リスクコントロール・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 リスクコントロール・オープン
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月14日  提出
  【発行者名】        りそなアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役  西岡 明彦
  【本店の所在の場所】        東京都江東区木場一丁目5番65号
  【事務連絡者氏名】        塚田 光子
  【電話番号】        03-6704-3821
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        リスクコントロール・オープン
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        (1)当初申込額
  信託受益証券の金額】
           1,000億円を上限とします。
          (2)継続申込額
           1兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
             1/72














                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

   リスクコントロール・オープン(以下「ファンド」といいます。)
   ・愛称として「みつぼしクルーズ」という名称を用いることがあります。
  (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

  ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
  ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
   しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
   「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
   株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
   関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
   に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
   を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
   受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

   ① 当初申込期間:1,000億円を上限とします。
   ② 継続申込期間:1兆円を上限とします。
  (4)【発行(売出)価格】

   ① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
   ② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
   い。
  (5)【申込手数料】

   申込手数料につきましては、     販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、            販売会社
   にお問い合わせください。
   ・販売会社における申込手数料率は       1.65% (税抜1.5%)が上限となっております。
  (6)【申込単位】

   販売会社にお問い合わせください。
  (7)【申込期間】

   ① 当初申込期間:2020年3月2日から2020年3月30日までとします。
   ② 継続申込期間:2020年3月31日から2021年5月14日までとします。
   ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  (8)【申込取扱場所】

   販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
             2/72



                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   委託会社の照会先
     りそなアセットマネジメント株式会社
     電話番号:0120-223351
     (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
     ホームページ   アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
  (9)【払込期日】

   ① 当初申込期間
   ・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
   ・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定す
    る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
   ② 継続申込期間
   ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
   ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設
    定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い
    込まれます。
  (10)【払込取扱場所】

   申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
  (11)【振替機関に関する事項】

   振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
  (12)【その他】

   該当事項はありません。
             3/72










                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

  ① ファンドの目的
   安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
  ② ファンドの基本的性格
  1)商品分類
  (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





  2)属性区分

             4/72










                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
   おります。
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

  の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型)))と
  収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
  <商品分類の定義>

  1.単位型投信・追加型投信の区分
  (1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
   う。
  (2)追加型投信:   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
   ドをいう。
  2.投資対象地域による区分
  (1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
   記載があるものをいう。
  (2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
   記載があるものをいう。
  (3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
   るものをいう。
  3.投資対象資産による区分
  (1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
   あるものをいう。
  (2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
   あるものをいう。
  (3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
   託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
             5/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
   る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
   資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
   質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  4.独立した区分
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
   託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  <補足として使用する商品分類>

  (1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
   いう。
  (2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
   るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
   する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
   きで付記できるものとする。
  <属性区分の定義>

  1.投資対象資産による属性区分
  (1)株式
   ①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
   ②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
   ③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (2)債券
   ①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
   ②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
   債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
   ③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
   う。
   ④その他債券:   目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
   をいう。
   ⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
   か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
   「低格付債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信
   これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  (4)その他資産
   組入れている資産を記載するものとする。
  (5)資産複合
   以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
   ①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
   る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
   ②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
   変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
   を列挙するものとする。
  2.決算頻度による属性区分
  ①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  ②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  ③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  ④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  ⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
             6/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  ⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
  ①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
   るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
  ②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
   をいう。
  ③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
   ものをいう。
  ④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
   ものをいう。
  ⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
   旨の記載があるものをいう。
  ⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
   の記載があるものをいう。
  ⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
   あるものをいう。
  ⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
   載があるものをいう。
  ⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
   記載があるものをいう。
  ⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
   域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  4.投資形態による属性区分
  ①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
   るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  ②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
   う。
  5.為替ヘッジによる属性区分
  ①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
   記載があるものをいう。
  ②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
   ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
  ①日経225
  ②TOPIX
  ③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  7.特殊型
  ①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
   に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
   いう。
  ②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
   り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
   れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  ③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
   求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  ④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
   るいは運用手法の記載があるものをいう。
  ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
  人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
             7/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ③ ファンドの特色

             8/72




















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             9/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            10/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            11/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            12/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            13/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            14/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            15/72





















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ④ 信託金限度額













  ・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
  (2)【ファンドの沿革】

   2020年3月31日
   ・ファンドの信託契約締結、運用開始
  (3)【ファンドの仕組み】

  ① ファンドの仕組み
            16/72




                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










  収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
  ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
  制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
  ※3 基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
  ことを規定したもの。
  注)本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
   また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
  ② 委託会社の概況(2019年10月末現在)

  1)資本金
   1,000百万円
  2)沿革
   2015年8月3日:     りそなアセットマネジメント株式会社設立
  3)大株主の状況
      名  称       住  所     所有株数  所有比率
   株式会社りそなホールディングス       東京都江東区木場一丁目5番65号       3,960,000株   100%
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】

   RAM国内債券マザーファンド、RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RAM国内株式
   マザーファンド、RAM先進国株式マザーファンド、RAM新興国株式マザーファンド、RAM新興国
            17/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   債券マザーファンド、RAM国内リートマザーファンド、RAM先進国リートマザーファンドおよびR
   AMマネーマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資
     *
   対象とします  。
   *上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
   一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
   ます。
   ① 主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

    国債券(為替ヘッジあり)に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
    の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券(リート)ならびに新興国の
    株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
   ② 各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
    マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
      マザーファンド     実質的投資対象      インデックス
    RAM国内債券マザーファンド       国内債券    NOMURA-BPI総合
    RAM先進国債券マザーファンド           FTSE世界国債インデックス(除く日
           先進国債券
    (為替ヘッジあり)           本、円ヘッジ・円ベース)
               東証株価指数(TOPIX、配当込
    RAM国内株式マザーファンド       国内株式
               み)
               MSCI-KOKUSAI指数(配当
    RAM先進国株式マザーファンド       先進国株式
               込み、円換算ベース)
               MSCIエマージング・マーケット指
    RAM新興国株式マザーファンド       新興国株式
               数(配当込み、円換算ベース)
               JPモルガンGBI-EMグローバ
    RAM新興国債券マザーファンド       新興国債券    ル・ダイバーシファイド(円換算ベー
               ス)
    RAM国内リートマザーファンド       国内リート    東証REIT指数(配当込み)
    RAM先進国リートマザーファン           S&P先進国REIT指数(除く日
           先進国リート
    ド           本、配当込み、円換算ベース)
   ③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
   ④ 投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値(以下『確保ライン』といいます。)
    に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、RAMマネーマ
    ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
    の低い資産への投資割合を増やします。
   ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
    整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
    保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
   ⑤ 『確保ライン』は9,500円とし、信託期間を通じて変更は行いません。
   ⑥ 上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
    後、繰上償還を行います。
    イ 基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
    ロ 基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して           50円 未満となった場合。
   ⑦ 一の会社(以下「保証会社」といいます。)との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
    を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
    銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
    の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
    産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
   ⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
    場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
    ない場合があります。
            18/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (2)【投資対象】

