ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・リアル・リターン・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・リアル・リターン・ファンド
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      半期報告書

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      令和2年2月28日

  【計算期間】      第17期中(自 令和元年6月1日 至 令和元年11月30日)

  【ファンド名】      ピムコ・バーミューダ・トラスト-

        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        (PIMCO  Bermuda  Trust-PIMCO   Real Return Fund)
  【発行者名】      パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・

        エルエルシー
        (Pacific  Investment  Management  Company  LLC)
  【代表者の役職氏名】      マネージング・ディレクター  ピーター・G・ストレロウ

        (Peter  G. Strelow,  Managing  Director)
  【本店の所在の場所】      アメリカ合衆国、92660     カリフォルニア、    ニューポート・ビーチ、

        ニューポート・センター・ドライブ650番
        (650 Newport  Center Drive ,Newport  Beach, CA 92660, USA)
  【代理人の氏名又は名称】      弁 護 士  三 浦   健

  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁 護 士  三 浦   健

  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316

  【縦覧に供する場所】      該当事項なし

             1/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  1【ファンドの運用状況】

  ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・リアル・リターン・ファンド(以下「ファンド」とい
  う。)の運用状況は、以下のとおりである。
  (1)【投 資 状 況】

                (2019年11月末日現在)
             時 価 合 計    投 資 比 率
   資 産 の 種 類      国     名
             (千米ドル)     (%)
  アセット・バック証券      オランダ        816    2.14
        ケイマン諸島        450    1.18
        アイルランド        220    0.58
        米国        87    0.23
  社債      デンマーク        910    2.39
        ドイツ        358    0.94
        米国        333    0.87
        ブラジル        249    0.65
        オランダ        203    0.53
        イギリス        201    0.53
        フランス        157    0.41
  モーゲージ・バック証券      米国       1,602     4.21
        イギリス       1,041     2.73
  ソブリン債      フランス        434    1.14
        オーストラリア        354    0.93
        ニュージーランド        349    0.92
        カナダ        150    0.39
        ペルー        132    0.35
        スペイン        111    0.29
        アルゼンチン        33    0.09
        メキシコ        16    0.04
  短期金融商品      日本        77    0.20
        米国        58    0.15
        カナダ        38    0.10
        オーストラリア        16    0.04
        イギリス        7    0.02
        フランス        1    0.00
        アルゼンチン        0    0.00
        シンガポール        0    0.00
  米国政府機関債      米国       6,108    16.03
  米国財務省証券      米国       39,152    102.77
  購入オプション      米国        15    0.04
  売却オプション      米国       -20    -0.05
             2/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
     小     計         53,658    140.85
   現金・預金・その他の資産(負債控除後)           -15,561     -40.85
              38,097
   合          計(純資産総額)                100.00
             (約4,174百万円)
  (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
  (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は便宜上、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀
    行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)による。以下同じ。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
    貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
    て、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
  (2)【運 用 実 績】

  ①【純資産の推移】
   2019 年12月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
       純 資 産 総 額       1口当たり純資産価格
       米ドル    千円    米ドル    円
  2019 年1月末日    36,986,934    4,052,288     17.15    1,879
   2月末日    36,942,648    4,047,437     17.16    1,880
   3月末日    37,468,317    4,105,029     17.45    1,912
   4月末日    37,616,815    4,121,298     17.52    1,919
   5月末日    38,100,583    4,174,300     17.79    1,949
   6月末日    38,155,792    4,180,349     17.93    1,964
   7月末日    38,235,355    4,189,065     17.97    1,969
   8月末日    39,071,719    4,280,698     18.32    2,007
   9月末日    38,044,400    4,168,144     18.08    1,981
   10月末日   38,053,819    4,169,176     18.15    1,989
   11月末日   38,104,645    4,174,745     18.17    1,991
   12月末日   37,667,547    4,126,856     18.28    2,003
  (注)上記の純資産の推移において、各月末の純資産総額は各日の米国東部標準時午後7時時点で算出された数値であり、各日にお
   ける取引すべてを反映した財務諸表の数値と異なる場合がある。
  ②【分配の推移】

   該当なし。
  ③【収益率の推移】

   2019 年12月末日前1年間における収益率は次のとおりである。
      収益率(%)
       8.42
   (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
    a=2019年12月末日現在における1口当たり純資産価格(該当期間の分配金(税引前)の合計金額を加えた額)
    b=2018年12月末日現在における1口当たり純資産価格(分配落の額)
             3/72





                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (参考情報)

             4/72




















                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  2【販売及び買戻しの実績】

  2019 年12月末日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに2019年12月末日現在の発行済口数は次
  のとおりである。
    販 売 口 数      買 戻 口 数      発 行 済 口 数
     27,150      132,479      2,061,121
    (27,150)      (132,479)      (2,061,121)
  (注)( )内の数字は、日本国内における販売・買戻および発行済の口数を示す。
             5/72


















                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  3【ファンドの経理状況】

  a. ピムコ・リアル・リターン・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国(ファンドの設定

  国:バーミューダ諸島)における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の
  中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
  則」第 76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. 原文の財務書類は、ピムコ・バーミューダ・トラストの全てのシリーズ・トラストにつき一括して作

  成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するシリーズ・トラストであるピムコ・
  リアル・リターン・ファンド(以下「ファンド」という。)に関連する部分のみを記載し、「財務書類
  に対する注記」については、全文を翻訳している。
  c. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
  d. ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記され

  ている。日本円による金額は、株式会社三菱        UFJ 銀行の 2019 年12月30日現在における対顧客電信売買相場
  の仲値(1米ドル=    109.56 円)で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
             6/72













                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (1)【資産及び負債の状況】

        ピムコ・リアル・リターン・ファンド

         資 産・負 債 計 算 書
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
       (単位:千米ドル、1口当たり金額を除く)
             (千米ドル)     (百万円)

  資    産:
  投資有価証券、時価
     *
   投資有価証券            53,663     5,879
   関係会社に対する投資有価証券             0    0
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品または
   集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             20     2
   店頭取引金融デリバティブ商品             53     6
  現金             0    0
  相手方への預託金             378     41
  外国通貨、時価             40     4
  未収投資有価証券売却金             50     5
  関係会社に対する投資有価証券売却未収金             0    0
  TBA 投資有価証券売却未収金            9,641    1,056
  未収ファンド受益証券売却金             0    0
  未収利息および/または未収分配金             156     17
               1    0
  その他の資産
              64,002     7,012
  負    債:
  借入れおよびその他の資金調達取引
  逆レポ契約にかかる未払金            10,594     1,161
   売却/買戻し取引にかかる未払金             269     29
   空売りにかかる未払金             101     11
  金融デリバティブ商品
   上場金融デリバティブ商品または
   集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             34     4
   店頭取引金融デリバティブ商品             32     4
  未払投資有価証券購入金             18     2
  TBA 投資有価証券購入未払金            14,781     1,619
  未払利息             0    0
  未履行ローン契約にかかる未払金             0    0
  相手方からの預託金             0    0
  未払ファンド受益証券買戻金             0    0
  未払分配金             0    0
  未払管理報酬             0    0
  未払投資顧問報酬             14     2
  未払管理事務代行報酬             8    1
  未払代行協会員報酬             1    0
  未払販売報酬             7    1
  未払税金             46     5
               0    0
  その他の負債
              25,905     2,838
              38,097     4,174
  純   資   産
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
             7/72



                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
              52,515     5,754
  投資有価証券の取得原価
               0    0
  関係会社に対する投資有価証券の取得原価
               40     4
  外国通貨の取得原価
               101     11
  空売りによる手取金
  金融デリバティブ商品の取得原価または
               (39)     (4)
  プレミアム、純額
  *

               0    0
  レポ契約を含む:
              38,097     4,174

  純   資   産:
              2,097

                千口
  発 行 済 受 益 証 券 口 数:
  発行済受益証券1口当たり純資産価格および

  買戻価格:
                米ドル    円
  (機能通貨による)             18.17    1,991
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
             8/72













                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
         運 用 計 算 書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)

  投  資  収  益:
  利息             619     68
  その他の収益             0    0
               619     68
   収益合計
  費     用:
  投資顧問報酬             86     9
  管理事務代行報酬             48     5
  販売報酬             44     5
  代行協会員報酬             4    0
  支払利息             137     15
  その他の費用             0    0
               319     35
   費用合計
               300     33
  純投資利益
  実現純利益(損失):
        *
  投資有価証券(外国税控除後)             463     51
  関係会社に対する投資有価証券             0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             (557)     (61)
  店頭取引金融デリバティブ商品             141     15
  外国通貨             (33)     (4)
               14     2
   実現純利益(損失)
  未実現利益(損失)純変動額:
  投資有価証券             311     34
  関係会社に対する投資有価証券             0    0
  上場金融デリバティブ商品または
  集中清算の対象となる金融デリバティブ商品             201     22
  店頭取引金融デリバティブ商品             (30)     (3)
  外国通貨建て資産および負債             6    1
               488     53
   未実現利益(損失)純変動額
               502     55
  純利益(損失)
               802     88
  運用の結果による純資産の純増加(減少)額
  *
  外国源泉徴収税             0    0
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  添付の注記を参照のこと。
             9/72





                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
         純 資 産 変 動 計 算 書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)

  以下による純資産の増加(減少):
  運     用:
  純投資利益             300     33
  実現純利益(損失)             14     2
               488     53
  未実現利益(損失)純変動額
               802     88
  運用の結果による純増加(減少)額
  受益者への分配金:
               0    0
  分配金
               0    0
  分配金合計
  ファンド受益証券取引:
          *
               (803)     (88)
  ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
               (1)    (0)
  純資産の増加(減少)額合計
  純   資   産:
              38,098     4,174
  期 首 残 高
              38,097     4,174
  期 末 残 高
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  *
  財務書類に対する注記の注     12を参照のこと。
  添付の注記を参照のこと。
            10/72











                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
         キャッシュ・フロー計算書
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
         (単位:千米ドル)
             (千米ドル)     (百万円)
  営業活動からのキャッシュ・フロー:
  運用の結果による純資産の純増加(減少)額             802     88
  運用の結果による純資産の純増加

