クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類

                     EDINET提出書類
           クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
                     発行登録追補書類
  【表紙】
         30-外1-114

  【発行登録追補書類番号】
         発行登録追補書類

  【提出書類】
         関東財務局長

  【提出先】
         令和2年2月7日

  【提出日】
         クレディ・アグリコル・コーポレート

  【会社名】
         ・アンド・インベストメント・バンク
         (Crédit  Agricole  Corporate  and Investment  Bank)
         マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット

  【代表者の役職氏名】
         ・ディビジョン
         (Managing  Director  Global Market Division)
         ベンジャミン・ランベール
         (Benjamin  LAMBERG)
         フランス国、モンルージュ・セデックス、92547         CS 70052

  【本店の所在の場所】
         レ・ゼタジュニ広場    12番地
         (12, place des Etats-Unis  CS 70052
         92547 Montrouge  Cedex
         France)
         弁護士 福 田 直 邦

  【代理人の氏名又は名称】
         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

  【代理人の住所又は所在地】
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
         03-6775-1000

  【電話番号】
         弁護士 岡 田 春 奈

  【事務連絡者氏名】
         弁護士 田 村 将 人
         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

  【連絡場所】
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
         03-6775-1453

  【電話番号】
         03-6775-1552
         社債

  【発行登録の対象とした
   売出有価証券の種類】
         7億5,600万  円

  【今回の売出金額】
  【発行登録書の内容】

  提出日        平成30年8月24日

  効力発生日        平成30年9月3日
  有効期限        令和2年9月2日
  発行登録番号        30-外1
  発行予定額又は発行残高の上限        発行予定額 5,000億円
  【これまでの売出実績】

  (発行予定額を記載した場合)
                減額による

   番号   提出年月日      売出金額       減額金額
                訂正年月日
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  30-外1-1   平成30年9月4日       795,900,000  円   該当事項なし

  30-外1-2   平成30年9月4日       511,880,000  円   該当事項なし

  30-外1-3   平成30年9月7日       213,882,600  円   該当事項なし

  30-外1-4   平成30年9月12日      10,186,286,000   円   該当事項なし

  30-外1-5   平成30年9月28日       345,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-6   平成30年9月28日       1,137,400,000   円   該当事項なし

  30-外1-7   平成30年10月1日       1,360,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-8   平成30年10月5日       174,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-9   平成30年10月5日       231,726,600  円   該当事項なし

  30-外1-10   平成30年10月25日       278,682,560  円   該当事項なし

  30-外1-11   平成30年10月26日       310,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-12   平成30年10月26日       830,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-13   平成30年10月30日       860,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-14   平成30年11月8日       1,119,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-15   平成30年11月8日       930,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-16   平成30年11月30日       754,920,000  円   該当事項なし

  30-外1-17   平成30年11月30日       100,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-18   平成30年11月30日       805,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-19   平成30年12月6日       1,000,000,000   円   該当事項なし

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  30-外1-20   平成30年12月12日       6,412,076,000   円   該当事項なし

  30-外1-21   平成30年12月14日       500,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-22   平成30年12月14日       164,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-23   平成30年12月14日       666,129,555  円   該当事項なし

  30-外1-24   平成31年1月8日       1,003,711,380   円   該当事項なし

  30-外1-25   平成31年1月10日       410,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-26   平成31年1月15日       3,117,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-27   平成31年1月15日       3,830,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-28   平成31年1月21日       172,900,000  円   該当事項なし

  30-外1-29   平成31年1月25日       491,920,000  円   該当事項なし

  30-外1-30   平成31年1月25日       273,623,460  円   該当事項なし

  30-外1-31   平成31年1月31日       1,168,812,960   円   該当事項なし

  30-外1-32   平成31年2月1日       508,714,000  円   該当事項なし

  30-外1-33   平成31年2月4日       6,151,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-34   平成31年2月4日       4,633,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-35   平成31年2月6日      10,666,131,000   円   該当事項なし

  30-外1-36   平成31年2月8日       250,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-37   平成31年2月20日       400,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-38   平成31年2月21日       249,125,000  円   該当事項なし

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  30-外1-39   平成31年2月22日       980,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-40   平成31年2月28日       739,160,000  円   該当事項なし

  30-外1-41   平成31年3月8日       3,462,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-42   平成31年3月8日       2,310,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-43   平成31年3月19日       665,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-44   令和元年5月31日       1,130,737,500   円   該当事項なし

  30-外1-45   令和元年6月7日       144,150,000  円   該当事項なし

  30-外1-46   令和元年6月10日       750,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-47   令和元年6月17日       194,250,000  円   該当事項なし

  30-外1-48   令和元年6月19日       512,224,090  円   該当事項なし

  30-外1-49   令和元年6月20日       580,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-50   令和元年6月21日      10,262,670,000   円   該当事項なし

  30-外1-51   令和元年6月28日       1,105,933,950   円   該当事項なし

  30-外1-52   令和元年6月28日       248,430,000  円   該当事項なし

  30-外1-53   令和元年7月2日       5,036,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-54   令和元年7月2日       307,743,000  円   該当事項なし

  30-外1-55   令和元年7月4日       473,145,280  円   該当事項なし

  30-外1-56   令和元年7月5日       570,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-57   令和元年7月10日       92,820,000  円   該当事項なし

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  30-外1-58   令和元年7月10日       215,159,850  円   該当事項なし

  30-外1-59   令和元年7月19日       2,006,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-60   令和元年7月22日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-61   令和元年7月22日       1,435,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-62   令和元年7月24日       200,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-63   令和元年7月25日       141,200,000  円   該当事項なし

  30-外1-64   令和元年7月30日       700,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-65   令和元年9月19日       185,250,000  円   該当事項なし

  30-外1-66   令和元年9月20日       245,264,502  円   該当事項なし

  30-外1-67   令和元年9月20日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-68   令和元年9月25日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-69   令和元年9月30日       1,140,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-70   令和元年10月2日       1,014,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-71   令和元年10月2日       3,489,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-72   令和元年10月4日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-73   令和元年10月4日       251,789,900  円   該当事項なし

  30-外1-74   令和元年10月17日       279,892,224  円   該当事項なし

  30-外1-75   令和元年10月17日      10,093,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-76   令和元年10月17日       500,000,000  円   該当事項なし

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  30-外1-77   令和元年10月17日       2,398,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-78   令和元年10月17日       3,450,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-79   令和元年10月18日       1,528,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-80   令和元年10月21日       241,710,000  円   該当事項なし

  30-外1-81   令和元年10月24日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-82   令和元年10月25日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-83   令和元年10月31日       918,206,840  円   該当事項なし

  30-外1-84   令和元年10月31日       300,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-85   令和元年11月1日       350,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-86   令和元年11月12日       475,099,500  円   該当事項なし

  30-外1-87   令和元年11月15日       1,600,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-88   令和元年11月29日       949,428,000  円   該当事項なし

  30-外1-89   令和元年11月29日       325,105,200  円   該当事項なし

  30-外1-90   令和元年12月6日       870,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-91   令和元年12月6日       400,000,000  円   該当事項なし

  30-外1-92   令和元年12月12日       2,965,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-93   令和元年12月16日       2,300,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-94   令和元年12月20日       247,050,000  円   該当事項なし

  30-外1-95   令和2年1月7日       924,545,000  円   該当事項なし

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           クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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  30-外1-96   令和2年1月10日       2,086,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-97   令和2年1月10日       4,568,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-101   令和2年1月22日       1,910,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-102   令和2年1月22日       1,527,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-103   令和2年1月22日      11,925,000,000   円   該当事項なし

  30-外1-105   令和2年1月28日       2,500,000,000   円   該当事項なし

     実績合計額       161,029,785,951   円  減額総額    0円

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  (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2027年2月16日満期   トルコ・リラ

  建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額8,400,000トルコ・リラ、円貨相当額157,920,000円)および「クレ
  ディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク            2035年2月14日満期   南アフリカ・ランド建ゼロ
  クーポン社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額17,700,000南アフリカ・ランド、円貨相当額135,582,000円)の売
  出しを行うために、令和2年1月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-98)を関東財務局長に提出し
  たが、令和2年2月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金
  額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2025年2月14日満期   南アフリカラ

  ンド建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額191,500,000円)の売
  出しを行うために、令和2年1月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-99)を関東財務局長に提出し
  たが、令和2年2月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金
  額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2030年2月26日満期トルコ・リラ建

  ゼロクーポン社債」(売出価額の総額12,348,800トルコ・リラ、円貨相当額230,799,072円)の売出しを行うために、令
  和2年1月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-100)を関東財務局長に提出したが、令和2年2月26
  日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
  することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2025年3月11日満期トルコ・リラ建

  ゼロクーポン社債」(売出価額の総額13,038,900トルコ・リラ、円貨相当額241,610,817円)の売出しを行うために、令
  和2年1月27日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-104)を関東財務局長に提出したが、令和2年3月11
  日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
  することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2024年2月20日満期南アフリカラン

  ド建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額186,500,000円)の売出
  しを行うために、令和2年1月30日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-106)を関東財務局長に提出した
  が、令和2年2月20日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額
  を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2030年2月28日満期ロシア・ルーブ

  ル建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額430,150,000ロシア・ルーブル、円貨相当額757,064,000円)の売出しを行うた
  めに、令和2年1月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-107)を関東財務局長に提出したが、令和2
  年2月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
  欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2025年2月27日満期   円建 複数株価

  指数参照型  デジタルクーポン社債(ノックイン型       期限前償還条項付)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出し
  を行うために、令和2年1月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-108)を関東財務局長に提出した
  が、令和2年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額
  を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2025年2月27日満期   米ドル建  複数

  株価指数参照型   デジタルクーポン社債(ノックイン型       期限前償還条項付)」(売出券面額の総額4,500,000米ドル、円
  貨相当額490,860,000円)の売出しを行うために、令和2年1月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-
  109)を関東財務局長に提出したが、令和2年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡
  が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていな
  い。
  (注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2020年8月26日満期   早期償還条項

  付 他社株転換条項付   円建社債(株式会社ファミリーマート)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うた
  めに、令和2年2月3日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-110)を関東財務局長に提出したが、令和2
  年2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
  欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注10)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2027年3月8日満期   トルコ・リラ建

  社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額8,500,000トルコ・リラ、円貨相当額              154,275,000  円)および「クレディ・
  アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク           2035年3月6日満期   南アフリカ・ランド建ゼロクーポン
  社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額        16,470,000  南アフリカ・ランド、円貨相当額120,395,700円)の売出しを行
  うために、令和2年2月6日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-111)を関東財務局長に提出したが、令
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           クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
                     発行登録追補書類
  和2年3月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
  実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注11)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年2月26日満期 円建 早期

  償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社安川電機)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うため
  に、令和2年2月6日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-112)を関東財務局長に提出したが、令和2年
  2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄
  に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  (注12)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク              2023年2月17日満期    期限前償還条

  項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照       円建社債(ノックイン65)(グリーンボンド)」(売出券面額の総額
  3,171,000,000円)の売出しを行うために、令和2年2月7日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-113)
  を関東財務局長に提出したが、令和2年2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了
  していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
  【残額】            338,970,214,049   円

  (発行予定額-実績合計額-減額総額)
  (発行残高の上限を記載した場合)

                減額による

  番号  提出年月日   売出金額   償還年月日    償還金額      減額金額
                訂正年月日
          該当事項なし
  実績合計額   該当事項なし   償還総額   該当事項なし    減額総額   該当事項なし

  【残高】            該当事項  なし

  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
  【安定操作に関する事項】       該当事項なし

  【縦覧に供する場所】       該当事項なし

  (注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」および

   「CACIB」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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  第一部  【証券情報】

  <クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク               2025年2月18日満期    期限前

  償還条項付  日経平均株価参照    円建社債(ノックイン60)(グリーンボンド)に関する情報>
  第1 【募集要項】

  該当事項なし

  第2 【売出要項】

  1 【売出有価証券】

  【売出社債(短期社債を除く。)】
        売出券面額の総額
                売出しに係る社債の所有者の
    銘柄    又は売出振替社債    売出価額の総額
                住所及び氏名又は名称
         の総額
  クレディ・アグリコル・コーポ
  レート・アンド・インベストメ
  ント・バンク  2025年2月18日満
               大和証券株式会社
  期 期限前償還条項付   日経平均
        7億5,600万  円 7億5,600万  円
               (以下「売出人」という。)
         (注2)   (注2)
  株価参照  円建社債(ノックイン
               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
  60)(グリーンボンド)    (別段
  の記載がある場合を除き、以下
  「本社債」という。)(注1)
  記名・無記名の別    各社債の金額     利率    利払日    償還期限
           年1.60%    2月18日
   無記名式    100 万円          2025 年2月18日(注4)
           (注3)   および8月18日
  (注1) 本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
   (以下「CACIB」または「クレディ・アグリコル・CIB」もしくは「発行会社」という。)の2019年5月8日付
   ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム(その後の修正を含む。)に基づ
   き、2020年2月25日(以下「発行日」という。)に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はな
   い。
  (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。
  (注3) 本社債の利息起算日は、2020年2月26日である。
  (注4) 本社債の満期償還は、下記「社債の概要 2        償還および買入れ (a)    満期償還」に従い円によりなされる。た
   だし、本社債は、期限前償還日(下記「       社債の概要 2   償還および買入れ    (b) 期限前償還」に定義する。)
   に期限前償還される可能性がある(下記「社債の概要 2          償還および買入れ (b)    期限前償還」を参照のこ
   と。)。なお、その他の償還期限前の償還については、下記「社債の概要 2             償還および買入れ (c)    税制変
   更による繰上償還」、「社債の概要 2       償還および買入れ   (d) 特別税制償還」、「社債の概要 2      償還およ
   び買入れ (e)   FATCA源泉徴収に係る償還」、「社債の概要 2        償還および買入れ (f)    規制償還または強制
   転売」、「社債の概要 2     償還および買入れ (g)    違法性および不可抗力」、「社債の概要 4        通貨変更
   (予定支払通貨停止事由)」、「社債の概要 6         債務不履行事由」および「社債の概要 15       指数リンク債に
   関する特別規定」を参照のこと。
  (注5) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信
   用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
   なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムー
   ディーズ」という。)によりAa3の格付が、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)によりA+
   の格付が、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)によりA+の格付が、それぞれ付与されて
   いるが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。
   ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登
   録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受け
   ておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付
   けられていない。
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   ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディー
   ズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン
   株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登
   録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インター
   ネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームペー
   ジ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者
   の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグロー
   バル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブ
   ラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載され
   ている「格付けの前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
   (https://www.fitchratings.com/site/japan/)の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セク
   ションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
  2 【売出しの条件】