  ① 投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
    下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
    条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
   2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
  ② 有価証券の指図範囲
   委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引
   法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
   を指図することができます。
   1)株券または新株引受権証書
   2)国債証券
   3)地方債証券
   4)特別の法律により法人の発行する債券
   5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
    付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
   7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
    のをいいます。)
   8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
    す。)
   9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
    第1項第8号で定めるものをいいます。)
   10)コマーシャル・ペーパー
   11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
    株予約権証券
   12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
    るもの
   13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
    す。)
   14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
    11号で定めるものをいいます。)
   15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
   16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
    価証券にかかるものに限ります。)
   17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
   18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
   20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
    質を有するもの
   なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
   質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
   ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
   社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
            19/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   を以下「投資信託証券」といいます。
  ③ 金融商品の指図範囲
   委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
   項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
   することができます。
   1)預金
   2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3)コール・ローン
   4)手形割引市場において売買される手形
   5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
   上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
   用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
   ことができます。
  ④ その他の投資対象と指図範囲
   信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
   取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
   資金の借入れの指図を行うことができます。
  《参考情報》

  ◆投資対象とするマザーファンドの概要
  <RAM国内債券マザーファンド>
  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざ
       して運用を行います。
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
  投資方針     ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投
        資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標とし
        て運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高め
        るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
        す。
       ② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
            20/72







                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資制限     ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
        約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
        限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ③ 外貨建資産への投資は、行いません。
       ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
        避する目的以外には利用しません。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
       ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  主な投資対象     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されてい
       る先進国の債券を主要投資対象とします。
            21/72






                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  投資方針     ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
        ス)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
        ス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
        ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
        指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活
        用することがあります。
       ② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
        位に維持することを基本とします。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
       ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
        約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
        限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM国内株式マザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
            22/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
  投資方針     ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株
        式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
        資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、
        配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE
        TF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取
        引を活用することがあります。
       ② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組
        入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資は、行いません。
       ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
        避する目的以外には利用しません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM先進国株式マザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
       の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
            23/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
       び店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。
       以下同じ。)
       (*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
         示する証券および証書等を含みます。
       ・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
  投資方針     ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
        (上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当
        込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
        ます。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
        ス)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
        指数先物取引を活用することがあります。
       ② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
        位に維持することを基本とします。
       ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
       ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
            24/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  <RAM新興国株式マザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
       ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
       び店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
       (*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
         示する証券および証書等を含みます。
       ・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
  投資方針     ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたET
        F(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット
        指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
        運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
        込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
        場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
       ② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
        位に維持することを基本とします。
       ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
       ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
            25/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM新興国債券マザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
       (円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
       ス)に採用されている新興国の債券
       ・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
  投資方針     ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
        (円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
        興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資
        し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
        算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
        お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
        算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
        とがあります。
       ② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
        位に維持することを基本とします。
       ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
       ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
        約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
        限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
            26/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM国内リートマザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
       めざして運用を行います。
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般
       社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
  投資方針     ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資
        信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投
        資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込
        み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指
        数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を
        活用することがあります。
       ② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
        通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
  主な投資制限     ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資は、行いません。
       ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
        避する目的以外には利用しません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
            27/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAM先進国リートマザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
       ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象     次の有価証券を主要投資対象とします。
       ・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
       ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託
       証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
       ます。)
       ・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
       ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
       ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投
       資信託証券)
  投資方針     ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
        進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場
        投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
        込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
        ます。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
        ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
        指数先物取引を活用することがあります。
       ② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
        通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
       ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
            28/72






                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資制限     ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  <RAMマネーマザーファンド>

  運用の基本方針
  基本方針     この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
       目指して運用を行います。
  主な投資対象     国内の公社債を主要投資対象とします。
  投資方針     ① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
        得および流動性の確保を図ります。
       ② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
        支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
        ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
        す。
            29/72




                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資制限     ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
        合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ③ 外貨建資産への投資は行いません。
       ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
        損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
        避する目的以外には利用しません。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
        て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  収益分配     収益分配は行いません。
  ファンドに係る費用
  信託報酬     ありません。
  申込手数料     ありません。
  信託財産留保額     ありません。
  その他の費用など     組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
       信託財産に関する租税など。
       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
  その他
  決算日     毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
  委託会社     りそなアセットマネジメント株式会社
  受託会社     株式会社りそな銀行
  (3)【運用体制】

  ① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
            30/72








                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ※コンプライアンス・リスク管理委員会は7名程度、運用委員会は7名程度で構成されています。













  ② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

   委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
   スクの管理を行っています。
  ③ ファンドの関係法人に対する管理体制

   委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
   を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
   受け取っております。
  ※上記の運用体制は、2019年10月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

  (4)【分配方針】

  ① 収益分配方針
   原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
            31/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  2)原則として、各決算日における収益分配前の基準価額が10,200円を超過している場合、10,200円を超
   える額を目途として分配金額を決定します。なお、決算日にかけて基準価額が大きく上昇した場合な
   ど、基準価額の動向等によっては実際の分配額がこれと異なる場合があります。
  3)分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
  4)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
   ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
    額について示唆、保証するものではありません。
  ② 収益分配金の支払い
  <分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
   原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
  <分配金受取りコース(一般コース)>
   毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
   で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
  (5)【投資制限】

