ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年2月 17日
【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員
ディビッド・ M・ソロモン
(David M. Solomon, Chairman and Chief Executive
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10282 ニューヨーク州
ニューヨーク、ウェスト・ストリート 200
(200 West Street, New York, New York 10282,
U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
弁 護 士 柴 田 育 尚
弁 護 士 梶 谷 裕 紀
弁 護 士 須 藤 綾 太
弁 護 士 髙 山 大 輝
弁 護 士 宮 崎 太 郎
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 2019 年11月14日
効力発生日 2019 年11月22日
有効期限 2021 年11月21日
発行登録番号 1-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
発行可能額 500,000,000,000 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
期間は、 2020 年2月 17日(提出日 )です。
1/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
訂正発行登録書
【提出理由】 2019 年11月14日付発行登録書につき、 2020 年2月 17日
に提出した臨時報告書を参照情報とするほか「第二
部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」の記載事
項を差し替えるため、本訂正発行登録書を提出いたし
ます(訂正内容については本文をご参照くださ
い。)。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
2/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第二部【参照情報】
(発行登録書の「第二部 参照情報 第1 参照書類」および「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」を
以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。)
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
<前略>
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日( 2019年12月23日)までに、法第 24条の5第4項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を 2019 年7月1日 および 2019 年
12月23日にそれぞれ関東財務局長に提出
<中略>
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます)の「事業
等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本訂正発行登録書提出日( 2019年12月23
日)までの間において重要な変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合、本訂正発行登録書提出日( 2019年12月23
日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じていません。
<後略>
3/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
訂正発行登録書
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
<前略>
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日( 2020年2月17日)までに、法第 24条の5第4項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を 2019 年7月1日 、2019 年12月
23日および 2020 年2月 17日にそれぞれ関東財務局長に提出
<中略>
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます)の「事業
等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本訂正発行登録書提出日( 2020年2月17
日)までの間において重要な変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合、本訂正発行登録書提出日( 2020年2月17
日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じていません。
<後略>
4/4