スウェーデン地方金融公社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 スウェーデン地方金融公社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       令和2年2月26日

  【発行者の名称】       スウェーデン地方金融公社

         (Kommuninvest   iSverige  Aktiebolag  (publ))
  【代表者の役職氏名】       ヨーナス・スベンソン

         (Jonas Svenson)
         上席ドキュメンテーション・マネージャー
         (Senior  Documentation   Manager)
         マーカス・ワイネビー

         (Marcus  Waineby)
         上席資金調達マネージャー
         (Senior  Funding  Manager)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士 田 中  収

  【住所】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1000

  【事務連絡者氏名】

         弁護士 田 中  収
  【住所】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】

         03-6775-1025
         該当なし

  【縦覧に供する場所】
             1/27









                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  第一部【証券情報】
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし。
  第2【売出債券に関する基本事項】

  1【売出要項】
  【売出人】
     会 社 名          住   所

   SMBC日興証券株式会社         東京都千代田区丸の内三丁目     3番1号

          スウェーデン地方   金融公社  2025 年3月17日  満期

  【売出債券の名称】
         円建 早期償還条項付   日経平均株価  ・S&P500 複数指数  連動債券
            (以下「本債券」という。    )(注1)
  【記名・無記名の別】     無記名式    【券面総額】     50億円 (予定 )(注2)

  【各債券の金額】     1,000 万円 (注3)  【売出価格】     額面金額の100.00%

              額面金額に対して、

              (ⅰ) 2020年3月16日(当日を含む。)から

              2020年6月17日(当日を含まない。)まで
              の期間:年(未定)%(年1.50%以上年
              4.50%以下を仮条件とする。)
              (ⅱ) 2020年6月17日(当日を含む。)から

              償還期限または(場合により)早期償還日
              (いずれも当日を含まない。)までの期
              間:
        50億円
  【売出価格の総額】         【利率】
              (イ)利率判定評価日のすべての参照指数
       (予定)(注2)
               の参照指数終値が関連する利率判定水
               準以上である場合
                年(未定)%(年1.50%以上年
                4.50%以下を仮条件とする。)
              (ロ)利率判定評価日のいずれかの参照指

               数の参照指数終値が関連する利率判定
               水準未満である場合
                年0.10%
              (注2) (注4)

       2025 年3月17日

                2020 年3月6日  から
   【償還期限】        【売出期間】
        (注5)        2020 年3月13日  まで(注6)
       2020 年3月17日

   【受渡期日】
        (注6)
             2/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
      売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに           下記 (注8)に記載の 金融商品
  【申込取扱場所】
      取引業者ならびに   金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所         (注9)
  (注 1)  本債券は、  スウェーデン地方金融公社     (以下「発行者」または「公社」という。       )により、発行者の   ユーロ・ミ

   ディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム」とい
   う。)に基づき、   2020 年3月16日  (以下「発行日」という。)     (注6) に発行される。本債券は、     売出人と同一の
   グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社により            ユーロ市場において引受    けられる。本債
   券が 金融商品  取引所に上場される予定はない。
  (注 2)  ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は、        50億円(予定 )である。
   本債券の券面総額および売出価格の総額は、        上記 仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した        うえ で決定され
   る。したがって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
   また、利率は上記の仮条件と相違する可能性がある。本債券に関する予定および未定の発行条件は、需要状況
   を勘案したうえで、   2020 年3月上旬  までに調印される予定の最終条件書により決定される予定である。
  (注 3)  本債券についての申込単位は1,000万円以上1,000万円の整数倍とする。
  (注 4)  利率判定評価日、参照指数、参照指数終値および利率判定水準の定義については              、下記 「2 利息支払  の方法 」
   を、 早期償還日の定義については、下記「3 償還の方法(         2)強制早期償還」を、    それぞれ  参照のこと。
  (注 5)  本債券は、下記「3    償還の方法  (2)強制早期償還」に記載するとおり、関連ある早期償還日に早期償還され
   る可能性がある。なお、その他の期限前償還については下記「           6 債券の管理会社の職務    」および 「8 課税上
   の取扱い  (1) スウェーデン王国の租税    ロ.」を参照のこと。
  (注 6)  一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれ
   かまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある           。
  (注 7)  本債券につき、   発行者の依頼により、    金融商品取引法第   66条の 27に基づく登録を受けた    信用格付業者(以下
   「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない                 。
   なお、発行者は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに対し、ムーディーズ・インベスター
   ズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)より         2019 年6月11日付で (P)Aaa の格付を、  S&P グローバル・
   レーティング(以下「    S&P 」という。)より   2019 年6月11日付で AAA の格付を、それぞれ取得しているが、これら
   の格付は直ちにユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される個別の債券に適用され
   るものではない。   ムーディーズは従来、債券発行プログラムに最終格付を付与していたが、プログラム格付が
   最終的なものではないということをより適切に表すため、債券発行プログラムには予備格付を付与することと
   している。ムーディーズの予備格付には、格付の前に         (P) が付加される。
   ムーディーズおよび   S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていな
   い。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金
   融商品取引業等に関する内閣府令第      313 条第 3項第 3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
   ムーディーズおよび   S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン
   株式会社  (登録番号:金融庁長官(格付)第      2号)および  S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社        (登
   録番号:金融庁長官(格付)第     5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
   ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
   (http s://www.moodys.co   m/pages/default   _ja .aspx )の「信用格付事業」    のページ)にある「無登録業者の格
   付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および                 S&P グローバ
   ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
   (http s://www.standardandpoors.com/     ja_JP/web/guest/   home )の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
   け情報」(  http s://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered             )に掲載されてい
   る「格付  けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
  (注 8)  売出人は、  金融商品取引業者ならびに     金融商品取引法第   33条の 2に基づく登録を受けた    銀行等の  金融機関および
   同法第 66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託                 す
   ることがある  。
  (注 9)  本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証
   券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しな
   ければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国証券取引口座約
   款が交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
  (注 10)本債券は、アメリカ合衆国     1933 年証券法  (その後の改正を含む。    )(以下「証券法」という。    )に基づき登録され
   ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合
   を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で            、もしくは合衆国人のために、本債券
   の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ
   くレギュレーションSにより定義された意味を有する。
             3/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
   本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
   場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
   申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法(その後の改正を
   含む。)(以下「合衆国内国歳入法」という。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
  【売出しの委託契約の内容】

  該当なし。

  【債券の管理会社】
  債券の管理会社は任命    されていない  。ただし、以下の   主支払 代理人が任命されている。

  本債券の  主支払 代理人 (以下「 主支払 代理人」という。   )
    会  社  名         住       所
          連合王国 ロンドン     E14 5LB  カナリー・ワーフ、

   シティバンク・エヌ・エイ、
   ロンドン支店        カナダ・スクエア、シティグループ・センター
   (Citibank,  N.A., London Branch)   (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf,
           London  E14 5LB, United Kingdom)
  【振替機関】

  該当 なし 。

  【財務上の特約】
  担保設定制限については、     下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。

  期限の利益喪失特約については、      下記「6 債券の管理会社の職務」を参照のこと。
  2【利息支払の方法】

  各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率で、発行日である                2020 年3月16日  (当日を

  含む。)からこれを付し、     2020 年6月17日  を初回として毎年   3月17日、6月17日、9月17日および12月17日       (以下それぞれ
  「利払期日」という。)に発行日または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)まで
  の期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いする。
  適用利率の決定

  本債券の利率は以下に従って決定される。
  (1) 固定利率:  2020 年3月16日  (当日を含む。)から    2020 年6月17日  (当日を含まない。)までの期間(以下「固定
   利息期間」という。)については、年(未定)%(年         1.50 %以上年  4.50 %以下を仮条件とする。)。すなわち、
   額面金額  1,000 万円の 各本債券につき、   2020 年6月17日  に、その日(当日を含まない。)までの利息として、(未
   定)円が後払いされる。
  (2)  変動利率:  2020 年6月17日  (当日を含む。)から満期償還日(下記「3 償還の方法(          1)満期における償還」
   に定義される。)(当日を含まない。)までの期間(以下「連動利息期間」という。)については、                 2020 年9月17
   日を初回とし満期償還日を最終回とする利払期日(以下「連動利払期日」という。)に、各連動利払期日(当日
   を含まない。)までの    3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。連動利息
   期間 中の各利息期間   に適用される利率および各     連動 利払期日に支払われる額面金額     1,000 万円の各本債券の利息額
   は、計算代理人(   以下 に定義される。)の単独    の裁量により以下に従って決定される。
   (ⅰ)関連する連動利払期日直前の利率判定評価日のすべての参照指数の参照指数終値が              関連する  利率判定水準
    と等しいかそれを上回る場合、かかる連動利払期日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用され
    る利率は、年(未定)%(年     1.50 %以上年  4.50 %以下を仮条件とする。)とし、かかる連動利払期日に支
    払われる連動利息額は、各本債券につき、(未定)円とする。
             4/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
   (ⅱ) 関連する連動利払期日直前の利率判定評価日の        いずれかの  参照指数の参照指数終値が     関連する  利率判定水
    準を下回る場合、かかる連動利払期日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年
    0.10 %とし、かかる連動利払期日に支払われる連動利息額は、各本債券につき、             2,500 円とする。
  利払期日が営業日   (以下に定義される。)    でない場合  には 、当該 利払期日は翌営業日   とする。なお、いかなる場合に

  も当該利払期日に   支払われる  べき 利息額 について  調整は行われない。
  本書中 において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。