  ① 約款に定める投資制限
  1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
   20%以下とします。
  3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
   は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
   価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
  6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
   法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
   します。
  8)投資する株式等の範囲
   1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
    所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
    されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
    り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
   2. 前記1.  の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
    権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
    投資することを指図することができるものとします。
  9)信用取引の指図範囲
   1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
    買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   2. 前記1.  の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
    ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    ロ)株式分割により取得する株券
    ハ)有償増資により取得する株券
    ニ)売出しにより取得する株券
    ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
     236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
            32/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
     の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
     新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
     託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
     を除きます。)の行使により取得可能な株券
  10)先物取引等の運用指図および範囲
   1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
    おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
    じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
    す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
    ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
    引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
    めるものとします(以下同じ。)。
    イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
     とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
     す。
    ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
     価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
     け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
     券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
     託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
     にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
     のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
     約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
    ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
     ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
     らない範囲内とします。
   2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
    おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
    びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
     と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
     ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
     るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
     ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
     範囲内とします。
    ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
     と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
    ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
     額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
     る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
     額の5%を上回らない範囲内とします。
   3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
    おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
    らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
     する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
     約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
     「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
    ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
     月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
     号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
            33/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
     の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
     額。 以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
     権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
     当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
     に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
    ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
     額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
     定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
     産総額の5%を上回らない範囲内とします。
  11)スワップ取引の運用指図および範囲
   1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
    なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
    る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
   2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
    のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
    はありません。
   3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
    した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
    信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
    記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
    ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
    を指図するものとします。
   4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
    財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
    総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
    証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
   6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
    の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
   1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
    先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
    期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
    いてはこの限りではありません。
   3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
    した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
    信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
    象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
    「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
    託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
    利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
    場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
    ものとします。
   4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
    した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
    信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
    産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
    額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
            34/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
    有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
    える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
    引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
    かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
    額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
    ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
    価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
    象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
    信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
    します。
   7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
    認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  13)直物為替先渡取引の運用指図
   1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
    との指図をすることができます。
   2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
    ではありません。
   3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
    額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
    するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
    います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
    一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
    引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
    託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
    解消を含む。)を指図するものとします。
   4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
    信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
    定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
    ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
   6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
    担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  14)有価証券の貸付けの指図および範囲
   1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
    託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
     時価合計額を超えないものとします。
    ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
     する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
     で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
   2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
    相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
    します。
  15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
   には、制約されることがあります。
  16)外国為替予約取引の指図および範囲
            35/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
   の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
   総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
   いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
   図することができます。
  17)資金の借入れ
   1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
    的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
    (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
    もって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
    託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
    もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
    有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
   3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
    業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ② 法令による投資制限
   同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
   同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
   の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
  3【投資リスク】

  (1)ファンドのリスク
   当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                   運用
   により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
   を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
   当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
   当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
   ① 市場リスク

   ・株価変動リスク
    株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
    化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
   ・金利(債券価格)変動リスク
    金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
    変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
    券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
   ・リートの価格変動リスク
    リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
    法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
    を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
   ・為替変動リスク
    為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
    ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
    は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
    クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
    ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
    相当分のコストがかかります。
   ② 資産配分リスク
            36/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
    下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
   ③ 信用リスク
    実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
    たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
    ことにより、基準価額の下落要因となります。
   ④ 流動性リスク
    時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
    低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
    待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
    落する要因となります。
   ⑤ カントリーリスク
    投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
    する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
    あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
    とがあります。
   ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

    当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

    価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社(株式会社りそな銀行)の信
    用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
    履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
    『確保ライン』を下回る可能性があります。
   (その他の留意点)

   ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
    の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
    『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
   ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
    額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
    には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
   ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
    ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
    ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
    ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
   ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
    繰上償還することができます。
    ・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
    ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
    ・やむを得ない事情が発生したとき。
   ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
    はありません。
   ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
    ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
    場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
    の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
   ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
    下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
    を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
    す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
    相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
    小さかった場合も同様です。
            37/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
    ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
  (2)リスク管理体制

  ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
  ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
   期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
   守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
   ます。
  ②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプラ
   イアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
  ※上記体制は2019年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

            38/72
















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  4【手数料等及び税金】
















  (1)【申込手数料】

   申込手数料につきましては、     販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、            販売会社
   にお問い合わせください。
   ・販売会社における申込手数料率は       1.65% (税抜1.5%)が上限となっております。
   ・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額              (当初申込期間中は1口当
   たり1円)  に申込手数料率を乗じて得た額とします。
   ・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
            39/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   数については、申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
   トの対価です。
  (2)【換金(解約)手数料】

  ① 換金手数料
    ありません。
  ② 信託財産留保額
    ありません。
  (3)【信託報酬等】

  ① 信託報酬
   信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
   とします。
  <当初設定日以降、2020年5月11日まで>

   年率1.243%(税抜1.13%)
  <2020年5月12日以降>

   1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド(RAMマネーマザーファンドを
   除きます。)の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合(以下
   「リスク性資産割合」といいます。)に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するもの
   とします。
     リスク性資産割合        信託報酬
      50%以上      年率1.243%(税抜1.13%)
     25%以上50%未満       年率0.561%(税抜0.51%)
      25%未満      年率0.297%(税抜0.27%)
  ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

  ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
   て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
   酬の総額は0円とします。
  ② 信託報酬の配分

   信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
   <当初設定日以降、2020年5月11日まで>
        信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
     委託会社      販売会社      受託会社
     0.55%      0.55%      0.03%
   <2020年5月12日以降>

           信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
   リスク性資産割合
         委託会社     販売会社     受託会社
          0.55%     0.55%     0.03%
    50%以上
          0.24%     0.24%     0.03%
   25%以上50%未満
          0.12%     0.12%     0.03%
    25%未満
  ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

    支払先         主な役務

            40/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
    委託会社
      交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
    販売会社
      供等の対価
    受託会社   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
  ③ 支払時期

   信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終
   了のときに、信託財産から支払います。
  ④ 保証料

   保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.25%を乗じて得た額とします。
   信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われ
   ます。
   ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.493%(税込)となります。
   税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
   ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
   して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
   証料の総額は0円とします。
  (4)【その他の手数料等】

  ① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
   間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
  ② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
   社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
   信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
  ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
   益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
   借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
  ④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
   じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
   とし、当該益金から支払われます。
  ⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
   諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
   す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
  ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
  の計算方法の概要等を記載することができません。
  ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

