東北電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 東北電力株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                    東北電力株式会社(E04501)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】          30-関東1-12
 【提出書類】          発行登録追補書類
 【提出先】          東北財務局長
 【提出日】          2020年2月20日
 【会社名】          東北電力株式会社
 【英訳名】          Tohoku Electric  Power Company,  Incorporated
 【代表者の役職氏名】          取締役社長 社長執行役員 原田 宏哉
 【本店の所在の場所】          仙台市青葉区本町一丁目7番1号
 【電話番号】          022(225)2111(代表)
 【事務連絡者氏名】          ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 間島 康範
 【最寄りの連絡場所】          仙台市青葉区本町一丁目7番1号
 【電話番号】          022(225)2111(代表)
 【事務連絡者氏名】          ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 間島 康範
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
 【今回の募集金額】          5,000百万円
 【発行登録書の内容】
  提出日             2018年9月25日
  効力発生日             2018年10月3日
  有効期限             2020年10月2日
  発行登録番号             30-関東1
  発行予定額又は発行残高の上限(円)            発行予定額 550,000百万円
 【これまでの募集実績】

 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
  30-関東1-1    2018年10月18日    20,000百万円     -    -
  30-関東1-2    2018年11月22日    20,000百万円     -    -
  30-関東1-3    2018年11月30日    10,000百万円     -    -
  30-関東1-4    2019年2月22日    10,000百万円     -    -
  30-関東1-5    2019年4月4日    40,000百万円     -    -
  30-関東1-6    2019年5月23日    60,000百万円     -    -
  30-関東1-7    2019年6月4日    15,000百万円     -    -
  30-関東1-8    2019年8月29日    30,000百万円     -    -
  30-関東1-9    2019年10月10日    60,000百万円     -    -
  30-関東1-10    2019年11月21日    10,000百万円     -    -
  30-関東1-11    2019年12月4日    15,000百万円     -    -
          290,000百万円         なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)
          (290,000百万円)         (なし)
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)         260,000百万円
            (260,000百万円)
  (注) 実績合計額,減額総額及び残額は,券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の
   合計額)に基づき算出した。
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 (発行残高の上限を記載した場合)
  該当事項なし
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)               -円

 【安定操作に関する事項】          該当事項なし

 【縦覧に供する場所】          東北電力株式会社 青森支店

            (青森市港町二丁目12番19号)
           東北電力株式会社 岩手支店
            (盛岡市紺屋町1番25号)
           東北電力株式会社 秋田支店
            (秋田市山王五丁目15番6号)
           東北電力株式会社 山形支店
            (山形市本町二丁目1番9号)
           東北電力株式会社 福島支店
            (福島市栄町7番21号)
           東北電力株式会社 新潟支店
            (新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
           株式会社東京証券取引所
            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】
 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
  銘柄        東北電力株式会社第517回社債(一般担保付)(グリーンボンド)
          -

  記名・無記名の別
          5,000百万円

  券面総額又は振替社債の総額(円)
          100万円

  各社債の金額(円)
          5,000百万円

  発行価額の総額(円)
          各社債の金額100円につき金100円

  発行価格(円)
          年0.310%

  利率(%)
  利払日        毎年2月25日及び8月25日

          1 利息支払の方法及び期限

          (1)本社債の利息は,払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
          け,2020年8月25日を第1回の支払期日としてその日までの
          分を支払い,その後毎年2月及び8月の各25日にその日まで
          の前半か年分を支払う。
          (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは,その前銀
  利息支払の方法
          行営業日にこれを繰り上げる。
          (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは,その半
          か年の日割をもってこれを計算する。
          (4)償還期日後は利息をつけない。
          2 利息の支払場所
            別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2030年2月25日

          1 償還金額

            各社債の金額100円につき金100円
          2 償還の方法及び期限
          (1)本社債の元金は,2030年2月25日にその総額を償還する。
          (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは,その前銀行営業
  償還の方法
          日にこれを繰り上げる。
          (3)本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,別記「振替機
          関」欄の振替機関が別途定める場合を除き,いつでもこれを
          行うことができる。
          3 償還元金の支払場所
            別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集

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          各社債の金額100円につき金100円とし,払込期日に払込金に振替
  申込証拠金(円)
          充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年2月20日

          別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  申込取扱場所
          2020年2月27日

  払込期日
          株式会社証券保管振替機構

  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          電気事業法第27条の30に基づく一般担保