  (減少)額を営業活動から得た
  キャッシュ純額に一致させる調整:
  長期有価証券の購入             (65,467)     (7,173)
  長期有価証券の売却による手取金             71,973     7,885
  空売りにかかる支払             (9,874)     (1,082)
  空売りによる手取金             9,262     1,015
  短期投資有価証券の売却、純額             435     48
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品の購入、純額             (584)     (64)
  店頭取引金融デリバティブ商品の売却、純額             136     15
  相手方への預託金の(増加)減少              42     5
  未収投資有価証券売却金の減少             217     24
  TBA 投資有価証券売却未収金の(増加)減少            (3,187)     (349)
  未収利息および/または未収分配金の(増加)減少              53     6
  その他の資産の(増加)              (1)     (0)
  未払投資有価証券購入金の(減少)             (607)     (67)
  繰延受渡による投資有価証券購入未払金の(減少)              0     0
  TBA 投資有価証券購入未払金の増加(減少)            3,330     365
  相手方からの預託金の(減少)              0     0
  未払利息の増加(減少)             (19)     (2)
  未払管理報酬の増加              0     0
  未払代行協会員の増加              0     0
  未払管理事務代行報酬の(減少)              0     0
  未払販売報酬の増加(減少)              (1)     (0)
  その他の負債の(減少)              0     0
  投資有価証券にかかる実現純(利益)             (463)     (51)
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品にかかる
  実現純損失             557     61
  店頭取引金融デリバティブ商品にかかる実現純(利益)             (141)     (15)
  投資有価証券にかかる未実現(利益)の純変動             (311)     (34)
  上場金融デリバティブ商品または集中清算の
  対象となる金融デリバティブ商品にかかる
  未実現(利益)の純変動             (201)     (22)
  店頭取引金融デリバティブ商品にかかる
  未実現損失の純変動              30     3
  保証金(利益)損失              (9)     (1)
               (328)     (36)
  投資有価証券にかかる純減価(増価)
              5,644     618
  営業活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
  財務活動からのキャッシュ・フロー:

  受益証券売却による手取金             153     17
            11/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  受益証券買戻しにかかる支払             (956)     (105)
  逆レポ契約による手取金            297,955     32,644
  逆レポ契約にかかる支払            (295,097)     (32,331)
  売却/買戻し取引による手取金             65,860     7,216
              (73,580)     (8,061)
  売却/買戻し取引にかかる支払
              (5,665)     (621)
  財務活動から得た(に使用された)キャッシュ純額
               (21)     (2)

  現金および外国通貨の純(減少)額:
  現金および外国通貨:

               61     7
  期首現在
               40     4
  期末現在
  キャッシュ・フロー情報についての補足開示        :

               156     17
  当期支払利息
  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。

  資産合計に関連する未決済平均借入額合計に基づき、ファンドが当期中に重要な借入額を有していた

  場合、またはファンドのほぼすべての投資有価証券が公正価値の階層のレベル1または2に分類され
  なかった場合に、キャッシュ・フロー計算書が作成される。
  添付の注記を参照のこと。

            12/72












                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド

         経理のハイライト
         2019 年11月30日終了期間
          (未監査)
             (米ドル)     (円)

  1口当たり特別情報:
  期首純資産価格            17.79    1,949
  純投資利益         (a)   0.14     15
              0.24     26
  実現/未実現純利益(損失)
              0.38     42
  投資運用からの増加(減少)合計
              18.17    1,991

  期末1口当たり純資産価格
               %

              2.14
  トータル・リターン(機能通貨による)         (b)
              38,097    4,174

               千米ドル    百万円
  期末純資産総額(千米ドル)
       *

               %
              1.67
  費用の対平均純資産比率
         *
               %
              0.95
  費用の支払利息控除後対平均純資産比率
        *
               %
              1.57
  純投資利益の対平均純資産比率
  *

  年率換算済み(設立費用(もしあれば)を除く。)。
  (a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
  (b)トータル・リターンは(もしあれば)、ファンドによって支払われた分配金の再投資額およ
   びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
   添付の注記を参照のこと。

            13/72










                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
         財務書類に対する注記

         2019 年11月30日現在
  1.機構

  本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」とい
  う。)は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、
  ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された                2001 年8月8日付
  信託証書(随時改訂され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・ト
  ラストである、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。                 2006 年11月28日
  の営業時間終了時点(米国東部標準時)付で、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・
  リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
  (ケイマン)リミテッドが、ファンズの受益証券の保有者(「受益者」)にとってのトラストの受託会社
  としての役割を果たしていた。      2017 年9月 29日の営業終了時点(米国東部標準時)付で、ブラウン・ブラ
  ザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、トラストの受託会社を退任し、メ
  イプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドがトラストの新受託会社として任命され
  た。本報告書で使用されているように、「受託会社」とはトラストの受託会社として行為した人を指す。
  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「               PIMCO 」、「管理会社」
  または「投資顧問会社」)は、トラストのスポンサーであり、トラストの組成に責任を負った。
  トラストは、投資信託法     2006 年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファン
  ズに関係する特定の規則の対象である。
  信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加
  えて、将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
  本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
  ファンド          募集

  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・          日本の投資信託協会の規則、またはその
             他の管轄下に定義された「ファンド・オ
  デュレーション・ファンド
             ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
             限定して募集される。
  デュレーション・ファンド
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンド(  JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンド(円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
  ファンドⅡ
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド          日本の販売会社を通じて公募により日本
             の公衆に対して募集され、また、管理会
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド
             社がその裁量により定めるその他の投資
             者に対して募集することができる。
          *
             日本の販売会社および/または販売取扱
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
             会社を通じて公募により日本の公衆に対
             して募集され、また、管理会社がその裁
             量により定めるその他の投資者に対して
             募集することができる。
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・          他のファンズに対し限定してその原投資
             対象としての役割を果たすために募集さ
  ファンド(M)
             れる。
            14/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  *
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規則、または
  その他の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。ピムコ                 ショート・ター
  ム ストラテジーのC(米ドル)クラスは、他のファンズの投資対象としての役割を果たすために募集される。
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピム

  コ ショート・ターム    ストラテジー   の豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ド
  ルクラス  の受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズ                ならびにピム
  コ ショート・ターム    ストラテジーのC(米ドル)、J(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラス               の受
  益証券は、日本の金融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがっ
  て、これらファンズの当該受益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本
  のあらゆる居住者に対して直接的または間接的に募集することはできない。
  2.重要な会計方針

  トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「             US GAAP 」)に従って本財務書類を作
  成するに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。               US GAAP の報告要件に基
  づき、各ファンドは投資会社として扱われる。         US GAAP に従った本財務書類の作成は、本書で報告された資
  産および負債の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告され
  た運用の結果による純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際
  額はこれらの見積りと異なる場合もある。
  (a)投資先ファンド

  受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(                 JITF )、ピム
  コ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッ
  ツ・ボンド・ファンド    Ⅱ(以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファン
  ズ」、または「取得ファンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マー
  ケッツ・ボンド・ファンド(M)(以下、「投資先ファンド」、または「被取得ファンド」という。)の
  各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、それらが直接的に受領したかのように、当
  該被取得ファンドに保有される。資産がこのように充当された場合、被取得ファンドは、当該受益証券の
  1口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行したことを記録し、買戻す時は当
  該受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。
  経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報
  酬に関する詳細については、注記9の「報酬および手数料」を参照のこと。
            15/72







                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (b)証券取引および投資収益

  証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベー
  スで売買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券か
  らの実現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファン
  ドが配当落ち日を知らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディス
  カウントの増加およびプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スター
  ト条件付の実効日を有する証券を除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起
  因するプレミアムは償却されない。一定の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要
  に応じて運用計算書において受取利息の構成要素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に
  反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる
  実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
  にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。債務
  担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのまたは一
  部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理するこ
  とによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場合、ま
  たは利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
  (c)現金および外国通貨

  各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使
  用して表示されている。
  外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各
  ファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれ
  ば)は、取引日付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保
  有証券にかかる市場価格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動
  は、運用計算書の投資有価証券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含ま
  れる。ファンズは、外国通貨建て証券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為
  替市場の実勢レートか、または為替予約契約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結すること
  ができる。スポットでの外国通貨の売却から生じた実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引
  日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受
  領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実
  現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券以外の外国通貨建て資産および負債
  にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損失は、運用計算書の外国通貨
  資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
  一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータ
  ル・リターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資
  産価額が報告される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨に
  おけるトータル・リターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および
  期末現在の為替レートを用いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それ
  ぞれのファンドの純資産価額通貨および機能通貨については、下記の表を参照のこと。
                純資産価額

  ファンド/クラス                機能通貨
                通貨
            16/72



                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
  ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
                日本円   米ドル
  ファンド
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
  (JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
                米ドル   米ドル
  ・ 米ドル
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
  (円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  ・ J(ブラジル・レアル)
                日本円   米ドル
  ・ J(インドネシア・ルピア)
  ・ J(インド・ルピー)
  ・ J(メキシコ・ペソ)
  ・ J(トルコ・リラ)
  ・ J(南アフリカ・ランド)
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド              ユーロ   ユーロ
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド              米ドル   米ドル
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・  豪ドルクラス(ヘッジあり)             豪ドル   米ドル
  ・ C(米ドル)              米ドル   米ドル
  ・ J(日本円)              日本円   米ドル
  ・ J(米ドル)              日本円   米ドル
  ・ 円クラス   (ヘッジあり)           日本円   米ドル
  ・ 米ドルクラス              米ドル   米ドル
  (d)複数クラスによる運営

  トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および
  損益を除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非ク
  ラス特定費用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファ
  ンドの各クラスの関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用
  は、必要に応じ、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務報酬および販売報酬を含む。
            17/72






                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (e)分配方針

  下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、
  管理会社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回す
  ることができる。
  毎日宣言および毎月支払

  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
  毎月宣言および支払
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(           JITF )
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・ J(日本円)
  ・ J(米ドル)
  四半期毎の宣言および支払
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
  毎年宣言および支払
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド
  ピムコ ショート・ターム    ストラテジー
  ・  豪ドルクラス(ヘッジあり)
  ・  C(米ドル)
  ・ 円クラス   (ヘッジあり)
  ・ 米ドルクラス
  以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うこと
  を予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
  払いを行うことができる。
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
  かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益