  「営業日」とは、東京    、ロンドンおよび   ニューヨーク市   において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、
  一般業務  (外国為替取引および外貨建預金を含む。       )を行っている日をいう。
  「関係取引所」とは、(ⅰ)日経平均株価については         、株式会社大阪取引所もしくはその承継者または参照指数に関
  する先物またはオプション契約の取引が臨時的に場所を移して行われている代替取引所もしくは相場システム(ただ
  し、計算代理人が、かかる臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける参照指数に関する先物またはオプション契
  約に関して元の関係取引所における場合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいい、(ⅱ)
  S&P500 については、シカゴ・マーカンタイル取引所もしくはその承継者または参照指数に関する先物またはオプション
  契約の取引が臨時的に場所を移して行われている代替取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる臨
  時の代替取引所もしくは相場システムにおける参照指数に関する先物またはオプション契約に関して元の関係取引所に
  おける場合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいう。
  「共通予定取引日」とは、参照指数のすべてについて予定取引日(以下に定義される。)である日をいう。
  「繰延評価日」とは、    予定評価日  (以下に定義される。)    の直後 の5共通予定取引日   目の日をいう。
  「計算代理人」とは、(未定)     またはその承継人   をいう。
  「参照指数  」とは、  日経平均株価(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)市場第一部に上場
  する選別された   225 銘柄の株価指数で、公式の値は現在スポンサー        (以下に定義される。)    が計算・公表している。)
  および/または   S&P500 をい う。 それぞれ詳細については、下記「日経平均株価に関する情報」および「            S&P500 に関する
  情報」を参照のこと。
  「参照指数  終値」とは、  関連する参照指数につき、計算代理人が決定するいずれかの関連する参照指数の予定取引日
  の評価時刻  (以下に定義される。)    現在の参照指数水準   (以下に定義される。)    をいう(ただし、(場合により)下記
  「参照指数の訂正」および「参照指数の廃止および計算方法の変更」ならびに「当初参照指数」または「評価日」の定
  義に従う。)。
  「参照指数水準」とは、    (ⅰ)日経平均株価については、参照ソース       (以下に定義される。)    に表示される参照指数
  の水準をいい、(ⅱ)    S&P500 については、スポンサーによって計算および公表される参照指数の水準をいう。
  「参照ソース」とは、    日経平均株価に関し、    株式会社クイックが提供する情報端末に表示されるクイック          101 スク
  リーン(またはかかるスクリーンに代替する他のスクリーン)をいう。かかるスクリーンが利用不能である場合、計算
  代理人は、誠実に行為して代替ソースを決定する。
  「市場障害事由」とは、    (ⅰ)日経平均株価については、      (A)取引障害(以下に定義される。)      もしくは  (B)取引
  所障害(以下に定義される。)で、計算代理人が重大であると判断するものが評価時刻に終了する                 1時間の間のいずれ
  かの時点で発生もしくは存在していること、または(          C )早期終了(以下に定義される。)      が発生もしくは存在してい
  ること をいう。いずれかの時点で参照指数に関する市場障害事由が生じているか否かを決定するために、市場障害事由
  が参照指数に含まれている株式に関して生じている場合、参照指数の水準に対するかかる株式銘柄の関連寄与率は、
  (x)かかる株式銘柄に対して帰せられる参照指数の水準の割合と(           y)包括的な参照指数の水準の比較に基づく。いず
  れも、かかる市場障害事由の発生直前の水準とする。(ⅱ)          S&P500 については、(   A)(x)(1)  参照指数のいずれかの構成
  株式銘柄に関し、当該構成株式銘柄が主に取引されている取引所(以下に定義される。)に関して、評価時刻に終了す
  る1時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重大であると判断する取引障害             もしくは  (2)参照指数のいずれかの構
  成株式銘柄に関し、当該構成株式銘柄が主に取引されている取引所に関して、評価時刻に終了する                 1時間の間のいずれ
  かの時点で、計算代理人が重大     である と判断する取引所障害、    または (3)参照指数のいずれかの構成株式銘柄に関す
  る早期終了が発生もしくは存在しており、(        y)当該すべての構成株式銘柄のうち、取引障害、取引所障害もしくは早
  期終了が発生もしくは存在しているものが、参照指数水準の          20%以上を構成していること、または(      B)参照指数に関
  連する先物もしくはオプション契約に関し、(        x)関係取引所に関して評価時刻に終了する       1時間の間のいずれかの時点
  で、計算代理人が重大    である と判断する取引障害、(    y)関係取引所に関して評価時刻に終了する       1時間の間のいずれか
             5/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  の時点で、計算代理人が重大     である と判断する取引所障害、もしくは(      z)早期終了が発生もしくは存在していること
  をいう 。いずれかの時点で参照指数に関する市場障害事由が生じているか否かを決定するにあたり、市場障害事由がそ
  の時点で参照指数の構成株式銘柄に関して生じている場合、参照指数水準に対するかかる構成株式銘柄の関連寄与率
  は、( 1)かかる構成株式銘柄が参照指数水準に寄与している部分と(           2)包括的な参照指数水準との比較に基づくもの
  とする。いずれも、スポンサーにより市場の始値の一部として公表される公式の始値の組入比率を用いる。
  「障害日」とは、   (ⅰ)日経平均株価については、      取引所または関係取引所がその通常取引セッションの間に取引を
  開始できない、または市場障害事由が生じている予定取引日をいい、(ⅱ)             S&P500 については、(   A)スポンサーが参
  照指数水準を公表することができない(ただし、計算代理人がその裁量および誠実な行為により、かかる事由が参照指
  数の中断(下記「参照指数の廃止/計算方法の変更」に定義される。)の発生を生じさせると判断する場合を除
  く。)、(  B)関係取引所がその通常取引セッションの間に取引を開始できない、または(              C )市場障害事由が生じてい
  る予定取引日をいう。いずれの場合においても、計算代理人は、発行者および主支払代理人に対し、その状況の下で実
  務上可能な限り早く、障害日でなければ当初参照指数決定日(以下に定義される。)または評価日(以下に定義され
  る。)であった日における障害日の発生について通知する。計算代理人の障害日の前記当事者への通知の懈怠は、障害
  日の発生および効果の有効性に影響しない。ただし、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するもので
  はない。
  「償還額算出対象指数」とは、     以下 の算式で計算されるパフォーマンスのうち、対する参照指数と比べてパフォーマ
  ンスの低い方の参照指数をいう。
           最終参照指数

           当初参照指数
  疑義を避けるために付言するならば、償還額算出対象指数は、上記算式によって求められる値が低い方となる。                   両参

  照指数 が同じ値のパフォーマンスを有する場合、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により償還額算出対象指数を
  決定する。
  「スポンサー」とは、(ⅰ)日経平均株価については、(          A)参照指数  に関する計算および調整(もしあれば)の規
  則、手続および手法   の設定および検討   につき責任を持ち、かつ(     B)定期的に各予定取引日において、直接または代理
  人を通 じて参照指数  の水準を公表する会社または他の法人をいい、現在では株式会社日本経済新聞社である。(ⅱ)
  S&P500 については、  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シー(その関連会社を含む。)および/また
  は(文脈により)随時、同社(その関連会社を含む。)から参照指数に関する事務のすべてまたは一部の委託を受けた
  者をいう。
  「早期終了」とは、   (ⅰ)日経平均株価については     、参照指数  の水準の  20%以上を構成する株式銘柄に係る取引所ま
  たは関係取引所における、取引所営業日(以下に定義される。)の予定終了時刻(以下に定義される。)前の取引終了
  をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(         A)当該取引所営業日の取引所もしくは関係取引所における通常取
  引セッションの実際の終了時刻と(      B)当該取引所営業日の評価時刻における執行のために取引所もしくは関係取引所
  システムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方から少なくとも             1時間前までに取引所もしくは関係取引所
  が発表している場合を除く。(ⅱ)      S&P500 については、参照指数のいずれかの構成株式銘柄に関する取引所または関係
  取引所の取引所営業日における、予定終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(                   A)当
  該取引所営業日のかかる取引所もしくは(場合により)関係取引所における通常取引セッションの実際の終了時刻と
  (B)当該取引所営業日の評価時刻における執行のためにかかる取引所もしくは関係取引所システムに入れられる注文
  の提出締切時刻のいずれか早い方から少なくとも        1時間前までにかかる取引所または(場合により)関係取引所が発表
  している場合を除く。
  「当初参照指数」とは、    関連する参照指数につき、計算代理人が決定する発行日(以下の規定に従った調整を条件と
  して、かかる日を以下「当初参照指数決定日」という。)における参照指数終値をいう。ただし、その後公表                  される 訂
  正は考慮  しない 。発行日がいずれかの参照指数につき障害日である場合、かかる参照指数の当初参照指数決定日は、そ
  の直後の  かかる参照指数の   障害日でない予定取引日とする。ただし、直後の        3予定取引日の各日が障害日である場合に
  は、(ⅰ)かかる   3予定取引日目の日を、かかる日が障害日であるか否かに拘わらず           かかる参照指数の   当初参照指数決
  定日とし、(ⅱ)計算代理人は、      関連する参照指数   の各構成株式銘柄のかかる     3予定取引日目の日の評価時刻現在の関
  連する取引所の取引価格もしくは相場価格(障害日を生じさせる事由がかかる             3予定取引日目の日に関連する構成株式
  銘柄に関して生じている場合は、かかる       3予定取引日目の日の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を
             6/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  用いて、最初の障害日の直前に有効だったかかる参照指数を算出するための計算式および方法に従い、かかる参照指数
  の当初参照指数を決定する。
  「取引所」とは、   (ⅰ)日経平均株価については、      東京証券取引所もしくはその承継者または参照指数を構成してい
  る株式銘柄の取引が臨時的に場所を移して行われている代替取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、か
  かる臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける参照指数に組込まれている株式銘柄に関して元の取引所における
  場合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいい、             (ⅱ) S&P500 については、計算代理人が決
  定する参照指数の各構成株式銘柄について、当該構成株式銘柄の取引が主に行われていると計算代理人が決定する主要
  な証券取引所もしくはその承継者または構成株式銘柄の取引が臨時的に場所を移して行われている代替取引所もしくは
  相場システム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける当該構成株式銘柄に関
  して元の取引所における場合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいう。
  「取引障害」とは、   (ⅰ)日経平均株価については、      (A)参照指数  水準の 20%以上を構成する株式銘柄に関し、取
  引所において、または(    B)関係取引所における    参照指数  に関する先物もしくはオプション契約に関して、取引所もし
  くは関係取引所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否かを問わず、取引所もしくは関係取引所その
  他により課せられた取引の停止もしくは制限をいい、(ⅱ)          S&P500 については、参照指数のいずれかの構成株式銘柄に
  ついて(  A)当該構成株式銘柄に関する取引所において、または(         B)関係取引所における参照指数に関する先物もしく
  はオプション契約に関して、当該取引所もしくは関係取引所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否
  かを問わず、当該取引所または関係取引所その他により課せられた取引の停止または制限をい                う。
  「取引所営業日」とは、    (ⅰ)日経平均株価については、      取引所および関係取引所においてそれぞれの通常の取引
  セッションにおいて取引が行われる予定取引日をいう。取引所または関係取引所のいずれかにおける取引が予定終了時
  刻よりも早く終了するか否かを問わない。(ⅱ)        S&P500 については、スポンサーが参照指数水準を計算および公表し、
  かつ、関係取引所において通常取引セッションにおいて取引が行われる予定取引日をいい、かかる関係取引所における
  取引が予定終了時刻よりも早く終了するか否かを問わない。
  「取引所障害」とは、    (ⅰ)日経平均株価については、      市場参加者が全般的に(    A)取引所における   参照指数  水準の
  20%以上を構成する株式銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得する、または(              B)関係取引所において、参照
  指数に関する先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得する、機能を失い、もしくは毀損
  すると計算代理人   が決定した事由(早期終了を除く。)をいい、(ⅱ)         S&P500 については、市場参加者が全般的に
  (A)取引所において参照指数のいずれかの構成株式銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得する、または(                   B)
  関係取引所において、参照指数に関する先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得する、
  機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人が誠実にかつその裁量において決定した事由(早期終了を除く。)をい
  う。
  「評価日 」とは、  (ⅰ)各連動利払期日または連動利息期間におけるその他の利息の支払期日に関し、かかる連動利
  払期日に関連する支払期日またはその他の利息の支払期日の          15共通予定取引日前の日(以下それぞれ「利率判定評価
  日」という。)   をいい 、(ⅱ)各早期償還日に関し、当該早期償還日に関連する支払期日の            15共通予定取引日前の日
  (以下それぞれ「早期償還評価日」という。)をいい、(ⅲ)満期償還日については、満期償還日に関連する支払期日
  の15共通予定取引日前の日(以下「最終評価日」という。)をいう。どちらか一方の参照指数につき評価日が障害日で
  ある場合は、かかる評価日は、その直後の、すべての参照指数につき障害日でない共通予定取引日とする。ただし、か
  かる連動利払期日、その他の利息の支払期日、早期償還日または満期償還日に対応する繰延評価日以前に障害日でない
  共通予定取引日がない場合には、(      a)かかる繰延評価日は、かかる日がどちらか一方の参照指数につき障害日である
  か否かにかかわらず評価日とし、(      b)計算代理人は、影響参照指数(以下に定義される。)に組込まれている各株式
  銘柄の繰延評価日の評価時刻現在の取引所の取引価格もしくは相場価格(障害日を生じさせる事由が当該繰延評価日に
  関連株式銘柄に関して生じている場合、かかる繰延評価日の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使
  用して、最初の障害日の発生の直前に有効だった当該影響参照指数を算出するための計算式および方法に従い、かかる
  繰延評価日の評価時刻現在の障害日の発生により影響を受ける参照指数の参照指数水準(以下「影響参照指数」とい
  う。)を決定する。
  「評価時刻」とは、   (ⅰ)日経平均株価については、      取引所の予定終了時刻をいう。取引所が予定終了時刻より早く
  終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とする。(ⅱ)            S&P500 については、(   A)早期終了、取引所障害
  または取引障害が、   (x) 参照指数のいずれかの構成株式銘柄に関して発生しているか否かを決定する目的においては、
  かかる構成株式銘柄の取引所の予定終了時刻(ただし、当該取引所がその予定終了時刻より早く終了する場合には、評
             7/27

