ヤマハ発動機株式会社 公開買付届出書

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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 【表紙】
 【提出書類】        公開買付届出書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年2月13日

 【届出者の氏名又は名称】        ヤマハ発動機株式会社

 【届出者の住所又は所在地】        静岡県磐田市新貝2500番地

 【最寄りの連絡場所】        静岡県磐田市新貝2500番地

 【電話番号】        0538-37-0134

 【事務連絡者氏名】        コーポレートコミュニケーション部長  岡本 知彦

 【代理人の氏名又は名称】        該当事項はありません。

 【代理人の住所又は所在地】        該当事項はありません。

 【最寄りの連絡場所】        該当事項はありません。

 【電話番号】        該当事項はありません。

 【事務連絡者氏名】        該当事項はありません。

 【縦覧に供する場所】        ヤマハ発動機株式会社

          (静岡県磐田市新貝2500番地)
         株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  (注1) 本書中の「公開買付者」とは、ヤマハ発動機株式会社をいいます。

  (注2) 本書中の「対象者」とは、ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社をいいます。
  (注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
   和と必ずしも一致しません。
  (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
  (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
   す。
  (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
   令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
  (注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
  (注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
  (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
   は日時を指すものとします。
  (注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
   第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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 第1【公開買付要項】
 1【対象者名】
  ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
 2【買付け等をする株券等の種類】

  普通株式
 3【買付け等の目的】

  (1) 本公開買付けの概要
  公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に
  上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を26,178,100株(所有割合(注1):58.99%)所有
  し、対象者を連結子会社としております。今般、公開買付者は、2020年2月12日開催の取締役会において、対象者
  株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対
  象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として本
  公開買付けを実施することを決議いたしました。
  (注1) 「所有割合」とは、対象者が2020年2月12日に公表した「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連
    結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数
    (46,225,600株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,852,035株)を控除した株式数
    (44,373,565株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記
    載について同じとします。
  公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を3,404,300株(所有割合:7.67%)としており、本公開

  買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合に
  は、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。なお、買付予定数の下限である3,404,300株(所有
  割合:7.67%)は、対象者決算短信に記載された2019年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(46,225,600株)か
  ら、同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,852,035株)を控除した株式数(44,373,565株)の3分の2に相当する
  株式数(29,582,377株)の1単元(100株)未満に係る数を切り上げた株式数(29,582,400株)から、本書提出日現在、公
  開買付者が所有する対象者株式の数(26,178,100株)を控除した株式数(3,404,300株)としております。一方、公開買
  付者は、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きま
  す。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを企図しておりますので、本公開買付けにおいては、
  買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,404,300株)以上の場合は、応募
  株券等の全部の買付け等を行います。
  公開買付者は、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所
  有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、下記「(4)                 本公開買付け後
  の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、対象者の株主を公開買付者のみとする
  ための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することを予定しております。
  なお、対象者が2020年2月12日に公表した「支配株主であるヤマハ発動機株式会社による当社株式に対する公開
  買付けに係る意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、
  対象者は、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)
  及び本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本取引は、少数株主を含む対象者
  の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、2020年2月12日開催の取締役会に
  おいて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募
  を推奨する旨を決議したとのことです。かかる対象者の取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及
  び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)              買付け等の価格」の「算定の
  経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの
  公正性を担保するための措置)」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承
  認」をご参照ください。
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  (2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
  ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
   公開買付者は、1955年7月に日本楽器製造株式会社(現         ヤマハ株式会社)より分離独立し、静岡県浜松市にて発
  足し、分離以前より製造していた二輪車の生産販売を継続しました。その後、ボート、船外機等の販売を開始
  し、1961年9月に東京証券取引所市場第一部に上場しています。公開買付者には、連結子会社134社、持分法適用
  子会社4社及び持分法適用関連会社31社(2019年12月31日現在。以下、公開買付者と併せて「公開買付者グルー
  プ」といいます。)が存在し、ランドモビリティ事業、マリン事業、ロボティクス事業、金融サービス事業等を主
  な事業としています。
   なお、公開買付者グループの主な事業と主な製品及びサービスは以下のとおりです。
    主な事業        主な製品及びサービス

       二輪車、中間部品、海外生産用部品、四輪バギー、レクリエーショナル・オフ
  ランドモビリティ事業
       ハイウェイ・ビークル(注1)、スノーモビル、電動アシスト自転車
  マリン事業     船外機、ウォータービークル(注2)、ボート、プール、漁船・和船(注3)
       サーフェスマウンター(注4)、半導体製造装置、産業用ロボット、産業用無人
  ロボティクス事業
       ヘリコプター
  金融サービス事業     ヤマハ発動機製品に関わる販売金融及びリース
       ゴルフカー、発電機、汎用エンジン、除雪機、自動車用エンジン、自動車用コ
  その他の事業
       ンポーネント、電動車いす
  (注1) レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークルとは、未舗装路の不整地などを走行可能なオフロード
    車両で、乗車定員が2名以上となりレジャー・スポーツ走行や農作業などの業務に使用します。
  (注2) ウォータービークルとは、水上オートバイ、又はウォータークラフトとも呼ばれていて、小型エンジン
    を動力として、プロペラでなく、船底から吸い込んだ水を船尾から噴出することで推進します。
  (注3) 和船とは、船外機を動力源とした、FRP(繊維強化プラスチック)製の小型作業船です。
  (注4) サーフェスマウンターとは、携帯電話や自動車の電装部品などに内蔵されているプリント基板に電子部
    品を装着するためのロボットです。
   公開買付者は、2018年12月に「長期ビジョン」及び「新中期経営計画(2019年―2021年)」を公表しており、

  「長期ビジョン」では、「ART     for Human Possibilities」というスローガンを掲げ、2030年に向けた成長戦略を
  立案しました。当該「長期ビジョン」において、これからますます多様化が進む人々の価値観、社会を取り巻く
  環境に、公開買付者の持つ歴史的価値観を基盤として、社会課題の解決を進めながら、成長戦略を実行していき
  ます。「新中期経営計画(2019年―2021年)」においては、既存事業の稼ぐ力を維持しながら、新規事業など戦略
  的な成長領域への資源配分を行い、その上で連結売上高2兆円、連結営業利益1,800億円の達成を計画していま
  す。
   また、公開買付者は、2019年2月12日付「ヤマハ発動機株式会社、株式会社新川及びアピックヤマダ株式会社
  による事業統合(株式会社新川によるアピックヤマダ株式会社の完全子会社化、ヤマハ発動機株式会社による株式
  会社新川の子会社化及び株式会社新川の会社分割による共同持株会社体制への移行)に関するお知らせ」(以下
  「2019年2月12日付プレスリリース」といい、公開買付者、株式会社新川及びアピックヤマダ株式会社(以下「ア
  ピックヤマダ」といいます。)による事業統合を「本三者統合」といいます。)において公表したとおり、公開買
  付者を割当先とする対象者による第三者割当増資(発行新株式数:対象者株式26,178,100株(2019年6月24日時点
  における当該第三者割当増資後の所有割合:59.00%(注5))、発行価額:1株につき382円、以下「本第三者割当
  増資」といいます。)の引受けにより2019年6月24日付で対象者を連結子会社としております。
  (注5) 2019年6月24日時点における本第三者割当増資後の所有割合は、2019年6月24日時点の対象者の発行済
    株式総数(46,225,600株)から、対象者が2018年11月14日に提出した第61期第2四半期報告書に記載され
    た2018年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(1,858,789株)を控除した株式数(44,366,811株)に
    対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。2019年6月24日以降現在までに対象者
    の自己株式数が変動したため、本書提出日現在の所有割合と異なっています。
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   一方、対象者は、1959年8月にトランジスタ部品の二次加工を業とする目的から株式会社新川製作所として東
  京都三鷹市にて設立されました。その後、株式会社新川製作所の株式額面金額を変更するため、1980年2月1日
  を合併期日として、休眠会社であった中丸商事株式会社を存続会社として同社を吸収合併し、同日をもって商号
  を株式会社新川に変更しました。対象者は、1988年9月に東京証券取引所市場第二部に上場し、2000年9月に東
  京証券取引所市場第一部に市場変更をしています。また、本第三者割当増資により2019年6月24日付で公開買付
  者の連結子会社となり、2019年7月1日付で持株会社体制に移行し、同日付で商号を現商号に変更しました。対
  象者には、子会社21社及び関連会社3社(2019年12月31日現在。以下、対象者と併せて「対象者グループ」といい
  ます。)が存在し、対象者グループは半導体メーカー及び電子部品メーカー向け半導体製造装置及び電子部品実装
  装置の開発・製造・販売を主たる事業とし、さらに、当該事業に関連する保守サービスを展開しています。
   なお、対象者グループの主な事業と主な製品は以下のとおりです。
    主な事業         主な製品

  半導体製造装置及び電子     ワイヤボンダ、ダイボンダ、フリップチップボンダ、
  部品実装装置     アクティブアライメント装置、ブランク搭載機、FPD検査装置
       モールディング装置、リード加工機、モールド金型、テストハンドラー、各種
  電子部品組立装置
       自動化機器
  電子部品     リードフレーム、LEDプリモールド基板(LPS)、電子通信部品
  その他     リード加工金型、リードフレーム金型

   半導体の製造工程は、大きく前工程と後工程とに分けられ、スライスされた円盤状のシリコンウェーハ上に写

  真の感光の原理を用いて、トランジスタや金属配線等の回路を形成するまでが前工程、そのシリコンウェーハか
  らICチップを切り出し、チップをパッケージに固定、配線し、セラミックや樹脂の中に封入することにより半導
  体製品に組み立てるまでが後工程と呼ばれています。対象者グループは、このような後工程の中でも、主に、IC
  チップとプリント基板の電気回路を金や銅の細いワイヤを使用し配線・接続するワイヤボンダ、ICチップをプリ
  ント基板に固定するダイボンダ、ICチップとプリント基板の電気回路をワイヤを使用せずに直接接続するフリッ
  プチップボンダなど、ボンディングと呼ばれるICチップを内包する半導体パッケージの内部配線を行う工程に使
  用される産業用精密ロボットの開発・製造・販売を行っています。
   対象者は、2018年6月には、ファクトリーオートメーションの分野で38年に亘る各種生産設備の開発、販売の