  することができません。
  ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
  示すことができません。
  (5)【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
   用対象です。
  ① 個人受益者の場合
  1)収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
   および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
   なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
            41/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   かを選択することもできます。
  2)解約金および償還金に対する課税
          *
   解約時および償還時の差益(譲渡益)        については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
   び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
   収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
   方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
   *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
   す。)を控除した利益
   ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
   株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
   通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
   子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
   が可能です。
   ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
   入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
   になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
   が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
   の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ② 法人受益者の場合
  1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
   は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
   税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
  2)益金不算入制度の適用
   益金不算入制度は適用されません。
  ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
  ③ 個別元本
  1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
   ん。)が個別元本になります。
  2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
   値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
   が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
  ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
  1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
   本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
  2)受益者が収益分配金を受け取る際
   イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
    合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
   ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
    分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
    元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
   ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
    者の個別元本となります。
            42/72





                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








  ※上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
  変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
  めします。
  5【運用状況】

  (1)【投資状況】

  該当事項はありません。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  該当事項はありません。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。

  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

            43/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  該当事項はありません。

  ②【分配の推移】

  該当事項はありません。

  ③【収益率の推移】

  該当事項はありません。

  (4)【設定及び解約の実績】

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

  第2【管理及び運営】









  1【申込(販売)手続等】

  (1)申込方法
   販売会社所定の方法でお申し込みください。
  (2)コースの選択
   収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
   りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
   <分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
   収益分配金を自動的に再投資するコースです。
            44/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   <分配金受取りコース(一般コース)>
   収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
  (3)申込みの受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  (4)取扱時間
   原則として、   午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
   お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  (5)取得申込不可日
   販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
   行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ・ニューヨークの銀行の休業日
   ・ニューヨーク証券取引所の休業日
   ・ロンドンの銀行の休業日
   ・ロンドン証券取引所の休業日
  (6)申込金額
   取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)              に取得申込口数を乗じて得
   た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
  (7)申込単位
   最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
   ください。
  (8)申込代金の支払い
   取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
  (9)受付の中止および取消
        ※
   委託会社は、金融商品取引所      における取引の停止、    外国為替取引の停止、    決済機能の停止、その他や
   むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
   みの受付を取り消すことができます。
   ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
   に規定する外国金融商品市場をいいます。
  2【換金(解約)手続等】

  (1)解約の受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  (2)取扱時間
   原則として、   午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
   お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  (3)解約請求不可日
   販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
   いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ・ニューヨークの銀行の休業日
   ・ニューヨーク証券取引所の休業日
   ・ロンドンの銀行の休業日
   ・ロンドン証券取引所の休業日
  (4)解約制限
   ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
   には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  (5)解約価額
   解約請求受付日の翌営業日の基準価額       とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
            45/72



                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   委託会社の照会先
     りそなアセットマネジメント株式会社
     電話番号:0120-223351
     (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
     ホームページ   アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
  (6)手取額

   1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
   ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
   詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
  (7)解約単位
   最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  (8)解約代金の支払い
   原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
  (9)受付の中止および取消
  ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
   を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
   取り消すことができます。
  ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
   きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
   準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
   請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
  ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
   中止する場合があります。
  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】

  ① 基準価額の算出
  ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
  ・基準価額とは、信託財産に属する       資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)         を評価して得た信託財
   産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
   いいます。なお、ファンドは     1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
  ② 有価証券などの評価基準






  ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
   す。
            46/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   <主な資産の評価方法>
   ◇マザーファンド受益証券
   基準価額計算日の基準価額で評価します。
   ◇国内上場株式
   原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   ◇外国株式
   原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
   す。
   ◇公社債(国内・外国)
         *
   原則として、基準価額計算日      における以下のいずれかの価額で評価します。
   ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
   ・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
    に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
   ・価格情報会社の提供する価額
   ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
   *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
   ◇国内上場不動産投信
   原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   ◇海外上場不動産投信
   原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
   す。
  ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
   してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
  ③ 基準価額の照会方法
   販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
   委託会社の照会先
     りそなアセットマネジメント株式会社
     電話番号:0120-223351
     (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
     ホームページ   アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
  (2)【保管】

   該当事項はありません。
  (3)【信託期間】

   2030年2月15日   までとします(   2020年3月31日   設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
   し、信託を終了させることがあります。
  (4)【計算期間】

   毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日
   まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その
   翌日より次の計算期間が開始されます。
   ※ただし、第1計算期間は2020年3月31日から2020年5月15日までとします。
  (5)【その他】

  ① 信託の終了(繰上償還)
  1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
   ができ ます。
   イ)受益者の解約により     ファンドの純資産総額が20億円      を下回ることとなった場合
            47/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
   ハ)やむを得ない事情が発生したとき
  2)この場合、委託会社は書面による決議(以下         「書面決議」   といいます。)を行ないます。(後述の
   「書面決議」をご覧ください。)
  3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
   上償還させます。
   イ)基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
   ロ)基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して           50円未満となった場合
   ハ)保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
   ニ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
   ホ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
   へ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
    督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
    書面決議で可決された場合、存続します。)
   ト)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
    解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
  4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  ② 償還金について
  ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
   合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
  ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
  ③ 信託約款の変更など
  1)委託会社は、   受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                受託
   会社と合意の上、この信託約款を変更       (保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。)          するこ
   と、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができま
   す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
   庁に届け出ます。
  2) この変更事項のうち、その内容が重大なもの        (保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。)          ま
   たは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないま
   す。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
  3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
   議」の規定を適用します。
  ④ 書面決議
  1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
   において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
   週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
   ます。
  2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
   受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
  3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
   ないます。
  4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
   面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
  5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
   て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
  6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
   とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
   からの買取請求は受け付けません。
            48/72



                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ⑤ 公告






   公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
   ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
   ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
   本経済新聞に掲載します。
  ⑥ 運用報告書の作成
  ・委託会社は、年2回(2月、8月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
   券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
  ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
  ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
   (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
    ホームページアドレス  https://www.resona-am.co.jp/
  ⑦ 関係法人との契約について
    販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
   了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
   延長されるものとし、以後も同様とします。
  ⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
   受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
   1.他の受益者の氏名または名称および住所
   2.他の受益者が有する受益権の内容
  4【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。
  (1)収益分配金・償還金受領権
  ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
   します。
  ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
   間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  (2)解約請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
   す。
  (3)帳簿閲覧権
   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
   ことができます。
            49/72



