ
  シアティブが   TBA 市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不明である。
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  ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資
  産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる             TBA 証券等のポジションの権利失効や満
  期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買された              TBA 証券は、資産・負債計算書
  においてそれぞれ資産または負債として反映される。
  (k)発行時取引

  一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取
  引は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売
  買取引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利
  回りでのファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却
  を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
  (l)銀行債務

  ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含ま
  れる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る
  譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の
  額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出
  者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払わ
  れる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残
  存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
  5.借入れおよびその他の資金調達取引

  以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力
  にかかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品
  の計上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信
  用リスクおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
  (а)レポ契約

  一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約
  定価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債
  務(担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファン
  ドまたは相手方によりいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額
  と同額または超過額である必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受
  取利息は運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファン
  ドは、ファンドにとっての支払利息となる、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
  (b)逆レポ契約

  一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融
  機関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契
  約である。満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相
  手方によりいつでも終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付され
  た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金
  に、ファンドから相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債とし
  て反映される。ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成
  要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、
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  相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義
  務がカバーされている場合を除き、       PIMCO による現金化が決定している資産を分離保有する。
  (c)売却/買戻し取引

  一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買
  戻し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同
  一またはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中
  に相手方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより
  買戻される証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡さ
  れた証券の受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下
  落」という。価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかった
  であろう既定金利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達
  取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取
  利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利
  息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンド
  は、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがあ
  る。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、                PIMCO により現金化
  が決定している資産を分離保有する。
  (d)空売り

  特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を
  売却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺す
  るため、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービト
  レージ戦略の一環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略
  の一環として、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売り
  された証券を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料ま
  たはプレミアムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当ま
  たは利息を証券の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する
  配当または支払利息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空
  売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジショ
  ンを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドが
  その組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り証券または空売り証券と同一の証券を
  取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当
  しない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においても
  そのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかか
  る損失は無制限となる。
  6.金融デリバティブ商品

  以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバ
  ティブ商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかにつ
  いての情報を含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算
  書上での実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リ
  スク・エクスポージャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれ
  る。期末日現在未決済の金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期
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  中の金融デリバティブ商品にかかる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融
  デリバティブ取引の金額に対する指針の役割を果たす。
  (a)為替予約契約

  一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目
  的で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替
  予約契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の
  売買をする合意である。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契
  約は日次で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約
  締結時の評価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または
  受領時に記録される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回
  る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨
  の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、
  現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換することができる。
  ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対する
  エクスポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺
  することを目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成
  功するという保証はない。
  (b)先物契約

  一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券また
  はその他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金
  利および通貨価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用
  に関連する主なリスクには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互
  関係および市場の非流動化の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価さ
  れる。先物契約の締結に際し、ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求
  される証拠金として所定の金額の現金または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリ
  ン債を預託することが要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評
  価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファンドにより計上または回収されることがある(「先物
  変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・負債計算書において、集中清算の対象となる
  金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識され
  ても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書の上場金融デ
  リバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損
  失を被るリスクを負う。
  (c)オプション契約

  一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジする
  ために、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定
  の証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。
  プット・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・
  オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコール
  またはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在
  価値を反映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却
  オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または買戻された売却オプション
  からの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
  日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミア
  ムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。ファンドはオプションの
  売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せず、この
  結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、
  ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
  一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプショ
  ンの購入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入
  は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資
  産・負債計算書に資産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
  消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来
  期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特
  定の条件の変動パラメーターに基づいている。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスク
  は、支払プレミアムに限定される。行使または買戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金
  額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を行使する際に、同取引に
  かかる受取金額に対して相殺される。
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  クレジット・デフォルト・スワップション

  一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資
  対象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することがで
  きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契
  約を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
  インフレーション・キャップ・オプション

  一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプショ
  ンを売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定
  の名目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護する
  ことである。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイ
  ド・リスクから保護するために使用することができる。
  金利キャップ・オプション

  一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または
  購入することができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャー
  について一定の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金
  利連動型商品への投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
  金利スワップション

  一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワッ
  プ契約を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却また
  は購入することができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手
  方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人で
  あるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
  上場先物契約にかかるオプション

  一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または
  市場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプ
  ション」)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオ
  プション契約のことである。
  証券にかかるオプション

  一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするた
  めに、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約につ
  いての対象証券として、特定の証券を使用する。
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  (d)スワップ契約

  一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間にお
  いて投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手
  方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引(             OTC )市場において当事者間により
  交渉されるか、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を
  通じて清算されることがある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、
  商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、
  金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。こ
  れらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項
  に基づいて担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求
  償することができる。
  集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
  パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当
  する場合、運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の
  対象となるスワップの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計
  算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領
  または支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含ま
  れ、また、契約条項中の記載と現行の市況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およ
  びその他関連要因)を補うため、スワップ契約締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領
  された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現在
  価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満了時に、実
  現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支払金
  は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより受領されるまたは支払われる定
  期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
  ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品
  と同様に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。
  クレジット・デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあた
  り、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評
  価額(すなわち、該当する契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一
  定のその他の投資方針および制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評
  価することがある。例えば、ファンドの信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンド
  はクレジット・デフォルト・スワップをエクスポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは
  通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契約期間中のファンドの実際の経済エクスポー
  ジャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファンドは時に、規定の上限またはファンド
  の英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前の)資産クラスに対する名目上の
  エクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場価格の両方は、クレジッ
  ト・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有しているかどうかに
  よって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンドによる一定
  の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証券の
  評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識
  される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約
  に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の
  条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する
  可能性を伴う。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
  残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファン
  ドと相手方間で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補う
  ため、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
  既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領する
  ことになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用
  され、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象と
  なるスワップには適用されない。
  クレジット・デフォルト・スワップ契約

  一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対
  してファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不
  履行の可能性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソ
  ブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結すること
  ができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレン
  ス・エンティティー、参照債務または参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領す
  る権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
  ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ
  契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期
  間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えてスワップの想
  定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手として、ファンドはポートフォリオに対
  して効果的にレバレッジを加える。
  ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
  起った場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払
  い、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領
  するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証
  券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクション
  の買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロ
  テクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可
  能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本
  額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい
  純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生
  するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られ
  る。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に
  加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務
  による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権
  利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
  クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
  クレジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場
  合、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実
  行を伴う。クレジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品
  のバスケットまたはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数
  をベースにしたクレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参
  照クレジットによって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証
  券、新興市場および/または各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジッ
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ト指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・
  スワップを使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄
  を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウェイトに基づき、信用事由が解決され
  る。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において
  同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオ
  に対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果
  を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することがで
  きる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行
  から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
  絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するク
  レジット・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプ
  レッドは、該当する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマ
  ンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度
  合いまたはリスクを表す。特定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッ
  ドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。ク
  レジット・スプレッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義
  されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセッ
  ト・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレジット指数に係るクレジッ
  ト・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払い/パフォーマンス・リス
  クの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場合の絶対値での市場価格
  の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように
  債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
  プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
  を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
  ファンドをプロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・
  スワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照
  債務の回復額、契約締結時に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレン
  ス・エンティティーに対して締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済に
  より受領した純額等によって部分的に相殺されることがある。
  金利スワップ契約

  一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の
  局面において、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジ
  し、実勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結するこ
  とができる。金利スワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受
  領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミア
  ムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うこと
  を同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または
  「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金
  利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カ
  ラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの所定の日時までにゼロ・コストで早期終了
  できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、
  金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定すること
  を認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に基づいて、二当事者間で
  変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
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  7.主要なリスク

  通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リス
  ク)または取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在
  的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細に
  ついては、下記を参照のこと。
  ファンド・オブ・ファンズ

  一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファン
  ズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随する
  リスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれ
  ぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
  はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額
  の変動に対応して変動する。
  通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行ある
  いは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買およ
  び金融取引の締結を行う。
  市場リスク

  ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金
  利リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない
  様々なリスクに晒される。
  金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少す
  る可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確
  定利付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表さ
  れる。金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場
  合にファンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、ま
  たは経費もしくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した
  通りの効果を得られないことがある。
  デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの
  特性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベ
  クシティは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応
  度を知るために用いられる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュ
  レーションの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向が
  ある。多岐にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利は上昇
  し得る。現在の経済状況において、金利はほぼ歴史的な低水準にある。とりわけ、               FRB の量的金融緩和政策
  の終了以来金利上昇局面に入り、上昇傾向が続くと見込まれることから、ファンズは現在金利リスクの高
  まりに直面している。    FRB が利上げを継続する範囲において、金融システム全体の金利が上昇するリスクが
  ある。さらに、債券市場が過去      30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マー
  ケット・メイキング(値付け)」の能力は、足並みが揃っておらず、時に低下している。強固で活発な市
  場を創造する上で仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利
  付債はボラティリティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれ
  らのすべての要因により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損な
  われた場合、ファンドは受益者による買戻しの増加に直面し、それによりファンドが投資有価証券を不利
  なタイミングまたは価格で償還せざるを得なくなり、その結果、ファンドに悪影響が及ぶことがあり得
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  る。また、大口の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受け
  る可能性があるが、それはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに
  及ぶ可能性がある。大口の受益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことが
  あり得る。当該取引はまた、ファンドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意
  図していたものと異なってしまう可能性がある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者
  の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒されている。
  ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの
  欧州連合(  EU)離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市
  場の大幅な変動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引
  き、他の  EU加盟国および/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
  本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
  て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
  ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨に
  より収益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ
  商品に投資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッ
  ジ・ポジションの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象とな
  る。米国外における為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった
  国際機関による市場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内また
  は米国外における政治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結
  果、ファンドの外貨建債券への投資によってリターンが減少することがある。
  普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
  市場価格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、
  企業業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、または投資家心理の悪化といった、特定企業に特段
  関係しない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの上昇、産業内
  における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。異なるタイ
  プの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。持分証券および株式関連投資有価
  証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
  ファンズは、何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「          LIBOR 」)に基づいている一定の金融商品に投資
  することができる。    LIBOR とは、 ICE ベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士
  が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。              LIBOR を規制するイギリスの金融
  行為規制機構は、   2021 年末までに  LIBOR の利用を段階的に廃止するプランを発表している。          LIBOR の将来的
  な利用および代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、           LIBOR からの移行がファンドまたはファンドが
  投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明である。
  信用リスクおよび取引相手方リスク

  ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを
  負担する。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相
  手方との取引を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引
  は、集中清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ
  取引を利用できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できな
  いリスクの対象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティ
  ブについて、信用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブ
  ローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連す
  る規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力
  に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、およ
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  び/またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
  確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付
  けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しよう
  としない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスク
  の程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
  信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もし
  くは他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、               PIMCO は、様々な方法でファ
  ンドに対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、                 PIMCO の取引相
  手方リスク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要
  がある。さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当
  該相手方はファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保とし
  て差出すものとする。ファンドは、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、
  通常は受領した担保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファン
  ドは以前に相手方から差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。
  しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという          PIMCO の試みは、不成功に終わる可能性がある。
  上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証
  券の引渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
  少ないと考えられる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
  いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
  8.マスター相殺契約

  ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マ
  スター契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標
  準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各
  種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の
  法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要
  となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手
  方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
  スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および
  負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクお
  よびエクスポージャーがすべて反映される。
  マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
  り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における
  相手方との関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取
  引に対するエクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼ
  ロから 250,000 米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券
  や米ドルの現金が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項に
  より、その他の証券が使用されることもある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計
  算書において投資有価証券、時価(証券)または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に
  反映される。担保として受領した現金は、通常は分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書
  において相手方からの預託金として反映される。担保として受領した一切の証券の市場価格は、純資産価
  額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リスクに対する全体的なエクスポージャーは、
  関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間で大幅に変動する可能性がある。
  マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
  ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/
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  買戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および
  担保の維持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出され
  た担保または受領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記に
  おいて開示されている。
  マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方
  間との TBA 証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マス
  ター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由なら
  びに担保の維持に対する規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領さ
  れた担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されてい
  る。
  顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清
  算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
  品先物取引委員会(「    CFTC 」)に登録された先物取引業者(「       FCM 」)の口座に分離保有することが求めら
  れる。米国においては、     FCM の債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、
  取引相手方リスクが軽減されることがある。        FCM の債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転で
  きること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。通常、変動証拠金ま
  たは市場価格の変動は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限
  り、先物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)
  益、計上済みの当初証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示さ
  れている。
  国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「                  ISDA マス
  ター契約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理
  する。 ISDA マスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了
  事由に対する規定を保持する。終了事由は、適用される           ISDA マスター契約に基づいて、早期終了を選択し
  すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類に
  とって重大であることがある。限られた状況下において、           ISDA マスター契約は、相手方の信用の質が所定
  の水準を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した
  追加条項を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することが
  できる。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市場価格、受領された担保または差出された担保およ
  びエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
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  9.報酬および手数料

  各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
  産額に基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
                 代行

          管理  投資顧問  管理事務     販売
  ファンド               協会員
          報酬  報酬  代行報酬     報酬
                 報酬
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
          0.236 %  -  -  -  -
  ロウ・デュレーション・ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
          0.236 %  -  -  -  -
  ロウ・デュレーション・ファンド
                    0.33 %
  ピムコ・ユーロ・トータル・
             (1)  (2)
           -      0.02 %
            0.45 %  0.25 %
                    (3)
  リターン・ファンド
                    0.33 %
             (4)  (5)
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド         -      0.02 %
            0.45 %  0.25 %
                    (6)
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジー
           0.35 %        0.32 %
                  (8)
  ・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)           -  -
                 0.08 %
           (7)         (9)
  ・ C(米ドル)         -  -  -  -  -
  ・ J(日本円)         -  -  -  -  -
  ・ J(米ドル)         -  -  -  -  -
           0.35 %        0.32 %
  ・ 円クラス(ヘッジあり)
                  (11)
           (10)        (12)
             -  - 0.08 %
           0.35 %        0.32 %
                  (14)
  ・ 米ドルクラス           -  -
                 0.08 %
           (13)        (15)
  (1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部

   分について年率   0.45 %、5億ユーロ超   10億ユーロ以下の部分について年率      0.40 %、 10億ユーロ超の
   部分について年率   0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
  (2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の                5,000 万ユーロ以下の
   部分について年率   0.25 %、 5,000 万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率         0.20 %、1億ユーロ
   超の部分について年率    0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
  (3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
   分について年率   0.23 %、5億ユーロ超   10億ユーロ以下の部分について年率      0.28 %、 10億ユーロ超の
   部分について年率   0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
  (4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
   年率 0.45 %、5億米ドル超   10億米ドル以下の部分について年率      0.40 %、 10億米ドル超の部分につい
   て年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
  (5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の              5,000 万米ドル以下の部分につい
   て年率 0.25 %、 5,000 万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率         0.20 %、1億米ドル超の部分に
   ついて年率  0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
  (6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
   年率 0.23 %、5億米ドル超   10億米ドル以下の部分について年率      0.28 %、 10億米ドル超の部分につい
   て年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
  (7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が
   0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以
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   上- 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.375 %とする。公表された政策金利が
   0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.40 %とする。公表された政策金
   利が1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.425 %とする。公表された政
   策金利が  2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.45 %とする。クラスに対する政策金
   利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金
   利が 0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.08 %とする。公表された政策金利が
   0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.085 %とする。公表された政策金
   利が 0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.09 %とする。公表された政
   策金利が  1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表され
   た政策金利が   2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。クラスに対する政
   策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が
   0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以
   上- 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.42 %とする。公表された政策金利が
   0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.52 %とする。公表された政策金
   利が 1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.545 %とする。公表された政
   策金利が  2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.57 %とする。クラスに対する政策金
   利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (10)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の     0.375 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.40 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.425 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (11)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が               0.0 %未満である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.08 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.085 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下
   である場合、当該報酬はクラスの純資産の        0.09 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %
   以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表された政策金利が      2.0 %以上であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場
   合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (12)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の      0.42 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.52 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.545 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
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  (13)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の    0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の     0.375 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.40 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.425 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (14)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が               0.0 %未満である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.08 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.085 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下
   である場合、当該報酬はクラスの純資産の        0.09 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %
   以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表された政策金利が      2.0 %以上であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場
   合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (15)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の      0.42 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.52 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.545 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、             PIMCO に対して、投資顧問、管理事務

  代行業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を
  含む第三者による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および
  販売報酬は、もしあれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスお
  よび販売を提供する金融仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリ
  ン・ロウ・デュレーション・ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーショ
  ン・ファンドの場合、管理報酬より、       PIMCO は投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担
  し、その  0.1 %は管理事務代行費用に充当すべく指定されている。当該報酬と引き換えに、               PIMCO は監査、
  保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする
  一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではなく、           PIMCO が、純資産の増加による価格の下落も含
  め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに
  関して、  PIMCO は通常、かかる報酬から利益を得る。
  上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
  代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。           PIMCO の日本における関連会社であるピムコジャ
  パンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークル
  から報酬を受け取り、かかる報酬の一部は、        PIMCO へサービス報酬として分配される。
  ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブロー
  カー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、
  (ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てら
  れたまたは割当てるべき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
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  酬、代行協会員報酬または販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担するこ
  とがある。  PIMCO は、ピムコ  ショート・ターム    ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払ってい
  る、 または支払う予定である。
  PIMCO および/またはその関連会社は、ピムコ        ショート・ターム    ストラテジーの円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む)
  (「当初募集関連費用」)を立替えて前払いする。ファンドの運営開始時または運営開始時付近におい
  て、ファンドは、   PIMCO および/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
  該当初募集関連費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、              PIMCO は、円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率         0.05 %を超える部分(「当初募集関連費用上限」)につ
  いては、当初募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。            PIMCO および/またはその関連会社は、
  ファンドの運営開始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当初募集関
  連費用を回収することができる。ただし、        PIMCO および/またはその関連会社によって取戻される金額は、
  円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率             0.05 %を超えないものとする。当初
  募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあり)かもしくは米ドルクラスのいず
  れかが終了した場合、    PIMCO および/またはその関連会社は、当該クラスから払い戻されなかった残りの費
  用の償還を求めない。さらに、当初募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラスの両方が終了した場合、         PIMCO および/またはその関連会社は、ファンドから払い
  戻されなかった残りの費用の償還を求めない。         PIMCO は、ファンドの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券
  の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)を支払っている、または支払
  う予定である。   2019 年11月30日現在、  PIMCO および/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収
  はなかった。
  PIMCO は、日本の一般投資家向けのピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・
  リターン・ファンドおよびピムコ       ショート・ターム    ストラテジーの米ドルクラスおよび円クラス(ヘッ
  ジあり)の受益証券の販売およびサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員および販売
  会社に任命した。   PIMCO は、ピムコ  ショート・ターム    ストラテジーの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証
  券のサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員に任命した。その他のファンズに関して
  は、代行協会員は任命されていない。
  PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに
  直接帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
  10.関連当事者取引

  投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過
  半数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事
  者に支払われた報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
  一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、
  特定の関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドか
  らのあるいは他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことか
  ら関連会社であると考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において
  成立することを確実にするものである。        2019 年11月30日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファ
  ンズ間の証券の売買に従事した(金額:千単位)。
                購入   売却

  ファンド             (米ドル)   (米ドル)
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド               0   184
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)               3,886   9,287
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  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド               360   0
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド               204   0
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジー
                 7,901   39,138
  11.保証および補償

  トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社および            PIMCO を含む)は、それぞれ、ファンズへ
  のそれら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程
  で、ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリス
  クは、ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしなが
  ら、ファンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
  12.利益参加型受益証券

  トラストは  5,000 億口を上限とする利益参加型受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファ
  ンドの純資産の   10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受
  益者が一度に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響
  を及ぼす可能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであ
  り、取引日におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券
  は、無額面で発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来いずれかのファンドに関連して追加
  ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができる。
                 *
  利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位               )。
      ピムコ・    ピムコ・    ピムコ・    ピムコ・