                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  価時刻はかかる実際に終了する時刻)をいい、        (y) 参照指数のいずれかの先物またはオプション契約に関して発生して
  いるか否かを決定する目的においては、関係取引所の取引の終了時刻をいい、(              B)その他のあらゆる状況において
  は、 スポンサーによって参照指数の公式の終値が計算され、公表される時刻をいう。
  「予定終了時刻」とは、    各参照指数につき、   予定取引日における   関連する  取引所または関係取引所の予定されている
  週日の終了時刻をいう。時間外または通常取引セッション時間外の他の取引は考慮しない。
  「予定取引日」とは、(ⅰ)日経平均株価については         、取引所および関係取引所がそれぞれの通常取引セッションで
  の取引を行う予定の日を    いい、 (ⅱ) S&P500 については、スポンサーが参照指数水準を公表し、かつ関係取引所が通常
  取引セッションでの取引を行う予定の日をい        う。
  「予定評価日」とは、障害日を発生させる事由がなければ評価日であった日をいう。
  「利率判定水準」とは、    各参照指数  につき、関連する参照指数の当初参照指数の        80.00 %に相当する水準(必要に応
  じて小数第  3位を四捨五入して第   2位まで求める。)をいう。
  利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の額面金額に                 適用される  利率

  (年利)を乗 じて 得られた金額に、当該期間の日数      (当該期間の初日   (当日を含む。  )から当該支払期日   (当日を含まな
  い。 )までの日数  (かかる日数は  1ヶ月を 30日、 1年を 12ヶ月とする  1年360 日に基づく。  ))を乗じて  360 で除した額  (1円未
  満は四捨五入または市場慣行に従い計算される。        )とする。
  各本債券  はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、元金の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限り
  ではない。かかる場合本債券には、      (ⅰ) 当該本債券につき支払われるべき全額の支払がなされた日、または           (ⅱ) か
  かる支払を行うために必要な資金を主支払代理人        または(場合により)支払代理人      (下記「4  元利金支払場所」に定
  義される。)  が受領し、その旨が   下記「 10 公告の方法」に従って通知された日の      5日後の日、のいずれか早い方の日ま
  で継続して利息が発生する。
  3【償還の方法】

  (1) 満期 における  償還

  各本債券は、償還   期限前に償還または買入消却されない限り、        2025 年3月17日  (以下「満期償還日」という。)に、
  額面金額  1,000 万円の各本債券につき、    以下に従い計算代理人により計算      され る金額(以下「満期償還額」という。)
  にて償還される。満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。なお、かかる満期償還
  日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
  (イ)   ノックイン事由(以下に定義される。)が発生しなかった          と計算代理人が   その単独の裁量で   決定する場合、額
   面金額 1,000 万円の各本債券につき、満期償還額は      1,000 万円となる。
  (ロ)   ノックイン事由が発生した     と計算代理人が   その単独の裁量で   決定する場合、額面金額    1,000 万円の各本債券に
   つき、満期償還額は以下の算式に従って計算される金額となる。
        償還額算出対象指数の最終参照指数

    額面金額   ×
        償還額算出対象指数の当初参照指数
  ただし、満期償還額は、(ⅰ)     1円未満の端数は四捨五入され、(ⅱ)      0円を下回ることはなく、また(ⅲ)      1,000 万

  円を上回ることはないものとする。
  満期償還額が決定され次第、計算代理人はかかる決定を発行者および主支払代理人に速やかに通知する。主支払代理

  人は計算代理人より通知を受領次第、      下記「 10 公告の方法」に従って本債券の所持人(以下「本債権者」という。)
  に対し同様の内容を速やかに通知する。
  本書中 において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。

  「観察期間」とは、各参照指数につき、当初参照指数決定日の評価時刻から最終評価日の評価時刻までの期間をい
  う。
  「最終参照指数」とは、関連する参照指数につき、最終評価日における参照指数終値をいう。
  「ノックイン事由」とは、少なくとも      1つの参照指数の参照指数終値が、観察期間中のいずれかの予定取引日(当該
  参照指数について障害日でない日とする)に、一度でも当該参照指数のノックイン判定水準(以下に定義される。)と
             8/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  等しいかまたはそれを下回った場合をいう。ノックイン事由の発生を判断するために、各参照指数終値は観察期間中の
  各予定取引日に独立して観察され、      1つの参照指数につき障害日が発生した場合でも、障害日によって影響されていな
  いもう一方の参照指数につきノックイン事由が発生することがある。
  「ノックイン判定水準」とは、各参照指数につき、関連する参照指数の当初参照指数の               60.00 %に相当する水準(必
  要に応じて小数第   3位を四捨五入して第   2位まで求める。)をいう。
  (2) 強制早期  償還

  いずれか  の早期償還  評価 日において  、計算代理人がその単独    かつ完全なる  裁量で、すべての参照指数の参照指数終値
  が関連する早期償還判定    水準(以下に定義される。)     と等しいかそれを上回ると決定した場合、       当該早期償還評価日の
  直後の 早期償還日  において、本債券は、そのすべて(一部のみは不可。)が、額面金額にて、             早期 償還される。
   強制早期償還が決定され次第、計算代理人はかかる決定を発行者および主支払代理人に速やかに通知する。主支払代
  理人は計算代理人より通知を受領次第、       下記「 10 公告の方法」に従って本債権者に対し同様の内容を         速やかに通知す
  る。
   計算代理人の   強制早期償還  の前記当事者への通知の懈怠は、      強制早期償還  の発生および効果の有効性に影響しない。
  ただし、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではない。
  本書中において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。

  「早期償還  判定水準  」とは、各参照指数につき、下記      の表に記載された各   早期償還日(ただし、営業日でない場合は
  利払期日の規定に従い調整される。)に       おける数値  に相当する  水準 (必要に応じて小数第    3位を四捨五入して第   2位まで
  求める。)をいう。
       早期償還日       早期償還判定水準

      2020 年6月17日       当初参照指数   ×  105.00 %
      2020 年9月17日       当初参照指数   ×  104.00%
      2020 年12月17日       当初参照指数   ×  103.00 %
      2021 年3月17日       当初参照指数   ×  102.00%
      2021 年6月17日       当初参照指数   ×  101 .00 %
      2021 年9月17日       当初参照指数   ×  100 .00%
      2021 年12月17日       当初参照指数   ×  99.00 %
      2022 年3月17日       当初参照指数   ×  98.00%
      2022 年6月17日       当初参照指数   ×  97.00 %
      2022 年9月17日       当初参照指数   ×  96.00 %
      2022 年12月17日       当初参照指数   ×  95.00 %
      2023 年3月17日       当初参照指数   ×  94.00 %
      2023 年6月17日       当初参照指数   ×  93.00 %
      2023 年9月17日       当初参照指数   ×  92.00 %
      2023 年12月17日       当初参照指数   ×  91.00 %
      2024 年3月17日       当初参照指数   ×  90.00 %
      2024 年6月17日       当初参照指数   ×  89.00 %
      2024 年9月17日       当初参照指数   ×  88.00 %
      2024 年12月17日       当初参照指数   ×  87.00 %
  「早期償還日  」とは、  2020 年6月17日(当日を含む。)から    2024 年12月17日  (当日を含む。)までの各     利払期日(利

  払期日が調整された場合は調整後の利払期日)        をいう。
  ■ 参照指数の訂正

  いずれかの関連する   スポンサーにより公表され、     いずれかの参照指数終値    の計算またはノックイン事由の発生の決
  定のために用いられ   る参照指数水準   が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日中に         関連する  スポンサーにより公
             9/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  表される場合、計算代理人は、当初公表された        参照指数  水準に代えて、訂正された     参照指数  水準を用いる。ただし、計
  算代理人は、  当初参照指数  についてはその後に公表された訂正を考慮せずに決定する。
  ■ 参照指数の廃止および計算方法の変更

  (ⅰ)関連するスポンサーが参照指数を計算、公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポンサー(かかる承継ス
  ポンサーをスポンサーとみなす。)が参照指数を計算し、公表した場合、または(ⅱ)参照指数が、参照指数の計算で
  用いられる計算式および方法と同様もしくは実質的に同様と計算代理人が判断した計算式または方法を使って算出され
  る後継の指数により代替される場合には、いずれの場面においても、かかる承継指数(以下「承継参照指数」とい
  う。)が参照指数とみなされる。
  (ⅰ)当初参照指数決定日または(場合により)評価日以前に、関連するスポンサーが、かかる参照指数を計算するた
  めの計算式もしくは方法の著しい変更、もしくはその他の方法でかかる参照指数を著しく変更する(以下「参照指数修
  正」という。構成株式や資本構成の変更ならびに他の慣例的事由が生じた場合に参照指数を維持するために行う必要な
  計算式もしくは方法における所定の修正を除く。)もしくは、かかる参照指数が永久的に廃止され、承継参照指数も存
  在しない(以下「参照指数の算定中止」という。)場合、または、(ⅱ)            当初 参照指数  決定日、  いずれかの評価日もし
  くは観察期間中における他の関連日において、関連するスポンサーが参照指数水準を計算、公表しない(以下「参照指
  数の中断」といい、参照指数修正および参照指数の算定中止と併せて、以下それぞれを「参照指数調整事由」とい
  う。)場合、計算代理人は、かかる参照指数調整事由が本債券の条項に重大な影響を及ぼすか否かを決定し、及ぼすと
  決定した場合には、計算代理人は、かかる参照指数の公表水準の代わりに、修正、中止または中断の直前に有効だった
  かかる参照指数を算出するための計算式および方法に従い、かかる参照指数調整事由の直前のかかる参照指数を構成し
  た株式銘柄  のみ を使って計算代理人が決定する関連あるいずれかの時点の参照指数水準を使い、参照指数水準を計算
  し、またはノックイン事由     およびその他の必要な決定事項を決定する。
  ■ 追加障害事由

  (a)  追加障害事由(以下に定義される。)が発生した場合、発行者はその単独かつ完全な裁量により、本債券を継続
   するか償還するかを決定する。
  (b)  発行者が本債券を継続すると決定した場合、計算代理人は、計算代理人がその単独かつ完全な裁量により適切と