   売出価格    申込期間    申込単位   申込証拠金    申込受付場所

           額面金額
  額面金額100万円につき     2020 年2月12日から          売出人の日本国内の本店お
               な し
           200 万円以上
   100万円    同年2月20日まで          よび各支店(注2)
           100 万円単位
    売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称            売出しの委託契約の内容
      該当事項なし          該当事項なし

  (注1) 本社債の発行日は2020年2月25日、受渡期日は、2020年2月26日(日本時間)である。

  (注2) 売出人は、日本国の金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第66条に基
   づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
   本社債の申込、購入および払込は、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなさ
   れる。各申込人は売出人から、あらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申
   し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
   外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
  (注3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2        償還および買入れ (f)    規制償還または強制転売」に定義す
   る。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行う
   かまたは合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S.
   Person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはな
   らない。この(注3)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意
   味を有する。
  (注4) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合
   衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United          States Person)に対して本社債の募集、売出し
   または交付を行ってはならない。この(注4)において使用された用語は、内国歳入法(下記「社債の概要 2
   償還および買入れ (e)    FATCA源泉徴収に係る償還」に定義する。)において定義された意味を有する。
  (注5) 本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、また
   はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはそ
   の他の方法により入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)指令第2014/65/EU号
   (その後の改正を含み、以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義されるリ
   テール顧客、(ⅱ)指令(EU)第2016/97号(場合に応じて、その後の改正を含む。)にいう顧客であって、第2
   次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義される専門家顧客の資格を有していないものまたは(ⅲ)指
   令第2003/71/EC号(その後の改正を含む。)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(またはこ
   れらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、
   またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)第1286/2014号(その後の改正を含み、以
   下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAにおけるリ
   テール投資家に対して本社債を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規
   則に基づき不適法となることがある。
  社債の概要

  1 利息
   (a) 各本社債の利息は、上記「1      売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2020年2月26
   日(同日を含む。)から2025年2月18日(同日を含まない。)までこれを付し、毎年2月18日および
   8月18日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(同日を含
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   む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下、それぞれを「利息計算期間」とい
   う。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額100万円の各本社債につき、8,000円
   である。ただし、最初の利息の支払は、2020年8月18日に、2020年2月26日(同日を含む。)から
   2020年8月18日(同日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は、額面金額
   100万円の各本社債につき、7,645円とする。
   利払日が支払営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該利払日は翌支払営業日
   に延期される。いかなる利息計算期間または当該利払日もしくはその他のいかなる利払日に支払われ
   るべき利息額の調整は行われない。
   期限前償還評価日(下記「2      償還および買入れ (b)     期限前償還」に定義する。)において期限前
   償還事由(下記「2    償還および買入れ (b)     期限前償還」に定義する。)が発生した場合、利息は、
   当該期限前償還評価日の直後の利払日に支払われ、その後、さらなる利息は支払われない。
   用語の定義

   「社債の概要」において、
   「支払営業日」とは、代理契約(下記「14        その他 (2)   代理契約」に定義する。)の規定に従
   い、商業銀行および外国為替市場が、(ⅰ)最終券面の場合、支払のための呈示の場所、(ⅱ)東京、
   (ⅲ)ロンドンおよび(ⅳ)ニューヨーク市において、支払決済および一般業務(外国為替および外貨預
   金の取扱いを含む。)を行っている日をいう。
   利息計算期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本社債の未償

   還の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間(以下
   「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた値を乗じた金額とする(1円未満は四捨五入す
   る。)。
      [360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)

            360
   上記の数式において、

   「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
   「Y2」とは、計算期間の末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
   「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
   「M2」とは、計算期間の末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
   「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の
   場合、D1は30になる。
   「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、か
   かる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
   別段の定めがある場合を除き、「社債の概要」におけるすべての計算において、(ⅰ)かかる計算に

   より生じるすべてのパーセンテージは、必要に応じて0.00001パーセンテージ・ポイント未満を四捨五
   入し、(ⅱ)すべての数値は有効数字7桁に四捨五入(8番目の有効数字が5以上の場合、7番目の有
   効数字を切り上げる。)され、(ⅲ)すべての支払期限の到来した通貨は当該通貨単位(以下に定義す
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   る。)未満を四捨五入する。本項において、「通貨単位」とは、かかる通貨が使用されている国で、
   法定通貨として有効である最小の単位をいう。
  (b) 利息の発生

   本1項において別段の規定がない限り、各本社債の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付
   さない。ただし、正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りでな
   い。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払
   代理人(下記「14    その他 (2)   代理契約」  に定義する  。)が当該本社債に関して支払われるべき金
   額の全額を受領し、かかる旨を本社債の所持人に対して、下記「9             通知」に従い通知した日の5日後
   の日のうちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるものとする。
  2 償還および買入れ

  (a) 満期償還
   下記の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、CACIBにより、2025年2
   月18日(以下「満期日」という。)に円により計算代理人(以下に定義する。)が償還評価日(以下
   に定義する。)に決定する下記の金額(以下「満期償還価格」という。)で最終的に償還されるもの
   とする(ただし、下記「15     指数リンク債に関する特別規定」において、それに反する規定がされる場
   合がある。)。
   (ⅰ) 株価参照期間(以下に定義する。)中にノックイン事由(以下に定義する。)が発生しな

     かった場合、額面金額の100%
   (ⅱ) 株価参照期間中にノックイン事由が発生した場合で、かつ、参照価格(以下に定義する。)

     が基準価格(以下に定義する。)に等しいかまたはそれを上回る場合、額面金額の100%
   (ⅲ) 株価参照期間中にノックイン事由が発生した場合で、かつ、参照価格が基準価格を下回る場

     合、以下の算式に従い算出される金額(ただし、0円以上100万円以下の金額とし、1円未満
     を四捨五入する。)
            参照価格

       額面金額 ×
            基準価格
   満期日が支払営業日以外の日にあたる場合には、満期日は翌支払営業日に延期される。満期償還価

   格の調整は行われない。
   用語の定義

   上記「1  利息 (a) 用語の定義」に加えて、「社債の概要」において、以下の用語は、以下の意
   味を有する。
   「株価参照期間」とは、条件決定日の直後の予定取引所営業日(同日を含む。)から償還評価日
   (同日を含む。)までの期間をいう。
   「株価参照日」とは、株価参照期間のうち障害日(下記「15           指数リンク債に関する特別規定 (1)
   一般的定義」に定義する。)でない各予定取引所営業日をいう。
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   「関係取引所」とは、大阪取引所、その承継取引所または日経平均株価に関する先物取引もしくは
   オプション取引を暫定的に取扱う代替の取引所もしくは取引システム(ただし、かかる暫定的な代替
   の取引所または取引システムが日経平均株価に関する先物取引またはオプション取引について当初の
   関係取引所と同程度の流動性を備えていると計算代理人が判断する場合に限る。)をいう。
   「観察日」とは、条件決定日、期限前償還評価日、償還評価日および株価参照期間中の株価参照日
   をいう。かかる日が障害日である場合には、下記「15          指数リンク債に関する特別規定 (2)       市場混
   乱事由、障害日およびその帰結       (b)障害日発生の帰結」の規定が適用される。
   「基準価格」とは、条件決定日の日経平均株価終値をいう。
   「計算代理人」とは、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
   をいう。
   「参照価格」とは、償還評価日の日経平均株価終値をいう。
   「償還評価日」とは、満期日(ただし、満期日が支払営業日以外の日にあたる場合には、満期日は
   翌支払営業日に延期される。)の10予定取引所営業日前の日をいう。
   「条件決定日」とは、2020年2月26日をいう。当該日が予定取引所営業日でない場合には、翌予定
   取引所営業日が条件決定日となるものとする。
   「スポンサー」とは、(ⅰ)日経平均株価に関連する規則および手続ならびに計算および調整の方法
   (もしあれば)の設定および見直しに責任を負い、かつ(ⅱ)日経平均株価の水準を各予定取引所営業
   日に定期的に(直接または代理人を通じて)公表する法人またはその他の事業体をいい、本社債の発
   行日現在では株式会社日本経済新聞社である。
   「日経平均株価」とは、日経平均株価指数をいい、関連する表現についてもこれに従って解釈され
   るものとする(ただし、下記「15       指数リンク債に関する特別規定」に従い修正されることがあ
   る。)。
   「日経平均株価終値」とは、観察日の評価時刻における日経平均株価水準をいう。
   「日経平均株価水準」とは、一定の日時における日経平均株価として計算代理人により決定される
   水準をいう(ただし、下記「15      指数リンク債に関する特別規定」に従い修正されることがある。)。
   「ノックイン価格」とは、基準価格の60.00%(小数点以下第3位を四捨五入する。)に相当する価
   格をいう。
   「ノックイン事由」とは、株価参照期間中の各株価参照日の本取引所の通常取引セッションの開始
   時刻から予定終了時刻までのいずれかの時刻における日経平均株価水準が一度でもノックイン価格と
   等しいかまたはそれを下回ったと計算代理人により決定される場合をいう。
   「評価時刻」とは、関連する日の本取引所における予定終了時刻(ただし、本取引所が予定終了時
   刻より早く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とする。)をいう。
   「本取引所」とは、東京証券取引所、その承継取引所または日経平均株価を構成する株式銘柄の取
   引を暫定的に取り扱う代替の取引所もしくは取引システム(ただし、かかる暫定的な代替の取引所ま
   たは取引システムが日経平均株価を構成する株式銘柄について当初の本取引所と同程度の流動性を備
   えていると計算代理人が判断する場合に限る。)をいう。
   「予定終了時刻」とは、予定取引所営業日における本取引所または関係取引所の平日の取引終了予
   定時刻をいう(ただし、時間外または通常取引セッション外の他の取引は考慮しない。)。
   「予定取引所営業日」とは、本取引所および関係取引所がそれぞれの通常取引セッションにおける
   取引を行う予定の日をいう。
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  (b) 期限前償還
   期限前償還評価日において、期限前償還事由が発生した場合、CACIBは、期限前償還事由が発生した
   期限前償還評価日の直後の期限前償還日(以下に定義する。)に、本社債の残額の全部(一部は不
   可) を、当該期限前償還日(同日を含まない。)までに発生した利息(もしあれば)を付して、円に
   より期限前償還価格(以下に定義する。)で償還する。
   疑義を避けるために付言すると、当該期限前償還は、関連する期限前償還日に先立つノックイン事
   由の発生に関係なく適用されるものとする。
   用語の定義

   上記「1  利息 (a) 用語の定義」および上記「(a)        満期償還 用語の定義」に加えて、「社債の
   概要」において、以下の用語は、以下の意味を有する。
   「期限前償還価格」とは、期限前償還事由の発生した期限前償還評価日に額面金額の100%として計
   算される金額をいう。
   「期限前償還事由」とは、期限前償還評価日の日経平均株価終値が判定価格以上であったと計算代
   理人により決定される場合をいう。
   「期限前償還評価日」とは、各期限前償還日(ただし、期限前償還日が支払営業日以外の日にあた
   る場合には、当該期限前償還日は翌支払営業日に延期される。)の10予定取引所営業日前の日をい
   う。
   「期限前償還日」とは、満期日を除く各利払日をいう。
   「判定価格」とは、基準価格の105.00%(小数点以下第3位を四捨五入する。)に相当する価格を
   いう。
  ■ 日経平均株価に関する情報

  (出所:日経平均プロフィルのウェブサイト(https://indexes.nikkei.co.jp/))
   日経平均株価は日本を代表する株価指数として世界中で広く利用されている。算出開始から60年以
   上を経過し、まさに戦後日本経済の歴史を刻んできた。高い指標性は、相場動向を測る指標としてだ
   けでなく、多くの連動金融商品でも活用されている。日経平均は東京証券取引所第一部に上場する225
   銘柄を選定し、その株価を使って算出する株価平均型の指数である。
   銘柄

   東京証券取引所第一部に上場する銘柄(親株式、内国株)から選定された225銘柄。ただし、ETF、
   REIT、優先出資証券、子会社連動配当株式などの普通株式以外を除く。
   銘柄入れ替え

   指標性を維持するために毎年1回、「定期見直し」で10月初めに構成銘柄を入れ替える(見直しの
   結果、入れ替え銘柄がない年もある)。市場流動性とセクター(日経業種分類の36業種を6つに集約
   したもの)間のバランスにより選定する。経営再編や経営破綻などで欠員が出る場合には「臨時入れ
   替え」で銘柄補充し、225銘柄を維持する。
   算出方法

   旧額面制度を継承した「みなし額面」を各構成銘柄に設定。日経平均株価は、このみなし額面で換
   算した構成銘柄株価の合計金額を、「除数」で割って算出する。除数は株価平均を算出する際に、市
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   況変動によらない価格変動を調整し、連続性を維持するためもので、この方法による算出を一般には
   「ダウ式」と呼んでいる。
   起点など

   算出開始は1950年9月7日(1949年5月16日まで遡及計算)。現在は東京証券取引所が開場してい
   る時間帯に5秒間隔で算出している。
   日経平均株価の銘柄の管理、計算方法その他の詳細は、日経平均プロフィルのウェブサイト

   (https://indexes.nikkei.co.jp/)に公表されている。
  ■ 日経平均株価の推移

   下記の表は、2011年1月から2020年1月までの各月末の日経平均株価の終値を表したものである。

   これは、様々な経済状況の下で日経平均株価がどのように推移するかの参考のために記載するもので
   あり、この日経平均株価の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本社債の時価
   の動向を示すものでもない。過去の下記の期間において日経平均株価が下記のように変動したことに
   よって、日経平均株価または本社債の時価が本社債の償還まで同様に推移することを示唆するもので
   はない。
   日経平均株価の月末の終値

                   (単位:円)
   2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
  1月 10,237.92  8,802.51  11,138.66  14,914.53  17,674.39  17,518.30  19,041.34  23,098.29  20,773.49  23,205.18
  2月 10,624.09  9,723.24  11,559.36  14,841.07  18,797.94  16,026.76  19,118.99  22,068.24  21,385.16   -
  3月 9,755.10  10,083.56  12,397.91  14,827.83  19,206.99  16,758.67  18,909.26  21,454.30  21,205.81   -
  4月 9,849.74  9,520.89  13,860.86  14,304.11  19,520.01  16,666.05  19,196.74  22,467.87  22,258.73   -
  5月 9,693.73  8,542.73  13,774.54  14,632.38  20,563.15  17,234.98  19,650.57  22,201.82  20,601.19   -
  6月 9,816.09  9,006.78  13,677.32  15,162.10  20,235.73  15,575.92  20,033.43  22,304.51  21,275.92   -
  7月 9,833.03  8,695.06  13,668.32  15,620.77  20,585.24  16,569.27  19,925.18  22,553.72  21,521.53   -
  8月 8,955.20  8,839.91  13,388.86  15,424.59  18,890.48  16,887.40  19,646.24  22,865.15  20,704.37   -
  9月 8,700.29  8,870.16  14,455.80  16,173.52  17,388.15  16,449.84  20,356.28  24,120.04  21,755.84   -
  10月 8,988.39  8,928.29  14,327.94  16,413.76  19,083.10  17,425.02  22,011.61  21,920.46  22,927.04   -
  11月 8,434.61  9,446.01  15,661.87  17,459.85  19,747.47  18,308.48  22,724.96  22,351.06  23,293.91   -
  12月 8,455.35  10,395.18  16,291.31  17,450.77  19,033.71  19,114.37  22,764.94  20,014.77  23,656.62   -
   2020年2月5日現在、日経平均株価の終値は、23,319.56円であった。
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   出所:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)