                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第3【ファンドの経理状況】

  (1)ファンドの運用は、     2020年3月31日   から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資
   産を有しておりません。
  (2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財
   務諸表は、  特定計算期間毎に作成する     有価証券報告書   に記載されます。
  (3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する
   規則」の定めるところによります。
  1【財務諸表】

  該当事項はありません。

            50/72
















                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  該当事項はありません。

  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換
   受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
   から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
   いものとします。
  (2)受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  (3)譲渡制限の内容
  ① 譲渡制限はありません。
  ② 受益権の譲渡
  ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
   は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
   び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
   ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
   た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
   の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
   するものとします。
  ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
   振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
   委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
   期間を設けることができます。
  ③ 受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
   ことができません。
  (4)受益証券の再発行
   受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
   の請求を行なわないものとします。
  (5)受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
   定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                   解
   約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
   令などにしたがって取り扱われます。
            51/72





                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第三部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額
   2019年10月末現在       資本金の額      1,000,000,000円
          発行可能株式総数       3,960,000株
          発行済株式総数       3,960,000株
  ●過去5年間における主な資本金の増減

      年月日       変更後(変更前)
     2017年7月7日       1,000,000,000円(490,000,000円)
  (2)委託会社の機構(2019年10月末現在)

   ① 会社の意思決定機構
    業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
    取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までです。
    取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
    し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
    取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
    社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
    が取締役会を招集し、議長となります。
    取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
    取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
   ② 投資運用の意思決定機構

    委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
    ○PLAN:計画
    ・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
    ます。
    ○DO:実行
    ・運用戦略部および株式運用部のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づい
    て運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
    ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
    し、ファンドの運用状況を管理します。
    ・運用戦略部長および株式運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認し
    ます。
    ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
    券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
    ○CHECK:検証→ACTION:改善
    ・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
    ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
    やかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
    ・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導
    を行います。
  2【事業の内容及び営業の概況】

            52/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
  を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
  ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2019年10月末現在   、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
  す。)。
     ファンドの種類      本数   純資産総額(百万円)
    追加型株式投資信託        69    709,827
    単位型株式投資信託        4    109,002
      合計      73    818,830
  3【委託会社等の経理状況】

  (1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
   条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
   ております。
   また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
   令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
   (平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
  (2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
  (3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期事業年度(自                 2018年4月1日   至
   2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第5期事業年度
   に係る中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任
   監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

                   (単位:千円)
            前事業年度      当事業年度
            (2018年3月31日)      (2019年3月31日)
  資産の部
   流動資産
    預金            1,159,736      1,344,092
    前払費用             45,871      21,505
    未収入金        ※2     19,258      238
    未収委託者報酬             213,404      369,524
                -     38,188
    未収投資助言報酬
    流動資産計            1,438,271      1,773,550
   固定資産
    有形固定資産
     建物        ※1      3,519      2,791
               5,451      9,167
     器具備品        ※1
     有形固定資産計             8,970     11,958
    無形固定資産
     ソフトウェア             30,292      29,501
     無形固定資産計             30,292      29,501
    投資その他の資産
     投資有価証券             1,716      599
     差入敷金保証金             15,266      -
     長期前払費用             2,416      1,416
               41,682      34,080
     繰延税金資産
            53/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資その他の資産計             61,082      36,097
    固定資産計             100,345      77,557
   資産合計            1,538,616      1,851,107
                   (単位:千円)

            前事業年度      当事業年度
            (2018年3月31日)      (2019年3月31日)
  負債の部
   流動負債
    未払金
     未払手数料             52,802     87,317
     その他未払金        ※2     94,427     163,133
    未払費用             21,235     23,612
    未払法人税等             8,252     17,310
    未払消費税等             12,000     39,930
    預り金              106     444
    賞与引当金             31,097     36,596
    流動負債計             219,921     368,344
   負債合計             219,921     368,344
  純資産の部
   株主資本
    資本金            1,000,000     1,000,000
    資本剰余金
               490,000     490,000
     資本準備金
     資本剰余金計             490,000     490,000
    利益剰余金
     その他利益剰余金
              △171,316      △7,236
      繰越利益剰余金
     利益剰余金計            △171,316      △7,236
    株主資本計            1,318,683     1,482,763
    評価・換算差額等
     その他有価証券評価差額金              11     △0
     評価・換算差額等計              11     △0
   純資産合計            1,318,695     1,482,762
  負債・純資産合計            1,538,616     1,851,107
  (2)【損益計算書】

                   (単位:千円)
            前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日      (自 2018年4月1日
            至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  営業収益
   委託者報酬             854,946     1,786,724
                -     35,360
   投資助言報酬
   営業収益計             854,946     1,822,084
  営業費用
   支払手数料             213,554      437,713
   広告宣伝費             24,143      48,845
   調査費
    調査費             155,859      192,459
            54/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    委託調査費             111,085      199,514
   委託計算費             92,905     149,138
   営業雑経費
    印刷費             26,910      49,857
    協会費             2,097      3,294
    販売促進費             1,592      5,915
               41,568      42,522
    その他
   営業費用計             669,717     1,129,261
  一般管理費
   給料
    役員報酬             61,599      65,787
    給料・手当             195,821      216,403
    賞与             20,138      18,883
    賞与引当金繰入額             31,097      36,596
   旅費交通費             4,892      8,181
   租税公課             7,802     14,129
   不動産賃借料             16,648      23,852
   固定資産減価償却費             11,306      15,147
               48,459      72,402
   諸経費
   一般管理費計             397,765      471,383
  営業利益            △212,537      221,439
   営業外収益
    投資有価証券売却益             1,616      176
    雑収入              14      2
    営業外収益計             1,630      179
   営業外費用
               3,630      -
    株式交付費
    営業外費用計             3,630      -
  経常利益            △214,536      221,618
  税引前当期純利益            △214,536      221,618
  法人税、住民税及び事業税            △17,669      49,931
              △32,394      7,606
  法人税等調整額
  法人税等計            △50,063      57,538
  当期純利益            △164,472      164,079
  (3)【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自 2017年4月1日  至 2018年3月31日)
                   (単位:千円)
              株主資本
           資本剰余金     利益剰余金
               その他
                    株主資本
       資本金       利益剰余金
            資本剰余金     利益剰余金
                    合計
          資本準備金
             合計     合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高      490,000   490,000   490,000  △496,843   △496,843   483,156
  当期変動額
  欠損填補        △490,000   △490,000   490,000   490,000
  新株の発行      510,000   490,000   490,000       1,000,000
  当期純損失(△)             △164,472   △164,472   △164,472
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)
            55/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  当期変動額合計      510,000    -   -  325,527   325,527   835,527
  当期末残高      1,000,000   490,000   490,000  △171,316   △171,316   1,318,683
        評価・換算差額等