   考える、本債券の償還、決済または支払条件に関する調整および/またはその他の調整を行うことができ、かかる
   変更または調整は計算代理人が決定する日において有効となる。
  (c)  発行者が本債券を償還すると決定した場合、発行者は本債権者に対し、かかる償還の意思につき、下                  記「10 公

   告の方法」に従って   通知を行うものとする。かかる場合、発行者の本債券における義務は、計算代理人がその単独
   かつ完全な裁量で選択する日における本債券の公正市場価格から、関連ヘッジ契約(下記「8                課税上の取扱い 
   (1) スウェーデン王国の租税」に定義される。)の解約についての発行者の合理的な費用または発行者に発生した
   損害を按分して差し引いた額に等しい金額を各本債券について支払うことにより充足される。
  (d)  発行者は状況に応じて合理的に可能な限り速やかに、主支払代理人および計算代理人に対し、追加障害事由の発

   生につき通知する。
  (e)  以上につき、以下の用語は以下の意味を有する。

  「追加障害事由」とは、法令の変更      (以下に定義される。)    を意味する。
  「法令の変更」とは、取引日以後、(A)適用ある法令もしくは規則(税法を含むが、これに限られない。)の採択もし
  くは変更に起因するか、または(B)適用ある法令もしくは規則の管轄権を有する裁判所、裁決機関もしくは規制当局に
  よる解釈の公表もしくは変更(課税当局による措置を含む。)に起因して、(a)             関連ヘッジ契約の当事者    および/もしく
  はその関連会社がヘッジポジションを保有、取得もしくは処分することが違法となっているか、または(b)発行者およ
  び/もしくはその関連会社が本債券に関する義務の履行において著しく増加した費用(税務上の債務の増加、税務上の
  優遇の減少もしくは発行者および/もしくはその関連会社の税務ポジションへのその他の悪影響を含むが、これらに限
  られない。)を負担することになる、と計算代理人        および/もしくは発行者    が誠実に判断する場合をいう。
  「ヘッジポジション」とは、     関連ヘッジ契約の当事者    および/またはその関連会社による個別またはポートフォリオ
  ベースで  かかる関連ヘッジ契約    をヘッジするための(A)有価証券、オプション、先物、デリバティブまたは外国為替に
            10/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  おけるポジションもしくは契約、(B)ストックローン取引または(C)その他の商品または取組み(いかなる用語が用いら
  れている場合も含む。)の1つ以上についての、購入、売却、参加または維持をいう。
  「取引日」とは、2020年3月2日をいう。
  ■ 拘束力を有する計算

  計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契約」                 という 。)に従
  い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関する決
  定をその単独かつ完全なる裁量により行うために計算代理人に任命された。
  計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得された証明書、交信、意見書、決定、計算
  および相場は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、主支払代理人、その他の支払代理人および本債権者を拘束し、
  また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行およ
  び行使に関して、発行者または本債権者に対して何らの義務を負わない。
  計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合になされたものとみなされる。
  各参照指数につき、当初参照指数、利率判定水準、早期償還判定水準、ノックイン判定水準、連動利払期日に支払わ
  れる連動利息額、前記「    (2)  強制早期償還」に記載された早期償還の発生および満期償還日に支払われる満期償還額
  が決定され次第、計算代理人はかかる決定を発行者および主支払代理人に速やかに通知する。主支払代理人は計算代理
  人より通知を受領次第、下記「     10 公告の方法」に従って本債権者に対し同様の内容を速やかに通知する。
  ■ 免責

  (ⅰ) 日経平均株価
   本債券は、いかなる方法でも日経平均株価またはスポンサーにより後援され、推奨され、または販売促進され
   ているものではなく、スポンサーは、明示的、黙示的を問わず、日経平均株価によって得られる結果および/ま
   たはある特定の日のある特定の時間もしくはその他における日経平均株価の数値について保証または表明を行わ
   ない。日経平均株価またはスポンサーは、過失もしくはその他を問わず、いかなる人に対しても、日経平均株価
   のいかなる誤りについても責任を負わず、発行者または本債権者に対し、日経平均株価についての誤りを通知す
   る義務を負わない。スポンサーは、明示的、黙示的を問わず、本債券に関連する買入れまたはリスク負担の適否
   について表明を行わず、本債券に関する取引につき何ら義務または責任を負わない。発行者、関連会社または計
   算代理人は、本債権者に対し、スポンサーによる日経平均株価の計算、調整もしくは維持に関する作為または不
   作為につき何ら責任を負わない。本債券の発行前に開示が行われた場合を除き、発行者または関連会社はいずれ
   も、日経平均株価もしくはスポンサーに対して関係しまたは支配しておらず、日経平均株価の計算、構成または
   公表につき管理を行わない。計算代理人は、信頼できる公開情報源より日経平均株価に関する情報を入手する
   が、かかる情報を独自で立証することはない。したがって、発行者、関連会社または計算代理人は、日経平均株
   価に関する情報の正確性、完全性および適時性につき、明示的、黙示的を問わず、表明、保証または約束を行わ
   ず、責任を負わない。「日経平均株価」に関する著作権または「日経平均株価」の提示に関する知的財産権また
   はその他の権利は、スポンサーが有する。スポンサーは、「日経平均株価」の内容の変更およびかかる変更の公
   表の延期を行う権利を有する。
  (ⅱ) S&P500

   Standard  &Poor's ®および S&P ®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エル・エル・
   シーの登録商標であり、    S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーおよび/またはその関連会社
   に対して利用許諾が与えられている。      S&P500 は、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーおよ
   び/またはその関連会社の商品であり、英国        SMBC 日興キャピタル・マーケット会社(以下「ライセンシー」とい
   う。)に対して利用許諾が与えられている。本債券は、          S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・
   シー、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エル・エル・シー、スタンダード&プアーズ・
   ファイナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーおよびそれらの関連会社のいずれか(以下、総称して「                   S&P
   ダウ・ジョーンズ・インデックス」という。)によって後援、推奨、販売または販売促進されるものではない。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的にも黙示的にも、本債券の所有者もしくは一般の者に対して、
   有価証券全般または本債券に関する投資の妥当性について、また           S&P500 が市場全般のパフォーマンスに追随する
            11/27

                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
   能力について、何ら表明または、保証するものではない。          S&P500 に関する  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
   のライセンシーに対する唯一の関係は、       S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの      S&P500 ならびに特定の登録商
   標、 サービスマークおよび/または商号についての利用許諾を与えることであり、             S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックスは、  S&P500 に関する決定、作成および計算を、ライセンシーまたは本債券を考慮に入れずに行う。               S&P
   ダウ・ジョーンズ・インデックスは、      S&P500 に関する決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本債
   券の所有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。          S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の
   価格および券面総額の決定、本債券の発行もしくは販売に関する時期、または本債券を現金に換算する式の決定
   もしくは計算に責任を負わず、また関わっていない。         S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の管理、
   マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではない。             S&P500 に基づく投資金融商品が、
   指数のパフォーマンスに正確に追随するまたは投資利益を生むという保証はない。              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックス・エル・エル・シーは、投資顧問業者ではない。ある有価証券銘柄の             S&P500 への組入れは、   S&P ダウ・
   ジョーンズ・インデックスによるかかる有価証券銘柄の購入、売却または保有の推奨とはならず、また、投資助
   言とみなされるべきではない。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、      S&P500 もしくはそれに関するデータまたはこれらに関するすべての
   交信(口頭または書面による交信(電子交信を含む。)が含まれるが、これらに限定されない。)の妥当性、正
   確性、適時性および/または完全性を保証するものではない。           S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、      S&P500
   に含まれるいかなる誤り、遺漏または遅延についても損害または責任を負わない。              S&P500 の使用によりまたは
   S&P500 に関連するデータに関し、その特定の目的もしくは使用に係る商品性もしくは適切性について、またはラ
   イセンシー、本債券の所有者もしくはその他の        者もしくは組織によって得られることとなる結果について、          S&P
   ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的にも黙示的にも保証を行わず、あらゆる保証責任を明示的に否認す
   る。以上のことにかかわらず、間接的、特定の、偶発的、罰則的あるいは結果的な損害(利益の損失、取引の損
   失、時間の損失、または営業権の損失を含むが、これらに限定されない。)について、仮にこれらの損失の可能
   性について事前に通知されていたとしても、契約、不法行為、厳格責任またはその他のあるなしを問わず、                   S&P
   ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことは一切ない。           S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのライセ
   ンサーを除き、   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーとの間の契約または取決めに関し、第三者
   受益者はいない。
   発行者、計算代理人もしくはいずれの支払代理人も         S&P500 または承継指数の計算、維持または公表に対し、責
   任を受諾するものではない。
  日経平均株価に関する情報

  ■ 概 略

  別段の定めのない限り、日経平均株価に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。かかる公表文書は、当
  該文書に記載の日付現在における      スポンサー  の方針を反映するものである。かかる方針は        スポンサー  により任意に変更
  されることがある。
  日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、             スポンサー  が算出 し公表する株価指数で
  ある。日経平均株価は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場する            225 の株式銘柄によって構成されており、広範な
  日本の業種を反映している。東京証券取引所市場第一部に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行われて
  いる。
  スポンサー  は、日経平均株価の計算に際し下記の計算方法を用いるが、本債券に関連する支払額に影響を与え得るか
  かる計算方法を、   スポンサーが  修正または変更しない保証は     ない 。
  日経平均株価は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経平均株価における各構成銘柄の加重値は発行会社の
  株式の時価総額ではなく    1株当りの株価に基づいている。)、その計算方法は、(ⅰ)各構成銘柄の            1株当りの株価を、
  当該構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、(ⅱ)その積を合計し、(ⅲ)その数値を除数で除したものである。除数は
  当初 1949 年に設定されたときは    225 であったが、  2020 年2月25日  現在 27.760 となり、下記のとおり調整される。各加重関
  数は、 50円を スポンサー  の設定する構成銘柄の    1株当りのみなし額面価格で除して計算され、各構成銘柄の株価に加重
  関数を乗じた額が   1株当りのみなし額面価格を一律     50円とした場合の株価に相当するように設定されている。各構成銘
  柄の現在の  1株当りのみなし額面価格は、     2001 年10月1日の日本株の額面株式廃止直前の      1株当りの額面金額またはみな
            12/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  し額面価格に基づいているが、以下      のいかなる  調整に服するものとする。日経平均株価の計算に用いられる株価は、東
  京証券取引所において報告されている株価である。日経平均株価の値は、東京証券取引所の取引時間中                 5秒毎に計算さ
  れている。
  構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加          もしくは  除外 、株式の銘柄の入替えまたは株式分割もしく
  は株式併合などの一定の    変更 が生じた場合には、日経平均株価の値が継続的に維持されるように、日経平均株価を計算
  するための除数または(場合により)関連ある構成銘柄の          1株当りのみなし額面価格は、日経平均株価の値が整合性を
  欠くような形で変更され継続性を欠くことのないよう修正されている。構成銘柄に影響する変更の結果、除数または                    1
  株当りのみなし額面価格は、当該変更の発生した直後の株価に(新たな)加重関数を乗じたものの合計を(新たな)除
  数で除した値(すなわち、当該変更直後の日経平均株価の値)がその変更の生じる直前の日経平均株価の値に等しくな
  るよう修正される。
  構成銘柄は、  スポンサー  により除外または追加される。構成銘柄は、        スポンサー  の設定する定期見直し基準に従い、
  原則として毎年   1回、 10月の第一営業日に見直される。定期見直しによる入替え銘柄数には上限が設けられていない。
  また、定期見直しとは別に、次のいずれかの事由等により東京証券取引所市場第一部上場銘柄でなくなったものは、構
  成銘柄から除外される。
  (ⅰ)  倒産(会社更生法または民事再生法の適用申請や会社清算など)による整理銘柄               指定 または上場廃止
  (ⅱ)  被合併、株式移転、株式交換など企業再編に伴う上場廃止
  (ⅲ)  債務超過またはその他の理由による上場廃止または整理           銘柄指定
  (ⅳ)  東京証券取引所市場第二部への指定替え
  上場廃止の可能性が高い、または上場廃止の審査中であるとの理由による監理             銘柄指定を受けた   銘柄については、原
  則除外候補となるが、除外の実施は      発行会社の  事業の存続可能性や上場廃止の可能性など状況を判断の上決定される。
  構成銘柄からある株式を除外した場合には、        スポンサー  は、自ら設定する基準に従い、その補充銘柄を選択する。銘柄
  の入替えは同一日に除外・採用銘柄数を同数として、         225 銘柄を維持することを原則とする。ただし、特殊な状況下に
  おいては、該当銘柄を除外してから代替の銘柄を採用するまでの一定短期間、             225 銘柄に満たない銘柄を対象として日
  経平均株価を計算することがある。この       期間にあっては、銘柄を追加、除外または入替えする都度、除数を変更するこ
  とにより、指数としての継続性を維持する。
  ■ 日経平均株価の過去の推移

