オルトゥ・クールバ・トラスト-ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド2020-03 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      令和2年2月7日

  【発行者名】      IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

       (IQ EQ Management  Bermuda  Limited )
  【代表者の役職氏名】      取締役 ケヴィン・チャールズ・ジリー

       (Kevin Charles  Gilley,  Director  )
  【本店の所在の場所】      バーミューダ、ハミルトン     HM11 、レイド・ストリート    20番、ウィリア

       ムズ・ハウス4階
       (4th Floor, Williams  House, 20 Reid Street,  Hamilton  HM 11,
       Bermuda )
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士 大 西 信 治

  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

       森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士 大 西 信 治

        同  白 川 剛 士
        同  中 野 恵 太
        同  大 田 友羽佳
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

       森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212 )8316

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

       オルトゥ・クールバ・トラスト-
       ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド           2020-03
       (ORTU CURVA TRUST -
       Target Setting  at Maturity  Fund 2020-03 )
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

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       ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド           2020-03  米
       ドル建て受益証券
       (以下「米ドル建て受益証券」といいます。)
       10億アメリカ合衆国ドル(約     1,095 億6,000 万円)
       ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド           2020-03  豪
       ドル建て受益証券
       (以下「豪ドル建て受益証券」といいます。)
       10億オーストラリア・ドル(約     765 億2,000 万円)
       (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリア・ド
        ル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、        2019 年12月30日における株式
        会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=         109.56 円および1
        豪ドル= 76.52 円)によります。以下同じです。
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。

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  第一部【証券情報】

          オルトゥ・クールバ・トラスト-

  (1)【ファンドの名称】
          ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド
          2020-03
          (ORTU CURVA TRUST -
          Target Setting  at Maturity  Fund 2020-03 )
          (注) ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド         2020-03
           (以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称として「ク
           アッド・ストラテジーⅡ」を用いることがあります。)は、アンブ
           レラ・ファンドであるオルトゥ・クールバ・トラスト(以下「トラ
           スト」といいます。)のサブ・ファンドです。       2020 年2月7日現
           在、トラストは、上記のファンドを含む3本のサブ・ファンドで構
           成されています。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見
           立て、その傘の下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を
           設定できる仕組みのものを指します。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】        米ドル建ての受益証券(以下「米ドル建て受益証券」とい

          います。)および豪ドル建ての受益証券(以下「豪ドル建
          て受益証券」といい、米ドル建て受益証券とあわせて以下
          「ファンド証券」または「受益証券」と総称します。)は
          記名式無額面受益証券です。
          受益証券について、    IQ EQマネジメント・バミューダ・リミ
          テッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼により信
          用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付
          または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される
          予定の信用格付はありません。
          受益証券は、単位型です。
  (3)【発行(売出)価額の総額】        米ドル建て受益証券については、       10億米ドル(約   1,095 億

          6,000 万円)
          豪ドル建て受益証券については、       10億豪ドル(約   765 億
          2,000 万円)
          (注1)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、       2019 年12月30日における株式
           会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
           109.56 円および1豪ドル=   76.52 円)によります。以下同じです。
          (注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されています
           が、米ドル建て受益証券は米ドル建て、および豪ドル建て受益証
           券は豪ドル建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限
           り、それぞれ米ドルまたは豪ドルのいずれかをもって行います。
          (注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してありま
           す。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。ま
           た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定
           の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。
           したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされ
           ている場合もあります。
  (4)【発行(売出)価格】        米ドル建て受益証券1口当たり      10.00 米ドル(約  1,095 円)

          豪ドル建て受益証券1口当たり      10.00 豪ドル(約  765 円)
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  (5)【申込手数料】        販売会社(以下に定義します。)により、受益証券の取得
          申込みにあたって、    50万米ドル/豪ドル未満    2.20 %(税抜
          2.00 %)、 50万米ドル/豪ドル以上    1.10 %(税抜  1.00 %)
          の申込手数料が課されます。申込手数料の詳細について
          は、販売会社に照会のこと。
          (注1) 管理会社と販売会社が随時合意することによりこれと異なる取          決
           めを行うことができます。
          (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償
           還乗換優遇措置が適用される場合があります。
          (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申し込みの場合、別途、
           為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。
          (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。
  (6)【申込単位】        米ドル建て受益証券:    3,000 米ドル以上  0.01 米ドル単位(ま

          たは管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定するこ
          とができるその他の金額)
          豪ドル建て受益証券:    3,000 豪ドル以上  0.01 豪ドル単位(ま
          たは管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定するこ
          とができるその他の金額)
  (7)【申込期間】        2020 年2月 25日(火曜日)から   2020 年3月 27日(金曜日)

          まで
  (8)【申込取扱場所】        株式会社SMBC信託銀行(以下「販売会社」といいま

          す。)
          東京都港区西新橋1丁目3番1号
          ホームページアドレス:     https://www.smbctb.co.jp
          (注1) 販売会社の一部の支店等で取扱いを行わないこととしている場合
           があります。また、一部の支店等においては、電話による申込み
           のみを受け付ける場合があります。
          (注2)インターネット取引での申込みについては、販売会社に照会のこ
           と。
  (9)【払込期日】        2020 年3月 31日(火曜日)(以下「払込期日」または「設

          定日」といいます。)
          投資者は販売会社に    2020 年3月 31日(火曜日)までに申込
          金額を払い込むものとします。
  (10)【払込取扱場所】       上記「(8)申込取扱場所」に同じ

  (11)【振替機関に関する事項】       該当事項はありません。

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  (12)【その他】

  (イ)申込証拠金はありません。
  (ロ)引受等の概要
   ① 販売会社は、管理会社との間の、日本における受益証券の販売および買戻しに関する                 2020 年2月
    5日付受益証券販売・買戻契約に基づき、受益証券の募集を行います。
   ② 販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取扱会社」と
    いいます。)を通じて間接に受けた受益証券の買戻請求を管理会社の代行会社であるブラウン・
    ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーへ取り次ぎます。
    (注)販売・買戻取扱会社とは、販売会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの受益証券の申込
     みまたは買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払い
     等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいいます。
   ③ 管理会社は、ゴールドマン・サックス証券株式会社をファンドに関して代行協会員に指定してい
    ます。
    (注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、ま
     た受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいい
     ます。
  (ハ)申込みの方法
   ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結しま
   す。このため、販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」と
   いいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載し
   た申込書を提出します。申込金額は、米ドル建て受益証券については米ドル貨または円貨で、豪ドル
   建て受益証券については豪ドル貨または円貨で支払われ、米ドル貨・豪ドル貨と円貨との換算は、通
   常、申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定
   するレートによるものとします。なお、申込みをした者は、販売取扱会社に対して、                2020 年3月 31日
   までに申込金額を支払うものとします。
   申込金額は、販売会社により払込期日までにファンド口座に米ドル建て受益証券については米ドル
   貨で、豪ドル建て受益証券については豪ドル貨で払い込まれます。
  (ニ)日本以外の地域における発行
   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
   ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド           2020-03 (以下「ファンド」といいま
   す。)は、アンブレラ・ファンドとしてケイマン諸島の法律に基づき構成されているユニット・トラ
   ストであるオルトゥ・クールバ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドで
   す。
   2020 年2月7日現在、トラストは、上記のファンドを含む3本のサブ・ファンドで構成されていま
   す。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一つまたは複数の投資信託
   (サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指します。追加のサブ・ファンドは、受託会社と管
   理会社との間の信託証書の補遺により設定することができます。
   ファンドの目的は、ファンドの満期日における受益証券1口当たり純資産価格について、発行価格
   の100 %を確保することを目指しつつ、キャピタル・ゲインを追求することです。
   ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、申込可能な受益証券の価額の最大総額は、
   米ドル建て受益証券については、      10億米ドル、豪ドル建て受益証券については、        10億豪ドル相当額で
   す。
  b.ファンドの特色
   ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンドのアンブレラ型投資信託として設定さ
   れました。
   管理会社は、ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有します。日本の受益者は、関連する買
   戻日から1営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決
   定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することがで
   きます。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、関連する買戻日現在の受益証券1口
   当たり純資産価格です。
   ファンドは、信託期間約5年の単位型投資信託です。信託期間とは、             2020 年3月 31日の運用開始日
   からファンドの満期日までの期間をいいます。
  (2)【ファンドの沿革】

  2002 年2月 13日   管理会社設立
  2019 年8月6日   基本信託証書締結
  2020 年1月 31日   補遺信託証書締結
  2020 年3月 31日   ファンドの運用開始
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  (3)【ファンドの仕組み】

  ① ファンドの仕組み
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  ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

    名称    ファンド運営上の役割       契約等の概要
  IQ EQマネジメント・バミュー     管理会社     2019 年8月6日付で基本信託証書および
            2020 年1月 31日付で補遺信託証書(以下
  ダ・リミテッド
            「信託証書」と総称します。)を受託会社
  (IQ EQ Management  Bermuda
            と締結。ファンド資産の運用管理、ファン
  Limited )
            ド証券の発行・買戻しならびにトラストお
            よびファンドの終了について規定していま
            す。
  インタートラスト・エス・      受託会社     信託証書を管理会社と締結。信託証書は、
  ピー・ヴィー(ケイマン)リ           上記に加え、ファンドの資産の保管につい
  ミテッド           て規定しています。
  (Intertrust  SPV (Cayman )
  Limited )
                 (注1)
  ブラウン・ブラザーズ・ハリ      保管会社
            設定日までに保管契約      および同日付
  マン・アンド・コー
        管理事務代行会社
                (注2)
            で管理事務代行契約     を、それぞれ受
  (Brown Brothers  Harriman  &
            託会社と締結。保管契約は、ファンドの資
  Co. )
            産保管業務について規定します。管理事務
            代行契約は、ファンドの管理事務代行業務
            および登録・名義書換事務代行業務につい
            て規定します。
  ゴールドマン・サックス証券      代行協会員     2020 年2月6日付で管理会社との間で代行
               (注3)
  株式会社
            協会員契約   を締結。代行協会員契約
            は、代行協会員業務について規定していま
            す。
  株式会社SMBC信託銀行      販売会社     2020 年2月5日付で管理会社との間で受益
                (注4)
            証券販売・買戻契約     を締結。日本に
            おける販売・買戻業務について規定してい
            ます。
   (注1)保管契約とは、保管会社が、ファンドに対し、ファンドの資産の保管業務を提供することを約する契約です。
   (注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンド証券の発行または買戻しの手配等の
    業務を提供することを約する契約です。
   (注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の
    公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売取扱会社に対する送付等代行協会員業務を提供
    することを約する契約です。
   (注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で管理会
    社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
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  ③ 管理会社の概要

   (ⅰ)設立準拠法
    バーミューダの法律に基づき、バーミューダにおいて          2002 年2月 13日に設立されました。
   (ⅱ)会社の目的
    会社の目的は、投資信託の管理運営を行うことです。
   (ⅲ)資本金の額(    2019 年6月末日現在)
    資本金の額        750,000 米ドル(約  8,217 万円)
    発行済株式総数      75万株
    管理会社が発行する株式総数の上限については制限がありません。
    ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主の決議を要します。
   (ⅳ)会社の沿革
    2002 年2月 13日 設立
    2006 年8月1日 商号をムーア・マネジメント・サービシズ(バーミューダ)リミテッドから
       ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッドに変更
    2019 年3月 25日 商号をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッドから             IQ EQマネジメン
       ト・バミューダ・リミテッドに変更
   (ⅴ)大株主の状況
                (2019 年6月末日現在)
     名称       住所    所有株式数   比率
         英国属領チャネル諸島
  IQ EQグループ・ホールドコー
         ジャージー島、セント・ヘリア、
  (ジャージー)リミテッド
         エスプラネード   66-72、   75万株  100 %
  (IQ EQ Group Holdco (Jersey )
         ガスペ・ハウス2階
  Limited )
         (郵便番号    JE1 1GH )
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

   (ⅰ)準拠法の名称
    ファンドは、ケイマン諸島の信託法(        2020 年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」といいま
   す。)に基づき設立されています。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド
   法( 2020 年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により登録されていま
   す。
   (ⅱ)ケイマン諸島準拠法の内容
   ① 信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとん
    どの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、
    ケイマン諸島信託法(    2020 年改正)は、英国の    1925 年受託者法を実質的に基礎としています。投
    資者は、受託会社に対して資金を払い込み、受託会社は、投資者の利益のために投資顧問会社が
    運用する間、一般的に保管会社としてこれを保持します。各受益者は、信託資産持分比率に応じ
    て権利を有します。
    受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機
    能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
    大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケ
    イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
    者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
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    免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が            50年間課税に服さないとの約定
    を取得することができます。
    ケイマン諸島の信託は、     150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
    免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
    ん。
   ② ミューチュアル・ファンド法
    後記「6 監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
  (5)【開示制度の概要】

  ① ケイマン諸島における開示
   (a)ケイマン諸島金融庁に対する開示
    トラストは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書には、受益証券について
   すべての重要な内容を記載し、トラストに投資を予定している者が受益証券を買い付けるまたは購
   入するか否かについて、十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しな
   ければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともに                 CIMA に提
   出しなければなりません。
    トラストは、   CIMA が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提
   出しなければなりません。監査人は、トラストの決算の監査の過程において、トラストに以下の事
   由があるとの情報を取得した場合、またはその疑いがある場合、            CIMA に報告する法的義務を負って
   います。
   (ⅰ)支払期日の到来した債務を弁済できないか、もしくはできなくなる可能性があること
   (ⅱ)投資者もしくは債権者の利益を害する方法で事業を継続するか、もしくは継続を試みようと
     しているか、またはその事業を任意に清算していること
   (ⅲ)その決算書が適切に監査できるような何らかのもしくは十分な会計記録を作成せずに事業を
     継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
   (ⅳ)詐欺的または犯罪的な方法で事業を継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
   (ⅴ)以下を遵守せずに事業を継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
    (イ)ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づくいずれかの規制
    (ロ)金融庁法(   2020 年改正)
    (ハ)マネー・ロンダリング防止規則(        2020 年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」
     といいます。)または
    (ニ)その認可条件
    トラストの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島です。ファンドの会計監査は、基本信
    託証書に定める会計基準に基づいて行われます。
    トラストは、   2020 年5月 31日を初回として毎年5月     31日に終了する会計年度の監査済会計書類
    をCIMA に提出します。
   (b)受益者に対する開示
    監査済年次報告書および未監査半期報告書は、通常、決算日から6か月以内および半期終了時か
   ら3か月以内に、それぞれ受益者に送付され、受託会社の登記上の事務所において、閲覧または入
   手可能です。
    ファンドの会計年度は、毎年5月      31日に終了します。
  ② 日本における開示
   (a)監督官庁に対する開示
    (ⅰ)金融商品取引法上の開示
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
    東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引
    法(昭和  23年法律第  25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいま
    す。) に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「              EDINET 」と
    いいます。)等において、これを閲覧することができます。
     受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
    たは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、
    投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から
    請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。管理会社
    は、その財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、
    また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項につ
    いて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投
    資者およびその他希望する者は、これらの書類を          EDINET 等において閲覧することができま
    す。
    (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
     管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人
    に関する法律(昭和    26年法律第  198 号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といい
    ます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。
    また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじ
    め、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社
    は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一
    定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
   (b)日本の受益者に対する開示
    管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
   いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
   知しなければなりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本
   の受益者に通知されます。
    上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告
   書)は、日本の知れている受益者に交付されます。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代
   行協会員のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求が
   あった場合には、交付します。
  (6)【監督官庁の概要】

   トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドとして規制されていま
  す。 CIMA は、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有します。
  ミューチュアル・ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年                  CIMA に
  提出しなければなりません。規制されたミューチュアル・ファンドとして、              CIMA は、いつでも受託会社
  に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類を         CIMA が特定する一定の期日までに     CIMA に提出するよう
  指示することができます。     CIMA の要求に従わない場合、受託会社は、高額の罰金を課されることがあ
  り、 CIMA は、裁判所にトラストの清算を申し立てることもあります。
   CIMA は、(ⅰ)規制されたミューチュアル・ファンドが支払期日の到来した債務を弁済できないか、
  もしくはできなくなる可能性が高いか、または投資者もしくは債権者の利益を害する方法で事業を継続
  するか、もしくは継続を試みようとしているか、またはその事業を任意に清算すると確信する場合、
  (ⅱ)認可されたミューチュアル・ファンドの場合に、規制されたミューチュアル・ファンドがミュー
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  チュアル・ファンド認可条件を遵守せず業務を行うかもしくは行おうとしていると確信する場合、規制
  されたミューチュアル・ファンドの指示および運用が、適切かつ的確な方法で遂行されていないと確信
  する場合、または(ⅲ)規制されたミューチュアル・ファンドの取締役、管理者または役員の地位にあ
  る者がかかる地位を維持するにふさわしくかつ適切ではないと確信する場合、一定の措置を講じること
  ができます。   CIMA の権限には、特に、受託会社の交代を要求する権限、ファンド業務の適切な実施に関
  連して受託会社に助言を行う者を任命する権限、トラストの業務の管理を引き受ける者を任命する権限
  などを含みます。その他にも、上記以外の措置の承認を求めてケイマン諸島の裁判所に申請を行うこと
  ができるなど、   CIMA が利用できる救済が存在します。
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  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
   ファンドの目的は、ファンドの満期日における関連する受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産
  価格について、当該受益証券クラスの発行価格の         100 %を確保することを目指しつつ、キャピタル・ゲイ
  ンを追求することです。
   管理会社は、受益証券の発行手取金(からファンドの設立および受益証券の募集に関連する費用なら
  びにファンドの資産から支払われるその他の手数料および費用のための準備金を控除した金額)の全額
  を、シグナム・ミレニアⅡ・リミテッド(以下「発行体」といいます。)により発行される、米ドル建
  てクラス受益証券の場合には固定クーポン付き5年物米ドル建てパフォーマンス・リンク債(以下「本
  債券(米ドル建て)」といいます。)、豪ドル建てクラス受益証券の場合には固定クーポン付き5年物
  豪ドル建てパフォーマンス・リンク債(以下「本債券(豪ドル建て)」といいます。)へ投資すること
  により、この投資目的の達成を目指します。
   本書に別段の記載がない限り、本債券(米ドル建て)および本債券(豪ドル建て)のそれぞれは同一
  の条件となります(なお、疑義を避けるために申し添えると、例えば、本債券(米ドル建て)および本
  債券(豪ドル建て)の発行額およびクーポンの料率ならびにボラティリティの目標水準は異なりま
  す。)。
   本債券への投資は、投資者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供します。
  (a)ファンドの満期日において、各受益証券クラスの受益証券に対して発行価格の                100 %である目標リ
    ターン(以下「目標償還水準」といいます。)を達成することを目指す、ゴールドマン・サック
    ス・グループ・インク(以下「ゴールドマン・サックス社債発行体」といいます。)によりそれ
    ぞれ発行される   2025 年3月 24日満期の、本債券(米ドル建て)の場合には米ドル建て社債(以下
    「ゴールドマン・サックス社債(米ドル建て)」といいます。)、本債券(豪ドル建て)の場合
    には豪ドル建て社債(以下「ゴールドマン・サックス社債(豪ドル建て)」といいます。)を含
    む、債券のポートフォリオ(各ファンドに関して、以下「安定運用部分」といいます。)
  (b)下記(ⅱ)を超過する下記(i)に対するボラティリティおよびモメンタム・リスクを制御した
    エクスポージャーから、年率      0.5 %の控除率を控除した合成ポートフォリオ(各ファンドに関し
    て、以下「積極運用部分」といいます。)
   (ⅰ)運用開始基準日から本債券の評価日までの、参照ファンドの持分で構成される想定上のバス
    ケットへの想定上の投資により構成されるストラテジー・アセットに対する想定上の投資のパ
    フォーマンス(年率    0.45 %の アセット・サービシング・コスト      控除後)
   (ⅱ)想定上の利付預金のパフォーマンス(かかる超過はプラスの場合もマイナスの場合もありま
    す。)
   ファンドの各クラス受益証券に関する目標償還水準を達成するために必要な最低金額が各ファンドの
  安定運用部分に配分され、残余部分が各ファンドの積極運用部分に配分されることを目的として、各
  ファンドに関する積極運用部分と安定運用部分との間の配分は、市場環境等により、計算代理人である
  ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「          GSI 」ということがあります。)により、各ファ
  ンドの設定日の後、短期間で確定します。
   本債券およびファンドの投資目的および投資方針の詳細は、以下に記載します。

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  (*)モメンタム・リスク・コントロール(       MRC )機能は、直近最長1年のパフォーマンスに基づき配分を機動的に調整する仕組
















   みをさします。具体的には、直近最長1年のリターンに基づき、モメンタム・シグナルを計算します。リターンが正となる
   場合には 100 %、リターンが負となった場合には     25%とします。過去   22営業日(但し、ファンドの設定日以降に限る。)に
   おけるモメンタム・シグナルの移動平均に基づき、配分比率を調整していきます。
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  本債券

   本債券(米ドル建て)は米ドル建てである一方で、本債券(豪ドル建て)は豪ドル建てです。本債券
  の発行価格は、本債券の取引日において決定されます。取引日は、当初払込日以後、                2020 年3月 31日頃
  (またはその後実務上可能な限り早い日)に予定されています。本債券は、発行体により、ファンドの
  満期日における予想される買戻価格に対して割引された価格で発行されます。本債券(米ドル建て)と
  本債券(豪ドル建て)で割引価格は異なる場合があります。
   受託会社は、ファンドの勘定で、各クーポン支払日にクーポンを受け取り、これはファンドに関する
  一定の運営費用および経費の支払いのために使用されます。
   本債券は、強制償還事由発生時を除き、また、指数連動支払日が債券満期日後となった場合において
  参照バスケット収益率に連動する最終償還額の支払いが延期される場合を除き、               2025 年3月 26日に予定
  される債券の満期日(以下「債券満期日」といいます。)に償還されます。一定の状況において、本債
  券は、債券満期日よりも前におよび/または最終償還額以外の価格で、償還され、購入されまたは解約
  されることがあります。
   本債券は、(クーポンおよび債券満期日における最終償還額を含む)発行体の支払義務について、
  (a)目標償還水準を達成するための本資産(         ゴールドマン・サックス社債     を含みます。)(以下「安
  定運用商品」といいます。)、(b)シリーズ・ライツ(発行体およびスワップ・カウンターパー
  ティーとの間で締結される、積極運用部分のエクスポージャーを取るためのスワップ取引(以下「ス
  ワップ」といいます。)に基づく発行者の権利のすべてを含みます。)、および(c)すべての取引金
  額((a)、(b)および(c)を合わせて、以下「担保資産」といいます。)により担保されるよう
  に組成されます。
   担保資産については、本債券の受託会社および発行体を含む当事者により締結された担保信託証書の
  要項に基づいて本債券の保有者および担保設定を受ける各当事者のために担保が設定されます。当該信
  託証書の要項の下、発行体は、本債券に関して、自らの利益のため、本債券の受託会社、スワップ・カ
  ウンターパーティー、本債券の保有者、および担保設定を受けた複数の機関のために担保資産について
  担保権を設定します。発行体は、本債券の保管会社を保管会社として選任しており、かかる保管会社
  は、発行体の資産について保管会社自らの資産と分別管理しないことを保管要綱に基づき確認していま
  す。
   本債券は、格付を得る予定および上場する予定はありません。
  安定運用部分

   安定運用部分は、ファンドの関連する満期日に各受益証券クラスの目標償還水準を達成することを追
  求します。本債券がファンドの満期日より前に償還された場合、目標償還水準を達成できない可能性が
  あります。
   受益証券は、ファンドの満期日に強制的に買い戻されます。ファンドの満期日まで受益証券が保有さ
  れている場合に限り、安定運用部分が目標償還水準を達成することが期待されます。したがって、受益
  証券の保有者がファンドの満期日よりも前に受益証券の買戻しを請求する場合、目標償還水準は達成さ
  れない可能性があります。
   安定運用部分によって提供される受益証券クラスの目標償還水準は、本債券およびゴールドマン・
  サックス社債の条件ならびに発行体およびゴールドマン・サックス社債発行体の信用リスクの影響を受
  けます。
   ファンドの元本は確保されておらず、ファンドには保険も保証も付されておりません。ファンドへの
  投資は、元本の一部または全部の損失を含む一定の投資リスクにさらされます。
  積極運用部分

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   積極運用部分は、当初、以下の参照ファンド(以下、個別にまたは総称して「参照ファンド」といい
  ます。)で構成されるストラテジー・アセットのパフォーマンスに連動するリターンを投資者に対して
  提供します。
   参照ファンド     連動先 ファンド     法域   基準通貨

  1 MA Crabel Ltd.  クラベル・ファンド    SPC Ltd. - 分離  ケイマン諸島    米ドル
       ポートフォリオ   MM
  2 MA ADG Ltd.  ADG システマティック・マクロ・ファ       ケイマン諸島    米ドル
       ンド・リミテッド
  3 MA GCI Ltd .  GCI システマティック・マクロ・ファ       ケイマン諸島    米ドル
       ンド Vol.10.
  4 MA Niederhoffer   Roy G. Niederhoffer   スマート・アル    ケイマン諸島    米ドル
  Smart Alpha Ltd  ファ・ファンド   2X, Ltd
   ストラテジー・アセットの構成は、本債券の要項に従い、随時、調整される場合があり、本債券保有

  者はそれに拘束されます。各参照ファンドのウェイトのリバランスは、本債券の要項に従い、規定され
  た公式に基づいて各参照バスケット・リバランス日に計算代理人が行います。
   クリスタライゼーション事由がある場合、計算代理人は、影響を受けた参照ファンドを参照バスケッ
  トから除外し、(義務ではありませんが)かかる影響を受けた参照ファンドを代替資産で代替すること
  ができます。かかる除外された影響を受けた参照ファンド(代替資産による代替に対して適用されない
  もの)に帰属する価値は、代替的に、現金資産における想定持分への想定上の投資に帰属するものとし
  ます。
   上記の本債券の概要は、本債券のすべての条件の完全な内容ではありません。本債券は、最終的な法
  的文書に従います。本債券の概要は、ストラクチャード・ノート・プログラムに関する基本目論見書に
  基づくものです。
   各参照ファンドの詳細ならびに投資目的および投資方針は以下の通りです。
  MA Crabel Limited

   MA Crabel Limited は、合理的かつ商業的に実行可能な限り、クラベル・ファンド            SPC Ltd. - 分離
  ポートフォリオ   MM(レバレッジ・ファクター     1.5 倍にて割られたもの)(以下、本項目において「参照
  ファンド」といいます。)の投資プログラムのリターンを実質的に複製するという投資目的を達成する
  ために設立されたケイマン諸島の有限責任会社です。
  AIFM および運用会社

   Ceres Fund Management  (Cayman )Limited (以下、本項目において「     AIFM 」といいます。また、本書
  において、参照ファンドのオルタナティブ運用者として任命された会社のことを、個別にまたは総称し
  て「 AIFM 」という場合があります。)は、参照ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者として任
  命されています。   AIFM は、ケイマン諸島の法律に基づき設立された会社です。
   Crabel Capital  Management,LLC   (以下、本項目において「運用会社」といいます。また、本書におい
  て、参照ファンドの運用会社のことを、個別にまたは総称して「投資運用会社」という場合がありま
  す。)は、参照ファンドの運用会社として任命されています。運用会社は、参照ファンドのジェネラ
  ル・パートナーです。運用会社の主要な担当者は         William  H.(Toby )Crabel です。運用会社は、ウィス
  コンシン州の有限責任会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として、米国商品先物取引委員
  会にコモディティープール・オペレーターおよびコモディティ・トレーディング・アドバイザーとして
  登録されており、全米先物協会の会員です。
  投資戦略

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   参照ファンドの投資戦略は、クラベル・ジェミナイ1xプログラムに従った取引を行うことです。ク
  ラベル・ジェミナイ・プログラムは、世界の先物および外国為替商品の広く分散された行動上および構
  造上の市場の非効率をターゲットとするよう設定されたショートでの保有期間戦略が優位なシステマ
  チック・ポートフォリオです。ポートフォリオは、意図的にすべての伝統的および代替的資産クラスと
  低い相関性を提供するよう仕組まれており、クラベル・ジェミナイ・プログラムを構成する                  40を超え
  る、特徴づけられた、かつ、スタンド・アローンな戦略枠組みをもって、ユニークなリターンの源泉を
  提供します。
   クラベル・ジェミナイ・プログラムは、市場ボラティリティに関連する取引を動的に作り出すこと、
  ポートフォリオ全体に渡って全ての取引を停止することを積極的に採用すること、市場セクターおよび
  地理的地域に渡ってポートフォリオ・ボラティリティ全体を効率的に分散することで、ダウンサイド・
  リスクを低減することを求めます。運用会社による執行への着目は、約             200 の市場でのユニークなエクス
  ポージャーに効率的にアクセスすることについて、さらなる利点を提供します。クラベル・ジェミナ
  イ・プログラムは、約    10日平均の保有タイムフレームを有しています。
  MA ADG Limited

   MA ADG Limited は、合理的かつ商業的に実行可能な限り、        ADG Systematic  Macro Fund Limited (以
  下、本項目において「参照ファンド」といいます。)の投資プログラムのリターンを実質的に複製する
  という投資目的を達成するために設立されたケイマン諸島の有限責任会社です。
  AIFM および運用会社

   Ceres Fund Management  (Cayman )Limited (以下、本項目において「     AIFM 」といいます。)は、は、
  参照ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者として任命されています。               AIFM は、ケイマン諸島の
  法律に基づき設立された会社です。
   ADG Capital  Management  LLP (以下、本項目において「運用会社」といいます。)は、参照ファンド
  の運用会社として任命されています。運用会社は、          2009 年1月 27日に有限責任組合として英国で設立さ
  れました。運用会社は、登録番号      496654 で、金融行為管理機構により承認され、規制されています。
  投資戦略

   参照ファンドの投資戦略は、システマティック・マクロ戦略を採用することです。この戦略は、資産
  クラス間、資産クラス内、そして各種のリスク・ファクター間でリスク・バジェットを戦術的に再配分
  することによって、超過リターンを生み出すことを目指しています。
   基礎となるファンドの戦略は、マクロ経済や市場に関する情報を分析し、推奨されるポートフォリオ
  や取引を作成する独占ソフトウェアツールに基づいています。ソフトウェアにコード化された方法は、
  市場の理論に基づく分析や高度なリスク管理方法を利用しています。運用会社は、取引が実行される前
  に、体系的に生成された取引をレビューします。
   参照ファンドは、当初、上場先物取引および外国為替先渡取引に投資しますが、投資目的を達成する
  ために幅広い投資裁量を有しています。参照ファンドは、グローバルな証券、株式、債券、通貨、商
  品、株式指数、先物、オプション、ワラント、スワップ、差額契約、レポ契約、仕組債金利および/ま
  たは外国為替商品、クレジット・デリバティブまたはその他の取引可能な権利、先物為替契約、国債証
  券および金利商品ならびにハイブリッド証券およびその他のデリバティブ商品を含みますが、これらに
  限定されない広範な金融商品において、ロングまたはショートのポジションをとることができます。参
  照ファンドは、ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド、投資会社および               ETF を含む証書および
  その他の投資信託ビークルにも投資することができます。参照ファンドが投資することのできる商品
  は、上場されているか、非上場であって、格付けされているか、または格付けされていないことがあり
  ます。デリバティブ商品は、取引所または店頭で取引することができます。さらに、参照ファンドは、
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  担保として使用するため、またはこれが適切であると考えられる場合、資産の相当部分を現金または現
  金同等物(マネー・マーケット・ファンドを含みます。)に定期的に維持することができます。参照
  ファ ンドはレバレッジの活用を期待し、証券および/またはその他の商品のショート・ポジションをと
  ることができ、レポ契約を締結し、証券貸付取引を行うことができます。運用会社が引き受けたリスク
  管理が有効であるという保証はありません。
  MA GCI Limited

   MA GCI Limited は、合理的かつ商業的に実行可能な限り、        GCI Systematic  Macro Fund Vol10 (以下、
  本項目において「参照ファンド」といいます。)の投資プログラムのリターンを実質的に複製するとい
  う投資目的を達成するために設立されたケイマン諸島の有限責任会社です。
  AIFM および運用会社

   Ceres Fund Management  (Cayman )Limited (以下、本項目において「     AIFM 」といいます。)は、参照
  ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者として任命されています。              AIFM は、ケイマン諸島の法律
  に基づき設立された会社です。
   GCI アセット・マネジメント     HKリミテッド(以下、本項目において「運用会社」といいます。)は、参
  照ファンドの運用会社として任命されています。運用会社は、株式会社              GCI アセット・マネジメントの
  100 %子会社です。運用会社は、     2018 年3月9日に香港で設立された有限責任会社であり、香港証券先物
  委員会によりタイプ9(資産運用)規制行為のライセンス(           CE番号 BNG130 )を受けています。運用会社
  のタイプ9ライセンスは同社が香港の証券先物法において定義されるプロフェッショナル投資家にのみ
  業務を提供することおよび同社が顧客資産を保有しないことを条件としています。
   運用会社は、とりわけ    AIFM および参照ファンドを当事者とする投資運用契約に基づき選任されまし
  た。運用会社は、参照ファンドおよび       AIFM の取締役の全体的なコントロールおよび監督に服しつつ、参
  照ファンドの投資目的ならびに投資アプローチおよび投資制限のもとで、参照ファンドの資産を管理し
  投資することの一任的な裁量を有しています。
  投資戦略

   参照ファンドの投資戦略は、モデルに基づくシステマティック・マクロ戦略を活用し、独自の動的
  ポートフォリオ・モデルを利用することでダウンサイド・リスクを抑えながら、市場のトレンドや出来
  事から絶対リターンを生み出すことです。参照ファンド年率ボラティリティの目標値は                10%です。
   参照ファンドは、主に流動性の高い上場金融先物および外国為替商品に投資することを目指していま
  す。また、参照ファンドは、資金繰り目的で流動性の高い短期金利商品に投資することもあります。
   上記に要約された投資戦略は、参照ファンドの現在の意図を表しています。証券市場や経済全般の条
  件や動向によっては、異なる戦略や投資手法が追求されたり、用いられたりすることがあります。
  MA Niederhoffer   Smart Alpha Limited

   MA Niederhoffer   Smart Alpha Limited  は、合理的かつ商業的に実行可能な限り、          Roy G.
  Niederhoffer   スマート・アルファ・ファンド      2X, Ltd (以下、本項において「参照ファンド」といいま
  す。)の投資プログラムのリターンを実質的に複製するという投資目的を達成するために設立された、
  ケイマン諸島における有限責任免除会社です。
  AIFM および運用会社

   Ceres Fund Management  (Cayman )Limited (以下、本項目において「     AIFM 」といいます。)は、参照
  ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者として任命されています。              AIFM は、ケイマン諸島の法律
  に基づき設立された会社です。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   R. G. Niederhoffer   Capital  Management,   Inc (以下、本項目において「運用会社」といいます。)
  は、参照ファンドの運用会社として任命されています。          Roy G. Niederhoffer   氏は、運用会社の社長およ
  び唯一の取締役です。運用会社は、      1993 年の5月に設立されたデラウェア州の会社であり、米国証券取
  引委員会に投資顧問会社として、また、米国商品先物取引委員会にコモディティプール・オペレーター
  およびコモディティ・トレーディング・アドバイザーとして登録されており、全米先物協会の会員で
  す。運用会社の主要な所在地は、      NY 10019 、ニューヨーク、ブロードウェイ      1700 番39階です。
  投資戦略

   参照ファンドの投資戦略は、現金、スポット通貨、先物契約、先渡契約、スワップ、これらのオプ
  ションならびにその他の規制されたおよび店頭の米国および米国外の取引所および市場のデリバティブ
  および金融商品を取引することです。運用会社は主に金利に敏感な商品および通貨に投資しますが、運
  用会社は取引を行う取引所および市場について制限を設けません。運用会社は、高い流動性を提供する
  市場において取引することに当初は集中します。
   運用会社の取引は、先物、通貨およびオプションの包括的なヒストリカル・プライス・データベース
  定量的調査、ならびに経済およびファンダメンタル・データ、ならびに運用会社の取引経験に由来する
  一連のルールに基づきます。
   運用会社は、継続的に運用会社のデータベースおよび取引ルールを処理し、また、現在適用するルー
  ルを決定するため現在(リアルタイム)およびヒストリカルのデータを処理するために設計された専用
  のソフトウェアを実行する、コンピューターのネットワークを利用します。運用会社は、取引ルールを
  創出するために数学的な分析に主に依存します。これは、ヒストリカル・データに対してテストされた
  ときの潜在的なリスク、相関および報酬が一定の基準を満たす場合にのみ実行されます。これらのルー
  ルは、短期および長期の価格推移を予想することを意図したものです。取引は、トレンドに反対の場合
  も、トレンドに追随する場合もあります。
   運用会社は、また、リスク・コントロール・システムを創出するための取引システムを創出する定量
  的手法を採用します。運用会社は、市況、ボラティリティおよび参照ファンドの投資対象に基づき、そ
  のリスク・コントロールを変動させる予定です。さらに、運用会社は、参照ファンドを投資対象および
  市場の数において分散する予定です。運用会社は、テクニカル・レベルおよびマネー・マーケット・マ
  ネジメント原則に基づき、ポジションが負けている場合も勝っている場合も、ストップ・ロス注文を利
  用することができます。リスクおよび証拠金の使用は、運用会社により密接にモニターされます。
   人間の裁量が、コンピューターのトレーディング・システムと一緒に使用されることがあります。例
  えば、コンピューターの個別のシグナルに機械的に追随するよりも、運用会社は、ポジションをとりま
  たは手じまいする場合において、現在の市況を考慮します。人間の裁量は、かかる裁量が正当化される
  と運用会社が信じる場合において、ポジションを管理するために使用されることがあります。
   運用会社は、多様な戦略の使用がリターンを強化し、リスクを低減すると信じています。それゆえ、
  運用会社は、その取引を異なる「コンピューター・モデル」が混合したものに対して割り当てます。そ
  れぞれは、異なる種類のルールにより作られた、分離されたコンピューター・トレーディング・システ
  ムです。各「コンピューター・モデル」は、異なる戦略、計画時間、投資種類およびリスク/リワー
  ド・レシオを使用して取引します。マルチ・モデル・システムにおける各「コンピューター・モデル」
  のパフォーマンスは、リアル・タイムで追跡されます。これらの「コンピューター・モデル」の「ア
  セット・アロケーター」として行為することにより、運用会社は、収益性を最適化し、リスクを低減し
  ます。
   参照ファンドのポートフォリオの最大のグロスおよびネットのエクスポージャーは、運用会社の単独
  の裁量により随時決定されます。一定の稀な状況においては、運用会社は、その単独の裁量により、市
  場全体から退出することを選択することができます。
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   ファンドの投資目的が達成される保証または損失が回避される保証はありません。
  免責条項:

   参照ファンドまたは運用会社(以下、本項目において「対象当事者」といいます。)は、本書の内容
  の正確性や完全性、本書における表明、またはファンドのパフォーマンスについて、いかなる責任も負
  いません。対象当事者は、いかなる直接的、間接的、重大、または他の損失や利益の損失を含む損害
  や、本書に基づく当事者や第三者に起因する責任からも免責されます。対象当事者は、ファンドの受益
  証券についてのマーケティング、勧誘または販売について責任を負うことも関与することもなければ、
  ファンドの販売に関する法令または規制の遵守について責任を負うこともなく、さらに、マーケティン
  グ、販売、売買に関する対象当事者の商品やサービスについて、意見を述べることを許された第三者も
  おりません。参照ファンドおよび運用会社が助言を行う他のいかなるファンドの過去のパフォーマンス
  も、ファンドの将来のパフォーマンスを示すものではありません。
  (2)【投資対象】

   前記「(1)投資方針」の項を参照のこと。
  (3)【運用体制】

  (ⅰ)運用体制
   ファンドの運用体制は、以下の記載のとおりです。
   ファンドの管理会社は、     2002 年2月 13日にバーミューダで設立された有限責任会社である          IQ EQマネ
   ジメント・バミューダ・リミテッドです。        2008 年10月14日以降、管理会社は    IQ EQグループ・ホールド
   コー(ジャージー)リミテッドの完全所有子会社であり、           IQ EQグループ・ホールドコー(ジャー
   ジー)リミテッドは、    2007 年9月 26日にチャネル諸島ジャージー島で設立された非公開有限責任会社
   です。
   2019 年4月末日現在、管理会社の取締役は、ケヴィン・チャールズ・ジリー(英国勅許秘書役(ア
   ソシエイト))、アンドリュー・ピットム(英国勅許会計士(フェロー)、英国勅許秘書役(アソシ
   エイト))およびゲーリー・カー(勅許会計士、公認会計士、公認管理会計士)です。アンド
   リュー・ピットムは、英国勅許会計士協会会員の資格を有しています。ケヴィン・チャールズ・ジ
   リーおよびアンドリュー・ピットムは、英国勅許秘書役・事務局長協会会員の資格を有しています。
   ゲーリー・カーは、公認会計士および公認管理会計士の資格を有しています。
   管理会社は、運用中の新規ファンドについてリスク評価を行います。かかるリスク評価は、当該ス
   キームの設定を承認するため開催される取締役会に提出され、かかる取締役会において審議され、承
   認されます。
  (ⅱ)運用方針の意思決定プロセス
   ファンドの運用方針は、以下のプロセスを経て決定されます。
   管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投資目
   的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載された投資
   制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的な措置を講
   じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
   取締役会は、関係する信託証書に詳述される責任の範囲で、ファンドの仕組みの運営について全般
   的責任を負っています。管理の性質を有するものとみなされる運営上の意思決定(分配の宣言および
   追加取引日の指定等)は、通常、2名の取締役で構成される取締役会の委員会に委任されます。委員
   会は、年4回開催される取締役会において報告を行います。
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   管理会社の組織図

  (ⅲ)職務および権限






   運用上の意思決定において、ファンドの運用上の意思決定機能を有するセクションまたは役職、各
   セクションまたは役職の主な職務および権限については、社内規則に従い以下のように定められま
   す。
   運用は一任されるものではなく、受益証券の発行手取金の全額は、本書の記載により発行体の発行
   する本債券に投資されます。
  (ⅳ)会議または委員会またはその他の内部組織

   (a)ファンドの管理方針の決定
    管理会社は、一部の管理事務業務について、管理事務代行会社に対して直接委託しています。ま
   た、管理会社は、その他の管理事務代行業務を受託会社に委任し、受託会社はさらに管理事務代行
   会社に委任しています。
   (b)運用の実行
    管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投資
   目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載された
   投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的な措置
   を講じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
   (c)監督機能
   ファンド
    管理事務代行会社は、管理会社に、投資ガイドラインの違反の有無について説明した四半期報告
   書を提出します。管理会社は、いつでも管理事務代行会社に関連する情報の提供を請求することが
   できます。
    管理会社は、パフォーマンスを監視し、リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱いを検討
   するため四半期毎に取締役会を開催します。
   業務委託先
    取締役会は、運用中のファンドのパフォーマンスおよび取締役会が一定の業務を委任した業務委
   託先を監視するためのシステムおよびコントロールを導入しています。これは、取締役会が検討し
   記録する業務委託先からの四半期報告書の必要事項に明示されます。
    管理会社は、   90日前の通知によりまたは所定の事由が発生した場合は直ちに、ファンドのために
   管理事務代行契約を解約し、管理事務代行会社への業務委託を終了することができます。
   (d)リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱い
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    管理会社および受託会社は、法律上の助言を必要とする問題については必ず法律顧問に検討を依
   頼しています。
    管理会社は、パフォーマンスを監視し、リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱いを検討
   するため四半期毎に取締役会を開催します。
  (4)【分配方針】

   ファンドは、受益者への分配を行わない方針です。この結果、ファンドの純収益および実現キャピタ
  ル・ゲインのすべてが再投資され、純資産価額に反映されます。
  (5)【投資制限】

  投資制限
   管理会社は、ファンドの計算において、ファンドの総資産の            50%超を金融商品取引法に定義される
  「有価証券」(社債、国債、コマーシャル・ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュア
  ル・ファンドの投資証券など)(有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利
  を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
   管理会社は、ファンドのために以下に掲げることを行いません。
  (a)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの
    会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の            50%を超える場合において、当
    該会社の株式を取得すること。
  (b)ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対
    象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の                15%を超
    えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資
    対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくは英文
    目論見書別紙において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する
    適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
  (c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
  (d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られ
    ません。)受益者の利益を害し、またはファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
  (e)空売りの結果、ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの
    直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
  (f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
  (g)一の発行者の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行者
    の当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産価
    額の 10%を超えることとなる場合において(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会の
    ガイダンスに従い計算されます。)、当該株式または受益証券を保有すること。
  (h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行
    者に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当
    該デリバティブのポジションに係る発行者に対して生じる純エクスポージャー(以下「デリバ
    ティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の           10%を超えることとなる場合におい
    て(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されま
    す。)、当該デリバティブのポジションを保有すること。(注:当該デリバティブ取引のもと、
    取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証
    拠金の評価額は控除することができます。)
  (i)一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(g)に
    定める株式または受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(h)に定めるデリバティブ
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    を除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分について、その総額(以下「債券等エクスポー
    ジャー」といいます。)が純資産価額の        10%を超えることとなる場合において(当該債券等エク
    スポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券、
    (ⅱ)金銭債権および(ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担
    保評価額を控除することができ、当該主体に対するファンドの負う支払債務が存在する場合は、
    支払債務額を控除することができます。)ただし、ゴールドマン・サックス社債への投資は、債
    券等エクスポージャーとして算出されません。
  (j)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エ
    クスポージャーの総額が純資産価額の       20%を超えることとなる場合において、当該主体に対する
    ポジションを保有すること。
  (k)デリバティブ取引および日本証券業協会の規則の下におけるデリバティブ取引等の投資指図を行
    うこと。
   前記(g)から(j)までの投資制限に基づく発行者集中およびカウンターパーティー・エクスポー

  ジャーのリスクを計算する目的において、ファンドが集団投資事業体および/または証券化商品に直接
  投資する場合、かつ、それらそれぞれの発行者および/またはビークルの資産が固有資産または当該発
  行者および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/もしくは証券化商品に帰属
  しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行者および/またはビークルが倒産隔離の団体
  である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産に対するファンドの間接的なポ
  ジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック・スルーすることができま
  す。
   ファンドは、日本証券業協会が策定したガイドラインにおける「特化型運用ファンド」です。特化型
  運用ファンドとは、「支配的な銘柄」が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをい
  います。特定の発行体によって発行された銘柄の時価総額が、ファンドの投資対象銘柄の時価総額に占
  める割合が  10%を超える場合、そのような特定の発行体によって発行された銘柄は「支配的な銘柄」に
  分類されます。ファンドは、(本債券への投資を通じて実質的に)ゴールドマン・サックス社債に集中
  的に投資するため、ファンドには支配的銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いことに
  なります。そのため、ファンドは、当該支配的銘柄の発行体の支払不能または財政状態の悪化により、
  重大な悪影響を受ける可能性があります。
   管理会社は、上記の投資制限に関係する適用ある制定法または規則が修正されまたはその他新たなも
  のとなり、管理会社の意見において投資制限が適用ある法律および規則に違反することなく修正できる
  場合、受託会社と協議の上、受益者の同意を得ることなく、上記の投資制限のいずれについても、追
  加、修正または削除(該当する方)を行う権限を有するものとします(ただし、当該修正または削除に
  ついて受益者に対し事前の通知を行うものとします。)。
   管理会社は、(i)受益証券の購入申込みもしくは買戻請求が大量になされると単独で判断する場
  合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしくは投資対象の急激もしくは大幅な変動を単独の裁量により予
  期する場合もしくは管理会社の合理的な支配を超えるその他の事由が存在する場合、ならびに/または
  (ⅲ)投資方針およびガイドラインからの逸脱が(a)ファンドを終了する準備を行うためもしくは
  (b)ファンドの資産の規模の結果として管理会社の単独の裁量により合理的に必要である場合、前記
  の投資方針およびガイドライン(ただし、(a)ないし(f)の投資制限を除きます。)から一時的に
  逸脱することを決定することができます。当該逸脱を認識した場合、管理会社は、受益者の利益を考慮
  し、合理的に可能な限り速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
  借入れ方針

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   管理会社は、ファンドのために借入れを行い、ファンドの資産を担保に提供することができます。た
  だし、以下を確保するため、ファンドの借入れを制限することが義務付けられます。
   (ⅰ)借入れは、受益証券の買戻し、ヘッジ目的で行ったスワップ契約の決済、手数料および費用の
    支払いを円滑に行う目的または管理会社がその絶対的な裁量で判断するその他の目的のために
    のみ行われ、充当されます。
   (ⅱ)総借入残高が、純資産価額の       10%を超えることとなる借入れは行いません。ただし、ファンド
    とトラストのその他のサブ・ファンド、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキーム
    との合併を含みますが、これに限定されない特別な状況においては、かかる制限を一時的に超
    過することができます。
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  3【投資リスク】

  (1)リスク要因
   ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きお
  よび為替相場の変動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益
  証券の純資産価額は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合で
  も、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。                   し
  たがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の
  下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
   各投資者は、受益証券に投資する前に独立した投資助言を得るべきです。