       その他
            純資産合計
          評価・換算
       有価証券
          差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       413   413  483,569
  当期変動額
  欠損填補
  新株の発行          1,000,000
  当期純損失(△)          △164,472
  株主資本以外の項目
        △401   △401   △401
  の当期変動額(純額)
  当期変動額合計       △401   △401  835,125
  当期末残高       11   11 1,318,695
  当事業年度(自 2018年4月1日  至 2019年3月31日)

                   (単位:千円)
              株主資本
           資本剰余金     利益剰余金
               その他
                    株主資本
       資本金       利益剰余金
            資本剰余金     利益剰余金
                    合計
          資本準備金
             合計     合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高      1,000,000   490,000   490,000  △171,316   △171,316   1,318,683
  当期変動額
  当期純利益              164,079   164,079   164,079
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)
  当期変動額合計       -   -   -  164,079   164,079   164,079
  当期末残高      1,000,000   490,000   490,000   △7,236   △7,236  1,482,763
        評価・換算差額等

       その他
            純資産合計
          評価・換算
       有価証券
          差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       11   11 1,318,695
  当期変動額
  当期純利益           164,079
  株主資本以外の項目
        △11   △11   △11
  の当期変動額(純額)
  当期変動額合計       △11   △11  164,067
  当期末残高       △0   △0 1,482,762
  (重要な会計方針)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  その他有価証券
  時価のあるもの
            56/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
   法により算定)を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
   その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
   建物   8~15年
   器具備品 4~20年
  (2)無形固定資産

   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
  3.引当金の計上基準

  賞与引当金
   従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
  支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  (2)連結納税制度の適用

   当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
  て、連結納税制度を適用しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号           平成30年3月30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号              平成30年3月30日)
  (1)概要
   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されま
   す。
   ステップ1:顧客との契約を識別する。
   ステップ2:契約における履行義務を識別する。
   ステップ3:取引価格を算定する。
   ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2)適用予定日

   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3)当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
  会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
  表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
            57/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
   また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
  係る会計基準」注解(注8)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
  ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に
  定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
  注記事項

  (貸借対照表関係)
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度      当事業年度
         (2018年3月31日)      (2019年3月31日)
  建物          1,273千円       540千円
  器具備品          3,324千円      6,957千円
  ※2 関係会社に対する資産及び負債

          前事業年度      当事業年度
         (2018年3月31日)      (2019年3月31日)
  流動資産
  未収入金         18,947千円        -
  流動負債
  その他未払金           -     44,766千円
  (注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当期首    増加    減少    当期末
  普通株式(株)     1,960,000    2,000,000     -   3,960,000
  2.配当に関する事項

  該当事項はありません。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当期首    増加    減少    当期末
  普通株式(株)     3,960,000     -    -   3,960,000
  2.配当に関する事項

  該当事項はありません。
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
   当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
   当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
  託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
  法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
            58/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
  うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
  前事業年度(2018年3月31日)
                 (単位:千円)
         貸借対照表     時価    差額
         計上額
  預金        1,159,736    1,159,736      -
  未収委託者報酬        213,404    213,404     -
  資産計        1,392,399    1,392,399      -
  その他未払金         94,427    94,427     -
  負債計         94,427    94,427     -
  当事業年度(2019年3月31日)

                 (単位:千円)
         貸借対照表     時価    差額
         計上額
  預金        1,344,092    1,344,092      -
  未収委託者報酬        369,524    369,524     -
  未収投資助言報酬         38,188    38,188     -
  資産計        1,751,805    1,751,805      -
  未払手数料         87,317    87,317     -
  その他未払金        163,133    163,133     -
  負債計        250,451    250,451     -
  金融商品の時価の算定方法に関する事項

  資産
  預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  負債
  未払手数料、その他未払金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
              前事業年度     当事業年度
             (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
  繰延税金資産
  賞与引当金             9,518千円     11,202千円
  未払事業所税             281千円     341千円
  未払事業税             1,954千円     3,323千円
  未確定債務             1,190千円     913千円
  減価償却超過額             2,966千円     5,341千円
  税務上の繰越欠損金(*1)             75,767千円     54,381千円
  その他有価証券評価差額金              -    0千円
  その他              -   1,399千円
  繰延税金資産小計             91,677千円     76,903千円
  税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1)              -   △37,635千円
  将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額              -   △5,186千円
            59/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  評価性引当額小計             △49,990千円     △42,822千円
  繰延税金資産合計             41,687千円     34,080千円
  繰延税金負債
  その他有価証券評価差額金             △5千円      -
  繰延税金負債合計              △5千円      -
  繰延税金資産の純額             41,682千円     34,080千円
  (*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
  当事業年度(2019年3月31日)

     1年以内  1年超  2年超  3年超  4年超  5年超   合計
       2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
  税務上の     -  -  -  -  -  54,381千円   54,381千円
  繰越欠損金※
  評価性引当額     -  -  -  -  - △37,635千円   △37,635千円
  繰延税金資産     -  -  -  -  -  16,746千円   16,746千円
  ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
   税引前当期純損失のため注記を省略しております。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

   法定実効税率           30.61%
  (調整)
   交際費等永久に損金に算入されない項目           0.04%
   住民税均等割           0.43%
   評価性引当額の増減          △3.23%
   その他           △1.89%
             25.96%
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
  (セグメント情報等)

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
  1.セグメント情報
  当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
   単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報
   ①営業収益
   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
   す。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
   載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報
   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
            60/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
   該当事項はありません。
  5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.セグメント情報
  当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
   単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報
   ①営業収益
   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
   す。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
   載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報
   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者情報)