      バーミューダ・    バーミューダ・    エマージング・    エマージング・
      フォーリン・ロウ・    ユー・エス・ロウ・    マーケッツ・    マーケッツ・
      デュレーション・    デュレーション・    ボンド・ファンド    ボンド・ファンド
      ファンド    ファンド    (JITF )   (M)
      2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日
      終了期間    終了期間    終了期間    終了期間
        金額    金額    金額    金額
      口数    口数    口数    口数
       (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)
  受益証券販売受取額     9  907  6  604  356 14,550  該当なし  該当なし
  米ドル    該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  4,080  68,477
  受益証券買戻支払額     (27) (2,836)  (19) (1,890)  (302) (12,397)  該当なし  該当なし
  米ドル    該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  (4,919)  (83,153)
  ファンド証券取引
  による純増加(減少)     (18) (1,929)  (13) (1,286)   54 2,153  (839)  (14,676)
       ピムコ・

           ピムコ・
              ピムコ・ユーロ・
       エマージング・
          エマージング・       ピムコ・リアル・
       マーケッツ・
              トータル・リターン・
           マーケッツ・       リターン・ファンド
      ボンド・ファンド
               ファンド
          ボンド・ファンドⅡ
       (円ヘッジ)
       2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日
       終了期間    終了期間    終了期間    終了期間
        金額    金額    金額    金額
      口数    口数    口数    口数
        (米ドル)    (米ドル)    (ユーロ)    (米ドル)
  受益証券販売受取額     61  3,897  該当なし  該当なし   52  566  9 153
  J(ブラジル・レアル)    該当なし  該当なし   107  4,718 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インドネシア・ルピ
  ア)    該当なし  該当なし   13  986 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インド・ルピー)    該当なし  該当なし   14  979 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(メキシコ・ペソ)    該当なし  該当なし   11  671 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(トルコ・リラ)    該当なし  該当なし   127  1,976 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
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  J(南アフリカ・ラン
  ド)    該当なし  該当なし   30 1,073 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  受益証券買戻支払額     (108)  (6,953)  該当なし  該当なし   (23)  (248)  (53)  (956)
  J(ブラジル・レアル)    該当なし  該当なし   (84) (3,723) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インドネシア・ルピ
  ア)    該当なし  該当なし   (1)  (58) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インド・ルピー)    該当なし  該当なし   (16) (1,141) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(メキシコ・ペソ)    該当なし  該当なし   (26) (1,573) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(トルコ・リラ)    該当なし  該当なし  (2,346)  (39,238)  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(南アフリカ・ラン
  ド)    該当なし  該当なし   (39) (1,419) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ファンド証券取引による
  純増加(減少)     (47)  (3,056)  (2,210)  (36,749)   29  318  (44)  (803)
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       ピムコ ショート・

       ターム ストラテジー
       2019 年11月30日
        終了期間
         金額
       口数
         (米ドル)
  受益証券販売受取額
  豪ドルクラス(ヘッジあ
  り)     156  10,896
        (1)  (1)
  C(米ドル)     111  11,067
  J(日本円)      28  2,612
  J(米ドル)      8  806
  円クラス(ヘッジあり)      62  5,731
  米ドルクラス     372  39,209
  受益証券買戻支払額
  豪ドルクラス(ヘッジあ
  り)     (41)  (2,804)
        (1)  (1)
  C(米ドル)      (7)  (670)
  J(日本円)     (228)  (21,289)
  J(米ドル)     (13)  (1,328)
  円クラス(ヘッジあり)     (261)  (24,055)
  米ドルクラス     (256)  (26,916)
  ファンド証券取引による
  純(減少)     (69)  (6,741)
  *

  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
  (1)
   2019 年7月 29日(設立日)から   2019 年11月30日までの期間。
  13.規制および訴訟事項

  ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる
  重大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
  前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
  14.所得税

  トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、ト
  ラストまたはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。
  またトラストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉
  徴収税は適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
  US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示さ
  れるべきかについての指針を提供している。        2019 年11月30日現在、当該会計基準の認識および測定要件に
  合致するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジ
  ションに関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有して
  いない。  2019 年11月30日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
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  15.後発事象

  管理会社は、財務書類が公表可能となる        2020 年2月6日までの間に、ファンズの財務書類において存在
  する、後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類におい
  て、開示が要求される重大な事象はないと決定した。
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  (2)投資有価証券明細表等

       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー

         投資有価証券明細表
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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          (未監査)
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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  4 管理会社の概況

  (1)資本金の額   (2019年12月末日現在)

   資本金の額     610,076,622米ドル(約668億3,999万円)
   発行済持分総口数  クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
       クラスM発行済持分口数は48,875.82口である。
   授権済持分総口数  クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、
       クラスM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発行するこ
       とが授権されている。
  (2)事業の内容及び営業の状況

   管理会社は、ファンドのスポンサーであり、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の構
  成に責任を負う。1971年に設立された管理会社は、デラウエア州の有限責任会社であり、1940年米国投
  資顧問法に基づく投資顧問業者として登録されている。信託証書に従い、管理会社はファンドの投資顧
  問会社を務め、ファンドの日々の投資運用に最終的な責任を負う。管理会社は、ファンドに適用される
  投資目的および投資指針に従い、トラスト資産の選別、配分および再配分について助言を行う権限を有
  してファンドのポートフォリオを管理する。一定の制限を条件に、管理会社は管理業務を別の者に委託
  することが認められており、業務の一部を委託している。
   管理会社の権利および業務は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則、信託証書およびメ
  イプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)と管理会社の間の投
  資運用契約に規定されている。管理会社は、管理会社に関連するバーミューダ公認スキームに関する適
  用のBMA規則の規定(バーミューダ金融庁(「BMA」)によりトラストに課せられた付加的な要項および
  条件を含む。)に拘束され、同規定に定められた事項を実行し、それについて責任を負うことを了承し
  ている。かかる規定に基づき、管理会社は、信託証書、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規
  則および英文目論見書に従ってファンドの投資目的と合致する投資判断を行う業務を負っている。特
  に、管理会社は、英文目論見書に記載された投資制限および借入制限に反してファンドの資産が利用ま
  たは投資されることを避けるために、合理的な手順を踏み、すべての適切な注意を払う義務を有する。
  また、管理会社は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則の遵守のために必要な会計帳簿お
  よびその他の記録を保持することが求められている。信託証書および投資運用契約に基づき、管理会社
  は、いずれかの当事者または60日前の書面による通知により、退任することができるが、(a)管理会
  社が清算手続に入った場合、(b)管理会社の財産につき管財人が選任された場合、(c)受託会社
  が、受益者の利益のために管理会社の変更が望ましいとの意見を有し、その旨を受益者に対して書面に
  より言明した場合、または(d)管理会社を解任する旨の受益者集会の決議が可決され、もしくは法が
  許容する限り直ちに管理会社を解任させるべきとの判断が決議においてなされた場合、または(e)現
  存する受益証券の4分の3以上を有する受益者が、管理会社を解任すべきであると書面により受託会社
  に求めた場合には直ちに、受託会社によって解任されることがある。管理会社がトラストの管理会社で
  なくなった場合、受託会社は、トラストの管理会社として適格である他の者を任命することを要する。
  また、管理会社は、別の管理会社のために辞任する権利を有する。ただし、BMAの書面による事前承認が
  ない場合、管理会社を解任しもしくは交代させ、または管理会社を辞任することはできず、BMAにより承
  認された他の管理会社のためにのみ辞任することができる。
   信託証書は、受託会社が、トラストのために、かつトラストの資産のみをもって、
   (ⅰ)トラストの運用もしくは受益証券の販売、または(ⅱ)信託証書に従い管理会社が提供する役
  務に関し、それらから発生してまたはそれらに基づき、管理会社が実際に被る損失、負債、損害賠償、
  費用もしくは出費(弁護士費用および会計士費用を含むがこれらに限定されない。)、判決および(受
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  託会社がトラストのために和解を承諾している場合の)和解金のすべてについて、管理会社およびその
  関連会社、代理店、業務受託会社ならびにそれらのオフィサー、取締役、株主および経営支配者を補償
  し、 損害が及ばないようにすることを規定する。ただし、当該損失が、管理会社の故意の不法行為、不
  誠実な怠慢、過失、詐欺、もしくは義務の重大な違反や不注意による無視の結果ではないことが条件と
  なる。信託証書はさらに、故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失もしくは信託証書の義務の重大な違反
  や不注意による無視である場合を除き、管理会社がトラストもしくは受託会社に対しいかなる責任を負
  わないことを規定する。
   さらに、信託証書は、信託証書に基づき履行されるトラストの投資顧問としての管理会社の一定の行
  為に関して、管理会社もしくは受託会社のいずれも、自らの契約違反、信託証書の違反、詐欺、怠慢、
  故意の不履行、故意の不法行為を除き、当該行為に対し個人的債務を負わないと規定している。信託証
  書はさらに、上記を条件に管理会社および/または受託会社は、当該関係者が実際の債務金額を支払う
  ために必要な場合、ファンドの資産から補償される。
   2019 年12月末日現在、管理会社は以下の324本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポート
  フォリオの管理および運用を行っており、合計純資産価額は、746,454,087,928米ドルである。
   設立国     基本的性格     本数    純資産価額

      オープン・エンド型フィックス
             114    428,715,743,986   米ドル
  米国籍
      ト・インカム・ファンド
      クローズド・エンド型フィック
             21    13,257,245,911   米ドル
      スト・インカム・ファンド
      上場投資信託、フィックスト・
             12    21,089,563,008   米ドル
      インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
             65    202,886,960,197   米ドル
  アイルランド籍
      ト・インカム・ファンド
      上場投資信託、フィックスト・
             9    9,882,128,211   米ドル
      インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  ケイマン籍           35    10,274,140,129   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  バーミューダ籍           34    21,563,073,251   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
             13    23,524,388,820   米ドル
  カナダ籍
      ト・インカム・ファンド
      クローズド・エンド型フィック
             1     299,507,679  米ドル
      スト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  ルクセンブルグ籍           5    2,426,575,975   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  オーストラリア籍           15    12,534,760,761   米ドル
      ト・インカム・ファンド
  (3)その他

   トラストは、いかなる重大な訴訟または仲裁手続の対象にはなっておらず、受託会社はトラストによ
  るもしくはトラストに対する係争中もしくは発生するおそれのある重大な訴訟または請求が存在すると
  は認識していない。
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   管理会社(「PIMCO」)は、投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすと合
  理的に予想されるような訴訟の対象とはなっていない。
   PIMCO は、下記に述べる件が投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすこと
  になるとは予想していないものの、以下を付記する。
   2018 年4月18日、PIMCOおよびピムコ・インベストメンツ・エルエルシー(「PL」)は、米国領ヴァー
  ジン諸島において行われた申立ての当事者とされた。PIMCOおよびPLのほか、本申立てでは、ブラック
  ロックの特定の関連会社も被告とされた(総称して「本被告」という。)。本申立ては、アルティソー
  ス・アセット・マネジメント社と取引関係のあるモーゲージ・サービス会社であるオクウェン社の事業
  運営に損害を与える意図を持って、本被告が組織的に関与したことなどが主張された。原告は、オク
  ウェン社とアルティソース・アセット・マネジメント社の両社の株式を所有している。2018年8月8
  日、原告は修正訴状を提出した。この修正訴状の主張の内容は、当初の申し立てと実質的に同じであ
  る。PIMCOは、これらの主張には実体がないと考え、本件について強く防御する意向である。
   2019 年9月24日、PIMCO、PLおよびPIMCOの従業員2名に対して、PIMCOの現従業員によりオレンジ・カ
  ウンティ高等裁判所において訴訟が提起された。訴訟は、とりわけ性別、人種、障害による差別および
  不平等な賃金について主張するものであった。訴状では柔軟な労働環境の要求およびその他の雇用機会
  に関して虚偽があることも主張されていた。PIMCOは、これらの申立ては事実ではなく、当該従業員の役
  割および能力にもとづく適正な待遇であり報酬であると立証する意向である。
   2019 年12月17日、PIMCOはルイジアナ州裁判所に提起された訴訟の被告人として当事者となった。本訴
  訟では、PIMCOが管理する2つの私募ファンドが主要株主となっている中西部の農業会社の債権者によっ
  て提起された。PIMCOは当該ファンドの投資運用会社にすぎず、PIMCOが適切な被告人ではないとPIMCOは
  考えるが、それに反して当事者とされている。PIMCOはこれらの主張に実体がないと考え、PIMCOが被告
  人とされ続ける場合、また、訴状においてPIMCOを削除する修正がされ、ファンドまたは特定の子会社が
  PIMCOに代わり当事者とされた場合、強く防御活動を行うことを予定している。
   上記は、2019年12月末日付現在における記述である。今後上記に関して追加の訴訟など進展がある可
  能性があるが、進展が重大である場合にのみ更新される。
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  (2)その他の訂正

  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  1 ファンドの性格
  (4)ファンドに係る法制度の概要
  (ⅱ)準拠法の内容
   ② 投資ファンド法
  <訂正前>
    投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資
   ファンドスキーム分類)規則(以下「CIS規制」という。)は無効となる。投資ファンド法の目的
   は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立および運営に適用
   される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、             認可の取得を免除される場合を
   除き、 投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドに          よる認可の取得   を要求している。認可
   を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファンド(institutional               funds)、(2)
   管理型ファンド(administered      funds)および(3)標準ファンド(standard         funds)に分類され
   る。
    投資ファンドは、複数の方法により構成および設立される。1981年バーミューダ会社法(改正
   済)(以下「バーミューダ会社法」という。)により免税会社として登録されかつミューチュア
   ル・ファンドと称される会社は、日本からの投資家を除き、           これまでのところ   投資ファンドのため
   に利用される投資ビークルとしては最も一般的な形のものである。このような会社は登録により設
   立され、すべての必要な情報が受領されれば設立手続きにわずか数日しかかからない。
    投資ファンドはまた、(1)ユニット・トラスト・スキーム(日本からの投資家が選好す
   る。)、(2)   クローズ・エンド型投資会社(すなわち        ミューチュアル・ファンド会社ではない会
   社。)または  (3)リミテッド・パートナーシップとして構成および組織することもできる。
    法律上の観点からすると、投資ファンド法における「投資ファンド」の定義は範囲が広く、参加
   者が当該資産の運用により利益を得ることができるあらゆる種類の資産に関する取り決めが含まれ
   ている。かかる取り決めは、会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップの形を取ることがで
   きる が、投資ファンド法が適用されるのは、ファンドの設立証書および目論見書に従い決定される
   価格において、当該設立証書および目論見書に従い買戻しが行われるファンドの、権利および持分
   (名称は問わない。)(以下「ユニット」という。)を参加者が有することができる取り決めに限
   られる。したがって、投資ファンド法は、投資者に償還または買戻しの権利を付与していない投資
   ファンド、即ちクローズ・エンド型投資ファンドには、適用されない。投資ファンド法が適用され
   るのは、バーミューダにおいて設立、構成および/または組織されるミューチュアル・ファンド会
   社、ユニット・トラストおよびリミテッド・パートナーシップに限られる。
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  <訂正後>

    投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資
   ファンドスキーム分類)規則(以下「CIS規制」という。)は無効となる。投資ファンド法の目的
   は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立および運営に適用
   される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適用されるす
   べての投資ファンドに    プロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・クラスB
   ファンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドとして投資
   ファンド法に基づく認可の取得または登録        を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAによ
   り、(1)法人向けファンド(institutional         funds)、(2)管理型ファンド(administered
   funds)および(3)標準ファンド(standard         funds)に分類される。
    投資ファンドは、複数の方法により構成および設立される。1981年バーミューダ会社法(改正
   済)(以下「バーミューダ会社法」という。)により免税会社として登録されかつミューチュア
   ル・ファンドと称される会社は、日本からの投資家を除き、           歴史的に見て   投資ファンドのために利
   用される投資ビークルとしては最も一般的な形のものである。このような会社は登録により設立さ
   れ、すべての必要な情報が受領されれば設立手続きにわずか数日しかかからない。
    投資ファンドはまた、(1)ユニット・トラスト・スキーム(日本からの投資家が選好す
   る。)、(2)ミューチュアル・ファンド会社ではない会社           、(3)リミテッド・パートナーシッ
   プ、または(4)有限責任会社     として構成および組織することもできる。
    法律上の観点からすると、投資ファンド法における「投資ファンド」の定義は範囲が広く、参加
   者が当該資産の運用により利益      または収益  を得ることができるあらゆる種類の資産に関する取り決
   めが含まれている。かかる取り決めは、会社、ユニット・トラスト            、パートナーシップ   または有限責
   任会社 の形を取ることができる     。2020年1月1日以降、投資ファンド法は、オープン・エンド型
   ファンド(即ち、当該設立証書および目論見書に従い決定される価格において、当該設立証書およ
   び目論見書に従い買戻しが行われる受益証券を参加者が有することができる取り決め)およびク
   ローズ・エンド型ファンド(即ち、参加者が自己の選択でその受益証券の買戻しを行う権利がない
   取り決め)の両方に適用されている。しかしながら、投資ファンドの定義は、2019年投資ファンド
   (定義)指令によって狭められており、同指令は、(特に)ジョイント・ベンチャー、1978年保険
   法により規制される保険会社および証券化された特別目的ビークルを含む一定の種類の取り決めを
   投資ファンドの定義から明確に除外している。
  (5)開示制度の概要

  <訂正前>
  A バーミューダ諸島における開示
   ① 監督官庁に対する開示
    バーミューダ会社法第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
   は、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはユニット・トラストの場合には、ユニット・トラ
   ストの受託会社もしくは管理会社による受益証券の募集を構成する。パートナーシップにはバー
   ミューダ会社法の規定の適用はない。したがって、集団投資スキームにより作成された目論見書ま
   たは募集説明書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設定するためのBMAへの
   申請の一部を形成する。     受益証券がバーミューダ諸島で設立された会社ではない管理会社より募集
   されるため  、英文目論見書は、バーミューダ会社登記官への提出は要求されない。              しかし、英文目
   論見書は、BMAにより承認され、重要な変更についてはBMAの承認を要する。
    目論見書は、バーミューダ会社法第27条(1)         、適用のBMA規則および投資ファンド法に従うファ
   ンド目論見書規則   の要件を遵守しなければならず、目論見書がバーミューダ会社法を遵守している
   旨を証明する弁護士    により バーミューダ会社登記官に提出しなければならない。受益証券の継続募
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   集について、目論見書の記載中重大な事項について真正でなくなる場合、補足目論見書をバー
   ミューダ会社登記官に届け出なければならない。
    バーミューダ会社法は、     目論見書は、(a)バーミューダ会社法に規定されている事項を含んで
   いなければならず、または(b)バーミューダ諸島外の一定の任命された証券取引所もしくは監督
   官庁により受領または受諾しなければならない旨規定されている。
    トラストはBMAが承認した監査人を選任することを要する。
    トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
   (PricewaterhouseCoopers     LLP)である。トラストの会計監査は、米国の会計基準に基づいて行わ
   れる。
           (後略)
  <訂正後>