   以下のリスク要因は、投資アドバイザーによる独立した助言に代わるものではなく、各投資者は、こ
  れらの助言をいかなる場合においても受益証券の買付けの決定前に得るべきです。本書に含まれる情報
  は、投資者の要求、投資目的、経験、知識および状況に合わせてなされる独立した助言に代わるべきも
  のとはなり得ないため、投資決定は、これらのリスク要因のみに依拠して行われるべきではありませ
  ん。
   受益証券への投資には重大なリスクが伴い、多くの予測不可能な要因に影響を受けます。ファンドの
  リスク特性の急激な変化は、受益証券の価値に重大な悪影響を及ぼしえます。受益証券に流通市場が存
  在する可能性は低いです。投資者は、ファンドにおけるその投資の相当部分または全部を損失する場合
  もあります。したがって、各投資者は、ファンドへの投資のリスクに耐えることができるか否かを慎重
  に考慮すべきです。また、すべての投資者は、本書に記載される受益証券の取得の結果に関する影響お
  よびリスクについて、自身の顧問に相談することを奨励されます。以下に掲げるリスク要因の記載は、
  ファンドへの投資に伴うリスクの完全な説明を意図するものではありません。
  ファンドに関連するリスク

  投資目的および取引リスク
   ファンドの投資目的が、一定期間のうちに達成される保証はありません。
   投資者は、受益証券の価格が上昇することもあれば下落する可能性もあることを認識すべきです。特
  に、ファンドに対する投資は、投資者が投資元本全額を失う可能性を含む投資リスクに服します。
  流通市場の不在
   受益証券に関して流通市場が形成されることは予定されていません。したがって、受益者は、後記
  「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、2 買戻し手続等、(1)海外における買戻し手続
  等」の項に定める手続および制限に基づく買戻方法によらない限り、その受益証券を換金することがで
  きないおそれがあります。関連する買戻通知の日付から関連する買戻日までの期間中にその受益証券の
  買戻しを請求する受益者によって保有される受益証券に帰属する純資産価額の減少に関するリスクは、
  買戻しを請求する受益者が負います。さらに、受益者が自らの受益証券の買戻しをさせることができな
  いおそれもあります。
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  無保証
   ファンドに対する投資は、政府、官庁または機関のいずれによっても保証または付保されておらず、
  銀行による保証もありません。ファンドの受益証券は、銀行の預金または債務ではなく、銀行によって
  保証または裏書きされず、受益証券に投資された金額は上下に変動する可能性があります。元本の確保
  は保証されません。ファンドに対する投資は、元本の損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴いま
  す。受益者が当初の投資の総額を回収することができるという保証はありません。受益者は、投資総額
  を上限とする損失を被る覚悟をしておくべきです。
  ファンドの実績の不存在
   ファンドは、これから投資プログラムを開始しようとしているため、運用歴または運用実績はありま
  せん。管理会社が運用する他の投資ファンドの過去の実績は、必ずしもファンドの将来の結果を示すも
  のではありません。
  一時停止リスク
   管理会社は、信託証書の条項に基づき、一定の状況において、純資産価額の計算ならびに/または受
  益証券の申込みおよび買戻しを停止することができます。投資者は、当該停止が実行された場合、受益
  証券の買戻しを行うことはできません。投資者は、純資産価額の算定が停止されている場合、自らの投
  資資産の時価を獲得することができません。この点に関するさらなる情報については、後記「第二部 
  ファンド情報、第2 管理及び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産価額の計
  算の停止」の項をご参照ください。
  早期買戻し
   受益証券の早期買戻しの結果、受益者の受領する金額が発行価格を下回ることがあります。受益証券
  1口当たり純資産価格は、ファンドの存続期間中に発行価格を下回ることがあり、したがって、ファン
  ドの満期日前に買い戻される受益証券の買戻価格は、発行価格を下回る可能性があります。
  買戻しが与えうる影響
   受益者の保有する受益証券に関して大量の買戻し請求が行われる場合、買戻しに必要な現金を調達す
  るために、管理会社は、望ましい時機よりも早期にファンドの投資対象を換金しなければならなくなる
  可能性があります。
  分配
   ファンドの分配方針は、受益者に分配を行うことではなく、ファンドの純収益および実現キャピタ
  ル・ゲインのすべてを再投資することです。したがって、ファンドへの投資は、インカム・ゲインを求
  める投資者には適合していないことがあります。
  受益証券1口当たり純資産価格
   設立費用は、管理会社が他の方法を適用することを決定しない限り、最初の3会計期間にわたって償
  却されます。当該償却の結果、純資産価額は、減額されます。最初の3会計期間末より前に受益証券の
  買戻しを選択する受益者は、極めて高い比率の経費を負担するおそれがあります。
  為替リスク
   受益証券は、米ドル建て受益証券は米ドル建て、および豪ドル建て受益証券は豪ドル建てです。その
  ため、投資者の金融活動が主に米ドルまたは豪ドル以外の通貨または通貨単位(日本円を含みます。)
  (以下「投資者通貨」といいます。)建てである場合、通貨の転換に関連する一定のリスクが生じま
  す。これらのリスクには、為替相場が著しく変動するリスク(米ドルまたは豪ドルの切り下げまたは投
  資者通貨の切り上げによる変動を含みます。)および関連する米ドルまたは豪ドルまたは投資者通貨
  (いずれか該当する方)を管轄する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれます。米ドル
  または豪ドルに対する投資者通貨の価値が上昇した場合、(a)純資産価額および受益証券1口当たり
  純資産価格の投資者通貨相当額ならびに(b)支払われるべき分配金(もしあれば)の投資者通貨相当
  額が減少します。
  クラス間債務
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   受益証券は、様々なクラスで発行されます。信託証書は、ファンドの債務が様々な受益証券クラス間
  に帰属する方法を規定しています(債務は、債務が発生した特定の受益証券クラスに帰属します。)。
  しかしながら、ファンドは単一の信託として構成されており、いかなる受益証券クラスの保有者も、他
  の受益証券のクラスに帰属する資産がそれらの債務を返済するのに不十分である場合、当該保有者の保
  有する受益証券クラスに対応しない他の受益証券クラスに関して発生した債務を負担することを強制さ
  れることがあります。したがって、受益証券クラスに帰属する債務が、特定の受益証券クラスに限定さ
  れるものではなく、一または複数の他の受益証券クラスに帰属する資産から支払われることを要求され
  る可能性があるというリスクがあります。
  クラス受益証券が設定されなかった場合または繰上償還された場合
   一つのクラス受益証券が設定されなかった場合または償還日より前に繰上償還された場合(以下「単
  一クラス事由」といいます。)、存続するクラス受益証券が負担するファンドの費用は単一クラス事由
  が生じなかった場合と比較して相対的に高くなります。単一クラス事由は、存続するクラス受益証券の
  1口当たり純資産価格を減少させ、また、当該クラス受益証券について目標償還水準の達成をできなく
  するおそれがあります。
  受益証券の追加クラスの費用
   将来、受益証券の追加クラスが発行される可能性があります。当該追加受益証券クラスの設定に関連
  する経費および費用の一部または全部は、当該受益証券クラスのみによって負担されず、例えば、ファ
  ンド全体によって負担されることがあります。これは、当該追加受益証券クラスが設定される前に発行
  されている受益証券クラスの受益証券1口当たりの純資産価格に悪影響を与える可能性があります。
  繰上償還リスク
   ファンドは、特定の状況において、後記「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、4 資産管
  理等の概要、(3)信託期間」および「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、4 資産管理等
  の概要、(5)その他、② ファンドの償還」の項に記載されるとおり、予定の償還日よりも前に償還
  することがあります。
  補償
   管理事務代行会社、保管会社、管理会社および受託会社を含みますがこれらに限定されない様々な
  サービス・プロバイダーは、ファンドに関するサービスについてそれぞれの契約条件に基づき、ファン
  ドの資産から補償を受ける権利を有する場合があります。ファンドは、これらの義務により、相当な補
  償の支払いを求められる可能性があります。
  本債券に関するリスク

  本債券および本資産に関するリスク
   リミテッド・リコース    :本債券は、リミテッド・リコース債務であり、本債券の担保資産からのみ支
  払われます。発行体以外の者は、本債券に関する支払義務を負いません。本債券の担保資産の換価によ
  る純手取金は、本債券に基づく支払金額に不足する可能性があります。本債券保有者は、本債券の受託
  会社が担保実行する義務があるにもかかわらず、合理的な期間内に担保実行をしない場合を除き、本債
  券の担保資産に対して直接手続きを進めることはできません。
   申立はできません   :本債券保有者は、発行体の解散、審査または管理に対して一切の措置を講じるこ
  とはできません。
   支払の優先順位   :本資産は、発行体が支払うあらゆる税金(本項において、本債券の戦略によって参
  照される資産に関して支払われる税金をいいます。)の支払後、まず本債券の受託費用につき本債券の
  受託会社に支払うため、続いて、担保代理人費用につき担保代理人に支払うため、第三に、アレン
  ジャーとしてのゴールドマン・サックス・インターナショナルに関して支払不能事由が生じた場合に
  は、一定の手数料および経費を発行体に支払うため、第四に、スワップ契約に基づきスワップ・カウン
  ターパーティーに支払うため、さらにその後に本債券に基づく支払いを行うために利用されます。した
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  がって、本債券に関する支払いは、とりわけ関連するスワップに基づく債務に実質的に劣後します。関
  連するスワップが予定終了日より前に終了した場合、スワップ終了時支払金がスワップ・カウンター
  パー ティーに支払われることがあります。当該スワップ終了時支払金は、相当額となる可能性があり、
  本債券保有者への支払いに先立って支払われます。
   元本保証はありません    :本債券は元本保証されていません。本債券保有者の損失は投資した想定元本
  全額に等しくなるリスクがあります。
   準拠法 :本債券およびスワップは、英国法に準拠します。発行日後に生じた判決または英国法の変更
  により、本債券保有者の権利および義務が変更される可能性があります。
   本債券への投資に関する追加リスク       :本債券への投資は、本資産またはストラテジー・アセットへの
  直接投資と比較して、追加リスクを伴います。本債券保有者は、とりわけ、発行体、本資産(ゴールド
  マン・サックス社債を含みます。)、本資産発行体(ゴールドマン・サックス社債発行体を含みま
  す。)、参照バスケットおよびスワップ・カウンターパーティーに関連するリスクにさらされます。発
  行体、本資産(ゴールドマン・サックス社債を含みます。)、本資産発行体(ゴールドマン・サックス
  社債発行体を含みます。)またはスワップ・カウンターパーティーに関する債務不履行が生じた場合、
  本債券は、予定満期日前に償還され、また一切の元本返還なく償還されることもあります。発行体の本
  債券に関する債務履行能力は、発行体がスワップ・カウンターパーティーおよび本資産発行体(ゴール
  ドマン・サックス社債発行体を含みます。)による発行体への支払金を受領することに依存します。し
  たがって、債券の保有者は、スワップ・カウンターパーティーおよび本資産発行体(ゴールドマン・
  サックス社債発行体を含みます。)の発行体に対する支払債務履行能力にもさらされることになりま
  す。
   参照ファンドのパフォーマンスに連動する本債券に関わるリスク            :ファンドに連動する本債券への投
  資には、伝統的な債務証券への投資に関連するリスクに加えて、重大なリスクが伴います。
  (a)本債券が連動している参照ファンドの受益証券または株式(以下「ファンド持分」といいま
    す。)のパフォーマンスは、本債券の投資リターン価値に影響を及ぼします。ファンド持分のパ
    フォーマンスは、マクロ経済的要因(資本市場における金利および価格水準、外国為替レートの
    変動を含む為替動向、政治的、司法的または経済的要因等)ならびに参照ファンド固有の要因
    (参照ファンドのリスク特性、上級職員の専門知識、ならびにその株主構成および分配方針等)
    を含む多くの要因に左右されます。参照ファンドおよび参照ファンドが投資する投資先銘柄が採
    用する投資目的ならびに投資方針は、ファンド持分のパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性の
    ある様々な投資戦略を利用する場合があります。さらに、参照ファンドは、不安定かつ/または
    流動性の低い市場に投資することがあり、投資ポジションを開放または清算することが困難また
    は高コストとなる可能性があります。あらゆる参照ファンドのファンド持分または当該参照ファ
    ンドが投資できる投資先銘柄の現在または将来のパフォーマンスは保証されません。
  (b)参照ファンドのパフォーマンスは、参照ファンドが負担する報酬や費用に影響を受けます。かか
    る手数料および費用には、通常参照ファンドへの直接投資に関連して発生する投資運用報酬、成
    功報酬および営業費用が含まれることがあります。
  (c)スワップ・カウンターパーティーおよび/またはその関連会社は、当該参照ファンドのファンド
    持分またはスワップ・カウンターパーティーおよび/もしくはその関連会社が関連するスワップ
    のヘッジとして保有することのできるその他の資産について、参照ファンドの管理会社または
    ファンド業務提供会社からリベートを受領できます。かかる手数料リベート契約に重大な変更が
    生じた場合、スワップ・カウンターパーティーおよび/またはその関連会社に損失または費用の
    増加が生じる可能性があります。このような状況が発生した場合、計算代理人は、クリスタライ
    ゼーション事由が発生したと判断し、当該事由に対処するために利用可能な措置を講じることが
    あります。
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  (d)投資予定者は、本債券への投資を行う前に、本債券が連動しているすべての参照ファンドに関す
    るリスク要因(下記「積極運用部分および参照ファンドに関するリスク要因」の項に規定されま
    す。)を検討しなければなりません。
  (e)計算代理人は、関連する参照ファンド自身(または参照ファンドに代わる別組織)の1株または
    1口当たり純資産価格の計算および公表に依存しています。参照ファンドの1株または1口当た
    り純資産価格の計算および公表が遅延、停止または不正確であった場合、本債券のリターンの計
    算に影響を与えます。
  (f)参照ファンドが投資する市場は、例えば、税制や通貨の本国送金に関する政策の急変、または参
    照ファンドが保有する資産の外国人保有分の価値に関する法律の変更の結果、随時非常に不安定
    になる可能性があり、これにより当該参照ファンドが買戻請求またはその他の資金需要を満たす
    ためにポジションを現金化する純資産価額が影響を受ける可能性があります。
  (g)1ファンド持分当たりの純資産価格は、誠実に行為する計算代理人により商業的に合理的な方法
    で決定される募集もしくは買戻費用または取引手数料を考慮して調整されます。かかる費用およ
    び手数料が上昇すると、本債券の価値およびリターンは減少します。
  (h)参照ファンドの流動性は、買戻請求が実施された場合、および実施された時点で、常にそれらに
    応じるのに十分であるという保証はありません。流動性の欠如または買戻制限が、ファンド持分
    の流動性およびその価値に影響を及ぼす可能性があり、本債券のパフォーマンスに悪影響を及ぼ
    す可能性があります。
  (i)発行体は、本債券が連動している参照ファンドの管理会社または参照ファンド業務提供会社に一
    切関与しません。さらに、発行体は、投資が行われる前に参照ファンドが行った特定の投資に関
    して評価または協議する機会を有しません。
  (j)参照ファンドの管理会社または参照ファンド業務提供会社は、本債券保有者の利益にかかわら
    ず、当該ファンドが投資する参照ファンドの銘柄を追加、削除または入換えることができ、参照
    ファンドの投資内容を変更する可能性があるその他の方法論における変更を行うことができ、こ
    れにより、本債券の投資リターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
  (k)参照ファンドは、借入金、レポ契約およびその他のデリバティブ金融商品の利用を含むレバレッ
    ジ手法を活用することができます。レバレッジは参照ファンドのトータル・リターンを増加させ
    る機会を提供する一方で、潜在的な損失リスクを増加させます。参照ファンドの投資価値に悪影
    響を与える事由は、当該投資のレバレッジの度合いに応じて増幅されます。レバレッジは、当該
    ファンドが投資する資産にも同様の影響を及ぼす可能性があります。参照ファンドによるレバ
    レッジの利用は、レバレッジを使わなかった場合よりも多い相当額の損失をもたらす可能性があ
    ります。
  (l)計算代理人は、本債券の要項に基づいて、潜在的調整事由(概して、ファンド持分に対して希薄
    化または逆希薄化する可能性のある事由を含みます。)の発生後に、一定の決定および調整を行
    う裁量権を有するか、または(関連する本債券の要項に基づいて)本債券に関連する計算または
    決定に用いられるファンド持分の補正を考慮して本債券に基づき支払われる金額を決定すること
    ができ、本債券の当初の経済的目的および論拠を実務的に可能な限り維持します。かかる決定
    は、本債券の価値およびリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
  (m)最終償還額は、参照バスケット・パフォーマンスの運用実績に連動する要素から構成されてお
    り、当該金額は、予定された本債券の評価日に関連する買戻注文を当該日以前に提出する各参照
    ファンドの仮想債券保有者が、本債券の評価日に対応する観察日(以下「観察日」といいま
    す。)より前に償還金額を現金で全額受領しない場合、繰延の対象となる可能性があります。当
    該買戻注文が観察日以前に現金で全額支払われなかった場合、計算代理人は、クリスタライゼー
    ション事由が発生したことを宣言し、最終的に、関連する観察日から             60暦日後である調整済純資
    産価額判定終了日以前に、当該参照ファンドの水準、価格、利率、償還価額またはその他の適用
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    ある価額を調整することができます。かかる調整および決定は、保有する本債券の価値およびリ
    ターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
    計算代理人が、クリスタライゼーション事由の発生後に参照ファンドの入換えができないと判断
    した場合、当該参照ファンドは、参照ファンド・バスケットから除外され、参照ファンド・バス
    ケットは、残りの参照ファンドおよび/または代替資産から構成されるものとします。ただし、
    参照ファンドおよび/または代替資産(もしあれば)の総数が2未満である場合を除きます。こ
    の場合、バスケット事由償還通知が発行体により提示され、本債券は満期日に最終償還額の支払
    いにより償還されます。
  (n)計算代理人が、参照ファンドに関する予定された本債券の評価日を含む関連する判定日に関して
    ファンド市場混乱事由が発生したと判断した場合、計算代理人は、関連するファンド市場混乱事
    由が止んだ最初の日における、関連する混乱の影響を受けた参照ファンドの純資産価額を使用す
    ることができ、もしかかる混乱が      60歴日継続する場合は、最終的に当該参照ファンドの水準、価
    格、利率、償還価額またはその他の適用ある価額を決定することができます。このような延期
    は、保有する本債券の価値およびリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。参照ファンドの
    純資産価額の決定が延期された場合、参照バスケットの収益率に連動する最終償還額の部分が支
    払われる日も延期されます。
  (o)参照ファンドに関してクリスタライゼーション事由が発生したと計算代理人が判断した場合、発
    行体は、当該参照ファンドを代替資産に入換えることができ、計算代理人は、計算代理人が当該
    クリスタライゼーション事由の発生による証券への経済的影響および代替資産による参照ファン
    ドの入換えを考慮し、本債券の当初の経済的目的および論拠を維持するために適切と判断する本
    債券の条件(本債券に基づく金額の計算および/または支払いに関連する変数または期間を含み
    ます。)の調整を行うことができます。これが発生した場合、債券保有予定者は、異なる発行
    体、管理会社もしくは参照ファンドの業務提供会社を有するか、または当初の参照ファンドとは
    異なる法域で設立されている可能性のある代替資産に対するエクスポージャーを得ることになり
    ます。債券保有予定者は、かかる入換え、ならびにスワップおよび本債券の条項に対する関連す
    る調整が有効であるとみなされる、計算代理人により判定される日より前に当該代替資産につい
    てのデュー・ディリジェンスを行っていない可能性があります。
    クリスタライゼーション事由発生日または投資対象入換日が本債券の最終予定評価日の後となる
    か、または発行体が参照ファンドを代替資産に置き換えることができない場合、証券は、(ⅰ)
    券面、(ⅱ)各参照ファンドに関するオプション価格および(ⅲ)オプション価格経過利息の合
    計である最終償還額の支払いにより、債券満期日に償還されます。全額現金払い以外の償還事由
    は、参照ファンドに関する予定された最終評価日後に発生することもあり、その場合、参照バス
    ケットの収益率に連動する最終償還額の部分が支払われる日を、クリスタライゼーション事由発
    生日から  60暦日を上限に延期することができます。
    参照ファンドに関して全額現金払い以外の償還事由が、関連する支払日以前に発生したか、また
    は当該事由が関連する支払日より前に存在している場合、当該支払日に当初支払われるはずだっ
    た償還額は、最終償還額での支払いに置き換えられ、その金額は大幅に減額され支払日も延期さ
    れます。
   債券保有者集会   :本債券は本債券保有者の利益に影響を及ぼす事項を検討するための債券保有者集会
  を予定しています。この集会では、所定の多数決によって可決された決議がすべての本債券保有者を拘
  束します。特に、本債券保有者は、発行済みの本債券の元本金額の最低              75%の同意を得て、本債券に影
  響を及ぼす一定の決定(スワップ・カウンターパーティーの倒産により関連するスワップ契約を終了す
  る決定を含みます。)を行うことができます。当該決定はすべての本債券保有者を拘束します。発行済
  の本債券の元本金額の    75%未満を保有する本債券保有者は、本債券に関する本債券保有者の権利が当該
  者が望まない方法で変更されるリスクを負っています。
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   ヘッジ費用  :スワップ契約の早期終了時に、計算代理人は、スワップ・カウンターパーティーが関連
  するスワップ契約に基づくポジションの全部または一部をヘッジするために締結したあらゆる取引の早
  期終了に関してスワップ・カウンターパーティーが負担するブレーク・コストをスワップ終了時支払金
  の決定のために考慮します。その結果、本債券保有者が受け取る金額が少なくなる可能性があります。
   想定元本/元本の増加    :発行体は随時、本債券保有者の同意を得ることなく、本債券とともに単一の
  シリーズを構成する追加の代替可能債券(以下「代替可能債券」といいます。)を発行することができ
  ます。このような追加の代替可能債券の発行後、債券保有者の            100 %の同意を要するオプションの行使の
  ためには、ある単一のシリーズを構成するすべての本債券保有者による全員一致の同意(すなわち、発
  行日に発行された本債券保有者および代替可能債券の保有者による全員一致の同意)を求められます。
   債券の市場価値   :本債券の市場価値は、ゴールドマン・サックスの支配が及ばずかつ予測不可能な多
  数の要因の影響を受けます。さらに、これらの要因は複雑な方法で相互に関連し、ある要因が本債券の
  時価に及ぼす影響が別の要因による影響を相殺したり拡大させたりする可能性があります。本債券の市
  場価値は、本債券の裏付けとなる商品または指数(本資産または参照バスケットを含みます。)の価値
  と相関関係を有するとは限りません。発行日における本債券の価値が、当初の本債券保有者が取引日に
  本債券を購入することを約定した価格よりも下がることがあります。
   債券のボラティリティ    :本債券は非常にボラティリティが高いと考えるべきです。ボラティリティと
  は、時間の経過に伴う金融資産の価格、パフォーマンスおよび投資リターン等の一定の変数の予測不可
  能な変化の程度を指しています。これは価格または投資リターンの方向性を示すものではありません。
  ボラティリティがより高い商品は、ボラティリティがより低い商品に比べて価格の上昇または低下が頻
  繁に、および/または広範囲で発生する可能性があります。ボラティリティは、本債券のリターンおよ
  び/または価値に影響を与える可能性があります。
   投資の種類の融合   :本債券は債券およびデリバティブ商品の特徴の一部またはすべてを備えていま
  す。これらの要素が相互に作用することにより初期投資の全額を損失する可能性が高くなることがあり
  ます。個々の構成要素の潜在的なリスクの記述に関して本書に含まれる警告を注意深く読むべきです。
   マーケット・ギャップ・リスク      :スワップ・カウンターパーティーが倒産する直前または直後に市況
  が著しく変化した場合、本資産の換金による手取金が本債券の時価または償還金額を回収するために不
  足する可能性があります。
   早期償還リスク   :発行体は、強制償還事由が発生した場合に債券満期日より前に強制償還金額で本債
  券を買い戻します。本債券保有者は、該当する強制償還金額の価値が本資産およびスワップ終了時支払
  金の市場価値に基づくことを認識すべきです。したがって、該当する強制償還金額が関連する本債券保
  有者が投資した元本額を下回ることがあり、さらにスワップ・カウンターパーティーを含む弁済順位の
  高い債権者に対して履行期限が到来する支払いより後に支払われます。
   調査を行わないこと    :本資産(ゴールドマン・サックス社債を含みます。)、本資産発行体(ゴール
  ドマン・サックス社債発行体を含みます。)または参照バスケットに関して、発行体もしくはゴールド
  マン・サックスにより、またはそれらを代理して、捜索、調査またはその他の照会は行われず、明示的
  または黙示的な表明または保証も行われません。
   本資産の価値   :本資産の市場価格は一般的に変動します。発行体は、本資産をその市場価格で売却す
  ることにより本債券に関連して履行期限が到来する支払いの資金を調達しなければならないことがあり
  ます。
   利益相反  :ゴールドマン・サックスは、本債券およびゴールドマン・サックス社債に関するゴールド
  マン・サックス社債発行体ならびに参照バスケットに関連する様々な権限において行為し、および/ま
  たは行為することがあり、本債券保有者に報告しない、かつ比較可能な投資スキームにより発生するよ
  りも高い収益および利益を得る可能性があります。ゴールドマン・サックスは、本債券保有者に対して
  不利な利益関係を有する可能性がある関連会社または第三者に対して投資銀行業務、商業銀行業務また
  は財務顧問業務を提供することがあります。
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   本資産および参照バスケットに関する利益相反         :ゴールドマン・サックスは、引受人、顧問およびそ
  の他のあらゆる役割において本資産(ゴールドマン・サックス社債を含みます。)、本資産発行体
  (ゴー ルドマン・サックス社債発行体を含みます。)、参照バスケットもしくは参照ファンドに関連す
  る一般公開されていない情報を保有するか、またはこれらを入手することがあります。また、ゴールド
  マン・サックスは、その役割または一般公開されていない情報を開示していなかった可能性があり、そ
  れらを開示する意図を有していません。したがって、本債券を購入するメリットおよびリスクを評価す
  る上で重大であろう情報すべてが本書に含まれているわけではありません。ゴールドマン・サックス・
  インターナショナルは、裏付けとなる本資産(ゴールドマン・サックス社債を含みます。)を発行体に
  売却する際にベンダーとして行為し、その役割において収益および利益を得ることがあります。
   スワップ・カウンターパーティーおよび/または計算代理人の裁量             :スワップ・カウンターパー
  ティーおよび/または計算代理人は、本債券に影響を及ぼす様々な決定(クリスタライゼーション事
  由、ファンド市場混乱事由および強制償還事由の日、すなわち(ⅰ)関連するスワップ契約に基づく終
  了支払額の決定および(ⅱ)本資産の償還のうちいずれか遅い方の日から              10営業日目の日の決定を含み
  ますが、これらに限られません。)を行う際に裁量を有しています。スワップ・カウンターパーティー
  および/または計算代理人は、本債券に基づく職務の履行および自らが行うことを明示されている決定
  を行う際に、その単独かつ絶対的な裁量において行為するものとし、本債券保有者の利益のために行為
  する義務を負うものでもなければ、当該決定の結果として自らに対して発生する可能性がある利益また
  はその他の利得を報告する義務を負うものでもありません。スワップ・カウンターパーティーおよび/
  または計算代理人がかかる裁量を行使することにより、該当する満期日(もしあれば)に本債券に関し
  て支払われる現金(もしあれば)の金額に悪影響を及ぼすおそれがあります。
   表明を行わないこと    :ゴールドマン・サックスも発行体も本債券の予想されるパフォーマンスに関し
  て何ら表明を行っていません。本資産またはスワップ・カウンターパーティーの信用力またはパフォー
  マンスの動向が本債券の価値に影響を及ぼす可能性があり、本債券が一切の元本返還なく償還されるか
  またはゼロと評価されることがあります。
   規制ベイルイン   :信用機関および投資会社の再生および破綻処理の枠組みを構築する             EU指令(以下
  「BRRD 」といいます。)が    2014 年6月 12日に EUの官報で公告されました。     BRRD は、 2016 年1月1日に実
  施されたベイルイン権限を除き、      2015 年1月1日にすべての欧州連合の加盟国で実施されました。           BRRD
  の目的は、金融の安定化を推進し、かつ納税者の損失のエクスポージャーを最小限に抑えるために潜在
  的な銀行危機に先んじて対応するための手段および権限を各国の監督当局に与えることです。
   債券保有予定者は、スワップ・カウンターパーティーとしてのゴールドマン・サックス・インターナ
  ショナルが  BRRD に従い再生および破綻処理の手続きの対象となる可能性があることに留意すべきです。
  これらの手段をスワップ・カウンターパーティーに関する倒産手続きが開始されたであろう時点より前
  に利用することを想定しています。破綻処理当局(つまりスワップ・カウンターパーティーの関連規制
  機関)が利用することができる再生および破綻処理の手続きには、特定の状況下で契約上の取決めを修
  正する能力、破綻処理権限を行使した結果として発動する可能性がある強制執行権または解約権を停止
  する権限、および破綻処理当局が法律を不適用とするまたは修正する権限(遡及的効果を伴うことがあ
  ります。)が含まれます。破綻処理当局はまた、株主および債権者が当該事業体の通常の倒産手続きに
  おいて受けたであろう取扱いよりも不利な取扱いを受けない方法(いわゆる「債権者の最低保障」によ
  るセーフガード)により株主および無担保債権者(発行体を含む可能性があります。)に損失を配分す
  ることによって、破綻手続き中の機関の資本増強を自らが行えるようにするために、「ベイルイン・
  ツール」を行使することもできます。また、ベイルイン・ツールには、該当する破綻手続き中の事業体
  の負債を軽減または延期する目的のために負債を取り消すかまたは契約条件を変更する権限、および債
  務をある形態またはクラスから別の形態またはクラスに転換する権限が含まれます。
   発行体は、銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社ではないことから              BRRD の適用範囲には含ま
  れていません。しかしながら、スワップ・カウンターパーティーに関して破綻処理当局が破綻処理権限
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  を行使すること(ベイルイン・ツールの行使またはかかる行使の提案を含みます。)により、以下が発
  生する可能性があります。
  (a)本債券保有者の権利もしくは本債券への投資の価格もしくは価値に重大な悪影響を及ぼすこと、
  (b)関連するスワップ契約に基づきスワップ・カウンターパーティーが発行体に支払うべき金額のす
    べてもしくは一部が取り消されるか、延期されること、
  (c)発行体の本債券に基づく義務を履行する能力が損なわれること、および/または
  (d)本債券保有者が当該本債券への投資における価値の一部もしくはすべてを失うこと。
   破綻処理当局は、スワップ・カウンターパーティーに関する破綻処理権限を行使する決定について発
  行体または本債券保有者宛に事前に通知する義務を負いません。したがって、本債券保有者は、当該権
  限が行使される可能性や、スワップ・カウンターパーティー(ならびに間接的に発行体および本債券)
  に対して当該権限の行使が及ぼし得る影響を予測することができないこともあります。発行体、本債券
  の受託会社および本債券保有者は、その破綻処理権限を行使するための破綻処理当局の決定に対する異
  議申立ておよび/もしくは停止の請求を行うこと、または司法上もしくは管財手続きその他に当該決定
  を検証させることについて、非常に限定された権利しか有していないことがあります。さらに、破綻処
  理手続きが行われた後に実施された評価に従って「債権者の最低保障」によるセーフガードに基づき補
  償請求が確定している状況下でも、当該補償が破綻処理において発行体(および間接的には本債券保有
  者)が被ったすべての損失に相当する可能性は低く、発行体(および間接的には本債券保有者)が当該
  補償を速やかに回収するという保証はありません。
  LIBOR の廃止
   LIBOR を規制する英国金融行為監督機構(       FCA )は、 2021 年以降、銀行に   LIBOR (米ドル  LIBOR を含みま
  す。)への貢献を強制しないことを発表しました。銀行は、           2021 年以降、および場合によってはそれ以
  前に、 LIBOR の計算のための提出を継続しないことが予測されます。同様に、            LIBOR が今後も市場のベン
  チマークとして受け入れられるかどうか、どのような金利が           LIBOR の代替として受け入れられるか、ある
  いはそうした見方や代替の変化が      LIBOR に連動する金融商品の金融市場にどのような影響を与えるかにつ
  いては、予知することができません。       LIBOR に関連する進展が、米ドル     LIBOR や本債券に与える影響を予
  測することはできません。計算代理人が、米ドル         LIBOR に関してベンチマーク・フォールバック・イベン
  トが発生したと判断した場合、計算代理人は代替ベンチマークを選択します。代替ベンチマークの選択
  および条件に従った本債券に関するベンチマークの置換の実施に関連して計算代理人が行った判断、決
  定または結果は、本債券のリターン、価値および市場に悪影響を及ぼす可能性があります。
   さらに、代替ベンチマークの特性が米ドル        LIBOR と類似している、あるいは代替ベンチマークが米ドル
  LIBOR の経済的等価物を生み出すという保証はありません。
   LIBOR が今後もサポートされ続けるかどうか、またどの程度までサポートされ続けるかを確実に予測す
  ることはできません。これにより、       LIBOR は過去と異なるパフォーマンスとなり、他の予測不能な結果を
  もたらす可能性があります。
   また、金融商品市場における市場参加者の大半は、          2021 年までに、金融商品の    LIBOR の参照を中止し、
  その代わりに   2014 年7月 22日付の「主要な金利指標の改革」と題する金融安定理事会報告書で示された
  勧告に従うために設定されたリスク・フリー・レートを参照することが予想されます。
   2017 年6月 22日、連邦準備制度理事会およびニューヨーク連邦準備銀行によって召集された代替参照
  金利委員会(   ARRC )は、ニューヨーク連邦準備銀行により公表される米国財務省証券の買戻し条件付調
  達金利である担保付翌日物調達金利(       SOFR )を、 ARRC の見解において、新たな米ドルのデリバティブや
  その他の金融契約において利用される代表的なベスト・プラクティスと位置付けました。                 SOFR は、米国
  財務省証券によって担保される翌日物現金借入費用について広く利用された手段であり、                 2018 年4月よ
  りニューヨーク連邦準備銀行によって公表されています。また、ニューヨーク連邦準備銀行は、                  2014 年
  までさかのぼって、担保付翌日物調達金利の推移の公表を開始しました。投資家は、                SOFR の将来の変化
  の指標として、   SOFR の過去の変化や動向に頼るべきではありません。         SOFR の構成や特徴は、   LIBOR と同じ
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  ではなく、  SORF は主に2つの理由で    LIBOR と根本的に異なっています。第1に、       SOFR は担保付金利であ
  り、 LIBOR は無担保金利です。第2に、     SOFR は翌日物金利であり、    LIBOR は異なる満期日(例えば、3か
  月) にわたる銀行間資金調達を表す将来の見通しを表すレートです。その結果、              SOFR (SOFR または複合
  SOFR という用語を含みます。)が、市場における利益および利回りの変化、市場の変動またはグローバ
  ルもしくは地域的な経済、金融、政治、規制、司法その他の事象の結果を含みますがこれらに制限され
  ない事象の結果として、     LIBOR と同じように機能するという保証はありません。
   SOFR は、ニューヨーク連邦準備銀行が他の情報源から入手したデータに基づいて公表されたものであ
  るため、  SOFR の算定方法、公表日程、レート改定の慣行、または          SOFR の利用可能性について、コント
  ロールすることはできず、いつでも予告なしに変更されることがあります。特に比較的最近導入された
  ことを考えると、   SOFR が中止されない、あるいは債券の投資者の利益に重大な悪影響を及ぼすような方
  法で根本的に変更されないという保証はありません。
   もし SOFR が米ドル  LIBOR に関して代替ベンチマークとして特定され、         SOFR の計算方法が変更された場
  合、その変更により、債券の支払利息額および債券の取引価格が減少する可能性があります。さらに、
  ニューヨーク連邦準備銀行は、公表された        SOFR データを、その独自の裁量により、かつ、通知なしに、
  撤回、変更または修正することができます。いずれの日の金利も、ニューヨーク連邦準備銀行がその日
  の金利を決定した後に公表することができる        SOFR データの変更または修正に関して調整されません。
   SOFR は比較的新しい参考レートであるため、        SOFR が米ドル  LIBOR に関する代替ベンチマークとして特定
  された場合、関連する債券が確立された取引市場を有しておらず、確立された取引市場がまったく発展
  せず、またはあまり流動的ではない可能性があります。金利規定に反映される基準金利に対するスプ
  レッドや基準金利の複利計算方法など、        SOFR に連動する変動利付債務証券の市場条件は時間とともに変
  化する可能性があり、その結果、関連する債券の取引価格は後に発行される              SOFR ベースの債務証券の取
  引価格よりも低くなる可能性があります。同様に、          SOFR が米ドル  LIBOR 債のような証券に広く使用される
  ことが証明されない場合、債券の取引価格は、より広く使用されている参照金利に連動する債券の取引
  価格よりも低くなる可能性があります。債券の投資家は、債券を全く売ることができない、または、流
  通市場が発達した同様の投資と同等の利回りを提供する債券の価格で債券を売ることができないかもし
  れず、その結果、価格の不安定性と市場リスクの増大を被る可能性があります。
  ベンチマーク・フォールバック・イベント
   金融商品の支払金額やそのような金融商品の価値を決定するために使用される               LIBOR のような金利ベン
  チマークを含む参照金利や指数は、近年、それらがどのように作られ、運営されているかについて、政
  治的および規制的な調査の対象となっています。その結果、規制改革(              2018 年1月1日に発効した「ベ
  ンチマーク規制」(規制(     EU)2016 /1011 )や既存のベンチマーク(     LIBOR を含みます。)の変更など)
  が実施され、さらなる変更が予想されています。
   関連して、計算代理人は、条件に従ってベンチマーク・フォールバック・イベントの発生を決定する
  ことができます。ベンチマーク・フォールバック・イベントが発生した場合、計算代理人は、代替ベン
  チマークを特定することができ、また、代替ベンチマークを反映するために必要とみなす本債券の条件
  の変更を発行体および各取引相手方に通知することを要求されるものとし、発行体および各取引相手方
  は、当該変更を実施するために計算代理人が必要とみなす措置を講じることを要求されるものとしま
  す。ベンチマーク・フォールバック・イベントは、ベンチマークが停止した場合(またはベンチマーク
  を決定するための方法もしくは計算式が大幅に変更された場合)、またはベンチマークの管理者が必要
  な認可を受けなくなった場合に発生すると予想されます。したがって、本債券がベンチマークを参照す
  る場合、ベンチマーク・フォールバック・イベントがベンチマークに関して発生する可能性がありま
  す。ベンチマーク・フォールバック・イベントが発生したかどうかは、計算代理人によって決定されま
  す。
   ベンチマーク・フォールバック・イベントの発生を決定する際、計算代理人は、投資家のために本債
  券の経済的同等性を可能な限り厳密に維持することを目的として、商業的に合理的な方法で行動しま
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  す。ただし、投資家は、(i)(上記にかかわらず)代替ベンチマークの適用により、投資家に支払わ
  れる金額が、それ以外の場合よりも低くなる可能性があること、および(              ⅱ)代替ベンチマークの適用
  は、 投資家の同意を要求することなく実施されることに留意すべきです。
  カウンターパーティー・リスク

   計算代理人および/または処分代理人の支払不能         :計算代理人および/または処分代理人であるゴー
  ルドマン・サックス・インターナショナルに関連する支払不能事由の発生後、本債券の                100 %保有者また
  は特別決議を受けた本債券保有者は、発行体に代わり、適用ある場合、代替の計算代理人および/また
  は処分代理人を任命することができます。計算代理人は、スワップに関する計算代理人でもあります。
  本債券保有者は、発行日以降、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが、支払不能事由発生後
  に計算代理人、または処分代理人の地位を代替される可能性があることに留意すべきです。
   スワップ・カウンターパーティーおよびその他の当事者の信用度への依存              :本債券に基づく支払いを
  行う発行体の能力は、取引契約に基づく各トランザクション・カウンターパーティーの義務の履行、特
  にスワップ契約に基づくスワップ・カウンターパーティーの義務の履行に依存します。したがって、発
  行体は、(とりわけ)スワップ契約に基づく支払義務のスワップ・カウンターパーティーによる完全か
  つ適時の履行に依拠しています。その結果、スワップ契約が未決済の場合はいつでも、発行体(および
  本債券保有者)は、スワップ・カウンターパーティーの信用リスクにさらされます。
   スワップ・カウンターパーティーの支払不能、またはスワップ契約に基づく債務不履行もしくはその
  他の特定の事由の発生は、本債券の早期償還に帰結する可能性があります。この場合、スワップ・カウ
  ンターパーティーは、スワップ契約に基づく債務の全額を支払うことができないことがあります。さら
  に、本債券の早期償還は、発行体に対する請求権を履行するため本資産を清算する必要がある場合、本
  債券保有者を市場リスクにさらすことになり、本資産に関する流動性が制限されるか、または全くなく
  なる可能性があります。かかる場合、本債券が払い戻される際の償還額は、本債券保有者の当初の投資
  額を大幅に下回ることがあります。
   本資産発行体および本債券の保管会社の信用リスク          :スワップ契約および本債券に基づく発行体の債
  務履行能力は、本資産(ゴールドマン・サックス社債を含みます。)に基づく予定支払額の受領に依存
  します。これら本資産は、本債券の保管会社によって保有されます。本債券の保管会社は、取引書類に
  基づく発行体の義務の履行にあたり、担保資産の支払金の受領、および当該トランザクション・カウン
  ターパーティーに対する、かかる支払金の送金について責任を負います。したがって、発行体は、本資
  産発行体(ゴールドマン・サックス社債発行体を含みます。)および本債券の保管会社の信用リスクに
  さらされ、本資産発行体および本債券の保管会社による義務の履行に依存します。
  市場リスク

   限定的流動性   :本債券には流動性がない場合があります。本債券保有者は満期日まで本債券を保有す
  る準備が必要です。流通市場が発展する可能性は低いと思われます。ゴールドマン・サックスは、マー
  ケット・メイクを行う可能性はありますが、その義務はありません。マーケット・メイクを行う場合で
  あっても、通知なしにいつでもやめることができます。
  課税リスク

   総則 :適用法または政府当局との合意により要求される場合、本債券に関する元利金の支払いは、適
  用される税金についてまたはそれに起因して源泉徴収または税額控除の対象となり、(ⅰ)当該税額控
  除は債務不履行事由とはならず、また(        ⅱ)かかる源泉徴収もしくは税額控除された金額について、ま
  たは当該金額に関連して、発行体は追加の金額を支払いません。
   歳入法のセクション    871 (m)の適用可能性    :1986 年米国内国歳入法(その後の改正を含みます。)の
  セクション  871 (m)に基づく米国財務省規則は、       2016 年12月31日以降、米国外の本債券保有者に対し
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  て、米国源泉の配当の支払い(以下「配当相当額支払金」といいます。)に直接もしくは間接的に付随
  するか、これを参照して決定される金額の支払いに          30%(またはこれ以下の合意税率)の源泉徴収を課
  す可能性があります。セクション      871 (m)規則に基づき、セクション      871 (m)規則に定められたテス
  トに基づき本債券発行日に決定される裏付けとなる米国証券の経済的特質と充分に類似する経済的特質
  を有する本債券に限り、セクション       871 (m)源泉徴収制度の対象となります(これにより、当該本債券
  は「特定証券」となります。)。セクション        871 (m)規則は、特に一定の広範囲の指数に連動する商品
  について、この源泉徴収要件に一定の適用除外を設けています。
   配当金同等物に関する源泉徴収は、通常、現金支払いが特定証券に対して行われる場合、または満期
  日、失効日もしくは米国外の本債券保有者によるその他の処分日に行われる場合に要求されます。裏付
  けとなる米国証券または証券が、特定証券の存続期間中に、配当金を支払う予定の場合、特定証券が配
  当金に明確に関連する支払いを行わない場合であっても、通常、源泉徴収は要求されます。発行体また
  は源泉徴収代理人が源泉徴収が必要であると判断する場合、発行体および源泉徴収代理人はいずれも、
  かかる源泉徴収された金額について、追加金額を支払う必要はありません。
   FATCA の適用可能性   :通称「  FATCA 」として知られる米国法の規定は、以下の各場合において、一定の
  証明要件または報告要件を満たさない者に対して行われた(ⅰ)            2014 年6月 30日以降に行われた一定の
  米国を源泉とする支払い、(     ⅱ)2018 年12月31日以降に行われた米国を源泉とする利益または配当金を
  提供することができる資産の処分による総手取金の支払い、および(             ⅲ)(早くとも)   2018 年12月31日
  以降に行われた一定の米国以外の金融機関による支払い(以下「外国パススルー支払い」といいま
  す。)に対して、報告義務および      30%の源泉徴収税を課しています。      FATCA の源泉徴収は、米国連邦所得
  税法上、株式として取り扱われない「債務」、および(ⅰ)当該「債務」が、「外国パススルー支払
  い」という用語を定義する最終規則が連邦公報に提出された日から6か月以上経過後に発行されるか、
  もしくは実質的に変更される場合を除き、「外国パススルー支払い」のみを提供することができる債
  務、または(   ⅱ)本債券が、その種の債務が配当相当額支払金を生じさせるものとして最初に取り扱わ
  れた日から6か月以上経過後に発行されるか、もしくは実質的に変更される場合を除き、それが配当相
  当額支払金を生じさせるものとして取り扱われることのみを理由として             FATCA 源泉徴収の対象となる「債
  務」については要求されません。発行体は、本債券の重要な変更がない限り、上記の経過措置規定に基
  づき、本債券が   FATCA に基づく源泉徴収の対象とならないと考えています。
   ケイマン諸島は、米国との間でモデル1政府間協定(以下「           US IGA 」といいます。)を締結していま
  す。 US IGA の条項に基づき、発行体は、グローバル仲介者識別番号(以下「            GIIN 」といいます。)を取
  得するため、米国内国歳入庁(以下「       IRS 」といいます。)に登録すること、および、その後          US IGA に効
  力を与える当該法(以下、「ケイマン       FATCA 法」といいます。)に従い作成された規則および指針ととも
  に、ケイマン諸島税務情報局法(      2016 年改正)(その後の改正を含みます。)を遵守することを要求さ
  れます。したがって、発行体またはその代理人は、一定の本債券保有者に関する重要な情報を収集し、
  ケイマン諸島税務情報局に対し報告しなければなりません。           US IGA の条項に基づき、(ⅰ)ケイマン諸
  島税務情報局は、   IRS と当該情報を交換しますが、(      ⅱ)IRS が発行体を非参加金融機関として明示的に
  リストに掲載する場合を除き、発行体に対してなされた支払いに対して、または、発行体が米国税法に
  基づく源泉徴収について別途責任を負う場合を除き、発行体が本債券保有者に支払った支払金に対し
  て、源泉徴収は課されません。発行体は、        GIIN を取得しており、ケイマン     FATCA 法を遵守する意向を有し
  ています。
   さらにケイマン諸島は、(ⅰ)英国との間で類似する政府間協定(以下「              UK IGA 」といいます。)
  (同協定は、税法上、英国に居住する本債券保有者に関して           US IGA に基づく要件と類似する要件を課し
  ています。)を締結しており、(      ⅱ)多数の他の国々とともに、金融口座情報の自動的交換に関する
  OECD 基準-共通報告基準(以下「     CRS 」といいます。)(    CRS は、 CRS に署名し、これを施行する法域にお
  いて特定者を特定し、当該者に関する情報を報告することを「金融機関」に要求するものです。)を実
  施するための多国間協定に調印しています。
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   発行体が  FATCA 、ケイマン  FATCA 法、 UK IGA もしくは  CRS 、またはこれらを施行する法律を遵守せず、こ
  のため 30%の源泉徴収税の対象となる場合、本債券の元本支払いを行うために発行体が保有する現金が
  減少する可能性があります。さらに、発行体に対する源泉徴収税の賦課は、通常、強制償還事由を構成
  します。
   本債券の元本またはその他の支払いから税額控除または源泉徴収が行われる場合、発行体、支払代理
  人またはその他の者は、本債券の要項に従い、かかる税額控除または源泉徴収に関して追加金額を支払
  う義務を負いません。一定の実質所有者は、        FATCA の結果として源泉徴収された金額の全部または一部の
  払戻しを受ける資格を有することがあります。その結果、本債券に基づく本債券保有者の受取額が予想
  を下回る可能性があります。一定の実質所有者は、          FATCA の結果として源泉徴収された金額の全部または
  一部の払い戻しを受ける資格を有することがあります。
   FATCA は、改訂された規則および指針が随時公表されることに伴い、特に複雑であり、また、発行体に
  対する適用は現時点では不確定です。各本債券保有者は、           FATCA のより詳細な説明を受けるため、およ
  び、 FATCA が特定の状況において当該保有者にどのような影響を及ぼすかを知るために、自らの税務顧問
  に相談するべきです。
   提案された金融取引税(以下「      FTT 」といいます。)   :2013 年2月 14日に欧州委員会は、ベルギー、ド
  イツ、エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スロベニ
  アおよびスロバキア(以下「参加加盟国」といいます。)における共通              FTT のための指令に関する提案
  (以下「委員会提案」といいます。)を公表しました。しかしながら、エストニアはその後、参加しな
  い旨を発表しました。
   委員会提案は、非常に広範な範囲を網羅しており、導入された場合、一定の状況において、本債券の
  取引(流通市場取引を含みます。)に適用される可能性があります。
   委員会提案では、   FTT は一定の状況において、参加加盟国内外の者に適用される可能性があります。通
  常、 FTT は、少なくとも1当事者が金融機関であり、かつ、少なくとも1当事者が参加加盟国で設立され
  ている場合に、本債券の一定の取引に適用されます。金融機関は、広範な状況((a)参加加盟国で設
  立された者と取引することにより、または(b)取引の対象となる金融商品が参加加盟国において発行
  される場合を含みます。)において、参加加盟国で「設立された」か、もしくは「設立された」とみな
  されることがあります。
   しかしながら、   FTT 提案は、依然として参加加盟国間の交渉の対象となっています。したがって、施行
  前に変更される可能性があり、施行時期は依然として不明です。さらなる              EU加盟国が参加を決定するこ
  ともありえます。本債券保有予定者は、        FTT に関して専門的な助言を求めるべきです。
   米国ボルカー・ルールに関するリスク       :2013 年12月10日に、米国証券取引委員会、米国商品先物取引
  委員会および3つの米国銀行規制当局は、ボルカー・ルールを施行するための最終規則を承認しまし
  た。ボルカー・ルールは、一定の例外を除き、「銀行事業者」(同用語は、国際的に活動する銀行組織
  (スワップ・カウンターパーティを含むゴールドマン・サックス・グループ・インクの完全子会社を含
  みます。)の大半を含みます。)による一定の「カバード・ファンド」へのスポンサーシップおよび投
  資を禁止しています。適用除外規定により、銀行事業者がカバード・ファンドへのスポンサーシップま
  たは投資を行うことが許される場合であっても、銀行事業者は、当該カバード・ファンドとの間で一定
  の「カバード・トランザクション」を締結することを禁止されることがあります。カバード・トランザ
  クションは、(とりわけ)スワップがカバード・ファンドに対する信用エクスポージャーを生じさせる
  スワップ取引の締結を含みます。発行体がカバード・ファンドとみなされる場合およびスワップ・カウ
  ンターパーティの関連会社が発行体の「スポンサー」とみなされる場合、スワップ・カウンターパー
  ティは、発行体との間で、スワップ契約を締結することを禁止される可能性があり、これは本債券に重
  大な悪影響を及ぼす可能性があります。代案として、発行体は、本債券の支払特性を維持するために新
  たなスワップ・カウンターパーティーを探すにあたり、追加費用を負担する可能性がありますが、当該
  カウンターパーティーを発見できる保証はありません。かかる費用は、本債券の価値およびリターンに
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  重大な悪影響を及ぼす可能性があります。発行体がカバード・ファンドとみなされる場合、銀行事業者
  は本債券への投資を禁じられるか、または制限を受ける可能性があるため、本債券の市場流動性は重大
  な悪影響を受ける可能性があります。これにより、本債券保有者による本債券の売却が困難もしくは不
  可能になる可能性があり、または本債券の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
  その他のリスク