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
  1.関連当事者との取引
  (1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
           議決権等
       資本金又は
         事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
  種類 会社等の名称   所在地  出資金       取引の内容    科目
         内容 (被所有)  との関係    (千円)    (千円)
       (百万円)
           割合
   株式会社   東京都  50,472 持株会社  (直接) 連結納税  連結法人税   18,947 未収入金  18,947
  親
   りそなホール   江東区    としての  100% 資金の調達  還付請求
  会
   ディングス      経営管理
  社
               増資の割当  1,000,000  -  -
  (2)兄弟会社等

           議決権等
       資本金又は
         事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
  種類 会社等の名称   所在地  出資金        取引の内容    科目
         内容 (被所有)  との関係    (千円)   (千円)
       (百万円)
           割合
   株式会社   大阪市  279,928 銀行業務    投資信託の  支払手数料   177,380 未払  45,605
  親会社
   りそな銀行   中央区    及び    販売委託      手数料
            61/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  の       信託業務   - 投資助言
               委託調査費   63,426 その他  21,550
  子会社
                   未払金
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
  (注2)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
  (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
  2.親会社に関する注記

  親会社情報
  株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.関連当事者との取引
  (1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
           議決権等
       資本金又は
         事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
  種類 会社等の名称   所在地  出資金        取引の内容    科目
         内容 (被所有)  との関係    (千円)   (千円)
       (百万円)
           割合
  親 株式会社   東京都  50,472 持株会社  (直接) 連結納税  連結納税に   44,766 その他  44,766
  会 りそなホール   江東区    としての  100%    係る    未払金
  社 ディングス      経営管理      個別帰属額
  (2)兄弟会社等

           議決権等
       資本金又は
         事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
  種類 会社等の名称   所在地  出資金        取引の内容    科目
         内容 (被所有)  との関係    (千円)   (千円)
       (百万円)
           割合
   株式会社   大阪市  279,928 銀行業務    投資信託の  支払手数料   340,304 未払  72,673
  親会社
   りそな銀行   中央区    及び    販売委託      手数料
  の         -
         信託業務    投資助言
               委託調査費   130,062 その他  51,486
  子会社
             投資一任
                   未払金
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
  (注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
  (注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
  (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
  2.親会社に関する注記

  親会社情報
  株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
  (1株当たり情報)

            前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日      (自 2018年4月1日
            至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  1株当たり純資産額             333円     374円43銭
  1株当たり当期純利益金額又は
              △47円97銭      41円43銭
  1株当たり当期純損失(△)
            62/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
  た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
  ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
  (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

            前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日      (自 2018年4月1日
            至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  当期純利益又は当期純損失(△)(千円)            △164,472      164,079
  普通株主に帰属しない金額(千円)              -      -
  普通株式に係る当期純利益又は
              △164,472      164,079
  当期純損失(△)(千円)
  普通株式の期中平均株式数(株)            3,428,493      3,960,000
  (重要な後発事象)

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
  該当事項はありません。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  該当事項はありません。
  (1)中間貸借対照表

              (単位:千円)
            第5期中間会計期間
           (2019年9月30日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金             1,359,310
   前払費用             35,349
   未収入金              201
   未収委託者報酬             616,139
   未収運用受託報酬             32,090
   未収投資助言報酬             665,909
   流動資産計             2,709,000
  固定資産
   有形固定資産
   建物       ※1      2,625
          ※1      7,478
   器具備品
   有形固定資産計             10,104
   無形固定資産
                23,830
   ソフトウェア
   無形固定資産計             23,830
   投資その他の資産
   投資有価証券             6,638
   長期前払費用              916
   繰延税金資産             29,333
   投資その他の資産計             36,888
   固定資産計             70,822
  資産合計             2,779,823
              (単位:千円)

            63/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第5期中間会計期間
           (2019年9月30日現在)
  負債の部
  流動負債
   未払金
   未払手数料             199,113
   その他未払金             310,271
   未払費用             30,597
   未払法人税等             45,658
   未払消費税等        ※2      77,499
   賞与引当金             42,326
                 522
   預り金
   流動負債計             705,990
  負債合計              705,990
  純資産の部
  株主資本
   資本金             1,000,000
   資本剰余金
                490,000
   資本準備金
   資本剰余金計             490,000
   利益剰余金
   その他利益剰余金
                583,808
   繰越利益剰余金
   利益剰余金計             583,808
   株主資本計             2,073,808
  評価・換算差額等
                 25
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等計              25
  純資産合計             2,073,833
  負債・純資産合計              2,779,823
  (2)中間損益計算書

              (単位:千円)
            第5期中間会計期間
           (自 2019年4月1日
            至 2019年9月30日)
  営業収益
  委託者報酬             1,282,589
  運用受託報酬              29,713
  投資助言報酬              625,404
  営業収益計             1,937,706
  営業費用
  支払手数料              374,182
  広告宣伝費              39,681
  調査費
   調査費             152,979
   委託調査費             61,438
  委託計算費              86,907
  事務委託費              960
  営業雑経費
   印刷費             29,901
            64/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   協会費              3,262
   販売促進費              1,536
                25,819
   その他
  営業費用計              776,668
  一般管理費
  給料
   役員報酬             38,281
   給料・手当             163,373
   賞与              3,982
   賞与引当金繰入額             42,326
  旅費交通費              6,472
  租税公課              17,018
  不動産賃借料              16,148
  固定資産減価償却費        ※1      7,800
                49,515
  諸経費
  一般管理費計              344,919
  営業利益              816,118
  営業外収益
   雑収入              1
   営業外収益計              1
  経常利益              816,119
  税引前中間純利益              816,119
  法人税、住民税及び事業税
                220,340
                4,734
  法人税等調整額
  法人税等計              225,074
  中間純利益              591,045
  (3)中間株主資本等変動計算書

  第5期中間会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
                   (単位:千円)
             株主資本
           資本剰余金     利益剰余金
               その他
                    株主資本
       資本金       利益剰余金
            資本剰余金     利益剰余金
                    合計
          資本準備金
             合計     合計
               繰越利益
               剰余金
       1,000,000   490,000   490,000   △7,236   △7,236  1,482,763
  当期首残高
  当中間期変動額
  当中間純利益             591,045   591,045   591,045
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額(純額)
  当中間期変動額合計       -   -   - 591,045   591,045   591,045
                    2,073,808
  当中間期末残高      1,000,000   490,000   490,000   583,808   583,808
        評価・換算差額等