  実績を有する株式会社パイオニアFA(現       株式会社PFA)の全株式を取得して子会社化し、従来手掛けていたボン
  ディング装置と技術的な相互補完性が高く、顧客ニーズの属性も近い電子部品実装装置事業にも進出していま
  す。また、対象者は、2019年6月には、2019年2月12日付プレスリリースにおいて公表したとおり、対象者と同
  じく半導体後工程向けの電子部品組立装置、電子部品及びその他の製造販売を主要な事業とし、東京証券取引所
  市場第二部に上場していたアピックヤマダの普通株式に対する公開買付けにより、同社を子会社化し、2019年8
  月には、当該公開買付けに引き続き行われた二段階買収に関する手続により、同社を完全子会社化しています。
   対象者グループは、ボンダ(ICチップとプリント基板の電気回路を接続する装置)、モールド(パッケージ樹脂封
  止装置)、FA(ファクトリーオートメーション。工場における生産工程の自動化を図るシステム)の技術を統合する
  ことで、『半導体後工程及び電子部品実装分野におけるTurn-Keyプロバイダー(注6)』としてお客様の期待を超
  えるトータルソリューションを提供すること、さらに、『日本発の新しいプロセス技術を創造・発信する企業』
  として、半導体後工程製造・電子部品組立装置市場で世界トップシェアを目指すことで持続的成長を図っていま
  す。
  (注6) 半導体後工程及び電子部品製造工程の一連の工程において、複数の製造プロセスの装置を一括で提供す
    ること。さらには複数の製造工程を一つのプロセスとみた場合における全体最適提案、ソリューション
    を提供することをいいます。
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   公開買付者及び対象者グループは、公開買付者の主な事業の一つであるロボティクス事業の主力製品であるマ
  ウンター装置(半導体及び電子部品をプリント基板に実装する装置)が属する電子部品実装業界と対象者グループ
  が属する半導体後工程業界において、近年の世界的な動向として両業界を跨ぐ技術的融合が強まっており、業界
  自体の相互侵食の傾向が強まっていること、装置メーカーに対しても両業界を跨ぐ技術的なトータルソリュー
  ションの供給要請が強まっていること、また、特に海外市場において、当該トータルソリューションの提供力が
  事業競争力を大きく左右する状況となっていることといった事業環境の変化に対応すべく、2015年5月に、公開
  買付者がマウンター装置の製造技術を応用して半導体市場向けに開発・製造したフリップチップボンダ製品を、
  対象者グループが自らのブランドとして販売する内容の販売提携契約を締結し、公開買付者が製造する製品を対
  象者グループが仕入れ、半導体メーカー等に対して販売を行っておりました。そして、公開買付者は、2019年2
  月12日付プレスリリースにおいて公表したとおり、対象者グループとの提携関係をさらに強化するため、本第三
  者割当増資の引受けにより、2019年6月24日付で対象者を連結子会社化いたしました。なお、2019年2月12日に
  対象者を連結子会社とすることを決定するまでの間には、公開買付者は、対象者の完全子会社化も含めた対象者
  グループとの連携関係の在り方、人事・給与制度を含めた各種社内制度・規程の統一を含めた運営方法、また完
  全子会社化する場合に必要となる手続や準備期間について検討を行っておりました。公開買付者及び対象者は、
  対象者の完全子会社化を行うに際しては、公開買付者及び対象者グループの組織的な融合を図るうえで、上記の
  各種社内制度・規程の統一が必要になるものと認識しておりましたが、公開買付者と対象者との間に資本関係が
  ない当時の状況においては、両社の社内制度・規程の内容を十分に理解し、従業員への配慮も行いながら社内制
  度・規程の統一を行うには相応の時間及び費用を要するとの認識に至り、限られた人的リソースを優先的に営
  業・開発・調達といった事業機能面での連携に投入し、当該連携を早期に加速させることが、公開買付者及び対
  象者グループの企業価値向上に資するものと判断し、2019年2月12日、対象者を完全子会社化ではなく連結子会
  社化することを選択いたしました。
   対象者の連結子会社化の後、公開買付者は、対象者グループとの間で営業・開発・調達それぞれの機能別作業
  部会を設置し、機能ごとにPMIの議論を進めてまいりました。そして、対象者グループは、2019年8月7日付「中
  期経営計画策定に関するお知らせ」において、2021年12月期を最終年度とする中期経営計画(以下「対象者中期経
  営計画」といいます。)を策定し、その重点戦略として財務力の回復及び稼ぐ力の強化を公表するとともに、同日
  付「構造改革の実施に関するお知らせ」において、対象者中期経営計画に基づく構造改革の一環として、(ⅰ)生
  産拠点の集約、(ⅱ)海外販売拠点の再編、(ⅲ)開発機能の一部移転、(ⅳ)人員の適正化、(ⅴ)調達一本化による
  コスト削減を公表しております。
   そして、公開買付者及び対象者グループは、両社のシナジー創出及び対象者中期経営計画の達成に向けて、タ
  イ及び中国において当該国内での対象者グループの生産或いは販売拠点の統合準備や、台湾において公開買付者
  のロボティクス事業と対象者グループの半導体製造装置及び電子部品実装装置、電子部品組立装置事業が共同し
  て台湾ラボ(お客様向けのデモンストレーション機能を備えたショールーム)の開設準備を進めているほか、国内
  においては、対象者グループの生産拠点や開発機能の一部を公開買付者の生産機能集約地であり開発拠点のある
  静岡県浜松市に移転することにより地理的な近接性を高めることで、技術面や人材面での交流が図れる環境整備
  をするなど、対象者の構造改革への取り組みを推進してまいりました。
   しかし、半導体製造装置業界を取り巻く環境は、公開買付者が対象者の連結子会社化を選択した時期と比較し
  て、公開買付者及び対象者グループが想定していた水準を超えて、半導体関連業界全般の基調の急激な悪化によ
  る業績変動リスクに晒され始めています。
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   対象者グループが属する半導体製造装置業界は、車載用半導体の需要増大もあり、中長期的には引き続き好調
  な成長が見込まれるものの、2018年より始まったいわゆる米中貿易摩擦における米国による追加関税が収束する
  ことなく、さらには公開買付者が対象者グループの連結子会社化を検討及び公表した以降、対象品目の拡大及び
  関税率引上げ並びにそれらに対抗する中国による報復関税等規模拡大もあり、事業環境の低迷が長期化の様相を
  呈している様に見受けられます。加えて主要な納入先である中国景気の減速などもあり、現時点で同業界を取り
  巻く環境は、非常に大きな業績変動リスクに晒されている状況にあります。世界半導体市場統計(World
  Semiconductor   Trade Statistics)の半導体市場予測によれば、2018年度後半より始まったメモリー製品の価格下
  落により、2018年秋季予測(2018年11月公表)における予測数値が、2018年は前年比15.9%増、2019年は同2.6%増
  であったことに比べ、2019年秋季予測(2019年12月公表)における2018年実績値は前年比13.7%増(前予測対比
  2.2%減)、2019年予測値は12.8%減(前予測対比15.4%減)とされており、急速な予測の悪化が公表されています
  (注7)。このような状況の下、2019年に入り、お客様である半導体メーカー各社の在庫調整及び設備投資の停滞
  が顕在化しており、かかる影響は足元も継続し、事業環境の低迷が長期化の様相を呈している様に見受けられま
  す。
  (注7) 出典:一般社団法人電子情報技術産業協会「世界半導体市場統計(WSTS)」
   公開買付者としては、対象者の連結子会社化以降、このような事業環境のもと、対象者グループを含む公開買

  付者グループが競争優位性を維持・向上させていくためには、両社が一体となり対象者中期経営計画と構造改革
  を着実に遂行し、足元の半導体製造装置業界を取り巻く環境変化に柔軟に対応できる体制を早急に構築すること
  が必要であると考えてきておりますが、公開買付者が対象者を連結子会社化して以降も、対象者が上場会社とし
  て独立した事業運営を行っている現状では、商品戦略、技術戦略及び事業戦略の構築を含め、意思決定を行うた
  めに時間を要することや、公開買付者との共同事業運営、特に顧客基盤、事業・技術基盤、財務基盤の相互活用
  について制限がかかり、グループ一体となってスピード感をもって推し進めていくことは十分にできていないと
  考えております。
   公開買付者としては、現在、モノのインターネット化とされるIoT(Internet              of Things)、人工知能AI
  (Artificial  Intelligence)、事業に役立つ知見を導出するためのデータ(ビッグデータ)に代表されるお客様のビ
  ジネスのデジタル化が進んでおり、その投資も従来の業務効率化を主としたものから最新の技術を活用した事業
  競争力強化を目的としたものにシフトしていると考えております。また、半導体特有のダウンサイジング化、素
  材・設計・工法の改良に求められる技術は、高度化・複雑化・多様化が進んでおり、それと同時に、他社との合
  従連衡、新技術の開発による業界地図の変更も絶え間なく起こっております。公開買付者としては、更なる企業
  価値向上を見据えたテクノロジー投資は、従来対応してきた技術・商品開発のスピードと投資負担を超えるもの
  と想定しております。こうした高機能化への要求に応えるためには、対象者を公開買付者の完全子会社とするこ
  とで、両社の顧客基盤、事業・技術基盤、財務基盤の相互活用についての制限をなくし、公開買付者及び対象者
  グループの技術を融合した先行開発領域の拡大や人材交流を通じた工程を跨いだトータルソリューションの提供
  力の向上が可能となる体制の早急な構築が必要となってきていると考えております。
   また、昨今、海外半導体メーカーの台頭により、日系半導体メーカーのプレゼンスが弱くなったことで(1990年

  における世界の半導体シェア上位10社のうち、日系企業が6社に対し、2018年では1社のみとなっておりま
  す。)、公開買付者及び対象者グループが属する半導体製造装置の主要顧客が海外にシフトしております。これま
  でも公開買付者及び対象者グループが各々で海外拠点を設立し、独自の顧客基盤の構築に邁進してまいりました
  が、今後さらに海外半導体メーカーへの顧客開拓の重要性が増すなかで、公開買付者及び対象者グループの競合
  である半導体製造装置メーカーと渡り合うためには、対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、対象者に
  よる公開買付者のブランド力の活用を通じた顧客基盤・海外事業基盤の充実、公開買付者及び対象者グループ製
  品の相互販売促進や法人顧客情報の活用が必要となってきていると考えております。
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   なお、公開買付者は、上記の、グループ一体でのスピード感をもった事業推進の必要性、トータルソリュー
  ションの提供力の向上が可能となる体制構築の必要性、並びに対象者による公開買付者のブランド力の活用を通
  じた顧客基盤・海外事業基盤の充実、公開買付者及び対象者グループ製品の相互販売促進や法人顧客情報活用の
  必要性について、対象者の連結子会社化を検討した時点で既に一定程度認識していたものの、実際に対象者を連
  結子会社として事業運営を行っていく中でその必要性をさらに強く認識し始めたものであり、また、それらを実
  現するために必要となる、対象者と公開買付者との共同事業運営、特に顧客基盤、事業・技術基盤、財務基盤の
  相互活用についての制限の撤廃については対象者を連結子会社として事業運営を始めて以降、その必要性を認識
  し始めたものです。また、公開買付者は、上記のとおり、対象者の完全子会社化を行うに際しては、公開買付者
  及び対象者の各種社内制度・規程を統一する必要性がある点についても、対象者の連結子会社化を検討した時点
  において認識していたところ、対象者を連結子会社として経営管理を進める中で、対象者の各種社内制度・規程
  についても理解を深め、これらの社内制度・規程の統一に向けた対応への道筋が見えてまいりましたが、今後、
  社内制度・規程の統一を加速させていくためには、公開買付者と対象者の組織的融合性を高め、相互の人的リ
  ソースを最大限活用する必要があることも、対象者を完全子会社化することの決定に影響しております。
   上記の公開買付者が認識する経営課題・制約については、公開買付者が対象者を連結子会社化した以降におい
  ても長期化している低迷した事業環境下で2019年12月上旬、営業・開発・調達それぞれの機能別作業部会におけ
  るPMI施策の遂行状況の確認の中で、公開買付者の経営陣において早急に対応する必要があるとの認識が高まりま
  した。
   また、公開買付者は、2019年8月中旬より、経済産業省が2019年6月に策定した「グループ・ガバナンス・シ
  ステムに関する実務指針」を踏まえ、対象者を上場子会社として維持することについて、対象者グループの半導
  体製造装置事業が対象者グループを除く公開買付者グループの事業と整合しているか等、公開買付者グループの
  企業価値の最大化や資本効率性の観点から、その合理性についても併せて検証を行ってまいりました。
   これらの検討の結果、2019年12月上旬、公開買付者としては、対象者が公表した中期経営計画の達成に向けた
  取り組みを着実に進めていると考えているものの、公開買付者が対象者の連結子会社化を選択した当初想定して
  いた水準を超えて悪化している半導体製造装置業界を取り巻く環境に対応し、今後、対象者が中期経営計画を着
  実に遂行するためには、両社の連携をさらに深め、経営資源を集中していくことが必要であり、このように、両
  社のさらなる企業価値の向上に向けて一体的に事業を推進し、対象者を含む公開買付者グループ全体の企業価値
  の最大化を実現するためには、公開買付者が対象者を早急に完全子会社化することが必要不可欠との認識に至
  り、その後すぐに検討を開始いたしました。
   具体的には、公開買付者は、対象者が公開買付者の完全子会社となることで、迅速かつ柔軟な意思決定や、現
  状の資本関係では制約のある顧客基盤、事業・技術基盤、財務基盤等の経営資源の相互活用が可能になるととも
  に、下記(ⅰ)から(ⅳ)に記載するような事業シナジーのより迅速かつ一層の創出を実現することで、対象者グ
  ループを含む公開買付者グループの企業価値の向上につなげていきたいと考えるに至りました。
  (ⅰ)グループ内のシームレスな協業体制構築による顧客基盤の更なる拡大
   公開買付者及び対象者グループは、「トータルソリューションプロバイダー」としての提案型ビジネスを掲
   げており、顧客に対して異なる製品をワンストップで提案できるシームレスな協業体制の構築を目指してまい
   ります。例えば、現在開設に向けた準備を進めている台湾ラボでは、顧客から求められる半導体製造工程を跨
   いだワンストップ型の提案を行うべく、公開買付者及び対象者グループそれぞれの半導体製造工程を跨いだ半
   導体製造装置、公開買付者が得意とする産業用ロボットを用いた製造現場を自動化するシステムが備わった施
   設となる予定ですが、今後、台湾のみならず様々な地域においてこれらの施設を増やし、よりスピードを伴
   い、実効性を持った協業体制を構築するためには、対象者が公開買付者の完全子会社となることで、相互の既
   設建屋の活用や、土地・建物にかかる契約手続の簡略化・短縮化を図る必要があると考えております。また、
   タイや中国では公開買付者と対象者グループがそれぞれ異なる法人・組織にて事業運営を行っておりますが、
   今後は法人・組織の更なる統合及び一体化を進めることで、公開買付者及び対象者グループ製品の相互販売促
   進や法人顧客情報の活用を通じて、顧客基盤の拡大を図ってまいります。
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  (ⅱ)公開買付者グループの経営資源・ノウハウの最大化
   公開買付者及び対象者それぞれが独立した上場会社であることから、公開買付者及び対象者グループとの間
   では、ソース・コード等の機微な技術情報を相互に利用・活用することや、公開買付者が保有する管理統制シ
   ステムを対象者が利用すること、公開買付者傘下のシェアード・サービス会社を対象者が活用すること等に一
   定の制約があります。対象者が公開買付者の完全子会社となることでこれらの制約が外れ、公開買付者及び対
   象者グループが相互の経営インフラ(具体的には、共通システムを利用することによる管理統制システムの強
   化、人材育成プログラム等を含むシェアード・サービス会社が提供するサービスの利用、相互の技術開発能力
   や知的財産、販売網、財務基盤、ブランドを活用した新製品の開発等が考えられます。)を利用することが可能
   となる体制を構築することにより、経営資源・ノウハウの最大化を図ってまいります。
  (ⅲ)意思決定の簡素化