  集中投資リスク
   管理会社は、ファンドの投資ポートフォリオを特定の投資先資産または少数の投資先資産および/も
  しくはカウンターパーティーに集中する場合があります。その結果、ファンドの投資ポートフォリオ
  は、かかる特定の投資対象および/またはカウンターパーティーに影響を及ぼす不利な経済状況または
  事業環境から生じる価格変動に対してより影響を受けるおそれがあります。当該「カウンターパー
  ティー・リスク」は、ファンドがその取引を単一または少数グループのカウンターパーティーとの間に
  集中させた場合に増大します。
  本債券に関する信用リスク
   発行体が適時に元利金の支払いを行うことができない(または行うことができないと認識される)場
  合、有価証券の価値は、当該有価証券の評価額にのみ近似するおそれがあります。一定の有価証券の流
  動性のある取引市場が存在しない場合、当該有価証券の公正価値を設定することができないおそれがあ
  ります。
   本債券の発行体は、本債券に基づく同社の債務を補完するための実質的な同社の固有資産を保有して
  いない特別目的会社です。ファンドに対して支払われるべき金額は、いずれかの担保契約に基づき本債
  券の発行体に対して支払われる資金およびいずれかの担保資産をもってのみ支払われます。したがっ
  て、ファンドは、本債券の発行体、いずれかのカウンターパーティー(スワップ・カウンターパー
  ティーを含みます。)およびいずれかの担保資産の債務者の信用リスクの全部を引き受けます。
   本債券は、ゴールドマン・サックス社債発行体およびコールオプション取引の相手方である                 GSI の信用
  力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、または倒産等した場合、価格が著しく下落す
  る可能性があります。
  投資対象資産の流動性
   流動性は、ファンドの計算において適時に投資対象を売却する管理会社の能力に関連します。相対的
  に流動性が低い有価証券の市場は、より流動性が高い有価証券の市場よりも価格変動性が高い傾向にあ
  ります。相対的に流動性が低い有価証券に対してファンドの資産を投資することにより、管理会社が
  ファンドの投資対象を希望する価格で希望する時期に処分する能力が制限されることがあります。ポー
  トフォリオは、相対的に少ない投資対象に集中することがあり、これはファンドの流動性に影響を及ぼ
  すことがあります。さらに、当該投資対象の転売は、時として契約上の条項により制限を受けることが
  あり、これ自体、当該投資対象の価値に影響を及ぼすことがあります。ある取引所が、特定の商品もし
  くは契約の取引を停止し、特定の商品もしくは契約の即時の清算および決済を命令し、または清算のみ
  のために特定の商品もしくは契約の取引を行うことを命令する可能性があります。非流動性のリスク
  は、店頭取引の場合にも発生します。当該商品または契約には規制市場がないことがあり、買呼値およ
  び売呼値は、これらの商品または契約のディーラーによってのみ設定される可能性があります。市場性
  のない有価証券に対する投資は流動性リスクを伴います。さらに、当該有価証券は、評価が困難であ
  り、発行体は、投資者の保護に関する規制市場の規則に必ずしも服するものではありません。
  安定運用部分に関するリスク

  本債券の売却による実現金額が目標償還水準を達成できないことがあること
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   受益証券の任意買戻しの資金を調達することを目的として、管理会社がファンドの満期日よりも前に
  本債券の売却を必要とする場合、当該売却により受領される金額は、目標償還水準の達成に必要な金額
  を下回るおそれがあります。
   ファンドの満期日における目標償還水準の達成は、本債券の発行体の信用リスクに加えてゴールドマ
  ン・サックス社債の発行体である      GSG の信用リスクによって影響を受けるおそれがあります。
   ファンドの満期日における目標償還水準の達成は、本債券の発行体の信用リスクに左右されます。前
  記「本債券に関する信用リスク」のリスク要因をご参照ください。
  銘柄集中リスク

   ファンドは(本債券への投資を通じて実質的に)特定の債券(単一銘柄)を組み入れ、原則として銘
  柄入替を行わない方針です。
   当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大き
  な影響を被り、ファンドの受益証券       1口当たり純資産価格が著しく下落する要因となります。
  金利変動

   債券の価値は、金利変動に応じて上下することがあります。一般的に、金利が上昇すると、債券の価
  値は下落する傾向にあります。反対に、金利が下落すると、債券の価値は上昇する傾向にあります。債
  券の価値の変動幅は、債券の満期および発行条件を含む様々な要因に左右されます。長期債券は、一般
  的に、金利変動に対して短期債券よりも感応度が高い傾向にあります。
  積極運用部分および参照ファンドに関するリスク

  積極運用部分

  ストラテジー・アセットは積極運用戦略ではないこと
   あらかじめ決められたルールに従って運用されるアルゴリズムを適用することにより、それぞれの参
  照ファンドに帰属するウェイトは、計算代理人により月次でリバランスされます。参照バスケットに埋
  め込まれたリターンを超えて、リターンを強化するような参照バスケットの積極運用はありません。市
  場参加者はしばしば市場、政治、金融またはその他の要素の観点から素早く投資を調整します。積極運
  用商品は、積極運用ではない商品よりも、直接かつ適切に、目下の市場、政治、金融またはその他の要
  素に対して潜在的に反応することができます。
  MA Crabel リミテッド

   参照ファンドへの投資は投機的であり、ある程度のリスクが伴います。かかるリスク要因は、参照
  ファンドへの投資に関連するリスク要因の要約であり、完全な一覧ではありません。
  取引戦略の変更
   投資運用会社が参照ファンドに関して用いる取引戦略は、随時変更される可能性があります。
  純資産に対する費用の割合が高くなる可能性
   参照ファンドが支払う報酬およびその他の費用により、実際の純資産額に対するかかる費用の割合
  は、その他の私募投資ファンドと比べて高くなることがあります。さらに、参照ファンドの取引費用
  は、先物取引における慣習的な高い回転率のため、また、資産のレバレッジがかかる回転率を上昇させ
  るため、参照ファンドの実際の資産の相当な割合を占める可能性があります。したがって、参照ファン
  ドは、損益分岐点に達し、その資産の費用からの消耗を回避するために、相当な水準の利益を得なけれ
  ばなりません。
  国際金融市場の状況
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   2008 年以来、重大な市場の出来事の発生に付随して、さまざまな種類の有価証券、特にサブプライ
  ム・モーゲージにより担保される有価証券の市場価格が下落しました。サブプライム・モーゲージ市場
  における信用および評価に関する問題の増加は、直接的または間接的にサブプライム・モーゲージ・
  ロー ンにさらされている有価証券の市場において極端なボラティリティおよび流動性不足を発生させま
  した。ボラティリティおよび流動性不足は、世界の金融市場および株式市場全般、特にハイイールド債
  およびローンの市場にまで及びました。市場の低迷および景気の後退の期間および最終的な影響を予測
  することはできず、また、そのような状況が悪化する可能性があるか否かおよび悪化の程度は知られて
  いません。しかし、現在の市況の継続、不確実性またはさらなる悪化は、金融商品の市場価格のさらな
  る下落をもたらす可能性があり、参照ファンドが使用する銀行、証券会社および清算機関を含む重要な
  金融機関の破産または倒産につながる可能性もあります。
  OTC 市場における取引
   参照ファンドは、銀行間市場で取引される通貨先渡契約などの店頭(             OTC )派生商品取引を行うことが
  あります。概して、    OTC 市場における取引の政府による規制および監督は、組織化された取引所で実行さ
  れる取引と比べてずっと緩やかです。投資運用会社は、取引相手方の信用力を調査しますが、取引相手
  方が OTC 取引に基づく義務の不履行に陥らない保証はありません。
  レバレッジの使用
   投資運用会社の投資戦略は、多額のレバレッジの使用を必要とすることがあります。かかるレバレッ
  ジは、通常、オプション、先物、先渡契約、レポ契約、リバース・レポ契約およびスワップの使用に
  よって達成されます。レバレッジの使用は、利益の機会と共に、リスクの程度も増大させます。
  先物契約の使用、先物取引の投機的な性質
   投資運用会社は、先物契約の取引を行いますが、金融派生商品(先物契約など)の価格は非常に変動
  しやすいものです。金融派生商品の価格変動は、中でも、金利、変化する需給関係、貿易、財政、金融
  および為替管理のプログラムおよび政府の方針ならびに国内外の政治的および経済的な出来事および方
  針による影響を受けます。
   先物市場において、預託証拠金は、一般的に、売買される先物契約の価格の2%から                15%です。この
  ように預託証拠金が低額であることから、先物取引は本質的に高度にレバレッジされています。その結
  果、先物契約における比較的小さな値動きが、トレーダーに即時かつ多額の損失をもたらすことがあり
  ます。例えば、購入時に先物契約の価格の        10%が証拠金として預託される場合、契約価格の         10%の下落
  は、契約がその時に手仕舞いされる場合、仲介手数料控除前の預託証拠金の全損を生じることになりま
  す。 10%を超える下落は、預託証拠金の総額を超える損失をもたらします。
   一定の商品取引所はまた、いずれかの者が特定の商品先物契約において保有または管理することがで
  きる最大のネット・ロング・ポジションまたはネット・ショート・ポジションに関して「ポジション制
  限」と呼ばれる制限を課しています。投資運用会社は、かかる制限の超過を回避するために、投資およ
  び取引の決定を変更しなければならないことがあり、ポジションを清算しなければならない可能性もあ
  ります。これが発生した場合、参照ファンドの収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
   先物契約は、多くの有価証券とは異なり、配当または利息の支払いを一切行いません。先物取引にお
  いては、購入価格よりも高い価格で当該契約を売却するかまたは売却価格よりも低い価格で当該契約を
  購入することによってのみ利益を得ることができます。
  アルゴリズムを用いたテクニカル・トレーディング
   取引戦略は、価格、数量およびモメンタムなどのテクニカル・データの数学的な解析に基づいていま
  す。これらの戦略は、市場要因が当該戦略に関する入力情報を構成するテクニカル・データに影響を及
  ぼす場合を除き、すべての市場要因を考慮しないことがあります。したがって、技術システムは、基本
  的な要因となる事象の影響がなくなる後まで、これらの事象に反応する市場に対応できないことがあり
  ます。
  電子取引
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   投資運用会社は、電子取引システムを使用して取引する取引戦略を用いており、これは参照ファンド
  をハードウェアおよびソフトウェアを含むシステムに関連するリスクにさらします。システムまたは構
  成部分に不具合が生じた場合、一定の期間にわたり、新規の注文を行うことができず、既存の注文を実
  行することができず、または、注文の変更もしくはキャンセルを行うこともしくは既に行われた場合は
  処理することができない可能性があります。システムまたは構成部分の不具合は、注文または注文の優
  先順位の喪失につながることもあります。
  株式先物
   一定の市況下において、証券先物契約の価格は、原証券または原指数の価格との通常のまたは予想さ
  れる関係を維持しないことがあります。また、同等であるが正反対のポジションを、別の限月、別の市
  場または別の原証券において締結することによって証券先物のオープン・ポジションからのリスクを管
  理することが、困難であるかまたは不可能であることもあります。ときには、ポジションを清算するこ
  とが困難であるかまたは不可能であることもあります。これは、証券先物契約または原証券において取
  引が停止された場合に起こり得ます。
  先物オプション
   オプション取引の成功には、先物取引の成功に必要とされる技能と同様の技能の多くが必要とされま
  すが、伴うリスクは多少異なることがあります。オプション取引は、原先物契約の取引が制限された場
  合に制限されることがあり、ときにはオプション取引自体も原先物契約の市況にかかわらず非流動的に
  なることがあり、オプションのポジションを相殺することが困難になります。さらに、オプションの買
  い手は、そのプレミアムの全損のリスクにさらされています。オプションの売り手は、オプションに関
  して受領するプレミアムとオプションの原先物契約の価格との間の差額から生じる損失リスクにさらさ
  れており、これには制限がない可能性があり、売り手は、オプションが行使された場合には原先物契約
  を購入するか、または引き渡さなければなりません。
  空売り
   参照ファンドは、有価証券の空売りを行うことがありますが、これは、有価証券の価格の上昇に関す
  る上限がないために、売り手を理論上は制限のないリスクにさらします。空売りはまた、借入株式の売
  却を伴うものであるため、貸株の返還が要求された場合、空売りを行う者は、損をして株式を購入する
  ことを強いられることがあります。さらに、一部のトレーダーは、空売りを行う者に損失を被ることを
  強いることにより利益を得ようと試みることがあり、または、株価を押し上げ、空売りを行う者に損失
  を被らせることを意図して、空売りされた株式の大量購入を行うことがあります。かかるトレーダー
  は、空売りを行う者が株式を購入することによりその損失を抑制し、これにより株価をさらに上昇させ
  ることを期待します。
  スワップ契約
   スワップは、個別に交渉され、構築される契約であり、これを通じて特定のポジションまたは市場要
  因に対するエクスポージャーを得ることができます。スワップは、市場リスク、流動性リスク、取引相
  手方の信用リスク、法律リスクおよびオペレーショナル・リスクを含む様々な種類のリスクにさらされ
  ることがあります。さらに、スワップは、相当な経済的レバレッジを伴うことがあり、多大な損失リス
  クを生じます。
  流動性欠如の可能性
   先物市場および証券市場は、過去において、流動性不足の期間が生じたことがあり、かかる期間が再
  び生じる可能性があります。参照ファンドは、例えば、ポジションを清算することができないといった
  理由で、流動性不足の期間中に多大な損失を被る可能性があります。
  市場のボラティリティ
   先物および有価証券の価格は、過去において、ボラティリティの高い期間が生じたことがあり、かか
  る期間が再び生じる可能性があります。先物契約の価格変動は、多くの予測できない要因によって生じ
  ます。
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  値幅制限
   値幅制限とは、ある一日にある商品取引所において前日の清算価格に関連して発生する可能性がある
  商品の先物契約の価格の許容変動幅です。かかる制限は、取引所により課されます。取引所は、値幅制
  限を超える価格での取引の実行を禁止しています。先物契約の価格が値幅制限に相当する金額分上昇ま
  たは下落した場合、トレーダーが制限額でまたは制限内で取引を実行する用意がある場合を除き、通
  常、当該契約のポジションを取ることができず、清算することができません。先物価格は、連続する数
  日間にわたり値幅制限まで変動し、ほとんどまたはまったく取引が行われなかったことがあります。同
  様の出来事は、参照ファンドが不利なポジションを速やかに清算することを妨げ、参照ファンドに多額
  の損失をもたらす可能性があります。先物市場における流動性の著しい低下など、適時の取引の実行を
  より困難にするあらゆる要因もまた悪影響を及ぼします。           CFTC および商品取引所は、市場の緊急事態に
  おいて取引を停止しまたは別途制限する権限を有します。
  利益または損失に対する無保証
   投資運用会社の投資システムまたは参照ファンドが何らかのリターンを提供する保証はなく、多大な
  損失を被らない保証もありません。
  オルタナティブ投資
   参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(以下、本項目におい
  て「 オルタナティブ投資    」といいます。)を行います。オルタナティブ投資は、ミューチュアル・ファ
  ンドと同じ規制上の要件または政府による監督には服しません。さらに、一般的に、政府による監督お
  よび外国為替の規制が少ないため、オルタナティブ投資は、取引所の不履行リスクにもさらされ、金融
  上の不正ならびに/または適切なリスクの監視および管理の不足のリスクが高くなる可能性がありま
  す。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を
  取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および
  投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
   オルタナティブ投資は、実現および未実現利益の割合に基づく成功報酬を含む多額の手数料を課すこ
  とがあり、当該手数料は、当該オルタナティブ投資の取引利益のすべてまたは相当部分を相殺すること
  があります。
   オルタナティブ投資自体は、流動性が極めて低く、評価が非常に困難な金融商品に投資することがあ
  ります。これはまた、投資者がその投資対象を払い戻すもしくは譲渡する能力を制限することまたは払
  戻代金の受領を遅らせることがあります。
  ユーロ圏に関連するリスク
   ユーロ圏に関する不確定要素(ソブリン・デフォルトの可能性、一または複数の国が欧州連合または
  ユーロ圏を離脱する可能性ならびに影響を受ける国および通貨としてのユーロを支援するための様々な
  提案(未だ検討中であり、重要な点においては不透明です。)を含みます。)が参照ファンドの投資を
  行う能力に重大な悪影響を及ぼすおそれがある一方で、これらの課題を抑制し、または防止するために
  導入される緊縮政策およびその他の施策自体が経済の縮小ならびに結果として生じる参照ファンドおよ
  びその投資対象への悪影響につながる可能性があります。
  持分クラスは別個の法的主体ではない
   参照ファンドは、別個のクラスの持分を発行する権限を有しています。参照ファンドの設立文書は、
  債務を様々なクラスにまたがって帰属させる方法(債務は債務が発生した特定のクラスに帰属しま
  す。)を規定しています。ただし、参照ファンドは単一の法的主体であり、いかなるクラスについても
  責任財産限定の保護はありません。他のクラスの持分に関して生じた債務を支払うに足りる当該クラス
  の資産が存在しない場合、参照ファンドの投資者は、当該債務を負担するよう強制されることがありま
  す。
  払戻制限
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   参照ファンドの持分は、参照ファンドの設立文書に定める限定された状況においてのみ払い戻すこと
  ができます。参照ファンドはまた、設立文書に記載されている一定の状況において投資者にその持分を
  払い戻すよう要求することができます。これは、その時期および投資者の個人的状況に応じて、投資者
  に不利な経済的その他の結果をもたらす可能性があります。払戻しに応じるためには、参照ファンドは
  投資先資産を清算する必要があります。参照ファンドがこれを行うことができない場合には、払戻代金
  の支払いが大幅に遅延する可能性があります。参照ファンドのジェネラル・パートナーはまた、払戻
  し、申込みおよび参照ファンドの純資産価額の計算を中止することができ、参照ファンドは、当該停止
  前に持分の払戻しを受けた者に対し、停止が終了するまで、払戻代金の支払いを留保する権利を有しま
  す。
  大量払戻し
   参照ファンドの投資者による短期間の大量払戻しにより、投資運用会社は、参照ファンドの証券ポジ
  ションを不適切な時期または不利な条件で清算するよう要求される場合があり、これは投資の実態価値
  に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、参照ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  債務引当金
   参照ファンドは、随時、了知の有無を問わない、確定または偶発を問わない、直接的または間接的な
  債務(税金債務を含みます。)を課されます。参照ファンドは、適用ある会計基準により直接もしくは
  間接的に当該債務の引当てを要求されることまたは投資運用会社がそのように別途決定することがあり
  ます。当該引当ては、参照ファンドの純資産価額を減少させます。
  技術への依拠
   参照ファンドは、様々なコンピュータおよび電気通信技術に依拠する投資戦略を採用することを予定
  しています。これらの戦略の実施および運用の成功は、電気通信障害、停電、ソフトウェア関連の「シ
  ステム・クラッシュ」、火災もしくは水害、またはその他の様々な事象もしくは状況によって、非常に
  大きく損なわれる可能性があります。当該事由が生じた場合、とりわけ、結果として、投資運用会社が
  参照ファンドの投資を設定、維持、変更、清算または監視することができず、参照ファンドに重大な悪
  影響を及ぼす可能性があります。
  評価
   参照ファンドのジェネラル・パートナーは、参照ファンドの純資産価額の計算を参照ファンドの管理
  事務代行会社に委任しており、管理事務代行会社は、参照ファンドの価格設定ポリシーに従って純資産
  価額を計算するものとします。参照ファンドは、流動性が低いかまたは活発に取引されておらず、信頼
  できる価格を得ることが困難な投資対象を大量に保有することがあります。したがって、評価はその後
  上方修正または下方修正される可能性があります。参照ファンドの資産の評価に関する不確実性は、当
  該評価に関する判断が誤りであることが判明した場合には、参照ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼ
  す可能性があります。
  関連ファンドの過去のパフォーマンス
   参照ファンドまたは投資運用会社が管理するその他の勘定の過去の投資パフォーマンスは、将来の結
  果を示唆するものと解釈されるべきではありません。さらに、参照ファンドの過去のパフォーマンス
  は、将来のリターンを保証するものではありません。
  投資運用会社への依拠
   参照ファンドは、投資運用会社のみに依拠します。したがって、参照ファンドの成功は、投資運用会
  社の専門知識および努力に大きく依存することが予想されます。
  取引相手方の信用リスク
   参照ファンドは、各取引相手方が関連する契約(以下「           カウンターパーティ契約     」といいます。)に
  基づく義務を履行する能力にさらされます。取引相手方は、参照ファンドの運営能力または資本基盤を
  損なう財政難に直面することがあります。取引相手方との取引は、契約の条件に関する紛争(善意であ
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  るか否かを問いません。)を理由としてまたは信用もしくは流動性に関する問題を理由として、取引相
  手方がその条件に従って取引を決済しないというリスクに投資者をさらし、よって参照ファンドに損失
  を被らせます。カウンターパーティ契約に基づく参照ファンドの権利の執行は、適用される倒産制度の
  強行規定の結果として妨げられるかまたはより困難にされるかまたは遅延の対象となる可能性がありま
  す。取引相手方が倒産した場合、当該取引相手方の経営陣および/または倒産管理人は、参照ファンド
  の資産の処分に介入しようとする可能性があります。
  ヘッジ・ファンドの規制リスク
   ヘッジ・ファンドを取り巻く規制環境は変化しており、その変化は、投資戦略を追求するために本来
  であれば参照ファンドが獲得したと考えられるレバレッジを獲得する能力に悪影響を及ぼす可能性があ
  ります。さらに、デリバティブおよび関連商品の規制環境および/または課税環境は変化しており、参
  照ファンドが保有する投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性のある政府または司法上の措置による変
  更の対象となる可能性があります。参照ファンドに対する将来の規制上または税制上の変更の影響を予
  測することは不可能です。
  MA ADG リミテッド

   参照ファンドへの投資は投機的であり、ある程度のリスクが伴います。かかるリスク要因は、参照
  ファンドへの投資に関連するリスク要因の要約であり、完全な一覧ではありません。
  集約
   金融行動監視機構(    FCA )の規則に従い、投資運用会社は、参照ファンドのための投資の取引を、投資
  運用会社またはその関連会社の他の顧客およびそれらの各従業員またはメンバーのものと集約すること
  ができ、  FCA の規則に従い、かつ、不当な優先的取扱いを行うことなく、かかる取引を配分するものとし
  ます。集約および配分の影響は、時に参照ファンドに不利に作用することがあります。
  分析モデル
   参照ファンドは、投資運用会社または第三者の分析モデルおよび/または予想の信頼性、正確性およ
  び分析に依存した戦略を用いることがあります。かかるモデル、予想またはこれらの根底にある前提条
  件が正確でないことが判明した限りにおいて、参照ファンドは、予測されたどおりのパフォーマンスを
  示さない可能性があり、参照ファンドに多額の損失がもたらされるおそれがあります。
  投資戦略の利用可能性
   参照ファンドの投資活動の成否は、過大または過小に評価されている投資機会を特定し、金融市場に
  おける価格差を利用する投資運用会社の能力ならびに金融市場に影響を及ぼす可能性がある材料および
  出来事の意味を評価する投資運用会社の能力に左右されます。参照ファンドが追求する投資戦略の特定
  および利用には、高い不確実性が伴います。投資運用会社が参照ファンドの資産をすべて投じるのにふ
  さわしい投資機会または証券市場およびデリバティブ市場における価格差を利用するのにふさわしい投
  資機会を見つけ出すことができる保証はありません。短期金融市場の流動性の低下または参照ファンド
  が投資しようとする市場の価格形成の非効率性の低下およびその他の市場要因により、参照ファンドの
  投資戦略の範囲は狭められます。
  取引の利用可能性
   投資運用会社による特定の投資戦略の利用は、投資運用会社および/または参照ファンドのプライ
  ム・ブローカーの情報技術、ソフトウェアおよび通信システムの利用可能性に依存しています。かかる
  システムに障害または不具合が生じた場合には、投資運用会社が特定の投資戦略を利用し、または実施
  することができなくなることにつながり、参照ファンドに多額の損失が生じることになる可能性があり
  ます。
  英国の欧州連合離脱および欧州連合
   2017 年3月 29日、英国政府は、欧州連合に対し、英国が離脱することおよび英国が欧州連合を離脱す
  る前に同日から最長2年間(かかる期間はさらに延長されました。)を離脱交渉の期間とすることを正
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  式に通告しました。将来における英国と欧州連合(および協定により英国と他国)の経済関係および政
  治関係は不透明であり、英国、欧州連合の他の加盟国および世界中で経済および政治が不透明な時期が
  生じることが予想されています。英国の国民投票の結果は、大幅な為替変動および世界市場の変動性の
  原因となっており、事態が進むにつれて引き続きこれらがもたらされる可能性が高くなっています。英
  国の欧州連合からの離脱は、規制の変更につながると予想されており、かかる変更は、投資運用会社に
  不利となる可能性があります。これらの事態が参照ファンドおよび投資運用会社に及ぼす影響の最終的
  な性質および範囲は不透明ですが、重大なものとなる場合があります。
   また、欧州連合のその他の加盟国も、自らが欧州連合に加盟していることについて改めて検討する可
  能性があります。これは、その他の一もしくは複数の国が欧州連合を離脱することまたは欧州連合もし
  くはユーロ圏の大規模な改革もしくは変更がなされることにつながる可能性があります。かかる変更が
  参照ファンドおよび投資運用会社に及ぼす影響の性質および範囲は不透明ですが、重大なものとなる場
  合があります。
  借入れ/レバレッジおよび金利
   参照ファンドは、投資を行い、かつ/または、買戻しに応じる目的のために借入れを利用することが
  あります。借入れの利用は、特別なリスクを生むものであり、参照ファンドの投資リスクを著しく増大
  させる可能性があります。借入れは、大きな利回りおよびトータル・リターンの機会を生みますが、同
  時に、資本リスクおよび利息費用に対する参照ファンドのエクスポージャーを増大させます。
  事業リスク
   参照ファンドがその投資目的を達成するという保証はありません。いかなる場合も、投資運用会社の
  過去のパフォーマンスを将来における参照ファンドへの投資結果を示唆するものと解釈してはなりませ
  ん。
  商品取引
   参照ファンドは、商品ベースの取引を好んで利用することがあります。商品の価格は、変動が激し
  く、したがって、商品の持分の取引には、多大なリスクが伴うことがあります。商品の持分の価格変動
  は、とりわけ、需給関係の変化、政府、農業および貿易のプログラムおよび方針ならびに国内外の政
  治、気候および経済に関する出来事による影響を受けます。金融商品、外国通貨先物、外国通貨先渡し
  およびスポット契約価格は、とりわけ、金利、国際収支および貿易収支の変化、国内外のインフレ率、
  国際貿易制限、通貨切下げならびに通貨切上げによる影響を受けます。かかる取引で通常要求される証
  拠金またはプレミアムは少額であることから、極めて高いレバレッジがもたらされることがあり、有価
  証券または契約の価格変動が相対的に小さい場合であっても、不相応に大きな損益が生じる可能性があ
  ります。
  差金決済取引
   参照ファンドの投資活動には、差金決済取引を行うことが含まれることがあります。差金決済取引
  は、原商品に対する権利(例えば、株式に関してオプションまたは議決権を行使する権利)をもたらす
  ものではありません。差金決済取引によりポジションを取るために通常要求される証拠金預託額は少額
  であることから、極めて高いレバレッジを得ることができます。原資産の価格変動が比較的小さい場合
  には、多額の損失が生じることがあります。差金決済取引への投資は、投資した金額を超える無限の損
  失を生じさせる可能性があります。
  収斂リスク
   参照ファンドは、過小評価されていると考えられる金融商品のロング・ポジションおよび過大評価さ
  れていると考えられる金融商品のショート・ポジションを取る戦略を追求することがあります。参照
  ファンドの取引ポジションの裏付けとなる認識されているミスプライシングが投資運用会社が予想した
  関係に収斂せず、またはかかる関係から一層乖離した場合、参照ファンドには、多額の損失が生じる可
  能性があります。
  クレジット・デフォルト・スワップ
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   参照ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップのポジションを取ることがあります。クレジッ
  ト・デフォルト・スワップは、一方当事者(以下「プロテクションの買い手」といいます。)が参照事
  業体(以下「参照事業体」といいます。)の信用リスクを一または複数の他方当事者(以下「プロテク
  ションの売り手」といいます。)に移転することができるクレジット・デリバティブの一種です。プロ
  テクションの買い手は、参照事業体が見舞われたいくつかの事由(以下それぞれ「信用事由」といいま
  す。)の発生に対するプロテクションと引換えに、プロテクションの売り手に対し、定期的に手数料を
  支払います。クレジット・デフォルト・スワップには、特有のリスク(高度なギアリング、無価値と
  なったクレジット・デフォルト・スワップについてプレミアムを支払う可能性、大きな呼値スプレッド
  およびドキュメンテーション・リスクを含みます。)が伴います。また、参照事業体に関して信用事由
  が発生した場合にクレジット・デフォルト・スワップの取引相手方が参照ファンドに対する義務を履行
  することができるという保証はありません。さらに、クレジット・デフォルト・スワップの取引相手方
  が、契約で使用されている文言、特に信用事由となるものを定めた文言が不明瞭であると主張すること
  により、またはかかる文言の別の意味を主張することにより、主張された信用事由に伴う支払いを回避
  しようとすることがあります。
  為替エクスポージャー
   参照ファンドは、異なる通貨で投資証券を発行することがあり、したがって、参照ファンドは、投資
  対象の表示通貨である外国通貨の価値変動に関連する為替市場リスクにさらされます。一国の通貨の価
  値変動は、予測不能であり、参照ファンドの収益性に悪影響を及ぼすおそれがあります。
  デリバティブ商品取引
   参照ファンドは、様々なデリバティブ商品(先物、オプション、先渡契約、スワップおよびその他の
  デリバティブを含みます。)を利用することがあります。これらは、変動が激しく、投機的である場合
  があります。一部のポジションは、市場価値の大幅かつ急激な変動にさらされる可能性があり、参照
  ファンドが、結果として生じる損益の金額の変動に見舞われることがあります。デリバティブ商品の利
  用には、以下を含みますがこれらに限られない様々なリスクがあります。(ⅰ)トラッキング・リスク
  (デリバティブと当該デリバティブが基礎とする原商品の価格関係が予想相関パターンまたは過去の相
  関パターンに一致せず、参照ファンドに予期せぬ損失をもたらす可能性があります。)、(ⅱ)流動性
  リスク(デリバティブ市場は流動性が限られることが多く、その結果、参照ファンドが多額の損失を被
  ることなくポジションを手仕舞うことができなくなる可能性があるためです。)、(ⅲ)レバレッジ・
  リスク(必要とされる当初証拠金預託額が少額であることにより、デリバティブ商品のポジションを取
  ることで高度なレバレッジが可能となるためです。したがって、契約の価格変動が小さい場合であって
  も、当初証拠金として実際に差し入れられた資金額に比して多大な損益が生じる可能性があり、預託さ
  れた証拠金を超えるさらなる計り知れない損失がもたらされることがあります。追加証拠金の請求が参
  照ファンドの利用可能な現金額を超える場合、参照ファンドは、関連する契約を手仕舞わなければなら
  なくなります。)、および(ⅳ)店頭取引リスク(オープン・ポジションを手仕舞う取引所市場が存在
  しないためです。したがって、既存のポジションを清算すること、ポジションの価値を評価することま
  たはリスクに対するエクスポージャーを評価することが不可能となることがあります。また、規制市場
  の参加者に付与される保護の多くは、店頭商品の取引に関連しては利用することができない場合があり
  ます。)。
  新興市場
   参照ファンドは、その資産の一部を新興市場に投資することがあります。かかる市場への投資には、
  より発展した市場への投資には通常関連しない可能性がある、以下を含みますがこれらに限られないリ
  スク要因および特別な勘案事項が伴います。(ⅰ)政治的または経済的な変化および不安定性が発生す
  る可能性がより高くなる可能性があり、新興国の経済および市場に大きな影響を及ぼす可能性があるこ
  と、(ⅱ)不利な政策、課税、外国投資ならびに通貨の交換性および本国送金に関する制限、為替変
  動、利息、配当、キャピタル・ゲインまたはその他の所得に対する源泉徴収税またはその他の税金、な
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  らびに投資が行われる可能性のある新興国の法律および規制のその他の動向(接収、国有化またはその
  他没収を含みます。)が参照ファンドに損失をもたらすおそれがあること、(ⅲ)決済、清算および登
  録の手続きの整備が遅れており、エラー、詐欺または不履行のリスクが増幅される可能性があること、
  (ⅳ)新興市場における法的基盤ならびに会計、監査および報告の基準は、主要な市場に一般に適用さ
  れるものと同程度の投資家情報または投資家保護を提供するものではない可能性があること、(ⅴ)新
  興国の証券市場の規制もまた、参照ファンドの投資対象に潜在的な悪影響を及ぼす可能性があること、
  (ⅵ)新興証券市場への投資の取引費用は、一般に、より発展した証券市場よりも高額であること、
  (ⅶ)取引所、ブローカーおよび発行体に対する政府の監督および規制が、先進法域におけるものほど
  厳格でない可能性があること、ならびに(ⅷ)新興市場には、異なる清算および決済の手続きがある可
  能性もあり、一部の市場では、かかる手続きが時に取引量に追いつかなかったことがあり、それによっ
  て、参照ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがある大幅な遅延および決済不履行が生じ
  たことがあること。
  確定利付証券
   参照ファンドは、確定利付証券に投資することがあります。当該確定利付証券の価値は、金利変動に
  応じて変動します。また、一部の確定利付証券の価値は、信用力に対する認識、政治的安定性または経
  済政策の健全性に応じて変動する可能性があります。その他の確定利付商品(モーゲージ担保証券等)
  の評価は、将来のキャッシュ・フローおよび参照ファンドのリターンに影響を及ぼす可能性がある経済
  環境の変化に応じて変動することがあります。
  先渡外国為替契約
   参照ファンドは、先渡外国為替契約を締結することがあります。先渡外国為替契約は、将来の特定の
  日に特定の通貨の購入または売却を行う契約上拘束力ある義務です。先渡外国為替契約は、通貨の引渡
  しが行われる数量または時期に関して統一的なものではなく、取引所では取引されません。より正確に
  言えば、先渡外国為替契約は、個別に交渉される取引です。
   先渡外国為替契約は、銀行間市場と称する取引システムを通じて実行されます。この取引システム
  は、特定の所在地を有する市場ではなく、より正確に言えば、電子的に結ばれた参加者のネットワーク
  です。取引の文書化は、一般に、テレックスまたはファクシミリのメッセージをやり取りすることから
  成ります。この市場では、1日の価格変動についての制限はありませんが、例外的な状況において、一
  部の銀行が先渡外国為替契約の価格を付けることを拒否し、または当該銀行が購入に応じる用意のある
  価格と売却に応じる用意のある価格のスプレッドが異常に大きな価格を付けた時期がありました。先渡
  外国為替契約の取引は、いかなる規制当局によっても規制されておらず、また取引所または清算機関に
  よる保証もありません。参照ファンドは、その取引相手方が当該契約に関して履行不能となるか、また
  は履行を拒否するリスクにさらされます。かかる不履行が生じた場合には、潜在的利益は消失し、参照
  ファンドは、その時点で最新の市場価格で転売または買戻しの約束(もしあれば)を賄うことを余儀な
  くされることになります。これらの事態は、参照ファンドに多額の損失をもたらすおそれがあります。
  先物
   先物市場は、本質的にレバレッジされており、非常に変動しやすいものです。参照ファンドが先物契
  約および先物契約オプションの取引を行う限りにおいて、かかる取引の収益性は、投資運用会社が先物
  市場を正確に分析する能力にある程度左右されますが、これは、中でも、変化する需給関係、政府の方
  針、商業および貿易のプログラム、世界の政治的および経済的な出来事ならびに金利の変動による影響
  を受けます。
   さらに、商品先物およびオプション契約への投資は、レバレッジ(証拠金は通常、契約の額面価格の
  5%から  15%にすぎませんが、エクスポージャーはほぼ無限になり得ます。)および契約の取引相手方
  に対する信用リスクを含むがこれらに限られない追加のリスクを伴います。最後に、規制機関および先
  物取引所は、いずれかの者が特定の商品契約において保有または管理することができる最大のネット・
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  ロング・ポジションまたはネット・ショート・ポジションに関して「投機的なポジション制限」と呼ば
  れる制限を課しており、これは潜在的な利益を制限する可能性があります。
  ヘッジ取引
   参照ファンドは、一定の状況において市場および通貨へのエクスポージャーをヘッジするよう試みる
  ことがありますが、かかるリスクを完全にヘッジすることが常に可能であるとは限りません。さらに、
  参照ファンドは、リスクを完全にヘッジせずに、市場および通貨の予想される将来の方向性に基づいて
  ポジションを取ることがあります。市場または通貨のヘッジ・プロセスは、正確なヘッジを提供しない
  ことがあり、ヘッジが完全に成功する保証はありません。
  流動性リスク
   一定の投資ポジションは、流動性が低いことがあり、これは、参照ファンドが不利なポジションを速
  やかに清算することを妨げ、参照ファンドを多大な損失にさらします。ある取引所が、特定の契約の取
  引を停止し、特定の契約の即時の清算および決済を命令し、または特定の契約の取引を清算に限定して
  行うよう命令する可能性もあります。
   比較的流動性の低い投資対象は、さまざまな取引所で値付けされる価格でまたは投資運用会社がその
  価値を反映すると考える価格で取得しまたは処分することが困難であるかまたは不可能であることがあ
  ります。したがって、市場の変動に対応する参照ファンドの能力が損なわれ、参照ファンドはその投資
  対象の清算時に不利な価格変動に見舞われることがあります。取引の決済は、遅延および管理上の不確
  実性にさらされることがあります。かかる投資対象の市場価格(もしあれば)は、変動しやすい傾向に
  あり、容易に確認できないことがあり、参照ファンドは売却を希望するときに投資対象を売却できない
  かまたは売却の場合においてその公正価値であると認識する価値を実現できないことがあります。参照
  ファンドの投資対象の流動性が、買戻請求が行われるときに買戻請求に応じるのに常に十分である保証
  はありません。流動性の欠如は、投資証券の流動性および参照ファンドの投資対象の価値に影響を及ぼ
  すことがあります。
  オプション
   参照ファンドは、さまざまな商品取引所、証券取引所および店頭市場において、証券、通貨および商
  品のオプションを売買することがあります。先物およびオプションへの投資は、非常に専門的な活動で
  あり、トータル・リターンを増額させることもありますが、通常よりも大幅に高い投資リスクを伴うこ
  ともあります。さらに、かかる取引は、その他の種類の投資商品の売買には関連しない多くのリスクを
  もたらします。
  レポ契約
   参照ファンドは、有価証券に関してレポ契約を締結することがあります。レポ契約は、参照ファンド
  の取引相手方が破産または倒産手続きにおいてかかる債務を回避する可能性がある限りにおいて信用リ
  スクを伴い、これにより参照ファンドを予期せぬ損失にさらします。特定のレポ契約に関して参照ファ
  ンドが被る信用リスクの金額は、参照ファンドの取引相手方の債務が十分な担保により保証される範囲
  にある程度左右されます。
  空売り
   空売りは、信用取引を伴うため、ロング・ポジションに基づく投資よりも高いリスクを伴う可能性が
  あります。有価証券の空売りは、理論上は制限のない有価証券の市場価格の上昇のリスクを伴い、これ
  により、ショート・ポジションをカバーできなくなり、理論上は制限のない損失が生じる可能性があり
  ます。ショート・ポジションをカバーするために必要な有価証券が購入可能であるという絶対的な保証
  はありません。
  スワップ契約
   スワップへの投資は、参照ファンドによる他の当事者との間の各々の持分またはコミットメントの全
  部または一部の交換を伴います。スワップの使用は、参照ファンドを取引相手方による債務不履行のリ
  スクにさらすことがあります。かかる取引に関して取引相手方による債務不履行があった場合、参照
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  ファンドは、当該取引に関連する契約に基づき契約上の救済手段を有します。参照ファンドは、通貨ス
  ワップ、金利スワップ、トータル・リターン・スワップまたはその他のスワップを締結することがあ
  り、 これらは、為替先物予約、金利オプションおよびエクイティ商品ならびにこれらの指数などのその
  他の金融商品の代わりとなる場合があります。かかる金融商品の価値は、通常、ボラティリティの変
  化、原資産の価格変動および取引相手方リスクに左右されます。
  取引費用
   参照ファンドの投資手法は、参照ファンドの投資対象の高度な取引および回転を伴うことがあり、こ
  れは参照ファンドが負担する多額の取引費用を生じる可能性があります。かかる費用は、参照ファンド
  のリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
  過小評価/過大評価された証券
   参照ファンドは、過小評価された証券および過大評価された証券(以下「価値を見誤った証券」とい
  います。)を特定し、これに投資することを目指すことがあります。価値を見誤った証券への投資機会
  の特定は、困難な課題であり、かかる機会がうまく識別される保証はありません。過小評価された証券
  の購入および過大評価された証券の空売りは、平均を上回る資本増価の機会を提供する一方で、これら
  の投資対象は高度な金融リスクを伴い、多大な損失をもたらす可能性があります。参照ファンドの投資
  対象から生じるリターンは、引き受けられる事業リスクおよび金融リスクを十分に補償しないことがあ
  ります。
  利益または損失に対する無保証
   投資運用会社の投資システムまたは参照ファンドが何らかのリターンを提供する保証はなく、多大な
  損失を被らない保証もありません。
  オルタナティブ投資
   参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(以下、本項目におい
  て「 オルタナティブ投資    」といいます。)を行います。オルタナティブ投資は、ミューチュアル・ファ
  ンドと同じ規制上の要件または政府による監督には服しません。さらに、一般的に、政府による監督お
  よび外国為替の規制が少ないため、オルタナティブ投資は、取引所の不履行リスクにもさらされ、金融
  上の不正ならびに/または適切なリスクの監視および管理の不足のリスクが高くなる可能性がありま
  す。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を
  取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および
  投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
   オルタナティブ投資は、実現および未実現利益の割合に基づく成功報酬を含む多額の手数料を課すこ
  とがあり、当該手数料は、当該オルタナティブ投資の取引利益のすべてまたは相当部分を相殺すること
  があります。
   オルタナティブ投資自体は、流動性が極めて低く、評価が非常に困難な金融商品に投資することがあ
  ります。これはまた、投資口保有者がその投資対象を買い戻すもしくは譲渡する能力を制限することま
  たは買戻代金の受領を遅らせることがあります。
  投資口クラスは別個の法的主体ではない
   参照ファンドは、別個のクラスの投資口を発行する権限を有しています。参照ファンドの定款は、債
  務を様々なクラスにまたがって帰属させる方法(債務は債務が発生した特定のクラスに帰属します。)
  を規定しています。ただし、参照ファンドは単一の法的主体であり、いかなるクラスについても責任財
  産限定の保護はありません。他のクラスの投資口に関して生じた債務を支払うに足りる当該クラスの資
  産が存在しない場合、参照ファンドの投資主は、当該債務を負担するよう強制されることがあります。
  買戻制限
   参照ファンドの投資証券は、参照ファンドの定款に定める限定された状況においてのみ買い戻すこと
  ができます。参照ファンドはまた、定款に記載されている一定の状況において投資口保有者にその投資
  証券を買い戻すよう要求することができます。これは、その時期および投資口保有者の個人的状況に応
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  じて、投資口保有者に不利な経済的その他の結果をもたらす可能性があります。買戻しに応じるために
  は、参照ファンドは投資先資産を清算する必要があります。参照ファンドがこれを行うことができない
  場合には、買戻代金の支払いが大幅に遅延する可能性があります。参照ファンドの取締役はまた、買戻
  し、申込みおよび参照ファンドの純資産価額の計算を中止することができ、参照ファンドは、当該停止
  前に投資口が買い戻された者に対し、停止が終了するまで、買戻代金の支払いを留保する権利を有しま
  す。
  大量買戻し
   参照ファンドの投資者による短期間の大量買戻しにより、投資運用会社は、参照ファンドの証券ポジ
  ションを不適切な時期または不利な条件で清算するよう要求される場合があり、これは投資の実態価値
  に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、参照ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  債務引当金
   参照ファンドは、随時、了知の有無を問わない、確定または偶発を問わない、直接的または間接的な
  債務(税金債務を含みます。)を課されます。参照ファンドは、適用ある会計基準により直接もしくは
  間接的に当該債務の引当てを要求されることまたは投資運用会社がそのように別途決定することがあり
  ます。当該引当ては、参照ファンドの純資産価額を減少させます。
  技術への依拠
   参照ファンドは、様々なコンピュータおよび電気通信技術に依拠する投資戦略を採用することを予定
  しています。これらの戦略の実施および運用の成功は、電気通信障害、停電、ソフトウェア関連の「シ
  ステム・クラッシュ」、火災もしくは水害、またはその他の様々な事象もしくは状況によって、非常に
  大きく損なわれる可能性があります。当該事由が生じた場合、とりわけ、結果として、投資運用会社が
  参照ファンドの投資を設定、維持、変更、清算または監視することができず、参照ファンドに重大な悪
  影響を及ぼす可能性があります。
  評価
   参照ファンドの取締役は、参照ファンドの純資産価額の計算を参照ファンドの管理事務代行会社に委
  任しており、管理事務代行会社は、参照ファンドの価格設定ポリシーに従って純資産価額を計算するも
  のとします。参照ファンドは、流動性が低いかまたは活発に取引されておらず、信頼できる価格を得る
  ことが困難な投資対象を大量に保有することがあります。したがって、評価はその後上方修正または下
  方修正される可能性があります。参照ファンドの資産の評価に関する不確実性は、当該評価に関する判
  断が誤りであることが判明した場合には、参照ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  関連ファンドの過去のパフォーマンス
   参照ファンドまたは投資運用会社が管理するその他の勘定の過去の投資パフォーマンスは、将来の結
  果を示唆するものと解釈されるべきではありません。さらに、参照ファンドの過去のパフォーマンス
  は、将来のリターンを保証するものではありません。
  投資運用会社への依拠
   参照ファンドは、投資運用会社のみに依拠します。したがって、参照ファンドの成功は、投資運用会
  社の専門知識および努力に大きく依存することが予想されます。
  成功報酬
   運用報酬の受領に加えて、投資運用会社は、未実現評価益および実現利益に関して増加する成功報酬
  を受領することもあります。したがって、成功報酬は、その後実現されない可能性がある未実現利益に
  対して支払われることがあります。成功報酬は、参照ファンドのパフォーマンスに基づく報酬がない場
  合よりもリスクが高い投資を参照ファンドについて行う動機を投資運用会社に与えることがあります。
  ヘッジ・ファンドの規制リスク
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   ヘッジ・ファンドを取り巻く規制環境は変化しており、その変化は、投資戦略を追求するために本来
  であれば参照ファンドが獲得したと考えられるレバレッジを獲得する能力に悪影響を及ぼす可能性があ
  ります。さらに、デリバティブおよび関連商品の規制環境および/または課税環境は変化しており、参
  照ファンドが保有する投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性のある政府または司法上の措置による変
  更の対象となる可能性があります。参照ファンドに対する将来の規制上または税制上の変更の影響を予
  測することは不可能です。
  MA GCI リミテッド

