BCPE Planet Cayman, L.P. 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | BCPE Planet Cayman, L.P. |
提出先 | 昭和飛行機工業株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
BCPE Planet Cayman, L.P.(E35520)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月14日
【届出者の氏名又は名称】 ビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー
(BCPE Planet Cayman, L.P.)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウ
ス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 井上 聡
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 勝間田 学/同 髙橋 玄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピーをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、昭和飛行機工業株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた
手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
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BCPE Planet Cayman, L.P.(E35520)
訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
公開買付者が、2020年2月13日付で外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第
27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行ったことに伴い、2020年2月10日付で
提出した公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8
第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1) 本公開買付けの概要
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
② 外国為替及び外国貿易法
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
3 【買付け等の目的】
(1) 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者が2020年2月7日付で公表した「昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する
公開買付けの実施及び『昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する公開買付けに関するお知ら
せ』の一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、同日現在、⑤クリアランス取得以外の本公開買付開始条件が
充足されていることが確認され、⑤クリアランス取得については充足していない(公開買付者は2020年12月27日付
で、外為法(以下に定義します。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行
い、同日受理されましたが、当該届出の受理後、2020年1月23日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定
の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったた
め、公開買付者は、2020年1月24日付で上記届出を取り下げ、公開買付期間中に、経済産業省の指示を受け次第速
やかに、再度の届出を行うことを予定しておりま す。)ものの、公開買付者が自らの判断において、当該条件を放棄
し、公開買付者は、2020年2月7日付で、本公開買付けを予定どおり本書提出日から開始することにいたしまし
た。
<後略>
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者が2020年2月7日付で公表した「昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する
公開買付けの実施及び『昭和飛行機工業株式会社普通株式(証券コード7404)に対する公開買付けに関するお知ら
せ』の一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、同日現在、⑤クリアランス取得以外の本公開買付開始条件が
充足されていることが確認され、⑤クリアランス取得については充足していない(公開買付者は2020年12月27日付
で、外為法(以下に定義します。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行
い、同日受理されましたが、当該届出の受理後、2020年1月23日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定
の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったた
め、公開買付者は、2020年1月24日付で上記届出を取り下げ、公開買付期間中に、経済産業省の指示を受け次第速
やかに、再度の届出を行うことを予定しておりま した。その後、経済産業省からの指示を受け、公開買付者は、
2020年2月13日付で外為法(以下に定義します。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大
臣への再度の届出を行い、同日受理されております 。)ものの、公開買付者が自らの判断において、当該条件を放棄
し、公開買付者は、2020年2月7日付で、本公開買付けを予定どおり本書提出日から開始することにいたしまし
た。
<後略>
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2019年12月27日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みま
す。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を
行い、同日受理されております。当該届出の受理後、2020年1月23日に、対象者の事業を所管する経済産業省か
ら法定の30日の待期期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡が
あったため、公開買付者は、2020年1月24日付で上記届出を取り下げ、公開買付期間中に、経済産業省の指示を
受け次第速やかに、再度の届出を行うことを予定しておりま す。当該再度の届出の受理後、公開買付者が対象者
株式を取得できるようになるまで、30日の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮されることがあります。
また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められた場合には、
財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための
審査期間として、待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
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BCPE Planet Cayman, L.P.(E35520)
訂正公開買付届出書
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や
中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の
有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本
公開買付けを撤回等することがあります。
(訂正後)
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2019年12月27日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みま
す。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を
行い、同日受理されております。当該届出の受理後、2020年1月23日に、対象者の事業を所管する経済産業省か
ら法定の30日の待期期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡が
あったため、公開買付者は、2020年1月24日付で上記届出を取り下げ、公開買付期間中に、経済産業省の指示を
受け次第速やかに、再度の届出を行うことを予定しておりま した。その後、経済産業省からの指示を受け、公開
買付者は、2020年2月13日付で外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への再
度の届出を行い、同日受理されております 。当該再度の届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるよ
うになるまで、30日の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮されることがあります。 なお、当該待機期間
が短縮されなかった場合、公開買付者は、本書の訂正届出書を提出のうえ、公開買付期間を延長することを検討
しております。 また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めら
れた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することがで
き、このための審査期間として、待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や
中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の
有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本
公開買付けを撤回等することがあります。
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