  担保
          該当条項なし(本社債は一般担保付であり,財務上の特約は付され

  財務上の特約(担保提供制限)
          ていない。)
  財務上の特約(その他の条項)        該当条項なし

   (注)1 信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付

    (1)株式会社格付投資情報センター(以下,R&Iという。)
   本社債について,当会社はR&IからA+の信用格付を2020年2月20日付で取得している。
   R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リス
   ク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものでは
   ない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&I
   は,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商
   品性,及び特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
   R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することが
   ある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まった
   とR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
   はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの
   事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下,JCRという。)
   本社債について,当会社はJCRからAAの信用格付を2020年2月20日付で取得している。
   JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確
   実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想
   するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の
   確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動す
   る。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情
   報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する
   可能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
   スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
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   JCR:電話番号03-3544-7013
   2 社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用

   本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下,社債等振替法という。)第66条第2号
   の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第
   2項に定める場合を除き,社債券を発行することができない。
   3 期限の利益喪失に関する特約

   当会社は,次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
  (1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)
   号,第(2)号,第(3)号の規定に違背したとき。
  (2)当会社が本(注)4,本(注)5,本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し,社債管理者の指定する1か月を
   下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
  (3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき,または期限が到来したにもかかわらずその弁
   済をすることができないとき。
  (4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき,または当会社以外の社債もしくはその他
   の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず,その履行をする
   ことができないとき。ただし,当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は,この限りではな
   い。
  (5)当会社が破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし,または取締役会において
   解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
  (6)当会社が破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定,または特別清算開始の命令を受
   けたとき。
  (7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け,または滞納処
   分を受けたとき,またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで,社債管理者が本社
   債の存続を不適当であると認めたとき。
   4 社債管理者への通知

   当会社は,次の各場合には,あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
  (1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
  (2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
  (3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
  (4)資本金または準備金の額の減少,組織変更,合併,会社分割,株式交換または株式移転(いずれも会社法にお
   いて定義され,または定められるものをいう。)をしようとするとき。
   5 社債管理者の調査権限

  (1)社債管理者は,本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し,または義務を履行するた
   めに必要であると判断したときは,当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業,経理,帳簿
   書類等に関する資料または報告書の提出を請求し,または自らこれらにつき調査することができる。
  (2)前号の場合で,社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは,当会社は,これに
   協力する。
   6 社債管理者への事業概況等の報告 

  (1)当会社は,社債管理者にその事業の概況を報告し,また,毎事業年度の決算,剰余金の配当(会社法第454条第
   5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
   当会社が,会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
  (2)当会社は,金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以
   内に,四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に,社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4
   の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱
   いに準ずる。
   また,当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には,遅滞なくこれを社債管理者に
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   提出する。ただし,当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には,本号に規
   定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより,本号
   に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
   7 債権者の異議手続における社債管理者の権限 

   会社法第740条第2項本文の定めは,本社債には適用されず,社債管理者は,会社法第740条第1項に掲げる
   債権者の異議手続において,社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
   8 公告の方法

   本社債に関し社債権者に対し通知する場合は,法令または契約に別段の定めがあるときを除き,当会社の定
   款所定の電子公告(ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
   場合は,当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複す
   るものがあるときは,これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを
   行う。また,当会社及び社債管理者が協議のうえ,社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には,
   社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
   9 社債権者集会に関する事項

  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下,本種類の社債と
   総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され,当会社または社債管理者がこれを招
   集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定
   の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
   い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定め
   る書面を社債管理者に提示のうえ,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社ま
   たは社債管理者に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   10 元利金の支払

   本社債にかかる元利金は,社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
   て支払われ,当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元
   利金の交付をもって,免責されるものとする。
   11 発行代理人及び支払代理人

   株式会社みずほ銀行
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 2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
                 1 引受人は本社債の全
                 額につき引受け並び
                 に募集の取扱をし,
                 応募額がその全額に
                 達しない場合は,そ
 SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        5,000
                 の残額を引受ける。
                 2 本社債の引受手数料
                 は,各社債の金額
                 100円につき金30銭
                 とする。
    計       ―     5,000   ―
  (2) 【社債管理の委託】

   社債管理者の名称        住所      委託の条件
               1 社債管理者は共同して本社債の

 株式会社みずほ銀行      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                管理を受託する。
               2 本社債の管理手数料について
                は,社債管理者に期中において
                年間7万円を支払うこととして
 株式会社三井住友銀行
        東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                いる。
 3 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
       5,000       19      4,981