  A バーミューダ諸島における開示
   ① 監督官庁に対する開示
    バーミューダ会社法第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
   は、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはユニット・トラストの場合には、ユニット・トラ
   ストの受託会社もしくは管理会社による受益証券の募集を構成する。パートナーシップにはバー
   ミューダ会社法の規定の適用はない。したがって、集団投資スキームにより作成された目論見書ま
   たは募集説明書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設定するためのBMAへの
   申請の一部を形成する。     英文目論見書は、BMAにより承認され、重要な変更についてはBMAの承認を
   要する。英文目論見書は、BMAに提出されているため、          英文目論見書は、バーミューダ会社登記官へ
   の提出は要求されない。
    目論見書の公表および会社登記官への提出がバーミューダ会社法に基づき要する場合、                目論見書
   は、バーミューダ会社法第27条(1)の要件を遵守しなければならず、目論見書がバーミューダ会
   社法を遵守している旨を証明する弁護士        による証明書および、会社の監査人が、当該任命を受諾し
   たものとして目論見書における同氏の氏名の記載、または同氏が作成する報告書の一部もしくは全
   部の目論見書における記載への同監査人の合意を証する同監査人からの、提出日前7日以内の日付
   の書面を添えて、   バーミューダ会社登記官に提出しなければならない。受益証券の継続募集につい
   て、目論見書の記載中重大な事項について真正でなくなる場合、補足目論見書をバーミューダ会社
   登記官に届け出なければならない。
    バーミューダ会社法は、     (ⅰ)株式が証券取引所に上場されており(または上場申請が行われて
   おり)、かかる証券取引所の規則が会社に当該時期または当該状況において目論見書の公表および
   提出を要求しない場合、(ⅱ)会社が、管轄権を有する規制当局の規則または規制に服し、当該規
   則また規制が会社に当該時期もしくは当該状況における目論見書の公表および提出を要求しない場
   合(ただし、目論見書の公表および提出の免除が当局の法域外に居住する者に対してのみ募集が行
   われることを理由に付与される場合を除く。)、または(ⅲ)指定された証券取引所または管轄権
   を有する規制当局が株式公募に関連する目論見書その他の書類を他の方法で、受理または受領して
   いる場合、バーミューダ会社法に基づく目論見書の公表および提出する必要ならびにバーミューダ
   会社法の要件を遵守する必要がない旨規程している。
    トラストはBMAが承認した監査人を選任することを要する。
    トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
   (PricewaterhouseCoopers     LLP)である。トラストの会計監査は、米国の会計基準に基づいて行わ
   れる。
           (後略)
  (6)監督官庁の概要

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  <訂正前>
   トラストは、BMAの監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
  (ⅰ)投資ファンド法および規則
   BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバー
   ミューダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する責任を負っている。かか
   る趣旨において、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権
   限に従う金融組織である。
   投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、CIS規制は無効となる。投
   資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立
   および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、                認可の取得を免
   除される場合を除き    、投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドに           よる認可の取得   を要求し
   ている。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファンド(institutional
   funds)、(2)管理型ファンド(administered          funds)および(3)標準ファンド(standard
   funds)に分類される。
   適切な分類で認可を取得するために、
   (a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切である
    と考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという
    要件を適用しないことがある。
   (b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、
    認可を受ける段階でこれらの者を任命する。
   (c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の
    地域で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管受託銀行に委託しなけ
    ればならない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判
    断する場合は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよび
    ファンド・オブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかる
    マスター・ファンドが保管受託銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合
    に認められ、ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファン
    ドの登録済み株式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラク
    チャーのタイプの資産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
   (d)保管受託銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては
    受託者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、              およびミューチュ
    アル・ファンド会社    の場合は会社をいう。)から独立していなければならず、さらに(1)
    ミューチュアル・ファンド会社の場合は、取締役、(2)パートナーシップの場合は、パート
    ナーからの独立が義務付けられている。
    BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
    保管受託銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップ
    のパートナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
   (e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ
    適正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したも
    のでなければならない。
   (f)ファンドは、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しなければなら
    ない。
   認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミュー
   ダにおいて参加者名簿を保管することを要求されている。
  (ⅱ)BMAに対する承認の申請および承認の取消
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   ファンドの認可の申請は     「投資ファンド法申請書式」によって行われ        、設立、構成および/または
   組織の承認ならびにファンドのユニットの発行および譲渡の一括承認の要請と、同時にまたは希望す
   る場合は、事後に、BMAに提出される。
   業務運営者が関連する認可申請の提出に先立ってファンドを設立または組織することを望む場合に
   は、BMAは、プロモーターになる予定の者の精査を含む標準的な設立関連デュー・ディリジェンス手続
   きをただちに開始する。さらに、認可または免除についての最終決定権を毀損せずに設立/組織につ
   いて早い決定をする。設立が承認された場合、プロモーターは、必要な銀行口座を開設する等、ファ
   ンドが営業を開始するために至急準備をする地位に就き、設立に通常伴うその他の手続きをとる。し
   かし、ファンドが認可または免除を得るまで営業を開始できないことは明らかである。
   申請の迅速な処理の一助として、BMAは、プロモーターになる予定の者およびサービス提供会社の名
   称をBMAに事前通知するために使用される直通連絡用Eメール・アドレスを設置したことに留意しなけ
   ればならない。
   認可申請は下記を伴わなければならない。
   (a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
   (b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認す
    る業務運営者の署名した証明書、
   (c)BMAが合理的に要求する情報、および
   (d)申請料。
   BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
   BMA に対する投資ファンドの認可     および分類  の申請は、手続きに通常、     2営業日から5営業    日を要す
   る。
   投資ファンド法は、経過規定を含み、それにより、CIS規則の下でバーミューダ法人向けスキームと
   して承認された各投資ファンドは、新投資ファンド法の下で法人向け投資ファンドとして認可され分
   類される。バーミューダ標準スキームは、標準投資ファンドとして分類される。さらに、CIS規則の下
   で承認された投資ファンドがその分類に課された条件に従っている場合、当該条件は投資ファンドに
   適用され続ける。いかなる当該投資ファンドも、手数料なしで分類を変更することができるが、分類
   変更の当該申請は投資ファンド法の開始日から6か月以内になされる。
   BMA は、トラストを認可する要件が満たされなくなるか、トラストの受託会社またはトラストのサー
   ビス提供会社のいずれかが投資ファンド法の下の要件に違反しているか違反しそうであるかまたはBMA
   に虚偽のまたは誤解を与える情報を提供したと判断した場合、トラストの認可を取り消し、業務を停
   止させることがある。BMAが、トラストの認可の取消しの根拠とするほどには状況が重大ではないと判
   断した場合、受託会社に対してトラストの広告を停止するか受益証券の販売または買戻しを中止する
   かの指示をすることができる。BMAはまた、トラストの受益者または潜在的受益者の利益を保護するよ
   う指示をすることができる。トラストはまた、事実上休眠状態であり最低12か月間投資活動を行って
   いない場合、認可を取消されることがある。受託会社は、BMAの決定により権利が侵害されていると判
   断した場合、特別に設置された上訴裁判に上訴することができる。
  (ⅲ)BMAによる検査
   BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職
   務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、
   BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入
   手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたはBMAのた
   めに調査を開始するための条項もある。
   BMA の事前の承認を得ることなく、      集団投資スキーム   の目論見書に重大な変更を加えてはならない。
   集団投資スキームは、BMAの書面による特定のまたは包括的な認可を得ることなく、受益証券を発行
   し、またはこれを後日譲渡することができない。
  (ⅳ)法令遵守、罰則
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   ファンド  は、BMAに対して会計年度終了後6か月以内に、ファンドが投資ファンド法、ファンドの規
   則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守していることを確認する書面を提出しなければな
   らない。
   ファンドのサービス提供会社は、特定の重要事項についてBMAに報告することを要求されている。
   サービス提供会社が、ファンドの資産が実質的に目論見書に従って投資されていないことまたはファ
   ンドの一般的な管理が実質的にその設立書類の規定にしたがっていないことに気付いた場合、当該
   サービス提供会社は、事実の発生から14日以内にBMAに通知しなければならず、業務運営者に当該事実
   を書面で報告しなければならない。
   当該報告をしなかったサービス提供会社は、刑事罰を受ける。
   さらに、投資ファンド法に違反してバーミューダにおいてまたはバーミューダから投資ファンドを
   運営するいかなる者も、刑事罰を受ける。
  <訂正後>

   トラストは、BMAの監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
  (ⅰ)投資ファンド法および規則
   BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバー
   ミューダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する責任を負っている。かか
   る趣旨において、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権
   限に従う金融組織である。
   投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、CIS規制は無効となる。投
   資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立
   および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法
   が適用されるすべての投資ファンドに       プロフェッショナル・クラスAファンド、プロフェッショナ
   ル・クラスBファンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・クローズ・ファンドと
   しての認可の取得または登録     を要求している。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人
   向けファンド(institutional      funds)、(2)管理型ファンド(administered         funds)および(3)
   標準ファンド(standard     funds)に分類される。    投資ファンド法に基づく正当な認可の取得または登
   録を行うことなく、投資ファンド法に違反してバーミューダにおいて、またはバーミューダから投資
   ファンドを運営するいかなる者も犯罪となる。
   適切な分類で認可を取得するために、
   (a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切である
    と考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという
    要件を適用しないことがある。
   (b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、
    認可を受ける段階でこれらの者を任命する。
   (c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の
    地域で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管受託銀行に委託しなけ
    ればならない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判
    断する場合は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよび
    ファンド・オブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかる
    マスター・ファンドが保管受託銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合
    に認められ、ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファン
    ドの登録済み株式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラク
    チャーのタイプの資産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
   (d)保管受託銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては
    受託者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、              会社型ファンド   の
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    場合は会社  およびLLCファンドの場合はマネジャー       をいう。)から独立していなければならず、
    さらに(1)ミューチュアル・ファンド会社の場合は、取締役、(2)パートナーシップの場
    合は、パートナーからの独立が義務付けられている。
    BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
    保管受託銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップ
    のパートナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
   (e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ
    適正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したも
    のでなければならない。
   (f)ファンドは、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しなければなら
    ない。
   認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミュー
   ダにおいて参加者名簿を保管することを要求されている。
  (ⅱ)BMAに対する承認の申請および承認の取消
   ファンドの認可   または登録(適用ある場合)      の申請は  BMAのオンライン申請ポータル、ERICA(電子
   的規制情報遵守申請)による所定の形式において行われ           、設立、構成および/または組織の承認なら
   びにファンドのユニットの発行および譲渡の一括承認の要請と、同時にまたは希望する場合は、事後
   に、BMAに提出される。
   認可申請は下記を伴わなければならない。
   (a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
   (b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認す
    る業務運営者の署名した証明書、
   (c)BMAが合理的に要求する情報、および
   (d)申請料。
   BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
   BMA に対する投資ファンドの認可     または登録  の申請は、手続きに通常、     約10 日を要する。
   BMA は、トラストを認可する要件が満たされなくなるか、トラストの受託会社またはトラストのサー
   ビス提供会社のいずれかが投資ファンド法の下の要件に違反しているか違反しそうであるかまたはBMA
   に虚偽のまたは誤解を与える情報を提供したと判断した場合、トラストの認可を取り消し、業務を停
   止させることがある。BMAが、トラストの認可の取消しの根拠とするほどには状況が重大ではないと判
   断した場合、受託会社に対してトラストの広告を停止するか受益証券の販売              および/  または買戻しを
   中止するかの指示をすることができる。BMAはまた、トラストの受益者または潜在的受益者の利益を保
   護するよう指示をすることができる。トラストはまた、事実上休眠状態であり最低12か月間投資活動
   を行っていない場合、認可を取消されることがある。受託会社は、BMAの決定により権利が侵害されて
   いると判断した場合、特別に設置された上訴裁判に上訴することができる。
  (ⅲ)BMAによる検査
   BMA は、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職
   務を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、
   BMAは、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入
   手を目的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたはBMAのた
   めに調査を開始するための条項もある。
   BMA の事前の承認を得ることなく、      認可を受けたファンド    の目論見書に重大な変更を加えてはならな
   い。
  (ⅳ)法令遵守、罰則
   認可を受けたファンドの運営者      は、BMAに対して会計年度終了後6か月以内に、ファンドが投資ファ
   ンド法、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守していることを確認する書
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   面(およびファンドがこれらを遵守していない場合は、違反の詳細事項を記載した書面)                を提出しな
   ければならない。
   ファンドのサービス提供会社は、特定の重要事項についてBMAに報告することを要求されている。
   サービス提供会社が、ファンドの資産が実質的に目論見書に従って投資されていないことまたはファ
   ンドの一般的な管理が実質的にその設立書類の規定にしたがっていないことに気付いた場合、当該
   サービス提供会社は、事実の発生から14日以内にBMAに通知しなければならず、業務運営者に当該事実
   を書面で報告しなければならない。
   当該報告をしなかったサービス提供会社は、刑事罰を受ける。
  2 投資方針

  (2)投資対象
  <訂正前>
           (前略)
  モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券
           (中略)
   CBO 、CLOまたは他のCDOへの投資のリスクは、担保証券の種類およびファンドが投資する商品の種類に
  主に左右される。通常、CBO、CLO、他のCDOは私募により募集および販売され、証券法に基づく登録が行
  われない。その結果、ファンドがCBO、CLOおよび他のCDOへの投資を流動性の低い               証券 として特徴づける
  ことがあるが、CBO、CLOおよびその他のCDOが規則144A取引としての適格性を得ることができる活発な
  ディーラー市場が存在することがある。CBO、CLO、その他のCDOは、債券に伴う通常のリスク(例えば、
  期限前返済リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、法的リスクおよび金利リス
  ク等(これらは、金利の大幅な変動により、または金利の変動に反比例してストラクチャード・ファイ
  ナンスに対する支払金利が変動する場合に一段と悪化する可能性がある。))に加えて、以下のリスク
  を含むがこれらに限られない追加的なリスクを負担する。
  (i)担保証券からの分配が利息またはその他の支払いに不足する可能性。
  (ⅱ)担保の信用力の価値が低下するか、またはデフォルト水準となること。
  (ⅲ)ファンドが他のクラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはその他のCDOに投資することがあるリス
    ク。
  (ⅳ)証券の複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体との紛争または予想外の投資結果が生じ
    ること。
           (中略)
  レポ契約
   ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約において、ファンドは、銀行またはブロー
  カー/ディーラーから証券を買い付け、証券買い付けのファンドの費用負担で指定期間内に当該証券を
  利息付で買い戻させることを約束する。買戻しを約束する当事者が債務不履行になった場合、ファンド
  は、その保有する証券の売却に努める。これには、当該証券の価格が買戻価額以下に値下がりした場
  合、当該証券の損失に加えて、取引処理コストまたは遅滞を伴うことがある。7日以上の満期のレポ取
  引は、 非流動性証券   とみなされる。
           (中略)
  非流動性証券
   ファンドは、その純資産額の15%を上限として、         非流動性証券   に投資することができる。一部の      非流
  動性証券  は、投資顧問会社の監督下で誠実に決定された適正価格での価格設定を必要とすることがあ
  る。ポートフォリオ・マネージャーは、        非流動性証券   の処分の際には相当の遅滞を被ることがあり、ま
  た非流動性証券   の取引は、流動性   証券 の取引に関わるものを上回る登録費用やその他の取引コストを内
  包することがある。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   本項における「   非流動性証券   」とは、  概ねファンドが当該証券を評価した金額で通常の取引過程上7
  日以内に処分できない証券をいう。       非流動性証券   は、満期までが7日以上であるレポ契約、一定のロー
  ン・ パーティシペーションの権益および期限前の払戻しができないもしくは解約違約金が条件の(翌日
  物預金以外の)定期預金を含むと考えられるが、これらに限定されない。              制限付証券、すなわち、再販
  売に関し法律上または契約上の制限を受ける証券は          非流動性証券とされる    。ただし、一部の制限付証券
  (1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)によるルール144Aに基づき発行された証券および
  一部のコマーシャル・ペーパー等)は、確立した流通市場で取引される登録証券よりも流動性が低いこ
  とがあるものの、流動性     がある ものとして取り扱われる。
           (中略)
  信用格付および非格付証券
   格付機関は、転換証券を含む確定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス会社である。格付
  機関による格付は絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格付機関は、信用格
  付の適時の変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況が格付よりも良かったり悪かったりす
  る。一部の格付は、格付機関内の相対的基準を示す上でプラスまたはマイナスの記号を付記することに
  よって修正されることがある。ファンドは、当該証券がファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以
  上に格付けされる場合、格付の修正に関わらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、B
  格の証券をファンドが購入できる場合にB-格の証券を購入することがあり、また同様に、ファンドは、
  最低平均格付限度をA格として、平均A-格のポートフォリオのクオリティを維持することがある。投資
  顧問会社は、信用格付のみに依拠することはなく、発行体の信用力について独自の分析を行う。ファン
  ドが保有する証券が、上記「(1)投資方針」の項に定められる最低格付以下に引き下げられる場合、
  投資顧問会社は、当該証券を処分することを要求されない。
   ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当するクオリティのものであると投資顧
  問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付されていない)非格付証券を取得することができ
  る。非格付証券は、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券の相対的信用格付を投資顧
  問会社が正確に評価できないというリスクを伴うことがある。ハイ・イールド証券の発行体の信用力の
  分析は、高格付の確定利付証券の発行体についてよりも複雑なことがある。ファンドがハイ・イールド
  証券および/または非格付証券に投資する限り、ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンドが
  格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資顧問会社の信用力分析に依拠することになる。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券
           (中略)
   CBO 、CLOまたは他のCDOへの投資のリスクは、担保証券の種類およびファンドが投資する商品の種類に
  主に左右される。通常、CBO、CLO、他のCDOは私募により募集および販売され、証券法に基づく登録が行
  われない。その結果、ファンドがCBO、CLOおよび他のCDOへの投資を流動性の低い               投資対象  として特徴づ
  けることがあるが、CBO、CLOおよびその他のCDOが規則144A取引としての適格性を得ることができる活発
  なディーラー市場が存在することがある。CBO、CLO、その他のCDOは、債券に伴う通常のリスク(例え
  ば、期限前返済リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、法的リスクおよび金利
  リスク等(これらは、金利の大幅な変動により、または金利の変動に反比例してストラクチャード・
  ファイナンスに対する支払金利が変動する場合に一段と悪化する可能性がある。))に加えて、以下の
  リスクを含むがこれらに限られない追加的なリスクを負担する。
  (i)担保証券からの分配が利息またはその他の支払いに不足する可能性。
  (ⅱ)担保の信用力の価値が低下するか、またはデフォルト水準となること。
             86/127


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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (ⅲ)ファンドが他のクラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはその他のCDOに投資することがあるリス
    ク。
  (ⅳ)証券の複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体との紛争または予想外の投資結果が生じ
    ること。
           (中略)
  レポ契約
   ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約において、ファンドは、銀行またはブロー
  カー/ディーラーから証券を買い付け、証券買い付けのファンドの費用負担で指定期間内に当該証券を
  利息付で買い戻させることを約束する。買戻しを約束する当事者が債務不履行になった場合、ファンド
  は、その保有する証券の売却に努める。これには、当該証券の価格が買戻価額以下に値下がりした場
  合、当該証券の損失に加えて、取引処理コストまたは遅滞を伴うことがある。7日以上の満期のレポ取
  引は、 流動性の低い投資対象    とみなされる。
           (中略)
  流動性の低い投資対象
   ファンドは、その純資産額の15%を上限として、         流動性の低い投資対象    に投資することができる。一
  部の 流動性の低い投資対象    は、投資顧問会社の監督下で誠実に決定された適正価格での価格設定を必要
  とすることがある。ポートフォリオ・マネージャーは、           流動性の低い投資対象    の処分の際には相当の遅
  滞を被ることがあり、また     流動性の低い投資対象    の取引は、流動性   の高い投資対象   の取引に関わるもの
  を上回る登録費用やその他の取引コストを内包することがある。
   本項における「   流動性の低い投資対象    」とは、  当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または
  処分しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとファンド
  が合理的に予想する投資対象のことである。流動性の低い投資対象             は、満期までが7日以上であるレポ
  契約、一定のローン・パーティシペーションの権益および期限前の払戻しができないもしくは解約違約
  金が条件の(翌日物預金以外の)定期預金を含むと考えられるが、これらに限定されない。                  制限付証
  券、すなわち、再販売に関し法律上または契約上の制限を受ける証券は              流動性が低くなることがある     。
  ただし、一部の制限付証券(1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)によるルール144Aに基
  づき発行された証券および一部のコマーシャル・ペーパー等)は、確立した流通市場で取引される登録
  証券よりも  相対的に  流動性が低いことがあるものの、流動性        の高い ものとして取り扱われる。
           (中略)
  信用格付および非格付証券
   格付機関は、転換証券を含む確定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス会社である。格付
  機関による格付は絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格付機関は、信用格
  付の適時の変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況が格付よりも良かったり悪かったりす
  る。一部の格付は、格付機関内の相対的基準を示す上でプラスまたはマイナスの記号を付記することに
  よって修正されることがある。ファンドは、当該証券がファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以
  上に格付けされる場合、格付の修正に関わらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、B
  格の証券をファンドが購入できる場合にB-格の証券を購入することがあり、また同様に、ファンドは、
  最低平均格付限度をA格として、平均A-格のポートフォリオのクオリティを維持することがある。投資
  顧問会社は、信用格付のみに依拠することはなく、発行体の信用力について独自の分析を行う。ファン
  ドが保有する証券が、上記「(1)投資方針」の項に定められる最低格付以下に引き下げられる場合、
  投資顧問会社は、当該証券を処分することを要求されない。           さらにファンドは、証券の格付を決定する
  際、各格付機関の一番高い格付を採用する。
   ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当するクオリティのものであると投資顧
  問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付されていない)非格付証券を取得することができ
  る。非格付証券は、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券の相対的信用格付を投資顧
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  問会社が正確に評価できないというリスクを伴うことがある。ハイ・イールド証券の発行体の信用力の
  分析は、高格付の確定利付証券の発行体についてよりも複雑なことがある。ファンドがハイ・イールド
  証券および/または非格付証券に投資する限り、ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンドが
  格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資顧問会社の信用力分析に依拠することになる。
           (後略)
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  (3)運用体制