  下記の表は、  1981年から 2019 年までの各年の最終取引日における日経平均株価の終値を表したものである。これは、
  様々な経済状況の下で日経平均株価がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この日経平均株価の
  過去の推移は将来の動向を示唆するものではな        い。 日経平均株価が下落し、連動利払期日および        満期 償還 日に本債権者
  に対して支払われる連動利息額および満期償還額が減少することがある。
  日経平均株価の年末の終値

                    (単位 :円)
   年  終値    年  終値    年  終値
   1981   7,681.84    1994  19,723.06    2007  15,307.78
   1982   8,016.67    1995  19,868.15    2008   8,859.56
   1983   9,893.82    1996  19,361.35    2009  10,546.44
   1984  11,542.60    1997  15,258.74    2010  10,228.92
   1985  13,113.32    1998  13,842.17    2011   8,455.35
   1986  18,701.30    1999  18,934.34    2012  10,395.18
   1987  21,564.00    2000  13,785.69    2013  16,291.31
   1988  30,159.00    2001  10,542.62    2014  17,450.77
   1989  38,915.87    2002   8,578.95    2015  19,033.71
   1990  23,848.71    2003  10,676.64    2016  19,114.37
   1991  22,983.77    2004  11,488.76    2017  22,764.94
   1992  16,924.95    2005  16,111.43    2018  20,014.77
   1993  17,417.24    2006  17,225.83    2019  23,656.62
  下記の表は、  2015 年1月から 2020 年1月までの各月の最終取引日     における  日経平均株価の終値を表したものである。こ

  れは、様々な経済状況の下で日経平均株価がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この日経平均
  株価の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過
            13/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  去の下記の期間において日経平均株価が下記のように変動したことによって、日経平均株価および本債券の時価が本債
  券の償還まで同様に推移することを示唆するものではない。
  日経平均株価の月末の終値

                   (単位:円)
      2015 年  2016 年  201 7年  2018 年  2019 年  2020 年
    1月 17,674.39   17,518.3 0 19,041 .34 23,098.29   20,733.49   23,205.18
    2月 18,797.94   16,026.76  19,118 .99 22,068.24   21,385.16
    3月 19,206.99   16,758.67  18,909 .26 21,454.30   21,205.81
    4月 19,520.01   16,666.05  19,196.74   22,467.87   22,258.73
    5月 20,563.15   17,234.98   19,650.57   22,201.82   20,601.19
    6月 20,235.73   15,575.92   20,033.43   22,304.51   21,275.92
    7月 20,585.24   16,569.27   19,925.18   22,553.72   21,521.53
    8月 18,890.48   16,887.40   19,646.24   22,865.15   20,704.37
    9月 17,388.15   16,449.84   20,356.28   24,120.04   21,755.84
    10月 19,083.10   17,425.02   22,011.61   21,920.46   22,927.04
    11月 19,747.47   18,308.48   22,724.96   22,351.06   23,293.91
    12月 19,033.71   19,114.37   22,764.94   20,014.77   23,656.62
  2020 年2月25日  現在、日経平均株価の終値は、     22,605.41  円であった。







  出典:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)
  ■ 東京証券取引所

  東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の           1つである。東京証券取引所は、双方向の継続性のあ
  る完全入札制の市場である。取引時間は       通常 、月曜日から金曜日までの東京時間の午前       9時から午前  11時30分までおよ
  び東京時間の午後   0時30分から午後  3時までである。
  東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策を講じている。かかる
  方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を含む。原則として、東京証券取引所に上場さ
  れている銘柄は、制限値幅を超えて取引することはできない。この値幅はパーセントではなく日本円の絶対額の変化で
  表示され、前取引日の終値に基づいて設定されている。さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が生じた場合
  には、反対注文を促して需給関係の均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当該株式の直近の
  売買価格より高くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限定的な異常な事態が発生した場合(例
  えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取引を中止することがあることに留意しなければならない。そ
  の結果、日経平均株価の変動は、日経平均株価を構成する個別株式の価格の値幅制限または取引中止により制限され、
  一定の状況において本債券の時価に影響を及ぼすことがある。
            14/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  S&P500 に関する情報
  ■ 概 略
  S&P500 は、定期的に会合を行う    S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シー(以下「           S&P DJI 」とい
  う。)指数委員会(   S&P DJI の経済専門家および株価アナリストによるチーム)により管理されている。             S&P500 は、米
  国株式市場およびかかる市場を通じて米国経済を反映するように設計されている。              S&P500 は米国株式市場の中でも大型
  株に焦点を合わせているが、その時価総額は米国株式市場のかなりの部分を占めているため、かかる市場の全体の動き
  を表す指標である。   S&P500 に含まれている企業は主要セクターの大手企業とみなされている。
  ■ 算出法

  S&P DJI 指数委員会は指数の管理のために、公表されているガイドラインに従っている。このガイドラインの完全な
  詳細(指数の追加および除外に関する基準、方針文書および研究論文を含む。)はインターネット上のウェブサイト
  (us.spindices.com/indices/equity/sp-500       )に掲載されている。これらのガイドラインは、投資家が指数を再現し、
  S&P500 と同じ性能を獲得できるように、要求される透明性と必要な公平性を提供する。
  ■ 指数への銘柄追加に関する基準

  ・一般
   すべての構成企業は、米国企業でなければならない。
  ・適格時価  総額
   82億米ドル以上の未調整時価総額を有する企業でなければならない。
  ・公開株
   少なくとも  41億米ドルの浮動株時価総額を有する企業でなければならない。
  ・財政的実行可能性
   企業は、直近四半期につきプラスの公表利益を有しており、直近連続            4四半期の公表利益(合計したもの)につい
  ても、プラスでなければならない。
  ・十分な流動性および合理的な価格
   株価および取引高の総合値を使用して算出される、取引された年間の米ドル価値(当該期間の平均株価終値をその
  期間の取引高で乗じたものとして定義される。)の浮動株修正後の時価総額に対する比率は、少なくとも                  1.00 でなけ
  ればならない。株式は、評価される日までの各        6ヶ月間で最低  250,000 株の取引がなければならない。
  ・セクターの代表性
   セクターバランスは、各    GICS セクターの指数における比重と(該当する時価総額のレンジでの)            S&P トータル・
  マーケット・インデックスにおける比重の比較によって測定され、指数に含まれる企業の選択において考慮される。
  ・企業タイプ
   適格米国取引所に上場されるすべての適格米国普通株式を含むことができる。リートもまた、これに含まれる資格
  を有する。クローズド・エンド型ファンド、        ETF 、ADR 、ADS および特定のその他のタイプの証券は、これに含まれる
  対象となっていない。
  ■ 構成銘柄の削除基準

  指数の基準を  1つ以上、大幅に違反した企業。
  指数の基準を満たさなくなるような合併、買収または重要な再編に関わった企業。
  出所: S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページより
  本書において、「   S&P500 」には、  S&P500 またはそれを承継する指数を含む。なお、本書中の         S&P500 に関する情報は、

  随時変更または更新されることがある。最新の情報については、           S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのホームペー
  ジを参照のこと。
            15/27



                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  ■  S&P500 の過去の推移
  下記の表は、  1981年から 201 9年までの各年の最終取引日における      S&P500 の終値を表したものである。これは、様々
  な経済状況の下で   S&P500 がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この           S&P500 の過去の推移は将
  来の動向を示唆するものではな     い。 S&P500 が下落し、連動利払期日および     満期 償還 日に本債権者に対して支払われる
  連動利息額および満期償還額が減少することがある。
  S&P500 の年末の終値

                 (単位:ポイント)
   年   終値     年   終値     年   終値
  1981   122.55    1994   459.27    2007   1,468.36
  1982   140.64    1995   615.93    2008   903.25
  1983   164.93    1996   740.74    2009   1,115.10
  1984   167.24    1997   970.43    2010   1,257.64
  1985   211.28    1998   1,229.23     2011   1,257.60
  1986   242.17    1999   1,469.25     2012   1,426.19
  1987   247.08    2000   1,320.28     2013   1,848.36
  1988   277.72    2001   1,148.08     2014   2,058.90
  1989   353.40    2002   879.82    2015   2,043.94
  1990   330.22    2003   1,111.92     2016   2,238.83
  1991   417.09    2004   1,211.92     2017   2,673.61
  1992   435.71    2005   1,248.29     2018   2,506.85
  1993   466.45    2006   1,418.30     2019   3,230.78
  下記の表は、  2015年1月から 2020 年1月までの各月の最終取引日における      S&P500 の終値を表したものである。これ

  は、様々な経済状況の下で     S&P500 がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この           S&P500 の過去の
  推移は S&P500 の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の下記の期間に
  おいて S&P500 が下記のように変動したことによって、       S&P500 および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移する
  ことを示唆するものではない。
  S&P500 の月末の終値

                (単位:ポイント)
      2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年  2020 年
                 2,704.10   3,225.52
     1月 1,994.99   1,940.24   2,278 .87  2,823.81
     2月 2,104.50   1,932.23   2,363 .64  2,713.83   2,784.49
     3月 2,067.89   2,059.74   2,362 .72 2,640.87   2,834.40
     4月 2,085.51   2,065.30   2,384.20   2,648.05   2,945.83
     5月 2,107.39   2,096.96   2,411.80   2,705.27   2,752.06
     6月 2,063.11   2,098.86   2,423.41   2,718.37   2,941.76
     7月 2,103.84   2,173.60   2,470.30   2,816.29   2,980.38
     8月 1,972.18   2,170.95   2,471.65   2,901.52   2,926.46
     9月 1,920.03   2,168.27   2,519.36   2,913.98   2,976.74
     10月 2,079.36   2,126.15   2,575.26   2,711.74   3,037.56
     11月 2,080.41   2,198.81   2,647.58   2,760.17   3,140.98
     12月 2,043.94   2,238.83   2,673.61   2,506.85   3,230.78
            16/27