   参照ファンドへの投資は投機的であり、ある程度のリスクが伴います。かかるリスク要因は、参照
  ファンドへの投資に関連するすべてのリスク要因の要約であり、完全な一覧ではありません。
  コミッションおよび費用、運営上の損失
   参照ファンドに係る売買委託コミッション、関連取引手数料、運営費用および管理事務費用(これら
  は多額となる可能性があります。)は、投資運用会社の取引活動が利益を上げたかにかかわらず、参照
  ファンドの資産から支払われます。これらのコミッション、手数料および費用は、参照ファンドの収益
  を超え、それによって、参照ファンドの資本から差額を支払う必要が生じ、参照ファンドの投資の価値
  および潜在的な収益性が低下することになる可能性があります。
  為替変動および通貨の交換性
   参照ファンドは、異なる通貨で投資証券を発行することがあり、したがって、参照ファンドは、投資
  対象の表示通貨である外国通貨の価値変動に関連する為替市場リスクにさらされます。一国の通貨の価
  値変動は、予測不能であり、参照ファンドの収益性に悪影響を及ぼすおそれがあります。
  デリバティブ商品
   参照ファンドは、様々なデリバティブ商品(先物、オプション、先渡契約、スワップおよびその他の
  デリバティブを含みます。)を利用することがあります。これらは、変動が激しく、投機的である場合
  があります。一部のポジションは、市場価値の大幅かつ急激な変動にさらされる可能性があり、参照
  ファンドが、結果として生じる損益の金額の変動に見舞われることがあります。デリバティブ商品の利
  用には、以下を含みますがこれらに限られない様々なリスクがあります。(ⅰ)トラッキング・リスク
  (デリバティブと当該デリバティブが基礎とする原商品の価格関係が予想相関パターンまたは過去の相
  関パターンに一致せず、参照ファンドに予期せぬ損失をもたらす可能性があります。)、(ⅱ)流動性
  リスク(デリバティブ市場は流動性が限られることが多く、その結果、参照ファンドが多額の損失を被
  ることなくポジションを手仕舞うことができなくなる可能性があるためです。)、(ⅲ)レバレッジ・
  リスク(必要とされる当初証拠金預託額が少額であることにより、デリバティブ商品のポジションを取
  ることで高度なレバレッジが可能となるためです。したがって、契約の価格変動が小さい場合であって
  も、当初証拠金として実際に差し入れられた資金額に比して多大な損益が生じる可能性があり、預託さ
  れた証拠金を超えるさらなる計り知れない損失がもたらされることがあります。追加証拠金の請求が参
  照ファンドの利用可能な現金額を超える場合、参照ファンドは、関連する契約を手仕舞わなければなら
  なくなります。)、および(ⅳ)店頭取引リスク(オープン・ポジションを手仕舞う取引所市場が存在
  しないためです。したがって、既存のポジションを清算すること、ポジションの価値を評価することま
  たはリスクに対するエクスポージャーを評価することが不可能となることがあります。また、規制市場
  の参加者に付与される保護の多くは、店頭商品の取引に関連しては利用することができない場合があり
  ます。)。
  投資機会にとって困難な市場
   魅力的な投資を特定し、実行し、かつ、現金化する活動には、高い不確実性が伴います。投資運用会
  社が参照ファンドの投資目的を達成する投資対象を見つけ出し、購入することができる、または投資運
  用会社が参照ファンドの投資戦略に合致する態様で参照ファンドの資産をすべて投資することができる
  という保証はありません。
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  ヘッジ
   参照ファンドは、一定の状況において市場および通貨へのエクスポージャーをヘッジするよう試みる
  ことがありますが、かかるリスクを完全にヘッジすることが常に可能であるとは限りません。さらに、
  参照ファンドは、リスクを完全にヘッジせずに、市場および通貨の予想される将来の方向性に基づいて
  ポジションを取ることがあります。市場または通貨のヘッジ・プロセスは、正確なヘッジを提供しない
  ことがあり、ヘッジが完全に成功する保証はありません。
  流動性リスク
   参照ファンドの資産が投資される有価証券は、取引が定期的に行われている証券取引所または証券市
  場に上場されていないことがあります。かかる有価証券すべてについてマーケット・メイクおよび価格
  付けを行うためのマーケット・メイクの取決めが整備されるという保証はありません。活発な流通市場
  がない場合、投資対象をその満期日まで保有することが必要となる可能性があります。流通市場が発展
  した場合であっても、かかる有価証券が取引される価格は、実勢金利を含む多くの要因により当初申込
  価格を上回ることもあれば下回ることもあります。さらに、かかる有価証券の価格の呼値スプレッドは
  広くなる可能性があるため、多額の取引費用が生じる場合があります。参照ファンドは、かかる投資対
  象を売却した際に損失を被る可能性があります。また、参照ファンドの投資口の譲渡および買戻しには
  制限があり、参照ファンドの取締役の同意を得ずにかかる投資口の移転または譲渡を行うことはできま
  せん。したがって、参照ファンドへの投資は、流動性を欠き、高度なリスクを伴う可能性があります。
  このような投資対象の適切な評価を決定することは困難である場合があり、参照ファンドが有利な時期
  または価格で投資対象を売却または換金することが制約されるおそれがあります。
  市場リスク
   参照ファンドの投資プログラムの大部分の収益性は、有価証券およびその他の投資対象の将来の価格
  変動の方向を正確に判断することに大きく依存しています。投資運用会社がこれらの価格変動を正確に
  予測することができるという保証はありません。投資運用会社はロング・ポジションおよびショート・
  ポジションまたはその他の方法を利用することにより市場リスクを軽減するよう試みることがあります
  が、常にある程度の市場リスク、時には重大な市場リスクが存在します。さらに、参照ファンドは、投
  資運用会社が投資する金融商品の市場の流動性が低下することにより悪影響を受ける可能性があり、投
  資運用会社のポジション調整能力が損なわれる場合があります。
  投資の集中
   参照ファンドは、その投資を分散させる要件の対象とならず、その時々において、保有する投資対象
  が比較的少数となることがあります。参照ファンドは、ある投資対象の大きなポジションを保有してい
  た場合であって、当該ポジションの価値が下落するか、または当該ポジションがその他悪影響を受けた
  場合(発行体の債務不履行による場合を含みます。)には、多額の損失を被るおそれがあります。
  レバレッジ
   参照ファンドは、投資を行い、市場に対するエクスポージャーおよび/もしくは信用リスクをヘッジ
  し、ならびに/または、投資目的および投資アプローチを実施する目的のためにレバレッジを用いるこ
  とがあります。参照ファンドは、オプション、空売り、スワップ、先渡しおよびその他のデリバティブ
  商品を用いて参照ファンドの投資リターンにレバレッジをかけることがあります。また、参照ファンド
  が行う投資には、多額のレバレッジが含まれる場合もあります。投資運用会社は、参照ファンドのポー
  トフォリオ全体に関して適用されるレバレッジを算出する際、かかる投資に内在するレバレッジを考慮
  します。レバレッジの利用は、参照ファンドの投資リスクを著しく増大させる可能性があります。レバ
  レッジは、大きな利回りおよびトータル・リターンの機会を生みますが、同時に、資本リスクおよび利
  息費用に対する参照ファンドのエクスポージャーを増大させます。不安定な信用環境では、参照ファン
  ドは、レバレッジを得ることが困難となるか、または不可能となることがあります。かかる場合、参照
  ファンドは、その戦略を実施することが困難となるおそれがあります。また、不安定な信用環境では、
  貸し手が、直前の通知により、得られたレバレッジを解消する(または担保要件を変更する)可能性が
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  より高まる場合があり、参照ファンドは、ポジションを、即座に、かつ、投資運用会社が当該ポジショ
  ンの公正価値とみなすものを下回る価格で、手仕舞わざるを得ないことになるおそれがあります。
  サービス提供会社
   参照ファンドには従業員がいないため、参照ファンドは、その業務執行機能については第三者サービ
  ス提供会社の遂行能力に依存しています。投資運用会社、参照ファンドの管理事務代行会社およびこれ
  らの各受任者(もしいれば)は、参照ファンドの運用に不可欠なサービスを遂行します。サービス提供
  会社がその任命条件に従って、または相当の注意を払い、かつ、相当の技能を発揮することなく、義務
  を遂行しなかった場合には、投資運用会社、参照ファンドの管理事務代行会社およびこれらの各受任者
  (もしいれば)の業務に重大な悪影響が及ぶおそれがあります。投資運用会社、参照ファンドの管理事
  務代行会社およびこれらの各受任者(もしいれば)と第三者サービス提供会社の関係が終了した場合で
  あって、当該サービス提供会社の後任者の任命に遅延が生じた場合には、参照ファンドのパフォーマン
  スに重大な悪影響が及ぶ可能性があります。
   また、参照ファンドは、ポートフォリオまたは金融商品で想定されるリスクを評価するために第三者
  が提供したモデルに依拠することもあります(リスク・モデリング会社を含みます。)。かかるモデル
  により予測される影響は、ある予想外の状況または新たな状況では不正確または不適切であることが判
  明することがあり、投資運用会社が依拠した場合には、参照ファンドに多額の損失がもたらされる可能
  性があります。
   関連する投資口保有者と関連するサービス提供会社の間に直接的な契約関係がない限り、投資口保有
  者は、一般に、サービス提供会社に対して直接の権利を有さず、投資口保有者がサービス提供会社に対
  して請求を提起することができる状況は、非常に限られています。その代わり、サービス提供会社が参
  照ファンドに対して不法行為を行ったと主張される訴訟の適格な原告は、一次的には参照ファンドとな
  ります。
  利益または損失に対する無保証
   投資運用会社の投資システムまたは参照ファンドが何らかのリターンを提供する保証はなく、多大な
  損失を被らない保証もありません。
  オルタナティブ投資
   参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(以下、本項目におい
  て「 オルタナティブ投資    」といいます。)を行います。オルタナティブ投資は、ミューチュアル・ファ
  ンドと同じ規制上の要件または政府による監督には服しません。さらに、一般的に、政府による監督お
  よび外国為替の規制が少ないため、オルタナティブ投資は、取引所の不履行リスクにもさらされ、金融
  上の不正ならびに/または適切なリスクの監視および管理の不足のリスクが高くなる可能性がありま
  す。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を
  取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および
  投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
   オルタナティブ投資は、実現および未実現利益の割合に基づく成功報酬を含む多額の手数料を課すこ
  とがあり、当該手数料は、当該オルタナティブ投資の取引利益のすべてまたは相当部分を相殺すること
  があります。
   オルタナティブ投資自体は、流動性が極めて低く、評価が非常に困難な金融商品に投資することがあ
  ります。これはまた、投資口保有者がその投資対象を買い戻すもしくは譲渡する能力を制限することま
  たは買戻代金の受領を遅らせることがあります。
  ユーロ圏に関するリスク
   ユーロ圏に関する不確定要素(ソブリン・デフォルトの可能性、一または複数の国が欧州連合または
  ユーロ圏を離脱する可能性ならびに影響を受ける国および通貨としてのユーロを支援するための様々な
  提案(未だ検討中であり、重要な点においては不透明です。)を含みます。)が参照ファンドの投資を
  行う能力に重大な悪影響を及ぼすおそれがある一方で、これらの課題を抑制し、または防止するために
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  導入される緊縮政策およびその他の施策自体が経済の縮小ならびに結果として生じる参照ファンドおよ
  びその投資対象への悪影響につながる可能性があります。
  投資口クラスは別個の法的主体ではない
   参照ファンドは、別個のクラスの投資口を発行する権限を有しています。参照ファンドの定款は、債
  務を様々なクラスにまたがって帰属させる方法(債務は債務が発生した特定のクラスに帰属します。)
  を規定しています。ただし、参照ファンドは単一の法的主体であり、いかなるクラスについても責任財
  産限定の保護はありません。他のクラスの投資口に関して生じた債務を支払うに足りる当該クラスの資
  産が存在しない場合、参照ファンドの投資主は、当該債務を負担するよう強制されることがあります。
  買戻制限
   参照ファンドの投資証券は、参照ファンドの定款に定める限定された状況においてのみ買い戻すこと
  ができます。参照ファンドはまた、定款に記載されている一定の状況において投資口保有者にその投資
  証券を買い戻すよう要求することができます。これは、その時期および投資口保有者の個人的状況に応
  じて、投資口保有者に不利な経済的その他の結果をもたらす可能性があります。買戻しに応じるために
  は、参照ファンドは投資先資産を清算する必要があります。参照ファンドがこれを行うことができない
  場合には、買戻代金の支払いが大幅に遅延する可能性があります。参照ファンドの取締役はまた、買戻
  し、申込みおよび参照ファンドの純資産価額の計算を中止することができ、参照ファンドは、当該停止
  前に投資口が買い戻された者に対し、停止が終了するまで、買戻代金の支払いを留保する権利を有しま
  す。
  大量買戻し
   参照ファンドの投資者による短期間の大量買戻しにより、投資運用会社は、参照ファンドの証券ポジ
  ションを不適切な時期または不利な条件で清算するよう要求される場合があり、これは投資の実態価値
  に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、参照ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  債務引当金
   参照ファンドは、随時、了知の有無を問わない、確定または偶発を問わない、直接的または間接的な
  債務(税金債務を含みます。)を課されます。参照ファンドは、適用ある会計基準により直接もしくは
  間接的に当該債務の引当てを要求されることまたは投資運用会社がそのように別途決定することがあり
  ます。当該引当ては、参照ファンドの純資産価額を減少させます。
  技術への依拠
   参照ファンドは、様々なコンピュータおよび電気通信技術に依拠する投資戦略を採用することを予定
  しています。これらの戦略の実施および運用の成功は、電気通信障害、停電、ソフトウェア関連の「シ
  ステム・クラッシュ」、火災もしくは水害、またはその他の様々な事象もしくは状況によって、非常に
  大きく損なわれる可能性があります。当該事由が生じた場合、とりわけ、結果として、投資運用会社が
  参照ファンドの投資を設定、維持、変更、清算または監視することができず、参照ファンドに重大な悪
  影響を及ぼす可能性があります。
  評価
   参照ファンドの取締役は、参照ファンドの純資産価額の計算を参照ファンドの管理事務代行会社に委
  任しており、管理事務代行会社は、参照ファンドの価格設定ポリシーに従って純資産価額を計算するも
  のとします。参照ファンドは、流動性が低いかまたは活発に取引されておらず、信頼できる価格を得る
  ことが困難な投資対象を大量に保有することがあります。したがって、評価はその後上方修正または下
  方修正される可能性があります。参照ファンドの資産の評価に関する不確実性は、当該評価に関する判
  断が誤りであることが判明した場合には、参照ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  関連ファンドの過去のパフォーマンス
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   参照ファンドまたは投資運用会社が管理するその他の勘定の過去の投資パフォーマンスは、将来の結
  果を示唆するものと解釈されるべきではありません。さらに、参照ファンドの過去のパフォーマンス
  は、将来のリターンを保証するものではありません。
  投資運用会社への依拠
   参照ファンドは、投資運用会社のみに依拠します。したがって、参照ファンドの成功は、投資運用会
  社の専門知識および努力に大きく依存することが予想されます。
  成功報酬
   運用報酬の受領に加えて、投資運用会社は、未実現評価益および実現利益に関して増加する成功報酬
  を受領することもあります。したがって、成功報酬は、その後実現されない可能性がある未実現利益に
  対して支払われることがあります。成功報酬は、参照ファンドのパフォーマンスに基づく報酬がない場
  合よりもリスクが高い投資を参照ファンドについて行う動機を投資運用会社に与えることがあります。
  ヘッジ・ファンドの規制リスク
   ヘッジ・ファンドを取り巻く規制環境は変化しており、その変化は、投資戦略を追求するために本来
  であれば参照ファンドが獲得したと考えられるレバレッジを獲得する能力に悪影響を及ぼす可能性があ
  ります。さらに、デリバティブおよび関連商品の規制環境および/または課税環境は変化しており、参
  照ファンドが保有する投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性のある政府または司法上の措置による変
  更の対象となる可能性があります。参照ファンドに対する将来の規制上または税制上の変更の影響を予
  測することは不可能です。
  MA Niederhoffer   Smart Alpha リミテッド

   参照ファンドへの投資は投機的であり、ある程度のリスクが伴います。かかるリスク要因は、参照
  ファンドへの投資に関連するすべてのリスク要因の要約であり、完全な一覧ではありません。
  テクニカル分析に基づく決定
   投資運用会社は、主として、過去の市場パフォーマンスに関するテクニカル要因の数学的分析を利用
  した取引戦略を用います。テクニカル取引戦略により生成された買いシグナルおよび売りシグナルは、
  実際の日中、日次、週次および月次の価格変動、取引高および取組高の変動ならびにその他市場データ
  および市場指標の考察に基づいています。この種のパフォーマンス分析に基づく取引戦略の収益性は、
  将来の価格変動と過去の価格および指標の価値の関係ならびに当該戦略が将来の市況に適合することが
  できるかどうかによって決定されます。投資運用会社は、考えられる多くの将来のシナリオの下で成功
  する戦略を策定しようと試みます。ただし、投資運用会社の戦略が、効果的なものとなる、または将来
  の市況に当てはまるという保証はありません。特定の戦略を用いる他のトレーダーの数の増減または政
  府による市場統制の強化もしくは市場参加の拡大等、様々な種類の市場の動きの頻度を増減させる要因
  が投資運用会社の戦略の将来のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。
  ボラティリティ
   参照ファンドによる運用の結果は、参照ファンドの取引活動の性質により期間毎に変動する可能性が
  あります。ある期間の結果が必ずしも将来の期間の結果を示唆するものとなるわけではありません。市
  場の変動性の程度が参照ファンドの予想から乖離した場合には、多額の損失が生じることがあります。
  市場期間が流動性の不足または変動性の平坦化により特徴付けられる場合には、投資運用会社の取引に
  成功する能力が損なわれるか、または損失が生じるおそれがあります。
  投資は投機的である
   参照ファンドが取引しようとする確定利付商品、通貨、先物契約、先渡契約、オプション契約および
  その他の様々な投資対象の取引には、重大なリスクが伴います。価格は、変動が激しく、いくつかある
  要因の中で特に、需給関係の変化、政府の貿易、財政および金融政策、経済、政治および自然に関する
  出来事(テロ攻撃の発生、戦争もしくはその他の敵対行為の開始、継続もしくは拡大、世界的伝染病ま
  たは自然災害を含みます。)、気候条件および気象条件(ハリケーン等)、国際収支および貿易収支の
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  変化、米国内外のインフレ率、米国内外の金利、国際貿易制限、市場に対する心理的感覚、通貨切下げ
  および通貨切上げ、ならびに市場の内在的な変動性による影響を受けます。
  レバレッジ
   投資運用会社は、参照ファンドの資産を投資するにあたりレバレッジを利用します。予想される投資
  運用会社による短期証拠金借入れの利用は、参照ファンドに一定の追加のリスクをもたらす可能性があ
  ります。借入資金で購入された投資増加分のリターンが当該資金の借入費用を超えた場合には資金の借
  入れによりリターンが増大しますが、当該投資増加分で得られたリターンが当該借入れの費用を下回る
  場合にはレバレッジの利用によりリターンが減少します。いずれかの時点で未払いとなることのある借
  入額が参照ファンドの資本との関連で多額となる場合があります。
  OTC 取引における規制の欠如
   参照ファンドは、店頭(     OTC )取引を行うことがあります。概して、        OTC 市場における取引に対する政
  府の規制および監督は、組織化された取引所で行われる取引におけるものほど厳格ではありません。ま
  た、一部の組織化された取引所で参加者に付与される保護(1日の価格変動制限および取引所の清算機
  関の履行保証等)の多くは、一定の       OTC 取引に関連しては利用することができません。したがって、参照
  ファンドは、投資運用会社がその取引を規制取引所に限定した場合よりも大きな債務不履行による損失
  のリスクにさらされます。参照ファンドは、取引相手方が当該取引相手方との間で行われた取引に基づ
  く当該取引相手方の義務を履行しないリスクおよび参照ファンドが損失を被るリスクにさらされます。
  キャッシュ・フロー
   先物契約の損益は、証拠金要件を決定する目的のために毎日値洗いされます。オプションのポジショ
  ンは値洗いされませんが、オプションのショート・ポジションは、市場が当該ポジションに不利に動い
  た場合には追加の証拠金を必要とします。証拠金の取扱いに関する先物とオプションのこれらの違いに
  より、短期のキャッシュ・フロー需要から両サイドのポジションを満期前に終了しなければならない時
  期が生じる可能性があります。スプレッドまたはストラドルの関係に不利な変動があるときにこれが生
  じた場合、多額の損失が生じるおそれがあります。
  流動性
   参照ファンドが実行する取引の取引相手方は、随時、参照ファンドの一定の投資対象のマーケット・
  メイクまたは値付けを停止することがあります。かかる場合、参照ファンドは、望ましい取引を行うこ
  とができないか、またはオープン・ポジションに関して相殺取引を行うことができない可能性があり、
  参照ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。同様に、市況または1日の価格変動
  制限(一部の取引所が認めている、トレーディング日における先物契約またはオプション契約の価格の
  許容変動幅)の作用により、参照ファンドが取引所において望ましい価格で買注文もしくは売注文を執
  行し、またはオープン・ポジションを清算することが常に可能であるとは限りません。取引所での取引
  が停止されるか、または制限された場合には、参照ファンドは、投資運用会社が望ましいと考える条件
  で取引を執行し、またはポジションを手仕舞うことができない可能性があります。
  市場リスク
   参照ファンドの投資対象は、通常の市場変動および有価証券、先物またはその他の投資対象への投資
  に内在するリスクにさらされ、値上がりが生じるという保証はありません。リスクを最小限に抑えるた
  めに分散された投資ポートフォリオを維持することが投資運用会社の方針となりますが、投資口の価格
  は、上昇する可能性もあれば下落する可能性もあり、投資者は、初期投資額を回収することができない
  ことがあります。
  政府介入、市場混乱
   この 10年間、世界の金融市場は、広範なファンダメンタルズの落込みに直面してきており、かかる落
  込みは、政府および規制機関による広範囲にわたる前例のない介入をもたらしました。かかる介入は、
  一部の場合には「緊急」時に実施されており、市場参加者の特定の戦略を実施し続ける能力または未決
  済のポジションに係るリスクを管理する能力を突如としてかつ大幅に低減するものでした。また、世界
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  中の規制機関が様々な法域において規制改革の実施を開始していますが、かかる取組みは完全には連携
  されておらず、一貫性を欠いた規制、混乱および不確実性がある程度生じていますが、これらは市場の
  効率的な機能発揮を阻害するものとなっており、これまで成功した投資戦略に悪影響を及ぼす可能性が
  あります。
  取引戦略
   投資運用会社の参照ファンドに関する取引戦略の成否は、市場データを正確に解釈する投資運用会社
  の能力および市場動向を予測する投資運用会社の能力に依存しています。また、取引の適時の執行をよ
  り困難にする要因(特定の市場における流動性の大幅な低下等)によっても収益性が損なわれることに
  なります。投資運用会社は随時その戦略を修正し、変更することがあるため、投資運用会社が将来用い
  る取引戦略は現在用いられているものとは異なる可能性があります。投資運用会社が用いている、また
  は用いる取引戦略がすべてまたはいずれかの市況下で成功する保証はありません。
  先物オプション
   先物オプションは、特定の価格で購入された、予め設定された価格で特定の期間中に先物契約または
  通貨を購入または売却する権利です。オプション取引の成功には、おそらく、先物取引または先渡取引
  の成功に必要とされる技能と同様の技能の多くが必要とされますが、伴うリスクは多少異なることがあ
  ります。オプションの買い手は、オプションの購入価格の全損のリスクにさらされています。オプショ
  ンの売り手は、オプションに関して受領するプレミアムとオプションの原先物契約の価格の差額から生
  じる損失リスクにさらされており、売り手は、オプションが行使された場合には原先物契約を購入する
  か、または引き渡さなければなりません。
  スポット契約取引および先渡契約取引
   スポット契約および先渡契約は、取引所では取引されず、スポット契約および先渡契約のディーラー
  を通じて直接的に締結されます。スポット契約および先渡契約の1日の価格変動に制限はなく、ディー
  ラーは、かかる契約についてマーケット・メイクを継続して行う義務を負いません。取引されているス
  ポット契約および先渡契約への投資は、流動性の問題に見舞われることがあります。
  証券先物契約
   投資運用会社は、新たに開発された先物契約(単一株式の先物契約およびその他の証券先物商品を含
  みますが、これらに限られません。)の取引を行うことがあります。この契約は新しいものとなるた
  め、この契約に投資運用会社の取引戦略が当てはまらないか、またはこの契約には投資運用会社の取引
  戦略が望ましくない場合があります。さらに、新たな契約の市場は、これまで、契約の取引が開始して
  からある期間にわたって流動性が不足し、変動性が高くなったことがあります。
  ポジション制限
   ほとんどの米国の取引所は、「1日の価格変動制限」または「1日の値幅制限」と称する規制により
  ほとんどの先物契約の1日の価格変動を制限しています。1トレーディング日において、値幅制限を超
  える価格で取引を執行することはできません。ある先物契約の価格が限度額まで上昇するか、または下
  落すると、トレーダーが自発的に限度額でまたは限度額内で取引を実行しない限り(原市場価格が限度
  額を超えて変動した場合、その可能性は低くなります。)、当該先物契約のポジションを取り、または
  清算することはできません。先物価格は、時に、数日間連続して1日の値幅制限を超え、ほとんどまた
  は全く取引が行われなかったことがあります。また、先物価格が1日の値幅制限を超えなかった場合で
  あっても、投資運用会社は、投資運用会社が取引を行うことを希望する契約の取引がほとんど行われな
  いときには取引を有利な価格で執行することができない可能性があります。
  オプション取引のリスク
   投資運用会社は、投資対象のコール・オプションおよびプット・オプションの売買を行うことがあり
  ます。コール・オプションおよびプット・オプションの売買には、リスクが伴います。
  決済リスク
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   異なる国の市場には、売買または取引についての異なる清算および決済の手続きがあり、一部の市場
  では、決済が取引量に追いつくことができず、それによって、当該取引を行うことが困難となったこと
  がありました。決済の遅延は、一時的に、参照ファンドの資産が投資されず、かつ、当該資産について
  リターンを得られない時期をもたらすおそれがあります。決済の問題により参照ファンドが意図した売
  買または取引を行うことができない場合には、参照ファンドが魅力的な投資機会を逃すことになるおそ
  れがあります。決済の問題により投資対象を処分することができない場合には、参照ファンドに損失が
  生じるか、または参照ファンドが問われる可能性のある責任が生じることになるおそれがあります。
  取引は異なる勘定のために異なる価格で執行されることがある
   投資運用会社が利用する取引モデルは、かかるモデルの取引のエントリー・ポイントまたはエグジッ
  ト・ポイントに一致する特定の金融商品の価格を特定するものです。エントリー・ポイントまたはエグ
  ジット・ポイントに達すると、投資運用会社は、可能な限り最良の価格ですべての適切な勘定のために
  取引を執行しようと試みます。取引は、異なる勘定のために異なる時期に執行されることがあります。
  参照ファンドがかかるモデルにより特定された価格または他の勘定と同一の価格で取引を得るという保
  証はありません。
  為替レート・リスク
   参照ファンドによる投資の多くは、米ドル建てとなります。ただし、参照ファンドは、米ドル以外の
  通貨建ての投資を行うことがあります。したがって、当該投資の価値は、米ドルと当該投資が行われる
  通貨の為替レートの変動により下落する場合があります。参照ファンドにとっての外国為替変動により
  投資の価値が下落するリスクは、ヘッジされません。
  システムの不具合により取引または報告を行うことができなくなる可能性
   投資運用会社の戦略は、その社内コンピュータ・システムが正常に機能することにかなりの程度依存
  しています。したがって、システムの不具合(当該システムが依存している第三者の懈怠によるか、ま
  たは投資運用会社のハードウェアもしくはソフトウェアの不具合によるかを問いません。)により、当
  該不具合が是正されるまで、取引が中断されるか、または取引が不可能となるおそれがあります。当該
  不具合およびその結果として(短期間でも)取引ができなくなることにより、参照ファンドは、一定の
  市況において、取引による多額の損失を被ることになるか、または収益性の高い取引の機会を逃すこと
  になるおそれがあります。
  第三者ベンダーから適時かつ正確な市場データを受領することができないことにより取引が中断される
  か、または取引を行うことができなくなる可能性
   投資運用会社の戦略は、第三者ベンダーから適時かつ正確な市場データを受領することにかなりの程
  度依存しています。したがって、当該データを適時に受領することができない場合または不正確なデー
  タを受領した場合(当該第三者ベンダーの作為もしくは不作為またはその他によるかを問いません。)
  には、当該受領不能または不正確さが是正されるまで、取引が中断されて参照ファンドに損失がもたら
  されることになるか、または取引が不可能となるおそれがあります。当該受領不能または不正確さによ
  り、参照ファンドは、一定の市況において、取引による多額の損失を被ることになるか、その他の場合
  には行わなかったであろう態様で取引を実行することになるか、または収益性の高い取引の機会を逃す
  ことになるおそれがあります。
  機関リスク
   証券会社および銀行等の機関が参照ファンドの資産を保管します。かかる企業は、参照ファンドの運
  用能力または資本基盤を損なう財務上の困難またはその他の困難に直面する可能性があります。
  取引相手方および保管のリスク
   参照ファンドがスワップ、「合成」商品、デリバティブ商品、レポ契約、特定の種類のオプションも
  しくはその他のカスタマイズされた金融商品および店頭取引または一定の状況において米国以外の国の
  有価証券に投資する限りにおいて、参照ファンドは、契約の他方当事者による不履行のリスクを負いま
  す。このリスクには、参照ファンドが多額の損失を被るおそれがある取引相手方の信用リスク、決済不
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  履行リスクおよび一般に取引に関して取引相手方が履行不能となるリスク(支払不能によるか、破産に
  よるか、またはその他の理由によるかを問いません。)が含まれることがあります。
   また、特に米国以外の国への投資に関する参照ファンドの取引の決済を行う保管者またはブローカー
  との取引にはリスクが伴います。保管者またはブローカーに預託される有価証券およびその他の資産は
  すべて参照ファンドの資産であるものとして明確に識別される見込みであり、したがって、参照ファン
  ドがかかる当事者に関する信用リスクにさらされることはないはずです。ただし、この分離を実現する
  ことが常に可能であるとは限らず、かかる当事者が支払不能に陥った場合に参照ファンドのその資産に
  対する権利の行使に関連して実務上または時期の問題が生じることがあります。
  金融市場の規制強化
   将来のいずれかの時点で、金融市場に対する重要な追加の規制が設けられる可能性があります。どの
  ような(もしあれば)規制の変更が実際に加えられるかを予測することは不可能ですが、かかる規制に
  より、参照ファンドによるかかる市場へのアクセスが著しく制限されるおそれがあります。また、かか
  る規制により、市場の流動性が損なわれる可能性もあります。
  利益または損失に対する無保証
   投資運用会社の投資システムまたは参照ファンドが何らかのリターンを提供する保証はなく、多大な
  損失を被らない保証もありません。
  オルタナティブ投資
   参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(以下、本項目におい
  て「 オルタナティブ投資    」といいます。)を行います。オルタナティブ投資は、ミューチュアル・ファ
  ンドと同じ規制上の要件または政府による監督には服しません。さらに、一般的に、政府による監督お
  よび外国為替の規制が少ないため、オルタナティブ投資は、取引所の不履行リスクにもさらされ、金融
  上の不正ならびに/または適切なリスクの監視および管理の不足のリスクが高くなる可能性がありま
  す。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を
  取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および
  投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
   オルタナティブ投資は、実現および未実現利益の割合に基づく成功報酬を含む多額の手数料を課すこ
  とがあり、当該手数料は、当該オルタナティブ投資の取引利益のすべてまたは相当部分を相殺すること
  があります。
   オルタナティブ投資自体は、流動性が極めて低く、評価が非常に困難な金融商品に投資することがあ
  ります。これはまた、投資口保有者がその投資対象を買い戻すもしくは譲渡する能力を制限することま
  たは買戻代金の受領を遅らせることがあります。
  ユーロ圏に関するリスク
   ユーロ圏に関する不確定要素(ソブリン・デフォルトの可能性、一または複数の国が欧州連合または
  ユーロ圏を離脱する可能性ならびに影響を受ける国および通貨としてのユーロを支援するための様々な
  提案(未だ検討中であり、重要な点においては不透明です。)を含みます。)が参照ファンドの投資を
  行う能力に重大な悪影響を及ぼすおそれがある一方で、これらの課題を抑制し、または防止するために
  導入される緊縮政策およびその他の施策自体が経済の縮小ならびに結果として生じる参照ファンドおよ
  びその投資対象への悪影響につながる可能性があります。
  投資口クラスは別個の法的主体ではない
   参照ファンドは、別個のクラスの投資口を発行する権限を有しています。参照ファンドの定款は、債
  務を様々なクラスにまたがって帰属させる方法(債務は債務が発生した特定のクラスに帰属します。)
  を規定しています。ただし、参照ファンドは単一の法的主体であり、いかなるクラスについても責任財
  産限定の保護はありません。他のクラスの投資口に関して生じた債務を支払うに足りる当該クラスの資
  産が存在しない場合、参照ファンドの投資主は、当該債務を負担するよう強制されることがあります。
  買戻制限
             62/185


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   参照ファンドの投資証券は、参照ファンドの定款に定める限定された状況においてのみ買い戻すこと
  ができます。参照ファンドはまた、定款に記載されている一定の状況において投資口保有者にその投資
  証券を買い戻すよう要求することができます。これは、その時期および投資口保有者の個人的状況に応
  じて、投資口保有者に不利な経済的その他の結果をもたらす可能性があります。買戻しに応じるために
  は、参照ファンドは投資先資産を清算する必要があります。参照ファンドがこれを行うことができない
  場合には、買戻代金の支払いが大幅に遅延する可能性があります。参照ファンドの取締役はまた、買戻
  し、申込みおよび参照ファンドの純資産価額の計算を中止することができ、参照ファンドは、当該停止
  前に投資口が買い戻された者に対し、停止が終了するまで、買戻代金の支払いを留保する権利を有しま
  す。
  大量買戻し
   参照ファンドの投資者による短期間の大量買戻しにより、投資運用会社は、参照ファンドの証券ポジ
  ションを不適切な時期または不利な条件で清算するよう要求される場合があり、これは投資の実態価値
  に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、参照ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  債務引当金
   参照ファンドは、随時、了知の有無を問わない、確定または偶発を問わない、直接的または間接的な
  債務(税金債務を含みます。)を課されます。参照ファンドは、適用ある会計基準により直接もしくは
  間接的に当該債務の引当てを要求されることまたは投資運用会社がそのように別途決定することがあり
  ます。当該引当ては、参照ファンドの純資産価額を減少させます。
  技術への依拠
   参照ファンドは、様々なコンピュータおよび電気通信技術に依拠する投資戦略を採用することを予定
  しています。これらの戦略の実施および運用の成功は、電気通信障害、停電、ソフトウェア関連の「シ
  ステム・クラッシュ」、火災もしくは水害、またはその他の様々な事象もしくは状況によって、非常に
  大きく損なわれる可能性があります。当該事由が生じた場合、とりわけ、結果として、投資運用会社が
  参照ファンドの投資を設定、維持、変更、清算または監視することができず、参照ファンドに重大な悪
  影響を及ぼす可能性があります。
  評価
   参照ファンドの取締役は、参照ファンドの純資産価額の計算を参照ファンドの管理事務代行会社に委
  任しており、管理事務代行会社は、参照ファンドの価格設定ポリシーに従って純資産価額を計算するも
  のとします。参照ファンドは、流動性が低いかまたは活発に取引されておらず、信頼できる価格を得る
  ことが困難な投資対象を大量に保有することがあります。したがって、評価はその後上方修正または下
  方修正される可能性があります。参照ファンドの資産の評価に関する不確実性は、当該評価に関する判
  断が誤りであることが判明した場合には、参照ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼす可能性がありま
  す。
  関連ファンドの過去のパフォーマンス
   参照ファンドまたは投資運用会社が管理するその他の勘定の過去の投資パフォーマンスは、将来の結
  果を示唆するものと解釈されるべきではありません。さらに、参照ファンドの過去のパフォーマンス
  は、将来のリターンを保証するものではありません。
  投資運用会社への依拠
   参照ファンドは、投資運用会社のみに依拠します。したがって、参照ファンドの成功は、投資運用会
  社の専門知識および努力に大きく依存することが予想されます。
  成功報酬
   運用報酬の受領に加えて、投資運用会社は、未実現評価益および実現利益に関して増加する成功報酬
  を受領することもあります。したがって、成功報酬は、その後実現されない可能性がある未実現利益に
             63/185


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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
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  対して支払われることがあります。成功報酬は、参照ファンドのパフォーマンスに基づく報酬がない場
  合よりもリスクが高い投資を参照ファンドについて行う動機を投資運用会社に与えることがあります。
  ヘッジ・ファンドの規制リスク
   ヘッジ・ファンドを取り巻く規制環境は変化しており、その変化は、投資戦略を追求するために本来
  であれば参照ファンドが獲得したと考えられるレバレッジを獲得する能力に悪影響を及ぼす可能性があ
  ります。さらに、デリバティブおよび関連商品の規制環境および/または課税環境は変化しており、参
  照ファンドが保有する投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性のある政府または司法上の措置による変
  更の対象となる可能性があります。参照ファンドに対する将来の規制上または税制上の変更の影響を予
  測することは不可能です。
  一般リスク

  カウンターパーティー・リスク
   ファンドは、契約の条件に関する紛争(善意であるかを問いません。)を理由としてまたは信用もし
  くは流動性の問題からカウンターパーティー(スワップ・カウンターパーティーを含みますが、これら
  に限られません。)が取引の条件に従って取引を決済しないことの影響を受けることがあり、これによ
  り、ファンドが損失を被ることになります。当該「カウンターパーティー・リスク」は、決済を妨げる
  事象が生じた場合、または取引が単一もしくは少数グループのカウンターパーティーとの間で行われた
  場合に、満期がより長い契約について増大します。受託会社または管理会社のいずれも、取引を特定の
  カウンターパーティーに限ることまたは取引の一部もしくは全部を単一のカウンターパーティーに集中
  させることを禁止されてはいません。さらに、管理会社は、カウンターパーティーの信用力を評価する
  内部信用評価機能を有していません。受託会社および/または管理会社が一または複数のカウンター
  パーティーと取引を行う能力ならびに当該カウンターパーティーの財政的能力について有意義および独
  立した評価の欠落は、ファンドが損失を被る可能性を増大させます。
   ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行うカウンターパーティーの信用リスクの影響を受
  けることがあり、これは、取引所決済機関の履行保証など組織化された取引所における当該商品の取引
  参加者に適用されるのと同様の保護がそれらの非上場デリバティブの取引では与えられないことにより
  ます。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、公認取引所ではなく、取引に関与する特定
  の会社または業者であるため、カウンターパーティーの支払不能、非流動性、破産または債務不履行お
  よびカウンターパーティーとの契約の条件に関する紛争がファンドに多額の損失をもたらす可能性があ
  ります。受託会社および/または管理会社は、ファンドに関して、特定のデリバティブ取引に関連する
  契約に基づき、債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。しかしながら、利用でき
  る担保または他の資産が十分でない限りにおいて、当該救済は不十分である可能性があります。近年、
  大手の金融市場参加者数社(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含みます。)が履行
  期の到来時に同社の契約上の義務を履行することを怠り、または不履行となりかねない状況に陥り、こ
  のことにより、金融市場で観察される不確実性が高まり、前例のない政府介入、信用収縮および流動性
  縮小、取引および資金調達取決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行に至りま
  した。当該混乱によって、支払能力のあるプライム・ブローカーおよび貸付人までが、新規投資への資
  金提供に消極的になり、もしくは以前よりも積極的に行わなくなり、または当時主流であった条件より
  も著しく不利な条件でしか、資金提供を行わなくなりました。カウンターパーティーが不履行に陥らな
  いという保証はなく、その結果、ファンドが取引による損失を被らないという保証もありません。その
  ため、ファンドは、管理会社がファンドの取引を規制された取引所に限定した場合よりも不履行による
  より大きな損失リスクにさらされます。
  デリバティブの利用
   管理会社は、投資目的のためにデリバティブを利用することにより、ファンドのため、様々なポート
  フォリオ戦略に従事することがあります。管理会社は、その裁量により、ファンドの投資戦略の適用に
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  おいて、オプションを含む(ただし、これらに限られません。)広範なデリバティブ商品の適切なポジ
  ションをとることがあります。
   デリバティブは、原資産となる一または複数の有価証券、金融ベンチマーク、通貨または指数とその
  価値が連動する商品および契約を含みます。デリバティブにより、投資者は、原資産に対する投資に係
  るわずかな費用で、特定の有価証券、金融ベンチマーク、通貨または指数の値動きをヘッジし、または
  これらに投機することができます。デリバティブの価値は、原資産の値動きに依拠するところが大きい
  ものです。それゆえ、原資産の取引に適用されるリスクの多くがデリバティブ取引にも適用されます。
  しかしながら、デリバティブ取引に伴う他の多くのリスクがあります。例として、デリバティブの多く
  が取引の約定時に支払われ、または預託される金銭よりも著しく大きな市場エクスポージャーを提供す
  るため、比較的小規模な不利な市場動向の結果、投資額全部の損失となるのみならず、ファンドをし
  て、当初投資額を上回る損失の可能性の影響を受けさせることもあります。管理会社および/またはそ
  の委託先がファンドの計算において取得を希望するデリバティブを満足できる条件により特定の時期に
  入手することができるという保証はなく、またはこれ以外の条件もしくは時期によっても入手すること
  ができるという保証はありません。
   デリバティブ商品に基づくファンドの債務を担保するために差し入れられた有価証券の価値が下落し
  た場合、ファンドに追加証拠金が請求される可能性があり、追加資金を担保提供者に預託する必要があ
  るか、または当該担保として差し入れた有価証券が価値の下落分を補填するために強制的に清算される
  ことがあります。ファンドの資産の価値が急落した場合、管理会社は、当該証拠金債務を決済するのに
  十分な資産を迅速に換金できないことがあります。
   カウンターパーティー・リスク・エクスポージャー          :前記「カウンターパーティー・リスク」の項に
  記載されるとおり、ファンドは、ファンドの計算において買い付けられた投資対象または契約に関し
  て、カウンターパーティーの履行不能のリスクの対象となります。カウンターパーティーにより担保が
  提供されており、かつ、これがファンドの計算において保有されている場合を除き、ファンドは、当該
  手続きにおいて無担保債権者となる見込みであり、当該状況においては回収が限定的となるか、または
  全く回収ができないことがあります。発行体の信用事由があった場合、管理会社は、それを通じて望ま
  しい投資エクスポージャーを獲得することができる一または複数の代替となる発行体またはカウンター
  パーティーを発見するために必要な措置を講じることに努めます。しかしながら、管理会社が成功する
  という保証はありません。管理会社が当該代替の発行体またはカウンターパーティーを発見することが
  できない場合、その結果、ファンドはその投資目的を達成できなくなり、管理会社がファンドの終了を
  選択することがあります。
   法的リスク  :取引またはデリバティブ取引の約定を行う当事者の法的資格の特徴によっては、デリバ
  ティブ契約が執行不能になる可能性があり、また、カウンターパーティーの支払不能または破産によ
  り、本来であれば執行可能な契約上の権利が無効になる可能性があります。
   流動性リスク   :デリバティブ取引、とりわけ店頭デリバティブ取引は、流動性のある流通市場からの
  恩恵が受けられないことがあります。したがって、ポジションが任意の時点でまたは当該デリバティブ
  取引の直近の帳簿価額に近接する価格によって構築され、または解消されるという保証はありません。
   店頭取引  :ファンドの計算において買い付けられまたは売り付けられるデリバティブ商品は、通常、
  取引所では取引されません。取引所で取引される商品の場合と比較して、店頭商品に係る債務者の不履
  行のリスクは、より大きくなることがあり、また管理会社が当該商品を処分し、または当該商品に関す
  る反対売買を約定することがより容易ではないことがあります。さらに、取引所で取引されていないデ
  リバティブ商品の「買気配」と「売気配」との間には、大幅な差異が生じることがあります。また、取
  引所で取引されていないデリバティブ商品は、取引所で取引される商品と同種の政府規制に服するもの
  ではなく、かかる商品に関して規制された市場の参加者に提供される保護の多くに与ることができない
  ことがあります。
  デリバティブ、技法および商品リスク
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   先物価格およびオプション価格を含むデリバティブ商品の価格は、非常に変動しやすいものです。先
  渡取引、先物取引およびその他のデリバティブ取引の価格変動は、とりわけ金利、需給関係の変化なら
  びに貿易、財政、金融および為替管理に関する政府のプログラムおよび政策ならびに国内外の政治的お
  よび経済的な事象および政策に影響されます。また、政府は、特定の市場、とりわけ、通貨関連および
  金利関連の先物およびオプションの市場に直接および規制により、随時介入します。当該介入は、しば
  しば価格に直接影響することが意図されており、およびとりわけ金利変動のために、他の要因と併せ
  て、当該市場すべてをして、急速に同一の方向へ動かすことがあります。また、技法および商品の利用
  は、(ⅰ)ヘッジされる投資対象の価格の変動および金利の変動を予測する能力への依拠、(ⅱ)ヘッ
  ジ商品とヘッジされる投資対象またはヘッジされる市場セクターとの間の不完全な相関、(ⅲ)これら
  の商品を利用するために必要とされる知見が投資対象の選択に必要とされる知見とは異なることならび
  に(ⅳ)効率的なポートフォリオ管理または買戻請求に応じる能力を妨げる障害の可能性があることを
  含む一定の特別なリスクを伴います。
  店頭取引における規制の不在およびカウンターパーティー・リスク
   一般的に、店頭市場においては、組織化された取引所において約定される取引と比較して、政府の規
  制および監督が乏しいものです。また、取引所決済機関の履行保証等の組織化された取引所の参加者に
  対して与えられる保護の多くは、店頭取引に関しては利用することができません。このことにより、
  ファンドは、信用もしくは流動性の問題から、または契約の条件に関する紛争を理由として、カウン
  ターパーティーが取引を決済しないリスクの影響を受けます。管理会社は、取引を単一のカウンター
  パーティーに集中させることについて制限を受けません。それゆえ、ファンドは、仮に管理会社がファ
  ンドの取引を規制された取引所に限定する場合よりも、不履行による大きな損失リスクの影響を受けま
  す。
  デリバティブ規制
   ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法(以下「             ドッド・フランク法    」といいま
  す。)は、その包括的なデリバティブに係る新しい規制制度を通じて、ファンドの計算において管理会
  社によって約定される取引の種類を含む多くのデリバティブ取引(かつては規制されていなかった店頭
  デリバティブを含みます。)に対し、強制清算、取引所における取引および証拠金の要件を課すもので
  す。ドッド・フランク法は、「スワップ・ディーラー」および「主要スワップ参加者」などの規制対象
  となる市場参加者の新たな区分も創設しており、かかる市場参加者は、重大かつ新たな資本、登録、帳
  簿記録、報告、開示、業務運営および他の規制に関する要件に服します。これらの要件の詳細の一部
  は、未だ米国商品先物取引委員会、米国証券取引委員会、米国連邦準備制度理事会およびその他の規制
  当局による規則の制定および解釈を通じて明らかにされていません。しかしながら、本書の日付現在に
  おいて入手可能な情報に基づくと、ドッド・フランク法に基づくデリバティブ規制が及ぼしうる可能性
  のある影響は、ファンドの費用全般の増加と予測されます。特に、新たな証拠金要件、ポジション制限
  および資本に対する賦課は、ファンドに直接適用されない場合であっても、ファンドの計算において約
  定されるデリバティブ取引の費用の上昇をもたらすことがあります。登録、帳簿記録、報告および法令
  遵守などの新たな要件に起因する管理事務費用も、ファンドに直接適用されない場合であっても、デリ
  バティブ価格の値上がりに反映されることがあります。新たな商品取引および取引報告の要件は、デリ
  バティブ取引の流動性の低下を招き、一定のデリバティブの不利な価格決定もしくは利用可能度の低
  下、または裁定機会の減少に至ることがあり、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があ
  ります。
  証券取引業務およびその他の取決め
   ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際に、管理会社は、競争入札
  を行う必要はなく、可能な限り低い手数料の費用を追求する義務も負っていません。管理会社は、管理
  会社の関連会社であるブローカーまたはディーラーを選定することができます。管理会社は、提供され
  る取引業務および調査業務の価値に対して、手数料が合理的であると管理会社が誠実に判断する場合、
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  調査もしくは業務の提供またはその支払いを行うブローカーまたはディーラーに支払われる手数料を、
  仮に同一の取引を実行するにあたり他のブローカーまたはディーラーから請求されるであろう金額よ
  り、 高い価格とすることもできます。
  保管リスク
   保管者またはブローカーとの取引はリスクを伴います。保管者またはブローカーに証拠金として預託
  された証券およびその他の資産は、ファンドの資産として明確に特定されることが予想されます。しか
  しながら、この区別を達成することは常に可能とは限らず、かかる当事者の債務超過の場合に、証拠金
  として保有される資産に対するファンドの権利を行使することに関連する実務上または時間上の問題が
  生じることがあります。
   ファンドの資産は、債務超過となった保管者およびブローカーによって保有されることがあります。
  資産が分別されない場合、ファンドは無担保債権者として格付けされ、資産は完全に回収できない可能
  性があります。
   さらに管理会社は、直接間接を問わず、保管および/または決済システムが完全に発展していない市
  場においてファンドの勘定で投資を行う可能性があります。このような市場で取引され、副保管会社の
  使用が必要な状況において副保管会社に委託されたファンドの資産は、特定のリスクにさらされる可能
  性があります。このようなリスクには、非真正の同時決済、実物市場、その結果としての偽造証券の流
  通、企業行動に関する情報の不足、証券の利用可能性に影響を与える登録プロセス、適切な法的/財政
  的インフラの欠如、中央預金機関の補償/リスク基金の欠如などが含まれますが、これらに限定されま
  せん。
  担保の取決め
   ファンドは、ファンドまたはファンドの取引の対象となる可能性のある取引相手のいずれかに適用さ
  れる法令に従うものを含め、一定の担保契約を履行することを要求されることがあります。
   取引相手がファンドの勘定に現金担保を差し入れる場合、現金担保は、保管会社の分別担保口座また
  は担保契約の当事者間で合意される他の銀行口座(以下「           担保口座  」といいます。)に差し入れられ、
  再投資目的で使用されません。担保口座から得られる利益(もしあれば)は、取引相手が要求する利息
  を支払うには不十分なことがあります。金利差は純資産価額に影響を与えます。受領済み非現金担保
  は、売却、再投資または担保提供されません。
   さらにファンドは、取引相手の利益のために担保を差し入れることを要求されることもあります。こ
  のような状況において、ファンドのポートフォリオのうち、ファンドの投資目的のために利用可能なも
  のは、他の場合よりも少なくなります。したがって、ファンド全体のリターンは、担保契約によって減
  少することがあります。
   担保の運用を支援するために担保運用代行会社が任命されることがあり、かかる任命が行われた場
  合、当該代行会社の報酬は、ファンドの資産から、または別段の合意に基づき支払われます。
  担保リスク
   取引相手からの担保の入手および担保運用システムの導入は、ファンドが取引相手の債務不履行また
  は債務超過にさらされる可能性を軽減することを目的としますが、当該リスクを完全に取り除くことは
  できません。提供された担保は、多くの理由により、取引相手の債務に十分に見合わないことがありま
  す。さらに、取引相手から提供される担保は、日次で個別に評価されますが、担保として提供される確
  定利付証券および/または持分証券の価額は、常に実際の指値であるとは限りません。
   担保が正確かつ適切に評価される保証はありません。担保が正しく評価されない範囲において、ファ
  ンドは損失を被る可能性があります。担保が正しく評価されたとしても、担保は、取引相手の債務不履
  行または債務超過の時点と担保が換金された時点との間で価額が低下する可能性があります。担保価額
  の低下リスクは、流動性の低い資産では当該資産の換金に要する期間が長いためにより大きくなる可能
  性があり、提供される担保のすべてまたは重要な部分が、かかる流動性の低い資産から構成される可能
  性があります。
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  担保運営リスク
   取引相手の支払債務および取引相手が差し入れる担保は、各営業日に個別に評価され、担保の金額お
  よび構成は担保要件を満たすように調整されます。担保方針は管理会社によって監視される一方、当該
  方針が正しく遵守されないか、実施されない範囲において、ファンドは取引相手の債務不履行または債
  務超過により損失を被る可能性があります。
  決済リスク
   有価証券および他の取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増大させること
  があります。取引を執行するために利用可能な清算、決済および登録のシステムは、取引の決済および
  譲渡の登録に関連して、遅延および他の重大な困難の結果を生ずることがあります。顧客または取引の
  カウンターパーティーがその契約上の約束を履行しないこともあり得ます。決済についての問題は、純
  資産価額およびファンドの流動性に影響を与えることがあります。
  将来的な規制上の変更は予測不可能であること
   証券市場およびデリバティブ市場は、包括的な、規制および証拠金要件の対象となります。また、米
  国証券取引委員会および金融取引所は、市場に緊急事態が生じた場合に特別措置(例として、投機的ポ
  ジション制限またはより高額な証拠金要件の遡及的施行、日次の価格制限の設定および取引の停止を含
  みます。)を講じる権限を有します。米国内外における有価証券およびデリバティブに関する規制は、
  急速に変化する法律分野であり、政府および司法の措置による変更の対象となります。将来的な規制上
  の変更がファンドに及ぼす影響は、予測不可能ですが、重大かつ不利なものとなる可能性があります。
  政治的リスクおよび規制上のリスク
   ファンドの資産および担保の価値は、政情不安、政府の政策および税制の変更、海外投資および外貨
  送金に対する制限ならびに他の適用法令の展開等の不確実性による影響を受けることがあります。同様
  に、ファンドの計算において実行される取引のカウンターパーティー自身が銀行の再建および破綻処理
  体制を含む、進展中の規則および規制による監督の対象となることがあります。例として、米国連邦準
  備制度理事会による監督に関して米国金融安定監督評議会により指定された銀行持株会社は、破綻処理
  計画(リビング・ウィルとして一般的に知られます。)を定期的に米国連邦準備制度理事会および連邦
  預金保険公社に提出する必要があります。当該計画は、会社の重大な財政上の困難または不履行の場合
  における迅速かつ秩序ある破綻処理に係る会社の戦略を詳細に定めます。同様に、                EUの銀行再建および
  破綻処理指令は、ある機関が不履行状態にありまたは不履行になると見込まれると当局が考える場合に
  おいて、かかる当局に対してかかる機関の業務に介入することを可能にする広範な権能を付与します。
  それゆえ、ファンドは、それ自体が対象となる規制の変更のみならず、ファンドが取引を行うカウン
  ターパーティーに影響する規制の変更により影響を受けることがあります。
  サイバー犯罪およびセキュリティ侵害
   ファンドのオペレーションに関連してインターネットおよびテクノロジーの使用が増加するにつれ
  て、ファンドはサイバー・セキュリティ侵害を通して、より大きなオペレーションおよび情報セキュリ
  ティ・リスクにさらされています。サイバー・セキュリティ侵害は、コンピュータ・ウィルスの感染、
  および資産もしくは機密情報の流用、データの破損、またはオペレーションの中断を引き起こすことを
  目的とする「ハッキング」もしくはその他の手段によるファンドのシステムへの不正アクセスを含みま
  すが、これらに限定されません。サイバー・セキュリティ侵害は、サービス妨害攻撃、またはファンド
  のシステムに保存された秘密情報を承認された個人が意図的にもしくは意図せずに開示する場合など、
  不正アクセスを行う必要のない方法で発生することもあります。サイバー・セキュリティ侵害は、混乱
  を引き起こし、ファンドの運営活動に影響を及ぼす可能性があり、その結果、財務上の損失、ファンド
  の純資産価額の決定不能、適用法の違反、規制上の罰および/または罰金、コンプライアンスおよびそ
  の他の費用に帰結する可能性があります。その結果、ファンドおよびその投資者は、悪影響を受けるこ
  とがあります。さらに、ファンドは第三者のサービス提供会社と密接に連携しているため、このような
  第三者のサービス提供会社における間接的なサイバー・セキュリティ侵害は、ファンドおよびその投資
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  者を、直接的なサイバー・セキュリティ侵害に関連するリスクと同じリスクにさらすことがあります。
  ファンドは、サイバー・セキュリティ侵害に関連するリスクを軽減するため、リスク管理体制を構築し
  ていますが、かかる手段が成功する保証はありません。
  OECD 共通報告基準
   金融口座情報の自動的交換に関する       OECD 基準-共通報告基準(    CRS )は、 FATCA を実施するための政府
  間のアプローチを幅広く活用し、世界規模でオフショア脱税の問題に取り組んでいます。                 CRS は、金融機
  関の効率性の最大化とコスト削減を目指して、財務会計情報のデュー・ディリジェンス、報告および交
  換に関する共通の基準を提供しています。        CRS に従い、参加法域は、共通のデュー・ディリジェンスおよ
  び報告手続に基づき、金融機関が特定したすべての報告対象口座に関する財務情報を、報告金融機関か
  ら入手し、毎年、交換相手と自動的に交換します。ケイマン諸島は、             CRS の実施を確約しています。その
  結果、ファンドは、ケイマン諸島で採用されている          CRS のデュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵守
  することを義務づけられます。投資者は、ファンドが          CRS に基づく義務を履行することができるよう、管
  理事務代行会社に追加情報を提供することを要求されることがあります。要求された情報を提供しない
  場合、投資者は、投資者が     FATCA に関連して要求された情報を提供しない場合と同様に、結果として生じ
  る違約金またはその他の課徴金および/または受益証券の強制買戻し、および/またはその他の不利な
  結果について、責任を負わされることがあります。詳細については、投資者は後記「4 手数料等及び
  税金、(5)課税上の取扱い、(B)ケイマン諸島、ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換」の項
  を参照すべきです。
  訴訟および規制措置
   ファンドは、その活動および管理会社の活動に起因する訴訟または規制措置の対象となる可能性があ
  り、弁護費用を負担しても、不成功の結果に終わるリスクを負う可能性があります。
  法的リスクおよび法令遵守リスク
   国内および/または外国の法律または規制は、ファンドに悪影響を及ぼす形で変更されることがあり
  ます。各国間または各法域間の法律の差異により、受託会社または管理会社がファンドに関して締結さ
  れた法的契約を執行することが困難となることがあります。受託会社および管理会社は、ファンドの投
  資方針または投資目的を変更することを含め(ただし、これらに限られません。)、法律またはその解
  釈の変更による悪影響を制限または防止するための措置を講じる権利を留保します。
   上記のリスク要因一覧は、本募集に伴うリスクを完全に説明するものではありません。投資予定者
  は、個別銘柄に投資するか否かを決定する前に、本書をもれなく読むべきです。
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  (2)リスクに対する管理体制

   ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会による監視のもとで、管理会社により管理されま
  す。
  運用部門

   管理会社は、ファンドの資産について非一任運用を行い、主に、ファンドの投資目的に一致する投資
  を行うこと、および信託証書や本書記載の投資制限と借入制限に反するファンド資産の活用または投資
  を回避するため合理的な措置を取ることとすべてのデュー・ディリジェンスを行うことを確保します。
  管理部門
   管理会社および受託会社は、管理事務代行契約の要項に従い、ファンドのために管理事務業務を行う
  管理事務代行会社を任命します。管理会社は、管理事務代行会社の業務遂行を監視し、管理事務代行会
  社に対し、管理会社への四半期報告書の提供を要求します。かかる報告書は取締役会により審議され、
  記録されます。
  法務・コンプライアンス部門
   管理会社の任命時に実施されたファンドの初期リスク評価後も引き続き、管理会社がファンドの運用
  に関する定期的な調査を行います。調査により浮き彫りにされ、またはファンドの運用の通常の管理に
  おいて管理会社に知らされた事項が法律顧問の助言を必要とすると判断される場合、管理会社は、ファ
  ンドの弁護士を雇用します。
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  (3)リスクに関する参考情報

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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   上限 2.00 %(税抜)の申込手数料が課されます。
  ② 日本国内における申込手数料
   販売会社により、受益証券の取得申込みにあたって、           50万米ドル/豪ドル未満     2.20 %(税抜
   2.00 %)、 50万米ドル/豪ドル以上    1.10 %(税抜  1.00 %)の申込手数料が課されます。購入(申込
   み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手
   続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。
   (注1)管理会社と販売会社が随時合意することによりこれと異なる取決めを行うことができます。
   (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合があります。
   (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申し込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかりま
    す。
   (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻し手数料
   該当事項なし。
  ② 日本国内における買戻し手数料

   該当事項なし。
  (3)【管理報酬等】

  ① 受託会社報酬
   受託会社は、ファンドの資産から、(ⅰ)当初払込日に          7,500 米ドルの一回限りの報酬および(ⅱ)
   15,000 米ドルの固定年間報酬を受領する権利を有します。
   受託会社報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
   受託会社または受託会社の関連会社があるファンドの資金または借入金に関して銀行、貸付人また
   は金融業者として行為する場合、受託会社またはその関連会社は、かかる資格においてすべての通常
   の銀行利益または貸付利益を保持する権利を有します。受託会社または受託会社の関連会社がファン
   ドに関して本投資対象の購入または売却に係るブローカーとして行為する場合、受託会社または受託
   会社の関連会社は、かかる資格においてすべての通常のブローカー利益を返却し、当該サービスに係
   る通常の費用を請求する権利を有します。
  ② 管理会社報酬
   管理会社は、ファンドの資産から、(ⅰ)当初払込日に           90,000 米ドルの一回限りの報酬、(      ⅱ)年
   間125,000 米ドルの最低報酬を条件として、報酬対象額の年率          0.09 %の報酬(各評価日に発生し、計算
   され、毎月後払いで支払われます。)および(         ⅲ)ファンドの終了時に    75,000 米ドルの一回限りの報
   酬を受領する権利を有します。
   管理会社が負担する取引手数料は、ファンドの資産から負担されます。
   管理会社報酬は、ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務の対価として支払われま
   す。
  ③ 管理事務代行会社報酬
   管理事務代行会社は、ファンドの資産から、月間         4,166 米ドルの最低報酬を条件として、純資産価額
   の年率 0.04 %の報酬(各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。)を受領する権利
   を有するものとします。かかる報酬は、ファンド資産の管理事務代行業務の対価として支払われま
   す。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   また、管理事務代行会社は、純資産価額の年率         0.01 %の報酬(各評価日に発生し、計算され、毎月
   後払いで支払われます。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、ファンドの名義書換事務代行
   業務の対価として支払われます。
  ④ 保管会社報酬
   保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率          0.015 %の保管報酬(各評価日に発生し、計算
   され、毎月後払いで支払われます。)を受領する権利を有します。
   かかる報酬は、ファンド資産の保管業務の対価として支払われます。
  ⑤ 代行協会員報酬
   代行協会員は、ファンドの資産から、報酬対象額の年率           0.01 %の報酬(日々計算され、日々発生
   し、毎月後払いで支払われます。)を受領する権利を有します。
   代行協会員報酬は、目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の販売
   取扱会社への送付等の業務の対価として支払われます。
  ⑥ 販売報酬
   販売会社は、ファンドの資産から、報酬対象額の年率          0.53 %の報酬(日々計算され、日々発生し、
   毎月後払いで支払われます。)を受領する権利を有します。
   販売報酬は、日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等
   購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
  (4)【その他の手数料等】

   ファンドは、さらに、以下を含みますがこれらに限られない、直接の運営経費および費用を負担しま
  す。
  (a)基本信託証書または補遺信託証書についてもしくはこれらに関して随時支払われるすべての印紙
    税およびその他の税金
  (b)ファンドのすべての公租公課を含むすべての費用またはトラストの費用の比例按分額
  (c)ファンドに関して受託会社または管理会社に対して支払われるべき何らかの報酬
  (d)本投資対象の登録について支払われるすべての経費(もしあれば)
  (e)受益者集会の開催に係るすべての経費
  (f)ファンドの設立もしくは登録または存続に関連して受託会社または管理会社が適切に負担するす
    べての費用(またはその比例按分額)(疑義を避けるために付言すると、信託法に基づく登録、
    基本信託証書ならびに英文目論見書および関連する英文目論見書別紙の作成、信託法に基づく税
    の引受けおよびミューチュアル・ファンド法に基づく登録または認可(トラストまたはファンド
    に関連するか否かを問いません。)を含みます。)
  (g)トラストまたはファンドに関連して提供されたサービスに係るすべての合理的な弁護士、監査
    人、会計士および税理士の報酬ならびにその他すべての専門家およびその他の費用(またはその
    比例按分額)(進行中の保守に関して生じる報酬および費用を含みますが、これらに限られませ
    ん。)
  (h)受託会社と受益者、および管理会社と受益者(受益証券の名義書換登録ならびに受益者に対する
    通達および通知を含みますが、これらに限られません。)と第三者の間の関係に起因するすべて
    の経費および費用
  (i)ファンドの年次財務書類(および未監査半期報告書(もしあれば))および当該年次財務書類に
    添付される報告書または文書、ならびに受託会社もしくは管理会社および受益者間のその他の通
    信の作成、印刷および郵送またはその他発送時においてまたこれらに付随して適切に発生するす
    べての合理的な費用
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  (j)ファンドにおける受益証券の公募に関する英文目論見書もしくは関連する別紙および/もしくは
    補遺またはファンドに関する情報を投資予定者に提供する説明覚書もしくは類似の文書の作成お
    よび印刷時に係る経費
  (k)純資産価額の計算およびその詳細の提供に係る費用
  (l)受益者集会の招集および開催に係る費用
  (m)ファンドに関する補遺証書、契約書もしくはその他の文書の作成に係るすべての費用、またはそ
    の信託財産において保有される本投資対象の権原に関する文書の保護預りに係るすべての費用
  (n)ファンドによってまたはこれを代理して行われる預金またはローンに付随するすべての合理的な
    費用
  (o)ファンドの受託者としての受託会社のすべての借入れに対する利息ならびにその手配に関するか
    つそれに起因する手数料および費用
  (p)いずれかの法域において政府もしくはその他官庁(トラストの登録機関およびケイマン諸島金融
    庁( CIMA )を含みますが、これらに限られません。)または政府もしくは官庁の機関に対して
    ファンドの受託者である受託会社により、またはファンドの信託財産から支払われるすべての税
    金および会社費用またはその他の費用(かかる支払いが受託会社またはファンドの信託財産に対
    して執行可能であるか否かを問いません。)
  (q)販促および広告費用(もしあれば)
  (r)郵便、電話およびファクシミリ送信に係る経費ならびにその他すべての運営費用
  (s)受託会社がファンドの運営、管理または販促に関連して任命されるいずれかのサービス提供会社
    (管理会社、管理事務代行会社、保管会社、販売会社またはその他の委託先もしくは再委託先を
    含みますが、これらに限られません。)に支払う義務を負うあらゆる報酬、経費または費用
  (t)本投資対象の取得、保有または処分に係る債務、経費および費用
  (u)ファンドの通常業務の運営または実施に係る債務、経費および費用
  (v)信託財産の清算、またはファンドもしくはトラストの解約もしくは登録抹消に係る債務、経費お
    よび費用
  (w)受託会社または管理会社がトラストおよび/もしくはファンドに基づく自己の義務の履行時に適
    切に負担する立替費用または現金支払費用(基本信託証書、関連する補遺信託証書または英文目
    論見書別紙において別途定められる場合を除き、委託先または代理人の任命に係る経費を含みま
    す。)
  (ⅹ)ファンドまたはその信託財産の運用、管理事務および保管に関して適切に負担され、支払われ、
    または生じるその他すべての報酬、経費または費用(受託会社もしくは管理会社の委託先または
    再委託先に係る経費および費用を含みます。)
   トラストの設立に関する経費および費用(以下「トラスト設立費用」といいます。)は、約                 20,000 米

  ドルとなることが予想されます。トラスト設立費用は、管理会社が他の方法の適用を決定しない限り、
  当初サブ・ファンドの最初の3会計期間内に償却されます。トラスト設立費用は、全体として、当初サ
  ブ・ファンドにより負担されます。ただし、追加のサブ・ファンドが当該期間の経過中に設定および設
  立された場合、その時点で未償却のトラスト設立費用は、新規サブ・ファンドの開始時点のそれぞれの
  純資産価額に比例してすべてのサブ・ファンドにより負担されるものとします。
   参照バスケットの収益率は、アセット・サービシング・コストおよび控除率に服しており、これらは
  「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1)投資方針」の項に記載されます。
   ファンドの設立および受益証券の募集に関連する経費および費用(以下「設立費用」といいます。)

  は、約 320,000 米ドル(受託会社および管理会社に支払われるそれぞれ           7,500 米ドルおよび   90,000 米ドル
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  の1回限りの設立手数料を含みます。)になると予想されます。これらの経費および費用は、管理会社
  が他の方法を適用することを決定しない限り、最初の3会計期間にわたって償却されます。
   米国 GAAP において、設立経費は発生時に費用処理することが求められています。したがって、トラス
  トの設立経費ならびにファンドの設立経費および費用の予定償却方法は、米国               GAAP に準拠していませ
  ん。米国  GAAP を遵守していない場合、監査人は、不遵守の性質および重要性のレベルに応じて、年次報
  告書について限定付適正意見または不適正意見を表明することになる可能性があります。ただし、管理
  会社は、当該不遵守の潜在的な影響を検討し、ファンドの財務諸表に重大な影響を及ぼさないと考えて
  きました。米国   GAAP に遵守するためにファンドの年次財務諸表に必要な調整が行われる可能性があり、
  当該調整は、突合を含めファンドの年次報告書において開示されます。
   マネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリン
  グ報告副責任者はそれぞれ、ファンドの信託財産から、アンチ・マネー・ロンダリングの遵守および報
  告ならびにその他の類似および付随的な義務に関連する報酬を受領する権利を有します。
  参照ファンドの報酬

   以下は、参照ファンドへの投資に関連する報酬の概要です。
   本債券への投資は、参照ファンドへの想定上の投資のパフォーマンスに連動するリターンを投資者に
  提供するものであり、以下に記載されるとおり、参照ファンドのサービス提供会社に関連する報酬およ
  びその他の経費の影響を受けます。
  MA Crabel Limited
  AIFM 報酬
   参照ファンドの   AIFM は、参照ファンドから年次報酬を受領する権利を有します。            AIFM 報酬は、月間
  4,166 米ドルの最低報酬を条件として、参照ファンドの月末純資産価額の             0.04 %の 12分の1を上限として
  (参照ファンドおよび    AIFM との間の合意により、これより低い額となる場合があります。)毎月計算さ
  れます。  AIFM 報酬は毎月発生し、四半期毎に後払いで支払われます。
  運用報酬

   参照ファンドの投資運用会社は、持分クラスの純資産価格(撤回および申込みの控除後、運用報酬の
  控除前)の  1.25 %(以下、本項目において「     運用報酬料率   」といいます。)の    12分の1に相当する月次
  運用報酬(以下、本項目において「       運用報酬  」といいます。)を受領する権利を有します。運用報酬
  は、計算日における各持分クラスの持分純資産価格に基づき(運用報酬料率の               365 分の1(または計算日
  が閏年に該当する場合は、運用報酬料率の        366 分の1)の料率で)日々計算され、毎月後払いで支払われ
  ます。
  MA ADG Limited
  AIFM 報酬
   参照ファンドの   AIFM は、参照ファンドから年次報酬を受領する権利を有します。            AIFM 報酬は、月間
  4,166 米ドルの最低報酬を条件として、参照ファンドの月末純資産価額の             0.04 %の 12分の1を上限として
  (参照ファンドおよび    AIFM との間の合意により、これより低い額となる場合があります。)毎月計算さ
  れます。  AIFM 報酬は毎月発生し、四半期毎に後払いで支払われます。
  運用報酬
   参照ファンドの投資運用会社は、持分クラスの純資産価格(撤回および申込みの控除後、運用報酬ま
  たは後記「成功報酬」の項に定義される成功報酬の控除前)の            1.25 %(以下、本項目において「     運用報
  酬料率 」といいます。)の    12分の1に相当する月次運用報酬(以下、本項目において「           運用報酬  」とい
  います。)を受領する権利を有します。運用報酬は、計算日における各持分クラスの持分純資産価格に
  基づき(運用報酬料率の     365 分の1(または計算日が閏年に該当する場合は、運用報酬料率の             366 分の
  1)の料率で)日々計算され、毎月後払いで支払われます。
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  成功報酬
   参照ファンドの投資運用会社は、以下のとおり、持分クラスの持分に対する各個別の申込みに関し
  て、適用ある成功報酬期間(以下に定義されます。)にわたって発生した新規取引利益(以下に定義さ
  れます。)の   20%に相当する成功報酬総額(以下、本項目において「          成功報酬  」といいます。)を受領
  する権利を有します。
  (a)成功報酬は、持分の各申込みにつき、当該持分の持分クラス純資産価格が成功報酬期間の終了時
    に当該持分のハードル(以下に定義されます。)を上回った場合または持分クラスに含まれる持
    分の買戻時に、買い戻される持分の持分クラス純資産価格が買い戻される持分のハードル(以下
    に定義されます。)を上回った場合にのみ支払われるものとします(按分計算されます。また、
    いずれの場合においても、仲介費用および取引関連費用ならびに運営費用が控除され、適用され
    る報酬の上限分、   AIFM 報酬および運用報酬が足し戻されます。)。新規取引利益は、それまでに
    支払われた成功報酬によって減額されません。
  (b)成功報酬は、個別申込みのハイ・ウォーターマークを考慮して計算されます。ただし、成功報酬
    は、持分クラス全体によって支払われます。持分クラス純資産価格は、個別の申込みにかかわら
    ず、成功報酬総額を反映します。
  (c)成功報酬は、米ドルで計算され、支払われるものとし、各成功報酬期間の末日に計算され、後払
    いで支払われるものとします。
   「成功報酬期間   」とは、本項目において、暦四半期の最終取引日に終了する3か月の期間、例えば、
  各会計年度の1月1日から3月      31日まで、4月1日から6月     30日まで、7月1日から9月     30日まで、  10
  月1日から  12月31日までを意味し、最終成功報酬期間は投資運用契約の終了時に終了します。
   「新規取引利益   」とは、本項目において、各持分クラスおよび成功報酬期間について、当該成功報酬
  期間中の参照ファンドの取引から生じる(ハードルを超過し、また、仲介費用および取引関連費用、運
  営費用が控除され、適用される報酬の上限分が足し戻され、            AIFM 報酬および運用報酬が控除された後
  の)持分クラス純資産価格の増加額(もしあれば)を意味します。新規取引利益には、受取利息は含ま
  れません。
   「ハードル  」とは、本項目において、ある持分クラスの持分および成功報酬期間について、直近の成
  功報酬期間の終了時と、(ⅰ)成功報酬の支払いがあったそれ以前の直近の成功報酬期間の終了時、ま
  たは(ⅱ)それ以前に成功報酬の支払いがあった成功報酬期間がない場合には、最初の成功報酬期間の
  開始時(必要に応じて按分されます。)との間の期間について、             90日物米国財務省証券利回り
  (USGB090Y  )(必要に応じて按分されます。)分増加された当該持分の基準            NAV に相当する金額をいいま
  す。ハードルは累積するため、ある成功報酬期間についてこれが超えられなかった場合、不足分は後続
  の成功報酬期間に繰り延べられます。
   「基準 NAV 」とは、本項目において、ある持分クラスの申込みに関して、(ⅰ)申込時の当該持分クラ
  スの持分クラス純資産価額および(       ⅱ)当該申込み後かつ成功報酬が計算される成功報酬期間より前の
  成功報酬期間の終了時に達成された当該持分クラスの最高持分クラス純資産価額のうちいずれか大きい
  方を意味します。
  MA GCI Limited
  AIFM 報酬
   参照ファンドの   AIFM は、参照ファンドから年次報酬を受領する権利を有します。            AIFM 報酬は、月間
  4,166 米ドルの最低報酬を条件として、参照ファンドの月末純資産価額の             0.04 %の 12分の1を上限として
  (参照ファンドおよび    AIFM との間の合意により、これより低い額となる場合があります。)毎月計算さ
  れます。  AIFM 報酬は毎月発生し、四半期毎に後払いで支払われます。
  運用報酬
   参照ファンドの投資運用会社は、持分クラスの純資産価格(撤回および申込みの控除後、運用報酬ま
  たは後記「成功報酬」の項に定義される成功報酬の控除前)の            1.0 %(以下、本項目において「     運用報酬
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  料率 」といいます。)の    12分の1に相当する月次運用報酬(以下、本項目において「           運用報酬  」といい
  ます。)を受領する権利を有します。運用報酬は、計算日における各持分クラスの持分純資産価格に基
  づき(運用報酬料率の    365 分の1(または計算日が閏年に該当する場合は、運用報酬料率の            366 分の1)
  の料率で)日々計算され、毎月後払いで支払われます。
  成功報酬
   参照ファンドの投資運用会社は、以下のとおり、持分クラスの持分に対する各個別の申込みに関し
  て、適用ある成功報酬期間(以下に定義されます。)にわたって発生した新規取引利益(以下に定義さ
  れます。)の   20%に相当する成功報酬総額(以下、本項目において「          成功報酬  」といいます。)を受領
  する権利を有します。
  (a)成功報酬は、持分の各申込みにつき、当該持分の持分1口当たり持分クラス純資産価格が成功報
    酬期間の終了時に当該持分の基準      NAV (以下に定義されます。)を上回った場合または持分クラス
    に含まれる持分の買戻時に、買い戻される持分の持分1口当たり持分クラス純資産価格が買い戻
    される持分の基準   NAV (以下に定義されます。)を上回った場合にのみ支払われるものとします
    (按分計算されます。)。新規取引利益は、それまでに支払われた成功報酬によって減額されま
    せん。
  (b)成功報酬は、個別申込みのハイ・ウォーターマークを考慮して計算されます。ただし、成功報酬
    は、持分クラス全体によって支払われます。持分クラス純資産価額は、個別の申込みにかかわら
    ず、成功報酬総額を反映します。
  (c)成功報酬は、米ドルで計算され、支払われるものとし、各成功報酬期間の末日に計算され、後払
    いで支払われるものとします。
   「成功報酬期間   」とは、本項目において、暦四半期の最終取引日に終了する3か月の期間、例えば、
  各会計年度の1月1日から3月      31日まで、4月1日から6月     30日まで、7月1日から9月     30日まで、  10
  月1日から  12月31日までを意味し、最終成功報酬期間は投資運用契約の終了時に終了します。
   「新規取引利益   」とは、本項目において、各持分クラスに関連する成功報酬期間について、当該成功
  報酬期間中の参照ファンドの取引から生じる持分クラス純資産価額(運用報酬および関連する取引の仲
  介費用の控除後)の増加額(もしあれば)を意味します。新規取引利益には、受取利息は含まれませ
  ん。
   「基準 NAV 」とは、本項目において、ある持分クラスの申込みに関して、(ⅰ)申込時の当該持分クラ
  スの持分クラス純資産価額および(ⅱ)当該申込み後かつ成功報酬が計算される成功報酬期間より前の
  成功報酬期間の終了時に達成された当該持分クラスの最高持分クラス純資産価額のうちいずれか大きい
  方を意味します。
  MA Niederhoffer   Smart Alpha Limited
  AIFM 報酬
   参照ファンドの   AIFM は、参照ファンドから年次報酬を受領する権利を有します。            AIFM 報酬は、月間
  4,166 米ドルの最低報酬を条件として、参照ファンドの月末純資産価額の             0.04 %の 12分の1を上限として
  (参照ファンドおよび    AIFM との間の合意により、これより低い額となる場合があります。)毎月計算さ
  れます。  AIFM 報酬は毎月発生し、四半期毎に後払いで支払われます。
   運用報酬
   参照ファンドの投資運用会社は、持分クラスの純資産価格(撤回および申込みの控除後、運用報酬ま
  たは後記「成功報酬」の項に定義される成功報酬の控除前)の            1.40 %(以下、本項目において「     運用報
  酬料率 」といいます。)の    12分の1に相当する月次運用報酬(以下、本項目において「           運用報酬  」とい
  います。)を受領する権利を有します。運用報酬は、計算日における各持分クラスの持分純資産価格に
  基づき(運用報酬料率の     365 分の1(または計算日が閏年に該当する場合は、運用報酬料率の             366 分の
  1)の料率で)日々計算され、毎月後払いで支払われます。
  成功報酬
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   参照ファンドの投資運用会社は、以下のとおり、持分クラスの持分に対する各個別の申込みに関し
  て、適用ある成功報酬期間(以下に定義されます。)にわたって発生した新規取引利益(以下に定義さ
  れます。)の  18%に相当する成功報酬総額(以下、本項目において「          成功報酬  」といいます。)を受領
  する権利を有します。
  (a)成功報酬は、持分の各申込みにつき、当該持分の持分1口当たり持分クラス純資産価格が成功報
    酬期間の終了時に当該持分の基準      NAV (以下に定義されます。)を上回った場合または持分クラス
    に含まれる持分の買戻時に、買い戻される持分の持分1口当たり持分クラス純資産価格が買い戻
    される持分の基準   NAV (以下に定義されます。)を上回った場合にのみ支払われるものとします
    (按分計算されます。)。新規取引利益は、それまでに支払われた成功報酬によって減額されま
    せん。
  (b)成功報酬は、個別申込みのハイ・ウォーターマークを考慮して計算されます。ただし、成功報酬
    は、持分クラス全体によって支払われます。持分クラス純資産価額は、個別の申込みにかかわら
    ず、成功報酬総額を反映します。
  (c)成功報酬は、米ドルで計算され、支払われるものとし、各成功報酬期間の末日に計算され、後払
    いで支払われるものとします。
   「成功報酬期間   」とは、本項目において、暦四半期の最終取引日に終了する3か月の期間、例えば、
  各会計年度の1月1日から3月      31日まで、4月1日から6月     30日まで、7月1日から9月     30日まで、  10
  月1日から  12月31日までを意味し、最終成功報酬期間は投資運用契約の終了時に終了します。
   「新規取引利益   」とは、本項目において、各持分クラスおよび成功報酬期間について、当該成功報酬
  期間中の参照ファンドの取引から生じる(仲介費用および取引関連費用、運営費用(上限の範囲内)、
  AIFM 報酬および運用報酬が控除された後の)持分クラス純資産価格の増加額(もしあれば)を意味しま
  す。新規取引利益には、受取利息は含まれません。
   「基準 NAV 」とは、本項目において、ある持分クラスの申込みに関して、(ⅰ)申込時の当該持分クラ
  スの持分クラス純資産価額および(ⅱ)当該申込み後かつ成功報酬が計算される成功報酬期間より前の
  成功報酬期間の終了時に達成された当該持分クラスの最高持分クラス純資産価額のうちいずれか大きい
  方を意味します。
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  (5)【課税上の取扱い】



















  (A)日本
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   本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   I ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
    す。
   (2)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
    社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、      20.315 %(所得税  15.315 %、住民税5%)、    2038 年1月1日
    以後は 20%(所得税  15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。日本
    の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになります
    が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできます。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
    います。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
    額との差益を含みます。)については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける
    場合、所得税のみ   15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
    得税法等別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きま
    す。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(           2038 年1月1日以後は   15%の税率
    となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
    換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損
    益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に
    対して、源泉徴収選択口座において、       20.315 %(所得税  15.315 %、住民税5%)、    2038 年1月
    1日以後は  20%(所得税  15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
    受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申
    告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。譲渡損益は、一定
    の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。
    確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と
    同様の取扱いとなります。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
    設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
    す。
   (2)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
    式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、      20.315 %(所得税  15.315 %、住民税5%。   2038 年1月1日以
    後は 20%(所得税  15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
    もできますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
    了させることもできます。
    申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損
    益通算が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
    額との差益を含みます。)については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける
    場合、所得税のみ   15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
    きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(            2038 年1月1日以後は   15%の
    税率となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
    換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損
    益に対して、源泉徴収選択口座において、        20.315 %(所得税  15.315 %、住民税5%。   2038 年1
    月1日以後は   20%(所得税  15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証
    券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要
    を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
    通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と
    同様の取扱いとなります。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
    設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただ

    し、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  (B)ケイマン諸島

   現行法に基づいて、ケイマン諸島政府はトラスト、サブ・ファンドまたは受益者に対して所得税、
   法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しません。またト
   ラストに関する支払いに対して適用あるケイマン諸島が当事者となっている二重課税防止条約はあり
   ません。本書の日付の時点において、ケイマン諸島には為替管理が存在しません。
   トラストは、信託法第    81条に従って、ケイマン諸島総督より保証書を受領します。かかる保証書に
   は、トラストの設定の日付から向こう       50年間にケイマン諸島でその後制定された所得、資本資産、資
   本利得またはキャピタル・ゲインに租税を課す法律および相続税的な性格を有する租税を課す法律
   は、トラストを構成する資産もしくはトラストに帰因する所得、またはかかる資産もしくは所得に関
   連して受益会社または受益者には適用されないことが明記されます。ケイマン諸島において、受益証
   券の譲渡または買戻しに印紙税は課されません。
   ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換

   ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
   で政府間協定(   US IGA )に調印しました。また、ケイマン諸島は、         80か国を超える他の諸国ととも
   に、 CRS (以下、  US IGA とあわせて「   AEOI 」といいます。)を実施するための多国間協定に調印しまし
   た。
   US IGA および CRS の効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行されました(以下「             AEOI 規則 」
   と総称します。)。    AEOI 規則に基づき、ケイマン諸島税務情報庁(以下「         TIA 」といいます。)は、    US
   IGA および CRS の適用に関する手引書を公表しています。
   ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、        AEOI 規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要
   件を遵守する義務を負います。ただし、一または複数の           AEOI 制度に関して「非報告金融機関(関連す
   るAEOI 規則に定義されます。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りで
   はなく、この場合、かかる金融機関には        CRS に基づく登録要件のみが適用されます。ファンドは、いか
   なる非報告金融機関の免除にも依拠することを企図していないため、             US IGA のすべての要件を遵守す
   ることを意図しています。
   報告金融機関であるファンド
   US IGA により、ファンドは、特に、(      ⅰ)グローバル仲介人識別番号(      GIIN )を取得するために内
   国歳入庁(  IRS )に登録すること、(ⅱ)     TIA に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの
   地位を TIA に通知すること、(    ⅲ)CRS に基づく義務にどのように対処するかを定める方針および手続
   書面を採用し、実施すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの
   口座のデュー・ディリジェンスを実施すること、および(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報を                  TIA
   に報告することを義務付けられています。        TIA は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局
   (例えば、米国報告対象口座の場合は       IRS )に対し、  TIA に報告された情報を自動的に送信します。
   報告金融機関であり、    US IGA を実施する  AEOI 規則を遵守するファンドは、      FATCA のデュー・ディリ
   ジェンスおよび報告要件を充足するとみなされ、したがって            FATCA の要件を「遵守しているとみなさ
   れ」、 FATCA 源泉徴収税(本書の日付現在     30%)を課税されることはなく、また、非協力的口座を解約
   する必要はありません。ケイマン諸島報告金融機関は、          FATCA 源泉徴収税の課税を免除されるために、
   自らの FATCA 上の地位に関し、米国の納税申告用紙に身元証明確認書類を添付して米国源泉徴収代理人
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   に対して提供することが必要となる場合があります。          FATCA 源泉徴収税は、   US IGA の条項に基づき、
   ファンドの口座への支払いに対して課されませんが、ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参
   加金融機関(  US IGA に定義されます。)とみなされた場合には、この限りではありません。              US IGA を
   実施する  AEOI 規則の下では、ケイマン諸島金融機関は、        FATCA その他による口座保有者への支払いに対
   して税金を源泉徴収する義務を負いません。
   非報告金融機関であるファンド
   CRS に関連して、ファンドは     AEOI の各規則において利用可能な免除のうちの1つに依拠し、そのため
   各制度について「非報告金融機関」としての資格を有します。ファンドについては、                CRS に関連して
   TIA に通知する義務がある(     ⅰ)CRS の下での立場および区分(依拠している関連する免除を含みま
   す。)ならびに(   ⅱ)主たる連絡窓口として任命された個人の詳細および非報告金融機関に関する主
   たる連絡窓口を変更する権限を有する第二の個人を除き、           AEOI 規則に基づくいかなる義務も有してい
   ません。
   一般
   ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続により、投資者は、受託会社および/ま
   たはその他のサービス提供会社に対する追加情報の提供が必要となる可能性があること、ファンドの
   AEOI 規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、ならびに口座保有者および/ま
   たはコントローリング・パーソンの情報、および当該情報が海外の財政当局との間で交換される可能
   性があることを了解したとみなされるものとします。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報
   を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しまたは買戻しを
   含みますがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める権利を留保す
   る義務を負い、および/または留保することができます。           TIA が発行したガイダンスに基づき、口座開
   設から 90日以内に自己証明が得られない場合、ファンドは投資者の口座を閉じなければなりません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  5【運用状況】

  ファンドは、   2020 年3月 31日(設定日)から運用を開始します。
  (1)【投資状況】

   該当事項はありません。
  (2)【投資資産】

   該当事項はありません。
  (3)【運用実績】

   該当事項はありません。
  (4)【販売及び買戻しの実績】

   該当事項はありません。
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  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】
  (1)海外における販売手続等
  受益証券の申込み
  当初申込期間
   受益証券は、当初申込期間中、発行価格に申込手数料          2.00 %(上限)(当該手数料に課される消費税
  を除きます。)を加算した価格で、適格投資家が申し込むことができます。
   ファンドに関して、当初申込期間中に発行することができる受益証券の価額の最大総額は                 10億米ドル
  です。ファンドに関して、当初申込期間中に申し込まれたこれらの受益証券の総申込価額が                 50百万米ド
  ル未満であった場合、管理会社は、受託会社と協議の上、           米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証
  券、または、特定のクラス受益証券       を発行しないことができ、この場合、利息を付さずに投資者のリス
  クで申込金額が返金されます。
  手続
   受益証券の申込みを希望する申込者は、記入済みの申込契約を(必要に応じて申込者の身元および申
  込金の資金源を証明する補足書類と併せて)、管理事務代行会社によって当初申込期間の最終日の                   18時
  (東京時間)までに受領されるように送付しなければなりません。受益証券は、当初払込日に、申込手
  続きが完了した申込者に対して発行されます。申込金に関する決済資金は、当初払込日にファンドの勘
  定で受領されなければなりません。
   すべての申込金は、申込者名義で保有される口座から払い出されなければなりません。第三者払いは
  認められません。
   管理会社が特定の場合について別途決定する場合を除き、受益証券は米ドル建て(米ドル建て受益証
  券の場合)または豪ドル建て(豪ドル建て受益証券の場合)で支払われなければなりません。
   受託会社、管理事務代行会社または管理会社は、それぞれの絶対的な裁量において、何らかの理由に
  よりまたは理由なしに申込みを拒絶することができ、かつ当該理由を開示する義務を負いません。
   記入済みの申込書は、一旦管理事務代行会社により受領された場合、撤回不能となります。管理事務
  代行会社は、記入済みの申込契約の原本(ならびに必要に応じて申込者の身元および申込金の資金源の
  証明に必要なすべての書類)の受領後に、申込手続きが完了した申込者に対して、所有権確認書面を発
  行します。所有権確認書面の発行がされる前に、管理事務代行会社が申込者からの追加情報を要求する
  べきであると決定した場合、管理事務代行会社は、申込者に対して書面による通知を行い、必要な情報
  を請求します。
   疑義を避けるために付言すると、必要に応じて申込者の身元および申込金の資金源を証明するために
  必要なすべての情報および書類が受領されるまで、受益証券の申込みは処理されず、受益証券は発行さ
  れません。管理事務代行会社が当該情報および書類を受領しない場合、管理事務代行会社は、申込みを
  申込者に返送し、申込者により支払われた申込金を、利息を付さずに、申込者のリスクおよび費用負担
  にて、支払銀行に返金することがあります。
   受益証券は、当初払込日まで発行されませんが、当初払込日より前に受領された申込金は、ファンド
  の銀行口座に預託され、無利息で保管されます。
   受益証券の申込みが受け付けられた場合、当初払込日より後までかかる受益証券の申込者が受益者名
  簿に記載されない場合であっても、受益証券は、当初払込日を効力発生日として、発行されたものとし
  て取り扱われます。これに応じて、申込者が受益証券に対して支払う申込金は、当初払込日からファン
  ドにおける投資リスクにさらされます。
   投資者は、管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそのそれぞれの適式に任命された代理人も
  しくは委託先のいずれも、ファクシミリまたは電子メールにより送付された申込契約の不受領または判
  読不能に起因する損失または適切に授権された者から発せられたと誠実に考えられる当該ファクシミリ
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  もしくは電子メールの結果行われた措置に関して生じたいかなる損失にも責任を負わないことに留意す
  べきです。
   上記のとおり、決済資金の全額が、該当する支払期限までに受領されなかった場合、管理会社は、
  (申込者が期限までに支払いを行わなかったことに関する請求権を損なうことなく)支払いが受領され
  なかった関連する受益証券を無償で買い戻すよう受託会社に指示することができます。当該買戻し後、
  当該受益証券の申込者およびその他の受益者のいずれも、管理会社または受託会社に対してこれに関す
  る請求を行う権利を保有せず、当該不履行により影響を受ける当該ファンドのこれまでの純資産価額の
  計算すべては、あらゆる目的上有効とみなされ、当該受益証券の買戻しの結果、当該ファンドのこれま
  での純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の計算は再開されず、無効と扱われることはあり
  ません。
  継続申込み
   当初払込日後、受益証券を申し込むことはできません。
  非適格申込者
   申込契約は、受益証券の各申込予定者が、とりわけ、各自が適格投資家であり、かつ適用ある法律に
  違反することなく受益証券の取得および保有を行うことができる旨を表明し、保証することを要求しま
  す。
   管理会社および/または受託会社の意見において、ファンドが本来負担することのない納税義務を負
  い、または本来被ることのないその他の金銭的な不利益を被る可能性がある状況においては、いかなる
  者に対しても受益証券を募集または発行することはできません。
   受益証券の申込者は、とりわけ、ファンドに対する投資のリスクを評価するための金融に関する知
  識、専門能力および経験を有し、ファンドが投資する資産への投資に伴うリスクならびに当該資産の保
  有および/または取引の方法を認識し、またファンドに対するそのすべての投資の損失を負うことがで
  きる旨を申込契約において表明し、保証しなければなりません。
  受益証券の様式
   すべての受益証券は、記名式受益証券です。受益者の権原は、受益証券の券面ではなく、受益者名簿
  への記載により証明されます。
  最低申込単位および端数
   受益証券の申込みに関する最低申込金額は、        3,000 米ドル以上  0.01 米ドル単位(米ドル建て受益証券の
  場合)もしくは   3,000 豪ドル以上  0.01 豪ドル単位(豪ドル建て受益証券の場合)または管理会社が一般的
  にもしくは特定の場合に決定するその他の金額とします。
  (2)日本における販売手続等

   日本においては、本書「第一部 証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に販売会社により取扱
  いが行われます。
   当初申込期間終了後、受益証券の販売は行われません。
   販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口
  座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。投資者は、申込期間中の申込みに関しては                   2020
  年3月 31日までに、申込金額等を販売取扱会社に支払うものとします。
   なお、販売会社である株式会社SMBC信託銀行では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行
  います。
   申込単位(購入単位)は、米ドル建て受益証券の場合は          3,000 米ドル以上  0.01 米ドル単位(または管理
  会社が一般的にもしくは特定の場合に決定するその他の金額)、豪ドル建て受益証券の場合は                  3,000 豪ド
  ル以上 0.01 豪ドル単位(または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定するその他の金額)とし
  ます。申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社にご照会ください。
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   日本の受益者は、関連する取得日に関する申込日の午後3時(日本時間)までに販売会社に通知を行
  うことにより、受益証券の購入を請求することができます。
   販売会社により、受益証券の取得申込みにあたって、           50万米ドル/豪ドル未満     2.20 %(税抜
  2.00 %)、 50万米ドル/豪ドル以上    1.10 %(税抜  1.00 %)の申込手数料が課されます。申込手数料の詳
  細については、販売会社にご照会ください。
  (注1)管理会社と販売会社が随時合意することによりこれと異なる取決めを行うことができます。
  (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合があります。
  (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申し込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。
  (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。
   米ドル建て受益証券または豪ドル建て受益証券に関して、申込期間中に発行することができる受益証

  券の価額の最大総額は、     10億米ドル(またはその相当額)または       10億豪ドル(またはその相当額)で
  す。
   投資者は、受益証券の保管を販売会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと引換え
  に、取引残高報告書または他の通知書を販売会社から受領します。申込金額の支払いは、米ドル建て受
  益証券の場合は米ドル建てで、豪ドル建て受益証券の場合は豪ドル建てで支払うものとします。
   なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等、同協会
  の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合
  しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができません。
   販売会社は、申込者が過度な取引を行った履歴がある場合、受益証券の取得申込注文を、その単独の
  判断において拒否する合理的な努力を行うことについて合意しています。受益証券の短期取引をすべて
  防止できる保証はありません。
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  2【買戻し手続等】