  <訂正前>
           (前略)
                  2019 年8月末日現在








           (中略)
             89/127











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  投資顧問会社の概要
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  <訂正後>

           (前略)
                  2019 年12月末日現在








           (中略)
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  投資顧問会社の概要
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  3 投資リスク

  ① リスク要因
  <訂正前>
           (前略)
  金利リスク
           (中略)
   金利は、幅広い要因(中央銀行の金融政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇する。金
  利が歴史的低水準に近い水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、
  確定利付債券に投資するファンドは現在、        特に、米連邦準備制度理事会が量的緩和プログラムを2014年
  10月に終了し、開始した利上げを今後も継続すると考えられるため、             金利リスク  レベル の高まりに直面
  している。  米連邦準備制度理事会が利上げを継続する限り、金融システム全体の金利が上昇するリスク
  がある。
   金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、ファンドは、プラスのリターンを維持できな
  い場合がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金利は、過去
  最低水準もしくはそれに近い水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付商品の金
  利がマイナスとなっている。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスクが増大す
  るおそれがある。金利の変動(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影響を受
  け、市場ボラティリティが高まり、また、ファンドがかかる金利リスクにさらされている場合はそのパ
  フォーマンスが低くなるおそれがある。
           (中略)
  流動性リスク
   特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存在
  しないこと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参加者
  の能力に起因するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通常より
  も拡大して、売却により市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大する。流動性
  のない有価証券   は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合がある。ファンドが流動性の低い                証
  券に投資することにより、ファンドは流動性の低い         証券 を有利な時期または価格で売却することが困難
  になるため、ファンドのリターンが減少することがあり、これにより、ファンドがその他の投資機会を
  利用できなくなることもある。さらに、ある特定の発行体の状況の悪化とは無関係に、市場もしくは経
  済の状況が悪化して一部の投資証券の市場の流動性が          欠如する  ことがある。債券市場は、ここ30年を通
  じて絶えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型のディーラーの量は不安定で、一部で減少して
  いるケースもある。その結果、金融取次機関の「マーケット・メイク」の能力の主要な提供元となって
  いたディーラーが取り扱う在庫が、市場規模に対して、低水準または過去最低に近い水準にある。マー
  ケット・メイカーは、自らの取次業務を通じて市場を安定させているが、ディーラーの在庫が大幅に減
  少すれば、確定利付市場の流動性の低下およびボラティリティの上昇を招くおそれがある。このような
  発行債券は、景気の先行きが不透明な時期に増加する場合がある。
   そうした場合、ファンドは、     非流動的な証券   への投資が制限され当該証券もしくは商品の売買が困難
  となることで、特定のセクターへの投資の望ましい水準が達成できないことがある。流動性の欠如は、
  ファンドが保有する証券の価格に悪影響を及ぼすこともある。ファンドの元々の投資戦略に、時価総額
  の低い投資対象、米国以外の証券、ルール144A証券、流動性が低いセクターの債券、市場および/もし
  くは信用リスクが高いデリバティブもしくは証券が含まれる範囲において、流動性リスクに対するファ
  ンドのエクスポージャーが増大する傾向がある。さらに、償還残存期間が長い確定利付債券は、償還残
  存期間が短い確定利付債券に比べて、流動性リスクの水準が高い。結論として、流動性リスクは、機関
  投資家のような大口の受益者からの異常に多くの買戻請求やその他の通常起こらない市況のリスクを伴
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  うもので、これにより、ファンドが認められる期限内で買戻請求に応じるための投資対象の売却が困難
  になる可能性がある。ファンドは、このような買戻請求を充足するために、低価格または不利な状況で
  の有価証券の売却を余儀なくされ、この場合、ファンドの価値が損なわれることになる。また、その他
  の市場参加者がファンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場での流通量が
  増加し、流動性リスクおよび価格低下圧力が増大することがある。
           (中略)
  市場リスク
   ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動する。証券の価
  値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により下落するこ
  とがある。証券の価値は、一般に、不利な市況もしくはそのおそれ、特定の証券もしくは商品の需給、
  会社の収益一般的見通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信用市場の悪化または投資家心理の
  悪化等の特定の会社とは特段関係のない一般的な市況により下落することがある。証券の価値はまた、
  労働力不足、生産コストの増加、産業内における競争環境等の特定の産業に影響する要因により下落す
  ることがある。証券市場の下降局面においては、複合資産クラスは同時に価格が下落する可能性があ
  る。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラティリティを有する。信用格付の引き下げも、ファン
  ドが保有する有価証券にマイナスの影響を及ぼすことがある。市場の好調時であっても、ファンドが保
  有する投資対象の価格が市場全般とともに上昇するとの保証はない。さらに、市場リスクには、地政学
  上のイベントが国または世界的な水準で景気を悪化させるリスクも含まれる。例えば、テロ、市場の不
  正操作、政府のデフォルト、政府機関の閉鎖、政権交代、外交上の進展および自然/環境災害はすべ
  て、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、ファンドの価格が低下しかねない。
  市場の機能が停止し、ファンドが適切なタイミングで有利な投資判断を下すことを妨げる場合もある。
  地政学上の市場混乱に見舞われた地域に集中して投資を行った限度で、ファンドはより高い損失リスク
  にさらされる。そのため、投資家は、特定のファンドが各々の財務上のニーズおよびリスク許容度を充
  足しているか否かを決定するために、現在の市況を注意深く検証すべきである。
   現在の市況においては、確定利付証券に投資するファンドのリスクが上昇する可能性がある。米国の
  金利は、歴史的低水準に近い水準で推移している         が、持続的な景気拡大および金利上昇局面の可能性の
  高まりを受け、今後も上昇し続けるリスクが増大している           。金利がこの先これ以上上昇すれば、確定利
  付証券に投資するいかなるファンドも価値が低下する可能性がある。このように、確定利付債券市場
  は、金利、ボラティリティおよび流動性リスクの水準の上昇に影響されることがある。金利の上昇によ
  り、ファンドの価値が大きく損なわれた場合、ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、ファンド
  が不利な時期および価格での投資対象の清算を余儀なくされ、その結果、ファンドおよび受益者に悪影
  響が及ぶ可能性がある。
           (中略)
  新規設定/小規模ファンドリスク
   新規に設定された   、または規模が小さい    ファンドのパフォーマンスは、当該ファンドの規模が大きく
  なり、その投資戦略が完全に実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得る
  パフォーマンスを示さないことがある。投資ポジションは、新規に設定されたファンド                および小規模の
  ファンド  に見合わない(マイナスまたはプラスの)影響をそれらのパフォーマンスに及ぼすおそれがあ
  る。また、新規に設定されたファンド       および小規模のファンド     は、その投資目的および投資方針を満た
  す証券に全額が投資され、代表的なポートフォリオ構成を達成するまでに一定の期間を要する場合があ
  る。ファンドのパフォーマンスは、この「成長」期間中は、ファンドが全額投資された後に比べて、低
  くなったり高くなったり、また、より大きく変動する場合がある。同様に、新規に設定された                  、または
  小規模の  ファンドの投資戦略は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期間がより長く
  なる場合がある。新規に設定されたファンドは、投資家が評価を行う際に参照するパフォーマンス履歴
  が限られており、また、新規に設定されたファンド          および小規模のファンド     は、投資効率および取引効
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  率を得るのに必要な資産を集めることができない場合がある。新規に設定された               、または小規模の   ファ
  ンドがその投資戦略の実行または投資目的の達成に失敗することとなった場合、パフォーマンスに悪影
  響が及ぶおそれがあり、かかる失敗により清算が行われる場合は、ファンドに対しては追加の取引コス
  トが発生し、投資家に対しては税務上の悪影響が生じる可能性がある。
  オペレーショナル・リスク

   ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手続きまた
  は手続漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業務提供者に
  より生じるエラー等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの失策、エラー
  および違反のいずれかが発生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜またはその他の事
  象が発生し、そのいずれかがファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドは、管理および
  監視を通じてこのような事象を最小限に抑えるよう努めるが、それでもなお、失策が生じ、ファンドが
  損失を被る可能性がある。
           (中略)
  割安株投資のリスク
   割安株投資では、   投資顧問会社が   過小評価されていると考える企業を特定する。割安株は、企業の収
  益、キャッシュ・フローもしくは配当などの要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、市場の
  過小評価が続く場合または株価が上昇すると投資顧問会社が考えていた要因が発生しない場合、価格が
  下落するまたは投資顧問会社が期待するより価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法は、成長
  株に集中投資するまたは広範な投資手法を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが良い場合
  も悪い場合もある。
           (後略)
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  <訂正後>

           (前略)
  金利リスク
           (中略)
   金利 または米国財務省証券の利回り(もしくは他の種類の債券の利回り)             は、幅広い要因(中央銀行
  の金融政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇する            ことがある  。金利 または債券利回り   が
  歴史的低水準に近い水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、確定
  利付債券に投資するファンドは現在、金利        および/または債券利回りの上昇に関する        リスク 水準 の高ま
  りに直面している。    これは様々な要因(中央銀行の金融政策、インフレもしくは実質経済成長率の推
  移、一般的な経済状況、債券発行の増加または低利回りの投資対象に対する市場の需要の低下を含むが
  これらに限られない。)により引き起こされることがある。
   金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、ファンドは、プラスのリターンを維持できな
  い場合がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金利は、過去
  最低水準もしくはそれに近い水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付商品の金
  利がマイナスとなっている。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスクが増大す
  るおそれがある。金利の変動(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影響を受
  け、市場ボラティリティが高まり、また、ファンドがかかる金利リスクにさらされている場合はそのパ
  フォーマンスが低くなるおそれがある。
           (中略)
  流動性リスク
   特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存在
  しないこと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参加者
  の能力に起因するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通常より
  も拡大して、売却により市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大する。                  流動性
  の低い投資対象とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限り7暦日また
  はそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとファンドが合理的に予想する投資対
  象のことである。   流動性の  低い投資対象   は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合がある。
  ファンドが流動性の低い     投資対象  に投資することにより、ファンドは流動性の低い         投資対象  を有利な時
  期または価格で売却することが困難になるため、ファンドのリターンが減少することがあり、これによ
  り、ファンドがその他の投資機会を利用できなくなることもある。さらに、ある特定の発行体の状況の
  悪化とは無関係に、市場もしくは経済の状況が悪化して一部の投資証券の市場の流動性が                 低くなる  こと
  がある。債券市場は、ここ30年を通じて絶えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型のディー
  ラーの量は不安定で、一部で減少しているケースもある。その結果、金融取次機関の「マーケット・メ
  イク」の能力の主要な提供元となっていたディーラーが取り扱う在庫が、市場規模に対して、低水準ま
  たは過去最低に近い水準にある。マーケット・メイカーは、自らの取次業務を通じて市場を安定させて
  いるが、ディーラーの在庫が大幅に減少すれば、確定利付市場の流動性の低下およびボラティリティの
  上昇を招くおそれがある。このような発行債券は、景気の先行きが不透明な時期に増加する場合があ
  る。
   そうした場合、ファンドは、     流動性の低い投資対象    への投資が制限され当該証券もしくは商品の売買
  が困難となることで、特定のセクターへの投資の望ましい水準が達成できないことがある。流動性の欠
  如は、ファンドが保有する証券の価格に悪影響を及ぼすこともある。ファンドの元々の投資戦略に、時
  価総額の低い投資対象、米国以外の証券、ルール144A証券、流動性が低いセクターの債券、市場およ
  び/もしくは信用リスクが高いデリバティブもしくは証券が含まれる範囲において、流動性リスクに対
  するファンドのエクスポージャーが増大する傾向がある。さらに、償還残存期間が長い確定利付債券
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  は、償還残存期間が短い確定利付債券に比べて、流動性リスクの水準が高い。結論として、流動性リス
  クは、機関投資家のような大口の受益者からの異常に多くの買戻請求やその他の通常起こらない市況の
  リスクを伴うもので、これにより、ファンドが認められる期限内で買戻請求に応じるための投資対象の
  売却が困難になる可能性がある。ファンドは、このような買戻請求を充足するために、低価格または不
  利な状況での有価証券の売却を余儀なくされ、この場合、ファンドの価値が損なわれることになる。ま
  た、その他の市場参加者がファンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場で
  の流通量が増加し、流動性リスクおよび価格低下圧力が増大することがある。
           (中略)
  市場リスク
   ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動する。証券の価
  値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により下落するこ
  とがある。証券の価値は、一般に、不利な市況もしくはそのおそれ、特定の証券もしくは商品の需給、
  会社の収益一般的見通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信用市場の悪化または投資家心理の
  悪化等の特定の会社とは特段関係のない一般的な市況により下落することがある。証券の価値はまた、
  労働力不足、生産コストの増加、産業内における競争環境等の特定の産業に影響する要因により下落す
  ることがある。証券市場の下降局面においては、複合資産クラスは同時に価格が下落する可能性があ
  る。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラティリティを有する。信用格付の引き下げも、ファン
  ドが保有する有価証券にマイナスの影響を及ぼすことがある。市場の好調時であっても、ファンドが保
  有する投資対象の価格が市場全般とともに上昇するとの保証はない。さらに、市場リスクには、地政学
  上のイベントが国または世界的な水準で景気を悪化させるリスクも含まれる。例えば、テロ、市場の不
  正操作、政府のデフォルト、政府機関の閉鎖、政権交代、外交上の進展および自然/環境災害はすべ
  て、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、ファンドの価格が低下しかねない。
  米国で現在議論を呼んでいる政治情勢や、米国および米国外における政治および外交上のイベント(米
  国政府が長期予算および赤字削減策でたびたび承認を得られなかったこと等)が、かつて米国政府閉鎖
  という結果を招いたが、この先も同じ結果を招きかねず、そうなればファンドの投資対象および運営に
  悪影響を及ぼしかねない。今後の米国連邦政府の閉鎖や閉鎖の長期化が投資家および消費者信頼感に影
  響を及ぼす可能性があり、金融市場および広域の経済に対して場合によっては突然に、かなりの程度ま
  で悪影響を及ぼす可能性がある。      市場の機能が停止し、ファンドが適切なタイミングで有利な投資判断
  を下すことを妨げる場合もある。地政学上の市場混乱に見舞われた地域に集中して投資を行った限度
  で、ファンドはより高い損失リスクにさらされる。そのため、投資家は、特定のファンドが各々の財務
  上のニーズおよびリスク許容度を充足しているか否かを決定するために、現在の市況を注意深く検証す
  べきである。
   現在の市況においては、確定利付証券に投資するファンドのリスクが上昇する可能性がある。米国の
  金利は、歴史的低水準に近い水準で推移している。金利がこの先これ以上上昇すれば、確定利付証券に
  投資するいかなるファンドも価値が低下する可能性がある。このように、確定利付債券市場は、金利、
  ボラティリティおよび流動性リスクの水準の上昇に影響されることがある。金利の上昇により、ファン
  ドの価値が大きく損なわれた場合、ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、ファンドが不利な時
  期および価格での投資対象の清算を余儀なくされ、その結果、ファンドおよび受益者に悪影響が及ぶ可
  能性がある。
           (中略)
  新規設定ファンドリスク
   新規に設定されたファンドのパフォーマンスは、当該ファンドの規模が大きくなり、その投資戦略が
  完全に実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得るパフォーマンスを示さ
  ないことがある。投資ポジションは、新規に設定されたファンドに見合わない(マイナスまたはプラス
  の)影響をそれらのパフォーマンスに及ぼすおそれがある。また、新規に設定されたファンドは、その
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  投資目的および投資方針を満たす証券に全額が投資され、代表的なポートフォリオ構成を達成するまで
  に一定の期間を要する場合がある。ファンドのパフォーマンスは、この「成長」期間中は、ファンドが
  全額投資された後に比べて、低くなったり高くなったり、また、より大きく変動する場合がある。同様
  に、新規に設定されたファンドの投資戦略は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期
  間がより長くなる場合がある。新規に設定されたファンドは、投資家が評価を行う際に参照するパ
  フォーマンス履歴が限られており、また、新規に設定されたファンドは、投資効率および取引効率を得
  るのに必要な資産を集めることができない場合がある。新規に設定されたファンドがその投資戦略の実
  行または投資目的の達成に失敗することとなった場合、パフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがあり、
  かかる失敗により清算が行われる場合は、ファンドに対しては追加の取引コストが発生し、投資家に対
  しては税務上の悪影響が生じる可能性がある。
  小規模ファンドリスク

   小規模ファンドは投資効率または取引効率を達成するために経済的に実行可能な規模に成長しない
  か、またはその規模を維持しない可能性があるので、運用実績にマイナスの影響を及ぼすおよび/また
  はファンドが清算を余儀なくされることがある。さらに、小規模ファンドはファンド持分の多額の買付
  けまたは買戻しによりさらに悪影響を受ける可能性があり、そのような事態がいつでも発生する可能性
  があり、大きな買付けまたは買戻しと同じ方法でファンドに影響を及ぼすことがある。
  オペレーショナル・リスク

   ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手続きまた
  は手続漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業務提供者に
  より生じるエラー等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの失策、エラー
  および違反のいずれかが発生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜またはその他の事
  象が発生し、そのいずれかがファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドは、管理および
  監視を通じてこのような事象を最小限に抑えるよう努めるが、それでもなお、失策が生じ、ファンドが
  損失を被る可能性がある。
           (中略)
  割安株投資のリスク
   割安株投資では、過小評価されていると考え        られ る企業を特定する。割安株は、企業の収益、キャッ
  シュ・フローもしくは配当などの要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、市場の過小評価が
  続く場合または株価が上昇すると投資顧問会社が考えていた要因が発生しない場合、価格が下落するま
  たは投資顧問会社が期待するより価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法は、成長株に集中投
  資するまたは広範な投資手法を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが良い場合も悪い場合
  もある。
           (後略)
  ② リスクの管理体制

  <訂正前>
   PIMCO のリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメン
  ト・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々は、ポートフォリ
  オ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、
  ある程度重複する責務を負っている。
   各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク

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                  2019 年8月末日現在



           (後略)
  <訂正後>

   PIMCO のリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメン
  ト・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々は、ポートフォリ
  オ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、
  ある程度重複する責務を負っている。
   各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク

                  2019 年12月末日現在




           (後略)
  ③ リスクに関する参考情報
   以下の通り更新されます。
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  4 手数料等及び税金

  (6)課税上の取扱い
  <訂正前>
  (A)日本
   2019 年8月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
           (中略)
  (B)バーミューダ諸島
           (中略)
   バーミューダおよび英国との間の政府間協定
   バーミューダは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との
   間でもIGA(以下「英国IGA」という。)を締結している。英国IGAは米国IGAと類似する要件を課すも
   のであり、トラストは、「特定英国人」により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かか
   る者に関する情報を英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「HMRC」という。)に報告すること
   を求められる。ただし、英国IGAは源泉徴収税の納税義務を課して            いない 。
   税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準