   いわゆる親子上場による支配株主である親会社と一般株主の間には潜在的な利益相反の関係があると考えら
   れているため、親会社によるガバナンスに様々な制約が課せられる中、現状、公開買付者と対象者との間で
   は、共通の経営戦略の推進に相応の時間、プロセスを要することもあり、グループ内における経営資源の配分
   においても一定の制約があります。上記のとおり、IoT(Internet            of Things)、人工知能AI(Artificial
   Intelligence)、事業に役立つ知見を導出するためのデータ(ビッグデータ)に代表されるお客様のビジネスのデ
   ジタル化が進んでいる中、ダウンサイジング化、素材・設計・工法の改良など、半導体分野における技術革新
   は、より高度化・複雑化・多様化が進んでおります。こうした環境下において、更なる企業価値向上を達成す
   るためには、将来を見据えたテクノロジー投資分野の選択や商品開発のスピードアップ等、事業運営における
   意思決定が重要となります。公開買付者としては、本取引により、公開買付者と対象者グループとの間の意思
   決定プロセスの簡素化を実現し、営業・開発・調達といった様々な機能面からの顧客ニーズへの迅速な対応を
   可能とする組織運営の強化を図ってまいります。
  (ⅳ)投資原資の効率的な配分及び将来キャッシュの安定的な創出

   2019年2月12日付プレスリリースにて公表した公開買付者と対象者の事業統合において目下進捗中のPMIにつ
   いて、対象者は、2021年での黒字化に向けて注力中でありますが、その途上において、又は今後、黒字化実現
   後の更なる研究開発費や設備拡張といった成長投資を鑑みた場合、将来キャッシュの安定的な創出に基づく成
   長投資が重要となると公開買付者は考えております。一方で支出面において、対象者グループを除く公開買付
   者グループと対象者グループとの間で強化事業領域が重複している部分の調整・整理を進めることは、有限で
   ある投資原資を効率的に配分するという観点から非常に重要な課題となりますが、公開買付者及び対象者それ
   ぞれが独立した上場会社であることから、公開買付者及び対象者グループとの間での効率的な投資原資の配分
   が行えない状況となっております。公開買付者としては、対象者を公開買付者の完全子会社とし公開買付者グ
   ループ内の重複領域を解消することで、投資原資の効率的な配分を行うとともに、設備投資の抑制・人的リ
   ソースの再配分などによる支出削減やシームレスな協業体制構築による顧客基盤の共有による売上拡大を通じ
   て安定的な将来キャッシュの創出を図ってまいります。
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   公開買付者は、2019年12月上旬、公開買付者及び対象者を含む公開買付者グループから独立したファイナン
  シャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を、
  リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任の上、本取引に関する具体的な検討を開
  始するとともに、対象者に対して両社の企業価値の向上のため、本取引の実施に向けた協議を開始したい旨の意
  向を伝えました。その後、公開買付者は、2019年12月23日に、対象者に対して本取引に関する提案書を提出しま
  した。その上で、提案書の提出以降、公開買付者と対象者は、対象者における本特別委員会(下記「② 対象者に
  おける意思決定の過程及び理由」において定義されます。)の設置を経て、本取引に向けた具体的な協議・検討を
  開始しました。具体的には、公開買付者は、提案書を提出した2019年12月下旬以降、対象者との間で、本公開買
  付けを含む本取引の意義及び目的等に関して、協議及び説明を行ってまいりました。また、公開買付者は、本取
  引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2020年1月上旬から同年2月上旬まで実施するととも
  に、並行して、対象者との間で、本取引の意義及び目的に関するより詳細な協議・検討や、本取引後の経営体
  制・事業方針、本取引における諸条件等についての協議・検討を複数回に亘って重ねてまいりました。その結
  果、公開買付者は、2020年1月中旬、公開買付者が対象者を完全子会社化することは、グループ内企業間の上場
  による公開買付者と対象者の少数株主の将来的な利益相反の可能性の回避、事業基盤、財務基盤等の経営資源の
  制限のない相互活用、及び対象者グループを含む公開買付者グループ経営戦略における意思決定の柔軟化・迅速
  化に資するものであり、対象者グループを含む公開買付者グループ全体の企業価値向上のために極めて有益であ
  ると確信しました。
   また、公開買付者は、本公開買付価格についても、対象者に対して2020年1月21日に本公開買付価格を650円と
  することを含む正式な提案を行いましたが、対象者から、対象者の企業価値を十分に反映した提案ではないとし
  て、提案内容の再検討を公開買付者に要請されました。その後、公開買付者は、対象者から提案内容の再検討を
  要請されたことを踏まえ、2020年2月3日に本公開買付価格を690円とする旨の提案、同月5日に本公開買付価格
  を720円とする旨の提案を順次行いましたが、いずれに対しても、対象者から、妥当な価格に達していないとし
  て、提案内容の再検討が要請されたため、同月7日に本公開買付価格を750円とする旨の提案を行いました。そし
  て、当該協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2020年2月10日、本公開買付価格を1株当たり750円とする
  ことで合意に至りました。なお、公開買付者は、本第三者割当増資の引受けにより、2019年6月24日に、対象者
  株式26,178,100株を1株当たり382円で取得しており、当該価格と本公開買付価格750円との間には368円の差異が
  生じておりますが、これは、本第三者割当増資による取得価格が本第三者割当増資に係る取締役会決議日の前営
  業日までの過去1ヶ月間(2019年1月9日から2019年2月8日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者
  株式の終値の単純平均値(382円)により決定されているのに対し、本公開買付けによる取得価格は、本公開買付け
  の実施を決議した取締役会開催日の前営業日(2020年2月10日)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式
  の終値508円が、当該単純平均値382円に対して32.98%(小数点以下第三位を四捨五入)上昇していることに加え、
  本公開買付価格にはプレミアム(2020年2月10日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値(508円)
  に対して47.64%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値に対して39.41%、同過去3ヶ月間の終値の単純
  平均値に対して32.51%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値に対して46.48%のプレミアム)が付されているため
  です。
   これらの検討・協議・交渉の結果、公開買付者及び対象者は、対象者を完全子会社化することが公開買付者及

  び対象者を取り巻く事業環境の変化に対応し、両社の企業価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致し
  たことから、公開買付者は、2020年2月12日開催の取締役会において、本公開買付けを実施することを決定しま
  した。
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  ② 対象者における意思決定の過程及び理由
   一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者が公開買付者の完全子会社となることに伴い、上記
  「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナジーのほか、主と
  して以下のコスト削減及び売上高向上に係るシナジー効果を期待しているとのことです。
  (ⅰ)コスト削減に係るシナジー
   対象者と公開買付者は、親子上場の関係にあり、対象者の意思決定にあたっては、両者の利益相反関係に留
   意しながら、対象者の一般株主の利益に配慮しなければならないという制約が存在しますが、対象者が、公開
   買付者の完全子会社になることにより、当該制約が解消され、対象者は、コスト削減に向け、公開買付者との
   間で一層の緊密な連携を実施し、コスト削減を行うために必要な施策を実施することが可能となることを期待
   しているとのことです。具体的には、公開買付者との共同仕入、半導体製造装置の部品の共通化、物流の統
   合、ITシステムの統合、海外販売拠点の統合等を行うことが可能となることが期待され、その結果、対象者に
   おいて、売上原価及び販売管理費等のコストを削減することが可能となることを期待しているとのことです。
  (ⅱ)売上高向上に係るシナジー

   コスト削減に係るシナジーと同様に、対象者が、公開買付者の完全子会社になることにより、上記の制約が
   解消され、対象者は、売上高向上に向け、公開買付者との間で一層の緊密な連携を実施することが可能となる
   ことを期待しているとのことです。具体的には、公開買付者との共同製品開発、技術拠点の統合、公開買付者
   の有する販路の活用、公開買付者の有する技術及びノウハウの共有を受けること等が可能となることが期待さ
   れ、その結果、対象者において、売上高を向上させることが可能となることを期待しているとのことです。
   対象者は、上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナ

  ジーのほか、これらのシナジー効果の発現を最大化させるためには、対象者が公開買付者の完全子会社となるこ
  とにより、迅速な意思決定を行なう体制が構築でき、上記の期待されるシナジーを早期に発現させるための緊密
  な連携や構造改革等の実施が容易になると考えたとのことです。かかる理由から、2020年2月12日に本取引が、
  今後の対象者の更なる成長・発展と企業価値の一層の向上に資すると判断したとのことです。
   また、対象者は、2019年12月上旬より、公開買付者より本取引に関する初期的な打診を受け、2019年12月23日
  に、公開買付者より本取引に関する正式な提案を受け、当該初期的打診の適正性を判断するため、2019年12月中
  旬に、対象者及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として株式会社
  プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして佐藤総合
  法律事務所をそれぞれ選任したとのことです。そして、リーガル・アドバイザーである佐藤総合法律事務所から
  受けた本取引に関する意思決定の過程、方法その他の本取引に関する意思決定に当たっての留意点等についての
  法的助言を踏まえ、2019年12月23日に受けた正式な提案の適正性を判断するため、2019年12月23日に開催した定
  例取締役会において、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)(本特別委員会の設置までの経緯、構成及
  び具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の
  「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回
  避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における独立した特別委員
  会の設置及び答申書の取得」をご参照ください。)を設置する旨を決議し、本特別委員会を同日設置するととも
  に、(a)本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を
  推奨することを決議するべきか、(b)本公開買付けに賛同する旨の意見を表明し、対象者の株主に対して本公開
  買付けへの応募を推奨する旨の決定を行うこと及び本スクイーズアウト手続は、対象者の少数株主にとって不利
  益なものでないといえるかを検討し、対象者取締役会に意見を述べること(総称して、以下「本諮問事項」といい
  ます。)について諮問したとのことです(なお、諮問事項(a)の検討に際しては、①対象者の企業価値の向上に資
  するかという観点から、本取引の是非について検討・判断するとともに、②対象者の一般株主の利益を図る観点
  から、取引条件の妥当性及び手続の公正性について検討・判断するものとして諮問しているとのことです。)。ま
  た、対象者取締役会は、2020年2月5日に、対象者取締役会における本取引に関する意思決定については、本取
  引への賛否を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、及び本特別委員会が取引条件が妥当で
  ないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないこととすることを決議したとのことです。
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   かかる体制の下で、対象者は、本取引に係る公開買付者の提案内容を踏まえ、対象者の事業内容、事業環境並
  びに既存の事業計画の内容等について対象者経営陣と複数回協議を行い、本取引が対象者の企業価値に与える影
  響について検討を重ねたとのことです。また、本公開買付価格については、対象者は、2020年1月21日に、公開
  買付者より対象者株式1株当たり650円とする初回提案を受けた後、同年2月3日に本公開買付価格を690円とす
  る旨の提案、同月5日に本公開買付価格を720円とする旨の提案を順次受けたものの、いずれに対しても、対象者
  から、妥当な価格に達していないとして、提案内容の再検討を要請し、2020年2月7日に、公開買付者より対象
  者株式1株当たり750円とする提案を受けたとのことです。そして、2020年2月7日の公開買付者の提案を受け、
  対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)                買付け等の価格」
  の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本
  公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算
  定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のプルータスより取得した株式価値算定書(以下「対象者株式価
  値算定書」といいます。)に記載の、本公開買付価格は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものであ
  る旨の2020年2月10日付意見書(フェアネス・オピニオン)(以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。)を
  受領したとのことです。さらに、本特別委員会は、2020年2月10日付答申書(以下「本答申書」といいます。)を
  作成し、対象者は、同日、本特別委員会から、本答申書の提出を受けたとのことです(本答申書の概要について
  は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)               買付け等の価格」の「算
  定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買
  付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」を
  ご参照ください。)。
   対象者は、対象者株式価値算定書、本フェアネス・オピニオン及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価
  格及び買付予定の株券等の数」の「(2)       買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保
  するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 
  対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載の佐藤総合法律事務所から得た法的助言を踏まえつつ、
  本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けの意義・目的、本公開買付け後の経営方針、本公開買付
  けの諸条件について慎重に検討してきたとのことです。
   その結果、本公開買付価格である1株当たり750円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2020年2月10日
  の東京証券取引所における対象者株式の終値508円に対して47.64%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミ
  アム率の計算において同じとします。)、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値538円(小数点以下四捨五入。
  以下、終値単純平均値の計算において同じとします。)に対して39.41%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平
  均値566円に対して32.51%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値512円に対して46.48%のプレミアムを加
  えた金額であること、及び本公開買付価格が対象者株式価値算定書による算定結果のうち、市場株価法による算
  定結果の上限を上回るものであり、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)による
  算定結果のレンジの中央値を上回る値であることも考慮し、本取引に関する諸条件について慎重に検討した結
  果、本公開買付価格及び本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本取引は、
  少数株主を含む対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、2020年2
  月12日付開催の対象者取締役会において、対象者の取締役9名(うち社外取締役4名)のうち、加藤敏純氏、石岡
  修氏、太田裕之氏及び伊藤宏氏を除く5名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、
  本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対しては、その所有する対象者株式を本
  公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、対象者取締役のうち、対象者の取締
  役である加藤敏純氏及び太田裕之氏は、それぞれ公開買付者の役職員を兼務している(前者は、公開買付者の取締
  役常務執行役員ソリューション・特機領域、提携戦略管掌に、後者は、公開買付者の執行役員ソリューション事
  業本部長にそれぞれ就任しているとのことです。)ため、また石岡修氏及び伊藤宏氏は、公開買付者の役員または
  執行役員には就任していないものの、いずれも公開買付者の出身者であるため、利益相反のおそれを回避する観
  点から、本取引に係る協議及び交渉並びに当該審議及び決議に参加していないとのことです。
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  ③ 本公開買付け後の経営方針
   公開買付者は、本取引により対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、対象者グループを含む公開買付
  者グループ内の連携を加速させるとともに意思決定を迅速化し、更なる企業価値向上に向けた経営を継続する方
  針であり、本公開買付け後も対象者グループの事業特性、対象者グループの強みを十分に活かした経営を行い、
  対象者事業の強化を図ってまいります。なお、本書提出日現在、対象者の取締役9名のうち2名が公開買付者の
  役職員を兼務し、2名が公開買付者の出身者ですが、本公開買付け後の対象者の経営体制については、現在の経
  営体制を尊重することを基本とし、現時点で具体的な変更は予定しておりません。
  (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