  から支払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追
  加の分配金は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはその
  クラス(該当する場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場
  合))の受益証券の純資産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス
  (該当する場合))の現金分配はファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券
  に再投資するか、または現金で受益者に支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価
  額通貨で支払われる。ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維
  持するために必要と考えられる場合、各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分
  配を宣言することができる。目論見書により要求されるファンド(またはそのクラス(該当する場合))
  の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲインが存在しない場合、管理会社は、
  かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分配金を支払うことができる。支
  払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、当該ファンド(またはそ
  のクラス(該当する場合))の利益として計上される。
            18/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (f)新会計基準公表
  2018 年8月、財務会計基準審議会(「      FASB 」)は、公正価値測定の開示要件を修正する会計基準編纂書
  (「 ASC 」)第 820 号の修正版となる、会計基準アップデート(「         ASU 」)第 2018 -13号を公表した。当該
  ASU は、 2019 年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間期間より適用される。当該
  ASU の実施により、一定の開示要件が排除または修正される。現時点で、経営陣は当該                ASU を早期適用する
  ことを選択しており、その変更は財務書類に組み込まれている。
  3.投資有価証券の評価および公正価値測定

  (a)投資評価方針
  ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当す
  る場合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一
  切の負債を控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することによ
  り決定される。各ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論
  見書に記載されるとおり)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「              NYSE 終了時点」)で評価され
  る。特定の日において純資産価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通
  常は当該日までに決定されていた証券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファ
  ンドは、ファンドが早期に終了した場合、純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
  純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評
  価される。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合
  は、評価の確立したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定
  サービス、相場報告システムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」とい
  う。)により提供される価格(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証
  券については   NYSE 終了時点直後に受領した価格設定データを用い、         NYSE 終了時点後に行われる取引、清算
  または決済については通常は考慮しない。市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは
  一または複数の取引所で取引されている(非米国の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理
  会社がみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価される。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所
  の終了時点、または    NYSE 終了時点が当該外国取引所の終了前となる場合は         NYSE 終了時点において評価され
  る。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買されていないデリバティブおよび個別株
  オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当該証券の主要な市場の過去の
  終値を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手した価
  格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券ま
  たは証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定
  の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物および
  先物にかかるオプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。
  スワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手した買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の
  価格設定ソースにより提供される市場ベースの価格に基づき評価される。上場投資信託(「                  ETF 」)を除
  き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価さ
  れる。オープン・エンド型の投資運用会社には、関連ファンズが含まれることがある。
  (非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、                   NYSE
  終了時点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公
  正価値で評価される。    NYSE の営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で
  評価される。(非米国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者
  ベンダーにより提供される情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、そ
  の他の証券、指数または資産を参照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が
  要求されるかどうか考慮する際、ならびに公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了
            19/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  後および  NYSE 終了時点前に生じた重大な事象(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検
  討される可能性がある。)について検討することがある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値
  を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデリングツールを用いることができる。これらの
  目的において、適用ある外国市場の終了時点と         NYSE 終了時点との間の適用ある参照インデックスまたは商
  品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、(事実上、日々の公正価値評価につ
  ながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を行っていない日に(非米国の)
  外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の売買を行えなかった場合
  にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
  信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定
  サービスにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼で
  きる範囲において、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似
  する公正価値で評価される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含む
  が、それらに限定されない検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)
  ローンの条件、(c)類似のローンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の
  質、利率、次回の利息更新までの期間および満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
  ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レー
  トを用いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益
  証券の純資産価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で
  取引されるまたは機能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていな
  い日に著しく影響を受けることがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する
  範囲において、受益証券の購入、買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に
  変動し、ファンドにおける次回の純資産価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがあ
  る。
  市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に
  従って行動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況に
  おいて、管理会社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責
  任を PIMCO に委譲した。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社
  により承認された評価方法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により
  誠実に決定される。関係する市場の取引が終了した後、           NYSE 終了時点の前に、ファンドの証券または資産
  に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例え
  ば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)
  がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。さらに、特別事情のために証券が取引される
  取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手できない場合、市場相場は容易に入手できないと
  考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重大な影響を及ぼす可能性のある重要な
  出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な出来事を踏まえて再評価される
  べきかを決定する責任を有する。
  純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値
  評価を使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定さ
  れるよりもむしろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される
  他の方法で価格が決定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とす
  ることがある。トラストの方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映
  した結果となることを目的としているが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者
  により決定された公正価値が値付け時点で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファ
  ンドが当該証券の対価として取得できる価格を正確に反映する、ということを保証できない。ファンドに
  より使用される価格は、証券が売却される場合に実現化する価格と異なることがある。
            20/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (b)公正価値の階層

  US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の
  際に受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを
  別々に公正価値の測定をレベル別(レベル1、2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位
  を付ける公正価値の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技
  法は、必ずしもこれらの証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル
  1、2および3については以下のとおり定義される。
  レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。

  レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは
    類似の資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット
    (金利、イールド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リス
    クおよび債務不履行率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限
    定されないその他の重要であり観測可能なインプット。
  レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられ
    る仮定を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最
    善の情報に基づいた重要であり観測不可能なインプット。
  レベル3からレベル2への移動は、価格設定サービスにより提供される現在のまたは信頼できる市場

  ベースのデータ、または重要であり観測可能なインプットを使用したその他の評価技法が入手できるよう
  になった結果によるものである。
  US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投
  資有価証券明細表の注記において開示される。
  重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、              US GAAP は、公正価値の階層の
  レベル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示
  を要求する。さらに、    US GAAP は、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決
  定において用いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。                 US GAAP の要件
  に従って、公正価値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、そ
  れぞれのファンドの投資有価証券明細表の注記に含まれる。
  (c)評価技法および公正価値の階層

  公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
  公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正
  価値の決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
  社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先
  証券および米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告さ
  れた取引または内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定
  サービスから入手した見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する
  詳細、金利、イールド・カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似
  資産の相場価格等の観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用い
  た証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券
  は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
            21/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラ
  スとして発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーから
  の見積り、報告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの
  証券の価格設定モデルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する
  見積りキャッシュ・フローおよび市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保
  実績を組み込んでいる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびア
  セット・バック証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  普通株式、  ETF 、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかか
  るオプション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上され
  る。これらの証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベ
  ル1に分類される。
  ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから
  入手した為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの
  受益証券の純資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取
  引されている証券、または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日
  に重大な影響を受ける可能性がある。外国市場の終値および           NYSE の終値間の市場変動を考慮するために、
  外国取引所でのみ取引される特定の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価
  格決定サービスにより、外国の証券の売買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引と
  の相関関係を考慮して評価される。これらの評価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に
  分類される。優先証券および活発でない市場で取引されるか、または類似の金融商品を参照にして評価さ
  れるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格
  を参照して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近
  の報告価格に対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2
  に分類される。
  (ETF 以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投
  資有価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エン
  ド型投資会社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、
  日々計算され、かつ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の
  純資産価額に基づいて計算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
  為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額
  は、原資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の
  組合せにより生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは
  価格設定サービス(通常は     NYSE 終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。そ
  の商品と取引条件に応じて、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技
  法を用いて価格設定サービスにより評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する
  詳細、インデックス、買呼値/売呼値スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・
  カーブ、配当および為替レート等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上
  述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分
  類される。
  集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参
  照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・
  ディーラーの買呼値または価格設定サービス(通常は          NYSE 終了時点で決定される)により提供される市場
  ベースの価格を用いて評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュ
  レーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モ
            22/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  デルには、翌日物金利スワップ(「       OIS 」)、ロンドン銀行間取引金利(「       LIBOR 」)先渡レート、金利、
  イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる市場からの観測可能なインプット
  が用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
  公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債

  公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有
  価証券は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正
  価値の階層のレベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正
  価値の決定に用いられる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
  委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能
  とみなされる既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割
  合に応じて、当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取
  引価格または市況データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況デー
  タの入手可能性および評価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがあ
  る。委任による価格設定手順(基準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正
  価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレ
  ベル3に分類される。
  満期までの残存期間が    60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券
  の償却原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額にな
  る限りにおいて、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層
  のレベル2または3に分類される。
  4.証券およびその他の投資有価証券

  (a)繰延受渡取引
  一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、
  ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入
  または売却の約定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの
  債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を
  行う場合、ファンドは、価格ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負
  い、また、純資産価額の決定に際してかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の
  処分または再契約を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンド
  が繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファンドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
  (b)インフレ連動債券

  一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券
  で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に
  通常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率
  調整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期
  まで元本を受け取らないとしても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率
  調整後の)原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(           US TIPS )の場合において保証される。類似の保
  証がなされない債券については、満期日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少な
  くなることがある。
  (c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成

            23/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に
  関する権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・
  パーティシペーションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによる
  ロー ンの組成の全部もしくは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人
  の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の
  規定により、ローンの条項を管理する。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあ
  るローンの複数のシリーズまたはトランシェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を
  購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッ
  ジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例え
  ば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座の手段として借主により用いられる、
  (通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
  ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわ
  け、シニア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、
  ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれ
  る。ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通
  じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当する
  ローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通
  常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の
  権利を担保にすることによって保証される。
  ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。
  未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング
  融資枠を含む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、
  全額が将来の義務を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販
  売する貸主からのみ、および貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利
  息および手数料の支払を受ける権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分
  に基づいてコミットメント・フィーを受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主に
  よるローンの期限前返済に対してペナルティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払わ
  れた手数料は、運用計算書において、それぞれ受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未
  履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債として反映される。
  (d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券

  一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかか
  るローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資すること
  ができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他
  により行われるモーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成
  される。かかる証券は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、
  固定金利または変動金利によって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券
  の価格およびボラティリティーに影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュ
  レーションを短縮または延長させる可能性がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の
  支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関
  発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形式の民間保険または保証によりサ
  ポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または保証契約に基づいてその債務を
  履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付されたモーゲージ関連証券に対する
  投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済状況、賃借人のリース支払
  い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、その他の種類のモー
            24/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能
  性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向け売
  掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエー
  ション用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀
  行ローン等の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、
  株式または「最初の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の
  発行体の資本構成の任意のレベルにおいて投資することができる。
  (e)モーゲージ担保債務証書