   税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準(一般的に「共通報告基準」または「CRS」と
   称される。)は、世界中の複数の法域(以下「参加外国法域」という。)の間で、主に課税目的にお
   いて、居住者の資産および収益に関する情報の交換を促進および標準化するためにOECDにより創設さ
   れた制度である。バーミューダは、参加外国法域が一定の税務事項に関する情報の自動的交換につい
   て定める合意を締結することを認める税務行政執行共助条約の締約国である。2014年10月29日に、
   バーミューダは、参加外国法域がCRS       に同意することができる法的根拠を規定した、権限ある当局によ
   る金融口座情報の自動的交換に関する多国間合意(以下「MCAA」という。)に署名した。バーミュー
   ダは、60カ国を超える他の参加外国法域とともに、2016年1月1日に効力を生じる形でCRSを実施する
   ことを確約している。その結果、トラストは、参加外国法域の居住者により直接的または間接的に保
   有される口座を特定し、かつ、かかる者に関する情報をバーミューダの関連する税務当局に報告する
   ことを求められ、その後、当該税務当局は、かかる情報を参加外国法域の外国金融当局(以下「外国
   金融当局」という。)と毎年交換する。
   一般

   受益者は、トラストに投資する(または投資を継続する)ことにより、以下を確認および承諾し、
   またこれに同意したものとみなされる。
   (1)トラストまたはその任命された代理人は、受益者またはその直接的もしくは間接的な投資主に
    関する一定の情報(受益者の氏名、住所、納税者識別番号(もしあれば)、社会保障番号(も
    しあれば)および受益者の投資に関する一定の情報を含むが、これらに限られない。)を米国
    内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務当局およびその他の外国金融当局に開示す
    る。
   (2)トラストまたはその任命された代理人は、米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税
    務当局およびその他の外国金融当局に登録を行う際に、またはかかる当局が追加的な照会のた
    めにトラスト(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合に、かかる当局に対し一定の秘
    密情報を開示する。
   (3)トラストは、受益者に対し、トラストが米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務
    当局およびその他の外国金融当局に開示する義務のある追加の情報および書類を提供するよう
    要求する。
            101/127


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           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (4)受益者がFATCAに関連する報告要件を遵守しないことにより源泉徴収税が発生した場合、トラス
    トは、当該受益者が報告要件を遵守しなかったことから生じた、当該源泉徴収税およびトラス
    ト、 管理事務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員
    もしくは関連会社が被ったその他一切の源泉徴収または関連する費用、経費、罰金、利息、違
    約金、負債、損失もしくは債務が当該受益者により経済的に負担されることを確保する権利を
    留保する(かかる金額を買戻代金、またはトラストにより宣言され支払われたかもしくは支払
    われるべき配当もしくはその他の分配に関して当該受益者に支払われる金額から控除すること
    による方法を含むが、これに限られない。)。
   (5)受益者が要求された情報または書類を提供せず、かつ、適用ある要件を遵守しない場合、トラ
    ストは、かかる行為がトラストによる法令遵守違反もしくはトラストもしくはその受益者が
    FATCAにより源泉徴収税を課されるリスクに実際に発展し、またはその他源泉徴収税の課税もし
    くは関連する費用、経費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債務の負担を生じさせる
    か否かにかかわらず、自身の判断により、対象となる受益者の即時の強制的買戻しまたは登録
    抹消を含むがこれらに限られない、あらゆる対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置
    を求める権利を留保する。
   (6)FATCAまたはトラストが対象となる強制的な税務情報の報告要件(またはこれに関連して発表さ
    れた関連ある法律、規制もしくは当局の指針)(以下「報告要件」と総称する。)を遵守する
    ために、トラストまたはトラストの代理人により講じられるかかる対応措置または求められる
    救済措置の影響を受ける受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、対応措置または救済措
    置の結果として生じるいかなる形態の損害または債務についても、トラスト、管理事務代行会
    社、管理会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは
    関連会社に対し何らの請求権を有さず、また、受益者は、適用法により許可される最大限の範
    囲内で、かかる対応措置が講じられるかまたはかかる救済措置が実施されることに同意し、こ
    れに関する一切の権利または請求を放棄したとみなされる。
   (7)受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、FATCAおよび報告要件を遵守しなかったこと(直
    接的または間接的かを問わず、当該受益者に関連または関係する者(当該受益者の直接的また
    は間接的な投資主その他実質的な所有者を含むが、これらに限られない。)の資格、作為また
    は不作為による場合を含む。)または時機を失して遵守したことにより、またはこれらに起因
    もしくは関連して、もしくはその結果として生じた、トラスト、管理会社、管理事務代行会社
    またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは管理会社が
    被った源泉徴収(米国源泉徴収税を含む。)、費用、負債、経費、違約金、義務、損失または
    債務(あらゆる費用、弁護士報酬、専門家報酬その他の費用を含むが、これらに限られな
    い。)につき、トラスト、管理会社、管理事務代行会社ならびにそれらの取締役、役員、関連
    会社および代理人を補償する。かかる補償は、適用法により許可される最大限の範囲内で行わ
    れる。
           (後略)
  <訂正後>

  (A)日本
   2020 年1月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
           (中略)
  (B)バーミューダ諸島
           (中略)
   バーミューダおよび英国との間の政府間協定
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   バーミューダは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との
   間でもIGA(以下「英国IGA」という。)を締結している。英国IGAは米国IGAと類似する要件を課すも
   のであり、トラストは、「特定英国人」により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かか
   る者に関する情報を英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「HMRC」という。)に報告すること
   を求められる。ただし、英国IGAは源泉徴収税の納税義務を課して            おらず、英国IGAに基づく報告義務
   は、CRS(以下に定義する)に基づく報告によって代替されている            。
   税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準

   税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準(一般的に「共通報告基準」または「CRS」と
   称される。)は、世界中の複数の法域(以下「参加外国法域」という。)の間で、主に課税目的にお
   いて、居住者の資産および収益に関する情報の交換を促進および標準化するためにOECDにより創設さ
   れた制度である。バーミューダは、参加外国法域が一定の税務事項に関する情報の自動的交換につい
   て定める合意を締結することを認める税務行政執行共助条約の締約国である。2014年10月29日に、
   バーミューダは、参加外国法域がCRS       の実施およびCRSに基づく情報交換に       同意することができる法的
   根拠を規定した、権限ある当局による金融口座情報の自動的交換に関する多国間合意(以下「MCAA」
   という。)に署名した。バーミューダは、60カ国を超える他の参加外国法域とともに、2016年1月1
   日に効力を生じる形でCRSを実施することを確約している。その結果、トラストは、参加外国法域の居
   住者により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かつ、かかる者に関する情報をバー
   ミューダの関連する税務当局に報告することを求められ、その後、当該税務当局は、かかる情報を参
   加外国法域の外国金融当局(以下「外国金融当局」という。)と毎年交換する。
   一般

   受益者は、トラストに投資する(または投資を継続する)ことにより、以下を確認および承諾し、
   またこれに同意したものとみなされる。
   (1)トラストまたはその任命された代理人は、受益者またはその直接的もしくは間接的な投資主                   、
    プリンシパル、パートナー、(直接もしくは間接的)実質的所有者または(直接もしくは間接
    的)支配者  に関する一定の情報(受益者の氏名、住所、納税者識別番号(もしあれば)、社会
    保障番号(もしあれば)および受益者の投資に関する一定の情報を含むが、これらに限られな
    い。)を米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務当局およびその他の外国金融当
    局に開示する。
   (2)バーミューダの関連する税務当局が、外国金融当局との間で上記に概略するとおり自動的に情
    報交換を行う。
   (3)トラストまたはその任命された代理人は、米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税
    務当局およびその他の外国金融当局に登録を行う際に、またはかかる当局が追加的な照会のた
    めにトラスト(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合に、かかる当局に対し一定の秘
    密情報を開示する。
   (4)トラストは、受益者に対し、トラストが米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務
    当局およびその他の外国金融当局に開示する義務のある追加の情報および書類を提供するよう
    要求する。
   (5)受益者がFATCAに関連する報告要件を遵守しないことにより源泉徴収税が発生した場合、トラス
    トは、当該受益者が報告要件を遵守しなかったことから生じた、当該源泉徴収税およびトラス
    ト、管理事務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員
    もしくは関連会社が被ったその他一切の源泉徴収または関連する費用、経費、罰金、利息、違
    約金、負債、損失もしくは債務が当該受益者により経済的に負担されることを確保する権利を
    留保する(かかる金額を買戻代金、またはトラストにより宣言され支払われたかもしくは支払
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    われるべき配当もしくはその他の分配に関して当該受益者に支払われる金額から控除すること
    による方法を含むが、これに限られない。)。
   (6)受益者が要求された情報または書類を提供せず、かつ、適用ある要件を遵守しない場合、トラ
    ストは、かかる行為がトラストによる法令遵守違反もしくはトラストもしくはその受益者が
    FATCAにより源泉徴収税を課されるリスクに実際に発展し、またはその他源泉徴収税の課税もし
    くは関連する費用、経費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債務の負担を生じさせる
    か否かにかかわらず、自身の判断により、対象となる受益者の即時の強制的買戻しまたは登録
    抹消を含むがこれらに限られない、あらゆる対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置
    を求める権利を留保する。
   (7)FATCA 、英国IGAもしくはCRS、     またはトラストが対象となる強制的な税務情報の報告要件(また
    はこれに関連して発表された関連ある法律、規制もしくは当局の指針)(以下「報告要件」と
    総称する。)を遵守するために、トラストまたはトラストの代理人により講じられるかかる対
    応措置または求められる救済措置の影響を受ける受益者(受益者でなくなった者を含む。)
    は、対応措置または救済措置の結果として生じるいかなる形態の損害または債務についても、
    トラスト、管理事務代行会社、管理会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業
    員、取締役、役員もしくは関連会社に対し何らの請求権を有さず、また、受益者は、適用法に
    より許可される最大限の範囲内で、かかる対応措置が講じられるかまたはかかる救済措置が実
    施されることに同意し、これに関する一切の権利または請求を放棄したとみなされる。
   (8)受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、FATCAおよび報告要件を遵守しなかったこと(直
    接的または間接的かを問わず、当該受益者に関連または関係する者(当該受益者の直接的また
    は間接的な投資主その他実質的な所有者を含むが、これらに限られない。)の資格、作為また
    は不作為による場合を含む。)または時機を失して遵守したことにより、またはこれらに起因
    もしくは関連して、もしくはその結果として生じた、トラスト、管理会社、管理事務代行会社
    またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは管理会社が
    被った源泉徴収(米国源泉徴収税を含む。)、費用、負債、経費、違約金、義務、損失または
    債務(あらゆる費用、弁護士報酬、専門家報酬その他の費用を含むが、これらに限られな
    い。)につき、トラスト、管理会社、管理事務代行会社ならびにそれらの取締役、役員、関連
    会社および代理人を補償する。かかる補償は、適用法により許可される最大限の範囲内で行わ
    れる。
           (後略)
  第2 管理及び運営

  1 申込(販売)手続等
  <訂正前>
           (前略)
  マネー・ロンダリング規制
           (中略)
   最近の 米国のマネー・ロンダリング規制や今後の規制により、申込時にさらなる情報が要求されるこ
  とがある。USAパトリオット法(USA       PATRIOT  ACT)により改正された米国銀行秘密保護法(The          U.S.
  Bank Secrecy  Act)は、米国内の一定の金融機関に対して、マネー・ロンダリング防止措置の採用を義
  務付けており、金融機関に対し顧客の身元確認義務および疑わしい取引の報告義務を課している。将
  来、他の種類の者が追加される可能性がある。
           (後略)
  <訂正後>

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           (前略)
  マネー・ロンダリング規制
           (中略)
   米国のマネー・ロンダリング規制や今後の規制により、申込時にさらなる情報が要求されることがあ
  る。USAパトリオット法(USA      PATRIOT  ACT)により改正された米国銀行秘密保護法(The          U.S. Bank
  Secrecy  Act)は、米国内の一定の金融機関に対して、マネー・ロンダリング防止措置の採用を義務付け
  ており、金融機関に対し顧客の身元確認義務および疑わしい取引の報告義務を課している。将来、他の
  種類の者が追加される可能性がある。
           (後略)
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  第三部 特別情報

  第1 管理会社の概況
  1 管理会社の概況
  (2)会社の機構
  <訂正前>
           (前略)
  役員および従業員の状況

                (2019年  8月末日現在)
      氏名          役職
          (中略)
  チー・ワン
            マネージング・ディレクター
  (Qi Wang)
  キャンディス・S・ウィッテン
            マネージング・ディレクター
  (Candice  S. Whitten)
  フランク・ウィット
            マネージング・ディレクター
  (Frank  Witt)
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  役員および従業員の状況

                (2019年  12月末日現在)
      氏名          役職
          (中略)
  チー・ワン
            マネージング・ディレクター
  (Qi Wang)
  フランク・ウィット
            マネージング・ディレクター
  (Frank  Witt)
           (後略)
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  第3 投資信託制度の概要

  以下の通り更新されます。
  1 バーミューダ諸島における投資信託制度の概要

  2018 年12月末日現在、ユニット・トラストとして知られる契約型の投資信託の形態にて設定されたもの
  を含み、ミューチュアル・ファンドまたはインベストメント・ファンドの数は513に達している。これらの
  ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドの純資産の総額は、2018年12月末日現在で、およそ
  1,572.4億米ドルである。
  バーミューダにおける投資信託について、下記の統計データがBMAにより公表されている。
    2008 年12月 2009 年9月 2010 年6月 2011 年9月 2012 年9月 2013 年12月 2014 年12月 2015 年12月   2017 年12月 2018 年12月

                2016 年12月
                  末日現在  末日現在
                末日現在
    末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在  末日現在
  ミューチュアル・
     819  697  661  613  529  478  457  429  392  -  -
  ファンド
  アンブレラ・
     76  72  64  47  44  42  40  38  68  -  -
  ファンド
  サブ・
     220  203  172  119  -  -  -  -  -  -  -
  ファンド(注)
  分離
     83  86  79  68  62  72  65  69  35  -  -
  アカウント会社
  分離
     336  343  229  209  -  -  -  -  -  -  -
  アカウント(注)
  ミューチュアル・
     1,534  1,401  1,205  1,056  635  592  562  536  495  -  -
  ファンド合計数
  ユニット・
     71  53  39  39  58  57  52  52  28  -  -
  トラスト
  アンブレラ・
     84 108  101  95  83  60  47  36  44  -  -
  トラスト
  サブ・
     198  201  175  155  -  -  -  -  -  -  -
  トラスト(注)
  フィーダー・
     -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -
  トラスト
  ユニット・
     353  362  315  289  141  117  99  88  72  -  -
  トラスト合計数
  ポートフォリオ
     1,887  1,763  1,520  1,345  -  -  -  -  -  -  -
  総数 (注)
  ファンド合計数   1,133  1,016  1,205  1,056  776  709  661  624  567  543  525
    1,711.9 億 1,544.5 億 1,812.4 億 1,604.4 億 1,842.6 億 1,758.0 億 1,750.2 億 1,442.2 億 1,371.5 億 1,615.4 億 1,650.4 億
                米ドル  米ドル  米ドル
    米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル
  純資産総額
                (約14兆 (約17兆 (約17兆
    (約18兆 (約16兆 (約19兆 (約17兆   (約18兆 (約18兆 (約15兆
          (約19兆
                6,010億円)  1,975億円)  5,702億円)
    2,249億円)  4,427億円)  2,948億円)  804億円)   7,157億円)  6,326億円)  3,537億円)
          6,163億円)
  (注)BMAによる統計データの報告方法が変更されたため、2012年9月末日以降、当該データは公表されていない。
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  2 バーミューダ諸島における投資信託の形態

  (1) 概     説
   バーミューダ諸島は十分に確立された投資信託の拠点になっている。かかる結果を達成することがで
  きた一因としては、投資信託を規制する責任を負う主要な機関たるBMA(または「当局」という。)が
  バーミューダ諸島内でファンドを設立しようとする者に対して、相当に高度な信用性を要求しているこ
  とが挙げられる。バーミューダ諸島で設定された多数の大型ファンドはロンドン証券取引所および香港
  証券取引所等の証券取引所で取引されている。加えて、多数のファンド、とりわけヨーロッパの投資家
  を対象とするファンドはダブリン証券取引所またはルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
   バーミューダ諸島においては、投資信託をミューチュアル・ファンド会社(Mutual                Fund Company)、
  ユニット・トラスト(Unit     Trust)またはパートナーシップ(Partnership)として等のさまざまな形態
  において構築、設定することができる。投資信託の各形態の詳細については、下記「(2)バーミュー
  ダ諸島における投資信託の各形態」の項に記載されている。1981年バーミューダ会社法(随時改訂)
  は、とりわけミューチュアル・ファンド会社の活用を可能とし、かつ促進することを意図する条項を含
  んでいる。バーミューダ会社法中の募集に関する一定の条項はユニット・トラストの受益証券の募集に
  も適用されるが、パートナーシップはバーミューダ会社法の当該条項の対象となっていない。
   バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、バーミューダ諸島の大蔵大臣
  (以下「大蔵大臣」という。)は投資ファンド法を制定した。投資ファンド法の目的は投資家の利益を
  保護するという観点から、バーミューダ諸島における投資ファンド法セクション2で定義される投資
  ファンド(「投資ファンド」)の設立および運営に適用される標準および基準を確立する点にある(詳
  細については、2006年投資ファンド法を参照されたい。)。
   1972 年為替管理法(および同法に基づき制定された規則)は、受益証券または株式の発行および譲渡
  に対してBMAからの許認可が必要とされる限り、投資ファンドにも適用される。かかる許認可は、BMAの
  明示の同意なしには目論見書、プロモーター、保管銀行等の変更を行ってはならないという条件を付し
  て付与される。
   BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバーミュー
  ダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨において
  は、投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融機関である。投資ファンド法は、とりわけ投
  資ファンドに該当する金融機関を規制するという観点から制定されている。
   BMA は、投資ファンド法に基づき登録される投資ファンドを監督し、各投資ファンドに対して、当該投
  資ファンドが投資ファンド法を遵守していることを毎年確認するよう要求している。
   各投資ファンドは、BMAが指定する様式、方法および頻度でBMAに情報を提供するよう要求されてお
  り、投資ファンド法により要求されている情報についてBMAに提供することを投資ファンドが拒絶する場
  合、BMAまたはその目的のためにBMAにより正当に授権された者は、投資ファンドの査察を実行すること
  ができる。
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  (2) バーミューダ諸島における投資信託の各形態