  ■ 免責

   日経平均株価は、スポンサーの知的財産権である。「日経」、「日経平均株価」および「日経225」
   は、スポンサーのサービスマークである。スポンサーは、著作権を含め、日経平均株価に関するすべ
   ての権利を有している。
   本社債は、いかなる方法においてもスポンサーにより後援され、推奨され、または販売促進されて
   いるものではない。スポンサーは、日経平均株価を使用して得られる結果、ある特定の日に示された
   日経平均株価の数値またはその他の事項について、明示的か黙示的かを問わず、保証または表明を
   行っていない。日経平均株価は、スポンサーによってのみ集計され計算される。ただし、スポンサー
   は日経平均株価における誤りについて何人に対しても責任を負うものではなく、本社債の購入者また
   は販売者を含め何人に対しても日経平均株価における誤りを通知する義務はない。
   さらに、スポンサーは、日経平均株価を計算する際に使用される方法の修正または変更につき保証
   するものではなく、また、日経平均株価の計算、公表および配布を継続する義務を負うものではな
   い。
  (c) 税制変更による繰上償還

   CACIBは、次の場合において、その選択により随時、30日以上60日以内の(取消不能の)通知を主支
   払代理人および下記「9     通知」に従い本社債の所持人に対して行うことにより本社債の全部(一部は
   不可)を償還できる。
   (ⅰ) 本社債の発行が承認された日以後に変更または修正の効力が発生する、課税管轄地域(下記
     「8 課税上の取扱い (1)    フランスの租税」に定義する。)の法律もしくは規則の変更も
     しくは修正により、またはかかる法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更によ
     り、CACIBに本社債に基づく次回の支払期日において、下記「8            課税上の取扱い (1)    フラ
     ンスの租税」に規定する追加額の支払義務が生じる場合で、かつ、
   (ⅱ) CACIBが合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避することができない場合
   ただし、かかる償還の通知はCACIBにかかる追加額の支払義務が生じる最初の日の90日前の日より前
   には行われないものとする。
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   本項(c)に従い償還される本社債は、公正市場償還価格(下記「(d)             特別税制償還」に定義する。)
   により償還される。
  (d) 特別税制償還

   CACIBが、下記「8    課税上の取扱い (1)    フランスの租税」記載の追加額の支払に関する取り決め
   にもかかわらず、フランス法に基づき本社債の元利金の次回の支払の際に、期限が到来した金額の全
   額を本社債の所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実
   を通知する。その上で、CACIBは、本社債の所持人に対し7日以内の事前通知を行うことにより、直ち
   に、本社債の全部(一部は不可。)を公正市場償還価格でCACIBが本社債に関してその時点において期
   限の到来した金額の全額につき支払を行うことができる最終の利払日に、償還しなければならない。
   ただし、当該通知の期間の経過がかかる利払日の経過後である場合、当該通知に基づく本社債の所持
   人に対する償還期限は、下記のいずれか遅くに到来する日とする。
   (ⅰ) CACIBが、本社債に関し、その時点で期限が到来している全額の支払を行うことが実務的に可
     能な最終日
   (ⅱ) 上記の主支払代理人に対する通知後14日目の日
   「公正市場償還価格」は、償還日現在(またはその頃)の本社債の公正市場価格に等しいと計算代
   理人のその単独の絶対的な裁量により決定される金額であり、ヘッジ金額(以下に定義する。)の控
   除を考慮するが、それらに限定されず、二重の控除は行われない。ただし、以下を条件とする。
   (ⅰ) CACIBに関して、下記「6     債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定める債務不履行事由
     (下記「6  債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続している場合、かかる決定は、
     CACIBの財政状況を考慮しないものとする。
   (ⅱ) 公正市場償還価格が下記「6      債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定める債務不履行事由
     の発生以外の理由で決定され(このように決定された公正市場償還価格を以下「債務不履行
     前公正市場償還価格」という。)、CACIBに関して下記「6           債務不履行事由」の(a)項または
     (c)項に定める債務不履行事由が発生した日(以下「債務不履行後公正市場償還価格決定日」
     という。)に支払われなかった場合、債務不履行前公正市場償還価格は、債務不履行後公正
     市場償還価格決定日に決定された公正市場償還価格(以下「債務不履行後公正市場償還価
     格」という。)に相当するとみなされ、「債務不履行後公正市場償還価格」は上記(ⅰ)に従
     いCACIBの財政状況を考慮しないものとする。
   (ⅲ) 公正市場償還価格は、負の金額とならないものとする。
   本社債の公正市場価格を決定する際、計算代理人は自身が関連するとみなすすべての情報(市場環
   境、および下記「(g)    違法性および不可抗力」による期限前償還の場合には、期限前償還を生じさせ
   る実行不可能性、違法性または不可能性を含むが、これに限定されない。)を考慮する。
   上記の規定に従い決定された公正市場償還価格は、経過利息に係る金額を含むとみなされる。
   本社債の期限前償還に関して、「ヘッジ金額」とは、かかるヘッジング契約がCACIBにより直接保有
   されているか関連会社(下記「14       その他 (5)   代理人 (b)   計算代理人」に定義する。)を通じて
   間接的に保有されているかを問わず、当該本社債に関連して締結された関連するヘッジング契約(例
   えば、金利スワップ取引、スワップ・オプション、ベーシス・スワップ、金利先渡取引、商品スワッ
   プ、商品オプション、株式もしくは株式指数スワップ、利息オプション、通貨取引、アセット・ス
   ワップ取引、信用デリバティブ取引または資金取引(例えば、内部資金契約またはレポ取引である
   が、これらに限定されない。)を含むが、これらに限定されない。)の解除をする際に、その時点に
   おける一般的な状況下で発生したCACIBもしくはその関連会社の損失もしくは費用(正の数値で表示さ
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   れる。)またはその時点における一般的な状況下で実現されたCACIBもしくはその関連会社の収益(負
   の数値で表示される。)(マーケット・ビッド/オファー・スプレッドおよびかかる解除に関する付
   随費用を含む。)をいう。ただし、ヘッジ金額の決定は、CACIBに関して下記「6               債務不履行事由」
   の(a)項または(c)項に定める債務不履行事由が発生し、継続している場合、CACIBの財政状況を考慮し
   ないものとする。
   かかる公正市場償還価格の支払は下記「9        通知」に従い本社債の所持人に通知される方法にて行わ
   れる。
   別段の定めがある場合を除き、公正市場償還価格による償還は円建で行われる。
  (e) FATCA源泉徴収に係る償還

   CACIBは、本項(e)の規定に従い、いつでもFATCA関連社債(以下に定義する。)を償還することがで
   きる。
   本社債がFATCA関連社債である場合、CACIBは以下に記載する事項を明記するFATCA発行者通知書(以
   下に定義する。)を交付するよう相応な努力をするものとする。
   (ⅰ) FATCA関連社債となる社債に関するシリーズ番号およびISIN
   (ⅱ) CACIBがFATCA関連社債を償還するか否か、ならびに
   (ⅲ) CACIBがFATCA関連社債を償還する選択をする場合、
    a. CACIBが償還するFATCA関連社債、および
    b. CACIBによりかかるFATCA関連社債が償還される日付
   FATCA発行者通知書において、CACIBがFATCA関連社債を償還しないと明記する場合、かかるFATCA関
   連社債の所持人は、かかる社債がFATCA関連社債であり続ける場合、FATCA関連社債の期限前償還を要
   求し、償還日(かかる通知の発効日から少なくとも10営業日(以下に定義する。)以上後でなければ
   ならない。)を明記するFATCA投資家通知書(以下に定義する。)を交付することができる。CACIB
   は、FATCA投資家通知書を受領した後、当該FATCA投資家通知書に記載された日にかかるFATCA関連社債
   を償還する。
   本項(e)に従い償還される本社債は、公正市場償還価格により償還される。
   本項(e)において、
   「営業日」とは、(ⅰ)東京、(ⅱ)ロンドンおよび(ⅲ)ニューヨーク市において商業銀行および外国
   為替市場が支払決済および一般業務(外国為替および外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
   「FATCA関連社債」とは、(ⅰ)当該社債に係る将来における支払についてCACIBがFATCA源泉徴収を行
   う(直接的かまたは間接的かを問わず、代理人または決済機関を通じて行われることを含むが、これ
   らに限られない。)義務を負い、かつ、(ⅱ)CACIBが利用可能な合理的措置を講じてもかかるFATCA源
   泉徴収を回避することができないすべての社債をいう。
   「FATCA源泉徴収」とは、内国歳入法第1471条(b)に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは
   控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定もしくは当該条項の実施に関連して合意さ
   れた政府間協定に基づき適用される財政上もしくは規制上の制度、規則もしくは慣行に従って課され
   るその他の源泉徴収もしくは控除をいう。
   「FATCA投資家通知書」とは、FATCA関連社債の所持人が、下記「9             通知」に従ってCACIBに対して
   行う通知をいう。かかるFATCA投資家通知書の写しは、下記「9            通知」に従い主支払代理人に送付さ
   れるものとする。かかる通知は取消不能であり、かつ、本項(e)に基づき支払が行われる銀行口座(ま
   たは小切手による支払の場合は住所)を指定するものとする。
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   「FATCA発行者通知書」とは、CACIBが主支払代理人および、(場合に応じて)下記「9                 通知」に
   従って本社債の所持人に行う通知をいう。
   「社債の概要」において、
   「内国歳入法」とは、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)をいう。
  (f) 規制償還または強制転売

   CACIBは、かかる本社債の購入時に適格購入者(以下に定義する。)でない米国人(以下に定義す
   る。)またはその代理人が保有する本社債の所持人の費用およびリスクで、随時(ⅰ)CACIBが合衆国投
   資会社法(以下に定義する。)に基づく登録を回避することができるようにかかる本社債の一部もし
   くはすべてを償還し、または(ⅱ)かかる所持人に対して、本社債を規則144A(以下に定義する。)に
   従い適格購入者でもある適格機関購入者(以下に定義する。)またはレギュレーションS(以下に定義
   する。)に従い合衆国外に居住する非米国人へ売却するよう請求する権利を有する。特定の場合にい
   ずれの本社債を上記(ⅰ)に従い償還するかまたは上記(ⅱ)に従い売却するかは、CACIBがその単独の絶
   対的な裁量により決定するものとする。かかる償還は、公正市場償還価格により行われる。
   本項(f)において、
   「合衆国投資会社法」とは、1940年合衆国投資会社法(その後の改正を含む。)をいう。
   「規則144A」とは、合衆国証券法に基づく規則144Aをいう。
   「適格機関購入者」とは、規則144Aが規定する適格機関購入者をいう。
   「適格購入者」とは、合衆国投資会社法第2条(a)(51)に定義される適格購入者をいう。
   「社債の概要」において、
   「合衆国証券法」とは、1933年合衆国証券法(その後の改正を含む。)をいう。
   「米国人」とは、レギュレーションSにおいて定義される米国人(U.S.             Person)をいう。
   「レギュレーションS」とは、合衆国証券法に基づくレギュレーションSをいう。
  (g) 違法性および不可抗力

   CACIBは誠実に以下を決定する場合、本社債の所持人に下記「9            通知」に従い通知することにより
   本社債をいかなる時でも早期に償還する権利を有する。
   (ⅰ) 本社債に基づく義務の履行が、あらゆる理由により全部または一部が違法となること
   (ⅱ) 本社債に基づく義務の履行が、該当する取引が完結した日(同日を含まない。)の後に発生
     した不可抗力事由(以下に定義する。)により、実行不可能または不可能となること
   本項(g)において、
   「不可抗力事由」とは、CACIBの合理的コントロールの及ばない事由をいい、以下に掲げる事由が
   (A)CACIBの本社債に基づく債務の履行を阻止、制限、遅延またはその他重大な障害となる場合およ
   び/または(B)市場その他における本社債に係る取引の決済を重大な範囲で阻止または制限する場合を
   含むがこれらに限られない。
   a. 政府当局またはその他の法律、規則、規制、判決、命令、指令、法令または重要な法的介入
   b. 戦争(内戦その他)、混乱、軍事行為、騒動、政治的混乱、いかなるテロ行為、暴動、抗議お
    よび/または騒乱の発生または宣言
   c. サボタージュ、火災、洪水、爆発、地震、気象もしくは地理的要因による大災害、その他の災
    難または危機
   d. 金融上、政治上もしくは経済上の事由(国内外の政治、法律、税金または規制条件の変更を含
    むがこれらに限られない。)またはCACIBのコントロールの及ばないその他の原因もしくは障害
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   「政府当局」とは、国家、州または政府、その属州またはその他の行政区画、組織、機関または
   省、税務、金融、外国為替またはその他の当局、法廷、裁判所またはその他の手段、および、政府の
   執行、立法、司法、規制もしくは行政機能を行使するまたは政府に関するその他の事業体を意味す
   る。
   上記本社債の終了後すぐに、CACIBは各本社債について本社債の所持人に対して公正市場償還価格を
   支払うものとする。支払は下記「9       通知」に従い、本社債の所持人に通知される方法で行われる。
  (h) 買入れ