  モーゲージ担保債務証書(「      CMO 」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲー
  ジ・ボンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。                CMO は、各クラスが
  異なった満期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トラ
  ンシェ」と称される多様なクラスにより構成される。          CMO は、その他の種類のモーゲージ関連またはアセッ
  ト・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
  (f)ストリップト・モーゲージ・バック証券

  ストリップト・モーゲージ・バック証券(「        SMBS 」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティ
  ブ証券である。   SMBS は通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本
  償還分の異なる割合を受領する。      SMBS には、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「           IO」ク
  ラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「            PO」クラス)がある。    IOについて受領され
  た支払いは、運用計算書の受取利息に含まれる。         IOの満期日には、元本が受領されないため、満期日まで
  月毎に当該証券の取得原価への調整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。                   PO
  について受領された支払いは、取得原価および1口当たり証券の減額として扱われる。
  (g)現物払い証券

  一定のファンズは、現物払い証券(「       PIK 」)に投資することができる。      PIK は、発行者に対し、各利払
  日に現金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる
  追加の債券は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券
  の日々の市場相場は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証
  券の未実現の増減から未収利息に比例した調整を要する。
            25/72








                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (h)譲渡制限証券

  一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かか
  る証券は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの
  免除が要求されることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の
  処分は、時間のかかる交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難し
  い場合がある。   2019 年11月30日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価
  証券明細表の注記で開示されている。
  (i)仕組債

  一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資す
  ることがある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、も
  しくは債券に反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実
  績、市場価格または利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含
  む企業ならびに政府系機関により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の
  場合に、それらの元本および/または利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよ
  う、上方または下方(ただし、通常はゼロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕
  組債に対して行われるであろう利息および/または元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラ
  ティリティーならびに元本および/または利息の支払いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響
  を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
  (j)米国政府機関証券または政府支援企業証券

  一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができ
  る。米国政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務で
  ある。米国短期財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「            GNMA 」または「ジニー・メイ」)により
  保証された証券といったいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられてお
  り、連邦住宅貸付銀行等のその他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという
  発行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫(「            FNMA 」または「ファニー・メイ」)等のそ
  の他の証券については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米
  国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、
  類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
  政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、                 FNMA および連
  邦住宅金融抵当金庫(「     FHLMC 」または「フレディ・マック」)が含まれる。         FNMA は、政府支援企業であ
  る。 FNMA は、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
  よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いか
  なる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入する。             FNMA が発行するパス・スルー証券
  は、 FNMA の適時の元本および金利の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による
  裏付けはない。   FHLMC は、パス・スルー証券である参加証書(「        PC」)を発行するが、これは住宅モーゲー
  ジのプールにある未分割の利息を表すものである。          FHLMC は、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の
  保証はするが、   PCへの米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
  2019 年6月、単一証券イニシアティブの下、        FNMA および FHLMC は、現在の  TBA 適格証券の発行に代えて、
  ユニホーム・モーゲージ・バック証券(「        UMBS 」)の発行を開始した。単一証券イニシアティブは、          TBA 市
  場の全体的な流動性を支援し、      FNMA とFHLMC の証書の特性を一致させることを目指している。単一証券イニ
  シアティブが   TBA 市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不明である。
            26/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資
  産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる             TBA 証券等のポジションの権利失効や満
  期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買された              TBA 証券は、資産・負債計算書
  においてそれぞれ資産または負債として反映される。
  (k)発行時取引

  一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取
  引は、認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売
  買取引は、通常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利
  回りでのファンドによる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却
  を行うことができ、この結果として実現利益または損失が生じることがある。
  (l)銀行債務

  ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含ま
  れる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る
  譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の
  額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出
  者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払わ
  れる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残
  存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
  5.借入れおよびその他の資金調達取引

  以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力
  にかかる情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品
  の計上場所については、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信
  用リスクおよび取引相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
  (а)レポ契約

  一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約
  定価格で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債
  務(担保)を購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファン
  ドまたは相手方によりいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額
  と同額または超過額である必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受
  取利息は運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファン
  ドは、ファンドにとっての支払利息となる、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
  (b)逆レポ契約

  一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融
  機関に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契
  約である。満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相
  手方によりいつでも終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付され
  た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金
  に、ファンドから相手方に対して支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債とし
  て反映される。ファンドから相手方に対して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成
  要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、
            27/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義
  務がカバーされている場合を除き、       PIMCO による現金化が決定している資産を分離保有する。
  (c)売却/買戻し取引

  一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買
  戻し資金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同
  一またはほぼ同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中
  に相手方に売却された証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより
  買戻される証券の約定受取額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡さ
  れた証券の受領価格と約定買戻価格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下
  落」という。価格下落は、(ⅰ)該当する場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかった
  であろう既定金利とインフレ利益間との調整、および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達
  取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間との調整は、該当する場合、運用計算書において受取
  利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた交渉による資金調達取引条件に基づく支払利
  息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時には、ファンド
  は、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領することがあ
  る。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除き、                PIMCO により現金化
  が決定している資産を分離保有する。
  (d)空売り

  特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を
  売却する取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺す
  るため、(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービト
  レージ戦略の一環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略
  の一環として、証券の空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売り
  された証券を借入れ、相手方に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料ま
  たはプレミアムを支払わなければならず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当ま
  たは利息を証券の貸主に支払う義務を負う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する
  配当または支払利息は(もしあれば)、資産・負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空
  売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増大した場合に、ファンドはそのショート・ポジショ
  ンを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、その結果、ファンドは損失を被る。ファンドが
  その組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り証券または空売り証券と同一の証券を
  取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファンドは、「売りつなぎ」に該当
  しない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドがいかなる理由においても
  そのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファンドの空売りにかか
  る損失は無制限となる。
  6.金融デリバティブ商品

  以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバ
  ティブ商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかにつ
  いての情報を含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算
  書上での実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リ
  スク・エクスポージャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれ
  る。期末日現在未決済の金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期
            28/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  中の金融デリバティブ商品にかかる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融
  デリバティブ取引の金額に対する指針の役割を果たす。
  (a)為替予約契約

  一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目
  的で、予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替
  予約契約を締結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の
  売買をする合意である。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契
  約は日次で時価評価され、評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約
  締結時の評価額および契約終了時の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または
  受領時に記録される。これらの契約は、資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回
  る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨
  の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクに晒される。かかるリスクを軽減するために、
  現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換することができる。
  ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対する
  エクスポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺
  することを目的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成
  功するという保証はない。
  (b)先物契約

  一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券また
  はその他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金
  利および通貨価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用
  に関連する主なリスクには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互
  関係および市場の非流動化の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価さ
  れる。先物契約の締結に際し、ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求
  される証拠金として所定の金額の現金または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリ
  ン債を預託することが要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評
  価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファンドにより計上または回収されることがある(「先物
  変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・負債計算書において、集中清算の対象となる
  金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識され
  ても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書の上場金融デ
  リバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損
  失を被るリスクを負う。
  (c)オプション契約

  一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジする
  ために、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定
  の証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。
  プット・オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・
  オプションの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコール
  またはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在
  価値を反映するよう時価評価される。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却
  オプションからの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または買戻された売却オプション
  からの受領プレミアムは、手取金に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先
            29/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
  日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミア
  ムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーターに基づく。ファンドはオプションの
  売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せず、この
  結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化により、
  ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
  一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプショ
  ンの購入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入
  は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資
  産・負債計算書に資産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
  消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来
  期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特
  定の条件の変動パラメーターに基づいている。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスク
  は、支払プレミアムに限定される。行使または買戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金
  額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のため、原投資取引を行使する際に、同取引に
  かかる受取金額に対して相殺される。
            30/72














                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  クレジット・デフォルト・スワップション

  一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資
  対象の債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することがで
  きる。クレジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契
  約を締結することにより、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
  インフレーション・キャップ・オプション

  一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプショ
  ンを売却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定
  の名目元本のエクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護する
  ことである。インフレーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイ
  ド・リスクから保護するために使用することができる。
  金利キャップ・オプション

  一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または
  購入することができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャー
  について一定の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金
  利連動型商品への投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
  金利スワップション

  一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワッ
  プ契約を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却また
  は購入することができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手
  方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人で
  あるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
  上場先物契約にかかるオプション

  一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または
  市場の変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプ
  ション」)を売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオ
  プション契約のことである。
  証券にかかるオプション

  一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするた
  めに、証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約につ
  いての対象証券として、特定の証券を使用する。
            31/72





                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (d)スワップ契約

  一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間にお
  いて投資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手
  方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引(             OTC )市場において当事者間により
  交渉されるか、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を
  通じて清算されることがある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、
  商品、株式およびインフレ・リスク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、
  金利、トータル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。こ
  れらの契約に関連し、証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項
  に基づいて担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求
  償することができる。
  集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンター
  パーティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当
  する場合、運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の
  対象となるスワップの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計
  算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領
  または支払いがなされた店頭取引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含ま
  れ、また、契約条項中の記載と現行の市況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およ
  びその他関連要因)を補うため、スワップ契約締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領
  された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債(資産)として計上され、その後、スワップの現在
  価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミアムは、スワップの終了時または満了時に、実
  現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了時に受領または履行された清算支払金
  は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより受領されるまたは支払われる定
  期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
  ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品
  と同様に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。
  クレジット・デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあた
  り、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評
  価額(すなわち、該当する契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一
  定のその他の投資方針および制限を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評
  価することがある。例えば、ファンドの信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンド
  はクレジット・デフォルト・スワップをエクスポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは
  通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ契約期間中のファンドの実際の経済エクスポー
  ジャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファンドは時に、規定の上限またはファンド
  の英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前の)資産クラスに対する名目上の
  エクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場価格の両方は、クレジッ
  ト・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有しているかどうかに
  よって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンドによる一定
  の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証券の
  評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識
  される金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約
  に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の
  条項の解釈において同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する
  可能性を伴う。
            32/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の
  残存期間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファン
  ドと相手方間で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補う
  ため、ファンドに担保を提供することにより、軽減されることがある。
  既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領する
  ことになっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用
  され、相手方がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象と
  なるスワップには適用されない。
  クレジット・デフォルト・スワップ契約