  (A)バーミューダ諸島の会社
   バーミューダ諸島の会社の設立および運営を規定する主要な法律はバーミューダ会社法である。
   バーミューダ法は、バーミューダ人が支配権を有する法人(以下「内国法人」という。)とバー
   ミューダ人以外の者が支配権を有する法人(以下「免税会社」という。)を区別している。内国法人
   に限りバーミューダ諸島内で事業を遂行し、取引を行うことが認められている。免税会社はバー
   ミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外の取引および活動につき、バーミューダ諸島内か
   ら事業を遂行することができる。
   バーミューダ会社法上、公開会社と非公開会社の概念は、正式に区別されているわけではない。た
   だし、バーミューダ会社法の一定の条項は、指定された証券取引所に株式が上場されている会社(以
   下「公開会社」という。)に排他的に適用される旨を明示している。さらに、会社が、バーミューダ
   会社法に定義される「一般公衆」に対して株式を発行する場合、目論見書に関するバーミューダ会社
   法の条項が適用される。
   BMA はバーミューダ諸島のすべての免税会社の設立を承認しなければならない。また、あらゆる場合
   において、その実質的所有者の身分を開示しなければならない。
   バーミューダ諸島の会社の基本定款および付属定款は一体として基本文書を構成する。バーミュー
   ダ大蔵省は、当該会社の基本定款の内容に関して直接的な監督権限を保持しており、基本定款が会社
   登記官に提出される。基本定款は公開の記録書類であり、会社登記官の事務所にて、公衆の閲覧に供
   される。
   基本定款には、会社の授権株式資本を記載しなければならない。法定最低資本額はない(保険会社
   を除く。)無額面株式および無記名株式は認められていない。
   投資ファンド法は、(i)株式の譲渡および死亡した株主の財産管理人の登記、(ⅱ)会社の秘書
   役の職務ならびに(ⅲ)会社の通常株主総会において定足数を満たすために必要となる株主数に関す
   る付属定款の規定を定める付属定款の抜粋を会社登記官に提出することを義務付けているが、当該情
   報は公衆の閲覧に供されない。これを除き、バーミューダ諸島の会社の付属定款はバーミューダ諸島
   の会社登記官には提出されず、また原則として公衆の閲覧に供されない。付属定款には、当該会社、
   株主および取締役間の権利、義務が記載される。とりわけ、会社が異なる権利内容の種々のクラスの
   株式を発行している場合、各クラスの株式に付与されている権利を付属定款に記載することができ
   る。
   バーミューダ諸島の会社はバーミューダ諸島内に登記上の事務所を有さなければならず、その住所
   は会社登記官に登記される。郵便の私書箱は登記上の事務所として使用することができない。会社の
   株主名簿および記録書類は、原則として、登記上の事務所に保管しなければならない。
   バーミューダ諸島の会社は少なくとも1名の取締役を置かなければならない。会社の取締役も認め
   られている。免税会社は、バーミューダ諸島の一定の居住要件を充足していなければならない。すな
   わち、(a)バーミューダ諸島に居住する取締役が1名在すること、(b)バーミューダ諸島に居住
   する秘書役が1名存すること、または(c)バーミューダ諸島に居住する代表者が1名存すること。
   会社は取締役および役員の氏名および住所を記載した名簿を作成し保持しなければならない。取締
   役および役員の名簿は登記上の事務所に保管しなければならず、また公衆の閲覧に供さなければなら
   ない。名簿の写しは会社登記官の元でも保管される。
   バーミューダ諸島の会社の役員は、その会社の取締役であっても、または取締役でなくてもよい。
   バーミューダ諸島の会社は会社秘書役を選任しなければならない。秘書役は会社の記録書類を作成す
   ることを要求されている。
   バーミューダ諸島の会社は、事業活動に関して適切な会計帳簿を作成しなければならない。かかる
   会計帳簿は、登記上の事務所または取締役が適切であると思料するその他の場所にて保管される。ま
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   た取締役は、常時、会計帳簿を閲覧に供さなければならない。会計帳簿がバーミューダ諸島外で保管
   されている場合には、会社は取締役が四半期毎に合理的な正確性をもって会社の財務状態を確認する
   のに十分な記録をバーミューダ諸島内に保管しなければならない。
   バーミューダ諸島の会社は、株主総会において会社の監査役を選任しなければならない。ただし、
   かかる要件は、全株主および全取締役が書面を以ってまたは株主総会において、監査役を設置しない
   旨合意することにより、放棄することができる。かかる放棄は、監査役を選任することになっていた
   年次株主総会にて行うことができる。
   バーミューダ諸島の会社の株主は、1名以上であれば足り、かつ株主は、第三者のためのノミニー
   として株式を所有することができる。会社が保持する株主名簿には、株主の氏名および住所を記入す
   ることを要する。加えて、株主名簿には、株主が所有する株式数を、および全額払込まれていない株
   式に関しては株式に係る払込済のまたは払込が合意された金額を、記入しなければならない。会社
   は、株主名簿を登記上の事務所または(適切な通知を提出することにより)バーミューダ諸島内の他
   の住所にて保管しなければならない。ミューチュアル・ファンドは公衆の閲覧に供される株主名簿を
   作成するという一般的要件を免除されている。
   一定の場合、会社の設立後、ある者に対して株式を発行するためには、BMAの承認を必要とする。株
   式の発行手続および発行される株式の価格は、会社の付属定款に定められる。券面額を下回る発行価
   格による株式発行は認められない。株式の発行により生じる超過額は、原則として「払込剰余金勘
   定」と称する法定勘定に貸記され、かかる勘定は、いずれかのクラスの株式の特別発行を含む会社の
   資本取引のために使用することができる。
   付属定款に別段の定めがない限り、バーミューダ諸島の会社の株式は、譲渡人および(通常の場合
   には)譲受人またはこれらの代理人が署名した標準的な譲渡証書により譲渡することができる。株式
   の発行に関して、譲受人はBMAにより承認を受けなければならない。
   バーミューダ諸島の各免税会社は、バーミューダ会社法の規定に従い、大蔵大臣の監督に服する。
   バーミューダ諸島の法令に違反した場合、当該会社は、会社の解散および取締役と役員に対する過料
   の賦課等の制裁を受けることがある。大蔵大臣は、バーミューダ会社法第132条に従い、会社の業務を
   検査し、大蔵大臣が命じる方法により報告を行う検査役を任命することができる。会社の各取締役、
   役員または従業員は、検査役に対して、検査のために検査役が要求する帳簿または書類を提出しなけ
   ればならない。会社の役員、代理人または従業員は、会社の業務検査に際して、(a)検査役が提出
   することを要求した帳簿もしくは書類の提出を拒絶し、または(b)会社の業務に関連する質問に対
   する回答を拒絶した場合、過料を課されることがある。検査役は、いつでも大蔵大臣に報告すること
   ができ、また、検査の完全性に関して、大蔵大臣に報告し、かつ当該報告書の写しを当該会社に送付
   するものとする。
   大蔵大臣が、当該報告書を調査により、会社またはその役員、代理人もしくは従業員が(a)バー
   ミューダ会社法の規定または同法に基づき付与された免許、許可または認可に違反する行為を、認識
   しつつまたは故意に行ったと判断した場合、大蔵大臣は、会社登記官に対して、当該会社の解散申立
   を最高裁判所に対して行うよう指示することができ、(b)また会社の株主または会社債権者の利益
   を損なう方法により業務を遂行したと判断した場合、大蔵大臣は、会社に対し、当該業務に関して必
   要とみなす措置を講じるように要求することができる。最高裁判所は、上記申立の審理により、会社
   またはその役員、代理人もしくは従業員がバーミューダ会社法の規定に違反する行為を行ったものと
   認定した場合、(a)会社の解散命令を発し、(b)会社に対し2,000バーミューダ・ドルの過料を課
   し、または(c)当該違反を認識しつつまたは故意に承認または許可した会社の役員、代理人または
   従業員に対し、同額の過料を課すことができる。
  (B)バーミューダ諸島の免税パートナーシップ

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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   バーミューダ諸島のパートナーシップの設立および運営を規定する主要な法律は、(1)1902年
   パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「パートナーシップ法」という。)(2)1883年リ
   ミテッド・パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「リミテッド・パートナーシップ法」と
   いう。)および(3)1992年免税パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「免税パートナー
   シップ法」という。)である。
   免税またはリミテッド・パートナーシップは、独立した法人格の取得を決定することができる。か
   かる決定のない場合、パートナーシップは、法人格を有する法人には当たらず、パートナー間の法的
   関係にすぎない。独立した法人格の取得を決定しない場合であっても、バーミューダ法の下で、パー
   トナーシップは、社団としてあらゆる現実的な目的のために機能することができる。裁判所規則にお
   いて、パートナーシップは、パートナーシップの名義にて訴え、または訴えられることが認められて
   いる。パートナーシップ法第5条および第6条ならびに代理に関する法律に基づき、パートナーシッ
   プは、パートナーシップの名義にて業務を遂行する権限を付与されている。
   バーミューダ諸島のパートナーシップに関する法律は、英国法の原則を手本としている。パート
   ナーシップ法は、本質的に、パートナーシップに関するコモン・ローを法制化したものであるが、現
   行の衡平の原則およびコモン・ローについても、パートナーシップ法の明示の規定に反しない限り、
   引続き効力を有する旨規定している。パートナーシップ法は、一般に、パートナーシップの性質、
   パートナーと取引の相手方との関係およびパートナー相互間の関係を規律している。
   パートナーシップの運営はパートナーシップ契約に定められる。ただし、当該契約が或る事項に関
   して規定していない場合には、パートナーシップ法が適用される。パートナーシップ契約は(免税リ
   ミテッド・パートナーシップ証書に関する情報を除き)非公開とする。
   バーミューダ法の下では、2種類のパートナーシップの設立が可能である。1つは、すべてのパー
   トナーがパートナーシップの債務および義務に関して無限責任を負担するもの(以下「ジェネラル・
   パートナーシップ」という。)であり、他は、リミテッド・パートナーシップ法に基づき設立される
   パートナーシップで、パートナーのうちの或る者が有限責任しか負担しないもの(以下「リミテッ
   ド・パートナーシップ」という。)である。免税パートナーシップは、いずれの種類にも可能であ
   る。
   免税パートナーシップは、免税パートナーシップ法において「免税パートナーシップに係る証書が
   免税パートナーシップ法の規定に従い登録済であり、そのパートナーのうちの1名または複数の者が
   バーミューダ人としての地位を有していないパートナーシップ」として定義されている。
   免税リミテッド・パートナーシップの場合、免税パートナーシップ法では、リミテッド・パート
   ナーシップ法に基づくリミテッド・パートナーの有限責任が確保されており、かつ行うべき一切の行
   為および負担すべき一切の罰金はジェネラル・パートナーの責任に帰する旨定められている。
   免税パートナーシップは、バーミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外に及ぶ取引およ
   び活動に関連して、バーミューダ諸島内から業務を遂行することができる。
   免税パートナーシップを設立する許可を取得するためには、BMAに申請しなければならない。ただ
   し、免税パートナーシップとしてのパートナーシップの申請を行おうとするパートナーが、2012年法
   人業務提供ビジネス法に基づき発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての
   業務に従事している場合はこの限りではない。
   BMA の承認を取得した場合(該当する場合)、免税パートナーシップとして登録するために、会社登
   記官に対し、BMAの承認書の写しを付して署名済みの免税パートナーシップ証書の写しを送付しなけれ
   ばならない。免税パートナーシップ証書は公開の記録書類であるが、パートナーシップ契約は公開さ
   れない。
   リミテッド・パートナーシップの場合には、登録のために、会社登記官に対して、リミテッド・
   パートナーシップ証書(免税パートナーシップ証書に記載される情報の大部分が含まれている。)を
   送付しなければならない。リミテッド・パートナーシップ証書が登録されない限り、リミテッド・
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   パートナーシップは、「設立」されたとはみなされない。リミテッド・バートナーシップ証書も公開
   の記録書類である。
   免税パートナーシップの名称を変更するには、会社登記官から許可を取得することが必要とされ
   る。ジェネラル・パートナー(リミテッド・パートナーは対象とされない。)の名称を変更するに
   は、BMAから許可を取得することが必要とされる。ただし、当該変更が当該ジェネラル・パートナーの
   関連会社を対象とする場合、または免税パートナーシップが2012年法人業務提供ビジネス法に基づき
   発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての業務に従事している場合はこの
   限りではない。承認が付与された場合(該当する場合)には、免税パートナーシップの名称の変更、
   ジェネラル・パートナーの変更、居住する代表者の変更、居住する代表者の住所の変更または免税
   パートナーシップの登記上の事務所の住所の変更に関して免税パートナーシップの変更証書を会社登
   記官に届け出なければならない。
   各パートナーシップは登記上の事務所(私書箱を住所とすることは認められない。)を保持し、
   バーミューダ諸島の「居住者たる代表者」を任命しなければならない。パートナーシップが免税パー
   トナーシップ法の基本的な条項を遵守していない場合、居住者たる代表者は、その旨を大蔵大臣に通
   知しなければならない。居住者たる代表者は、ジェネラル・パートナーとして行為するために設立さ
   れた免税会社であってもよい。
   免税パートナーシップは、パートナーシップ契約に定める期間に関し、一般に妥当と認められた会
   計原則に従って作成された監査済財務書類を保持することを要求されている。ただし、パートナーが
   パートナーシップ契約に別段の定めを設けている限り、かかる規定を放棄することができる。
   免税パートナーシップの解散に基づく清算の開始後30日以内に、抹消証書を会社登記官に届け出な
   ければならない。
   上記の情報に加えて、とりわけ以下の条項がリミテッド・パートナーシップに適用される。リミ
   テッド・パートナーは、一定の要件を充足することを条件として、パートナーシップに出資すること
   に同意した金額を超えて、パートナーシップの債務について責任を負わない。リミテッド・パート
   ナーシップのジェネラル・パートナーは、ジェネラル・パートナーシップのパートナーと同一の責任
   を有する。リミテッド・パートナーシップの業務に関するすべての訴訟は原則として、ジェネラル・
   パートナーに対してのみ訴えが提起される。リミテッド・パートナーシップは、少なくとも1名の
   ジェネラル・パートナーを有していなければならない。リミテッド・パートナーシップにおいては、
   原則として、ジェネラル・パートナーのみがパートナーシップの経営に関与し、業務を遂行すること
   ができる。リミテッド・パートナーがパートナーシップの経営に関与する場合、当該パートナーは有
   限責任を享受する利益を失うことになる。
   各リミテッド・パートナーシップは、バーミューダ諸島内の事務所にて、(公開されないが)パー
   トナーのみの閲覧に供されるリミテッド・パートナーの名簿を保管しなければならない。
   リミテッド・パートナーシップの登録は、パートナーシップの解散およびこれに基づく清算によ
   り、またはリミテッド・パートナーが存在しなくなった場合には抹消することが要求される。抹消証
   書には、パートナーシップの名称、登録日、解散日および抹消の効力発生日を記載する。かかる証書
   は会社登記官にて登録されなければならない。
  (C)免税ユニット・トラスト

   ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの投資が会社の株式に対する投資に比べて受入れ易
   く、または魅力的であるとする地域では、投資家のために(免税会社よりも)一層活用されている。
   ユニット・トラストは、受託会社が信託証書に従い受益者の利益のために、信託ファンドに関する信
   託を宣言することにより設立される。投資家が受託会社に対し資金を提供し、原則として受託会社が
   保管銀行として当該資金を保管し、当該資金は投資家(つまり受益者)の利益のために投資運用会社
   により運用される。各受益者は、信託財産に対し割合的な持分を有する。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   信託は、本来的には、英国の衡平法上の裁判所により展開されてきた法的概念であるが、現在では
   ある程度、実定法により規定されている。バーミューダ諸島の信託法は、英国の信託法を基礎にして
   いるものの、特定の分野ではバーミューダの実定法により補強されている。英国のコモン・ローは、
   バーミューダ諸島では高度に説得的な権威を有している。
   信託は、原則として証書(つまり「信託証書」)により設定される法的関係であり、これにより或
   る者(以下「信託設定者」という。)が受託会社に対し、財産(以下「信託財産」という。)を提供
   し、受託会社は、特定の者(以下「受益者」という。)の利益のために、信託財産に対する所有権を
   保有する。信託契約の中には、(後述の)「保護機関」が含まれることがある。
   信託の特徴は、1989年信託法(以下「1989年法」という。)第2条(2)(特定条項)に、以下の
   ように記載されている。
   (a)信託財産は、受託会社の固有の財産とは分離された信託財産を構成する(そのため受託会社の
    債権者は自己の債権に関して、信託財産にかかって行くことはできない。)。
   (b)信託財産に対する所有権は、受託会社の名義または受託会社を代理するノミニーの名義にて保
    持される。
   (c)受託会社は、法律により課される忠実義務に従い、受益者の利益のために信託の条項に基づい
    て、信託財産を管理し、処分する権限および義務を有する。
   受託会社は、信託財産の所有権を有し、受益者の利益のために信託を管理する義務を負う者であ
   る。信託財産を構成する財産は、不動産または動産(例えば、現金、証券、土地、個人的財産その他
   の有形または無形資産)のいずれであってもよい。かかる財産は信託の対象となりうることが確認さ
   れているものでなければならない。受託会社は、受益者に対し忠実義務を負っており、法律により課
   された厳格な義務を履行することが要求されている。最も重要な義務には、以下のものが含まれる。
   (ⅰ)信託の条項に従い受益者の最善の利益のために、信義に従い誠実に行動すること。
   (ⅱ)受託会社の固有の財産および受託されているその他の財産から分離して信託財産を管理、維持
    すること。
   (ⅲ)すべての受益者が成年であり、かつ信託証書の条項に反する受託会社の行為に同意する場合で
    ない限り、または裁判所が信託証書の条項の変更を認可する場合でない限り、信託証書の条項
    を遵守すること。
   (ⅳ)受益者間では、不平等な取扱いをしないこと。とりわけ、ある受益者に対し当期利益に対する
    分配を行い、他の受益者に対し将来の持分を付与する場合には、かかる義務は受益者の公正な
    持分割合に応じて履行される。
   (ⅴ)信託証書に矛盾する明示的な定めがない限り、信託財産を保全し、不要な資産を売却するこ
    と。
   (ⅵ)信託の管理および信託財産の投資に当たり、合理的な注意、能力および配慮を尽くすこと。無
    償の受託会社は、自己の固有財産の管理に際して尽くされる一般人の誠実義務、忠実義務およ
    び注意義務と同程度の忠実義務および注意義務を信託の管理に際して尽くすことで足りる。高
    度の水準の忠実義務および知識は(信託証書に別段の記載がない限り)有償の専門的な受託会
    社に対し期待されている。
   (ⅶ)信託証書により適切に授権されている場合を除き、第三者または共同受託会社に対し、義務ま
    たは権限を委任しないこと。
   (ⅷ)信託証書に基づき別段の明示的な授権を受けていない限り、全員一致により行動すること。そ
    のため、投資およびすべての信託財産は、共同名義により、またはすべての受託会社の指図に
    従い保管されなければならない。
   (ⅸ)信託証書により報酬が承認されていない限り、無報酬にて行動すること。
   (ⅹ)自己の利益のために、信託財産から利益を得、または信託財産を買取らないこと。受託会社
    は、受託会社としての資格に基づいて受領した利益その他の利得に関し、受益者に説明しなけ
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    ればならない。信託証書により授権されていない限り、公正な対価が支払われたかどうかにか
    かわらず、受託会社による信託財産の買取りは受益者により無効とされることがある。
   (ⅺ)帳簿を保管し、あらゆる合理的な時期に、かつ要請に応じて、受益者に帳簿を提供すること。
   受託会社は、法律上、すべての信託財産および信託業務の適切な記録書類および会計帳簿を作成し
   保管することを要求されている。
   バーミューダ諸島における信託を規定する主要な法律は、1975年受託会社法(本質的には、1925年
   英国受託会社法を基礎としている。以下「受託会社法」という。)、1989年信託(特別規定)(改正
   済)法、1989年永久拘束及び永久蓄積に関する法律(以下「永久蓄積法」という。)、2001年信託
   (信託業務規則)法および2009年永久蓄積法である。
   とりわけ、受託会社法は、バーミューダ諸島の信託の受託会社に対して一定の権限を付与し、信託
   の設立および運営のための法的根拠を導入し、かつ信託証書に織込まれる管理規則の標準項目を定め
   ている。
   2001 年信託(信託業務規則)法には、バーミューダ諸島内で信託業務を遂行するための免許が付与
   されるべき信託会社の規制上の枠組みが定められている。
   永久型信託財産の付与および外部に対する当該付与に関する英国のコモン・ローの原則の適用は、
   バーミューダ諸島においては、(ⅰ)2009年8月1日より前に効力を発生する商品および(ⅱ)バー
   ミューダ諸島の土地に関する信託財産についてのみ、1989年永久蓄積法により変更を受けている。永
   久蓄積法は、蓄積に関する当該原則を近代化して、簡潔にしたものであり、コモン・ローの原則に基
   づき無効とされたはずの一定の信託の有効性を確保している。永久蓄積法には、信託期間として100年
   間を超えない確定期間を選択できる旨の規定がある。永久蓄積法第15条には、信託に基づく利益の蓄
   積を永久的な期間(すなわち、100年間またはコモン・ロー上の永久期間に21年を加算した期間)継続
   することができる旨の定めがある。2009年永久蓄積法に従い、2009年8月1日以降に設定された商品
   は、バーミューダ諸島に関する場合を除いて、永久性に関する規則に服することはない。バーミュー
   ダの最高裁判所は、(バーミューダ諸島の財産に関する場合を除き)2009年永久蓄積法に基づき2009
   年8月1日より前に設定された商品に関する申請に対して永久性に関する規則を適用外とする命令を
   認めることができる。
   免税信託の受託会社は、受託会社、受益者および信託財産が2035年3月31日まで課税されない旨の
   約定を取得することができる。
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  (3) 2006年投資ファンド法(投資ファンド法)

