クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月3日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
ベンジャミン・ランベール
(Benjamin LAMBERG)
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年8月24日
効力発生日 平成30年9月3日
有効期限 令和2年9月2日
発行登録番号 30-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
発行可能額 341,717,264,049 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確
定するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停
止しない。
【提出理由】 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメン
ト・バンク 2025年2月26日満期 日米2指数参照 ステップダウン期
限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン
円建社債(グリーンボンド)の売出しに関して令和2年1月29日付
で提出した訂正発行登録書につき、証券情報の記載事項を訂正す
るため、本訂正発行登録書を提出するものである。(訂正内容に
ついては、以下を参照のこと。)
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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【訂正内容】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
第一部 【証券情報】
<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年2月26日満期 日米2指
数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債(グ
リーンボンド)に関する情報>
第2 【売出要項】
社債の概要
15 指数リンク債に関する特別規定
(3) 参照指数の調整
(b ) 参照指数の計算の修正および中止ならびに管理機関/ベンチマーク事由
<訂正前>
(ⅰ)ある観察日以前において、関連するスポンサーが、関連する参照指数を計算するための計算
式もしくは計算方法の著しい変更もしくはその他の方法で当該参照指数を著しく修正し(構成銘柄
および資本ならびにその他通常業務に関する事項の変更が生じた場合において当該参照指数を維持
するための計算式または計算方法の修正を除く。)(以下「参照指数修正」という。)もしくは、
関連する参照指数が永久的に廃止され承継参照指数も存在しない場合(以下「参照指数廃止」とい
う。)、(ⅱ)いずれかの観察日において、スポンサーが関連する参照指数を計算および公表しない
場合(以下「参照指数障害」という。)、または、(ⅲ)いずれかの観察日までに、管理機関/ベン
チマーク事由が発生した場合(参照指数修正、参照指数廃止および 日経平均株価障害 とあわせて、
それぞれを、以下「参照指数調整事由」という。)、計算代理人は、以下のいずれかを行うことが
できる。
(後 略)
<訂正後>
(ⅰ)ある観察日以前において、関連するスポンサーが、関連する参照指数を計算するための計算
式もしくは計算方法の著しい変更もしくはその他の方法で当該参照指数を著しく修正し(構成銘柄
および資本ならびにその他通常業務に関する事項の変更が生じた場合において当該参照指数を維持
するための計算式または計算方法の修正を除く。)(以下「参照指数修正」という。)もしくは、
関連する参照指数が永久的に廃止され承継参照指数も存在しない場合(以下「参照指数廃止」とい
う。)、(ⅱ)いずれかの観察日において、スポンサーが関連する参照指数を計算および公表しない
場合(以下「参照指数障害」という。)、または、(ⅲ)いずれかの観察日までに、管理機関/ベン
チマーク事由が発生した場合(参照指数修正、参照指数廃止および 参照指数障害 とあわせて、それ
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ぞれを、以下「参照指数調整事由」という。)、計算代理人は、以下のいずれかを行うことができ
る。
(後 略)
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