  (2) 【手取金の使途】

  手取概算額4,981百万円は,再生可能エネルギーに関する事業を所管する室部において計画する再生可能エネル
  ギーの開発,建設,運営,改修に関する事業が,グリーンボンドとしての適格性を満たすかを経理部で確認し,確
  認されたものに対して全額を2028年2月までに新規投資及びリファイナンスに充当する予定です。なお,調達資金
  の充当が決定されるまでの間は,未充当資金と等しい額を現金または現金同等物にて管理します。また,資金充当
  状況や環境改善効果を,年次で公表する「東北電力統合報告書」にて開示いたします。
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 第2 【売出要項】
  該当事項なし
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 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 グリーンボンドとしての適格性について
  当社は,本社債についてグリーンボンド発行のために「グリーンボンド原則(Green               Bond Principles)2018」(注
 1),「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2),「気候ボンド基準2.1版(Climate                Bonds Standard  Version
 2.1)」(注3)に則したグリーンボンドフレームワークを策定いたしました。
  本社債については,第三者評価機関であるDNV        GLビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社         (以下,「DNV  GL」
 という。)より上記基準等に対する適格性の評価または検証を受け,「気候ボンド認証」(注4)が付与されておりま
 す。
  また,本社債が第三者評価を取得することに関し,環境省の2019年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業  





 (注5)の補助金交付対象となることについて,発行支援者たるDNV            GLは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構
 より交付決定通知を受領しております。
  (注) 1.グリーンボンド原則(Green     Bond Principles)2018とは,国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民

   間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green         Bond Principles  Executive  Committee)により策定さ
   れているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
   2.グリーンボンドガイドライン2017年版とは,グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ,市場関係者の実
   務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る,具体的対応の例や我が国の特
   性に即した解釈を示すことで,グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に,環境省が2017年3
   月に策定・公表したガイドラインです。
   3.気候ボンド基準2.1版(Climate      Bonds Standard  Version  2.1)とは,国際NGOであるCBI(Climate       Bonds
   Initiative)が当該債券について,パリ協定における2℃目標と一致していることを,厳格な科学的基準に
   基づいて保証する基準です。当該基準は,CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で,認証プ
   ロセス,発行前・発行後要件やセクター別の適格性・ガイダンスが含まれており,「グリーンボンドの環境
   に対する貢献度についての信頼性や透明性を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準ではセク
   ター別基準が運用されており,当該グリーンボンドが対象とするプロジェクト及び資産の適格性の判断にお
   いては,該当するセクター別基準を満たしている必要があります。本社債では,第三者評価機関であるDNV
   GLの検証により,「風力発電適格クライテリア1.1版」,「海洋エネルギー適格クライテリア」及び「地熱
   発電適格クライテリア1.0版」を満たしていることを確認しました。
   4.気候ボンド認証とは,第三者評価機関により気候ボンド基準への適合性の検証を受けた債券に対しCBIによ
   り付与されるものです。
   5.グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して,外部レビューの付与,グリーンボンド
   フレームワーク整備等コンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して,その支援に要する費
   用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は,調達した資金の全てがグリーンプロジェクト
   に充当されるものであって,かつ発行時点において以下の全てを満たすものです。
   (1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
    1.主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ,省エネ等)
     ・調達資金額の半分以上または事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
    2.低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
     ・低炭素化効果  国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
     ・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事
       業,地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
   (2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて,発行までの
    間に外部レビュー機関により確認されること
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   (3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
 グリーンボンドフレームワークについて

 1. 調達資金の使途

  東北電力グリーンボンドで調達された資金は,以下の適格クライテリアに該当するプロジェクトに対する新規投資及
 びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては,グリーンボンドの発行日から遡って24ヶ月以内
 に運転開始した事業または出資した事業を対象とします。
 <適格クライテリア>
  「再生可能エネルギーに関する事業」
  風力・地熱・太陽光・水力・バイオマスの再生可能エネルギーの開発,建設,運営,改修に関する事業
 2. プロジェクトの評価及び選定のプロセス