  (1)海外における買戻し手続等
  受益証券の買戻し
   下記に定めるところに従い、各買戻日において受益者の任意により受益証券を買い戻すことができま
  す。
   受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求または管理事務代行会社が随時決定する
  ことがあるその他の通知を、適用ある買戻日の1営業日前の午後6時(東京時間)または管理会社が特
  別の場合に決定するその他の時間までに管理事務代行会社によって受領されるように送付しなければな
  りません。これを行わなかった場合、買戻請求は次の関連する買戻日まで繰り越され、受益証券は、当
  該買戻日に適用される買戻価格で買い戻されます。
   買戻請求は、一旦提出された場合、管理会社が一般的にまたは特定の場合において決定しない限り
  (後記「停止」の項に記載されるものを含みます。)、撤回不能となります。
   受益証券は、特定口数の受益証券(小数点第3位未満を切り捨て)を参照して買い戻すことができま
  す。受益者は、当初購入に関して支払いが受領された、決済済みの受益証券に関する買戻請求のみを提
  出することができます。
   管理事務代行会社は、該当する法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守す
  るために、買戻請求を処理するために必要と考える情報および文書を要求する権利を留保します。管理
  事務代行会社は、買戻しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報
  の提出を遅延した場合もしくは提出を怠った場合、または管理会社、受託会社もしくは管理事務代行会
  社による適用法令の遵守を確保するのに必要である場合、買戻請求の処理を拒絶することまたは買戻代
  金の支払いを遅延することができます。
   受益者は、管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそのそれぞれの適式に任命された代理人も
  しくは委託先のいずれも、ファクシミリもしくは電子メールにより送付された買戻請求の不受領もしく
  は判読不能に起因する損失または適切に授権された者から発せられたと誠実に考えられる当該ファクシ
  ミリもしくは電子メールの結果行われた措置に関して生じたいかなる損失にも責任を負わないことに留
  意すべきです。
   買戻請求が受け付けられた場合、当該買戻しを行う受益者がファンドの受益者名簿から削除されたか
  否かにかかわらず、または買戻価格が算定され、もしくは支払われたか否かにかかわらず、関連する買
  戻日を効力発生日として、受益証券は、買い戻されたものとして取り扱われます。したがって、関連す
  る買戻日以後、当該資格における受益者は、買い戻される受益証券に関して、(いずれも買い戻される
  受益証券に関して)買戻価格および関連する買戻日より前に宣言されたものの、未払いである分配金を
  受領する権利を除くほか、基本信託証書に基づき発生する一切の権利(ファンドについて通知を受ける
  権利、ファンドの集会に出席する権利または集会において投票する権利を含みます。)を有さず、また
  はかかる権利を行使することができません。当該買戻しを行う受益者は、買戻価格に関して、ファンド
  の債権者となります。倒産による清算において、買戻しを行う受益者は、一般の債権者に対して劣後し
  ますが、受益者に対して優先されます。
  買戻価格
   受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日に該当する評価日の評価時点の受益証券1口当た
  り純資産価格とします。単独の受益者に支払われる買戻代金総額は、             0.01 米ドル未満(米ドル建て受益
  証券の場合)または    0.01 豪ドル未満(豪ドル建て受益証券の場合)を切り捨てるものとします。当該切
  捨ての利益は、ファンドの勘定で保持されます。受益証券の買戻価格を計算することを目的として、受
  託会社および/または管理会社は、買戻請求を満たすための資金を提供するための資産の換金またはポ
  ジションの手仕舞いに際してファンドの勘定で負担される会計上および販売上の手数料を反映するため
  に適切な引当金であると考える金額を、受益証券1口当たり純資産価格から差し引くことができます。
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  決済
   買戻代金は、可能な限り、関連する買戻日後4営業日までにまたは管理会社が特定の場合に決定する
  その他の日までに支払われます。支払いは、受益者のリスクおよび費用負担で、当該受益証券の申込金
  が当初、買戻しを要求する受益者から送金されたのと同じ口座に直接米ドル(米ドル建て受益証券の場
  合)または豪ドル(豪ドル建て受益証券の場合)で行われます。ただし、管理事務代行会社が単独の裁
  量により別途同意する場合を除きます。買戻代金は、関連する受益証券の買戻しを請求する登録受益者
  にのみ支払われ、第三者方払いは認められません。
   現状において、管理会社は買戻代金を調達するために本債券を売却することを予定しています。本債
  券は、いかなる時点においても(端数ではなく)整数単位でのみ売却することができるため、買戻請求
  に応じるための金額を超過するか下回る可能性があります。受益者は、管理会社が買戻請求に応じるた
  めの資金の不足を調達するために余剰資金を保有する意図を有していることにご留意ください。
  停止
   管理会社は、後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、②             純資産価額の計算の停止」の項に
  記載される特定の状況下において、受益証券の買戻しの一時停止を宣言することができます。
   受益証券の買戻しが一時停止された場合、受益者は、当該一時停止が取り消される前に行われた買戻
  しの請求を撤回することができます。ただし、受益者が買戻請求を撤回しない場合、当該買戻請求は一
  時停止の取消後の次の買戻日まで繰り越され、当該受益証券は、基本信託証書に含まれる規定に従っ
  て、当該買戻日の買戻価格で買い戻されます。
   当該一時停止期間中に、受益証券は買い戻されません。
  買戻しの繰延べ
   ある買戻日における買戻請求の総額が発行済受益証券の           10%を上回った場合、管理会社は、当該買戻
  日に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該買戻日における発行済受益証券の                10%に制限するこ
  とを選択することができます。その場合、買戻請求は按分によって減らされ、残りの部分は、翌買戻日
  において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻されます(この権限に従い当該買戻日の
  買戻しが制限された場合、常にさらなる繰延べの対象となります。)。
  強制買戻し
   受託会社もしくは管理会社が適格投資家でない者によりもしくは適格投資家でない者の利益のために
  受益証券が保有されていると判断した場合、当該保有によってトラスト、ファンド、受託会社もしくは
  管理会社に登録の必要性、納税責任、もしくは管轄法域の法律違反が生じることになると判断した場
  合、または受託会社もしくは管理会社が当該受益証券の申込みもしくは購入に使用された資金の正当性
  を疑う理由がある場合、受託会社は、管理会社と協議の上、受託会社または管理会社が決定する期間内
  に当該受益証券を(後記「3 受益証券の譲渡」の項に記載される定めに従うことを条件として)売却
  し、当該売却の証拠を提供するよう保有者に指示することができ、これらが満たされない場合、当該受
  益証券は買い戻されます。
   当該強制買戻しに関して支払われる受益証券1口当たりの価格は、当該強制買戻しが行われた日の評
  価時点で(またはその日が当該ファンドの評価日でない場合は、直前の当該ファンドの評価日に)決定
  された受益証券1口当たり純資産価格相当額に、(管理会社の裁量により)関連する買戻資金に充てる
  ために実現される関連する評価日時点のファンドの投資対象の公表価値と、その後の実現価値の差額の
  ための調整額を加算または控除した価格とします。受益者に支払われる買戻価格の総額は、                 0.01 米ドル
  未満(米ドル建て受益証券の場合)、       0.01 豪ドル(豪ドル建て受益証券の場合)を切り捨てるものとし
  ます。当該端数処理の利益は、ファンドの勘定に留保されます。
  (2)日本における買戻し手続等

   受益証券は、以下に定める手続に従って、各買戻日に、関連する買戻日現在の受益証券1口当たり純
  資産価格で買い戻すことができます。
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   受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上                1,000 分の1口単
  位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場合、保有者はその全部を買戻し
  に供することができます。
   日本の受益者は、関連する買戻日から1営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般
  的にもしくは特定の場合に決定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の
  買戻しを請求することができます。
   販売会社が買戻しの注文を確認した日を日本における約定日といい、通常、買戻日の日本における翌
  営業日です。
   日本の投資者に対する買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、買戻
  日の後4営業日目(すなわち、買戻日に関連する申込日の原則5営業日目)の海外受渡日のさらに日本
  における2営業日目以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日目以降の日に決済を行うこと
  ができない場合、直後の決済可能な日本における営業日)(「日本における受渡日」)に、販売会社を
  通じて、ファンドの基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日から6営業日目
  以降を目途として受益者の口座へ入金される予定です。
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  3【受益証券の譲渡】

  すべての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を要件として、受託会社および管
  理会社が随時承認する様式の書面による証書により、保有する受益証券を譲渡することができます。ただ
  し、譲受人は、関連するもしくは適用ある法域の制定法の規定、政府その他の要求もしくは規制またはそ
  の時点で有効な受託会社の方針その他受託会社が必要とする要件を遵守するために、受託会社または管理
  事務代行会社が要求する情報を最初に提供するものとします。さらに、譲受人は、(a)受益証券の譲渡
  が適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が投資目的のみのために受益証券を自己の勘定で取
  得していること、および(c)受託会社または管理会社が自己の裁量により要求するその他の事項につい
  て、書面で受託会社に表明することを要求されます。
  受託会社または管理会社は、すべての譲渡証書が譲渡人および譲受人により、またはこれらを代理して
  署名されていることを要求することができます。譲渡人は、譲渡が登録され、譲受人の名前が受益者名簿
  に受益者として記入されるまで、受益者であり続けるものとみなされ、譲渡の対象である受益証券に対す
  る権利を有するものとみなされます。譲渡は、譲渡証書の原本および上記の情報が受託会社により受領さ
  れるまでは登録されません。
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  4【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  ① 純資産価額の計算
   ファンドの純資産価額は、ファンドの各評価日の評価時点で基本信託証書に定められる原則に従
   い、ファンドが表示される通貨で計算されます。ファンドの純資産価額は、ファンドの総資産の価額
   を確定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算されます。ファンドについて一つのクラスの
   受益証券しか発行されていない場合、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資
   産価額をファンドの発行済受益証券口数で除して計算されます。
   ファンドについて複数のクラスの受益証券が発行されている場合、純資産価額は、特定のクラスの
   受益証券に帰属するファンドの資産および負債が当該クラスの受益証券の受益証券保有者のみにより
   実際に負担され、他のクラスの受益証券の保有者により負担されないことを確保するために、受託会
   社が管理会社と協議した上で決定する合理的な配分方法に基づいて、ファンドの発行済受益証券の異
   なるクラス間で配分されるものとします。ファンドの表示通貨以外の通貨で表示される受益証券の各
   クラスに帰属する純資産価額は、各評価日に受託会社が管理会社と協議した上で決定する実勢為替
   レートでその他の通貨に換算されるものとします。ファンドの表示通貨以外の通貨で表示される受益
   証券のクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額のうち当該クラスの受益証券に帰属す
   る部分(当該通貨に換算されます。)を、当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算されるもの
   とします。ファンドの表示通貨と同一の通貨で表示される受益証券のクラスの受益証券1口当たり純
   資産価格は、純資産価額のうち当該クラスの受益証券に帰属する部分を、当該クラスの発行済受益証
   券口数で除して計算されるものとします。ファンドの受益証券の各クラスの受益証券1口当たり純資
   産価格は、小数点第3位以下で四捨五入されるか、または管理会社が決定し、ファンドの英文目論見
   書別紙において開示されるその他の方法で端数処理されます。
   各ファンドの資産は、とりわけ以下の規定に従って計算されます。
   (a)手元現金、預金、手形、要求払約束手形、売掛金、前払費用、現金配当および宣言または発生
    した利息で未受領の利息の価額は、その全額とみなされます。ただし、管理会社が、かかる預
    金、手形、要求払約束手形または売掛金がその全額に相当する価値を有しないと判断した場合
    には、その価額は、管理会社が合理的とみなす価額とされます。
   (b)下記(c)項が該当するマネージド・ファンドにおける持分の場合を除き、また、下記(d)
    項、(e)項および(f)項に定める規定に従い、証券取引所、商品取引所、先物取引所また
    は店頭市場において上場され、値付けされ、取引され、または取り扱われている本投資対象の
    価額に基づく計算はすべて、当該本投資対象の主要な取引所または市場における当該計算が行
    われる日の営業終了時現在の最終取引価格(または、売買がない場合は、最新の利用可能な買
    呼値および売呼値の間の平均値)を参照して行われ、証券取引所、商品取引所、先物取引所ま
    たは店頭市場がない場合、当該本投資対象のマーケット・メイクを行う者、会社または機関
    (および、かかるマーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指名した特定の
    マーケット・メーカー)により付けられた本投資対象の価額に基づく計算はすべて、それらに
    より付けられた最新の買呼値および売呼値の平均値を参照して行われます。ただし、管理会社
    がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における支配的な価格の
    方が、あらゆる場合において当該本投資対象に関してより公正な評価基準を提供するものと判
    断する場合、管理会社は、いつでも当該価格を採用することができます。
   (c)下記(d)項、(e)項および(f)項の規定に従い、関連するファンドと同日に評価される
    マネージド・ファンドにおける各持分の価額は、当該日において計算されるかかるマネージ
    ド・ファンドにおける受益証券、株式もしくはその他の持分1口当たりの純資産価格とし、ま
    たは管理会社がそのように定める場合もしくはかかるマネージド・ファンドが当該ファンドと
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    同じ日に評価されない場合には、当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他
    の持分1口当たりの最終公表純資産価格(入手可能な場合)、または(かかる最終公表純資産
    価格が入手可能でない場合は)かかる受益証券、株式もしくはその他の持分の最終公表買戻価
    格もしくは買呼値とします。
   (d)純資産価額、買戻価格、買呼値および売呼値または相場価格が、上記(b)項または(c)項
    の規定に従い入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が定める方法で随時決定さ
    れます。
   (e)相場価格、上場価格、取引価格または市場取引価格の確認のため、受託会社および管理会社
    は、関連するファンドの本投資対象の評価に関して、機械化および/または電子化された評価
    配信システムを使用し、これらに依拠することができるものとし、かかるシステムにより提供
    される価格は、上記(b)項における最終取引価格とみなされます。
   (f)上記にかかわらず、管理会社は、その絶対的な裁量により、他の評価方法が関連する本投資対
    象の公正価値をより良く反映する考える場合は、当該他の評価方法を使用することを許可でき
    ます。
   (g)関連するファンドの表示通貨以外の通貨建ての本投資対象(証券であるか現金であるかを問い
    ません。)の価額は、関連する可能性のあるプレミアムまたはディスカウントおよび為替手数
    料を考慮の上、管理会社が適切とみなすレート(公式のものかその他のものかを問いませ
    ん。)にて、当該ファンドの表示通貨に換算されます。
   純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社および受託会社が随時決定する価格
   サービス提供会社または価格情報源を使用して、各評価日の評価時点で管理事務代行会社によって計
   算されます。本債券は、本債券の要項に従い、計算代理人が提供する価格を用いて評価されます。計
   算代理人は、本債券の価格を計算するにあたり、参照ファンドの管理事務代行者等の第三者から受領
   した情報および当該第三者が行った計算に依拠することができ、計算代理人は、当該第三者から受領
   した情報および当該第三者が行った計算を独立して検証することができません。全額現金払い以外の
   償還事由が生じた場合、計算代理人は、誠実かつ商業的に合理的な方法で、影響を受けた参照ファン
   ドについての純資産価額の調整を決定することができ、また、スワップ契約および本債券の条件をそ
   れに従って調整することができます。計算代理人は、本債券の価格を誠実に、かつ、商業的に合理的
   な方法で計算します。当該価格は、受託会社、管理事務代行会社および管理会社により最終的なもの
   として扱われ、当該価格の独立した検証は行われません。自らに現実の詐欺、重過失または故意の不
   正行為がない場合、受託会社、管理会社および管理事務代行会社のいずれも、計算代理人が提供する
   情報の不正確に起因する純資産価額の計算の誤りを理由として受益者が被った損失について責任を負
   いません。
   管理事務代行会社は、純資産価額を関連する通貨に換算するかまたは関連する通貨から換算するこ
   とを必要とする計算を行うために、管理会社が受託会社と協議の上で決定する、関連する評価日に合
   理的に取得可能な外国為替レートを適用することができます。
  ② 純資産価額の計算の停止

   管理会社は、その絶対的な裁量により、以下のすべてもしくは一部の期間中、ファンドの純資産価
   額の計算および/または当該ファンドの一もしくは複数のクラスの受益証券の発行および/もしくは
   買戻しの停止ならびに/または当該ファンドの一つのクラスの受益証券を買戻しのために提出した者
   に対する買戻金の支払期間を延長することができます。
   (a)当該ファンド投資対象の大部分が上場され、値付けされ、取引され、もしくは売買されている
    証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が(通常の休日の場合を除き)閉鎖さ
    れている、または当該取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間中
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   (b)管理会社の意見において、当該ファンドが本投資対象を処分することが合理的に実行可能でな
    くなる状況、または、当該処分が当該ファンドの受益者に重大な損害を与えることになると思
    われる状況が存在する場合
   (c)当該ファンドの本投資対象の価値もしくは純資産価額を確認するために通常使用される手段の
    いずれかに故障が生じた場合、またはその他の理由により、当該ファンドの本投資対象もしく
    はその他の資産の価値または純資産価額を管理会社が合理的にまたは公正に確認できないと判
    断する場合
   (d)当該ファンドの本投資対象の償還もしくは換金、または当該償還もしくは換金に関連する資金
    の移転が、管理会社の意見において、通常の価格または通常の為替レートでは実行できない場
    合
   (e)当該ファンドの運営に関する受託会社もしくは管理会社またはその他これらの委託先の事業活
    動が、疫病、戦争行為、テロリズム、反乱、革命、社会不安、暴動、ストライキもしくは自然
    災害の結果またはそれに起因して、実質的に中断または停止している期間
   (f)当該停止が、法律または適用される法的手続により要求される場合
   (g)理由の如何を問わず、管理会社が、当該停止が当該ファンドの受益者の最善の利益になると判
    断した場合
   (h)当該ファンドに関して、関連する英文目論見書別紙に開示されるその他の状況
   当該ファンドのすべての受益者は、実務上合理的に可能な限り速やかに当該停止を書面により通知
   され、また、当該停止が終了した場合、速やかに通知されるものとします。
   受益証券の買戻しが停止された場合、受益者は、当該停止の解除前に行われた買戻しの申請を取り
   下げることができます。ただし、受益者が買戻請求を取り下げない場合、当該買戻請求は、停止の解
   除後の次の買戻日まで持ち越され、当該受益証券は、基本信託証書の規定に従い、該当する買戻日に
   買戻価格で買い戻されます。
   当該停止期間中に受益証券を買い戻すことはできません。
  (2)【保管】

   受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管され、日本の受益者に
  対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されます。ただし、日本の受益
  者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3)【信託期間】

   ファンドは、後記「(5)その他、② ファンドの償還」に従い早期に償還されない限り、                 2025 年3
  月28日に償還されます。
  (4)【計算期間】

   ファンドの会計年度末は     2020 年5月 31日を初回とする毎年5月     31日です。
  (5)【その他】

  ① 発行限度額
   米ドル建て受益証券の発行金額は、       10億米ドルを上限とします。
   豪ドル建て受益証券の発行金額は、       10億豪ドルまたはその相当額を上限とします。
  ② ファンドの償還

   ファンドは以下の事由のいずれかが最初に発生した時点で償還されます。
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   (a)ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移転が違法となった、または受託会社もしく
    は管理会社の意見において、実務的でない、実行不可能である、不適当である、もしくは当該
    ファ ンドの受益者の利益に反するとされる場合
   (b)当該ファンドの受益者がファンド決議で償還を決定した場合
   (c)基本信託証書の締結日に開始し当該日付の         150 年後に終了する期間が終了した場合
   (d)受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算する
    ことになった際に、受託会社もしくは管理会社がかかる通知もしくは清算の開始後               210 日以内に
    受託会社の後任を任命できないかもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他
    の企業の任命を確保できない場合
   (e)管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算する
    ことになった際に、受託会社もしくは管理会社がかかる通知もしくは清算の開始後               210 日以内に
    管理会社の後任を任命できないかもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他
    の企業の任命を確保できない場合
   (f)受託会社および管理会社が、ファンドを償還すべきであると合意した場合
   (g)管理会社においてファンドがその投資目的を達成することがもはや不可能であると判断し、受
    託会社に書面で通知することにより、ファンドを償還すべきであると決定した場合
   ファンドを償還する場合、受託会社は、当該ファンドのすべての受益者に当該償還の通知を行うも
   のとします。
  ③ 信託証書の変更
   受託会社および管理会社は、全ての受益者または(場合に応じて)影響を受けるファンドの受益者
   に対する  10日前までの書面通知(これは、受益者決議またはファンド決議(場合によります。)によ
   り放棄することができます。)を行うことによって、受託会社および管理会社が受益者または(場合
   に応じて)影響を受けるファンドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度で、信託証書
   または関連する補遺信託証書の追加証書により、信託証書または関連する補遺信託証書の条件を修正
   し、改訂し、変更しまたは追加する権利を有します。ただし、
   (a)受託会社がその意見において、かかる修正、改訂、変更または追加が、
    (ⅰ)既存の受益者または(場合により)影響を受けるファンドの受益者の利益を重大に害する
     ものとはならず、既存の受益者または(場合により)影響を受けるファンドの受益者に対
     する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除するようにならないこと、
    (ⅱ)財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問いません。)を遵守できる
     ようにするために必要であること、または
    (ⅲ)明白な誤りを訂正するために必要であること
    を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者決議またはファ
   ンド決議(場合に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更または追加
   は行わないものとし、
   (b)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益者も、その受益証券に関し追加の
    支払いを行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとします。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   管理事務代行契約
   管理事務代行契約は、一当事者が他の当事者に対し、          90日以上前に書面による通知をすることによ
   り終了されます。
   同契約は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法
   に基づき変更することができます。
   保管契約
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   保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、        90日以上前に書面による通知をすることにより終了さ
   れます。
   同契約は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、
   同法に基づき変更することができます。
   代行協会員契約
   代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより終
   了されます。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できます。
   受益証券販売・買戻契約
   受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
   により終了されます。
   同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できます。
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  5【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
   受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
  て、登録されていなければなりません。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託してい
  る日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益
  権を行使することはできません。これら日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取
  扱会社をして受益権を自己のために行使させることができます。
   ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行
  います。
   受益者の有する主な権利は次のとおりです。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有します。
  (ⅱ)買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有します。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   トラストおよびファンドが償還された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産
   の分配を請求する権利を有します。
  (ⅳ)損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
   を請求する権利を有します。
  (ⅴ)議決権
   受託会社は、基本信託証書の条件により要求されている場合、またはトラスト、ファンドもしくは
   ファンドの受益証券のクラス(関連するもの)の発行の時点において合計で受益証券の3分の1以上
   を保有する登録受益者の書面による要請により、トラスト、ファンドまたはファンドの関連するクラ
   ス(場合に応じて)の受益者の受益者集会を、当該受益者集会を招集する通知に記載される日時およ
   び場所において招集し、基本信託証書の別表1の規定がかかる受益者集会に適用されるものとしま
   す。受益者集会の場所、日時および受益者集会で提案される決議の条件を記載した各受益者集会に関
   する 15日前の通知書は、受託会社により、全受益者の集会の場合には各受益者に対して、またはファ
   ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、またはいずれかのクラスの受益者の受益
   者集会の場合には受益証券のクラスの受益者に対して郵送されます。受益者集会の基準日は、受益者
   集会に関する通知に明記される日付よりも        21日以上前の日とします。受益者に対する通知が事故によ
   りなされなかった場合または受け取られなかった場合でも、これによって受益者集会の議事が無効に
   なることはありません。受託会社または管理会社の取締役またはその他の授権された役員は、受益者
   集会に出席し発言することができます。定足数の要件は受益者2名としますが、受益者が1名しかい
   ない場合は、かかる受益者1名を定足数とします。受益者集会において、受益者集会の投票に付され
   た決議は、書面による投票で決定され、またファンド決議または受益者決議の必要過半数により決議
   が可決された場合(場合に応じて)、かかる投票の結果が受益者集会の決議となります。受益者決議
   に関する純資産価額の計算は、受益者集会の日の直前の関連する評価日における評価時点において行
   われます。投票において、議決権は受益者本人または代理人のいずれかにより行使することができま
   す。
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  (2)【為替管理上の取扱い】

   日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
  ける外国為替管理上の制限はありません。
  (3)【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所
   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
   (ⅰ)管理会社またはトラストおよびファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則
    上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
   (ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に
    関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
  を委任されています。
   なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官
  に対する届出代理人は、
   弁護士  大西 信治
   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   森・濱田松本法律事務所
  です。
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
  とを管理会社は承認しています。
   東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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  第3【ファンドの経理状況】

  1【財務諸表】

  ファンドの運用は、    2020 年3月 31日から開始する予定です。トラストの会計監査は、ケーピーエム
  ジー ケイマン諸島が行います。
  (1)【貸借対照表】

   該当事項はありません。
  (2)【損益計算書】

   該当事項はありません。
  (3)【投資有価証券明細表等】

   該当事項はありません。
  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
  該当事項はありません。
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  1 ファンド証券の名義書換

  ファンドの記名式証券の名義書換は、以下の管理会社の代行会社が行っています。
  取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
  取扱場所 アメリカ合衆国     02110 マサチューセッツ州    ボストン市ポスト・オフィス・スクエア        50
  日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社
  の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
  名義書換の費用は受益者から徴収されません。
  2 受益者集会

  受託会社は、基本信託証書の条件により要求されている場合、またはトラスト、ファンドもしくはファ
  ンドの受益証券のクラス(関連するもの)の発行の時点において合計で受益証券の3分の1以上を保有す
  る登録受益者の書面による要請により、トラスト、ファンドまたはファンドの関連するクラス(場合に応
  じて)の受益者の受益者集会を、当該受益者集会を招集する通知に記載される日時および場所において招
  集し、基本信託証書の別表1の規定がかかる受益者集会に適用されるものとします。受益者集会の場所、
  日時および受益者集会で提案される決議の条件を記載した各受益者集会に関する               15日前の通知書は、受託
  会社により、全受益者の集会の場合には各受益者に対して、またはファンドの受益者の集会の場合には
  ファンドの受益者に対して、またはいずれかのクラスの受益者の受益者集会の場合には受益証券のクラス
  の受益者に対して郵送されます。受益者集会の基準日は、受益者集会に関する通知に明記される日付より
  も21日以上前の日とします。受益者に対する通知が事故によりなされなかった場合または受け取られな
  かった場合でも、これによって受益者集会の議事が無効になることはありません。受託会社または管理会
  社の取締役またはその他の授権された役員は、受益者集会に出席し発言することができます。定足数の要
  件は受益者2名としますが、受益者が1名しかいない場合は、かかる受益者1名を定足数とします。受益
  者集会において、受益者集会の投票に付された決議は、書面による投票で決定され、またファンド決議ま
  たは受益者決議の必要過半数により決議が可決された場合(場合に応じて)、かかる投票の結果が受益者
  集会の決議となります。受益者決議に関する純資産価額の計算は、受益者集会の日の直前の関連する評価
  日における評価時点において行われます。投票において、議決権は受益者              本人または代理人のいずれかに
  より行使することができます。
  3 受益者に対する特典、譲渡制限

  受益者に対する特典はありません。
  管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または管理
  事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1)資本金の額(    2019 年6月末日現在)
   資本金の額        750,000 米ドル(約  8,217 万円)
   発行済株式総数      75万株
   管理会社が発行する株式総数の上限については制限がありません。
   ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主の決議を要します。
   最近5年間における資本金の額の増減はありません。
  (2)会社の機構
   定款に基づき、2名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役会の構
  成員は管理会社の株主である必要はありません。取締役は年次株主総会において株主によって選任され
  るものとし、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも解任または更迭されます。
   取締役会は、互選により、会長1名を選出するものとし、また副会長1名または数名を選出するもの
  とします。さらに取締役会は、秘書役1名を選出することができ、また管理会社の業務運営および経営
  に必要とみなされる場合にはジェネラル・マネジャー、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐また
  は他の役員数名を随時任命することができます。
   各取締役は、秘書役に預託された通知書により代替の取締役として行為する、一または複数の者を任
  命することができます。任命された者は、同人を代替の取締役に任命した取締役のすべての権利と権限
  を有します。ただし、同人は、取締役会において業務執行についての定足数の決定に際して、一度しか
  カウントされません。
   取締役は、いつでも、取締役会を招集することができ、また取締役の要求に応じて秘書役は、招集し
  なければなりません。取締役会の招集通知は、個々に口頭で通知された場合、または、電話もしくは郵
  便、ケーブル、テレックス、テレコピー、ファクシミリその他の方法で連絡されもしくは送付された場
  合、取締役または代替の取締役に適法に送付されたものとみなされます。
   取締役会において業務執行に必要な定足数は、取締役2名です。
   取締役会における投票による決議は、過半数であり、賛否同数の場合は決議は不成立となります。
   一文書への全取締役の署名した決議は、適正に招集されまた構成されている取締役会で決議された場
  合、最後の取締役が署名した日に有効に成立します。代替の取締役は、書面による決議に署名すること
  は認められません。
   取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有しま
  す。
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  2【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社は、   IQ EQグループに属しています。     IQ EQグループは専業サービスプロバイダーであり、世界
  の主要金融センターの大手投資銀行から専業のオルタナティブ投資運用会社にわたる広範囲の企業や機関
  投資家に、ファンドの運営・管理事務やコーポレート・サービスを提供するといった業務に従事していま
  す。 2018 年6月末日現在、   IQ EQグループ(代替投資ファンド関連事業)は、約         4,000 億米ドルの受託資産
  を管理しています。
  管理会社は、投資信託を設定し、運用を行うことを専業とします。ファンドおよび受益者に代わり、組
  入証券の購入、売却、申込みおよび乗換えならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使
  を含む管理運用業務を行います。
  管理会社の権利および義務は、信託証書に規定されています。特に、管理会社は、英文目論見書に記載
  されているファンドの投資目的に合致した投資判断を行うために、信託証書および英文目論見書に従い
  ファンドを運用する義務、ならびに信託証書および英文目論見書に記載されている投資制限および借入制
  限に反してファンドの資産が使用または投資されることを回避すべく合理的な措置を講じ、また、あらゆ
  るデュー・ディリジェンスを行う義務を負います。
  管理会社は、受託会社に対し書面による        90日以上前の通知をすることにより退任し、ファンドから免責
  されますが、信託証書に基づく管理会社の任命は無期限です。かかる退任および免責は、信託証書に記載
  される通り、後任管理会社の任命がある場合に限り効力を生じます。管理会社がかかる退任の意図を書面
  により通知した場合または管理会社が清算する場合(強制的か任意かを問いません。)で、受託会社が、
  管理会社の職務を引き受ける用意があり、管理会社を引き継ぐものとしてその他すべての点で適切である
  と受託会社が判断するその他の会社を見つけることができた場合、現任受託会社と管理会社は、後任管理
  会社が当事者となっている補遺信託証書を締結することにより当該後任管理会社をファンドの管理会社と
  して任命するものとします。
  管理会社は、(信託証書に基づく権限および義務の適正な履行にあたり)ファンドに関連して管理会社
  として被る訴訟、費用、請求、損害、経費または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その
  他の財産および資産に対し求償することができます。ただし、管理会社の義務の故意による不履行、悪
  意、詐欺、過失または未必の故意を原因とする作為または不作為に起因する訴訟、費用、請求、損害、経
  費または要求の場合を除きます。疑義を避けるために付言すると、管理会社は、他のサブ・ファンドに関
  連して負担する債務に関し、ファンドの現金、その他の財産および資産から補償を受けることはできませ
  ん。受託会社は、信託証書の条項に基づき受託会社に付与されることが記載されている義務または責任に
  関連する作為または不作為を含む受託会社の行為または不履行の結果、管理会社が被るまたは負担するす
  べての損失、請求、債務(種類および発生の如何を問いません。)について、ファンドの資産またはその
  一部の範囲で、管理会社を補償し、免責することに合意しています。ただし、当該損失、請求または債務
  が受託会社の故意の不履行、詐欺または重過失から、またはこれに関連して発生する場合、受託会社は、
  かかる損失、請求または債務について管理会社に対し自ら責任を負います。
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  管理会社は、   2019 年6月末日現在、以下のとおり、計       12本のサブ・ファンドから構成されるケイマン籍
  契約型オープン・エンド型投資信託8本の管理・運用を行っています。
            サブ・
       種類別(基本的性
   国別(設立国)            純資産の合計(通貨別)
        格)
           ファンドの本数
            3   479,805,890.97   豪ドル
            3    81,948,952.52   米ドル
   ケイマン    契約型投資信託
            1   162,912,689.95   ユーロ
            5   129,598,426,521   円
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  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、英国における諸法令および一般に公正妥当と認めら

  れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分
  を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等
  の用語、様式及び作成方法に関する規則」第        131 条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース・チャネル・
  アイランズ・エルエルピー     ジャージー、チャネル諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受け
  ており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みま
  す。)が当該財務書類に添付されています。
  c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額につい

  て円貨換算が併記されています。日本円による金額は、           2019 年12月30日現在における株式会社三菱UF
  J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=         109.56 円)で換算されています。なお、千円未満の金
  額は四捨五入されています。
  d.管理会社は、    2019 年3月 25日付で、その名称をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド

  (Moore Management  (Bermuda)  Limited )から IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(        IQ EQ
  Management  Bermuda  Limited )に変更しました。
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  (1)【貸借対照表】

  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  2018 年12月31日に終了した年度
  貸借対照表

            2018 年     2017 年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  流動資産
  債権(注8)        2,776,023   304,141   2,997,260   328,380
  銀行預金および現金         108,904   11,932   394,868   43,262
          2,884,927   316,073   3,392,128   371,642
  1年以内に支払期限の到来する債務
          (2,009,880)   (220,202)   (2,274,337)   (249,176)
  (注9)
  純流動資産         875,047   95,870  1,117,791   122,465
  純資産         875,047   95,870  1,117,791   122,465
  資本および準備金
  払込済株主資本(注    11)     750,000   82,170   750,000   82,170
  利益剰余金         125,047   13,700   367,791   40,295
  資本合計         875,047   95,870  1,117,791   122,465
   添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

   本財務書類は、   2019 年4月 30日に取締役会によって発行が承認および許可され、以下が代表して署

  名した。
  取締役   (署 名)       取締役   (署 名)

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  (2)【損益計算書】

  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  2018 年12月31日に終了した年度
  包括利益計算書

            2018 年     2017 年

          米ドル   千円   米ドル   千円
   売上高         3,563,356   390,401   3,709,443   406,407
   売上原価          -   -   -   -
  総利益         3,563,356   390,401   3,709,443   406,407
   管理事務費用         (3,303,296)   (361,909)   (3,173,393)   (347,677)
   その他営業利益/(損失)         251,597   27,565   (137,917)   (15,110)
  営業利益(注4)         511,657   56,057   398,133   43,619
   受取利息および類似の収益
            14   2   16   2
  (注6a)
   支払利息および類似の費用
           (4,415)   (484)   (3,374)   (370)
  (注6b)
   支払利息、純額(注6     c)     (4,401)   (482)   (3,358)   (368)
  通常業務に係る税引前利益         507,256   55,575   394,775   43,252
   通常業務に係る利益に対する税金
            -   -   -   -
  (注7)
  当期包括利益合計         507,256   55,575   394,775   43,252
   すべての活動は、継続事業に関連している。

   添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  2018 年12月31日に終了した年度
  資本変動計算書

       払込済株主資本     利益剰余金      合計

       米ドル  千円  米ドル   千円  米ドル   千円
  2017 年1月1日現在     750,000  82,170  1,473,016   161,384   2,223,016   243,554
   当期利益      -  -  394,775  43,252   394,775  43,252
  当期包括利益合計      -  -  394,775  43,252   394,775  43,252
   配当      -  - (1,500,000)   (164,340)   (1,500,000)   (164,340)
  所有者との取引合計
        -  - (1,500,000)   (164,340)   (1,500,000)   (164,340)
  (資本に直接計上)
  2017 年12月31日現在   750,000  82,170   367,791  40,295  1,117,791   122,465
  2018 年1月1日現在     750,000  82,170   367,791  40,295  1,117,791   122,465
   当期利益      -  -  507,256  55,575   507,256  55,575
  当期包括利益合計      -  -  507,256  55,575   507,256  55,575
   配当      -  -  (750,000)  (82,170)   (750,000)  (82,170)
  所有者との取引合計
        -  -  (750,000)  (82,170)   (750,000)  (82,170)
  (資本に直接計上)
  2018 年12月31日現在   750,000  82,170   125,047  13,700   875,047  95,870
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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  2018 年12月31日に終了した年度
  キャッシュフロー計算書

            2018 年     2017 年

          米ドル   千円   米ドル   千円
  営業活動からの正味現金     (注 12)   468,437   51,322  1,592,589   174,484
  営業活動から得た正味現金         468,437   51,322  1,592,589   174,484

  投資活動からのキャッシュフロー

   受取利息          14   2   16   2
  投資活動からの正味現金          14   2   16   2
  財務活動からのキャッシュフロー

   支払利息         (4,415)   (484)   (3,374)   (370)
   支払配当金額         (750,000)   (82,170)  (1,500,000)   (164,340)
  財務活動に使用した正味現金         (754,415)   (82,654)  (1,503,374)   (164,710)
  現金および現金同等物の

           (285,964)   (31,330)   89,231   9,776
  (純減少額)/純増加額
   期首現在の現金および現金同等物         394,868   43,262   305,637   33,486
  期末現在の現金および現金同等物         108,904   11,932   394,868   43,262

  現金および現金同等物の内訳:
   銀行預金および現金         108,904   11,932   394,868   43,262
   添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  2018 年12月31日に終了した年度の財務書類に対する注記

  1.準拠する基準の要約

  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッ
  ド)(以下「当会社」という。)の個別財務書類は、英国会計基準(財務報告基準第                102 号「英国およびア
  イルランド共和国で適用される財務報告基準」(以下「FRS第            102 号」という。)を含む。)に準拠して
  作成された。
  2.重要な会計方針の要約

   本財務書類の作成に適用された主要な会計方針は、以下のとおりである。これらの方針は、別段の記載
  がない限り、表示された全年度において一律に適用されている。当会社は、本財務書類において、FRS
  第102 号を適用している。
  (a)作成の基礎

   本財務書類は、取得原価主義(一部の金融資産および金融負債を公正価値で認識する点において修正
  される。)に基づき、継続企業の前提で作成されている。
   財務書類の作成には、一定の主要な会計上の見積りを用いなければならない。また、当会社の会計方
  針の適用の過程において、経営陣の判断も必要となる。高次の判断もしくは複雑性を伴う分野または財
  務書類において前提および見積りが重要な分野については、注3を参照のこと。
   当会社は、3年毎のレビューに伴い改正されたFRS第           102 号( 2019 年1月1日より効力を生ずる。)
  を早期に適用した。
  (b)連結

   従前の最終親会社である     IQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・
  ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分           100 %の、 IQ EQ(FNG)ネザーランドB     .V.
  (旧称:SGG(FNG)ネザーランドB        .V.)への売却に伴い、当会社は、FCPIアストーグVに
  よって支配されており、その財務成績はサフィルクスSarlの連結財務書類に含まれている。
   本財務書類は、当会社の個別の財務書類である。
  (c)外貨

  (ⅰ)基準通貨および表示通貨
    当会社の基準通貨および表示通貨は、アメリカ合衆国ドルである。
  (ⅱ)取引および残高

    外貨取引は、取引日における実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
    各期間末において、外貨建ての貨幣項目は、終値のレートを用いて換算される。取得原価で測定さ
   れる非貨幣項目は、取引日の為替レートを用いて換算され、公正価値で測定される非貨幣項目は、公
   正価値が決定された時点の為替レートを用いて測定される。
    取引の決済ならびに外貨建ての貨幣性資産および貨幣性負債の期末時点の為替レートを用いた換算
   から生じた為替差益および為替差損は、「その他営業(損失)/利益」として損益計算書に認識され
   ている。
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  (d)収益の認識

   収益は、事務管理、企業経営、受託者業務および付随的業務の提供に関して受領した、または受領予
  定である対価の公正価値(当会社が認めた割引および割戻しならびに付加価値税の控除後)で測定され
  る。収益は、発生主義に基づき認識され、事前に受領した現金は繰り延べられる。繰延収益は、その関
  係する期間の損益計算書に計上される。
  (ⅰ)管理負担金 収益/費用

    管理負担金は、当年度中に当会社の子会社およびその他のグループ会社が提供した業務およびこれ
   らの会社により負担されまたはこれらの会社において発生した費用に基づき算出される。
  (ⅱ)管理報酬

    管理報酬は、当会社が提供する管理業務に対する報酬として、当会社が管理する投資信託より受領
   している。管理報酬は、すべてのファンドについて、受益証券1口当たりの当初価格に取引日と一致
   する評価日における発行済受益証券口数を乗じた額、または純資産価額(前記の「取引日」、「評価
   日」および「純資産価額」はいずれも当該投資信託の目論見書および/または付属書類に定義されて
   いる。)のいずれかにつき四半期当たり        0.0175 %から 0.2 %に相当する金額である。一部のファンドの
   管理報酬には、最低報酬額が設定されており、また追加的に固定報酬も設定されている場合もある。
  (ⅲ)コンサルタント報酬

    コンサルタント報酬は、投資信託またはサブ・ファンドの設定または終了に関連して当会社が提供
   する業務に対して、当会社が管理する投資信託より受領している。かかる報酬は、個別に決定され
   る。
  (e)管理事務費用

   費用は、発生主義に基づいて会計処理され、営業費用に含まれている。
  (ⅰ)管理費用

    グループ・サービス契約の条項に基づき、関連当事者である            IQ EQグループ・サービシズ(ジャー
   ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・サービシズ・リミテッド)に対し、当会社に提供され
   る一定の管理業務に対する報酬として管理費用が支払われる。管理費用は、損益計算書の営業費用に
   表示されている。
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  (f)引当金および偶発事象

   引当金は、当会社が過去の事象に起因する現在の法律上または解釈上の債務を負っており、債務の履
  行のために資産の流出が必要となる可能性が高く、債務の金額を確実に見積もることができる場合に認
  識される。
  (g)金融商品

   当会社は、金融商品に関し、FRS第        102 号の第 11項および第  12項の適用を選択した。
  (ⅰ)金融資産

    基本的な金融資産(売掛金およびその他の債権ならびに現金および銀行預金を含む。)は、当初、
   取引価格で認識される。ただし、将来の受取金を市場金利で割り引いた金額の現在価値で測定する金
   融取引を構成する契約の場合を除く。
    かかる資産は、その後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
    各報告期間末において、償却原価で測定された金融資産は、減損の客観的根拠に基づき評価され
   る。資産が減損していた場合、減損損失は、簿価と、資産の当初の実効金利で割り引かれたキャッ
   シュフローの見積りの現在価値の差額である。減損損失は、利益または損失として認識される。
    減損の認識後に生じた事象により減損損失の減額があった場合、減損の戻入が行われる。戻入は、
   減損が従前に認識されなかった場合に計上されていたであろう簿価を現在の簿価が超過しない範囲内
   とする。減損の戻入は、損益計算書に認識される。
    金融資産は、(a)資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が失効または決済された場
   合、(b)資産の所有権に係るほぼすべてのリスクおよび経済価値が他の当事者に移転した場合、ま
   たは(c)所有権に係る重大なリスクおよび経済価値の一部を引き続き有しているものの、追加の制
   限を課すことなく外部の第三者に資産を単独で売却する実質的な能力を有する他の当事者に資産の支
   配権が移転した場合、認識が中止される。
  (ⅱ)金融負債

    基本的な金融負債(買掛金およびその他の債務ならびにグループ会社に対する債務を含む。)は、
   当初、取引価格で認識される。ただし、債務証書を、将来の支払金(直接的に割り当てることのでき
   る発行費用控除後)を市場金利で割り引いた金額の現在価値で測定する金融取引を構成する契約の場
   合を除く。発行費用は、債務の存続期間を通じて実効金利ベースで損益計算書に認識される。債務証
   書は、その後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
    買掛金は、供給者から通常業務において取得した商品またはサービスに対する支払義務である。債
   務は、支払期限が1年以内である場合、流動負債として分類される。そうでない場合、非流動負債と
   して表示される。買掛金は、当初、取引価格で認識され、その後実効金利法を用いて償却原価で測定
   される。
    金融負債は、債務が消滅した場合、すなわち契約上の義務の履行、取消しまたは失効があった場
   合、認識が中止される。
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  (ⅲ)相殺

    金融資産および金融負債は、認識された額を相殺できる法的強制力のある権利を有し、純額ベース
   で決済を行う意図または資産の現金化と債務の決済を同時に行う意図がある場合、相殺され、財務書
   類に純額が表示される。
  (h)株主資本

   普通株式は、資本として分類される。新規の普通株式またはオプションの発行に直接的に割り当てる
  ことのできる増分費用は、資本のうち手取金からの控除(税引後)として表示される。
  (i)株主への分配

   当会社の株主への配当およびその他の分配は、配当およびその他の分配が株主に承認された期間の財
  務書類に債務として認識される。かかる金額は、資本変動計算書に認識される。
  (j)関連当事者取引

   当会社は、同一グループ内で完全所有されていない関連当事者との取引を開示している。適切な場
  合、類似する内容の取引は合算されているが、取締役の見解において、当会社の財務書類に対する取引
  の影響を理解するために個別の開示が必要である場合はこの限りではない。
  3.重要な会計上の判断および見積りの不確実性

   見積りおよび判断は、継続的に評価されており、過去の経験およびその他の要因(当該状況において合
  理的と考えられる将来の事象の予測を含む。)に基づいている。
  (a)主要な会計上の見積りおよび前提

   当会社は、将来に関する見積りおよび前提を用いる。次会計年度中に資産および負債の簿価の大幅な
  調整をもたらす重大なリスクがある見積りおよび前提は、以下のとおりである。
  (ⅰ)未収収益

    未収収益は、貸借対照表日までに発生しているが未請求の、回収可能であるとみなされる報酬によ
   り構成されている。回収可能性の評価は、経営陣が判断している。
  (ⅱ)引当金

    引当金は、回収可能とみなされない債権により構成されている。債権の回収可能性の評価は、経営
   陣が判断している。
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  4.営業利益

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  営業利益については、以下の費用/(収益)
  控除後の数値が記載される:
  為替(差益)/差損             (251,597)    137,917

  取締役報酬             5,417    32,500
  2018 年および  2017 年12月31日に終了した年度中、関連会社の      IQ EQグループ・マネジメント(マン島)リ

  ミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・マネジメント・リミテッド)が当会社の監査報酬を負担した。
  5.従業員および取締役

  主要な経営陣の報酬
   主要な経営陣には取締役および上級経営陣の構成員が含まれる。従業員としての業務につき、主要な経
  営陣に対し支払済または支払予定の当会社またはその他の関連会社からの報酬は、以下のとおりである。
              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  給与およびその他の短期給付金             986,165    1,290,550
               986,165    1,290,550
  6.支払利息、純額

  (a)受取利息および類似の収益
              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  受取銀行利息              14    16
  受取利息および類似の収益合計              14    16
  (b)支払利息および類似の費用

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  その他             (4,415)    (3,374)
  金融負債に係る支払利息合計             (4,415)    (3,374)
  (c)支払利息、純額

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  受取利息および類似の収益              14    16
  支払利息および類似の費用             (4,415)    (3,374)
  支払利息、純額             (4,401)    (3,358)
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  7.通常業務からの利益に対する税金

   現行のバーミューダ諸島の法律に基づき、当会社はバーミューダ諸島のいかなる所得税またはキャピタ
  ル・ゲイン税も課せられない。当会社は、少なくとも          2035 年まで、かかる税金が免除される確約をバー
  ミューダ諸島財務大臣から得ている。
  8.債権

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  売掛金および未収収益             317,110    356,159
  グループ会社に対する債権            2,458,913    2,632,851
  前払金              -   8,250
               2,776,023    2,997,260
   グループ会社に対する債権は、無担保、無利息で、返済期日が定められておらず、要求に応じて返済さ

  れるものである。
  9.1年以内に期限の到来する債務

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  グループ会社への債務            2,007,320    2,268,663
  未払金および繰延収益             2,560    5,674
               2,009,880    2,274,337
   グループ会社への債務は、無担保、無利息で、返済期日が定められておらず、要求に応じて返済される

  ものである。
  10.金融商品

   当会社は、以下の金融商品を有している。
         2018 年  2018 年  2017 年  2017 年
         (米ドル)   (米ドル)   (米ドル )  (米ドル )
  償却原価で測定される
  債務証書である金融資産
  売掛金       317,110      356,159

  その他の債権       2,458,913      2,641,101
  現金および現金同等物       108,904      394,868
            2,884,927      3,392,128
  償却原価で測定される

  金融負債
  未払金および繰延収益        (2,560)      (5,674)

  グループ会社への債務       (2,007,320)      (2,268,663)
            (2,009,880)      (2,274,337)
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  11.株主資本

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  授権済
   各1米ドルの普通株式     1,000,000  株      1,000,000    1,000,000
  発行済
   各1米ドルの普通株式     750,000 株       750,000    750,000
  12.キャッシュフロー計算書に対する注記

  (a)営業利益から、営業活動からの正味現金を算出するための調整表
              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  当期利益             507,256    394,775
   支払利息(純額)に関する調整             4,401    3,358
  営業利益             511,657    398,133

   運転資本の変動:
    債権および前払金の減少             221,237    545,350
    債務の(減少)/増加             (264,457)    649,106
  営業活動からの
               468,437    1,592,589
  キャッシュフロー
  (b)純キャッシュフローから純資金の変動を算出するための調整表

              2018 年   2017 年
              (米ドル )  (米ドル )
  当期中の現金の(減少)/増加             (288,519)    74,201
  為替換算差額             2,555    15,030
  1月1日現在の純資金             394,868    305,637
  12月31日現在の純資金           108,904    394,868
  (c)純資金の変動の分析

       2018 年1月1日   キャッシュ       2018 年12月31日
              為替の変動
        現在   フロー       現在
       (米ドル )  (米ドル )  (米ドル )  (米ドル )
  銀行預金      394,868   (288,519)    2,555    108,904
  合計      394,868   (288,519)    2,555    108,904
  13.契約

  2017 年12月31日時点において、当会社の株主資本には、グループの従前の銀行与信枠に関連する、                2016
  年5月 25日付で締結されたファシリティー契約について担保を提供することを目的として、担保権者を代
  表する担保代理人であるGLASトラスト・コーポレーション・リミテッドのため、当会社の当時の最終
  持株会社の株主によって付与された担保権が設定されていた。
  2018 年7月 18日、当会社の従前の最終支配株主は、その保有する当会社の従前の最終持株会社である                IQ
  EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・
  リミテッド)の株式持分を、     IQ EQ(FNG)ネザーランドB     .V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランド
  B.V.)に売却し、これにより、当会社の株式に設定された担保権は、取引の一環として解消された。
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  14.関連当事者取引

   グループ内の他の完全所有子会社との取引は、当会社がFRS第             102 号第 33.1 A項の免除規定を利用して
  いるため、開示されていない。
  15.後発事象

  2019 年3月 25日、SGGグループは    IQ EQグループに名称を変更し、グループ内の法主体の大部分が名称
  変更された。当会社は、商号を      IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッドに変更した。
  16.支配会社

   当会社の直接の親会社は、ジャージー島で設立された会社である             IQ EQグループ・ホールドコー(ジャー
  ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・リミテッド)である。
  2018 年7月 18日、従前の最終親会社である      IQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧
  称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分              100 %が、 IQ EQ(FNG)ネ
  ザーランドB   .V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB        .V.)に売却された。当該売却後、最終支配
  株主は、支配的な持分を有する個別の投資家が存在しない、フランスのクローズド・エンド型集団投資ス
  キームである、FCPIアストーグVである。この集団投資スキームは、フランスの法令に基づき設立さ
  れ存続し、登記上の事務所をパリ、       75008 、フォブール・サントノレ通り      68番地に有する単純型株式会社で
  あるアストーグ・パートナーズによって管理運用されている。
  2018 年12月31日現在において、業績が連結されている最終持株会社は、サフィルクスSarl(ルクセ
  ンブルグ籍の法主体)である。最終的な支配株主は、フランスのクローズド・エンド型集団投資スキーム
  であり支配的な持分を有する個別の投資家が存在しないFCPIアストーグVである。
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  IQ EQ Management   Bermuda  Limited
  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Year ended 31 December  2018
  Balance  Sheet as at31 December  2018

                2018    2017

            Note    US$    US$
  Current assets

  Debtors           8   2,776,023    2,997,260
  Cash atbank and inhand           108,904    394,868
               2,884,927    3,392,128

  Creditors  amounts  falling due within one year    9   (2,009,880)    (2,274,337)

  Net current assets            875,047   1,117,791

  Net assets             875,047   1,117,791

  Capital and reserves

  Called up share capital        11   750,000    750,000
  Retained  earnings             125,047    367,791
  Total equity             875,047   1,117,791

  The notes on pages 9to15 form part ofthese financial  statements.