   CACIBおよびその子会社(以下に定義する。)は、市場その他において、いかなる価格ででも、随時
   本社債を(ただし、本社債が      最終券面  の無記名式社債(下記「14     その他 (4)   様式、額面および所
   有権 」に定義する。)(以下「最終無記名券面」という。)である場合は、当該本社債に付されてい
   た支払期日未到来のすべての利札と共に)買入れることができる。CACIBによりまたはCACIBのために
   買入れられた本社債は、CACIBの選択により、適用される法律に従い、引渡しおよび消却が行われる
   か、または保持もしくは転売される。
   本社債がフランス通貨金融法典第L.213-5条に規定される債務として適格でない場合、CACIBにより
   買い入れられたかかる本社債は、フランス通貨金融法典第L.213-0-1条に従い、本社債の流動性を高め
   る目的で買い入れられ、所有される。CACIBは、フランス通貨金融法典第D.213-0-1条に従い、買入れ
   の日から1年を超えて所有することはできない。
   本社債がフランス通貨金融法典第L.213-5条に規定される債務として適格である場合、CACIBにより
   買い入れられたかかる本社債は、フランス通貨金融法典第L.213-0-1条に従い買い入れられ、所有され
   る。CACIBは、フランス通貨金融法典第D.213-0-1条に従い、かかる本社債を売り出す目的で買入れの
   日から60暦日を超えて所有すること、およびその他の目的において1年を超えて所有することはでき
   ない。
   本項(h)において、
   「子会社」とは、あらゆる時点における者もしくは事業体に関し、フランス商法第L.233-1条に定義
   されるその他の者もしくは事業体(現存しているか否かを問わない。)、またはフランス商法第
   L.233-3条の意味において、CACIBにより直接的もしくは間接的に支配されているその他の者もしくは
   事業体をいう。本書の日付現在、フランス商法第L.233-1条の規定は、下記の通りである。
   「会社が他の会社の株式資本の半数超を保有する場合、本章において、後者は前者の子会社である
   とみなされる。」
   本書の日付現在、フランス商法第L.233-3条の規定は、下記の通りである。
   「Ⅰ. フランス商法第2章の第2部および第4部において、下記の場合、ある会社は他の会社を支
   配しているとみなされる。
   (ⅰ) 直接的または間接的に株式資本の一部を保有しており、これにより当該会社の株主総会におい
    て議決権の過半数を保有することとなる場合
   (ⅱ) 会社の利益に反しない株主間契約または出資者間契約に基づき、単独で当該会社の議決権の過
    半数を保有する場合
   (ⅲ) 保有する議決権により、当該会社の株主総会における決定を事実上支配する場合
   (ⅳ) 会社の株主または出資者であり、当該会社の運営、経営または監督業務上の組織の構成員の過
    半数を選任または解任させる権限を有する場合
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   Ⅱ. ある会社が直接的または間接的に議決権の40%超を保有し、他の株主または出資者が当該会社
   の議決権を直接的または間接的にそれ以上保有しない場合、かかる会社は支配権を行使しているとみ
   なされる。
   Ⅲ. フランス商法第2章の同部において、共同で行為する2名以上の者が、株主総会での決定を事
   実上支配している場合、同者は共同で支配しているとみなされる。」
  (i) 消却

   CACIBにより償還されたすべての本社債は、償還時に当該本社債に付されていたまたは当該本社債と
   共に引渡された支払期日未到来の利札と共に、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本
   社債および上記(h)に基づき消却のために買入れられた本社債は、(当該本社債と共に消却された支払
   期日未到来の利札と共に)主支払代理人に引渡されるものとし、再発行または転売することはできな
   い。
  3 支払

  (a) 支払方法
   本社債に関する支払は(下記の制限の下で)支払受領者が東京に所在する銀行に有する円建口座へ
   の入金もしくは送金、または支払受領者の選択により、東京に所在する銀行を支払場所とする円建小
   切手により行われるものとする。
   一切の支払は、支払地において適用のある財政その他の法令に服するが、下記「8                課税上の取扱
   い (1)  フランスの租税」の規定の適用を妨げない。
  (b) 本社債および利札の呈示

   最終無記名券面に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終無記名券面の呈示および引渡し
   (一部支払の場合は裏書き)との引換えのみによって、上記(a)に定める方法で行われ、最終無記名券
   面に関する利息の支払は、上記の通り(下記の制限の下で)利札の呈示および引渡し(一部支払の場
   合は裏書き)との引換えのみによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人(下記「14                   そ
   の他 (2)  代理契約」に定義する。)の合衆国(本項において、アメリカ合衆国(州およびコロンビ
   ア特別区およびその属領を含む。)を意味する。)外の所定の事務所において行われるものとする。
   最終無記名券面の様式の本社債の場合、当該本社債は、それに付された支払期日未到来のすべての
   利札と共に支払のために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払
   期日未到来の利札について支払われるべき金額(一部支払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の
   総額に、一部支払がなされた金額が支払われるべき金額に占める割合を乗じた額)が支払額から控除
   される。そのように控除された元金額は、(下記「10          消滅時効」に基づき当該利札が無効になってい
   ると否とを問わず)当該元金額に係る関連日(下記「8           課税上の取扱い (1)    フランスの租税」に定
   義する。)の後10年が経過するまでの間いつでも、または(それより遅い場合は)、当該利札の支払
   期日が到来した日から5年が経過するまでの間いつでも、当該欠缺利札と引換えに上記の方法で支払
   われる(ただし、それ以後はいかなる場合においても支払われない。)。
   最終無記名券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日(同日を含む。)または(場合
   により)利息起算日以降当該本社債について発生した利息(もしあれば)は、当該最終無記名券面と
   引換えによってのみ支払われるものとする。
   無記名式大券により表章される本社債に関する元金および利息(もしあれば)の支払は、(下記の
   制限の下で)無記名式社債につき上記に定める方法または大券に定める方法により、当該大券の呈示
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   または(場合により)引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人の所定の事務所において行われる。
   各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上にまたは(場合により)ユーロ
   クリア・バンク・エス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびクリアストリー
   ム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム」という。)の名簿上に、元金の支払と利息
   の支払とに分けて記録される。
  (c) 支払に関するその他の規定

   大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者で
   あり、CACIBは、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、その
   ように支払われた各金額について免責される。ユーロクリアまたはクリアストリームの名簿に当該大
   券により表章された本社債の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券
   の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いCACIBが支払った各金額に関するかかる所持人の持分に
   ついて、(場合により)ユーロクリアまたはクリアストリームに対してのみ支払を請求しなければな
   らない。
   本社債については、CACIBおよびその各支店が単一の法人組織であり、本社債に基づき支払を行う義
   務は、CACIB全体としての義務となる。
  (d) 支払営業日

   本社債または利札に関する金額の支払期日が、支払営業日以外の日にあたる場合には、当該本社債
   または利札の所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。本項(d)
   に従って支払期日についての調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該金額は、かかる調
   整による影響を受けないものとする。
  (e) 一般

   計算代理人、CACIB、ディーラー(以下に定義する。)または代理人(下記「14               その他 (2)   代理
   契約」に定義する。)のいずれも、満期償還価格その他いかなる金額の計算の誤りまたは脱漏につい
   ても責任を負わないものとする。
   本項(e)において、
   「ディーラー」とは、CACIBをいう。
  (f) 解釈

   「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、適用される法律により認められ
   る限度で、以下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い (1)    フランスの租税」に基づき、元金に関し支払われることの
     ある追加額
   (ⅱ) 本社債の満期償還価格
   (ⅲ) 本社債の期限前償還価格
   (ⅳ) 本社債の公正市場償還価格
   「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により、下記「8              課税上の取扱い (1)
   フランスの租税」に基づき、利息に関し支払われることのある追加額を含むものとみなす。
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  4 通貨変更(予定支払通貨停止事由)

   予定支払通貨停止事由(以下に定義する。)が発生した場合、
  (a) 計算代理人は、本社債に関するCACIBの支払義務の全部を、自らが選択するその他の通貨に随時転換
   することができ、かかる支払義務の全部は、さらなる措置またはいかなる同意なしに、計算代理人が
   決定する為替レートで当該通貨(以下「代替支払通貨」という。)に転換される。かかる転換は、下
   記「9 通知」に従いCACIBが本社債の所持人に対して通知した日時より効力が発生するものとする。
   転換が行われた場合、(ⅰ)本社債に関するCACIBの支払義務の全部は代替支払通貨建で支払われ、(ⅱ)
   本社債の要項はこれに従って解釈され、また(ⅲ)計算代理人はかかる転換を実施するために適切とみ
   なす本社債の要項に対するその他の修正を行う権限を有する。
  (b) 計算代理人が、上記(a)に従い本社債に関するCACIBの支払義務を転換するまでの間、または計算代
   理人が転換を行わないことを決定した場合、本社債に関するCACIBの支払義務は、さらなる措置または
   いかなる同意なしに、適用される法律により定まるまたはその他計算代理人が決定する為替レートに
   基づきその時点でフランスにおいて採用されている通貨に転換されるものとし、本社債の要項はこれ
   に従って解釈されるものとする(例えば、計算代理人がかかる転換を反映するために適切とみなす本
   社債の要項に対するその他の変更の実施を含むが、これに限定されない。)。
  (c) CACIBは、下記「9    通知」に従い本社債の所持人に対して通知をした上で、その単独の絶対的な裁
   量により、本社債の全部(一部は不可)を自らが指定する日に早期に償還することができる。各本社
   債は、代替支払通貨建(適用ある場合)またはその時点でフランスにおいて採用されている通貨建
   で、公正市場償還価格にて償還されるものとする。
   CACIBは、予定支払通貨停止事由の発生時に、予定支払通貨停止事由の発生を下記「9                通知」に従い
  本社債の所持人に対して可及的速やかに通知し、かかる通知にはその概要およびこれに関連する対応案
  を記載するものとする。
   本4項において計算または決定を行う際、計算代理人は自らが関連するとみなすすべての情報を考慮
  するが、その他の点ではその単独の絶対的な裁量により行為するものとする。上記にかかわらず、計算
  代理人は予定支払通貨停止事由の発生後、いかなるシリーズの社債についてもCACIBの支払義務を代替支
  払通貨に転換する義務を負わない。CACIBおよび計算代理人のいずれも、予定支払通貨停止事由の発生に
  より生じた損失に関して本社債の所持人に対するいかなる責任も負わない。
   本4項に従いCACIBが行った支払は、有効な支払となり、本社債の債務不履行を構成しないものとす
  る。
   本4項において、
   「予定支払通貨」とは、日本円をいう。
   「予定支払通貨停止事由」とは、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により、理由の如何を問わ
  ず、随時予定支払通貨が法定通貨として存在しなくなったと判断した場合をいう。
  5 本社債の地位

   本社債および本社債に関する利札は、CACIBの直接、非劣後かつ無担保の債務であり、現在および将来
  において、本社債相互の間で同順位であり、(上記に従いかつ法律上の一定の例外を除き)CACIBが随時
  負担する他の一切の無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。
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  6 債務不履行事由
   以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上の事由が発生
  した場合、本社債の所持人は、主支払代理人の所定の事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより
  (かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債は直ちに期限
  が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、当該本社債は、呈示、要求、抗議またはその他あら
  ゆる種類の通知を行うことなく、直ちに期限が到来し、その公正市場償還価格が支払われるべきものと
  なる。
  (a) いずれかの本社債の元金または利息がその支払期日に支払われず、利息の支払についてはかかる不
   履行が、かかる旨の書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債の所持人の要請に応じ
   て直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場
   合。ただし、CACIBが当該期間の満了前にかかる不履行を治癒した場合はこの限りではない。
  (b) CACIBが「社債の概要」に基づくその他の債務の履行または遵守を怠り、かつ、(通知が必要でな
   く、かかる不履行の治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不
   履行およびかかる不履行の治癒の要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、
   本社債の所持人の要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したと
   きから60日以内に治癒しなかった場合。
  (c) CACIBが全般的に支払期限の到来した債務の支払を中止した場合、CACIBの法律上の清算手続
   (liquidation   judiciaire)もしくは事業全体の譲渡(cession         totale de l'entreprise)について
   判決がなされた場合、CACIBが類似の破産手続もしくは倒産手続の下にある場合、またはCACIBが債権
   者の利益のために資産の全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはその他の契約を提
   案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散の決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、
   その他の事業体への資産の全部または大部分の譲渡に関するもので、その結果、新設事業体、存続事
   業体または譲受事業体の信用力が、かかる行為の前のCACIBよりも著しく悪化していない場合を除
   く。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本社債、利札または代理契約の条項を特別決議(代理契約に定義される。)により修正
  することを承認することを含む、本社債の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社
  債権者集会を招集することについて、定めている。CACIBまたは本社債の所持人が社債権者集会を招集す
  ることができ、本社債の元本残高の10%以上を有する本社債の所持人により書面による要求があった場
  合、CACIBは社債権者集会を招集するものとする。特別決議を採択するための社債権者集会の定足数は、
  本社債の元本残高の50%以上を保有もしくは代表する1名以上の者、その延会においては、保有もしく
  は代表される本社債の元本金額の如何にかかわらず、本社債の所持人本人もしくはその代理人1名以上
  の者とする。ただし、本社債または利札の特定の規定の修正(本社債の償還期日もしくは利払日の修
  正、本社債の元金もしくは利率の減額もしくは取消、または本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含
  む。)を議題とする集会における定足数は、本社債の元本残高の3分の2以上を保有または代表する1
  名以上の者、その延会においては、本社債の元本残高の3分の1以上を保有または代表する1名以上の
  者とする。(ⅰ)社債権者集会で採択された特別決議または(ⅱ)本社債の所持人すべてによりもしくは本
  社債の所持人すべてのために署名された書面をもって採択された特別決議は、(集会で採択された特別
  決議の場合には)出席の有無にかかわらず、本社債の所持人すべてを拘束し、また利札の所持人すべて
  を拘束する。
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   CACIBは、本社債の所持人または利札の所持人の同意を得ることなく(またかかる本社債の所持人もし
  くは利札の所持人の個別の事情または特定の法域における税金もしくはかかる修正によるその他の結果
  を考慮することなく)、以下の点について、本社債の要項、利札または代理契約の修正を実施すること
  ができる。
  (a) 本社債の所持人の利益に重要な悪影響のない修正および/または
  (b) 形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記もしくは脱漏を訂正するため、不完全な規
   定を是正、訂正もしくは補足するためもしくは(ⅰ)法律もしくは規制の強行規定、(ⅱ)CACIBを監督す
   る規制当局の規則もしくは要求もしくは(ⅲ)本社債が上場され得る証券取引所の要求に従うための修
   正
   かかる修正は、本社債の所持人および利札の所持人を拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本社債の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上
  の取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談
  する必要がある。
  (1) フランスの租税