  担保するための措置
  公開買付者及び対象者は、本書提出日現在、公開買付者が対象者株式を26,178,100株(所有割合:58.99%)所有
  し、対象者を連結子会社としており、対象者の支配株主となっているところ、本取引が支配株主との重要な取引等
  に該当し、また、対象者の取締役9名のうち2名が公開買付者の役職員を兼務し、2名が公開買付者の出身者であ
  ることから、対象者における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格
  の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措
  置として、それぞれ以下の措置を実施しております。
  なお、公開買付者は、上記「(1)      本公開買付けの概要」に記載のとおり、本書提出日現在、対象者株式
  26,178,100株(所有割合:58.99%)を所有しているため、本公開買付けにおいていわゆる「マジョリティ・オブ・マ
  イノリティ」(majority    of minority)の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものと
  し、かえって本公開買付けに応募することを希望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考え、
  本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority              of minority)の買付予定数の
  下限は設定しておりませんが、公開買付者及び対象者において以下の措置を講じていることから、対象者の少数株
  主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
  また、以下の記載のうち、対象者において実施した措置に関する記載については、対象者から受けた説明に基づ
  くものです。
  ① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
  ② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
  ③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
  ④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
  ⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承認
  ⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
  以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)                  買付

  け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための
  措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
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  (4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
  公開買付者は、上記「(1)     本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただ
  し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、
  本公開買付けの成立後、以下の方法による本スクイーズアウト手続を実施することを予定しております。
  具体的には、本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議
  決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」
  といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会
  社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員(以下「売
  渡株主」といいます。)に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」とい
  います。)する予定です。株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の
  金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対
  象者に対し株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合に
  は、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求に
  おいて定めた取得日をもって、売渡株主の全員からその所有する対象者株式の全部を取得します。この場合、売渡
  株主がそれぞれ所有していた対象者株式1株当たりの対価として、公開買付者は、当該各売渡株主に対し、本公開
  買付価格と同額の金銭を交付する予定です。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買
  付者より株式売渡請求がなされた場合には、かかる株式売渡請求を承認する予定とのことです。
  株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、会社法第179条の8その他の
  関係法令の定めに従って、対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、裁判所に対して、その所
  有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。なお、上記申立
  てがなされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
  他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数
  の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「株式併
  合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこ
  とを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済
  の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成す
  る予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2020年6月頃を予定しています。
  本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる日
  において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者株式
  を所有することとなります。株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者
  の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1
  株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者
  又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当す
  る対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(ただ
  し、公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有してい
  た対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うよう
  対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者
  は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有す
  ることとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(ただし、公開買付者及び対象者を除きま
  す。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。
  株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、株式併合により株式の数に1株
  に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、対象者の
  株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数
  となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決
  定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。
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                      公開買付届出書
  上記のとおり、株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象
  者を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、株式併合に反対する対象者
  の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。な
  お、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。
  上記の株式売渡請求及び株式併合の各手続については、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況等
  によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募
  されなかった対象者の株主の皆様(ただし、公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付
  する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当
  該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。以上の場合における
  具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定で
  す。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありませ
  ん。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様にお
  いて自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
  (5) 上場廃止となる見込みがある旨及びその理由

  対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は本公開買付け
  において買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準
  に従い、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では
  当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、上記「(4)            本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆ
  る二段階買収に関する事項)」に記載された本スクイーズアウト手続が実行された場合には、対象者株式は、東京証
  券取引所の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東
  京証券取引所において取引することはできません。
  (6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項

  該当事項はありません。
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                      公開買付届出書
 4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
  (1)【買付け等の期間】
  ①【届出当初の期間】
  買付け等の期間       2020年2月13日(木曜日)から2020年4月10日(金曜日)まで(40営業日)
  公告日       2020年2月13日(木曜日)

        電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
  公告掲載新聞名
        (電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
  ②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

   該当事項はありません。
  ③【期間延長の確認連絡先】

   該当事項はありません。
  (2)【買付け等の価格】

  株券     普通株式1株につき 金750円
  新株予約権証券            ―

  新株予約権付社債券            ―

  株券等信託受益証券
             ―
  (    )
  株券等預託証券
             ―
  (    )
       公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者を含
      む公開買付者グループから独立した第三者算定機関として、公開買付者のフィナン
      シャル・アドバイザーであるみずほ証券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼
      いたしました。なお、みずほ証券は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当
      せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。
       みずほ証券は、対象者の財務状況、対象者株式の市場株価の動向等について検討
      を行った上で、多面的に評価することが適切であると考え、複数の株式価値算定手
      法の中から採用すべき算定手法を検討した結果、市場株価基準法及びDCF法を用い
      て、対象者の株式価値の算定を行い、公開買付者は、みずほ証券から2020年2月10
      日付で対象者の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書(以下「公開買付者株式
      価値算定書」といいます。)を取得しました。なお、公開買付者は、みずほ証券から
      本公開買付価格の財務的見地からの妥当性に関する意見書(フェアネス・オピニオ
  算定の基礎
      ン)を取得しておりません。
       公開買付者株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定
      された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
       市場株価基準法 :508円から566円
       DCF法      :636円から779円
       市場株価基準法では、本公開買付けの公表日の前営業日である2020年2月10日を

      算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における算定基準日の
      終値508円、同日までの過去5営業日の終値単純平均値513円、同日までの過去1ヶ
      月間の終値単純平均値538円、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値566円及び
      同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値512円を基に、対象者株式1株当たりの株
      式価値の範囲を508円から566円と算定しております。
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                      公開買付届出書
       DCF法では、対象者から提供を受けた事業計画(2019年12月期第3四半期及び2020
      年12月期から2024年12月期までの5年3ヶ月間)、一般に公開された情報等の諸要素
      を前提に、直近までの業績の動向、公開買付者が対象者に対して行った2020年1月
      上旬から同年2月上旬までのデュー・ディリジェンスの結果等の諸要素を考慮して
      公開買付者において調整を行った対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が2019
      年12月期第3四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フ
      ローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定
      し、対象者株式1株当たりの株式価値の範囲を636円から779円と算定しておりま
      す。なお、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、
      現時点において具体的に見積もることが困難であるため、当該事業計画は、本取引
      の実行を前提として作成されたものではありません。なお、当該事業計画について
      は大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2021年12
      月期において、前期(2020年12月期)に赤字であった営業利益が黒字となっており、
      2022年12月期に営業利益が前年比で49%上昇しています。対象者は、2019年8月7
      日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」において、2021年12月期を最終年度と
      する中期経営計画の策定を開示しており、国内・海外の生産拠点再編を含む事業構
      造改革による固定費の大幅削減と対象者グループでの共同開発等による商品力の向
      上を図ることで、年間30億円程度の営業キャッシュ・フローを創出できるよう企業
      体質の回復に取り組んでおり、2021年12月期には半導体市場向けの新商品の投入に
      よる増収を見込んでいることから、売上高約35,100百万円、営業利益約2,190百万円
      を目標として掲げております。また、2022年12月期においても、対象者グループで
      の協業の進化により、半導体製造後工程を統合した付加価値の高いプロセス技術を
      創造することで競争優位を確立し、先端技術領域を中心に更なる事業成長を見込ん
      でおります。また、2024年12月期において、営業利益が前期比39%の増益となって
      います。これはモノのインターネット化とされるIoT、人工知能AI、5Gなどの進展
      に伴う半導体需要拡大による半導体製造装置及び電子部品実装装置分野における付
      加価値が高い製品の売上高が増加することを見込んでいるためです。
       公開買付者は、みずほ証券から取得した公開買付者株式価値算定書の算定結果に
      加え、公開買付者において実施した対象者に対する2020年1月上旬から同年2月上
      旬までのデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの
      賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の
      公開買付けのうち親会社による上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付け
      の事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、及び本公
      開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、本公開買付価格に関
      する対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2020年2月12日開催の取締
      役会において、本公開買付価格を750円とすることを決定いたしました。
       なお、本公開買付価格である750円は、本公開買付けの公表日の前営業日である
      2020年2月10日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値508円に対し
      て47.64%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値538円に対して39.41%、同
      過去3ヶ月間の終値の単純平均値566円に対して32.51%、同過去6ヶ月間の終値の
      単純平均値512円に対して46.48%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっており
      ます。また、本公開買付価格である750円は、本書提出日の前営業日である2020年2
      月12日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値519円に対して
      44.51%のプレミアムを加えた価格となっております。
       また、公開買付者は、本第三者割当増資の引受けにより、2019年6月24日に、対
      象者株式26,178,100株を1株当たり382円で取得しております。当該価格と本公開買
      付価格750円との間には368円の差異が生じておりますが、これは、本第三者割当増
      資による取得価格が本第三者割当増資に係る取締役会決議日の前営業日までの過去
      1ヶ月間(2019年1月9日から2019年2月8日まで)の東京証券取引所市場第一部に
      おける対象者株式の終値の単純平均値(382円)により決定されているのに対し、本公
      開買付けによる取得価格は、本公開買付けの実施を決議した取締役会開催日の前営
      業日(2020年2月10日)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値508円
      が、当該単純平均値382円に対して32.98%(小数点以下第三位を四捨五入)上昇して
      いることに加え、本公開買付価格には上記のとおりプレミアム(2020年2月10日の東
      京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値(508円)に対して47.64%、同日
      までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値に対して39.41%、同過去3ヶ月間の終値の
      単純平均値に対して32.51%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値に対して46.48%
      のプレミアム)が付されているためです。
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      (本公開買付価格の決定に至る経緯      )
       上記「3 買付け等の目的」の「(2)       本公開買付けの実施を決定するに至った背
      景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「①             本公開買
      付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、
      公開買付者は、対象者が公開買付者の完全子会社となることで、迅速かつ柔軟な意
      思決定や、現状の資本関係では制約のある顧客基盤、事業・技術基盤、財務基盤等
      の経営資源の相互活用が可能になるとともに、(ⅰ)グループ内のシームレスな協業
      体制構築による顧客基盤の更なる拡大、(ⅱ)公開買付者グループの経営資源・ノウ
      ハウの最大化、(ⅲ)意思決定の簡素化、(ⅳ)投資原資の効率的な配分及び将来
      キャッシュの安定的な創出、による事業シナジーのより迅速かつ一層の創出を実現
      することで、対象者グループを含む公開買付者グループの企業価値の向上につなげ
      ていきたいと考えるに至りました。
       そこで、公開買付者は、2019年12月上旬、公開買付者及び対象者を含む公開買付
      者グループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関とし
      てみずほ証券を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞ
      れ選任の上、本取引に関する具体的な検討を開始するとともに、対象者に対して両
      社の企業価値の向上のため本取引の実施に向けた協議を開始したい旨の意向を伝え
      ました。その後、公開買付者は、2019年12月23日に、対象者に対して本取引に関す
      る提案書を提出し、公開買付者と対象者は、本取引に向けた具体的な協議・検討を
      開始しました。
       さらに、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェ
      ンスを2020年1月上旬から同年2月上旬まで実施するとともに、並行して対象者と
      の間で、本取引の意義及び目的に関するより詳細な協議・検討や、本取引後の経営
      体制・事業方針、本取引における諸条件等についての協議・検討を複数回に亘って
      重ねてきました。
       また、公開買付者は、本公開買付価格についても、対象者に対して2020年1月21
      日に本公開買付価格を650円とすることを含む正式な提案を行いましたが、対象者か
      ら、対象者の企業価値を十分に反映した提案ではないとして、提案内容の再検討を
      要請されました。その後、公開買付者は、対象者から提案内容の再検討を要請され
  算定の経緯     たことを踏まえ、2020年2月3日に本公開買付価格を690円とする旨の提案、同月5
      日に本公開買付価格を720円とする旨の提案を順次行いましたが、いずれに対して
      も、対象者から、妥当な価格に達していないとして、提案内容の再検討が要請され
      たため、同月7日に本公開買付価格を750円とする旨の提案を行いました。そして、
      当該協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2020年2月10日、本公開買付価格
      を1株当たり750円とすることで合意に至りました。かかる協議・検討を踏まえ、公
      開買付者は、みずほ証券から取得した公開買付者株式価値算定書の算定結果に加
      え、公開買付者において実施した対象者に対する2020年1月上旬から同年2月上旬
      までのデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付価格に関する対象者との協議・
      交渉の結果等も踏まえ、2020年2月12日開催の取締役会において、本公開買付けを
      含めた本取引の実施を決定し、以下の経緯により本公開買付価格を750円とすること
      を決定いたしました。なお、公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った
      経緯の詳細につきましては、上記「3 買付け等の目的」の「(2)            本公開買付けの
      実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
      経営方針」をご参照ください。
      ① 算定の際に意見を聴取した第三者の名称
       公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者を
       含む公開買付者グループから独立した第三者算定機関として、公開買付者のフィ
       ナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券に対して、対象者の株式価値の算定
       を依頼し、2020年2月10日付で対象者の株式価値の算定結果に関する公開買付者
       株式価値算定書を取得しました。なお、公開買付者は、みずほ証券から本公開買
       付価格の財務的見地からの妥当性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取
       得しておりません。
      ② 当該意見の概要