                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  2020 年2月24日現在、S&P500の終値は、3,225.89ポイントであった。






  出典:ブルームバーグ・エルピー
  (3)税制変更による期限前償還

  税制上 の償還については、   下記「8 課税上の取扱い   (1) スウェーデン王国の租税    ロ.」を参照のこと。
  (4)買入消却

  発行者 はいつでもいかなる   方法 および 価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券はこれを保有
  し、売却し、または発行者の選択により消却のため支払代理人に引渡すことができる。
  4【元利金支払場所】

  本債券の元利金支払代理人     (以下「支払代理人」という。     )および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりである。
  シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店       (Citibank,  N.A., London Branch) (主支払代理人)

  連合王国 ロンドン     E14 5LB  カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
  (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB ,United Kingdom )
  本債券の  元利金の  支払は、  東京 に所在する銀行における支払受領者が管理する        円建口座への送金により行われ     る。

  かかる支払は、   下記「8 課税上の取扱い   (1) スウェーデン王国の租税」の条項を害することなく、         (ⅰ) 適用ある法
  域において適用される財政その他に関する法令・規則         、(ⅱ) 合衆国内国歳入法第   1471(b) 条に記載の契約に従い要求さ
  れる源泉徴収もしくは控除、または同法第       1471 条から第  1474 条までの規定(以下「    FATCA 」という。)、かかる規定に
  基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組を実施する法律に従って課さ
  れる源泉徴収もしくは控除、および      (ⅲ) 合衆国内国歳入法第   871(m) 条に従い要求される源泉徴収もしくは控除に服す
  る。
  確定債券  に関する元金の支払は、上記の方法により、確定債券の呈示に対してのみ行われる。また確定債券に関する
  利息の支払は、上記の方法により、利札       (本債券についての利札を以下「利札」という。        )の呈示に対してのみ行われ
  る。いずれの場合も、いずれかの支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において行われる。
  本債券が大券により表章されている場合の本債券に関する元利金の支払は、確定債券に関する上記の方法または当該
  大券上に特定された方法により、支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において、該当する場合は大券の
  提出または  (場合により  )呈示に対して行われる。各支払の記録は、支払代理人によりまたは該当する場合はユーロクリ
  ア・バンク・エス・アー/エヌ     ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
            17/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  ス・アー・ルクセンブル    グ(以下「クリアストリーム・ルクセンブル       グ」という。)の記録において、元金および利金
  の支払を区別して当該大券上になされる       。
  大券の所持人は、当該大券により表章される本債券に関する支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行者は
  各支払金額に関し当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い支払をなせば当該支払義務につき免責される。本債券
  の実質的所有者としてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル             グの記録に記載されている各人は、当該大
  券の所持人に対しまたはその指図に従い発行者が支払った支払金額のうちその者の持分について、ユーロクリアまたは
  (場合により  )クリアストリーム・ルクセンブル      グのみに請求できる。当該大券の所持人以外の者が、当該大券につき支
  払われるべき金員に関し発行者に対して請求することはできない。
  本債券または利札に関する金員の支払期日が、支払営業日          (以下 に定義される。)   にあたらない場合、本債権者は、
  翌支払営業日まで当該場所において支払を受領することができないものとする。なお、かかる遅延に関して追加の利息
  その他の支払はなされないものとする。本書において、「支払営業日」とは、(本債券が確定様式の場合に限り)当該
  本債券または利札の呈示が行われた場所ならびに        、東京、ロンドンおよびニューヨーク市       において商業銀行および外国
  為替市場が支払の決済を行い、一般業務       (外国為替取引および外貨建預金を含む。       )を行っている日をいう。
  5【担保又は保証に関する事項】

  本債券または利札は、発行者の直接、無条件、一般かつ          (下記の場合を除き   )無担保の債務であり、それらの間で優
  先することなく、発行者のその他すべての現在および将来の          未払かつ  無担保 で非劣後の債務と同順位とする。
  本債券が未償還である限り、発行者は、現在または将来において、いかなる対象債務               (以下 に定義 される 。)を担保
  するためにも、発行者の現在または将来の事業、持分、資産もしくは収入             (払込未請求資本を含む。    )に対し抵当権、
  先取特権、質権、負担その他の担保権      (以下「担保権」という。    )を設定せず、または担保権を設定せしめない。ただ
  し、発行者が担保権を新たに設定する場合には設定と同時にもしくはその前に、またそれ以外の場合には速やかに、
  以下 のいずれか  を確実とするために必要な一切の行為を行う場合はこの限りではない。
  (a)  本債券および利札に基づき支払われるべき一切の金員が、当該担保権によりかかる対象債務と同等かつ同順位に
   担保されること   。
  (b)  債権者集会の特別決議    (行使議決権の  4分の 3以上の多数により適法に可決された決議として        下記「 11 その他 (4)
   代理契約」記載の代理契約に定義される。       )により承認されたその他の担保権もしくは取決め        (担保権の設定を含む
   か否かを問わない。   )が提供されること。
  上記の「対象債務」とは、以下の意味を有する。
  (ⅰ)ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ストックまたはその他の証券に関す
  る現在または将来の債務    (元本、プレミアム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。             )で、金融商品取
  引所、店頭市場その他の有価証券市場において値付けされ、上場されまたは値付け、上場もしくは通常取引されうる
  もの、および  (ⅱ)かかる債務の保証または補償。
  本債券および利札は、代理契約別紙      8の保証状  (以下「保証状」という。    )の様式に大要が規定される保証の利益を享
  受する。
  発行日現在における保証人     (以下「当初保証人」と総称する。      )は、日付の詳細、様式その他の詳細とともに本債券に
  適用される最終条件書に規定される。スウェーデンのその他の           リジョン  およびコミューン   (それぞれ、日本の都道府県
  および市町村に相当する。     )は、後日、保証人になることができ、当初保証人とともに本書において「保証人」と呼称
  される。いずれかの者が保証人になった場合には、本債券に関するその時々の保証人の詳細は                主支払 代理人および支払
  代理人の指定事務所において適宜入手可能となる。
  保証状に基づく各保証人の義務は連帯であり、かかる保証人の直接、無条件、一般および無担保の義務を構成し、当
  該保証人の他のすべての現在および将来の、未払かつ無担保で非劣後の債務と同順位となる。発行者が本債券に関する
  義務の履行を怠った場合には、発行者およびその他の保証人に対する手続きを要することなく、スウェーデンの裁判所
  において、各保証人との関係で個別に保証状を強制することができる。
  いかなる保証人およびその資産も、スウェーデンの裁判所に持ち込まれる法手続に関して主権免責またはその他の
  免責の対象とならない。いかなる保証人もスウェーデンの現行法下において保証状に基づき支払われる金額から控除ま
  たは源泉徴収を要求されることはない。
            18/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  6【債券の管理会社の職務】
  債券の管理会社は任命されていない。ただし、        主支払 代理人が任命されており、かかる      主支払 代理人の職務は以下
  のとおりである。
  (1)  発行者から元利金の支払資金を受領し、支払代理人に送金する。
  (2)  下記のとおり、本債権者からの期限の利益喪失通知を受領する。
  以下に掲げる事由   (以下「期限の利益喪失事由」という。      )のいずれかが発生し、継続している場合、本債権者のい
  ずれも、  (主支払 代理人の指定事務所宛の    )発行者に対する書面での通知により、      主支払 代理人による当該通知の受領
  の日を効力発生の日として、その保有する本債券に関し直ちに期限が到来し支払われるべき旨の宣言をすることがで
  きる。かかる宣言により、当該本債券は直ちに額面金額に支払の日までの経過利息              (もしあれば  )を付して、いかなる
  呈示 、要請、異議またはその他通知を要求されることなく償還される。
   (ⅰ) 発行者が本債券の元本またはいずれかの利息の該当する通貨による支払を             10日間を超える期間怠った場合。
   (ⅱ) 発行者が本債券に関する債券の要項に規定したその他の義務の履行を怠り、かかる不履行の通知が発行者に
   対して (主支払 代理人の事務所において    )なされた後  21日を経過してもなお当該不履行が治癒されない場合。
   (ⅲ) 発行者の借入れ   (以下 に定義 される 。)がその債務不履行の結果として期限の利益を喪失した場合、または借
   入れが支払期日にもしくは適用される猶予期間内に支払われない場合。ただし、本項記載のいずれかの事由が
   発生しても、当該借入れまたはその他関連する債務のいずれかが単独で、あるいはその他の借入れおよび                  /ま
   たは発生しかつ継続しているその他の事由       (もしあれば  )のすべてに関連するその他の債務との合計で        3,000 万
   ユーロ (または他の通貨におけるその相当額      )を超えない場合は、期限の利益喪失事由を構成しない。
   (ⅳ) 発行者の解散もしくは清算の命令が発せられた場合またはそのための有効な決議がなされた場合、管轄裁判
   所が発行者に対し破産もしくは支払不能を宣言またはその旨判断した場合、発行者がその業務の全部もしくは
   重要な部分を停止するまたは停止するおそれのある場合、またはその資産の全部もしくは重要な部分を処分す
   るまたは処分するおそれのある場合。
   (ⅴ) 発行者が支払期日にその負債を支払えない場合、担保権者が発行者の財産の全部もしくは重要な部分を取得
   した場合、発行者がその債権者一般のための財産譲渡を行った場合、適用ある破産、支払不能等に関連する法
   律に基づき発行者についてその破産もしくは支払不能の宣告、支払猶予もしくは和議、または発行者の破産も
   しくは支払不能におけるもしくはその財産の重要な部分に関する清算人もしくは財産管理人               (もしくは同様の役
   職者 )の任命を求める司法手続が提起されもしくはその他の手続が講ぜられ、かつかかる手続が               30日以上有効と
   なっている場合、または支払の停止を求めもしくはこれを認める命令がなされた場合もしくはその有効な決議
   が発行者によりなされた場合。
   (ⅵ) 本債券に関する発行者の債務に関するすべての保証人について保証状が完全な効力を消失した場合、または
   保証人すべてが当該保証状が完全な効力を有しない旨主張する場合。
  上記「借入れ」とは、    (a) 借入金、  (b) 手形の引受けもしくは引受与信に基づくまたはそれに関する債務、または
  (c) 募集、発行もしくは分売されたあらゆるノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ロー
  ン・ストックその他の証券     (公募、私募、交換募集その他を問わない。また、発行の際の対価が全額現金であるかどう
  かまたは一部が現金以外の対価をもって発行されたかを問わない。           )に関する現在もしくは将来の負債      (元本、プレミ
  アム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。          )を意味する。
  7【債権者集会に関する事項】

  債権者集会に関する規定は代理契約において規定されている。
  発行者は随時、また本債券の元本残高の       5%以上を有する本債権者の書面による要求の場合は必ず、債権者集会を招
  集し、本債権者の利益に影響を及ぼす事項       (特別決議  (投じられた議決権の   4分の 3以上の多数により可決された決議を指
  す。 )による本債券の要項の変更を含む。      )を審議するものとする。債権者集会において特別決議を可決するための定足
  数は、本債券の元本残高の過半数を保有または代表する         1名以上の者、または同延会においては、保有または代表され
  る本債券の元本金額の如何にかかわらず、本債権者本人または代理人            1名以上の者とする。ただし、本債券の要項の一
  定の変更  (本債券の償還期限もしくは利払     いの日の変更、元本額もしくは利率の減免、本債券もしくは利札の支払通貨
  の変更、または発行者により作成された誓約        証書(以下「誓約   証書」という。)の一定の変更を含む。      )を議題とする
  集会はこの限りではなく、その場合の特別決議の定足数は、本債券の元本残高の              3分の 2以上または同延会においては     3
  分の 1以上を保有または代表する     1名以上の者とする。   代理契約は、(ⅰ)代理契約に従い適法に招集および開催された
            19/27