  The financial  statements  on pages 5to15 were approved  and authorised  for issue by the Board on

  30 April 2019 and signed for on itsbehalf by:
  Director          Director

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  IQ EQ Management   Bermuda  Limited
  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Year ended 31 December  2018
  Statement  of comprehensive   income

                2018    2017

            Note    US$    US$
  Turnover              3,563,356    3,709,443

  Cost ofsales              -    -

  Gross Profit             3,563,356    3,709,443

  Administrative   expenses           (3,303,296)    (3,173,393)

  Other operating  gains/(losses)           251,597   (137,917)

  Operating  profit         4   511,657    398,133

  Interest receivable  and similar income      6a    14    16

  Interest payable and similar charges      6b   (4,415)    (3,374)

  Net interest expense         6c   (4,401)    (3,358)
  Profit on ordinary  activities  before taxation        507,256    394,775

  Tax on profit on ordinary  activities       7    -    -

  Total comprehensive   income for the year        507,256    394,775

  All activities  relate tocontinuing  operations.

  The notes on pages 9to15 form part ofthese financial  statements.

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  IQ EQ Management   Bermuda  Limited
  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Year ended 31 December  2018
  Statement  of changes  in equity

            Called up share   Retained

             capital   earnings    Total
              US$   US$   US$
  Balance at1January 2017        750,000   1,473,016   2,223,016

  Profit for the year          -  394,775   394,775

  Total comprehensive   income for the year      -  394,775   394,775

  Dividends             - (1,500,000)   (1,500,000)

  Total transactions  with owners, recognised

  directly inequity           - (1,500,000)   (1,500,000)
  Balance asat31 December  2017       750,000   367,791   1,117,791

  Balance at1January 2018        750,000   367,791   1,117,791

  Profit for the year          -  507,256   507,256

  Total comprehensive   income for the year      -  507,256   507,256

  Dividends             -  (750,000)   (750,000)

  Total transactions  with owners, recognised
  directly inequity           -  (750,000)   (750,000)
  Balance asat31 December  2018       750,000   125,047   875,047

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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
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  IQ EQ Management   Bermuda  Limited
  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Year ended 31 December  2018
  Statement  of cash flows

                2018    2017

            Note    US$    US$
  Net cash from operating  activities       12   468,437   1,592,589

  Net cash generated  from operating  activities        468,437   1,592,589

  Cash flow from investing  activities

  Interest received              14    16
  Net cash from investing  activities           14    16
  Cash flow from financing  activities

  Interest paid             (4,415)    (3,374)
  Dividends  paid            (750,000)   (1,500,000)
  Net cash used infinancing  activities         (754,415)   (1,503,374)
  Net (decrease)/increase   incash and cash equivalents       (285,964)    89,231

  Cash and cash equivalents  atthe beginning  ofthe year      394,868    305,637
  Cash and cash equivalents  atthe end ofthe year       108,904    394,868

  Cash and cash equivalents  consists of:
  Cash atbank and inhand           108,904    394,868
  The notes on pages 9to15 form part ofthese financial  statements.

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  IQ EQ Management   Bermuda  Limited
  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  1 Summary  ofcompliance

  The individual  financial  statements  ofIQ EQ Management  Bermuda  Limited (formerly  known asMoore Management

  (Bermuda)  Limited)  (the “Company”)  have been prepared  incompliance  with United Kingdom  Accounting  Standards,
  including  Financial  Reporting  Standard  102, “The Financial  Reporting  Standard  applicable  inthe United Kingdom  and
  the Republic  ofIreland” (“FRS 102”).
  2 Summary  ofsignificant  accounting  policies

  The principal  accounting  policies applied in the preparation  of these financial  statements  are set out below. These

  policies have been consistently  applied toall the years presented,  unless otherwise  stated. The company  has adopted FRS
  102 inthese financial  statements.
  (a) Basis ofpreparation

  These financial  statements  are prepared  on agoing concern basis, under the historical  cost convention,  asmodified  by
  the recognition  ofcertain financial  assets and liabilities  measured  atfair value.
  The preparation  of financial  statements  requires  the use of certain critical accounting  estimates.  Italso requires
  management  toexercise  its judgement  inthe process ofapplying  the Company  accounting  policies.  The areas involving
  ahigher degree ofjudgement  orcomplexity,  orareas where assumptions  and estimates  are significant  tothe financial
  statements  are disclosed  innote 3.
  The Company  has early adopted the amendments  ofFRS102 asaresult ofthe triennial  review, which are effective  from
  1January 2019.
  (b) Consolidation

  Following  the sale of 100% of the shareholding  inIQ EQ Holdings  (Group IOM) Limited (formerly  known as First
  Names Holdings  Limited),  the previous  ultimate  parent, toIQ EQ (FNG) Netherlands  B. V. (formerly  known asSGG
  (FNG) Netherlands  B.V.), the Company  iscontrolled  by FCPI Astorg V, and its results are included  within the
  consolidated  financial  statements  ofSaphilux  Sarl.
  These financial  statements  are the Company’s  separate financial  statements.
  (c) Foreign currency

  (ⅰ)Functional  and presentational   currency

  The Company’s  functional  and presentational  currency  isUnited States Dollars.
  (ⅱ)Transactions  and balances

  Foreign currency  transactions  are translated  into the functional  currency  using the spot exchange  rate atthe dates ofthe
  transactions.
  At each period end foreign currency  monetary  items are translated  using the closing rate. Non-monetary   items measured
  athistorical  cost are translated  using the exchange  rate atthe date ofthe transaction  and non-monetary  items measured  at
  fair value are measured  using the exchange  rate when fair value was determined.
  Foreign exchange  gains and losses resulting  from the settlement  oftransactions  and from the translation  atperiod-end
  exchange  rates of monetary  assets and liabilities  denominated  in foreign currencies  are recognised  in the income
  statement  within ‘Other operating  (losses)/gains.’
  (d) Revenue  recognition

  Revenue  ismeasured  atthe fair value ofthe consideration  received  orreceivable  inrespect ofservices rendered  from the
  provision  ofadministration,   corporate  management,  trustee services together with ancillary  services,  net ofany discounts
  and rebates allowed by the Company,  and value added taxes. Revenue  isrecognised  on an accruals basis, with deferral
  ofany cash received  inadvance.  Deferred  income isreleased tothe income statement  over the period towhich itrelates.
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  (formerly  known  as Moore Management   (Bermuda)  Limited)
  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  2 Summary  ofsignificant  accounting  policies (continued)

  (ⅰ)Management  recharge  income/expense

  Management  recharges  are calculated  based on the services provided  and costs incurred  by/from subsidiaries  and other
  group entities during the year.
  (ⅱ)Management  fees
  Management  fees are received  from the investment  funds under management  as compensation  for the management
  services provided  by the Company.  Management  fees vary from 0.0175%  per quarter to0.2% per quarter ofeither the
  product ofthe initial unit price and the number ofunits inissue ataValuation  Day coinciding  with aDealing Day, orof
  the Net Asset Value (all asdefined inthe Offering  Memoranda  and/or Appendices  ofthe relevant investment  funds) for
  all funds. Insome cases these management  fees are subject toaminimum  and/or anadditional  fixed fee also exists.
  (ⅲ)Consultancy  fees
  Consultancy  fees are received  from the investment  funds under management  for services  provided  by the Company
  relating tothe set up ortermination  ofan investment  fund orsub fund. Such fees are determined  on acase by case basis.
  (e) Administrative   expenses

  Expenses  are accounted  for on an accruals basis and included  within operating  expenditure.
  (ⅰ) Management  charge
  Under the terms of aGroup Services  Agreement,  amanagement  charge ispaid to IQ EQ Group Services  (Jersey)
  Limited (formerly  known asMoore Group Services  Limited),  arelated party, ascompensation  for certain management
  services provided  tothe Company.  The management  charge ispresented  inthe profit and loss account within operating
  costs.
  (f) Provisions  and contingencies

  Provisions  are recognised  when the Company  has apresent legal orconstructive  obligation  asaresult ofpast events; itis
  probable  that an outflow ofresources  will be required  tosettle the obligation;  and the amount ofthe obligation  can be
  estimated  reliably.
  (g) Financial  instruments

  The company  has chosen toadopt the Sections  11 and 12 ofFRS 102 inrespect offinancial  instruments.
  (ⅰ)Financial  assets
  Basic financial  assets, including  trade and other receivables  and cash and bank balances,  are initially recognised  at
  transaction  price, unless the arrangement  constitutes  afinancing  transaction,  where the transaction  ismeasured  atthe
  present value ofthe future receipts discounted  atamarket rate ofinterest.
  Such assets are subsequently  carried atamortised  cost using the effective  interest method.
  At the end ofeach reporting  period financial  assets measured  atamortised  cost are assessed  for objective  evidence  of
  impairment.  Ifan asset isimpaired  the impairment  loss isthe difference  between  the carrying  amount and the present
  value of the estimated  cash flows discounted  atthe asset’s original effective  interest rate. The impairment  loss is
  recognised  inprofit orloss.
  Ifthere isdecrease  inthe impairment  loss arising from an event occurring  after the impairment  was recognised,  the
  impairment  isreversed.  The reversal issuch that the current carrying  amount does not exceed what the carrying  amount
  would have been had the impairment  not previously  been recognised.  The impairment  reversal  isrecognised  inthe
  income statement.
  Financial  assets are derecognised  when (a) the contractual  rights tothe cash flows from the asset expire orare settled, or
  (b) substantially  all the risks and rewards of the ownership  of the asset are transferred  toanother party or (c) despite
  having retained some significant  risks and rewards of ownership,  control of the asset has been transferred  toanother
  party who has the practical  ability tounilaterally  sell the asset toan unrelated  third party without imposing  additional
  restrictions.
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  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  2 Summary  ofsignificant  accounting  policies (continued)

  (ⅱ)Financial  liabilities

  Basic financial  liabilities,  included  trade and other payables,  and amounts  owed to group undertakings  are initially
  recognised  attransaction  price, unless the arrangement  constitutes  afinancing  transaction,  where the debt instrument  is
  measured  atthe present value ofthe future payments  (net ofdirectly attributable  issue costs) discounted  atthe market
  rate ofinterest. Issue costs are recognised  inthe income statement  over the term ofthe debt on an effective  interest rate
  basis. Debt instruments  are subsequently  carried atamortised  cost, using the effective  interest rate method.
  Trade payables  are obligations  topay for goods orservices that have been acquired  inthe ordinary  course ofbusiness

  from suppliers.  Accounts  payable are classified  ascurrent liabilities  ifpayment  isdue within one year orless. Ifnot, they
  are presented  as non-current  liabilities.  Trade payables  are recognised  initially attransaction  price and subsequently
  measured  atamortised  cost using the effective  interest method.
  Financial  liabilities  are derecognised  when the liability  isextinguished,  that iswhen the contractual  obligation  is

  discharged,  cancelled  orexpires.
  (ⅲ)Offsetting

  Financial  assets and liabilities  are offset and the net amounts  presented  on the financial  statements  when there isalegally
  enforceable  right toset off the recognition  amounts  and there isan intention  tosettle on anet basis ortorealise the asset
  and settle the liability simultaneously.
  (h) Share capital

  Ordinary  shares are classified  as equity. Incremental  costs directly attributable  tothe issue of new ordinary  shares or
  options are shown inequity asadeduction,  net oftax, from the proceeds.
  (i) Distributions  toequity holders

  Dividends  and other distributions  tothe Company’s  shareholders  are recognised  asaliability inthe financial  statements
  in the period in which the dividends  and other distributions  are approved  by the shareholders.  These amounts  are
  recognised  inthe statement  ofchanges inequity.
  (j) Related party transactions

  The Company  discloses  transactions  with related parties which are not wholly owned within the same Group. Where
  appropriate,  transactions  ofasimilar nature are aggregated  unless, inthe opinion ofthe directors,  separate disclosure  is
  necessary  tounderstand  the effect ofthe transactions  on the Company  financial  statements.
  3 Critical accounting  judgements  and estimation  uncertainty

  Estimates  and judgements  are continually  evaluated  and are based on historical  experience  and other factors, including

  expectations  offuture events that are believed  tobereasonable  under the circumstances.
  (a) Key accounting  estimates  and assumptions

  The Company  makes estimates  and assumptions  concerning  the future. The estimates  and assumptions  that have a
  significant  risk ofcausing amaterial adjustment  tothe carrying  amounts  ofassets and liabilities  within the next financial
  year are addressed  below.
  (ⅰ)Accrued income

  Accrued  income ismade up of fees accrued tothe balance sheet date but yet tobe billed which are deemed tobe
  recoverable.  Judgement  isused by management  toassess the recoverability.
  (ⅱ)Provisions

  Provisions  are made up ofdebtors which are not deemed tobe recoverable.  Judgement  isused by management  toassess
  the recoverability  ofdebtors.
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  for the year ended 31 December  2018
  4 Operating  profit

                2018    2017
                US$    US$
  Operating  profit isstated after charging/(crediting):

  Foreign exchange  (gains)/losses           (251,597)    137,917

  Directors  fees             5,417   32,500
  For the years ended 31 December  2018 and 2017 the audit fee ofthe Company  was borne by IQ EQ Group Management

  (Isle ofMan) Limited (formerly  known asFirst Names Management  Limited),  an associated  company.
  5 Employees  and directors

  Key management  compensation

  Key management  includes  the directors  and members  ofsenior management.  The compensation  paid orpayable by the
  Company  orother affiliated  companies  tokey management  for employee  services isshown below:
                2018    2017

                US$    US$
  Salaries and other short term benefits         986,165   1,290,550
                986,165   1,290,550

  6 Net interest expense

  (a) Interest received  and similar income

                2018    2017
                US$    US$
  Bank interest receivable             14    16

  Total interest receivable  and similar income         14    16

  (b) Interest payable and similar charges

                2018    2017
                US$    US$
  Other              (4,415)    (3,374)

  Total interest expense on financial  liabilities         (4,415)    (3,374)
  (c) Net interest expense

                2018    2017
                US$    US$
  Interest receivable  and similar income          14    16

  Interest payable and similar charges          (4,415)    (3,374)
  Net interest expense            (4,401)    (3,358)
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  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  7 Taxation  on profit on ordinary  activities

  Under current Bermuda  laws, the Company  isnot required  topay any taxes inBermuda  on either income or capital

  gains. The Company  has received  an undertaking  from the Minister  ofFinance inBermuda  exempting  itfrom any such
  taxes atleast until the year 2035.
  8 Debtors

                2018    2017
                US$    US$
  Trade debtors and accrued income          317,110    356,159

  Amounts  owed by group undertakings          2,458,913    2,632,851
  Prepayments               -   8,250
               2,776,023    2,997,260
  Amounts  due from group companies  are unsecured,  interest free, have no fixed date ofrepayment  and are repayable  on

  demand.
  9 Creditors:  amounts  falling due within one year

                2018    2017

                US$    US$
  Amounts  owed togroup undertakings          2,007,320    2,268,663

  Accruals  and deferred income           2,560    5,674
               2,009,880    2,274,337
  Amounts  due togroup companies  are unsecured,  interest free, have no fixed date of repayment  and are repayable  on

  demand.
  10 Financial  instruments

  The company  has the following  financial  instruments:

            2018   2018   2017   2017
            US$   US$   US$   US$
  Financial  assets that are debt instruments

  measured  atamortised  cost
  Trade receivables        317,110     356,159

  Other receivables        2,458,913     2,641,101
  Cash and cash equivalents       108,904     394,868
              2,884,927     3,392,128
  Financial  liabilities  measured  at

  amortised  cost
  Accruals  and deferred income      (2,560)     (5,674)

  Amounts  owed togroup undertakings     (2,007,320)     (2,268,663)
             (2,009,880)     (2,274,337)
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  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  11 Share capital

                2018    2017

                US$    US$
  Authorised,

  1,000,000  common  shares ofUS$1 each        1,000,000    1,000,000
  Issued

  750,000 common  shares ofUS$1 each        750,000    750,000
  12 Notes tothe statement  ofcash flows

  a)Reconciliation   ofoperating  profit tonet cash from operating  activities

                2018    2017
                US$    US$
  Profit for the financial  year          507,256    394,775

  Adjustments  for:
  Net interest expense             4,401    3,358
  Operating  profit            511,657    398,133

  Working  capital movements:
  Decrease  indebtors
  and prepayments             221,237    545,350
  (Decrease)/increase   inpayables          (264,457)    649,106
  Cash flow from operating  activities          468,437   1,592,589

  b)Reconciliation   ofnet cash flow tomovement  innet funds

                2018    2017
                US$    US$
  (Decrease)/increase   incash inthe year        (288,519)    74,201

  Translation  difference             2,555   15,030
  Net funds at1January            394,868    305,637
  Net funds at31 December           108,904    394,868

  c)Analysis  ofchange innet funds

         At 1   Cash   Exchange   31 December

        January 2018   flows   movements     2018
         US$    US$    US$    US$
  Cash atbank      394,868   (288,519)    2,555   108,904

  Total       394,868   (288,519)    2,555   108,904
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  Notes to the financial  statements

  for the year ended 31 December  2018
  13 Commitments

  As at31 December  2017 the Company’s  share capital had acharge over it,granted by the Company’s  then ultimate

  holding company  shareholders,  in favour of GLAS Trust Corporation  Limited  as Security  Agent on behalf of the
  Secured Parties, inorder toprovide security for aFacility Agreement  which had been entered into on 25 May 2016 in
  relation tothe Group’s previous  bank facilities.
  On 18 July 2018, the Company's  previous  ultimate controlling  party sold its holding inthe Company's  previous  ultimate

  holding company,  IQ EQ Holdings  (Group IOM) Limited (formerly  known asFirst Names Holdings  Limited),  toIQ EQ
  (FNG) Netherlands  B.V. (formerly  known as SGG (FNG) Netherlands  B.V.) and atthis time the charge over the
  Company’s  share was released aspart ofthe transaction.
  14 Related party transactions

  Transactions  with other wholly owned subsidiaries  within the Group are not disclosed  as the Company  has taken

  advantage  ofthe exemption  insection 33.1A ofFRS102.
  17 Subsequent  events

  On 25 March 2019 the SGG Group re-branded  toIQ EQ Group and the majority  ofthe entity names inthe group have

  been changed.  The Company  has changed its name toIQ EQ Management  Bermuda  Limited.
  15 Controlling  parties

  The Company’s  immediate  parent undertaking  isIQ EQ Group Holdco (Jersey) Limited (formerly  known as Moore

  Group Limited),  acompany  incorporated  inJersey
  On 18 July 2018, 100% ofthe shareholding  inIQ EQ Holdings  (Group IOM) Limited (formerly  known asFirst Names

  Holdings  Limited),  the previous  ultimate parent, was sold toIQ EQ (FNG) Netherlands  B.V. (formerly  known asSGG
  (FNG) Netherlands  B.V.).  Following  the acquisition,  the ultimate controlling  party isFCPI Astorg V, aFrench closed
  ended collective  investment  scheme inwhich no individual  investor hold acontrolling  interest.   The scheme ismanaged
  by Astorg Partners,  aSociete par actions simplifiee  incorporated  and existing  under the laws of France, having its
  registered  office at68 Rue du Faubourg  Saint-Honore,  75008 Paris.
  As at31 December  2018, the ultimate  holding company  into which the results are consolidated  isSaphilux  Sarl (a

  Luxembourg  entity). The ultimate  controlling  party isFCPI Astorg V, aFrench closed ended collective  investment
  scheme inwhich no individual  investor hold acontrolling  interest.
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  中間財務書類

  a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、英国における諸法令および一般に公正妥当と認められた会計原

  則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除き
  ます。)。管理会社の日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
  規則」第  76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されています。
  b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和              23年法律第  103 号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
  c. 管理会社の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な

  金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、             2019 年12月30日現在における株式会
  社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=           109.56 円)で換算されています。なお、千
  円未満の金額は四捨五入されています。
  d. 管理会社は、    2019 年3月 25日付で、その名称をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド

  (Moore Management  (Bermuda)  Limited )から IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(        IQ EQ
  Management  Bermuda  Limited )に変更しました。
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  (1)資産及び負債の状況

  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  貸借対照表(未監査)

  2019 年6月 30日現在
           2019 年6月 30日 現在  2018 年6月 30日 現在

           米ドル   千円  米ドル   千円
  流動資産
  債権(注7)         3,093,877   338,965  3,311,341   362,791
           150,064   16,441  230,729   25,279
  銀行預金および手元現金
           3,243,941   355,406  3,542,070   388,069
           (719,341)   (78,811)  (540,518)   (59,219)

  1年以内に支払期限の到来する債務(注8)
           2,524,600   276,595  3,001,552   328,850

  純流動資産
  純資産         2,524,600   276,595  3,001,552   328,850

  資本および準備金

  払込済株主資本(注    10)     750,000   82,170  750,000   82,170
           1,774,600   194,425  2,251,552   246,680
  利益剰余金
           2,524,600   276,595  3,001,552   328,850

  資本合計
  添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

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  (2)損益の状況

  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  包括利益計算書(未監査)

  2019 年6月 30日に終了した期間
          2019 年1月1日から     2018 年1月1日から
          2019 年6月 30日までの期間   2018 年6月 30日までの期間
          米ドル   千円   米ドル   千円
  売上高        1,467,746   160,806   1,775,044   194,474

            -   -   -   -

  売上原価
  総利益         1,467,746   160,806   1,775,044   194,474

  管理事務費用         (13,798)   (1,512)   (16,995)   (1,862)

           197,249   21,611   127,943   14,017

  その他営業利益
  通常業務に係る利息および税引前利益         1,651,197   180,905   1,885,992   206,629

  未収利息および類似の収益(注5)          1   0   11   1

           (1,645)   (180)   (2,242)   (246)

  未払利息および類似の費用(注5)
           (1,644)   (180)   (2,231)   (244)

  支払利息、純額
  通常業務に係る税引前利益(注4)         1,649,553   180,725   1,883,761   206,385

            -   -   -   -

  通常業務に係る利益に係る税金(注6)
          1,649,553   180,725   1,883,761   206,385

  当期間包括利益合計
  全ての活動は継続事業に関連する。

  添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド
  資本変動計算書(未監査)

  2019 年6月 30日に終了した年度
        払込済株主資本     利益剰余金     合計

        米ドル   千円  米ドル   千円  米ドル  千円
        750,000  82,170  367,791  40,295  1,117,791  122,465
  2018 年1月1日残高
  2018 年6月 30日までの

  期間の利益       -  - 1,883,761  206,385  1,883,761  206,385
         -  -   -  -   -  -
  その他当該期間の包括利益
         -  - 1,883,761  206,385  1,883,761  206,385
  当該期間の包括利益合計
  配当       -  -   -  -   -  -

         -  -   -  -   -  -
  利益剰余金への組入れ
  所有者との取引合計
         -  -   -  -   -  -
  (資本に直接計上)
        750,000  82,170  2,251,552  246,680  3,001,552  328,850

  2018 年6月 30日残高
  2018 年12月31日までの

  期間の損失       -  - (1,376,505)   (150,810)  (1,376,505)  (150,810)
         -  -   -  -   -  -
  その他当該期間の包括利益
         -  - (1,376,505)   (150,810)  (1,376,505)  (150,810)
  当該期間の包括利益合計
  配当       -  - (750,000)  (82,170)  (750,000)  (82,170)

         -  -   -  -   -  -
  利益剰余金への組入れ
  所有者との取引合計
         -  - (750,000)  (82,170)  (750,000)  (82,170)
  (資本に直接計上)
        750,000  82,170  125,047  13,700  875,047  95,870

  2018 年12月31日残高
        750,000  82,170  125,047  13,700  875,047  95,870
  2019 年1月1日残高
  2019 年6月 30日までの
  期間の利益       -  - 1,649,553  180,725  1,649,553  180,725
         -  -   -  -   -  -
  当該期間のその他包括利益
         -  - 1,649,553  180,725  1,649,553  180,725
  当該期間の包括利益合計
  配当       -  -   -  -   -  -
         -  -   -  -   -  -
  利益剰余金への組入れ
  所有者との取引合計
         -  -   -  -   -  -
  (資本に直接計上)
        750,000  82,170  1,774,600  194,425  2,524,600  276,595
  2019 年6月 30日残高
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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  キャッシュフロー計算書(未監査)

  2019 年6月 30日に終了した期間
          2019 年6月 30日 現在  2018 年6月 30日 現在

          米ドル   千円   米ドル   千円
  営業活動に使用した正味現金(注      11)   45,442   4,979  (168,792)   (18,493)
            -   -   -   -
  支払税額
  営業活動から生じた/(に使用した)

           45,442   4,979  (168,792)   (18,493)
  正味現金
  投資活動からのキャッシュフロー

            1   0   11   1
  受取利息(注5)
            1   0   11   1
  投資活動からの正味キャッシュフロー
  財務活動に使用したキャッシュフロー          -   -   -   -

           (1,645)   (180)   (2,242)   (246)
  支払済利息および類似費用(注5)
           (1,645)   (180)   (2,242)   (246)
  財務活動に使用した正味現金
            -   -   -   -

  支払配当金額
  現金および現金同等物の

  純増加/(減少)額         43,798   4,799  (171,023)   (18,737)
  期首現在の現金および現金同等物         108,904   11,932   394,868   43,262
  現金および現金同等物の
           (2,638)   (289)   6,884   754
  為替(損失)/利益
           150,064   16,441   230,729   25,279
  期間末現金および現金同等物
  現金および現金同等物の内訳:
           150,064   16,441   230,729   25,279
  銀行預金および手元現金
  添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。

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  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
  未監査財務書類に対する注記

  1.コンプライアンスの概要

   IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミ
  テッド)の財務書類は、「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」(以下「FRS
  102 」という。)を含む英国の会計基準に準拠し作成されている。
  2.重要な会計方針

   財務書類の作成において適用された重要な会計方針は、以下に記述されている。これらの方針は、別
  段の定めがない限り、全期間を通じて継続的に適用される。当会社は、本財務書類についてFRS                  102 を
  採用した。
  (a)表示の基礎

   本財務書類は公正価値で測定される一定の金融資産および負債の認識により調整したうえで、取得原
  価主義に基づき継続企業を基準に作成されている。
   財務書類の作成には、一定の重要な会計上の見積りが求められており、当会社の会計方針を適用する

  過程において、経営陣による判断も要求されている。より高次の判断もしくは複雑性を含む分野、また
  は仮定および見積りが財務書類において重要な分野に関しては、注記3に開示されている。
   当会社は、3年毎のレビューに伴い改正されたFRS          102 (2019 年1月1日より効力を生ずる。)を早

  期に適用した。
  (b)連結

   従前の最終親会社である     IQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・
  ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分           100 %の、 IQ EQ(FNG)ネザーランドB     .V.
  (旧称:SGG(FNG)ネザーランドB        .V.)への売却に伴い、当会社は、FCPIアストーグVに
  よって支配されており、その財務成績はサフィルクスSarlの連結財務書類に含まれている。
   本財務書類は、当会社の個別の財務書類である。

  (c)外国為替

  (ⅰ)機能通貨および表示通貨

   当会社の機能通貨および表示通貨は、米ドルである。
  (ⅱ)取引と残高

   外貨取引は、取引日における現物為替レートで機能通貨に換算される。
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   外貨建て貨幣性項目は各期間末において、最終レートで換算される。取得原価で測定された非貨幣
   性項目は取引日における為替レートで換算され、公正価値で測定される非貨幣性項目は、公正価値が
   決定された日の為替レートで換算される。
   取引を決済したことによる外国為替損益ならびに外貨建て金融資産および負債を期間末の為替レー

   トで換算したことによる外国為替損益は、損益計算書では「その他営業(損失)/利益」の項目にて
   認識される。
  (d)収益の認識

   収益は、事務管理、企業経営、受託者業務および付随的業務の提供に関して受領した、または受領予
  定である対価の公正価値(当会社が認めた割引および割戻しならびに付加価値税の控除後)で測定され
  る。収益は、発生主義に基づき認識され、事前に受領した現金は繰り延べられる。繰延収益は、その関
  係する期間の損益計算書に計上される。
  (ⅰ)管理負担金 収益/費用

   管理負担金は、当年度中に当会社の子会社およびその他のグループ会社が提供した業務およびこれ
   らの会社により負担されまたはこれらの会社において発生した費用に基づき算出される。
  (ⅱ)管理報酬

   管理報酬は、当会社が提供する管理業務に対する報酬として、当会社が管理する投資信託より受領
   している。管理報酬は、すべてのファンドについて、受益証券1口当たりの当初価格に取引日と一致
   する評価日における発行済受益証券口数を乗じた額、または純資産価額(前記の「取引日」、「評価
   日」および「純資産価額」はいずれも当該投資信託の目論見書および/または付属書類に定義されて
   いる)のいずれかにつき四半期当たり       0.0175 %から 0.2 %に相当する金額である。一部のファンドの管
   理報酬には、最低報酬額を設定しており、固定報酬の場合もある。
  (ⅲ)コンサルタント報酬

   コンサルタント報酬は、投資信託またはサブ・ファンドの設定および終了に関連して当会社が提供
   する業務に対して、当会社が管理する投資信託より受領している。かかる報酬は、個別に決定され
   る。
  (e)管理事務費用

   費用は、発生主義に基づき計上され、営業費用に含まれる。
  (ⅰ)管理費用

   グループ・サービス契約の条項に基づき、関連当事者である            IQ EQグループ・サービシズ(ジャー
   ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・サービシズ・リミテッド)に、当会社に提供される一
   定の管理業務に対する報酬として管理費用が支払われる。当該管理費用は、損益計算書の営業費用と
   して計上されている。
  (f)引当金と偶発事象

   引当金は、当会社が過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有する場合に認識され
  る。資源の流出が債務決済のために必要とされる場合、または債務額が確実に測定できる場合に、その
  可能性がある。
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  (g)金融商品
   当会社は金融商品に関し、FRS      102 のセクション   11および 12の採用を選択した。
  (ⅰ)金融資産

   営業債権およびその他の債権、現金および銀行預金残高、ならびに投資を含む基本的な金融資産
   は、取引が市場金利で割り引いて算出された将来の受取額の現在価額で測定される場合に、金融取引
   に該当しない限り、当初は取引価格で認識される。
   当該資産はその後に、実効金利法を使用した償却原価で測定される。

   報告期間の末日において、償却原価で測定された金融資産は、減損の客観的証拠のために評価され

   る。資産が減損している場合、減損損失は、簿価と当該資産の当初の実効金利で割り引いて算出され
   た推定キャッシュフローの現在価額の差額を指す。減損損失は、損益において認識される。
   損失認識後に発生した事象によって減損額が縮小した場合、減損は戻入れされる。戻入が行われる

   場合、現在の簿価は、過去に減損が認識されなかった場合における簿価を超えないものとされる。減
   損の戻入は損益計算書にて認識される。
   (a)資産のキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅または行使される場合、(b)当該資

   産の所有権のリスクおよび利益の実質上全てが他の当事者に移転された場合、(c)所有権の大部分
   のリスクおよび利益を維持するにもかかわらず、追加的な制限を課すことなく無関係の第三者に一方
   的に資産を売却する実質的な能力を有する他の当事者に資産の支配が移転された場合、金融資産の認
   識は中止される。
  (ⅱ)金融負債

   債務証書が市場金利で割り引いて計算された将来の受取額の現在価値(直接起因する発行費用を除
   く)で測定される金融取引でない限り、営業債務およびその他の債務、銀行ローン、グループ会社か
   らの借入金等の基本的な金融負債は、当初は取引価格で認識される。発行費用は損益計算書におい
   て、債務の期間にわたり実効金利ベースで認識される。
   営業債務とは、通常の営業活動において仕入先から取得した商品またはサービスに対する支払債務

   である。買掛金とは、支払期日が1年以内であれば流動負債に分類される。これに該当しない場合、
   非流動負債として表示される。営業債務は当初は取引価格で認識され、後に実効金利法を適用し、償
   却原価で測定される。
   金融負債は、負債が消滅した時、即ち、契約上の債務が免責、取消、または満了した時に、認識が

   中止される。
  (ⅲ)相殺

   認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有し、純額で決済するまたは資産を認識するのと同時
   に債務を決済する意思がある場合、金融資産および金融負債は相殺され、財務書類に純額で表示され
   る。
  (h)株主資本

   普通株式は資本として分類される。新規の普通株式またはオプションの発行に直接的に割り当てるこ
  とのできる増分費用は、資本のうち手取金からの控除(税引後)として表示される。
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  (i)持分所有者への分配

   当会社の株主に対する配当およびその他の分配は、配当およびその他の分配が株主から承認を受けた
  期間の財務書類において、負債として認識される。かかる額は、持分変動計算書において認識される。
  (j)関連当事者間の取引

   当会社は、同グループ内の完全子会社ではない関連当事者との取引を開示する。当会社の財務書類上
  の取引の効果を理解するために個別の開示を必要とするとの取締役の意見による場合を除き、性質が類
  似する取引は必要に応じて合算される。
  3.重要性が極めて高い会計上の判断および見積りの不確実性

   見積りおよび判断は継続的に評価され、過去の経験およびその状況下で合理的と考えられる将来の事
  象の予想を含むその他の要因に基づく。
  (a)重要な会計上の見積りおよび仮定

   当会社は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。翌会計年度において資産および負債の簿価に大幅
  な調整をもたらす重大なリスクのある見積りおよび仮定は、下記に記載されている。
  (ⅰ)未収収益

   未収収益は、回収可能とみなされる、貸借対照表の日付までに発生したが未請求の報酬で構成され
   る。回収可能性の評価は経営陣が判断する。
  (ⅱ)引当金

   引当金は、回収可能とみなされない債権により構成されている。債権の回収可能性の評価は、経営
   陣が判断している。
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  4.営業利益

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  営業利益は、以下の(債権)/債務控除後の数値が記載される。
  外国為替利益             (197,249)    (127,943)

  役員報酬              -   5,417
  監査報酬              -    -
   2019 年および  2018 年12月31日に終了した年度中、関連会社の      IQ EQグループ・マネジメント(マン島)

  リミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・マネジメント・リミテッド)が当会社の監査報酬を負担し
  た。
  5.支払利息、純額

  (a)受取利息および類似の収益
               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  未収銀行利息              1   11

  未収利息および類似の収益合計              1   11
  (b)未払利息および類似の費用

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  その他の費用             (1,645)    (2,242)

  金融負債に係る支払利息合計             (1,645)    (2,242)
  (c)支払利息、純額

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  未収利息および類似の収益              1   11

  未払利息および類似の費用             (1,645)    (2,242)
  支払利息、純額             (1,644)    (2,231)
  6.通常業務に係る利益に対する課税

   現行のバーミューダ諸島の法律に基づき、当会社はバーミューダ諸島のいかなる所得税またはキャピ
  タル・ゲイン税も課せられない。当会社は、少なくとも           2035 年まで、かかる税金が免除される確約を
  バーミューダ諸島財務大臣から得ている。
  7.債権

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  売掛金および未収収益             303,450    331,567

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  グループ会社に対する債権額             2,787,132    2,976,637
  前払金              3,295    3,137
               3,093,877    3,311,341
   グループ会社に対する債権は、無担保、無利息で、確定した返済期日はなく、要求払いである。

  8.債務:返済期日が1年以内の金額

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  グループ会社への未払金             713,339    530,469

  未払費用および繰延収益              6,002   10,049
                719,341    540,518
   グループ会社に対する債務は、無担保、無利息で、確定した返済期日はなく、要求払いである。

  9.金融商品

   当会社は、以下の金融商品を保有する。
               2019 年   2018 年

               米ドル    米ドル
  金融資産(償却原価で測定される債務証書)

  売掛債権             303,450    331,567

  その他未収入金             2,790,427    2,979,774
  現金および現金同等物             150,064    230,729
               3,243,941    3,542,070
  償却原価で測定される金融負債

  未払費用および繰延収益             (6,002)   (10,049)

  グループ会社への未払金             (713,339)    (530,469)
               (719,341)    (540,518)

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  10.株主資本

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  授権済:

  1株1米ドルの普通株式     1,000,000  株      1,000,000    1,000,000
  発行済:

  1株1米ドルの普通株式     750,000 株       750,000    750,000
  11.キャッシュフロー計算書に対する注記

  (a)営業利益から、営業活動からの正味現金を算出するための調整表
               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  当期間利益             1,649,553    1,883,761

  調整:
  支払利息、純額              1,644    2,231
  現金および現金同等物の為替損失/(利益)              2,638   (6,884)
  営業利益             1,653,835    1,879,108

  運転資本の変動:
  債務および前払金の増加             (317,854)    (314,081)
  未払金の減少             (1,290,539)    (1,733,819)
  営業活動から生じた/(に使用した)キャッシュフロー             45,442   (168,792)

  (b)純キャッシュフローから純資金の変動を算出するための調整表

               2019 年   2018 年
               米ドル    米ドル
  当期中の現金の増加/(減少)             43,798   (171,023)

  為替換算差額             (2,638)    6,884
  1月1日現在の純資金             109,804    394,868
  6月 30日現在の純資金            150,064    230,729

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  (c)純資金の変動の分析

        2019 年  キャッシュ    為替変動    2019 年
        1月1日    フロー       6月 30日
        米ドル    米ドル    米ドル    米ドル
  銀行預金      108,904    43,798    (2,638)   150,064

  合計      108,904    43,798    (2,638)   150,064
  12.コミットメント

   2018 年6月 30日時点において、当会社の株主資本には、グループの従前の銀行与信枠に関連する、
  2016 年5月 25日付で締結されたファシリティー契約について担保を提供することを目的として、担保権
  者を代表する担保代理人であるGLASトラスト・コーポレーション・リミテッドのため、当会社の当
  時の最終持株会社の株主によって付与された担保権が設定されていた。
   2018 年7月 18日、当会社の従前の最終支配株主は、その保有する当会社の従前の最終持株会社である

  IQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・ホールディング
  ス・リミテッド)の株式持分を、      IQ EQ(FNG)ネザーランドB     .V.(旧称:SGG(FNG)ネザー
  ランドB  .V.)に売却し、これにより、当会社の株式に設定された担保権は、取引およびグループによ
  る再度の資金調達の一環として解消された。
   貸借対照表の日付以降に設定された担保権については、後記の注            15を参照のこと。

  13.関連当事者との取引

   当会社はFRS   102 のセクション   33.1 Aの免除規定を利用するため、グループ内のその他完全子会社と
  の取引は開示されない。
  14.名称変更

   2019 年3月 25日、SGGグループは    IQ EQグループに名称を変更し、グループ内の法主体の大部分が名
  称変更された。当会社は、商号を      IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッドに変更した。
  15.後発事象

   2019 年7月 31日、当会社は、追加保証人として、グループの既存融資契約の一環として締結されたシ
  ニア・ファシリティーおよび二次担保ファシリティー契約に同意した。このとき、グループの資金調達
  のための契約に基づき、担保権者を代表する担保代理人であるナショナル・ウエストミンスター銀行の
  ため、当会社の株式資本および銀行口座に対して担保権が付された。
  16.支配会社

   当会社の直接の親会社は、ジャージー島で設立された会社である             IQ EQグループ・ホールドコー
  (ジャージー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・リミテッド)である。
   2018 年7月 18日、従前の最終親会社である     IQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧

  称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分              100 %が、 IQ EQ(FNG)ネ
  ザーランドB   .V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB        .V.)に売却された。当該売却後、最終支
  配株主は、支配的な持分を有する個別の投資家が存在しない、フランスのクローズド・エンド型集団投
  資スキームである、FCPIアストーグVである。この集団投資スキームは、フランスの法令に基づき
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  設立され存続し、登記上の事務所をパリ、        75008 、フォブール・サントノレ通り      68番地に有する単純型株
  式会社であるアストーグ・パートナーズによって管理運用されている。
   2019 年6月 30日現在において、業績が連結されている最終持株会社は、サフィルクスSarl(ルク

  センブルグ籍の法主体)である。最終的な支配株主は、フランスのクローズド・エンド型集団投資ス
  キームであり支配的な持分を有する個別の投資家が存在しないFCPIアストーグVである。
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  4【利害関係人との取引制限】

  投資者は、以下の利益相反の可能性について注意しなければなりません。
  各受託会社、管理会社、保管会社および管理事務代行会社、ならびにこれらの取締役、役員、従業員、
  代理人および関連会社(以下「      関係当事者  」といいます。)は、ファンドと利益の相反を生じ得るその他
  の財務、投資またはその他の専門業務に関わることがあります。かかる業務には、他のファンドの受託
  者、管理事務代行者、保管者、助言者、投資運用者または販売者として行為すること、および他のファン
  ドまたは会社の取締役、役員、顧問もしくは代理人を務めることが含まれます。管理会社は、ファンドと
  類似するもしくは重複する投資目的を有する可能性のあるその他の投資ファンドに対する投資運用および
  顧問サービスの提供に関わる場合があります。管理会社は、ファンドに提供されるサービスに類似する
  サービスを第三者に提供する場合があります。いずれの関係当事者も、かかる業務から得られた利益につ
  き説明責任を負わないものとします。利益相反が生じた場合、受託会社、管理会社、保管会社または管理
  事務代行会社(場合に応じて)は、公平な解決の徹底に努めます。
  受託会社、その関連会社またはその他のサービス提供会社は、銀行もしくはブローカーとして行為する
  場合、またはファンドに関する管理事務サービス、専門サービスもしくはその他のサービスを提供する場
  合、その資格において、かかるファンドがこれに関連する信託財産からこれらに対して支払うことが合意
  された報酬または費用を受領し、保持する権利を有するものとします。
  受託会社または管理会社は、取引が、権限、裁量または取引を実行する方法または結果においていくら
  かの異なるまたは相反する利益(個人的利益か、その他の資格における利益か、または受託会社の場合、
  単独の受託者の資格における利益もしくは別の信託の受託者の一人としての利益かを問いません。)を生
  じることがあり、その結果かかる資格において当該取引によって生じるまたは起因するいかなる利益に対
  しても説明責任を負わないにもかかわらず、基本信託証書に基づき、または一般法によって許可された取
  引を締結および実施するための権限または裁量を行使することができます。ただし、受託会社の場合、受
  託会社は、単なる形式上の当事者として行為する場合を除いて、異なるまたは相反する利益を有すること
  がある事柄の実行を控えることがあります。
  受託会社ならびにその役員および従業員は、ファンドと何らかの関係を有する企業、団体または会社の
  役員、従業員、代理人もしくは顧問として得た一切の合理的な報酬またはその他の合理的な利益につい
  て、かかる状況または職務が受託会社としての立場の当然の権利として、かかる立場によって、もしくは
  かかる立場を理由に取得され、保有され、もしくは保持されたかを問わず、またはファンドに何らかの形
  で帰属もしくは関係する持分、株式、財産、権利もしくは権限を理由に取得され、保有され、もしくは保
  持されたかを問わず、一切説明する責任を負いません。
  適用ある法律または規制が定めるところに従い、管理会社は、ファンドの勘定において、関係当事者ま
  たは関係当事者により助言されるかもしくは管理される投資ファンドまたは投資勘定から証券を取得し、
  またはこれらに対し証券を処分することができます。関係当事者(受託会社を除きます。)は、自らが適
  切であると考えるところにより受益証券を保有し、かつ、これを取り扱うことができます。関係当事者
  は、類似の本投資対象がファンドの勘定において保有される可能性があるとしても、自らの勘定で、本投
  資対象を購入、保有および取引することができます。
  関係当事者は、受益者との間で、または、その証券がファンドによりもしくはファンドの勘定のために
  保有されている事業体もしくは当該契約もしくは取引に利害関係を有する事業体との間で、契約を締結す
  るか、または金融その他の取引を実行することができます。また、関係当事者は、自己がファンドの勘定
  で実行したファンドの本投資対象の売却または購入に関連して、ファンドの利益となったか否かにかかわ
  らず、交渉の余地がある手数料および利益を受領することができます。
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  5【その他】

  (1)定款の変更
   管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要
  です。
  (2)事業譲渡または事業譲受
   事業の譲渡は、通常、バーミューダの法律に基づき規制されていません。当事者は、自由に契約条件
  を定めることができます。デュー・ディリジェンスに基づき、譲渡される事業を限定するため担保の交
  渉が行われます。資産に対する法律の運用に伴う労働力および負債に関する法律上の保護により、譲渡
  取引が制限されます。
  (3)出資の状況
   該当事項はありません。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
   本書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると
  予想される事実はありません。
   管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができま
  す。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)「受託会社」
   名称   インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッド
      (Intertrust  SPV (Cayman )Limited )
   資本金の額   2019 年5月末日現在、    500,300 米ドル(約  5,481 万円)(資本剰余金を含みま
      す。)
   事業の内容   受託会社は、ケイマン諸島の法律に基づき設立された信託会社です。
  (2)「管理事務代行会社」「保管会社」

   名称   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
      (Brown Brothers  Harriman  &Co. )
   資本金の額   2019 年8月末日現在、9億    8,500 万米ドル(約   107 億9,166 万円)
   事業の内容   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、          1818 年に設立されたアメ
      リカ合衆国において最も歴史のある最大のプライベートバンクです。同社は、
      約200 年前に設定された当初のパートナーシップ構造で運営する特権を与えられ
      ています。ニューヨークのリミテッド・パートナーシップとして組織される同
      社は、マネージング・パートナーであるウィリアム(ビル)B.タイリーの指
      揮の下、パートナーズにより運営されます。         32名のジェネラル・パートナーが
      積極的に銀行管理を行い、顧客との関係に広範に関与します。同社は、その非
      公開性およびフラットな組織により、その歴史を通じて、変化する顧客の要求
      および多様な金融の状況を予想し、対応することに成功してきました。同社が
      雇用する約  6,000 人の従業員が北米、ヨーロッパおよびアジアのグローバルな           18
      拠点で従事します。
  (3)「代行協会員」

   名称   ゴールドマン・サックス証券株式会社
   資本金の額   2019 年3月末日現在、   836 億1,600 万円
   事業の内容   同社は、日本において第一種金融商品取引業等を営んでいます。
  (4)「販売会社」

   名称   株式会社SMBC信託銀行
   資本金の額   2019 年3月末日現在、   875 億5,000 万円
   事業の内容   株式会社SMBC信託銀行は、銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融
      機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務および併営
      業務を営んでいます。
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  2【関係業務の概要】

  (1)「受託会社」
   ファンドに関する受託業務を行います。
  (2)「管理事務代行会社」「保管会社」

   保管契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行い、管理事務代行契約に基づき、ファンドの管理事
  務代行業務および登録・名義書換事務代行業務を行います。
  (3)「代行協会員」

   代行協会員の業務を行います。
  (4)「販売会社」

   受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
  3【資本関係】

  管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  ミューチュアル・ファンド法が制定された        1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法

  は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内におい
  てまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(                2020 年改訂)(以下
  「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸
  島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、
  会社管理法(   2018 年改訂)または地域会社(管理)法(       2019 年改訂)の下で規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
  ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が           1960 年代の終わり頃から設立され、概して連
  合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)
  として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計
  画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナー
  シップを設定した。
  1.3 2018 年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は          10,992 (2,946 のマスター・ファンドを含
  む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
  る。
  1.4  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監
  督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(          2020 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ

  ンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を
  制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象
  ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(                2020 年改訂)(以
  下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「                  CIMA 」とい
  う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファ
  ンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  2.2  投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
  プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
  り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
  投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3  ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
  する投資者が   15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
  パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島
  において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
  3.規制を受ける投資信託の三つの型

  3.1  免許投資信託

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   この場合、投資信託によって     CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述
  した法定の様式(   MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年             4,268 米ドルの手
  数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な
  専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方
  法で行われると考えられるものと      CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じ
  て、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この
  投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
  免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第           3.2 項参照)。
  3.2  管理投資信託
   この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
  指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務
  提供者の詳細を要約した法定様式(       MF2 および MF2A )とともに  CIMA に対して提出されなければならない。
  投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分
  な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に
  行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、                  CIMA によ
  り承認された国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当
  初手数料および年間手数料は     4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信
  託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)が
  ミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資
  者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、              CIMA に対して報告しなければ
  ならない。
  3.3  登録投資信託(第4(3)条投資信託)
  (a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
   (i)一投資者当たりの最低投資額が       100,000 米ドルであるもの
   (ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
   (ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記
     のいずれかに該当するもの
     (A)一投資者当たりの最低投資額が       100,000 米ドルであるもの、または
     (B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
  (b)上記の(i)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
   CIMA に対して届け出なければならず、かつ       4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わな
   ければならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託
   は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を        CIMA に対して届け出なければならず(      MF4 様式)、か
   つ3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
  4.投資信託の継続的要件