       みずほ証券は、市場株価基準法及びDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定
       を行っております。採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式
       1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
       市場株価基準法 :508円から566円
       DCF法      :636円から779円
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      ③ 当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った理由
       公開買付者は、本公開買付価格がみずほ証券から取得した公開買付者株式価値
       算定書の算定結果の範囲内であることに加え、公開買付者において実施した対象
       者に対する2020年1月上旬から同年2月上旬までのデュー・ディリジェンスの結
       果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価
       の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち親会社による上
       場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けの事例において買付け等の価格
       決定の際に付与されたプレミアムの実例、及び本公開買付けに対する応募数の見
       通し等を総合的に勘案し、かつ、本公開買付価格に関する対象者との協議・交渉
       の結果等も踏まえ、最終的に2020年2月12日開催の取締役会において、本公開買
       付価格を750円とすることを決定いたしました。
      (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

      等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)
       公開買付者及び対象者は、本書提出日現在、公開買付者が対象者株式を
      26,178,100株(所有割合:58.99%)所有し、対象者を連結子会社としており、対象者
      の支配株主となっているところ、本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、ま
      た、対象者の取締役9名のうち2名が公開買付者の役職員を兼務し、2名が公開買
      付者の出身者であることから、対象者における本取引の検討において構造的な利益
      相反状態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及
      び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
      として、それぞれ以下の措置を実施しております。
       なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置の記載については、対象
      者から受けた説明に基づくものです。
      ① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
       公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者か
       ら独立した第三者算定機関としてフィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証
       券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2020年2月10日付で公開買付者
       株式価値算定書を取得しました。詳細については、上記「算定の基礎」をご参照
       ください。
      ② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネ

       ス・オピニオンの取得
       対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を
       行うにあたり、対象者及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイ
       ザー及び第三者算定機関であるプルータスに対し、対象者株式の価値算定を依頼
       したとのことです。なお、プルータスは、対象者及び公開買付者の関連当事者に
       は該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことで
       す。また、本取引に係るプルータスの報酬は、本取引の成否にかかわらず支払わ
       れる固定報酬のみであり、本公開買付けを含む本取引の成立等を条件に支払われ
       る成功報酬は含まれていないとのことです。
       プルータスは、複数の算定手法の中から対象者株式の株式価値の算定にあたり
       採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者
       株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象
       者の市場株価の動向を勘案した市場株価法と、事業活動による将来収益獲得能力
       を直接的に評価し算定に反映するDCF法の、2つの算定手法を用いて対象者株式の
       1株当たりの株式価値の分析を行い、対象者は、本公開買付けの公表日の前営業
       日である2020年2月10日付でプルータスより対象者株式価値算定書を取得したと
       のことです。
       上記各手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以
       下のとおりとのことです。
       市場株価法 :508円から566円
       DCF法    :558円から852円
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       市場株価法は、多くの投資家が企業の将来性、収益力、財産価値等の多様な要
       素を勘案して市場で取引を行うことによって形成される客観性の高い市場株価を
       基礎として株式価値を算定する手法であり、上場会社の株式価値を表す適切な指
       標であると考えられるとのことです。しかしながら、市場の効率性には限界があ
       り、一時点における株価は異常な要因によって歪められている場合もあり、市場
       株価法の適用にあたっては、評価基準日の株価のほか、評価基準日から遡る合理
       的な期間の終値又は平均株価をあわせて検討する必要があると考えられるとのこ
       とです。このような観点に照らし、2019年11月12日付「営業外費用および特別損
       失の計上、ならびに配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」等の開示による前
       営業日の終値に対する騰落がみられるものの、本公開買付けの公表日の前営業日
       である2020年2月10日までの直近6ヶ月間の各営業日における対象者株式の出来
       高、終値及び前営業日の終値に対する騰落率を検証の上、市場株価の形成に著し
       い影響を及ぼし得る取引または事象の異常性の有無を総合的に検討したものの、
       該当する取引または事象の存在は認められなかったとのことです。そのため、プ
       ルータスは、市場株価法を算定手法の1つとして採用したとのことです。市場株
       価法では、本公開買付けの公表日の前営業日である2020年2月10日を基準日とし
       て、東京証券取引所における対象者株式の基準日終値(508円)、基準日までの直近
       1ヶ月間の終値単純平均値(538円)、基準日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値
       (566円)及び基準日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値(512円)を基に、対象者
       株式1株当たりの株式価値を508円から566円までと分析しているとのことです。
       DCF法は、企業が将来の一定期間に獲得するであろうフリー・キャッシュ・フ
       ローを、リスクを考慮した適切な割引率によって現在価値に還元したものを事業
       価値とし、これに事業外資産や有利子負債等を考慮することにより企業価値及び
       株式価値を算定する手法であり、継続企業の評価においては最も理論的であると
       いわれていることから、プルータスは、DCF法を算定手法の1つとして採用したと
       のことです。DCF法では、対象者が作成した事業計画(2020年12月期から2024年12
       月期まで)(以下「本事業計画」といいます。)に基づき、対象者が2020年12月期第
       1四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引
       率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者株式1株当たり
       の株式価値の範囲を558円から852円までと算定しているとのことです。DCF法にお
       ける継続価値の算定については、永久成長率法により算出しているとのことで
       す。具体的には、永久成長率法では永久成長率として0%及び長期的に合理的な
       成長率0.65%を使用しているとのことです。また、割引率は、9.192%から
       12.446%を使用しているとのことです。なお、割引率には加重平均資本コスト
       (Weighted  Average  Cost of Capital,  WACC)を使用しているとのことです。加重
       平均資本コストは、資本資産価格モデル(Capital         Asset Pricing  Model, CAPM)に
       より見積もった株主資本コストと、節税効果控除後の予想調達金利により見積っ
       た負債コストを、類似上場会社の情報により見積もられた株主資本比率で加重平
       均することで計算しているとのことです。
       プルータスがDCF法による分析の前提とした本事業計画は以下のとおりとのこと
       です。本事業計画については、対象者との間で複数回質疑応答を行ったうえでの
       プルータスによる内容のレビューを経ており、また、本特別委員会がその内容及
       び前提条件等の合理性を確認しているとのことです。なお、本事業計画について
       は大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的に
       は、2021年12月期において、前期(2020年12月期)に赤字であった営業利益が黒字
       となっており、2022年12月期に営業利益が前年比で49%上昇しているとのことで
       す。対象者は、2019年8月7日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」におい
       て、2021年12月期を最終年度とする中期経営計画の策定を開示しており、国内・
       海外の生産拠点再編を含む事業構造改革による固定費の大幅削減と対象者グルー
       プでの共同開発等による商品力の向上を図ることで、年間30億円程度の営業
       キャッシュ・フローを創出できるよう企業体質の回復に取り組んでおり、2021年
       12月期には半導体市場向けの新商品の投入による増収を見込んでいることから、
       売上高約35,100百万円、営業利益約2,190百万円を目標として掲げているとのこと
       です。また、2022年12月期においても、対象者グループでの協業の進化により、
       半導体製造後工程を統合した付加価値の高いプロセス技術を創造することで競争
       優位を確立し、先端技術領域を中心に更なる事業成長を見込んでいるとのことで
       す。また、2024年12月期において、営業利益が前期比39%の増益となっています
       が、これはモノのインターネット化とされるIoT、人工知能AI、5Gなどの進展に
       伴う半導体需要拡大による半導体製造装置及び電子部品実装装置分野における付
       加価値が高い製品の売上高が増加することを見込んでいることによるとのことで
       す。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果について
       は、上場維持コストの削減効果を除き、現時点において見積もることが困難であ
       るため、本事業計画には加味していないとのことです。
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                  (単位:百万円)
           2020年  2021年  2022年  2023年  2024年
           12月期  12月期  12月期  12月期  12月期
       売上高     28,629  35,104  38,311  40,011  43,854
       営業利益又は営業損失
            △872  2,197  3,275  4,065  5,655
       (△)
       EBITDA     622  3,598  4,677  5,383  6,890
       フリー・キャッシュ・
           △4,133  △298  1,870  3,179  3,487
       フロー
       (注) EBITDAは、営業利益に上場維持コストの削減効果、減価償却費及びのれん
        償却費を加算することで計算し、フリー・キャッシュ・フローは当該
        EBITDAを基に算出しているとのことです。
       また、対象者は、2020年2月10日、プルータスから、本公開買付価格である1

       株当たり750円は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の
       本フェアネス・オピニオンを取得しているとのことです。本フェアネス・オピニ
       オンは、対象者が作成した事業計画に基づく株式価値算定の結果等に照らして、
       本公開買付価格である1株当たり750円が、対象者の少数株主にとって財務的見地
       から公正であることを意見表明するものとのことです。なお、本フェアネス・オ
       ピニオンは、プルータスが、対象者から、対象者の事業の現状、将来の事業計画
       等の開示を受けるとともに、それらに関する説明を受けた上で実施した対象者の
       株式価値算定の結果に加えて、本公開買付けの概要、背景及び目的に係る対象者
       との質疑応答、プルータスが必要と認めた範囲内での対象者の事業環境、経済、
       市場及び金融情勢等についての検討並びにプルータスにおけるエンゲージメント
       チームとは独立した審査会におけるレビュー手続を経て発行されているとのこと
       です。
      ③ 対象者における独立した法律事務所からの助言

       対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する対象者取締
       役会の意思決定の過程等における透明性及び合理性を確保するため、対象者及び
       公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーである佐藤総合法律事務所を選
       任し、同法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の
       意思決定の方法、過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けていると
       のことです。なお、同法律事務所は対象者及び公開買付者の関連当事者には該当
       せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しないとのことです。
      ④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得

       (a)設置等の経緯
        対象者プレスリリースによれば、対象者は、リーガル・アドバイザーである
       佐藤総合法律事務所の助言を踏まえ、2019年12月23日に定例取締役会を開催
       し、本特別委員会を設置する旨を決議し、その後、対象者社外取締役である川
       上雄一氏並びに対象者及び公開買付者から独立した、外部の有識者である福崎
       真也氏(福崎法律事務所/弁護士)及び和田芳幸氏(和田会計事務所/公認会計士)
       に対して、公開買付者から公開買付による完全子会社化の打診を内々に受けた
       旨、及び本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、公開買付者と少
       数株主の間に構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存
       在する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を
       確保するための体制の一環として本特別委員会の設置を検討している旨を伝え
       て、本特別委員会の委員への就任依頼の打診を行い、各位から内諾を得たとの
       ことです。
        その後、対象者は、2020年1月6日付臨時取締役会において、本特別委員会
       を、川上雄一氏、福崎真也氏及び和田芳幸氏の3名で構成する旨を決議したと
       のことです(本特別委員会の委員長については、対象者取締役会の構成員として
       対象者の経営判断に直接関与する立場にあり、対象者の事業にも一定の知見を
       有していること等を踏まえ、川上雄一氏を選定しているとのことです。本特別
       委員会の委員は設置当初から変更していないとのことです。)。なお、各委員の
       報酬については、全て本取引の公表や成立を条件としない固定額の報酬として
       いるとのことです。
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        そして、対象者は、同日、上記臨時取締役会の決議に基づき、本特別委員会
       に対して、本諮問事項について諮問したとのことです(なお、諮問事項(a)の検
       討に際しては、①対象者の企業価値の向上に資するかという観点から、本取引
       の是非について検討・判断するとともに、②対象者の一般株主の利益を図る観
       点から、取引条件の妥当性及び手続の公正性について検討・判断するものとし
       て諮問しているとのことです。)。また、対象者取締役会は、2020年2月5日
       に、対象者取締役会における本取引に関する意思決定については、本取引への
       賛否を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、及び本特別
       委員会が取引条件が妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しな
       いこととすることを決議したとのことです。
       (b)検討の経緯