                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  債権者集会において、行使された議決権数の        4分の 3以上の多数により可決された決議、(ⅱ)本債券の元本残高の           4分
  の3以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために署名された、書面による決議および(ⅲ)本債券の元本
  残高の 4分の 3以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために、(主支払代理人が満足する形式で)関連決済
  機関を通じて電子同意の方法で与えられた合意は、いずれの場合も債権者集会の特別決議として有効である、と規定し
  ている。  債権者集会において可決された特別決議は、当該集会に出席したかどうかを問わず、              また当該決議に投票した
  かどうかを問わず、   すべての本債権者および利札の所持人      (以下「利札所持人」という。     )を拘束する。
  8【課税上の取扱い】

  (1) スウェーデン王国の租税
   イ.本債券および利札に関する発行者による一切の支払は、スウェーデンもしくはその下部行政区画によりもしく
   はそのために、またスウェーデンのもしくはその域内の課税当局によりもしくはそのために、現在または将来賦
   課される一切の種類の公租公課、徴税金、税金または課徴金          (以下「公租公課」という。     )を源泉徴収または控除
   されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの
   限りではない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除後に本債権者または利札所持人が受領する金
   額(純額 )が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札に関して受領されるはずであった金額と等
   しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。
   ただし、以下の場合、本債券または利札に関して、かかる追加額は支払われないものとする。
   (ⅰ) 本債券または利札の保有のみを理由とする以外に、スウェーデンと関連性を有することを理由として、本
    債券もしくは利札に関する公租公課が課される本債権者もしくは利札所持人、またはかかる本債権者もしく
    は利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
   (ⅱ) 関連税務当局に対し、課税免除のために非居住者である旨の宣言または同様の要求をすることにより、か
    かる源泉徴収もしくは控除に服さない本債権者もしくは利札所持人により、またはかかる本債権者もしくは
    利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
   (ⅲ) 関連日  (以下 に定義 される 。)から 30日を経過した後に呈示される場合。ただし、本債権者または利札所持
    人がかかる  30日の期間の最終日に   (当該日が支払営業日であったことを前提として)         支払のために本債券ま
    たは利札を呈示したならば当該追加額を受領する権利を有していた場合には、その範囲で本号の適用は除外
    される。
   (ⅳ) スウェーデンにおいて支払のために呈示される場合。
   本書のいかなる記載にもかかわらず、発行者、支払代理人または他のいかなる者も、              FATCA 、FATCA を実施する
   条約、法令もしくは他の公的ガイドライン、または発行者、支払代理人もしくは他の者と米国、他の該当する法
   域もしくは  FATCA を実施する、それらの当局との間の契約により        本債券につきまたはかかる    本債券に関して課され
   る源泉徴収または控除に関する追加額を支払う必要はない。
   「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日を指す。ただし、              主支払 代理人がかかる期日以
   前に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合、かかる金員を全額受領し、              下記「 10 公告の方法」に従い
   その旨の通知が本債権者に対して適法に付与された日を指す。
   ロ. (ⅰ) スウェーデン、その下部行政区画、またはスウェーデンのもしくはその域内の課税当局の法令の変更もし
   くは改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈の変更           (発行日 以降に効力を生じた変更または改正に限
   る。 )の結果、発行者が本債券に関する次回の支払期日に上記に従って追加額の支払義務を負い、かつ                (ⅱ) 発行者
   がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該義務を回避することができない場合には、                 (下記「 10
   公告の方法」に従い   )30 日以上 60日以内の事前の通知   (かかる通知は取消不能とする。     )を主支払 代理人および本債
   権者に対して付与することにより、発行者は、その選択により本債券の全部             (一部は不可  )を、(x) 固定利息期間
   においては随時、(y)連動利息期間においては利払期日に          償還することができる。ただし、かかる償還の通知
   は、本債券に関する支払期日が到来したとすれば発行者が当該追加金を支払うことを要した最初の日から                  90日よ
   り前には行わないものとする。
     本節に基づく償還の通知を行う前に、発行者は、上記          (ⅰ) の要件が本債券に関する次回の支払期日に適用さ
   れ、発行者がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該追加額の支払義務を回避することができな
   い旨の発行者の取締役    2名が署名した証明書および発行者がかかる変更または改正の結果追加額の支払義務を負う
   旨の周知された独立の法律顧問の意見書を、        主支払 代理人に交付する。
            20/27

                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
   本ロ.に従って償還される本債券は、期限前償還額(以下に定義される。)で償還される。
   「期限前償還額」とは、裏付けとなる、または関連するヘッジおよび調達の取組み(本債券に基づく発行者の
   義務をヘッジするエクイティ・オプション、エクイティ・スワップまたはその他のあらゆるタイプの手段を含む
   が、それに限られない。)     (以下「 関連ヘッジ契約   」という。  )を解約するために発行者が負担する      のに 相当 す
   る費用を十分考慮して、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により誠実に、かかる期限前償還直前における
   本債券の公正な市場価格として決定する円貨額である。ただし、期限前償還に至った税制上の事由は考慮しな
   い。期限前償還額の決定のために経過利息は支払われないが、各本債券の公正な市場価格の計算において考慮さ
   れる。
  (2) 日本国の租税

   以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、
  各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自
  の会計・税務顧問に相談する必要がある。
   日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱われるべきも
  のと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本債券が公社債として取り扱わ
  れなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可
  能性がある。
   さらに、日本の税法上、本債券のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に規定したものは
  ない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要素を含んだ債券については、
  ある特定の条件下においては、当該債券を保有する法人では、その債券を当該構成要素別に区分し、処理を行うこ
  とを認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しとはされないものの、本債券にはかかる原則的な取扱いの
  適用はないものと解されている。将来、日本の税務当局が支払が不確定である債券に関する取扱いを新たに取り決
  めたり、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課
  税上の取扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
  (ⅰ) 本債券は、  特定 口座において取り扱うことができる。
  (ⅱ) 本債券の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者である個人が支払を受け
   る本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上、所得税、復
   興特別所得税および地方税の合計である源泉所得税が課される。さらに、日本国の居住者である個人は、確定申
   告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、所得税、復興特別所得税
   および地方税を合計した税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内にお
   ける支払の取扱者を通じて支払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、所
   得税および復興特別所得税の合計である源泉所得税が課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日
   本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本
   国の所得に関する租税から控除することができる。
  (ⅲ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者である個人に帰属する譲渡益または償還差益は、
   所得税 、復興特別所得税および地方税を合計した税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のう
   ち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者である個人が選択したもの(源泉徴収選択口座)
   における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率
   は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人
   のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
  (ⅳ) 日本国の居住者である個人は、本債券の利息、償還差損益および譲渡損益について、一定の条件で、他の債券
   や上場株式等の利息、配当、償還差損益および譲渡損益等と損益通算および繰越控除を行うことができる。
  (ⅴ) 外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。
   したがって  、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者である個人
   および外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により
   生ずる所得で日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者である個人および外国法人に帰属するものは、日
   本国の所得に関する租税は課されない。
            21/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  9【準拠法及び管轄裁判所】
  代理契約、本債券および利札、誓約      証書ならびにこれらに関しまたはこれらに関連して生じる契約外の義務は英国法
  に準拠するものとし、これに従って解釈される。
  発行者は、本債権者および利札所持人のために、英国の裁判所が代理契約、本債券および               /もしくは利札に関しまた
  はこれらに関連して生じる一切の紛争      (代理契約、本債券および    /または利札に関しまたはこれらに関連して生じる        契
  約外の義務に関する   紛争を含む。  )を解決する管轄権を有し、それゆえ代理契約、本債券および          /もしくは利札に関し
  またはこれらに関連して生じる一切の訴訟、訴えまたは手続          (代理契約、本債券および    /もしくは利札に関しまたはこ
  れらに関連して生じる契約外の義務に関する訴訟、訴えまたは手続を含む。             )(以下「司法手続」と   総称する  。)が英国
  の裁判所に提起されうることに、取消不能の形で同意する。発行者は、司法手続に係る英国の裁判所の管轄権に対し異
  議を申立てること、および不都合な裁判地において司法手続が提起されたと主張することを取消不能の形で放棄する。
  また英国の裁判所に提起された司法手続においてなされた判決が、最終的な判断として発行者を拘束し、その他一切の
  裁判所において強制力を有するものであることに、取消不能の形で同意する。本項は、発行者に対してその他の管轄裁
  判所において、司法手続を遂行する権利を制限するものではなく、また同時であるかどうかを問わず、                 1ヶ所または複
  数の管轄地における司法手続の遂行により、その他の管轄地における司法手続の遂行が妨げられるものではない。
  発行者は、司法手続に関する英国における書類の送達受領代理人として、ビジネス・スウェーデン-スウェーデン貿
  易投資公団  (Business  Sweden -The Swedish  Trade &Invest Council)  の英国事務所  (現在はロンドン   W1H 2AG、アッ
  パー・モンタギュー・ストリート5(5      Upper Montagu  Street,  London W1H 2AG)に所在する。)   を指定する。また同公団
  が送達 受領代理人でなくなった場合には、他の者を        送達 受領代理人として指定する。
  10【公告の方法】

  本債権者に対する通知は、ロンドンにおいて通常発行されている主要日刊紙             (ファイナンシャル・タイムズ紙を予定      )
  に公告された場合、有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた公告は、当該日刊紙に最初に公告された
  日に有効に行われたものとみなされる。
  確定債券が発行される時点までは、大券の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブル                 グにより保有
  されている限り、かかる日刊紙における公告に代えて、本債権者に伝達するためにユーロクリアおよびクリアストリー
  ム・ルクセンブル   グに対し当該通知が送達される場合がある。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・
  ルクセンブル  グが通知を受領した   日に 本債権者に対して行われたものとみなされる。
  11【その他】

  (1)  時 効
   本債券および利札は、関連日     (前記「8  課税上の取扱い   (1) スウェーデン王国の租税」に定義      され る。 )から元金
  については  10年以内に、利息については     5年以内に、元金および    /または利息に関して請求がなされない場合に失効
  する。
  (2)  本債券および利札の代替
   本債券または利札は、紛失、盗取、毀損、汚損または破棄の場合、代り券の請求者がそれに関する費用を支払い、
  かつ発行者が要求する証拠および補償に関する条件を満たした場合、            主支払代理人の指定事務所において代り券を取
  得することができる。毀損または汚損した本債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを提出されなけれ
  ばならない。
  (3)  その後の発行
   発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに、すべての点            (当該債券の最初の利払いの金額および期日
  を除く。  )で本債券と同一の要項を有し、その結果未償還の本債券と合わせて一つのシリーズを構成する債券をさら
  に成立させ、発行することができる。
  (4) 代 理 契 約
   本債券は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関する、発行者、              主支払 代理人および当該契約に
  記載のその他の当事者の間の修正再規定代理契約        (以下「代理契約」という。     )に基づいて発行される。
            22/27



