株式会社ジンズホールディングス 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ジンズホールディングス |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジンズホールディングス(E03471)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月13日
【会社名】 株式会社ジンズホールディングス
【英訳名】 JINS HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 田中 仁
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市川原町二丁目26番地4
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
飯田橋グラン・ブルーム30F
【電話番号】 03-5275-7001(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 荒川 幸典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年2月12日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国
を除く。)において募集する2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰ.において
「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約
権」という。)及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱ.において「本新株
予約権付社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2020年2月
12日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及
び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定
であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告
書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
Ⅰ. 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投
資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本
社債の額面金額の100%を下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債
の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5%とする。)
(訂正後)
本社債の額面金額の102.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)
(ⅱ)発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締
役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、
本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.5%を下回ってはな
らない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の104.5%
(ⅲ)発行価額の総額
(訂正前)
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未定
(訂正後)
102億円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の払込金額合計
額を合計した額
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、 本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で
締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.2を乗じた額
とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。一定の日におけ
る当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取
引の終値をいう。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 9,432円とする。
(後略)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)手取金の総額
(訂正前)
(1)払込総額
未定
(中略)
(3)差引手取概算額
未定
(訂正後)
(1)払込総額
102億円
(中略)
(3)差引手取概算額
101億5,650万円
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Ⅱ. 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、 当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家
の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社
債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社
普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当
社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の
終値をいう。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 10,218円とする。
(後略)
以 上
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