       その他
            純資産合計
          評価・換算
       有価証券
          差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       △0   △0 1,482,762
  当中間期変動額
  当中間純利益           591,045
            65/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  株主資本以外の項目の
         25   25   25
  当中間期変動額(純額)
  当中間期変動額合計       25   25 591,070
  当中間期末残高       25   25 2,073,833
  (重要な会計方針)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  その他有価証券
  時価のあるもの
   中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
   は移動平均法により算定)を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
   その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
   建物   8~15年
   器具備品 3~20年
  (2)無形固定資産

   定額法を採用しております。
   なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
  3.引当金の計上基準

  賞与引当金
   従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
  支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
  4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  (2)連結納税制度の適用

   当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
  て、連結納税制度を適用しております。
  注記事項

  (中間貸借対照表関係)
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額
       第5期中間会計期間
       (2019年9月30日)
  建物        705千円
  器具備品        8,919千円
  ※2 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  (中間損益計算書関係)

  ※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
       第5期中間会計期間
       (2019年9月30日)
            66/72

                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  有形固定資産        2,128千円
  無形固定資産        5,671千円
  (中間株主資本等変動計算書関係)

  第5期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当中間会計期間末
  普通株式(株)     3,960,000      -    -  3,960,000
  2.配当に関する事項

  該当事項はありません。
  (金融商品関係)

  1.金融商品の時価等に関する事項
  中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
  第5期中間会計期間(2019年9月30日現在)
                  (単位:千円)
         中間貸借対照表      時価    差額
          計上額
  (1)預金         1,359,310     1,359,310      -
  (2)未収委託者報酬         616,139     616,139     -
  (3)未収運用受託報酬         32,090     32,090     -
  (4)未収投資助言報酬         665,909     665,909     -
  資産計         2,673,449     2,673,449      -
  (1)未払手数料         199,113     199,113     -
  (2)その他未払金         310,271     310,271     -
  負債計         509,385     509,385     -
  金融商品の時価の算定方法に関する事項
  資産
  (1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  負債
  (1)未払手数料、(2)その他未払金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (セグメント情報等)

  第5期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
  1.セグメント情報
  当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
   単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える 
   ため、記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報
   ① 営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
   ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
   類しております。
   ② 有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
            67/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   め、記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

              (単位:千円)
     顧客の名称又は氏名        営業収益額
     株式会社りそな銀行           622,349
  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  該当事項はありません。
  4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  該当事項はありません。
  5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

           第5期中間会計期間
           (自 2019年4月1日
           至 2019年9月30日)
  1株当たり純資産額             523円69銭
  1株当たり中間純利益金額             149円25銭
  (注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

           第5期中間会計期間
           (自 2019年4月1日
           至 2019年9月30日)
  中間純利益(千円)             591,045
  普通株主に帰属しない金額(千円)               -
  普通株式に係る中間純利益(千円)             591,045
  普通株式の期中平均株式数(株)             3,960,000
  (重要な後発事象)

  第5期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
  重要な契約の締結について
   当社は、グループ資産運用機能の集約を目的として、株式会社りそな銀行(社長                東 和浩)との間で同社の
  資産運用事業に関する権利義務の一部を分割し、当社へ承継する吸収分割契約を2019年10月1日付で締結いた
  しました。なお、効力発生日は2020年1月1日となります。
  なお、本吸収分割契約が当社の2020年3月期の業績に与える影響については現在精査中であります。
  4【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
  禁止されています。
  (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
   (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
   がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
   くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
   定めるものを除きます。)。
  (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
   (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
   係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
            68/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
   います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
  (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
   用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
   て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  5【その他】

  (1)定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社
            資本金の額
      名  称            事業の内容
           (2019年3月末  現在)
                銀行法に基づき銀行業を営
                むとともに、金融機関の信
   株式会社りそな銀行          279,928百万円   託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営ん
                でいます。
   <再信託受託会社の概要>
   名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
   資本金の額 :51,000百万円(      2019年3月末  現在)
   事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
      基づき信託業務を営んでいます。
   再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
      託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
      すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
  (2)販売会社
            資本金の額
      名  称            事業の内容
           (2019年3月末  現在)
                金融商品取引法に定める第
   四国アライアンス証券株式会社           3,000百万円   一種金融商品取引業を営ん
                でいます。
                銀行法に基づき銀行業を営
   株式会社伊予銀行          20,948百万円
                んでいます。
  (3)保証会社

            資本金の額
      名  称            事業の内容
           (2019年3月末  現在)
            69/72



                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                銀行法に基づき銀行業を営
                むとともに、金融機関の信
   株式会社りそな銀行          279,928百万円   託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営ん
                でいます。
  2【関係業務の概要】

  (1)受託会社
   ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
  (2)販売会社
   日本におけるファンドの募集、      解約、収益分配金および償還金の取扱い        などを行ないます。
  (3)保証会社
   基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
  3【資本関係】

  (1)受託会社
   該当事項はありません。
  (2)販売会社
   該当事項はありません。
  (3)保証会社
   該当事項はありません。
  第3【その他】

  (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
   書)」という名称を用いることがあります。
  (2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
   とがあります。
  (3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
  (4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
   ① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
   ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
   ④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
    に掲載されております。
   ⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
   ⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
   があります。
  (6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
            70/72





                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                    2019年5月24日

   りそなアセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会 御 中

            有限責任監査法人 トーマツ

            指定有限責任社員

               公認会計士  山 田 信 之  印
            業務執行社  員
            指定有限責任社員

               公認会計士  太 田 健 司  印
            業務執行社  員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

   に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
   務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
   査を行った。
   財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
   表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
   経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
   とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
   基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
   定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
   監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
   る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
   評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
   統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
   りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
   なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
   すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
   利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
   (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

    しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
            71/72


                     EDINET提出書類
                 りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                    2019年12月5日

   りそなアセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会 御 中

            有限責任監査法人 トーマツ

            指定有限責任社員

               公認会計士  山 田 信 之  印
            業務執行社  員
            指定有限責任社員

               公認会計士  畑 中 建 二  印
            業務執行社  員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

   に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の中
   間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
   算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
   中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
   作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
   し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
   明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
   を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
   投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
   を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
   の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
   財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
   査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
   当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
   成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
   用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
   拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
   期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
   利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
   (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
   2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
            72/72



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。