  一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対
  してファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不
  履行の可能性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソ
  ブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結すること
  ができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレン
  ス・エンティティー、参照債務または参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領す
  る権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
  ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ
  契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期
  間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えてスワップの想
  定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手として、ファンドはポートフォリオに対
  して効果的にレバレッジを加える。
  ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が
  起った場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払
  い、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領
  するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証
  券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクション
  の買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロ
  テクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可
  能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本
  額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい
  純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生
  するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積られ
  る。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に
  加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務
  による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権
  利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
  クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、
  クレジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場
  合、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実
  行を伴う。クレジット指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品
  のバスケットまたはエクスポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数
  をベースにしたクレジット・デフォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参
  照クレジットによって構成される。指数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証
  券、新興市場および/または各セクター内の様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジッ
            33/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ト指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・
  スワップを使用して取引される。クレジット・デフォルト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄
  を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄のウェイトに基づき、信用事由が解決され
  る。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数にとって、各銘柄は指数において
  同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、または債券のポートフォリオ
  に対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するよりは安価で同等の効果
  を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用することがで
  きる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務不履行
  から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
  絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するク
  レジット・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプ
  レッドは、該当する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマ
  ンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度
  合いまたはリスクを表す。特定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッ
  ドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。ク
  レジット・スプレッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義
  されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセッ
  ト・バック証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約およびクレジット指数に係るクレジッ
  ト・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および最終額は、支払い/パフォーマンス・リス
  クの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と比較した場合の絶対値での市場価格
  の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように
  債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。
  プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払い
  を行うように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。
  ファンドをプロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・
  スワップ契約の想定元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照
  債務の回復額、契約締結時に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレン
  ス・エンティティーに対して締結されたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済に
  より受領した純額等によって部分的に相殺されることがある。
  金利スワップ契約

  一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の
  局面において、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジ
  し、実勢の市場金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結するこ
  とができる。金利スワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受
  領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミア
  ムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うこと
  を同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または
  「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金
  利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カ
  ラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日までの所定の日時までにゼロ・コストで早期終了
  できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、
  金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定すること
  を認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に基づいて、二当事者間で
  変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
            34/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  7.主要なリスク

  通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リス
  ク)または取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在
  的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細に
  ついては、下記を参照のこと。
  ファンド・オブ・ファンズ

  一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファン
  ズへの投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随する
  リスクと密接に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれ
  ぞれの投資目的を達成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証
  はない。取得ファンドの純資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額
  の変動に対応して変動する。
  通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行ある
  いは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買およ
  び金融取引の締結を行う。
  市場リスク

  ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金
  利リスク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない
  様々なリスクに晒される。
  金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少す
  る可能性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確
  定利付証券の価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表さ
  れる。金利変動は突然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場
  合にファンドは損失を被ることがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、ま
  たは経費もしくはその他の理由によりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した
  通りの効果を得られないことがある。
  デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの
  特性を組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベ
  クシティは、金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応
  度を知るために用いられる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュ
  レーションの短い証券と比較してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向が
  ある。多岐にわたる要因(例:中央銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利は上昇
  し得る。現在の経済状況において、金利はほぼ歴史的な低水準にある。とりわけ、               FRB の量的金融緩和政策
  の終了以来金利上昇局面に入り、上昇傾向が続くと見込まれることから、ファンズは現在金利リスクの高
  まりに直面している。    FRB が利上げを継続する範囲において、金融システム全体の金利が上昇するリスクが
  ある。さらに、債券市場が過去      30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディーラーによる「マー
  ケット・メイキング(値付け)」の能力は、足並みが揃っておらず、時に低下している。強固で活発な市
  場を創造する上で仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利
  付債はボラティリティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれ
  らのすべての要因により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損な
  われた場合、ファンドは受益者による買戻しの増加に直面し、それによりファンドが投資有価証券を不利
  なタイミングまたは価格で償還せざるを得なくなり、その結果、ファンドに悪影響が及ぶことがあり得
            35/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  る。また、大口の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受け
  る可能性があるが、それはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに
  及ぶ可能性がある。大口の受益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことが
  あり得る。当該取引はまた、ファンドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意
  図していたものと異なってしまう可能性がある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者
  の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒されている。
  ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの
  欧州連合(  EU)離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市
  場の大幅な変動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引
  き、他の  EU加盟国および/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
  本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下におい
  て、証券の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
  ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨に
  より収益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ
  商品に投資する場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッ
  ジ・ポジションの場合においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象とな
  る。米国外における為替相場は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった
  国際機関による市場への介入(または市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内また
  は米国外における政治的発展を含む複数の理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結
  果、ファンドの外貨建債券への投資によってリターンが減少することがある。
  普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の
  市場価格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、
  企業業績全般の見通し修正、金利、為替相場の変動、または投資家心理の悪化といった、特定企業に特段
  関係しない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの上昇、産業内
  における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。異なるタイ
  プの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。持分証券および株式関連投資有価
  証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
  ファンズは、何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「          LIBOR 」)に基づいている一定の金融商品に投資
  することができる。    LIBOR とは、 ICE ベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士
  が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。              LIBOR を規制するイギリスの金融
  行為規制機構は、   2021 年末までに  LIBOR の利用を段階的に廃止するプランを発表している。          LIBOR の将来的
  な利用および代替金利の性質はなお先行きが不透明であり、           LIBOR からの移行がファンドまたはファンドが
  投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明である。
  信用リスクおよび取引相手方リスク

  ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを
  負担する。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相
  手方との取引を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引
  は、集中清算の対象となるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ
  取引を利用できない可能性があるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できな
  いリスクの対象となる。取引所またはセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティ
  ブについて、信用リスクは、店頭取引デリバティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブ
  ローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連す
  る規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力
  に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用するためのファンドの能力を制限し、およ
            36/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  び/またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
  確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ契約または組入証券の貸付
  けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しよう
  としない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品は、信用リスク
  の程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
  信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もし
  くは他の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、               PIMCO は、様々な方法でファ
  ンドに対する取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、                 PIMCO の取引相
  手方リスク委員会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要
  がある。さらに、原契約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当
  該相手方はファンドに対して、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保とし
  て差出すものとする。ファンドは、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、
  通常は受領した担保への利子を相手方に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファン
  ドは以前に相手方から差出された担保のすべてまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。
  しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという          PIMCO の試みは、不成功に終わる可能性がある。
  上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証
  券の引渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は
  少ないと考えられる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者の
  いずれかがその債務の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
  8.マスター相殺契約

  ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マ
  スター契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標
  準化を規定することにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各
  種マスター契約は、一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の
  法人組織または関係会社から取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要
  となることがある。マスター契約は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手
  方との一つのマスター契約に基づいて規律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエク
  スポージャー全体を一括で相殺することが可能となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および
  負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで計上されるが、それにより、正味金額前のリスクお
  よびエクスポージャーがすべて反映される。
  マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することによ
  り、取引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における
  相手方との関連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取
  引に対するエクスポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼ
  ロから 250,000 米ドルの範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券
  や米ドルの現金が一般的に好ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項に
  より、その他の証券が使用されることもある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計
  算書において投資有価証券、時価(証券)または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に
  反映される。担保として受領した現金は、通常は分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書
  において相手方からの預託金として反映される。担保として受領した一切の証券の市場価格は、純資産価
  額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リスクに対する全体的なエクスポージャーは、
  関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間で大幅に変動する可能性がある。
  マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マス
  ター・レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/
            37/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  買戻し取引を管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および
  担保の維持に対する規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出され
  た担保または受領された担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記に
  おいて開示されている。
  マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方
  間との TBA 証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マス
  ター・フォワード契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由なら
  びに担保の維持に対する規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領さ
  れた担保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されてい
  る。
  顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清
  算デリバティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商
  品先物取引委員会(「    CFTC 」)に登録された先物取引業者(「       FCM 」)の口座に分離保有することが求めら
  れる。米国においては、     FCM の債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、
  取引相手方リスクが軽減されることがある。        FCM の債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転で
  きること(ポータビリティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。通常、変動証拠金ま
  たは市場価格の変動は日々換算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限
  り、先物と清算店頭取引デリバティブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)
  益、計上済みの当初証拠金および一切の未決済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示さ
  れている。
  国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「                  ISDA マス
  ター契約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理
  する。 ISDA マスター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了
  事由に対する規定を保持する。終了事由は、適用される           ISDA マスター契約に基づいて、早期終了を選択し
  すべての未清算取引の決済を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類に
  とって重大であることがある。限られた状況下において、           ISDA マスター契約は、相手方の信用の質が所定
  の水準を下回った場合、既存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した
  追加条項を含むことがある。これらの金額は、もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することが
  できる。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市場価格、受領された担保または差出された担保およ
  びエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示される。
            38/72








                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  9.報酬および手数料

  各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資
  産額に基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
                 代行

          管理  投資顧問  管理事務     販売
  ファンド               協会員
          報酬  報酬  代行報酬     報酬
                 報酬
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
          0.236 %  -  -  -  -
  ロウ・デュレーション・ファンド
  ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
          0.236 %  -  -  -  -
  ロウ・デュレーション・ファンド
                    0.33 %
  ピムコ・ユーロ・トータル・
             (1)  (2)
           -      0.02 %
            0.45 %  0.25 %
                    (3)
  リターン・ファンド
                    0.33 %
             (4)  (5)
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド         -      0.02 %
            0.45 %  0.25 %
                    (6)
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジー
           0.35 %        0.32 %
                  (8)
  ・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)           -  -
                 0.08 %
           (7)         (9)
  ・ C(米ドル)         -  -  -  -  -
  ・ J(日本円)         -  -  -  -  -
  ・ J(米ドル)         -  -  -  -  -
           0.35 %        0.32 %
  ・ 円クラス(ヘッジあり)
                  (11)
           (10)        (12)
             -  - 0.08 %
           0.35 %        0.32 %
                  (14)
  ・ 米ドルクラス           -  -
                 0.08 %
           (13)        (15)
  (1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部