  規則
   バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、投資ファンド法は2007年3月
  7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資ファンドスキーム分類)規則(「CIS
  規制」)は無効となる。投資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミュー
  ダの投資ファンドの設立および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド
  法は、投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドを認可を受けたファンド、クラスAプロ
  フェッショナル向けファンド、クラスBプロフェッショナル向けファンド、プロフェッショナル向けク
  ローズド・ファンドまたは私募ファンド(これらのうちいずれか該当するもの)として登録することを
  義務付けている。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、(1)法人向けファンド(Institutional
  funds)、(2)管理型ファンド(Administered         funds)および(3)標準ファンド(Standard         funds)
  に分類される。それぞれのファンドのクラスの詳細は、以下のとおりである。バーミューダ諸島におい
  て会社として設立されたあらゆるファンドは、バーミューダ会社法がバーミューダ諸島におけるすべて
  の会社に関係することから同法の要件をなお満たされなければならないことに留意すべきである。
  法人向けファンド

   投資ファンドは、以下の場合、法人向けファンドに分類される。
  (a)基本文書および目論見書に基づき
   ⅰ 適格投資家のみに公開されている。
   ⅱ 各投資家につき、投資ファンドへの最低投資金額を100,000米ドルとする。
  (b)投資ファンドが、投資ファンドの会計帳簿および記録書類を入手できるバーミューダ諸島に居住
    する役員、受託者または代表者を有する。
   以下に該当する場合、「適格投資家」という。
  (ⅰ)個人的な収入が、当該年の前年、前々年の2年間、それぞれ、200,000米ドルを超えるか、その配
    偶者との合算収入が、かかる2年間の各年、300,000米ドルを超える場合で、投資を行う当該年に
    おいても、同様の水準の収入が合理的に見込まれる個人。
  (ⅱ)投資を行う当該年において、その純資産(公正市場価値による資産総額のうち負債総額を超過し
    た金額。)または配偶者と合算した純資産が100万米ドル(かかる個人の住居価額および保険契約
    に基づく給付金または権利を除く。)を上回る個人(以下「高額資産投資家」という。)。
  (ⅲ)金融および事業に関係する事項について知識や経験があり、投資により見込まれるメリットやリ
    スクを正しく評価できる個人。
  (ⅳ)資産総額が、500万米ドル以上の企業組織、非法人組織、パートナーシップまたは信託(かかる企
    業が当該資産を単独で保有しているか、またはその一部をかかる企業およびその一部を株主であ
    るグループの一もしくは複数の株主が保有している場合。)。
  (ⅴ)そのすべての株主、パートナーシップ、受益者または構成員(これらのうちいずれか該当するも
    の)が上記の分類に当てはまる事業体、法人、パートナーシップ、トラストまたはリミテッド・
    ライアビリティ・カンパニー(以下「LLC」という。)であるもの。
  管理型ファンド
   投資ファンドは、その事務管理会社が投資ファンド法に基づき認可されている場合で、以下の要件を
  充足する場合、管理型ファンドに分類される。
  (a)基本文書および目論見書に基づき、投資家に対して、投資ファンドへの最低投資金額として
    50,000米ドルを要求している場合。
  (b)かかる目的のために、BMAが認める証券取引所に上場している場合。
  標準ファンド
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   その他の分類に当てはまらない場合、投資ファンドは、標準ファンドに分類される。
   大蔵大臣は、どの投資ファンドの分類についても、現在の要件を変更する権限を有し、投資ファンド
  の追加分類を設定できる。
  認可ファンドの申請手続
   ファンドの認可の申請はBMAの「ERICA(電磁的規制情報遵守申請)」のウェブサイトによりオンライ
  ンで行われる。
   業務運営者が関連する認可申請の提出に先立ってファンドを設立または組織することを望む場合に
  は、BMAは、プロモーターになる予定の者の精査を含む標準的な設立関連デュー・ディリジェンス手続き
  をただちに開始する。さらに、認可または免除についての最終決定権を毀損せずに設立/組織について
  早い決定をする。設立が承認された場合、プロモーターは、必要な銀行口座を開設する等、ファンドが
  営業を開始するために至急準備をする地位に就き、設立に通常伴うその他の手続きをとる。しかし、
  ファンドが認可または免除を得るまで営業を開始できないことは明らかである。
   申請の迅速な処理の一助として、BMAは、プロモーターになる予定の者およびサービス提供会社の名称
  をBMAに事前通知するために使用される直通連絡用Eメール・アドレスを設置したことに留意しなければ
  ならない。
   認可申請は下記を伴わなければならない。
  (a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
  (b)認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認する
    業務運営者の署名した証明書、
  (c)BMAが合理的に要求する情報、および
  (d)申請料。
   BMA は、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
   BMA に対する投資ファンドの認可および分類の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
  認可要件
   適切な分類で認可を取得するために、
  (a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切であると
    考える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという要件
    を適用しないことがある。
  (b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、認
    可を受ける段階でこれらの者を任命する。
  (c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の地
    域で設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管銀行に委託しなければなら
    ない。BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断する場合
    は、当該要件の免除を認めている。かかる免除は、フィーダー・ファンドおよびファンド・オ
    ブ・ファンズにおいて、関連するマスター・ファンドにのみ投資が行われ、かかるマスター・
    ファンドが保管銀行または承認されたプライム・ブローカーを任命している場合に認められ、
    ファンド・オブ・ファンズの場合は保有資産が主に銀行預金および投資先ファンドの登録済み株
    式で構成されていることを条件とする。免除は、主としてインフラストラクチャーのタイプの資
    産に投資されるファンドの場合にも、認められることがある。
  (d)保管銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては受託
    者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、およびミューチュアル・
    ファンド会社の場合は会社をいう。)から独立していなければならず、さらに
    (1)ミューチュアル・ファンド会社の場合は、取締役、
    (2)パートナーシップの場合は、パートナー
    からの独立が義務付けられている。
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    BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、
    保管銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップのパー
    トナーから独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
  (e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ適
    正な者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したもので
    なければならない。
  (f)ファンドは、ファンドの規則および当該クラスに関するファンドの目論見書上の規則の要件を遵
    守しなければならない。
   認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミューダ
  において参加者名簿を保管することを要求されている。
  私募ファンド
   私募ファンドである投資ファンドは、登録されているがファンド法に基づく認可を受けた投資ファン
  ドとしてライセンスを付与されていない。投資ファンドへの投資者数が20名以下で、投資ファンドが通
  常一般への募集を行わない場合に、私募ファンドとなる。
   私募ファンドのファンド業務運営者は自らが私募ファンドとして登録を受ける資格があることを確認
  するためにBMAに申請しなければならない。私募ファンドはBMAにより認可され、かつ規制を受ける国内
  のサービス提供者を任命し、投資ファンド資産の安全管理の確保に関して保管銀行を任命しなければな
  らない。BMAは投資ファンドの申し出により一定の状況下で保管銀行の任命要件を免除することができ
  る。私募ファンドとしての登録申請を行う際に、ファンド業務運営者はBMAに対して(a)投資ファンド
  に関連する情報、(b)募集文書の写し、(c)サービス提供者の詳細および(d)登録料を提出しな
  ければならない。
   登録されると、私募ファンドの業務運営者は毎年BMAが指定する様式で、投資ファンドが適格基準およ
  び登録要件を充足し、継続的にそれらを充足し続ける旨をBMAに対して証明しなければならない。当該証
  明書の提出時に、私募ファンドの業務運営者は、(a)投資ファンドおよびその投資対象資産の純資産
  価格の情報、(b)投資ファンドの管理会計または監査済財務諸表の写し、および(c)当該会計年度
  (報告もしくは決算期間)に発生した重大な変更に関する情報もBMAに届け出なければならない。
  クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンド
   投資ファンドは、一定の基準を満たすとクラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプ
  ロフェッショナル向けファンドとして投資ファンド法に基づき登録することを申請することができる。
  クラスAプロフェッショナル向けファンドまたはクラスBプロフェッショナル向けファンドを投資ファ
  ンド法に基づく認可を受けたファンドとして登録する必要はない。
   プロフェッショナル向けファンドには、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラスBプロ
  フェッショナル向けファンドの2種類がある。登録されると、これらのファンドはBMAに対して最小限の
  報告義務を負う。
   投資ファンドは、その投資運用会社が一定の適格基準を満たし、かつ、その証券の募集が「適格投資
  家」(以下に定義される)に対して行われる場合に、クラスAプロフェッショナル向けファンドとして
  適格となる。適格投資運用会社には、(ⅰ)投資業務法に基づきライセンスを付与された者、(ⅱ)BMA
  が認める外国の規制当局により認可され、もしくはライセンスを付与された者、または(ⅲ)BMAが認め
  る法域において事業を行っており、(個別に、もしくはグループの一部としての)運用総資産が100百万
  米ドル以上である者が含まれる。
   さらに、クラスAプロフェッショナル向けファンドは投資ファンドの帳簿および記録を閲覧すること
  ができる役員、受託者または代表者をバーミューダに置かなければならず、投資ファンドはファンドの
  事務管理会社、登録機関、監査人および保管銀行またはプライム・ブローカーを任命しなければなら
  ず、また、ファンドの財務諸表は国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)またはバーミューダ、カ
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  ナダ、英国もしくは米国において一般に妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」という。)その他BMA
  が適切とみなす基準に従って作成されなければならない。
   クラスAプロフェッショナル向けファンドおよびクラスBプロフェッショナル向けファンドの投資運
  用会社の適格要件を満たさないファンドは、適格購入者に対して証券の募集を行い、または一投資家当
  たり100,000米ドルの最低投資額を要求する場合、クラスBプロフェッショナル向けファンドとしての指
  定を受けることを選択することができる。クラスBプロフェッショナル向けファンドもまた、投資ファ
  ンドが当該投資ファンドの帳簿および記録を閲覧することができる役員、受託者または代表者をバー
  ミューダに置くこと、投資ファンドが投資運用会社、ファンドの事務管理会社、登録機関、監査人およ
  び保管銀行またはプライム・ブローカーを任命していること、ならびにファンドの財務諸表がIFRSまた
  はGAAPその他BMAが適切とみなす基準に従って作成されることを要求する。
   継続要件は単純である。最初の登録の後は毎年、クラスAプロフェッショナル向けファンドとクラス
  Bプロフェッショナル向けファンドのいずれも、継続して免税要件を満たしていることを証明し、監査
  済みの年次財務諸表の写しを提供しなければならない。また、クラスAプロフェッショナル向けファン
  ドは、毎年、募集文書の条件の重大な変更についてBMAに通知する必要がある。クラスBプロフェッショ
  ナル向けファンドは、ファンドの取締役またはサービス提供者に変更がある場合、BMAに通知し、その事
  前承認を得なければならない。
  クローズド・エンド型投資ファンド
   クローズド・エンド型ファンドの投資家は、保有する受益証券の買戻しを請求する権限がなく、一般
  的には、事前に決定された投資期間の終了時に純資産価額で買戻される。
   会社型のクローズド・エンド型ファンドは、バーミューダ会社法に基づき、投資持株会社として登録
  されることにより、設立される。当該会社は、一般に、会社自身に(株主ではなく)、特定の状況にお
  いて株式の買戻しまたは購入を実施できる権限を付与して設立されている。かかる権限は、投資家の適
  格規制を確実に遵守するため、また、適切な時期に投資家に資本を返還するために用いられる。投資
  ファンド法は、「投資ファンド」の定義にクローズド・エンド型ファンドが含まれるよう変更され、
  2020年1月1日から発効する。これに従い、あらゆるクローズド・エンド型ファンド(会社、LLC、ユ
  ニット・トラストまたはパートナーシップとして組成されているか否かを問わない。)は、プロフェッ
  ショナル向けクローズド・ファンドとしての登録、または投資ファンド法に基づく上記の他のファンド
  分類の一つとして登録またはBMAによる認可を受けるよう義務付けられる。
   ファンドは、以下のすべてに該当する場合、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドとして登
  録する資格を有する。
  (a)クローズド・エンド型投資ファンドである。
  (b)上記のとおり、適格投資家のみに公開されている。
  (c)BMAが適切とみなす説明および情報を含む投資に関する注意事項書を、BMAが適切とみなす様式で
    受益証券の購入前に適格投資家全員に提供している。
  (d)ファンドの業務運営者が、(ⅰ)BMAに認可された現地のサービス提供会社、もしくは(ⅱ)バー
    ミューダに居住し、ファンドの帳簿および記録を入手できる権限を有する役員、受託者もしくは
    代表者を任命している。
  (e)ファンドの業務運営者が監査人を任命している。
  (f)ファンドの財務諸表がIFRS、GAAPもしくはその他BMAが認める基準に従っている。
   ファンドの運営開始日以前において、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者
  は、BMAが指定する様式でBMAに登録申請しなければならない。かかる申請には、BMAが決定する情報を含
  みかつBMAが決定する様式で作成されたファンド募集文書の届出が含まれる。登録されると、プロフェッ
  ショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、ファンドが上記の登録要件を充足し、継続的にそ
  れらを充足し続ける旨を、毎年6月30日までにBMAの指定する様式でBMAに対して証明しなければならな
  い。当該年次証明書の提出時に、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、
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  (ⅰ)ファンドおよびその投資対象資産の純資産価格の情報、(ⅱ)ファンドの前年の監査済財務諸表
  の写し、および(ⅲ)ファンドの募集条件における重大な変更に関する説明を提出しなければならな
  い。
  現行規定
  投資家への報告書
   投資ファンドは、監査済財務書類の写しを含む、投資家への財務報告書の作成、配布の規定を設けな
  ければならない。財務書類は、一般に認められた会計原則に基づき作成され、一般に認められた監査基
  準に基づき監査されなければならず、いずれかは、バーミューダ国外の法域のものとすることができ
  る。
  BMA への報告書
   投資ファンド法は、BMAが合理的に要求する投資ファンドの投資活動についての報告書を、BMAに対し
  て提出するよう、ファンド業務運営者に要請する権限を付与している。標準ファンドは、月次ベース
  で、その運用について、BMAに報告しなければならない。かかる報告は、投資ファンドの1株または1口
  当たり価格、純資産価額および同月の販売および買戻し金額を含めなければならない。報告は、月末か
  ら20営業日以内に実施しなければならない。通常、投資ファンドの事務管理会社が、かかる報告を取
  扱っている。法人向けファンドおよび管理型ファンドは、標準ファンドと同じ基準で報告しなければな
  らない。唯一の違いは、報告の頻度であり、かかる投資ファンドは、各暦四半期の終了から20営業日以
  内に報告するものとする。
   認可を受けた投資ファンドの業務運営者は、BMAに対し、会計年度終了後6か月以内に、投資ファンド
  が投資ファンド法、ファンド規則およびファンド目論見書規則を遵守していることを確認する書面を提
  出しなければならない。
   ファンドのサービス提供会社は、BMAに対して、特定事項について報告しなければならない。サービス
  提供会社が、実質的にファンド資産がその目論見書に従い投資されていないこと、および、投資ファン
  ドの通常の管理運営が、実質的に、その基本文書の規定に従い行われていないことに気づいた場合、当
  該サービス提供会社は、かかる事態の発生後、14日以内にBMAに通知しなければならず、その業務運営者
  に対して、かかる事態について、書面による報告を行わなければならない。
  BMA への通知およびBMAの承認
   認可投資ファンドの業務運営者は、BMAに対して、以下の場合、事前に書面による通知を行ない、承認
  を得なければならない。
   ⅰ ファンドの目論見書の重大な変更。
   ⅱ サービス提供会社の変更。
   会社の取締役の変更の申し出についても、BMAに対して、通知しなければならないが、BMAの事前の承
  認は必要ない。
   標準ファンドだけが、(ⅰ)ユニット・トラストの受託会社の変更、(ⅱ)リミテッド・パートナー
  シップのジェネラル・パートナーの変更、(ⅲ)1または2つの会社の再建、合併のため、投資ファン
  ドの業務を終了するという申し出に関して、BMAの事前の承認を得る必要がある。法人向けファンドまた
  は管理型ファンドは、単に、BMAに予定される変更を通知するだけでよい。
  情報収集および調査権限
   BMA は、認可投資ファンドの認可または私募ファンド、プロフェッショナル向けクローズド・ファン
  ド、クラスAプロフェッショナル向けファンドもしくはクラスBプロフェッショナル向けファンドの登
  録を特定の場合に取消すことができる。しかしながら、BMAが、その状況が、取消を正当とするものでは
  ないと判断した場合、BMAは、それに代わる指示を行うことができる。BMAは、特定の状況において、最
  高裁判所に対して、投資ファンドの解散を申し立てる権限を有する。
   投資ファンド法は、広範な情報収集権、介入権、強制権をBMAに付与している。BMAによるか、それに
  代わる調査の開始の規定も含んでいる。しかしながら、BMAによる機密情報の開示を制限する防護策およ
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  び保護策も設けられている。もっとも、投資ファンド法は、開示について一定の方法も提供している。
  かかる開示義務の範囲には、制限が設けられており、よって、例えば、「証拠漁り」を行うためにかか
  る権限を用いることはできない。
  適切かつ適正な者
   投資ファンド法に基づき、ファンドの業務運営者(クラスAプロフェッショナル・ファンド、クラス
  Bプロフェッショナル向けファンド、私募ファンドまたはプロフェッショナル向けクローズド・ファン
  ドとしての認可または登録の有無を問わない。)およびファンドの各役員ならびにファンドのサービス
  提供会社は、その業務を実施できる適切かつ適正な者でなければならない。これらの立場につくのに適
  切かつ適正な者であるか否かの判断においては、その立場の責務実行における当該者の誠実さ、適格性
  および判断の健全性、ならびにそれらの責務実行に力を尽くしていること、または力を尽くす可能性が
  高いか否かが考慮される。また、特に詐欺その他の不正または暴力を含む犯罪を犯したことがあるか否
  かなど、その者の過去の行動も考慮される。投資ファンド法は、ファンドの業務運営者、役員および
  サービス提供会社が事業を慎重に行うよう要求しており、BMAはこれを判断するにあたり、投資ファンド
  法および、適用あるAML法、行動規範ならびにバーミューダで有効な国際的制裁を含むその他の法律の不
  遵守について検討する場合がある。
  ファンド規則
   2019 年ファンド規則(以下「ファンド規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認可または登録
  されるすべてのファンドに適用される。ファンド規則は、以下を要求する。
  (a)標準ファンドの事務管理会社がファンドの管理事務提供会社の事業を行っている場合を除き、
    ファンドの保管銀行が、BMAにより適式に認可された者であること。
  (b)クローズド・エンド型ファンドである私募ファンドの業務運営者が、ファンド財産の分離および
    保管に関する責任につきファンド資産の性質に基づき適切かつ適正な者を指名し、被指名者の氏
    名ならびに分離および保管の取決めを定めた関連規定をBMAおよび投資家に開示すること。
  (c)ファンドの業務運営者が、ファンドの純資産価額を決定する目的でファンドの資産および負債の
    評価を行い、かかる評価が、標準ファンドについては月に一度、認可を受けたファンドについて
    は四半期に一度および登録されたファンドについては年に一度以上の頻度で行われること。
  (d)上記の目的のためにファンドが採用した評価方法および価格決定方法が、募集文書において投資
    家に開示され、一貫して適用されること(ただし、変更が望ましく、かつ、投資家の利益になる
    場合はこの限りではない。)。
  (e)評価の職務が、(ⅰ)外部評価者、(ⅱ)投資運用会社(ただし、評価の職務がポートフォリオ
    運用から職務上独立し、報酬方針またはその他の適切な措置により利益相反の軽減が確保され、
    かつ、従業員に対する不当な影響が防止されていることを条件とする。)、または(ⅲ)ファン
    ドの事務管理会社(ただし、ファンドの事務管理会社が純資産の評価額の適時かつ正確な生成の
    ためのシステムを実施していることを条件とする。)により遂行されること。
  (f)評価の職務を遂行するファンドの事務管理会社が、ファンドの適用ある評価原則および価格決定
    方針に十分に精通し、価格決定における適切な独立性ならびに投資および現金持ち高の効果的な
    調整を達成することを目的とした十分な取決めを確実に実施すること。
  (g)評価の職務が外部評価者により遂行されない場合、投資ファンドが、その評価手続もしくは評価
    額またはその両方につき、外部評価者または、適切な場合は、投資ファンド法およびファンド規
    則に従って行われる年次監査手続においてその監査人に確認させること。
  (h)評価手続が常に客観的かつ適切であること。
  (i)ファンドの基本文書の写しが投資家および投資家になろうとする者により閲覧可能であること。
  (j)バーミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはファンドの一以上のサービ
    ス提供会社のバーミューダにおける事務所において無償で基本文書の写しが閲覧可能であるこ
    と。
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  (k)基本文書の写しを請求する投資家または投資家になろうとする者に対し、かかる写しの作成およ
    び配布に関連する合理的な費用の支払に応じて、これが提供されること。
  (l)ファンドの受益証券の発行価格および買戻価格が、そのウェブサイト上で公表されるか、また
    は、バーミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはバーミューダに所在す
    るファンドの一以上のサービス提供会社の事務所において無償で別途入手可能であること。
  (m)認可を受けたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの監査
    済財務書類を含む財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に
    対して無償で配布されまたは別途提供されなければならない。
  (n)登録されたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの業績を
    記載した財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に対して無
    償で配布されまたは別途提供されなければならない。
  (o)ファンドに関して財務書類が要求される場合、かかる財務書類が、国際財務報告基準(IFRS)、
    バーミューダ、カナダ、英国もしくはアメリカ合衆国において一般に妥当と認められた会計原則
    (以下「GAAP」という。)または申請の認可によりBMAが認めるその他のGAAPに従って作成される
    こと。
  (p)ファンドの監査が要求される場合、登録されたファンドまたは認可を受けたファンドが、上記の
    いずれかの基準に従ってかかる監査を行わせること。
  投資ファンド募集文書規則

