株式会社三菱ケミカルホールディングス 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社三菱ケミカルホールディングス(E00808)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月21日
【会社名】 株式会社三菱ケミカルホールディングス
【英訳名】 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表執行役 越 智 仁
執行役社長
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03) 6748-7244
【事務連絡者氏名】 経営管理室
グループマネジャー 野 尻 光 春
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03) 6748-7244
【事務連絡者氏名】 経営管理室
グループマネジャー 野 尻 光 春
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第32回無担保社債(7年債) 20,000百万円
第33回無担保社債(10年債) 20,000百万円
第34回無担保社債(20年債) 30,000百万円
計 70,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年8月31日
効力発生日 2018年9月8日
有効期限 2020年9月7日
発行登録番号 30-関東1
発行予定額 400,000百万円
発行予定額又は発行残高の上限(円)
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
30-関東1-1 2018年12月13日 25,000百万円 - -
30-関東1-2 2019年5月24日 30,000百万円 - -
55,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(55,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しました。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 345,000百万円
(345,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しました。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
株式会社三菱ケミカルホールディングス第32回無担保社債(社
銘柄
債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.230%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年
8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各
その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に
満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割
でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。
利息支払の方法
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還
期日までに別記(注)4 第(1)号に定める財務代理
人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下、
「資金預託」という。)がなされなかった場合には、
償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または
資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過し
た日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定
の利率により計算される金額を付加する。
2 利息の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
償還期限 2027年2月26日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2027年2月26日にその総額を償還す
る。
(2)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄の振替機関が
償還の方法
別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも
これを行うことができる。
(3)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
行営業日にこれを繰上げる。
3 償還元金の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年2月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保され
担保
ている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、国内で既に発
行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
し、本社債と同時に発行する第33回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)及び第34回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に
基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順
位の担保権を設定しなければならない。なお、上記ただし
財務上の特約(担保提供制限) 書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失す
る旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、
または当社が自らいつでも担保権を設定することができる
旨の特約をいう。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
るものとする。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
用格付業者の連絡先)
(1)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧
を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に
掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
ン・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画
面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
り取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体か
ら提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
い。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け
るものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを
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請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社
債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないも
のとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置さ
れていない。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社みずほ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2020年2月21日付本社債
財務代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権
者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を公告し、これを行うことができる。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれ
を行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当社ま
たは財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪
失する。ただし、当社または財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正また
は治癒された場合は、その限りではない。
① 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または
期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)
が10億円を超えない場合は、この限りではない。
③ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発
生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換
算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債全額についてただちに期限の利益
を喪失するものとする。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または第(2)号の規定に違背し、7日以内に
資金預託がなされないとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合
併の場合を除く。)の決議をしたとき。
③ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社
はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日までに資金預託
がなされる場合には、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告
をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過
利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本及
び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされ
た日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、
別記「利率」欄所定の利率により計算される金額を付加する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き当社の定款所定
の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを
得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の方法ならびに東京都及び大阪市で発行される各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社
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債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の
10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書
面(本(注)2 ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財
務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社ま
たは財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号及び第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこ
れを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を
当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(5)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集
会は、一つの集会として開催される。本項第(1)号ないし第(4)号の規定は、本号の社債権者
集会について準用する。
8 社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に、本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一
般の閲覧に供する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業
務規程その他の規則に従って支払われる。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタン
6,500
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
1 引受人は本社債
レー証券株式会社
の全額につき連
4,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
帯して買取引受
を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,500
2 本社債の引受手
数料は各社債の
3,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
金額100円につき
金40銭とする。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,000
計 ― 20,000 ―
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
株式会社三菱ケミカルホールディングス第33回無担保社債(社
銘柄
債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.280%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年
8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各
その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に
満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割
でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。
利息支払の方法
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還
期日までに別記(注)4 第(1)号に定める財務代理
人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下、
「資金預託」という。)がなされなかった場合には、
償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または
資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過し
た日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定
の利率により計算される金額を付加する。
2 利息の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
償還期限 2030年2月28日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2030年2月28日にその総額を償還す
る。
(2)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄の振替機関が
償還の方法
別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも
これを行うことができる。
(3)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
行営業日にこれを繰上げる。
3 償還元金の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年2月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保され
担保
ている資産はない。
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株式会社三菱ケミカルホールディングス(E00808)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、国内で既に発
行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
し、本社債と同時に発行する第32回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)及び第34回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に
基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順
位の担保権を設定しなければならない。なお、上記ただし
財務上の特約(担保提供制限) 書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失す
る旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、
または当社が自らいつでも担保権を設定することができる
旨の特約をいう。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
るものとする。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
用格付業者の連絡先)
(1)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧
を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に
掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
ン・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画
面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
り取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体か
ら提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
い。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け
るものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを
請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社
債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないも
のとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置さ
れていない。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2020年2月21日付本
社債財務代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権
者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を公告し、これを行うことができる。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれ
を行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当社ま
たは財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪
失する。ただし、当社または財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正また
は治癒された場合は、その限りではない。
① 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または
期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)
が10億円を超えない場合は、この限りではない。
③ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発
生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換
算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債全額についてただちに期限の利益
を喪失するものとする。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または第(2)号の規定に違背し、7日以内に
資金預託がなされないとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合
併の場合を除く。)の決議をしたとき。
③ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社
はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日までに資金預託
がなされる場合には、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告
をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過
利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本及
び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされ
た日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、
別記「利率」欄所定の利率により計算される金額を付加する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き当社の定款所定
の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを
得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の方法ならびに東京都及び大阪市で発行される各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社
債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の
10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書
面(本(注)2 ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財
務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社ま
たは財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号及び第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこ
れを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を
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当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(5)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集
会は、一つの集会として開催される。本項第(1)号ないし第(4)号の規定は、本号の社債権者
集会について準用する。
8 社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に、本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一
般の閲覧に供する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業
務規程その他の規則に従って支払われる。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタン
6,500
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
1 引受人は本社債
レー証券株式会社
の全額につき連
4,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
帯して買取引受
を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,500
2 本社債の引受手
3,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
数料は各社債の
金額100円につき
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,000
金45銭とする。
計 ― 20,000 ―
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
株式会社三菱ケミカルホールディングス第34回無担保社債(社
銘柄
債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金30,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金30,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.690%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年
8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各
その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に
満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割
でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。
利息支払の方法
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還
期日までに別記(注)4 第(1)号に定める財務代理
人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下、
「資金預託」という。)がなされなかった場合には、
償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または
資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過し
た日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定
の利率により計算される金額を付加する。
2 利息の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
償還期限 2040年2月28日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2040年2月28日にその総額を償還す
る。
(2)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄の振替機関が
償還の方法
別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも
これを行うことができる。
(3)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
行営業日にこれを繰上げる。
3 償還元金の支払場所
別記(注)9 記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年2月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保され
担保
ている資産はない。
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1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、国内で既に発
行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
し、本社債と同時に発行する第32回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)及び第33回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に
基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順
位の担保権を設定しなければならない。なお、上記ただし
財務上の特約(担保提供制限) 書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失す
る旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、
または当社が自らいつでも担保権を設定することができる
旨の特約をいう。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
るものとする。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
用格付業者の連絡先)
(1)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧
を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に
掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2020年2月21日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
ン・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画
面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
り取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体か
ら提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
い。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け
るものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを
請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社
債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないも
のとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置さ
れていない。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2020年2月21日付本
社債財務代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
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(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権
者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を公告し、これを行うことができる。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれ
を行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当社ま
たは財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪
失する。ただし、当社または財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正また
は治癒された場合は、その限りではない。
① 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または
期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)
が10億円を超えない場合は、この限りではない。
③ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発
生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換
算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債全額についてただちに期限の利益
を喪失するものとする。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または第(2)号の規定に違背し、7日以内に
資金預託がなされないとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合
併の場合を除く。)の決議をしたとき。
③ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社
はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日までに資金預託
がなされる場合には、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告
をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過
利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本及
び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされ
た日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、
別記「利率」欄所定の利率により計算される金額を付加する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き当社の定款所定
の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを
得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の方法ならびに東京都及び大阪市で発行される各1種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社
債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の
10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書
面(本(注)2 ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財
務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社ま
たは財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号及び第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこ
れを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を
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当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(5)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集
会は、一つの集会として開催される。本項第(1)号ないし第(4)号の規定は、本号の社債権者
集会について準用する。
8 社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に、本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一
般の閲覧に供する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業
務規程その他の規則に従って支払われる。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 7,500
1 引受人は本社債
の全額につき連
6,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
帯して買取引受
を行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 6,000
2 本社債の引受手
数料は各社債の
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,000
金額100円につき
三菱UFJモルガン・スタン
金55銭とする。
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 4,500
レー証券株式会社
計 ― 30,000 ―
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
7 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
70,000 401 69,599
(注)上記の払込金額の総額は、第32回無担保社債、第33回無担保社債及び第34回無担保社債の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額69,599百万円は、2020年2月末までに田辺三菱製薬株式公開買付けに係る短期借入金の返
済資金の一部に充当する予定であります。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第14期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第15期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月8日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第15期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第15期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月26日に関
東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年7月24日に関東財
務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業
情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5)経営環
境と今後の見通し」に記載の、第15期連結業績見込み及びその前提となる主要指標の想定値につきましては、第14期
末(2019年3月31日)現在のものであり、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想とは異なっております。当該事
項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその
判断に変更はありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社三菱ケミカルホールディングス 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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