CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月18日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 飯塚 英夫
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国 CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)
投資信託受益証券に係る CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 継続申込期間
投資信託受益証券の金額】 CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)
1,000億円を上限とします。
CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)
1,000億円を上限とします。
*なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、期間満
了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/5
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月12日付をもって提出した有価証券届出書(2019年11月28日付および2020年1月15日付をもって
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、繰上
償還などに伴う記載事項の一部に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提
出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2019年7月13日から2020年7月13日まで
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
<訂正後>
※
2019年7月13日から2020年7月13日まで
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2020年4月10日をもって信託を終
了することとなった場合には、2020年3月10日までとなります。
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
(略)
2/5
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑧ 振替受益権について信託契約の解約(繰上償還)の予定について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、「優先出資証券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、中長
期的に信託財産の成長を目指して、運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益
権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持するこ
とができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行なう
ことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第49条第1項に規定される「この信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償
還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2020年2月20日
②書面による議決権の行使の期間:2020年2月21日から2020年3月5日まで
③書面による決議の日:2020年3月6日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2020年3月10日
⑤信託終了日:2020年4月10日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2020年2月20日時点の各ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、こ
れを行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権
行使書面』に必要事項をご記入の上、2020年3月5日(必着)までに、ご郵送ください。なお、
議決権を行使されない場合は、投資信託約款第49条第3項(③)の規定により、当該受益者は本
書面決議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2020年2月20日現在の受益権総口数
の3分の2以上)となった場合は、2020年4月10日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。
なお、償還価額は、2020年4月10日に確定いたします。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
3/5
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(略)
4/5
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
信託契約締結日から2023年4月12日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が各ファンドにおいて1億口を下回ること
となったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正後>
※
信託契約締結日から2023年4月12日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が各ファンドにおいて1億口を下回ること
となったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合
には、信託期間は2020年4月10日までとします。
5/5