        本特別委員会は、2019年12月23日に設置され、2020年1月8日から同年2月
       10日まで合計で8回開催され、対象者及び公開買付者の役職員並びに対象者の
       ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータス、対象
       者のリーガル・アドバイザーである佐藤総合法律事務所から本特別委員会に提
       供された資料及び説明(以下「本件検討資料等」といいます。)に基づき、本諮
       問事項を中心に総合的な検討を慎重に行ったとのことです。具体的には、プ
       ルータス及び佐藤総合法律事務所につき、対象者及び公開買付者の関連当事者
       には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有して
       いないことから、それぞれを対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び
       リーガル・アドバイザーとして承認し、本特別委員会としても必要に応じて専
       門的助言を受けることができることを確認するとともに、対象者における本取
       引の検討体制についても、対象者グループを除く公開買付者グループ及び本取
       引からの独立性の観点から問題がないことを確認の上、承認をしているとのこ
       とです。
        その後の具体的な審議内容として、本特別委員会は、①対象者から、対象者
       の事業の状況、事業環境、本事業計画の内容、本取引の対象者事業に対する影
       響等について説明を受け、これらの点に関する質疑応答を実施し、②公開買付
       者に対して質問事項を提示し、公開買付者から、公開買付者の現状及び事業環
       境、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式
       により質疑応答を実施しているとのことです。
        また、本特別委員会は、対象者が作成した本事業計画について、対象者から
       その内容及び作成経緯等について説明を受けるとともに、プルータスから受け
       た助言も踏まえ、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。
       そして、プルータスから、本事業計画を基礎として行った株式価値算定の内
       容、及びDCF法における割引率の計算根拠を含む重要な前提条件について説明を
       受け、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。
        さらに、本特別委員会は、佐藤総合法律事務所から受けた法的助言を踏ま
       え、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置について審
       議・検討を行っているとのことです。
        また、本特別委員会は、プルータスから、公開買付者からより高い価格を引
       き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセス
       に即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について意見を聴取し、そ
       の内容を審議・検討するとともに、2020年1月21日に公開買付者より公開買付
       価格を1株当たり650円とする提案を受領して以降、プルータスから聴取した意
       見も踏まえて公開買付者に対する交渉方針を審議・検討した上で、対象者及び
       プルータスをして公開買付者と書面のやり取りを行うよう指示する等により、
       公開買付者との間で公開買付価格に関する協議・交渉を行い、その結果、公開
       買付者から、同年2月7日に公開買付価格を1株当たり750円とする最終的な提
       案を受けるに至ったとのことです。加えて、対象者は、プルータスから、2020
       年2月10日付対象者株式価値算定書を入手するとともに同日付で本フェアネ
       ス・オピニオンを受領しているとのことです。
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       (c)判断内容
        本特別委員会は、かかる検討を前提として、本件検討資料等の真実性、正確
       性、完全性等について、本特別委員会独自の検討を一切行っていない旨を留保
       し、かつ、本公開買付けが実際に開始される時点において、本答申書の検討の
       前提とされた事項に変更がないか否かを改めて確認する必要があること、本取
       引に関する手続が、対象者及び公開買付者のそれぞれにおいて、適用法令等を
       遵守して履践されていること、本件検討資料等が、本答申書の作成日現在にお
       いて、真実、正確かつ完全であり、誤解を与えないために必要な情報が省略さ
       れていないこと、本件検討資料等以外に、本特別委員会の答申の内容に影響を
       及ぼす可能性のある重要な事実又は情報は存在しないこと、本件検討資料等の
       うちドラフトとされているものについては、当該ドラフトの内容が、その後正
       式に確定し、開示され又は規制当局へ提出されるものの内容と重要な点におい
       て同一であること、並びに、プルータスが、対象者株式の価値算定の実施及び
       対象者株式価値算定書の作成に際し、株式の価値算定の専門家として対象者に
       対して負う注意義務を果たしていることを前提条件として、委員全員一致の決
       議により、対象者取締役会に対して、本取引が、対象者の少数株主にとって不
       利益なものではないと考えられるとする内容の本答申書を提出しているとのこ
       とです。本答申書の内容は大要以下のとおりとのことです。
       (ア)本取引が対象者の企業価値の向上に資するといえるか
        ・上記「3 買付け等の目的」の「(2)       本公開買付けの実施を決定するに
        至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方
        針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思
        決定の過程」に記載の対象者及び公開買付者が有している対象者を取り巻
        く事業環境及び対象者の経営課題についての現状認識について、特別委員
        会としても異存はなく、この時期に両者間における、より一層のシナジー
        の創出・発現を目指して本取引を行うことには、必要性・合理性が認めら
        れるものと考える。
        ・上記の事業環境及び経営課題を踏まえ、対象者経営陣によれば、対象者の

        企業価値の向上のためには、対象者の半導体製造装置製造に係るコストを
        早期に削減する施策を講じるとともに、売上高を向上させる施策を講じる
        ことが重要であり、公開買付者との相互の経営資源の有効活用を行う施策
        を講じることも重要であるとのことである。また、早期のコストの削減及
        び売上高の向上並びに公開買付者との相互の経営資源の有効活用を行うた
        めの施策を実現するために、迅速な意思決定プロセスを確立することも、
        対象者にとっては重要である。そして、本取引は、かかる施策を実施する
        ための有効な選択肢であると考えられる。対象者は、本三者統合を行うこ
        とで、上記施策の一部を講じ、これにより一定の効果を得ることができた
        ものの、両者は独立した上場会社であり、公開買付者が、対象者の支配株
        主であるにすぎないことから、上記「3 買付け等の目的」の「(2)            本公
        開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並び
        に本公開買付け後の経営方針」に記載のシナジー効果を発現させるために
        十分な仕入、開発、製造及び販路の統合並びに両者間の相互の経営資源の
        有効活用を行うことができていないという課題、対象者の意思決定にあ
        たっては、両者の利益相反関係に留意しながら、対象者の一般株主の利益
        に配慮しなければならないという制約が依然として存在するところ、本取
        引により対象者が公開買付者の完全子会社となることにより、当該課題及
        び制約を解決する施策を実現することが可能となり、上記「3 買付け等
        の目的」の「(2)   本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び
        意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のシナジー効
        果を発現させることが期待できる。
        ・なお、株式交換等、本取引以外の方法により対象者が公開買付者の完全子

        会社となることも考えられるが、対象者株主は、対象者が、半導体製造装
        置の製造販売を半世紀以上にわたり行ってきたという経緯を踏まえ、半導
        体製造装置メーカーである対象者の株式を保有するに至っているところ、
        対象者とは異なる分野を主力事業とする公開買付者の株式を取得した場
        合、対象者株主が対象者株式を取得したそもそもの経緯及び期待に反する
        結果となる等の理由から、本取引以外の方法を採用しないことは不合理で
        あるとは認められない。
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       (イ)本取引の取引条件の妥当性及び手続の公正性が認められるか
        ・独立した第三者算定機関による株式価値算定書及びフェアネス・オピニオ
        ンの取得
        対象者は、専門性を有する独立した第三者算定機関であるプルータスよ
        り、本公開買付けの取引条件を決定するにあたり、対象者株式価値算定書
        を取得し、プルータスより、本公開買付価格である1株当たり750円が、対
        象者の一般株主にとって、財務的な観点から問題がない旨の意見を述べる
        本フェアネス・オピニオンを取得している。
        ・交渉過程の適切性

        対象者と公開買付者との間の本公開買付価格に係る協議及び交渉は、プ
        ルータスが主として担当していたものの、特別委員会は、プルータスか
        ら、交渉過程について適宜の報告を受けた上、特別委員会として、本公開
        買付価格が、対象者少数株主に不利益を与える公開買付価格となっていな
        いかという点についての議論を行っており、当該議論の結果を、公開買付
        者との交渉に反映し、交渉を進めてきた。かかる交渉の経緯からすれば、
        本公開買付価格に関して、対象者は、公開買付者と対等な立場で交渉を
        行っていると評価することができ、本公開買付価格が恣意的に決定され、
        ひいては少数株主の利益を害することを伺わせる事情は存在しないものと
        認められる。
        ・本スクイーズアウト手続に係る関係法令の遵守

        対象者又は公開買付者は、本スクイーズアウト手続において、会社法そ
        の他関係法令を遵守した手続を履践する予定であり、本公開買付けに応募
        しなかった株主に対して、本スクイーズアウト手続において、公正性・妥
        当性が確保された本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定とのことで
        あることから、本スクイーズアウト手続の取引条件の公正性・妥当性は確
        保されているといえる。
       (ウ)本取引の手続の公正性が認められるか

        ・独立した特別委員会の設置
        本取引にあたり、対象者は、特別委員会を設置し、特別委員会は計8回
        開催され、特別委員会においては、本取引が、対象者の企業価値の向上の
        観点から妥当であるか、対象者の少数株主の不利益となっていないかとい
        う観点から、議論及び検討を行っている。
        さらに、対象者取締役会は、特別委員会が、本公開買付けに賛同する旨
        の意見を表明すべきではないとの答申を行った場合、本公開買付けには賛
        同する決議を行わないとの決議を、事前に経ている。
        このように、対象者は、特別委員会を設置し、特別委員会は、上記のと
        おりの活動を行い、さらに対象者として、特別委員会の答申内容を最大限
        尊重するためのプロセスを経たことから、特別委員会は、有効に機能した
        と考えられる。
        ・外部専門家の独立した専門的助言等の取得

        対象者は、本取引に関する対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正
        性を担保するため、対象者及び公開買付者から独立した法務アドバイザー
        として佐藤総合法律事務所を選任し、本取引に関する対象者取締役会の意
        思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定
        に当たっての留意点に関する法的助言を受けている。
        ・対象者における独立した検討体制の構築

        対象者においては、本取引を検討するにあたり、公開買付者との利害関
        係を有しない構成員による検討グループを組成し、本取引の検討を行って
        いる。具体的には、対象者は、2019年12月23日に、公開買付者から対象者
        の完全子会社化に関する検討を開始したい旨の正式な提案を受けた後直ち
        に、対象者と公開買付者との間の本公開買付価格を含む本取引に係る取引
        条件に関する交渉過程において、対象者と公開買付者との間の構造的な利
        益相反の問題を排除する観点から、現に公開買付者その他公開買付者グ
        ループの役職員を兼任する対象者の役職員のみならず、過去に公開買付者
        その他公開買付者グループの役職員であった対象者の役職員も関与しない
        こととし、かかる取扱いを継続し、特別委員会もかかる取扱いを承認して
        いる。
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        ・特別利害関係取締役の排除
        対象者は、対象者の取締役のうち加藤敏純氏及び太田裕之氏は、公開買
        付者の役職員を兼務しているとの理由から、石岡修氏及び伊藤宏氏は、公
        開買付者出身者であるとの理由から、利益相反を回避するため、対象者に
        おける2020年2月12日開催の取締役会における本取引に関する審議及び決
        議には参加させていない。また、対象者は、上記の特別利害関係取締役
        を、本公開買付けに係る協議及び交渉にも、参加させていない。
        ・他の買収者による買収提案の機会の確保(マーケット・チェック)

        対象者は、本公開買付けに係る事実を公表し、他の公開買付者を排除せ
        ず、公開買付期間として40営業日と比較的長期の公開買付期間を確保する
        ことで、公表後に他の潜在的な買収者が対抗提案を行うことが可能な環境
        を構築し、本公開買付けを実施することによる、いわゆる間接的なマー
        ケット・チェックを行っていると認められる。対象者は、市場における潜
        在的な買収者の有無を調査し、検討するいわゆる積極的なマーケット・
        チェックまでは行わないが、本公開買付けは、公開買付者が支配株主であ
        り、かつ、公開買付者において、公開買付者が保有する対象者株式を第三
        者に売却する意思は乏しい事案であると考えられることから、積極的な
        マーケット・チェックを実施する意義が乏しいと認められ、その未実施が
        本公開買付けの手続の公正性を損なわせることはないものと考えられる。
        ・マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定

        公開買付者は、本公開買付けにおいてマジョリティ・オブ・マイノリ
        ティ条件を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえっ
        て本公開買付けに応募することを希望する一般株主の利益に資さない可能
        性もあるものと考え、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定はし
        ないとのことである。本取引は、上記のとおり、対象者の企業価値の向上
        に資するものであると考えられ、かつ、その取引条件として妥当性を欠か
        ないと考えられること、また、対象者においては、十分な公正性担保措置
        が講じられていることからすれば、本公開買付けにおいて、マジョリ
        ティ・オブ・マイノリティ条件の設定がなされていないことは本公開買付
        けにおける手続の公正性を損なうものではないと考えられる。
       (エ)答申内容

        ・本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主に対
        し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議するべきであると考えら
        れる。
        ・本公開買付けに賛同する旨の意見を表明し、対象者株主に対して本公開買

        付けへの応募を推奨する旨の決定を行うこと及び本スクイーズアウト手続
        は、いずれも対象者の少数株主にとって不利益なものでないといえる。
      ⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承認

       対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年2月12日開催の取締役会に
       おいて、対象者の取締役9名(うち社外取締役4名)のうち、加藤敏純氏、石岡修
       氏、太田裕之氏及び伊藤宏氏を除く5名が審議及び決議に参加し、決議に参加し
       た取締役全員(監査等委員を含む。)の一致により、本公開買付けに賛同の意見を
       表明するとともに、対象者の株主の皆様に対しては、その所有する対象者株式を
       本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、対象者
       取締役のうち、加藤敏純氏及び太田裕之氏は、それぞれ公開買付者の役職員を兼
       務している(前者は、公開買付者の取締役常務執行役員ソリューション・特機領
       域、提携戦略管掌に、後者は公開買付者の執行役員ソリューション事業本部長に
       それぞれ就任しているとのことです。)ため、また石岡修氏及び伊藤宏氏は、公開
       買付者の役員または執行役員には就任していないものの、いずれも公開買付者の
       出身者であるため、利益相反のおそれを回避する観点から、本取引に係る協議及
       び交渉並びに当該審議及び決議に参加していないとのことです。
      ⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

       公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」と
       いいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、40営業日に
       設定しております。このように公開買付期間を比較的長期に設定することによ
       り、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を
       確保するとともに、対象者株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提
       案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本
       公開買付けの公正性を担保することを企図しております。
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       また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁
       止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間
       で接触等を行うことを制限するような内容の合意を行っておりません。このよう
       に、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されるこ
       とにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
       なお、公開買付者は、上記「3 買付け等の目的」の「(1)           本公開買付けの概

