株式会社 牧野フライス製作所 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 牧野フライス製作所 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月21日
【会社名】 株式会社牧野フライス製作所
【英訳名】 Makino Milling Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 井上 真一
【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永野 敏之
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永野 敏之
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
第9回無担保社債 (7年債)
5,000百万円
【今回の募集金額】
第10回無担保社債 (10年債)
5,000百万円
計 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年3月30日
効力発生日 2018年4月8日
有効期限 2020年4月7日
発行登録番号 30-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 30,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
30-関東1-1 2018年7月13日 5,000百万円 ― ―
5,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(5,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
25,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(25,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合
計額(下段( )書きは、発行価額の総額の
合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
株式会社牧野フライス製作所第9回無担保社債(社債間限定同順位特
銘柄
約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金50億円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金50億円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.410%
利払日 毎年3月2日および9月2日
1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日
(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月2日
を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
年3月2日および9月2日の2回に各々その日までの前半か年
分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するとき
は、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日ま
でに別記((注)「4.財務代理人」第(1)号)に定める財務代理
人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」
利息支払の方法
という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金につい
て、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金
預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日
のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による
遅延損害金をつける。
(4) 本社債の利息の支払期日に資金預託がなされなかった場合に
は、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払
がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5
銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利
率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
2.利息の支払場所
別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2027年3月2日
1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2027年3月2日にその総額を償還する。
(2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
償還の方法
欄の振替機関が定める業務規程その他の規則等に別途定められ
る場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(3) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
日にこれを繰上げる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
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募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
申込証拠金(円)
する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年2月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年3月2日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社
が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社
債(ただし、本社債と同時に発行する第10回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづ
き担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設
定しなければならない。なお、上記ただし書における担付切換条
財務上の特約(担保提供制限)
項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定するこ
とができる旨の特約をいう。
2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、た
だちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社
債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし。
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+の信用格付を2020
年2月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
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3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2020年2月21日付本社債財務代
理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行う
ものとする。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が
受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただ
し、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、
その限りではない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内にその
履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限
が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
超えない場合は、この限りではない。
④ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生し
たにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5
億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令
を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(3) 本(注)5.(1)に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した各社債の金額の合計が10億円を超えた場合には、当社は
ただちにその旨を公告する。
(5) 本(注)5.(2)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告
する。
(6) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
支払がなされた日、もしくは本(注)5.(5)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い
方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託
がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失
日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経
過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
電子公告によりこれを行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、当
社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。た
だし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
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7.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.た
だし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したう
え、社債権者集会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社
債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本(注)7.(1)および(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うもの
とし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その
指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)ないし(4)の規定は、本(注)7.(5)の社債権者集会につ
いて準用する。
8.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
9.元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則等に
従って支払われる。
10.社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供する。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,200
1.引受人は本社債の
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 900
全額につき、共同
して買取引受を行
三菱UFJモルガン・スタンレー う。
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 600
証券株式会社 2.本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金40
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
みずほ証券株式会社 200
銭とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 100
計 ― 5,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
株式会社牧野フライス製作所第10回無担保社債(社債間限定同順位特
銘柄
約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金50億円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金50億円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.550%
利払日 毎年3月2日および9月2日
1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日
(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年9月2日
を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
年3月2日および9月2日の2回に各々その日までの前半か年
分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するとき
は、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日ま
でに別記((注)「4.財務代理人」第(1)号)に定める財務代理
人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」
利息支払の方法
という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金につい
て、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金
預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日
のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による
遅延損害金をつける。
(4) 本社債の利息の支払期日に資金預託がなされなかった場合に
は、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払
がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5
銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利
率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
2.利息の支払場所
別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2030年3月1日
1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2030年3月1日にその総額を償還する。
(2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
償還の方法
欄の振替機関が定める業務規程その他の規則等に別途定められ
る場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(3) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
日にこれを繰上げる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
申込証拠金(円)
する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年2月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年3月2日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社
が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社
債(ただし、本社債と同時に発行する第9回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづ
き担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設
定しなければならない。なお、上記ただし書における担付切換条
財務上の特約(担保提供制限)
項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定するこ
とができる旨の特約をいう。
2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、た
だちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社
債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし。
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+の信用格付を2020
年2月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2020年2月21日付本社債財務代
理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行う
ものとする。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が
受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただ
し、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、
その限りではない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内にその
履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限
が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
超えない場合は、この限りではない。
④ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生し
たにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5
億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令
を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(3) 本(注)5.(1)に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した各社債の金額の合計が10億円を超えた場合には、当社は
ただちにその旨を公告する。
(5) 本(注)5.(2)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告
する。
(6) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
支払がなされた日、もしくは本(注)5.(5)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い
方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託
がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失
日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経
過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
電子公告によりこれを行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、当
社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。た
だし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
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7.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.た
だし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したう
え、社債権者集会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社
債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本(注)7.(1)および(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うもの
とし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その
指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)ないし(4)の規定は、本(注)7.(5)の社債権者集会につ
いて準用する。
8.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
9.元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則等に
従って支払われる。
10.社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供する。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,200
1.引受人は本社債の
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 900
全額につき、共同
して買取引受を行
三菱UFJモルガン・スタンレー う。
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 600
証券株式会社 2.本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金45
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
みずほ証券株式会社 200
銭とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 100
計 ― 5,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 57 9,943
(注) 上記金額は、第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の
合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,943百万円は、その全額を2022年3月末までに、板金工場の新設、老朽化した設備の更新及
び生産工程の自動化・内製化の推進に係る設備投資資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第80期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第81期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月8日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第81期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第81期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月12日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月28日に
関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)まで
の間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社牧野フライス製作所本店
(東京都目黒区中根2丁目3番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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