   本社債および利札に係る元金および利息の支払はすべて、課税管轄地域によりまたはそれに代わっ
   て、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質の税金または賦課金を源泉徴収も
   しくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源泉徴収また
   は控除を法により強制される場合(以下「グロスアップ事由」という。)を除く。)。
   グロスアップ事由が発生した場合、CACIBはフランスの法律により認められる最大限の範囲で、本社
   債の所持人または利札の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本社債の元金または利息
   の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本社債または利札について受領したであろう金
   額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の場合には支
   払われないものとする。
   (ⅰ) 支払のためにフランスで本社債または利札が呈示された場合
   (ⅱ) 本社債または利札を保有する以外に、課税管轄地域と何らかの関連を有することを理由とし
     て、かかる税金、賦課金を負担する所持人またはかかる所持人を代理する第三者に対する場
     合
   (ⅲ) 居住申告または非居住申告を含む(これに限定されない。)申告またはその他の表明を行え
     ば、源泉徴収または控除を免除されたであろうが、怠った所持人によりまたはその者に代
     わって支払のために本社債または利札が呈示された場合
   (ⅳ) 関連日(以下に定義する。)後30日を過ぎて支払のために本社債または利札が呈示された場
     合(ただし、本社債の所持人または利札の所持人がかかる30日目(かかる日が支払営業日で
     あったと仮定すれば)に支払のためにこれを呈示していたならば受領することができた当該
     追加額を除く。)
   (ⅴ) EU加盟国内の別の支払代理人に本社債または利札を呈示したならば、かかる源泉徴収または
     控除を回避できたであろう所持人によりまたはその者に代わって支払のために本社債または
     利札が呈示された場合
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   (ⅵ) 所持人がフランスの一般租税法典(Code        général  des impôts)第238-0   A条の意義の範囲内
     における非協調国または地域に所在しもしくは設立されているかまたは口座を開設している
     場合
   「社債の概要」において、以下の用語は、以下の意味を有する。
   「課税管轄地域」とは、フランスまたはその行政区画もしくは課税当局をいう。
   「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべき金員の全
   額が当該期日までに主支払代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、その
   旨の通知が下記「9    通知」に従い本社債の所持人に対してなされた日をいう。
  (2) FATCA

   本社債に係る支払からの控除もしくは源泉徴収または本社債に関連する控除もしくは源泉徴収が、
   内国歳入法第1471条から第1474条までの規定およびこれに基づく合衆国財務省規則(以下「FATCA」と
   いう。)に関連した合衆国内国歳入庁との協定、合衆国とフランス、ガーンジー、ルクセンブルグま
   たはその他の法域の間のFATCAに関する政府間協定またはFATCAもしくは政府間協定を実施するもしく
   はそれらに関連するいずれかの法域における法律、規則もしくはその他公式のガイドラインに基づい
   て課されたものである場合、CACIBまたはいかなる支払代理人も、かかる控除または源泉徴収を理由と
   する追加額の支払を行わないものとする。
  (3) 租税情報のEU内での交換

   各所持人は、租税の分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第
   2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要
   求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するものとする。
  (4) 日本国の租税

   以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとす
   る投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資すること
   が適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
   日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本社債は、公社債として取
   り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法
   上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上
   の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
   さらに、日本国の税法上、本社債のように支払が不確定である社債に関して、その取扱いを明確に
   規定したものはない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要
   素を含んだ社債については、ある特定の条件下においては、当該社債を保有する法人では、その社債
   を当該構成要素別に区分し、処理を行うことを認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しと
   はされないものの、本社債にはかかる原則的な取扱いの適用はないものと解されている。将来、日本
   の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の税務当
   局が日本国の税法について異なる解釈をし、その結果本社債に対して投資した者の課税上の取扱い
   が、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
   本社債は、特定口座において取り扱うことができる。
   本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考
   えられる。日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じ
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   て支払われる場合には、日本国の税法上、国税と地方税が源泉所得税として課される。さらに、日本
   国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができる。日本国の内国法人が支払
   を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の
   税法上、国税が源泉所得税として課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所
   得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日
   本国の所得に関する租税から控除することができる。
   本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、
   申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日
   本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡または償還による所得は、
   確定申告を不要とすることができる。また、日本国の内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益
   は、当該法人のその事業年度の日本国の所得に関する租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
   なお、日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他
   の社債や上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことがで
   きる。
   本社債の利息、譲渡益および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および
   外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されないと考えられる。
  9 通知

   本社債の全部がユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている大券により表
  章されている限り、本社債の所持人に対するすべての通知は、本社債の所持人に対する連絡のためユー
  ロクリアおよび/またはクリアストリームへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通
  知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームに通知がなされた日に本社債の所持人になされた
  ものとみなされる。
   大券が最終券面と交換される場合、かかる交換の条件として、本社債の所持人はCACIBに対して、本社
  債に関する有効な通知がなされる住所を提供することを要求される。最終券面の譲渡に際し、新たな最
  終券面の所持人は、CACIBに対して、その指定された事務所において、最終券面に関する有効な通知がな
  される住所を提供しなければならない。前述の方法により新たな住所が通知されない限り、CACIBは、最
  終券面に関する通知を前述の方法により届出を受けた最終の住所へ行う権利を有し、最終券面の譲渡に
  かかわらず、かかる通知は有効とみなされる。かかる通知は、交付された日、または営業日の午後5時
  以降に交付されたもしくは営業日以外の日に交付された場合には交付場所における翌営業日に行われた
  ものとみなす。
  10 消滅時効

   本社債および利札は、それぞれの関連日から元本の支払については10年、利息については5年の期間
  内に元本および/または利息に関して請求がなされない場合は失効する。
  11 情報開示の誓約

   各本社債の所持人(本社債が名義人によりまたは決済機関において保有されている場合は、本社債の
  実質所有者)は、本社債もしくは本社債に係る権利を引き受けることまたは本社債もしくは本社債に係
  る権利を購入することにより、以下の事項に同意する。
  (a) 法務、税務または規制上の事項に関して、CACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が合理的
   に要求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類(CACIBに随時適用される法務、税務および規制
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   上の要件にCACIBが従うために必要な情報または望ましい情報を含む。)をCACIB(またはCACIBのため
   に行為する代理人)に対して提供すること。
  (b) 本社債の所持人の身元および当該所持人またはその後継の譲受人が本社債の購入にあたり使用する
   支払源を確認するためにCACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入
   手可能なあらゆる情報および書類をCACIB(またはCACIBのために行為する代理人)に対して提供する
   こと。
  (c) CACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が、適用される銀行秘密法および関連する秘密保持
   規定に従い、(ⅰ)かかる情報および書類ならびに本社債に対する投資に関するその他の情報を関連す
   る政府当局、銀行監督当局、税務当局その他の規制当局に提供し、(ⅱ)適用される法律または規制に
   従うために(あらゆる場合において、CACIBまたはその個別の代理人の単独の裁量により)必要または
   有用と考えられるその他の措置を講じ得ること。
  12 準拠法および裁判管轄

   本社債、利札およびこれらに起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務は英国法に準拠す
  るものとし、これに従って解釈される。商事会社に関する1915年8月10日付ルクセンブルグ法(その後
  の改正を含む。)の第470-1条から第470-19条までの規定を含まない。
  (a) 当事者らは、英国の裁判所が本社債および/もしくは利札から生じ、または本社債および/もしく
   は利札に関して生ずるあらゆる紛争(本社債および/もしくは利札に起因してまたは本社債および/
   もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管轄権を有するこ
   と、したがって本社債および利札から生じ、または本社債および利札に関して生じる訴訟または手続
   (以下「訴訟手続」と総称する。)(本社債および/もしくは利札に起因してまたは本社債および/
   もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する訴訟手続を含む。)をかかる裁判所に提起しな
   ければならないことに合意する。
   当事者らは、かかる訴訟手続の裁判管轄をかかる裁判所に置くことに対する現在または将来における
   異議申立ておよびかかる訴訟手続が不都合な法廷地で提起されたとの主張を、ここに取消不能の形で
   英国の管轄裁判所に提出し、放棄すると共に、英国の裁判所に提起されたかかる訴訟手続における判
   決が終局的なものであり、当事者らに対して拘束力を有し、他の法域における裁判所においても執行
   可能であることに関し、ここに取消不能の形で合意する。
  (b) 疑義を避けるため付言すると、上記(a)および本項(b)の規定は、規則(EU)第1215/2012号(以下
   「ブリュッセル改正規則」という。)に基づく当事者らの権利に影響を与えず、その規定の効力は、
   ブリュッセル改正規則に従い管轄権を有する裁判所の管轄権を制限しない。
   本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与されない
  が、同法とは無関係に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済手段に影響を及ぼすものではな
  い。
   CACIBは、現在英国ロンドン市EC2A       2DA、アポルド・ストリート5、ブロードウォーク・ハウスに事務
  所を有するクレディ・アグリコル・CIB、ロンドン支店を本社債についての訴訟手続に関する英国におけ
  る送達代理人に任命し、クレディ・アグリコル・CIB、ロンドン支店が送達代理人としての職務の遂行を
  停止したときまたは英国に事務所を有さなくなったときは本社債についての訴訟手続に関する英国にお
  ける送達代理人として他の者を任命することを約束する。
   本項の内容は、法律により認められる他の方法で訴状等の送達を行う権利に影響を及ぼすものではな
  い。
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   CACIBは、代理契約、適用される捺印証書および英国法ディード・オブ・コべナントのそれぞれに関し
  て、英国の裁判所の管轄に服しており、かつ、上記と実質的に同様の条件で送達代理人を任命してい
  る。
   「社債の概要」の規定が無効となった場合であっても、その他の規定の有効性に何らの影響を及ぼす
  ものではない。
  13 ベイルイン

  (1) 承認
   本社債のシリーズのその他の条項またはクレディ・アグリコル・CIBおよび本社債の所持人の間のそ
   の他の契約、取決めまたは合意にかかわらず、本社債を取得することにより、各本社債の所持人(本
   13項において、本社債の各実質的保有者を含む。)は、以下について承認し、受諾し、同意し、合意
   する。
   (a) 関連破綻処理当局(以下に定義する。)によるベイルイン権限(以下に定義する。)の行使の
    効果(以下に定めるもののいずれかまたはそれらの組合せを含むことがあり、また結果として
    これらを招来することがある。)に服すること。
    (ⅰ) 本支払金額(以下に定義する。)の全部または一部の恒久的な減額
    (ⅱ) 本支払金額の全部または一部の、クレディ・アグリコル・CIBまたはその他の者の株式、
     その他の有価証券またはその他の債務への転換(それにともなう本社債の所持人に対す
     るかかる株式、有価証券または債務の発行)(本社債の条項の修正、改定または変更に
     よる場合を含む。)。この場合、本社債の所持人は、本社債に基づく権利の代わりに、
     クレディ・アグリコル・CIBまたはその他の者のかかる株式、その他の有価証券またはそ
     の他の債務を受領することに同意する。
    (ⅲ) 本社債の消却
    (ⅳ) 本社債の償還期限の改定もしくは変更、または本社債に関して支払われるべき利息の金
     額もしくは当該利息の支払期日の変更(支払を一時的に停止することによるものを含
     む。)、および
   (b) 本社債の条項は、関連破綻処理当局によるベイルイン権限の行使に服し、かかる権限の行使を
    有効にするために必要な場合、変更されることがあること。
   本13項において、以下の用語は、以下の意味を有する。
   「関連破綻処理当局」とは、金融健全性規制監督・破綻処理機構(以下「ACPR」という。)、単一
   破綻処理メカニズム規則に基づき設立された単一破綻処理委員会、および/または、その時々におい
   てベイルイン権限を行使する権限を有し、またはベイルイン権限の行使に参加する権限を有するその
   他の当局(単一破綻処理メカニズム規則第18条に基づき行為する場合の欧州連合理事会および欧州委
   員会を含む。)を意味する。
   「規制対象会社」とは、2015年8月20日付政令により改定されたフランス通貨金融法典第L.613-34
   条第I項に規定される会社を意味し、一定の金融機関、投資会社およびフランスにおいて設立されたそ
   れらの一定の親会社または持株会社を含む。
   「ベイルイン権限」とは、金融機関および投資会社の再生ならびに破綻処理の枠組みを定める2014
   年5月15日付の欧州議会および欧州理事会の指令第2014/59/EU号(その後の改正を含み、以下
   「BRRD」という。)の国内法制化に係る、フランスの有効な法律、規制、規則または要件(2015年8
   月20日付フランス政令第2015-1024号(金融関連EU指令等の実施に必要な国内法令を整備するための諸
   規定に関する政令)(その後の改正を含み、以下「2015年8月20日付政令」という。)、単一破綻処
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   理メカニズムおよび単一破綻処理基金の枠組み内での金融機関および一定の投資会社の破綻処理に関
   する統一的な規則および統一的な手続を定めると共に規則(EU)第1093/2010号を改正する2014年7月
   15日付の欧州議会および欧州理事会規則(EU)第806/2014号(その後の改正を含み、以下「単一破綻
   処理メカニズム規則」という。)に基づくもの、またはその他フランス法に基づき生じたものを含む
   がこれに限定されない。)、ならびにいずれの場合もそれらに従って制定された命令、規則および基
   準であって、それらに準拠して規制対象会社(もしくはその関連会社)の債務の(一部または全部
   の)減額、消却、停止、譲渡、変更もしくはその他何らかの改定、または規制対象会社(もしくはそ
   の関連会社)の有価証券の、かかる規制対象会社もしくはその他の者の株式、その他の有価証券もし
   くはその他の債務への転換が可能となるものに基づいてその時々に存在する権限を意味する(破綻処
   理における措置後のベイルイン手法の実施、破綻処理手続が開始される前か破綻処理手続を伴わない
   減額もしくは転換権限の実施またはその他に関連しているかを問わない。)。
   「本支払金額」とは、適用される「社債の概要」に従った、本社債に基づく支払をいう。
  (2) 利息およびその他の支払金額の残高の支払

   本支払金額の返済または支払がそれぞれ期日を迎える時点においてクレディ・アグリコル・CIBまた
   はクレディ・アグリコル・グループ企業に適用あるフランスおよび欧州連合における有効な法令に基
   づきクレディ・アグリコル・CIBが当該返済または支払を行うことが許される場合を除き、クレディ・
   アグリコル・CIBに関する関連破綻処理当局によるベイルイン権限の行使後は、いかなる本支払金額の
   返済または支払も支払期限が到来せず、支払もなされないものとする。
  (3) 債務不履行事由を構成しないこと

   クレディ・アグリコル・CIBに関する関連破綻処理当局によるベイルイン権限の行使の結果による本
   社債の消却、本支払金額の一部または全部の減額、本支払金額のクレディ・アグリコル・CIBまたはそ
   の他の者のその他の有価証券または債務への転換、および本社債に関する関連破綻処理当局によるベ
   イルイン権限の行使は、いずれも債務不履行の事由には該当せず、またその他の契約上の義務の不履
   行を構成しないものとし、また、かかる本社債の所持人に対して救済(衡平法上の救済を含む。)
   (当該救済は社債の要項により明示的に放棄される。)を受ける権利をもたらすものではないものと
   する。
  (4) 本社債の所持人への通知

   関連破綻処理当局により本社債に関するベイルイン権限が行使された場合、クレディ・アグリコ
   ル・CIBは、当該ベイルイン権限の行使について、上記「9           通知」に従い、可能な限り速やかにかか
   る本社債の所持人に対して書面により通知する。また、クレディ・アグリコル・CIBは、かかる通知の
   写しを情報提供のため主支払代理人に交付するものとするが、主支払代理人は、かかる通知をかかる
   本社債の所持人に送付する義務を負わないものとする。クレディ・アグリコル・CIBが通知を遅滞した
   場合、またはかかる通知を怠った場合であっても、かかる遅滞または懈怠は、ベイルイン権限の有効
   性および執行可能性に影響を及ぼさず、また上記(1)に記載される本社債に対する効力に影響を及ぼ
   さない。
  (5) 代理人の義務

