カネヨウ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カネヨウ株式会社(E00551)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年2月21日
【会社名】 カネヨウ株式会社
【英訳名】 KANEYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西野 幸信
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
【電話番号】 06-6243-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役職能担当 保坂 和孝
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
【電話番号】 06-6243-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役職能担当 保坂 和孝
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
カネヨウ株式会社(E00551)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年2月20日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年2月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下を内容とする株式併合(以下「本
株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式200,392株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2020年3月19日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に伴い、本株式併合の効力発生日である2020年3月19日に当社株式の発行可能株式総
数は28株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映して、
より明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第6条(発行
可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定め
る必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元
100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、当社定款第8条(単元株式
数)及び当社定款第9条(単元未満株主についての権利の制限)の全文を削除するとともに、当
該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の株主は兼松1名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになりま
す。そこで、本株式併合に係る議案が原案どおり可決されることを条件として、当社定款第13条
(定時株主総会の基準日)を変更する ものであります。
なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生
日である2020年3月19日に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案 12,679 26 - (注) 可決 99.79
第2号議案 12,680 25 - (注) 可決 99.80
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はございません。
以 上
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