      要」に記載のとおり、本書提出日現在、対象者株式26,178,100株(所有割合:
      58.99%)を所有しているため、本公開買付けにおいていわゆる「マジョリティ・オ
      ブ・マイノリティ」(majority     of minority)の買付予定数の下限を設定すると、本
      公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希
      望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考え、本公開買付けに
      おいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority            of minority)
      の買付予定数の下限は設定しておりませんが、公開買付者及び対象者において上記
      ①乃至⑥の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮が
      なされていると考えております。
  (注1) みずほ証券は、対象者の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等
   を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報が、全て正確かつ完全なものであること、また本公開
   買付価格の分析・算定に重大な影響を与える可能性がある事実でみずほ証券に対して未開示の事実はないこ
   と等を前提としてこれに依拠しており、独自にそれらの正確性の検証を行っておりません。加えて、対象者
   の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣による現時点での得られる最善の予測と判断に基づき
   合理的に作成されたことを前提としております。また、対象者及びその関係会社の資産及び負債(簿外資産及
   び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は
   査定の依頼も行っておりません。みずほ証券の算定は、2020年2月10日までの上記情報を反映したもので
   す。
  (注2) プルータスは、本フェアネス・オピニオンの作成及び提出並びにその基礎となる株式価値の算定を行うに際
   して、対象者から提供を受けた基礎資料及び一般に公開されている資料、並びに対象者から聴取した情報が
   正確かつ完全であること、対象者株式の株式価値の分析・算定に重大な影響を与える可能性がある事実でプ
   ルータスに対して未開示の事実はないことを前提としてこれらに依拠しており、上記の手続を除く調査、検
   証を実施しておらず、その調査、検証を実施する義務も負っていないとのことです。
   また、プルータスは、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、対象者及びその関係会社の資産及び負債
   (簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)に関して独自の評価又は鑑定を行っておらず、対象者
   はこれらに関していかなる評価書や鑑定書の提出も受けていないとのことです。また、プルータスは、倒
   産、支払停止又はそれらに類似する事項に関する適用法令の下での対象者の信用力についての評価も行って
   いないとのことです。
   プルータスが、本フェアネス・オピニオンの基礎資料として用いた対象者の事業計画その他の資料は、対象
   者の経営陣により当該資料の作成時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前
   提としており、プルータスはその実現可能性を保証するものではなく、これらの作成の前提となった分析若
   しくは予測又はそれらの根拠となった前提条件については、何ら見解を表明していないとのことです。
   本フェアネス・オピニオンは、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正であるか否
   かについて、その作成日現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢を前提に、また、その作成
   日までにプルータスに供され又はプルータスが入手した情報に基づいて、その作成日時点における意見を述
   べたものであり、その後の状況の変化によりこれらの前提が変化しても、プルータスは本フェアネス・オピ
   ニオンの内容を修正、変更又は補足する義務を負っていないとのことです。また、本フェアネス・オピニオ
   ンは、本フェアネス・オピニオンに明示的に記載された事項以外、又は本フェアネス・オピニオンの提出日
   以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではないとのことです。本フェアネス・オピニオン
   は、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものであることについて意見表明す
   るにとどまり、対象者の発行する有価証券の保有者、債権者、その他の関係者に対し、いかなる意見を述べ
   るものではなく、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに関する応募その他のいかなる行動も推奨する
   ものではないとのことです。
   また、本フェアネス・オピニオンは、本公開買付価格に関する対象者取締役会及び本特別委員会の判断の基
   礎資料として使用することを目的としてプルータスから提供されたものであり、他のいかなる者もこれに依
   拠することはできないとのことです。
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  (3)【買付予定の株券等の数】
    買付予定数      買付予定数の下限       買付予定数の上限
     18,195,465(株)       3,404,300(株)        ―(株)

  (注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,404,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
   行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,404,300株)以上の場合は、応募株券等の全部の買
   付け等を行います。
  (注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
  (注3) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおい
   て公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である18,195,465株を記載しております。これは、対象
   者決算短信に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数(46,225,600株)から、同日現在の対象者が所
   有する自己株式数(1,852,035株)及び本書提出日現在の公開買付者が所有する対象者株式の数(26,178,100株)
   を控除した株式数(18,195,465株)です。
  (注4) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満
   株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取る
   ことがあります。
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 5【買付け等を行った後における株券等所有割合】
         区分         議決権の数
  買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)                  181,954

  aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                   ―

  bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
                    ―
  (個)(c)
  公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(       2020年2月13日   現在)(個)(d)        261,781
  dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)                   ―

  eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
                    ―
  (個)(f)
  特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(       2020年2月13日   現在)(個)(g)         0
  gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)                   ―

  hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
                    ―
  (個)(i)
  対象者の総株主等の議決権の数(     2019年9月30日   現在)(個)(j)          443,443
  買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
                    41.01
  (a/j)(%)
  買付け等を行った後における株券等所有割合
                    100.00
  ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
  (注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(18,195,465株)に係
   る議決権の数を記載しております。
  (注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、対
   象者が所有する自己株式及び特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算にお
   いて府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を
   除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。ただし、特別関係者の所有株券
   等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け
   等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
   (2020年2月13日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関
   係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出す
   る予定です。
  (注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者が2019年11月14日に提出した
   第62期第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主等の議決権の数(1単元の株式数を100株
   として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除き
   ます。)についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の
   議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者
   決算短信に記載された2019年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(46,225,600株)から、同日現在の対象
   者が所有する自己株式数(1,852,035株)を控除した株式数(44,373,565株)に係る議決権の数(443,735個)を分
   母として計算しております。
  (注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に
   おける株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
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 6【株券等の取得に関する許可等】
  該当事項はありません。
 7【応募及び契約の解除の方法】

  (1)【応募の方法】
  ① 公開買付代理人
   みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
  ② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の

   15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、オンライントレードで
   ある「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
  ③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいま

   す。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理
   している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応
   募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定さ
   れた特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。(注1)応募する予
   定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理
   機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券
   取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注2)
  ④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく

   必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書
   類(注3)が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。
  ⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注

   意ください。
  ⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代

   理人を通じて応募してください。
  ⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株

   式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注4)
  ⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されま

   す。
   (注1) 本書提出日時点において、対象者の指定の特別口座の口座管理機関は、三菱UFJ信託銀行株式会社
    ですが、2020年3月20日付で、三井住友信託銀行株式会社に変更される予定とのことです。
   (注2) 対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株
    券等の記録を振り替える手続について
    対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株
    券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特
    別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による
    申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せく
    ださいますようお願い申し上げます。
   (注3) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
    公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて
    応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認
    書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
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                      公開買付届出書
    個人株主の場合    次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要にな
        ります。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない方は、公開買付
        代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。ま
        た、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、
        氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及
        び本人確認書類が必要になります。
        ①     ②     ③

                個人番号が記載された住

     番
                民票の写し
     号
                  又は
     確
            通知カード    住民票記載事項証明書
     認
                (※当該書類は本人確認
     書
                書類の1つになりま
     類
                す。)
     +        +     +
           a.以下のいずれかの書     a.以下のいずれかの書
            類1つ(顔写真付き確     類1つ(顔写真付き確
            認書類)     認書類)
            ・運転免許証     ・運転免許証
            ・運転経歴証明書     ・運転経歴証明書
       個人番号カード     ・旅券(パスポート)     ・旅券(パスポート)
        (両面)    ・在留カード     ・在留カード
       顔写真付き     ・療育手帳     ・療育手帳
     本
            ・身体障害者手帳等     ・身体障害者手帳等
     人
             又は     又は
     確
           b.以下のいずれかの書     b.以下のいずれかの書
     認
            類2つ(a.の提出が     類1つ(a.の提出が
     書
            困難な場合)     困難な場合)
     類
            ・住民票の写し
            ・住民票の記載事項
                 ・国民健康保険被保
            証明書
                 険者証などの各種
            ・国民健康保険被保
                 健康保険証
            険者証などの各種
                 ・印鑑登録証明書
            健康保険証
                 ・国民年金手帳等
            ・印鑑登録証明書
            ・国民年金手帳等
    ・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
    ・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
    ・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出
     ください。
    法人株主の場合    「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト

        (http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書
        面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び
        本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要にな
        ります。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者
        が取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。また、公
        開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人
        名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要
        になります。
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                      公開買付届出書
    外国人株主の場合    日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他こ
        れに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類
        は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の
        場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のある
        もの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに
        6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効な
        ものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の
        写し(※3)が必要となります。
        (※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パス
          ポート)の提出をお願いいたします。
        (※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認
          書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができる書
          類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当
          該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるも
          の)の提出が必要です。
        (※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限
          り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代
          表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取
          引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
   (注4) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)

    日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用
    されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却
    として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家
    にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
  (2)【契約の解除の方法】

  応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の
  解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に
  公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいま
  す。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力
  を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理
  人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
  解除書面を受領する権限を有する者
   みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
   (その他みずほ証券株式会社全国各支店)
  (3)【株券等の返還方法】

  応募株主等が上記「(2)    契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合に
  は、解除手続終了後速やかに下記「10 決済の方法」の「(4)           株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等
  を返還いたします。
  (4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

  みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
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 8【買付け等に要する資金】
  (1)【買付け等に要する資金等】
  買付代金(円)(a)                13,646,598,750
  金銭以外の対価の種類                   ―

  金銭以外の対価の総額                   ―

  買付手数料(b)                 80,000,000

  その他 (c)

                   12,000,000
  合計 (a)+(b)+(c)

                  13,738,598,750
  (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(18,195,465株)に、本公開買付価格(750円)
   を乗じた金額を記載しております。
  (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
  (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷
   費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
  (注4) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
  (注5) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後ま
   で未定です。
  (2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

  ①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
       種類         金額(千円)
       ―             ―

       計(a)             ―

  ②【届出日前の借入金】

  イ【金融機関】
   借入先の業種    借入先の名称等    借入契約の内容      金額(千円)
  1  ―    ―    ―     ―

  2  ―    ―    ―     ―

        計          ―

  ロ【金融機関以外】

   借入先の業種    借入先の名称等    借入契約の内容      金額(千円)
   ―    ―    ―     ―

   ―    ―    ―     ―

        計          ―

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  ③【届出日以後に借入れを予定している資金】
  イ【金融機関】
   借入先の業種    借入先の名称等    借入契約の内容      金額(千円)
  1  ―    ―    ―        ―

           買付け等に要する資
           金に充当するための
           借入れ(注)
           ブリッジローン
      株式会社みずほ銀行
           弁済期:2021年4月
  2  銀行   (東京都千代田区大手            20,000,000
           10日(期限一括返済)
      町一丁目5番5号)
           金利:全銀協日本円
           TIBORに基づく
           変動金利
           担保:無担保
       計(b)           20,000,000
  (注) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社みずほ銀行から、20,000,000千円を限度として融資
   を行う用意がある旨の融資証明書を2020年2月10日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提
   条件はありません。
  ロ【金融機関以外】

   借入先の業種    借入先の名称等    借入契約の内容      金額(千円)
   ―    ―    ―     ―

   ―    ―    ―     ―

       計(c)          ―

  ④【その他資金調達方法】

       内容         金額(千円)
       ―          ―

       計(d)          ―

  ⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

   20,000,000千円((a)+(b)+(c)+(d))
  (3)【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

  該当事項はありません。
 9【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

  該当事項はありません。
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 10【決済の方法】
  (1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
  みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
  (2)【決済の開始日】

  2020年4月17日(金曜日)
  (3)【決済の方法】

  公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任
  代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主
  等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主
  等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株
  主等の口座へお支払いします。
  (4)【株券等の返還方法】

  下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)         法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又
  は「(2)  公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等
  の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間末日
  の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻
  します。
 11【その他買付け等の条件及び方法】

  (1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
  応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,404,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行い
  ません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,404,300株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行
  います。
  (2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

  令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
  める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3
  号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につい
  て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
  あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることが
  できなかった場合、②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
  撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の
  末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行
  います。
  (3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

  法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合
  は、府令第19条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
  買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただ
  し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後
  直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につい
  ても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
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  (4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
  応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の
  解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)             契約の解除の方法」に記載の方法による
  ものとします。
  なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募
  株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた
  場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「10 決済の方法」の「(4)                 株券等の返還
  方法」に記載の方法により返還します。
  (5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

  公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の
  変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、そ
  の旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20
  条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告
  が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
  (6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

  訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)
  は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定す
  る方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募
  株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合に
  は、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法
  により訂正します。
  (7)【公開買付けの結果の開示の方法】

  本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方
  法により公表します。
  (8)【その他】

  本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国
  の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレッ
  クス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引所施
  設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本
  公開買付けに応募することはできません。
  また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方
  法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は
  間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。
  本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表
  明及び保証を行うことを求められることがあります。
  応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本
  公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に
  向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の
  署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミ
  リ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証
  券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではない
  こと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
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 第2【公開買付者の状況】
 1【会社の場合】
  (1)【会社の概要】
  ①【会社の沿革】
  ②【会社の目的及び事業の内容】

  ③【資本金の額及び発行済株式の総数】

  ④【大株主】

                  年 月 日現在
                 発行済株式(自己株
               所有株式数  式を除く。)の総数
   氏名又は名称      住所又は所在地
               (千株)  に対する所有株式
                  の数の割合(%)
    ―       ―     ―   ―
    ―       ―     ―   ―

    ―       ―     ―   ―

    ―       ―     ―   ―

    計       ―     ―   ―

  ⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

                  年 月 日現在
                  所有株式数
  役名  職名  氏名   生年月日     職歴
                   (千株)
  ―  ―  ―   ―     ―     ―
  ―  ―  ―   ―     ―     ―