   分について年率   0.45 %、5億ユーロ超   10億ユーロ以下の部分について年率      0.40 %、 10億ユーロ超の
   部分について年率   0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
  (2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の                5,000 万ユーロ以下の
   部分について年率   0.25 %、 5,000 万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率         0.20 %、1億ユーロ
   超の部分について年率    0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
  (3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部
   分について年率   0.23 %、5億ユーロ超   10億ユーロ以下の部分について年率      0.28 %、 10億ユーロ超の
   部分について年率   0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
  (4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
   年率 0.45 %、5億米ドル超   10億米ドル以下の部分について年率      0.40 %、 10億米ドル超の部分につい
   て年率 0.35 %の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
  (5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の              5,000 万米ドル以下の部分につい
   て年率 0.25 %、 5,000 万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率         0.20 %、1億米ドル超の部分に
   ついて年率  0.15 %の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
  (6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について
   年率 0.23 %、5億米ドル超   10億米ドル以下の部分について年率      0.28 %、 10億米ドル超の部分につい
   て年率 0.33 %の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
  (7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が
   0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以
            39/72

                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
   上- 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.375 %とする。公表された政策金利が
   0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.40 %とする。公表された政策金
   利が1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.425 %とする。公表された政
   策金利が  2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.45 %とする。クラスに対する政策金
   利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金
   利が 0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.08 %とする。公表された政策金利が
   0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.085 %とする。公表された政策金
   利が 0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.09 %とする。公表された政
   策金利が  1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表され
   た政策金利が   2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。クラスに対する政
   策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッ
   シュ・レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が
   0.0 %未満である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以
   上- 0.5 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の          0.42 %とする。公表された政策金利が
   0.5 %以上-  1.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.52 %とする。公表された政策金
   利が 1.0 %以上-  2.0 %以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.545 %とする。公表された政
   策金利が  2.0 %以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.57 %とする。クラスに対する政策金
   利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (10)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の     0.375 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.40 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.425 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (11)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が               0.0 %未満である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.08 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.085 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下
   である場合、当該報酬はクラスの純資産の        0.09 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %
   以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表された政策金利が      2.0 %以上であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場
   合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (12)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金
   利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の      0.42 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.52 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.545 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
            40/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (13)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の    0.35 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の     0.375 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.40 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.425 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.45 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (14)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が               0.0 %未満である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.08 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.085 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下
   である場合、当該報酬はクラスの純資産の        0.09 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %
   以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の         0.10 %とする。公表された政策金利が      2.0 %以上であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.10 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場
   合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  (15)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金
   利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が             0.0 %未満である場合、当該
   報酬はクラスの純資産の     0.32 %とする。公表された政策金利が      0.0 %以上-  0.5 %以下である場合、
   当該報酬はクラスの純資産の      0.42 %とする。公表された政策金利が      0.5 %以上-  1.0 %以下である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.52 %とする。公表された政策金利が      1.0 %以上-  2.0 %以下であ
   る場合、当該報酬はクラスの純資産の       0.545 %とする。公表された政策金利が       2.0 %以上である場
   合、当該報酬はクラスの純資産の      0.57 %とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管
   理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
  管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、             PIMCO に対して、投資顧問、管理事務

  代行業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を
  含む第三者による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および
  販売報酬は、もしあれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスお
  よび販売を提供する金融仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリ
  ン・ロウ・デュレーション・ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーショ
  ン・ファンドの場合、管理報酬より、       PIMCO は投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担
  し、その  0.1 %は管理事務代行費用に充当すべく指定されている。当該報酬と引き換えに、               PIMCO は監査、
  保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする
  一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではなく、           PIMCO が、純資産の増加による価格の下落も含
  め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに
  関して、  PIMCO は通常、かかる報酬から利益を得る。
  上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務
  代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。           PIMCO の日本における関連会社であるピムコジャ
  パンリミテッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークル
  から報酬を受け取り、かかる報酬の一部は、        PIMCO へサービス報酬として分配される。
  ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブロー
  カー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、
  (ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てら
  れたまたは割当てるべき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
            41/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  酬、代行協会員報酬または販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担するこ
  とがある。  PIMCO は、ピムコ  ショート・ターム    ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払ってい
  る、 または支払う予定である。
  PIMCO および/またはその関連会社は、ピムコ        ショート・ターム    ストラテジーの円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む)
  (「当初募集関連費用」)を立替えて前払いする。ファンドの運営開始時または運営開始時付近におい
  て、ファンドは、   PIMCO および/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当
  該当初募集関連費用を運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、              PIMCO は、円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率         0.05 %を超える部分(「当初募集関連費用上限」)につ
  いては、当初募集関連費用の払戻しを放棄することに合意した。            PIMCO および/またはその関連会社は、
  ファンドの運営開始から5年以内の期間においては、当初募集関連費用上限により放棄された当初募集関
  連費用を回収することができる。ただし、        PIMCO および/またはその関連会社によって取戻される金額は、
  円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの純資産額の合計の年率             0.05 %を超えないものとする。当初
  募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあり)かもしくは米ドルクラスのいず
  れかが終了した場合、    PIMCO および/またはその関連会社は、当該クラスから払い戻されなかった残りの費
  用の償還を求めない。さらに、当初募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円クラス(ヘッジあ
  り)および米ドルクラスの両方が終了した場合、         PIMCO および/またはその関連会社は、ファンドから払い
  戻されなかった残りの費用の償還を求めない。         PIMCO は、ファンドの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証券
  の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)を支払っている、または支払
  う予定である。   2019 年11月30日現在、  PIMCO および/またはその関連会社に対する当初募集関連費用の回収
  はなかった。
  PIMCO は、日本の一般投資家向けのピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・
  リターン・ファンドおよびピムコ       ショート・ターム    ストラテジーの米ドルクラスおよび円クラス(ヘッ
  ジあり)の受益証券の販売およびサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員および販売
  会社に任命した。   PIMCO は、ピムコ  ショート・ターム    ストラテジーの豪ドルクラス(ヘッジあり)受益証
  券のサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協会員に任命した。その他のファンズに関して
  は、代行協会員は任命されていない。
  PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに
  直接帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
  10.関連当事者取引

  投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過
  半数所有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事
  者に支払われた報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
  一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、
  特定の関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドか
  らのあるいは他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことか
  ら関連会社であると考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において
  成立することを確実にするものである。        2019 年11月30日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファ
  ンズ間の証券の売買に従事した(金額:千単位)。
                購入   売却

  ファンド             (米ドル)   (米ドル)
  ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド               0   184
  ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)               3,886   9,287
            42/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド               360   0
  ピムコ・リアル・リターン・ファンド               204   0
  ピムコ ショート・ターム   ストラテジー
                 7,901   39,138
  11.保証および補償

  トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社および            PIMCO を含む)は、それぞれ、ファンズへ
  のそれら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程
  で、ファンズは、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリス
  クは、ファンズに対して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしなが
  ら、ファンズは、これらの契約に従った従前の請求または損失を有していない。
  12.利益参加型受益証券

  トラストは  5,000 億口を上限とする利益参加型受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファ
  ンドの純資産の   10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受
  益者が一度に多額の資金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響
  を及ぼす可能性がある。ファンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであ
  り、取引日におけるスポット・レートによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券
  は、無額面で発行される。受託会社は、管理会社の同意により、将来いずれかのファンドに関連して追加
  ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができる。
                 *
  利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位               )。
      ピムコ・    ピムコ・    ピムコ・    ピムコ・

      バーミューダ・    バーミューダ・    エマージング・    エマージング・
      フォーリン・ロウ・    ユー・エス・ロウ・    マーケッツ・    マーケッツ・
      デュレーション・    デュレーション・    ボンド・ファンド    ボンド・ファンド
      ファンド    ファンド    (JITF )   (M)
      2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日
      終了期間    終了期間    終了期間    終了期間
        金額    金額    金額    金額
      口数    口数    口数    口数
       (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)    (米ドル)
  受益証券販売受取額     9  907  6  604  356 14,550  該当なし  該当なし
  米ドル    該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  4,080  68,477
  受益証券買戻支払額     (27) (2,836)  (19) (1,890)  (302) (12,397)  該当なし  該当なし
  米ドル    該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし  (4,919)  (83,153)
  ファンド証券取引
  による純増加(減少)     (18) (1,929)  (13) (1,286)   54 2,153  (839)  (14,676)
       ピムコ・

           ピムコ・
              ピムコ・ユーロ・
       エマージング・
           エマージング・       ピムコ・リアル・
       マーケッツ・
              トータル・リターン・
           マーケッツ・       リターン・ファンド
      ボンド・ファンド
               ファンド
          ボンド・ファンドⅡ
       (円ヘッジ)
       2019 年11月30日  2019 年11月30日  2019 年11月30日 2019 年11月30日
       終了期間    終了期間    終了期間   終了期間
        金額    金額    金額   金額
      口数    口数    口数   口数
        (米ドル)    (米ドル)    (ユーロ)   (米ドル)
  受益証券販売受取額     61  3,897  該当なし  該当なし   52  566  9 153
  J(ブラジル・レアル)    該当なし  該当なし   107  4,718 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インドネシア・ルピ
  ア)    該当なし  該当なし   13  986 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インド・ルピー)    該当なし  該当なし   14  979 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(メキシコ・ペソ)    該当なし  該当なし   11  671 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(トルコ・リラ)    該当なし  該当なし   127  1,976 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
            43/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  J(南アフリカ・ラン
  ド)    該当なし  該当なし   30  1,073 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  受益証券買戻支払額     (108)  (6,953)  該当なし  該当なし   (23)  (248)  (53)  (956)
  J(ブラジル・レアル)    該当なし  該当なし   (84)  (3,723) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インドネシア・ルピ
  ア)    該当なし  該当なし   (1)  (58) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(インド・ルピー)    該当なし  該当なし   (16)  (1,141) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(メキシコ・ペソ)    該当なし  該当なし   (26)  (1,573) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(トルコ・リラ)    該当なし  該当なし  (2,346)  (39,238)  該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  J(南アフリカ・ラン
  ド)    該当なし  該当なし   (39)  (1,419) 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし
  ファンド証券取引による
  純増加(減少)     (47)  (3,056)  (2,210)  (36,749)   29  318  (44)  (803)
            44/72

