  4.1  いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か

  の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行し
  なければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に
  関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
  ば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論
  見書を提出する義務を負っている。
  4.2  すべての規制投資信託は、     CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に
  監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当
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  するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは              CIMA に対し報告する法的義務を
  負っている。
  (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
   解散し、またはそうしようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則(    2020 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免
   許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
  これを CIMA に通知しなければならない。
  4.4  当初 2006 年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(         2018 年改訂)に従って、すべての規
  制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
  含んだ正確で完全な申告書を作成し、       CIMA に提出しなければならない。     CIMA は当該期間の延長を許可する
  ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、                 CIMA により承
  認された監査人を通じて     CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
  則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を                  CIMA に適切
  な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
  負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1  免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ

  イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求さ
  れる。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、また
  は投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを
  含むものとし、管理と定義される。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託
  管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者によ
  り行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示し
  かつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書を                  CIMA に対し
  提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者
  の純資産は、最低約    48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課
  されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマ
  ン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
  の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第                3.2 項に定めた状
  況において  CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、     CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができる
  が、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の
  運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。
  CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
  託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
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  管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
  3.3 項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(第                  2.3 項参
  照) に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、    CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
  CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以
  下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは                 CIMA に対し報
  告する法的義務を負っている。
  (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
   債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
   しようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
  を要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については                  CIMA の承
  認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、            24,390 米ドルまたは   30,488 米ドルであり
  (管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は                 8,536 米ドルで
  ある。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、              36,585 米ドルまたは   42,682 米
  ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は
  8,536 米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

  ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。

  6.1  免除会社

  (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(         2020 年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
   額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証
   による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性
   を有する。
  (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
   をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
   に提出することを含む。
  (c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
   (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
   能である。
  (d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (i)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
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   (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
   (ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
     ない。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
   (v)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
     説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
  (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
   ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけ
   ればならない。
  (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
  (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
   を発行することはできない。)。
  (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
  (i)株式の買戻しも認められる。
  (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
   還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事
   業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)こと
   を条件とする。
  (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
   分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債
   務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
  (l)免除会社は、今後     30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
   ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は        20年間である。
  (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
   所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
  (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
   ればならない。
  6.2  免除ユニット・トラスト
  (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
   れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
  (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
   受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
  (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
   て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
   受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて             CIMA による規制・監督を受け
   る。
  (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
   の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(             2020 年改訂)は、英国の    1925
   年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
   る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
   持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
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  (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
   責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
  (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
   ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
   者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
  (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が            50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができる。
  (h)ケイマン諸島の信託は、      150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
  (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3  免除リミテッド・パートナーシップ
  (a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
   ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
  (b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
   る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の             1907 年リミテッド・パートナー
   シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
   面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(               2018 年改訂)(以下
   「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
  (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
   か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
   ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
   とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
   に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
  (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
   プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パート
   ナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラ
   ル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載され
   る。
  (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
   により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
   る。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(              2013 年改訂)の下での、
   ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
  (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (i)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
   (v)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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   (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
  (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
   シップを解散せずに買い戻すことができる。
  (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
   務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
  (i)免除リミテッド・パートナーシップは、         50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
   を得ることができる。
  (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
   トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
  (k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
   申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(                  CIMA )による

  規制と監督
  7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ              CIMA が特定する時まで

  にCIMA にそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)
  は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規
  定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託
  が指示に従わない場合はその日より一日につき         500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
  行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が           CIMA にある場合、   CIMA は、その者に対して、
  CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を                CIMA に対して提
  供するように指示できる。
  7.4  何人でも、第   7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ            10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  7.5  第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
  ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを             CIMA に提供してはならない。この規程
  に違反した者は、罪に問われ、かつ       10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
  を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が          CIMA にある場合は、   CIMA は、(高等裁判所の管轄
  下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
  めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
  る。
  7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第             7.9 項に定めたいずれかの行為
  またはすべての行為を行うことができる。
  (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
   ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
  (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
   行おうとしている場合
  (d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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  (e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
   つ正当な者ではない場合
  7.8  第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて             CIMA を警戒させるために、
  CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
  ものとする。
  (a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
  (b)会計監査を受け、監査済会計書類を        CIMA に提出すること
  (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
  (d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を             CIMA に対して提出するこ
   と
  7.9  第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し       CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
  (a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資
   信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
  (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
   れらの条件を改定し、撤廃すること
  (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
  (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
  (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、     CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
  必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
  ンドコートに対して、申請することができる。
  7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、                 CIMA は
  投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
  せるものとする。
  7.12  第 7.9 (d)項または第   7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任により      CIMA に発生した費用は、投資信託が      CIMA に支払う。
  7.13  第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
  排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14  第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15  第 7.9 (d)項または第   7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
  する。
  (a) CIMA から求められたときは、     CIMA の特定する投資信託に関する情報を       CIMA に対して提供する。
  (b)選任後3か月以内または      CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
   についての報告書を作成して     CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
   をCIMA に対して行う。
  (c)第  7.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後           CIMA が特定する情報、報告書、勧
   告を CIMA に対して提供する。
  7.16  第 7.9 (d)項または第   7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第         7.15 項の義務を遵守しな
  い場合、または   CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、               CIMA
  は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17  投資信託に関する第    7.15 項の情報または報告を受領したときは、        CIMA は以下の措置を執ることができ
  る。
  (a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託が会社の場合、会社法の第        94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
   に従い解散されるように申し立てること
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  (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
   受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
  (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
   を求めてグランドコートに申し立てること
  (e)また、   CIMA は、第 7.9 (d)項または第   7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
   適切と考える行為をとることができる。
  7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
  るその他の措置および同項または第       7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
  ドコートに申し立てることができる。
  7.19  規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で               CIMA が第 7.9 (a)項
  に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20  グランドコートが第    7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
  会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、        CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
  しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)
  (b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
  な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対する     CIMA の規制および監督

  8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、           CIMA が特定する合理的期間内に     CIMA に

  対し提出するように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第     8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
  われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
  わない場合はその日より一日につき       500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
  信じる合理的根拠が    CIMA にある場合は、   CIMA は、その者に対して、    CIMA がミューチュアル・ファンド法に
  よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を            CIMA に対して提供するように指示でき
  る。
  8.4  何人でも、第   8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ            10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  8.5  第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
  であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを              CIMA に提供してはならない。こ
  の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ        10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、        CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
  の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
  ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
  (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
  (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
  に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第             8.10 項所定の措置をとるこ
  とができる。
  (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
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  (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
   託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
   そうしようと意図している場合
  (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
   はそのように意図している場合
  (d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
  (e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  (f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
  規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
  (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (i) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
     託に関し所定の年間手数料を支払うこと
   (ⅱ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
   (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知を          CIMA に対して行うこと
   (v) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
   (ⅵ)会計監査を受け、     CIMA に対して監査済会計書類を送ること
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
   (ⅷ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を            CIMA に対し提出すること
  (b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
  (c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
   こと
  (d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10  第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について         CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
  (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
  (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
   すこと
  (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
  (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
  (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、      CIMA は、グランドコートに対して、      CIMA が当該管理者に
  よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
  に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12  第 8.10 (d)項または第   8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任により      CIMA に発生した費用は、管理者が     CIMA に支払うべき金額となる。
  8.13  第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
  債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
  投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14  第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
  む。
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  8.15  第 8.10 (d)項または第   8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
  下の行為を行うものとする。
  (a) CIMA から求められたときは、     CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を          CIMA に対して
   提供する。
  (b)選任後3か月以内または      CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
   て実行する事柄についての報告書を作成して        CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
   関する推奨を   CIMA に対して行う。
  (c)第  8.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後           CIMA が特定する情報、報告書、推
   奨を CIMA に対して提供する。
  8.16  第 8.10 (d)項または第   8.10 (e)項により選任された者が、
  (a)第  8.15 項の義務に従わない場合、または
  (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと             CIMA が判断する場合、   CIMA は、選任
   を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17  免許投資信託管理者に関する第      8.15 項の情報または報告を受領したときは、        CIMA は以下の措置を執る
  ことができる。
  (a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第         94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律
   の規定に従い解散されるように申し立てること
  (c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第   8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
   為をとることができる。
  8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、     CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
  およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
  求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、        CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
  を取り消すことができる。
  (a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
   まっているという要件を満たした場合
  (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20  免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、                  CIMA が第
  8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
  される。
  8.21  投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
  社法により  CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
  の下でのそれにおよそ近いものである。
  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1  下記の解散の申請が    CIMA 以外の者によりなされた場合、      CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、

  申請の聴聞会に出廷することができる。
  (a)規制投資信託
  (b)免許投資信託管理者
  (c)規制投資信託であった人物、または
  (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2  解散のための申請に関する書類および第        9.1 (a)項から第   9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
  れの債権者に送付が要求される書類は       CIMA にも送付される。
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  9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
  (a)第  9.1 (a)項から第   9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
  (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
  (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4  執行官が、   CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下
  での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合
  理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は            CIMA または警察官およびその者が支援を
  受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
  (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
  (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
  (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
   ること
  (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
  (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
   ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが
   実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って         CIMA に対して引き渡すこと
  9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または      CIMA に記録が引き渡されたとき     CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
  を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
  すべきものとする。
  9.6  何人も  CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
  に違反する者は罪に問われ、かつ      20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、           CIMA は、下記のいずれかに関係する情報を開示

  することができる。
  (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために             CIMA に対してなされた申請
  (b)投資信託に関する事柄
  (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、これらの情報は、     CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する
  過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
  (a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
  (b)例えば   2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(        2020 年改訂)または薬物濫用法(     2017 年改
   訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
   された場合
  (c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
   は統計的なものである場合
  (d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、         CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
   該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、            CIMA は情報の受領が予定されている
   当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
   る。
  (e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
   もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
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  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
  11.1  過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
  容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
  ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
  売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
  実表示による損失の請求を可能にするであろう。
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  11.2  欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
  任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
  か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3  契約法(  1996 年改訂)
  (a)契約法の第   14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
   契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
   真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
   合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
   権利を与えるものである。同法の第       14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
   害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
  (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
   託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
   対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4  欺罔に対する訴訟提起
  (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (i)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
  (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
   いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
   罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
  (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
   なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
   の表明があったときは、不実の表明となりうる。
  (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
   くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
   から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
  (e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、                  表
   現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5  契約上の債務
  (a) 販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。                  も
   しそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
   社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
  (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
   は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
   あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6  隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
  の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
  ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1  刑法(  2019 年改訂)第  257 条

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   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
  欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
  明、 計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
  せられる。
  12.2  刑法(  201 9年改訂)第  247 条、第 248 条
  (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
   に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
  (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
   に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
   取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
   を可能にすることを含む。
  (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
   欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清 算

  13.1  会 社

   会社の清算(解散)は、会社法、      2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的な
  もの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の
  申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることに
  なることもある。   CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権
  限を有する(参照:第    7.17 (b)項および第   8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従
  い、株主に分配される。
  13.2  ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。           CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
  であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第             7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
  れば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3  リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
  シップ契約に準拠する。     CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第           7.17 (d)項)
  を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定
  に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
  ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
  ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
  シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4  税 金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
  資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
  を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
  誓約書を取得することができる(第       6.1 (l)項、第   6.2 (g)項および第   6.3 (i)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(        2018 年改正)

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  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(        2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
  向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
  「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
  け、 その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社ま
  たはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、               2003 年11月17日現在存在し
  ている投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
  く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向
  け投資信託は、本規則の適用を受けることを        CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
  は撤回不能である)をすることができる。
  14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には           CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
  かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
  は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
  集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
  の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4  一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
  行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5  一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
  日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
  には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から              20日以内に、一般投資家向け投
  資信託の事業の詳細を記載した報告書を        CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
  営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
  らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
  度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
  託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
  会社の取締役をいう。
  14.7  管理事務代行会社
  (a)本規則第   13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
   る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (i)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
   (v)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
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   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
  (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
   資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
   投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
   託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに             CIMA に連絡し、当該投資信託
   の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
  (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
   および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
   CIMA に通知しなければならない。
  (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
   にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または
   任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
   CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
   る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止
   対策グループにより承認された法域をいう。
  14.8  保管会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または             CIMA が承認したその他の法域で規制を
   受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向
   け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で          CIMA 、当該投資信託の投資家およびサービス提
   供者に通知しなければならない。
  (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
   書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
   契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
   よび運営者の指示を実行することを定めている。
  (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
   および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
   収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
   する写しおよび情報を請求する権利を有する。
  (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
   な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
   1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
   スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
   なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
   定期的に調査しなければならない。
  14.9  投資顧問会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または             CIMA が承認したその他の法域で設立さ
   れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解
   釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
   る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事
   業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
   上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(           2020 年改正)の別表2第3項に規定さ
   れる活動が含まれる。
  (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに            CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
   に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
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   運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
   ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
   前までに書面で   CIMA に通知することが要求される。
  (c)本規則第   21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
   して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
   には下記の事項が含まれる。
   (i)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
   (v)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
  (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
   業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
   資制限が適用されている。
  (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第           21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
   ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (i)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の   10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
      種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、               12か月
      を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
      とし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
       すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
       般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
       が必要であると判断する場合、
      本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の            50%を超えることになる場
     合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の  15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
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   (v)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
  (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第           21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
   ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (i)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の         50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
  (g)上記にかかわらず、本規則第       21条(6)項は、本規則第     21条(4)項または第    21条(5)項によっ
   て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
   ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
   他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
   (i)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
  (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
   の他の業務提供者、運営者および      CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
   が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10  財務報告
  (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
   は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
   ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および          CIMA に配付しなければならない。また中間財務
   諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
   付すれば足りる。
  (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
   目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
  (c)本規則第   26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
   る。
  14.11  監 査
  (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
   か月前までに書面で    CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
   変更する場合は事前に    CIMA の承認を得なければならない。
  (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
   告書を公表または配付してはならない。
  (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
   査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
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  (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
   ならない。
  14.12  目論見書
  (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って                  CIMA に
   届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
   書に重大な変更があった場合も      CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
   書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
   務所において無料で入手することができなければならない。
  (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第             37条は一般投資家向け投資信託の
   目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (i)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
   (v)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
     信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
     の氏名および営業用住所
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
   (ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
     況
   (ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
   (ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
     投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
     の権限に関する記述
   (ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
   (ⅹv)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
     む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
   (ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
     その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
     酬の計算に関する情報
   (ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
     する説明
   (ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
     しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
     を取得する予定である場合)、その旨の記述
   (ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
   (ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
   (ⅹⅹⅰ)以下の記述
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     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
     は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
      記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
      もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【その他】

  (1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

   ① 使用開始日を記載することがあります。
   ② 次の事項を記載することがあります。
   ・ 「ファンドは特化型運用を行います。」
   ・ 「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨の記載
   ③ 図案を採用することがあります。
  (2)投資リスクとして、次の事項を記載することがあります。
   ・ 「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第          37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
    フ)の適用はありません。」との趣旨を示す記載
   ・ 「ファンドの受益証券一口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動
    きのほか、為替変動による影響を受けて下落または上昇し、これにより投資元本を割り込むこ
    とがあります。したがって、元金が保証されているものではなく、損失を被ることがありま
    す。運用または為替相場の変動による損益はすべて受益者(投資者)に帰属します。投資信託
    は、預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
  (3)ファンド証券の券面は発行されません。
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  【別紙】

           定 義
  文脈上別異に解すべき場合を除き、本書において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意義を有しま

  す。
  決算日      毎年5月  31日または管理会社が受託会社と協議した上でファンドに

        関して随時決定する各年のその他の日をいいます。
  会計期間      最初の会計期間を除き、前決算日の翌暦日(場合に応じて)に開始

        し、決算日(最初の会計期間については        2020 年5月 31日)(同日を
        含む。)に終了する期間をいいます。
  積極運用部分      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  実収益観察日      参照ファンドおよび債券満期日に関して、当該参照ファンドの仮想

        投資家が、参照ファンドの英文目論見書の要件を遵守して債券満期
        日時点の価額で自己の投資を償還する場合、当該参照ファンドの仮
        想投資家が、当該参照ファンドの英文目論見書に従って(制約、延
        期、一時停止、または当該参照ファンドが全額現金での買戻しを遅
        延または拒否することを許容するその他の条項を発効することな
        く)、その投資の償還額を受領すべき最終日をいいます。
  管理事務代行契約      受託会社と管理事務代行会社との間で締結される契約で、管理事務

        代行会社がこれに従ってファンドに関して一定の管理事務サービス
        を提供するものをいいます。
  管理事務代行会社      ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、またはファンド

        に関して管理事務代行者として随時選任されるその他の者をいいま
        す。
  関連会社      会社に関して、当該会社の子会社、持株会社または当該持株会社の

        子会社をいいます。
  代行協会員      受益証券の募集に関して管理会社の日本における代行協会員として

        のゴールドマン・サックス証券株式会社または随時選任されるその
        他の者をいいます。
  代行協会員契約      管理会社と代行協会員との間で締結される、ファンドに関する            2020

        年2月6日付の代行協会員契約をいいます。
  英文目論見書別紙      特定のファンドに関する英文目論見書の別紙をいいます。

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  豪ドル      オーストラリアの法定通貨である豪ドルをいいます。
  豪ドル建て受益証券      豪ドル建てであり、「豪ドル建て受益証券」として指定される受益

        証券をいいます。
  監査人      ケーピーエムジー ケイマン諸島、またはファンドに関する監査人

        として随時選任されるその他の団体をいいます。
  当局      ケイマン諸島金融庁をいいます。

  バスケット事由      クリスタライゼーション事由の結果参照バスケットにおける参照

        ファンドおよび/または代替資産(もしあれば)の総数が2未満と
        なることをいいます。
  ベンチマーク      本債券に基づいて支払われるべき金額を決定する基準となるイン

        デックス、ベンチマークまたは価格源(またはその構成要素)をい
        います。
  ベンチマーク・フォールバッ      計算代理人の決定により(i)ベンチマーク(またはその公開)が

  ク・イベント      恒久的に中止された場合、(ⅱ)ベンチマークの定義、ベンチマー
        クを決定するための手段もしくは公式またはベンチマークを計算す
        るその他の手段に重大な変更があるか、または変更されることが合
        理的に予測される場合、(ⅲ)ベンチマークまたはベンチマークの
        管理者もしくはスポンサーに関する適用される法律もしくは規制で
        必要とされる権限、登録、認定、是認、等価性または承認が取得ま
        たは保持されない場合、(ⅳ)ベンチマークが、法律、規制、市場
        慣行、または業界団体およびベンチマークの管理者を監督する責任
        のある当局の要請により構成された委員会の発表またはこれらによ
        り公表されたプロトコルの問題として、置き換えられたか、または
        かつて当該ベンチマークを参照していた取引の業界標準でなくなっ
        た場合をいいます。
  営業日      ニューヨーク、ロンドン、東京およびシドニーの各地における銀行

        および証券取引所が営業を行っているそれぞれの日(土曜日または
        日曜日を除きます。)ならびに/または管理会社が受託会社と協議
        した上でファンドに関して随時決定するその他の一もしくは複数の
        日をいいます。
  計算代理人      ゴールドマン・サックス・インターナショナルをいいます。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  クリスタライゼーション事由      (i)スワップまたはスワップに関するヘッジのすべてまたは大部
        分を解消、維持または設定するためのスワップ・カウンターパー
        ティおよび/またはそのいずれかの関連会社の能力を重大に阻害す
        るか、(ⅱ)スワップもしくはスワップに関するヘッジの維持に関
        連するリスクに重大な変更が生じるかのいずれかを発生させかねな
        い潜在的クリスタライゼーション事由(ファンド市場混乱事由を含
        みますがこれに限られません。)が発生したまたは継続している
        と、計算代理人によって誠実かつ商業的に妥当な方法により決定さ
        れる状況をいいます。
  保管会社      ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、またはファンド

        に関する保管会社として随時選任されるその他の者をいいます。
  保管契約      受託会社と保管会社との間で締結される契約で、保管会社がこれに

        従ってファンドに関して保管サービスを提供するものをいいます。
  販売会社      株式会社  SMBC 信託銀行または受益証券の販売者として随時選任され

        るその他の者をいいます。
  適格投資家      (ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国において設立されたかもし

        くは米国において存続するパートナーシップ、または米国の法律に
        基づき設立されたかもしくは米国において存続する法人、信託もし
        くはその他の団体、または米国人(       1933 年米国証券法(改正済)に
        基づくレギュレーションSに定義される。)もしくはかかる米国人
        のために受益証券を保有しているかもしくは保有する予定の者、法
        人もしくは団体、(ⅱ)適用ある法律に違反することなく受益証券
        の申込みもしくは保有を行うことができない者、法人もしくは団
        体、または(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載されるいずれかの
        者、法人もしくは団体の保管者、名義人もしくは受託者のいずれに
        も該当しない者、法人もしくは団体、または管理会社がファンドに
        関して随時指定するその他の者、法人もしくは団体をいいます。
  設立費用      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4 手数料等及

        び税金、(4)その他の手数料等」の項における用語に付与される
        意味を有します。
  報酬対象額      各受益証券クラスに関して、発行価格を計算日における当該クラス

        の発行済受益証券口数で乗じて得られる額をいいます。
  金融商品取引法      日本の金融商品取引法(     1948 年法律第  25号)(改正済)をいいま

        す。
  最終償還額      計算代理人が計算する、本債券が債券満期日に償還される場合の価

        格をいいます。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  安定運用部分      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  金融庁      日本の金融庁をいいます。

  ファンド計算日      参照ファンドに関して、計算代理人により決定される、参照ファン

        ドまたは参照ファンドのサービス・プロバイダーにより純資産価額
        が計算され、報告される予定のロンドン営業日をいいます。
  ファンド市場混乱事由      参照ファンドに関して、計算代理人によって誠実かつ商業的に妥当

        な方法により決定される、参照ファンドの申込みもしくは買戻しの
        一時停止もしくは制限または当該参照ファンドの評価の受領の失敗
        をいいます。
  ゴールドマン・サックス社債      文脈に応じて、ゴールドマン・サックス社債(米ドル建て)およ

        び/またはゴールドマン・サックス社債(豪ドル建て)をいいま
        す。
  ゴールドマン・サックス社債      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

  (豪ドル建て)      (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  ゴールドマン・サックス社債      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

  (米ドル建て)      (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  ゴールドマン・サックス社債      ゴールドマン・サックス・グループ・インクをいいます。

  発行体
  GSI      ゴールドマン・サックス・インターナショナルをいいます。

  指数連動支払日      本債券評価日をいいます。ただし、(a)本債券評価日においてま

        たは本債券評価日に関連して、ファンド市場混乱事由が発生または
        継続している場合、指数連動支払日は、(i)関連するファンド市
        場混乱事由が消滅した最初のストラテジー計算日の翌日、および、
        (ⅱ)本債券評価日の翌日から     60暦日のいずれか早い日の5営業日
        後、ならびに、(b)    本債券評価日に関して実収益観察日以前に
        NAV 調整事由(一または複数の参照ファンドに関して全額現金払い
        以外の償還事由が本債券評価日その他本債券の条項において特定さ
        れる日に関して発生したか、または発生している場合をいいます。
        以下、同じです。)が生じた場合      、指数連動支払日は、(i)実収
        益観察日の翌日から    60暦日後、または、(    ⅱ)それより早い場合、
        計算代理人が、当該債券評価日に関して        NAV 調整事由が生じたもの
        として各参照ファンドに関して調整後純資産価額を決定した日から
        5営業日後とします。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  重過失      ある者に関して、過失を超える行為水準であり、かかる者が他の者
        に対して負う注意義務の違反の結果につき未必の故意による無視に
        おいて行為する過失を超える行為の基準をいいます。
  持株会社      子会社の定義に表現される意味を有します。

  当初払込日      2020 年3月 31日、または管理会社が受託会社と協議した上で、受益

        証券クラスに関して決定するその他の日をいいます。
  当初申込期間      2020 年2月 25日に開始し、同年3月    27日に終了する期間、または管

        理会社が受益証券クラスに関して決定するその他の期間をいいま
        す。
  本投資対象      いずれかの個人、団体(法人格の有無を問いません。)、ファン

        ド、信託、世界のいずれかの国、州もしくは地域の政府もしくは政
        府機関によって発行された持分株式、パートナーシップ持分、社
        債、無担保社債、ディベンチャー・ストック、ワラント、転換社
        債、ローン・ストック、ユニット・トラストの受益証券もしくはサ
        ブ受益証券、株式オプションもしくはストック・オプションもしく
        は先物取引、通貨スワップもしくは金利スワップ、レポ取引、譲渡
        性預金証書、手形、約束手形、もしくはあらゆる種類の有価証券、
        または上記の者に対してなされるローン(もしくはローン・パー
        ティシペーション)、ミューチュアル・ファンドもしくは類似のス
        キームへの参加権、および全額払込済み、一部払込済みまたは未払
        いであるかを問わず、英文目論見書に記載され、もしくは管理会社
        が随時書面により指定するその他の投資対象もしくはその派生商品
        をいい、(上記の一般性を損なうことなく)以下を含みます。
        (a)上記のいずれかにおける権利もしくは参加に関する証書、ま
         たは上記のいずれかに対する一時的もしくは仮の証書もしく
         は受領書、または上記のいずれかの引受けもしくは買取りに
         係るワラントにおけるまたはこれらに関する権利、オプショ
         ンまたは持分
        (b)一般に有価証券として周知または認識される商品
        (c)金銭の預託を証明する受領書もしくはその他の証書もしくは
         文書、および当該受領書、証書もしくは文書に基づき発生す
         る権利もしくは利益
        (d)モーゲージ・バック証券またはその他の証券化された受取債
         権
        (e)為替手形および約束手形
  投信法      日本の投資信託及び投資法人に関する法律(         1951 年法律第  198 号)

        (改正済)をいいます。
  発行価格      受益証券1口当たり    10.00 米ドル(米ドル建て受益証券)、受益証

        券1口当たり   10.00 豪ドル(豪ドル建て受益証券)をいいます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  関東財務局      日本の財務省関東財務局をいいます。

  LIBOR      ロンドン銀行間取引金利をいいます。

  ロンドン営業日      土曜日または日曜日以外の日であって、ロンドンの商業銀行が通常

        営業する日をいいます。
  マネージド・ファンド      ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド会社もしくは類似

        のオープン・エンド型投資法人またはその他の類似のオープン・エ
        ンド型投資ビークルをいいます。
  強制償還額      (ⅰ)ゼロおよび(ⅱ)発行体が保有する本資産の売却代金のいず

        れか大きい金額に、スワップ契約に基づく早期終了日の発生後の終
        了時支払金の絶対値を(発行体に対する支払金がある場合は)加算
        または(発行体による支払金がある場合は)控除し、当該償還もし
        くは売却および本債券の強制償還に関して発行体が負担する(疑義
        を避けるため付言すると、本債券の受託会社および担保関係者に対
        する発行体による支払いを含みます。)すべての経費を控除した金
        額の按分相当額をいいます。
  強制償還事由      (a)本資産の不履行または早期償還、(b)発行体に影響する課

        税事由(源泉徴収または報告要件の増加を要求するものとしての、
        増税または受領額の減額を含みます。)、(c)スワップの終了、
        (d)発行体またはスワップ・カウンターパーティに影響する法律
        または規則の変更を含む、違法または他の法律もしくは規則に関す
        る事由、(e)アレンジャー支払不能事由、(f)支払不能または
        発行体の保管会社、副保管会社もしくは名義書換代行会社による不
        履行のいずれかの発生をいい、それに基づき、本債券が強制償還額
        で早期に買い戻されるものをいいます。
  管理会社      IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッドをいいます。

  基本信託証書      受託会社と管理会社の間で締結される、        2019 年8月6日付の基本信

        託証書(随時修正または補足されます。)をいいます。
  ファンドの満期日      2025 年3月 28日または管理会社が決定するその他の日をいいます。

  受益者集会      基本信託証書の第   48条に従って招集または請求される受益者の集会

        をいいます。
  ミューチュアル・ファンド法      ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(         2020 年改正)をいい

        ます。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  NAV 計算決議     (a)すべてのファンドの発行済受益証券の純資産価額の過半数を
        有する保有者(すべてのファンドの純資産総額に対してすべての
        ファンドの受益者の受益証券の純資産総額が負担する割合に応じて
        議決を行う権利を有する受益者)によって書面で同意される決議、
        または(b)基本信託証書の別表1に従った受益者の受益者集会に
        おいて、すべてのファンドの発行済受益証券の純資産価額の過半数
        を有し、本人もしくは代理人によって出席し、かつ議決を行う権利
        を有する当該受益者集会の基準日における保有者によって可決され
        る決議のいずれかをいいます。
  純資産価額      本書に従って計算され、(通常の端数処理方法を用いて)小数点第

        三位まで四捨五入したファンドの純資産価額をいいます。
  受益証券1口当たり      受益証券クラスの各受益証券に関して、当該受益証券クラスに帰属

        する純資産価額を計算時点において発行済みの当該クラスの受益証
  純資産価格
        券口数で除し、(通常の端数処理方法を用いて)小数点第3位まで
        四捨五入した金額をいいます。
  全額現金払い以外の償還事由      本債券の条項に定められる意味を有し、参照ファンドが(買戻しの

        制限、繰延べ、停止または参照ファンドが買戻しの全額を現金で行
        うことを遅延もしくは拒否するその他の条項に効力を与えることな
        く)決済スケジュールに従って全額現金で申込みまたは買戻しを受
        諾または実行しないことを含みます。
  債券満期日      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の「本債券」の項における用語に付与される意味
        を有します。
  本債券の評価日      2025 年3月 17日、または本債券の条件に従い決定されるそれより遅

        い日をいいます。
  本債券      文脈に応じて、本債券(米ドル建て)および/または本債券(豪ド

        ル建て)をいいます。
  本債券(豪ドル建て)      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  本債券(米ドル建て)      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  本資産      一もしくは複数の譲渡性証券(ゴールドマン・サックス社債を含み
        ます。)および/もしくはローン、預託金、株式、パートナーシッ
        プ持分、ユニットトラストの受益証券または本資産の一部を構成
        し、一もしくは複数の者の債務を表章するものとして本債券の要項
        に明記されるその他の資産もしくは財産をいい、(ⅰ)本債券と統
        合され、本債券の単一のシリーズを構成する債券の追加発行に関連
        して発行体によって取得される追加本資産、(ⅱ)発行体によって
        以前に保有されていた本資産の代替または置換によって発行体に
        よって取得される本資産、および(ⅲ)本資産のいずれかが転換も
        しくは交換されるまたはその保有によって発行体に対して発行され
        る資産または財産を含むものとします。
  本資産発行体      本資産に関して、当該本資産の主たる債務者をいい、その代理人を

        含み、疑義を避けるために付言すると、破産または支払不能の手続
        きの場合の清算人または裁判所が任命するその他の管財人を含みま
        す。
  本債券の保管会社      (ロンドン支店を通じて行為する)ザ・バンク・オブ・ニューヨー

        ク・メロンをいいます。
  発行体      シグナム・ミレニアⅡ・リミテッドをいいます。

  本債券の受託会社      BNY メロン・コーポレート・トラスティ-・サービシイズ・リミテッ

        ドをいいます。
  英文目論見書      2019 年9月付のオルトゥ・クールバ・トラストに関する英文目論見

        書(随時修正または補足されます。)をいいます。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  潜在的クリスタライゼーショ      (a)参照ファンドの解散、(b)参照ファンドの契約に関する重
  ン事由      要な事由(ファンド・サービス・プロバイダー、投資運用会社およ
        び投資顧問会社との契約の終了ならびに参照ファンドの募集書類の
        重要な変更を含みます。)、(c)キーパーソンが代替者を置くこ
        となく行為を止めること、(d)全額現金払い以外の償還事由、
        (e)参照ファンドの持分の取引における、リカレント・コストま
        たは費用の申請、(f)参照ファンドに関するスワップ・カウン
        ターパーティおよび/またはその関係者の契約に係る現実のまたは
        潜在的な終了、解任または一方的なアレンジの変更、(g)参照
        ファンドの取引頻度の減少、取引制限もしくは費用の賦課または参
        照ファンドによる申込みの不受諾しもしくは償還の不執行、(h)
        参照ファンドの持分の価値を決定する計算代理人の能力に係る障
        害、(i)投資ガイドラインまたは投資スタイルの重大な変更、
        (j)投資ガイドラインまたは投資制限の重大な違反、(k)参照
        ファンドまたはファンド・サービス・プロバイダーに対する規制上
        または法令上のアクション、(l)参照ファンドまたはファンド・
        サービス・プロバイダーのライセンスまたは承認の喪失または制
        限、(m)スワップのヘッジに関するスワップ・カウンターパー
        ティまたはその関係者に影響する規制上の事由(規制上の取扱いの
        変更、費用の重大な増加またはコンプライアンス上の制約、証拠金
        確保の要件および違法を含みます。)、(n)参照ファンドの投資
        家への支払に重大な影響を与える税法または税法解釈の変更、
        (o)スワップ・カウンターパーティおよび/またはその関係者の
        参照ファンドに対する総エクスポージャーが、あらゆる時点におい
        て、連動先ファンドの    AUM に対する一定の比率を超えた場合、およ
        び(p)参照ファンドの純資産価額の減少、連動先ファンドの            AUM
        が特定の水準を下回ることまたは参照ファンドの年間日次実現ボラ
        ティリティが特定された閾値を超えることをいいます。
  基準日      (i)受益者集会に関して、管理会社が決定する日(当該受益者集

        会を招集する通知において指定されるとおり、受益者集会開催日前
        の正味 15日前までの日)、および(ⅱ)分配目的のため、ファンド
        に関連する英文目論見書別紙に指定される日またはその他管理会社
        が決定する日をいいます。
  買戻日      当初払込日から開始する各営業日および/または管理会社が受託会

        社と協議した上で、ファンドに関して随時決定するその他の一もし
        くは複数の日をいいます。
  買戻請求      管理会社および管理事務代行会社が随時合意する買戻請求書をいい

        ます。
  担保資産      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の「本債券」の項における用語に付与される意味
        を有します。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  シリーズ・ライツ      (a)発行体の本資産に対するすべての権利および本資産から派生

        するすべての金額(決済システムにおいてまたは金融仲介機関を通
        じて保有される本資産の結果として生じる当該本資産の等価額また
        は等価価値に対する権利を含みます。)、(b)本資産および本資
        産から派生するすべての金額に関連する範囲における本債券の保管
        会社に対する発行体のすべての権利、(c)処分代理人がいる場
        合、本資産またはその売却代金に関連する範囲における発行体の処
        分代理人に対するすべての権利、(d)本債券および本債券から派
        生するすべての金額に関連する範囲における代理条項に基づく発行
        体のすべての権利、(e)スワップおよびそれに基づき受領するす
        べての金額または資産に関する発行体のすべての権利、および
        (f)本資産の交付または譲渡のために、発行体が当該本資産の売
        主またはオリジネーターに対して有するすべての権利をいいます。
  ファンド      受託会社と管理会社との間で締結される        2019 年8月6日付の基本信

        託証書および   2020 年1月 31日付の補遺信託証書に基づき設立された
        トラストのサブ・ファンドである、ゴールドマン・サックス社債/
        償還時目標設定型ファンド     2020-03 をいいます。
  参照バスケット      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  ストラテジー・アセット      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  ストラテジー計算日      (i)ロンドン営業日、かつ、(ⅱ)計算代理人が決定する、参照

        バスケットにおける各参照ファンドのファンド計算日である日をい
        います。
  参照バスケットの収益率      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  運用開始基準日      2020 年4月1日をいいます。

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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ファンド決議      関連する英文目論見書別紙において別段の定めがある場合を除き、
        各ファンドに関して、(a)当該ファンドの発行済受益証券の純資
        産価額の単純過半数(もしくは当該ファンドの関連する補遺信託証
        書もしくは英文目論見書別紙に規定するその他の割合)を有する当
        該決議につき議決を行う権利を有する保有者により書面でなされ、
        署名された決議、または(b)基本信託証書の別表1に従った当該
        ファンドの受益者の受益者集会において、当該ファンドの発行済受
        益証券の純資産価額の単純過半数(もしくは当該ファンドの関連す
        る補遺信託証書もしくは英文目論見書別紙に規定するその他の割
        合)を有し、本人もしくは代理人によって出席しており、かつ当該
        決議について議決を行う権利を有する当該受益者集会の基準日にお
        ける保有者により可決された決議のいずれかをいいます。
  申込契約      管理会社および管理事務代行会社が随時合意する申込契約書をいい

        ます。
  補遺信託証書      各ファンドを設立する受託会社および管理会社により締結される補

        遺信託証書をいいます。
  子会社      持株会社である会社がその会社について、

        (a)当該会社において議決権の過半数を保有している、
        (b)その構成員であり、かつ、その取締役会の過半数を任命し、
         または解任する権利を有している、
        (c)その構成員であり、かつ、議決権の過半数を有する他の構成
         員との契約に基づき、単独支配している、
        または当該持株会社の子会社である会社の子会社である場合の会社
        をいいます。
  スワップ      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の「本債券」の項における用語に付与される意味
        を有します。
  スワップ・カウンター      ゴールドマン・サックス・インターナショナルをいいます。

  パーティー
  スワップ終了時支払金      スワップの全取引または部分取引の終了時に支払われる計算代理人

        により決定される金額をいいます。
  取引金額      本債券の受託会社、スワップ・カウンターパーティ、および本債券

        のディーラーまたは代理人が本債券に関する取引契約に基づき発行
        体が支払うべき支払いを履行するために保有するすべての金額、な
        らびに現金化された本資産ならびに本資産およびスワップから派生
        するまたは本債券の発行に関連して受領するすべての金額をいいま
        す。
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  トラスト      ケイマン諸島の法律に基づき設立されるアンブレラ型ユニット・ト
        ラストである、オルトゥ・クールバ・トラストをいいます。
  受託会社      インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッドを

        いいます。
  信託法      ケイマン諸島の信託法(     2018 年改正)をいいます。

  参照ファンド・バスケット      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  参照ファンド      「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、

        (1)投資方針」の項における用語に付与される意味を有します。
  受益証券      ファンドの受益証券をいい(受益証券の端数を含みます。)、文脈

        により、いずれかの受益証券クラスの受益証券をいいます。
  受益証券販売・買戻契約      管理会社と販売会社との間で締結される、ファンドに関する           2020 年

        2月5日付の受益証券販売・買戻契約をいいます。
  受益者      その時点における受益証券の登録保有者をいい、受益証券の保有者

        として共同で登録される者を含みます。
  受益者決議      以下のいずれかをいいます。

        (a)トラストが「規制対象ミューチュアル・ファンド」である場
         合(かかる用語は、ミューチュアル・ファンド法において定
         義されます。)、   NAV 計算決議、または
        (b)トラストが「ミューチュアル・ファンド」ではあるが「規制
         対象ミューチュアル・ファンド」ではないいずれかの時点に
         おいて(これらの用語は、ミューチュアル・ファンド法にお
         いて定義されます。)、(i)基本信託証書の第         34条の目的
         のみにおいて、トラストにおける「投資者」(当該法律にお
         いて定義されます。)の人数の過半数をもって書面による同
         意を得た決議、および(ⅱ)その他すべての目的において、
         NAV 計算決議をいいます。
  米国      アメリカ合衆国、その属領および領土をいいます。

  米ドル      米国の法定通貨である米ドルをいいます。

  米ドル建て受益証券      米ドル建てであり、「米ドル建て受益証券」として指定される受益

        証券をいいます。
  米国 GAAP     米国の一般に公正妥当と認められた会計基準をいいます。

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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  評価日      各営業日および/または管理会社が受託会社と協議した上で随時決
        定するその他の一もしくは複数の日をいいます。
  評価時点      各評価日におけるロンドンの営業終了時点、または管理会社が受託

        会社と協議した上で随時決定する、一もしくは複数の日におけるそ
        の他の時刻をいいます。
  日本円、円      日本の法定通貨をいいます。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         独立監査人の監査報告書
  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

  (旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)のメンバー各位
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  財務書類の監査に関する報告
  私どもの意見

  私どもは、財務書類が英国会計基準(財務報告基準第          102 号「英国およびアイルランド共和国で適用さ
  れる財務報告基準」(以下「FRS第       102 号」という。)により構成される。)に準拠して、          2018 年12
  月31日現在の  IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バー
  ミューダ)リミテッド)(以下「当会社」という。)の財政状態および同日に終了した年度の経営成
  績およびキャッシュフローについて真実かつ公正な概観を与えていることを認める。
  私どもが行った監査

  当会社の財務書類は、以下により構成される。
  ・2018 年12月31日現在の貸借対照表
  ・同日に終了した年度の包括利益計算書
  ・同日に終了した年度の資本変動計算書
  ・同日に終了した年度のキャッシュフロー計算書
  ・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

  私どもは国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での私
  どもの責任については、私どもの報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において
  詳述されている。
  私どもは、入手した監査証拠が私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると

  判断している。
  独立性

  私どもは、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)
  に従って当会社から独立の立場にある。私どもはIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たし
  ている。
  その他の情報

  取締役は、その他の情報に責任を負う。その他の情報は取締役報告書および財務書類に含まれる全て
  の情報から構成されるが、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書は含まれない。
  財務書類に対する私どもの意見は、その他の情報を対象としておらず、私どもは、その他の情報に対

  していかなる形式の結論の保証も表明しない。
  財務書類の監査に関して、私どもの責任は、上記のその他の情報を精読し、その過程において、その

  他の情報に、財務書類もしくは私どもが監査で入手した知識と重要な不一致があるかどうか、または
  重要な虚偽記載があると思われるかについて検討することである。私どもが実施した調査に基づき、
  その他の情報に重要な虚偽記載があるという結論に達した場合、私どもはかかる事実を報告する必要
  がある。この点に関し、私どもに報告すべき事実はない。
  財務書類に対する取締役の責任

  取締役は、英国会計基準(FRS第       102 号により構成される。)に準拠して真実かつ公正な概観を与え
  る財務書類を作成する責任を負い、また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
  偽記載がない財務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制についても責任を負う。
  財務書類の作成において、取締役は、当会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前

  提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、取締役が
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  当会社の解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除
  く。
  財務書類の監査に関する監査人の責任

  私どもの目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
  記載がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および私どもの意見を含む監査人の報告書を発
  行することにある。合理的な保証は高い程度の保証ではあるが、重要な虚偽記載が存在する場合に、
  ISAsに準拠して行われる監査が常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正また
  は誤謬により生じることがあり、個々としてまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経
  済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
  ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、私どもは職業的判断を下し、職業的懐疑

  心を保持する。また、以下も実行する。
  ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクを認識および
  評価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、私どもの意見表明のための基礎を
  得るのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部
  統制の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重要な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起
  因する場合より高い。
  ・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を得る。ただし、当
  会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではない。
  ・使用される会計方針の適切性ならびに取締役により行われた会計見積りおよび関連する注記の合理
  性を評価する。
  ・取締役による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企
  業として存続する当会社の能力に重要な疑いを投げかける可能性がある事象または状況につき重要
  な不確実性が存在するかどうかを結論付ける。重要な不確実性が存在するという結論に達した場
  合、私どもは、財務書類における関連する注記につき私どもの監査報告書において注意を喚起する
  必要があり、また当該注記が不十分であった場合には、私どもの意見を修正する必要がある。私ど
  もの結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
  により、当会社が継続企業として存続しなくなることがある。
  ・注記を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表
  示を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
  私どもは、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私ども

  が監査中に認識した内部統制における重要な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーション
  をとる。
  本報告書の使用

  本報告書は、意見を含め、メンバー全体のためにのみ作成され、他の目的はない。私どもは、この意
  見を述べるにあたり、私どもが書面で事前に同意を明示する場合を除き、その他の目的に対して責任
  を負わず、また、本報告書を提示されるその他の者または本報告書を入手するその他の者に対して責
  任を負わない。
  プライスウォーターハウスクーパース・チャネル・アイランズ・エルエルピー

  勅許会計士
  ジャージー、チャネル諸島
  2019 年5月1日
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               IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
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  INDEPENDENT    AUDITOR’S   REPORT  TO THE MEMBERS   OF IQ EQ

  MANAGEMENT    BERMUDA   LIMITED  (FORMERLY   KNOWN  AS MOORE
  MANAGEMENT    (BERMUDA)   LIMITED)
  Report on the audit ofthe financial  statements

  Our opinion

  Inour opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view ofthe financial  position ofIQ EQ Management
  Bermuda  Limited  (formerly  known as Moore Management  (Bermuda)  Limited)  (the “Company”)  as at 31
  December  2018, and ofits financial  performance  and its cash flows for the year then ended inaccordance  with
  United Kingdom  Accounting  Standards,  comprising  FRS 102 "The Financial  Reporting  Standard  applicable  inthe
  UK and Republic  ofIreland" (“FRS 102”).
  What we have audited

  The Company’s  financial  statements  comprise:
  ・  the balance sheet asat31 December  2018;
  ・  the statement  ofcomprehensive   income for the year then ended;
  ・  the statement  ofchanges inequity for the year then ended;
  ・  the statement  ofcash flows for the year then ended; and
  ・  the notes tothe financial  statements,  which include asummary  ofsignificant  accounting  policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with International  Standards  on Auditing  (“ISAs”).  Our responsibilities
  under those standards  are further described  in the Auditor’s  responsibilities   for the audit of the financial
  statements  section ofour report.
  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our
  opinion.
  Independence

  We are independent  ofthe Company  inaccordance  with the International  Ethics Standards  Board for Accountants
  ’Code of Ethics for Professional  Accountants  (“IESBA  Code”).  We have fulfilled  our other ethical
  responsibilities   inaccordance  with the IESBA Code.
  Other information

  The directors  are responsible  for the other information.  The other information  comprises  all the information
  included  inthe Directors’  report and financial  statements  but does not include the financial  statements  and our
  auditor’s  report thereon.
  Our opinion on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express any form of
  assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,  our responsibility  isto read the other information
  identified  above and, in doing so, consider  whether  the other information  ismaterially  inconsistent  with the
  financial  statements  orour knowledge  obtained  inthe audit, orotherwise  appears tobe materially  misstated.  If,
  based on the work we have performed,  we conclude  that there isamaterial misstatement  ofthis other information,
  we are required toreport that fact. We have nothing toreport inthis regard.
  Responsibilities   ofthe directors  for the financial  statements

  The directors  are responsible  for the preparation  of the financial  statements  that give atrue and fair view in
  accordance  with United Kingdom  Accounting  Standards,  comprising  FRS 102 and for such internal control asthe
  directors  determine  isnecessary  to enable the preparation  of financial  statements  that are free from material
  misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the financial  statements,  the directors  are responsible  for assessing  the Company’s  ability tocontinue
  asagoing concern,  disclosing,  asapplicable,  matters relating togoing concern and using the going concern basis
  of accounting  unless the directors  either intend to liquidate  the Company  or to cease operations,  or have no
  realistic alternative  but todo so.
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  INDEPENDENT    AUDITOR’S   REPORT  TO THE MEMBERS   OF IQ EQ
  MANAGEMENT    BERMUDA   LIMITED  (FORMERLY   KNOWN  AS MOORE
  MANAGEMENT    (BERMUDA)   LIMITED)  (CONTINUED)
  Auditor’s  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements

  Our objectives  are toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  asawhole are free from
  material  misstatement,  whether due tofraud orerror, and toissue an auditor’s  report that includes  our opinion.
  Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  inaccordance
  with ISAs will always detect amaterial misstatement  when itexists. Misstatements   can arise from fraud orerror
  and are considered  material  if, individually  orinaggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the
  economic  decisions  ofusers taken on the basis ofthese financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional
  scepticism  throughout  the audit. We also:
  ・  Identify and assess the risks ofmaterial  misstatement  of the financial  statements,  whether due tofraud or
  error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit evidence  that is
  sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
  misstatement  resulting  from fraud ishigher than for one resulting  from error, asfraud may involve collusion,
  forgery, intentional  omissions,  misrepresentations,   orthe override  ofinternal control.
  ・  Obtain an understanding  ofinternal control relevant tothe audit inorder todesign audit procedures  that are
  appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness  ofthe
  Company’s  internal control.
  ・  Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and
  related disclosures  made by the directors.
  ・  Conclude  on the appropriateness   ofthe directors’  use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based on
  the audit evidence  obtained,  whether amaterial  uncertainty  exists related toevents orconditions  that may
  cast significant  doubt on the Company’s  ability tocontinue  asagoing concern.  Ifwe conclude  that amaterial
  uncertainty  exists, we are required  todraw attention  inour auditor’s  report tothe related disclosures  inthe
  financial  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion.  Our conclusions  are based
  on the audit evidence  obtained  up tothe date ofour auditor’s  report. However,  future events orconditions
  may cause the Company  tocease tocontinue  asagoing concern.
  ・  Evaluate  the overall presentation,  structure  and content ofthe financial  statements,  including  the disclosures,
  and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events in amanner that
  achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged with governance  regarding,  among other matters, the planned scope and

  timing ofthe audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we
  identify during our audit.
  Use ofthis report

  This report, including  the opinion,  has been prepared  for and only for the members  asabody and for no other
  purpose.  We do not, ingiving this opinion,  accept orassume responsibility  for any other purpose ortoany other
  person towhom this report isshown orinto whose hands itmay come save where expressly  agreed by our prior
  consent inwriting.
  PricewaterhouseCoopers    CI LLP

  Chartered  Accountants
  Jersey, Channel Islands
  1May 2019
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管している。
            185/185



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