                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  (5)  債券の形態
   本債券は、当初、   仮大券により表章されるものとし、      仮大券は、  発行日までにユーロクリアおよびクリアストリー
  ム・ルクセンブル   グの共通保管機関に預託されるものとする。かかる仮大券は、仮大券の発行日から              40日以降に、実
  質的所有者が米国人でないことを示す証明書の交付時に恒久大券と交換される。恒久大券は、ユーロクリアおよびク
  リアストリーム・ルクセンブル     グの両方が、  (法律上またはその他の休日による場合を除き        )継続して  14日以上業務を
  閉鎖し、または恒久的に業務を中止する意思を公表しもしくは実際に業務を中止し、かつ承継する決済機関が利用し
  得ない旨の通知を発行者が受けた場合に       は、その全部  (一部は不可  )につき確定債券に利札を付して     (無償にて  )交換さ
  れる。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当 なし。
  第4【法律意見】

  公社の最高法務責任者であるイェンス・ラーション氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1)  公社はスウェーデン法に基づき適法に設立され存続している法人である。
  (2) 有価証券届出書   に記載された本債券の売出しは公社によって認められており、スウェーデン法上適法であり、本債
  券の発行に関し、公社に対し要求されている政府の同意、許可もしくは承認はすべて取得されている。
  (3)  公社 および代理人  による関東財務局長に対する     有価証券届出書   の提出は適法に授権されており、スウェーデン法上
  適法である。
  第5【その他の記載事項】

  発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人の名称が債券売出届出目論見書の表紙に記載される。
  さらに債券売出届出目論見書の表紙裏      の直後 に、次の記載がなされる。
  「リスク要因およびその他の留意点

   本債券への投資は、下記に要約された元本リスク、利率変動リスクおよび信用リスク等の一定のリスクを伴う。
  本債券への投資を検討される方は、元本リスク、利率変動リスクおよび信用リスク等に関する事項に関する金融商
  品についての知識または経験を有するべきである。投資を検討される方は、本債券のリスクを理解し、自己の個別
  的な財務状況、本書に記載される情報および本債券に関する情報に照らし、本債券が投資に相応しいか否かを自己
  のアドバイザーと慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
   下記に記載するもしくはその他の      1つまたは複数の要因の変化によって、投資家の受け取る本債券の償還額または
  売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
  元本リスク

   本債券は、期限前償還されず、所定の       ノックイン事由が発生した     場合には、満期償還額が日経平均株価または
  S&P500 に連動するため、額面金額を下回る可能性がある。         なお 、満期償還額は額面金額を上回ることはなく、キャ
  ピタルゲインを期待して投資すべきではない。
  本債券の流通市場の不存在

   本債券を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、
  かかる 流通市場  に流動性があるという保証はない。発行者、売出人およびそれらの関連会社は現在、本債券を流通
  市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本債券の所持人は、日経平均株
  価および/または   S&P500 の水準、円金利市場および発行者の信用状況の変動等、数多くの要因により、償還期限前
  に本債券を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本債券に投資することを予定してい
  る投資家は、償還期限まで本債券を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本債券に投資されたい。
  利率変動リスク

   本債券の利率は、   2020 年6月17日の利払期日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、            2020 年9月17
  日以降の各利払期日については、日経平均株価および/または          S&P500 の水準により適用される利率が変動する。関
            23/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  連する各利率判定評価日の日経平均株価または        S&P500 の少なくとも一方の参照指数終値が利率判定水準未満の場
  合、関連する利払期日に支払われる利息について適用される利率は、年率            0.10 %となる。
  早期償還リスク

   本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の額面金額でそのすべて(一部のみは
  不可。)について強制償還されることがある。本債券が償還期限より前に償還された場合、投資家は、当該償還の
  日(いずれも当日を含まない。)までの利息を受け取るが、当該償還の日から後のかかる償還期限前の償還がなさ
  れなければ受領するはずであった利息を受領することができなくなる。さらに、かかる償還額をその時点での一般
  実勢レートで再投資した場合に、投資家は、かかる償還期限前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と
  同等の利回りを得られない可能性がある。
  長期債券保有リスク

   本債券は、期限前に    償還 される場合を除き、   2025 年3月17日に償還される。本債券が早期償還されない場合、投資
  家は、 低い方の利率  (一定の状況の場合には年率     0.10 %。)による利息を受け取ることとなる可能性および償還期
  限までかかる本債券を保有し続けなければならない可能性がある。
  投資利回りが同じ程度の期間を有する類似の債券の投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)

   本債券の償還期限または早期償還日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがありえる。また、仮に本
  債券と償還期限が同じで早期償還条項の適用のない、発行者の類似の非劣後債券を投資家が購入した場合、本債券
  の利回 りの方が低いこともありえる。貨幣の時間的価値という観点からみると、本債券に対する投資は、その機会
  費用に見合わないことがある。
  発行者の経営・財務状況の変化および信用格付けの変動が本債券の価値および投資家が償還時に受け取る金額に影

  響を与えるリスク
   本債券の価値は、発行者の経営・財務状況の変化、発行者の信用に対する投資家一般の評価および格付機関によ
  る発行者が発行する債券に対する信用格付けの実際のまたは予想される動向などによって影響を受けることがあ
  る。さらに、発行者の経営・財務状況および発行者が発行する債券に対する信用格付けに反映されることのある発
  行者の信用状況における重大な変化が、本債券に関する支払を含め、発行者の債務の支払能力に影響を及ぼすこと
  がある。
  本債券の価格に影響を与える市場活動

   発行者、売出人またはそれらの関連会社は、通常業務の一環として、ディーラーとして、また、顧客の代理人と
  して、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務をヘッジする目的で、自己勘定で日経平均株価
  および/または   S&P500 の各構成銘柄  および日経平均株価   および/または   S&P500 の先物・オプションの売買を随時行
  うことがある。このような取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、本債券の条件決定時、評価日における日経平
  均株価 および/または   S&P500 に影響し、結果的に本債券の所持人に不利な影響を及ぼす可能性がある。
  中途売却価格に影響する要因

   上記「本債券の流通市場の不存在」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合がある。ま
  た、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
   本債券の満期   償還 額は「3 償還の方法(    1)満期における償還」により決定されるが、償還期限前の本債券の価
  格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、
  複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券
  の価格への影響を例示した。
  ① 日経平均株価   および/または   S&P500

    本債券の満期償還額および利率は日経平均株価        および/または   S&P500 に連動し、かつ早期償還条項も日経平均
   株価 および/または   S&P500 の水準により決定される。一般的に、日経平均株価         および/または   S&P500 が上昇した
   場合の本債券の価格は上昇し、日経平均株価        および/または   S&P500 が下落した場合の本債券の価格は下落するこ
   とが予想される。
            24/27


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  ② 日経平均株価   および/または   S&P500 の予想変動率
    予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に日経平均株価                および/または
   S&P500 の予想変動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本債券の価格を上げ
   る方向に作用する。ただし、本債券の価格への影響は日経平均株価           および/または   S&P500 の水準や評価日までの
   期間などによって変動する。
  ③ 評価日もしくは満期までの残存期間

    評価日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、評価日に早期償還されないことが決定した場
   合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。ただし、日経平均株価              および/または   S&P500 、円金
   利水準、日経平均株価    および/または   S&P500 の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が
   逆転する可能性もある。
  ④ 配当利回りと保有コスト

    一般的に、日経平均株価     および/または   S&P500 の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは日経平均株価          およ
   び/または  S&P500 ならびに日経平均株価    および/または   S&P500 の先物の保有コストの下落は、本債券の価格を下
   落させる方向に作用し、逆に日経平均株価       および/または   S&P500 の構成銘柄の配当利回りの下落、あるいは日経
   平均株価  および/または   S&P500 ならびに日経平均株価    および/または   S&P500 の先物の保有コストの上昇は本債券
   の価格を上昇させる方向に作用すると予想される。
  ⑤ 金   利

    円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下落する傾向があると予想さ
   れるが、日経平均株価    および/または   S&P500 、円金利水準、日経平均株価     および/または   S&P500 の予想変動率に
   よってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
  ⑥ 発行者の格付け

    一般的に発行者の格上げが行われると本債券の価格は上昇し、格下げが行われると本債券の価格は下落すると
   予想される。
  配 当

   日経平均株価および    S&P500 は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およびそ
  の再投資は反映されない。
  租 税

   日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。」
            25/27








                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  第二部【参照情報】
  第1【参照書類】

  発行者の概況等   金融商品  取引法 第27条において準用する同法第     5条第 1項第 2号に掲げる事項については、以下に掲げる
  書類を参照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度(自 平成   30年1月1日 至 平成  30年12月31日)
  令和元年  6月28日関東財務局長に提出
  2【半期報告書】

  当該半期(自 平成   31年1月1日 至 令和元年   6月30日)
  令和元 年9月30日関東財務局長に提出
  3【臨時報告書】

  該当なし。
  4【外国者報告書及びその補足書類】

  該当なし。
  5【外国者半期報告書及びその補足書類】

  該当なし。
  6【外国者臨時報告書】

  該当なし。
  7【訂正報告書】

  該当なし。
  第2【参照書類の補完情報】

  該当なし。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当なし。
            26/27







                     EDINET提出書類
                   スウェーデン地方金融公社(E06052)
                    有価証券届出書(参照方式)
  第三部【保証会社等の情報】
  第1【保証会社情報】

  該当事項なし。
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし。
  第3【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

  本債券は、  2020 年6月17日  以降の 連動 利息期間に適用される利率     、満期償還額  および早期償還の有無が    日経平均株価

  および S&P500 の水準 により決定されるため、日経平均株価      および S&P500 についての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

  日経平均株価の過去の推移(終値ベース)

                   (単位:円)
     年  2015 年  201 6年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近 5年間の
  年別最高・最
     最高  20,868.03   19,494.53   22,939.18   24,270.62   24,066.12
  低値
     最低  16,795.96   14,952.02   18,335.63   19,155.74   19,561.96
       201 9年  201 9年  201 9年  201 9年  201 9年  2020年
     月別
  最近 6ヶ月間の
       8月  9月  10月  11月  12月  1月
  月別最高・最
     最高 21,540.99   22,098.84   22,974.13   23,520.01   24,066.12   24,083.51
  低値
            21,341.74
     最低 20,261.04   20,620.19     22,850.77   23,135.23   22,977.75
  出典:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)
  S&P500 の過去の推移(終値ベース)               (単位:ポイント)

     年  2015 年  2016 年  201 7年  2018 年   2019 年
  最近 5年間の
     最高  2,130.82   2,271.72   2,690.16   2,930.75   3,240.02
  年別最高・最低値
     最低  1,867.61   1,829.08   2,257.83   2,351.10   2,447.89
       2019 年  201 9年  201 9年  201 9年  201 9年  2020 年
     月別
       8月  9月  10月  11月  12月  1月
  最近 6ヶ月間の
     最高 2,953.56   3,009.57   3,046.77   3,153.63   3,240.02   3,329.62
  月別最高・最低値
     最低 2,840.60   2,906.27   2,887.61   3,066.91   3,093.20   3,225.52
  出典:ブルームバーグ・エルピー
  日経平均株価および   S&P500 の終値の過去の推移は日経平均株価および       S&P500 の将来の動向を示唆するものではなく、

  本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の上記の期間において日経平均株価および               S&P500 が上記のように変動し
  たことによって、日経平均株価および      S&P500 ならびに本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することも示唆する
  ものではない。
            27/27





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。