  ―  ―  ―   ―     ―     ―

         計          ―

  (2)【経理の状況】

  ①【貸借対照表】
  ②【損益計算書】

  ③【株主資本等変動計算書】

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  (3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
  ①【公開買付者が提出した書類】
  イ【有価証券報告書及びその添付書類】
   事業年度 第84期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月28日 関東財務局長に提出
   事業年度 第85期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月26日 関東財務局長に提出予定
  ロ【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第85期第3四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月14日 関東財務局長
   に提出
  ハ【訂正報告書】

   該当事項はありません。
  ②【上記書類を縦覧に供している場所】

   ヤマハ発動機株式会社
    (静岡県磐田市新貝2500番地)
   株式会社東京証券取引所
    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
 2【会社以外の団体の場合】

  該当事項はありません。
 3【個人の場合】

  該当事項はありません。
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 第3【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
 1【株券等の所有状況】
  (1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        263,040(個)      ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(    )         ―     ―     ―

   合計        263,040      ―     ―

  所有株券等の合計数        263,040      ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 特別関係者である対象者は、2020年2月13日現在、対象者株式1,852,068株を所有しておりますが、全て自己
   株式であるため、議決権はありません。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数1,259個を含めておりま
   す。ただし、かかる数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割
   合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれて
   おりません。
  (注3) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な
   場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
  (2)【公開買付者による株券等の所有状況】

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        261,781(個)      ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(    )         ―     ―     ―

   合計        261,781      ―     ―

  所有株券等の合計数        261,781      ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

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  (3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        1,259(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(    )         ―     ―     ―

   合計         1,259     ―     ―

  所有株券等の合計数         1,259     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)         (―)     ―     ―

  (注1) 特別関係者である対象者は、2020年2月13日現在、対象者株式1,852,068株を所有しておりますが、全て自己
   株式であるため、議決権はありません。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数1,259個を含めておりま
   す。ただし、かかる数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割
   合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれて
   おりません。
  (注3) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な
   場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
  (4)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】

  ①【特別関係者】
                 (2020年2月13日現在)
  氏名又は名称       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1

  職業又は事業の内容       グループの経営戦略策定及び経営管理

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       石岡 修
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 代表取締役社長

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
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                 (2020年2月13日現在)
  氏名又は名称       森 琢也
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       押森 広仁
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       吉野 正己
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       伊藤 宏
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
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                 (2020年2月13日現在)
  氏名又は名称       川上 雄一
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       長野 高志
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       株式会社新川 代表取締役会長

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       高橋 邦行
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       株式会社新川テクノロジーズ 代表取締役社長

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       宮田 靖久
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       株式会社PFA 代表取締役社長

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                      公開買付届出書
                 (2020年2月13日現在)
  氏名又は名称       田島 寛敏
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  Taiwan Co., Ltd. Chairman

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       佐久間 哲也
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

  職業又は事業の内容       株式会社新川テクノロジーズ 取締役

        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       大岡 文彦
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  Manufacturing   Asia Co., Ltd. Director/President

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

        HO SEONG LEE
  氏名又は名称
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  Korea Co., Ltd. Chairman/President

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                      公開買付届出書
                 (2020年2月13日現在)
  氏名又は名称       藤野 昇
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  Vietnam  Co., Ltd. Chairman   &President

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       北林 靖基
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  U.S.A.,  Inc. Director/President

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       勝呂 明男
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        SHINKAWA  PHILIPPINES,  INC. Director/President

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                 (2020年2月13日現在)

  氏名又は名称       戸松 清秀
  住所又は所在地       東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1(対象者所在地)

        Shinkawa  Manufacturing   Asia Co., Ltd. Director

  職業又は事業の内容
        連絡者 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社 経営戦
        略部
  連絡先       連絡場所 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
        21階
        電話番号 03(5937)6401
  公開買付者との関係       公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  ②【所有株券等の数】
  ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         0(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         0     ―     ―

  所有株券等の合計数         0     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注) 特別関係者である対象者は、2020年2月13日現在、対象者株式1,852,068株を所有しておりますが、全て自己株
   式であるため、議決権はありません。
  石岡 修

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         26(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         26     ―     ―

  所有株券等の合計数         26     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式2,625株に係る議決権の
   数26個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注2) 石岡修氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付
   要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
   議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  森 琢也
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        133(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計        133     ―     ―

  所有株券等の合計数        133     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式23株(小数点以
   下切捨て)に係る議決権の数0個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式4,985株に係る議決権の
   数49個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 森琢也氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付
   要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
   議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  押森 広仁

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         20(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         20     ―     ―

  所有株券等の合計数         20     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式2,051株に係る議決権の
   数20個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注2) 押森広仁氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  吉野 正己
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        107(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計        107     ―     ―

  所有株券等の合計数        107     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式10,740株(小数
   点以下切捨て)に係る議決権の数107個を含みます。
  (注2) 吉野正己氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  伊藤 宏

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         4(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         4     ―     ―

  所有株券等の合計数         4     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式469株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数4個を含みます。
  (注2) 伊藤宏氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付
   要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
   議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  川上 雄一
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         58(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         58     ―     ―

  所有株券等の合計数         58     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式16株に係る議決権の数
   0個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注2) 川上雄一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  長野 高志

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        308(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計        308     ―     ―

  所有株券等の合計数        308     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式373株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数3個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式3,497株に係る議決権の
   数34個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 長野高志氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  高橋 邦行
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に該     令第7条第1項第3号に該
       所有する株券等の数
            当する株券等の数     当する株券等の数
  株券        215(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計        215     ―     ―

  所有株券等の合計数        215     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注) 高橋邦行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付
   要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議
   決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  宮田 靖久

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         26(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         26     ―     ―

  所有株券等の合計数         26     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式257株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数2個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式933株に係る議決権の数
   9個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 宮田靖久氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  田島 寛敏
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         83(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         83     ―     ―

  所有株券等の合計数         83     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式224株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数2個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式933株に係る議決権の数
   9個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 田島寛敏氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  佐久間 哲也

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         58(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         58     ―     ―

  所有株券等の合計数         58     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式178株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数1個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式933株に係る議決権の数
   9個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 佐久間哲也氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開
   買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
   係る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
            48/57




                     EDINET提出書類
                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  大岡 文彦
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         43(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         43     ―     ―

  所有株券等の合計数         43     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式234株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数2個を含みます。
  (注2) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式933株に係る議決権の数
   9個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注3) 大岡文彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  HO SEONG LEE

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         9(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         9     ―     ―

  所有株券等の合計数         9     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式933株に係る議決権の数
   9個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注2) HO  SEONG LEE氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公
   開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等
   に係る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  藤野 昇
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券        138(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計        138     ―     ―

  所有株券等の合計数        138     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式1,108株に係る議決権の
   数11個が含まれております。なお、当該対象者株式には、2022年8月19日までの譲渡制限が付されておりま
   す。
  (注2) 藤野 昇氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  北林 靖基

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         16(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         16     ―     ―

  所有株券等の合計数         16     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の従業員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式1,342株(小
   数点以下切捨て)に係る議決権の数13個を含みます。
  (注2) 北林靖基氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
  勝呂 明男
                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         12(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         12     ―     ―

  所有株券等の合計数         12     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の従業員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式1,271株(小
   数点以下切捨て)に係る議決権の数12個を含みます。
  (注2) 勝呂明男氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
  戸松 清秀

                 (2020年2月13日現在)
            令第7条第1項第2号に     令第7条第1項第3号に
       所有する株券等の数
            該当する株券等の数     該当する株券等の数
  株券         3(個)     ―(個)     ―(個)
  新株予約権証券         ―     ―     ―

  新株予約権付社債券         ―     ―     ―

  株券等信託受益証券(  )         ―     ―     ―

  株券等預託証券(  )         ―     ―     ―

   合計         3     ―     ―

  所有株券等の合計数         3     ―     ―

  (所有潜在株券等の合計数)        (―)     ―     ―

  (注1) 上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式338株(小数点
   以下切捨て)に係る議決権の数3個を含みます。
  (注2) 戸松清秀氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買
   付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係
   る議決権の数(2020年2月13日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 2【株券等の取引状況】
  (1)【届出日前60日間の取引状況】
  該当事項はありません。
 3【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

  該当事項はありません。
 4【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

  該当事項はありません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 第4【公開買付者と対象者との取引等】
 1【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】
  (1) 公開買付者と対象者との間の取引
  最近の3事業年度における公開買付者と対象者との間の取引の内容は以下のとおりです。
                  (単位:百万円)
        2016年12月期     2017年12月期     2018年12月期
        (自 2016年1月1日     (自 2017年1月1日     (自 2018年1月1日
    決算年月
         至 2016年12月31日)      至 2017年12月31日)      至 2018年12月31日)
  公開買付者から対象者グループ
           31    189     427
  への製品の販売
  対象者グループから公開買付者
           9    125     143
  への製品の販売
  公開買付者から対象者グループ
           0.3     4     8
  への業務委託
  (2) 公開買付者と対象者の役員との間の取引

  該当事項はありません。
 2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

  (1) 公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
  ① 本公開買付けへの賛同
   対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格及び本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株
  主の皆様にとって妥当であり、本取引は、少数株主を含む対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会
  を提供するものであると判断し、2020年2月12日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明す
  るとともに、対象者の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議したとのことです。
   詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等
  の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)        買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本買付等価格の公正性を担
  保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の
  「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。
  ② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

   上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)           本公開買付けの実施を決定するに至った背
  景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
  ③ 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性

   を担保するための措置
   上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)
  買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する
  ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
  (2) 公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容

  該当事項はありません。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 第5【対象者の状況】
 1【最近3年間の損益状況等】
  (1)【損益の状況】
   決算年月     ―     ―     ―
  売上高       ―     ―     ―

  売上原価       ―     ―     ―

  販売費及び一般管理費       ―     ―     ―

  営業外収益       ―     ―     ―

  営業外費用       ―     ―     ―

  当期純利益(当期純損失)       ―     ―     ―

  (2)【1株当たりの状況】

   決算年月     ―     ―     ―
  1株当たり当期純損益       ―     ―     ―

  1株当たり配当額       ―     ―     ―

  1株当たり純資産額       ―     ―     ―

 2【株価の状況】

                   (単位:円)
  金融商品取引所名又
  は認可金融商品取引        株式会社東京証券取引所 市場第一部
  業協会名
      2019年  2019年  2019年  2019年  2019年  2020年  2020年
   月別
      8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月
   最高株価    443  440  667  618  667  640  529
   最低株価    364  381  410  502  532  489  479

  (注) 2020年2月については、同年2月12日までのものです。
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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 3【株主の状況】
  (1)【所有者別の状況】
                  年 月 日現在
        株式の状況(1単元の株式数 株)
                   単元未満
  区分                 株式の状況
            外国法人等
    政府及び地    金融商品        個人
          その他
                    (株)
      金融機関            計
          の法人
    方公共団体    取引業者        その他
           個人以外  個人
  株主数(人)   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

  所有株式数
    ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―
  (単位)
  所有株式数
    ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―
  の割合(%)
  (2)【大株主及び役員の所有株式の数】

  ①【大株主】
                  年 月 日現在
                  発行済株式(自己
                  株式を除く。)の
               所有株式数
   氏名又は名称      住所又は所在地
               (株)
                  総数に対する所有
                  株式数の割合(%)
    ―      ―     ―    ―
    ―      ―     ―    ―

    ―      ―     ―    ―

    ―      ―     ―    ―

    計      ―     ―    ―

  ②【役員】

                  年 月 日現在
                  発行済株式(自己
                  株式を除く。)の
               所有株式数
    氏名    役名    職名
               (株)
                  総数に対する所有
                  株式数の割合(%)
    ―    ―    ―    ―    ―
    ―    ―    ―    ―    ―

    ―    ―    ―    ―    ―

    ―    ―    ―    ―    ―

    計    ―    ―    ―    ―

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                   ヤマハ発動機株式会社(E02168)
                      公開買付届出書
 4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
  (1)【対象者が提出した書類】
  ①【有価証券報告書及びその添付書類】
   事業年度 第60期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月27日 関東財務局長に提出
   事業年度 第61期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日 関東財務局長に提出
   事業年度 第62期(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月26日 関東財務局長に提出予定
  ②【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第62期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月14日 関東財務局長に
  提出
  ③【臨時報告書】

   該当事項はありません。
  ④【訂正報告書】

   該当事項はありません。
  (2)【上記書類を縦覧に供している場所】

  ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
   (東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1)
  株式会社東京証券取引所
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
 5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

  該当事項はありません。
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                      公開買付届出書
 6【その他】
  (1) 「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表
  対象者は、2020年2月12日に、東京証券取引所において「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表
  しております。当該公表に基づく対象者の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容につきまし
  ては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細については、当該公表の内容
  をご参照ください。
  ① 損益の状況(連結)
     決算年月         2019年12月期
  売上高                 13,997百万円

  売上原価                 11,887百万円

  販売費及び一般管理費                 6,042百万円

  営業外収益                 169百万円

  営業外費用                 100百万円

  親会社株主に帰属する当期純損失(△)                 △4,296百万円

  ② 1株当たりの状況(連結)

     決算年月         2019年12月期
  1株当たり当期純利益(純損失)                 △117.64円

  1株当たり配当額                  ―円

  1株当たり純資産額                  538.84円

  (2) 「2019年12月期 投資有価証券評価損の戻入に関するお知らせ」の公表

  対象者は、2020年2月12日に、「2019年12月期 投資有価証券評価損の戻入に関するお知らせ」を公表しており
  ます。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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