  適格クライテリアの選定については,再生可能エネルギーに関する事業を所管する室部がグリーン適格クライテリア
 に基づいてプロジェクトの候補を選定し,適切な社内決定プロセスにより承認されます。また,経理部において候補と
 なるプロジェクトが適格プロジェクトに適合していることを確認します。
 <環境目標>
  当社は,東北・新潟エリアでの再生可能エネルギーの責任ある事業主体となるべく,風力発電を主軸に,太陽光・水
 力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギー全般について,これまで当社グループが培ってきたノウハウを活用し
 ながら新たな開発や事業参画に取り組み,東北・新潟エリアを中心に,200万kWの再生可能エネルギー発電の開発を目指
 します。
 <環境リスク・社会リスク低減のためのプロセス>
  (環境経営体制)
  当社の取締役会では,「東北電力グループ中期経営方針(2017~2020年度)」を決議しており,同方針を通じて,企
 業グループ各社の環境経営を推進しています。また,社長が議長を務め,全副社長・常務で構成する「地球環境問題対
 策推進会議」が地球環境問題への対応を中心とする環境施策の業務執行を担当しており,同会議の下部機関として各室
 部長により構成する「環境マネジメント委員会」を設置し,環境担当役員の指揮命令のもと環境施策を遂行していま
 す。
  さらに,これとは別に企業グループ各社環境担当役員または部長クラスで構成する「東北電力グループ環境委員会」
 を設立し,「環境マネジメント委員会」と連携しながらグループ大における環境活動の継続的改善に取り組んでいま
 す。
 3. 調達資金の管理

  調達した資金の充当と管理は,当社の経理部が行います。常時,追跡できる管理方法として,調達資金に資産管理
 コードを付与し,経理システムでグリーン適格プロジェクトの合計額がグリーンボンドの発行額を下回らないよう管理
 します。なお,調達資金の充当が決定されるまでの間,現金または現金同等物にて管理する予定です。
 4. レポーティング

  ① 資金充当状況のレポーティング
  調達資金の全額が充当されるまでの間,年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」にて以下の項目を開示し
 ます。
  ・未充当金の残高
  ・充当金額
  ・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
  また,充当完了後,充当状況に重大な変化があった場合には,その旨開示する予定です。
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  ② インパクトレポーティング
  調達資金の全額が充当されるまでの間,年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」にてグリーン適格プロ
 ジェクトによる環境改善効果について以下の指標にて開示します。
  ・再生可能エネルギー種別の年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
  ・再生可能エネルギー種別の設備容量(MW)
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 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
  該当事項なし
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 第4 【その他の記載事項】
  該当事項なし
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 第二部  【公開買付けに関する情報】
  該当事項なし
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 第三部  【参照情報】
 第1 【参照書類】
  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については,以下に掲げる書類を参照

 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】
  事業年度 第95期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第96期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月8日関東財務局長に提出
 3 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第96期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月11日関東財務局長に提出
 4 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第96期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月6日関東財務局長に提出
 5 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2020年2月20日)までに,金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月26日に関
  東財務局長に提出
 6 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2020年2月20日)までに,金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年7月2日に関
  東財務局長に提出
 7 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2020年2月20日)までに,金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2019年12月11日に関東財
  務局長に提出
 8 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2020年2月20日)までに,金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2020年1月29日に関東財務
  局長に提出
 9 【訂正報告書】

  訂正報告書(上記5 臨時報告書の訂正報告書)を2019年8月2日に関東財務局長に提出
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 第2 【参照書類の補完情報】
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下,有価証券報告書等という。)に記載された

 「事業等のリスク」について,当該有価証券報告書等の提出日以降,本発行登録追補書類提出日(2020年2月20日)まで
 の間において生じた変更その他の事由はありません。
  当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが,当該事項は本発行登録追補書類提出日現在に
 おいてもその判断に変更はありません。また,当該将来に関する事項については,その達成を保証するものではありま
 せん。
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 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  東北電力株式会社 本店

   (仙台市青葉区本町一丁目7番1号)
  東北電力株式会社 青森支店
   (青森市港町二丁目12番19号)
  東北電力株式会社 岩手支店
   (盛岡市紺屋町1番25号)
  東北電力株式会社 秋田支店
   (秋田市山王五丁目15番6号)
  東北電力株式会社 山形支店
   (山形市本町二丁目1番9号)
  東北電力株式会社 福島支店
   (福島市栄町7番21号)
  東北電力株式会社 新潟支店
   (新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
  株式会社東京証券取引所
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第四部  【保証会社等の情報】
  該当事項なし
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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。