                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
       ピムコ ショート・

       ターム ストラテジー
       2019 年11月30日
        終了期間
         金額
       口数
         (米ドル)
  受益証券販売受取額
  豪ドルクラス(ヘッジあ
  り)     156  10,896
        (1)  (1)
  C(米ドル)     111  11,067
  J(日本円)      28  2,612
  J(米ドル)      8  806
  円クラス(ヘッジあり)      62  5,731
  米ドルクラス     372  39,209
  受益証券買戻支払額
  豪ドルクラス(ヘッジあ
  り)     (41)  (2,804)
        (1)  (1)
  C(米ドル)      (7)  (670)
  J(日本円)     (228)  (21,289)
  J(米ドル)     (13)  (1,328)
  円クラス(ヘッジあり)     (261)  (24,055)
  米ドルクラス     (256)  (26,916)
  ファンド証券取引による
  純(減少)     (69)  (6,741)
  *

  ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
  (1)
   2019 年7月 29日(設立日)から   2019 年11月30日までの期間。
  13.規制および訴訟事項

  ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる
  重大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
  前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
  14.所得税

  トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、ト
  ラストまたはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。
  またトラストもしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉
  徴収税は適用されない。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
  US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示さ
  れるべきかについての指針を提供している。        2019 年11月30日現在、当該会計基準の認識および測定要件に
  合致するタックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジ
  ションに関連するいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有して
  いない。  2019 年11月30日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
            45/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  15.後発事象

  管理会社は、財務書類が公表可能となる        2020 年2月6日までの間に、ファンズの財務書類において存在
  する、後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類におい
  て、開示が要求される重大な事象はないと決定した。
            46/72



















                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【投資有価証券明細表等】
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド

         投資有価証券明細表
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            47/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            48/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            49/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            50/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            51/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            52/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            53/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            54/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            55/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            56/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            57/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            58/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            59/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            60/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            61/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド
        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            62/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド

        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            63/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
        ピムコ・リアル・リターン・ファンド

        投資有価証券明細表(続き)
         2019 年11月30日現在
          (未監査)
  添付の注記を参照のこと。















            64/72




                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  4【管理会社の概況】

  (1)【資本金の額】    (2019年12月末日現在)

   資本金の額 610,076,622米ドル(約668億3,999万円)
   授権持分口数    クラスA持分850,000口、クラスB持分150,000口、クラスM持分250,000口の合計
      1,250,000口
   発行済持分総口数 クラスA持分850,000口、クラスB持分150,000口、クラスM持分48,875.82口
  (2)【事業の内容及び営業の状況】

   管理会社は、ファンドのスポンサーであり、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の構
  成に責任を負う。1971年に設立された管理会社は、デラウエア州の有限責任会社であり、1940年米国投
  資顧問法に基づく投資顧問業者として登録されている。信託証書に従い、管理会社はファンドの投資顧
  問会社を務め、ファンドの日々の投資運用に最終的な責任を負う。管理会社は、ファンドに適用される
  投資目的および投資指針に従い、トラスト資産の選別、配分および再配分について助言を行う権限を有
  してファンドのポートフォリオを管理する。一定の制限を条件に、管理会社は管理業務を別の者に委託
  することが認められており、業務の一部を委託している。
   管理会社の権利および業務は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則、信託証書およびメ
  イプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)と管理会社の間の投
  資運用契約に規定されている。管理会社は、管理会社に関連するバーミューダ公認スキームに関する適
  用のBMA規則の規定(バーミューダ金融庁(「BMA」)によりトラストに課せられた付加的な要項および
  条件を含む。)に拘束され、同規定に定められた事項を実行し、それについて責任を負うことを了承し
  ている。かかる規定に基づき、管理会社は、信託証書、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規
  則および英文目論見書に従ってファンドの投資目的と合致する投資判断を行う業務を負っている。特
  に、管理会社は、英文目論見書に記載された投資制限および借入制限に反してファンドの資産が利用ま
  たは投資されることを避けるために、合理的な手順を踏み、すべての適切な注意を払う義務を有する。
  また、管理会社は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則の遵守のために必要な会計帳簿お
  よびその他の記録を保持することが求められている。信託証書および投資運用契約に基づき、管理会社
  は、いずれかの当事者または60日前の書面による通知により、退任することができるが、(a)管理会
  社が清算手続に入った場合、(b)管理会社の財産につき管財人が選任された場合、(c)受託会社
  が、受益者の利益のために管理会社の変更が望ましいとの意見を有し、その旨を受益者に対して書面に
  より言明した場合、または(d)管理会社を解任する旨の受益者集会の決議が可決され、もしくは法が
  許容する限り直ちに管理会社を解任させるべきとの判断が決議においてなされた場合、または(e)現
  存する受益証券の4分の3以上を有する受益者が、管理会社を解任すべきであると書面により受託会社
  に求めた場合には直ちに、受託会社によって解任されることがある。管理会社がトラストの管理会社で
  なくなった場合、受託会社は、トラストの管理会社として適格である他の者を任命することを要する。
  また、管理会社は、別の管理会社のために辞任する権利を有する。ただし、BMAの書面による事前承認が
  ない場合、管理会社を解任しもしくは交代させ、または管理会社を辞任することはできず、BMAにより承
  認された他の管理会社のためにのみ辞任することができる。
   信託証書は、受託会社が、トラストのために、かつトラストの資産のみをもって、
   (ⅰ)トラストの運用もしくは受益証券の販売、または(ⅱ)信託証書に従い管理会社が提供する役
  務に関し、それらから発生してまたはそれらに基づき、管理会社が実際に被る損失、負債、損害賠償、
  費用もしくは出費(弁護士費用および会計士費用を含むがこれらに限定されない。)、判決および(受
  託会社がトラストのために和解を承諾している場合の)和解金のすべてについて、管理会社およびその
  関連会社、代理店、業務受託会社ならびにそれらのオフィサー、取締役、株主および経営支配者を補償
            65/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  し、損害が及ばないようにすることを規定する。ただし、当該損失が、管理会社の故意の不法行為、不
  誠実な怠慢、過失、詐欺、もしくは義務の重大な違反や不注意による無視の結果ではないことが条件と
  なる。信託証書はさらに、故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失もしくは信託証書の義務の重大な違反
  や不注意による無視である場合を除き、管理会社がトラストもしくは受託会社に対しいかなる責任を負
  わないことを規定する。
   さらに、信託証書は、信託証書に基づき履行されるトラストの投資顧問としての管理会社の一定の行
  為に関して、管理会社もしくは受託会社のいずれも、自らの契約違反、信託証書の違反、詐欺、怠慢、
  故意の不履行、故意の不法行為を除き、当該行為に対し個人的債務を負わないと規定している。信託証
  書はさらに、上記を条件に管理会社および/または受託会社は、当該関係者が実際の債務金額を支払う
  ために必要な場合、ファンドの資産から補償される。
   2019 年12月末日現在、管理会社は以下の324本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポート
  フォリオの管理および運用を行っており、合計純資産価額は、746,454,087,928米ドルである。
   設立国     基本的性格     本数    純資産価額

      オープン・エンド型フィックス
             114  428,715,743,986   米ドル
  米国籍
      ト・インカム・ファンド
      クローズド・エンド型フィック
             21  13,257,245,911   米ドル
      スト・インカム・ファンド
      上場投資信託、フィックスト・
             12  21,089,563,008   米ドル
      インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
             65  202,886,960,197   米ドル
  アイルランド籍
      ト・インカム・ファンド
      上場投資信託、フィックスト・
             9  9,882,128,211   米ドル
      インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  ケイマン籍           35  10,274,140,129   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  バーミューダ籍           34  21,563,073,251   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
             13  23,524,388,820   米ドル
  カナダ籍
      ト・インカム・ファンド
      クローズド・エンド型フィック
             1   299,507,679  米ドル
      スト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  ルクセンブルグ籍           5  2,426,575,975   米ドル
      ト・インカム・ファンド
      オープン・エンド型フィックス
  オーストラリア籍           15  12,534,760,761   米ドル
      ト・インカム・ファンド
  (3)【その他】

   本書提出前6か月以内において、トラストは、いかなる重大な訴訟または仲裁手続の対象にはなって
  おらず、受託会社はトラストによるもしくはトラストに対する係争中もしくは発生するおそれのある重
  大な訴訟または請求が存在するとは認識していない。
   管理会社(「PIMCO」)は、投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすと合
  理的に予想されるような訴訟の対象とはなっていない。
            66/72


                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
   PIMCO は、下記に述べる件が投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすこと
  になるとは予想していないものの、以下を付記する。
   2018 年4月18日、PIMCOおよびピムコ・インベストメンツ・エルエルシー(「PL」)は、米国領ヴァー
  ジン諸島において行われた申立ての当事者とされた。PIMCOおよびPLのほか、本申立てでは、ブラック
  ロックの特定の関連会社も被告とされた(総称して「本被告」という。)。本申立ては、アルティソー
  ス・アセット・マネジメント社と取引関係のあるモーゲージ・サービス会社であるオクウェン社の事業
  運営に損害を与える意図を持って、本被告が組織的に関与したことなどが主張された。原告は、オク
  ウェン社とアルティソース・アセット・マネジメント社の両社の株式を所有している。2018年8月8
  日、原告は修正訴状を提出した。この修正訴状の主張の内容は、当初の申し立てと実質的に同じであ
  る。PIMCOは、これらの主張には実体がないと考え、本件について強く防御する意向である。
   2019 年9月24日、PIMCO、PLおよびPIMCOの従業員2名に対して、PIMCOの現従業員によりオレンジ・カ
  ウンティ高等裁判所において訴訟が提起された。訴訟は、とりわけ性別、人種、障害による差別および
  不平等な賃金について主張するものであった。訴状では柔軟な労働環境の要求およびその他の雇用機会
  に関して虚偽があることも主張されていた。PIMCOは、これらの申立ては事実ではなく、当該従業員の役
  割および能力にもとづく適正な待遇であり報酬であると立証する意向である。
   2019 年12月17日、PIMCOはルイジアナ州裁判所に提起された訴訟の被告人として当事者となった。本訴
  訟では、PIMCOが管理する2つの私募ファンドが主要株主となっている中西部の農業会社の債権者によっ
  て提起された。PIMCOは当該ファンドの投資運用会社にすぎず、PIMCOが適切な被告人ではないとPIMCOは
  考えるが、それに反して当事者とされている。PIMCOはこれらの主張に実体がないと考え、PIMCOが被告
  人とされ続ける場合、また、訴状においてPIMCOを削除する修正がされ、ファンドまたは特定の子会社が
  PIMCOに代わり当事者とされた場合、強く防御活動を行うことを予定している。
   上記は、2019年12月末日現在における記述である。今後上記に関して追加の訴訟など進展がある可能
  性があるが、進展が重大である場合にのみ更新される。
            67/72











