高格付海外債券ファンド(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 高格付海外債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年2月17日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年1月16日付をもって提出しました「高格付海外債券ファンド(毎月分配型)」の有価証券届出書
(以下「原届出書」といいます。)について、繰上償還にかかる手続きを開始することによる訂正、そ
の他訂正すべき事項があるため、本訂正届出書により訂正を行うものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載し
ている内容は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2020年1月17日から2020年7月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
<訂正後>
2020年1月17日から2020年7月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
ただし、2020年3月23日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、購入の申込みは2020
年4月16日までとなります。
(繰上償還手続きの実施について)
当ファンドは2008年5月に設定され、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目
指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回
る」状態が継続しております。
今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、繰上
償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解
約(繰上償還)する予定です。
この繰上償還は、2020年2月18日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。
2020年3月23日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって可決された場合、2020年4月20日をもって繰上償還を行います。
なお、2020年2月17日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権につ
いては、議決権はありません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ
い。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<更新後>
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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もって償還となるため、NISAおよびジュニアNISAの非課税枠をご利用頂ける期間が短いこと
にご留意ください。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<更新後>
2008年5月27日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
※2020年3月23日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2020年4月20日までとなりま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
イ 資本金の額および株式数
2019年12月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 759 8,185,983
単位型株式投資信託 119 649,434
追加型公社債投資信託 1 30,235
単位型公社債投資信託 188 516,756
合 計 1,067 9,382,410
5【その他】
<更新後>
イ 定款の変更、その他の重要事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)定款の変更
a. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b. 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
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