   関連破綻処理当局によりベイルイン権限が行使された場合に、関連破綻処理当局によるベイルイン
   権限の行使に関連して(a)代理人は本社債の所持人からいかなる指示も受ける必要がなく、(b)代理人
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   は代理契約に基づきいかなる義務も課されていないことについて承認し、受諾し、同意し、合意す
   る。
   上記にかかわらず、関連破綻処理当局によるベイルイン権限の行使の完了後、引き続き未償還の本
   社債がある場合(例えば、ベイルイン権限の行使の結果、本社債の元金の一部の減額しかされなかっ
   た場合)、クレディ・アグリコル・CIBおよび代理人が代理契約の改定に従って合意する場合その合意
   の範囲内で、代理契約に基づく代理人の義務は、かかるベイルイン権限の行使の完了後も、引き続き
   本社債に関して適用があるものとする。
  (6) 按分

   関連破綻処理当局によるベイルイン権限が本支払金額の総額よりも少ない金額に関して行使された
   場合、代理人がクレディ・アグリコル・CIBまたは関連破綻処理当局により別途指示を受けた場合を除
   き、ベイルイン権限に基づいて関連シリーズの本社債に関して行われる消却、減額または転換は、按
   分計算により行われる。
  (7) 包括的条項

   本13項に定める事項は、上記の事項につき唯一網羅的なものであり、クレディ・アグリコル・CIBお
   よび本社債の所持人間のその他のいかなる契約、取決めまたは合意をも除外するものとする。
  14 その他

  (1) 代わり社債券および代わり利札
   本社債または利札が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、主支払代理人の所定の事務所に
   おいて、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、CACIBが合理的に要求する証拠および補償の
   提出を条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本社債または利札につい
   ては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 代理契約

   本社債および利札は、CACIB、主支払代理人兼銀行代理人としてのCACEISバンク               ルクセンブルグ支
   店(以下「主支払代理人」(承継者たる主支払代理人を含む。)および契約に記載されるその他支払
   代理人(主支払代理人と共に、以下「支払代理人」または「代理人」と総称され、追加のまたは承継
   者たる支払代理人を含む。))およびその他の当事者との間の2019年5月8日付の改定代理契約(か
   かる代理契約は随時改訂および/または補足および/または修正される。以下「代理契約」とい
   う。)に従い、その利益を享受する。
  (3) 承継

   (a) 承継に関する前提条件
    本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項(3)においてのみ、本項(3)に基づき承継した前
   任者を含む。)は、本社債の所持人の同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他の会社
   (以下「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下の事項を条
   件とする。
   (ⅰ) (A)承継債務会社は、代理契約の別紙の様式または実質的にその様式と同じ様式の捺印証書を
     作成するものとし、当該書類の下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債の主要な債務
     者として、本社債、代理契約および適用されるディード・オブ・コベナントにその名称が記
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     載されていたかのように、各本社債の所持人(かかる用語は、本項(3)においてのみ、利札
     の所持人を含む。)のために、「社債の概要」ならびに代理契約および適用されるディー
     ド・ オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、(B)CACIBは、代理契約の別紙の様式また
     は実質的にその様式と同じ様式の保証状を作成するものとし、それに基づきCACIBは、主要な
     債務者として承継債務会社の支払うべき金額の全額の支払を、各本社債の所持人に対して無
     条件かつ取消不能の形で保証し、また(C)承継債務会社およびCACIBは、承継が完全な効力を
     有するために必要なその他の書類(もしあれば)(上記捺印証書および保証状とあわせて以
     下「書類」という。)を作成する。
   (ⅱ) 上記(ⅰ)または下記(ⅲ)の一般性を害することなく、承継債務会社が、フランス以外の領土
     において税務の観点から設立、所在または居住している場合、本社債の所持人が、承継によ
     り、かかる承継が行われなかった場合よりも不利な立場とならないために、書類は、承継債
     務会社による誓約および/または各本社債の所持人が誓約による利益を確実に受けるために
     必要な上記「8   課税上の取扱い (1)    フランスの租税」の条項(フランスに関する内容に
     ついては、承継債務会社が税務の観点から設立、所在または居住する1つまたは複数の領土
     に関する内容に承継することができる。)に相当する表現のその他の条項を含むものとす
     る。
   (ⅲ) 書類は、承継債務会社およびCACIBによる以下の表明および保証を含むものとする。(A)承継
     債務会社およびCACIBは、かかる承継ならびに承継債務会社およびCACIBの義務に関するCACIB
     による保証の付与ならびに書類に基づく承継債務会社およびCACIBのそれぞれの義務の履行に
     必要な一切の政府および規制当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および
     同意がすべて完全に有効であること。(B)書類に基づいて各承継債務会社およびCACIBが各々
     負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って適法であり、有効かつ拘束力を有しているこ
     と。
   (ⅳ) 承継債務会社は、主支払代理人に対し、主要な法律事務所から承継債務会社を代理して提出
     される、法律意見書を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類が作成
     された場合、書類は適法であり、有効かつ拘束力を有する承継債務会社の義務を構成する旨
     の意見書であり、CACIBから承継債務会社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主
     支払代理人の所定の事務所において本社債の所持人による閲覧に供されることを要する。
   (ⅴ) CACIBは、主支払代理人に対し、主要な法律事務所からCACIBを代理して提出される、法律意
     見書を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継
     債務会社に関してCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は適法であ
     り、有効かつ拘束力を有するCACIBの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債務
     会社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所において
     本社債の所持人による閲覧に供されることを要する。
   (ⅵ) CACIBは、主支払代理人に対し、英国の主要な法律事務所から提出される、法律意見書を交付
     しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継債務会社に
     関してCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は英国法上適法であ
     り、有効かつ拘束力を有する当事者らの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債
     務会社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所におい
     て本社債の所持人による閲覧に供されることを要する。
   (ⅶ) 承継債務会社は、本社債に起因しまたはこれらに関連して生じる訴訟または法的手続に関し
     て、承継債務会社に代わり送達を受ける英国の代理人として、上記「12              準拠法および裁判管
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     轄」においてCACIBにより任命された送達代理人または英国に事務所を有する他の者を任命し
     ていること。
   (b) 承継債務会社による引受け

    上記(a)(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項のその他の要件が満たされた場合、
   (A)承継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にその名称が記載されたものとみ
   なされ、(B)これに基づき、本社債、適用されるディード・オブ・コベナントおよび代理契約は、承
   継が効力を有するよう修正されたものとみなされ(文脈上、許される場合、フランスに関する内容
   については、承継債務会社が設立された地域に関する内容に承継させることを含む。)、(C)CACIB
   は、本社債について主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託

    本社債が未償還であり、かつ承継債務会社またはCACIBに対して本社債または書類に関し本社債の
   所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または免責がなされていない限り、書類は、主支
   払代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社およびCACIBは、各本社債の所持人が、
   本社債または書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知

    書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9              通知」に従って、本社
   債の所持人に対して通知するものとする。疑義を避けるため付言すると、かかる通知が送付されな
   かった場合も、承継は無効とはならない。
   (e) 税効果

    かかる変更または承継のかかる権利に関連して、CACIBは、目的を問わず、特定の地域に住所を置
   くもしくは居住しているもしくはその他特定の地域と関係を有しているまたは特定の地域の裁判管
   轄に服することにより生じる本社債の所持人である個人に対するかかる権利の行使の効果を考慮す
   る義務を負わず、また本社債の所持人は、かかる変更または承継によるかかる本社債の所持人に対
   する税効果に関するいかなる補償または支払もCACIBに要求する権利を有しないものとする。
  (4) 様式、額面および所有権

   本社債は、無記名式(以下「無記名式社債」という。)であり、(最終券面の場合は)社債券番号
   が付され、円建で、各社債券の額面金額は100万円である。最終無記名券面は、利札付で発行される。
   以下に記載される条件に従って、本社債および利札の所有権は、受渡により移転する。CACIBおよび
   いずれの代理人も(支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債もしくは利札の所有に係
   る注記、券面上の記載または本社債もしくは利札の以前の紛失もしくは盗失の注記にかかわらず)本
   社債または利札の持参人を(法律に別段の定めがない限り)その完全な権利者とみなして取り扱うこ
   とができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   いずれかの本社債がユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている無記名
   式大券により表章されている間は、当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリームの名簿に
   特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリアおよびクリアストリー
   ムを除く。)(この場合、いずれかの者の口座に貸記されているかかる本社債の額面金額に関して
   ユーロクリアまたはクリアストリームが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りまたは立証され
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   た誤りがある場合を除き、すべての点において最終的で拘束力を有する。)は、CACIBおよび代理人に
   よりすべての点(本社債の額面金額に係る元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項について
   は、 大券の条項に従い、無記名式大券の所持人が、CACIBおよび代理人により額面金額の当該本社債の
   所持人として取り扱われるものとし、「本社債の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って
   解釈される。)において当該額面金額の本社債の所持人として取り扱われる。
   無記名式社債は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに依拠して米国外で発行される。
   本社債は、無記名式、かつ当初仮大券の形態で発行され(以下「仮無記名大券」という。)、当該
   仮無記名大券はトランシェの当初の発行日以前にユーロクリアおよびクリアストリームの共通保管機
   関に引き渡される。
   無記名式社債が仮無記名大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に
   支払期日の到来する本社債に係る元金、利息(もしあれば)およびその他の支払は、合衆国財務省規
   則により定められている通り、かかる無記名式社債の持分の実質所有者が米国人でなくかつ米国人に
   転売するために購入した者でないことの証明書(様式は後に提供される)をユーロクリアおよび/ま
   たはクリアストリームが受領し、さらに場合により、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム
   が(受領した証明書に基づく)かかる証明書を主支払代理人に交付した場合に限り行われる。
   仮無記名大券発行後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、かかる仮無記名大券の持分は、
   証明書が既に交付されている場合を除き、上記の証明書と引き換えに、同シリーズの恒久無記名大券
   の持分と(手数料なしで)要求に応じて交換される。ただし、米国における購入者および一定の米国
   人は、最終無記名券面を受領することはできない。仮無記名大券の所持人は、正当な証明を行ったに
   もかかわらず、仮無記名大券の恒久無記名大券の持分または最終無記名券面との交換が不当に留保ま
   たは拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息、元金またはその他の金額の支払を
   受ける権利を有しない。
   恒久無記名大券の元金、利息(もしあれば)またはその他の金額の支払は、証明書を要さずに、
   ユーロクリアおよび/またはクリアストリームを通じて行われる。
   恒久無記名大券は、交換事由(以下に定義する。)が発生した場合にのみ、その全部(一部は不
   可)を利札付の最終無記名券面と(手数料なしで)交換される。「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行
   事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリームの双方が、連続する14
   日間業務を停止し(法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。)、恒久的に業務を停止する意向
   を表明し、もしくは実際に恒久的に業務を停止した旨の通知をCACIBが受け、かつ、いずれの場合も後
   継の決済機関がないとき、または(ⅲ)CACIBの所在地における法改正により、本社債が最終無記名券面
   の様式の本社債により表章されていたなら被らなかったであろう、不利益な税務効果をCACIBが被るか
   もしくは被ることとなるときをいう。CACIBは、交換事由が発生した場合、本社債の所持人に対し、上
   記「9 通知」に従い直ちに通知を行う。交換事由が発生した場合、(かかる恒久無記名大券の持分の
   所持人の指示に従い行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリームは、主支払代理人に対
   し交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が発生した場合には、CACIBも主
   支払代理人に対し交換請求の通知を行うことができる。かかる交換は、主支払代理人が最初の当該通
   知を受領した日から45日以内に行われる。
   次の文言が、すべての無記名式社債およびかかる無記名式社債に関連するすべての利札に記載され
   る。
   「本証券を保有する合衆国人は、内国歳入法(その後の改正を含む。)第165(j)条および第1287(a)
   条に定める制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
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   上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、無記名式社債または
   利札に関する損失を税務上控除することができず、また、かかる社債または利札に係る売却、処分、
   償還または元金の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めてい
   る。
   恒久無記名式の大券により表章される本社債はその時点におけるユーロクリアまたは(場合によ
   り)クリアストリームの規則および手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
  (5) 代理人

   (a) 一般事項
    支払代理人およびその当初の所定の事務所は、以下の通りである。
    支払代理人
    CACEISバンク   ルクセンブルグ支店
    (CACEIS  Bank, Luxembourg  Branch)
    ルクセンブルグ   L-2520、アレ・シャファー5番
    (5, Allée Scheffer,  L-2520 Luxembourg)
    CACIBは、以下のすべての条件を満たす場合には、代理人の指名を変更もしくは終了させる権利お
   よび/または追加のもしくはその他の代理人を指名する権利および/または代理人の所定の事務所
   の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ) 主支払代理人を常置すること
   (ⅱ) ヨーロッパ大陸内の管轄区域に支払代理人を常置すること
    変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上の
   事前の通知がなされた後にのみ(支払不能の場合には直ちに)効力を生じるものとする。
    代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所
   持人または利札の所持人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人または利札の所持人と代理
   または信託の関係を有しない。代理契約には、代理人が合併もしくは変更した事業体、代理人が統
   合した事業体または代理人が承継者たる代理人となるためその資産のほぼすべてを譲渡した事業体
   を許可する条項も含まれている。
   (b) 計算代理人

    CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上の計算代理人を常置するものとする。本社債に複
   数の計算代理人が選任される場合、本社債の要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理
   人が本社債の要項の規定に従いそれぞれ職務を果たすものと解釈される。
    計算代理人が代理人として行為できないもしくはそのつもりがない場合、または計算代理人が本
   社債の要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務の遂行に失敗した場合、計算代
   理人は速やかにCACIBおよび代理人に通知するものとし、CACIBは、(下記記載の市場に積極的に参
   入している事務所を通じて活動している)計算代理人により行われる計算または決定に最も密接に
   関連している銀行間市場(または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場)
   に従事している大手銀行または金融機関をその代理として指名するものとする。計算代理人は、承
   継者を指名することなしにその職務を退くことはできない。
    疑義を避けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行
   為するよう関連会社を指名することを妨げるものではない。
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    計算代理人が何らかの理由で利息計算期間における利率または利息を決定または計算しない場
   合、CACIBがその行為を行う(またはそれに代わり代理人を指名する)ものとし、かかる決定および
   計算は、計算代理人によりなされたものとみなされる。その際、CACIBは、すべての状況において、
   自らの意見でその行為を行うことができ、また他のあらゆる点において誠実かつ合理的とみなされ
   る方法により行為する範囲において、上記「1         利息」および「3    支払」の規定を、必要な修正を
   加えて適用するものとする。
    CACIBは、計算代理契約に従いあらゆる時点において計算代理人の指名を変更または取り消す権利
   を留保する。ただし、本社債の要項により必要とされる場合で、計算代理人が常に存在するときに
   限る。計算代理人の指名の取消に係る通知は、上記「9           通知」に従い本社債の所持人に通知され
   る。
    社債の各シリーズに関連して、計算代理人(それがCACIB、関連会社またはその他の事業体である
   かを問わない。)は、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所持人または利札の所持人に
   対して義務を負わず、また、本社債の所持人もしくは利札の所持人と代理または信託の関係を有し
   ない。
    計算代理人は、CACIBの同意を得て、適切と認められる第三者に義務または職務を委任することが
   でき、かかる委任による決定または計算は、計算代理人による決定または計算とみなされる。
    「社債の概要」において、
    「関連会社」とは、ある事業体(以下「第一事業体」という。)に関して、第一事業体により直
   接的もしくは間接的に支配(以下に定義する。)されている事業体、第一事業体を直接的もしくは
   間接的に支配している事業体または第一事業体と共通の支配下にある事業体をいう。なお、ここ
   で、「支配」とは、事業体の議決権の過半数の所有を意味する。
   (c) 決定