                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  5【管理会社の経理の概況】

  a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも

  のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第                76条第4項ただし書
  の規定に準拠して作成されている。
  b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人をいう。)の監査を受けていない。
  c. 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

  について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱              UFJ 銀行の 2019 年12月30日現在
  における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=         109.56 円)で換算されている。なお、千円未満の金額
  は四捨五入されている。
            68/72















                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (1)【資産及び負債の状況】

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

         連結財政状態計算書

          2019 年6月 30日
          (未監査)
              米ドル    千円

  資産
  流動資産
  現金および現金等価物             526,417,908    57,674,346
  損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券             18,904,554    2,071,183
  未収投資顧問報酬および管理事務報酬
  -プール・ファンド             509,900,465    55,864,695
  -プライベート口座             302,071,688    33,094,974
  前払費用             36,867,533    4,039,207
  未収販売報酬およびサービス報酬             23,150,697    2,536,390
  非連結繰延報酬トラストに対する持分             17,604,135    1,928,709
  関係会社未収金             10,852,543    1,189,005
              56,079,480    6,144,068
  その他の流動資産
              1,501,849,003    164,542,577
  流動資産合計
  固定資産

  固定資産             150,530,886    16,492,164
  使用権資産             221,565,313    24,274,696
  非連結繰延報酬トラストに対する持分             565,976,329    62,008,367
  関連会社への投資             12,618,124    1,382,442
  のれん             30,864,520    3,381,517
  その他の固定資産             58,362,220    6,394,165
              1,039,917,392    113,933,349
  固定資産合計
              2,541,766,395    278,475,926
  資産合計
  負債および出資金

  流動負債
  買掛金および未払費用             400,371,911    43,864,747
  未払報酬             486,538,567    53,305,165
  未払手数料             109,347,421    11,980,103
  リース負債             30,035,601    3,290,700
  関係会社未払金             18,364,844    2,012,052
  繰延報酬             17,604,135    1,928,709
              13,136,414    1,439,226
  その他の流動負債
              1,075,398,893    117,820,703
  流動負債合計
  固定負債

  繰延報酬             565,976,329    62,008,367
  リース負債             232,900,862    25,516,618
  その他の未払報酬             113,717,301    12,458,867
               2,782,918    304,896
  その他の固定負債
              915,377,410    100,288,749
  固定負債合計
              1,990,776,303    218,109,452
  負債合計
  出資金

  クラスAメンバー(発行済受益証券       850,000 口)    (718,894,499)    (78,762,081)
  クラスBメンバー(発行済受益証券       150,000 口)    1,278,465,927    140,068,727
  クラスMメンバー(発行済受益証券       48,876 口)     27,621,882    3,026,253
  クラスM受益証券オプション保有者
  (発行済オプション    156,330 口)        25,867,868    2,834,084
              (62,071,086)    (6,800,508)
  通貨換算調整累計額
              550,990,092    60,366,474
  出資金合計
              2,541,766,395    278,475,926
  負債および出資金合計
            69/72



                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【損益の状況】

  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社

        連結損益および包括利益計算書

        2019 年6月 30日に終了した6か月間
          (未監査)
              米ドル    千円

  収益
  投資顧問報酬
  -プール・ファンド            1,754,941,154    192,271,353
  -プライベート口座             492,969,941    54,009,787
  管理事務報酬-プール・ファンド             554,379,338    60,737,800
  販売報酬およびサービス報酬             185,124,457    20,282,236
              11,784,089    1,291,065
  その他
              2,999,198,979    328,592,240
  収益合計
  費用

  報酬および給付金             936,982,110    102,655,760
  支払手数料             425,097,429    46,573,674
  一般管理費             320,280,419    35,089,923
  専門家報酬             101,131,473    11,079,964
  賃借料および設備費             71,616,472    7,846,301
  マーケティングおよび販売促進費             57,082,620    6,253,972
  副顧問報酬および副管理事務サービス             23,308,735    2,553,705
              12,711,464    1,392,668
  その他
              1,948,210,722    213,445,967
  費用合計
  営業利益            1,050,988,257    115,146,273

  その他の収益、純額             7,107,693    778,719

  財務費用             (6,783,645)    (743,216)
               (760,018)    (83,268)
  関連会社持分損失
  法人所得税控除前純利益            1,050,552,287    115,098,509
              47,186,828    5,169,789

  法人所得税費用
  当期純利益            1,003,365,459    109,928,720
  その他の包括利益

  後の期に損益に組替えられる可能性がある項目
               3,125,131    342,389
  通貨換算調整
              1,006,490,590    110,271,109

  包括利益
 次へ

            70/72





                                EDINET提出書類
                     パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                             半期報告書(外国投資信託受益証券)
       パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
              連結出資金変動表

             2019 年6月 30日に終了した6か月間
               (未監査)
         クラスAメンバー        クラスBメンバー        クラスMメンバー

       口数   米ドル   千円   口数   米ドル   千円   口数  米ドル   千円
  2018 年12月31日現在残高    850,000  (792,957,184)   (86,876,389)   150,000  1,267,204,122   138,834,884   45,705  23,722,086   2,598,992

  純利益        732,721,403   80,276,957     224,610,692   24,608,347     46,033,364   5,043,415
  分配金        (668,394,234)   (73,229,272)     (213,348,887)   (23,374,504)     (42,436,427)   (4,649,335)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          -   -     -   -     -   -
  ベーシス再配分        9,735,516   1,066,623       -   -    302,859   33,181
           -   -     -   -     -   -
  その他の包括利益
       850,000  (718,894,499)   (78,762,081)   150,000  1,278,465,927   140,068,727   48,876  27,621,882   3,026,253
  2019 年6月 30日現在残高
         クラスM受益証券オプション保有者          通貨換算調整累計額        出資金合計

       オプション    米ドル    千円   米ドル    千円   米ドル    千円
  2018 年12月31日現在残高     143,858   28,576,118    3,130,799   (65,196,217)    (7,142,898)    461,348,925    50,545,388

  純利益           -   -   -   -  1,003,365,459    109,928,720
  分配金           -   -   -   -  (924,179,548)    (101,253,111)
  PIMCO クラスM受益証券
  株式プラン
  報酬費用          7,330,125    803,088    -   -   7,330,125    803,088
  ベーシス再配分         (10,038,375)    (1,099,804)     -   -    -    -
            -   -  3,125,131    342,389   3,125,131    342,389
  その他の包括利益
        156,330   25,867,868    2,834,084   (62,071,086)    (6,800,508)    550,990,092    60,366,474
  2019 年6月 30日現在残高
 次へ

                 71/72



                     EDINET提出書類
           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
  パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
        連結キャッシュ・フロー計算書

        2019 年6月 30日に終了した6か月間
          (未監査)
              米ドル    千円

  営業活動によるキャッシュ・フロー
  当期純利益            1,003,365,459    109,928,720
  営業活動から得た現金純額への当期純利益の調整
   株式報酬             7,117,776    779,824
   減価償却費             33,336,196    3,652,314
   財務費用             6,783,645    743,216
   関連会社持分損失              760,018    83,268
   固定資産の処分にかかる純損失              68,401    7,494
   損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券
   にかかる未実現および実現利益              (72,616)    (7,956)
   損益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券売却手取金             14,132,707    1,548,379
   損益を通じて公正価値で計上される
   投資有価証券購入額             (401,218)    (43,957)
   支払法人所得税             (86,028,269)    (9,425,257)
   支払利息             (6,821,123)    (747,322)
  営業資産、負債および法人所得税費用の変動
   未収報酬の変動             2,776,915    304,239
   関係会社からの未収金、前払費用
   およびその他の資産の変動             (20,273,676)    (2,221,184)
   買掛金、未払費用、未払手数料、未払報酬および
   法人所得税費用の変動             359,744,365    39,413,593
               1,352,133    148,140
   その他の負債および関係会社に対する未払金の変動
              1,315,840,713    144,163,509
  営業活動から得た現金純額
  投資活動によるキャッシュ・フロー

  事業買収に対する支払、取得現金控除後             (51,884,452)    (5,684,461)
  固定資産の購入             (19,717,309)    (2,160,228)
               (18,000)    (1,972)
  関連会社への投資の購入
              (71,619,761)    (7,846,661)
  投資活動に使われた現金純額
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  関係会社からの短期借入金による受取金            1,318,000,000    144,400,080
  関係会社からの短期借入金返済            (1,530,000,000)    (167,626,800)
  現金分配            (924,179,548)    (101,253,111)
              (13,969,622)    (1,530,512)
  リース負債の支払
              (1,150,149,170)    (126,010,343)
  財務活動に使われた現金純額
  現金および現金等価物にかかる

               3,125,131    342,389
  為替レート変動の影響
  現金および現金等価物の純増加額             97,196,913    10,648,894

              429,220,995    47,025,452

  期首現金および現金等価物
              526,417,908    57,674,346
  期末現金および現金等価物
  非現金活動の補足開示:

  使用権資産の当初認識             233,386,374    25,569,811
  リース負債の当初認識            (272,699,025)    (29,876,905)
  将来のリース債務の認識の中止             39,312,651    4,307,094
            72/72



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。