   2019 年投資ファンド募集文書規則(以下「募集文書規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認
  可または登録されているすべてのファンドに適用され、以下を含む、特定事項を目論見書で開示しなけ
  ればならない。
  (a)投資ファンドの名称およびバーミューダにおけるその登記上の事務所または本店の住所。
  (b)投資ファンドがバーミューダ外のいずれかの法域においてまたはいずれかの監督当局もしくは規
    制当局の下で認可もしくは登録されているかまたは場合に応じて同等の規制上の承認を付与され
    ているか(または認可もしくは登録されるかまたは同等の規制上の承認を付与される予定である
    か)の記述。
  (c)投資ファンドの設立日(デュレーションが限定されているか否かを記載の上)。
  (d)該当する場合は、証券が上場もしくは取引されているかまたは上場もしくは取引される予定の証
    券取引所または株式市場の記載。
  (e)取締役、役員、居住者たる代表者および一定の主要なサービス提供会社の名称、住所、およびそ
    の他の事項。
  (f)投資目的および投資制限ならびに借入権限の説明。
  (g)重大なリスクの説明。これには分離勘定の運営に関連する潜在的なリスクの記述が含まれる(該
    当する場合)。
  (h)該当する場合は、あらゆる既存のまたは発起人の資本を含むファンドの資本の詳細。
  (i)受益証券に付随する主要な権限と制限の詳細。
  (j)配当または収益の分配の宣言に関する意向の説明。
  (k)受益証券の発行の手続きおよび条件。
  (l)受益証券の買戻しおよび売却の手続きおよび条件ならびにかかる買戻しが停止される可能性のあ
    る状況。
  (m)発行価格および買戻価格の決定の基準の説明(取引の頻度を含む。)ならびに価格に関する情報
    を入手することができる場所の記載。
  (n)ファンド資産の評価の基準および頻度に関する記載。
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  (o)あらゆる取締役、受託会社、管理会社、パートナー、サービス提供会社およびファンドから報酬
    を受領しているかまたは受領する可能性が高いその他のあらゆる第三者のサービスを利用するた
    めの契約の重要な規定の詳細。
  (p)ファンド、その取締役、受託会社、管理会社、パートナーおよびサービス提供会社の間における
    潜在的な利益相反の記載。
  (q)投資ファンドの会計年度終了日。
  (r)投資家に配布される財務報告書の性質および頻度に関する情報。
  (s)ファンドの基本文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧および入手することができ
    る場所の記述。
  (t)保管銀行および副保管銀行の主要な事業活動に関する詳細。
  (u)プロフェッショナル向けクローズド・ファンドまたはクローズド・エンド型投資ファンドである
    私募ファンドの場合、投資ファンドの財産に関する分離および保管の職務について責任を負う被
    指名者の氏名ならびに分離および保管に関する取決めについて定めた関連規定。
  (v)投資運用会社の経験に関する詳細。
   目論見書には、特定の免責条項、および投資家が投資ファンドへの投資メリットについて情報に基づ
  いて判断するために合理的に請求するであろうその他の重要な情報を記載しなければならない。
   BMA は、記載したような当該規則を遵守することが、必要以上に負担である、または、これにより規則
  が制定された目的を達成できないと判断する場合、特定の投資ファンドについて、ファンド規則または
  ファンド募集文書規則を変更または放棄する権限を有する。BMAが、かかる規則が保護すべき利益に過度
  のリスクを生じるとみなす場合には、放棄または変更は行われない。
  バーミューダ会社法上の目論見書要件
   ミューチュアル・ファンド(または、ユニット・トラストのバーミューダ諸島の管理会社または受託
  会社)による一般への株式募集は、免税会社の一般への株式募集と同様に、1981年バーミューダ会社法
  の目論見書規定に従う。ただし、(a)株式が特定証券取引所に上場しているか、または株式の上場申
  請を行っている場合で、かつ特定証券取引所の規則により、当該会社が当該時または当該状況下で目論
  見書を発行し、届け出ることを義務付けられていない場合、(b)当該会社が所轄監督当局の規則また
  は規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当該会社は当該時または当該状況下で目論見書
  を発行し、届け出る必要がない場合(ただし、当該当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募
  集が行われることを理由として目論見書の発行および届出が免除されている場合を除く。)、(c)特
  定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書類を受領し
  ているかまたはそれ以外により受け付けている場合のいずれかにおいては、バーミューダ会社法に基づ
  き目論見書を発行し、届け出る必要はない。バーミューダ会社法の目論見書規定は、パートナーシップ
  には適用されない。下記「(4)バーミューダ会社法による目論見書の要件」参照。
  設立文書
   投資ファンドの設立文書は、その事業の規制および運用について規定している。一般に、投資ファン
  ド法は、設立文書で、(a)受益証券に付随する権限および制限、(b)資産および負債の評価条件、
  (c)受益証券1口当たり純資産価格および受益証券の発行価格および買戻価格の計算方法、(d)受
  益証券の発行、譲渡、転換(適用あれば)および買戻条項、(e)投資制限および借入制限(もしあれ
  ば)について規定するよう要求している。
  (4) バーミューダ会社法による目論見書の要件

  (A)概要
   バーミューダ会社法の第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書
   は、ミューチュアル・ファンドの取締役(ユニット・トラストの場合にはユニット・トラストの受託
   会社または管理会社)による受益証券(share)の募集を構成する。パートナーシップは、バーミュー
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   ダ会社法の当該条項の対象にはならない。したがって、投資ファンドにより作成された目論見書また
   は募集目論見書は、ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドを設立するためのBMAへの申
   請手続の一部を形成する。さらに、当初募集の前に当該投資ファンドは目論見書を発行しなければな
   らず、またかかる目論見書の発行前または発行後合理的に可能になり次第、バーミューダの会社登記
   官に目論見書を届け出なければならず、かかる目論見書は当該投資ファンドにかかわる取締役全員も
   しくは取締役代行全員によって署名されるか、またはそれらを代理して署名されなければならない。
   当該投資ファンドの受益証券の継続的な募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくな
   る場合には、発行会社は、目論見書の補足を会社登記官に提出しなければならない。ユニット・トラ
   ストについて、募集を行う受託会社または管理会社がバーミューダ諸島で設立されている場合、バー
   ミューダ会社登記官への届出要件のみが存続する。
   下記の場合には前項に記載される目論見書を発行し、届出る必要はない。
   (a)株式が特定証券取引所に上場されており、当該特定証券取引所の規則により、当該会社は当該
    時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。
   (b)当該会社が所轄監督当局の規則または規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当
    該会社は当該時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。ただし、当該
    当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募集が行われることを理由として目論見書の
    発行および届出が免除されている場合。
   (c)特定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書
    類を受領しているかまたはそれ以外により受け付けている場合。
   目論見書は、バーミューダ会社法第27条第(1)項、および投資ファンド法に従う適用されるファ
   ンド目論見書規則に規定されている記載内容上の要件に従わなければならず、必要であれば、会社の
   監査人からの当該届出日から7日以内の日付を付した証明書((a)監査人が、会社が発行する目論
   見書に自らが会社の監査人として任命されていることを受諾済みであるとして自身の氏名を記載する
   ことに同意していること、または(b)監査人が自らが作成した一切の監査報告書を当該目論見書に
   含めることに同意していることを確約する内容のもの)を添えて、目論見書がバーミューダ会社法を
   遵守していることの証明を弁護士より会社登記官に提出されなければならない。受益証券の継続的な
   募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場合には、発行会社は、重大な変更内
   容を開示する目論見書の補足を公開し、会社登記官に提出しなければならない。
   バーミューダ会社法は、目論見書が(ⅰ)バーミューダ会社法に定める事項を含むか、または
   (ⅱ)指定された証券取引所もしくは権限ある規制当局により受領または承認されるかしなければな
   らない旨の規定がある。
   バーミューダ会社法により目論見書に記載することを要求する項目は以下の通りである。
   (a)発起人、役員および予定されている役員の氏名、経歴および住所
   (b)会社の事業または予定されている事業
   (c)発起人、取締役または仮取締役の決定において発行により調達されなければならない最低募集
    総額
   (d)募集される受益証券に付随する権利または制限
   (e)目論見書に記載されている受益証券の販売に際して支払うべき手数料およびかかる販売に関し
    て会社が受け取るべき金額
   (f)会社の役員による会社の受益証券保有
   (g)バーミューダ会社法に基づき制定された細則が要求する様式で作成され、その要求する情報お
    よび文書の写しを記載した会社の監査人による報告書またはステートメント
   (h)募集の開始および終了の日時
   バーミューダ会社法第28条は、運転資本を含む一定の事柄を規定するために発行により調達しなけ
   ればならない最低募集総額の扱いを定めている。バーミューダ会社法には、目論見書の発行日から120
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   日以内に、会社の受領した金額がかかる最低額に達しない限り、株式を割当てることができない旨の
   定めがある。したがって目論見書には、その旨を記載しなければならない。またはこれに代わり、募
   集の要項をかかる要件に反しないようにする必要がある。
   さらに、株式の発行および割当の仕組みを最低額の受領前に株式を割当てることができるようなも
   のにしてはならない。例えば、受領すべき最低募集総額が1,000,000バーミューダ・ドルであり、1名
   の投資家が申込む最低額が10,000バーミューダ・ドルである場合、目論見書には株式が申込書および
   払込金の受領時に発行される旨、単純に記載してはならない。
   継続的な募集の場合にはしばしば見受けられることであるが、取締役が最低募集総額がないと考え
   ている場合、その旨の記載を含まなければならない。
   バーミューダ会社法には、会社が株式の引受または引受手続の対価として、当該引受人に対し「妥
   当な手数料」を支払う旨の定めがある。上記を除き、会社は株式資本を手数料、割引料または控除額
   の支払に充当しない。
   監査済財務諸表および監査報告書は各目論見書に含まれなければならない。財務諸表は、目論見書
   の発行日の前6か月以内の日付のものが作成されなければならない。かかる監査済財務諸表が目論見
   書の発行日の6か月以上前の期間に関連するものである場合、かかる日付の前4か月以内に終了した
   四半期の未監査財務諸表も目論見書に含めなければならない。
   新たに設立された会社の最初の募集の場合、会社がまだ事業を開始していないこと、会計書類が作
   成されていないことおよび配当が宣言または支払われていないことを記載した監査人による報告書を
   含むことで足りる。
   さらに、一般的には、監査人が目論見書に監査報告書を含めることに同意し、かつ同意を撤回して
   いない旨の記載が含まれる。
   特定証券取引所または権限ある規制当局が株式を募集するための基礎として目論見書を「受領また
   は承認」した場合、目論見書は投資ファンド法に基づく法定の記載内容上の要件に従う必要はない
   が、当該特定証券取引所または権限ある規制当局により受領または承認された様式にて受諾可能とし
   て取扱われる。ただし、目論見書が権限ある規制当局に受領または承認された場合でも、バーミュー
   ダ会社法第28条により要求される発行により調達しなければならない最低募集総額に関する記載を含
   まなければならない。
   1995 年会社に関する(財務諸表および監査報告書)規則は、バーミューダ会社法第27条第(1)項
   (h)号および(i)号により目論見書に一定の情報を含めることを要求している。(h)号は投資
   ファンドが事業を行っていない場合の株式または受益証券の当初募集の際に使用される目論見書に以
   下の3項目を含めることを要求している。
   (a)投資ファンドが事業を行っていないこと
   (b)設立以降、投資ファンドの財務状況に重大な変更がないこと
   (c)監査人が同意し、または同意を撤回していないこと
    (i)号は株式の当初募集中の目論見書に以下の1項目を含めることを要求している。
    (a)監査人による投資ファンドの監査人としての任命の受諾の確認書
  (B)刑事上および民事上の責任

   バーミューダ会社法は、記載内容が重要でないかまたはかかる記載を行った時点において真実であ
   ると確信する合理的な根拠があったことを証明しない限り、目論見書に不実の記載を行いまたはこれ
   を承認することを刑事上の犯罪とみなしている(バーミューダ会社法第30条)。起訴され、有罪判決
   が宣告された場合、かかる者は5年間の懲役刑もしくは5,000バーミューダ・ドルの罰金刑に処し、ま
   たは両刑を併科することがある。略式判決においては、1年間の懲役刑もしくは2,000バーミューダ・
   ドルの罰金刑に処し、または両刑を併科することがある。
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   バーミューダ会社法はまた、目論見書の不実の記載に民事上の責任を負わせることを定めている。
   バーミューダ会社法第31条は、目論見書を信頼して株式を引受けたすべての者が目論見書に含まれる
   不実の記載により蒙った損失または損害を賠償する責任を以下の者に負わせている。
   (a)目論見書の発行当時の会社の取締役もしくは役員またはユニット・トラストの管理会社
   (b)目論見書の中で役員として任命されることを承諾しもしくは役員として任命されている者、ま
    たは目論見書の中で直ちにもしくは一定期間後に役員となることに同意している者
   (c)会社の発起人またはユニット・トラストの管理会社となる者
   (d)目論見書の発行を承認する者
   ただし、以下の事項を証明することができる場合にはバーミューダ会社法第31条の責めを負わな
   い。
   (ⅰ)目論見書が無断でまたは同意なしに発行され、その発行を認識したときに無断でまたは同意
     なしに発行されたという合理的な公告を直ちに行った場合。
   (ⅱ)目論見書の発行後、目論見書に基づく株式の割当前に、目論見書に含まれている不実の記載
     を認識し、同意を撤回し、撤回およびその理由の合理的な公告を行った場合。
   (ⅲ)株式の割当時まで記載が真実であると確信する合理的な根拠があった場合。
   専門家または公務員によりなされた記載に関しては、上記(a)ないし(d)の者に責任が帰する
   ことはない。
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  (C)継続的な届出義務

   一般的に、投資ファンド法に基づく目論見書の年次の届出業務は存在しない。
   ただし、当該投資ファンドが受益証券を公衆に対して継続的に募集する場合において、目論見書の
   いずれかの規定が重要な点において正確ではなくなる事由が発生したときは、会社登記官に対し補足
   目論見書を届け出なければならない。
  (5) 租税、印紙税および為替管理

  租税
   本書の作成日現在、免税会社、免税パートナーシップもしくは免税ユニット・トラストまたはこれら
  の株主、パートナーもしくは受益者(バーミューダに通常居住する者を除く。)が支払義務を負うバー
  ミューダ諸島の法人税、所得税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、資本移転税、財産税ま
  たは相続税は存在しない。
   これらの各法人・団体は、1966年免税事業課税防止法に基づき、①利益または所得について計算され
  る租税、②資本性資産、キャピタル・ゲインもしくは評価益について計算される租税または③財産税も
  しくは相続税の性質を有するその他の租税を課す法律がバーミューダ諸島において制定された場合、か
  かる租税が2035年3月31日までかかる法人・団体もしくはその事業またはかかる法人・団体の株式、受
  益証券その他の債務証書に適用されないことを確保するよう、バーミューダ諸島大蔵大臣に申請するこ
  とができ、通常かかる適用の免税を受ける。ただし、かかる租税が、バーミューダ諸島に通常居住し、
  かかる法人の株式、受益証券その他の債務証書を有する者に適用される場合またはかかる法人・団体に
  賃貸された土地に適用される場合は、この限りでない。
   ユニット・トラストは、それ自体ではバーミューダ諸島において年間登録手数料を支払う義務を負わ
  ないが、ユニット・トラストのバーミューダ諸島所在の管理会社は、管理するユニット・トラストにつ
  いて3,050バーミューダ・ドルの手数料を支払う。
   バーミューダ諸島の免税リミテッド・パートナーシップの年間手数料は2,350バーミューダ・ドルであ
  り、バーミューダ諸島の免税会社の年間手数料はその株式資本の額により、2,095バーミューダ・ドル乃
  至32,676バーミューダ・ドルの範囲でスライドする。
   投資ファンド法は、認可または免税(場合による。)の申請を行った時点、分類の変更の申請を行っ
  た時点と、その後は、毎年、4月30日またはそれ以前に、各種手数料の支払いについて以下のように規
  定している。
   認可申請手数料(全認可投資ファンド)           - 960.00ドル
   再分類手数料(全投資ファンド)              - 960.00ドル
   クラスAプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料   - 1,740.00ドル
   クラスBプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料   - 1,160.00ドル
   私募ファンド認可申請手数料                - 1,250.00ドル
   プロフェッショナル向けクローズド・ファンド認可申請手数料 - 1,740ドル
   年間手数料

   法人向けファンド                     - 1,090.00ドル
   管理型ファンド                      - 1,090.00ドル
   標準ファンド                       - 1,720.00ドル
   クラスAプロフェッショナル向けファンド          - 1,740.00ドル
   クラスBプロフェッショナル向けファンド          - 1,160.00ドル
   私募ファンド                       - 1,250.00ドル
   プロフェッショナル向けクローズド・ファンド        - 1,740ドル
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  印紙税
   免税の会社、パートナーシップまたはユニット・トラストがその資本、株式または受益証券の発行、
  償還または譲渡に当たり支払義務を負う印紙税その他類似の租税は存在しない。
  為替管理
   バーミューダ諸島は独立した為替管理を行っており、1972年為替管理法および関連規則に基づき管理
  している。免税会社、免税パートナーシップおよび免税ユニット・トラストは、バーミューダ諸島の為
  替管理上、BMAより非居住者として分類される。またBMAは、1972年為替管理法および同法に基づく細則
  に基づく特段の同意を得ることなく、為替管理上バーミューダ諸島の非居住者とみなされる者に対す
  る、またはかかる者による免税会社、免税パートナーシップまたは免税ユニット・トラストの株式また
  は受益証券の発行、償還および譲渡を行うことを認可する。為替管理上バーミューダ諸島の居住者とみ
  なされる者が関わる発行および譲渡には、1972年為替管理法に基づく個別の承認を事前に取得する必要
  がある。
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