    別段の記載がある場合を除き、本社債の要項におけるすべての決定および計算は計算代理人に
   よってなされる。
    本社債の要項に従ってCACIBおよび/または計算代理人によってなされた決定、判断または修正
   は、適用される法律により認められる限度で、明確な定めがない限り、(明白な誤りがある場合を
   除き)最終的なものであり、CACIB、代理人および本社債の所持人に対して拘束力を有する。
    とりわけ、上記「1    利息」および「2    償還および買入れ」に記載される規定のために、付与、
   表示、行為または取得される証明書、連絡、意見、決定、計算、引用および判定は、代理人もしく
   は(該当する場合)計算代理人またはCACIBにより成されたか否かにかかわらず、適用される法律に
   より認められる限度で、(明白な誤りがある場合を除き)CACIB、主支払代理人、計算代理人(該当
   する場合)、その他支払代理人ならびにすべての本社債の所持人および利札の所持人に対して拘束
   力を有し、また、かかる規定に従った権限、義務および裁量の行使または不行使に関して、CACIB、
   本社債の所持人または利札の所持人に対して負う責任は、(明白な誤りがある場合を除き)主支払
   代理人または(該当する場合)計算代理人に対しては帰属しない。
    本社債の要項に従い決定、判断または修正を行う際、CACIBおよび/または計算代理人は、個別の
   本社債の所持人(その数を問わない。)に特有の状況により発生する利益を考慮せず、とりわけ、
   特定の地域もしくはその政治的地域区分における裁判管轄にいかなる目的により住居を定めもしく
   は居住し、またはそうでなければ関係もしくは属することに起因する個別の本社債の所持人(その
   数を問わない。)についての決定の結果を考慮しないが、考慮しない要素はこれに限られない。ま
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   た、計算代理人または本社債の所持人は、CACIB、計算代理人またはその他の者より、個別の本社債
   の所持人に対する課税上の取扱いに係る決定に関する補償または支払を請求する権利を有しない。
    本社債の要項に別段の定めがある場合を除き、および下記に従い、CACIBまたは計算代理人は、そ
   の単独の絶対的な裁量により行為する権利を有し、誠実に行為をするものとする。計算代理人が、
   本社債の要項に基づき管理機関/ベンチマーク事由(以下に定義する。)により行動し、決定し、
   判断を下すことを要求される場合にはいつでも(下記「15           指数リンク債に関する特別規定」におけ
   るこれに反する規定にかかわらず)、(ⅰ)誠実で、商業的に合理的な方法により、および関連市場
   情報(以下に定義する。)を参照することにより、ならびに(ⅱ)(A)適用されるフォールバックに
   従って、関連ベンチマーク(以下に定義する。)を決定するための適用される法律または規制に基
   づき、いかなる時も非合法になっておらず、もしくはなることがなく(もしくはかかる時点におい
   て決定がなされる場合には非合法とならない。)、(B)適用されるフォールバックに従って、関連ベ
   ンチマークを決定するために適用される許可要件に違反することなく(もしくはかかる時点におい
   て決定がなされる場合にはかかる許可要件に違反しないこととなる。)、または(C)計算代理人、
   CACIBまたはその関連会社が重要な追加規制義務の対象とならない方法により、これを行う。
    「社債の概要」において、以下の用語は、以下の意味を有する。
    「管理機関/ベンチマーク事由」とは、(ⅰ)商業的に合理的な方法により行動する計算代理人に
   よる、関連ベンチマークもしくは関連ベンチマークの管理機関もしくはスポンサーに関する授権、
   登録、認識、是認、同等の決定、承認もしくは公的登録への組入れがなされていないか、もしくは
   なされなくなること、または管轄権を有する関連当局もしくはその他の関連する公的組織により関
   連ベンチマークもしくは関連ベンチマークの管理機関もしくはスポンサーに関する授権、登録、認
   識、是認、同等の決定、承認もしくは公的登録への組入れが棄却、拒絶、停止もしくは撤回されて
   いるか、もしくは棄却、拒絶、停止もしくは撤回されることについてのベンチマーク公開情報(以
   下に定義する。)に基づく決定(いずれの場合も、CACIB、計算代理人またはその他の事業体が本社
   債に基づくまたは本社債に関するそれぞれの義務を履行するために関連ベンチマークを使用するこ
   とが、適用される法律もしくは規制により許可されていないか、または許可されなくなる効果を有
   するもの。)、および(ⅱ)かかる決定についてのCACIBへの通知をいう。
    「関連市場情報」とは、ある決定に関して、以下に掲げる種類の情報のうち1または複数を含む
   がこれに限られない、関連する情報をいう。
   (ⅰ) 1または複数の第三者から提供される、代替ベンチマーク、関連レート、価格、利回り、利
     回り曲線、ボラティリティ、スプレッド、コリレーションまたは関連する市場におけるその
     他の関連する市場情報を含むがこれらに限られない、関連する市場における関連する市場情
     報から構成される情報、または
   (ⅱ) かかる情報が、計算代理人が同様の取引の調整または評価に使用する情報と同じ種類の場
     合、内部のソース(いずれかの計算代理人の関連会社を含む)から得られる上記(ⅰ)で規定
     される種類の情報。
    関連市場情報は、上記(ⅰ)に基づく情報を含む(ただし、当該情報が容易に入手可能でない場合
   および当該情報を使用して決定を下した際に商業的に合理的でない結果を生み出す場合を除
   く。)。上記(ⅰ)に従って市場情報を提供する第三者は、中央清算機関、取引所、関連する市場に
   おけるディーラー、関連する商品のエンド・ユーザー、情報ベンダー、ブローカーおよびその他の
   知られた市場情報のソースを含むが、これらに限られない。
    「関連ベンチマーク」とは、本社債のシリーズに関して、日経平均株価をいう。
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    「特定公的ソース」とは、ブルームバーグ、ロイター通信社、ダウジョーンズ・ニュースワイ
   ヤー、ウォールストリートジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、日本経済新聞、朝日新聞、読売
   新聞、フィナンシャル・タイムズ、ラ・トリビューン、レゼコー、オーストラリア・フィナンシャ
   ル・ レビューおよび後継出版物、関連ベンチマークの管理機関またはスポンサーが設立または組織
   される国におけるビジネス・ニュースの主要なソースおよびその他の出版または電子配信される国
   際的に認められたニュース・ソースのそれぞれをいう。
    「ベンチマーク公開情報」とは、管理機関/ベンチマーク事由に関して以下のいずれかまたは両
   方をいう。
   (ⅰ) (A)関連ベンチマークの管理機関もしくはスポンサーまたは(B)関連ベンチマークの管理機関
     もしくはスポンサーの監督もしくは関連ベンチマークの規制に責任を負う国家、地域もしく
     はその他の監督当局もしくは規制当局から受領するまたはそれらにより公表される情報。た
     だし、上記(A)および(B)に規定される種類の情報が公開されていない場合には、かかる情報
     の機密保持に関連する法律、規制、契約、合意またはその他の制限に違反することなく公開
     され得る場合に限り、その情報はベンチマーク公開情報を構成することができる。または、
   (ⅱ) 特定公的ソースにおいて公表された情報(かかる情報を取得するために読者または利用者が
     手数料を支払うかどうかを問わない。)
    上記(ⅰ)に規定される種類の情報に関連して、計算代理人は、かかる情報は、かかる情報の機密
   保持に関する法律、規制、契約、合意またはその他の制限に違反することなく計算代理人またはそ
   の関連会社に開示されたものであり、かかる情報を提供する当事者がいかなる措置も講じておら
   ず、管理機関もしくはスポンサーまたは当該国家、地域もしくはその他の監督当局もしくは規制当
   局との間でかかる情報を計算代理人もしくはその関連会社に開示することにより違反されるまたは
   かかる開示を妨げるいかなる契約または合意も締結していないとみなすことができる。
  (6) 追加発行

   CACIBは、本社債の所持人または利札の所持人の同意を得ることなく、本社債と同じ要項の社債、ま
   たは初回の利息額および利払日を除くすべての点において本社債と同じである社債を随時成立させ発
   行し、かかる社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができる。
  15 指数リンク債に関する特別規定

  (1) 一般的定義
   「社債の概要」において、以下の用語は、以下の意味を有する。
   「障害日」とは、(ⅰ)本取引所もしくは関係取引所がその通常取引セッションにおける取引を開始
   できないか、または(ⅱ)市場混乱事由(下記「(2)          市場混乱事由、障害日およびその帰結         (a)定
   義」に定義する。)が生じている予定取引所営業日をいう。
   本15項において、以下の用語は、以下の意味を有する。
   「構成株式銘柄」とは、日経平均株価の各構成株式銘柄をいう。
   「最終障害日」とは、予定観察日の最長障害日数後の予定取引所営業日をいう。
   「最長障害日数」とは、3予定取引所営業日をいう。
   「取引所営業日」とは、本取引所および関係取引所のそれぞれの通常取引セッションにおける取引
   が行われる予定取引所営業日をいい、本取引所または関係取引所における取引が予定終了時刻よりも
   早く終了する予定取引所営業日を含む。
   「予定観察日」とは、障害日となる事由が発生しなければ観察日であった日をいう。
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  (2) 市場混乱事由、障害日およびその帰結

   (a) 定義
    本15項 において、以下の用語は、以下の意味を有する。
    「市場混乱事由」とは、(ⅰ)計算代理人が重大であると判断する取引障害が評価時刻までの1時
   間の間のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、(ⅱ)計算代理人が重大であると判断す
   る取引所障害が評価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、ま
   たは(ⅲ)早期終了が発生もしくは存在していることをいう。いずれかの時点で市場混乱事由が生じ
   ているか否かを決定する場合において、日経平均株価に含まれている構成株式銘柄に関して市場混
   乱事由が生じている場合、日経平均株価の水準に対するかかる構成株式銘柄の関連寄与率は、市場
   混乱事由発生直前における(ⅰ)かかる構成株式銘柄が日経平均株価の水準に貢献している部分と
   (ⅱ)包括的な日経平均株価の水準との対比に基づくものとする。
    「早期終了」とは、日経平均株価に関する取引所営業日において、日経平均株価の水準の20%以
   上を構成する構成株式銘柄に関する本取引所または関係取引所が、予定終了時刻前に終了すること
   をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)かかる取引所営業日の本取引所または関係取
   引所における通常取引セッションの実際の終了時刻、および(ⅱ)かかる取引所営業日の評価時刻に
   おける取引執行のために本取引所または関係取引所のシステムに入力される注文の提出期限のいず
   れか早い方から少なくとも1時間前までに本取引所または関係取引所が発表している場合を除く。
    「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における日経平均株価の水準の20%以上を構成する構成株式銘
   柄に関して、または(ⅱ)関係取引所における日経平均株価に関する先物取引もしくはオプション取
   引に関して、本取引所もしくは関係取引所またはその他が許容する制限を超える株価の変動を理由
   とするか否かを問わず、本取引所もしくは関係取引所またはその他により課せられた取引の停止ま
   たは制限をいう。
    「取引所障害」とは、市場参加者が全般的に(ⅰ)本取引所において日経平均株価の水準の20%以
   上を構成する構成株式銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能、または(ⅱ)関係取
   引所において日経平均株価に関する先物取引もしくはオプション取引の取引を実行し、もしくはそ
   の時価を取得する機能を障害または毀損すると計算代理人において判断された事由(早期終了を除
   く。)をいう。
   (b)障害日発生の帰結

    条件決定日が障害日である場合、その日における日経平均株価水準は計算代理人が誠実かつ商業
   的に合理的な方法により決定する。かかる日経平均株価水準は、CACIB、支払代理人および本社債の
   所持人にとって最終的なものであり、拘束力を有する(ただし、明白な誤り、故意の不履行または
   詐欺があった場合を除く。)。
    期限前償還評価日または償還評価日が障害日である場合、期限前償還評価日または償還評価日
   は、障害日でない直後の予定取引所営業日とする。ただし、最終障害日(同日を含む。)までの各
   予定取引所営業日がいずれも障害日である場合を除く。この場合、かかる日が障害日であるという
   事実にかかわらず最終障害日を期限前償還評価日または償還評価日とみなし、計算代理人は、最終
   障害日における評価時刻現在の日経平均株価の水準の推定額を誠実に決定する。
    計算代理人は、観察日における障害日の発生を、上記「9           通知」に従い本社債の所持人に対して
   可及的速やかに通知するものとする。かかる通知は、かかる障害日の詳細およびそれに関して計算
   代理人により行われると提案された行為を示すものとする。
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  (3) 日経平均株価の調整

   (a)承継日経平均株価/承継スポンサー
    (ⅰ)スポンサーが日経平均株価を計算および公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポン
   サーが日経平均株価を計算および公表する場合、または(ⅱ)日経平均株価が、日経平均株価の計算
   で用いられるのと同様もしくは実質的に同様と計算代理人が判断した計算式もしくは計算方法を用
   いる承継指数により代替される場合には、いずれの場合も、かかる指数(以下「承継日経平均株
   価」という。)が日経平均株価とみなされる。
   (b)日経平均株価の計算の修正および中止ならびに管理機関/ベンチマーク事由

    (ⅰ)ある観察日以前において、スポンサーが、日経平均株価を計算するための計算式もしくは計
   算方法の著しい変更もしくはその他の方法で日経平均株価を著しく修正し(構成銘柄および資本な
   らびにその他通常業務に関する事項の変更が生じた場合において日経平均株価を維持するための計
   算式または計算方法の修正を除く。)(以下「日経平均株価修正」という。)もしくは、日経平均
   株価が永久的に廃止され承継日経平均株価も存在しない場合(以下「日経平均株価廃止」とい
   う。)、(ⅱ)いずれかの観察日において、スポンサーが日経平均株価を計算および公表しない場合
   (以下「日経平均株価障害」という。)、または、(ⅲ)いずれかの観察日までに、管理機関/ベン
   チマーク事由が発生した場合(日経平均株価修正、日経平均株価廃止および日経平均株価障害とあ
   わせて、それぞれを、以下「日経平均株価調整事由」という。)、計算代理人は、以下のいずれか
   を行うことができる。
   (A) 日経平均株価を代替株価に置き換えることを決定する。ここで、「代替株価」とは、日経平均
    株価調整事由に関連して調整を要することとなった日経平均株価と主要な条件が同等であると
    計算代理人の裁量により判断された指数を意味する。指数の主要な条件には、戦略、通貨、計
    算の周期性および水準の発表の周期性、原資産、地理的および経済的範囲の種別または規則を
    含む。
   (B) かかる日経平均株価調整事由が本社債に重大な影響を及ぼすか否かを決定し、重大な影響を及
    ぼす場合には、公表済みの日経平均株価の水準の代わりに、場合により、修正、障害または廃
    止の直前に有効であった日経平均株価を算出するための計算式および計算方法に従い、日経平
    均株価調整事由が生じる直前の日経平均株価を構成した構成株式銘柄のみを用いて計算代理人
    が決定する、観察日の評価時刻現在の日経平均株価の水準を用いて、関連する日経平均株価の
    水準を計算するものとする。
   (C) 日経平均株価調整事由の発生後の合理的な期間で計算代理人が決定する日(以下「社債金額決
    定日」という。)に、その単独の絶対的な裁量により、本社債の公正市場償還価格を計算し、
    CACIBは、上記「9    通知」に従い本社債の所持人に対して通知した上で、本社債の全部(一部
    は不可)を、各本社債につき、(Ⅰ)社債金額決定日における公正市場償還価格および(Ⅱ)社債
    金額決定日における本社債の元金金額のいずれか低い方に相当する金額で償還するものとす
    る。支払は、上記「9    通知」に従い、要求に応じて、本社債の所持人に対して通知される方法
    によりなされる。
    計算代理人は、本項(b)に従いなされた決定および共にこれに関連する対策案を、可及的速やかに
   代理人に通知するものとし、代理人は、要求に応じて、かかる決定の写しを、本社債の所持人によ
   る閲覧に供するものとする。
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  (4) 日経平均株価の水準の訂正

   観察日において公表され本社債に関する決定を行うために計算代理人により使用されまたは、使用
   される予定の日経平均株価の水準がその後訂正され、かかる訂正がスポンサーにより公表される場
   合、当該訂正された日経平均株価の水準が使用されるものとする。観察日の後に公表された日経平均
   株価の水準の訂正は、関連する支払額を決定する場合において計算代理人により考慮されない。
  【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  銀行再生および破綻処理に関する欧州およびフランスの法律に基づき、本社債は強制的な削減または株式転

  換の対象となる可能性がある。
  2014年7月2日、金融機関および投資会社の再生および破綻処理に関する枠組みを設定する、欧州議会お
  よび理事会による2014年5月15日付指令第2014/59/EU(以下「BRRD」という。)が施行された。指令である
  BRRDは、フランスにおいては直接適用されず、国の法令に置き換えられなければならなかった。フランスの
  2015年8月20日付命令第2015-1024号は、2015年9月17日付指令第2015-1160号および2015年9月11日付の3
  つの指令と共に、かかる目的のために、BRRDをフランス法に置き換え、フランス通貨金融法典を修正したも
  のである。当該フランスの命令は、BRRDの実施を明確にする規定も組み込んでいる2016年12月9日付法第
  2016-1691号(Loi   n°2016-1691   du 9décembre  2016 relative  àla transparence,   àla lutte contre la
  corruption  et àla modernisation   de la vie économique)により承認された。
  BRRDならびに欧州議会および理事会による2014年7月15日付規則(EU)第806/2014号(以下「SRM規則」と
  いう。)に定められた目的は、金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関するEU全体にわたる枠組
  みを設定することである。BRRDにより設定される枠組みは、特に、金融機関の破綻による経済および金融シ
  ステムに対する影響(納税者の損失エクスポージャーを含む。)を最小限にする一方で、その重要な金融機
  能および経済機能を確実に継続させるために、不安定かつ経営難の金融機関に十分早くかつ迅速に介入す
  る、信頼できる手法一式を各EU加盟国に指定された当局(以下「破綻処理当局」という。)に提供するため
  に必要とされると定められている。SRM規則に基づき、集中的な破綻処理の権限が設定され、単一破綻処理委
  員会(以下「SRB」という。)および国家の破綻処理当局に委託された。
  BRRDおよびSRM規則において破綻処理当局に与えられる権限は、資本調達商品(劣後債を含む。)および適
  格債務(ジュニア債ではすべての損失を吸収するには不十分と判明した場合、本社債等の優先債を含む。)
  を、設定された優先順位に従い破綻処理中の発行機関の損失を吸収することを確実にするために、削減/転
  換する権限(以下「ベイルイン手法」という。)を含んでいる。BRRDを実施するフランス通貨金融法典にお
  いて、破綻処理の条件は、(ⅰ)破綻処理当局または関連する監督当局が、当該機関が破綻に陥っているかも
  しくは陥るおそれがあると判断した場合、(ⅱ)破綻処理措置以外の方策により破綻が回避されることを合理
  的な時間枠で合理的に見込めない場合、かつ(ⅲ)破綻処理措置が破綻処理の目的を達成するために必要であ
  り、通常の倒産手続に基づく機関の清算がこれらの破綻処理の目的を同程度に満たしていない場合に満たさ
  れたとみなされる。
  破綻処理当局はまた、かかる削減もしくは転換の権限を行使しない限り、当該金融機関もしくは当該グ
  ループがもはや存続不可能であると判断した場合、または当該金融機関が特別な公的財政支援を必要とする
  場合(特別な公的財政支援が、フランス通貨金融法典第L.613-48条第3項第3号に定義される形式で提供さ
  れる場合を除く。)、破綻処理措置とは無関係に、または破綻処理の条件が満たされているときには破綻処
  理と組み合わせて、資本調達商品(劣後債を含む。)を削減または株式へ転換する可能性がある。
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  ベイルイン手法は、結果として、本社債の完全な(すなわちゼロへの)もしくは部分的な削減もしくは普
  通株式もしくは持分証券への転換、または本社債の条項の変更(例えば、満期および/もしくは支払われる
  利息が変更になる可能性があり、支払の一時停止が命令される可能性もある。)を生じさせる可能性があ
  る。 特別な公的財政支援は、ベイルイン手法を含む破綻処理措置を可能な限り最大限評価および適用した後
  においてのみ、最後の手段として用いられるべきである。さらに、CACIBの財務状態が悪化した場合には、ベ
  イルイン手法が存在することにより、かかる権限が存在しなかった場合よりも急速に本社債の市場価格また
  は価値が下落する可能性がある。
  ベイルイン手法に加え、BRRDは、破綻処理の条件を満たす金融機関に関し、その他の破綻処理手法を実施
  するため、より広範な権限を破綻処理当局に付与する。かかる権限は、金融機関の事業の売却、承継機関の
  設立、資産の分割、社債に関する債務者としての金融機関の代替または承継、社債の条件の修正(満期およ
  び/もしくは支払われる利息額の変更ならびに/もしくは支払の一時停止の命令)、経営陣の解任、暫定管
  財人の任命ならびに金融商品の上場および取引許可の廃止を含む可能性があるが、これらに限定されない。
  破綻処理手法の実施または関連する資本調達商品の削減または転換を行う権限の行使の前に、破綻処理当
  局は、金融機関の資産および負債の公正、慎重かつ現実的な評価が、いかなる公的機関からも独立した者に
  より実施されていることを確認しなければならない。
  2016年1月1日以降、フランスの与信機関、投資会社および金融機関は、フランス通貨金融法典第L.613-
  44条に従い、自己資本および適格債務の最低基準(以下「MREL」という。)を常に満たしていなければなら
  ない。MRELは、金融機関の負債および自己資本に対する割合として表示され、金融機関がベイルイン手法の
  有効性を阻害する形で負債を構成することを避けることを目的としている。
  SRM規制の規定に従い、適用ある場合、SRBは、BRRDにより指定された国家の破綻処理当局を、意思決定過
  程に関するすべての面について代替し、BRRDにより指定された国家の破綻処理当局は、SRBにより適用された
  破綻処理スキームの実施に関し、継続して事業を行う。銀行の破綻処理計画の準備に係るSRBおよび国家の破
  綻処理当局の協力に関する規定は2015年1月1日より適用され、SRMは2016年1月1日以降に完全稼動する。
  フランスのBRRDを実施する規定に基づく破綻処理手法の適用またはCACIBに関するかかる適用の提案は、本
  社債の所持人の権限、本社債への投資に係る価格もしくは価値および/またはCACIBが本社債に基づく債務を
  満足させるという能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
  第3 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし

  第4 【その他の記載事項】

  発行登録追補目論見書の表紙には、CACIBの名称およびロゴ、本社債の名称、売出人の名称ならびにイメー

  ジ図を記載する。
  また、発行登録追補目論見書の表紙裏面に、以下の文言を記載する。
  「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク               2025年2月18日満期    期限

  前償還条項付   日経平均株価参照    円建社債(ノックイン60)(グリーンボンド)(以下「本社債」といいま
  す。)の満期償還価格および償還時期は、日経平均株価水準の変動により影響を受けることがあります。詳
  細につきましては、「第一部      証券情報 第2   売出要項 2   売出しの条件 社債の概要」をご参照下さい。
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  本社債への投資は、日本国の株式市場の動向により直接的に影響を受けます。株式投資に係るリスクに耐
  え得る投資家のみが本社債への投資を行って下さい。」
  「(注)  発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま

  すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目
  論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
  さらに、発行登録追補目論見書の表紙裏面直後に本社債の注意喚起文書および契約締結前交付書面を挿入

  し、当該書面の直後に以下の内容および文章が記載される。
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  「本社債への投資にあたっての留意事項


















  <リスク要因>

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  各投資家は、本社債に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報
  と同様に留意すべきである。投資に関する決定を行う場合、本社債に関する長所とリスクを含む、本社債
  の発行会社および本社債の売出しの条件に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければならな
  い。以下に記載されているリスクのみが、本社債に影響を与え得るものではない。同様に、発行会社が本
  書日付現在において知るところではない別のリスクが発行会社の業務、財務状態または業績に悪影響を与
  える可能性がある。本社債の市場価格は、一つまたは複数のそれらのリスクまたは要因によって下落する
  可能性があり、本社債への投資の一部または全部が失われる可能性がある。
  <本社債に関するリスク要因>

  本社債への投資は普通固定利付社債への投資とは異なる重大なリスク(以下に記載するものを含む。)
  を伴う。
  本社債の償還額が変動するリスク

  本社債の償還額は、日経平均株価を用いた一定の条件および算式に従って決定される。このため本社債
  の償還額は、日経平均株価により変動し、額面または投資額を下回るおそれがある。日経平均株価が一定
  期間中に一度でも、あらかじめ定めた償還条件決定のための数値以下となった場合で、償還前の一定時点
  の日経平均株価があらかじめ定めた償還額算定のための数値を下回った場合、償還額は額面を下回る。
  本社債の市場価格が変動するリスク

  本社債の市場価格は、円金利およびその水準の変化、日経平均株価の変動、金利および日経平均株価の
  変動性(ボラティリティ)、金利と日経平均株価の相関性等の影響を受けて変動する。このため、途中売
  却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
  本社債の流動性に関するリスク

  本社債は、市場環境の変化により本社債の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することが
  できない可能性がある。また本社債を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することが
  できないかまたは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。
  本社債の期限前償還に関するリスク

  本社債には日経平均株価に基づく期限前償還条項が付されているため、あらかじめ定められた償還期限
  よりも前に償還される可能性がある。このため、期限前償還された金額を再運用した場合、市場環境によ
  り同様の利回りを得ることができないおそれがある。
  信用リスク

  本社債の発行会社等の信用状況に変化が生じた場合、本社債の市場価格が変動することにより売却損が
  生じるおそれがある。
  本社債の発行会社等の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じ、投
  資額の一部または全部を失うおそれがある。
  税務・会計リスク

  本社債を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、
  当初予定していた経済効果が得られないことがある。」
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  第二部  【公開買付けに関する情報】
  該当事項なし

  第三部  【参照情報】

  第1 【参照書類】

   会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す

  ること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度(平成30年12月期)(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

   令和元年5月23日関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   半期報告書

   令和元年6月中間期(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
   令和元年9月9日関東財務局長に提出
  3【臨時報告書】

   該当事項なし

  4【外国会社報告書及びその補足書類】

   該当事項なし

  5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

   該当事項なし

  6【外国会社臨時報告書】

   該当事項なし

  7【訂正報告書】

   有価証券報告書の訂正報告書(上記1に係る訂正報告書)

   令和元年9月27日関東財務局長に提出
   半期報告書の訂正報告書(上記2に係る訂正報告書)
   令和元年9月27日関東財務局長に提出
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  第2 【参照書類の補完情報】

  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(それぞれの訂正報告書を含む。)(以

  下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書
  等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和2年2月7日)までの間において重大な変更は生じてお
  らず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
  また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日(令
  和2年2月7日)現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もな
  い。
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  第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  該当事項なし

  第四部  【保証会社等の情報】

  <クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク               2025年2月18日満期    期限前

  償還条項付  日経平均株価参照    円建社債(ノックイン60)(グリーンボンド)に関する情報>
  第1 【保証会社情報】

  該当事項なし

  第2 【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし

  第3 【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

  本社債は、満期償還価格および期限前償還の有無が日経平均株価の水準により決定されるため、日経平均

  株価についての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

  日経平均株価の過去の推移(終値ベース)

                    (単位:円)
     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年

  最近5年間の
     最高  20,868.03   19,494.53   22,939.18   24,270.62   24,066.12
  年別最高・最
  低値
     最低  16,795.96   14,952.02   18,335.63   19,155.74   19,561.96
       2019 年  2019 年  2019 年  2019 年  2019 年  2020 年
     月
  最近6ヶ月の
       8月   9月   10月  11月  12月  1月
  月別最高・最
     最高  21,540.99   22,098.84   22,974.13   23,520.01   24,066.12   24,083.51
  低値
     最低  20,261.04   20,620.19   21,341.74   22,850.77   23,135.23   22,977.75
  出所:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)
  日経平均株価の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本社債の時価の動向を

  示すものでもない。過去の上記の期間において日経平均株価が上記のように変動したことによって、日経平
  均株価および本社債の時価が本社債の償還まで同様に推移することも示唆するものではない。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。